○議事日程
平成18年 2月定例会
鎌倉市議会2月定例会会議録(2)
平成18年2月23日(木曜日)
〇出席議員 28名
1番 千 一 議員
2番 早稲田 夕 季 議員
3番 久 坂 くにえ 議員
4番 白 倉 重 治 議員
5番 納 所 輝 次 議員
6番 原 桂 議員
7番 萩 原 栄 枝 議員
8番 石 川 寿 美 議員
9番 本 田 達 也 議員
10番 岡 田 和 則 議員
11番 山 田 直 人 議員
12番 渡 邊 隆 議員
13番 前 川 綾 子 議員
14番 大 石 和 久 議員
15番 松 尾 崇 議員
16番 三 輪 裕美子 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 高 野 洋 一 議員
19番 高 橋 浩 司 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 助 川 邦 男 議員
22番 野 村 修 平 議員
23番 伊 東 正 博 議員
24番 藤 田 紀 子 議員
25番 松 中 健 治 議員
26番 森 川 千 鶴 議員
27番 吉 岡 和 江 議員
28番 赤 松 正 博 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 石 井 潔
次長 磯 野 則 雄
次長補佐 福 島 保 正
次長補佐 小 島 俊 昭
調査担当担当係長 原 田 哲 朗
書記 久 保 輝 明
書記 鈴 木 晴 久
書記 西 山 朗
書記 成 沢 仁 詩
書記 谷 川 宏
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
番外 9 番 兵 藤 芳 朗 総務部長
番外 14 番 小 川 研 一 保健福祉部長
番外 18 番 高 橋 保 信 都市整備部長
番外 19 番 三 浦 義 男 大船駅周辺整備事務所長
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〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(2)
平成18年2月23日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第34号 鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計 建設常任委員長
画についての陳情 報 告
3 陳情第37号 鎌倉市が斉藤建設を告発するよう尽力することを求めるこ 同 上
とについての陳情
4 議案第91号 市道路線の廃止について 建設常任委員長
報 告
5 議案第92号 市道路線の認定について 同 上
6 議案第95号 鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部 ┐
条例の制定について │総務常任委員長
議案第96号 鎌倉市国民保護協議会条例の制定について │報 告
議案第99号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
7 議案第100号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定につ 文教常任委員長
いて 報 告
8 議案第97号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ┐建設常任委員長
議案第98号 鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定につい │報 告
て ┘
9 議案第101号 平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 総務常任委員長
報 告
10 議案第104号 平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 ┐
2号) │観 光 厚 生
議案第105号 平成17年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第 │常任委員長報告
1号) │
議案第106号 平成17年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) ┘
11 議案第102号 平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号) ┐建設常任委員長
議案第103号 平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │報 告
特別会計補正予算(第1号) ┘
12 議案第107号 鎌倉市教育委員会の委員の選任について 市 長 提 出
13 議会議案第18号 遺伝子組み換え作物の栽培規制に関する意見書の提出につ 吉岡和江議員
いて 外6名提出
14 議案第118号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例及び鎌倉市教育 市 長 提 出
長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
15 議案第119号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の 同 上
制定について
16 議案第115号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住 ┐
居表示の方法について │同 上
議案第116号 町区域の設定及び変更について ┘
17 議案第117号 鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の 同 上
定数等を定める条例の制定について
18 議案第120号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する ┐
条例の制定について │
議案第121号 鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改 │
正する条例の制定について │
議案第122号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ │
いて │
議案第123号 鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定 │
について │同 上
議案第108号 平成18年度鎌倉市一般会計予算 │
議案第109号 平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算 │
議案第110号 平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │
特別会計予算 │
議案第111号 平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算 │
議案第112号 平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算 │
議案第113号 平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算 │
議案第114号 平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算 ┘
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (2)
平成18年2月23日
1 2 月 13 日 文教常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議案第100号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について
2 2 月 14 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 104号 平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議 案 第 105号 平成17年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 106号 平成17年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
3 2 月 15 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 91 号 市道路線の廃止について
議 案 第 92 号 市道路線の認定について
議 案 第 97 号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 98 号 鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 102号 平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議 案 第 103号 平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
陳 情 第 34 号 鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計画についての陳情
陳 情 第 37 号 鎌倉市が斉藤建設を告発するよう尽力することを求めることについての陳情
4 2 月 16 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 95 号 鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例の制定について
議 案 第 96 号 鎌倉市国民保護協議会条例の制定について
議 案 第 99 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 101号 平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
5 2 月 14 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が
満たされるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 30 号 農産物の遺伝子組み換え作物の栽培規制を神奈川県都市農業推進条例の指針に盛り込
むことを求める意見書提出についての陳情
6 2 月 22 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 107号 鎌倉市教育委員会の委員の選任について
議 案 第 108号 平成18年度鎌倉市一般会計予算
議 案 第 109号 平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算
議 案 第 110号 平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
議 案 第 111号 平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
議 案 第 112号 平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算
議 案 第 113号 平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算
議 案 第 114号 平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
議 案 第 115号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について
議 案 第 116号 町区域の設定及び変更について
議 案 第 117号 鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の制定
について
議 案 第 118号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例及び鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他
の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 119号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 120号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 121号 鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 122号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 123号 鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定について
7 2 月 23 日 吉岡和江議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第18号 遺伝子組み換え作物の栽培規制に関する意見書の提出について
8 2 月 15 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 32 号 旧中央公民館分館跡地を売却するのではなく市民のために活用を求めることについて
の陳情
382名(合計1,577名)
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(出席議員 28名)
(14時00分 開議)
