○議事日程
平成17年12月14日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成17年12月14日(水) 10時00分開会 19時10分閉会(会議時間 6時間39分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
松尾委員長、大石副委員長、萩原、渡邊、助川、伊東、赤松の各委員
〇理事者側出席者
大宅広町・台峯緑地担当担当部長、梅原広町・台峯緑地担当担当課長、小林都市計画部長、大久保都市計画部次長兼都市計画課長、稲葉都市計画部次長兼都市調整課長、飯山都市計画課課長代理、大場都市景観課長、猪本開発指導課長、齋藤(五)建築指導課長、高橋(保)都市整備部長、高橋都市整備部次長兼都市整備総務課長、土屋都市整備部次長兼公園緑地課長、入江国県道対策担当担当課長、浅羽道水路管理課長、関根道路整備課長、鈴木(郁)道路整備課課長代理、高橋(洋)交通政策課長、米木みどり課長、比連崎みどり課課長代理、村井公園緑地課課長代理、西建築住宅課長、松橋建築住宅課課長代理、原山下水道河川維持課長、小川(節)七里ガ浜水質浄化センター所長、原山崎水質浄化センター所長代理、三浦大船駅周辺整備事務所長、酒川大船駅周辺整備事務所次長兼市街地総務課長、伊藤大船駅周辺整備事務所次長兼再開発課長、柳澤大船駅周辺整備課長、神谷再開発課課長代理
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、原田調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
2 議案第79号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市計画部所管部分
3 報告事項
(1)景観計画の策定について
(2)岡本二丁目マンション計画に係る開発行為許可処分の取り消しを求める審査請求に対する裁決について
4 議案第57号市道路線の廃止について
5 議案第58号市道路線の認定について
6 議案第67号指定管理者の指定について
7 議案第68号指定管理者の指定について
8 議案第79号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分
9 報告事項
(1)七里ガ浜水質浄化センターにおけるアスベスト問題の対応等について
10 議案第80号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
11 報告事項
(1)鎌倉市下水道事業運営審議会の設置について
(2)腰越大船線(大船立体工区)の状況報告について
(3)初詣交通規制の一部変更について
(4)大船駅東口の自転車等放置防止対策について
(5)ミニバス鎌倉駅西口線の路線変更について
(6)市営住宅入居者募集の結果について
12 報告事項
(1)緑の基本計画の見直しについて
(2)広町のその後の状況について
(3)台峯のその後の状況について
(4)梶原青少年広場について
13 陳情の取り下げについて
(1)陳情第8号国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求めることについての陳情
(2)陳情第26号常盤山緑地開発計画についての陳情
14 陳情第17号山本山所有の山林保全を求めることいついての陳情
15 陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情
16 陳情第20号関谷地区(関谷348-1ほか)の開発計画地の緑地保全を求めることについての陳情
〇 耐震強度偽装事件に係る市内の状況と対応について
17 その他
(1)要望書「扇ガ谷・御成町の景観保護の件」
(2)継続審査案件について
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○松尾 委員長 おはようございます。それでは、建設常任委員会を開会いたします。
初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。萩原栄枝委員にお願いいたします。
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○松尾 委員長 次に、本日の審査日程の確認ですが、お手元に配付の審査日程でよろしいでしょうか。
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○萩原 委員 今回の日程の中に関谷のところの陳情が出ていると思います。あと、大船のマンションのところについても報告が出ていると思うんですが、私は地元ですので、場所は、きょうも前を通ってきたので、よくわかっているんですけれども、今の現状をやはり皆さんにぜひ見ていただきたいということがありまして、ぜひ視察に行くべきだと思っていますので、そこのところを皆さんに諮っていただければと思います。日程に入れていただければと思います。
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○松尾 委員長 今、萩原委員さんの方から、関谷は陳情ですかね、陳情の分と大船の観音前のマンション、岡本二丁目の2件について、視察を行ったらどうかという御意見なのですが、ほかの委員さん、いかがいたしましょうか。
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○伊東 委員 私はよくわかっていますから、別に特別必要ないです。
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○松尾 委員長 じゃあ、順番にいいですか。
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○渡邊 委員 私も、現地は見ております。両方とも見ておりますので、特に視察は必要ないと考えております。
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○助川 委員 同意見です。
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○赤松 委員 準備ができるの、仮に行くっていう場合に。できるなら、行ってみてもいいかなと思いますが。急な話だから。
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○松尾 委員長 準備ができるならということですね。ちょっと事務局の方、準備ができるかという確認はできますか。
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○事務局 原局との調整を確認するのと、あと車の手配の確認が必要になりますので、それが確認できたらという形になりますが。
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○松尾 委員長 わかりました。ちょっと、すぐにはわからないということで。
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○赤松 委員 私は、そういう準備ができるんだったら、できるまでの間、進めておいて、できた段階で行くというのも一つかなというふうに思っています。皆さんの協議の結果次第ですが。
