○議事日程
平成17年12月26日各派代表者会議
各派代表者会議会議録
〇日時
平成17年12月26日(月) 10時00分開会 10時59分閉会(会議時間 0時間57分)
〇場所
議会応接室
〇出席委員
白倉議長、藤田副議長、助川(代理)、吉岡、森川、野村、大石、松尾の各代表者(岡田、本田代表は欠席)
〇理事者側出席者
金澤助役、小林都市計画部長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野担当書記、福島次長補佐、小島次長補佐、原田調査担当担当係長
〇本日審査した案件
1 古都6条地区の違反造成について
〇審査内容
開会後、古都6条地区の違反造成についてを議題とした。本件は、12月22日(木)本会議閉会後、理事者から議長に、再度各派代表者会議で説明したい旨の申し出があったもので、理事者から説明を聴取するため一たん休憩した。
(10時01分休憩 10時02分再開)
再開後、金澤助役及び小林都市計画部長から資料をもとに説明を聴取した結果、説明を受けたことを確認した。
(主な内容は次のとおり)
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○金澤 助役 古都6条違反造成について、12月22日に各派代表者会議で報告した以外のことを建設常任委員会で報告してしまったこと、建設常任委員会で報告した以外のことをプレス対応してしまったことなど、本件に関する情報提供に関して混乱を招いたことをおわびしたい。改めて釈明も含め、現在把握している事実関係を説明したい。
本件については、12月20日に現地調査を行い、工事停止や報告書の提出などの指示を行うとともに、事業者側から事情を聞くなどの作業を行っている。時間の経過とともに、事実関係が明らかになり、より適切な情報提供に努めようとする中で、こうした事態になってしまった。結果として、議員に対する説明不足があったことは反省している。
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○小林 都市計画部長 説明に不手際があったことをおわびしたい。12月23日現在でとりまとめた資料により説明したい。
開発許可は6月27日に行ったが、本件については、事前相談の段階から古都6条地区に隣接することから、事業者、設計者には6条地区を傷つけることなく事業を進めるよう再三にわたり注意してきた。
7月29日に神奈川県から開発区域に隣接する古都6条地区の土地所有者に対して、保安林内立木伐採許可が出ているが、許可書には、他の法令またはそれに基づく処分による伐採制限を受けている場合は、その法令による許可を受けなければ申請に係る伐採をすることができません、との許可の条件がある。
資料1伐採樹木位置平面図を参照願いたい。
9月30日に区域外の樹木について、設計者、施工者が確認を行い、神奈川県から保安林の伐採許可済みであることから、設計者から施工者に伐採を指示し、30日当日に資料1の?1から14の枝払いを行った。さらに10月12日に設計者と施工者が区域外樹木の伐採範囲を図面で確認し、11月8日に資料1の?15から23の古都6条地区内の樹木の伐採を行っており、9月30日の時点から古都法違反の行為が始まっていたわけである。このことは、12月22日の建設常任委員会の後に提出された設計者及び施工者の報告書により判明したものである。
その後、11月9日に古都6条地区との境界部分から掘削工事が開始されたが、古都6条地区の表土が一部落下し、さらに落下しそうな表土や浮き石がある状況となったため、翌日の10日に施工者から設計者に報告するとともに、市役所に確認する問題を含め相談したところ、設計者から、落下しそうな表土、浮き石は崩れない程度に取り除くことを施工者に指示され、工事が進められた。
14日には設計者が現地を確認しているが、市にも報告されず工事を現状のまま進めるよう指示したとのことである。17日には、事業者、設計者、施工者が今後の対応について地質調査の専門業者に調査を依頼するかどうかの検討を行っているが、この時点でも市への報告がされていなかった。
22日に設計者から、西側築山部分に不安定な箇所があることの報告を受けるとともに、今後の地盤改良の施工方法などについての相談があり、地質調査後、施工計画を作成してから改めて市に相談するよう指示し、その際、隣接地、古都6条地区には手をつけることができない旨を強調し、注意を促した。この点について業者からの報告書によれば、区域外も崩れた趣旨のことを市の窓口で伝えたが、市から工事停止等の判断がなかったため、工事をそのまま進めてしまったとのことである。
このことについて、対応した職員に確認したところ、資料2平面図及び資料3断面図から開発許可区域内の宅地?7・8、断面図10・11・12断面の化粧間知ブロック積み部分もしくはその上部の区域内切り土のり面処理部分の箇所と判断し、また、古都6条地区には手をつけることができないことを強調し、注意を促していたことから、開発区域内の問題と受けとめていたということである。
その後の地質調査会社の報告書によれば、25日には現地で地質調査が行われており、その報告書の写真では、25日時点では6条地区ののり面整形作業もほぼ完了していた。30日に市から設計者にその後の状況説明を求めたところ、地質調査の依頼をしたとの報告だったが、12月2日には設計者の指示により古都6条地区にモルタル吹きつけが行われた。
その後、12日に近隣住民から通報を受けたわけであるが、市の担当者は開発区域内の工事であるとの認識のもとに状況を説明している。13日に現地確認を実施するため、開発区域を現地で明示するよう設計者に担当者から指示をした。
20日に担当者が設計者、施工者立ち会いの上、現地確認をしたところ、工事が開発区域外の古都6条地区に及んでいることが判明したため、直ちに口頭で違反工事の停止を指示し、担当者から担当課長、部・次長への報告があった。
状況を理事者に報告するとともに、21日には助役以下で現地視察を行い、議員の皆様に報告すべく各派代表者会議の開催をお願いしたものである。設計者、施工者については21日に簡単な事情聴取を行い、22日に報告書を提出するよう指示した。22日に提出された報告書をもとに、23日に事実経過の概要をまとめる中で、施工者から資料1の伐採樹木位置平面図を入手した。
以上が設計者、施工者からの事情聴取、報告書並びに担当職員の報告により明らかになった事実経過である。
今後、さらに詳細な調査を行うとともに、古都6条地区の原状回復に向け厳正に対処していく。また、今回の状況は、現場確認把握の重要性、上司への迅速な報告といった基本的な事柄に対する職員の意識が希薄であったことに原因があったと深く反省している。今後は、本件を反省材料として部内で業務遂行に関するマニュアルを早期に作成し、職員に徹底していく。
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○森川 代表 22日の代表者会議での報告は不十分だったと思う。今回の事件は現地へ行かなかったことが問題であると思うが、情報はどこでとまっていたのか。