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○議長(白倉重治議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。20番 中村聡一郎議員、21番 助川邦男議員、22番 野村修平議員にお願いいたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(白倉重治議員) 日程第2「陳情第34号鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計画についての陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(松尾崇議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第34号鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計画についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、玉縄二丁目の急傾斜地の宅地造成工事によって引き起こされる、土砂崩落の危険を事前に防止するよう配慮を願いたいというものであります。
理事者の説明によれば、当該急傾斜地の崩壊対策工事は平成2年にはほぼ完了しており、昨年10月に事業者から開発事業等における手続及び基準等に関する条例に基づく事前相談申出書が提出され、事業計画地の一部に急傾斜地崩壊危険区域を含んでいることから、神奈川県藤沢土木事務所への協議を指示したところ、既に対策工事は完了済みであり、既存擁壁からの距離も離れているため、本開発事業による影響はないとの見解が示され、同年11月には急傾斜地崩壊危険区域内行為許可書の交付を受けており、現在は、本市あて、開発行為許可申請書及び宅地造成に関する工事の許可申請書が提出されているとのことであります。
また本陳情で述べられている、開発計画と工事全般について厳正な審査と指導を求めることについては、現在、申請された内容が関係法令の許可基準に適合しているか慎重に審査を行っているところであり、また、着工後も適正な施工がなされるように定期的点検を求めることについては、法令により事業者が定める現場管理者が、日常的な工事の管理を行うことになるが、市としても、法令に基づき一定規模以上の擁壁工事、盛り土工事については施工状況を明らかにした資料の提出を求めることはもとより、適宜、現地で立ち合い検査等を行うなど適切に対応していくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに本市における当該開発計画に対する対応を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、陳情者の心配はもっともなことであり、開発許可はこれからであるものの、陳情の趣旨に沿った本市の対応が必要であることから、本陳情の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第34号鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計画についての陳情を採決いたします。陳情第34号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第34号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第3「陳情第37号鎌倉市が斉藤建設を告発するよう尽力することを求めることについての陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(松尾崇議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第37号鎌倉市が斉藤建設を告発するよう尽力することを求めることについての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第37号は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、古都保存法に違反をした株式会社斉藤建設を、本市が告発するように、議会として尽力を願いたいというものであります。
御承知のとおり、株式会社斉藤建設は、御成町における古都保存法の歴史的風土特別保存地区に隣接する開発行為の工事施工者として同地域内を無許可で掘削し、また常盤一向堂においては当事者として歴史的風土特別保存地区を資材置き場として長年使用していたことが、昨年明らかになったところであります。
理事者の説明によれば、二つの事案に対する斉藤建設の対応状況は、御成町の無許可掘削においては是正計画案作成に当たり、事業者及び設計監理者と協力し、精力的に県・市との調整に参加しており、常盤一向堂の資材置き場においては昨年9月以降、市の是正指導に従い、認識の甘さを真摯に反省し、誠実に対応しており、築造物を含めたすべてを本年12月末までに撤去する是正計画を提出しているとのことであります。
また、一般的に告発は、違反後の指導や命令に従わないなど真に悪質かどうかをもって判断することとなり、仮に告発する場合であっても、法律上、告発はだれでもできるとはいえ、古都保存法の違反に基づく告発については、当該法令の所管行政庁である神奈川県が行うことが慣例となっており、本市が告発することは、悪質さや、法令所管の問題に照らしても困難であると考えているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び県・市の是正指導に対する斉藤建設の対応状況並びに当該法令を所管する県・市の対応状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、斉藤建設がきちんと責務を果たすかどうか経過を見守る必要があるため、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。もう一つは、斉藤建設そのものが誠実に反省もし、県・市の指導に従っていることから、本陳情は議決不要とすべきという意見であります。またもう一つは、斉藤建設は本市入札参加資格の3カ月の指名停止処分を受け、社会的制裁も受けていること、また、行政指導により大幅に計画を是正し、実行しようとしている段階で本市が告発することは法の趣旨からいってあり得ないことから、本陳情は不採択とすべきという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて確認した結果、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第37号鎌倉市が斉藤建設を告発するよう尽力することを求めることについての陳情を採決いたします。陳情第37号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第37号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第4「議案第91号市道路線の廃止について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(松尾崇議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第91号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第91号は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回、廃止しようとする路線は3路線で、枝番1及び枝番2の路線は、現在一般の交通の用に供されていないため、また枝番3の路線は認定に係る道路用地との再編成を行うため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第91号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第91号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第5「議案第92号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(松尾崇議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第92号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第92号は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は2路線で、枝番1の路線は新たに認定しようとする道路と、先ほど廃止について議決された路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、また枝番2の路線は開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第92号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第92号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第6「議案第95号鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例の制定について」「議案第96号鎌倉市国民保護協議会条例の制定について」「議案第99号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議案となりました議案第95号鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例の制定について外2件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第95号外2件は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第95号鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が一昨年9月17日に施行されたことに伴い、都道府県及び市町村において武力攻撃事態を初めとする緊急事態への対処措置を推進するための対策本部の設置が義務づけられたため、鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めようとするものであります。
その内容は、まず第1条では趣旨についての規定を、第2条では対策本部長、副本部長及び本部員の職務等についての規定を、第3条では会議についての規定を、第4条では必要と認めるときは対策本部に部を置くことができる旨の規定を、第5条では現地対策本部についての規定を、第6条では対策本部に関し必要な事項は本部長が定める旨の規定を、第7条では第2条から第6条までの規定は鎌倉市緊急対処事態対策本部について準用する旨の規定をそれぞれ定め、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、国民の最善の保護は戦争回避への市町村の努力であるとして、一部委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第96号鎌倉市国民保護協議会条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が一昨年9月17日に施行されたことに伴い、都道府県及び市町村において国民保護協議会の設置が義務づけられたため、鎌倉市国民保護協議会の組織及び運用に関し必要な事項を定めようとするものであります。
その内容は、まず第1条では趣旨についての規定を、第2条では委員の定数を40人以内とする旨の規定を、第3条では会長の職務代理についての規定を、第4条では会議についての規定を、第5条では専門委員の任期についての規定を、第6条では協議会は必要に応じ部会を置くことができる旨の規定を、第7条では本条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める旨の規定をそれぞれ定め、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本条例により協議会を設置しても、本当に市民の生命が優先される国民保護計画がつくられるのか疑問であるとして、一部委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第99号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、総務省消防庁における林野火災の有効な低減方策についての検討結果を踏まえ、現行条例の火災警報の発令時における火の使用制限に係る規定に山林、原野等における喫煙の禁止を追加するほか、危険物の規制に関する政令の一部改正に伴い、船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所による船舶への給油が認められたことから、別表第4の2において移動タンク貯蔵所の設置許可申請に係る審査料に船舶に係るものを追加しようとするもので、喫煙の禁止の規定は公布の日から、船舶に係る移動タンク貯蔵所の設置許可申請審査料の規定については平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が山林、原野等における出火の抑制と、法令の一部改正に伴う所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○18番(高野洋一議員) ただいま議題となりました鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して討論を行います。
なお、本条例に関係する議案第96号鎌倉市国民保護協議会条例についても同様の見解であることを申し述べておきます。
