平成17年12月定例会
第5号12月22日
○議事日程  
平成17年12月定例会

          鎌倉市議会12月定例会会議録(5)
                                   平成17年12月22日(木曜日)
〇出席議員 28名
 1番  千   一   議員
 2番  早稲田 夕 季 議員
 3番  久 坂 くにえ 議員
 4番  白 倉 重 治 議員
 5番  納 所 輝 次 議員
 6番  原   桂   議員
 7番  萩 原 栄 枝 議員
 8番  石 川 寿 美 議員
 9番  本 田 達 也 議員
 10番  岡 田 和 則 議員
 11番  山 田 直 人 議員
 12番  渡 邊   隆 議員
 13番  前 川 綾 子 議員
 14番  大 石 和 久 議員
 15番  松 尾   崇 議員
 16番  三 輪 裕美子 議員
 17番  小田嶋 敏 浩 議員
 18番  高 野 洋 一 議員
 19番  高 橋 浩 司 議員
 20番  中 村 聡一郎 議員
 21番  助 川 邦 男 議員
 22番  野 村 修 平 議員
 23番  伊 東 正 博 議員
 24番  藤 田 紀 子 議員
 25番  松 中 健 治 議員
 26番  森 川 千 鶴 議員
 27番  吉 岡 和 江 議員
 28番  赤 松 正 博 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長      石 井   潔
 次長        磯 野 則 雄
 次長補佐      福 島 保 正
 次長補佐      小 島 俊 昭
 調査担当担当係長  原 田 哲 朗
 書記        久 保 輝 明
 書記        鈴 木 晴 久
 書記        西 山   朗
 書記        成 沢 仁 詩
 書記        谷 川   宏
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  石 渡 徳 一  市長
 番外 9 番  兵 藤 芳 朗  総務部長
 番外 18 番  高 橋 保 信  都市整備部長
 番外 22 番  小野田   清  教育総務部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会12月定例会議事日程(5)

                                平成17年12月22日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 議会議案第17号 石渡市長に対する問責決議について            三輪裕美子議員
                                       外4名提出
 3 陳情の取り下げについて
 4 陳情第24号 鎌倉芸術館の運営についての陳情               総務常任委員長
                                       報     告
 5 陳情第21号 鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情      文教常任委員長
                                       報     告
 6 陳情第18号 鎌倉市落書き防止条例の不備を是正してほしいことについ    観 光 厚 生
         ての陳情                          常任委員長報告
 7 陳情第19号 鎌倉市にもフィルムコミッションのような仕組みをつくっ    同     上
         てほしいことについての陳情
 8 陳情第28号 玉縄地域の保育待機児童解消に向けた対策に関する陳情     同     上
 9 陳情第17号 山本山所有の山林保全を求めることについての陳情      ┐建設常任委員長
   陳情第22号 常盤山緑地保全についての陳情               ┘報     告
 10 議案第57号 市道路線の廃止について                   同     上
 11 議案第58号 市道路線の認定について                   同     上
 12 議案第59号 不動産の取得について                    総務常任委員長
                                       報     告
 13 議案第60号 指定管理者の指定について                  同     上
 14 議案第61号 指定管理者の指定について                 ┐
   議案第62号 指定管理者の指定について                 │
   議案第63号 指定管理者の指定について                 │観 光 厚 生
   議案第64号 指定管理者の指定について                 │常任委員長報告
   議案第65号 指定管理者の指定について                 │
   議案第66号 指定管理者の指定について                 ┘
 15 議案第67号 指定管理者の指定について                 ┐建設常任委員長
   議案第68号 指定管理者の指定について                 ┘報     告
 16 議案第71号 鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について   ┐
   議案第73号 鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につ   │
         いて                           │
   議案第72号 鎌倉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について   │総務常任委員長
   議案第74号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の   │報     告
         制定について                       │
   議案第75号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について     │
   議案第76号 鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の   │
         一部を改正する条例の制定について             ┘
 17 議案第77号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定につい   ┐
         て                            │文教常任委員長
   議案第78号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定につい   │報     告
         て                            ┘
 18 議案第79号 平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)         総務常任委員長
                                       報     告
 19 議案第81号 平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第    観 光 厚 生
         1号)                           常任委員会報告
 20 議案第80号 平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)    建設常任委員長
                                       報     告
 21 議案第84号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償    市 長 提 出
         の額の決定について
 22 議案第88号 鎌倉市固定資産評価員の選任について             市 長 提 出
 23 議案第89号 鎌倉市監査委員の選任について                同     上
 24 議案第90号 人権擁護委員の候補者の推薦について             同     上
 25 議案第85号 鎌倉市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条    同     上
         例の一部を改正する条例の制定について
 26 議案第86号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す    同     上
         る条例の制定について
 27 議案第87号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する    同     上
         条例の一部を改正する条例の制定について
 28 議会議案第14号 県立フラワーセンター大船植物園の現状を維持し保全する  小田嶋敏浩議員
           ことを求めることに関する意見書の提出について      外6名提出
 29 議会議案第15号 障害者自立支援法の施行に関する意見書の提出について   千一議員
                                       森川千鶴議員
                                       吉岡和江議員
                                       外3名提出
 30 議会議案第16号 市有地岡本二丁目260−2番地及び市道053−101号線の原   千一議員
           状回復と適切な管理を求めることに関する決議について   本田達也議員
                                       岡田和則議員
                                       松尾崇議員
                                       松中健治議員
                                       森川千鶴議員
                                       赤松正博議員
                                       提出
 31 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
     ───────────────────────────────────────
              鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (3)

                    平成17年12月22日

1 12 月 12 日 文教常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 77 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 78 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
  陳 情 第 21 号 鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情
2 12 月 13 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 61 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 62 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 63 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 64 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 65 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 66 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 81 号 平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
  陳 情 第 18 号 鎌倉市落書き防止条例の不備を是正してほしいことについての陳情
  陳 情 第 19 号 鎌倉市にもフィルムコミッションのような仕組みをつくってほしいことについての陳情
  陳 情 第 28 号 玉縄地域の保育待機児童解消に向けた対策に関する陳情
3 12 月 14 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 57 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 58 号 市道路線の認定について
  議 案 第 67 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 68 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 80 号 平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
  陳 情 第 17 号 山本山所有の山林保全を求めることについての陳情
  陳 情 第 22 号 常盤山緑地保全についての陳情
4 12 月 15 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 59 号 不動産の取得について
