○議事日程
平成18年 2月定例会
鎌倉市議会2月定例会会議録(1)
平成18年2月8日(水曜日)
〇出席議員 28名
1番 千 一 議員
2番 早稲田 夕 季 議員
3番 久 坂 くにえ 議員
4番 白 倉 重 治 議員
5番 納 所 輝 次 議員
6番 原 桂 議員
7番 萩 原 栄 枝 議員
8番 石 川 寿 美 議員
9番 本 田 達 也 議員
10番 岡 田 和 則 議員
11番 山 田 直 人 議員
12番 渡 邊 隆 議員
13番 前 川 綾 子 議員
14番 大 石 和 久 議員
15番 松 尾 崇 議員
16番 三 輪 裕美子 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 高 野 洋 一 議員
19番 高 橋 浩 司 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 助 川 邦 男 議員
22番 野 村 修 平 議員
23番 伊 東 正 博 議員
24番 藤 田 紀 子 議員
25番 松 中 健 治 議員
26番 森 川 千 鶴 議員
27番 吉 岡 和 江 議員
28番 赤 松 正 博 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 石 井 潔
次長 磯 野 則 雄
次長補佐 福 島 保 正
次長補佐 小 島 俊 昭
調査担当担当係長 原 田 哲 朗
書記 久 保 輝 明
書記 鈴 木 晴 久
書記 西 山 朗
書記 成 沢 仁 詩
書記 谷 川 宏
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
番外 5 番 安 田 浩 二 企画部長
番外 7 番 植 手 次 雄 危機管理担当担当部長
番外 9 番 兵 藤 芳 朗 総務部長
番外 14 番 小 川 研 一 保健福祉部長
番外 17 番 小 林 光 明 都市計画部長
番外 18 番 高 橋 保 信 都市整備部長
番外 19 番 三 浦 義 男 大船駅周辺整備事務所長
番外 20 番 菅 原 俊 幸 消防長
番外 21 番 熊 代 徳 彦 教育長
番外 22 番 小野田 清 教育総務部長
番外 26 番 浦 靖 幸 監査委員事務局長
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〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(1)
平成18年2月8日 午前10時開議
1 諸般の報告
2 会期について
3 一般質問
4 議案第69号 指定管理者の指定について ┐文教常任委員長
議案第70号 指定管理者の指定について ┘報 告
5 報告第13号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 ┐
る専決処分の報告について │
報告第14号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │市 長 提 出
の額の決定に係る専決処分の報告について │
報告第15号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について ┘
6 議案第91号 市道路線の廃止について 同 上
7 議案第92号 市道路線の認定について 同 上
8 議案第93号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 同 上
の額の決定について
9 議案第94号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 同 上
の額の決定について
10 議案第95号 鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部 ┐
条例の制定について │同 上
議案第96号 鎌倉市国民保護協議会条例の制定について │
議案第99号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第100号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定につ 同 上
いて
12 議案第97号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ┐
議案第98号 鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定につい │同 上
て ┘
13 議案第101号 平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 同 上
14 議案第104号 平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 ┐
2号) │
議案第105号 平成17年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第 │同 上
1号) │
議案第106号 平成17年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) ┘
15 議案第102号 平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号) ┐
議案第103号 平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │同 上
特別会計補正予算(第1号) ┘
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (1)
平成18年2月8日
1 2 月 8 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
報 告 第 13 号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報 告 第 14 号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分
の報告について
報 告 第 15 号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分
の報告について
議 案 第 91 号 市道路線の廃止について
議 案 第 92 号 市道路線の認定について
議 案 第 93 号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
議 案 第 94 号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
議 案 第 95 号 鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例の制定について
議 案 第 96 号 鎌倉市国民保護協議会条例の制定について
議 案 第 97 号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 98 号 鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 99 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 100号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 101号 平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
議 案 第 102号 平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議 案 第 103号 平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 104号 平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議 案 第 105号 平成17年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 106号 平成17年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
2 1 月 31 日 文教常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 69 号 指定管理者の指定について
議 案 第 70 号 指定管理者の指定について
3 2 月 8 日 市長から「採択された請願・陳情の処理状況」について報告を受けた。
4 次の陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
2 月 7 日 陳情第29号鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計画についての陳
情
5 陳情8件を陳情一覧表のとおり受理し、付託一覧表のとおり各委員会に付託した。
6 1 月 18 日 横須賀市において、三浦半島地区広域災害対策推進協議会三浦半島地区合同防災訓練
が開催され、白倉議長、藤田副議長及び石井局長が参加した。
1 月 26 日 藤沢市において湘南地方市議会議長会が、横須賀市において三浦半島関係議会議長会
が開催され、白倉議長及び石井局長が出席した。
7 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
12 月 26 日 平成17年度10月分例月現金出納検査報告書
2 月 1 日 平成17年度11月分例月現金出納検査報告書
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平成18年鎌倉市議会2月定例会
陳情一覧表(1)
┌─────┬────────────────────┬────────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
├─────┼────┬───────────────┼────────────────────┤
│ │ │農産物の遺伝子組み換え作物の栽│鎌倉市関谷362番地1 │
│ 18.1.23 │陳 情│培規制を神奈川県都市農業推進条│「GMOフリーゾーン」実行委員会 │
│ │第 30 号│例の指針に盛り込むことを求める│委員長 松 落 道 子 │
│ │ │意見書提出についての陳情 │ 外1,640名 │
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │公共サービスの安易な民間開放は│東京都港区西新橋一丁目17番14号 │
│ 18.1.27 │陳 情│行わず、充実を求める意見書提出│リバティ14ビル3F │
│ │第 31 号│に関する陳情 │日本国家公務員労働組合連合会 │
│ │ │ │中央執行委員長 堀 口 士 郎 │
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │旧中央公民館分館跡地を売却する│鎌倉市佐助二丁目10番9号 │
│ 18.2.2 │陳 情│のではなく市民のために活用を求│ │
│ │第 32 号│めることについての陳情 │ 三 嶋 紀 子 │
│ │ │ │ 外1,195名 │
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │医療保険制度改正法案の撤回を国│横浜市神奈川区金港町5番地36 │
│ 18.2.3 │陳 情│に求める意見書を提出することに│ │
│ │第 33 号│ついての陳情 │神奈川県保険医協会 │
│ │ │ │理事長 平 尾 紘 一 │
├─────┼────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危│鎌倉市玉縄二丁目635番地 │
│ │第 34 号│険区域に隣接する開発計画につい│ │
│ │ │ての陳情 │住民代表 大 野 典 郎 │
│ ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │患者・国民負担増計画の中止と保│鎌倉市手広1564番地 │
│ │陳 情│険で安心してかかれる医療を求め│ │
│ │第 35 号│て国への意見書提出を求めること│鎌倉市社会保障推進協議会 │
│ │ │に関する陳情 │事務局長 後 藤 常 夫 │
│ 18.2.7 ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │公共工事における賃金等確保法 │逗子市小坪一丁目1270番3号 │
│ │陳 情│(公契約法)制定を国へ求める意│神奈川県建設労働組合連合会 │
│ │第 36 号│見書提出についての陳情 │神奈川土建一般労働組合鎌倉逗子葉山支部 │
│ │ │ │執行委員長 小 笠 原 嘉 一 │
│ ├────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │鎌倉市が斉藤建設を告発するよう│鎌倉市上町屋550番地 │
│ │陳 情│尽力することを求めることについ│ダイヤハイツ鎌倉2−271 │
│ │第 37 号│ての陳情 │古都の緑を守る会 │
│ │ │ │代表 山 崎 宏 │
└─────┴────┴───────────────┴────────────────────┘
付託一覧表(1)
┌─────┬──────┬──────────────────────────────────┐
│付託年月日│ 付 託 先 │ 件 名 │
├─────┼──────┼────┬─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書提│
│ │ │第 31 号│出に関する陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │総 務 │陳 情│旧中央公民館分館跡地を売却するのではなく市民のために活用を│
│ │常任委員会 │第 32 号│求めることについての陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│公共工事における賃金等確保法(公契約法)制定を国へ求める意│
│ │ │第 36 号│見書提出についての陳情 │
│ ├──────┼────┼─────────────────────────────┤
│ 18.2.8 │ │陳 情│農産物の遺伝子組み換え作物の栽培規制を神奈川県都市農業推進│
│ │ │第 30 号│条例の指針に盛り込むことを求める意見書提出についての陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │観光厚生 │陳 情│医療保険制度改正法案の撤回を国に求める意見書を提出すること│
│ │常任委員会 │第 33 号│についての陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│患者・国民負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療を求│
│ │ │第 35 号│めて国への意見書提出を求めることに関する陳情 │
│ ├──────┼────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊危険区域に隣接する開発計画につ│
│ │建 設 │第 34 号│いての陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │常任委員会 │陳 情│鎌倉市が斉藤建設を告発するよう尽力することを求めることにつ│
│ │ │第 37 号│いての陳情 │
└─────┴──────┴────┴─────────────────────────────┘
(出席議員 28名)
(10時00分 開議)
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○議長(白倉重治議員) 定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
これより平成18年2月鎌倉市議会定例会を開会いたします。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。17番 小田嶋敏浩議員、18番 高野洋一議員、19番 高橋浩司議員にお願いいたします。
────────────〇─────────────〇────────────
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○議長(白倉重治議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(白倉重治議員) 日程第2「会期について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月23日までの44日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、会期は44日間と決定いたしました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第3「一般質問」を行います。
質問の順序は、1番 千一議員、2番 吉岡和江議員、3番 高橋浩司議員、4番 高野洋一議員、以上の順序であります。
まず、千一議員の発言を許可いたします。
なお、千一議員の一般質問については、運営委員会の協議もあり、事前に議長あて文書が提出されております。便宜、次長に代読させます。
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○1番(千一議員) (代読)昨年、石渡市長が再選されてから、私にとって初めての質問となります。今議会は、新年度予算もあり、とても大変な議会になります。市長を初め、理事者の皆様には熟慮ある御答弁をお願いいたします。
1、障害者自立支援法の問題点と対策について。2、鎌倉市地域生活支援センター「とらいむ」の時間延長について。3、車道から見て高い歩道について。4、鎌倉中央図書館の、だれもが乗れるエレベーターの設置について。5、障害者の、バス、ミニバス、乗り合いタクシーの無料パス配付について。6、災害時、弱者対策について。以上、6項目について、よろしくお願いいたします。
1、障害者自立支援法の問題点と対策について。
18年度の障害者自立支援法の施行に伴い、ヘルパー制度などを利用した際の自己負担の上限月額が変わりました。今年度までの支援費の区分は前年の所得税額によって上限月額が18段階に分かれていました。18年度からの障害者自立支援法では、そのヘルパー制度などの上限月額は4段階となり、市民税を払っている方の場合はサービス費用の1割負担となりますが、例えば、月に37万2,000円以上のサービスを利用した場合は、一律に月3万7,200円となり、1年では44万6,400円となります。例えば、所得300万円以下の方の負担額は、今年度までは月2,200円で、1年では2万6,400円となります。しかし、来年、18年度からは月に37万2,000円以上のサービスを利用した場合は、月3万7,200円となり、年間44万6,400円です。その負担額は約17倍となります。その額は今年度では所得税を396万円払っている方よりも高い額です。逆に、所得が何億であっても、月3万7,200円の負担額は変わりません。
また、障害基礎年金受給者で市民税非課税の世帯の方は、障害基礎年金2級、年金額79万4,500円の方が月に15万円以上のサービスを利用した場合は月1万5,000円、年間18万円の負担となり、今の利用額ゼロ円から一挙に18万円支払うことになります。
さらに、障害基礎年金1級、年金額99万3,100円の方が月に24万6,000円以上のサービスを利用した場合には、月に2万4,600円で、年間29万5,200円となり、ゼロ円から一挙に約30万円もの支払いをしなければいけなくなります。そのように1割負担を原則としていますが、上限額が大変大きくなることから、所得の低い方にはとても大変であり、生活が極端に困窮することは目に見えております。このような国の制度を補うために、所得の低い方には鎌倉市より助成が必要だと思います。どうかきめ細かな手厚い助成をお願いするものであります。あと、確信ある御答弁をよろしくお願いいたします。
2、鎌倉市地域生活支援センター「とらいむ」の時間延長について。
鎌倉地域生活支援センター「とらいむ」の利用者の声を聞くと、鎌倉市は4時までなので時間延長を希望する声があります。周辺の市では8時までというのが多く、中には9時までの市もある。やはり利用者から見ると、4時というのは、利用時間が狭く、そこの居場所が何といっても精神面での心地よさをもたらすものであり、利用時間もさまざまである。私が行っても心地よさを味わってくるものである。また、「とらいむ」より市役所に勤めている方もいるのである。鎌倉の制度が変わったときと、ニーズを考えて、もう少し弾力的な時間配分をお願いするものであります。明確なる御答弁をお願いいたします。
3、車道から見て高い歩道について。
鎌倉市役所前を横切る市役所通り、鎌倉市道027−000号線の常盤辺で、車いすの片方のタイヤが歩道から脱輪して転倒し、頭をぶつけ、救急車で運ばれました。もちろん、それは私の不注意からのことであり、皆様に御迷惑をかけたことは言うまでもありません。その歩道で目があかなくなり、ゆっくりゆっくりとまりながら通っていたときのことでした。うっかり車を進めてしまい、脱輪して転倒してしまったのです。もし、あの歩道が車道よりせめて半分の高さであったなら、脱輪したとしてもあのような転倒はしなかったでしょう。
例えば、今工事中の小袋谷新道は先日、成人式の帰りに、工事が終わったところを通りましたが、歩道と車道の間の要所要所、境があるものの、ほとんど段差もなく、例えば車のガレージのあるところでも、波も打っていません。車道に落ちる心配もなく、波もなくとても快適に通ることができました。歩道があるところは、車道と歩道の関係性をそのようにしてほしいと思います。普通の手動の車いすの方も、ベビーカーの方も、子供たちも、高齢の歩きにくい方も、安全で快適に通行できる道にしたいものです。いかがですか。
4、鎌倉中央図書館の、だれもが乗れるエレベーターの設置について。
一時期、17年度までに鎌倉中央図書館にだれもが乗れる大き目のエレベーターを設置する計画がありました。しかし、その計画がなくなり、昨年の12月の総務常任委員会でそのことを企画部長にお聞きしたところ、それは図書館の全面改装をするときにやるとのお答えでした。しかし、全面改装の計画はありません。どういうことなのかわかりません。明確なる御答弁をお願いいたします。
5、障害者の、バス、ミニバス、乗り合いタクシーの無料パス配付について。
これは以前より、委員会などでも質問してきたことで、そのたびに前向きな検討で終わってしまったものです。市内を走るバスに障害者が乗る場合、現在、県の助成を受けて半額になっております。そして、鎌倉市においては、タクシー券とガソリン券が選択制で配付されることになっています。そこで、その選択制の中に無料パスも入れていただきたいのです。他市でもこれは行われているところもあり、選択制ですから、利用者にとっては、たとえ車を使わない方でも、外出の機会をふやし、それは障害者の社会参加につながるものだと確信いたします。
鎌倉市内では、普通乗車で初乗りが170円程度です。その半額を県で助成しますから、90円を市で助成していただければいいことになります。また、最長でも市内は300円程度ですから、その半額は県で助成されるので、150円を出していただければよいことになります。それをタクシー券、ガソリン券、バスの無料パスと、どれかの選択制にすることは可能に思います。前進ある御答弁をお願いいたします。
6、災害時、弱者対策について。
以前の一般質問でも、災害時、障害者、高齢者などの短・中期的な避難所の確保及び介助者の確保についてはお聞きいたしました。そして、施設との提携により避難所は決まりました。また、支援費の説明会の資料とともに、要援護者情報提供承諾書も送られ、一定の評価は見られます。そして、今現在は、その要援護者を介助する方たちの確保のことで、姉妹都市との提携を努力されているとお聞きしますが、その進捗状況と、その提携がいつごろ結ばれるのか、またそのための現在の問題点など教えていただきたく、前向きなる御答弁をお願いいたします。
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○小川研一 保健福祉部長 一番初めの自立支援法に関連した御質問にお答えいたしたいと思います。
自立支援法では、今議員さん御指摘のとおり、今回1割負担になるという原則になっております。ただ、やはり国もですね、その1割負担につきまして幾つかの負担軽減策を用意しております。非常に多角的、重層的な負担軽減策が用意されております。例を申しますと、例えばですね、施設に入っている場合、これは20歳以上と20歳未満でまた違うんですけれども、それからグループホームを利用している場合はどうだとか、あるいは通所でサービスを使う場合はどうするとか、さらには在宅でホームヘルプサービスを使う場合どうですとか、そういうような区分が一つありまして、それから、次の設定といたしまして、所得に応じます。これは議員さん御指摘のとおりです。4段階に分かれております。そうした所得に応じた上限額の設定。それから、介護保険とのサービス、あわせて受ける場合の負担軽減策、これもあります。さらに、収入に応じて個別に減免を用意すると。資産が350万以下の場合にはどうするかとか、そういうような減免の仕方が一つ用意されております。さらに言えば、社会福祉法人の提供するサービスを受ける場合の軽減策も用意されております。さらにもう1点なんですが、そうした利用者がサービスを利用しまして、負担をすることで、生活保護に該当すると、こういうようなふうにならないようにですね、負担を一定の割合で調整すると、大変国も多角的、重層的な負担軽減策を今回用意しております。
そこで、私どもといたしましてはですね、18年度に制度が始まりますが、実際に障害者の方の個々の負担の実態あるいは実情、そうしたものをぜひつかんでいきたいと、こう考えております。その上でですね、どういうようなサービスが具体的にできるのか。どういうようなサービスがふさわしいのか、あるいはいいのか、そうしたことを今、障害者の計画をつくっておりますので、その中でぜひ議論してまいりたい。福祉サービス全体の見直しの中で検討してまいりたいと、こう考えております。
それから、次の御質問、地域生活支援センターの「とらいむ」の時間延長の話です。