この条例は、武力攻撃事態法に基づき、国民保護法を初めとする有事法制の自治体レベルでの具体化として提案されたものです。政府は日本が他国から武力攻撃を受けた日本有事の場合に、日本国民を保護するための法律だと説明しております。しかし、有事法制をめぐる国会審議の中で、政府は日本有事の想定、どのような可能性があるかについて具体的な事例を示すことができませんでした。事実、小泉内閣が2004年12月に閣議決定しております防衛計画の大綱では、2項の我が国を取り巻く安全保障環境の中で、冷戦終結後10年以上が経過し、米国・ロシア間において新たな信頼関係が構築されるなど、主要国間の相互協力、依存関係が一層進展しているという情勢認識のもとで、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下していると明記しております。政府みずからが日本への侵略の可能性が低下していると述べているのに、なぜ今、国民保護法の具体化を進める必要があるのか、強い疑問があります。ただ一つ言えることは、国民保護計画が日本を守るものではなく、また国民・市民を保護するものでもなく、泥沼化しているイラク戦争のようなアメリカが起こした戦争に具体的に協力する仕組みをつくること、市民、地方自治体、民間機関をこのような戦争に強制的に動員するために必要であるということです。このことは、日本国憲法に定められている平和の理念に全く反していることは明らかであります。むしろ、アメリカとの軍事協力の強化にこそ、日本有事を現実的なものにする危険性があり、近隣諸国にとってみれば、これこそが最大の脅威ではないでしょうか。よって、国民保護と言うならば、今推し進めている日米が一体となった軍事協力の道を断ち切る、その方向にこそ国民保護の最大の保障になると考えるものであります。
そして、自然災害と違い、戦争は徹底した外交による平和的手段で防ぐことが可能であります。世界に目を転じれば、ASEANが中心となり、日本も加入している東南アジア友好協力条約、これは世界人口の53%が参加する広がりを見せ、平和の共同体を展望する大きな取り組みとなっております。この世界平和を真剣に模索する動きにこそ目を向けるべきです。今、鎌倉市がすべきことは、有事法制国民保護法の具体化ではなく、鎌倉の宝である平和都市宣言、鎌倉市民憲章の具体化を図る立場で、有事を起こさせない平和外交の努力こそが重要だという市民的世論を大きく広げていくことではないでしょうか。まして、鎌倉は世界遺産を目指した国際都市として、世界の人々と友好的な国際交流を図っていくことを方針しております。このことからも、平和都市宣言を生かす立場で鎌倉市として自治権を発揮した対応こそが求められているのであります。
当議員団は、以上の立場から、本条例に強く反対することを表明いたしまして、討論を終わります。
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○16番(三輪裕美子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表いたしまして、議案第95号鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例の制定について、議案第96号鎌倉市国民保護協議会条例の制定についてに反対の立場で討論を行います。
有事法制の中核として位置づけられる事態対処法は、外国で起こる事態に対処する、すなわちアメリカの行う戦争に加担することを仮定したものです。これに基づいて施行された国民保護法は、あたかも国民を守るための法律であるかのようでありながら、実情は国家を守るために国民を協力させるための法律です。国民保護の名のもとで、市民を強制的に動員する体制をつくる計画を鎌倉市がつくることは最大の責務である住民保護を放棄することです。軍の輸送や通信、医療などの協力団体としてJRや郵便局、NTT、東京ガス、東京電力、ケーブルテレビ、医療機関などが指定され、これに従事する市民や行政職員は避難できません。武力攻撃事態となれば、住民保護より軍事行動が優先されることは今までの歴史が証明しております。国が市長にかわって住宅を壊して軍路拡大を図るという決定をすることもできます。国民の自由や権利が制約される中で、国民を守る避難計画など到底できるわけがありません。
現在、神奈川県が国民保護計画に基づく避難計画を策定中ですが、県の協力要請に対し、JRは拒否をしています。実際に、鎌倉市の場合を考えても17万1,000人の市民をどこへどうやって避難させるというのでしょうか。例えば、60人乗りのバスを利用するとしても、2,850台も必要となります。近隣市も同様な事態になることが予想され、それだけのバスが用意できるとも思えません。仮に50台のバスを確保できた場合でも、何と57日もかかるという現実離れした計画です。そもそも武力攻撃事態を想定すること自体、非現実的です。全国でもいち早く平和都市宣言をした鎌倉市として、沖縄に次ぐ第二の基地関連施設のある県民として、国の言いなりでない地方自治体としての住民保護の立場を示すべきだと考えます。ジュネーブ条約にうたわれているように、最善の国民保護は戦争回避ではないでしょうか。今、政治が行うべきことはテロ組織をつくり出す南北問題として、南の国の貧困をなくすことであり、国際平和に最善の力を尽くすことです。国としては、イラクから自衛隊を撤退させること、中国を初めとするアジア諸国との信頼関係をつくり出すこと、神奈川県としては原子力空母の横須賀港への配備や米陸軍第1軍団司令部の座間キャンプ移転などがされないよう、最大限の努力をすることだと考えます。
以上、根拠法令である国民保護法が国民の生命・財産を守るために寄与しないと考えることから、議案第95号、議案第96号については反対いたします。
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○議長(白倉重治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第95号鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第95号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第96号鎌倉市国民保護協議会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第96号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第99号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第99号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第7「議案第100号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
文教常任委員長の報告を願います。
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○文教常任委員長(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第100号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第100号は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、スポーツ施設の開場日の拡大及びスポーツ施設の予約システムの運用に伴い、規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、市民の利用機会の拡大を図るため、水泳プールを除くスポーツ施設について、現行の毎週月曜日の閉場を毎月最終月曜日を除き開場とすることに改めるとともに、スポーツ施設予約システムの導入に伴い、使用許可申請団体の事前登録義務を削除するほか、他の施設に係る条例との整合を図るため、所要の規定及び表現の整備を行おうとするもので、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第100号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第100号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第8「議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第98号鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(松尾崇議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第97号外1件は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の主な内容は、公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の一部改正に伴い、公募によらず他の公営住宅への入居が可能となる事由に、既存の入居者等の世帯構成及び心身の状況から見て、入居者を募集しようとしている市営住宅に入居することが適切である場合を加えるとともに、単身入居に係る高齢者の年齢を50歳から60歳に引き上げるほか、単身入居が可能な者の範囲を精神障害者、知的障害者及びドメスチック・バイオレンス被害者にも拡大し、あわせて規定及び表現の整備を行おうとするものであります。
なお、付則において単身入居に係る高齢者の年齢引き上げに関する規定については、平成18年4月1日から、その他の規定に関しては公布の日から施行し、経過措置として平成18年4月1日前に50歳以上の者の入居資格については、従前の例によるものとしようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が法令の一部改正に伴う所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第98号鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は鎌倉市スポーツ施設条例の一部改正等に伴い、昨年7月4日公布の鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例等について規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容でありますが、4月1日から10月31日までに限り、笛田公園野球場の早朝利用ができる旨の規定を設けるとともに、従前、規則で定めていた閉場日について、他の公の施設の条例との整合を図るため、条例に規定するほか、スポーツ施設条例の改正に伴い、施設利用承認申請時の登録義務に関する規定を削除しようとするもので、あわせて規定及び表現の整備を行おうとするものであります。
なお、付則において登録義務の削除に関する規定等については、平成18年4月1日から、その他の規定については公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第97号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第98号鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第98号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第9「議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第101号は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも2,260万円を追加するもので、これにより補正後の総額は553億8,040万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、職員の配置がえ、退職、時間外勤務及び給与改定等による職員給与費の増減に伴う所要の措置を各款に共通して講ずるほか、第10款総務費では、財産管理一般の経費、還付金・返還金の経費などの追加と拠点整備の経費、情報化推進の経費及び選挙執行の経費などの減額を、第15款民生費では、施設保育の経費、生活保護扶助の経費並びに国民健康保険事業特別会計及び老人保健医療事業特別会計への繰出金の追加と、介護保険事業特別会計への繰出金の減額を、第20款衛生費では、健康診査の経費の追加と、じん芥一般の経費、減量化・資源化の経費、し尿一般の経費などの減額を、第25款労働費では、勤労福祉会館の経費などの減額を、第30款農林水産業費では、水産業振興の経費などの減額を、第35款商工費では、商工業振興対策の経費などの減額を、第40款観光費では、観光一般の経費の減額を、第45款土木費では、大船駅周辺整備の経費、公園の経費並びに大船駅東口再開発事業特別会計及び下水道事業特別会計への繰出金などの減額を、第50款消防費では、消防施設の経費などの減額を、第55款教育費では、学校施設管理の経費、小学校施設整備の経費及び世界遺産に係る史跡等準備の経費などの減額を、第60款公債費では、減税補てん債の借りかえに伴う元金償還金の追加と長期債支払利子などの減額をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、市税、利子割交付金、財産収入、寄附金、前年度繰越金及び市債を追加するとともに、地方譲与税、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、繰入金並びに諸収入を減額しようとするものであります。
