平成18年建設常任委員会
2月15日
○議事日程  
平成18年 2月15日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成18年2月15日(水) 10時00分開会 17時22分閉会(会議時間 4時間58分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
松尾委員長、大石副委員長、萩原、渡邊、助川、伊東、赤松の各委員及び岡田議員
〇理事者側出席者
大宅広町・台峯緑地担当担当部長、梅原広町・台峯緑地担当担当課長、小林都市計画部長、大久保都市計画部次長兼都市計画課長、稲葉都市計画部次長兼都市調整課長、飯山都市計画課課長代理、大場都市景観課長、猪本開発指導課長、齋藤(五)建築指導課長、高橋(保)都市整備部長、高橋都市整備部次長兼都市整備総務課長、鈴木都市整備部次長、土屋都市整備部次長兼公園緑地課長、入江国県道対策担当担当課長、浅羽道水路管理課長、大坪道水路管理課課長代理、米木みどり課長、比連崎みどり課課長代理、村井公園緑地課課長代理、西建築住宅課長、松橋建築住宅課課長代理、北村下水道普及課長、高橋(正)下水道河川整備課長、原山下水道河川維持課長、小川(節)七里ガ浜水質浄化センター所長、佐野山崎水質浄化センター所長、原山崎水質浄化センター所長代理、三浦大船駅周辺整備事務所長、酒川大船駅周辺整備事務所次長兼市街地総務課長、伊藤大船駅周辺整備事務所次長兼再開発課長、柳澤大船駅周辺整備課長、神谷再開発課課長代理
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、原田調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち大船駅周辺整備事務所所管部分
2 議案第103号平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
3 報告事項
(1)大船駅拡充整備等の状況について
(2)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
4 議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市計画部所管部分
5 報告事項
(1)都市計画道路腰越大船線の都市計画変更手続について
(2)景観計画の策定について
(3)古都6条地区の違反造成のその後について
(4)岡本二丁目マンション計画のその後について
(5)耐震偽装問題対策プロジェクトの検討内容について
6 陳情第34号鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計画についての陳情
7 陳情第37号鎌倉市が斉藤建設を告発するよう尽力することを求めることについての陳情
8 議案第91号市道路線の廃止について
9 議案第92号市道路線の認定について
10 議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市整備部所管部分
11 議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
12 議案第98号鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について
13 報告事項
(1)鎌倉市緑の基本計画の見直しについて
(2)広町のその後の状況について
(3)台峯のその後の状況について
14 議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
15 報告事項
(1)下水道事業の進捗状況について
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○松尾 委員長  それでは、建設常任委員会を開会いたします。
 まず、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。伊東正博委員にお願いいたします。
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○松尾 委員長  続きまして、本日審査日程の確認ですが、お手元にお配りの審査日程でよろしいでしょうか。確認をお願いします。
 
○大石 副委員長  済みません。岡本二丁目関係の変更前、変更後の前に、きのう、正・副で説明を受けたときにですね、資料請求をしたと思うんですが、開発事業変更協議申出書というのは、あのときにはたしかなかったと、資料請求したときには。これは原局の方が、この審議をするに当たり、必要書類だろうという形で出したんですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  今、大石委員さんの言われることで、正・副委員長の今お話しの土地利用計画図の変更前と土地利用計画図の変更後ということで、それは委員長の方に御提出、これでということで御確認したときに、開発事業の変更協議の申出書も出していただけないかということで申し出がございまして、私どもとしては、そういうことでお出しをするということで、きょうのように決定した状態でございます。
 
○大石 副委員長  正・副のときには、これの資料請求はいいだろうということで、そのときはあったんでしたっけ。私、開発区域の前後という認識でいたんで、申しわけないんですが。
 
○松尾 委員長  済みません。では、ちょっと正・副の認識の違いがあったかと思うんですが、私はこれも含めてという形で認識をしていたもので、来たときに、その部分がついていなかったので、これも一緒に請求をしたというわけです。もちろん、私の手元には来ていないですけど、ただ、こういう資料でどうですかというふうにお伺いに来たもので、それじゃ足りないので、これもつけてくださいということでお願いをしました。
 
○大石 副委員長  了解です。私、済みません、この協議申出書の方の添付の方は認識がなかったものですから申しわけないですね。済みません。どうぞ、進めてください。
 
○赤松 委員  岡本二丁目の件ですけど、報告があって質疑もされると思うんですけど、前回もお願いしたんですけど、場合によっては市長への質疑もあるかもしれないので、あらかじめ言っておかないと、そのときにちょっとまずいんで、お願いしたいと思います。
 
○松尾 委員長  ちょっと休憩します。
               (10時02分休憩   10時03分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
 今、赤松委員の方から市長への質疑も可能性があるということで御意見がございましたが、そのように確認してよろしいでしょうか。
 
○伊東 委員  それは質疑をした上で、もう一度、呼ぶか呼ばないか諮ってください。それは、あらかじめ呼ぶことを前提にということじゃなしに。多分、赤松委員さんもそういう趣旨だと思うので、質疑の成り行きによって、どうしても聞く必要があるということを委員会で皆さんが了解すれば、そのときはそれでいいと判断してください。
 
○松尾 委員長  今、伊東委員の発言のように、質疑の経過を見た上で、もう一度、その必要性を諮って、それで呼ぶということを諮るということでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのような形で進めさせていただきます。
 
○助川 委員  それで、改めて念押しするわけじゃないけれども、確かに伊東委員のおっしゃるとおり、こちらの答弁が、それではなかなか十分じゃない、納得できない、やはり市長を呼んでという、その経過があると思うんですよね。そのときも、この委員会で多数決なのか全会一致なのかというようなことまで確認された方がいいような気がします。
 
○松尾 委員長  今、市長に質疑をする際、採決したときに多数なのか全会一致なのかということなんですが、その点について、特に決まりはなかったんですよね、ちょっと事務局の方に確認しますが。
 
○事務局  もちろん法的な委員会ですので、多数決ということで議案審査を進められると考えておりますが、ただいまの案件についても、それに準じて多数でやるのかという確認をすれば、多数ということになろうかというふうに考えております。
 
○松尾 委員長  という事務局の、今、発言もございましたが、ほかに、委員さん、御意見がありますか。
 
○助川 委員  だから、そういう意味では、長くやってきたけど、あいまいなんだよね。その場の雰囲気で、まあしようがないなというのもありましたね。だけど、今、事務局の見解のとおり多数決でということなら、それで決めて。
 
○松尾 委員長  では、休憩します。
               (10時06分休憩   10時11分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
 ただいま助川委員の方から、多数決か全会一致か決めた方がいいということでございました。質疑を通しまして市長を呼ぶかどうかということは、この委員会に諮って決めるということで進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 ほかに、日程について、ございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、関係外職員退室のため、暫時休憩いたします。
               (10時12分休憩   10時14分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
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○松尾 委員長  日程第1「議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち大船駅周辺整備事務所所管部分」原局から説明をお願いいたします。
 
○酒川 大船駅周辺整備事務所次長  議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち大船駅周辺整備事務所所管部分について、その内容を説明いたします。
 議案集(その1)の33ページをお開きください。平成17年度鎌倉市補正予算に関する説明書は48ページをお開きください。
 45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費は1億9,999万円の減額で、市街地整備の経費は大船駅東口再開発事業特別会計への繰出金を4,120万円減額、大船駅周辺整備の経費は1億5,479万円の減額で、JR東日本の全体工程の見直しに伴い大船駅自由通路拡幅整備等事業負担金の減額、大船駅西口整備の経費は400万円の減額で、大船駅西口エレベーター監視等業務委託、家屋調査委託の執行差金を減額しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、なしと確認いたします。
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○松尾 委員長  日程第2「議案第103号平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)」原局から説明をお願いします。
 
○酒川 大船駅周辺整備事務所次長  議案第103号平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)について、その内容を説明いたします。
 議案集(その1)の44ページをお開きください。平成17年度鎌倉市補正予算に関する説明書は96ページをお開きください。
 まず、歳出でありますが、5款5項事業費、5目一般管理費は110万円の減額で、再開発一般の経費は職員の人事異動、給与改定等に伴い非常勤嘱託員報酬、給料、共済費を140万円減額、職員手当等を30万円追加、5款5項10目事業費は3,700万円の減額で、都市再開発の経費は民間活力導入に伴い基本設計業務委託料等の減額をしようとするものです。
 次に、歳入でありますが、説明書は戻りまして94ページをお開きください。
 10款繰入金、5項他会計繰入金、5目一般会計繰入金は4,120万円の減額、15款5項5目繰越金は前年度からの繰越金の確定に伴い310万円追加しようとするものです。
 以上、歳入歳出、それぞれ3,810万円の減額で、補正後の総額は歳入歳出とも3億1,520万円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
 
○赤松 委員  委託料の3,700万円の減額ですね、これは、これからの事業の進展も当然出てくるわけですけれども、この時点で一定の考え方があって、先のいろんな事業展開とのかかわりで減額補正されていると思いますから、その内容については、やはりきちんと報告して議事録にとどめておいた方が私はいいというふうに思いますので。ただ、基本設計の減額ということだけじゃなしに。ですから、その辺については、きちんと説明をしていただきたいというふうに思います。
 
○再開発課課長代理  減額補正の内訳でございますが、まず基本設計につきましては、全体の基本設計自体を17年度、18年度の2年間実施する予定で、17年度については、精査した結果、3割を予算要求してございました。その後、権利者の方々からの事業の成立性の問題ですとか公共公益施設の問題ですとか、そういった提起がなされた関係で庁内協議に入りまして、その内容が決まりましたのが7月になりました。その関係で、民間活力の導入を進めていくという方針のもとに、9月にはその内容をこの常任委員会の方にも御説明させていただきましたけれども、その結果、17年度につきましては権利者の方々への理解促進の内容を重点に置いた基本設計をさらに推進するということで、その内容を精査したところ、1,000万円の執行ということになったものでございます。
 具体的な内容といたしましては、事業推進業務としては当初945万円を計上しておりましたけれども、精査した結果、826万円、それから資金計画の検討につきましては420万円のところ427万円、基本設計につきましては総額4,690万円のところ1,035万7,000円という金額で本年度、執行しようということで、その差3,700万円を減額しようという内容でございます。
 
○赤松 委員  事業の成立性とか、それから公共公益の施設の導入というかかわりで保留床の問題とか、いろんな問題がかかわってきて、それらの事業展開をどうするかということで新たな制度の導入と、民間活力の導入ということを7月に庁内的に決めて、それに対応して今後の見通しも含めての減額と、一口ではそういうことだというふうに思うんですね。したがって、今回、減額することそのものは私はいいというふうに思いますけれども、事実、そういうことでやむを得ないことなんだと思いますけれども、新たな民間活力の導入ということで、特定建築者制度の導入と、こういうことについて、これが本当に権利者の皆さん、あるいは鎌倉市が目指す基本構想に沿った大船駅東口の再開発に本当につながるのかというような問題の検証は、もっと十分すべき問題だというふうに私自身は思っているわけです。
 去年のたしか9月議会だったと思うんですけれども、簡単な図式の資料をいただいて、事業費も約90億円減額になるという説明もありましたけれども、この内容そのものについて、私たちも、団としてもいろいろ検討も、今しているところなんですけれども。この後に報告事項でありますから、そこでちょっと質問もしたいなというふうに思っていますけれども、新たな制度の導入について、これが本当に東口再開発の基本構想に沿った方向に進むベターな方式なのかどうかという、その辺については、もっと私は深い検討が必要ではないかなというふうに実は思っております。そのことだけ申し上げておきます。
 
○松尾 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 それでは、採決に入ります。
 議案第103号平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)、賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第103号は原案可決されました。
 傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。
               (10時25分休憩   10時27分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  日程第3報告事項(1)「大船駅拡充整備等の状況について」原局から説明をお願いいたします。
 
○大船駅周辺整備課長  大船駅拡充整備等の状況について、御報告いたします。
 大船駅拡充整備につきましては、昨年6月開催の当委員会で御報告をさせていただきましたが、その後の大船駅拡充整備の進捗状況並びに大東橋周辺の整備状況と大船駅の乗降客数の状況について、御報告させていただきます。
 まず、大船駅拡充整備の状況につきましては、当初、JRとの協議では平成17・18年度の2カ年の施工予定でございましたが、大船駅改修工事の全体工程の見直しにより平成17・18・19年度の3カ年の施工となり、平成19年の秋ごろに完了する予定でございます。
 なお、現在の進捗状況でございますが、既に御承知のとおり、昨年10月3日に根岸線・横須賀線の各ホームのエスカレーターが使用できるようになりました。残る東海道線上りホームのエスカレーターにつきましては、ことしの秋ごろまでに設置される予定でございます。また、西口自由通路の拡幅につきましては平成19年の秋ごろまでに完了する予定となっており、現在、既存口の南改札付近及び店舗等の工事を行っております。
 次に、去る2月2日に大船駅北改札が開設され、駅直近地区である大東橋周辺の整備状況でございますが、歩行者の安全性の確保及び利便性の向上を図るため、神奈川県、横浜市、鎌倉市、それぞれで大東橋の交差点改良工事を昨年の11月に発注し、現在施工中でございます。主な工事内容は、県道・市道の歩道の切り下げ、横断歩道・ガードレールの設置、信号柱の移設・新設、歩道のカラー舗装等でございます。工事完成は本年3月末を予定しております。
 なお、大船駅の乗降客数ですが、2月2日から9日までの平日の1日平均は、既存口の南改札と北改札、合わせて15万7,130人で、南改札は12万1,480人で全体の77%、北改札は3万5,650人で23%との報告をJR東日本から受けております。
 以上で報告を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑はございますか。
 
○伊東 委員  乗降客の客数なんですが、今、報告をいただいて、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが。北口開設によって1日の数字をもとにして割合を示していただいて、北口の方が23%。最初に御報告いただいた77%というのは、これは、既存ということは東、西、合わせてになるのかな。それの割合はわかりますか、東と西。
 
○大船駅周辺整備課長  77%につきましては、既存口の東、西、両方合わせての割合でございます。JR東日本からはその合計の数字の資料をいただいておりますので、東と西の割合は私の方では伺っていませんので、今、ちょっとここでは御報告することができない次第でございます。
 
○伊東 委員  基礎的な数字なんで、これから大船駅東口の再開発に向けても非常に重要なデータになってくると思うんですけれども。そうしますと、今、手元にないかもしれないんだけど、ちなみに例えばモノレールの乗降客数なんていうのは、どのくらいだというのはわかっていますか。
 
○大船駅周辺整備課長  大変申しわけございません。モノレールの乗降客数も、今、手元にございませんので。ただ、JR東日本の方からは、既存口の南改札の東と西との割合については、7対3というふうにはお聞きしております。
 
○伊東 委員  そうすると、当然に南口の、いわゆる東側からの乗降客の中から北口の方に流れていくという形になるのかなというふうに思うんですけれども、まさかね、西から入って、わざわざ北まで回り込む人はいないと思うので、そうすると、今の23%という数字は、これまでの北口があく前の南口側の方からの、その中の東側の方からということになって、今の7対3という割合からいくと、結局どのくらいが、東側から入ってきた人の何割になるのかな、そうすると。西は別にして考えてみないといけないと思うんだ。
 
○大船駅周辺整備課長  今現在は、2月ということで、まだ試験シーズンとか学生が休みということで、しっかりしたデータにはなっておりませんけれども、JRの方から聞いておりますのは、先ほど言いました既存口の南改札の東と西の割合が7対3、東口の北改札と南改札の割合については当初予想ではやはり7対3ということで、北改札の方は4万人程度になるだろうという見込みということでございました。実際、今、2月2日から9日までの平日の平均ということで3万5,650人ということで、若干、先ほど言いました試験シーズンとか学生が休みが多いということで、数字的には低くなっている状態で、今後、4月に入りましたら、その辺、もう少し数字の方が落ち着いてくるかとは思います。そのときに、またJRの方からデータをいただくことになっております。
 
○伊東 委員  JRの統計が西側からと東側との両方合わせて南口の乗降客数ということで発表になっているとすると、そこを分けて考えなきゃいけないんで、ごくごく単純に考えると、2月の平日で15万7,000からの乗降客数、総数ですよね、のうちの、本来であれば、西と東が7対3ぐらいということになると、東側からが約10万5,000ぐらい乗りおりしていたことになりますよね。そのうちの3万5,000が北口へ流れているということになると、やはり東口側だけで考えれば約35%から40%近くが北口へ流れているという、そういうことになるんじゃないのかな。
 
○松尾 委員長  計算すると出ると。答えられますか。
 
○大船駅周辺整備課長  東と西で7対3、7割に対して北の方が3割ということになりますので、全体からすると先ほど言いました23%ということになります。
 
○松尾 委員長  いや、質問はそうではなくて。ちょっと休憩する時間をとりましょうか。計算すれば出ると思うんですよね。
 
○伊東 委員  そんな細かく教えてほしいわけじゃないから、計算しなくても、先ほどの報告された数字からだけ考えても、1日15万7,000人からの乗降客があって、そのうちの、今までは南口しかなかったわけだから、7対3で分ければ、東側から上がってくる人が約10万5,000人ぐらいでしょう、ごくごく単純に考えれば。そのうち北口が開設したことによって3万5,000何人かが北口を利用しているということになると、さっきの23%というと、いかにも北口の利用客が少ないように見えるけれども、そうじゃなくて、東側だけで考えてみれば40%近く、35%以上が北口を利用するようになったということじゃないの。これは非常に東口の再開発の中で貴重なデータだと思うんで、それで、大体そういう認識でいいかどうかを聞きたかっただけですから。
 
○大船駅周辺整備課長  大変失礼いたしました。今、計算しましたら、約30%強という数字になりました。大変申しわけございませんでした。
 
○伊東 委員  それで、今後もデータを精査していっていただきたいというのは、要するに、前から言われていたんだけど、北口開設によって人の流れがどうなるかということが、これから再開発事業を進める上で一番大きなポイントなんで。それに、だから、さっき言った、もともとモノレールの乗降客数とも兼ね合わせて、恐らく、これ基礎データだから、委託で出している企画づくりの中で当然全部数字は出てきていると思うんで、北口開設によってそれがどうなったかというのを、次でもいいんですけれども、もう少し詳しくデータ化されたものを、できたら教えていただきたいなと思うんですけど、いかがですか。
 
○大船駅周辺整備課長  モノレールの乗降客数につきましても、今後詳細なデータをいただいて、また御報告できるような形にしたいと思っております。
 
○松尾 委員長  よろしいですか。
 
○赤松 委員  関連してなんですけど、今の点、非常に再開発を考えていく上で重要な指標になると思うんですね。それで、今の説明ではJRからの報告と、JRの報告した数字ということなんですけど、これは平日ですよね。土・日はどうなのかとか、これから再開発事業も進めていくわけですから、一定の時期を設定しての調査というのかな、JRがどういうテンポで、どういう調査をしているのか、正直わからない、乗降客数という、それがどういうカウントをしているのか、よくわからないんだけれども、JR任せじゃなくて、必要に応じて私はやっぱり役所がそういう調査を独自にする必要もあるんではないのかなというふうに思うんですけど、関連して、その辺の考えをちょっと聞きたいんですが。
 
○再開発課課長代理  再開発との関連で申し上げますと、乗降客数の変動に伴う再開発事業における人の流れの内容については当初から予想をしておりまして、現在、計画の中ではその内容を含めてやっておるところでございますが。人の流れといいますのは、私どもの方でも実際、仲通りですとか県道の通りの調査は数年前に行いまして、今のところ、その流れの中では変動はないということで、この間、人の流れの調査は行っていませんけれども、この北口開設に伴って次年度以降は調査のことも含めてやっていきたいというふうに考えております。
 
○大船駅周辺整備課長  その前段の休日の乗降客数という御質問がございましたので、お答えいたします。
 2月4日の土曜日については8万8,400人、これは南改札でございます、北改札につきましては2万3,100人、合計で11万1,500人。それから、2月5日の日曜日につきましては、南改札が6万9,900人、北改札につきましては1万8,300人、合計で8万8,200人でございます。この土・日の平均でございますけれども、南改札で7万9,150人、北改札で2万700人、合計で9万9,850人でございます。
 
○赤松 委員  土・日も調べているんだったら、最初に報告してくれればいいじゃないの。それとね、こういう数字だからさ、これ簡単に資料で出してくださいよ。再開発の方から答弁いただいた、これ、非常に重要な点ですからね。特に、第2地区の皆さんは、ここはマンションを予定しているところですよね。栄区の方から来る人は、みんな、あそこ、とにかく行列になって今まで来ていたわけですね、朝なんか。夕方は五月雨になるでしょうけれども。そういう人の流れがなくなってしまうという、そういう危機感も非常にあるんですね。再開発によって新たな権利床を保障されて入っても、本当に商売が成り立つんだろうかという心配もあるんですね。ですから、この基礎データというのは非常に大事なことですから、先ほども答弁がありました方向できちんと私は把握はしていっていただきたいなというふうに思いますので、お願いしておきたいというふうに思います。簡単ですから、資料は文書にして数字はちゃんと出してくださいよ。これ、ぱぱっと書いていったって、ちょっと書き取り切れないですよ。お願いします。
 
○大船駅周辺整備課長  今の数字につきましては、後日、配付させていただきます。
 
○松尾 委員長  ほかにございますか。
 番外からの発言を求められておりますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 
○岡田 議員  番外の発言をお許しいただきまして、ありがとうございました。
 北口のところの報告ということで聞かさせていただきまして、ありがとうございました。それで、ガードレールとか電柱とか、いろいろ移設するということで、それはそれで本当にありがたいなと、こんなふうに思っています。ただ、北口の方も鎌倉と関係ありまして、景観といいますか色合いといいますか、あそこはかなり、私が見ていますと赤の色が多いんですよね。随分派手な色なんで、そんなところも考えながら指導していっていただきたいなと、こんなふうに思うんですけれども、お考えはありますでしょうか。
 
○大船駅周辺整備課長  北口関係の景観でございますけれども、芸術館の地区のまちづくりとか、その辺も含めまして、都市景観課とも協議いたしまして、その辺対応していきたいというふうに考えております。
 