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○大石 副委員長 私は地元なんで、その場所も確認しておりますので結構でございます。
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○松尾 委員長 4名の方が既に現地を確認しているということで、2名の方がということなんですが、どのようにお諮りしたらよろしいですか。多数の方が現地を既に視察をされているということですので、今回に関しては特に視察を行わないということでもよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
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○赤松 委員 日程第3、報告事項で審査会の報告がありますね。これに関係して、原局の方でどんなふうな準備をされているかわからないんですけれども、できれば都市整備部、特に道水路管理課の出席をお願いしたいなというふうに思っていることと、それから質疑も考えているんですけど、その結果次第ではできれば理事者の出席もお願いしたいなというふうに思っています。お諮りください。
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○松尾 委員長 ただいま赤松委員さんの方から、都市整備部の所管の課の出席と、あと場合によっては理事者ということなんですが、まず都市整備部の所管部分の出席についてはよろしいですか。
(「はい」の声あり)
その点については確認しました。
続いて、場合によっては理事者の出席もということなんですが、その点についてはいかがですか。
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○赤松 委員 質疑の結果次第でね、お願いする場合もあるかもしれない。
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○松尾 委員長 質疑の、じゃあ結果を見た上で、もう一度、そのときに諮らせていただきたいと思いますので。それでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのようにさせていただきます。
ほかに。
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○助川 委員 私の方から2点。
日程第14、第15、第16の陳情がありますが、新人議員さんもいらっしゃるから、あえてお話しするんですけれども、紛争予防条例絡みで、かつては、こうした問題については審議しないという取り決めが建設常任委員会でされています。ただし、内容によっては、やはり質問もしなきゃいけない部分、あるいは質問はできない部分等々、前段で整理する必要があるのではないかというふうに思っています。
それから2点目は、一般質問でもお二人の方がされた耐震強度偽装の、あれ絡みで、鎌倉の実態、ある意味じゃ具体的な報告もされているわけですね。プロジェクトチームが結成されたという報道もありますけれども、報告もない、資料もないというのは、僕はいかがなものかと思っているんです。詳しい資料も、やはり今回、当然のように出てくると思っていたのがない、報告もないというようなことで、資料の要求と、報告は日程にありませんけれども、経過報告、現状報告はぜひしていただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。
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○赤松 委員 ちょっと加えて。今、助川さんの耐震の問題ね、これは私も一般質問でやりまして、本会議で口頭報告を答弁でされましたけれども、資料として議員に配りなさいよとお願いしたんですね。わかりましたという答弁もいただいて、少なくとも、この委員会の前に配付されると思っていたんだけど、いまだに配られていないので、これは至急やるべきだと思いますよ。全く同じ意見です。
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○松尾 委員長 今、2点ございまして、まず1点目が陳情の取り扱いに係る問題なんですが、建築紛争予防条例の関係について、建設常任委員会での合意事項に基づいて陳情の審査を行うということで、合意事項、事前に、皆さん、御存じだとは思うんですが、その合意事項に基づいた範囲内で実質、陳情の質疑も行うということで確認をしてもよろしいですか。御意見がございましたら。
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○伊東 委員 実質質疑というのは、合意事項に基づいたら実質質疑はないでしょう。
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○松尾 委員長 今回の陳情につきまして、紛争予防条例の内容に係る部分と係らない部分があるのかなというふうに考えておりまして、そこの仕分けをする必要があるかなというふうに考えておるんですが。
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○赤松 委員 これはね、何度か経験があるんです。現に陳情が出ていて、その扱いなどで協議をしてきたというふうな今までの積み重ねもあるわけでね。たまたま審査会の報告がある岡本二丁目のマンションの問題も、緑地保全ということで推進地区に指定されている、そこの保全をという、そういう陳情で審議した経過があるんですね。
日程16の陳情20号については、これも緑地保全を求めるということの陳情になっています。経過とか、そこにかかわる部分の質疑は当然あるわけで、開発そのものの具体的なことについては今までの申し合わせがありますから、そういうことで。緑地保全ということにかかわっては、当然質疑は、ある方はされたらいいというふうに私は思っています。
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○伊東 委員 今の赤松委員ので了解しますけど、そこの緑地保全の部分か、いわゆる開発計画にかかわる部分なのかというあたりの裁きは委員長にお任せするということで。十分に申し合わせを踏まえた上で委員長の方で決めていただければ、私はそれで結構だと思います。
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○松尾 委員長 ほかに御意見はございますか。よろしいですか。今の件は、そういうことで了承していただいてよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
もう1件、済みません。まず、今回の一般質問でも行われた耐震強度の偽装の事件につきまして、日程に追加をした上で資料の要求もございますが、それについてはいかがいたしましょうか。追加するということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