なお、このほかに繰越明許費、地方債についても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第101号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第10「議案第104号平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第105号平成17年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算」「議案第106号平成17年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」以上3件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第104号平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算外2件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第104号外2件は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第104号平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも5億6,040万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は143億8,890万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において第5款総務費では、人事異動等に伴う職員給与費等の追加を、第10款保険給付費では、退職被保険者等療養給付費の追加を、第15款老人保健拠出金では、老人保健制度における拠出金の額が確定したことに伴う減額を、第17款介護納付金では、被保険者の1人当たりの負担額が確定したことに伴う減額を、第30款諸支出金では、療養給付費負担金が確定したことに伴う追加をしようとするもので、一方、歳入において、国民健康保険料、療養給付費交付金、県支出金及び一般会計からの繰入金の追加をするとともに国庫支出金及び前年度繰越金の減額をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第105号平成17年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも4億2,740万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は165億3,250万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第5款総務費では、人事異動等に伴う職員給与費等の追加を、第10款医療諸費では、医療費の増加に伴う医療給付費の追加を、第15款諸支出金では前年度の精算に伴う支払基金交付金、国庫負担金及び県負担金の返還金並びに一般会計への繰出金の追加をしようとするもので、一方、歳入において、支払基金交付金、県支出金、一般会計からの繰入金、前年度繰越金及び諸収入の追加をするとともに、国庫支出金の減額をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第106号平成17年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1億6,900万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は97億2,870万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第5款総務費では、人事異動等に伴う職員給与費の追加と、介護認定調査委託料などの減額を、第10款保険給付費では、介護サービス利用者の減少に伴う減額を、第25款基金積立金では、介護給付準備基金への積立金の追加を、第30款諸支出金では、前年度の精算に伴う国庫負担金、県負担金及び支払基金交付金の返還金並びに一般会計への繰出金の追加をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金の追加をするとともに、国庫支出金、県支出金、支払基金交付金、財産収入及び一般会計からの繰入金の減額をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第104号平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第104号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第105号平成17年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第105号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第106号平成17年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第106号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第11「議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」「議案第103号平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(松尾崇議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第102号外1件は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも4億5,760万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は87億9,350万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第5款総務費では、職員の配置がえ等に伴う職員給与費及び下水道受益者負担金一括納付報奨金の追加と水洗便所改造等資金助成制度の利用件数が当初見込みより減少したことによる補助金及び貸付金の減額を、第10款事業費では、管渠築造及び修繕工事の執行差金並びに工事に伴うガス等移設補償料の減額を、第15款公債費では、借りかえに伴う元金償還金の追加と借入利率の確定に伴う長期債支払利子の減額をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金の追加と分担金及び負担金、一般会計からの繰入金並びに市債の減額をしようとするもので、なお、このほかに地方債についても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第103号平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも3,810万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は3億1,520万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第5款事業費では、職員の配置がえ等に伴う職員給与費及び民間活力導入に伴う基本設計業務委託料等の減額をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金の追加と一般会計からの繰入金の減額をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第102号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第103号平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第103号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第12「議案第107号鎌倉市教育委員会の委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○石渡徳一 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第107号鎌倉市教育委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。
鎌倉市教育委員会の委員のうち、藤原敬子委員の任期が平成18年3月21日をもって満了いたします。つきましては、その後任者について、いろいろ検討いたしました結果、藤原敬子さんを引き続き委員として選任することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、藤原敬子さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるようお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第107号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第107号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第107号鎌倉市教育委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の賛成によりまして、議案第107号は原案に同意することに決定いたしました。
なお、ただいま鎌倉市教育委員会の委員の選任について同意を得られました藤原敬子さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○藤原敬子 教育委員会委員 (登壇)ただいま御紹介をいただきました藤原敬子でございます。
このたびは、教育委員の選任に当たりまして、市議会議員の皆様の御同意を賜り、まことにありがとうございます。厚く御礼申し上げます。私もこの4年間、教育委員として教育行政にかかわってまいりました。教育改革が進む中、さまざまな活動に参加しながら、実感いたしましたことは、学校教育においても、生涯学習教育においても、ますます多様化し、課題が尽きないということでございます。その状況の中で、再び教育委員の職につきますことは、私にとりまして大変な名誉でありますとともに、改めてその職責の重大さに身を引き締めております。今後も、鎌倉の教育と発展のために全力を尽くしてまいりたいと思いますので、どうぞこれからも御指導、御鞭撻をお願いしますよう心からお願いいたします。
これでごあいさつを終わりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第13「議会議案第18号遺伝子組み換え作物の栽培規制に関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○27番(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第18号遺伝子組み換え作物の栽培規制に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る2月8日開会の本会議において、観光厚生常任委員会に付託されました陳情第30号農産物の遺伝子組み換え作物の栽培規制を神奈川県都市農業推進条例の指針に盛り込むことを求める意見書提出についての陳情を14日及び22日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
次に、陳情の要旨でありますが、神奈川県に対して農産物の遺伝子組み換え作物の栽培規制を神奈川県都市農業推進条例の指針に盛り込む意見書を提出してほしいというものであります。
当委員会では、陳情の要旨並びに遺伝子組み換え作物の現状を踏まえ慎重に審査いたしました結果、遺伝子組み換え作物については、安全性など、まだその詳細がわかっていない状況であり、県民の食の安全を確保することは行政の責務であるとの判断から、本陳情の願意を認め、この際、県に対して意見書を提出することが最も適当であるとの結論に達したのであります。
意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第18号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第18号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案議案第18号遺伝子組み換え作物の栽培規制に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第18号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(15時04分 休憩)
(15時25分 再開)
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○議長(白倉重治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(白倉重治議員) 日程第14「議案第118号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例及び鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第118号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例及び鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その4、7ページをお開きください。
地方自治法の一部が改正され、調整手当の廃止と地域手当が新設されたことに伴い、現在、調整手当の支給に当たって、同法を根拠としている関係条例について調整手当を地域手当に改めようとするものです。また、市長、助役、収入役及び教育長の給料月額について、平成18年4月1日から市長の任期の間について、減額に関する特例措置を設けようとするものです。