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○小林 都市計画部長 20日に現地確認を行い6条地区での違反であることが判明し、その後担当課長が報告を受けたところである。6条違反をしていることが現地で判明するまでは事実を承知していなかった。
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○森川 代表 22日の報告は不手際だったと思う。職員への聞き取りはどうしていたのか。
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○小林 都市計画部長 22日の報告の時点では、きょう報告したことが明確になっていなかった。22日に事業者から報告書が提出されて事実が明らかになった。
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○森川 代表 市としての対応はわからなかったのか。22日の報告のときには何も説明がなかった。議会への報告の前に新聞発表しないように申し入れたその日にこのようなことになるということはどういうことか。
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○小林 都市計画部長 現地確認を機敏にしなかったということ、上司への報告をしなかったことについては申しわけなく思っている。
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○森川 代表 代表者会議でも報告しないことを新聞記者に話したのはどういうことなのか。
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○小林 都市計画部長 新聞記者は建設常任委員会を傍聴し、その後取材に入ったものである。22日は事実把握で大変だったが、その時点で知っている事実をそれぞれが記者に話したことがもとになっていると思う。情報提供の仕方に問題があったと思う。
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○森川 代表 22日に相談に来たことも上司に報告しなかったのか。
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○小林 都市計画部長 20日に報告を受けたが、11月22日に通報があったということを承知したのは22日の時点である。それ以前のことは承知していない。
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○森川 代表 12月22日に報告に来たことが判明したのはいつか。
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○小林 都市計画部長 22日午後に記者が取材に来て、その中で話したものである。
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○森川 代表 その日は本会議であり、全員協議会も予定されていた。その中で代表者会議をしなかったのか。
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○小林 都市計画部長 本会議が終了した後、私が助役に会い、その時点で報告ができたところである。
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○森川 代表 後手後手である。情報は早めに提供してほしい。何回もこうしたことを繰り返してほしくない。現地主義というのであれば、代表者会議に報告してほしい。
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○金澤 助役 事実経過を調べる中で、7月29日に伐採許可通知があり、その中にはなお書きで他の法令云々ということが記載されていたが、11月8日には伐採されたということである。
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○小林 都市計画部長 7月29日の伐採許可通知は森林法によるもので、条件の中に、他法令による規制があればそれも許可を受けることが記載されており、古都法の許可がなければ伐採できないことになっている。古都6条の許可もとるべきであり、違法伐採である。12月22日に県も現地を確認し、直ちに工事停止を指示したとのことである。こうした関係法令の扱いについては、庁内で共同歩調をとっているが、本件の許可は保安林に関するもので県の所管であり、その許可が先に出たということである。
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○金澤 助役 ?1から14、15から23について説明したが、7月29日に出された許可は1から14までの部分について伐採を許可したものである。
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○小林 都市計画部長 12月23日に業者から出された伐採平面図は保安林の伐採許可申請に添付されていたものである。?1から23について一括伐採を申請したものと考えられる。?1から23以外の樹木についても伐採されている可能性があると考えている。
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○助川 議員 推測の段階で11月8日の伐採の違法性は断定できるのか。詳細は把握できないということなのか。
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○小林 都市計画部長 そのとおりである。保安林については許可されているが、古都法の方はまだであり違法と考える。
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○野村 代表 設計管理は業者に任せているのか。
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○小林 都市計画部長 業者の責任で行っている。
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○野村 代表 設計管理の責任は重大である。施工者の責任ではない。土質は設計管理者はわかっていたはずで、切れば崩れることは知っているはずである。施工計画書を出して工事をしたと思うが、何か指示はしたのか。
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○小林 都市計画部長 11月22日時点で崩れそうであるという相談を受けていて、危険であるという認識は持っていたと思うが、これまでの事実に照らして、設計者、施工者含めて原因は何か、意図的に行ったのではないか、明らかにしていきたい。
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○野村 代表 よく話し合ってほしい。資料の写真を見ると単管パイプを打っているところがあるが、ここは6条地区なのか。業者が勝手に設置したのか。