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○事務局 担当原局の方で、報告事項の追加と、それから資料の提出については任意の提出ということでよろしいかどうか、確認をお願いしたいと思います。
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○松尾 委員長 ちょっと今、事務局よりあったんですが、資料については、先ほど赤松委員さんから御発言のあった一般質問で提出を要求した点が1点あるかと思うんですが、赤松委員さん、済みません、もう一度、具体的にこの資料というのがもしあれば、要求をしますが。
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○赤松 委員 本会議でも具体的に答弁がされておりましたとおり、イーホームズ、それから東日本住宅評価センターだったかな、この二つの指定機関が確認をおろした案件で、設計者、施工者、それから施主か、事業者か、その氏名の確認がどうだったかという、そういう内容の資料が1点。それは既に調べ終わって答弁をいただいているから、それは出してほしい。それから、その後、いろいろと名前の出てきているところが新たにはっきりしてきていますから、それらについて追跡調査をした上で、まとめられる状況があれば、それはちゃんとまとめてお願いしたいということになっていますから、現在の調査が行われているところまでの資料をお願いしたいというふうに思っています。
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○松尾 委員長 原局の方、いかがですか、今の資料要望。
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○小林 都市計画部長 都市計画部長の小林でございます。
せんだっての一般質問に対する答弁でも申しましたが、資料は、できるだけ早く整えて議会の方に提供申し上げたいということで、今、作業をやっております。それで、私どもの基本的な考え方といたしましては、耐震強度の偽装問題にかかわる鎌倉市内の実態を、できるだけわかりやすくお示しできるような資料ということにまとめたいというふうに考えておりまして、本日、間に合うように作業を進めていたところなんですが、残念ながら本日は間に合いませんでした。
状況といたしましては、新たな状況も出てきております。例えば、昨日でしたか、神奈川県が建築確認をおろした確認で国土交通省の耐震ソフトを使ったものについて、改めて県としてチェックをするという問題が出てきておりまして、鎌倉市でも、やはりそういう動きに対しては機敏に対応したいということで、現在、鎌倉市が確認をおろした件で国土交通省の認定ソフトを使用した件数がどの程度あるか、それに対するチェックがどのように可能であるか、そのようなことも含めまして、新たな状況に対応できるようなわかりやすい資料ということで、今、つくっております。できるだけ早くと思っておりますが、遅くとも本議会終了までにはきちんと資料を整えて資料としては提出したいというふうに考えておりますが、きょうの時点では、そのようにわかりやすい資料として、まだまとまっていないということで御理解いただければと思います。
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○松尾 委員長 原局の方で資料がまとまらないということなので。とりあえず、現段階までまとまっている部分について資料を提出していただいて、日程に追加をするというような形でよろしいですか。
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○助川 委員 きょう、それを求めるの。きょう、まとまったやつだけでも出せということ。
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○松尾 委員長 はい。
原局、きょうまでで、とりあえずまとまった部分だけ提出するというのは可能ですか。
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○小林 都市計画部長 資料のもと資料というのがあるわけなんですね。それをわかりやすく組み直すという作業を今やっているわけでございまして、その辺が、まだ十分、組み直し、まとめができていないということでございますので、もしお出しするとすると、生の資料といいますか、そういう形になってしまうのではないかと思います。
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○松尾 委員長 いかが取り扱いいたしましょうか。もし、御意見がございましたら。
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○赤松 委員 私、先ほど言った二つの指定機関の、その段階までの名前の明らかになった関係事業者、答弁でいただいているから、その内容については承知しているわけですけれども、たまたま、きょう、この時間、姉歯設計士さんの証人喚問を今テレビでやっていました。非常に関心の高い問題で、そういうことでもありますから、あえてまた言うのもあれですけれども、生で今出せるものは出していただいた方が、こういう議論もあるわけですから、よろしいのかなと。その後のいろんな調査、明らかになったものについて、組み直しをしながら、わかりやすいものをつくって、今、出したいというお話でしたけれども、それは、先ほどの答弁のとおり、この会期中に出していただくということにして、現段階で提出できる内容のものは提出していただくということでいかがかなというふうに思いますけれども、委員長、どうですか。
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○松尾 委員長 ほかの委員の方、それでよろしければ、そのような形で日程に追加をさせていただきますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
特に御意見がなければ、では、そのような形で日程に追加をさせていただきます。
日程の追加の場所なんですが、本来であれば日程第3(2)の後になるかと思うんですが、都市計画部の所管ですので、ただ、少し資料作成に時間がかかることを考えますと、資料の作成ができ次第、もう一度、報告をいただいて、その時点で可能な限り早い段階で日程に追加をしていくということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
あと、もう1点。提出される資料につきましては、任意の提出ということで確認をさせていただいてよろしいですか。万が一、個人情報などが入っていた場合のことを考えまして。その辺のところ、事務局から、ちょっと説明をお願いできますか。
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○事務局 まず、1点は、資料の提出は報告事項の資料という形になると思いますので、正式な資料要求という形ではなくて、原局からの任意提出の資料ということでよろしいかということが1点。
それからあと、個人情報などが含まれている場合には、市の情報公開条例の範囲内で出されるという、通常の考え方どおりなんですけれども、ということが、もう1点ですね。ということでございます。