施行期日は、平成18年4月1日からとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第118号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第118号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第118号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例及び鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第118号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第15「議案第119号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第119号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その4、10ページをお開きください。
地方自治法の一部が改正され、調整手当の廃止と地域手当が新設されたことに伴い、現在、調整手当の支給に当たって、同法を根拠規程としている関係条例について、調整手当を地域手当に改めようとするものです。
施行期日は平成18年4月1日からとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第119号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第119号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第119号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第119号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第16「議案第115号住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について」「議案第116号町区域の設定及び変更について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第115号住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について、提案理由の説明をいたします。
議案集その4、1ページをお開きください。
手広地区の住居表示につきましては、昨年11月7日に開催しました鎌倉市住居表示審議会におきまして実施の答申を得、さらに法律の規定による公示期間が終了しましたので、住居表示に関する法律第3条第1項の規定により、手広地区を住居表示を実施する市街地の区域と定め、住居表示の方法については、鎌倉市住居表示整備実施要綱第2条の規定により、街区方式とすることを提案するものです。
引き続きまして、議案第116号町区域の設定及び変更について、提案理由の説明をいたします。
議案集その4、3ページをお開きください。
本件は、地方自治法第260条第1項の規定により、町区域の設定及び変更を行うもので、それぞれの町の境界については、道路等を用いてわかりやすい区域になるように努めましたが、一部、地形的に明確に区切れない場合は、筆の境界、いわゆる筆界を用いました。町名称につきましては、住居表示に関する法律の規定により、従来の名称に準拠することが原則となっておりますので、従来からの名称である「手広」としました。丁目の順序につきましては、鎌倉市住居表示整備実施要綱の規定により、鎌倉駅、大船駅またはその地域の中心となる場所を起点として順序よくつけることになっております。手広地区の場合は、湘南モノレール湘南深沢駅付近を深沢地域の交通、行政の中心ととらえ、この場所に近いところから順に一丁目から六丁目としました。また、西側を藤沢市片瀬山地区、南側を西鎌倉地区に接し、現在9世帯が居住する手広大谷地区の一部につきましては、地形的状況等から西鎌倉四丁目の区域に編入することにしました。
なお、実施時期は、現地調査等の準備期間を経まして、ことしの11月6日を予定しております。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第115号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第17「議案第117号鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小川研一 保健福祉部長 議案第117号鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その4、5ページをお開きください。
障害者自立支援法の施行に伴い、障害者は市町村に設置される審査会による判定を経て、障害程度区分等の認定を受け、平成18年10月から新しい障害福祉サービスの支給決定を受けることになります。この審査会の定数は、同法第16条第1項の規定に基づき、条例で定めることとされていることから、鎌倉市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例を制定するものであります。また、鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例を改正し、審査会の委員の報酬額を定めます。
条例の施行期日は平成18年4月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第18「議案第120号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第121号鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第122号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第123号鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算」「議案第109号平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算」「議案第110号平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算」「議案第111号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算」「議案第112号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算」「議案第113号平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算」「議案第114号平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算」以上11件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小川研一 保健福祉部長 議案第120号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その4、12ページをお開きください。
本市では、少子化対策、子育て支援、小児の健康増進の一環として、現在、就学前までの児童の入院・通院に係る医療費を所得制限なしで、小・中学生の入院に係る医療費を所得制限を設けて助成しています。
今回、少子化対策として、小児医療費助成制度の充実を図るため、通院に係る医療費の助成対象を小学3年生まで所得制限を設けて拡大しようとするものです。
なお、施行期日は平成18年10月1日とします。
引き続きまして、議案第121号鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その4、15ページをお開きください。
本市では心身障害者の保健の向上、福祉の増進を図るため、心身障害者の医療費助成制度を設けており、一部に所得制限がありますが、市内に住民登録されている障害者の医療費を全額助成しています。今回、障害者自立支援法の施行に伴い、本市に住民登録のない市外の施設に入所している本市の国民健康保険加入者を助成対象としようとするものです。
なお、施行期日は平成18年4月1日とします。
引き続きまして、議案第122号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その4、17ページをお開きください。
本市では、精神・結核医療付加金を任意給付として支給してきましたが、障害者自立支援法の施行等に伴い、平成18年7月1日付でこれを廃止しようとするものです。
次に、保険料納付組合に対する奨励金について、組合の設立実績がないため、これを廃止しようとするものです。また、株式に係る譲渡所得等に係る保険料の算定の特例を定める附則第10項において引用する地方税法の条項に移動があったため、条文の整備をします。
なおこれら2点の改正は、公布の日から施行します。
引き続きまして、議案第123号鎌倉市介護給付準備基金条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その4、19ページをお開きください。
介護保険法の改正に伴い、地域支援事業が新たに設けられ、この事業における費用に不足が生じたときに、介護給付と同じく、基金から財源充当ができるようにするものです。また、介護給付以外の事業も対象とするために、条例の名称も改めようとするものです。
なお、施行期日は平成18年4月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○石渡徳一 市長 (登壇)平成18年度の予算案及び関係諸議案の御審議をお願いするに当たり、市政運営に対する私の所信の一端と施策の概要を御説明し、議員各位並びに市民の皆さんの御理解と御協力を賜りたいと思います。
鎌倉には、人々が営々と積み重ねてきた長い歴史の上に築かれた鎌倉らしさがあり、その中で、日々新たな鎌倉が生まれております。
私たちは、鎌倉の世界に誇れる貴重な歴史的遺産や明るく広がる海、緑豊かな里山の自然、そして先人たちがつくり上げた豊かな文化を市民・事業者・NPOなどとの協働で、後世の人々に継承していく責務を負っています。
鎌倉に帰ってくるとほっとする。鎌倉を訪れるとどこか懐かしく、安らぎを感じる。鎌倉の空気にはどこか人をいやす温かさがある。皆さんが心のどこかで感じておられる、このような鎌倉のよさをいつまでも大切にしたいと考えております。
平成18年度から始まる第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画においては、鎌倉のよりよい発展を期し、「少子高齢化対策の推進」「安全安心まちづくり対策の充実」「拠点整備の推進」を重点施策として掲げ、市民ニーズに応じたきめ細かな質の高い行政サービスの提供をさらに進め、子供が元気に育つ、美しい鎌倉を目指し、バランスのとれたまちづくりを推進していきたいと考えております。
また、新たにスタートする行財政プランにより行財政改革を一層進展させ、行政評価制度の充実や健全な財政基盤の確立を目指します。さらに成果を重視した、変化に対応できる行政経営を行い、施策を積極的に推進し、鎌倉をより魅力のある、輝く鎌倉・美しい鎌倉にするため努力を重ねていく所存です。
現在、私たちが属している組織は、情報の共有化が進み意思決定の早さが求められる「情報型組織」と言えます。
このことについて、ピーター・F・ドラッカーは「情報型組織が必要とするのは、現場管理者からトップに至る自己規律と責任である」と述べております。情報型組織においては、組織内の個人や部門が、みずからの目標、優先順位、コミュニケーションに責任を持って行動することにより、その組織が有効に機能するということを示唆した言葉です。
私は、市政運営に当たり、強力に施策を推進していくには、そこで働く人々の相互理解と共通の価値観、相互信頼による一体感、そしてそれを支える責任感が必要不可欠であると考えます。
今後も、市民と行政との信頼関係をもとに鎌倉の発展を目指し一歩一歩着実に歩みを進めていく所存です。
それでは、ここで平成18年度における本市予算案について、その概要を申し上げます。
平成18年度は、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の、また前期実施計画の初年度に当たることから、限られた財源の中で、事務事業の見直しなどに努めるとともに、前期実施計画に位置づけられた重点施策を中心に、市民生活に密着した諸事業について、緊急度、優先度などを総合的に勘案した予算の配分に心がけました。
その結果、一般会計は543億3,800万円で、前年度当初予算と比較して7億5,200万円、率にして1.4%の増となります。
特別会計は下水道事業、大船駅東口市街地再開発事業、国民健康保険事業、老人保健医療事業、公共用地先行取得事業、介護保険事業の6特別会計の合計で524億8,250万円となり、前年度当初予算と比較して27億4,010万円、5.5%の増となります。
一般会計と特別会計を合わせた予算総額は1,068億2,050万円で、前年度当初予算と比較して34億9,210万円、3.4%の増となります。
次に、新年度予算編成において特に留意した諸点について申し上げます。
前期実施計画では、実施計画期間に特に積極的に取り組む重点施策を3点掲げております。一つ目は、子供を生み、健やかにはぐくむことのできる環境や高齢者が健康で心豊かに暮らせる環境づくりに向けた保健・福祉・教育などに係る一連の施策を進める「少子高齢化対策の推進」であります。二つ目は、災害を最小限に抑え、また犯罪が発生しないよう、施策の充実に取り組む「安全安心まちづくり対策の充実」であります。三つ目は、古都中心市街地、大船駅周辺、深沢地域国鉄跡地周辺の総合整備を中心とした事業のうち、諸条件の整ったものから順次取り組みを進める「拠点整備の推進」であります。