由比ガ浜のNTTビルの2階に平成14年4月から開設しております地域生活支援センター「とらいむ」、利用される対象、利用できる方ですけれども、これは鎌倉だけではございませんで、逗子や葉山の方々、逗子や葉山、鎌倉でお住まいの、自立生活を目指そうとしていらっしゃる精神障害者の方あるいはその保護者の方などが御利用できると、こういうふうになっておりまして、あいてる曜日ですが、水曜日と木曜日が休みです。それ以外は、日・月・火・金・土の5日間やっておりまして、年間大体1日平均12人から15人ぐらいの方が利用されている、こういう実態があります。そこで、お尋ねの時間のことでありますが、今ですね、現状はどうなってるかと申しますと、お昼から、正午から夕方4時ぐらいまでと、こういうようなことで、特にオープンスペースと私ども呼んでおりますが、御利用される方がいつでもだれでも御利用できる、そういうオープンスペースのこの時間をお昼から4時までと、こういうふうに設定しております。実は、この設定時間の前後にですね、正午の前2時間、あるいは夕方4時の2時間に、当事者のグループのサークル活動にその時間を当てて利用していただいております。ただ、実際にオープンスペースの時間は正午から4時までと、ここの点の4時の時間延長をと、こういう御指摘であります。私ども、4月から、できれば週一度程度、この開所時間を試行的に、試しに週一度程度延長していきたいと。それで少し検討を進めていきたいと。ちょっとその試行した上で実態を把握して、その後、答えを出していきたいと、こう考えております。以上であります。
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○高橋保信 都市整備部長 3点目のですね、この市役所通りですけども、歩道の段差を低くして、波打ちのない、だれもが歩きやすい歩道に改善してほしいが、どうかという御質問でございます。御指摘の、この市役所通りの歩道につきましては、歩道に接する通路や、あるいは住宅などへの車両乗り入れ部分がございますために、確かに波打ち状態になっておりまして、歩行者の方にとっては、歩きにくい形状になっているというふうな御指摘はそのとおりかと思います。また、この道路以外の道路の歩道においても、同じような状況が見受けられるといったところもございますので、今後、現状調査をですね、行っていく中で、構造の基準あるいはその沿道の土地利用の状況等を考慮しながら、改善に向けた取り組みの検討を進めていきたいと、そのように考えております。
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○安田浩二 企画部長 4番目の鎌倉中央図書館の、だれもが乗れるエレベーターの設置についてのお尋ねでございます。公共施設につきましては、その目的にもよりますけれども、基本的には次世代を担う子供たちから高齢者まで、そして障害のある方も含めまして、すべての人が使いやすい機能とし、いつでもどこでもだれでもが気軽に使える環境に整備・拡充することは非常に重要なことだというふうに認識しております。したがって、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを総合計画の中においても推進しているところでございます。こういった観点から、鎌倉中央図書館の新たなエレベーターの設置につきましては、所管でございます教育委員会の意向を十分に聞きながら、今後協議をして対応を考えていきたいと、そういうふうに考えております。
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○小松眞一 生涯学習部長 図書館を運営しております立場からも御答弁をさせていただきたいと思います。
中央図書館にだれもが乗れるエレベーターを設置することについての必要性、これにつきましては認識をしておりますので、今後とも引き続きこの課題に取り組んでまいりたいと、このように考えております。現状の対応でございますけれども、車いすで来館される方などにつきましては、受付カウンター付近で図書館の職員が個別の対応をさせていただいております。具体的な例といたしましては、2階に行く御要望がある場合には既存のエレベーター、これを利用いたしまして、図書館職員が車いすの介助をしながら2階まで御案内をしております。また、例えば電動車いすのように、既存のエレベーターでは2階に行くことが困難な場合につきましては、1階のフロアで読みたい本やあるいは借りたい本、こういった相談に応じておりまして、職員が本を持ってくるなど、そういった対応をしておるところでございます。
なお、従来から実施しております聴覚障害の方への筆談サービスでございますけれども、これにつきましては、ことしからなんですが、来館者の目につきやすいように、受付カウンターに筆談対応マーク、こういったものを設置をいたしまして、サービスの向上に努めておるところでございます。
今後とも、来館者の状況に合わせましたサービスができるように心がけてまいりたいと、このように考えております。以上です。
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○小川研一 保健福祉部長 5点目の、バスの関係の御質問でございます。
障害者の方の移動に対する市の支援といたしまして、障害者手帳をお持ちの方、身体障害者、療育手帳あるいは精神障害者手帳をお持ちの方、一定のレベルの方以上でありますが、そうした方々に対しまして、タクシー券、これは年間36枚であります。それから、ガソリン券12枚を交付しております。県の方のバスの割引の優待制度でありますけれども、これは身体障害者とか、あるいは知的障害者、療育手帳ですね、それをお持ちの方が対象になっておりまして半額の助成と、これは御指摘のとおりであります。
お尋ねの選択制の件であります。私ども、ぜひ選択制、検討してまいりたいと、こう考えております。できれば、この18年度中に一定の方向を出したいと、こう考えております。ただ、課題があります。それはですね、一つは、選択制ですから、それぞれの選択の価値といいましょうか、それがある程度同じようなレベルになって選択制の意味が出てくるんだろうと、こう一つ思っております。そのバスの選択制にした場合の金額をどうするかと、こういったことを少し調整する必要があると。それから、購入方法ですとか、あるいはお渡しする、券なら券をお渡しする方法をどうするだとか、幾つか課題がありまして、そうした課題をクリアした上でというふうな形になると思います。検討してまいりたいと考えております。
それから次の、6番目の災害弱者の関係の御質問でございます。
既に、姉妹都市とは平成7年、特に萩、足利あるいは上田ですが、平成7年に災害に関する協定、相互協定を結んでおります。それで、その後、去年の6月には、2次避難所といたしまして、市内で災害が起きた場合の2次避難所ということで、市内の社会福祉法人、7法人、12施設のところと災害時における援護者、要援護者の緊急受け入れに関する協定を既に結びました。
議員さん御指摘の、例えば、鎌倉地域に地震が起きた場合、鎌倉から離れた、地震の被害のないところの方に介護のプロの方に応援として来ていただく、具体的には姉妹都市、例えば萩のようなところの方々に来ていただく、そういう協定を結んだらと、こういう御指摘でありますが、そういうお話を相手の萩市へお願いする前提要件といたしまして、当然鎌倉からも同様のことがあれば来てくれるんですねと、こういうことが当然問われるわけでありますから、まず鎌倉市内の体制を固めるという作業を今しております。実はきのうも調整いたしました。市内のどういう人たちと調整してるかといいますと、社会福祉協議会に施設部会というところがございます。この施設部会の中には保育園関係者とか、あるいは児童養護施設とか、あるいは療育施設ですとか、あるいは重症の身障者の施設でありますとか、知的障害者の施設、あるいは精神障害者の施設、さらには医療保護施設とか、あるいは老人介護施設とか老人ホームとか、こういう施設部会がありまして、そこと現在調整をしております。
それぞれの施設では、やはり日々の運営があります。そこで、どの程度の人員が相手の市へ割くことができるか、そういう検討をすることになりまして、それをどうするかということを中心に今検討しております。
できますれば、市内を固めるタイミングといたしましては、夏前までにそういった作業を終えまして、できれば秋ぐらいには萩市の方へ打診をしていきたいと、こう考えております。以上であります。
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○議長(白倉重治議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(10時26分 休憩)
(11時05分 再開)
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○議長(白倉重治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。便宜、次長に代読させます。
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○1番(千一議員) (代読)1、障害者自立支援法の問題点と対策について。
横浜市では、7億円の自立支援法に関する助成がつきました。また、他市でも助成する市があるとのことです。そのようなことを参考にして、鎌倉市としては、他の市でもまねをするような見本となる独自の制度ができないものでしょうか。いかがですか。また、自立支援法をどのように受けとめていくのかを御答弁お願いいたします。
3、車道から見て高い歩道について。
今の答弁では、高さに対する答弁がありませんでした。もちろん、鎌倉市内では高い歩道はたくさんあります。そのような対策についてどのようにお考えでしょうか。また、だれもが安全に使用できる歩道の整備についてのお考えもお聞きしたいのですが、いかがですか。
4、鎌倉中央図書館のだれもが乗れるエレベーターの設置について。
ソフト面での努力は見られるものの、一度は17年度までにつける計画を立てておきながら、それをやめた上、今回もいつになるか未定では困ります。しっかりとした期限を切ってほしいものです。いかがですか。
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○小川研一 保健福祉部長 自立支援法に関連いたします再度の御質問にお答えいたしたいと思います。
私どもぜひ、今御指摘がありましたけれども、他市の事例を少し詳細に把握していきたいと、他市がどういうふうな背景で、どういう趣旨で、どういう目的で独自の制度をつくろうとしているのか、その辺の実態をぜひ把握していきたいと、こう考えております。
それで、自立支援法の受けとめの御質問がございました。今回の自立支援法の制定の目的というのが幾つかあるわけなんでありますが、そのうちの一つに、障害者のサービスを支える制度がこのままでは維持できないと、財政的な負担が非常に大きくて維持できないと、これをどうするかというところから出てくる、その制度の維持という、そういう視点が一つございます。そのために、今回、一定の負担を利用者の方にお願いすると、こういうことを国は打ち出したわけでありますが、制度を維持するというような目的から出た内容とはいえ、やはり現実に障害者の方にしてみますと、実態としては、今までほとんどが御利用する額がなく、ゼロの状態でサービスを利用していただいてたわけで、それが実際に負担が生じるということにつきましては、大変大きな問題になると。この点は国もそう受けとめておりましたからこそ、幾つかの多角的、重層的な軽減策を打ち出したわけでありますけれども、やはり利用者の方々にしてみますと、その辺の利用に対する負担の声があります。私どもそれをぜひ受けとめてまいりたいと、その上で計画の中で考えてまいりたいと、こう考えております。
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○石渡徳一 市長 独自の助成についてでございますが、御指摘の横浜市あるいは京都市など、政令指定都市が独自の減免制度を創設しているように聞いております。このような、他市の事例を参考に検討させていただきたいというふうに思っております。
18年度におきましては、障害者の利用者負担の実情、また実態の把握に努めさせていただきまして、鎌倉市として、独自に、どのような支援ができるか、障害者の計画づくりの中で前向きに検討させていただきたいというふうに考えております。
続きまして、車道から見て高い歩道についての御質問でございましたが、先ほど部長からも御答弁をさせていただいたところでございますが、今後、現状調査を行っていく中で、波打ちとあわせまして、高さにつきましても改善に取り組んでまいりたいと思ってます。
今後の歩道の整備でございますが、土地利用の状況を考慮しながら、あるいは構造基準また沿道の土地利用、これらを考慮しながら、だれもが安心して利用できる歩道の段差の少ない整備を進めてまいりたいと考えております。
また、鎌倉中央図書館のエレベーターの設置でございますが、本市のまちづくりに当たりましては、バリアフリー、あるいはユニバーサルデザインに配慮して進めておるところでございますが、鎌倉中央図書館のエレベーターが狭隘であり、また車いすなどの利用者の方に大変御不便をかけていることは承知をいたしております。新たなエレベーターの設置につきましては、施設のバリアフリーや、あるいは利用者の利便性の向上、こういった観点から所管であります教育委員会と十分に調整を図りながら、19年度以降のできるだけ早い時期に設置ができるように前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
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○議長(白倉重治議員) 便宜、次長に代読させます。
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○1番(千一議員) (代読)今回の質問は、この程度にし、次回に再びつなげていこうと思います。終わります。
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○議長(白倉重治議員) 次に、吉岡和江議員。
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○27番(吉岡和江議員) それでは、通告に従いまして、深沢のまちづくり計画について質問させていただきます。
この深沢のまちづくり計画につきましては、昭和62年、1987年、国鉄の民営化に伴って8.1ヘクタールの国鉄清算事業団用地が生まれ、そして同時に、藤沢村岡の貨物駅跡地も清算事業団用地ということになりまして、その二つの核による大規模な開発計画が生まれました。私は、議員に当選した1993年ですか、平成5年だったと思いますが、そのときに初めてこの深沢の問題について知りまして、それからずっとこの問題について私なりに考えてまいりました。この清算事業団跡地については、鎌倉にとっても平たんでまとまった土地だし、空間であります。そして、この土地については8.1ヘクタールを買い取って、そして鎌倉市民にとっていろんな要求、それを実現していってもらいたいと、そういう思いで私なりにやってまいりました。今回、前回15年にたしか質問したと思います。代表質問でもいろいろ質問させていただきました。今回、JRの旧大船工場が今度3月で閉鎖ということもありますし、それから新しい実施計画の中での進展もございますので、その中で、現状と今後のまちづくりにとっての問題点など、共通認識に立てたらと思っております。
まずです。深沢のまちづくりの状況について伺いたいと思います。
深沢地域の新しいまちづくり基本計画が策定されました。たしか16年ですか、2004年9月に基本計画に、市の行政計画になったわけでございます。その策定後、どのような取り組みを具体的に市として行ってきたのか、まずその点から伺いたいと思います。
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○安田浩二 企画部長 深沢地域の新しいまちづくり基本計画につきましては、平成16年5月に深沢まちづくり協議会から市長に提言をいただきまして、同年9月に行政計画という位置づけをしたところでございます。その後、この基本計画をもとに、JR東日本と土地利用のあり方、それから導入機能、整備手法について協議・調整を行うとともに、基本計画に位置づけられております面整備ゾーンの九つの導入機能について、庁内関係課、それから関連企業等に対してアンケート調査やヒアリングを行いながら、深沢のまちづくりをどのようにとらえ、またどのような課題があるかについて検討を進めてきているところでございます。現在は、現況測量等の調査を行っているところでございます。
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○27番(吉岡和江議員) 具体的な中身について伺いたいと思います。この深沢のまちづくりの問題では、いろいろな経過がございますけれども、今、先ほどお話にありました清算事業団を中心とした大船の工場跡地も含めましての面整備ゾーンですか、その辺の問題についてJRとも協議を重ねてきたとおっしゃいますが、具体的にはJRとの協議の中身ですね、について伺いたいと思います。
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○安田浩二 企画部長 現在、JR東日本とは土地利用の検討を行う上で、市が取得を進めています旧国鉄清算事業団用地、それからJR鎌倉総合車両センター用地、そしてJR社宅等、これらが分散しております。そういうことから、土地がそれぞれ不整形ということもございまして、土地の正常化、それから道路や公園などの基盤整備が図れる土地区画整理事業、こういったことを前提として事業化に向けた検討をJRと行っているという状況でございます。
また、昨年7月にJR鎌倉総合車両センターの工場機能が本年3月末で廃止されるということが明らかになりましたことから、市の取得用地とJR用地を一体的に整備をしていくために、今後のスケジュール等についての共有化を図るべく、今、調整を進めているところでございます。
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○27番(吉岡和江議員) 具体的には、今、地主っていうんですか、清算事業団、それから国鉄跡地の中心、面ゾーンですか、面整備ゾーンというところの大きな地主は、今、JR東日本と、それから鎌倉市、それと幾つかの鎌倉市独自の公共用地もありますし、それからあと柏尾川沿いのところにも住民の方が住んでいらっしゃるわけでございますけれども、そういう中で、JRとの協議が一体的な、今、不整形な土地になっておりますけど、それを一体的な整備はしていこうよという合意はしていると、ただし、事業者ですか、今、地主さんですけど、JRは、そのJRは、いわゆる事業者っていうんですか、そういうのにはなるのか、それとも土地をどこかに売ろうとしているのか、その辺の動向はどうなってるんでしょうか。
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○安田浩二 企画部長 JR東日本からはですね、今、JR鎌倉総合車両センターの工場機能の廃止、その後、JR自体が土地を活用してみずからが事業展開を行っていくと、そういうことについては考えていないというふうなことはお聞きをいたしております。また、土地活用についてはですね、JR東日本からは土地を売却していくのか、あるいは所有したままで貸していくのか、この辺についてまだ明らかにされてはおりません。市の方からは、第三者に土地を売却あるいは貸したとしてもですね、深沢地域の新しいまちづくり基本計画に沿った土地利用が図っていけるように、そういった協力をJR側に求めているところでございます。
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○27番(吉岡和江議員) そうすると、JRは事業者に、実際には事業主にはならないと、事業の主体にはならないということだということなんですが、そうなりますと、どちらとしても、今、工場をどのようにしていくかは別といたしまして、工場廃止に伴って、今、土壌汚染法によって鎌倉市もいろいろな土壌汚染の調査と、それから汚染土壌に対する対策もしてるわけでございますが、JRの工場についても当然それをしていかなきゃいけないことだと思うんですけど、その辺についてはどのように、今、JRとは協議してるでしょうか。
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○安田浩二 企画部長 JRの鎌倉総合車両センター、これが神奈川県の生活環境の保全等に関する条例、これの特定有害物質使用事業所の指定をされておりますことから、今後、事業所の廃止に当たりましては土壌汚染調査を実施し、その結果を県知事に届けると、そういうことになっております。事業スケジュールへの影響っていうものも予想されますので、JR東日本にはできるだけ早い時期にですね、土壌汚染分析調査を実施するように市側から要請を今しているところでございます。
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○27番(吉岡和江議員) それでは、この計画には、大変藤沢市との関係が深かったわけでございますけれども、深沢地域の新しいまちづくり基本計画が策定されたときには、藤沢村岡新駅については、何というんですか、わきに置くという形をたしかとったと思うんですけれども、その後の藤沢の新駅構想についての現状はどうなってるのか伺います。
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○安田浩二 企画部長 藤沢市ではですね、平成13年4月、村岡新駅を中心としたまちづくり協議会、こちらからまちづくり基本構想、これが藤沢市長に対して提言されたというふうに聞いております。その後、関係機関と調整を進める中で、武田薬品工業の湘南工場、これが本年3月末までにすべての生産部門が山口県の光市に移ると、そういうことになって、今後藤沢市としては、武田薬品工業湘南工場の土地利用計画、これが示された段階で課題となっている村岡地区の産業基盤の再構築、これに向けた検討を行うとともに、これらの検討の中で改めて村岡新駅の設置についても位置づけを明確にしていきたいと、そういうふうに考えてると伺っております。
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○27番(吉岡和江議員) 具体的には、私が聞いてるところによりますと、今、辻堂に関東特殊製鋼ですか、の跡地に大規模な都市再生法ですか、特別措置法による特別地区ということで、たしか2004年3月に申請を出して、4月に指定されておりますよね。それで、大変大規模なやはり計画でして、約30ヘクタールぐらい、やっぱりあるんでしょうかね、そこがことし都市計画決定をして、既に動き出そうというふうなことも聞いてるんですけれども、そういう点では、前は村岡新駅の担当セクションがたしかあったと聞いてるんですが、その担当セクションもなくなったということも聞いてるんですけども、そういう点では、今おっしゃいましたけど、新駅がね、本当にどうなのかという点では、鎌倉市はわきに置いたということなんですが、その辺の認識はどのように調べてらっしゃいますか。
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○安田浩二 企画部長 藤沢市の村岡新駅に対する考え方については、先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、確かに議員御指摘のようにですね、村岡新駅について、これまで特命の村岡地区整備担当がその新駅構想についての担当をしてたわけでございますけれども、現在、その都市整備部都市整備課において引き続いて担当をしているというふうには聞いております。
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○27番(吉岡和江議員) まあ、私も聞きましたところ、やはり随分もう、何というんですかね、本当にわきに置いて、なかなか今見通しが持てないのかなというのが実態かなと。実際には、カントク跡地の取り組みに結構集中してるのかなというのがあるのではないかと思うんですが、この取り組み、鎌倉のまちづくりという点では大変大きな取り組みをしてまいりましたけれども、神奈川県や藤沢市などの協議っていうんですか、それは引き続き行われてるんですか。
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○安田浩二 企画部長 神奈川県、それから藤沢市とですね、湘南地区整備連絡協議会というものをつくりまして、これまでも協議を行ってきたんですが、この湘南地区整備連絡協議会につきましては、藤沢市の村岡地区、それから鎌倉市の深沢地区、それぞれの地域特性を生かした新しいまちづくりを進めるために、その関係行政機関で緊密な連携、情報交換を図ることによって、それぞれの整備事業等の調整を図ると、そういう目的で設置されております。現在、神奈川県の都市計画課、藤沢土木事務所、湘南地域県政総合センター、横須賀三浦地域県政総合センター、藤沢市、そして鎌倉市で構成されております。オブザーバーとしてJR東日本の横浜支社、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、国鉄清算事業本部、都市再生機構神奈川地域支社、これらがオブザーバーとして参加をいたしております。年に数度、情報交換を行っているというのが現状でございます。
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○27番(吉岡和江議員) 今度の計画は、鎌倉市は藤沢の村岡新駅については、わきに置くという形をとってるということは、鎌倉市としては、新駅にはかかわりなく進めていこうという一つのあらわれだとは思いますが、実際まだ何か新駅という形は一応構想の中にはね、書いてあるわけなんですけども、藤沢の方の実態としては、平成9年に藤沢新駅予定地として42億円余りでもう既に取得しているということでは、やりませんよとはなかなか言えない状況だとは確かに思いますけれども、辻堂の駅周辺地区都市計画決定変更概要図というのを見せてもらいましたけれども、既に基盤整備だけでも330億の、建物以外ですよね、基盤整備、道路とか公園だけで330億の予算を組んだ事業が今行われているという点では、なかなかここまで行かないのかなというのが私の印象ですし、担当としてもちょっと厳しいというようなことも私は聞いております。それはそれとして、現状はそういうふうになってるということで、それではですね、鎌倉市にとって、このまちづくりの問題では、多くの皆さんがアンケートでも、スポーツや福祉や、それから健康などの施設を本当につくってほしいと。鎌倉市にとってよいものであってほしいということは、いろんな角度でね、アンケートやいろんなところでも言われております。そういう中で、この導入機能の問題について伺いたいと思います。
前にですね、これはまちづくり協議会が行われましたね、平成8年の基本計画案を見直すという形でまちづくり協議会が行われました。そのときに、インテリジェントシティー協議会っていうんですか、推進協議会が鎌倉市にITまちづくりについての提言というのをしているわけでございますけれども、その点では、鎌倉市との関係では、この導入機能はIT研究会の関係ではどのようにかかわってるのか、その辺について伺います。