○岡田 議員  ぜひ、そこの点もお考えになりまして、余りけばけばしい派手派手にならないように、よろしくお願いいたします。
 
○松尾 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なければ、質疑を打ち切ります。
 報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、了承と確認をさせていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  報告事項(2)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」原局から説明をお願いします。
 
○再開発課課長代理  大船駅東口市街地再開発事業の現状について、御報告いたします。
 当事業につきましては、新基本構想の内容に沿った都市計画の内容とするため都市計画変更等に向けた作業を進めてまいりましたが、昨年11月末をもって関係機関との協議・調整が基本的に終了しましたことは、昨年12月開催の当委員会において御報告いたしましたところでございます。
 これを受けまして、現在、関係機関との協議・調整状況を踏まえつつ、権利者の動向を見定めながら、具体的な都市計画の手続に向けて庁内関係部局と都市計画素案の説明会や縦覧などの具体的なスケジュール等について最終調整を行っているところであり、できるだけ早い時期に都市計画の手続を開始したいと考えております。
 また、昨年9月に御報告いたしました民間活力の導入ですが、民間事業者から有効かつ適切な助言・提言を受け、事業計画作成の準備段階から民間のノウハウを事業に反映させるための事業協力者の選定作業を都市計画の手続と並行して進めるため、現在準備を進めています。具体的には、当該事業協力者の選定をプロポーザル方式で行うことから、大船駅東口第一種市街地再開発事業(第2地区)事業協力者選定委員会を設置するための事務を進めているところでございます。この事業協力者の選定作業には公募を始めてから5カ月程度の時間を要すると考えており、ことしの秋ごろには事業協力者の選定を完了したいと考えています。
 次に、権利者の状況ですが、引き続き、随時戸別訪問等を実施し、個別に事業や将来の生活設計についての対話を通して相互の信頼関係を高めるとともに、現在作業中である基本設計の一部成果も活用しながら事業全体や都市計画についての理解促進を図ろうとしているところでございます。今年度は、都市計画の手続の現状、民間活力の導入やこれからの事業の進め方などについて説明を行うとともに、権利変換モデルの提示を行い、再開発ビルにおける一定のイメージをお持ちいただけるよう努めてまいりました。権利者の方々は、それらについてほぼ理解されているととらえており、こうした理解促進活動は、今年度に入り現在まで約400回となっております。権利者の今後の事業の推進及び都市計画の手続に対する賛否の状況は、現時点で7割強が賛成、2割弱が反対、約1割が賛否の判断がついていないと認識しており、賛成率は年度当初と比較すると若干ではありますが増加傾向にあると考えております。
 再開発事業は権利者の方々の財産に直接かかわる内容でありますので、今後も引き続き戸別訪問等により権利者の要望に具体的にこたえ、権利者の不安解消と理解促進に努めながら、平成23年の工事着工、平成25年の竣工を目指して一歩一歩着実に事業を進めてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
 
○赤松 委員  先ほど補正予算のところでもちょっと意見的なことも発言したんですけれども、新しい事業手法を採用して、今の報告では事業協力者の選定ということで、来年の秋ぐらいまでには事業協力者を決めていきたいという報告なんですね。その後、建物を建てる特定建築者という制度が具体的に入ってくるわけですね。こういう制度を使って実際に再開発事業が全国のどのくらいのところで行われていて、その成否はどうなのか、そういう検証というのは、これを採用することを決める過程で十分調査されたんでしょうかということが一つですね、お尋ねしたいんですよ。
 それから、二つ目には、基本構想の中の幾つかの柱の中の一つに、鎌倉市が大船駅前のまちづくりを、こういうまちづくりを目指すんだというまちづくりの基本的な方針というのがありますね、基本構想の中に示されているわけですけれども、その中の一つに市民の利便の向上とかですね、そういう観点から、公共公益施設の導入と。それぞれの会派もいろんな要望を出されていると思うんですけど、図書館であるとか、それから支所機能を持つ行政センターをあそこに張りつけたらどうだとか、いろんな要望もあるというふうに思うんです。現に、そういう要望も出されていると思います。市民からも、いろんな要望が出てきていると思います。そういう意味で、保留床というのが非常に重要な位置づけになるわけですよね。
 ところが、特定建築者制度になると、そっくり民間の特定建築者が取得するわけですね、保留床を。鎌倉市がこういうものが欲しいんだと言えば、床を借りるか市が改めて買うか、こういう格好になってくるんですけれども、今までの議論の中で、私、たしか9月議会だったと思うんですけど、一般質問で、このことについては深く触れていないんですけれども、こういう制度が導入されることによって、いわゆる公共施設、基本構想で示されている公共施設の導入という道が、本当に市民の要望にこたえられるような方向にきちんと展開していくんだろうかということを非常に危惧するわけです。たしか所長の答弁では、今のところ市が必要とする公共施設については、まだまだこれからなんだと、当面は公益施設を中心に保留床の活用については考えていくんだと、こういう答弁がありました。では、この制度をすることによって、保留床についての処分も、建物を建てる特定建築者が全部買い取るから、決まる決まらないによって市はデメリットはないんですと、全部、特定建築者が持っているから財政的な問題は何もないんですと、どこか医療機関が入ってくれませんかとか、そういう人を探す必要も市はなくなるんですと、こういうような答弁も実はあったんですよね。
 そうすると、この特定建築者制度で本当に大船の再開発の基本構想に示されている方向がしっかりと実現できるんだろうかと。今は民でできるものは民と、何でも官から民へという形で、いろんなものがどんどん進んでいっています。何か、そういう流れの一環として東口の再開発事業が進められるんだったら、私は反対ですね、こういう方針については。それはちょっとさておいて、そういう私は危惧をしていると。
 2点について、ちょっとお答えいただきたいと思います。
 
○再開発課課長代理  まず、初めの特定建築者制度の導入につきましては、全国各地で行われている制度でございまして、全国各地で行われている中で本市でも採用できるんじゃないかということで方針としたものでございます。
 特定建築者制度につきましては、権利変換計画の認可後に改めて公募して決定することになりますので、それまでの間の、いわゆる事業計画の内容ですとか、そういった民間のノウハウを活用しようということで事業協力者制度を今回採用しようとするものでございます。あくまでも事業計画を策定し認可を受けますのは市として行いますので、もちろん公共公益床を含めた保留床を取得することを前提に特定建築者制度が入ってまいりますけれども、この内容については事前に私どもの方で事業協力者と協議をしながら確定をしていきたいというふうに考えていますので、いわゆる丸投げというような形にはならないと思います。
 なお、特定建築者制度については都市再開発法の法定事項になっておりますので、事業の進め方としては基本的に問題はなかろうというふうに考えております。
 
○赤松 委員  特定建築者、それから事業協力者、こういう制度を決定した庁内の会議がありましたよね。これ、どこでやったのかな、政策会議でやったのか、ありましたけれども、はっきり言って、再開発の担当部署がそういう説明をその場でしていますけど、ろくな、ろくなと言ったら語弊がありますけどね、質問もなければ意見もない。実際に、その議論の場は。それで決まっていくんですね。
 たしか12月議会が終わった直後だったかと思うんですけど、再開発協議会が開かれていますよね。いろんな市内の代表的な方々で構成された協議会ですよね。そこでも報告されているんですね。一応の、一通りの制度についての報告はされているけれども、うちの小田嶋議員が委員に入っていますんで、私も報告を聞いたんですけど、よくわからないと、この制度。ということで、何か資料はないのかと言っていただいたというんですけど、それを私、これコピーをしていただいているんですけど、再開発事業のこれからの進め方説明書、特定建築者制度、特定事業協力者制度というのはどういうものかというようなことが書いてあるんですけど、十分、やっぱりこの制度についてはね、我々議員も、私だけが不勉強で知らないのかどうかわかりませんけど、もっとこの制度そのものも理解を深めないと、いいか悪いかという判断もつかんですよ。(「最初から反対だと言っちゃっているんだからしようがないじゃない」の声あり)
 いや、丸投げするようなことじゃ反対なんだと言っているんですよ。(「理解が深まってから決めればいいじゃない」の声あり)
 だから、そういう必要な資料はやはり議会にも出してくださいよ。協議会が終わった後に、何か、そういう資料も配られたようですから、そういうものも、ぜひ議会に、理解を深めていく上での資料として出していただきたいというふうに思います。それは、よろしいですね。
 
○再開発課課長代理  委員さんがおっしゃられているのは東口再開発計画協議会のことだと思いますけれども、昨年11月29日に開催をいたしました。そのときの資料は9月の当委員会で説明したときの、これからの進め方の資料と全く同じもので説明をさせていただきました。さらに、その中で出席者の方から、私の説明した内容の紙が欲しいというお話がありましたので、その旨をさらに終了後お配りしました。その資料については、追加資料という形で皆様方の方にお配りすることには問題はございませんので、それは後日配付したいというふうに考えております。
 
○松尾 委員長  よろしいですか。
 ほかに質疑はございますか。
 
○大石 副委員長  済みません。ちょっと地権者の方々の状況、賛成7割、反対2割、判断できないという方が1割いるという状況でしたが、ここでやっぱり一番問題になってくるのは、この2割の反対者だというふうに思うんですね。具体的に、2割というのは何名いらっしゃって、反対の主な理由というのは一体どういうものなのか、そこをちょっとお聞かせいただければと思いますが。
 
○再開発課課長代理  権利者は現在77名いらっしゃいます。そのうち、兄弟ですとか親子ですとか法人等代表者という形で権利を持っている方をくくりますと59件になります。それを軒件数というふうに申し上げておりますけれども、その軒件数59件のうち反対をされている方が9件いらっしゃいます。9件の方々の主な反対意見ですけれども、いわゆる景気が悪いので景気が回復してからやるべきだという時期の問題、あるいは再開発事業という手法が自分はよくないというふうに思っていると手法を主張する方、あるいは再開発をやるよりも仲通りは今のままがいいというような現状肯定をして再開発反対という方々がいらっしゃいます。
 
○大石 副委員長  大きく分けると3点で、一切聞く耳を持たないという方はいらっしゃらないというふうにとらえさせていただきますが、時期やら手法、特に手法なんかそうだと思うんですが、やっぱり、これ、歩いて、これはこういう手法でこうですよと、地権者の皆さんにも具体的にはこういうメリット、またデメリットも説明する必要があると思いますけれども。その辺の訪問で反対者へ理解を求めるという、具体的には、どの期間的なスパンでそういう地権者の方々に歩いているんですかね。
 
○再開発課課長代理  今の反対されている方々にも、いわゆる理解度といいますか、思いの違いといいますか、それぞれございますので、その方々には粘り強くお話をしていく以外ないかなということでやっておりますけれども、おおむね3カ月に1回あるいは2回という形に、全体の59件のうちの9件ですので、どうしてもそのぐらいの回数になりますけれども、おおむね3カ月に1回から2回程度という形で訪問させていただいております。
 
○大石 副委員長  その方々というのは、具体的には、そうやって3カ月に1回、2回という形で話し合っていく中で、少しずつ理解が深まっているんですか、現状的に、実質的に。
 
○再開発課課長代理  反対の方々は、最初のうちは顔を見るのも嫌だとか、書類自体も受け取らないという方もいらっしゃいましたけれども、渉外活動の中で、最近では実際にお会いできたり、あるいは書類を読んでもらったりという方々もいらっしゃいますので、少しずつ理解は深まっているだろうというふうに考えております。
 
○大石 副委員長  関係各機関との協議が終わって都決の目標がきちっとあるわけですから、その回数をふやしてでも理解を本当に深めて、できれば10割の方が賛成という形、また理解していただく中で進めていくのが一番いいわけですから、しっかりと、一番基本的な部分になりますので、その辺、ちょっと尽力していただきたいという要望を一つさせていただいて終わらせていただきます。
 
○松尾 委員長  ほかにございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 報告について、了承ということで確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 
○赤松 委員  私は、報告を聞きましたということでお願いいたします。
 
○松尾 委員長  多数了承ということで確認をさせていただきます。
 それでは、大船駅周辺整備事務所職員退室、都市計画部職員、都市整備部関係職員入室のため、暫時休憩をいたします。
               (11時04分休憩   11時06分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  日程第4「議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市計画部所管部分」について原局の説明をお願いいたします。
 
○大久保 都市計画部次長  議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市計画部所管部分について、御説明いたします。
 議案集(その1)は37ページ、補正予算に関する説明書は48ページ、49ページを御参照願います。
 45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費の補正額2億2,439万8,000円の減額補正のうち都市計画部所管の補正額は1,114万5,000円の減額で、都市計画一般の経費は、おおむね5年に一度、県下一斉に行われる市街化区域及び市街化調整区域の見直しのための経費を計上しておりましたが、見直しの指針となる県の基本方針の策定作業等が平成18年度以降に実施される予定となったことから今年度分の経費を減額するもので、7節賃金、11節需用費及び13節委託料をそれぞれ減額。また、鎌倉市都市景観形成基本計画を改訂し、計画書の印刷経費を計上しておりましたが、平成17年6月に景観法が全面施行されたことを受け、現在、鎌倉市都市景観形成基本計画を法に基づく景観計画とするべく改訂作業を進めております。このため、計画書及び概要書の作成は平成18年度に実施するため今年度分の経費を減額しようとするもので、11節需用費を減額しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  続きまして、日程第5報告事項(1)「都市計画道路腰越大船線の都市計画変更手続について」原局から説明をお願いします。
 
○都市計画課課長代理  日程第5報告事項(1)都市計画道路腰越大船線の都市計画変更手続について、御報告いたします。
 配付いたしました大船立体工区のパンフレット裏面の位置図をごらんください。
 都市計画道路腰越大船線は、昭和13年に当初の都市計画決定がされ、平成10年には台二丁目の延長約250メートルの区間、位置図では完成済と表示がしてありますオレンジ色の部分の道路整備が進められてきましたが、今回の変更は、JR横須賀線を立体交差し、県道大船停車場線、図面では緑色で表示している道路に至る区間、図面では中央の赤く塗られた範囲、大船立体工区と表示している部分です。
 現行の都市計画道路の路線内には築70年を経過した小袋谷跨線橋があり、これをかけかえる上で、現道を生かしながら整備を進めること、また大船駅周辺の歩行者及び自転車にとって安全・快適な通行の確保と円滑な交通処理のため必要な幅員を確保する等の条件から区域の変更を行うものです。
 変更の内容ですが、パンフレットの見開きの3の事業計画(案)全体図及び4にあります完成予想イメージをごらんください。
 詳細な検討の結果、現道と近接して湘南モノレールの軌道を支持する門型の橋脚があることなど計画上の制約がある中で、最終的にはパンフレットにあるような道路の線形とすることが適当であるとの結論に達したものであり、現在の都市計画道路の区域を変更する必要性が生じたものです。
 また、この変更とあわせまして、終点部で接続する都市計画道路大船停車場小袋谷線、パンフレットでは県道大船停車場線と表示されています道路の接続部分についても、大船方面から腰越方面に曲がる右折車線を設置するため、影響する約150メートルの区間を変更するものです。
 本年1月12日、鎌倉武道館において、神奈川県及び鎌倉市の主催で行いました事業及び都市計画説明会では、60名を超える出席者があり、12名の方から御意見・御質問をいただきました。その主な内容は、用地買収や移転の際の代替地に関する意見・要望、工事の早期着手・早期完成に関する要望・意見、また既存橋の安全性に関する質問やルートに関する意見などで、事業及び都市計画そのものに反対という御意見はございませんでした。
 続きまして、都市計画変更の手続の状況ですが、説明会での意見等を踏まえ、1月23日に鎌倉市から神奈川県に都市計画の案の申し出を行ったところです。今後、都市計画の素案が決定された後、公聴会の開催、さらには都市計画の案として高めていき、法定縦覧等の手続を進めていくこととなります。
 以上で報告を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
 
○渡邊 委員  我々民主党鎌倉市議会議員団でも、先月、同僚議員の早稲田議員の音頭取りで県の方に伺いまして、助役さんと、あと県知事というところで、早期かけかえを望むというところで要望書を提出してまいりました。その中で県の方がおっしゃっていた一番ネックになっているところというのはやはり用地買収であるというところで、鎌倉市としても、ないし市議会議員としても協力をしてほしいというような逆に要請もありました。これは非常に大きなプロジェクトであると思いますので、やはり深く連携をとりながらやっていかなきゃならないかなというふうに思っているんですけれども、今、この用地買収に関して、どのような形で進められているか、ないし、どのような問題点があるかというところをお答えいただけますでしょうか。
 
○国県道対策担当課長  前回の委員会でも御説明したとおり、地権者が大方29名ほどいらっしゃいまして、その方には事前にもう御説明を終えております。具体的には、18年度の末ぐらいから直接の用地交渉に入っていく予定でございます。
 
○渡邊 委員  そのとき、恐らく、こういう経験は市もあると思うんですけれども、どのようなことが問題になってくるのか、教えていただけたらと思います。
 
○国県道対策担当課長  用地交渉は非常に難しい問題でございまして、双方の合意が至らないと結果的には決裂という状態もありますけれども、その辺は親切・丁寧に御説明をし、理解をしていただきまして、用地買収を終了するというふうに考えております。それから用地の単価についてと、あと物件の補償についても、十分な説明をして理解を得たいと思っています。
 
○渡邊 委員  恐らく、このプランの中でそこが非常に重要なポイントになってくると思いますので、十分準備をされて、我々も協力できる部分があったらしていかなきゃならないというふうにも思っていますので、ぜひ、よろしくお願いします。
 
○松尾 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 報告について、了承かどうか確認をしますが、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、了承と確認をさせていただきます。
 都市整備部職員退室のため、暫時休憩いたします。
               (11時17分休憩   11時19分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  報告事項(2)「景観計画の策定について」原局から説明をお願いします。
 
○都市景観課長  日程第5(2)景観計画策定について、御報告いたします。
 景観計画策定作業の進捗状況については、平成17年12月に開催された当委員会に報告をさせていただいたところですが、その後、景観デザイン委員会、都市計画審議会の意見を伺い、景観計画の骨子をまとめてまいりましたので、本日はその内容について御報告をさせていただきます。
 本市では、景観法施行以前から独自の景観条例及び都市景観形成基本計画を策定し景観行政に取り組んできたことから、それらを景観法に基づく条例・計画とすることを基本的な方針として、これまで景観計画の策定作業に取り組んでまいりました。策定作業の進捗については逐次当委員会に御報告してまいりましたが、本日、お手元に配付いたしました資料「図1 景観計画策定作業の経過」にその流れをお示ししたので御参照ください。
 作業は、平成6年に策定した都市景観形成基本計画の計画期間満了に伴い、平成16年度には見直し作業を行い、都市景観形成基本計画見直し案としてまとめ、現在、この見直し案を素材として景観計画の策定作業に取り組んでいるところでございます。
 それでは、次に、景観計画策定の骨子について簡単に御説明いたします。
 資料「図2 景観計画の構成」に都市景観形成基本計画見直し案の景観計画への移行イメージを示しておりますので、ごらんください。
 まず、景観計画の構成の右側の景観計画ですが、法では、景観計画の区域、良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項、景観重要建造物・樹木の指定の方針、これらを必ず定めることとし、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項、景観重要公共施設の整備に関する事項などを必要に応じて定めることなど、景観計画に定めることができる事項を列挙しております。本市が策定する景観計画は、図に示したように、法で求められている事項のほか、現行の景観形成基本計画に規定している基本理念、都市景観の特色、基本目標、都市景観形成の実現化方策なども任意事項として景観計画に盛り込み、本市の景観形成の総合的な計画となるような構成を考えております。右側の図の中の網かけ部分が法定事項で、それ以外の部分が任意の事項となっております。このような構成とすることで市民や事業者の方々に本市の景観施策全般を理解していただくことが可能となり、効果的に景観形成に取り組んでいくことができると考えております。
 次に、景観計画の内容ですが、「図3 景観計画の内容」をごらんください。
 これまで本市は全市域を対象として景観形成に取り組んできた実績を踏まえ、市全域を景観計画の区域とし、建築物の規制誘導の根拠となる景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項には、これまで運用してきた都市景観形成基本計画の内容を位置づけることを基本原則とし、一部に都市マスタープラン、現在見直しを行っている緑の基本計画など関連計画のエッセンスを盛り込み、これまでの本市が行ってきた景観行政を継承させていきたいと考えております。
 次に、制度の運用ですが、「図4 制度の運用」をごらんください。
 法では、景観計画を定めると景観計画区域内で行われる建築行為等については届け出が義務づけられ、景観計画に適合しているかどうか景観行政団体の長がチェックを行うこととしており、届け出対象となる行為の種別や規模は当該景観行政団体が条例で設定することとしております。これまで本市の景観条例では、景観形成基本計画を実現するため、景観形成に影響を及ぼす一定規模以上の建築行為等に届け出を義務づけていたことから、景観計画策定後も全市的には一定規模以上の建築行為等は届け出対象とし、計画への適否をチェックする機能を持たせていきたいと考えております。
 また、一定の地区で景観づくりの詳細なルールを定めている景観形成地区ですが、基本的には景観計画に地区詳細基準として位置づけ、これまでと同様に基準への適否をチェックしていくことを考えております。
 このような構成とすることで、制限の内容、運用とともに、これまでとほぼ同様のものとなりますが、法に根拠を持つ景観計画に位置づけることにより、届け出をしないものや虚偽の届け出をしたものに対して罰則が課せられることとなり、近年、他都市で頻発している条例違反への対応を強化することが可能となります。
 その他、法では都市計画として定める景観地区や地権者等の全員合意による景観協定が用意されておりますが、それぞれの特性を見きわめながら活用していきたいと考えております。
 このような考え方に基づき、現在、景観計画に定める事項の整理とともに、既に景観形成地区で定めている景観づくりのルールを景観計画へ移行させるため、地区住民の方々への説明会を開催しているところでございます。
 今後は、本日の当委員会での意見を踏まえ、景観デザイン委員会、都市計画審議会、関係住民の方々からの意見を踏まえ、庁内及び関係機関との協議を経て、3月末を目途に景観計画の素案をまとめ、市民の方々に公表し意見を伺いたいと考えております。
 以上で景観計画策定についての報告を終わらせていただきます。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 報告について、了承かどうかの確認ですが、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、了承と確認いたします。
 傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。
               (11時25分休憩   11時27分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  報告事項(3)「古都6条地区の違反造成のその後について」原局から報告をお願いします。
 