以上、3点に留意し、都市基盤を整備しつつ、安心して暮らせる環境づくりに取り組み、子供が元気に育つ、美しい鎌倉を創造してまいります。
こうしたことから、新年度予算を一言で申し上げると「元気な鎌倉創造予算」となり、これから始まる第2期基本計画を着実に進めるための礎となるもので、機構改革の実施や指定管理者制度の導入とあわせて、さらなる市民サービスの向上と事業の効果的な推進を図っていくものであります。
それでは、平成18年度予算案に盛り込んだ主な事業について、第3次鎌倉市総合計画の将来都市像である、豊かな歴史的遺産と自然環境、特に、残された緑の保全に努めることを基調に「古都としての風格を保ちながら、生きる喜びと新しい魅力を創造するまち」の実現に向けた六つの将来目標の柱とその分野に沿って順次御説明いたします。
まず初めに、第2期基本計画の政策・施策を進める上で土台となる「計画の前提」について申し上げます。「市民自治」については、市民自治の基本となる理念や原則を定める(仮称)自治基本条例の制定に向けて、幅広い市民との協働によって取り組んでまいります。「行財政運営」については、地方分権社会の確立を視野に入れ、さらに効率的な行財政運営を行うため、引き続き行財政改革を推進します。また、公共用地や公共施設の効率的な利用を図るため、そのあり方を再検討し、全市的配置計画の策定に着手いたします。また、事業実施のための基礎条件である「人口」「土地利用」「環境」については、庁内の横断的な取り組みを推進します。
次に、六つの将来目標の柱の第1である『人権を尊重し、人との出会いを大切にするまち』について申し上げます。
平和都市宣言及び市民憲章の精神に基づいて、市民の平和意識の醸成を図るため、市民と協働で平和推進事業を実施いたします。また、かまくら人権施策推進指針に基づく着実な施策の推進を図るとともに、引き続き人権電話ホットラインなどによる人権相談を実施いたします。
男女共同参画社会の実現を目指して、(仮称)男女共同参画推進条例を制定いたします。また、「かまくら21男女共同参画プラン後期推進計画」に基づき、女性相談などを充実するとともに、かまくら男女共同参画市民ネットワーク「アンサンブル21」と協働でフォーラム、セミナーなどを開催いたします。
かまくら国際政策推進プランに基づき、市民・民間団体が行う国際交流・国際協力活動を支援するとともに、ことしはニース市との姉妹都市提携40周年に当たることから記念事業を実施いたします。
第2に『歴史を継承し、文化を創造するまち』について申し上げます。
本市の貴重な歴史的遺産を保存、活用し後世に伝えるとともに、世界遺産一覧表への登載を市民と一体となって目指します。その準備として、史跡の保存管理計画策定、史跡指定申請などを実施いたします。
平成18年度は、古都保存法が制定されて40周年に当たることから、その記念事業を行うほか、改めて歴史的風土の保存についての意識啓発に取り組みます。
国指定史跡永福寺跡については、引き続き整備事業を進めます。
国宝を初め、数多くの貴重な文化財の保存修理に対する助成を継続的に行い、引き続き国指定重要文化財鶴岡八幡宮上宮等に対して助成いたします。
また、野村総合研究所跡地については、民間資金活用型事業プロポーザルの実施に向けて、関係機関との協議・調整を進めながら準備に入ります。あわせて、グラウンドや広場などの市民への開放を行います。
第3に『都市環境を保全・創造するまち』について申し上げます。
都市の緑とオープンスペースの保全整備等に係る施策については、緑の基本計画に基づき、これを引き続き、総合的かつ計画的に推進してまいります。
台峯緑地については、基本構想、基本計画の策定と基本設計を実施し、都市計画決定、事業認可の取得を目指すとともに樹林の維持管理を行います。鎌倉広町緑地については、引き続き土地開発公社からの買いかえなどのほか、樹林管理を行います。
緑地保全基金については、将来的にも、市内の豊かな緑の保全を目的とする事業の推進を図る必要があることから、引き続き一定額の積み立てを継続します。
また、この基金を活用し、寺分一丁目緑地や夫婦池公園用地などの計画的な取得を初め、土地所有者の協力による緑地保全契約事業などを推進します。なお、夫婦池公園や六国見山森林公園については、園路の整備などを実施するほか、材木座に新たな街区公園を整備するための用地取得を行うとともに、既存の街区公園の再整備に向けた検討に取り組みます。また、公園等の維持管理を初め、山林の下草刈りなど市民参加による事業、さらには市民団体による事業との調整・支援を行っていきます。
都市景観については、景観法を活用し、景観形成の視点からの総合的なまちづくりに取り組みます。特に、景観地区指定の検討や屋外広告物の適正な規制に向けた実態調査の実施により、一層積極的に景観形成を推進いたします。
次に、資源循環型社会の形成を目指した事業についてですが、廃棄物の発生を抑制し、再使用・再生利用により資源を有効活用するため、引き続き、市民や事業者に対し、さまざまな啓発活動を実施し意識の向上を図っていきます。
新たな事業としては、災害発生時の廃棄物収集運搬・処理を迅速かつ的確に行うため、災害時における廃棄物処理計画を策定いたします。また、ごみ処理広域化に取り組み、生ごみ資源化施設の建設準備として計画策定と調査に着手いたします。引き続いて、資源循環型社会の構築を目指すため、容器包装プラスチック・植木剪定材などの諸事業を実施します。
まち美化については、歩行喫煙や吸い殻などのポイ捨てを防止するため、引き続き、路上禁煙指導員をまち美化推進重点地区に配置いたします。また、NPOとの連携や自治会・町内会における落書き消去活動の支援などにより、落書きの防止を図ります。
環境への負荷の少ない持続可能な社会の形成に向けて、環境基本計画に基づき、総合的に環境政策を進めます。
また、環境への負荷低減を目的として、雨水の利用を図るため、引き続き雨水貯留槽の設置を支援いたします。深夜花火防止対策としては、FMラジオ放送による呼びかけを行うとともに、特別対策区域近隣住民と協働で深夜パトロールを実施いたします。
第4に『健やかで心豊かに暮らせるまち』について申し上げます。
最初に子育て支援ですが、通院に係る小児医療費助成について、これまで就学前までだったものを所得制限をつけますが、小学校3年生までに拡大して実施をいたします。また、私立幼稚園等就園奨励費補助金の増額を図るなど、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。また、深沢地域の新たな複合施設として、拠点保育園・子育て支援センター・障害児放課後余暇支援施設の3施設を併設した(仮称)深沢地域福祉センターの建設に着手いたします。保育園に同時入所している子供のうち、第3子目に該当する子供の保育料を無料といたします。産後休暇明け・育児休業明け低年齢児保育の充実や、家庭における育児が一時的に困難となった児童の一時保育を充実いたします。引き続き、次世代育成きらきらプランの推進など、子育て支援に関する諸事業を実施いたします。
次に、高齢者の方々への施策でございますが、特別養護老人ホーム待機者解消のため、平成19年4月の開設を目指して、稲村ガ崎と今泉の2カ所において、特別養護老人ホームの整備を引き続き行います。さらに、岡本での整備に着手いたします。また、要介護高齢者の生活支援として、在宅介護サービスなどを利用している低所得者について、市独自の負担軽減策を実施いたします。
元気な高齢者の方々への事業として、高齢者割引乗車証等助成事業については、共通バスカードでも利用ができるよう、一層の利便性の向上を図ります。
市民の健康づくり事業といたしましては、予防を重視した健康施策を一層充実させます。生活習慣病などの予防のため、市民健康診査等の健康情報を一元化し、健康づくりや疾病予防に役立つシステムをつくるとともに、二十からの健診の機会を提供し、若年期から健康的な生活習慣を確立できるよう、生活習慣改善プログラムを実施いたします。また、出前健康チェック・健康相談などを地域の身近な場所で行い、地域での市民の健康づくり活動を推進いたします。食育に関する計画を策定いたし、食の安全確保・食文化の伝承など、市民や事業者と一体となった食育事業を推進いたします。保健・医療・福祉の地域社会における取り組みについての課題を整理いたし、(仮称)保健医療福祉センターの整備方針の再検討を行います。市民の歯科急患に迅速に対応するため、休日急患歯科診療所をレイ・ウェル鎌倉内に開設いたします。
次に、障害児者の方々への施策ですが、総合的・一体的な障害者施策の推進とサービス向上のため、障害者計画を策定するとともに、障害児者総合窓口を開設いたします。障害者が住みなれた地域で安心して自立した生活を送れるよう、障害者グループホームを1カ所新設いたします。また、就労困難な在宅障害者が地域社会の一員として自立した生活が送れるよう、障害者地域作業所を1カ所新設いたします。引き続き、福祉タクシー・ガソリン券の交付、障害児放課後余暇支援施設の運営などを行います。
次に、学校教育については、引き続き「かまくら教育プラン」に基づいて、鎌倉の未来を担う児童・生徒一人ひとりの健やかな成長をはぐくみ、個性を大切にした教育を推進するとともに、児童・生徒が安全で快適な学校生活が送れるよう、教育環境の整備・充実に努めてまいります。
小・中学校の教育内容の充実としては、児童・生徒の個性を伸ばし、よりきめ細かな指導を行うため、引き続き少人数指導の充実に向けて、少人数学級の教室整備を進めます。不登校、引きこもりの児童・生徒への支援として、メンタルフレンドを派遣するとともに、これまでの教育支援教室「ひだまり」に加え、新たに1カ所、「居場所」となるフリースペースを確保いたします。
また、障害のある児童・生徒や教育的支援が必要な児童・生徒の教育のため、学校に臨床心理士等の巡回相談員を派遣いたします。小学校に学校図書館専門員を順次配置いたし、学校図書館の充実を図ります。
児童の安全の確保としては、小学校に学校警備員を配置し、学校への不審者の侵入を未然に防ぎます。また、児童・生徒の登下校時の安全を確保するため、小学校新1年生に防犯ブザーを配付いたします。校舎の安全性の確保としては、富士塚小学校校舎の第2期耐震補強工事を行います。また、第二中学校の改築に向け、検討協議会による検討を進めてまいります。
生涯学習については、市民が、より身近なところで心の豊かさを享受し、健康で文化的な活動ができるように、生涯学習環境を一層整えてまいります。
図書館については、図書館サービスの基本である資料の充実に努めるとともに、図書館開館100周年記念に向けて資料収集を行います。また、インターネットによる図書検索・予約システムにより、充実したサービスを実施いたします。
鎌倉国宝館については、世界遺産登録推進事業を支援するため、武家の果たした歴史的・文化的役割を考える秋季特別展「武家の古都鎌倉」を開催いたします。また、収蔵されている多くの文化財を良好に後世に伝えるため、収蔵庫の空調設備の大規模修繕を行います。
青少年育成については、七里ガ浜小学校区に子ども会館・子どもの家を建設いたします。また、子どもの家について、夏休み等の学校休業時の利用時間の拡大を行うほか、子ども会活動への支援の拡充を図ります。
スポーツ・レクリエーションについては、昨年9月に策定した「スポーツ振興基本計画」に基づいて、スポーツをしたい人がだれでもスポーツに親しめる環境づくりを推進いたします。インターネットを利用したスポーツ施設予約システムを運用するとともに、各体育館・武道館は月1回の休館日を除いて開館することといたし、サービスの充実と利用機会の拡大を図ります。
第5に『安全で快適な生活が送れるまち』について申し上げます。
まず、地域安全についてですが、自然災害に対する防災と犯罪に対する防犯は、市民が安全で安心して暮らせる町の実現のために、両面から取り組まなければならない喫緊の課題であります。そのために、地域の方々の御協力もいただきながら、安全・安心まちづくりの充実を図っていきます。
防災事業としては、市民へ災害緊急情報を的確に伝達するための防災行政用無線の増設を行うほか、災害時の防災拠点である市立小・中学校へ食糧・飲料水の備蓄や資機材等の整備を進めます。また、自治会・町内会を中心とした自主防災組織の活動を支援いたします。そのほか、いわゆる「国民保護法」の施行に伴い、(仮称)鎌倉市国民保護計画を策定いたします。
消防・救急体制の強化を図るため、懸案となっていた(仮称)今泉消防出張所を建設いたします。また、市民の救命率・社会復帰率の向上を目指し、引き続き救急救命士の育成・増員を行うとともに、高規格救急自動車の更新や公共施設に自動体外式除細動器(AED)の設置を進めます。
犯罪のない、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、さらなる防犯意識の向上と自主防犯活動の促進を図るため、防犯アドバイザーを増員するとともに、市民の自主的な防犯活動を支援いたします。また、犯罪のない明るい町の実現に向けて、自治会・町内会が管理する防犯灯への支援及び街路照明灯の整備・充実を図るほか、湘南モノレール西鎌倉駅及び片瀬山駅の市営駐輪場に照明灯と防犯カメラを設置いたします。
人家の安全を確保するため、県による急傾斜地崩壊危険区域の指定及び防災工事の促進について引き続き要請いたします。また、既成宅地における防災工事に対する助成を行います。
次に市街地整備については、計画的な土地利用と、市民参画によるまちづくりを推進するため、鎌倉市まちづくり条例並びに鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例を見直し、まちづくり制度の体系的な整理を行います。以下、具体的な事業については、市民生活に密着した生活空間の整備と都市機能の充実に向け、各種事業に取り組みます。
まず、古都中心市街地まちづくり構想に基づく、鎌倉駅周辺地区の整備につきましては、鎌倉駅舎のバリアフリー化事業を支援するとともに、鎌倉駅西口駅前広場整備に必要な建物共同化事業などの設計や市役所・御成小学校前歩道の整備を行います。