それからあと、もう1点。資料のタイトルをもう一度、再確認したいと思いますので、その確認も3点目としてお願いしたいと思います。
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○松尾 委員長 正式な要求ではないので、資料のタイトルは要らないですよね。
では、正式な要求ではないということでの任意での提出ということで。
休憩します。
(10時21分休憩 10時30分再開)
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○松尾 委員長 それでは、再開いたします。
先ほどの日程追加の件でございますが、資料をこの委員会の開会中にできる限り間に合わせるように努力をしていただいて、間に合わない場合は、間に合わなかったことも含めて報告をしていただくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
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○伊東 委員 岡本のマンションの県の審査会の裁決書が資料の中に入っていないんだけれども、これは何でですか。報告の中で、全部口頭で説明するつもりなのかな。
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○小林 都市計画部長 私ども一定の資料を用意しまして、わかりやすく説明させていただきたいと思っておりました。御要望がございますれば原本のコピーをお出ししたいと。準備はできておりますので、すぐにでもお出しすることは可能でございます。
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○伊東 委員 お願いします。
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○松尾 委員長 では、委員さんから資料の、そのような今の要求がございましたので、すぐに。休憩に次に入った時点でよろしいですか、配付をさせていただくということで。できる限り早い段階で各委員さんに配付をするということで、よろしくお願いします。
あと、日程の方の確認で1点。日程第14、陳情第17号、日程第15、陳情第22号の2件は、同一箇所の陳情でございますので、2件一括して原局から説明の聴取、質疑を行い、1件ごと取り扱いを協議することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
日程については、ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
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○松尾 委員長 なければ、次に傍聴の申し出です。
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○事務局 傍聴の申し出につきまして、本日の全日程に傍聴を希望する方が5名、日程1から12に1名、日程1から午前中いっぱいの審議をという方が1名、日程1から3に6名、日程3(2)に1名、それから日程12から16に1名、日程14から15に2名おられますので、取り扱いについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 従来どおり許可するということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
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○事務局 写真の撮影の申し入れがございまして、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞から本日の日程第3(2)の冒頭で写真撮影を希望したいという申し入れがありますので、取り扱いについて御協議、御確認をお願いいたします。東京新聞も加えて4社ということですので、取り扱いの御協議、御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 ただいまの御報告どおり、許可するということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
それでは、関係外職員退室、大船駅周辺整備事務所職員入室、傍聴者入室のため、休憩いたします。
(10時34分休憩 10時40分再開)
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○松尾 委員長 再開いたします。
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○事務局 ただいまの休憩中に本日の日程第3報告事項(2)に係る先ほど要求のございました裁決書の写しを配付させていただいておりますので、御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
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○松尾 委員長 では、日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」原局から報告をお願いします。
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○再開発課課長代理 再開発課、課長代理の神谷です。
大船駅東口市街地再開発事業の現状について、報告させていただきます。
本年9月議会の当委員会におきましても報告させていただきましたが、大船地域にふさわしいまちづくりを目指し、今日の社会経済情勢の変化を踏まえ、昭和61年に変更決定した現在の都市計画の内容の見直しを行い、平成15年8月に当事業についての新基本構想を確定いたしました。そして、この新基本構想の内容に沿った都市計画の内容とするため、都市計画変更に向けて作業を進めてきたところでございます。
当初、平成16年度中にこの都市計画変更を目指すということで権利者の方々に御説明するとともに、あわせて関係機関との協議・調整を進めてまいりましたが、関係機関との協議・調整に時間を要し、結果として当該変更手続がおくれることとなったことは既に報告させていただいたところでございます。この関係機関との協議・調整につきましては、最後まで残っておりました神奈川県警察本部との計画協議が11月末に整い、基本的にはすべて終了いたしました。
これを受けまして、今後は、具体的な都市計画変更の手続に向けた庁内関係部局との協議を進め、権利者の方々の動向を見定めながら、できるだけ早い時期に都市計画変更の手続に入っていきたいと考えております。
本年9月議会以降の状況につきましては、引き続き、権利者の方々に対しまして随時、戸別訪問等を実施し、個々に事業推進についての対話を通し、相互の信頼関係を高めるとともに、再開発事業及び都市計画変更についての理解促進活動に努めているところでございます。この理解促進活動は、4月以降11月末までに276回となっております。