○都市景観課長  日程第5(3)古都6条地区の違反造成のその後について、御報告いたします。
 本日配付いたしました資料は、資料1から資料4の4枚でございます。まず、資料1をごらんください。方位は上が北となっております。
 資料1、平面図は、昨年12月26日に建設常任委員会協議会に御報告させていただいた際、古都6条地区の掘削範囲を示したものであります。その際、「当該行為は鎌倉にとって一番大切な古都6条地区を傷つけた行為であり、市として断じて看過できるものではないため、現在、工事を停止させ事業者側から事情聴取を行うとともに、早期に現状報告をさせ、6条地区の原状回復に向け厳正に対応してまいる所存でございます。」と御説明いたしました。この方針に基づき、昨年12月28日には県・市連携し、それぞれの所管法令に基づいて事業者に是正計画書の提出を平成18年1月13日までに行うよう指示書を送付し、平成18年1月5日に是正計画の最初の案が出されました。
 資料2をごらんください。これが、本年1月5日に提出された最初の是正計画案でございます。
 この案では、掘削してしまった古都6条地区付近のみに客土をし、それを土木構造物で押さえ小規模な植栽をするというもので、とても将来にわたる古都6条地区の態様の回復にはつながらないと県・市で判断し、再考を求めるよう指導いたしました。この後、県・市で連携し、古都6条地区の態様の回復や土地の安全性の確保などを総合的に勘案しながら調整し、指導した結果、是正計画として了承できる計画となったため、これを是正計画といたしました。その計画図が資料3でございます。
 資料3をごらんください。
 掘削してしまった古都6条地区を緑化し、その下に計画していた宅地を緑地として築造する計画で、緑地は古都6条地区の安全の確保のための擁壁と緩い勾配の斜面緑地を新たに築造しようとするものです。
 資料4をごらんください。
 古都6条地区は、蛇かごあるいは布団かごというスチールの網状のかごの中に砕石や土を入れたものをアンカーを打ちながら積み重ね、植栽を施し、その上部は種子がまざった土を吹きつけのり面を安定させる工法を行います。この工法は、市の緑地の安全対策などにも使用されている工法でございます。その下には2メートル50センチの犬走りを設け、植栽を行い、4メートルの間知石積みを築造し緑地の安定を図ります。間知石積みの下部には1メートル50センチの犬走りを設け、高木の植栽を行い、間知石積みを将来的に植栽で目隠しする工夫を施します。その下には30度勾配の緩斜面の緑地を築造し、さらに1メートル50センチの犬走りを設け、その下には、現地確認でもおわかりのように岩盤が出ますので、45度の安定勾配で緑地を築造いたします。岩盤にはポット苗の植栽としがらさくを施し、表面の土が安定するよう工夫しております。
 資料3を再びごらんください。
 御説明した新たに築造する緑地のうち赤色で囲った区域、約400平方メートルは、将来とも緑地として保全管理するため市に移管をすることになっています。
 今後は、この是正計画について市民の皆様に御説明し、その後、事業者が開発計画の変更の手続を行い、この是正計画の施工は、変更した開発計画の施工と並行して行われることになります。
 なお、古都6条地区であり風致保安林でもある隣接地での樹木伐採の回復については神奈川県が中心に御指導いただき、伐採木1本につき2本を植栽することを原則として行うこととなっております。
 以上で御説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。よろしいですか。
 
○赤松 委員  さきの建設の協議会だったかと思いますけど、一向堂のをやったときに、この件については、そのときに、2月のこの議会になるだろうという話があったわけですけれども、その際に、私、この開発についての行政としての指導について、6条の改変部分の是正についての指導をし、計画書を今、事業者の方でつくっているという、それに関連して要望的な意見を述べておきました。6条と4条の区域でもって開発がされるわけだけれども、それだけでやったんじゃ6条の緑そのものの保全はできないよと。だから、事業区域の中に入っている4条区域のところにも広げて保全策を講じないと、6条そのものも十分な保全策にはつながらないというような意味の私は意見を述べておきました。今いただいた最終的な是正計画、2区画分ですよね、これが緑地として市へ移管されるという、今、報告を聞きまして、大きく改善されたなというふうに思っております。
 これは、こういうふうな考え方というのは、たまたま今回、こういう形で事業者が無届けで改変したということに伴って、あれだけ崩れて、がけのような状態になっている、それを復元するためにはやっぱりここまでの是正が必要だという判断でやったということにとどまるのかですね、今後、6条と接する4条の開発の場合の基本的な考え方として、こういったことも今後の指導の中に継承していくという考え方をお持ちなのか、その辺のところをちょっとお尋ねしておきたいと思います。
 
○都市景観課長  基本的には、この計画については是正計画という考え方で整理しておるところでございます。今、赤松委員の御指摘の点につきましては、やはり地形ですとか開発の計画などを見て考えなければならないものだろうというふうに基本的に理解しております。ただ、開発が行える区域につきましては各法令に基づきまして基準を示しておりまして、その基準に適合しておりますと許可を出すというのが基本的な考え方でございまして。恐らく6条と4条、あるいは、この場合で申しますと市街化区域と市街化調整区域の間に、市街化区域側に6条を守るためのバッファーを少し設けたらどうかという御提案だろうというふうに私は理解しておるんですが、それにつきましては、やはり風致地区内の許認可の中で基準に合っていれば許可をおろさざるを得ないということでございまして、現段階で御答弁できる内容といたしますと、風致地区条例の基準に合う、あるいは古都法の届け出の内容に合うということでございますれば、そのように対応していきたいと、許可を出していくということになろうかと思います。
 
○赤松 委員  この点は、今後また機会があれば議論したいというふうに思っております。
 それで、説明の最後の方にあったんですが、今後、住民の皆さんへ説明もしてという話もあったかと思うんですけれども、いわゆる現行の条例との手続、どんなふうな流れになっていくのか、概略をちょっと説明していただけますか。
 
○都市景観課長  先ほどもお話をちょっとさせていただきましたが、今回は違反の造成行為に関しましての是正計画についての御説明でございまして、市民の方からも御要望を私どもは受けておりまして、できるだけ市民の方の参加しやすい説明を考えております。それについては、まだ詳細は決まっておりませんけれども、その辺は十分に配慮していきたいと思っております。この議会が終わった後に、市民に説明に入っていくということでございます。
 それから、開発の計画でございますけれども、市民へ市が説明をするんですけれども、それの後に、開発の手続につきましては市の手続条例がございますので、その手順に従って手続を進めていただくと、こんな順番で考えております。
 
○赤松 委員  これは、市が説明するということなんですね。私、事業者がやるのかなというふうに思ったんだけど。いや、それは市がやるべきじゃないのと私は思っていたんですけど、市がやるということなんで、それで結構なんですけれども。
 
○都市景観課長  この是正計画の説明については市が行います。その後の開発計画の変更については手続条例に従って、これは事業者がやることになります。
 
○赤松 委員  手続条例に従っての流れなんですけれども、その後、そこに入るということなんですけれども、スタートはどこになるんでしょうか。是正計画に基づく具体的な手続の変更申請とか、そんなような形を出してやっていくようになるんだろうと思いますけど、条例で言えば、事業者が是正をした内容でこういうふうに変更したいというものを出してくると思うんですね。それは条例で言う何条の申請というか、ことからスタートするんでしょうか。
 
○稲葉 都市計画部次長  今、手続等、条例の手続ということですが、まだ正式にどういう形になるかというのは私どもの方にまだ相談が来ておりません。ただ、是正計画にのっとった近い形で来るのではなかろうかと思いますが、私どもとしましては、開発事業の手続としましては、27条あたりの変更の申出書が出されるのではなかろうかというふうに思っております。ただ、それも実際的に計画がまだ示されておりませんので、示された中で今後調整をしていきたいと思っています。
 
○赤松 委員  はい、結構です。
 
○松尾 委員長  ほかに。
 
○伊東 委員  古都法の関係でちょっと確認をさせていただきたいんですが、先ほど来、報告があります、いわゆる指示書に基づいて是正計画を出させと、それについては県・市が連携のもとにというふうに説明があったんですが、古都法における違反行為があった場合の、これでいくと古都法の8条の6項かな、要するに知事が原状回復を命ずると、あるいは原状回復が困難な場合には、これにかわるべき必要な措置をとるべき旨を命ずるという、これでやったのか、それとも法の適用でなくて計画を出させて、それでオーケーということによって、それが命令にかわる形になるのか、その辺のところはどういうふうに解釈をしたらいいのか教えていただきたい。
 
○都市景観課長  古都法、おっしゃるとおり神奈川県の所管法令でございます。本件につきましては8条命令は出してございません。風致などの違反行為あるいは古都法の違反行為がありますと、通常は、まず行政指導を行うと。これ、指示書という形で今回は出させていただいておりまして、県も市も、それぞれの所管法令に基づいて行政指導の範疇の指示書を出したわけでございます。それに相手が乗ってまいりまして是正計画書を提出し、このような協議をこれまで重ねてきたと、こういうことでございます。
 
○伊東 委員  報告の中で聞いていて、多分、指示書を出して是正計画を出させてという、そういう説明の仕方をしているから、いわゆる8条の6項適用ではないのかなというふうに思っていたんだけれども、今の答弁で一応わかりました。
 いわゆる条例等に基づいて、いわば行政指導の範囲でということなんですけれども、よく原状回復、原状回復と言うけど、正直言って、これ原状回復じゃないよね。現状は、こうでなかったんだから。その辺は、どういうふうに考えているの。それ、はっきりしておいた方がいいと思うんだ、これでオーケーというふうに言うからには。何をさせたいの。要するに、指導によって何を守ろうとしたのか、何を実現しようとしたのかというところにかかわってくると思うんで、そこのところをちょっと説明しておいてください。
 
○都市景観課長  まず、一度壊してしまった自然は、そのままもとに戻るということにはならないだろうと。そういうことを考えてまいりますと、昨年申し上げましたとおり、6条としての態様を回復しようという考えでございまして、その意味で、あそこが持っております緑地の景観あるいは自然的なものを回復していくという視点で、極力、歴史的風土を回復するという意味合いを持って、従前の土地の形状にできるだけ近づけるような回復を図っていきたいと、こんな視点で指導してまいりました。
 
○伊東 委員  それで、そういうことで、いわゆる本来の原状回復ではないと。だけど、これによって鎌倉市における古都6条地区の持つべき役割というのは果たされるであろうということに基づいて、行政指導に従ってくれるならば、この計画どおりに事が運ぶのであればという前提だけれども、そういうことによって、では、いわゆる8条6項適用の命令は出さないよということでいいのかな。
 
○都市景観課長  そのとおりでございます。
 
○伊東 委員  はい、わかりました。
 
○松尾 委員長  ほかにございますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 報告について、了承かどうかの確認ですが、了承ということで確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、了承と確認をさせていただきました。
 では、午前中はこの程度にしまして、それでは暫時休憩いたします。
               (11時47分休憩   13時10分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  報告事項(4)「岡本二丁目マンション計画のその後について」原局から説明をお願いいたします。
 
○稲葉 都市計画部次長  日程第5報告事項(4)岡本二丁目マンション計画のその後について、御報告いたします。
 参考資料といたしまして資料1、開発区域図、資料2、道路配置図、資料3といたしまして2月6日付で開発事業者から提出されました開発事業変更協議申出書、土地利用計画図の変更前及び土地利用計画図の変更後をお手元に御用意いたしました。よろしいでしょうか。
 鎌倉市岡本二丁目78番1ほか3筆の土地における、申請者、小松原建設株式会社、代表取締役、小松原廣純による共同住宅の開発行為に対してなした都市計画法に基づく開発行為許可処分については、神奈川県開発審査会に開発許可処分の取り消しを求める審査請求がなされ、平成17年12月9日付で、市有地260番2の土地は都市計画法施行令第25条にいう道路と解することはできないことから、予定建築物の敷地は道路に接しておらず、開発許可の基準を満たしているとは認められないとして開発許可処分が取り消されたことについては、開発指導課から昨年12月に開催された当委員会において報告いたしました。
 開発事業者は市に対し、開発許可処分が取り消された直後の12月12日には口頭で、また、その後、12月19日付での書面において、開発事業を続行する意思であるとのことが示されました。
 一方、昨年12月の市議会におきましては、市有地260番2と市道053−101号線に関し、市有地が住民の安全と利便性を確保するためのもので、開発区域に編入することによってはその目的を達することはできない。よって、市長におかれては、改変された市有地と市道の原状回復の措置を速やかに講じ、適切な維持管理に努めることを求めるとの決議がされました。
 しかし、開発事業者は、本年1月19日付の要望書において、開発事業を続行する意思であり、市の対応によっては市の全責任を厳しく追及するとしながら、速やかなる許可処分を要望するとの強い意思を示していました。そして、開発事業者は2月6日に、開発許可処分の取り消し理由とされる事項を補正するため、開発許可手続の一環である鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例に基づく開発事業変更協議申出書を提出し、具体的に開発事業を続行する意思を示すに至ったものです。
 そこで、まず開発事業者から提出された開発事業変更協議申出書の内容についての概要を報告いたします。
 資料1、開発区域図を御参照ください。
 1点目は開発区域の変更で、資料1、上段、変更前の図のとおり、従前の開発区域はピンク色で囲まれた部分で、市有地260番2の土地を介して市道053-101号線に接するものでした。それに対し、下段、変更後の図のピンクで囲ったとおり、開発区域を市道053−000号線に接するよう変更するものです。開発区域の変更により従前の開発区域面積2,512.29平方メートルに対し24.93平方メートルの増加となり、開発区域面積は2,537.22平方メートルとなります。
 資料2、道路配置図を御参照ください。
 2点目は予定建築物の敷地が接する道路の変更で、資料2、上段、変更前の図のとおり、従前の道路はオレンジ色で囲まれた部分で、市有地260番2の土地を道路管理者が道路として開発区域に編入することに同意したことを受け、260番2の土地を道路と扱い、当該地と市道053−101号線の階段状部分を通行可能な状態に整備することにより、市道053−000号線と機能一体の道路であるとして扱うものでした。それに対しまして、下段、変更後の図のオレンジ色で着色したとおり、市道053−000号線を開発区域外の既存道路とし、新たに053−101号線を開発区域に含め、市道053−101号線、市有地260番2の土地及び従前は予定建築物の敷地であった土地の一部において、新たに道路を築造しようとするものです。
 以上が開発事業変更協議申出書における変更点の概要です。
 去る2月8日の本会議でも申し上げましたとおり、開発事業変更協議申出書については慎重に審査を進めることとしておりますが、このことに関連して次の2点について申し上げたいと存じます。
 まず、1点目は開発許可をめぐる手続の現状と今後の推移についてでございます。
 本会議の部長答弁で申し上げましたとおり、開発許可処分が開発審査会によって取り消された場合、許可処分は存在しないこととなりますが、許可処分の対象であったもとの開発許可申請は存続し、今も生きております。このことについては、県も同様な考えに立っているところでございます。したがいまして、処分庁である鎌倉市に開発事業者から許可申請書が提出されている状態が続いているわけですが、処分庁である鎌倉市は開発審査会の裁決に拘束されますので、もし、もとの許可申請書が補正されないままであれば、鎌倉市は開発審査会の裁決の趣旨に従って、改めて不許可の処分をしなければなりません。逆に、もとの許可申請書が審査会の裁決の趣旨に即して補正されたときは、鎌倉市は開発審査会の裁決の趣旨に従って、改めて許可の処分をしなければなりません。このことは、行政不服審査法第43条に規定されているとおりでございます。そして、開発事業者は、もとの許可申請書を補正する手続の一環として開発事業変更協議申出書を提出しておりますので、必要な条例の手続を経たときには、処分庁である鎌倉市は、もとの許可申請書に対する補正が適法なものであるときは、改めて許可の処分をしなければならないことになります。
 次に、2点目は公共施設の管理者の同意と協議の問題についてでございます。
 開発許可処分が取り消されても、そのもとになった公共施設の管理者の同意・協議、いわゆる32条の同意・協議ですが、これは有効であり生きております。鎌倉市では開発事業に関する協定の中で32条の同意・協議の内容を明示しておりますが、今回提出された開発事業変更協議申出書は、開発許可申請書を補正する前提として有効に存在する32条の同意・協議の内容を変更しようとするものです。これについても今後、慎重に審査を進めることになるわけですが、留意すべき点は、公共施設の管理者の同意・協議は公共施設の適切な管理を確保する観点から行うべきであって、例えば開発に対する周辺住民の同意がないことやまちづくりの方針に合わないことなど、本来の公共施設管理者の立場を越えた理由で同意・協議を拒んだり手続を進めないなど、いわゆる他事考慮は、法の趣旨を逸脱した運用となることです。
 これらのことを踏まえ、今後、関係各課と協議し、開発事業者から提出された開発事業変更協議申出書について慎重に審査を進めたいと考えております。
 以上で報告を終わらせていただきます。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。質疑のある方。
 
○渡邊 委員  今、御説明いただきまして、確認の意味を含めてなんですけれども、できましたら部長さんにお答えいただけたらと思うんですけれども。
 まず、1点目は編入同意に関してなんですけれども、今、御説明いただいたとおりだと思うんですけれども、32条、恐らく第3項において、編入同意に関しては適法であるというふうに解釈していらっしゃるということでよろしいんでしょうか。
 
○小林 都市計画部長  都市計画法32条の3項でございますが、これは、開発事業に関係ある公共施設の管理者の同意・協議につきましては管理者として同意のための協議、あるいは協議を行うに当たっての規定でございまして、32条3項はですね、その際に、公共施設の適切な管理を確保する観点から同意・協議を行うべしという規定でございます。したがって、先ほどの報告にもございましたが、いわゆる他事考慮をすることはまかりなりませんぞというのが3項の趣旨でございます。
 今回の開発事業変更協議申出書が適法なあるいは適正な内容の申し出であるかどうかについては、これから慎重に審査をしてまいるということでございます。
 
○渡邊 委員  はい、わかりました。
 2点目は、開発許可は取り消されたけれども、申請自体は継続していると。これは、行政不服審査法の中で、現処分はなかった状態であるけれども、従前の申請は継続するよという意味だと思うんですけれども、今、御説明になったのは、そういう趣旨であられると解釈してよろしいでしょうか。
 
○小林 都市計画部長  そのとおりでございます。
 
○渡邊 委員  3点目、開発事業変更協議申出書、これが業者の方から出されていると思うんですけれども、これを、もし受け付けを拒んだ場合は、市として、それは違法であると。これは受けなければならないというような解釈でよろしいでしょうか。
 
○小林 都市計画部長  まさにそのとおりでございまして、市として、関係条例等を整備して、その条例に従ってくださいということで事業者を指導しております。そのようなことからも、行政みずからその条例を破る、あるいは従わないというようなことは許されないことと考えております。
 
○渡邊 委員  それと、あと原状復旧に関してなんですけれども、住民監査請求、議会決議等でなされていますけれども、これに関しては現時点でどのように解釈されているか、伺ってよろしいでしょうか。
 
○小林 都市計画部長  私ども、法令の規定に従いまして、申請に対する許可あるいは不許可あるいは行政指導等の、一言で言えば許認可の仕事を担当しているものでございます。許認可の業務を担当している立場で申しますと、例えば先日の議会決議のようなもの、あるいは監査請求、このようなものがあるからという理由で、本来、法的には許可しなければならない場合に許可をしないとか、あるいは不許可にするとか、そのようなことは許されない、これはみずから法律を破ることになりますので、違法なことは絶対にできないという考え方に立っております。
 
○渡邊 委員  それと、あと、今回、軽微な変更であるということで、まちづくり条例の手続の中で、周辺住民への説明は軽微な変更であるということの理由によって不要であるというふうに現在、思われているということでよろしいでしょうか。
 
○稲葉 都市計画部次長  今の件については私の方からお答えさせていただきます。
 渡邊委員のは、まちづくり条例ではなくて鎌倉市の開発事業等における手続条例の件ではないかと思いますが、その条例についての説明義務がどうかという質問だと思います。条例の中で規定されていますのは、条文で言いますと29条に当たるのですが、それには開発事業等の変更の申請等というのがございます。その中におきまして、開発の条例等で開発の適合を受けたもの、要は今回のようなもの、一度処分が終わっているものについての変更があった場合には、その変更の手続にのっとって、そういう説明会等なんかを行わなくてはならないという規定がございます。ただ、ただし書き等のところで、軽微なものにつきましてはこの限りではないというような明記もございます。
 では、この限りではないという軽微なものと申しますのは、施行規則の19条となるんですが、そこには変更協議申請等を要しない軽微な変更というのがございます。その中といたしましては、今回の計画等につきまして幾つかの要素があるのですが、例えば事業区域または敷地の位置の変更・規模等がございまして、駐車場の位置と規模、排水等、集会場のこととか、または設計者が変更された場合とか、そのようなもろもろのものがございます。今回は、まさしく、このことにつきましては事業区域等の変更がございますので、そのものをおはかりして見てみますと、先ほども御報告いたしましたように、面積的には24.何がしということで、全体計画のうちでは1%未満ということになりますので、私どもとしましては軽微な変更ということで取り扱っているところでございます。よって、条例上の説明会の義務等のことはなかろうというふうに判断をしております。
 ただ、そういう中でも、委員がお話しになったように、そうだからと申しまして何もしないということではなくて、私どもとしましては、事業者に対しまして、既に着工もされていることであり、また工事協定等も昨年の7月に締結されている状態でございます。そういう状態を踏まえまして、やはり近隣に対する御説明なり、または工事協定を結ばれた方たちに説明等をするということの事業者に対する指導はしていきたいと思っております。
 