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○安田浩二 企画部長 IT化が全国的に進んでいる中で、平成15年度にですね、インテリジェントシティー整備推進協議会、こういう協議会がございまして、深沢地域を題材に、深沢地域IT化まちづくり研究会、これを設置して、ITまちづくりの検討をしたという経過がございまして、その結果、16年8月にその協議会から報告書が市長に提出されたというものでございます。深沢地域の新しいまちづくり基本計画では、この提言というのも参考にしつつ、五つのまちづくり目標の一つといたしまして、21世紀にふさわしい都市型産業の発展とIT化まちづくりを目指すというふうにしております。
現在、直接的にそのIT研究会とのかかわりはございませんが、ITを生かして安全・安心な暮らし、そして暮らしの質の向上などを実現できるように取り組んでいるところでございます。
また、国の都市再生特別措置法との関係等、それらとは特に直接的な関係はございません。これらの事業を進めていくには、国の支援、さまざまな支援というものを検討して進めていきたいと思っております。
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○27番(吉岡和江議員) また後で、ちょっとこの辺のことについては伺いたいと思うんですけれども、今、市が導入機能について検討していると、その中でやはり私は新駅があるかないかによって、鎌倉の、この深沢のまちづくりの規模や考え方も大分違ってくるんではないかと、私は思っておりました。今回、新駅をわきに置いたという形になったわけですけれども、そういう中で、導入機能についての検討、非常に大事なことだと思うんですが、その辺についての、今まで市民のアンケート調査もやっておりますし、それから本当にここに企業やいろんなところが来てくれるのかどうかも含めまして、いろいろなアンケートやヒアリングも多分行っていると思います。調査もたくさん行っていると思います。そういう点で、その調査結果、どうなってるのか、絞り込みをするときに、どういう取り組みを今、しようとしてるのか、その辺について伺いたいと思います。
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○安田浩二 企画部長 市が取得いたしました用地を中心とした面整備ゾーンでは、基本計画において九つの導入機能っていうのを掲げております。この九つの機能は行政がすべて担っていけるものではないわけで、官民の役割分担のもとに実現すべき内容というふうになっております。こういうことを受けまして、民間企業に対し、アンケート調査をしたり、深沢のまちづくりに関心の高い企業についてヒアリングを行う等、民間企業の意向をもとに、今現在、土地利用のゾーニングの検討を行っているという状況にございます。
今後、地域の活性化、財源確保の面、民間活力等の視点で十分な、全庁的な議論もした上で、市民の声なども聞きながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。
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○27番(吉岡和江議員) この全庁的な論議とか、それから、これは代表質問でも、何度もこういう角度で質問してるんですが、やはり鎌倉市にとって20年、30年先を見込んだようなね、鎌倉のまちづくり全体の問題と、それから深沢が抱えてる問題、それを解決する、両方の視点が必要ではないかというふうな角度でずっと質問させていただいたんですが、その中でも庁内の論議は深めていくということだったんですが、具体的にはどういう、何か例えば検討会みたいなものが常時行われてるのか、その辺は、具体的にはどうなってるんですか。
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○安田浩二 企画部長 将来的なこの深沢のまちづくりに関するそういう協議会なり、連絡会的な、そういうものはまだ現在のところございませんが、個別の導入機能に関する案件につきましては、それぞれ検討を始めてる部分もございます。今後は、この深沢のまちづくり、これに関する庁内的な議論もきちっとしていかなきゃいけないというふうに考えておりますので、そういう場を設けて対応していきたいと、そういうふうに考えております。
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○27番(吉岡和江議員) 要するに、まだ基本計画はつくったけれども、具体的なそういう絞り込みや、いろんな面でのまだ論議はされてないと。先ほど、ここに面整備ゾーンでの九つの機能ということで、本当に大まかな、どこにでもあるような中身なんですよね。それについて、具体的な絞り込みがまだ行われてないし、庁内でも本格的にはなってないということだそうですね。
そういう点では、今回、新駅を外したと、一つわきに置いたということでいきますと、面整備ゾーンということだけでもですね、約30ヘクタールぐらいの規模でございますよね。それと、この深沢地域の新しいまちづくり基本計画は、面整備ゾーンだけではなく、基本的には最初の出だしが、藤沢と鎌倉合わせますと241ヘクタールに及ぶ調査地域から出発しておりまして、鎌倉が圧倒的に調査地域が多いわけでございます。そういう中での面整備ゾーンということで、大変大きなまちづくりでありますので、交通問題など、大きな問題が私はあるのではないかと思うんです。要するに、計画人口、交通計画、非常に大事になってくると思うんですね。それと一体にならなければ、よいまちづくりにならないんではないかと、私は思ってるんですが、では、この特に面整備ゾーンだけではなく、ここでいきますと、三菱の工場の前にあるところの地域もかなりある面では転換していこうというゾーンになっておりますし、全体のまちづくりを考える上では、人口をどのように考えてったらいいのか、計画人口については、どのように今考えているのか。それが今、駅がなくなったというか、わきに置いた時点とですね、駅があった時点では当然私は違ってくるんではないかと思うんですが、その計画人口についてはどのように考えてるんですか。
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○安田浩二 企画部長 人口のお話でございますけれども、第3次鎌倉市総合計画、この第2期基本計画の中では、平成27年の本市の将来目標人口を16万5,000というふうにしておりまして、ただ、将来推計人口が15万7,000人と、この差分を誘導していくということになっております。こういった中で、深沢地域における誘導人口の配分については、ほかの地域とのバランスをとりながら、特に能動的に住宅を供給できるというこの面整備ゾーンですね、ここについては周辺のインフラの状況、こういうものも踏まえながら適正規模の人口としていきたいというふうに考えておりますとともに、本市の少子高齢化の動向を見きわめながら、その年齢、それから家族構成という、そういうバランスも配慮して誘導していく必要があるんではないかというふうに考えております。ですから、今後は湘南モノレール等の公共輸送機関、それから周辺インフラの状況、民間企業等との調整も図りながらですね、人口については、人口のその数だけではなくて、バランスというものも十分に配慮して、本市全体の課題に対応していく必要があるということで、これも市民の声を聞きながら整理をしていきたいというふうに、今の段階ではそう考えております。
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○27番(吉岡和江議員) これは平成4年の区画整理、もう既にそのときにはB調査まで行われておりましてね、それで平成5年のときには、藤沢の方で村岡新駅の構想についての住民説明会がありましてね、それで鎌倉市に3本の道路が来ると、それも区画整理でやるということで、かなりの大反対運動が起こりまして、一たんは白紙になって、また協議をしてきたという経過がございます。そのときに、平成4年の区画整理、B調査によりますと、鎌倉市の計画地区人口は、その当時、約1万人、将来は1万8,500人、これは平成22年にそういうふうにしていこうという計画でした。計画地区従業員人口が、その当時が9,000人、将来は2万人にしていくということで、これは鎌倉市もお金を出しております調査の報告書を前資料でいただきまして見たものでございます。やはり、この当時、いい悪いは別といたしまして、平成8年の基本計画案につきましては、この当時のずっと調査に基づいての計画でございました。具体的にはこういう地区人口、それから従業員人口、どういう規模の道路をつくるのか、そういうこともきちっと明確にした上で道路形態、何メートル道路にするのかというのも出されてきておりました。
今、じゃあ具体的には、これから実施計画によりますと、12月に出されました実施計画によりますと、深沢地域国鉄跡地周辺整備につきましては、18年度に導入機能の検討、そして、取得済み用地の維持管理、19年度に基本実施設計、導入機能の検討、事業用地の取得など、また20年には都市計画決定、導入機能の検討などとなっております。もうかなり具体的な状況になってきているわけでございます。やはり、私はいい町になってほしいと、いい町というのは、今住んでる市民の皆さんにとっても心地いいですし、鎌倉市民の要求、願いにとっても非常に実現できる町だと思うんですね。そういう点では、今、導入機能の問題、それから人口をどうするのか、それから交通網はどうするのか、その辺がきちっとされないとうまくいかないんではないかという心配をしてるんですが、その点では、今、導入機能の検討もこれからだということでございますが、じゃあ、ちょっと道路の問題について伺いますが、前、新駅の構想のときには、鎌倉市と藤沢市をつなぐ道路が3本、こちらですね、新駅との関係でありました。計画がされておりました。しかし、今新しい、深沢地域の新しいまちづくり基本計画では、新駅を今わきに置いたという形をとっておりますから、当然、今この図面の中には藤沢に向かっての道路は新しい道路は計画されておりません。そういう中で、今この新しい面整備ゾーンの中にどういう機能をやっていくのか、どういう町にしていくのかというところでの、もう少し明快な計画がなければ、どうなっていってしまうのかという、ちょっと私は不安に思っているわけでございます。
今、この前の計画ですとですね、今でも皆さん御承知のように、大船西鎌倉線、それから藤沢鎌倉線、腰越大船線、ここでは由比ガ浜関谷線となっておりますが、前の、平成8年の基本計画案によりますと、その当時は先ほど申しましたように、新駅に対する3本の道路があったと、そして大船西鎌倉線についても、道路をもう少し機能強化していくという形がしておりました。その上での、まあ、いい悪いは別ですけどもね、深沢のまちづくり構想になっておりました。今、道路という点では、今でも大変あの道路が込んでおりましてね、この新しいまちづくり、どういう規模のまちづくりになるのかということがはっきりしなければ、非常に市民としては不安だなと。近隣住民にしてみれば、いい町になってほしいけれども、道路状況はどうなるのかと、まちづくり協議会の中でもそういう問題は出されておりましたけど、その辺については具体的に、今、面整備ゾーンとの関係で、道路との関係をね、どのように整合性を図って今やろうとしているのか、もう少しそこら辺をお聞かせください。
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○安田浩二 企画部長 深沢のまちづくりの基本計画におきましては、広域幹線道路とネットワークをするために、幹線道路と、それから補助幹線道路をラダー状に組み合わせをした道路ネットワークを形成すると、そういうこと等をしております。これらの道路ネットワークというものを基本に、これから、当然まだ確定しているわけではございませんが、周辺道路の機能強化、こういったことについて関係機関との協議を行うとともに、面整備ゾーンの導入機能、この規模等による発生集中交通量というものを踏まえまして、交通計画を検討していく必要があると、そういうふうに考えておりますので、そういう、先ほども少し御答弁申し上げましたように、周辺への負荷というものも十分に検討した上で導入機能というものも絞り込みをしていく必要があるというふうに考えております。
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○27番(吉岡和江議員) 私もこの基本計画になった部分と、前の基本計画案のところもいろいろずっと私も見ておりましたので、内容的にね、どこがどう変わったのかなって思うんですけど、まず一つ変わったのは、新駅をわきに置いたということが変わった。それとあと、道路の問題が、新駅に向かっての3本の道路がなくなったと。それで、大船西鎌倉線の道路の扱いについても長期検討路線という形になったということなんですね。それで、ほかの、例えば土地利用、それから住環境整備ゾーンとか、いろんな土地利用転換誘導ゾーンとかっていう、いろいろ中身の言葉は変わったかもしれないんですけど、やはり今、大船工場の周辺だけでは、そこの30ヘクタールだけでは町はないと思うんですね。やはり周辺の住民の皆さんにとってどういう影響があって、どういうプラスになるのか、そしてその市民の皆さんの、例えば私、町屋を歩いたり、いろんな周辺の調査地域をずっと私も歩いて問題点などを見ておりますけども、やはりこのまちづくり計画の中でもずっと調査をされて、問題点は書いてありますから、そういう点では共通だと思うんですが、やはり狭隘道路があり、昔ながらの町並み、そこの町並みはほとんど今変えない計画にはなっておりますけれども、この面整備ゾーンの中の町の状況によっては、非常にいろんな影響を受けるところだと思うんですね。だから、この計画そのものの中身としては、ほとんど大規模な開発の中身としては余り変わってないんではないかと、ですから、今の新駅がなくなったという、今、わきに置かれたという段階で、やはりもう少し、交通の問題も含めまして、もっと具体的な問題点を探ってやっていく必要があるのではないかと私は感じてるところなんですね。その辺では、今、道路の問題についてはね、どのように認識されてますでしょうか。
例えば、今、前の計画でしても、深沢の駅、モノレール駅が一つの核、前は村岡新駅も一つの核、それをつないだ形でのまちづくりでございました。新駅をつくるためには、10万人の乗降客が必要だっていうこと、JRはそういうふうに言ってましたし、そのために大規模な人口を張りつけなければいけないということでの計画でございました。その点で、今、交通の強化が本当にできていくのか、当然、面整備ゾーンの中での交通、道路はつくるというのはもちろん、それは当然だと思うんですけど、周りの道路との関係でね、この人口、どういう町をつくるかによって、その周りの交通網っていうのが、強化が図っていけるのかどうか、その辺ではどういう認識を持っているのか、ちょっとそこら辺を伺いたいと思います。
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○安田浩二 企画部長 確かに、面整備ゾーンについてはですね、今後のその計画の中で道路基盤の整備というものは進めていけるわけでございますけれども、その周辺道路との連携の部分についてはですね、確かに難しい状況もあろうかと、そういうふうには想定しております。したがいまして、先ほど御答弁申し上げましたように、周辺との道路のネットワークといいますか、そういうことにつきましては、機能強化についてですね、それぞれの関係機関と十分に協議をしながら、そういったインフラへの負荷というものを考えた上での面整備ゾーンの導入機能の絞り込み、あるいはその整備計画というものを立てていきたいと考えてます。
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○27番(吉岡和江議員) 前のところはいい悪いは別といたしましても、基本計画案のときには、相当道路問題、道路機能の問題、そういうことについてもある程度、かなりはっきりした、明確なそういう計画にある面ではなっておりました。それが実現可能かどうかは別といたしまして、ただ今回、第3の拠点という形で位置づけております都市マスタープランでも、第3の拠点というイメージが具体的にどういうものなのかという点では、鎌倉と大船の場合にも拠点という形になっておりますが、あそこは駅の近くでございますよね。深沢の場合には、今、交通網でいきますと、モノレールが確かにございますが、単線です。あと、つながってるのは藤沢鎌倉線ですか、そこも横浜線には確かにつながりますけれども、あそこも大変いつも込んでる。だから、その辺では道路をどうするのか、そこがやはり大きな問題であると。今のままで、こういう大きな拠点という形での位置づけで本当にいいのかということを私は感じるわけでございます。そういう点では、わきに置いたという言葉だけではなく、中身としてもですね、この深沢のまちづくりをいいものにするためにも、今、改めてそういう人口をどうするのかとか、交通をどうするのかとか、じゃあ、具体的にどういう問題がわかるのかと。今のままでいくと、明らかにね、今でも交通が大変混雑してるという中でどうなってしまうんだろうというのが率直なところでございます。
そういう点で、非常にいろんな面であいまいになってしまってるんではないかなということを私は感じております。具体的に、この面整備ゾーンの周辺の住民にとってプラスになることが必要なんですけれども、住民にとってはどうなるんだろうと、今のままだったらもっと大変になるんじゃないかということを危惧しております。
面整備ゾーンの関係ですけれども、今、地主さんは確かにJRと鎌倉市が一番大きいわけですけれども、西側の腰越大船線にも多くの住民の方住んでらっしゃいますけど、今の案ですと、面整備ゾーンが30ヘクタール、市営住宅も含めましての面整備ゾーンになっておりますが、その住民の方たちも区域に入れていくのかどうかね、その辺についてはどのように考えてるんですか。
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○安田浩二 企画部長 この基本計画の中では、西側の県道腰越大船線、これは沿道の民有地につきまして、面整備ゾーンのエリアに含めてまちづくりをしていきたいと、そんなふうにしております。面整備ゾーンにつきましては、市と、それからJR東日本が大規模な地主ということになっておりますけれども、都市拠点ということで、このゾーンの将来像を踏まえた事業区域の設定をこれから行う必要があるというふうに考えております。その区域設定に当たりまして、言うまでもございませんけれども、西側の土地所有者、それからお住まいの方々、それらの方々の声を聞いて進めていくことが重要であるというふうな認識に立っております。
そこで、新年度になりましたら、早い時期にまちづくりの将来像を初めまして、そのまちづくりの進め方、それから整備手法、これらについて御説明をさせていただいて、共通の認識のもとに区域のあり方について検討していきたいと、そういうふうに考えております。今後、基本計画に沿って、一体的整備が図れるように、関係者の理解と協力を求めていく考えでございます。
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○27番(吉岡和江議員) そうしますと、今度の実施計画によりますと、20年に都市計画決定をしていくということでございますが、そうすると、まず最初に、今のこの実施計画によりますと、現在取得を進めている旧国鉄清算事業団用地やJR東日本鎌倉総合車両センター等用地を中心として面整備ゾーンの整備を進めますと、あわせて公共施設の整備を含めた導入機能の整備について民間活力の導入を視野に入れた検討を行いますと、また事業用地の取得も引き続き進めますとなっておりますが、具体的にこの都市計画決定という中身でございますが、今、面整備ゾーンというのも、今の西側区域、住民の方たちが何世帯でしょうかね、住んでらっしゃるところも含めて区域に入れていくということになりますと、今考えていらっしゃるのは、JR大船工場や、今、市が買った土地も含めますと、要するに区画を整理するという、一つの手法ですけれども、今、区画整理法に基づく測量調査なども行われておりますね。ということでは、具体的には区画整理法などの手法を使ってやっていくと。そのために、具体的に道路の状況、公園、それからどういうゾーン、住宅ゾーンにするのか何なのか、それから今、大船工場などは工業専用地域でございますけども、そういうのも含めましてゾーニングをしていく、区域をどういう都市計画決定をするのか、その辺の中身は、ちょっと教えていただきたいんですけど。
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○安田浩二 企画部長 今、議員御指摘いただいたように、20年度の都市計画決定に向けて今作業を進めてるところでございまして、その前段といたしましては、やはりもう少し詳細な具体的な事業計画を立てていくことになります。現在、どういう機能をそこに持ってくるかという絞り込みの作業を進めてるところでございますので、そういったことを検討しながらですね、より具体的にその計画が高まっていくと。さらには、並行して、先ほど御答弁申し上げましたように、区域の設定というもの、これ区画整理事業でやっていくことになりますと、区域をきちっと決めていかなきゃいけませんので、その点につきましては、本市とそれからJR東日本以外の地主さんあるいは権利者の方々等についてはですね、御理解と御協力が得られれば、区域の設定を、そういう部分も取り込んだ中で進めていきたいと、そういう状況でございますので、まだその面整備ゾーンの中の、さらなるゾーニングっていうものについては、今現在、その具体的なものが見えるような作業をしていきたいということで進めてるところでございます。
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○27番(吉岡和江議員) 区画整理でやるにしても、辻堂のカントク跡地のことも同じですけれども、あそこも街路事業とか区画整理事業とかっていうのをあわせてやっておりますけれども、やはり都市計画決定する場合には区域を決めると、それとその中のゾーニングも決めると、その区域の中には道路網も決めると。そこにはどういう町、どういう人口、どういうものをつくっていくかと、ある程度そういうものがなければ、多分成り立たないのかなと、そういう点では非常に今大事な時期に来てるのかなと私は思っております。
それで、今どういう町にするかという点では、やはり今、新駅をわきに置いたということになった場合に、ほんと大規模開発のイメージでいいのかというところはね、もう少しよく論議をした方がいいんではないかと。都市マスタープランを決めるときも、深沢の場合には、深沢は深沢の整備計画があるということで、そこは都市マスタープランをそのままそこに入れ込んでるという私は形をとってると思うんですね。ですから、やはり今の段階で、非常にどういう町にするかという点では、もっと、果たして拠点でいいのかということも含めましてね、イメージがですよ、都市の大規模な、昔は人口を張りつけるような、そういうようなことではなく、もう少し実態に合ったようなイメージにしていかなきゃいけないんじゃないかというのが、思っております。そういう点で、鎌倉市の考え方、それがきちっとその都市マスタープラン、それから計画にも反映していかないとですね、いけないのではないかと。
それはなぜ申しますかといいますと、今、先ほどもちょっと話がありましたインテリジェントシティー協議会がITまちづくりということで提言を出しておりますね。この提言が出されたときも、私どうしたんですか、市が頼んだんですかと、これは予算委員会で資料出していただきましたら、これIT研究会の方が勝手にっていう言い方はいけないんですけども、出してきたんだと、ぜひつくらせてくれということで出してきたんだと。そういう点では、私どもは本当に鎌倉市民にとっていい町になってほしいという、その立場でどういう機能を導入したらいいのかっていうことが私は大事だと思ってるんですが、今、国の法律改正などで都市再生法ですね、特別措置法がたしか4年ぐらい、2002年ぐらいにできてるんですかね、2004年にはその改正もございまして、まちづくり交付金の制度なんかがございました。そういう点で、都市再生法に基づく緊急整備地区になった場合にはですね、これは私いろいろ聞いておりますけれども、本当にトップダウンで来ると。もちろん、鎌倉市の話も聞くけれど、本当にトップダウンで来るというもので、しかも事業主さんが都市計画決定の6カ月以内に何しろ都市計画決定も出さなきゃいけないし、事業計画も早急に出さなきゃいけないということで、物すごい速いスピードで進んでいくということでは、鎌倉市がきちっとしたマスタープランなり、きちっとした市民の立場での計画図っていうんですか、イメージを持ってないと大変なことになるなという思いもあるもんですから、そこで伺ってるわけです。今、辻堂の場合には、都市再生法による緊急整備地域になったわけですね。鎌倉市は、この都市再生法緊急整備地域の問題ではどういうふうに今考えておりますか、そういう相談とか、まあ相談がなく急に来るのかもしれないんですけれども、そういう動きはつかんでおりますか。
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○安田浩二 企画部長 国の都市再生特別措置法とのかかわりについてはですね、現在、そういった法律をもとにしました計画づくりというのは行っていない状況でございまして、当然、緊急整備地域と、そういう形での、何ていうんでしょうか、その制度を利用した、そういうものはまだ何も聞いてないという状況でございます。
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○27番(吉岡和江議員) そのほかにも、今、都市計画法などが規制緩和されまして、都市計画提案制度というのがあるわけですよね。だから、例えば、今JRが事業主体にならないと、土地を売っていくという、今、協力をお願いしているわけですけれども、協力をお願いするという形でね、本当に一緒になって鎌倉の市民の立場に立ったまちづくりになっていくかどうかという点では、非常に大事な点だと思うんですね。もしも、例えば都市計画提案制度でJRや、用地を取得した事業者が提案をしてくるという可能性もあるわけで、今そこ、そういう話はないということなんですが、やはりそういう点でも、鎌倉市がきちっとした、鎌倉市の市民にとってのまちづくりの判断基準、それは多分都市マスタープランや鎌倉市の基本計画だと思うんですけれども、やっぱりそういうところが非常に大事ではないかと思うわけです。JRとの協議もそうですし、鎌倉市のまちづくりの問題についてのね、基本線がきちっとしていくということが非常に今大事になってるということもありまして聞いてるわけでございます。そういう点では、市としては、やはり道路問題も含めまして、鎌倉市の、もう少し落ちついたというんですか、そういうまちづくりにしていこうよという点では一致してんのかなとは思うんですけど、どうなんでしょうか。