  議 案 第 60 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 71 号 鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 72 号 鎌倉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 73 号 鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 74 号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 75 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 76 号 鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
          いて
  議 案 第 79 号 平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
  陳 情 第 24 号 鎌倉芸術館の運営についての陳情
5 12 月 15 日 総務常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が満たされる
          ため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 15 号 縮小計画が発表されたフラワーセンター大船植物園の今後のあり方に関する神奈川県へ
          の意見書提出についての陳情
  陳 情 第 27 号 県立フラワーセンター大船植物園の現状を維持し保全することを求める意見書の神奈川県へ
          の提出についての陳情
6 12 月 16 日 議会運営委員長から、次の陳情については、陳情で求めている事件の真相究明については、
          プライベートな問題であり、議会として調査することが適当でないと考えられるため、鎌倉
          市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出が
          あった。
  陳 情 第 25 号 助川邦男鎌倉市議会議長のタイへのゴルフ旅行に係る真相究明についての陳情
7 12 月 21 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 84 号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
  議 案 第 85 号 鎌倉市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に
          ついて
  議 案 第 86 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 87 号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の
          制定について
  議 案 第 88 号 鎌倉市固定資産評価員の選任について
  議 案 第 89 号 鎌倉市監査委員の選任について
  議 案 第 90 号 人権擁護委員の候補者の推薦について
8 12 月 22 日 小田嶋敏浩議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第14号 県立フラワーセンター大船植物園の現状を維持し保全することを求めることに関する意見
          書の提出について
9 12 月 22 日 千一議員、森川千鶴議員、吉岡和江議員外3名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第15号 障害者自立支援法の施行に関する意見書の提出について
10 12 月 22 日 千一議員、本田達也議員、岡田和則議員、松尾崇議員、松中健治議員、森川千鶴議員、赤
          松正博議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第16号 市有地岡本二丁目260−2番地及び市道053−101号線の原状回復と適切な管理を求めること
          に関する決議について
11 12 月 22 日 三輪裕美子議員外4名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第17号 石渡市長に対する問責決議について
12 次の陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
  12 月 12 日 陳情第8号国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を
          求めることについての陳情
     〃    陳情第26号常盤山緑地開発計画についての陳情
13 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理した。
14 12 月 12 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
  陳 情 第 21 号 鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情
          506名(合計2,808名)
15 12 月 13 日 次の陳情の署名簿を受理した。
  陳 情 第 22 号 常盤山緑地保全についての陳情
          2,474名
16 12 月 14 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
  陳 情 第 23 号 市民への大増税に反対する国への意見書提出を求めることに関する陳情
          356名(合計2,209名)
  陳 情 第 24 号 鎌倉芸術館の運営についての陳情
          512名(合計525名)
  陳 情 第 27 号 県立フラワーセンター大船植物園の現状を維持し保全することを求める意見書の神奈川県へ
          の提出についての陳情
          206名(合計433名)
17 12 月 15 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
  陳 情 第 23 号 市民への大増税に反対する国への意見書提出を求めることに関する陳情
          7名(合計2,216名)
18 12 月 22 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
     ───────────────────────────────────────
                 平成17年鎌倉市議会12月定例会
                 陳 情 一 覧 表 (3)
 ┌─────┬───────────────────┬─────────────────────┐
 │受理年月日│   件           名   │    提     出     者    │
 ├─────┼────┬──────────────┼─────────────────────┤
 │ 17.12.20 │陳  情│鎌倉市玉縄二丁目急傾斜地崩壊│鎌倉市玉縄二丁目635番地          │
 │     │第 29 号│危険区域に隣接する開発計画に│                     │
 │     │    │ついての陳情        │住民代表     大  野  典  郎  │
 └─────┴────┴──────────────┴─────────────────────┘
                  (出席議員  28名)
                  (14時00分  開議)
 
○議長(白倉重治議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。14番 大石和久議員、15番 松尾崇議員、16番 三輪裕美子議員にお願いいたします。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (14時01分  休憩)
                   (16時15分  再開)
 
○議長(白倉重治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ───────────────────────────────────────
 
○議長(白倉重治議員)  ここで申し上げます。この際、市長から特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○石渡徳一 市長  本市が許可いたしました、岡本二丁目マンション計画につきまして、神奈川県開発審査会から許可処分が取り消されたことにつきまして、議員並びに多くの市民の皆様に御心配・御迷惑をおかけをいたしました。まことに申しわけございません。
 今後においては、許認可事務の執行に当たって、より一層厳格な審査に努め、市民の皆様、議会の皆様の信頼を確保するよう努めてまいります。
 また、去る12月8日に開催されました本会議での久坂くにえ議員の一般質問におきます市内建築物への耐震対応についての御質問に対しまして、都市計画部長が耐震強度偽装事件で、現在名前が上がっております、イーホームズ株式会社などの民間指定確認検査機関が建築確認や検査を行った市内の4階建て以上の共同住宅の件数は、イーホームズ株式会社が5件、株式会社東日本住宅評価センターが6件、日本ERI株式会社が16件で、合計27件と答弁をいたしましたが、この件数は3階建て以下の建物も含めた件数で、正しくは、イーホームズ株式会社が3件、株式会社東日本住宅評価センターが2件、日本ERI株式会社が11件で、合計16件であることが判明をいたしました。ここに、さきの本会議におきます答弁内容に誤りがございましたので、御理解を賜りますよう、釈明をさせていただきます。以上です。
 
○議長(白倉重治議員)  以上で市長の発言を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第2「議会議案第17号石渡市長に対する問責決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○16番(三輪裕美子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第17号石渡市長に対する問責決議について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 去る、平成17年3月14日付鎌倉指令開指第7−42号をもって小松原建設株式会社に対し、許可処分を行った鎌倉市岡本二丁目78番1ほか3筆の土地における開発行為が、平成17年12月9日付で神奈川県開発審査会により、接道条件を満たしていないという理由で違法な処分とされ、開発許可取り消しの裁決が行われた。
 鎌倉市長(処分庁)が、法を犯すことは断じてあってはならない行為であり、この責任は重大である。
 今後、開発審査会の裁決を真摯に受けとめ、かかる過ちを再び繰り返すことのないよう、猛省を促すものである。
 よって、鎌倉市議会は、処分庁である石渡市長に対し、ここに責任を問うものである。
 以上、決議する。平成17年12月22日。鎌倉市議会。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第17号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第17号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第17号石渡市長に対する問責決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第17号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第3「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
 目下、建設常任委員会に付託審査中の陳情第8号国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求めることについての陳情及び目下、建設常任委員会に付託審査中の陳情第26号常盤山緑地開発計画についての陳情、以上2件につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
 お諮りいたします。陳情第8号及び陳情第26号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、陳情第8号及び陳情第26号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第4「陳情第24号鎌倉芸術館の運営についての陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第24号鎌倉芸術館の運営についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉芸術館の運営に当たり、開館以来はぐくんできた市民の参画・協働への道を閉ざすことなく、今後も引き続き進めるための仕組みとして、市民の意見を反映できる機関の設置、市民が主体となって企画運営できる市民参加事業の継続を要望するというものであります。