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○小林 都市計画部長 違反工事である。
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○野村 代表 設計管理者に十分に確認してほしい。
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○大石 代表 この設計会社はどこか。
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○小林 都市計画部長 島田建築設計事務所である。
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○大石 代表 どこかほかに鎌倉で工事をしているのか。
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○小林 都市計画部長 承知していない。
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○大石 代表 保安林の許可が出ても、古都6条の許可が必要であるという認識はあったのか。
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○小林 都市計画部長 事実関係は調査して明らかにしたいが、9月30日から10月12日あるいは11月8日、このあたりで現地で設計者と位置確認を行い、枝払いをしている。当然、陳情も提出されており、古都6条については業者も承知していたはずで、その中で樹木の確認をしていたことを踏まえると、承知していたものと考えられる。
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○大石 代表 9月30日に枝払いをしている。設計者に古都法についての認識があればいいが、設計者、施工者ともに森林法の許可は受けたが他法令の許可については触れていないが、どうか。
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○小林 都市計画部長 今後事情聴取したい。
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○大石 代表 陳情も出されているし、区域内での許可であることは指示していると思うが、腑に落ちない。
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○小林 都市計画部長 事実がわかったのが12月22日の報告書である。それまで伐採したことは知らなかった。
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○大石 代表 業者は森林法の許可でオーケーと考えていたもので、古都法のことは知らなかったと考えていいか。
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○小林 都市計画部長 確認していないが、普通は考えられないことである。知っていたとしたら極めて悪質である。
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○大石 代表 わからなかったことはないと思う。詳細を調べてほしい。11月22日に設計者から報告があったが、工事停止の指示なく工事が進行している。指示は口頭なのか、指示をした図面はあるのか。
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○小林 都市計画部長 口頭だった。11月30日に地質調査を依頼したとのことだが、その中で現地の図面が判明したということである。
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○大石 代表 業者と担当者の認識が食い違っていたということなのか。解決策はあるのか。
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○小林 都市計画部長 すぐに現地に行くのが大原則であると思うが、6条地区に手をつけないように何回も言っているし、計画区域内のことであると理解してしまったものである。業者は区域外のことも含めて言ったと言っているが、今後調査したい。
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○大石 代表 油断があったと思う。解消策なり歯どめなり、再発防止を考えてほしい。12月2日にモルタル吹きつけをしているが、これはどうなのか。
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○小林 都市計画部長 写真の黄色の線の上はシートが張ってあるが、全体にモルタルが吹き付けられている。本日、建設常任委員会で現地を確認することになっている。
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○大石 代表 この吹きつけは暫定措置なのか。
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○小林 都市計画部長 暫定措置であるかどうかは現時点では把握していないが、違反工事である。
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○大石 代表 のり面の種子吹きつけをする部分もそうなのか。
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○小林 都市計画部長 一切手をつけてはいけない部分である。
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○吉岡 代表 伐採は県の許可だが、連携体制はどうなのか。今後の課題だと思う。現地確認は当然だが、チェック機能を高めることも課題である。
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○小林 都市計画部長 保安林の伐採許可が出ていることについては驚いた。県の担当だが県が許可を出すに当たって事前連絡や事後報告がないという制度になっている。
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○吉岡 代表 よくチェックしてほしい。
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○白倉 議長 他になければ、説明を受けたので理事者には退席願いたい。
(10時57分休憩 10時58分再開)
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○白倉 議長 本日は説明を受けたことを確認する。
以上で会議を閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成17年12月26日
議 長 白 倉 重 治
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