また、この理解促進や意向集約を主眼として、事業推進業務及び基本設計業務を一体の形で委託発注し、事業協力者選定の準備作業や再開発ビルの基本設計業務に着手するとともに、大船駅東口再開発事業第2地区協議会において権利変換モデルの提示を行い、再開発ビルにおける一定のイメージをお持ちいただけるよう、引き続き努力しているところでございます。
さらに、地元の方々に対しましては、大船駅東口再開発計画協議会において、9月議会の当委員会におきまして報告させていただきました民間活力導入の内容についても御報告をさせていただいたところでございます。
いずれにいたしましても、再開発事業は権利者の方々の財産に直接かかわる内容でありますので、権利者の方々との協議・調整を十分に行い、権利者の方々の理解を得ながら一歩一歩着実に事業を進めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございませんか。
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○赤松 委員 今年度に入ってからの、特に権利者の方々との理解促進ということでやられてきたというお話がございました。それで、たしか9月議会だったと思うんですけれども、この再開発問題について、特に新年度予算で基本設計の委託料を計上していた問題にかかわって、都市計画の変更決定の見通しが確実なものでないのに基本設計の予算の計上というのはいかがなものかということを、新年度予算のところでもやりましたけれども、さきの一般質問でも質問させていただきました。
9月議会では、そういう私の質問に対して、基本設計ではなくて権利者の理解を促進するための資料、図面を作成するんだと、こういうふうに変えて答弁してきたんですね。それはないでしょうと。新年度予算の予算提案のときに、明確に基本設計ということで予算を計上しているじゃないかというふうに言ったわけですね。助役の答弁は、そうじゃないんですよ。参考図面をつくると、こういうふうに変えたんです。ところが、今の原局の報告は、基本設計を委託したという報告なんですよ。どうも私はね、この進め方について疑問に思うんですね。その場その場で言い逃れをするというような姿勢を感じてならないんです。
基本設計というのは、そんなの当たり前の話でね、都市計画決定が変更決定がきちんとできると、その上に立って基本設計なんですよ。それがまだね、最後まで残っていた警察との協議が整って、すべて関係機関との協議が整ったという報告今ありましたよ。そこまで頑張ってこられたというふうに思います。だけど、同時に地権者の動向もさらに見定めながら、最終的な都市計画の変更決定に向けて努力していくんだという、こういう報告でしょう。その後でしょう、基本設計委託というのは。都市計画の手続というのは、そういうもんじゃないんですか。その点だけ、ちょっと質問させてもらいます。
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○再開発課課長代理 権利者の方々との協議ですとか、それから、あと用途別の施設計画の検討などを行うのも、私ども、そこがまず基本設計の始まりだというふうに考えております。一般の基本設計と比べまして、再開発事業の基本設計の場合には、権利者との協議ですとか、あるいは基本設計の条件整理だとか、それを先に整えませんと基本設計に入っていけませんので、そもそも基本設計自体が2年、3年というふうにかかろうと考えておりますけれども、その最初の部分、いわゆる権利者の方々との、申しました協議ですとか用途別の計画の検討などを行う、それも基本設計の一部と考えておりますので、その内容に着手したということで御報告を申し上げました。
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○赤松 委員 つまり、基本設計の委託をしたわけでしょう。だから条件整備の問題とさ、そんなのは当然のことですよ。そこが大事だから、私たちは強調してきたわけですよね。もう、これ以上やりませんけれどもね、9月の助役の答弁は本当に無責任な、私は答弁だったと思いますよ、そういうことを考えても。これ以上言いませんけど、とにかく権利者の皆さんの合意形成が決定的に大事ですから、276回、通算やられたと、こういう努力についても評価しながらですね、引き続き、その点での努力をお願いはしておきたいと思っております。以上です。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告について、了承という確認でよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認いたします。
関係外職員退室のため、暫時休憩いたします。
(10時49分休憩 10時51分再開)
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○松尾 委員長 それでは、再開いたします。
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○松尾 委員長 日程第2「議案第79号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市計画部所管部分について」原局から説明をお願いいたします。
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○大久保 都市計画部次長 都市計画部次長の大久保です。
議案第79号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち、都市計画部所管部分について御説明いたします。議案集その1は78ページを、補正予算に関する説明書は12ページ、13ページを御参照願います。
45款土木費、5項土木管理費、10目建築指導費は70万円の追加で、建築指導の経費は、耐震診断促進事業として現地での耐震診断に要する費用の一部を助成しておりますが、受診件数の増加に伴い補助金を追加しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認いたします。
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○松尾 委員長 日程第3報告事項(1)「景観計画の策定について」原局から説明をお願いいたします。
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○都市景観課長 都市景観課長、大場です。
日程第3報告事項(1)景観計画の策定について、御報告いたします。
景観計画の策定については、平成17年9月の当委員会において、策定の考え方、作業スケジュール等について御報告の後、計画策定の方針、構成等について景観デザイン委員会の意見聴取を行い、作業を進めてまいりました。
計画策定に当たっては、市民や事業者の方々の理解と協力が大変重要になることから、景観法はもとより、都市計画制度のイロハから話し合いを行うことができる土壌づくりにも取り組んでまいりました。
また、10月中旬から11月中旬にかけては、財団法人自治総合センターから宝くじの助成金を受け、「わがまちづくりシンポジウム・地域の個性を生かした景観づくり〜みんなで発見!まちのお宝探検隊〜」と題し、鎌倉地域を中心に景観づくりを考えるワークショップ及びシンポジウムを開催し、地域でまちづくり・景観づくりに取り組んでいる市民や事業者の方々との協働作業の試みも実践いたしました。