 理事者の説明によれば、鎌倉芸術館はこれまで開館時に設立された財団法人鎌倉市芸術文化振興財団に管理運営を委託する中で、専門的な見地から芸術文化事業を企画する一方、市民の意向を反映する場として企画運営委員会を設置し、毎年度の事業を企画・実施するとともに、毎年末には市民参加事業として、鎌倉市民「第九」コンサートを実施し、さらに開館5周年及び10周年事業についても、同財団の自主企画事業として多くの市民の参加を得て実施してきたとのことであります。また、指定管理者による管理運営に当たっては、市民の意向やニーズを把握し、各種事業の企画・実施に反映させることを基本とし、今後モニタリングも含め、指定管理者と十分に検討するとともに、周年事業についても市民の参加を得ながら、指定管理者と企画していきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに指定管理者による管理運営の内容について、慎重に審査いたしました結果、指定管理者による管理のもとにおいても、市民のための施設であることを基本とし、健全な運営を担保することを前提に、市民の意見を反映するとともに、市民参画・協働の視点をさらに重視することが必要であるとの判断に立ち、本陳情の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第24号鎌倉芸術館の運営についての陳情を採決いたします。陳情第24号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第24号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第5「陳情第21号鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情」を議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第21号鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第21号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、陳情の要旨でありますが、子供一人ひとりが大切にされる学習条件を保障するため、市立小学校での少人数学級の実施について、当面、1・2・3年生での35人学級を実現してほしいというものであります。
 理事者の説明によれば、本年8月、本市は神奈川県市町村教育長会連合会を通して、少人数学級実施のための学級編制基準及び教職員配置基準の改善・弾力的運用について、県教育委員会あてに要望書を提出したところでありますが、県が平成16年度から行っている少人数学級の実践研究の対象が第2学年まで拡大されていることから、今後この制度の堅持・拡充を働きかけていくとのことであります。また、平成18年度からスタートする第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画において、平成19年度から小学校1年生で、平成20年度から小学校1・2年生で35人以下の学級編制を実施していくための準備を進めているとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに本市における小学校1・2年生を対象とした少人数学級の準備状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような異なる意見に分かれたのであります。
 一つは、少人数学級の必要性は認めるものの、これを導入することによって、学校現場における加配教員活用について裁量の余地が狭まっていくおそれがあり、学校によって児童数が異なる状況を考えると、将来弾力的に学級編制を行うことができればよいとの判断から、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
 もう一つは、ハード面や制度面など、諸課題はあるものの、1・2年生を対象に少人数学級の導入を目指しており、少人数学級の効果も徐々にあらわれているとの報告を考えると、3年生まで拡大実施することを視野に入れた取り組みが有意義であると思われることから、本陳情は採択すべきであるという意見であります。
 また、もう一つは、少子化の中で、少人数学級という手だてをとらなくても1学級の生徒数が少ない学校もあること。少人数学級を実施しても、必ずしも不登校が減るとは言えないこと、ある程度の人数の中で勉強することに学校の意味があること、また教育委員会が弾力的に実施すべき問題であることから、本陳情は不採択とすべきであるという意見であります。
 以上のように、異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については多数をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○5番(納所輝次議員)  私は、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました陳情第21号鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情につきまして、反対の立場から討論に参加いたします。
 本陳情は、子供一人ひとりが大切にされる学習条件を保障するために、鎌倉市立小学校での少人数学級の実施、当面、小学校1・2・3年生での35人学級を求めるものでありますが、学級編制においては、子供の実態など、学校によって状況が異なるため、現場の判断や裁量を重視すべきであり、一律に少人数学級を導入することよりも弾力的に学級編制できる考え方を選択することが効果的であると判断します。
 市において、一律に少人数学級を導入した場合、教職員定数改善計画に基づく県による加配教員の活用の学校現場での裁量余地は狭まることになります。また、現実には、専科担当教諭や少人数指導担当教諭まで動員しても、学級担任の配置に間に合わないという問題があります。施設面においても、少人数指導や、ティーム・ティーチングや、特別授業で使用していた教室がなくなり、教科指導面での充実が損なわれる心配があります。市当局においては、本年2月定例会において採択された少人数学級実現に関する決議を重視し、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画において少人数教育の充実を事業とし、平成19年度には小学校1年生、平成20年度には小学校1年生及び2年生を対象に1学級35人以下の少人数学級編制を導入し、学習及び生活の指導をきめ細かく実施することとしています。加えて、小学校3年生から6年生及び中学校1年生から3年生を対象に、少人数指導をさらに徹底し、児童・生徒に対して学習の指導をきめ細かく実施することも目標としております。
 公明党鎌倉市議会議員団は、行き届いた教育条件の整備は強く推進するものであり、小学校1・2年生までの少人数学級実施は、児童を学校生活に導入する上で、その発達段階における有効性を認めるものであります。しかし、本陳情のように、小学校1年生から3年生まで一律に少人数学級を導入することについては、人員配置、施設面で対応できないばかりか、全学年での少人数指導が実施できなくなるおそれがあるという問題点を克服することはできません。むしろ、鎌倉市においては学校裁量で自由に使える加配教員の増員を図るべきであります。
 以上の理由をもって、本陳情には反対し、公明党鎌倉市議会議員団を代表しての反対討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第21号鎌倉市立小学校での少人数学級の実現についての陳情を採決いたします。陳情第21号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第21号は採択し、市長及び教育委員会委員長あて送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第6「陳情第18号鎌倉市落書き防止条例の不備を是正してほしいことについての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第18号鎌倉市落書き防止条例の不備を是正してほしいことについての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る12月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉市落書き防止条例の内容に不備があるので、金や暴力の力で落書きを行わせたり、落書きで金もうけをしようとしたりする者たちも処罰できるよう、条例を改正してほしいというものであります。
 御承知のとおり、落書き防止条例は、まちの美観や良好な都市景観を保持し、快適な生活環境の実現を図ることを目的としたもので、本年4月に施行されたところであります。
 理事者の説明によれば、本市はこれまで条例に基づき、落書き防止の啓発活動、落書きの消去活動、通報・パトロール活動を実施してきたとのことであります。また、市民ボランティア等の努力により、多くの落書きが消去されるなどの成果が上がっていることから、今後とも本条例の目的達成に向け、落書きされない環境づくり、落書きのない環境の実現に努めていきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに本市の落書き防止活動の状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、陳情提出者には非常に強い思い込みがあり、その内容が事実誤認であるとの判断に立ち、本陳情については全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第18号鎌倉市落書き防止条例の不備を是正してほしいことについての陳情を採決いたします。陳情第18号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第18号は不採択とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第7「陳情第19号鎌倉市にもフィルムコミッションのような仕組みをつくってほしいことについての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第19号鎌倉市にもフィルムコミッションのような仕組みをつくってほしいことについての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る12月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉市にもフィルムコミッションのような組織をつくり、テレビや映画の撮影を適切に指導、監督、管理できるように、議会の尽力を願いたいというものであります。
 御承知のとおり、フィルムコミッションは、中立な公的機関であり、すべてが非営利サービスで手数料等は一切受け取らず、資金提供も行わないこと、ワンストップサービスの提供としてフィルムコミッションを通すことにより、当該地での撮影の便宜を図ること、すべての映像撮影を受け入れ、作品内容のチェックは行わないことを最低条件としております。また、フィルムコミッションのメリットとしては、宿泊、食事、各種レンタル等、撮影隊が支払う直接的な経済効果とともに、作品を通じて、地域の知名度やイメージが向上し、観光客が増加することで、間接的な経済効果が見込まれること、また、ロケ支援など、映像制作にかかわることにより、地域文化の創造や向上につながることが挙げられます。
 理事者の説明によれば、本市ではフィルムコミッションの設立について、観光協会や商工会議所とともに、研究を進めているところでありますが、専門職配置の費用など、かなりの経費を要することが推測されることから、現在、多くの観光客が訪れている本市においては、費用対効果を考慮し、設立のメリットについて、今後とも関係団体と協議しながら検討していくことが必要であるとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びにフィルムコミッションのあり方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、陳情提出者のフィルムコミッションそのものに対する認識が異なっているとの判断に立ち、本陳情については全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第19号鎌倉市にもフィルムコミッションのような仕組みをつくってほしいことについての陳情を採決いたします。陳情第19号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (挙 手 な し)
 挙手なしによりまして、陳情第19号は不採択とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第8「陳情第28号玉縄地域の保育待機児童解消に向けた対策に関する陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第28号玉縄地域の保育待機児童解消に向けた対策に関する陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、玉縄地域では近年、マンション開発が急速に進み、保育需要が伸び続けることが予想されるので、保育待機児童を解消するための具体的な行動を一刻も早くとってほしいというものであります。
 理事者の説明によれば、毎年4月1日時点における玉縄地域の待機児童数は、ここ4年間の平均で約9名となっており、現在建設中のマンションの完成に伴い、新たに入園を希望する児童が発生すると見込まれることから、その対策として、既存施設の増改築、用地を取得しての新園の誘致及び幼稚園と保育園の機能を一元化した総合施設の建設の三つの方法を検討してるとのことであります。
 また、長期的な対策とあわせ、認可外保育施設に対する運営費の補助など、暫定的な対策の検討を進めていくとともに、保育所設置に当たっては、最小限のコストで大きな効果が生み出せることから、民間法人の活用を主体に考えているとのことであります。