○渡邊 委員  わかりました。
 開発許可を出した当初は、もちろん違法性がないということで許可を出されたということで、我々の方も議会の方もそういう説明を受けた上でだと思うんですけれども、その中で、住民の方たちが神奈川県の開発審査会の方に審査請求をしたということによって、ここの許可処分が違法であるというように結論づけられたわけですけれども、ということは、市民の方からそういう請求がなければ違法なことが行われてしまった可能性があると。これは、もちろん市が別に悪気でやったわけでもない、当初のところで違法性がないと判断したわけで、そのような結果になってしまったというところは十分に認識していらっしゃるというふうに思うんですけれども。
 今回、また是正計画が出されてきて、是正案を審査していくというふうに進めていくということであれば、やはりその部分で変えなくてはならない違法性があったということで認識されているんだというふうに思うんですけれども。今回の件は市民の方が神奈川県の審査請求を行ったことによって発覚したことですし、やはり非常に大きな問題であるし、また我々が今後、この開発に関して、どういう形で進めていけばいいかというのを見直すいいきっかけになるんじゃないかなというふうに認識しています。その中で、やはり住民の方たちに対して、ないし市民の方たちに対して説明する義務があるんじゃないかなと。それは、もちろん市が違法性があることを進めようと思って進めたわけでもないし、今後も、今のお話があったように、違法性のあることを進めていこうとしているわけでもないという立場をはっきりするためにも、市民の方ないし周辺住民の方にもお話をしていくということが必要だというふうに私には思われるんですけれども、その辺について、いかがお考えでしょうか。
 
○稲葉 都市計画部次長  今、委員の言われたこと、鎌倉市の方で説明ということでございますが、やはり私ども許認可部門といたしましては、事業者の計画ということでありまして、事業者の方から説明をしていただきたいというのがまずございます。
 ただ、今、私どもで言えますのは、現在は申請がされた段階で、私どもとしましては公共施設の関係等からも審査をしていただいている最中でございます。そのような立場から、まだ正式にこちらが不許可になるのか許可になるかということもはっきりわからない状態ですので、私が先ほど申しましたのは、まずは、そういうことも踏まえまして、これから許可等で着工等になる場合も、それは当然のことですが、それ以外に早い段階で事業者さんの方に、今現在、行えることを早く市民の方にお伝えするということで先ほど申しましたので、我々行政の方からの説明というのは今のところはまだできないというふうに考えております。
 
○渡邊 委員  行政の立場とか法の解釈とか手続上とか、そういうことだけではなくてですね、先ほどの景観法の説明もありましたけれども、やはり開かれた行政であるべきだし、開かれた鎌倉市であるべきだというところで、市民と対話をしていくことというのは非常に重要だということを、市長みずから、いつもおっしゃっていることだと思うんですけれども。こういう部分で、そこの手続上であるとか法的な部分ではなくて、やはり今回に関しては市民の方々ないし周辺住民の方々にきちっと経過を説明する。ないし、行政の今の進め方に自信があるんであれば、住民の方たちに説明することは何ら支障のないことだというふうに思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。できたら部長さん、お願いしたいと思うんですけれども。
 
○小林 都市計画部長  御指摘の点については、よく理解できるところでございます。現在、私どもは、事業者から出されております開発事業変更協議申出書、これにつきまして審査を行っている段階でございます。その審査の結果、開発事業そのものについての地元説明というのは一義的には事業者の責任で行うものでございますが、それ以外に行政として、例えば公共施設の管理者の立場で説明しなければならないことがあるかどうかとかですね、あるいは今回の場合は特に道路の扱いの問題というのが焦点になろうかと思いますが、その道路の扱いの問題で、道路管理者としてこういう考え方をしておりますということを直接住民の方に御説明する必要があるかどうかということになるわけでございますが、そういうことも含めまして、審査が進んだ段階で改めて検討させていただきたいというふうに考えております。
 
○渡邊 委員  ということは、今、現段階では行政としては住民の方たちに説明する必要がないというふうな判断、またそれは経過を追って、その必要性が出てきたときに御説明するというようなことでしょうか。
 
○小林 都市計画部長  現時点では、この協議申出書に対しまして同意するという方向はまだ出ておりません。もちろん同意しないという方向も出ていないわけでございまして、これは審査をした後に考えさせていただきたいということでございます。
 
○渡邊 委員  その件に関しては、そのとおりだと思うんですけれども、やはり編入同意の件であるとか、あと手続上の問題であるとか、その辺については、市民の方、周辺住民の方も行政の説明に対して納得されているわけではないのかなというふうに推察します。ですから、その部分で行政の方から、きょうも傍聴者の方がいらっしゃいますけど、これがすべてでないと思いますし、積極的に説明をすると。特に今、御回答いただいたようなことをきちっと説明するということは、できませんかね。
 
○小林 都市計画部長  私ども、当初の許可、取り消された許可ですが、当初の許可を出すに至る過程でさまざまな説明の場を設けております。そのさまざまな場においては、行政の考え方も理解できるということで理解していただいている住民の皆さん方もたくさんいらっしゃるということでございます。今後、新たに出てきました協議申出書を審査する過程の中で、そのようなことも含めて検討させていただきたいということでございます。
 
○渡邊 委員  議会は裁決を下す場所ではないと思いますし、今、解釈をめぐる問題で意見の対立がある部分があるのかなというふうに思うんですけれども。ただ、議会としては、やはり行政と市民との間の関係ということを考えていかなければならないし、今回のケースであって、行政がきちんと進めていることであるにもかかわらず市民の方たちが理解できないという状況は、決して行政と市民との関係において好ましいことではないというふうに思います。手続上、法律上とか立場上の話を離れて、そこのところを真摯に市民に説明していく姿勢というところを、行政の方からみずから進んで出していけば、やはり市民の方々の理解も得られやすくなるというような部分が出てくると思います。その辺をちょっと検討していただけたらなというふうに思います。
 
○小林 都市計画部長  御指摘の点につきましては全く同感でございまして、行政の側として、行政に対する市民の理解、したがって理解に基づく信頼を常に得ていくという努力はすべきものであろうかと思います。今回の件につきましても、そのような観点に立って検討してまいりたいというふうに思います。
 
○松尾 委員長  ほかにございますか。
 
○萩原 委員  先ほども渡邊委員からの質問で議会決議のことにちょっと触れていましたけれども、12月の議会で鎌倉市議会としまして市有地及び市道の原状回復と適切な維持管理を求める決議を賛成多数で可決しています。議会としての意思表示をしておりますが、このことを市としてはどのように受けとめていますでしょうか。そこのところをお聞かせください。
 
○小林 都市計画部長  議会の決議につきましては、重く受けとめているということで答えさせていただいているところでございます。現在、開発事業変更協議申出書が事業者から提出され、私ども、それに対する慎重な審査を進めている段階でございまして、この現在の段階において議会決議をどう考えるかという点につきまして、私の立場で3点ほど申し上げたいと思います。
 まず、第1点目は、先ほども申し上げましたが、許認可というのは、あくまでも法律の規定に従って、許可しなければならない場合は許可する、不許可にしなければならない場合は不許可にすると、それ以外にないわけでございまして、許可するか不許可にするか迷っておりましてわかりませんというような態度は許されないわけでございます。現在、どっちにするかということの審査を行っているわけでございますが、結論を出す場合に、議会決議が存在すると、そのことを理由として結論を出さないとか、あるいは許可すべきものを許可しないとか、あるいは許可すべきものを不許可にするとかというような対応は許されないというのが1点でございます。
 2点目は、そのような、許可するか、あるいは不許可にするか、現時点では申請をめぐる法律関係というのは未確定の状況にございます。一方、議会決議と申しますのは260−2の擁壁を復元しなさいという決議であったかと思いますが、これは1カ月だけ復元しなさいというようなことはあり得ないわけでございまして、擁壁を復元するということは恒久的な施設として復元するというお話であろうと、私はそのように受けとめておりますが、許可するか不許可にするか未確定な現段階において、恒久的な施設として擁壁を復元するという決断ができるかどうかということでございます。具体的に申しますと、許可しなければならないという結論に至ったときに、その前に擁壁を復元するという決断を仮にしていたとすれば、これは両者は恐らく矛盾することになるであろうということでございます。したがいまして、許可か不許可か未確定な段階において恒久的な施設をつくるとかつくらないとか、それについての決断は無理であろうというふうに考えております。
 3点目は、経過がいろいろございます、理由もいろいろあろうかと思いますが、擁壁復元の必要性が現時点においてあるかどうかということを考えなければいけないのであろうと。260−2の擁壁というのは、その隣の民地、260−3でございましたか、この民地が高くて053−101の道路が低い、高い民地から土砂が崩れて101号の道路の通行の安全が害される、その可能性があったがゆえに、隣の民地、高いところですね、高いところの民地を市が買収して101の道路を保護するために擁壁をこしらえたということでございます。したがいまして、擁壁の機能というのは土どめのための、隣より、道路よりはるかに高い土地の土砂をとめるための擁壁であったわけでございます。現在、工事によって高い土地は低くなっているわけでございます。低くなった土地の土どめのための擁壁が本当に必要なのかどうかということですね。経過あるいは理由はいろいろあるにせよ、現時点において高くない土地の土どめのための擁壁が本当に必要なのか、これは別の観点で考えなければならない問題ではないかというふうに考えています。
 以上、3点にわたって決議との関係を申し上げました。
 
○萩原 委員  今、説明をいろいろしていただいたんですが、ちょっとわかりづらいなというところが正直なところです。端的に言いますと、原状回復を今の時点でははっきり言えないということだと思うんですけれども、市として回復をする気があるのかどうかということをちょっとお尋ねしたいんですが。
 
○小林 都市計画部長  例えばですね、今回の変更協議申出書の内容を審査した結果、仮に、これは32条については同意すべきであるという結論を出したとします。で、変更協定書が締結されて、それに基づいて29条の許可申請、これは許可申請の補正がなされて29条の手続に入るわけでございますが、その結果、許可すべしという結論に達したとします。法律上、許可せざるを得ないというふうになったとした場合に、擁壁を復元しなさいということが言えるのかということなんですね。許可するということは、先ほどの説明の中で開発区域図あるいは道路の配置図をごらんになってもわかりますように、許可して、その許可に従った工事をするとすると、擁壁は完全になくなるわけです。許可の内容に従って工事をすると擁壁はなくなる、そういうことが明らかな場合に擁壁を復元しなさいということは言えないわけですね。私が申し上げたのは、現時点ではそういうことであるということでございます。
 
○萩原 委員  それでですね、実際問題、12月の議会で決議されまして、原状回復について、ちょっとダブったら申しわけないんですけど、今、ちょっとお話しされたと思うんですけれども、具体的な方策というのは、この期間で話は市の方でされたんでしょうか。
 
○小林 都市計画部長  さきの一般質問でもお答えしたかと思いますが、擁壁の原状回復について検討してくださいとか、あるいは議会決議に従って復元してくださいとか、そのようなお話は、私どもの方からは事業者には申し上げておりません。
 
○萩原 委員  わかりました。
 では、ちょっと質問を変えますが、市がこれまでに、例えばなんですけれども、市有地を開発区域に編入させなければ接道条件が満たされないケースですね、今回のようなケース、開発を後押しするというんですかね、許可したような例はありますでしょうか。
 
○小林 都市計画部長  むしろ、そういう例の方が多かったのではないかと。大規模な開発になればなるほど、そのような例は多い。特に、具体的に議会で議論になった問題では、広町の開発をめぐりまして、広町の開発区域の中に赤道がいっぱいございました。広町の住宅開発をやろうとするときには、その赤道を編入して宅地にするとか、あるいはコースを変えて、つけかえといいますが、赤道を宅地にして、そのかわりに別の道路をつくると、そういうような処理をしなければいけないんですが、それについては断ることができませんなという結論に、行政、議会、両方で達したのであろうというふうに私は認識しております。道路につきましては、少なくとも道路管理上の支障がない限りは編入同意はすべきものであるというふうに考えております。
 
○萩原 委員  多いということなんですけれども、今回の場合、あくまでも開発の結果なんですけれども、市道の拡幅がされて公共の福祉の向上につながることを前提に開発区域への編入がされるのが一般的だと思うんですけれども、今回の開発は、そういう点では物理的に地域への還元とか公共の福祉の向上はないように感じます。むしろ、階段の勾配がきつくなるとかの迷惑をかける、福祉の後退を招いていくのではないかなというふうには考えております。
 先ほど渡邊委員の方でちょっと質問されたと思うんですけれども、今回、再申請をされました。改めて住民説明会をするべきだという指導を、市が事業者側にするべきだというふうに思いますけれども、その点は、先ほどもちょっと話があったと思うんですが、もう一度、どのように考えているか説明していただけますでしょうか。
 
○稲葉 都市計画部次長  先ほども申しましたとおり、市としての説明というのは、現段階ではまだ控えさせていただくということになると思います。
 事業者のことにつきましては、先ほど申しましたように、着工後は当然でございますが、現段階におきましても事業者に対する指導を行い、近隣並びに工事協定等を結んだ方たちに対します説明を指導してまいりたいと思っています。
 
○萩原 委員  その点は、わかりました。
 今回、例えば再申請を許可しなかった場合ですね、業者からは損害賠償を訴えられることになると思いますが、それに対して、市としてはどのような考えを持っていますでしょうか。
 
○稲葉 都市計画部次長  事業者の考えることなので、はっきりここでお答えすることはできませんが、現在、事業者は、先ほど申しました、2月6日に変更の申出書を提出しているということになりますので、引き続いて事業を行いたいということでございますので、私どもはそれを審査するということでございますので、今、そのようなことを考えているかどうかというのは、私どもとしてはちょっとわかりかねます。
 
○萩原 委員  あくまでも今の段階では損害賠償というのは仮定の話になりますけれども、今回、もし損害賠償を訴えられた場合は、これは市長に訴えられるんでしょうか、それとも部長も含んでということになりますでしょうか。そこのところを、ちょっと伺いたいんですけれども。
 
○稲葉 都市計画部次長  仮の話なものですから、私どもがもし仮に訴えられる立場ということのお話のようなので、今現在ですと、事業者は施工したいという意思を持っておりますので、私どもが審査をする上で仮に不許可とか許可とか、そういう問題の話だと、正直に申し上げて、市長だ、部長だ、私だという話については、ちょっと残念ながら、ここでお答えできないと思います。
 
○萩原 委員  わかりました。あくまでも、そういうことがあった場合に、また改めて考えるということですね。
 
○稲葉 都市計画部次長  考えるのは事業者でありまして、私どもは、それの結果をどうするかということだと思います。
 
○萩原 委員  わかりました。もともと、ここの土地というのは緑地保全推進地区になっていまして、市民も今まで守りたいという意思を持っていた場所であります。市として、この土地を今現在、守る気持ちがあるのかどうかということをお伺いしたいんですが。
 
○小林 都市計画部長  確かに、この土地は一部が緑地保全推進地区に含まれております。同様に、緑地保全地区に含まれている土地とほぼ一体の形で特別緑地保全地区という緑地がございまして、たしか穴吹工務店から買収した土地であったかと思います。行政としても、この大船観音の前の一つの山を形成する緑地につきましては、平成に入って間もなくのころであったかと思いますが、かなり以前から、この一体の緑地を保全すべく懸命の努力をしてきたというふうに言えようかと思います。その成果が特別緑地保全地区、約3.2ヘクタールぐらいだったかと思いますけれども、として残っている。
 ところが、それ以外の部分については買収できなかった、買収したかったけれども買収できなかった土地であるわけでございます。もちろん緑地保全したいと、全域を保全したいんだということで行政としては懸命の努力を努めてきたところでございますから、今回の開発計画に対しましても何とか緑地保全をしたいということで対応いたしました。ところが3.2ヘクタールの部分は買えたけれども残りを買うことができなかったという状況が以前あったわけですが、それと同じような状況で、保全することがどうにもできない。何度か所有者の側に、あるいは開発事業者の側に保全の要請をいたしましたが、それが通らなかった、聞き入れられなかったということで、現在、開発区域の中に入っている緑地保全推進地区の部分については緑地保全の施策は断念せざるを得ないという決断をいたしたわけでございます。その決断の上に立って開発許可を出したというのが実態でございまして、緑地保全したいんだが、あるいはその可能性があるんだという時点では、あらゆる努力を払ってその方向に進むわけですが、万策尽きて緑地保全を断念せざるを得ないという結論を出し、開発許可を出したというのが流れでございます。
 
○萩原 委員  今のお答えですと、懸命の努力を努めてまいりましたと、買収したかったけれども買収できなかったということなんですけれども、でも、やはり本当に守る気があれば、今回も最初から不許可にするということもできたと思います。やはり努力を努めてきたというふうにおっしゃいましたけど、まだまだ努力が足りなかったんじゃないかなというふうに私はすごく感じるんですけれども。今回、ここの土地を再度買い取るという形で業者に対して交渉する姿勢とかはございますでしょうか。
 
○小林 都市計画部長  残念ながら、もうその時期はとっくに過ぎているというふうに認識しております。
 
○萩原 委員  わかりました。要するに、市の姿勢というのはですね、私の方から見ると開発ありきかなというふうには感じます。納得はちょっと今の質疑ではいかないところもありますけれども、今回の質疑は終わらせていただきます。
 
○松尾 委員長  ほかに質疑はございますか。
 
○赤松 委員  いろいろ答弁でわかりましたけれども、市の考え方がですね。端的にちょっと何点か、先に確認のつもりでしたいと思うんですけど、許可取り消しになった審査会の裁決で、そのときの許可処分は、実際に判こをついて許可されたのは、どこの部署でやられたんですか。役職は部長なのか、市長なのか、課長なのか、次長なのか、助役なのか。
 
○開発指導課長  開発許可の事務的な手続につきましては、開発指導課が事務分掌を所管しております。今、お話の部分につきましては、決裁区分ということで理解させていただきますと、次長決裁ということになっております。当然、市長名で出しております。
 
○赤松 委員  事務決裁規程であると思うんですが、面積によって区分がされていると思うんですけれども、変更申請が出たと。今、審査しているんだということなんですけれども、仮に審査会が許可取り消しとした理由に係る部分ですね、違法とされた部分、それが是正されて法令に適合していると判断されたときには、先ほどの答弁があったとおり、これは許可というふうに進んでいくと思うんですが、そういう場合の許可処分は、今度はだれになりますか。また、同じでしょうか。
 
○開発指導課長  同じく、当然、従前の申請書の訂正で補正ということですから、決裁区分、先ほど面積のお話がありましたけど、1ヘクタール未満ですので、決裁上は次長決裁と。
 
○赤松 委員  そうすると、通常どおりの決裁と。審査会の裁決で取り消されて、裁決というか、許可が取り消されたと。審査会の裁決が出て許可処分取り消しだという、この時点で、その報告が12月議会でありまして、部長からもあったし、市長も12月議会の最終日に大変御心配・御迷惑を議会におかけしましたと言って陳謝されているんですね。そういうことを踏まえた上で、また出てきて、法に適合するような申請だったら許可しなくちゃならないという場合の処分決裁権者ですね。一たんはそういう審査会に上がって取り消されたものを今度決裁する場合というのも同じなんですか。極めて重要な、今度は決裁じゃないんですか。
 
○小林 都市計画部長  御指摘のとおりの問題があろうかと思います。私どもは専決処分というふうに呼んでおりますが、市長名で行う許可であっても課長の決裁で決めるとか、あるいは部長の決裁で決めるとかというようなことが内部的に取り決めがございまして、通常は、その取り決めに従って処理していると。そうでなければ、すべての決裁が市長に集中して、市長は、もう1日じゅう判こを押しておらなきゃいけないということになりますので、事務の分担というようなことで決裁区分を決めております。ただ、それは通常のケースであって、特別な場合についてはそうでない扱いをしましょうということも同じ規程に書かれているわけでございます。
 今回の場合、当然慎重にといいますか、より高い次元での判断を必要とするのではないかと、その御指摘については、そのとおりかと思います。問題は、手続のどの時点でその判断を求めるかということもございます。今、現段階は、いわゆる32条の同意協議の段階でございますね。新しい申出書に対する同意協議。それが終わって29条の手続に入っていくと。だから、どの時点で、より高い判断を求めるというようなことを考えていくか、その辺の検討の余地はございますが、通常のとおり処理していいかどうかということについてはまだ決めておりません。私としても、それはきちんと考えて、内部の事務管理部門あるいは法制担当の部門とも協議して実際の決裁権者を決めていく必要があろうというふうに考えております。
 
○赤松 委員  今の部長の、私は、答弁のとおりだろうというふうに思います。極めて重要な決裁、許可処分になると思うんですね。仮に適合していてですよ、32条の同意も進んで許可ということになれば、私は市長決裁だと思いますよ。市長みずからが。そのくらい重要な処分じゃないですか、審査会で取り消されたものですからね。そういう、やっぱり自覚を持ってもらわなくちゃいけないんじゃないかと私は思うんです。これは仮定の話ですよ。その場合の決裁権者は、だれになるのかということ。この間は次長が判こをついたということですけどね。
 それから、もう一つはね、今、答弁の中で現在審査中という話があったんですが、どこの部署がどういう内容の審査をしているのか。これは、いわゆる手続条例、法令も含めてなんですが、道路の基準、接道の問題、この1点に限られているんだろうというふうに私は思うんです。それは、手続条例に基づく各基準ですね、公共施設にかかわる基準等々、市が開発事業に当たってきちんと指導し基準にのっとってもらう、そういう手続というのは、いわゆる条例に言っている適合確認申請、それに基づく審査ということだろうというふうに私は思うんですけど、その2点について、ちょっとお答えください。
 
○稲葉 都市計画部次長  まず、関連各課でございますが、やはり今、赤松委員が言われたように、道路関係につきましては接道等も含めまして道水路管理課、並びに構造がございますので道路課の方も同じく行います。それに関連しまして排水関係もありますので、排水でございます下水道の関係もございます。また、さらに一部的に植栽等もかかわりますので、みどり課の方の関係もございます。また、区域が拡大することで、あちらの方は文化財の関係がございますので文化財の方にもお話をしているというように、8課ほど関連各課の方には、今、お願いしております。
 また、もう一つの件なんですが、それは、まさしく今、審査を行っていただいている段階なものですから、法にのっとって、我々はちょっと今、待つというような形になると思います。
 