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○安田浩二 企画部長 御指摘のようにですね、本市においては、この深沢のまちづくり、これは今の総合計画の中において大船駅周辺の整備と連携したもう一つの新しい鎌倉と、この創造を目指すとしておりまして、いろいろな都市機能の導入を検討して、21世紀にふさわしい都市拠点の形成に努めるというふうにしております。ただ今後、いろいろ少子高齢社会というものがどんどん進んでいくわけでございますけれども、全市的な視点での課題解決を図る上で、この深沢への導入機能っていうものが求められてくるのかなと、そんなふうに考えておりますし、こういった中で周辺の交通インフラの整備状況等を踏まえて、それら導入機能というものを検討しながら、適切な機能・規模、そういった土地利用を図ることで、基本計画にうたわれております導入機能を実現して、都市拠点の形成を図っていきたいと、そういう考えで進めていきたいと思います。
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○27番(吉岡和江議員) 基本的には鎌倉市民にとっていい町にしてほしいという点では一緒だと私も思うんですけれども、今、法律がどんどん規制緩和されまして、もちろん民間活力というのは別に否定はしませんけども、本当に鎌倉市民のね、民間というか、そういうことではなくて、大資本がやはり入ってくる可能性があるという点ではね、インテリジェントシティーというところの協議会のメンバーも非常にそういう方たちがメンバーになっておりましてね、どうなんだろうということは大変私も心配をいたしました。実際には、このIT研究会には、清水建設、東京ガス、都市整備公団、そして沖電気、東日本電信電話、日立製作所、日本電気と、さまざまな方たちがIT研究会で自主的に提言を出されてるということでございます。そういう点で、私は今、平成元年からこの鎌倉のこの深沢のまちづくりについては17年度まで、これ私概算ですけれども、いろんな調査項目やってきました。もう既に、区画整理B調査、A調査、もういろんなことやっておりました。委託費用だけでですね、ちょっとこれ概算ですから正確かどうかわかりませんけど、約3億1,900万円、もう既に予算執行っていうんですか、約3億円、3億2,000万円ぐらいになるんでしょうかね、こういう委託事業やってるわけでございます。これはコンサルが、鎌倉のまちづくりはどうするかってことでやっておりますけれどもね、やはり本当に鎌倉市民にとってどうなのかという点でのね、やっぱり私たち自身も力をつけていかなきゃいけないと思いますし、大事だなと思います。
2004年3月に国会の国土交通委員会で私どもの委員が質問をしましてね、このまちづくり、特に都市再生法の問題、それからまちづくり交付金の問題、この問題については、ちょっと深沢のまちづくりについて取り上げていただきまして、質問したんですけれども、やはり、今現状ではですね、大船の再開発もそうですけれども、この当時、これは国会での答弁ですけれども、やはりこの今の経済情勢の中で、今、再開発が、その当時ですね、200地区、都市計画決定済みだと、そのうち事業中が122地区で、2割の23地区で保留地処分が課題が出てると、問題があると、なかなか大変な状況になってると。それと、区画整理の問題では、組合施行で、1,000地区があって、約1割の133地区でやはり課題があると。休止したところでは、土地区画整理法では6、再開発法では17、要するに保留地処分や保留床がなかなか処分できないでとんざしてると。ですから、今度の開発というのは、相当大規模な開発ですから、辻堂だけでも330億ということで、あそこも同しくらいの規模なんですけども、それは中身はちょっと違うにしてもですね。ですから、本当に鎌倉市の市民にとっても、身の丈に合う、実態のある、実現性のあるものにしていくということが今本当に大事ではないかと思うわけでございます。
そういう点で、市長としてね、やはり今、これからだと、導入機能についてもこれからだと言うんですが、私は都市機能っていうか、都市マスタープランの関係でも、本当に今のような規模の開発計画でいいのかという点ではね、やはりもうちょっと、いろんな角度での研究もしていただいて、やはり今実施計画の中でも、都市計画決定していこうと、動き出そうという段階ですので、非常に大事な時期になってきてると思いますのでね、市長としての考え方を伺っておきたいと思います。
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○石渡徳一 市長 深沢の地区のまちづくりでございますが、本市にとりましては、最後と言っていいほど、大変貴重な平地でございますし、大変な鎌倉市にとって大きな資源だというふうに認識をいたしております。そういった中で、市民参画のもとに今回基本計画をつくっていただきました。このまちづくりのテーマが「ウェルネス」でございます。今後進展いたします少子高齢社会あるいはそれへの対応や、今現在、鎌倉市が抱えております全市的な課題を解決していく機能、これらを導入することを考えておるわけでございます。21世紀にふさわしい都市拠点の形成を図ってまいりたいというふうに考えております。
議員さん、るる御指摘のとおり、今、大きな節目にあるというふうに私も認識をいたしているところでございまして、これから全庁的なさらなる横のつながりを持てる、やはり組織というものも必要だというふうに思ってますし、また、具体的な導入に関してですね、機能の導入に関して広く市民の方の御意見を聞ける場も私はあわせて必要だというふうに思ってます。
いずれにいたしましても、市民の方の声をやはり第一義的に考えて、これからもJRさんや関係権利者との連携を図りながら事業化を進めさせていただきまして、子供たちが本当に夢と希望の持てる町を進めてまいりたい、このように考えています。
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○27番(吉岡和江議員) これからも私、引き続きこの問題についてはやっていきたいと思っております。やはりいい町になってほしいという点ではですね、面整備ゾーンのところだけではなく、地域に住んでる方たち、それと鎌倉市全体の問題との関係で、あわせてやっていかなければいけないと思っております。そういう点では、私は今のこの都市マスタープランでの第3の拠点という位置づけで本当にいいのかどうか、そこはもう少し慎重に道路の問題も含めまして、やはり検討して、やっぱりきちっとした鎌倉市のマスタープランがきちっとあることによってですね、ほかの今さっき、都市再生特別措置法とかJRとか、いろんなところとの協議にしても、やはりそこが一番大事な点になってくると私は思っておりますので、ぜひ、4月からは新たな担当もかわってくるようですけれども、ぜひ市民の視点で、健康づくりが一つのメインテーマでやっていきたいという考えもあるようですけど、それは大いに私も賛成なんですが、ぜひ、市民の立場でのよい町になるようにやっていっていただきたいと思います。
質問を終わります。
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○議長(白倉重治議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(12時13分 休憩)
(14時15分 再開)
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○議長(白倉重治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、高橋浩司議員。
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○19番(高橋浩司議員) 12月はちょっと一般質問やっておりませんで、久しぶりの一般質問ですけれども、自由民主党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして、内容につきましては道路行政についてということでお伺いをしたいと思います。
道路行政というのもですね、かなり広い分野にまたがっておりまして、大きく分けますと、道路計画ですね、計画、それから道路整備、道路管理と、大きく分けるとこの三つに分類されるんではなかろうかと思います。また、それぞれの計画、整備、管理というものも詳細に分かれておりまして、そういう中で、今回は四つの観点について絞り込んでお伺いをしたいなというふうに思っております。
一つ目の観点は、大船の観音前のマンションの関係でありますけれども、これ、近隣の住民の方たちが反対運動を展開しまして、さまざま、その計画の中で不備な点を指摘して議会に陳情したり県の開発審査会に申し立てをしたりという経過がありました。その結果、昨年の12月に違法な、いわゆる接道の部分でですね、違法だということで県の開発審査会が許可を取り消しにしたという、こういう案件でありまして、その道路行政という部分でかなりタイトな部分になろうかとは思いますけれども、この辺について伺っていこうかと思っております。この問題は、その扱いによって許可の取り消しという裁決を受けたわけでありまして、こういうことから派生するいろんなものに影響を及ぼしているわけでありまして、そういう部分についてもお伺いをしていきたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
2点目はですね、小学校の通学路の関係でございまして、特に通学路の安全管理の問題についてお伺いをしたいと思います。具体的に言いますと、危険なブロック塀の問題、これを2点目にお伺いをしたいなというふうに思っております。
それから3点目はですね、昨年の決算のときも議会として意見をつけさせていただいております都市計画道路の見直しに関することであります。この都市計画道路の見直しについてを3点目でお伺いをしたいと思っております。
4点目は道路管理と国からいただく譲与税の、こういう相関関係に基づいて若干伺っていきたいと、この4点をきょうはお伺いをしていきたいなというふうに思っております。
それでですね、いよいよ質問に入るわけでありますが、昨日、ずっと質問の準備をさせていただいておる中で、職員の方たちといろんなやりとりをさせていただきました。たくさんの資料を出していただいて、大変感謝をしているわけでありますけれども、そういうやりとりの中で、昨日なんですが、午前中に大船の観音様の前の案件につきまして、開発指導課の課長さんとやりとりをしました。私の質問の観点ですとか、なるべく2時間の中でおさめたいという、そういう思いがありますので、私の方で数値的なものを披瀝させていただきながら、お伺いをしたりとかするために、いろいろな確認の作業もさせていただいたわけであります。
午前中のやりとりが終わりまして午後になりましたら、課長さんが私のところに飛んでまいりまして、実は午前中打ち合わせをしていた状況と今の状況が変化が生じましたので、ちょっと説明をさせていただきたいと、こういうことでありました。それでお話をお伺いをしましたところ、実は岡本のマンション計画についてですね、事業者の方から申請書が出されました。それにつきまして受理をしたということでありますので、午前中の打ち合わせの状況と変っております。御理解をいただきたいと思います。こういうお話でありました。それについても夕方、私ども自民党の団長の方に部長さんの方から説明をいただきまして、書類についてもいただいたわけであります。けさの新聞を見ましても、各紙、ほぼ全紙が取り上げておりまして、内容についてはごらんいただいてるかと思いますけれども、そういうことで受け付けをしたということであります。
実は、道路行政ということで具体的にその扱いの問題を聞くということでやりとりをしてたんですけれども、そのやりとりの中で、実は昨年、こういった県の裁決が出て以来ですね、どういう扱いになるのかということで、いろいろ調べを進めました。そういう中で最も責任官庁であります、最上の官庁であります国土交通省の見解をお伺いしようということで、国土交通省の方に問い合わせをさせていただきました。4日後ぐらいに御返事をいただきまして、その回答の中でいろいろとお伺いをしたわけですけれども、取り消し処分になった後の扱いの問題でありますが、原則論しか言えませんけれども、原則は、まず原状・現況復旧ですね、もとあった形に現場を直して、再度申請する場合には、一から申請をするのが原則であります。こういう回答をいただいてるわけであります。
そういう中で、昨日、状況が変化したということでいただいた文書を拝見しますと、これは開発事業変更協議申出書という、こういう形で出されているということが確認ができました。要するにもとの申請を生かしたままですね、部分的に変更してやっていこうと、こういう扱いだろうというふうに思うんですけれども、私の方で国土交通省の方に確認をさせていただいた、これは原則論ということでありますけれど、原則に立ち返ってやっていく場合には、一からの申請になるんじゃないかなと、具体的な話を聞く前に、ここのところは大事なことでありますから、はっきりさせていただきたいなというふうに思いますので、まず、ここの部分についてですね、私は一からというふうに伺っておりますので、こういう受け付けの仕方というのは、今回違法な行為に基づいて許可取り消しになっておるわけですから、そういったことを考えますと、さらに違法を重ねるようなことになってはいけないんじゃないかと、こういう形で受け付けるということはできないんじゃないかというふうに思うんですが、この点について、まず最初に確認をさせていただきたいと思います。
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○小林光明 都市計画部長 御指摘のとおり、許認可事務を遂行するに当たりましては、違法を重ねてはいけないというふうに深く肝に銘じておりますが、御指摘の開発許可が取り消された場合に、原則として原状に復せしむるということでございますが、その原則がどのようなケースを想定しての御議論かというのはわかりかねるところもございますが、私ども今回、許可処分が県の開発審査会によって取り消された。そのことによって現状、許可関係の法律関係がどのようになっているかという点についての考え方を申しますと、取り消されたのは許可が取り消されたということでございまして、許可の対象となっている許可申請そのものは取り消されることなく現在も有効に生きていると、言い方を変えますと、申請されている、当初の申請がされたままの状態であるというふうに考えております。
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○19番(高橋浩司議員) ですから、受け付けをしたんだろうとは思うんですけれども、私はですね、国土交通省の方に問い合わせをさせていただいて回答をいただいているわけでありますから、その辺はですね、この申請をしたことが、この中に違法な行為があったわけですね。申請をしたこの中に違法な行為があったということで許可が取り消しになってるわけですよ。ですから、申請をしてるその中に違法な部分があるということですから、私はないと思うんですね、この申請自体というのは。やっぱり一回白紙に戻して、一からちゃんとやるべきだと思います。
ですから、やはりここは一たん、そういう原則論を私お伺いをしておりますので、きちっと問い合わせをしていただいて、こういった途中からの受け付けはできるのかどうかということを確認をしていただきたいと思うんですね。議会の決議の問題もありますので、ここのところはきちっとやっていただかないと、道路の扱い、幾らやっても、余り意味のないことになってしまいますので、ぜひ、ここの部分についてはきちっと確認をして、しっかりした見解に基づいてですね、上位団体といいますか、最高の監督官庁の判断を仰いだ上でやっていただきたいと思いますが、議長の取り計らいをお願いしたいと思います。
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○小林光明 都市計画部長 問い合わせ先等を検討いたしまして、その作業を行いたいと思います。
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○19番(高橋浩司議員) それをちゃんと確認しないと、先の質問に進めませんので、ぜひ、直ちに確認をお願いします。
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○議長(白倉重治議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時29分 休憩)
(17時05分 再開)
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○議長(白倉重治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
一般質問を続行いたします。理事者の答弁を願います。
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○小林光明 都市計画部長 長時間、時間をいただきまして、大変申しわけありませんでした。県に照会をいたしましたところ、開発許可申請に対しまして行った許可処分が開発審査会によって取り消された場合、当初の開発許可申請は生きておりまして、したがって、処分庁は、その生きている当初の開発許可申請に対しまして、改めて許可または不許可の処分をしなければならないという私どもの考え方につきましては県も同様の解釈をとっているという回答をいただいたところでございます。
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○19番(高橋浩司議員) 大変長い時間恐縮でございました。議長さんにおかれましては、お取り計らいいただきましてありがとうございました。
今、部長さんから答弁をいただきました。いろいろとやりとりをさせていただきました、休憩時間にですね。先ほど言ってた答弁と変わらない回答をいただいたと、こういうことで答弁をいただいたわけでありますが、要は、多少のニュアンスの違いと申しますか、私の受けとめているニュアンスについて少しお話をさせていただきたいんでありますが、要は今回の申請が道路、接道がないということで、それを市の方が結局きちっと法解釈をしないでオーケーしてしまったと。ですから、開発自体が許可されてしまった。それは市が法を犯して許可を出したという、そういう裁決でありまして、その許可自体は取り消しですよと、審査会の方が言ったわけであります。それを受けて、市は改めてその申請に対して、そのままであれば不許可処分にしなければいけない。不許可処分にしないケースの場合には、要するに申請自体の間違ってたところを訂正した場合には、改めて許可処分する。ですから、許可が取り消しになって、市が許可、もしくは不許可の処分を出すまでの間はそのまま生きていると、こういうことを言われたんだろうというふうに思うわけであります。
そういうふうなことであればわかるわけでありまして、原則論、取り消しになって、申請がそのままであれば、当然、不許可処分になるわけでありまして、不許可処分になれば原状回復するというのは当たり前の話で、そういう原則論のことを言われていたんだろうというふうに思います。国土交通省の方から県の方に、県の方から私の方に回答をいただいたわけでありますが、もう一つ、かつて担当部長さんやっておられて、今、技術センターの所長さんやっておられる方にも確認をしまして、その方も同じような、同様の見解を言ってたわけでありますので、私としては2カ所に確認をしておりますから、そういうことでいいだろうというふうには思ったわけですけれども、多少、ちょっと私も細かい部分での時系列的な認識が理解不足のところもありまして、こういうふうなことで時間をとっていただいたことは大変申しわけないと思っておりますが、そういうことで逐条解釈についても文書をいただきまして、これにも同じようなことが書いてあります。
いただいた逐条解釈を拝見いたしますと、県から取り消しの裁決がなされた場合にはですね、先方にきちっと通知をしなさい、公示をしなさいというふうなことが書かれているわけでありますが、その記入凡例までちゃんと書いて、こういう形で通知をしなさいよというふうに書いてあるんですが、これについてはきちっとやっているんでしょうか。
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○小林光明 都市計画部長 開発審査会の裁決の内容につきましては、私どもの方から事業者にあてまして通知をいたしております。
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○19番(高橋浩司議員) 要するに県の方から取り消しの処分が下りましたよというその旨を伝えるのみの通知というふうなことになってるんですけれども、それを受けて業者さんは、わかりましたとか、要するに是正すれば、また改めて許可を得ることもできるというふうに書いてあるわけですけれども、その辺はどういうふうな回答だったんでしょうか。
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○小林光明 都市計画部長 大変申しわけありません。御質問の最後のところが聞き取れなかったものですから、恐れ入ります。
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○19番(高橋浩司議員) 済みません、そういった通知を受けて、業者はどういうリアクションがあったかということを伺ってます。
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○小林光明 都市計画部長 失礼しました。事業者の方は、基本的に開発事業を継続したいという意思を早い時点で表明されております。
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○19番(高橋浩司議員) それが12月19日に市長あてに出された工事の早期再開についてという文書と、この文書をもってそういうふうな解釈をしたということでよろしいでしょうか。
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○小林光明 都市計画部長 私の記憶では、その文書が出される前からも、口頭ではそのような御意思は伝えられていたというふうに記憶しております。
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○19番(高橋浩司議員) その後ですね、1月19日に要望書が出されてるわけであります。この要望書の中では、市の方が待ってくださいよということなんで待っていましたけれども、一刻も早く許可をお願いしたいというふうに書いてあるんですけれども、その辺は、早期にこれは都市計画法に適合する計画で許可を得る方針ですので、よろしくお願いします。早急な工事再開を第一に都市計画法に適合する計画で許可を得る方針ですので、よろしくお願いしますと結んでるんですけれども、これを受けてですね、市の方としては、少し待ってくださいよということのやりとりがあったんですか。
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○小林光明 都市計画部長 窓口での詳細なやりとりは、つぶさには私の方、存じておりませんが、基本的に事業者の方は、ともかく早く手続を進めてほしいという考え方に立っておりまして、それに対しまして、私どもの方は余りそうせかさんでくれというような姿勢で対応していた時期がございました。
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○19番(高橋浩司議員) 何かそれは理由があるんでしょうか。
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○小林光明 都市計画部長 いろいろ開発審査会によって許可が取り消されたという事態は異例な事態でございまして、私どももこれに対してどのように対応するかという検討もしなければなりませんし、直ちに申請書が出された場合に、機敏な対応ができるかどうかということもございまして、もう少し時間がいただければというような感覚で対応していたというふうに考えております。
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○19番(高橋浩司議員) そういう中で改めて2月6日に、申出書ですね、協議の申出書が出されたわけであります。1カ月以上待っていただいたわけでありますけれども、何か余りにも唐突に申請がなされたなという気は否めないんですが、その許可が取り消しになって、12月6日に申請が出される間に、議会としても、やはり通行の安全とか、そういうことを山の土どめを含めて擁壁の原状回復、それから階段部分の原状回復という決議をしておるわけですけれども、この議会の意思を受けて先方に、行政側としては議会の意思を尊重して原状回復をしたいと思いますけれども、どうですかというやりとりはきちっとしていただいてるんでしょうか。
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○小林光明 都市計画部長 議会の決議につきましては、このような決議がされたという話は事業者にしております。ただ、その決議にありますように、道路部分の原状回復を市として事業者に求めるというようなお話はいたしておりません。
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○19番(高橋浩司議員) 今、事業者に求めるとかいうことが決議の中に盛り込まれているというようなニュアンスで御答弁があったんですが、議会としては、どこがやりなさいということは特に明示しておりませんで、市長さんにおかれて、そういった原状回復を速やかにやって適切な維持管理、要するに安全に努めていただきたいということを求めているわけでありますから、事業者さんがやってくださるのか、市の方でやるのかということは、これは別に特に、こうじゃなければいけませんよということは書いてないんですね。ですから、そこはまさに話し合いになろうかなというふうに思うんですけれども、そういう認識でおるんですが、部長の方も同じような認識でいっていただけてるんでしょうか。
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○小林光明 都市計画部長 私も認識といたしましては、だれが原状回復するかという点については決議は触れていないという認識を持っております。そのような認識のもとに事業者にそれを求めるということもいたしていないということでございます。