本日は、資料1として実施報告、資料2としてワークショップの概要、資料3としてワークショップのまとめの資料を配付しております。
それでは、資料1、実施報告をごらんください。2、シンポジウムの開催概要の表をごらんください。シンポジウムは、ワークショップ、地下道ギャラリーの展示、シンポジウムの開催の三つのプログラムを順次実施いたしました。ワークショップは、まち歩きを中心に、魅力的な景観をつくり出している景観資源、いわゆるお宝探しを、西御門・二階堂・雪ノ下地区、若宮大路地区、鎌倉駅西口地区、小町二丁目地区、材木座地区、由比ガ浜通り地区、由比ガ浜中央地区、長谷地区の計8地区で、それぞれ地域でまちづくり活動を実践している市民や事業者によるNPOの方々と協働で開催いたしました。
次に、資料2の1ページをごらんください。例えば西御門・二階堂・雪ノ下地区では、自分たちの地域を知ることから魅力あるまちとは何かを探ることを目的に、16名の親子が地域の建築家の案内でまち歩きを行い、まちの宝物、絵になる風景、気になるところを探しました。まち歩き終了後、みんなで話し合いながら見つけたお宝を地図に記入し、ページの下半分にあるような地図を作成し、参加者同士でまちの魅力や地域の個性をつくり出しているお宝の存在を確認しました。
このように、8地区の地区ごとに参加者や地域性を考慮した方法でワークショップを行い、全体で延べ約2,700人の方々に参加をいただき、本市の景観づくりに対する思いを書き込んだ地図を作成いたしました。
さらに、11月23日にはシンポジウムを開催し、82名の参加をいただき、ワークショップでの成果の報告やパネルディスカッションにより、地域の個性を生かした魅力的な景観づくりを推進する方法について意見交換を行いました。特にパネルディスカッションでは、「鎌倉の商店が扱っている商品は、御用聞き制度などを通して市民の方々に愛されて育てられてきたもので、今後も感謝の気持ちを持って質の高い商品を提供していきたい。まちづくりも同様な気持ちで取り組むべきだ。」など、商いの心、気概といった、まちづくりの作法の重要性が論議されました。シンポジウムで報告された内容は、資料3、ワークショップのまとめに記述してありますので、後ほどごらんください。
景観計画の策定は、これまでの景観施策の展開をベースに、シンポジウムなどにおける市民や事業者の方々からの意見を参考にしながら、来年早々に計画の大枠を固めていきたいと考えております。その後、当初の予定より若干おくれておりますけれども、3月の初めを目途にパブリックコメントを実施し、平成18年度のできるだけ早い時期の運用を目指し策定作業を進めてまいりたいと、このように考えております。
以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告について、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認いたしました。
都市整備部関係職員入室及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。
(10時57分休憩 11時01分再開)
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○松尾 委員長 再開いたします。
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○松尾 委員長 日程第3報告事項(2)「岡本二丁目マンション計画に係る開発行為許可処分の取り消しを求める審査請求に対する裁決について」原局から報告をお願いします。
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○小林 都市計画部長 都市計画部長の小林です。
報告の内容に入ります前に、開発指導行政を所管する立場で、一言おわびを申し述べさせていただきたいと存じます。
今回、私どもが許可した開発行為が、いわゆる接道条件の不備を理由に神奈川県開発審査会により取り消されました。許認可事務の執行に当たりましては、常日ごろより厳格・適正な審査を行うように努めてまいったところでございますが、このような結果を招いてしまいました。議会の皆様方には大変申しわけなく、深くおわび申し上げます。また、市民の皆様に対しましても、深くおわびを申し上げたいと存じます。本当に申しわけありませんでした。
今回の結果を重く受けとめまして、今後においては、許認可事務の執行に当たって、より一層厳格・適正な審査に努めるとともに、私どもの業務に対する市民の信頼を確保するため最善を尽くす決意でございます。このことを申し上げまして、おわびの言葉とさせていただきたいと存じます。よろしくお願いします。
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○開発指導課長 開発指導課長の猪本です。
引き続き、報告をさせていただきたいと思います。
日程第3報告事項(2)岡本二丁目マンション計画に係る開発行為許可処分の取り消しを求める審査請求に対する裁決について御報告します。
参考資料としまして、資料1、案内図、資料2、現況図、資料3、土地利用計画図(配置図)、資料4、階段平面図(現況)、資料5、階段平面図(整備後)、資料6、道路査定図の写し、資料7、公図の写し、資料8、公共施設新旧対照図、以上、計8枚の図面をお手元に用意いたしました。
それでは、開発行為許可処分の取り消しを求める審査請求の裁決について御報告いたします。
資料1、資料2及び資料3を御参照ください。鎌倉市岡本二丁目78番1ほか3筆の土地における、申請者、小松原建設株式会社、代表取締役、小松原廣純による開発区域面積2,512.29平方メートル、59戸の共同住宅1棟の開発行為に対してなした平成17年3月14日付の都市計画法に基づく開発行為許可処分を不服とし、鎌倉市岡本二丁目4番21号に居住する安藤昇を審査請求人総代として、平成17年5月16日付で神奈川県開発審査会に許可処分の取り消しを求める審査請求がなされたこと。及び、審査請求人らが取り消しの理由とする道路及び土地の安全性が許可基準に適合していないこと並びに建物の高さと尾根線の関係、計画に伴う資産価値低減などに対し、処分庁としては、審査請求人のうち14名については審査請求の適格を有しないことから却下を、残る3名に対しては、許可処分は適法なものであることから棄却を求める旨の弁明書を6月13日に神奈川県開発審査会に提出したことにつきましては、本年6月に開催された当委員会において報告をいたしました。
その後、9月15日に開催された口頭審理を経て、去る12月12日に神奈川県開発審査会から、12月9日付の、本件許可処分を取り消すとの裁決書の送付を受けました。
裁決の内容について、順を追って申し上げます。
まず、審査請求人らの適格については、審査請求人ら17名のうち、安藤昇、安藤久子、尾澤みつ、野口良和については、本件開発行為の擁壁の設置において安全措置が適正に講じられないこと等により、生命・身体の安全という一般的公益の中には容易に吸収・解消され得ない個々人の利益を侵害される危険性が全くないとは言えないことから、不服申し立ての適格を認め、残る13名については、本件開発行為によって直ちに利益を侵害されるおそれがあるとは通常認めがたいことから、不服申し立てをする法律上の利益を有しないとし、審査請求適格はないとの判断をしております。