○赤松 委員  その審査というのは、適合確認の申請、通常やっていますね、で、審査しますね、適合しているかどうかという。こういう流れの中の審査じゃないんですか。そうじゃないんですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  流れ的には、今後、適合審査の方にも参りますが、今の段階はともかくとしまして、申出書が出ましたと、変更する。それにつきまして、私どもとしては、当然的に法令なり条例なりに合っているかということもありますので、それを含めた中で審査を行わなくちゃいけないということでございますので、まず、それを今、行っていただいて、その後に、赤松委員御指摘のように、適合審査等になっていきます。
 
○赤松 委員  そうすると、適合審査についてもやると。すると、これは変更の内容について、やり直しをするわけですよね、変更で出てきているわけですから。そうすると、今、次長が言った、今やっているやつの次に適合審査についてもやるという答弁でしたから、その適合審査についてやるという審査というのは、いわゆる条例の29条に基づく審査ということになりますか。審査会の裁決で許可は取り消されたけれども、申請そのものは生きているわけですよね。それは私もわかっています。その生きている申請が違法の中身ですから、違法でない状態で出してきたわけでしょう。それが本当に違法でないかどうかの審査を市がやると。その審査を今やっていると。今やっていることの次に適合審査の手続に入るという、今、答弁だったから、それは29条の審査ということになりますねって聞いているんです。そういうことでしょうか。
 
○稲葉 都市計画部次長  今のお話の中でございますが、先ほど渡邊委員のときにお話ししたこともございまして、若干ちょっと足りなかった部分もあるんですが。確かに、今、言われる部分の条例の29条でやる場合は開発事業等の変更の申請等でございますが、今回の場合につきましては、先ほど申しましたように、それの記載部分のところの適合基準等を行ったものの中でも、さらに軽微のものであるということでございますので、軽微の扱いだというのを先ほどお話ししましたと。ということになりますので、今いただいているものというのは、事前的に申し出を受けておりますが、それが完了するということになれば適合の審査ということに引き続いて入っていくと思います。
 
○赤松 委員  ちょっとわかんないんだよね。今の軽微という話も出たんですけど、軽微なものについては申請は必要ないよと言っているんですよね、条例は。そうでしょう、だと思うんですよ。条例が、そう言っているんですから。軽微なものは申請は必要ないと言っているんですよ。申請を受け付けたんですから軽微じゃないでしょう。だって、審査会がさ、それは違法だよって取り消している中身なんですから、重大な問題じゃないですか。それが軽微だなんて言ったらね、鎌倉市は何を言っているんですかとなりますよ。議会に対しても、陳謝した意味は何だったんだということになりますよ。そういうものじゃないですよね。だから、軽微でないということは私は明らかだと思うんだけれども、そこをちょっと確認させてください。
 
○稲葉 都市計画部次長  少し説明不足でございました。先ほどから申しましたように、軽微であるという判断はしておりますので軽微でございます。ただ、先ほども言いましたが、32条の同意と協議の関係がございます。よって、今回の場合は申請書自体、都市計画法の問題ですが、29条の許可、これの前段等の、先ほどからお話ししましたが、その段階での32条の変更がございますということでしたので、その変更の申請、申出書を今、受けたということでございます。その申出書を受けた中で、先ほど私どもが申しましたように、開発事業等の変更の申請が要るかどうかということで、適合申請と先ほど申して申しわけございません、そうではなくて、その中の判断の中で申し出を受けたということでございまして、32条の協議の内容を、今、行っているということでございます。変更の申請ということではございません。
 
○赤松 委員  よくわかんないな。あのね、今回は軽微の変更と判断していると、こう言っているんですよね。軽微の変更だったら、もし、変更の申出書というのは必要ないんですよ。だって、条例でそう言っているじゃないですか。軽微だと判断していると、今の答弁ですよ。私は何事だと言っているんだけれども、でも市はそう言っているんだ、判断しているって。軽微で判断しているんだったら、変更する申出書か協議書かは別として、そういう申請が出たって、ああ、そんなの要らないですよと、軽微ですからということになるんじゃないんですか。受けたということは、軽微でないということの証明でしょう。違うんですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  私どもの協定書が都市計画法の32条を兼ねているものでございます。よって、32条を兼ねています、先ほどの公共施設の同意と協議の関係でございますが、それを兼ねておりますので、先ほどの報告でも申し上げました前段の手続ということで、協定書が32条を兼ねています。それが、新たに、これが調えば、都市計画法の29条の申請のときの補正のものになります。その、今、協定書の関係、32条の関係がございますので、それを行わなくてはならないと。その中で申出書を受けていると。その中が当然、前回で生きているものがございますので、変更という名前で変更の申出書を受けて、その中で32条等も兼ねて、今、一緒に協議をさせていただているということです。
 
○赤松 委員  ちょっと、いろいろ言わないでよ。僕が引っかかるのはね、軽微だと言っていることなんですよ。軽いものなんだと、この変更をするのは、というふうに言っていることなんですよ、特に気になるのは。32条のことについても、20何条ですか、これ、条例の28条ですね、協定書を結んだ、だけど変更するわけでしょう。軽微のものは変更は要らないんですよ。だから軽微じゃないんでしょう、これは。
 
○稲葉 都市計画部次長  今、言われている28条は協定のことだと思います。あくまでも軽微かどうかという判断が必要です。よって、私どもとしましては、今、行われている面積の変更につきまして、これについて変更申請が必要かどうかということがあるわけです。その中で、まず判断をしているわけです。ただ、明らかに32条の変更がございますので、その中については、先ほどの変更協定、協定書の中で都市計画法の32条の協定も行っておりますので、その変更を行っていると。ただ、最初の前段の変更の申請が要るか要らないかという中では、先ほど渡邊委員の方に申しましたように、そういうものの軽微ということでありますので扱っていないと。ただ、開発に対する、今、委員がおっしゃる28条の変更の協定については行わなくちゃいけない。それによって変更の申出書を受けているということです。
 
○赤松 委員  変更の申出書を受けているということは、軽微なものはこの限りでないと条例はしているんですから、これは申出書を必要としない軽微なものということではないということの証明じゃないんですか。それは素直に答えてくださいよ。
 
○稲葉 都市計画部次長  私どもとしましては、先ほども言いましたが、変更の協定は要るという中で行っております。ただ、判断の中では、やはり変更は軽微のものという判断を、結果的に、いただいている資料にのっとって判断をしているわけです。ただ、それに対します変更の申し出というのはやはり受けて、その中で判断をしていくということだと思います。
 
○赤松 委員  いずれにしてもですね、32条の同意した内容を変更するということは、これは32条の同意書が締結したものが誤りだったわけですから、内容的にね、それを変更するわけですね。すると、これまで32条の同意に至る経過というのは、市長との協議の申し出があって、具体的には各条例に基づく、あるいは法令に基づく基準に適合しているかどうかという審査を経て、そして適合していますよという適合確認通知書というのを受けて、そして市長との最終的な都市計画法でいう32条の協議と、この条例の28条でいう協定書の締結というところにくるわけですね。最終的に到達する32条の同意書、条例でいうところの28条の協定書、ここに到達するまでの間、手続きをしてきたことは、今回32条の中身を変更する場合も当然そういう手続きを経なければ、32条の同意の中身を変更することにはならないでしょう。そういう手続きは必要でしょう、条例の流れからいって。そこを聞いているんですよ。だから29条の変更の手続きが必要でしょうということを言っているんです。
 
○稲葉 都市計画部次長  同じ答弁になりますが、あくまでも開発事業に関する協定書、それのことについては、変更は今言われるように必要です。それにのっとりましていただいております。ただ、その29条の開発事業の変更の申請については、先ほど来申しましているように、軽微ということで必要ではないと、軽微として扱っているということです。
 
○赤松 委員  32条の同意というのは、これは公共施設に関する協定ですね。都市計画法でいえば32条ですね。その内容の変更が今回あるわけですよ。すると、それが法令や何かに適合しているかという審査はどこで、じゃあやるんですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  先ほど申し上げた道路に関しては道路管理課と、また道路法の構造等については道路でお願いしております。ただ、私どもとしましては、先ほど申しました、それ以外にも植栽とかそういうこともありますから、法で言うなら法の場所としては、道路に関しましては道路管理課です。
 
○赤松 委員  だからそれは、今、そういうふうに次長が答弁したそういう内容は、条例でいうところのどこでやることになるんですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  それは27条で市長との協議を行うということで、この中で行います。
 
○赤松 委員  27条ですね、市長との協議ですね。そうすると、フロー図を見てわかるように、この条例の手続きの流れというのは27条の申請、条例の27条、つまり開発事業の協議の申し出ですよ。これで今やっているということでしょう。これでやるということは、市長との協議ですから、24条、25条、26条、条例の、開発事業等の適合審査の申請、そして法令、条例の基準に合致している場合は適合確認通知書を受ける。その上で条例でいうところの28条の協定書の締結、イコール32条の同意書の締結とイコールですけれども、こういう流れになるんじゃないですか。そうですね。
 
○稲葉 都市計画部次長  今、赤松委員が言われた27条というのが、まさしく市長の協議でございますので、開発事業に当然協議、今回は変更ですね、変更の申出書ですということでございまして、それを踏まえまして、開発の今度は変更、協定に関する変更協議を結ぶということです。
 
○赤松 委員  だから27条でやるということは、具体的に8課がやるわけですね、事業者と。それは24条、25条、26条の規定に基づいてやる以外にないじゃないですか。これフロー図で出ているじゃないですか。本会議の答弁で、部長の答弁で、高橋議員の質問に、現段階は32条の変更の申し出を受けているところですと。今後、29条の手続で具体的に審査をしてまいりますというふうに、本会議で答弁しているんですよ。ということは、29条というのは、適合審査、適合していますよといって通知書を受けたけれども、その内容が変更になるか。だから変更の内容で再度適合確認をしてもらうと、審査をするという手続に入りますということを部長は本会議で答弁しているんですよ。ところが、今の次長の答弁はそういうのはもうないんですと、32条の同意協議の、その32条のところでとどまっていて、適合確認の審査はもうないんですと、こういうことを言っているんですよ、次長の答弁は。それはおかしいじゃないですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  私、飛ばすとか、そういうことではなくて、もし説明があれでしたら、あくまでも開発に関する変更の協定書というのは結ばなくてはならないということです。それと、もちろんそれには今回事業者が、事業者の考えによる変更が出てきたと。それの変更を受けなくちゃならないと。そのものにとりまして、27条になりますけど、市長と協議をしなければならないということで、変更の協議の申出書が出たということでございます。それにのっとりまして、今、関連各課と協議をいただいていると。もちろんそれは法以外のものがございます。それに乗りまして、先ほどちょっと私の部分と重なって、説明会云々とは違いまして、確かに言われるように、その申請云々、この流れとしては行うんですが、ただ、私が言うと、説明会云々の話をちょっとし過ぎましたので、そのことではなくて、その流れとしては赤松委員の言われるとおりだと思います。
 
○赤松 委員  そうすると、今、8課と協議をしていると、審査しているというのは、24条から26条に行く過程の適合確認の審査をしているというふうに理解いたしますよ。
 
○稲葉 都市計画部次長  違います。まだ、あくまでも私どもは28条の申請が出まして、それにつきまして関連各課の方に審査をお願いしているということです。
 
○赤松 委員  あくまでもそういうふうに言うんだったら、私は本会議の議事録をちょっと確認してもらいたいと思う。部長は29条の審査に、その後入りますという答弁しているんですよ。29条のその審査に入るということは、条例の規定にもあるとおり、いろいろあるんですよ。その前に住民公開、当初した看板、そこに変更の内容を表示しなければならない。さらには、住民にきちんと説明しなくちゃならない。当初やったような住民説明会、その人たちを対象にした住民説明会をやらなければならない。こういう規定が、これは条例の29条の3項に明記されているんですよ。私は当然そういうふうになるんだなというふうに本会議の部長の答弁を聞いて、私は理解をいたしました。ところが、新聞報道には住民説明会の必要はないんだというようなことがありましたけど、本会議で改めて部長の答弁、そういうふうにおっしゃっていましたから、ああそういうふうにやるんだなと思っていたんだけれども、今の次長の答弁、そうじゃないんだよね。
 
○小林 都市計画部長  私の本会議答弁が話題になっておりますので、一言申し上げたいと思いますが、私の記憶では本会議で申し上げた29条と申しますのは、都市計画法の29条という意味で申し上げたかと思います。条例の問題では、何条という、条例の条名を引いた答弁は、私は本会議の場ではしていないというふうに記憶しております。
 
○赤松 委員  では、都市計画法の29条で、同じ29という数字だから、条例の29条は今私が言った。法の29条は開発許可ですよね、大きく中身違うんだけれども。部長がそういうふうにおっしゃっているから、答弁者がそう言っているんだから、私の聞き間違いだったのかもしれませんけれども、それにしても条例の規定を厳格にやろうとするならば、しかも審査会の裁決で、許可が取り消されたという重要な内容を含んでいる案件で、やはり原点に戻って、申請時に戻ったわけですから、申請しているところに今戻っているわけですから、許可した処分が取り消された状態に今あるわけですから、32条の同意した内容の変更がこれから伴っていくわけですから、それを審査しようとしているわけですから、その審査の中身も条例の規定に基づいて、厳格に適合審査からきちんとやるのが筋じゃないんですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  そのとおりでございます。よって、私どもとしましては、その変更のものにつきまして、条例の28条の変更の申出書を受け、最終的には変更の協定書を結びますが、その間の29条のお話が出ておりますが、29条の中で判断をしなくちゃならないと。それは、今、赤松委員の言われた分につきましては、その部分が戻るという部分なんですが、その軽微かどうかということで、それは戻るか戻らないかの話でございます。私どもとしては、先ほど申しました、何回も申しておりますが、実際の計画の大きさが軽微に当たるということでありますので、今回はそこに戻らずに、このままの方向でいくと。ただし先ほど申した説明会等につきましては、任意のものとして事業者を指導していくということでございます。
 
○赤松 委員  事業区域の変更を伴います。部長、次長、先ほど答弁したとおり事業区域の変更が伴います。変更が伴うと同時に公共施設に大きな変化が生じます。現在、既に違法として取り消された、その許可によって、既に階段部分は大きく改変してしまっていますよ。改変していますけれども、一般の通行の用に供する道路ですよ、階段ですよ、あそこ。それが今回、事業区域の中に編入の申請が出ているんですね。公共施設の大きな変更ですよ、これは。軽微なものじゃありませんよ。当然、適合審査の対象になるべきものでしょう。軽微なものだったら、それはないんだと次長言うんだけど、そうじゃないでしょう、これ。
 
○稲葉 都市計画部次長  今のお話の中で、同じく私どもの中に、そのようなことが記載されております。今まさしく公共施設等のものなんですが、この中で書かれているんで、公共施設の機能に著しく支障が生じる云々と、前回もそうですが、そういうものと、実際問題として今現状ではなくて行われる行為、完了される行為、それが著しく問題があるかというものの判断の中で、それを軽微かどうかという判断をして、前回もそういうことではないということで、今回につきましては、まだこれからでございますが、そういうものの中で判断しますが、前回と位置的なものは若干違うかもしれませんが、構造、その他については著しく機能を支障を生じるおそれがないということで、軽微として扱っています。
 
○赤松 委員  全く私は理解できません、その答弁には。これだけ大きな、社会的にも問題になり、議会が決議をするというほどの大きな案件ですよ、これは。やはりきちんと市民も納得できるような手続をきちっと踏んでくださいよ。条例の規定、きちっとあるんですから。行政が一方的に判断しちゃだめですよ。私はそこのところは、きちっと厳しく言っておきたいんですね。今の答弁では、私は納得できません。厳格に条例にのっとってやってください。
 
○稲葉 都市計画部次長  私どもは、もちろん今委員の言われますように、審査等をきちんとしなくちゃならないというのは、関連各課だけではなく、私どももそうだと思っております。まして私どもは条例を扱う部分でございますが、その中の先ほどから申しましているように、条例の27条、28条、29条、それ以外に19条、規則でございますが、そういうものをすべて加味した中で、それを軽微なものとして扱っている。まさしく厳密に審査をしているつもりです。
 
○赤松 委員  今のような形で手続を進めるという判断は、どこがしたんですか。都市計画部内でこういう手続で行くということを判断したんですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  申請等が出た中で、私どもこの条例にのっとって、厳正に読み砕き、それで判断をしました。
 
○赤松 委員  繰り返しになるけど、審査会の裁決で取り消されたという案件ですよ。厳粛に受けとめますと、重く受けとめますと、この言葉をこれからの行政手続の中で地でいってくださいよ。こういう重要な案件を、じゃあどういうこの条例にのっとって手続進めるかという、関係8課もあるわけでしょう。合議してくださいよ。政策会議開いてくださいよ。慎重に検討してくださいよ。そういう内容だと私は思いますよ、これは。
 
○稲葉 都市計画部次長  まさしく委員言われますとおり、きちんと審査をしなくてはならないし、また今後、今まさしく関連各課で審査をしていただいていますが、今後といたしましても、その結果が出た中では、今言われましたように必要に応じて土地利用協議会の開催等も私どもとしては、お願いしなくちゃならないと思っています。ただ、今の状態では我々はきちんとした条例にのっとった、きちんとした関連各課にお渡しをしたものを審査していただくという状態だと思います。
 
○赤松 委員  29条に基づく適合確認、変更申請を出すのが本来の筋。市が受けるなら、それを受けるのが、私は筋だと思います。29条の規定にのっとって、住民へのきちんとした説明もするのが、私はこの案件についてとるべき、私は正しい道だというふうに思います。これは私の考えですけれども、要求しておきたいと思います。変わらないのかもしれませんけど、考えが。
 それから、もう1点、事業者かわっていないようなんですけど、小松原建設から出ているわけですよね。3月の開発許可が出て直後ぐらいですか、所有権が100%移転していますね。それなのに、事業者は変更なしに小松原さんであることについて、私はちょっとよくわからないんだけど、それはどのような審査をされているんでしょうか。
 
○稲葉 都市計画部次長  私ども土地所有者が、今、委員言われましたとおり変更されています。それによりましては、事業者は小松原でかわりございませんが、土地所有者につきましては、同意書を私どもとしていただいております。
 
○赤松 委員  私、余りこういう例、知らないんですけど、土地所有者がかわって、普通はその地位継承してあれじゃないんですか、施工するんじゃないんですか、施工者になるんじゃないんですか。事業主に。
 
○稲葉 都市計画部次長  今、施工者云々、あと事業主、その場合は当然的に地位承継等をしていただきますが、地主がかわるということは開発の中ではよくあることでございます。
 
○赤松 委員  では、その土地所有者の同意書が出ているということをもって問題ないというふうに判断しているということなんですね。
 
○稲葉 都市計画部次長  そのとおりでございます。
 
○赤松 委員  それから、もう大分時間たちましたからあれですけど、議会決議について同僚議員から何点か質問があったわけですけれども、部長から先ほど3点にわたってお答えがありました。まとめて言えば、結論的に言えば、議会はああいう決議をしたけれども、それはそれとして受けとめるけれども、行政としてはやむを得ないんだと、もう申請も出ているし。議会の決議の内容は具体的に事業者に対して指導するような、その内容に沿って、指導するような、そういう考えはないということの表明なのかというふうに私は受けとめましたけど、そういうことですか。
 
○小林 都市計画部長  私が申し上げた基本を3点にわたって申し上げたわけですが、それを一つにまとめるとすると、まだ全体が未確定な状況であるということが言えようかと思います。それに対して、議会決議に対する行政の態度を明確にするというのは、現時点では、なかなかできない話でございましょうということ、そういうふうになろうかと思います。
 
○赤松 委員  そうすると、今の部長の答弁は、もうちょっとかみ砕いて私なりに解釈するには、許可する内容になるのか、不許可になるのか、いまだ不明と。まだ判断する段階にはないと。そういう状況の中で、議会決議の内容に沿った具体的な行動を起こすには無理があると、こういうことですか。
 
○小林 都市計画部長  議会決議に対する行政側の結論を出すことは、非常に難しいということでございます。
 
○赤松 委員  それは、現在がまだ未確定だからという、そういうことだから今の部長の答弁になりますか。
 
○小林 都市計画部長  現時点では、そのような言い方ができようかと思います。許可、あるいは不許可の判断が明確に出た時点において、直ちに議会決議に対する行政の態度が決定できるかというと、また違った要素も加わるかもしれないという気はいたしますが、現時点ではそのように考えております。
 
○赤松 委員  それは理事者も同じ考えですか。
 
○小林 都市計画部長  先日の一般質問における理事者の答弁を聞きますと、ほぼ同じ考え方であろうかというふうに、私としては推測しておりますが、その点についての明確な協議を理事者とまだいたしておりません。もし理事者から許認可の担当部長として、どう考えるかというふうに聞かれたとすれば、私はただいま何回かにわたって申し上げたような御意見を理事者に進言したいと思っております。
 
○赤松 委員  そうすると、市長に私はこの件についてお尋ねしたいというふうに思っていますので、後ほど取り扱い、協議していただきたいというふうに思います。(「まだそれを判断できるところまでいっていない」の声あり)
 市長はどう考えるか、考えているのか。(「それを判断する段階にまでなっていないって言っているじゃない」の声あり)
 