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○19番(高橋浩司議員) そういった経過があった上で1月19日に市長あてに要望書が出ているわけであります。早くですね、一刻も早くやらせていただきたいと、こういうことなんですが、その中でですね、道路用地の原状回復についてということで、要するに石積み部分の原状回復と階段部分の原状回復について明記されておりまして、この中では、行政側が原状回復の方向を選択されるのであればですね、厳しい経営環境にある弊社といたしましては、原状回復の全責任は御市にあり、そのような事態を招いた御市の全責任を厳しく追及せざるを得なくなりますということで、原状回復を選択するということも市がそういった選択をするのであれば、その責任はうちにはありませんよということで、暗にそういった結論が出れば、負担はともかくとして受け入れるという内容に受けとめられるような文書を寄せてるんですが、こういったことを見ると、きちっと、どういう費用負担で、だれが原状回復をするのかというふうな話し合いをすれば、その解決策というのは見えるんじゃないかなというふうに思うんですが、どうでしょう。
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○小林光明 都市計画部長 1月19日付の事業者からの要望書の中に、確かに議員さん御指摘のような部分がございまして、事業者としては、かなり厳しい見方をしてるというふうに受けとめているところでございます。私どもといたしましては、原状回復の決議そのものは厳然として存在するわけでございますが、同時に、先ほど申し上げました、当初の開発許可申請は生きておりまして、その許可申請が補正されて出されてきた場合には、処分庁としては、それに対して許可または不許可の処分を改めて行わなければならない立場にございます。現に6日付で補正の申請が出されているわけでございますので、それに対して慎重な審査を行うという段階に来ておるわけでございまして、当面、私どもといたしましては、その新たな補正の申請に対する審査を慎重に進めていきたいというふうに考えているところでございます。
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○19番(高橋浩司議員) 今は小田原にしても平塚にしても、マンションの許可を出して、出した上でも、さらに市の方で買収できないかというような話し合いをするような時代ですよ。ですから、そういう意味ではね、もう少し柔軟な考え方というんですかね、持っていただきたいなと、それと同時に、やはり議会決議として採決されて原状回復というふうなことを決議してるわけですから、これはこれで法手続とはまた別な意味できちっと受けとめていただく内容のことだと思うんですね。これについて、やっぱり道路の安全面もありますし、これ業者さんも言ってるんですね。今のような状況が続くということは、安全な面でもよくないと、だから早く工事を再開させてほしいと、皆さん、やっぱり共通の認識です。裸ん坊になったような山が土どめもなくてそのままになっていれば危険なのはわかるわけでありまして、それを一刻も早く何らかの手を打つということは皆さん望んでるわけでありまして、じゃあ、この議会決議を受けてですね、この議会決議のように原状回復をしようと、防護しようというようなことを担当して行動する部署というのはどこになるんでしょうか。
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○石渡徳一 市長 ただいまの御質問の直接のお答えにならないかもわかりませんが、議会決議については重く受けとめさせていただいてるところでございます。行政の長として法にのっとって執行しなければいけない、これは当然申すまでもございません。逆に言いかえれば、違法な行為は行うことはできないということでございます。申請書などを慎重に審査する中で適切に判断してまいりたいというふうに考えております。
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○19番(高橋浩司議員) これは法に基づく作業と符合するものではないと思うんですね、原状回復をしてくださいというような、法に基づく開発申請と符合するものではないと思うんですね。ですから、ある面ではきちっとしかるべく部署が担当して、きちっと業者さんと打ち合わせをしていただくべき内容だろうと、それによって先方がどうしてもという内容が明らかになってきて、できないんだということになって、それが皆さんが理解できる理由であればですね、また次のステップになろうかとも思いますけれども、今はこういった決議というものがきちっと生きてるわけでありますから、重く受けとめていただいて、それをどういう形で調整をしていくのか、行政側の負担でやるということの中で業者さんに理解を求めるのか、それとも壊した業者さんの方にきちっとやってもらうということを求めるのかですね、これは開発の申請とは全く違う視点で取り組むべき内容だと思うんですが、そういう意味で私は担当者、担当部署がどこになるかということをお伺いしているんですが、改めてお伺いいたします。
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○高橋保信 都市整備部長 決議の中の260−2番地並びに市道の101号線の原状回復ということであれば、道路を所管してる私の方かなというふうには考えております。ただ、先ほど来都市計画部長も御答弁させていただいてますように、確かに私の方も決議については厳粛に受けとめているところでございます。ただ、2月6日付でこの変更協議申請書というものが出されたということで、まだ中身は具体的なあれですけども、私どもの道路管理をする立場としては、今後慎重に適切な対応を図っていきたいと思っております。
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○19番(高橋浩司議員) 業者さんが営利企業ということで、開発をしてマンションを建てて営利を追及しようと、こういう立場でやっているわけでありまして、もちろんそれは法に基づいてやっていただければ、問題のないことであるわけであります。しかしながらですね、違法な処分になったという、いわゆる接道がないということが明らかになったわけでありまして、それを受けて、きちっともとに戻してやっていくべきじゃないかという議会の意思というんですかね、こういうものはやっぱりきちっと受けて、それをやっぱり行動に移していただかないといけないと思うんですね。議会の意思と開発しようとする事業者の意思と、これははかりにかけることはできないかもしれないですけれども、やはりきちっと行動に移すことが議会の決議にこたえることだろうというふうに思うんですが、それはやはり今からでもきちっとやっていただかないといけないことだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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○石渡徳一 市長 事業者の意思も議会の方の意思も適法にのっとって適正に処理をしてまいりたいというふうに考えております。
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○19番(高橋浩司議員) これが両方がきちっと願意を満たすといいますか、そういう形で進めることができるのであれば、余り問題視はしないんですけれども、ある面、これは相反することを求めている、議会側と業者側とですね、ことに結果としてなろうかと思うんですね。そういう意味では、やはり行政側としてプライオリティーをつける必要があると思うんです。その上で議会の意思を尊重して業者にまず、業者の法に守られた権利については認めながら、議会としてはこういう結論を出したので、行政側としても議会の意思を尊重して原状回復をしていきたいと思うが、どうだろうかという相談を投げかける、まず投げかけるですね。それは先ほども言いましたように、業者側にも法に守られた権利がございますから、当然協議になって判断が下るわけですけれども、そういうことをやはり決議を受けてきちっとやっていただくという、これが大事なことじゃないかなというふうに思うんですが、担当部長さんで結構でございますので、改めてお伺いをしたいと思います。
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○石渡徳一 市長 プライオリティーというお言葉についてはお答えいたしませんが、いずれにしても、議会の決議は私は重く受けとめさせていただいております。しかし、行政の長として違法な行為を行うことはできませんし、法にのっとって慎重に対応してまいりたいと考えております。
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○19番(高橋浩司議員) 無理やり擁壁をつくるとかですね、そういうふうなことというのは、これはできないわけでありまして、先方の理解を得ながら、どういう形でやっていくのかと、当然そういう話になるわけでありまして、議会側としても、もう速やかに強引に原状回復しろということではないんですね。速やかにやるということは当然道路の安全上大切なことでありますから、速やかに適切な維持管理に努めてくださいよと、そういうことをお願いしているわけでありまして、ここに対してそれ以上拘束するものというのは何物もないんですね。ですから、やはりこれを受けるならば、まずテーブルにのせると、それで話し合いをしていただくということが、まず最初していただくべきことなんじゃないかなというふうに思うわけであります。
市長さんがみずからそのテーブルに着くということはないわけでありますから、当然、担当の部長さんの方できちっと受けとめて、それをやっていただきたいなと、申請が出てきてからでもできる話でありますから、あえてお願いをしてるわけでありまして、いま一度答弁をお願いいたします。
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○高橋保信 都市整備部長 確かに私の方でも決議については厳粛に受けとめてございます。ただ、今現在、安全を確認した上で工事の中止といったことが行政からの指示でとまっておりますので、一方で、開発行為の中で起きている内容でございますし、事業者からも変更協議申請書が提出をされておりますので、私どもとしては、今後慎重に適切な対応を図っていきたいと考えております。
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○19番(高橋浩司議員) 解釈、受けとめ方の違いだろうというふうに思うわけでありますが、申請が出てきていても、こういうことは相談として投げかけることできますので、厳粛に受けとめていただいているのであれば、しかるべき行動に移していただきたいと。きょう、あすというふうなことではありませんので、ぜひですね、厳粛に受けとめているのであれば、行動をもって示していただきたいということを求めておきたいと思います。その上で次の質問に移りたいと思いますが、今回ですね、改めて申請がなされたわけであります。通常、開発行為を行う場合には、事前相談を行いまして、その上で、ある程度の問題点の洗い出しを行って、問題点が洗い出された場合に法的な瑕疵がないことを確認した上で、業者が申請を出すわけであります。出てきた申請は改めて各課協議を行いまして、許可に至っていくと、大ざっぱな流れはこういうのが普通の流れでありまして、当然、今回特に問題があったことによって許可が取り消し処分というふうなことになっているわけでありますから、これについては特に接道の部分1点に絞っての話でありますから、そこについてはきちっと行政側と事業者側が事前に相談した上で申請がなされるべきだというふうに私は思うんですが、きちっとそういうことをやって、今回の申請に至ってるというふうなことで確認をしてよろしいでしょうか。
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○小林光明 都市計画部長 開発事業変更協議申出書は、この6日に提出されたわけでございますが、私どもは、その内容について現時点で十分なチェックをまだいたしておりません。今後、慎重に審査を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
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○19番(高橋浩司議員) 今後のことは今後のことでやっていただくこととしまして、この申請に至る経過の中で、事業者側と十分な協議をしていただいた上で申請を出していただいているかどうかということをお伺いしてるんです。もう一度答弁お願いします。
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○小林光明 都市計画部長 通常の開発事業の場合は、事前相談の段階からかなり事前のチェックというものをやるわけでございますが、今回は手続の流れの中でも異例なケースでございまして、開発協議の変更協議申出書につきましては、事前の十分な協議はされていないまま提出されたものでございます。
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○19番(高橋浩司議員) 昨日ですね、代表の方に簡単な図面を添付しながら御説明をいただいたわけでありますが、当該用地ですね、要するに道路部分じゃない公有地、この扱いについてですね、図面上、こういう形で変更して出てきましたよと、こういう話なんですが、これは要するに行政財産でありまして、行政側の了解なしに事業者側が勝手に絵をかいて、申請できる性質のものじゃないと思うんですね。ましてや、先ほども言いましたように、今回、許可取り消しという問題を抱えての変更でありますから、一層行政側との相談をして申請をするならばしていただくというのがあるべき姿だというふうに思うんですが、その辺についてはどうでしょうか。
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○小林光明 都市計画部長 通常の場合ですと、御指摘のように事前の調査の段階で市の道路を開発区域に編入することが可能かどうかとか、あるいはつけかえが認められるかどうかとか、そのような調査を十分しながら作業を進めるというのが事業者の行動パターンでございますが、今回の場合は、6日に出されました申出書の内容につきましては、十分な協議はされていないものでございます。
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○19番(高橋浩司議員) そうしますと、改めて出てきたものが不許可になる可能性もある、許可になる可能性もあると、今の時点では、そういうどちらかになるかというのはわからない状態だと、今の段階ではそういう状態にあるんだということでよろしいですね。
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○小林光明 都市計画部長 申出書を慎重に審査いたしまして、許可・不許可の問題というのは、その次のステップになるわけでございます。現在、この申出書と申しますのは、公共施設の管理者との同意協議の問題、いわゆる都市計画法32条の問題ということでございまして、この同意協議が調った後に、いわゆる29条申請、開発許可の本申請が出てくるということでございます。したがいまして、この今の申出書の内容そのものから、直ちに許可・不許可の判断ということはあり得ないわけでございますが、申出書の慎重な審査と申しますのは、特に道路の問題について申しますと、道路管理者として申出書に記載されているような内容の計画に同意できるかどうかと、その点からの慎重な審査を行うということになろうかと思います。
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○19番(高橋浩司議員) その判断の中でですね、議会の先ほどの決議、これについて明記をしてるわけではございませんが、公有地に公共構造物を再構築してくださいよと、こういう意味の決議でありますから、その公有地の使途については、議会としては、そういう意思を示しているんだということはきちっと受けとめていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○高橋保信 都市整備部長 先ほどの処分庁の都市計画部長の方の御答弁にもございましたけども、まだ私どもも内容を把握はしておりませんので、ただ、先ほど来申してますように、今後十分に慎重に対応を図りたいと、そのように考えております。
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○19番(高橋浩司議員) 同じ内容のことを都市計画部長にもきちっと答弁していただきたいと思います。
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○小林光明 都市計画部長 私どもも同様な姿勢で対応したいと思います。
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○19番(高橋浩司議員) 同意ができるかどうか、否かと、要するに公有地の扱いですね、行政の中での扱いを、使途が決まっているのかいないのかという、そういう判断、そこの判断に重大な影響を及ぼすであろう議会の決議であるということをきちっと御理解をいただけていると、こういうことでありますので、どういう結論が出るかですね、時間かけて拝見をさせていただきたいなというふうに思っております。ただですね、今、住民の方からも監査の請求が出ておりまして、2月18日までに回答が出ると、こういうことであります。6日の日に申請が出されたわけでありますから、当然、これはもう行政手続法、行政手続条例に基づいて、受け付けから何日以内に回答を出すと、こういうことが決まってるわけでありまして、本件は、何日以内に回答を出すということになるんでしょうか。
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○小林光明 都市計画部長 申しわけございません。日にちについては、今現在、私は把握しておりません。
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○19番(高橋浩司議員) 30日か60日か、ちょっとこの案件についてわかりませんけれども、いずれにいたしましても期限が切られているわけでありまして、当然、慎重に審査するにしても、その期限をまたいだ回答は出せないわけであります。ただ、またぐためには、理由があれば回答の期限を延ばすことができるわけであります。当然、いろいろ業者さんと話をして、今の状況でありますから、もう少し様子を見ていただきたいという話し合いをする中の、一つの要因として住民監査請求が出ていますから、もう少し待ってくださいということについてはちゃんと話をしていただいてきたんでしょうか、どうでしょう。
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○小林光明 都市計画部長 住民監査請求が出されていることにつきましては、私ども事業者にお伝えしてございます。ただ、そのことゆえに、手続をとめてほしいとか、あるいは時間をいただきたいとかいうお話はいたしておりません。
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○19番(高橋浩司議員) 地方自治法に監査という項目がございます。条文がございまして、その中に平成14年に改正がなされて、住民監査請求があったときに行政事務の停止を命令することができると、こういう内容のもの、概要になっておりまして、まず、そのための条件が二つあります。一つは、当該行為が違法であると思料するに足る相当な理由がある場合、これは県の方が違法な行為をしたということで許可取り消しをしたわけでありますから、十分その思料するに足りる理由があるという判断ができるわけですね。一つ目の理由についてはクリアしているわけであります。二つ目の理由はですね、緊急の必要性があり、かつ、当該行為を停止することによって、人の生命や身体に対する重大な危害の発生の防止、その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときには、その事務を停止することができるんですよ。
今回の場合には、申請を受けましたと、行政手続条例上、ずっとその事務が進んでいきますよということをとめたからといって、何か身体に人命とか及ぼす影響があるかというと、これもないわけでありまして、また著しくですね、公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるかというと、それもないわけであります。私企業の営利については阻害する可能性はありますけれども、公共の福祉を著しく阻害する可能性というのはないわけでありまして、この2点につきましてクリアしているということには、監査の回答を出すまではですね、事務を停止しなさいよという、こういう命令ができるわけでありまして、この辺については、やはりきちっと監査委員会の方からやっていただいて、そういうことをしましたら、まず、住民監査をしている請求人に、こういうことをしましたよということを通知しなきゃいけないんですけれども、そういうふうな作業が必要になりますが、ぜひ、この辺は回答が出るまではきちっと業務の停止命令をしていただきたいと思うんですが、監査委員会の方はどうでしょう。
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○浦靖幸 監査委員事務局長 今、高橋議員御指摘の暫定的な停止勧告制度のことだと思いますけれども、これは住民監査請求がなされた段階で、違法と思料される財務会計行為が確実に行われる、こういう場合ですね。そういう場合、監査の結果が確定するまで、先ほど高橋議員、お話にありました一定の要件のもとで監査委員は暫定的な停止勧告をすることができると、こう決められております。この中で、今、住民監査請求がなされた段階で違法とされる財務会計行為という中で監査委員が判断して対応するということになろうかと思います。
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○19番(高橋浩司議員) 私の持っています条文には、財務行為というふうに限定はしておりませんで、ちょっと最初から短いですから、当該文章まで読みますが、第1項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり云々ということでありますから、財務行為に限定されるものではないというふうに解釈しますが、いかがでしょうか。
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○浦靖幸 監査委員事務局長 私、今、住民監査請求の内容のところを今持っているんですけども、私の方で、今、私が持ってる段階では、住民監査請求がなされた段階で違法と思料される財務会計行為が行われることが、と書いてあります。この財務会計行為は、一般的な行政行為の中でも市に損害を与えるとか、そういう場合も含まれると、このように解釈できるかと思います。
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○19番(高橋浩司議員) すごく重要な部分だと思うんですよ。この行為が市の財務会計行為に直接関係あるんですかって精査した場合には、なかなか難しいと思うんですね。ですから、その行為自体が違法であると、違法によって監査が行われたんですよと、違法のことをきちっと是正するとか、そういうことによって住民監査請求が行われたんですよというふうなことで解釈できるんであれば、本件というのは停止するに相当な理由になるというふうに思うんですけども、財務会計行為ということが限定されますと、なかなか難しいんじゃなかろうかなと。これは議会事務局でいただいた条文なんですが、平成15年版の条文なんですけども、その後、もし改定があってですね、財務会計行為ということが明示されているんであれば、これはいたし方ないかなとも思うんですが、そこのところは、やっぱりきちっとしていただきたいので、御確認をいただきたいと思います。
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○議長(白倉重治議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(17時53分 休憩)
(18時02分 再開)
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○議長(白倉重治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。理事者の答弁を願います。
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○浦靖幸 監査委員事務局長 申しわけありませんでした。まず、住民監査請求でございますけれども、地方自治法の242条第1項におきまして、住民監査請求は、財務会計行為に限られると規定されております。その1項を受けまして、3項、停止勧告制度の内容があるということから、停止勧告制度の内容についても、違法と思料される財務会計行為が行われることがということにつながるわけでございます。以上でございます。
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○19番(高橋浩司議員) 要するに、住民監査請求が出てですね、それを受けて審査をしていく、そのものに対して、先ほど読み上げた違法と思料するに足りる相当な理由がある、それから人命の危険がない、それから公共の福祉を著しく阻害しないということであれば、停止の勧告をできるんだと、こういうことでありますから、今まさに住民監査請求を受けて審査をしてるわけでありますから、1項についてはクリアしてるんだと、そういうふうに職員が作業をして行った行為が違法であったということであれば、当然、財務会計行為が伴うわけでありますから、当然、そういうふうなことになろうかというふうに思うんですね。そういうことが、要するにもとの申請が生きてるという中で、さらにそれが変更していくわけですけれども、事務として進んでいくことが、今やっているその作業に及ぼす影響があるということが可能性があれば、当然これはそういう行為をしていただくべき内容になろうかなというふうに思いますが、先ほど協議をした上で判断をしていきたいと、こういうことなんですけど、改めてもう一度そこのところだけは確認しておきたいと思います。
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○浦靖幸 監査委員事務局長 昨年の12月に出された住民監査請求は、高橋議員からお話がありました、確かに県の開発審査会の取り消し処分、許可の取り消しを受けたこの段階で出された住民監査請求で、その内容につきましては、先ほど来、ここで話題になっております石積みの擁壁と市道101号線の原状回復でございます。ただ、今回ですね、この停止勧告制度でございますけれども、現状におきまして、先ほど来、都市計画部長のお話でございますと、現在新たな再申請が出ているという内容でございます。そういう段階におきましては、現在ですね、住民監査請求中でございますけれども、新たにそういうような新しい内容の再申請が、その申請に違法性があれば停止勧告制度、監査委員協議の上、停止勧告制度をするということも考えられるかと思います。