大船駅東口市街地再開発事業の第2地区については、新基本構想に基づく都市計画変更及び事業計画の策定に向けた準備に取り組み、着実な事業の推進を図ります。
大船駅周辺地区については、大船駅北口の開設を踏まえた大東橋周辺のまちづくり計画に取り組むとともに、西口バス降車場等の整備を視野に入れた大船駅西口に関する鎌倉市域整備計画の策定と既存自由通路西口側の拡幅整備及び既存改札口側におけるホームのエスカレーター設置事業を引き続き行います。
深沢地域のまちづくりについては、深沢地域の新しいまちづくり基本計画をもとに、JR用地と一体的整備を図るため、JR東日本とさらなる協議を続けるとともに、公共機能の絞り込みを含む導入機能の検討や関係者・権利者等との調整を行います。
本市の用途地域内において市街地の良好な景観・環境を維持するとともに、都市機能の集中を防ぐなど、バランスのとれた土地利用の推進を図るため、建築物の高さの最高限度を定める地区等の検討を行います。
人口の増加が進んでいる玉縄地域については、まちづくり基本構想の策定に向けて、考え方・方針を整理してまいります。
北鎌倉駅周辺のまちづくりについては、北鎌倉駅舎のバリアフリー化を中心として、基本構想策定に向けて取り組みます。
道路につきましては、都市計画道路の長期未着手路線のあり方について一定の見直しを行うほか、生活道路の景観に配慮した安全で快適な環境の整備を目指し、荏柄天神参道や今小路の拡幅・改良に取り組むとともに、だれもが安心して歩けるよう、歩行空間の整備及び小町通りの無電柱化に向け、詳細設計を行います。
そのほか、岩瀬今泉周辺交通対策として、七久保橋交差点の改良詳細設計と、取得済み用地を活用した整備を一部実施いたします。鎌倉駅西口周辺地区の整備と連携して、交差点の改良や歩道の詳細設計を行います。また、浸水対策関連の整備を継続的に実施いたします。
都市計画道路腰越大船線整備事業における小袋谷跨線橋を含む区間の整備により、現跨線橋が不要となるまでの間、利用者の安全を確保するため、引き続き補強工事を行うとともに、定期点検を実施をいたします。
また、低床バスの運行に向け、引き続き事業者へ支援を行うほか、ミニバスの運行も難しい交通不便地域への乗り合いタクシー実証実験に取り組みます。放置自転車対策については、主要駅の自転車等の放置防止施策を引き続き実施いたします。
公共下水道につきましては、汚水を初め、雨水管渠の整備に取り組むほか、管渠の修繕を順次推進します。さらに、七里ガ浜水質浄化センターの老朽化に対応し、改築工事を計画的に実施いたします。
なお、岡本一丁目北側の浸水被害の解消に向けたポンプ場の実施設計を初め、河川の護岸基礎部等損傷の修繕や堆積した土砂のしゅんせつ、雨水貯留施設等を含めた総合的浸水対策計画の策定に新たに取り組んでまいります。また、雨水幹線の劣化診断を新たに実施いたし、継続的・積極的な維持管理に取り組んでまいります。
第6に『活力ある暮らしやすいまち』について申し上げます。
地域情報化については、いつでも、どこでも、なんでも、だれでもがネットワーク通信を行うことができるユビキタスネットワーク社会に向かう中で、情報資産の安全性の確保を図るため、総合的なセキュリティー管理システムを導入いたします。また、引き続き行政の情報化を進めるとともに、県と市町村との共同開発による電子申請・電子入札・スポーツ施設予約システムを運用し、行政手続における市民サービスのより一層の向上を図ります。
産業振興につきましては、商店会等がその活性化のため、独自に企画・立案したソフト事業の中から、特にすぐれ、かつ独創的な計画を「商店街元気up事業」として選定し、その実施を支援いたします。また、植木剪定材等による良質で安全な堆肥の利用を進めるなど、鎌倉ブランド農産物等の普及促進と販路拡大を行います。
腰越漁港の改修整備につきましては、平成23年度の完成に向けて基本設計を行います。
観光につきましては、魅力ある観光資源を生かし、観光による地域活力の創造を目指して、観光基本計画を改定いたします。具体的な事業としては、観光基盤整備の一環として、鎌倉宮及び報国寺公衆トイレの建てかえを行います。また、外国人観光客を初めとした多様な観光客のニーズに対応するため、観光ルート板、名所掲示板の整備や、中国語、ハングル版等の観光ホームページを作成いたします。
勤労者福祉については、団塊の世代対策の一つとして、熟年者向けの就業相談等を実施いたします。
消費生活については、消費生活センターを設置し、消費生活相談体制の充実を図るとともに、消費者被害の未然防止のための啓発と被害の救済に努めます。
最後に、第2期基本計画の推進力となる「計画の推進」についてでございますが、まず市民参画・協働の推進では、情報公開や行政情報の発信をさらに進め、市民の声をできる限り行政に反映させる仕組みづくりを行います。また、市民からの問い合わせ窓口を一本化し、夜間も対応するコールセンターの設置に向け準備いたします。
次に、コミュニティー活動の活性化では、地域コミュニティーの拠点となる自治会・町内会の公会堂の整備に対し、引き続き支援を行うとともに、地域ごとのコミュニティーについて検討してまいります。
最後に、地域福祉の推進では、新たなコミュニティーや仕組みづくりの検討を行うとともに、コミュニティー活動の場づくりに努めます。
また、団塊の世代の大量退職期を目前に控え、この世代が地域にかえり、新たなライフステージへ円滑に移行できるよう支援してまいります。
以上、平成18年度に予定しております主要施策の大要について申し上げました。
鎌倉に生まれ、鎌倉に暮らす私は、鎌倉を愛する気持ちはだれにも負けないと自負をいたしております。これは私だけのことではなく、市民の皆さんならだれもが同じ思いのことと思います。人はだれでも心の中に自分だけの美しいふるさとを持ち続けているのではないでしょうか。歴史的遺産に恵まれた観光都市、緑豊かな住宅都市のイメージが強い本市も、外から見るだけではわからない、そこで日々の暮らしを営む市民だからこそ、実感できる町の魅力、そして我が町への熱い思いがあると思います。あすの鎌倉のために、こうした思いを、市民の皆さんの御意見を伺いながら、できる限り形にしたいと思います。ともに汗を流して、まちづくりを進め、自信を持って次代に引き継いでいける鎌倉をつくるため、全力を傾けていくことが私の使命であると考えております。
魅力ある鎌倉をつくる原点は、親の宝であり、地域の宝でもある子供たちが健やかに成長し、元気に暮らしていけるまちづくりにあると言っても過言ではありません。「子どもが元気に育つ、美しい鎌倉」の実現に向け、今後とも邁進する所存でございます。
地方分権が進み、市民にとって身近な問題は基礎的自治体である市町村が確実に担うことが要求をされております。そうした中、本市も例外でなく、自己責任、自己決定のもと、みずからの創意工夫で発展していかなければ、いわゆる都市間競争の時代に対応できなくなってしまいます。したがいまして、鎌倉の誇りとする資源や市民、地域、これらの力を十分に生かしながら、ふるさと鎌倉のまちづくりを進めてまいります。
他市に比べ、少子高齢化が著しい本市におきまして、また団塊の世代の大量退職期を目前にいたし、まだまだ解決しなければならない行政課題は山積をいたしております。引き続き、厳しい財政状況が続いておりますが、将来を見据え、市債の新規発行額の抑制などに配慮しつつ、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画に掲げた施策を一歩一歩着実に実行していくため、一層努力をしてまいります。
以上をもちまして、私の提案説明を終わらせていただきます。
内容の詳細につきましては、担当職員から御説明をさせていただきますので、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第108号平成18年度鎌倉市一般会計予算について、その内容を説明いたします。
議案集その3、1ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ543億3,800万円となります。
款項の金額は第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず、歳出でありますが、第5款議会費は議員報酬や議会の運営経費など4億1,721万円を計上いたしました。
第10款総務費は72億8,813万4,000円で、第5項総務管理費は文書広報や財産管理、総合防災対策、情報化の推進、支所や鎌倉芸術館の管理運営、市民活動の推進などに要する経費を、第10項徴税費は市税の賦課徴収に係る経費を、第15項戸籍住民基本台帳費は戸籍住民基本台帳や住居表示の整備などに要する経費を、第20項選挙費は県知事・県議会選挙の執行などに係る経費を、第25項統計調査費は各種統計調査に要する経費、第30項監査委員費は、監査事務に係る経費を計上いたしました。
第15款民生費は141億8,236万6,000円で、第5項社会福祉費は社会福祉施設の管理運営、心身障害者、精神障害者福祉及び老人福祉などの経費を、第10項児童福祉費は子育てや児童支援、母子福祉、公立保育所及びあおぞら園の管理運営などに要する経費を、第15項生活保護費は生活保護法に基づく各種扶助の経費などを、第20項災害救助費は災害見舞金や弔慰金などの経費を計上いたしました。
第20款衛生費は57億5,417万5,000円で、第5項保健衛生費は、救急医療対策、予防接種、健康診査など、健康管理に要する経費などを、第10項清掃費は、じんかい・し尿の収集及び処理、ごみの減量化・資源化に要する経費などを、第15項環境対策費は、公衆トイレの清掃や公害対策、害虫駆除などに要する経費を計上いたしました。
第25款労働費は、勤労者の福利厚生、勤労福祉会館の管理運営などに要する経費として4億9,816万6,000円を、第30款農林水産業費は、農林水産業の振興などに要する経費として1億3,842万3,000円を、第35款商工費は、商工業の振興、消費生活対策などの経費として、4億4,299万7,000円を、第40款観光費は、観光振興や海水浴場運営の経費として2億5,729万7,000円をそれぞれ計上いたしました。
第45款土木費は、116億4,649万1,000円で、第5項土木管理費は、がけ地対策、道路管理、作業センターや建築指導などに要する経費を、第10項道路橋りょう費は、交通安全施設の整備、道路・橋梁の維持補修、道路の新設改良に要する経費などを、第15項河川費は河川・雨水施設の維持補修や河川の改良などに係る経費を、第20項都市計画費は、拠点整備大船駅周辺及び西口の整備、緑地の取得や保全、下水道事業特別会計への繰出金、公園の維持管理や整備などに係る経費を、第25項住宅費は市営住宅の管理運営などに要する経費を計上いたしました。
第50款消防費は、27億9,057万6,000円で、常備消防及び非常備消防、消防施設に要する経費などを計上いたしました。
第55款教育費は、50億3,389万3,000円で、第5項教育総務費は、教育委員会の運営、情報教育や児童・生徒の健康管理などの教育指導、教育センターの運営、幼稚園の就園支援などの経費を、第10項小学校費及び第15項中学校費は、各小・中学校の管理、特殊教育の助成や奨学金など教育の振興、防災対策、施設整備などの経費を計上いたしました。第20項社会教育費は、鏑木清方記念美術館など社会教育施設の維持管理と運営、文化財の保護、生涯学習センター・青少年会館・図書館・国宝館及び文学館の管理運営経費などを、第25項保健体育費は、スポーツ施設の管理運営やスポーツ行事などに要する経費を計上いたしました。
第60款公債費は、48億3,827万2,000円で、長期債の元利償還金と一時借入金の利子などを計上いたしました。
第65款諸支出金は、10億円で、鎌倉市土地開発公社に対する年度内返還の貸付金を計上いたしました。
第70款予備費は、5,000万円を計上いたしました。
以上が歳出の内容でありますが、歳出予算の性質別の構成割合を見ますと、人件費は156億9,279万7,000円で28.9%、扶助費は59億6,016万5,000円で11.0%となります。投資的経費は51億6,651万1,000円で、構成割合は9.5%となります。繰出金は96億3,030万円で17.7%、公債費は48億3,827万2,000円で8.9%、その他物件費等は130億4,995万5,000円で24.0%となっております。
次に、歳入について申し上げます。
第5款市税は351億8,000万円で、前年度当初予算に比べ5.8%、金額にして19億3,000万円の増を見込んでおります。
第10款地方譲与税は9億9,000万円、第15款利子割交付金は1億円、第16款配当割交付金は8,000万円、第17款株式等譲渡所得割交付金は7,000万円、第19款地方消費税交付金は16億6,000万円、第20款ゴルフ場利用税交付金は3,200万円、第30款自動車取得税交付金は3億9,000万円、第33款地方特例交付金は12億9,000万円、第35款地方交付税は、特別地方交付税を3,000万円、第40款交通安全対策特別交付金は3,300万円をそれぞれ計上いたしました。
第45款分担金及び負担金は、3億8,832万5,000円で、保育所運営費負担金などを計上いたしました。
第50款使用料及び手数料は7億8,220万3,000円で、道路占用料、市営住宅使用料、証明閲覧等手数料及び一般廃棄物処理等手数料などを計上いたしました。
第55款国庫支出金は37億7,729万8,000円で、主なものは、知的障害者措置費等負担金、児童手当負担金、生活保護費負担金、公園事業費補助金などであります。
第60款県支出金は、19億4,337万9,000円で、主なものは児童手当負担金、国民健康保険保険基盤安定負担金、重度障害者医療費給付補助事業補助金、県民税徴収取扱費委託金などであります。
第65款財産収入は5,455万7,000円で、緑地保全基金など各種基金の運用利子や土地売り払いなどの収入を計上いたしました。
第70款寄附金は2,976万3,000円で、一般寄附金などを計上いたしました。
第75款繰入金は21億175万1,000円で、財政調整基金、緑地保全基金など基金繰入金のほか、老人保健医療事業特別会計などからの他会計繰入金を計上いたしました。