○松尾 委員長  委員会に諮ってほしいということなので、後ほど諮らせていただきたいと思います。
 ほかに質疑のある方。
 
○伊東 委員  ほかの委員さんが質疑をしていたので、一つだけちょっとお聞きしておいた方がいいのかなということがあります。許認可をおろすというかするというか、いわば要するにルールに基づいて一定のジャッジを下すという立場に行政側の方があるということだと思うんですね。それで、いろんなスポーツでもそうなんですけど、審判が説明をする場合と、それから審判は説明をしない場合と、いろんな競技によって違いがあるかと思うんですね。
 例えば野球なんか見ていますと、監督から抗議があって、一定のジャッジに対して抗議があって、そこでネット裏のそばまで行って、マイクで審判が説明をしている場合ありますね、どうしてそういう判断を下したか。あるいはどうしてまたその抗議を受けて判断を変えたかという。相撲なんかですと、いわゆるジャッジするのが行司がジャッジするんだけど、いわゆる審判員というのが土俵下に控えていて、物言いをつけて、その物言いがついた場合にはマイクを持って、どうして物言いをつけて、どうなったかという説明をしますね。通常ですと許認可業務というのは、いわば事業者に対して、ルールに沿って事業を行うよう指導する立場で、行政側の方は指導しながらルールに沿った形での例えば開発行為なら開発行為をさせる。その手続の過程で、事業者に住民説明をする。いわゆる説明責任を果たさせていくという形をとっていて、ジャッジをする側の行政は少なくとも鎌倉市の場合は、住民説明会には出ないし、直接住民に説明することもないと。自分は審判として説明をしない立場をとっていますよね。
 そこで、今回こういった、いわば鎌倉市が下したジャッジに対して上部機関、上級機関の方の審査会というところで、そのジャッジが違っているよと。ルールの適用を間違えているよと。いわばそういう意味での裁決が下されたと。ルールをもう少しきちっと、ルールに沿って適用して下さないとだめですよと。だから申請に対して、もう一度ジャッジをし直せというのが、今の状況にあるという。
 さて、そのときに今回補正という形で、いわゆる開発事業の変更協議申出書というのが出て、先ほど来説明があるように、今までと同じ申請だったら、これはノー、要するに不許可だと。補正されて出てきたときには、改めて許可か、不許可かを判断しますよということになっていますよね。そのとおりだと思うんですよ、法律どおりにのっとって手続を進めていく。そのときに、一度覆されたジャッジをもう一度新たな申請、要するに変更があったことによって、新たにジャッジをし直したときのいわゆる住民というか、あるいは異議を申し立てた方々に対する説明責任というのは、私はあるように思うんだよね、その場合は。どうなんだろうね、その通常のジャッジに対して今までは説明責任をしないという審判の立場をとってきたけど、覆されて新たに今度はしたときは、じゃあ今までと同じでいいのかと。その辺はどういうふうに考えられているか。あくまでもこれは、新たに再度、許可なり、不許可なりのジャッジを下した後にどうしてこういうことで、今度はこれはよしとしたのか。あるいはだめだとしたのかということの説明は、やはり私はあってしかるべきじゃないかなというふうに思うんだけど、その辺について。
 
○小林 都市計画部長  先ほども申し上げましたが、行政がどのような考え方に基づいて具体的な事務執行を行っているかと、これにつきましては、やはり日ごろより市民の皆様方の御理解を十分いただきながら進めていくということが肝要であろうというふうに思っております。今回のことについても、御指摘のとおり行政が正しいと確信して行った許可が、開発審査会から取り消されたという状況がございますので、事態は重大であるというふうに考えております。現在、変更協議の申出書が出されておりますので、それに対して慎重な審査を進めているということでございまして、重大な事態であるという認識については、同様であるというふうに考えております。
 今回の事態に対する行政の対処について、市民あるいは議会の皆様方にも御理解をいただかなければいけないという点についても同感でございます。問題はそれをどのような形で、どのような方法でと申しますか、理解を求めていくかということにつきまして、今後この審査を進めながら申し出の内容とあわせて検討させていただきたいということでございまして、できるだけ今後の対応について、市民からの理解を得られるような努力はいたしたいというふうに考えております。
 
○松尾 委員長  ほかに。
 
○大石 副委員長  済みません。1点だけ見解を聞きたいなというふうに思っているんですが、先ほどから皆さんの質疑を聞いてですね、12月で原状回復と適正な管理を求めるあの決議です。先ほど皆さんからもお話が出ていましたけれども、行政不服審査法の中で細かくうたわれている。そういう中で、ちょっと極端な考え方で、私の考え方は間違っているかもしれませんが、例えば現状の速やかな現状の回復を求めております。仮に業者がやる、やらないを、まだ姿勢を出さない前に、その決議を受けて形として、あそこにもとの擁壁やら、33から34平米の土を入れるというようなことをやった場合に、行政不服審査法に照らし合わせて、違法なことを行政がやった、また議会としてやらせたという決議になりかねないのかなというようなことも少し考えているんです。先ほど言いましたように、これが正しくいいものなのか、どうなのか、わかりませんが、その辺の見解は行政はどう考えられています。
 
○小林 都市計画部長  大変申しわけございません。御質問に対しては答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
 
○大石 副委員長  言いづらいと思います。議会の決議というのは、大変重いものだということを何遍も何遍も言っていましたけれども、私は具体的に議会が決議という形で行政に、市に、その法に抵触することをやれと言ったような決議だったんじゃないかなというふうに今考えています。こういう問題というのは、本当に開発絡みの問題というのは大変難しくて、何かこういうトラブルが出ないような形で市民も巻き込み、行政も巻き込み、また議員も巻き込んでも結構でございます。何か一つ条例を、もう一つ考えていただいたらいいのかなと、最初の過程から市民の皆さんに全部その計画から何からを全部わかって、市民を巻き込んだ中で、こういうトラブルがないような形で一つの開発ができるというようなものを少し考えてもらいたいです。これ一つ、質疑、質問にとっては答弁はちょっと差し控えるということでしたが、もう一つ、つけ加えて要望として、その辺をちょっと考えていただけないかなという要望を一つして終わりたいと思います。
 
○松尾 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なければ、ちょっと委員長の方から何点か、質問させてただきたいと思います。
 行政不服審査法の手続の関係で、少し確認をしておきたいんですが、行政不服審査法43条の2項で、「裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。」というふうになっていますが、これについては、市は具体的にどのように対応しているか、もう一度御説明お願いできますか。
 
○稲葉 都市計画部次長  先ほどからと同じになりますが、まさしく今審査を行っておりますので、その審査の中でどうするかということになると思います。よって、許可をするのか、不許可にするのかというのをすべて含めまして、そういうものについて鎌倉市として行っていくということです。
 
○松尾 委員長  そうすると、ちょっと今のを置いておきまして、その先第4項で「当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。」というふうになっていますが、これについては具体的にどのように。
 
○開発指導課長  県の方から、具体的には、小松原建設の方へ12月12日付で裁決書の謄本が送付されているということを確認しております。
 
○小林 都市計画部長  補足したいと思いますが、御指摘の行政不服審査法43条4項の規定によりまして、処分庁、鎌倉市はその通知を受けた者、これは事業者になりますが、恐らく事業者のことをおっしゃっているのであろうと思いますが、この通知を受けた者に対して当該処分が取り消された旨を通知しております。
 
○松尾 委員長  それはどういった形で、文書で通知しているということですか。
 
○小林 都市計画部長  口頭で通知をいたしております。
 
○松尾 委員長  それはちょっとおかしいと思うんです。この行政不服審査法で具体的にこの通知の仕方というのか、決められて、そのフォーマットがあって、そういう形でやるというふうに規定されているというふうに私は理解しているんですが、それについてはどう考えますか。
 
○小林 都市計画部長  急を要するということもございまして、私ども弁護士に相談した上で、口頭の通知も有効という確認をとってやっております。
 
○松尾 委員長  そうすると、一つ戻って、この第3項なんですが、3項にもその「変更された旨を公示しなければならない。」というふうに規定されていますが、これについては具体的にどのように対応していますか。
 
○開発指導課長  43条の3項ということで、一応、法令の規定により公示されたということですが、開発許可処分の場合は開発の許可を通知するということで、開発が完了したときは公告をしますので、許可時にはそういう公告、公示という処分をしておりませんので、この規定は必要ないというふうになります。法制担当の方にも確認しております。
 
○松尾 委員長  今のはあれですか。言いかえますと、法令の規定により公示された処分がというこの処分が、まだされていないということですか。
 
○小林 都市計画部長  43条3項は、法令の規定により公示された処分が裁決で取り消されたと。今回の許可処分は、法令により公示された処分に当たらないので、3項の適応はないというふうに考えております。
 
○松尾 委員長  そこは理解しました。そして、さっきの第2項にちょっともう一度戻りますが、これから検討していくということなんですが、市の条例、この手続条例にのっとって考えていきますと、この申請に対する処分ということで、申請と許可があって許可が取り消されて、この申請に対する処分をしていくということになると、この手続条例で言うと、26条の規定にある計画補正措置命令書を提出することになると思うんですが、それで間違いないですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  処分に関しては、条例につきましては、先ほどの前段の状態でございまして、処分を受けたというのは、都市計画法の29条の許可の方でございます。
 
○松尾 委員長  そうすると、具体的にこの条例については処分、こういう手続的なことというのは今後もしていかないということで。どのように対応していく予定でいますか。
 
○稲葉 都市計画部次長  条例につきましての変更の申し出が出ておりますので、それにつきましては慎重に今審査をしておると。先ほどから申しまして、その結果、許可をするということであるならば協定を結ぶ方向、許可をしないということであるならば協定は結べませんと。その後に先ほどから申します都市計画法の29条の申請が生きているものにつきまして、補正をしていただくということになります。
 
○松尾 委員長  いわゆるこの15号様式の変更協議申出書ということで、手続条例に規定されたものが出ているじゃないですか。ということは、当然この条例に基づいての手続というのも、これから進んでいくというのは先ほどの答弁の中で確認はされていたと思うんですが、そう考えたときに、この15号様式のこの申出書を受け付けるということは、今の先ほど申しました補正措置命令書ですか、これっていうのが出て、この15号の様式が出るという。(「その15号様式ってわからないから、ちょっとみんなに配ってくれない」の声あり)
 もう配ってあるやつです。協議申出書です。(「これのことを言ってんの」の声あり)
 
○稲葉 都市計画部次長  同じことなんですが、この申出書につきましては、条例の変更の手続が入っておりますので、処分がされたというのは都市計画法の29条の方ということで、先ほどからお話しさせていただいております。(「何がおかしいの。どこがおかしいんだ、どこが違うの。質問の趣旨がよくわからない」の声あり)
 
○松尾 委員長  いや、この行政不服審査法で、結局、その第2項に規定されています、その、申請に対する処分をしなければならないというふうになっていますよね。これっていうのは早急にするべきであるというふうに考えていまして、それっていうのをしないように、この15号の様式を受けるというのは、私は手続的に間違っているんじゃないかなというふうに。(私語あり)
 
○小林 都市計画部長  今御指摘の43条2項の問題というのは、端的に申しますと都市計画法29条のレベルの話なんですね。一方、様式15号開発事業変更協議申出書というのは、都市計画法で申しますと32条の問題ということでございます。開発事業に対する鎌倉市の基本的な姿勢というのは、29条の許可手続に入る前に32条の同意協議の処理をすると。これができなければ、29条に進めないという仕組みをずっと昔からとっているわけでございまして、したがいまして、御指摘の様式15号と行政不服審査法43条とは、直接結びつかないというふうに御理解いただく方がよろしいかと思います。
 
○松尾 委員長  そこは、私も理解しているつもりで質問はしているんですが、それを分けて考えたときに、じゃあその、また同じ質問になってしまうかもしれませんが、この行政不服審査法の43条2項に規定していることに関しては、じゃあどのように対応していくかという。お答えください。
 
○小林 都市計画部長  今、このまさに43条2項の申請に対する処分を、改めて、残っている、まだ生きている申請ですね、生きている申請に対して改めて鎌倉市は許可か、不許可の処分をしなければいけない。ところが事業者は、生きている申請を補正しようとしているわけですね。開発審査会の裁決に従って、それを補正しようとしている。最終的には43条2項に早くたどり着きたいということでやっている。しかし、鎌倉市の仕組みとして32条の同意協議を先行させなければいけないから、今は32条の手続きをするために様式15号を提出していると。様式15号の最終ゴールが43条2項になるんですと、これを早く急いでくれというのが、事業者の考え方でございます。
 
○松尾 委員長  わかりました。いいです。ありがとうございます。
 では、先ほどの赤松委員さんの御意見で、市長に質疑をしたいということですが、それをお諮りしたいと思いますが、その前に御意見ございましたら。
 
○渡邊 委員  赤松委員の方から理事者質疑に関して要望があったということと、あと先ほど私も申し上げたように、やはり行政と市民の関係を損ねるということは非常に憂慮すべきことであるし、伊東委員の方からも端的な例でそのことを指摘されたというふうに思うんですけれども、先ほど部長は、この開発事業変更協議申出書というものが出されて、今審査している段階であるというところで、具体的なアクションは今の段階ではとれないけれども、その必要性は十分に認識していらっしゃるということだったんですけれども、それに関しては、やはり理事者の方も同じお考えというふうに解釈してよろしいでしょうか。
 
○小林 都市計画部長  その点は、私ども常日ごろから理事者から御指導いただいているところでございまして、やはり市民にわかりやすい行政を展開する、許認可についても同じことであると、そういう努力をしなさいということでございますので、この点についての、ただいまの点についての理事者の考え方は、私が申し上げたことと変わりないというふうに考えております。
 
○渡邊 委員  わかりました。
 
○松尾 委員長  番外から発言を求められておりますが。
 
○伊東 委員  委員会の扱いを決めているんだから、番外の問題じゃないだろう。
 
○松尾 委員長  ほかに御意見ございましたら。
 
○伊東 委員  建設にそこまで口出すのはおかしいよ。呼ぶか呼ばないか、だから決めればいいんでしょう。一通り全部意見言うんですか。
 
○松尾 委員長  とりあえず、番外の発言について取り扱いを。よろしいですか。
 
○伊東 委員  委員長、おかしいよ、それ本当に。
 
○松尾 委員長  では、市長をお呼びするか、市長に質疑を行うかどうか。御意見なければ、採決という形でよろしければ、そのようにさせていただきますが、よろしいですか。もし御意見あれば。
 
○助川 委員  質疑は打ち切ったんですね、さっき。今、意見聞いているの。意見はありませんかって、意見も打ち切ります、それからこの次は扱いをどうするかという。順番なっていないんだよ。だから番外なんか出てくる。
 
○赤松 委員  質疑は一応終わったんでしょう。
 
○助川 委員  終わっていないよ。
 
○赤松 委員  報告に対する。じゃあ、それはきちっとやらないと、整理して。
 
○松尾 委員長  失礼しました。
 では、質疑を打ち切ります。
 
○赤松 委員  打ち切るんだったら、その前に番外からあるかも。
 
○伊東 委員  だって、赤松委員の取り扱いに入っちゃったじゃない。だから、おれ言ったんだよ。そのためにだって、渡邊委員が質疑しているんだ、そのことで。もう一度、原局に確認とってんだよ。またもとに戻るんですか。
 
○松尾 委員長  休憩します。
               (15時05分休憩   15時11分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
 赤松委員より市長への質疑の要望がありました。それについて賛成の方、挙手をお願いします。呼ぶということに賛成の挙手を。
                   (少 数 挙 手)
 賛成少数ということで、今回は呼ばないということにさせていただきます。
 それでは、暫時休憩いたします。
               (15時12分休憩   15時25分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
 日程第5報告事項(4)の岡本二丁目マンション計画のその後について、了承かどうかの確認をさせていただきたいと思いますが。
 
○赤松 委員  私は報告の中では、具体的には触れられていなかったんですが、質疑の中で今後の手続の関係で質疑したわけだけれども、納得できないということを申し上げましたけれども、私はそれは間違いだと思っていますから、そういうことを含めて、報告については了承はできません。聞きおくということです。
 
○萩原 委員  同じく聞きおく。
 
○松尾 委員長  では、多数了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、多数了承ということで。
 傍聴者退席のため暫時休憩いたします。
               (15時26分休憩   15時27分再開)
 
○松尾 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  報告事項(5)「耐震偽装問題対策プロジェクトの検討内容について」原局から説明お願いします。
 
○建築指導課長  日程第5(5)耐震偽装問題対策プロジェクトの検討内容について、報告いたします。
 市内には、耐震偽装物件がないこと及び耐震偽装問題対策プロジェクトの設置については、昨年12月14日の建設常任委員会において報告いたしましたが、その後の状況とプロジェクトの検討内容並びに国、県の動向について報告いたします。
 まず、平成18年2月9日現在において、鎌倉市内には、耐震偽装に該当する物件はございません。前回の建設常任委員会後の状況ですが、平成18年1月6日に国土交通省から、全国の特定行政庁を対象とした確認審査業務の点検実施の指示が出されました。そこで本市は、平成15年度、16年度、17年度に構造計算プログラムを使用した建築確認済物件のうち、50件を点検マニュアルに沿って点検を実施し、適正であったことを確認しました。その旨を神奈川県に報告するとともに、当該50物件から任意に選定した10物件の一覧表を県に提出し、そのうち2物件のヒアリングを受け、適正な審査方法であったことが確認されました。
 次に、昨年に設置した耐震偽装対策プロジェクトのその後の状況等につきまして報告させていただきます。
 プロジェクトで協議・検討している内容ですが、第一に市内の中高層共同住宅の管理組合を対象としたアンケート調査を実施し、今回の問題等について、居住者の具体的な考え方や要望の有無、内容を把握しようとするものです。
 第二には、建築確認申請に係る審査や検査方法等を強化するために、研修制度の充実や各種講習会等への出席などによる職員の資質向上及び構造計算プログラムに対する審査方法の改善などが検討されております。
 また、最近の国、県の情報として、国土交通省は建築確認検査制度・確認検査機関制度・建築士の資格制度等の抜本的な見直し等を検討しています。
 また、神奈川県では平成18年度予算で、県内特定行政庁・12市と県職員を対象とした構造計算プログラム研修や、マンション管理組合を対象とした相談事業などの施策が予定されていると聞いております。
 市内には、現在のところ偽装物件はありませんが、市民からの問い合わせの数は減っているものの、まだあることから、今後、市としてはアンケートを実施し、市民の声を聞き、国土交通省、県の動向を把握しながら、さらにプロジェクトで耐震偽装問題対策の具体的な検討をしてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
 
○助川 委員  今、齋藤課長からお話を聞いて、鎌倉には偽装物件はないというようなことで安心をしたんですけれども、点検されて適正であったことの確認ができたという、その確認の事務の中身をちょっとどういうような状況で、どういうものを調べて、結果的には間違いなかったという、その辺の説明がないので、御説明をお願いしたいと思います。
 
○建築指導課長  50物件の抽出の具体的内容という御質問だと思いますけれども、平成17年10月末までに出した確認通知物件のうち、階数が10以上かつ高さ60メートル以下の構造計算プログラムを用いた物件を50件抽出してくださいというのが、国の方の要望でございましたが、鎌倉市は3年保存のため、先ほど言いましたように平成15年、16年、17年度にわたり、木造の3階建てまで拡大して50物件を抽出しました。点検項目はプログラム名、代理認定証の写し、性能評価書、指定書、チェックリスト、利用者証明書の有無、ヘッダー印字の有無、構造審査担当者氏名などを点検したものでございます。
 2物件の構造審査法の手法の点検状況は、構造審査方法に関し、確認申請図書を参照しながらヒアリングが行われました。ヒアリングの内容は、入力モデルのフレーム図と構造設計図が合っているかどうか。応力図に異常値がないかどうか。応力図と断面計算表応力図と合っているかどうかの確認。断面計算表の断面リストの内容と構造設計図が合っているかどうか。また、エラーメッセージ等に対する安全性確認等が点検の項目でございました。
 
○助川 委員  議会で赤松議員の質問だったかな。その結果、建設常任委員会で4階建て以上の共同住宅は16棟と訂正もございましたよね。この50件の中には、16棟は含まれているんですか。
 
○建築指導課長  入っております。
 
○助川 委員  それから、ちょっと初歩的な質問なんですけれども、建築指導課でこういった構造計算をきちんと対応できる職員さんというのは何人いらっしゃるんですか。
 
○建築指導課長  構造担当の課長補佐1名、それと構造担当1名、2名でチェックをしております。
 
○助川 委員  こうした鎌倉市内でも、ある意味じゃ玉縄地区にマンションが集中しているような状況がありますが、この2名で十分とは私は言えないんですけれども、対応できるし、できてきたというようなことで理解してよろしいでしょうか。
 
○建築指導課長  かなり共同住宅に関しましては、最近は民間の指定機関に出されるケースが多いんでございますが、私どもの方に出てきた場合でも十分対応できるというふうに考えております。
 
○助川 委員  いわゆる、そういった今までの偽装の案件、物件というのは、ある意味では民間の、何というか、まさか偽装してくるとは思っていなかったという、行政でも、いろいろ地方自治体の窓口でも見過ごしたというか、見抜けなかったというかというようなケースもいっぱいありますよね。したがって、さっき課長がお話しになったように、全国的な建築士のいろんな問題等々も今洗い直し、見直しがされている中で、ずばり言うと、もう少し増員が必要ではないかというふうに思っているんですが、また繰り返しの質問になろうかと思いますけれども、2名で十二分というような理解でいいんですか。
 
○建築指導課長  委員さん御指摘のように、私どもだけでは法的な部分の改正はできませんで、今、国土交通大臣の諮問機関であります社会資本整備審議会建築部会等でも、抜本的なその審査の見直し等も行われようとしております。私ども建築指導課の課長の立場としましては、もちろんもう少し人員がほしいというのが実情ではございますが、内部の中でできる限りやっているというのが実情でございます。
 
○助川 委員  部長、お伺いしますけれども、やはり技術系のなかなか採用も、今ままならない状況の中で、あるいは建築主事にもなりたくないという、ずばり言えばね。責任が重いだけで給料も上がんないなんていう話も聞きますよね。こうした専門的な分野の拡充というのかな。やはりそういった総務の方になんかも、新年度からでもという対応はお願いしているんですか。
 
○小林 都市計画部長  課長の報告にもございましたように、現在、国で大がかりな制度改正を検討しております。改正後の制度次第では、鎌倉市としてもかなり大がかりな考え方の変更を迫られるということもあろうかと思います。現時点では、まだそれが明確になっておりませんので、それを待っているという状況ではございますが、当面、来年の4月1日に向けて体制をどう組んでいくかということが、現在、今まさに作業中でございます。従来、ともすれば、民間に出される建築確認件数が非常にふえてきて、市に出されるものよりも多くなっているというような状況を踏まえまして、建築指導課の職員はもっと少なくてもいいのではないかというような議論が実はございました。ただ、それに対しましては私ども都市計画部といたしましては、そういう状況ではないと、少なくとも補強の方向で検討こそすれ、減らしてもいいというような状況では決してないということで、来年の4月1日に向けましては、減員は避けられたというふうに私なりに判断しております。
 体制を考える場合に、現状の職員の数、量的な問題のほかに、やはり技術的な面で将来とも長期間にわたって、この鎌倉市の許認可を支えていく技術力を持った職員を育成していくと、系統的に長期にわたって育成していく視点というのが、やはり非常に重要であろうというふうに考えております。
 したがいまして、新規採用等、減らされたりする中にあっても、最小限必要な技術系の職員は採用して、鎌倉市の仕事を十分できるように時間をかけて育てていく、こういう視点が今大事ではないかというふうに考えているところでございます。
 