 さらに、建設用地の取得については、民有地、公益用地を含め、調査を行っているところでありますが、民有地については、県有地や公益用地と比較して取得価格が高額であること、また現時点では公益用地についても適当な未利用地が見当たらないことから、引き続き調査を進めたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに本市における待機児童解消へ向けた対策等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本陳情は玉縄地域に限定したものであるが、市内全域で多くの待機児童がいる現状を市側も十分認識し、努力しており、今後早急な対策と課題解決の動向を見守る意味で、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
 もう一つは、本市が待機児童解消に対して前向きに検討中であることは理解するが、人口が急増する玉縄地域においては、緊急課題であり、暫定的な対策であっても、早期に具体的な行動が必要であるとの判断から、本陳情は採択すべきであるという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、結論を出すこととし、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第28号玉縄地域の保育待機児童解消に向けた対策に関する陳情を採決いたします。陳情第28号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第28号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第9「陳情第17号山本山所有の山林保全を求めることについての陳情」「陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(松尾崇議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第17号山本山所有の山林保全を求めることについての陳情及び陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第17号は、去る12月6日開会の本会議において、また陳情第22号は、翌7日開会の本会議において、それぞれ当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き、いずれの陳情も常盤山緑地の一部である梶原四丁目に計画されているマンション建設予定地の山林及び緑地の保全を求めるものであることから、これら2件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、陳情の要旨について申し上げます。
 まず、陳情第17号は、常盤山の一部である当該山林の保全に議会の尽力を願いたいというものであります。
 次に、陳情第22号は、常盤山の一部である当該緑地のマンション建設計画に反対し、本市が当該緑地の全面保全を図り、緑に関する市の基本計画を実現するよう、議会に尽力を願いたいというものです。
 理事者の説明によれば、当該地は三大緑地の一つである常盤山の一部に位置し、平成8年3月に個人住宅が建設されたとのことであります。その後、同年4月に策定した緑の基本計画において定めた特別緑地保全地区の指定により保全を図るとの方針に基づき、平成15年に土地所有者に対し、特別緑地保全地区の指定について協力を願ったものの理解が得られなかったとのことであります。こうした中、本年6月に開発計画の動きがあったため、再度、数回にわたり土地所有者に対し、土地の買い入れも視野に入れた中で保全要請をしたところ、既に第三者と売買契約を締結しており、本市に売却する意思はない旨の意向が示されたところであり、現状での緑地保全については極めて難しい状況にあるとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました両陳情の要旨及び理事者の説明並びに当委員会における建築等の紛争に係る陳情の取り扱いについての合意事項を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、陳情第17号については、緑保全という趣旨が一貫しており、採択であるが、陳情第22号については、陳情の要旨にマンション建設計画に反対という内容が記載されている限り、もし採択するのであれば、開発計画の中身についても審査しないと、議会としての責任が果たせないと考えられ、議員がみずから議決し制定された建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例にのっとった形で判断すべきとの立場から、継続審査にすべきという意見であります。
 もう一つは、両陳情ともに、マンション建設計画についての記載があるものの、陳情のタイトルや中身は緑地の保全を求めるものであると考えられ、保全の方針で引き続き努力したいという市の取り組みを後押しする意味で、議会の意思を示した方がよいとの立場から、いずれの陳情も採択すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、陳情第17号については、全会一致により採択すべきものと決したのであります。
 次に、陳情第22号については、結論を出すべきであるとの意見が多数であったため、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、全会一致により採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○14番(大石和久議員)  私は、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、ただいま議題となっております陳情第17号山本山所有の山林保全を求めることについての陳情、陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情につきまして、賛成の立場で討論に参加いたします。
 委員長報告にありましたように、これら2件の陳情は、鎌倉市が保全すべき緑地として位置づけた常盤山緑地の一部でマンション建設計画がなされているが、当該地を緑地として保全してほしいというものです。私が今さら申し上げるまでもなく、常盤山は市街化区域内の三大緑地の一つであり、歴史的風土特別保存地区と一体性を持つ大規模樹林地として景観的にも重要な役割を果たしている緑地でもあります。平成8年4月に策定されました緑の基本計画では、当該地を含む周辺の緑地について土地緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定により保全を図るという施策方針が定められ、以降、行政も保全に向けて努力をされてきたと認識しております。
 我が党といたしましても、常盤山の重要性は十分に認識する中で、一貫して保全の姿勢を明確にしてきております。この立場から、常盤山の一角である当該地が現状のまま保全されることを願う両陳情の願意には賛成であることは言うまでもありません。しかしながら、陳情審査では、その内容も検証しなければなりません。両陳情が提出された背景には、当該地に開発計画が生じたことに始まっておりますが、その内容は若干異なっております。陳情第17号は、当該地は特別緑地保全地区の指定や古都保存法などにより保全が図られてきた常盤山の一部であることから、当該地を含め保全をしてほしいというものでありますが、陳情第22号の陳情の要旨には、明確に当該地の開発計画に反対し云々とあり、開発計画そのものに反対するものと判断いたしました。
 当委員会では、平成12年10月に鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例が施行されることを踏まえ、開発にかかわる陳情については、まずは紛争条例に基づくあっせんなどの手続を先とし、実質審議には入らず、扱いについては継続審査とするという合意事項を設けました。これは、議会がみずから議決した条例の趣旨、制度を最大限に尊重するという趣旨から設けられたもので、このことをないがしろにすることは条例に基づく制度を形骸化させることになってしまいます。このことを踏まえ、陳情審査に臨んだ結果、陳情第17号については採択、陳情第22号については、あくまで建設常任委員会の合意事項を遵守する立場から、継続審査を主張いたしましたが、委員会で結論を出すべきと決したため、開発に係る審査はしておりませんが、採択の意思表示をしたものであります。今回の類似した陳情審査に対し、問題を投げかけた陳情であったと感じております。
 以上、るる述べてまいりましたが、今後も常盤山緑地保全に向け、市が強く取り組まれることを切に要望し、公明党鎌倉市議会議員団を代表しての賛成討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、陳情第17号山本山所有の山林保全を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第17号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第17号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
 次に、陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情を採決いたします。陳情第22号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第22号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第10「議案第57号市道路線の廃止について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(松尾崇議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第57号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第57号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回廃止しようとする路線は3路線で、枝番1及び枝番2の路線は、現在一般の交通の用に供されていないため、また、枝番3の路線は、認定に係る道路用地との再編成を行うため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第57号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第11「議案第58号市道路線の認定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(松尾崇議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第58号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第58号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回認定しようとする路線は3路線で、枝番1の路線は、開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、枝番2の路線は、新たに認定しようとする道路と、先ほど廃止について議決された路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、また、枝番3の路線は、新たに高齢者福祉施設の建設用地として土地利用するために築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第58号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第12「議案第59号不動産の取得について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第59号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第59号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉広町緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市腰越字広町1697番ほか56筆で、地目は田、畑、宅地及び山林、面積は6万4,887.26平方メートル、取得価格は18億9,405万5,549円であります。なお、このうち鎌倉市土地開発公社からの買いかえ分の面積は4万5,929.26平方メートル、取得価格は14億1,330万8,549円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部の委員が反対の立場をとりましたが、今回の取得が平成15年度から取得してきた鎌倉広町緑地の一部を引き続き取得しようとするものであることから、多数により、原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第59号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第59号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第13「議案第60号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第60号指定管理者の指定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第60号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例に定める鎌倉芸術館の指定管理者を東京都港区元赤坂一丁目2番3号、サントリーパブリシティサービスグループ、共同事業体代表者、サントリーパブリシティサービス株式会社としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者について公募した結果、4団体から応募があり、指定管理者の選定を公平かつ適正に実施するため、選定委員会を設置し、1次審査として書類審査を、2次審査として公開ヒアリングを行った上で、総合的に評価を行い審査したところ、管理運営の基本、提案の内容、経営の安定性等について、当該団体が指定管理者として妥当と判断したとのことであります。