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○19番(高橋浩司議員) 新たな申請ではないわけでありますから、その辺も考慮していただいて、ぜひ協議をして、相当であるという判断がなったときには、当然回答を出すまでは停止勧告をしていただきたいと、これは要望をしておきたいと思います。
大船のマンションの関係でいろいろとお伺いをしてきたわけでありますが、道路の扱い、もしくは公有地を道路相当と扱った、そういうことがいろいろな影響を及ぼしておりまして、これからまだまだ問題解決については、いろいろな作業をしていかなければならないわけであります。いずれにいたしましても、議会といたしましては、原状回復していただきたいと、擁壁、階段、そういうことによって通行の安全を図っていただきたいんだと、公有地については、そういう使途でやっていただきたいと、こういうことをきちっと意思を表明しているわけでありますから、そういうことにつきましては、ぜひしっかりと受けとめて行動に移していただきたいと、そういうことを最終的に求めまして、この項の質問は終わって次の項に進みたいと思います。
次はですね、通学路の安全ということでお伺いをしたいと思います。
平成4年、5年、2カ年にまたがりまして、全市の小学校の通学路について安全に関する調査を行いました。具体的に言いますと、ブロック塀がですね、通学路上にあるブロック塀が建築基準法にかなったつくりになってるかどうかということを調査したわけであります。この調査の観点は幾つかありまして、大別しますと、高さが違反してないか、それから鉄筋が基準どおり入っているかどうか、それから控えといいまして、ブロックに対して直角にブロックを一列並べる。これが3.5メートルおきに入れなければいけないということになっておりまして、こういった項目、それ以外にもあるわけですけれども、そういった建築基準違反をしているブロックが小学校の通学路にどれぐらいあるのかという調査を平成4年、5年の2カ年にまたがってやっていただいたわけであります。
対象になるブロック塀の件数は4,313件ありました。そのうちですね、建築基準法違反ということが確認できたのが3,950カ所でありました。建築基準法に違反をしているけれども、さほどひどい違反ではないということで、やや危険という箇所が184カ所ありました。基準法どおりきちっとやってあるということで安全だということを確認したのが179カ所であります。これだけの作業、大変な作業でありまして、鉄筋の本数を確認したりするのは、特殊なレントゲンを使って、ちゃんと80センチピッチ以下で鉄筋が入ってるとかですね、本数がちゃんと入ってるかとか、その周りにちゃんと鉄筋が回してあるかとか、そういうことを確認する大変な時間のかかる、そしてお金のかかる作業でありまして、2カ年で約2,600万ほどかけて、この調査をいたしました。
その後なかなか、建築基準法違反でありますから、当然そのお宅には文書をもって是正命令、是正勧告、是正のお願いというんですかね、きちっとさせていただいたわけでありますけれども、全然改善がなされないわけであります。片方で建築指導課がそういう調査をしながら、子供たちはその危険なブロック塀の前を毎日のように行ったり来たりしてるわけでありまして、一刻も早く、そういった状態を改善しなければならないと、改善できない場合には、やっぱり通学路の変更を含めて検討すべきじゃないかと、こういったやりとりがありまして、平成15年、総合防災課が音頭をとってですね、学校教育課と建築指導課、3者の協議会をつくっていただきました。その中で、個人情報ではありますけれども、その当該箇所の特定をしていただいたわけであります。そういったことを受けて、学校側として個別の対応をしていただいたわけでありますが、学校側として、平成15年度に3者協議会を設置以降、どのような対応をしてきてるか、まずお伺いしたいと思います。
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○小野田清 教育総務部長 各学校におけます通学路沿いの危険なブロック塀に対する対応の関係でございますけども、平成15年度に関係各課と調整会議を開きまして、関係課の方から、危険なブロック塀が具体的に通学路沿いにどこにあるかといった資料を教育委員会の方でもいただいております。教育委員会の方としましては、通学路沿いの危険なブロック塀が具体的にどこにあるかということで、明細地図に具体的に落としまして、それを地図化しました。この地図化しました資料につきましては、校長会を通じまして、今後、通学路を点検する際に活用してもらいたいということで周知を図ったところでございます。ただ、議員御指摘のように、この危険なブロック塀の関係について、通学路をどうするかということにつきましては、具体的に数字を申し上げられましたけども、全体的には市内で約4,000近く危険な箇所があるということで、これを避けて通学路の変更をするといったことについては非常に困難でございます。したがいまして、教育委員会の方としましては、通学路の変更とか、そういうことではなくて、基本的に児童・生徒の安全を守るという観点から、危険な箇所のブロック塀の是正について今後とも関係課の方に指導していただくよう要請をしていきたいというふうに考えております。
それと同時に、是正されるまでの間、何もしないということではなくて、各学校で避難訓練等をしておりますので、今御指摘のブロック塀の関係についても、地震時には避けて通るようにとか、安全な場所に避難するようにとか、それとか、ブロック塀のほかにも地震時には高いビルなどが、ガラス等も落下するようなこともありますので、避難訓練の中で児童に対しては避難方法とか、そういったものを徹底するようにしていきたいというふうに考えております。
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○19番(高橋浩司議員) なかなか難しい問題だということで、個別の対応は難しいので、なるべく是正をしていただくことを進めることを要望していきたいと、こういう御答弁でありました。毎年改善がなされておりまして、そういう改善箇所がですね、これ全部、小学校区ごとに全部洗い出しがしてありまして、一番多いのは第一小学校で、当時642カ所、危険なブロック塀がありました。その後改善がなされたのが143カ所であります。やや危険というのが45カ所ありまして、ですから、まだ550カ所ぐらいは危険な状態が続いているわけであります。そういった年々改善されていっているブロック塀の確認の作業みたいなこと、これはちゃんとやっていただいているんでしょうか。
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○小野田清 教育総務部長 確認作業は情報提供ということで受けておりますけども、その確認をした後ですね、やはり通学路をどうするかといったことについても検討等はしております。ただ、徐々に改善等はされてはおりますけども、依然として危険なブロック塀が通学路に数多く点在するということで、なかなか通学路の変更までは至ってないというのが実情でございます。それと、ブロック塀を避けてですね、距離にもよりますけども、通学路を変更した場合について、やはりその他の危険な要素も当然出てきます。というのは、歩道等があれば一番安全なわけですけども、歩道がないような箇所をまた通学路にすると、交通問題等で交通事故の心配も出てきてしまうというようなこともあります。それから、最近の実情としまして、防災のほかに不審者対策といいますか、防犯上の安全対策もやはり確保しなければいけないと、通学路上でですね、そういった重要な問題もありますので、なかなか通学路の変更というのは難しいこともございます。
ただ、先ほど言いましたように、やはり児童の安全を守るということは非常に重要なことでありますので、できるだけ、こういった危険なブロック塀がなくなるように、今後も教育委員会としまして、関係部局の方には積極的に働きかけていきたいというふうに考えております。
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○19番(高橋浩司議員) ちょっと事前に私がお伺いしてる範囲では、毎年是正をしている箇所で把握している箇所についてですね、教育委員会の方にはお伝えしてないという確認をしてるんですけれども、教育委員会の方では、今お伺いをしてるというようなニュアンスの御答弁だったかなというふうに思うんですが、もう一度確認したいと思います。
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○小野田清 教育総務部長 状況としてですね、平成15年度以降、所有者に対して全体的に、このぐらいの件数が所有者の方で是正してくれたということで、学校ごとの件数、高橋議員も御指摘ありましたけども、全体的には確認はしておりますけども、具体的に、どこの所有者のブロック塀が改善されたというところまでは確認しておりません。ただ、やはり通学路を点検する上において、これは重要なことですので、関係部署と連絡を今後密にしまして、その辺の確認はしていきたいというふうに考えております。
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○19番(高橋浩司議員) これですね、平成15年に三者協議会を開いていただきまして、その時点で平成4年、5年に調査した以降、平成15年までに改善された箇所につきましては、何件改善されたということはお伝えしてあると、そういうものを除いたものを場所を特定してプロットしていただいたと、こういうことでありまして、平成15年以降、毎年のように改善がなされてて、把握できているところについて何カ所かずつあるわけですけれども、そういうところについてはお伝えしてないと、残念なことにお伝えしてないんだと、平成15年以降は三者協議会については1回も開催されてないと、こういうことであるそうです。
ですから、その辺はですね、やはりせっかくつくった協議会でありますから、特に子供の通学時の安全ということを考えますれば、やっぱり教育委員会としては積極的にかかわっていただきたいなと、それを具体的に対応していくのも教育委員会、もしくは各校長先生の仕事であるという認識がありますので、ここに一つ具体的な例を持ってまいりました。西鎌倉小学校のすぐ近くのお宅で是正勧告が出て、この方は昨年改善をしていただいたわけであります。ところが、改善をしたところ、きちっと鉄筋も入ってるし、何かちょっと改善命令が来たのが解せないんで調べていただきたいと、その方の承諾を得て個別の調査票をいただいたわけであります。
この方は鉄筋のピッチが80センチピッチ以下のピッチで入っていないといけないところが1メートルピッチで入ってたというんですね。それとあと周り、周りにはずっと鉄筋をはわせなきゃいけないんですけれども、その周りの鉄筋もなかったと、こういうことでありますから、建築基準法からすると違法だけれども、危険度からすると、特Aというブロックではないんですね。ですから、こういうやっぱり一人別の情報をきちっと精査をして、全く鉄筋が入ってないブロックだとか、控えも何にもないとか、そういうのは、ぐらっとくればすぐ倒れますから、そういう特に危険なブロック塀について、とりわけ小学校をしてですね、そこの部分についてはどういうふうに対応するかということをまず第一義的に考えられたらいいんじゃないかと思うんですね。何千カ所もですね、学校でいえば、五、六百カ所を一度にどういうふうにしようかって考えても、これはなかなかできるもんじゃありませんので、その中で特に危険な、例えばブロックがゆらゆらしてるとか、ぐらつきがあるとか、そういうのも書いてあります、全部。そういうブロックというのは、もう危ないですから、そういうものについては特に通学路を考えるとか、その部分についてきちっと、本当に学校のすぐそばだったらば、先生が出て指導するとか、そういう個別具体的な対応が必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この辺にまで踏み込んで、ぜひ今後検討していただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。
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○小野田清 教育総務部長 危険度の度合いの関係ですけども、私、先ほど通学路上の危険なブロック塀については、具体的にどこの場所にあるかということで地図上に落としてあるというお話をさせていただきましたけども、この中では、危険度の度合いによってA、B、Cというふうなランクづけをしております。Aが一番危険度が高いわけでございます。今御指摘のように、危険度が高いブロック塀の中でも、鉄筋が全然入ってないブロック塀であるとか、あるいは鉄筋のピッチがどのぐらいの間隔になってるかと、その危険の度合いというものも場所によっては違ってくると、そこまで把握はしておりません。ただ、やはり危険の度合いもどの程度になってるかといったことについては、もう少し詳細な箇所について地図上に落とすような作業も今後必要になってくるかというふうに思っておりますので、関係部局と協議して、その辺の詰めは今後していく必要があるんではないかというふうに考えております。
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○19番(高橋浩司議員) 釈迦に説法みたいな話で大変恐縮なんですけど、担当部長ね、やっておられた部長さんですから、その辺はもう重々承知の上で御答弁いただいていると思っております。ただ、私が個別に担当者の方とお話ししていく中では、建築指導課の方が調査を担当してやっていったわけですが、建築指導の立場からすると、建築基準法違反というものは、もう要するに危険なブロックであるという判断を下さざるを得ないし、その中で、さらに1、2、3とかというランクはつけようがないんですと、こういうことなんですね。もちろんそれはそうだと思います。ですから、建築基準法違反を行っていれば、もうすべてAランク、危険な塀ですよというふうにせざるを得ない。ですから、ある面では、Aランクが3,950カ所というね、かなり膨大な数になってしまったわけですね。
そういう面では、さらに子供の安全ということを考えれば、もう一歩踏み込んで精査をしていただくべきじゃないかと。ブロック塀の場合には1.8メートルでしょうかね、高さの制限もありますし、それを10センチ超えても建築基準法違反、それがいきなり倒れてくるかというと、それ以外のことがきちっとしてれば、そういうこともないわけでありまから、本来の意味でAランク、建築基準法違反をしているブロックの中で、さらに本当の意味で緊急的な危険性のあるブロックについてはマークをしていただくと。これ、一番扱いに困るのはですね、こうやって調査したことが個人情報であるということが一番扱いが難しい問題だと思ってるんですね。そういうものを例えば何回お願いしてもやっていただけないブロックについては、最終的には建築基準法違反ですから、強制取り壊しということができると思うんですね。これは建築指導課の立場でありますから、最終的にはそこまでやってもらうんですけれども、その話し合いの過程の中で、じゃあ、子供たちの安全をどうやって確保するのかということを考えた場合には、ある面では勧告に従わない、その頻度によってですね、頻度といいますか、悪質さといいますか、その辺は精査する必要ありますけれども、名前を公開するような条例をつくって、それでも改善を求めていくぐらいのことをしていったらどうかなと、その場合、例えばそうやって名前を公開すれば、公道上に黄色いラインを引きますよとか、黄色いラインを見たら、そこはよけて歩きなさいよと子供たちに、やっぱりわかりやすい指導をしないと、子供たちはブロックはどこかって思いながら歩くわけじゃありませんから、友達とぺちゃぺちゃしゃべりながら歩いていく中に、そういう危険なブロックがあったりすると困るわけであります。
こういった個別の対応というんですかね、そういうところについては、総合防災が音頭をとってやっていっていただきたいなというふうに思うんですが、見解をお伺いしておきたいと思います。
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○植手次雄 危機管理担当担当部長 今具体的な、道路に色を塗ったらどうかというような具体的なお話もございましたけども、一応防災を所管する立場からいたしましては、冒頭の通学路のことでございますので、過去、調整会議は2回やってきております。そういった中で、通学路と申しましても、一般の道路と変わりはございませんので、そういった中で、防災を所管する立場といたしましては、通常の自治会、町内会の避難訓練や図上訓練などを通じまして、危険箇所の把握や避難経路の安全確認について継続して啓発を行っているところでございます。また、引き続き関係課の方と調整会議を開きながら、具体的に子供たちの安全、子供に限らず、一般市民の通行の災害時の安全な道路、避難経路、そういうものについては啓発を引き続き行っていきたいと思っております。
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○19番(高橋浩司議員) 道路行政についてということで、ちょっと質問にしますと、変化球のような質問で大変恐縮だったんですけれども、大変休憩時間を多くとらせていただいて、長時間、私の質問におつき合いをさせてしまいました。本来、あと2項目ほど考えていたんですけれども、次回以降にその2項目については、緊急性があるものではございませんので、回させていただいて、今回の質問につきましては以上で終わりたいと思います。
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○議長(白倉重治議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(18時30分 休憩)
(18時50分 再開)
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○議長(白倉重治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、高野洋一議員。
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○18番(高野洋一議員) それでは、通告に従いまして、今議会、一般質問、私最後になりますけれども、できるだけコンパクトに行わせていただきたいと思います。
新年が明けて1カ月たちますけれども、年が明けますと、仕切り直しといいますか、改めて頑張ろうと、また新たな課題に挑戦もしてみようかと、ほかにもいろんな思いがあるかと思いますが、一つの重要な節目になると思います。一方で、きょうは教育行政についてということですけれども、学校に通われているお子さんや生徒にとっては、この年度というのが一つの節目になるということは言うまでもないと思います。特に進学や進級、最高学年のお子さんにとっては、卒業式という大きな節目がありまして、新たに入学するお子さんは入学式、親御さんにとっても大事な時期になってまいります。そして、いつもこの時期になると問題になるのが、卒業式における、いわゆる日の丸・君が代の問題です。この問題は、教育行政の上でも一つの大きな問題であると思いますし、また、最近、教育委員会においてこの問題に関連して請願が採択されたとも聞いております。そこで、今回は教育行政にかかわって、まず、卒業式や入学式のあり方について、またそれに関連いたしまして、国歌斉唱及びその指導について教育委員会に見解をお伺いしたいと思います。
この卒業式や入学式、私も随分前になりますが、卒業式は今でも記憶に残っております。中には、いい思い出もあれば、そうでない思い出もあると思いますけれども、できれば、子供にとって心に残る、いい思い出になるような卒業式、主人公である子供たちの門出祝いにふさわしい、楽しい、愉快な、そういった雰囲気にも配慮した卒業式であってほしいというふうに私は思います。
よく、現場の先生方は、入学式は最初の授業、卒業式は最後の授業であると、こういう位置づけで取り組まれているとも聞いております。この入学式や卒業式については、何といっても子供の観点に立って、どういうものがふさわしいかは各学校がそれぞれ考えて実施していると、現状、このようにして行われているというふうに私は理解してますが、それで間違いないかどうか、まずお伺いします。
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○熊代徳彦 教育長 御承知のとおり、卒業式、入学式などの教育課程の編成につきましては、学習指導要領の基準によって、校長が責任を持って行うということになっております。したがいまして、入学式、卒業式につきましても、当然のことながら、校長の判断を十分尊重しなければならないという観点に立って教育委員会も考えております。
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○18番(高野洋一議員) まず、基本的な姿勢ということについてお伺いしましたが、校長の判断ということと学校の判断というのは微妙な違いもあるかなと思いますが、そこはまた後でちょっと触れたいと思います。
私、先ほど、主人公である子供たちということを申し上げましたけれども、このことは少し法的にたどってみますと、政府が1994年に批准しております児童の権利に関する条約、一般的には子どもの権利条約と言われておりますが、この中で明確にうたわれております。第12条には意見表明権、第16条に関連して子供の参加権、こうした子供の市民的権利は、子供を1人の人間として権利の主体として見る。こういう点で大きな意義を持つと思います。そして、このことは子供の人権をきちんと保障するという観点から見まして、教育上のあらゆる場面で尊重されなければならないことは言うまでもありません。子供が自由に意見を言うことができる。そしてその意見を尊重し、子供の社会参加を保障してこそ、子供が社会の一員として、みずからを大切にし、同時に社会の構成員たる他者をも大切にし、社会の民主的ルールを形成していく主権者として成長していくことができるのだと思います。
卒業式や入学式も、そうした教育の場としてとらえた場合、先ほど卒業式は最後の授業であると申し上げましたが、こうした子供の人権を大前提として、これからも卒業式や入学式が行われていかなければならないと考えますけれども、見解を伺います。
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○熊代徳彦 教育長 今、子どもの権利条約のお話がなされました。児童・生徒の意見表明権は、当然これは尊重されなければなりませんし、児童の権利に関する条約、今お話のありました第12条でございます。「児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする」というふうに示されておりますけれども、同条約は、国の定める基準や法令に基づいて、校長の責任と判断において決定すべき教育的専門性の高い事柄については、児童・生徒の意見を聴取することまでは求めていないというふうに解釈をしております。教育課程の内容につきましては、ただいま申し上げましたけれども、校長が判断するものというふうに考えております。
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○18番(高野洋一議員) 今、教育長、おっしゃられましたとおり、もちろん、お子さんといっても、それぞれ年齢によって大分違いますから、それの状況に応じた形でこの意見を尊重するということは当然のことだと思ってます。今は基本的な点についてお伺いしたんですけれども、私、今二つ質問しましたけれども、卒業式、入学式という観点から、各学校の自主性が尊重されると、そして何よりも子供を主体として実施されるべきであるということ。ですから、子供を中心として、校長ということはわかるんですけどもね、校長の意見を尊重するということは、より一段掘り下げますと、現場にやはり教職員、それから地域の父母の皆さん、こうした声がきちんと生かされる、やはり学校づくりが大切であろうというふうに思うんです。このことは教育全般について言えると思うわけですけれども、この現場の教職員や父母の皆さんの声を大切にするというこういう点については、卒業式や入学式についても例外ではないということは確認させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○熊代徳彦 教育長 特に入学式、卒業式につきましては、総則の第4章で特別活動という項が設けられております。その中で、学校行事ということが明記されてるわけなんですが、その中のやはり儀式的な行事として位置づけられております。当然、それに従って学校はやらなければいけないということになっておりますが、今の議員御指摘のように、入学式あるいは卒業式につきましては、校長を中心にして、教職員が子供たちのことを考えて、それぞれ学校独自の方法で鎌倉市の場合にはやっております。そういう中で、当然、話し合いも教職員はもとより、子供たちと相談しながらやっていると思いますので、私はそういう面では、どの学校も十分子供たちの考え方あるいは教職員の考え方も取り入れた卒業式等をやってるというふうに考えております。
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○18番(高野洋一議員) 実際に小学校でもかなりそういった、お子さんが主人公とした取り組みがされているということも聞いておりますし、今、教育長が答弁されたように、今後ともぜひともそうした民主的な運営といいますか、原則を踏まえた形でよろしくお願いしたいというふうに思います。
ここまで教育行政にかかわる基本的な事柄につきまして、卒業式や入学式という観点から質問してきましたけれども、二つ目に移るんですが、国歌の斉唱、いわゆる君が代の指導ということになると、少し様相が変ってくるわけです。御存じのように、1999年に国旗・国歌法が制定されまして、国旗として日の丸、国歌として君が代が定められたことは、それに賛成か反対であるかは別として、これは事実です。第2条には、国歌は君が代とすると定められています。そして大事だと思うことは、同時に言えることとして、だからといって、国旗や国歌を定めたからといって、それを個々人が日常の生活にそれを持ち込まなければならないという義務はないという点です。とりわけ、これは教育の現場においては、お子さんが国歌だから歌わなければならないという義務はないことを意味していると思うんです。事実、国旗・国歌法の審議におきまして、これは99年7月28日の参議院本会議においてですけれども、当時の小渕総理大臣は質問に対して、子供の内心まで立ち入って強制しようという趣旨のものではなくと、このように答弁されていますが、これは当然の見解だというふうに思います。