○松尾 委員長  ほかに。
 
○赤松 委員  簡単にお尋ねします。今、私、鎌倉市に特定行政庁が移管になったときの県との協議だとか、そういうものについてちょっと原局にもお願いして、資料をお願いして、もう一遍勉強し直そうと思って、今お願いしている最中なんです。それは開発許可も含めてですね。それで、鎌倉市役所の中に一級建築士の資格を持っている方が、たしか30数名おられたというふうに思います。その方々が全員が、主事の資格をもっていらっしゃるかどうかは、私はそこまでちょっと調べていませんけれども、少なくとも主事の資格をもっていらっしゃる方々、いろんな部署に配置されていて、そういう方々の意欲が奪われてしまうというような人事配置は、私はこれ本当に考えていく必要があるんじゃないかというふうに思います。
 今、部長答弁のように国の法改正等々による建築確認制度の変更に伴って、今までと違う体制強化が図られる可能性もあるのではないかという意味の答弁がありましたけど、ぜひそういう方向へ進めていっていただきたいなということをお願いしておきたいと思いますけれども、1点だけ聞きたいのは、これだけ大きな社会的な問題に今なって、一度は民間の検査機関に確認がずっと流れていって、市の方は減ってきているという実態がありましたけれども、こういう事件が大きな問題になってきた過程の中で、それからまだ一月、二月弱ぐらいの時間しかたっていませんけど、またもう1回、市役所の方に確認を出すというふうな、流れが変わってきているというふうに感じられるのかどうか、申請件数が。そんな状況はどうですか。
 
○建築指導課長  私の記憶している限りでは、1件、一度民間に出して、その変更を再度やろうとしたときに、このような事件が発覚しまして、再度市に変更の申請を出し直してきた物件がございます。また、私どものところにも相談はありますけれども、民間に確認を出して確認済証をとって、その後の検査を市でやってくれないかという相談というのは何件かございます。実質的にまだやったというあれはないんですけれども、そういう要望はぼちぼち出ている状況でございます。
 
○赤松 委員  ありがとうございました。今回の事件の中では、行政機関が審査した物件の中にもあったということで、大変ショックだったわけですけれども、やはりこの人員の問題とあわせて、その検査体制の強化といいますか、本当にますます重要性を増してきているということを痛感いたします。そういう意味で、今、県の方で進められている中身も紹介されましたけれども、研修も含めて、改善できるものはどんどん改善していくと、必要な予算もつけてもらうということで、原局は私は頑張っていただきたいというふうに思います。
 
○松尾 委員長  ほかによろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 報告について了承かどうかの確認ですが、了承でよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 では、了承と確認しました。
 傍聴者、入・退室のため暫時休憩いたします。
               (15時42分休憩   15時44分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  日程第6「陳情第34号鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計画についての陳情」です。
 
○事務局  陳情提出者から参考資料が提出されておりますので、お手元に配付させていただいておりますので、御確認をお願いいたします。2枚つづりの図面がついております。
 
○松尾 委員長  確認をお願いします。
 なお、本陳情につきまして、陳情の理由の中に当該地をごらんいただきという文言がありますので、事前に各委員さんと御相談をさせていただきましたところ、必要があると判断された場合は各委員さんが視察に行かれているということですので、当委員会では担当原局に正・副委員長の方からお願いをしまして、ビデオを御用意していただいておりますので、現地視察にかえたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのような形で進めさせていただきたいと思います。
 それでは、原局から説明をお願いします。
 
○稲葉 都市計画部次長  日程第6陳情第34号鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計画についての陳情について、御説明させていただきます。
 まずは資料の確認をお願いいたします。A3の用紙3枚の資料です。
 資料1が開発区域位置図、資料2が玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域の図面です。資料3としまして、土地利用計画平面図の3枚です。よろしいでしょうか。
 それでは、説明を始めさせていただきます。本陳情の要旨については、急傾斜地の宅地造成工事によって引き起こされる土砂の崩壊の危険を事前に防止するよう配慮を求めるというものです。陳情書の理由としましては、開発計画地の一部に神奈川県が指定する急傾斜地崩壊危険区域を含んでいることから、開発計画と工事全般についての厳正な審査と指導を求めるとともに、着手後における適正な施工の実施を定期的に監視するよう求めるというものです。
 それではビデオによる説明をさせていただきます。
                 (ビデオによる現地確認)
 引き続いて御説明を申し上げます。
 なお、この区域の急傾斜地の崩壊対策工事は、昭和60年から工事に着工し、平成2年にはほぼ完了しているということです。
 次に、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例における手続経過について、御説明申し上げます。
 当該地の用途地域は第一種低層住居専用地域で、容積率は80%、建ぺい率40%の地域です。当該地は事業区域面積としましては、全体で4,500平方メートルで、約2年ほど前から共同住宅や戸建ての開発計画の相談が多数なされたところです。平成17年10月13日に事業者である横浜市中区尾上町四丁目54番地、イマックス株式会社、代表取締役、熊井茂樹が土地を取得し、開発計画に関する相談がなされました。市といたしましては事業者に対し、事業規模の縮小等を求め、行政指導を行ったところ、事業区域面積としましては1,785.97平方メートル、6区画の宅地造成の事業計画がなされ、条例に基づく事前相談申出書が平成17年10月31日に提出され、手続に入りました。同年11月24日から28日にかけて、近隣住民説明が実施されました。近隣住民の方の要望や意見としましては、宅地盤を下げてほしいとの要望や、工事中の安全対策に関する意見などが出され、事業者は可能な限り事業計画に反映させることで一定の理解を得ております。
 また、市は事業計画地が一部、急傾斜地崩壊危険区域を含んでいることから、神奈川県藤沢土木事務所への協議を指示いたしました。事業者が同年11月14日に藤沢土木事務所と開発計画の協議を行ったところ、県から、既に対策工事は完了済みであり、既存擁壁からの距離も離れているため、本開発事業による影響はないとの見解が示され、事業者は同年11月16日付で藤沢土木事務所へ急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請を提出し、同年11月30日付で急傾斜地崩壊危険区域内行為許可書の交付を受けております。
 このことから、平成17年12月1日に事業者に対して計画の公開を指示いたしました。事業者は説明申し出受け付け期間内に近隣住民等から個別の説明要望が出されたために、同年12月17日に近隣の方へ、同年12月21日には大船商船三井船舶株式会社社宅へ説明を行っております。その説明の際に宅地盤を下げてほしいとの要望、工事中の安全対策に関する意見、施工後の宅地盤の安全性について、構造上の根拠の提示等の意見が要望されました。それを受けた事業者は同年12月22日に宅地盤の高さを80センチ下げる旨の変更報告を提出しております。また、平成18年1月6日に地元住民へ宅地盤の安全性について、計画地内で行ったボーリングデータに基づき、表土の厚さや地盤の強度(地耐力)等の説明を行っております。さらに事業地内のほとんどの雨水は、急傾斜地崩壊危険区域内には放流せず、接道部分であります公道へ強制的に排水を行うということなどの、構造上の詳細な根拠を提示し、理解を得ております。
 なお、この間の平成17年12月5日には、本陳情者より鎌倉市長及び神奈川県議会議長あてに陳情書が提出されております。同年12月14日に開催された神奈川県議会建設常任委員会で、陳情番号第211号として審議され、今後の状況を見守りたいとの内容で継続審査となったということを県より聞いております。
 また、同年12月20日には、改めて鎌倉市議会議長及び都市計画部長あてに陳情書が提出されております。なお、陳情者との面談時では、開発については規模の縮小や宅地造成計画ということでは一定の理解を示し、当該開発計画については否定するものではないが、着手するに当たっては、適正な施工、また審査については厳正に行ってほしいとの旨の要望がなされました。その後、平成18年1月23日付で、開発事業協議申出書が、同年1月27日には開発事業等適合審査申請書が提出され、平成18年2月9日付で事業者と市の間で開発事業に関する協定書を締結いたしております。
 また、同日付で都市計画法第29条の開発行為許可申請書が提出されており、現在は審査を行っております。
 以上で経過の説明を終わらせていただきます。
 
○開発指導課長  引き続きまして、2月9日付で開発行為許可申請書及び宅地造成に関する工事の許可申請書が提出されておりますので、許可申請書を審査する立場にある開発指導課から関係する陳情の理由に対し、御説明いたします。
 当該地は、宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域に指定されております。まず、造成工事の概要ですが、造成は約3分の2が現況地盤を切り下げる切り土で、残りの約3分の1は盛り土による計画となっております。また、鉄筋コンクリート擁壁及び自然石風間知石積みブロック擁壁を施工するものです。
 次に、本陳情である、開発計画と工事の全般について厳正な審査と指導を求めるとのことにつきましては、現場の状況を踏まえ、申請された内容が関係法令の許可基準に適合しているか、慎重に審査を行ってまいります。また、工事後も適正な施工がなされるように定期的な点検を求めるとのことにつきましては、法令により事業者が現場管理者を定めることとなっており、日常的な工事の管理につきましては、現場管理者が行うこととなります。また、同様に一定規模以上の擁壁工事、盛り土工事につきましては、施工状況を明らかにした資料の提出を求めております。しかし担当課としましても、適宜、現地で立会い検査等を行うなど、適切な対応をしていきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
 
○渡邊 委員  今、御説明いただいたように陳情の要旨という部分では、宅地造成に関して反対とか、そういうことではなくて、土砂崩落の危険を事前に防止されるよう御配慮お願いするものでありますということであり、具体的には着工後も適正な施工がなされるように定期的な点検をお願い申し上げますということだと思うんですけれども、もしこの要望に沿うとしたらば、市としてはどのような対応が具体的には考えられるでしょうか。
 
○開発指導課長  先ほど報告もさせていただきましたが、一定規模以上の擁壁、盛り土工事について、施工状況を明らかにした資料の提出を求めるということをお話しいたしました。具体的には3メートルを超える擁壁、今回の計画では3メートルを超える擁壁の施工がございますので、その擁壁の施工、また盛り土、それの施工の際に、必要に応じて現地で根切りが終わった一番低い床づけといいますか、擁壁の一番下の底盤の施工される時期、また及びその配筋等の時期に連絡をとりながら現地の方で確認してまいりたいというふうに考えております。
 
○松尾 委員長  よろしいですか。ほかにございますか。
 
○赤松 委員  私も現地を見に行ってきたんですけれども、下の方から見てきたんですね、先ほどビデオでありましたけれども。正直かなり急ながけになっていて、本当にきちんとした擁壁も、がっちりしたものでないと危険だなというような思いもしてきたんですけれども、いずれも急傾斜地の区域に該当している関係で、県の審査を経て、許可ももらっているということなんですけれども、当然それは具体的な急傾斜地に指定されている、その区域にふさわしい、その擁壁の構造とかというふうになっているものだというふうに思いますけれども、そこは大丈夫なんですかね。
 
○開発指導課長  急傾斜地崩壊危険区域になっておるということで、先ほど許可を受けているということで、具体的に行為の内容を、宅地造成、擁壁の設置ということで、擁壁の施工、高さ、長さ等も示して許可を受けているものです。その後、私どもの宅地造成等規制法の審査に入るわけですが、下の、陳情者側から、結構急な斜面があるということですから、当然根入れの深さ、または既存ののり面に対する安全性等々につきまして、慎重に審査していきたいというふうに考えております。
 
○赤松 委員  細かなことを言うと切りがないんですけれども、要はこの安全性の問題という点では、この東側、それから南側ですね。特にこのがけ下に面している部分の安全性を確保した工事の構造と、その施工が重要なんだというふうに思うんですよ。私も現地に行ったときに、近くの方にも説明もしていただいたり、業者さんが配った図面も見せていただいたりしたんですけれども、その擁壁が斜面のところに立つわけですけど、岩盤まで届くぐらいな深さにまで、その擁壁の基礎が本当に入っているのかなとか、そんなこともちょっと私はよくわからなかったし、それから、そこから1メートルぐらい土のうなんかをずっと積むと、ここにも書いてありますけど、土のうというふうに。植生土のうって書いてあるのかな。というふうに書いてあるんですけれど、もっと、これは土のうを積むんじゃなくて、もっときちっとした形で基礎を固めるというか、そういうふうな安全策は講じられないかとか、そんなこともちょっと素人ながら感じたんですけれども、そこいらはどうなんですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  委員さん御指摘のとおり、陳情者も御心配されていると思いますので、そのとおりだと思います。私どもも、その中で先ほど手続に入る前に県の方へ行っていただいたりしまして、期間的にはかなり時間をかけて許可まで行ったと思っています。また、地元の方が来庁されまして、そのことの御心配をされていたということがございますので、事業者を指導いたしまして、この規模程度としては珍しくボーリングも既に3カ所行っております。その中で、一般に私たち土木的にいいますと、今委員さんも言いましたように、岩が出ている部分でどうだということで、岩着が一番必要ということで、擁壁のことにつきましても、岩着をさせるというような形のものを今図面等でいただいています。審査はこれからでございますけれども、そういうものをしていると。よって、今さらにその手前側に土のうということがございましたが、その部分につきましては、安全的に擁壁を設けたから、すぐそこからのりが始まるんではなくて、少し離して、このような植生土のう等をして、間に空間的な安全性を確保しているということも認めることは、なかなかいいことだと思っていますので、今後審査等が進みますが、そういう形でかなり安全性のことについては事業者の方も理解をして、いろいろしているということは御報告できると思います。
 
○赤松 委員  擁壁の件なんですけれども、御近所の方の話で、また現地にも私、連れていっていただいたんですけど、この同じ業者さんが比較的近い、この谷戸池からちょっと行ったところ、ちょっと奥まったところなんですけど、同じような開発で同様の構造の擁壁をつくられて、既にもう何年たつんでしょう、これも同じ業者さんがやったやつなんですというところを見せていただきました。そうしましたら、20メートル・20メートルのスパンで、その接合部分、ずっとあるうち20メートル・20メートルの接合部分、ここのところにあれ、何を接着剤みたいなのをやったのか知らないけど、かなり飛び出ていて、これ何だろうと、本当に大丈夫なのかなと思うようなのも実は見たんですね。それと同じような工法でここでもやられるということなんですけれども、御心配もされておりましたけど大丈夫なんですか。
 
○稲葉 都市計画部次長  今、御説明になったところは、恐らく先ほど申しました栄光学園へ行くところの左側の部分ではなかろうかと思うんですが、今まさしく赤松委員さんが言われた黒く出っ張っているコールタールの塊みたいなものじゃないかと思うんですが、あれは基本的に擁壁を設けるときに、擁壁というのは膨張したり、コンクリートといえどもします。それによりまして、あと地震等によってずっと多少ずれるときもありますので、目地材といたしまして入れているものです。それが長い年月がたちますと、やはり夏の暑さ等で溶けたりいたしますが、基本的に目地材が入っているということは、それが数多く入っているほど、やはり安定感があるというふうなことで、同じような施工ということであれば、私どもその目地材のことも検討に入れながら、今、審査をしていくということになると思います。
 
○赤松 委員  要は、本当に急傾斜地に指定されているぐらいなところですから、本当に急ながけ地で、御心配されるのは当然過ぎるぐらい当然というふうな思いで、私は現場を見てきましたので、いわゆる基準に適合しているからということじゃなくて、そういう思いも酌んで、現場にふさわしいやはり安全策を指導していただくように、これはお願いしたいなというふうに強く思っております。
 
○松尾 委員長  ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 取り扱いについて協議をいたします。
 取り扱いについての御意見をお願いします。
 
○渡邊 委員  私は材木座に住んでいるんですけれども、割かし平たいところに住んでおりまして、この間、現地の方にも行かせていただいたんですけど、やはり私から見ると非常にやはり圧迫感があるようなところだというふうには思います。それで、県の方も対策工事をしまして、開発事業区域に関して県の方が許可を出したということでありますけれども、やはり急傾斜地崩壊危険区域を含んでいるということもありますので、やはり住民の方の不安というところも考慮に入れて、もちろん県が出した許可ではあるんですけれども、そういうところをやはり鎌倉市の行政に期待されているという部分で、先ほど説明されたような範囲で、鎌倉市の方も見守るというようなことが必要だと思われますので、私としては採択したいというふうに思います。
 
○松尾 委員長  結論を出すべきということですね。
 では、順番でよろしいですか。
 
○伊東 委員  開発計画に対して、厳正な審査と指導をお願いしたいと。なおかつ着工後も適正な施工がなされるように、定期的な点検とありますけれども、きちっと監督をしてほしいという意味だと思いますので、陳情そのもの、御心配の向きもあって、ごもっともな内容だと思いますので、これからまた開発許可がこれからだということもありますけど、今後ともこの趣旨に沿ってやっていただいたらいいんじゃないかと思います。ですから早い方がいいんでしょう、結論出す。
 
○萩原 委員  私も同じく、やはりこの土地は急傾斜地崩壊危険区域を含んでいます。そういうことと、この土地の周りというか、資料にもありますけれども、この周りでは台風とか、自然災害でやはり何度も崩落している場所でもありますので、今回のこの陳情は着工後も適正な施工がなされるように定期的点検をお願いします。本当にごもっともなことでして、やはり工事に当たりまして十分な配慮が必要だと思いますので、今回この陳情に対しまして採択ということでお願いいたします。
 
○赤松 委員  私も結論を出すということで結構です。
 
○大石 副委員長  この陳情を審査するに当たり、実は県の方の担当の課長の方にお伺いをしました。きょう、朝8時半ぐらいですか、ちょうどこっちへ出る直前に担当の課長の方から電話がありまして、そのいきさつやら何やら、また急傾斜地は県が指定しているわけでございまして、その一画を含む開発というのがどうなのかというような部分のお話も、まずさせてただいて、13日の日に、担当の、建設とかかわる県の県議会議員の建設常任委員が視察に来ているようですけれども、それを踏まえてもう一度審議するというお話で、なおかつ先ほど伊東委員の方からもお話ありましたけれども、開発許可がまだ鎌倉市の方が出ていないよという中で了承、不了承ないよということで継続になったようでございます。村上課長さんという方が言うには、県の方でも定期的なパトロールをぜひやらせていただくということを言われておりましたので、ちょっと安心したんですけれども、この陳情についてはちょっと結論を出すべきかなというふうに思います。
 
○松尾 委員長  助川委員は渡邊委員と一緒でよろしいですね。
                   (「はい」の声あり)
 では、全員の方が結論を出すべきということですので、陳情34号について採決をとらせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、陳情第34号を採択の方、挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第34号は採択されました。
 傍聴者、入・退室のため、暫時休憩いたします。
               (16時13分休憩   16時14分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  日程第7「陳情第37号鎌倉市が斉藤建設を告発するよう尽力することを求めることについての陳情」原局から説明をお願いします。
 
○都市景観課長  日程第7陳情第37号鎌倉市が斉藤建設を告発するよう尽力することを求めることについての陳情について、御説明いたします。
 陳情の要旨は、古都保存法に違反した株式会社斉藤建設を鎌倉市が告発するように、議会として尽力してほしいというものでございます。
 陳情の理由は、地元の建設業者である斉藤建設が、歴史的風土特別保存地区に隣接する開発行為で、同地区内を無許可で掘削したことを新聞各紙が報じ、また常盤一向堂の同地区内で違法と知りながら長年にわたり土地を改変して活用していることがわかった。斉藤建設は市内最大手の建設業者であり、鎌倉市建設業協会の会長も担い、鎌倉を代表する寺院の大規模改修工事も手がけ、市庁舎の耐震工事なども行っているので、鎌倉のことを知り尽くした業者である。この業者が確信犯的に古都保存法を犯した責任は重く、鎌倉市は早急に刑事告発し、事件の原因究明と違反箇所の原状回復を全力で行うことを強く要望するものですというものでございます。
 そこでまず、陳情者が述べている二つの事案における株式会社斉藤建設の対応状況について、御説明いたします。御成町の開発事業に伴う歴史的風土特別保存地区の無許可掘削においては、開発事業の工事施工者として斉藤建設はかかわっておりますが、先ほど御報告し、御了承いただいた是正計画案作成に当たり、事業者及び設計監理者と協力し、精力的に県、市との調整に参加をしております。常盤一向堂においては、いわゆる資材置き場として、みずからが長年使用している当事者でありますが、昨年9月以降、市の是正指導に従い、認識の甘さを真摯に反省し、誠実に対応しており、自社が使用を開始した平成2年7月以前からある築造物も含め、すべてを本年12月末までに撤去する是正計画を提出し、本年1月26日に開催された建設常任委員会協議会で、その内容を御説明し、了承されたところでございます。
 一般的に告発は、法令違反をなした者の刑事責任を問うもので、違反後の指示などに従わない、また命令なども無視を続ける、あるいは不誠実な対応をするなど、真に悪質かどうかをもって行うかどうか判断することとなります。
 次に、仮に告発を行う場合、法律上、告発はだれでも行うことができるとはいえ、古都保存法の違反に基づく告発については、当該法令を所管する行政庁である神奈川県が行うことが、不文律的慣例となっております。現に古都保存法に基づく違反対応の指示は、神奈川県が行っております。もし、市が行うとすれば、都市計画法、宅地造成等規制法、神奈川県風致地区条例の違反に基づいて刑事責任を問うため、告発を行うこととなります。
 したがいまして、陳情の要旨のように古都保存法違反のゆえをもって、鎌倉市が斉藤建設を刑事告発することは、悪質さの程度の問題に照らしましても、所管法令の問題に照らしましても困難であると考えております。
 以上で御説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
 よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 取り扱いについて協議をいたします。御意見をお願いいたします。
 