第80款繰越金は6億円で、前年度からの繰越見込み額を計上いたしました。
第85款諸収入は19億5,842万4,000円で、中央労働金庫貸付金、中小企業金融対策貸付金、土地開発公社貸付金などの返還金等を計上いたしました。
第90款市債は28億4,730万円で、都市計画事業債など5件の事業債と減税補てん債、臨時財政対策債を計上いたしました。
以上の歳入を分析いたしますと、市税などの自主財源が410億9,502万3,000円で、75.6%、国県支出金、市債などの依存財源が132億4,297万7,000円で、24.4%となります。
第2条継続費は、(仮称)深沢地域福祉センター整備事業における「障害児等放課後・余暇支援施設」「保育園及び子育て支援センター」について、第2表のとおり、継続費の設定を行おうとするものです。
第3条地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費などの財源として、第3表の金額と条件などにより起債しようとするもので、これにより平成18年度末の現在高見込み額は476億8,606万6,000円となります。
第4条一時借入金は、借入限度額50億円の範囲内で資金需要の集中する時期などに、一時借り入れができるようにしようとするものであります。
第5条歳出予算の流用は、歳出予算の各項に計上いたしました給料、職員手当等及び賃金に係るものを除く共済費について、職員の配置がえなどにより過不足を生じた場合、同一款内の各項相互間で流用を行い、弾力的な予算の執行を可能にしようとするものであります。
以上をもちまして、一般会計予算の内容説明を終わります。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第109号平成18年度鎌倉市下水道事業特別会計予算の内容について説明いたします。
議案集その3、10ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ94億9,920万円となります。
まず、歳出でありますが、第5款総務費は、22億5,416万3,000円で、職員給与費、水洗化普及促進に係る助成金、下水道使用料の賦課・徴収などの経費、排水施設及び終末処理施設の維持管理に要する経費を計上いたしました。
第10款事業費は17億6,957万7,000円で、管渠整備・修繕に係る経費及び七里ガ浜下水道終末処理場改築工事の経費などを計上いたしました。
第15款公債費は54億7,046万円で、長期債の元利償還金と一時借入金の利子を、第20款予備費は500万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、歳入について申し上げます。
第5款分担金及び負担金は2,600万円で、下水道受益者負担金を、第10款使用料及び手数料は21億5,656万2,000円で、下水道使用料などを、第15款国庫支出金は4億135万円で、下水道整備事業に対する補助見込み額を、第20款県支出金は934万9,000円で、下水道整備事業に対する補助見込み額を、第25款繰入金は46億1,960万円で、一般会計からの繰入金を、第30款繰越金は9,400万円で、前年度からの繰越見込み額を、第35款諸収入は1億4,083万9,000円で、水洗便所改造資金貸付金の元金収入などを、第40款市債は20億5,150万円で、下水道事業債を計上いたしました。
第2条債務負担行為は、第2表のとおり公共下水道事業計画変更認可委託費及び浸水対策調査・基本計画委託費について新たに設定しようとするものであります。
第3条地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費の財源として、第3表の金額と条件などにより起債しようとするもので、これにより平成18年度末の残高見込み額は528億2,523万2,000円となります。
第4条一時借入金は、借入限度額1億円の範囲内で資金需要の集中する時期などに一時借り入れができるようにしようとするものであります。
以上で下水道事業特別会計予算の内容説明を終わります。
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○三浦義男 大船駅周辺整備事務所長 議案第110号平成18年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算の内容について説明いたします。
議案集その3、15ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億1,420万円となります。
款項の金額は第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず、歳出でありますが、第5款事業費は1億6,813万円で、職員の給与費など、事務所の運営に要する経費、再開発事業の推進に要する各種業務委託などを、第10款公債費は1億4,407万円で、長期債の元利償還金と一時借入金の利子を、第15款予備費は200万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、歳入でありますが、第5款使用料及び手数料は600万5,000円で、土地使用料を、第10款繰入金は2億8,420万円で、一般会計からの繰入金を、第15款繰越金は201万5,000円で、前年度からの繰越見込み額を、第20款諸収入は2,198万円で、再開発資金融資貸付金返還金をそれぞれ計上いたしました。
第2条一時借入金は、借入限度額1億円の範囲内で資金需要の集中する時期などに一時借り入れができるようにしようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○小川研一 保健福祉部長 議案第111号平成18年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算の内容について御説明いたします。
議案集その3、18ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ161億3,640万円となります。
まず、歳出でありますが、第5款総務費は2億2,135万8,000円で、職員の給与、国民健康保険の資格・給付事務に要する経費、保険料の賦課・徴収に要する経費などを、第10款保険給付費は114億8,500万円で、一般被保険者及び退職被保険者等に係る療養給付費などを、第15款老人保健拠出金は30億6,230万円で、老人保健法に基づく医療費拠出金及び事務費拠出金を、第17款介護納付金は10億184万円で、介護保険法に基づく支払基金への納付金を、第20款共同事業拠出金は3億660万3,000円で、高額医療費共同事業に要する医療費拠出金などを、第25款保健事業費は3,715万2,000円で、国保ヘルスアップ事業、人間ドックの助成、医療費通知に要する経費などを、第27款基金積立金は5万1,000円で、国民健康保険運営基金への積立金を、第30款諸支出金は1,209万6,000円で、保険料過誤納還付金などを、第35款予備費は1,000万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、歳入について申し上げます。
第5款国民健康保険料は59億6,297万4,000円で、医療保険及び介護保険分の保険料収入額を、第10款一部負担金は4,000円を、第15款使用料及び手数料は1,000円を、第20款国庫支出金は34億4,560万円で、療養給付費等負担金などを、第25款療養給付費交付金は44億3,259万3,000円で、退職被保険者等の医療費財源に充てるための交付金を、第30款県支出金は6億5,491万円で、財政調整交付金などを、第35款共同事業交付金は2億円で、高額医療費共同事業交付金を、第38款財産収入は5万円で、鎌倉市国民健康保険運営基金の運用利子を、第40款繰入金は12億3,420万1,000円で、一般会計からの繰入金などを、第45款繰越金は2億円で、前年度からの繰越見込み額を、第50款諸収入は606万7,000円をそれぞれ計上いたしました。
第2条歳出予算の流用は、歳出予算の各項に計上いたしました給料、職員手当等及び賃金に係るものを除く共済費並びに保険給付費の各項の予算額に過不足を生じた場合、同一款内の各項相互間で流用を行い、弾力的な予算の執行を可能にしようとするものであります。
引き続きまして、議案第112号平成18年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計予算の内容について御説明いたします。
議案集その3、23ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ160億930万円となります。
まず、歳出でありますが、第5款総務費は7,660万円で、職員の給与、老人医療の資格・給付事務に要する経費を、第10款医療諸費は158億5,950万円で、現物給付の経費として、医療給付費154億円、現金給付の経費として医療費支給費3億8,300万円のほか、診療報酬の審査支払手数料を計上いたしました。
なお、年間平均受給者数は2万2,629人を、1人当たり給付額は約69万7,000円をそれぞれ見込んでおります。
第15款諸支出金は6,320万円で、前年度の一般会計繰入金等の精算に伴う繰出金などを、第20款予備費は1,000万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、歳入について申し上げます。
第5款支払基金交付金は93億6,860万円で、医療費交付金、審査支払手数料交付金を、第10款国庫支出金は43億9,330万円、第15款県支出金は10億8,180万円で、それぞれ医療費に係る国・県の負担金などを、第20款繰入金は11億6,450万円で、医療費の市負担分と人件費等の経費として一般会計からの繰入金を、第25款繰越金は100万円で、前年度からの繰越見込み額を、第30款諸収入は10万円をそれぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第113号平成18年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算の内容について説明いたします。
議案集その3、26ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8億2,160万円となります。
まず、歳出でありますが、第10款公債費は8億2,160万円で、長期債償還の経費として元金償還金及び支払利子を計上いたしました。
次に、歳入でありますが、第3款財産収入は3,471万2,000円で、貸地料収入を、第5款繰入金は7億8,680万円で、長期債償還の元金及び支払利子に充てるため一般会計からの繰入金を、第7款繰越金は8万8,000円で、前年度からの繰越金をそれぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります
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○小川研一 保健福祉部長 議案第114号平成18年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算の内容について説明いたします。
議案集その3、29ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ97億180万円となります。
まず、歳出でありますが、第5款総務費は3億7,216万3,000円で、職員の給与、介護認定調査・審査、第1号被保険者の保険料賦課徴収に要する経費などを、第10款保険給付費は92億3,583万9,000円で、居宅及び施設サービスを受けたときの給付費などを、第12款地域支援事業費は8,719万6,000円で、地域包括支援センターの委託料など、地域支援事業に要する経費を、第25款基金積立金は140万1,000円で、介護給付準備基金への積立金を、第30款諸支出金は500万1,000円で、保険料還付金などを、第35款予備費は20万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、歳入について申し上げます。
第5款介護保険料は19億655万1,000円で、第1号被保険者の保険料を、第15款国庫支出金は19億6,141万4,000円で、介護給付に対する国庫負担金などを、第20款県支出金は13億7,240万2,000円で、介護給付に対する県負担金などを、第25款支払基金交付金は28億7,269万7,000円で、第2号被保険者の保険料について社会保険診療報酬支払基金からの交付金を、第30款財産収入は60万1,000円を、第35款寄附金は1,000円を、第40款繰入金は15億8,313万4,000円で、一般会計からの繰入金及び介護給付準備基金からの繰入金を、第45款繰越金は499万5,000円で、前年度からの繰越見込み額を、第50款諸収入は5,000円をそれぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 以上で提案理由の説明は全部終了いたしました。
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○議長(白倉重治議員) お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、本日は説明を聴取するにとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
なお、残余の日程については、来る2月28日午前10時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって延会いたします。
(16時40分 延会)
平成18年2月23日(木曜日)
鎌倉市議会議長 白 倉 重 治
会議録署名議員 中 村 聡一郎
同 助 川 邦 男
同 野 村 修 平
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