ですから、個々人の判断によって、歌いたければ歌えばいいし、逆に歌いたくないのを強制することはできないということだと思うんです。このことは、憲法第19条の思想・良心の自由や憲法第21条、表現の自由とのかかわりからいって、明確であるというふうに思いますが、この点での見解をお伺いします。
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○熊代徳彦 教育長 学習指導要領は、教師が児童・生徒に対しまして、国歌を斉唱するよう指導することを規定しております。ただ、児童・生徒の心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではございません。それは今、議員御指摘のとおりであります。あくまでも、教育指導上の課題として指導を進めていくことと考えております。ということは、これは他の教科等の指導と全く変わることはないというふうに考えております。
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○18番(高野洋一議員) 学習指導要領のことはまた後でお伺いしようと、実は思っているんですけれども、ですから、今の御答弁があるように、子供に、いわゆる内心まで立ち入ってということではないということですから、そうしますと、卒業式などで、仮にお子さんや教職員の中に何らかの理由で国歌を歌わないと、理由はさまざまです。どういう理由かは、それは人の心を見ないとわかりませんから、うかがい知れませんけども、こうした場合において、今、一部からは歌わないことが間違ってると、とんでもないと、こういう考え方があるというふうに私認識してるんです。こういう考え方は、今も確認しましたが、憲法の基本的な原則に照らして、子供たちにかかわる教育現場にこういう考え方を適用することは、私は法的にも許されないと、あってはならないというふうに考えますけれども、この点での見解をお伺いします。
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○熊代徳彦 教育長 学校で指導しております国歌につきましては、議員御承知のとおり、これは学習指導要領の中で、これこれこういうものを指導しなさい。例えば小学校でいいますと、音楽の時間に国歌を歌うように教科書にも載っております。それにのっとって教員は子供たちにその歌を教えているわけでございますので、当然、教師の側もそういう意味を込めて子供たちに指導しております。
先ほど、私、他の教科と同じようにと申し上げましたけれども、やはり教えられたものをそれを正しく行うということは、やはり必要であろうと思いますし、学校教育現場で、当然それがあってもよろしいのではないかなというふうに考えております。それが憲法19条の思想・信条の自由に反するということにはならないというふうには考えております。
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○18番(高野洋一議員) もちろん指導、学習指導要領のことをちょっとこの後聞こうと思ってるんですけどもね、指導されたものはきちんと、指導すべきだとなっていることについては正しく受けとめて、それをきちんと発揮するというんですかね、そういうことが普通、自然であろうとはもちろん思います。ただ、何らかの本人の理由で、そういうことをしないということは、これは憲法上、私は許されることであるというふうに法的な観点から言ってるんですね。教育上の観点として、もちろん、指導したものができるだけきちんと生かされるということが望ましいという意味では見解わかりますけども、ちょっと進めます。
ですから、ちょうど指導する側の今問題になってきたと思うんですけどね、指導する側から見てみますと、今も御答弁あったとおり、学習指導要領、これは法的には当然教育基本法という大原則のもとにこの学習指導要領があるわけです。この法規範性については議論あるところですけれども、事実上、これを教育指導上の指針としなければならない状況がつくられていることは、これは周知のとおりです。きょうは、学習指導要領そのものについての議論はしませんけれども、そのうち、この日の丸・君が代にかかわる箇所が幾つかあるわけですが、この入学式や卒業式などにおける取り扱いについては、こう記載されてます。
入学式や卒業式などについては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとすると。そして説明の中には、国旗及び国歌に対して一層正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることは重要なことであると、このように書かれているわけです。この学習指導要領でこのように示されてる以上、今も御答弁ありましたが、それにのっとって教職員が指導するようにしていくというのが教育委員会のこれまでの見解であり、今もそのような見解が示されたということは十分に承知しておりますが、それでも先ほど確認をいたしましたように、子供へのいわゆる強制ということは許されないわけですから、この指導要領を踏まえて、具体的に、じゃあどう指導していくかと、どう、これを受けとめて、現場で工夫してやっていくかというのは、各学校や教職員の自主性を重んじると、私はこういうふうにあるべきだと思うんですが、この点では、見解、いかがでしょう。
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○熊代徳彦 教育長 あくまでも、学校で行われている教育課程というのは、学習指導要領の基準の中で、先ほども申し上げましたとおり、校長を中心にした教職員でもって決めていくわけでございます。それがやはり学習指導要領のその範囲から飛び出したり、あくまでも学習指導要領というのは、大綱的な一つの決まりでございますので、細かいところまでは規制はございません。その出っ張り、へっこみは当然出てくるわけで、そこにそれぞれの学校のいわゆる弾力的な運用ができるというところに、この学習指導要領の大きな特徴があるかなというふうには考えております。
そういった意味で、ある一定の基準に従った範囲の中でのやはり指導というのは、これは共通したものにならなければいけないというふうには考えておりますので、当然、今、それぞれの学校で行われていることは、最低限、これだけはしようというところで指導しておりますので、それは最低限のところと申し上げましたように、それはやらなければいけないというふうに私は考えております。
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○18番(高野洋一議員) 最低限のところはやらなきゃいけないけれども、一方で、それにのっとった現場での工夫というんですかね、創意工夫というか、弾力性というか、そういうことは認められるということで間違いないですね。
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○熊代徳彦 教育長 当然、弾力的な面では構いません。ただ、今、私の申し上げたのは、だから子供が国歌を歌わなくていいとか、そういう判断は私はすべきでないというふうに考えております。学校が指導して、それをどのように日常の中で、子供たちがきちっと歌えるようになってるかどうかというのは、今申し上げましたように、最終的には1年間通して考えていきますと、入学式とか卒業式とか、そういう場で覚えたのか、覚えないのかというのがはっきりしてくるわけですから、そういう意味では、やはりその子供たちの力を発揮する場所が当然出てこようかと思います。これは何度も申し上げて申しわけありませんが、国語、算数、理科、社会と同じように、それは同じように考えるべきであるというふうに考えております。
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○18番(高野洋一議員) どうしても、きょうは先ほど議論しないということを申し上げましたが、学習指導要領がありますからね、どうしてもやっぱりそこは縛られるといいますかね、それは教育長のお立場では難しいというふうに理解してますから、それ以上は突っ込みませんけれども、私が申し上げたかったのは、やはり教育は現場での自主性というのが何よりも大切だということです。市長もたびたび、急に市長の方へいきますけど、質問はしませんが、たびたび現場主義と言われております。やはりとても大事なんですね。この現場での実践というのを重んじることは、とりわけ教育においては、私はこれは生命線であると言っても過言ではないというふうに思います。このことは、学習指導要領の上位に教育基本法はあるわけですけど、この教育基本法の第10条、ここに照らしても明らかなわけです。
少し読み上げてみますけれども、第10条は1項、2項とありますが、こう書かれてるんです。第1項には、教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。第2項には、教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。これは教育長を初め理事者の皆さんには申し上げるまでもないことですけれども、この理解はとても大事だと思うんですね。第1項で言われているのは、教育は教育行政による不当な支配に服されてはならないということ、教育行政による不当な支配という理解が大事だと思います。だからこそ、第2項では、教育行政は教育の具体的な中身に口を出すのではなくて、その条件整備に努めるべきであること、これが教育基本法の第10条。このことは学習指導要領を踏まえるにしても、教育行政における大前提となるべき最重要命題です。なぜなら、ここに戦前の教育との最大の違いが、まさにこの点にあるからです。
今申し上げました教育基本法第10条の重要性ということは、学習指導要領との関係では、なかなか難しい面もあるわけですけれども、しかし、やはり法律ですから、これは。学習指導要領は法律ではありませんから、その上位にあるのが教育基本法です。この重要性、教育基本法10条の重要性ということについては、今申し上げました認識とこれは一致させる必要があると思うんですが、違いはないというふうに思いますけれども、念のため、確認させていただきたいと思います。
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○熊代徳彦 教育長 そのとおりでありますけれども、学習指導要領も当然、これは文部科学大臣の告示という形で示されるものでありますけれども、当然それは国段階で決めてることです。これはやはり憲法からおりてくるすべての法律でありますとか、条例でありますとか、規則でありますとか、当然憲法にのっとって決められるわけですから、学習指導要領もそういう意味では非常に法的な拘束力を持ったものであるというふうには考えております。
それから、当然教育基本法につきましては、かつては憲法の中に章を設けて、教育の面をうたうべきであるというふうな議論がなされたというふうに言われております。それがなじまないということで、ある意味では、準憲法みたいな形で教育基本法が別に設定されたというふうに伺っておりますけれども、そういった意味で、やはり教育基本法、今議員のおっしゃられたとおりだというふうに私は思います。
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○18番(高野洋一議員) 学習指導要領については、今おっしゃられた答弁とやや私は見解を異にしますが、しかし、それはこの鎌倉の地方の議会で決着できる問題ではありませんので、きょうはあえてそれは論じないと言ったのはそういう意味です。しかしながら、その上位にあります教育基本法についての認識は、これ一致するということは確認させていただきました。
そうしますと、この数年間、鎌倉ではそういうことはありませんが、特に東京都では大問題になっているのが教職員の処分の問題です。端的に申しますと、子供が国歌、きちんと歌わないと担任の指導責任が問われて処分すると、こういうことが実際に行われているわけです。私はこれはとんでもないことだと思いますけれども、鎌倉の教育行政においては、今後とも、こういう事態は生じることなく、きょうもこれまで確認してきました。憲法、教育基本法、さらには子どもの権利条約も確認しましたが、こういった基本的な理念や法律にのっとって、今後とも民主的な教育行政、これは努めていくべきであると、そのようにお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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○熊代徳彦 教育長 私は教師というのは、やはり学習指導要領の中に盛り込まれていることは最低の基準というふうに、これは国の見解もそうですし、現場の先生方もそれは十分わきまえているわけです。その中で、やはりすべての子供に同じようにやはり同じような知識を分け与える、教える、身につけさせるというのは、当然私は教師としての使命であると、責務であるというふうに考えておりますので、やはり先ほどから申し上げておりますとおり、音楽の時間にそういうことを指導しないと、その分だけを指導しないというのは、やはり教師としてあるまじき行為であるというふうに思っております。当然、だからほかの教科と同じように、その分をきちっと教えるというのが、やはり本来の姿ではないかなというふうに思います。ただ、その処分と今との中身については、私は別問題であるというふうには考えております。今、鎌倉ではそういう状況は起こっておりませんけれども、現時点ではそういうことも考えておりません。
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○18番(高野洋一議員) 今、教育長から、その処分の問題と、その指導をきちんとやる、やらないの問題と区別して答弁がされて、それは一つの私は見識であるというふうに思いますし、こういった東京都のような事態は本当に起きてはならないことだというふうに思います。教職員がきちんと指導をするということと、私が今申し上げましたのは、子供が歌わないと処分されるということになりますとね、最初の方へ振り返りますと、歌う、歌わないは最終的に本人が決めることです。だから、適切な指導したからといって、本人が歌うとは限らないわけです、それは。何らかの理由で、体調もあるかもしれませんし、もちろん個々人の考えがあるかもしれません。それは内心の自由ですから、当たり前ですけど、うかがい知ることはできません。こうした、きちんと歌わないから、やはりけしからんということと、適切な指導がされてるということとは、必ずしも私は一致しないというふうに思うんですね。適切に指導したって歌わないことはあり得るわけです。だから、こうした歌う、歌わないということで、そこだけで単純に決めてしまうというのは、非常に私は憲法の、きょう確認してきました、基本的理念にのっとっても問題であるというふうに考えてるんですけど、いかがでしょうか。
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○熊代徳彦 教育長 いわゆるですね、教えても、それを子供たちがそのとおりしなくてもいいと、今の国歌についてのみ、そういうことを議員さん、おっしゃっておりますけれども、これは他の教科にかえて議論していくと、それはもっと細かいところになると、議論尽くせない面がございます。極端な例として、教えても、僕はそんなのは嫌だから覚えないよと言われれば、先生がそれでいいかといえば、それじゃ済まないわけで、私は、学校の中で行われている教育活動というのは、やはりそれなりに教師が信念を持って教えているわけですから、子供たちがそれにのっとって、その先生の教えをしっかり守って、すべて学校の中で教えられたことは覚えていくと。ただし、長ずるに従って、自分でもって判断できるようになれば、私はそれでも構わないというふうには思っております。ただ、やはり精神的にも肉体的にも未熟な子供たちに対して、やはりそれなりのきちっとした指導をした上で、その判断力をきちっとつけてやることが、やはり義務教育の私は本来の責務、使命であると考えておりますので、当然、今、これは議員さんと当然見解は分かれるところでございますけれども、私は今までもそういう信念を持って子供たちに接してきたつもりでございます。同じように、現場の先生方にも、ぜひ、そういった面での教育をしてもらいたいなというふうには考えております。
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○18番(高野洋一議員) あんまり私、教育長と見解を異にしてないと思ってるんですね。教えたことが、できるだけ子供ができるようにするというのは、私も当然必要だと思ってるんです。だからといって、さっきもあえて憲法の最高法規で確認したわけですけれども、内心の自由とか表現の自由というのは侵してはならないわけですから、そのことを踏まえた上で当然今のような一般的な、教えたことはきちんと覚えるようにすると、そういう理解でいていいわけですね。憲法上の原則を踏まえた上で今のような教育の認識であれば、私は認識は違わないんですけど、そういう理解でよろしいですか。
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○熊代徳彦 教育長 憲法19条の思想・信条の自由でございますけれども、あくまでも学校で行われているのは、教育指導上の、先ほど申し上げましたが、課題として子供たちを指導してるということでございますので、私は、全くその19条には違反しないと、違反した行為は行っていないと、学校はですね。そのように考えております。
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○18番(高野洋一議員) 私も何も違反したことが行われているという認識ではなくて、今後ともそうした、きょう確認してきたようなきちんと原則を踏まえてやっていただきたいと、特にきょう取り上げておりますのは、卒業式や入学式や、それからそこで国歌斉唱ということについても、学習指導要領で書いてあるということから、指導はするということですけれども、それでも、そういった基本的な原則をきちっと踏まえてやっていただきたいということの確認なんですけども、それはそれでよろしいですね。
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○熊代徳彦 教育長 学校教育というのは、法にのっとったところで行われるわけでございますので、それからはみ出すようなことはしないと、あるいはしてはならないというふうに私は考えております。
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○18番(高野洋一議員) 少し、ちょっとくどくなって申しわけありませんでしたけれども、きょうは私、卒業式や入学式、それにかかわって、この国歌斉唱と指導の問題を、当たり前のことかもしれませんが、この教育行政の基本原則を振り返る形で質問させていただきました。繰り返すかもしれませんが、くれぐれも、東京都のような形で価値ある鎌倉が有名にならないように、教育行政に携わる皆さんに強くお願いしておきたいと思います。
最後になりますけれども、昨年のNHKの紅白歌合戦に関連して、好き歌ランキングというのを発表されました。この結果では、SMAPの「世界に一つだけの花」などが上位にランクされておりましたが、私思うに、そもそも歌というのは文化だと思うんですね。それが国民に根づくかどうか、みんなが好きこのんで歌うかどうか、それはその歌が人間をとらえる力を持っているかどうか、歌というのは人生の応援歌というか、困っているとき、苦しんでるときに背中を押してくれたり、また、悲しい気分になってるときに、一緒にそれを共有させてくれたり、そういう人生にとって歌というのは私欠かせない、本当に人間が生み出した大きな文化だと思うんですね。そういう性格のものからして、鎌倉ではそのようなこと行われてないということも確認しましたけれども、くれぐれもこれが上から強制されるようなことがあってはならないと、そういう性格のものではないというふうに思うんです。このことを指摘いたしまして、私の質問を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 以上で一般質問を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 日程第4「議案第69号指定管理者の指定について」「議案第70号指定管理者の指定について」以上2件を一括議題といたします。
文教常任委員長の報告を願います。
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○文教常任委員長(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第69号指定管理者の指定について外1件につきまして、文教常任委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
まず、審査の経過について申し上げます。
議案第69号外1件は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定をするため、議会の議決を得ようとするもので、昨年12月9日開会の本会議において当委員会に付託され、その後、12日に委員会を開き審査いたしましたが、指定管理者として予定する財団法人鎌倉市芸術文化振興財団は、鎌倉芸術館の指定管理者から外れ、規模が縮小し、財務内容等の状況が変わることなどを考えると、議会として慎重な審査をすべきであるとの観点から、再度選定委員会での審議を経た上で審査することとしておりました。その後、22日に委員会を開き、19日に開催された選定委員会の審議結果を踏まえ、慎重に審査いたしましたが、選定委員会の審議結果については重く受けとめるものの、当該財団の今後の財政的基盤や基本姿勢等について明らかになっていないため、委員会として十分な審議ができないとの理由から、多数により継続審査としていたものであります。その後、本年1月に当該財団の理事会において、今後の財団運営における基本的な考え方がまとまったことから、閉会中の1月31日に委員会を開き、その報告を聴取した上で審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第69号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例に定める鎌倉市鏑木清方記念美術館の指定管理者を、鎌倉市大船六丁目1番2号、財団法人鎌倉市芸術文化振興財団としようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、著作権者の強い意向を考慮し、公募を行わず、指名により当該財団から提案書の提出を求め、選定委員会で審査した結果、よりよい館の運営を目指す上で、同財団が適当であるとの結論を得たことを踏まえ、選定したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、当該財団の今後の運営の考え方についての報告を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第70号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例に定める鎌倉文学館の指定管理者を、鎌倉市大船六丁目1番2号、財団法人鎌倉市芸術文化振興財団としようとするものであります。
理事者の説明によれば、公募に当たっては、2団体から応募があり、選定委員会で審査した結果、施設の管理や事業実施の具体性において同財団が上回ったため選定したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、当該財団の今後の運営の考え方についての報告を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第69号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第69号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第70号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第70号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第5「報告第13号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第14号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第15号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」以上3件を一括議題といたします。
理事者から報告を願います。
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○兵藤芳朗 総務部長 報告第13号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集56ページをお開きください。
本件は、平成17年12月15日、鎌倉市梶原二丁目27番1号先路上で発生した消防本部大船消防署所属の消防自動車による交通事故の相手方、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんの親権者であります母、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、大船消防署用務で消防自動車を運転し、同所を走行中、左後方の安全確認が十分でなかったため、相手方の自転車に接触、転倒させ、損傷を与えたものであります。その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、自転車購入費及び治療費等を支払うことで協議が調いました。損害賠償の内容は、自転車購入費2万5,200円、治療費等2万3,340円、賠償金総額は4万8,540円で、処分の日は平成18年1月19日であります。
以上で報告を終わります。
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○高橋保信 都市整備部長 報告第14号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により御報告いたします。議案集57ページをお開きください。
本件は、平成17年10月27日に鎌倉市材木座五丁目9番5号先の道路をバイクで走行中、路面にへこみがある箇所をバイクで走行した際、衝撃で前輪支柱が破損した事故の被害者、逗子市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償でありますが、その内容が道路管理瑕疵と認められるので、被害者と協議した結果、市が車両修理費を賠償することで協議が調いましたので、その額を執行いたしました。その処分は車両修理費5万207円で、処分の日は平成18年1月23日であります。