 なお、指定期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、当該団体による指定管理業務の内容はもとより、これまで鎌倉芸術館で実施してきた事業の継続性、市民参加による企画運営の可能性などについて慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○18番(高野洋一議員)  ただいま議題となりました議案第60号指定管理者の指定について、反対の立場から意見を述べます。
 本議案は、鎌倉市芸術館の指定管理者について、これまで管理委託してきた財団法人鎌倉市芸術文化振興財団にかわって民間事業者であるサントリーパブリシティサービスグループを指定しようとするものであります。
 6月の議会でも申し上げましたが、指定管理者制度は、自治体の住民サービスや福祉の向上に直結する公の施設を規制緩和の名で民間でできるものは民間でという大方針のもと、福祉、文化、教育の分野に民間企業参入の道を開くもので、自治体を民間市場に開放させる手法の一つです。本来、公の施設は憲法第25条の健康で文化的な生活を営むことを保障するための市民生活に深くかかわる施設として営利の対象とすることを禁止し、直営を原則としてきました。また、従来の管理委託制度もこの原則を踏まえ、直営と同等またはそれ以上の効果が得られる施設を対象として、公共的団体などに限定して行われてきたわけであります。指定管理者制度の導入により、今回、笛田公園も同様ですが、市民の財産とも言える鎌倉市芸術館の管理運営を営利目的の民間事業者に任せようとすることは重大な問題であります。既に、現実問題として、これまで専門性を培ってきた財団職員の雇用の継続が保障されるのか、またこれまではぐくまれてきた市民参加の仕組みが保障されるのか、最終的には管理運営を担うことになる民間事業者の判断次第となるわけです。条例にも規定があるように、営利を目的とする民間事業者によって経費の節減や効率性に重点が置かれることになれば、これまで保障されていた専門性やサービスの安定性、継続性の後退が危惧される、まさにその現実的問題に直面している事態であると言えます。そうであるだけに、当議員団は、指定管理者制度の導入に対して、公の施設が発揮すべき専門性や継続性、安定性、これらの公共性を踏まえること、指定管理者を選定するに当たっては、市民利用者の意見反映の制度的保障などを条例に規定し、明確に公共性を担保すべきと主張してまいりました。
 民間事業者による管理運営は、これらの保障が制度上、担保されておらず、市民の皆さんの活動に大きく貢献すべき公共施設のあり方として重大問題であることから、本議案の指定に反対するものであります。
 以上で日本共産党市議会議員団を代表しての討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第60号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第14「議案第61号指定管理者の指定について」「議案第62号指定管理者の指定について」「議案第63号指定管理者の指定について」「議案第64号指定管理者の指定について」「議案第65号指定管理者の指定について」「議案第66号指定管理者の指定について」以上6件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第61号指定管理者の指定について外5件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第61号外5件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 なお、これら6議案は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定をするため、議会の議決を得ようとするものであります。
 初めに、議案第61号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉子育て支援センター及び大船子育て支援センターの指定管理者を、横浜市神奈川区西神奈川一丁目9番地の1、財団法人神奈川県児童医療福祉財団としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、子育て支援センターは、子育て不安の軽減と解消を図るための相談と助言を行い、地域での子育て支援を積極的に進める施設であり、利用者との信頼関係の構築が不可欠であることなどの理由から公募を行わず、指名により現在管理を委託している同法人から指定申請書の提出を受け、内容について審査した結果、当該法人が指定管理者として妥当と判断したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第62号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市勤労福祉会館条例に定める、レイ・ウェル鎌倉の指定管理者を、鎌倉市小袋谷二丁目14番14号、社団法人鎌倉市勤労者福祉サービスセンターとしようとするものであります。
 理事者の説明によれば、当該法人は指定管理者について公募した際、応募があった唯一の法人であり、選定委員会で審査した結果、これまで中小企業勤労者の福利厚生事業を行うとともに、委託管理の状況から、指定管理者として妥当と判断したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第63号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市腰越漁港管理条例に定める腰越漁港の指定管理者を、鎌倉市腰越二丁目9番1号、腰越漁業協同組合としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、腰越漁港施設は、漁業活動と一体的に管理運営することが望ましいとの理由から、公募を行わず指名により現在管理を委託している同協同組合から指定申請書の提出を受け、内容について審査した結果、長年にわたり腰越漁港を良好に管理し、今後も漁港施設を有効に活用し、漁業の振興に寄与することが期待できることなどから、当該協同組合が指定管理者として妥当と判断したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第64号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例に定める、鎌倉市民活動センター及び大船市民活動センターの指定管理者を、鎌倉市御成町18番10号、特定非営利活動法人鎌倉市市民活動センター運営会議としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、当該法人は、指定管理者について公募した際、応募があった唯一の法人であり、選定委員会で審査した結果、従来、施設管理をしてきた能力、適正を踏まえ、指定管理者として妥当と判断したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第65号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市知的障害者援護施設条例に定める、鎌倉はまなみの指定管理者を、鎌倉市関谷753番地、社会福祉法人清和会としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、当該法人は、指定管理者について公募した際、応募があった唯一の法人であり、選定委員会で審査した結果、市民の平等な利用の確保、施設の適正な管理等、指定管理者として妥当と判断したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第66号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例に定める老人福祉センター4施設及び鎌倉市老人いこいの家条例に定める老人いこいの家「こゆるぎ荘」の指定管理者を、鎌倉市御成町20番21号、社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者について公募した際、2団体から応募があり、選定委員会で審査した結果、当該法人の提案は、現実的かつ具体的であり、実績が十分評価できることから、指定管理者に選定したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第61号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第62号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第63号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第64号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第64号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第65号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第65号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第66号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第15「議案第67号指定管理者の指定について」「議案第68号指定管理者の指定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(松尾崇議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第67号指定管理者の指定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第67号外1件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 なお、これら2議案は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定をするため、議会の議決を得ようとするものであります。
 初めに、議案第67号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市都市公園条例に定める笛田公園の指定管理者を、鎌倉市上町屋558番地、三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、公募に当たっては4団体から応募があり、選定委員会で審査を行った結果、財務内容が充実し、事業の安定的な継続が期待できること、笛田公園の設置目的を理解し、取り組み姿勢が評価できること、提案内容が総合的にすぐれていることなどの理由から、同社を指定管理者に選定したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から公共施設の管理運営に当たっては、公共性や専門性及び継続性が担保されることが重要であり、従来のサービスが担保されるのか心配であるとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第68号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市都市公園条例に定める鎌倉海浜公園、鎌倉中央公園、散在ガ池森林公園、源氏山公園及び供用開始した街区公園の指定管理者を、鎌倉市山崎1667番地、財団法人鎌倉市公園協会としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、現在管理運営を委託している同協会では、平成14年度から経費節減のための5カ年計画を実施し成果が出ていること、また管理を行う公園が市内全域にわたり業務の範囲が広範であることなどの理由から公募は行わず、指名により同協会から指定申請書の提出を受け、内容について審査した結果、経費の節減、市民サービスの向上、市民との協働などが十分に実現できることから、指定管理者として適当と判断したとのことであります。なお、指定期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第67号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第67号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第68号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第68号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第16「議案第71号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第73号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第72号鎌倉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第74号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」「議案第75号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第76号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上6件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第71号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について外5件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第71号外5件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第71号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の推進体制を整備するとともに、新たな行政課題に柔軟かつ迅速に対応できる組織づくりを目指すため、部の設置及びその事務分掌の一部を改正しようとするものであります。その主な内容は、現行の企画部を、より行政経営の視点を持たせるため経営企画部に、保健福祉部を、より積極的な健康づくりへの取り組みを実施していくことを示す視点から健康福祉部に、資源再生部を、環境への負荷が少なく、持続可能な社会の形成に向けた取り組みを推進する視点から環境部にそれぞれ名称を変更するとともに、現行の大船駅周辺整備事務所を、鎌倉駅周辺地区整備及び深沢地域国鉄跡地周辺総合整備も所管する拠点整備部に改めるほか、新たに防災安全部、こども部、景観部を設置して、現行の21部を20部にするものであります。