次に、接道要件に関してですが、資料4、資料5、資料6を御参照ください。
審査請求人らが審査請求の理由とする「都市計画法第33条第2号及び法施行令第25条第2項の規定による接道要件を満たしていない。」とのことについて、処分庁としては、弁明書、再弁明書、口頭審理において、「資料4、階段平面図(現況)」の網かけで表示をした岡本二丁目260番2の土地は、本市が昭和39年に道路用地として買収した土地であり、本件開発事業者が260番2の土地及び階段状道路である市道101号線を通行可能な道路状に整備することにより、「資料5、階段平面図(整備後)」のとおり、市道大船駅岡本線000号線に出入りが可能となることで機能的に一体の道路であることから、予定建築物の建築敷地は最終的な道路形態として000号線を含めて幅員6メートル以上の道路に接することになり、法施行令第25条第2項本文で規定される道路要件を満たし、開発行為完了後は市道101号線の区域に編入し、道路法に基づく道路として管理する旨を主張してきました。
しかし、神奈川県開発審査会の判断は、市有地260番2の土地は道路法の道路でないだけでなく、現状では道路状にもなっておらず、また、将来道路になることについて具体的に示されていないことから法施行令第25条にいう道路と解することができず、本件処分は法第33条第1項第2号の要件を満たしているとは認めることはできないことから、違法な処分であるとして本件許可処分が取り消されたものです。
本件許可処分の取り消し理由は、この接道要件に関することのみであり、その他の審査請求理由を取り消しの理由としてはおりません。
次に、そのうちの境界確定の係争にかかわる点に関してでございますが、資料7を御参照ください。
本件計画に編入されている市有地260番2の土地が境界確定に関する係争中であることに対する神奈川県開発審査会の判断は、土地登記簿上では昭和39年から市有地となっていることが確認されたことや、審査請求の場でこれを翻す特段の証拠も認められなかったことから、審査請求の判断に影響を及ぼすものではないと考えられるとしております。
次に、都市計画法第33条第1項第7号の規定による宅地の安全性が確保されていないことに対する神奈川県開発審査会の判断は、基準を満たしているとした処分庁の判断に違法または不当な点は認められないとしております。
次に、石垣改修に伴う利益侵害、工事中の渋滞対策、駐車台数不足、計画建物高さの尾根線越え、景観権の侵害、計画建物完成後の交通渋滞、日影被害、圧迫感、プライバシーの侵害、土地・住宅の資産価値の低減等に対する神奈川県開発審査会の判断は、本件審査請求の対象となり得る事項ではなく、法第33条第1項各号並びにそれらに関連する法施行規則を見ても、これらの主張について具体的に保護する規定は見当たらず、本件処分の取り消し理由として採用できないとしております。
以上が神奈川県開発審査会の本件審査請求に対する裁決と審査請求理由に対する判断です。
取り消しの主因は、「資料4、階段平面図(現況)」の網かけで表示をした260番2の土地を、本市が昭和39年に道路用地として買収して以来、道路管理主管課が一貫して道路敷として管理してきた土地であり、本件開発計画に先立つ各種の開発相談においても道路と扱い、本件開発行為許可申請の関連手続の過程において、関係各課が道路と認識し、許可処分上も、「資料8、公共施設の新旧対照図」の上段、?のとおり、既存の道路が開発行為完了後も道路として残ることから、いわゆる存置として審査を行ったことにあります。
なお、開発行為に伴い新たに道路をつくる場合は新設、既存道路を道路以外の目的に土地利用を変更する場合は廃止として審査を行っているところです。
以上のことから、260番2の土地を存置とせず、新設とするとの扱いをしていれば、このような問題は生じなかったという面もあることから、事務処理の一部に不適切な点があったことは否めないと認識しております。本件裁決を真摯に受けとめ、今後は一層厳格・適正な審査業務を遂行していく所存でおります。
なお、裁決書の送付を受けた12日に、処分庁として事業者に対し、安全を確保した上で工事を停止するよう指示いたしました。
以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございませんか。
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○萩原 委員 今回のこの問題なんですが、県の方からこういう審判が下されたということなんですけれども、今回のことに関して、接道ということで市民の方から違法ではないかという意見がかなりあったと思うんですが、今回、何をもって道路として判断されたのかというところをちょっとお伺いしたいんですが。
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○開発指導課長 先ほども報告させていただいたとおり、本市が260番2の土地を昭和39年に道路用地として取得したと。その後、一貫し、道路管理部局として当然道路として管理してきたということで、扱いとして道路という認識を持っておりました。ところが、今、報告をしたとおり、道路法による道路になっていないということで、将来的に道路の位置づけが明確になっていないという御指摘があり、その点が、今回、私どもは道路と認識し許可処分をしてきたところですけれども、その指摘を受け、事務処理上に不適切な点があったと考えております。
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○萩原 委員 市民の側にもきちんと説明がなされていなかったということと、認識の違いというところもあるとは思うんですけれども、今回のこの件に関しまして、市としてはですね、やはり市民を守る立場として動かなければいけなかったと思うんです。もちろん、接道条件を満たしていないということもありますし、係争中であるということ、また緑を保全すべき地区、緑条例では緑地保全推進地区に指定されているというところもありますので、いろんな形で市民の方から、先ほども申し上げましたけれども、意見が来ている中で、どうして市としてこの地を守ろうとしていかなかったのか、そこのところのお考えをお聞かせください。
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○開発指導課長 まず、開発許可処分をあずかる担当課としての意見を述べさせていただきたいと思います。
先ほどもお話をさせていただいたとおり、県の開発審査会の判断にもあるとおり、開発許可処分、これは基準が定まっております。これは都市計画法の33条にその基準が定められているということで、基本的には14項目ぐらいございます。その中で、先ほど最後の方にその他ということで、関連で景観権云々ということ等で報告させていただいたんですけれども、最終的に処分庁として、申請が提出されたものにつきましては、当然その許可基準に適合しているか否かの判断をもって処分をすることになりますので、まず処分庁としては、答えはそのような形でさせていただきたいと思います。