引き続きまして、報告第15号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により御報告いたします。議案集58ページをお開きください。
本件は、平成17年11月20日に鎌倉市極楽寺四丁目5番先の道路側溝に車両が乗った際、グレーチングぶたが外れ、溝にタイヤが落ち込み、車両下部が破損、廃車となった事故の被害者、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償でありますが、その内容が道路管理瑕疵と認められるので、被害者と協議した結果、市が車両時価相当額等を賠償することで協議が調いましたので、その額を執行いたしました。その処分は車両時価相当額等35万200円で、処分の日は平成18年1月25日であります。
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
以上で報告を終わります。
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○議長(白倉重治議員) 日程第6「議案第91号市道路線の廃止について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第91号市道路線の廃止について提案理由の説明をいたします。議案集1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、常盤字下耕地162番1地先から常盤字上耕地209番5地先の終点に至る幅員2.08メートルから2.11メートル、延長12.77メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号2の路線は、鎌倉山二丁目1221番3地先から鎌倉山二丁目1152番12地先の終点に至る幅員2.7メートルから2.8メートル、延長103.72メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号3の路線は、台五丁目541番1地先から台五丁目550番43地先の終点に至る幅員5.94メートルから7.46メートル、延長134.81メートルの道路敷であります。この路線は、認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第7「議案第92号市道路線の認定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第92号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。議案集8ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、台五丁目541番1地先から台五丁目550番44地先の終点に至る幅員5.94メートルから9.75メートル、延長200.51メートルの道路敷であります。この路線は、新たに認定しようとする道路と議案第91号枝番号3で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2の路線は、城廻字中村501番44地先から城廻字中村501番40地先の終点に至る幅員4.5メートルから9.7メートル、延長33.4メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第8「議案第93号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第93号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集13ページをお開きください。
平成16年10月9日、台風22号による豪雨のため、道路側溝から越流した雨水により、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇氏及び鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇氏所有の斜面地が崩落し、通路等が損壊した事故につきまして、損害賠償をしようとするものです。
本件は、その内容が道路管理瑕疵と認められるので、事故後、被害者と協議を重ねてきましたところ、市が斜面地復旧等の損害賠償金、総額1,700万6,625円を支払うことで、それぞれ協議が調いましたので、ここに地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第93号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第93号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第93号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第93号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第9「議案第94号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第94号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集14ページをお開きください。
平成16年10月20日、台風23号による豪雨のため、道路から流入した雨水により、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇氏所有の斜面地が崩落し、通路等が損壊した事故につきまして、損害賠償をしようとするものであります。
本件は、その内容が道路管理瑕疵と認められるので、事故後、被害者と協議を重ねてきましたところ、市が斜面地復旧等の損害賠償金、1520万3,894円を支払うことで協議が調いましたので、ここに地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第94号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第94号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第94号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第94号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員) 日程第10「議案第95号鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例の制定について」「議案第96号鎌倉市国民保護協議会条例の制定について」「議案第99号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○植手次雄 危機管理担当担当部長 議案第95号鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集15ページをお開きください。
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が平成16年9月17日に施行されたことに伴い、地方自治体において武力攻撃事態を初めとする緊急事態への対処措置を推進するための対策本部の設置が義務づけられたため、鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
引き続きまして、議案第96号鎌倉市国民保護協議会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集18ページをお開きください。
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が平成16年9月17日に施行されたことに伴い、地方自治体において国民保護協議会の設置が義務づけられたため、鎌倉市国民保護協議会の組織及び運用に関し、必要な事項を定めるためのもので、公布の日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○菅原俊幸 消防長 議案第99号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集27ページをお開きください。
総務省消防庁による林野火災の有効な低減方策検討会の結果を踏まえ、林野火災の主な原因である失火を抑制するため、現行条例の火災警報の発令時における火の使用制限に係る規定に、林野・原野などでの喫煙の禁止を追加しようとするものです。
また、危険物の規制に関する政令の一部改正に伴い、船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所による船舶への給油が認められたことから、現行条例別表第4の危険物の規制に関する事務の表中、移動タンク貯蔵所の設置許可申請に係る審査料に船舶に係るものを追加しようとするものです。
施行期日は、喫煙の禁止に係る部分は公布の日から、船舶に係る移動タンク貯蔵所の設置許可申請審査料の部分については、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第95号外2件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第11「議案第100号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小松眞一 生涯学習部長 議案第100号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集は29ページをお開きください。
平成18年度から鎌倉市スポーツ施設の利用機会の拡大を図るための月曜開場及びスポーツ施設予約システムの運用に伴い、必要な規定及び表現の整備を行うものです。施行予定日は平成18年4月1日です。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、文教常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第12「議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第98号鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第97号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集20ページをお開きください。
公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の一部改正により、公募によらず、他の公営住宅への入居が可能となる事由の拡大、単身入居に係る高齢者の年齢の引き上げ、単身入居が可能な者の範囲の拡大等の改正がなされたことに伴い、鎌倉市営住宅条例についても同様に改正するもので、公布の日から施行しようとするものであります。ただし、単身入居に係る高齢者の年齢の引き上げの規定については、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
引き続きまして、議案第98号鎌倉市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集23ページをお開きください。
鎌倉市スポーツ施設条例の改正等に伴い、笛田公園野球場の早朝利用及び閉場日について規定するため、平成17年7月4日公布の鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例等について改正しようとするものであります。
主な改正内容は、4月1日から10月31日までに限り、野球場の早朝利用ができる旨の規定を設けるとともに、従前、規則で定めていた閉場日について、他の公共施設の条例との整合を図るため、条例に規定しようとするものであります。改正後の規定につきましては、平成18年4月1日から適用しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第97号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第13「議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○石渡徳一 市長 (登壇)議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、職員給与費、財産管理一般の経費、施設保育の経費、健康診査の経費、国民健康保険事業特別会計及び老人保健医療事業特別会計への繰出金など所要経費を計上するとともに、長期債償還の経費、市長及び市議会選挙執行の経費、心身障害者福祉の経費、障害者医療の経費、児童手当の経費、大船駅周辺整備の経費、下水道事業特別会計への繰出金などを減額いたしました。
これらの財源といたしまして、市税、利子割交付金、繰越金、市債などを計上するとともに、国庫支出金、県支出金、諸収入、財政調整基金からの繰入金などを減額いたしました。
また、深沢地区事業促進調査事業などに係る繰越明許費の設定及び災害復旧事業債などの地方債の補正をしようとするものであります。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○兵藤芳朗 総務部長 議案第101号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)の内容の説明をいたします。議案集33ページをお開きください。
第1条の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ2,260万円の追加で、補正後の総額は歳入歳出とも553億8,040万円となります。款項の金額は第1表のとおりであります。
まず歳出でありますが、第5款議会費は340万円の減額で職員給与費を、第10款総務費は7億567万7,000円の追加で職員給与費、財産管理一般の経費における財政調整基金の積立金、還付金・返還金の経費などの追加と拠点整備の経費、情報化推進の経費、市長及び市議会選挙執行の経費などの減額を。第15款民生費は5,001万6,000円の減額で、施設保育の経費、生活保護扶助の経費、国民健康保険事業特別会計及び老人保健医療事業特別会計への繰出金の追加と心身障害者福祉の経費、障害者医療の経費、児童手当の経費、介護保険事業特別会計への繰出金などの減額を。第20款衛生費は1,108万5,000円の減額で、職員給与費と健康診査の経費の追加とじん芥一般の経費、減量化・資源化の経費、し尿一般の経費などの減額を。第25款労働費は459万6,000円の減額で、職員給与費と勤労福祉会館の経費などの減額を。第30款農林水産業費は591万1,000円の減額で、水産業振興の経費などを。第35款商工費は386万円の減額で、商工業振興対策の経費などを。第40款観光費は127万3,000円の減額で、観光一般の経費を。第45款土木費は5億6,702万1,000円の減額で、職員給与費の追加と大船駅周辺整備の経費、公園の経費、大船駅東口再開発事業特別会計及び下水道事業特別会計への繰出金などの減額を。第50款消防費は1,288万4,000円の減額で、職員給与費の追加と消防施設の経費などの減額を。第55款教育費は3,685万9,000円の追加で、職員給与費などの追加と学校施設管理の経費、小学校施設整備の経費、世界遺産に係る史跡等準備の経費などの減額を。第60款公債費は5,989万円の減額で、元金償還金の追加と長期債支払利子などを減額をしようとするものであります。
次に歳入について申し上げます。第5款市税は6億2,500万円の追加で、市民税、特別土地保有税の追加を。第10款地方譲与税は1,000万円の減額で、自動車重量譲与税を。第15款利子割交付金は5,900万円の追加を。第50款使用料及び手数料は644万円の減額で、子どもの家使用料の追加と証紙収入などの減額を。第55款国庫支出金は2,043万9,000円の減額で、まちづくり交付金補助金などの追加と児童手当負担金などの減額を。第60款県支出金は1億2,060万5,000円の減額で、生活保護費負担金、市町村地震防災対策緊急支援事業費補助金などの減額を。第65款財産収入は1,351万4,000円の追加で、土地売払収入の追加と財政調整基金などの運用収入の減額を。第70款寄附金は493万3,000円の追加で、土木費指定寄附金などを。第75款繰入金は10億8,204万4,000円の減額で、介護保険事業特別会計からの繰入金などの追加と財政調整基金繰入金などの減額を。第80款繰越金は3億7,168万7,000円の追加で、前年度からの繰越金を。第85款諸収入は3億4,090万6,000円の減額で、生活保護費返還金などの追加と鉄道建設・運輸施設整備支援機構負担金などの減額を。第90款市債は5億2,890万円の追加で、消防施設整備事業債、減税補てん債、臨時財政対策債などの追加と緊急防災基盤整備事業債、災害復旧事業債などの減額であります。
次に、第2条繰越明許費の補正は、第2表のとおり、深沢地区事業促進調査事業などの設定を。
第3条地方債の補正は、第3表の金額、条件などにより、地方債の変更をしようとするものであります。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第14「議案第104号平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第105号平成17年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算」「議案第106号平成17年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」以上3件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小川研一 保健福祉部長 議案第104号平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。議案集47ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ5億6,040万円の追加で、補正後の総額は歳入歳出とも143億8,890万円となります。款項の金額は第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず歳出でありますが、第5款総務費は1,006万1,000円の追加で、職員給与費等の追加を。第10款保険給付費は5億6,040万円の追加で、療養給付費の追加を。第15款老人保健拠出金は2,918万8,000円の減額で、老人保健制度における拠出金の額が確定したことに伴い減額を。第17款介護納付金は375万6,000円の減額で、被保険者の1人当たり負担額が確定したことに伴い減額を。第30款諸拠出金は2,288万3,000円の追加で、平成16年度の療養給付費負担金が確定したため、追加しようとするものです。
次に歳入について申し上げます。第5款国民健康保険料は1億6,834万7,000円の追加で、保険料の収納率の増加に伴い追加を。第20款国庫支出金は3億4,936万4,000円の減額で、国の負担金が県へ委譲されたことによる減額を。第25款療養給付費交付金は4億6,039万9,000円の追加で、退職者被保険者等の療養給付費の増加による追加を。第30款県支出金は3億4,936万4,000円の追加で、国の負担金が県へ委譲されたことによる追加を。第40款繰入金は1,300万円の追加で、一般会計からの繰入金の追加を。第45款繰越金は8,134万6,000円の減額で、前年度からの繰越金の確定により減額をしようとするものであります。
引き続きまして、議案第105号平成17年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。議案集50ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ4億2,740万円の追加で、補正後の総額は歳入歳出とも165億3,250万円となります。款項の金額は第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず歳出でありますが、第5款総務費は426万2,000円の追加で、職員給与費等の追加を。第10款医療諸費は3億4,500万円の追加で、医療給付費の追加などを。第15款諸支出金は7,813万8,000円の追加で、前年度の精算に伴う国・県負担金と支払基金交付金への返還金及び一般会計への繰出金を追加しようとするものであります。
次に歳入について申し上げます。第5款支払基金交付金は1億6,665万2,000円の追加、第10款国庫支出金は7,685万2,000円の減額。第15款県支出金は2,756万9,000円の追加で、それぞれ歳出の医療給付費の増額に伴う追加と過年度分の確定による国庫支出金の減額を。第20款繰入金は8,890万円の追加で、一般会計からの繰入金の追加を。第25款繰越金は2億706万円の追加で、前年度からの繰越金の確定に伴う追加を。第30款諸収入は1,407万1,000円の追加で、第三者行為納付金等の追加をしようとするものであります。
引き続きまして、議案第106号平成17年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。議案集53ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ1億6,900万円の追加で、補正後の総額は歳入歳出とも97億2,870万円となります。款項の金額は第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず歳出でありますが、第5款総務費は914万4,000円の減額で、職員給与費の追加と介護認定調査委託料などの減額を。第10款保険給付費は1億1,565万円の減額で、介護サービス利用者の給付費の減少に伴う減額を。第25款基金積立金は1億580万1,000円の追加で、介護給付準備基金への積立金の追加を。第30款諸支出金は1億8,799万3,000円の追加で、前年度の精算に伴う国・県負担金と支払基金交付金への返還金及び一般会計への繰出金を追加をしようとするものであります。
次に歳入について申し上げます。第15款国庫支出金は8,934万円の減額、第20款県支出金は3,445万5,000円の減額、第25款支払基金交付金は8,700万7,000円の減額で、それぞれ歳出の介護給付費の減少に伴い減額を。第30款財産収入は6万5,000円の減額で、介護給付準備基金利子の減に伴う減額を。第40款繰入金は1,398万9,000円の減額で、一般会計からの繰入金などの減額を。第45款繰越金は3億9,385万6,000円の追加で、前年度からの繰越金の追加をしようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第104号外2件については、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 日程第15「議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」「議案第103号平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第102号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)の提案理由の説明いたします。議案集40ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ4億5,760万円の減額で、補正後の総額は歳入歳出とも87億9,350万円となります。款項の金額は第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず歳出でありますが、第5款総務費は1億7,020万円の減額で、水洗便所改造等に係る補助金及び貸付金、七里ガ浜・山崎両水質浄化センターの光熱水費の減額と職員給与費などの増加による追加を。第10款事業費は4億3,510万円の減額で、入札差金等による委託料と工事請負費の減額を。第15款公債費は1億4,770万円の追加で、借入利率の確定に伴う長期債支払利子の減額と借りかえに伴う元金償還金の追加をしようとするものであります。
次に歳入でありますが、第5款分担金及び負担金は1,394万1,000円の減額で、受益者負担金の減額を。第20款県支出金は58万2,000円の減額で、補助対象事業費の確定に伴い減額を。第25款繰入金は2億9,390万円の減額で、一般会計からの繰入金の減額を。第30款繰越金は1億8,102万3,000円の追加で、前年度からの繰越金の追加を。第35款諸収入は2,000万円の減額で、貸し付け件数の減少による下水道貸付金元金収入の減額を。第40款市債は3億1,020万円の減額で、対象事業費の確定に伴う下水道事業債の減額をしようとするものであります。
次に、第2条地方債の補正は、歳入歳出予算において説明いたしました事業債を第2表のとおり変更しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○三浦義男 大船駅周辺整備事務所長 議案第103号平成17年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。議案集44ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ3,810万円の減額で、補正後の総額は歳入歳出とも3億1,520万円となります。款項の金額は第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず歳出でありますが、第5款事業費は3,810万円の減額で、職員の人事異動、給与改定等に伴う措置及び基本設計業務委託料等の減額をしようとするものであります。
次に歳入でありますが、第10款繰入金は4,120万円の減額で、一般会計からの繰入金を減額。第15款繰越金は310万円の追加で、前年度からの繰越金の確定に伴い追加しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第102号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(白倉重治議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る2月23日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(20時11分 散会)
平成18年2月8日(水曜日)
鎌倉市議会議長 白 倉 重 治
会議録署名議員 小田嶋 敏 浩
同 高 野 洋 一
同 高 橋 浩 司
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