 なお、附則において、鎌倉市手数料条例について事務分掌の変更に伴う必要な整備を行い、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第73号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、本年4月に個人情報保護関連5法が全面施行され、個人情報保護制度が確立されつつあることを踏まえ、本市においても制度の一層の充実が求められていることから、本年6月に市長から、個人情報保護制度の見直しについて鎌倉市個人情報保護運営審議会に諮問し、10月に答申を受けたため、その内容を踏まえて所要の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容でありますが、個人情報保護関連5法のうち特に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律との整合を図るとともに、個人情報の取り扱いをより適切に行わせるため、実施機関が個人情報を収集する場合については、その範囲を規定し、利用目的の明示を義務づけて収集の制限の強化を図り、個人情報を提供する場合については、提供する相手方に個人情報を保護するための措置を求めるものとする旨を規定しようとするものであります。また、業務受託者に対する個人情報の適切な取り扱いについての規制を強化するとともに、指定管理者制度の導入に伴い、指定管理者が公の施設の管理に関して取り扱う個人情報について、適正な取り扱いを義務づけ、さらに出資法人等についても、実施機関に準じた努力義務を規定しようとするものであります。
 また、鎌倉市情報公開条例及び鎌倉市個人情報保護条例に基づきそれぞれ設置されている、鎌倉市情報公開運営審議会及び鎌倉市個人情報保護運営審議会について、審議の充実と事務の効率化を図るため、これを統合し、鎌倉市情報公開条例において、鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会を新設するとともに、鎌倉市情報公開審査会及び鎌倉市個人情報保護審査会についても同様に統合し、鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会を新設するための規定の整備を行うほか、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に準じて罰則を規定し、あわせて所要の規定の整備をしようとするものであります。
 なお、本改正条例は、罰則規定を定めることから周知期間を設け、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第72号鎌倉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、市長から個人情報保護制度の見直しに伴う情報公開制度の整備について、鎌倉市情報公開運営審議会に諮問し、10月に答申を受けたため、その内容を踏まえて所要の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容でありますが、鎌倉市情報公開条例及び鎌倉市個人情報保護条例に基づき、それぞれ設置されている、鎌倉市情報公開運営審議会及び鎌倉市個人情報保護運営審議会について、審議の充実と事務の効率化を図るため、これを統合し、鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会を新設するとともに、鎌倉市情報公開審査会及び鎌倉市個人情報保護審査会についても同様に統合し、鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会を新設するほか、指定管理者は、公の施設の管理に関する業務に関し、指定管理者において管理している情報の公開に努めなければならない旨を規定し、あわせて所要の規定の整備を行おうとするものであります。
 なお、本改正条例は、鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の施行に合わせて、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第74号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、国家公務員の給与改定に準じて本市職員の給与改定を行おうとするものであります。その内容は、給料で平均0.3%の引き下げを行い、諸手当で扶養手当のうち、配偶者に係る支給月額を500円引き下げ1万3,700円とするもので、給与全体では平均0.36%、1,643円の引き下げを行おうとするものであります。また、勤勉手当については、本年12月期の支給割合を100分の5引き上げるとともに、平成18年度以降は年間の支給割合を6月期と12月期に100分の2.5ずつ再配分しようとするもので、あわせて鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例についても、国家公務員における特定任期付職員に適用される給与改定に準じた改正を行おうとするものであります。
 なお、附則において、勤勉手当の支給割合等の改定については、公布の日から、扶養手当及び給料表の改定並びに特定任期付職員の給料月額等の改定については、平成18年1月1日から、平成18年度以降の勤勉手当の支給割合については平成18年4月1日から、それぞれ施行しようとするとともに、平成17年度の勤勉手当の支給割合の改定について、適用日を平成17年12月1日としようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が国家公務員の給与改定に伴うものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第75号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の内容は、平成17年度税制改正に伴い、個人市民税については、65歳以上の者に係る非課税措置を段階的に廃止するとともに、固定資産税については、震災、風水害等の発生に伴う長期避難に係る被災住宅用地に対する特例措置を講じるよう規定の整備を行い、あわせて附則において地方税法の改正に伴う引用条項の変更及び引用条文の訂正を行おうとするもので、改正内容のうち個人市民税に係る部分は平成18年1月1日から、その他の部分については公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決を行った結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第76号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、施行から約2年半が経過する中で、比較的大規模な宅地造成や共同住宅が数多く建設されていることにより、周辺の既存道路に与える影響、特に交通安全及び防災上の観点から、道路幅員の基準を見直すとともに、風致・景観を維持する必要があることなどから所要の整備を行おうとするものであります。その主な内容は、まず、自動車駐車場附置の特例については、自動車駐車場を設けることが困難であるとする理由に、事業区域の周辺の交通の安全に支障を及ぼすおそれがあることを追加するとともに、従前の自動車駐車場に対する全台数の特例措置を改め、事業区域内外において全台数を確保させようとするものであります。次に、斜面地建築物の位置、形態及び緑化面積率の措置については、風致及び景観の維持を図るため、斜面地建築物の建築に際し、建築物の最も高い部分が斜面地の頂上及び尾根線を越えないよう配慮するとした規定の対象を、風致地区外の商業系地域及び工業系地域を除いたすべての地域に拡大しようとするものであります。次に、開発事業に伴う道路の幅員については、開発事業区域の面積や建築物の用途に応じて基準の見直しを行い、きめ細かな基準を設け適正な開発を誘導しようとするものであります。また、開発事業に伴う公園等の設置基準については、都市計画法施行令で定める基準に合わせ、開発区域の周辺に相当規模の公園等がある場合、予定建築物の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合など、開発区域の周辺の状況並びに予定建築物の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、公園等の設置を行わない旨を規定するほか、特定斜面地の宅地造成及び斜面地建築物の建築において、緑地を設置する場合の最低面積を500平方メートルに定めようとするもので、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○18番(高野洋一議員)  議案第75号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から意見を申し上げます。
 今回の市税条例の一部改正は、国の地方税法改正に伴い、前年の合計所得金額が125万以下の年齢65歳以上の者を個人市民税の非課税範囲から除外するものです。これにより、65歳以上の高齢者の約1割に相当する4,200人もの市民が新たな課税対象者となり、負担増となるわけです。来年6月に住民税が課税される65歳以上の高齢者にとって、御存じのとおり、公的年金等控除の縮小、老年者控除の廃止、非課税限度額の廃止、定率減税の半減という四つの改定が同時に行われ、負担増となります。さらに、今回の改定で住民税が非課税から課税に変わることによって、社会保険料など各種の料金負担に影響が出る重大な問題です。多くの年金生活者が年金制度の改悪により収入減となる中、新たな高齢者を課税対象にし、そのことにより各種社会保険料や公共料金など、何重もの負担増を招く税制改正は国が決めたものであるとはいえ、到底容認できず、市民の生活を守る立場から強く反対するものであります。
 以上で日本共産党鎌倉市議会議員団を代表しての討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第71号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第71号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第73号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第73号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第72号鎌倉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第74号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第74号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第75号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第75号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第76号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第76号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第17「議案第77号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第78号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第77号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第77号外1件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第77号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の内容は、従来、規則で定めていた子ども会館の休館日及び開館時間に関する規定を新たに追加するとともに、機構の見直しに伴い、第3条中「教育委員会」を「市長」に、第5条中「教育委員会が規則で」を「市長が別に」に改め、あわせて規定の整備を行おうとするもので、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第78号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、従来、規則で定めていた子どもの家の休所日及び利用時間に関する規定を新たに追加し、土曜日を除く学校休業日の利用開始時間を午前8時30分から午前8時15分に15分繰り上げ、利用料については、通常の利用時間に係る月額利用料を1人4,700円から5,000円に、同一世帯に属する2人目以降の児童については2,350円から2,500円に、それぞれ改めるとともに、機構の見直しに伴い、第3条から第5条中「教育委員会」をそれぞれ「市長」に改め、第10条中「教育委員会が」を削除し、あわせて規定の整備を行おうとするもので、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部の委員から今日の経済状況等をかんがみ、今回の値上げも、今後の値上げについても慎むべきであるとの意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○18番(高野洋一議員)  日本共産党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして、議案第78号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例について、反対の立場から意見を申し上げます。