○助川 委員  今、陳情の説明にあったとおりの内容で、私も同意見なんですけれども、また改めて申し上げるとすれば、改善計画とか、是正計画を鎌倉市が要求しても無視したり、あるいは反抗的態度をとったりというようなことではなくて、常盤一向堂に関しては、今年12月までにはすべて改善しますと。きょうも説明があったように、御成町のところでは、2宅地までつぶしての是正計画を示してきたと。猛省もしているし、3カ月の指名停止もあったし、新聞等で社会的制裁も受けているし、この陳情については議決不要という選択もあったかもしれませんが、明解な理由を述べて処理した方がいいと考えまして、不採択というふうな扱いにお願いをしたいと思っています。
 
○伊東 委員  先ほど古都法の佐助の是正計画のところで、質問もいたしましたけど、いわば古都法の8条の6号での命令でなしに、現在のところいわゆる行政指導の範疇で、むしろかなり大幅な是正措置をとるということで、計画を出されているわけですから、それがその通りに実行されなかったとかということであれば、またそのときはそのときで、対処の方法はあると思うんですけれども、いわば原状に復するとか、それから原状に近いという、言ってみれば古都法の守るべきものをもう一度そこのところで実現していくという計画をつくって、それを実行しようとしている。いわば、これは一種の私は刑事罰に対して行政罰を受けているというふうに思っておりますので、そういう段階で鎌倉市が告発するということは、私は法の趣旨からいってもあり得ないことだというふうに思っております。そういう意味で、こういう陳情に対してはきちっと結論を出すべきだというふうに思います。
 
○萩原 委員  先ほどから説明も伺いましたが、一向堂の件では、本年度末までにすべてを撤去するということですね。1月の建設常任委員会協議会で報告を受けています。そのことに関しまして、やはりこの業者がきちっと責務を果たすかどうかという経過を見守る必要があるのではないかなということで、私は継続ということでお願いしたいと思います。
 
○赤松 委員  原局から説明があった内容については、私もこれまでの議会の報告等々の中で質疑もさせていただいたりしてきて、それを了としております。きょうの御成の件も県、市、共同での是正指導に基づく一つの案が出されてきました。これは先ほどありましたように、市が住民への説明ということもありました。場合によっては一定の変更がまた出てくるのかもしれませんけれども、基本的な考え方については、そういう方向で進むことはよろしいのではないかというふうに私は思っております。そういう点から古都法の所管という、先ほど説明もありましたけど、そういうこともありますし、同時に事業者そのものが誠実に反省もし、市、県の指導に従っているということがありますから、この件については結論をきちっと出して、すっきりした方がいいんではないかというふうに思います。
 
○大石 副委員長  私もこの陳情については、結論を出した方がいいというふうに思います。普通は告発というのは、多くの命令や指導なんかを受けた段階でも、それを無視し続けているといったときに、こういう形になってくるんじゃないかなというふうに私は思っています。ぜひ結論を出していただいて結構でございます。
 
○松尾 委員長  それでは、多数の方が結論を出すということになりますので、採決をとりたいと思いますが、萩原委員、そのような形で入りますが、採決に入ってよろしいですか。
 
○萩原 委員  はい。
 
○赤松 委員  委員長、ちょっと休憩してもらって。というのは、不採択という御意見がありました。伊東さんから結論を出すということ。私も結論を出すというふうに言ったんですが、私の結論というのは継続ということじゃなくて、きちっとけじめをつけた方がいいという意味での結論で、私は議決不要ではないかという考えなんですね。すると陳情に賛成か、反対かという採決だけだとちょっとあれなんで、ちょっとその辺協議した方がいいのかなというふうに思いますけど、どうですか。
 
○松尾 委員長  暫時休憩いたします。
               (16時25分休憩   16時33分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
 多数結論を出すべきという御意見でしたので、陳情第37号について採決をとります。
 陳情第37号を採択の方の挙手をお願いします。
                   (挙 手 な し)
 挙手なしということで、陳情第37号につきましては、不採択となりました。
 都市計画部職員退室のため、暫時休憩いたします。
               (16時34分休憩   16時44分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  日程第8「議案第91号市道路線の廃止について」原局から説明お願いします。
 
○道路管理課長  議案第91号市道路線の廃止について、その内容を御説明いたします。
 議案集1ページをお開きください。また別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
 枝番号1、図面番号7の市道203−001号線は、常盤字下耕地162番1地先から、常盤字上耕地209番5地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員2.08メートルから2.11メートル、延長12.77メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 枝番号2、図面番号8の市道025−083号線は、鎌倉山二丁目1221番3地先から、鎌倉山二丁目1152番12地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員2.7メートルから2.8メートル、延長103.72メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 枝番号3、図面番号9の市道209−069号線は、台五丁目541番1地先から、台五丁目550番43地先の終点に至る、幅員5.94メートルから7.46メートル、延長134.81メートルの道路敷であります。この路線は、議案第92号枝番号1の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 それでは、採決に入ります。
 議案第91号市道路線の廃止について、賛成の方の挙手をお願いします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第91号は可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  日程第9「議案第92号市道路線の認定について」原局から説明お願いします。
 
○道水路管理課長  議案第92号市道路線の認定について、その内容を御説明いたします。
 議案集8ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
 枝番号1、図面番号19の路線は、台五丁目541番1地先から、台五丁目550番44地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員5.94メートルから9.75メートル、延長200.51メートルの道路敷であります。この路線は、新たに認定しようとする道路と、議案第91号枝番号3で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号2、図面番号20の路線は、城廻字中村501番44地先から、城廻字中村501番40地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.5メートルから9.7メートル、延長33.4メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 以上で御説明を終わります。
 引き続き、認定路線の現況につきましてビデオをごらんいただきたいと思います。
                 (ビデオによる現地確認)
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 採決に入ります。
 議案第92号市道路線の認定について、賛成の方の挙手をお願いします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第92号は原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  続いて、日程第10「議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市整備部所管部分」についてお願いします。
 
○高橋 都市整備部次長  議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)のうち都市整備部所管部分について、御説明いたします。
 議案集33ページをお開きください。補正予算に関する説明書46ページを御参照願います。
 まず、歳出でありますが、説明書46ページから50ページにかけまして、45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費、10項道路橋りょう費、5目道路橋りょう総務費、15項河川費、5目河川総務費、20項都市計画費、5目都市計画総務費、25項住宅費、5目住宅管理費の職員給与費は、職員の配置がえ、給与改定などに伴う補正を行うものであります。
 説明書46ページに戻りまして、45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費、がけ地対策の経費は500万円の減額で、県が施工いたします急傾斜地防災工事の確定による負担金の減額を、道路管理の経費は536万3,000円の減額で、道路台帳整備事業にかかる都市基準点機能回復業務委託料及び大船駅西口にエレベーターが設置されたことに伴う大船駅西口エスカレーター監視清掃等業務委託料、街路照明灯の電気料の減額を。
 説明書は48ページにまいりまして、20項都市計画費、5目都市計画総務費、緑政の経費は326万3,000円の減額で、災害復興工事の執行差金及び緑地の崩落により損害を与えた民家等に対する補償料が確定したことによる減額と、当初見込みより多額の寄附が寄せられたことなどによる緑地保全基金積立金の追加を。
 15目公共下水道費、公共下水道の経費は、2億9,390万円の減額で、下水道事業特別会計への繰出金の減額を。
 20目公園費、公園の経費は、5,574万円の減額で、六国見山森林公園実施設計業務委託料、台峯基本構想策定業務委託料の執行差金及び鎌倉広町緑地用地の取得価格が、当初想定していた価格より高く算定されたことにより、土地開発公社からの買いかえに際し、市単独費分である簿価との差が少なくなったことによる用地取得費の減額を、それぞれ行おうとするものであります。
 次に、第2条、繰越明許費でありますが、議案集(その1)議案第101号第2表を御参照願います。鎌倉中央公園拡大区域(台峯)基本構想策定事業につきましては、年度内では所要工期に不足が生じるため、翌年度に繰り越して執行しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 総務常任委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  続きまして、日程第11「議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明お願いします。
 
○建設住宅課長  議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、内容を御説明いたします。議案集20ページをお開きください。
 今回の改正は、公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の一部改正に伴い、鎌倉市営住宅条例においても、所要の改正を行うものでございます。改正の主な内容は、1点目といたしまして、公募によらず他の公営住宅への入居が可能となる事由に、既存の入居者または同居者の世帯構成及び心身の状況から見て、市長が入居者を募集しようとする市営住宅に当該入居者等が入居することが適切である場合を加えます。これにより、子供が成長し、現在の間取りでは不適当な場合などにおいて、特定入居が可能となります。
 2点目といたしまして、単身入居に係る高齢者の年齢を50歳から60歳に引き上げます。
 3点目といたしまして、単身入居が可能な範囲の拡大等で、精神障害者、知的障害者及びDV被害者を可能とする規定を加えます。
 その他、障害者の規定の表現の整備等を行うものです。
 以上が、改正の主な内容でございますが、施行の期日につきましては、公布の日から施行します。ただし、単身入居者に係る高齢者の年齢の引き上げにつきましては、平成18年4月1日から施行いたします。
 また、経過措置といたしまして、平成18年4月1日以前に50歳以上の方につきましては、従前のとおり単身入居の資格があるものとします。
 以上で説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 それでは、採決に入ります。
 議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の方の挙手をお願いします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第97号は原案可決されました。
 都市整備部関係外職員退室のため、暫時休憩いたします。
               (16時58分休憩   16時59分再開)
 
○松尾 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  日程第12「議案第98号鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について」原局から説明お願いします。
 
○公園緑地課課長代理  議案第98号鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集23ページをお開きください。
 主な改正内容の1点目は、笛田公園野球場の早朝利用について、規定の整備として、別表第2の備考の新設を行うものであります。これまで暫定的に野球場について、午前6時から午前8時までの利用を認めてまいりましたが、早朝利用の希望者が多く、さらなる利用も見込まれるため、別表2の備考に4月1日から10月31日までに限り、早朝利用ができる旨の規定を設けるものであります。
 2点目は、閉場日の規定を第24条に追加して行うものであります。従前、規則で定めていた閉場日について、他の公の施設の条例と整合を図るため、条例に規定するものであります。
 3点目は、スポーツ施設条例の改正により、施設利用承認申請時に登録義務を課す規定が削除されることに伴い、都市公園においても同じ予約システムを利用していることから、同様の改定をするものであります。
 その他として、閉場日の規定が新たに加わったことなどによる条項移動及びその他の表現の整備を行います。
 また、一部改正条例の4月1日施行の際、管理の委託の規定を削除する必要があるため、都市公園条例の規定の整備を行うものであります。改正後の規定につきましては、平成18年4月1日から適用しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、意見を打ち切ります。
 それでは、採決に入ります。
 議案第98号鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成の方の挙手をお願いします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第98号は原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  日程第13報告事項(1)「鎌倉市緑の基本計画の見直しについて」原局から説明お願いします。
 
○みどり課長  鎌倉市緑の基本計画の見直しについて、御報告します。
 鎌倉市緑の基本計画の見直しの進捗状況については、見直しによる今後の施策展開の主な内容と、緑の基本計画素案を作成している状況について、平成17年12月定例会の当委員会で御説明をしておりますが、このたび鎌倉市緑の基本計画素案がまとまりましたので、御報告いたします。
 改めて申すまでもなく緑の基本計画は、都市緑地法に基づいて、市町村が策定する市の総合計画に示されるまちづくりの目標を実現するための緑部門の基本計画であり、都市マスタープランや環境基本計画と連携しつつ、緑豊かなまちづくりを実現していくための計画です。
 今回の見直しは、定期的な改訂の時期であること、基本的な方針はそのまま継承すること、法改正等に合わせて計画の実現化方策を洗い直すことなどを、そのポイントにして進めてまいりました。
 今回、御報告いたします、お手元にお配りした緑の基本計画素案の内容と考え方は、こうした見直し作業の進捗状況に応じて市民に公表してきた緑の基本計画の見直し・改訂の概要その1とその2に沿ってまとめたものです。
 緑の基本計画素案は、計画書の導入部としての序章、次に緑の基本計画が目指す鎌倉の緑として緑の配置方針などを示した第1編と、緑の基本計画実現の施策展開として、施策展開の方向性、目標水準、これまでの取り組みとその成果をまとめた第2編、また都市公園等の配置状況、計画策定の経過などをまとめた資料編により構成しております。
 このうち、第1編では、計画の基本理念など、従前の緑の基本計画の基本的な方針を継承し、鎌倉の目指すべき緑として、新たに生物多様性の確保の評価軸を加えて、緑の配置方針、計画を示しています。また、第2編では法改正への対応、緑地保全の充実などの課題に対する施策展開の考え方を示した上で、計画の重要部分を構成する緑地の確保、緑の質の充実、緑のネットワークの形成を、今後の施策展開で重点的に取り組み、計画を推進していく中で全体を先導的にリードしていく施策という意味で、リーディング・プロジェクトに位置づけ、その考え方を示し、施策展開に重点を置いた計画を示しております。
 なお、今回の見直しでは、新たな施策の取り組みなどを考慮して、改訂後の計画目標年次を2025年、平成37年としております。
 また、実現のための施策方針を示す図面については、104ページと105ページに示しておりますが、白黒でわかりにくいため、カラー版を添付しております。
 今後のスケジュールについて若干の説明をさせていただきます。この素案は、既に本年1月24日開催の鎌倉市緑政審議会に報告し、既に多くの貴重な御意見をいただいているところでありますが、今後ホームページ上に公開するとともに、市内5カ所で市民を対象とした説明会を開催する予定で、既に2月1日号の鎌倉市広報でお知らせしております。
 こうした機会に、この素案についてのできる限り多くの御意見、御提案をいただき、計画に反映したいと考えており、その後、必要な修正を加えて案として確定した上で、鎌倉市緑政審議会に諮問する予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 報告について、了承かどうかの確認ですが、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、了承と確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  報告事項(2)「広町のその後の状況について」原局から報告をお願いします。
 
○公園緑地課長  広町のその後の状況について報告します。
 鎌倉広町緑地のその後の状況については、平成17年12月定例会の建設常任委員会で、事業認可が、平成17年12月2日付で、県知事により告示されたこと。事業認可の取得により、国庫補助を受けて、第1工区内に土地をお持ちの方々からの用地取得と鎌倉市土地開発公社からの買いかえを進めていくこと。都市計画決定及び事業認可を取得したことから、平成15年8月1日に神奈川県と締結した、鎌倉広町緑地(仮称)の取得等に関する基本協定書の見直しと管理協定について協議を進めていくこと。これらについて報告させていただきました。
 用地取得につきましては、12月議会の議決を受け、順次手続を進めております。基本協定の見直し及び管理協定につきましては、引き続き神奈川県と協議をしているところでございます。
 また、市と市民団体等が協働で実施する維持管理活動については、神奈川県や市民団体等とも協議しながら具体的な作業を実施していきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 報告について、了承かどうかの確認ですが、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、了承と確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  報告事項(3)「台峯のその後の状況について」原局から説明お願いします。
 
○公園緑地課長  台峯のその後の状況について報告します。
 台峯緑地の保全に向けた作業状況につきましては、昨年12月の当委員会で、作成中の資料をもとに御報告をさせていただきました。現在、さらに検討を進め、基本構想策定に向け作業を進めているところです。
 この台峯緑地については、平成8年策定、平成13年改訂の緑の基本計画及び平成12年の三大緑地保全に関する基本方針に基づき、都市公園であります鎌倉中央公園の拡大区域として位置づけしておりますが、緑地を保全するための国による新たな制度の創設や現行法の改正などが行われたことから、緑の基本計画素案でも触れておりますように、地域制緑地併用の可能性も視野に入れて、現在検討を進めております。
 なお、基本構想については、3月中旬に素案の段階で市民説明会の実施を予定しており、あわせてホームページに素案を掲載し、台峯緑地保全に向けた構想について広く市民の皆様の意見を伺いたいと考えており、当委員会の委員には、素案がまとまりました段階で配付させていただく予定でございます。
 以上で台峯のその後の状況について報告を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑を打ち切ります。
 報告について、了承かどうかの確認ですが。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認をさせていただきます。
 都市整備部関係外職員、広町・台峯緑地担当職員退室、都市整備部関係職員入室のため、暫時休憩いたします。
               (17時08分休憩   17時10分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
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○松尾 委員長  日程第14「議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)」原局から説明お願いします。
 
○高橋 都市整備部次長  議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)の内容について、御説明いたします。議案集40ページをお開きください。補正予算に関する説明書78ページを御参照願います。
 まず、歳出でありますが、第5款総務費、5項下水道総務費、5目一般管理費、2節給料から、4節共済費までは、1,200万円の追加で、職員の配置がえ、台風等緊急時対応による事務量の増加などに伴い追加を、8節報償費は430万円の追加で、受益者負担金一括納付報奨金の追加を、13節委託料は50万円の追加で、下水道使用料賦課・調定件数の増加による下水道使用料一括徴収事務委託料の追加を、19節負担金補助及び交付金は9,000万円の減額で、補助金申請件数が当初見込みより減少したことによる水洗便所改造資金補助金の減額を、21節貸付金は9,000万円の減額で、貸付金利用件数が当初見込みより減少したことによる水洗便所改造資金貸付金の減額を、15目終末処理施設管理費、11節需用費は700万円の減額で、七里ガ浜水質浄化センターの薬剤等消耗品の追加と、七里ガ浜・山崎両水質浄化センターの光熱水費の減額をしようとするものであります。
 説明書は80ページにまいりまして、第10款事業費、5項下水道整備費、5目排水施設費、13節委託料は2,124万9,000円の減額で、管渠実施設計業務委託等の執行差金の減額を、15節工事請負費は3億6,805万1,000円の減額で、管渠築造及び修繕工事の執行差金の減額を、22節補償補填及び賠償金は4,580万円の減額で、工事に伴うガス等移設補償料の減額を。
 説明書は82ページにまいりまして、第15款5項公債費、5目元金、23節償還金利子及び割引料は1億6,270万円の追加で、借りかえに伴う元金償還金の追加を、10目利子、23節償還金利子及び割引料は1,500万円の減額で、借入利率の確定に伴う長期債支払利子の減額をしようとするものであります。
 次に、歳入でありますが、補正予算に関する説明書74ページを御参照願います。
 第5款分担金及び負担金、5項負担金、5目受益者負担金、5節下水道受益者負担金は1,394万1,000円の減額で、調定額が当初見込みよりも減少したため減額を、第20款県支出金、5項県補助金、5目下水道事業費補助金、5節公共下水道事業費補助金は58万2,000円の減額で、補助対象事業費の確定に伴い、減額をしようとするものであります。
 第25款繰入金、5項他会計繰入金、5目5節一般会計繰入金は2億9,390万円の減額で、一般会計からの繰入金の減額を、第30款5項5目繰越金、5節前年度繰越金は1億8,102万3,000円の追加で、前年度からの繰越金の追加を。
 説明書は76ページにまいりまして、第35款諸収入、10項貸付金元金収入、5目下水道貸付金元金収入、5節水洗便所改造資金貸付金返還金は2,000万円の減額で、貸付金額が当初の見込みより減少したことにより減額を、第40款5項市債、5目準公営企業債、5節下水道事業債は3億1,020万円の減額で、対象事業の確定に伴う下水道事業債の減額でございます。
 以上により、今回の補正は歳入歳出それぞれ4億5,760万円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも87億9,350万円となります。
 次に、第2条地方債の補正でありますが、議案の第2表を御参照願います。
 歳入歳出予算において、御説明いたしました事業債の起債限度額を第2表のとおり変更しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、意見を打ち切ります。
 それでは、採決に入ります。
 議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、賛成の方の挙手をお願いします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第102号は原案可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○松尾 委員長  日程第15報告事項(1)「下水道事業の進捗状況について」原局から報告をお願いします。
 
○下水道河川整備課長  下水道事業の進捗状況について報告いたします。
 お手元の資料をごらんください。資料の1ページ目は汚水管渠の整備状況で、2ページ目は図−1で七里ガ浜下水道終末処理場一般平面図、3ページ目は図−2で山崎下水道終末処理場全体配置図になっております。
 まず、汚水管渠の整備状況についてですが、1ページをごらんください。
 平成17年度における汚水管渠築造工事の状況でございますが、整備延長は約2,700メートルの完成を見込んでおります。これらの工事の完成により、平成17年度末の下水道事業認可区域の管渠整備率見込みは、表−1にありますように、鎌倉処理区で約99.5%、大船処理区で約97.8%、全体で約98.6%になります。
 この汚水管渠築造工事は、平成17年度末におおむねの完成を目指し、整備を進めてまいりましたが、未整備の箇所につきましては、私有地と道路の境界等が未確定なことや、地形上などの問題で、工事の施工が困難なことなどの課題がありますが、これらを解決しながら早期の完了を目指して事業を進めてまいります。
 次に2ページの七里ガ浜下水道終末処理場一般平面図をごらんください。
 七里ガ浜水質浄化センター改修事業ですが、平成17年6月議会におきまして議決をいただき、日本下水道事業団と建設工事の協定を締結し事業を実施しております。この改修事業は、今年度から平成24年度までの8年間で実施を予定しておりますが、まず平成17・18年度の2カ年で終末処理場の処理工程のうち、老朽化の著しい汚泥処理設備の更新を主な内容として実施しております。今年度は機器の製作をしており、平成18年度にこれらの機器の据えつけに入る予定となっております。
 次に3ページの山崎下水道終末処理場全体配置図をごらんください。
 七里ガ浜水質浄化センター汚泥処理設備の改修事業に伴い、山崎水質浄化センターにある汚泥焼却炉に冷却装置を増設する工事を、平成17年度から平成18年度にかけて実施しておりまして、今年度は七里ガ浜水質浄化センター改修事業と同様に機器の製作をしております。
 今後とも下水道事業の円滑な事業実施に向けて、一層の努力をしてまいりますので、よろしくお願いをいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○松尾 委員長  それでは、質疑に入ります。
 質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 報告について、了承かどうかの確認ですが、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 では、了承と確認させていただきます。
 都市整備部職員退室のため、暫時休憩いたします。
               (17時20分休憩   17時21分再開)
 
○松尾 委員長  それでは、再開いたします。
 そのほか、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、これをもちまして建設常任委員会を閉会いたします。
 お疲れさまでした。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成18年2月15日

              建設常任委員長

                  委 員