 本議案は、子どもの家の利用時間の拡大及び利用料の改定を行おうとするものであります。そのうち、利用料の改定、すなわち料金の引き上げについて当議員団として反対するものであります。
 子どもの家の利用については、平成15年度に受益者負担原理を導入し有料化されました。この際、利用料について3年間で段階的に引き上げることとし、平成15年度は1人につき月額4,000円、16年度は同条件で4,400円、今年度は4,700円に利用料が引き上げられてきたわけであります。そこに、来年度のさらなる利用料の引き上げで月額5,000円になるわけです。4年連続の引き上げとなれば、保護者の経済的負担感は相当なものとなり、現に子どもの家に預けたくても、利用料の高さから払い切れず、やむなく利用を中止した方が出てきています。この現実を深刻に受けとめるべきであります。今、各種控除の縮小・廃止などにより、ますます市民の負担が増している中で、子育て支援を最大の施策として掲げている現市政において子育て世代にこれ以上の負担を負わせることは許されないものであると考えます。このことを強く指摘しまして反対討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第77号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第78号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第78号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第18「議案第79号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第79号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第79号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも5,770万円を追加するもので、これにより補正後の総額は553億5,780万円となります。補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、国民年金システム改修の経費の追加を、第15款民生費では、外出支援サービス事業の経費の追加を、第25款労働費では、レイ・ウェル鎌倉のアスベスト除去・復旧修繕の経費の追加を、第45款土木費では、がけ地対策及び道路の維持補修の経費などの追加を、第55款教育費では、平成18年度の児童・生徒数の増加に伴う備品購入の経費及び鎌倉体育館などのアスベスト除去修繕の経費などの追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、県支出金及び前年度繰越金を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに債務負担行為についても所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第79号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第19「議案第81号平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第81号平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第81号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1億260万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は138億2,850万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款保険給付費では、退職被保険者等療養給付費及び退職被保険者等療養費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、療養給付費交付金の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第81号平成17年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第81号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第20「議案第80号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(松尾崇議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第80号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第80号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも3,930万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は92億5,110万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費では、平成16年度決算に基づく消費税及び地方消費税納付の経費、既設汚水管渠の緊急修繕の経費及び西部ポンプ場アスベスト除去修繕の経費の追加をするもので、一方、歳入において、前年度繰越金の追加と諸収入の減額をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第80号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第80号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第21「議案第84号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○高橋保信 都市整備部長  議案第84号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、1ページをお開きください。
 平成16年10月9日、台風22号による豪雨と強風のため、鎌倉市笛田五丁目1816番1、笛田1号緑地内で発生した緑地崩落により、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇氏所有の家屋等に損害を与えた事故につきまして、当該家屋の所有者であります鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇氏に対する損害賠償であります。
 事故後、被害をこうむった方と協議を重ねてきましたところ、市が家屋等の損害賠償金838万9,537円を支払うことで協議が調いましたので、ここに地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第84号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第84号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第84号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定ついてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第84号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第22「議案第88号鎌倉市固定資産評価員の選任について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○石渡徳一 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第88号鎌倉市固定資産評価員の選任について、提案理由の説明をいたします。
 鎌倉市固定資産評価員の職は、従来から総務部長が当たっておりますが、本年12月7日の人事異動で総務部長の交代がありました。つきましては、前総務部長の佐野信一さんの後任として、現総務部長の兵藤芳朗さんを選任いたしたいと思い、ここに提案する次第です。
 なお、兵藤芳朗さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第88号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第88号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第88号鎌倉市固定資産評価員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第88号は原案に同意することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第23「議案第89号鎌倉市監査委員の選任について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○石渡徳一 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第89号鎌倉市監査委員の選任について、提案理由の説明をいたします。
 鎌倉市監査委員のうち、竹久正照さんが12月26日をもって任期満了となります。つきましては、その後任者についていろいろ検討いたしました結果、森田晃輔さんを選任することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
 なお、森田晃輔さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第89号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第89号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第89号鎌倉市監査委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第89号は原案に同意することに決定いたしました。
 なお、ただいま鎌倉市監査委員の選任について同意を得られました森田晃輔さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○森田晃輔さん  (登壇)ただいま御紹介いただきました森田晃輔でございます。このたびは私の監査委員の選任に当たりまして、議会の皆様方の御同意をいただきまして、大変光栄に存じております。
 御承知のとおり、昨今の厳しい経済、社会のもとで、鎌倉市民の方々から行政に対しまして、関心といいますか、期待というものが大変高まっているというふうに感じております。このような中で、監査委員という重職を拝命することになりましたことにつきまして、責務の重さを強く感じております。大変微力ではございますが、法にのっとって、正しい監査業務を遂行できるように自己研さんをしてまいりたいというふうに思っております。今後の皆様方の御指導及び御協力をお願いいたしまして、あいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第24「議案第90号人権擁護委員の候補者の推薦について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○石渡徳一 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第90号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由の説明をいたします。
 本市における人権擁護委員のうち、平成18年3月31日をもって任期が満了する7名の委員について、その後任の委員を法務大臣に推薦するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項に基づき市議会の意見を求めるものです。
 つきましては、人権擁護委員として、引き続き、門脇一晃さん、田代弘隆さん、堀美重子さん、小林正子さん、立川英男さんの5名を、また新たに平本恭子さん、山田隆二さんの2名を推薦いたしたいと思います。
 なお、略歴につきましては、お手元の資料によりまして御了解願いたいと思います。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第90号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第90号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第90号人権擁護委員の候補者の推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第90号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(白倉重治議員)  日程第25「議案第85号鎌倉市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○兵藤芳朗 総務部長  議案第85号鎌倉市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その3の2ページをお開きください。
 本件は、本市職員の給与改定に準じ、市議会議員について、12月期における期末手当の支給割合を100分の5引き上げ、100分の235に改定しようとするものです。
 なお、施行期日につきましては、本条例の公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第85号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第85号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第85号鎌倉市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第85号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第26「議案第86号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○兵藤芳朗 総務部長  議案第86号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その3の4ページをお開きください。
 本件は、本市職員の給与改定に準じ、市長、助役、収入役の12月期における期末手当の支給割合を100分の5引き上げ、100分の235に改定しようとするものです。ただし、当分の間、6月期には100分の155、12月期には100分の170とする期末手当の特例措置を適用し、年間支給率を100分の325に据え置きます。
 なお、施行期日につきましては、本条例の公布の日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第86号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第86号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第86号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第86号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第27「議案第87号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○小野田清 教育総務部長  議案第87号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、6ページをお開きください。
 本件は、教育長の期末手当について、一般職職員の給与改定に準じ、12月期の支給割合を100分の235としようとするものです。ただし、当分の間、暫定措置として、6月期には100分の155、12月期には100分の170とする読みかえ規定を適用し、年間支給率を3.25カ月に据え置きます。なお、施行期日につきましては、本条例の公布の日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第87号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第87号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第87号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第87号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員)  日程第28「議会議案第14号県立フラワーセンター大船植物園の現状を維持し保全することを求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第14号県立フラワーセンター大船植物園の現状を維持し保全することを求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る12月6日開会の本会議において総務常任委員会に付託されました陳情第15号縮小計画が発表されたフラワーセンター大船植物園の今後のあり方に関する神奈川県への意見書提出についての陳情及び7日開会の本会議において総務常任委員会に付託されました陳情第27号県立フラワーセンター大船植物園の現状を維持し保全することを求める意見書の神奈川県への提出についての陳情を、15日及び21日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
 次に、陳情の要旨でありますが、いずれも縮小計画が示された県立フラワーセンター大船植物園について、地元市民が花や緑に親しみ、心をいやす憩いの場として、同園の機能を維持し保全を図るよう県に対し意見書を提出してほしいというものであります。
 当委員会では、両陳情の要旨並びに県立フラワーセンター大船植物園の見直しの経緯及び方向性を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、同園は、花卉愛好者団体はもとより多くの市民、また、県民にとって花や緑に触れることのできる貴重な植物園であり、その規模を縮小する計画は、市民の貴重な財産を失うことになるとの判断から、本陳情の願意を認め、この際、県に対して意見書を提出することが最も適当であるとの結論に達したのであります。
 意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第14号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第14号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第14号県立フラワーセンター大船植物園の現状を維持し保全することを求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第14号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(白倉重治議員)  日程第29「議会議案第15号障害者自立支援法の施行に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○26番(森川千鶴議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第15号障害者自立支援法の施行に関する意見書について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 障害者自立支援法が成立し、新法に基づいた障害者福祉・医療サービスが2006年4月から段階的に実施される。この法では、身体・知的・精神の3障害を統合した介護サービスが供給されること、支給基準を統一し市町村にサービス主体を一元化すること、就労支援の強化を図ることが盛り込まれている。
 しかし、障害者福祉・医療サービスに定率負担(応益負担)を導入すること、認定される障害者障害程度区分によって利用できるサービスに制限があることなど、現行のサービスを障害者がこれまでどおり受けられるか、当事者や家族から不安の声も出ている。
 新法では、幾つかの利用料軽減策が盛り込まれたが、実際には「同一生計」範囲の選択として、?家族が税法上の障害者控除を行っていないこと。?医療保険の被扶養者になっていないこと。?施設・グループホームの利用者については預貯金が一定額350万円を上回っていないこと。?工賃収入などの基礎控除が3,000円までなど、多くの制限が設けられている。障害が重いほど所得保障も不十分な中で、家族介護・支援に依存せざるを得ない実態や障害ゆえに二重・三重の経済的支出を余儀なくされている実態が考慮されておらず、現実の利用料軽減につながるかは甚だ疑問である。
 サービス支給の前提条件である障害程度区分認定の仕組みも、介護認定基準をベースとしているため、身体介護以外の障害に対し、客観的介護度を判定できる仕組みとなっていないことが大きな問題である。実際にモデル認定事業でも、二次判定で身体36%、知的48%、精神44%が修正されている。また、介護保険制度にあるケアマネジャーなどのサービス利用の手続等をサポートする仕組みがあいまいになっており、このままでは、制度へのアクセスが困難な障害者は制度を利用することができない。
 以上のことから、下記の点について、障害者と家族、関係者の声を十分に聞いて制度を見直し、利用者の実態を反映した政省令を策定することを強く求めるものである。
 1 定率負担の実施は、利用者の負担増を考慮し、障害者と家族の声を十分に聞いて見直すこと。
 2 利用者の実態や意見を最大限反映できる障害程度区分の認定とすること。
 3 障害者区分によって利用するサービスに制限が加えられることのないようにし、現在利用しているサー
 ビス水準を維持すること。
 4 利用者の実態を踏まえ、必要なサービスが利用できる国庫補助基準を設定すること。
 5 障害者の就労確保を図るために、積極的な支援制度を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年12月22日。鎌倉市議会。
 総員の賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第15号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第15号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第15号障害者自立支援法の施行に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第15号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(白倉重治議員)  日程第30「議会議案第16号市有地岡本二丁目260−2番地及び市道053−101号線の原状回復と適切な管理を求めることに関する決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○28番(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第16号市有地岡本二丁目260−2番地及び市道053−101号線の原状回復と適切な管理を求めることに関する決議につきまして、提案理由の説明をいたします。
 文案の朗読をもちまして、提案にかえさせていただきます。
 標記の市有地及び市道は、12月9日、県開発審査会において開発許可取り消しとなった開発事業によって、現在一部改変された公共施設である。
 市有地260−2番地は、昭和39年に道路用地として取得し、市道053−101号線の階段状道路を保護し、一般の通行の安全を確保するため、石積みによる擁壁として機能してきた。
 ところが鎌倉市は、約2,500平方メートルの開発事業計画に当たり、接道条件を満たすため、当該事業区域に接する市有地260−2番地34平方メートルを事業区域に編入し、道路状に整備することに同意した。そのことにより、階段状の市道の一部は開発区域の主要な出入り口として整備されることになり、現状の緩やかな階段が大きく改変されることにより、これまでより勾配がきつく、途中にある踊り場も4分の1に縮小されることとなった。
 公共施設の管理者である市は、当該公共施設を適切に管理し、住民の安全や利便を図り、もって福祉の向上に努めなければならないことは言うまでもない。高齢化が進む本市にあって、公共施設のバリアフリー化が重要な施策となっているとき、当該階段状の道路を大きく改変することは住民の安全や利便を図ることに逆行するものである。
 市の説明によれば、事業者は「事業の再申請の意向」とのことであるが、当該市有地が住民の安全と利便性を確保するためのもので、開発区域に編入することによってはその目的を達成することはできない。
 よって市長におかれては、改変された市有地と市道の原状回復の措置を速やかに講じ、適切な維持管理に努めることを求めるものである。
 以上、決議する。平成17年12月22日。鎌倉市議会。
 御賛同いただきますようお願いを申し上げ、提案を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第16号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第16号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第16号市有地岡本二丁目260−2番地及び市道053−101号線の原状回復と適切な管理を求めることに関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第16号は原案のとおり可決されました。
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○議長(白倉重治議員)  日程第31「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(白倉重治議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成17年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (18時37分  閉会)

 平成17年12月22日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    白 倉 重 治

                          会議録署名議員    大 石 和 久

                          会議録署名議員    松 尾   崇

                          同          三 輪 裕美子