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○萩原 委員 やっぱり、ちょっと納得はいかないんですけれども。私も前もって口頭審理の速記録ですとか、住民の方から今回の審査に関しての資料はいただいていたんですけれども、今回の神奈川県の開発審査会の裁決書にもあったと思いますけれども、本件処分の違法性についてという内容があるんですね。皆さん、手元にあると思いますので、わかると思うんですが、いろいろ内容が書いてありますので、全部言いますとかなり時間がかかりますのであれですけれども、やはり先ほどから申し上げていますように接道条件を満たしていないということですとか、5ページのイの(ア)のところなんですが、「本件計画が」というところですね、「接道条件を満たすべく、市有地たる道路敷260−2を」というところからずっとあります。一企業の利益のために編入することは違法、不当であると。「計画完成後は事業者の占有的使用となる市有地を一企業の利益のために提供することは認められるべきではない。」ですとか…(「今のところは省くんですか」の声あり)じゃあ、今のところを省いてください。済みません。
今回の市民といいますか、住民が、先ほどからも申し上げましたが、今回は違法であると何度も言ってきていますが、市長を初めとして関係窓口の方は、何も問題はないと、合法であると言ってきていると思います。その点に関しまして、行政として市民の意見を真摯に受けとめて、やはり市民に顔を向けた形で考えていくべきではなかったのかなと思います。その点について、住民の意見に傾けないというか、いろんな意見があったことに対して、聞き入れないという言い方がいいかどうかわかりませんけれども、顔を向けていなかったのではというふうにもとれるんですけれども、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
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○松尾 委員長 原局、答えられますか。
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○稲葉 都市計画部次長 都市計画部次長並びに都市調整課の課長を兼務しております稲葉です。今の窓口ということで、私ども、最初に、条例をつかさどっておる者としましてお話をさせていただきます。
やはり、先ほどから申しましたように、私どもは、あくまでも39年当時から道路だということがございまして、違法という認識はございませんでした。それにのっとりまして、私どもは条例の手続を進めまして、最終的に都市計画法の開発許可に行ったと思っております。
また、市民の方に目を向けていないということで、私どもは市民のためにあるべきだというふうに私はいつも感じておりますので、お話等はお伺いしましたが、やはり違法性を最初から認識していたということは、まずありません。やはり私どもとしまして、法に適合していたということで手続を進めたということでございます。以上です。
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○萩原 委員 同じ質問を部長にも答えていただきたい。部長として、この結果を受けて、やはり市民に顔を向けていなかったのではないかというふうに私は考えているんですけど、部長としてはどんなふうにお考えでしょうか。
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○小林 都市計画部長 私ども、開発許認可の業務を遂行する場合に、やはり常に市民に顔を向けた、市民の利益になるかどうかということを第一に考えて事業者を指導し、法令等の適合性をチェックしているということでございまして、先ほど次長も申しましたように、今回の件につきましては道路が問題なわけですが、この土地を市が取得した最初から道路であったわけで、昭和39年ですね、それ以来、ずっとこの土地は道路として管理されてきたわけでございます。今回の開発許可の手続においても、この土地を道路として扱ったということでございまして、審査会の指摘は、市が道路と考えていたところが道路法でいう道路区域に入っていないから道路法の道路ではないという指摘を受けたわけでございまして、その御指摘自体は真摯に受けとめますが、私どもは、この土地を道路として扱ってきたこと自体が誤りであるとは考えておりません。そういう意味で、道路として扱うことが違法であったという認識は現在もしておりませんし、ただ、許認可の手続の中で、道路法の道路という位置づけができるかどうかという点についての厳格なチェックが十分なされていなかったという点が問題であったというふうに考えております。
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○萩原 委員 今、答弁をいただきましたが、違法という認識はなかったということ。あと、市民のために顔を向けていると、また市民の利益を考えていくというお言葉もあったと思うんですが、そうであれば、このような形にはなっていなかったように思います。私としましても、今の答弁に関しまして、やっぱり納得はいかないですね。
同じようなことを繰り返すようなことになりますので、次に質問させていただきますけれども、今、かなり山が削られています。今後ですね、防災上も、かなり大変な問題になると思います。そこに、削られた上に住んでいらっしゃる方もいらっしゃるわけですね。今後の対応として、どうされるのか。今、住んでいる方が、今のままではやっぱり安心して生活できないと思いますし、もう年の暮れですので、安心して年を越せるとは思えないんですね。そのような措置を今後どのようにされるのか。至急に、そこの措置をとるべきだと思いますけれども、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
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○開発指導課長 先ほど、12日に裁決書の送付を受けましたという報告をいたしました。その後、事業者である小松原建設に、裁決結果とあわせ、許可処分が取り消されたということから工事の停止を指示しました。その当日の午後ですが、代理人に市の方へ見えていただきまして、同様に裁決の結果を報告し、工事の停止を指示したところです。その際、理由については、当日、裁決書を代理人の方も見たわけですから、内容については十分に把握していないと思うんですけれども、その中で、今後の対応について、代理人としては引き続き開発を続行したいという意思は示されております。
ただ、ここにある取り消しの理由がございますから、その理由をどういうふうに整理し、計画に反映するかについて、具体的な計画は今時点では出されておりません。
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○萩原 委員 今の答弁ですと、代理人の方が、まだ開発を続行されたいという意思があるということですね。その後、いろんな手続があって、道路として認定されれば、要するに市としては許可ができるということになると思うんですが、しかし、今の時点で、やはり今、申し上げましたように、今ある危険、防災上のことで、皆さん、住民の方はかなり不安に思っていらっしゃいます。そこのところの対応を、もちろん業者というところもあると思うんですが、市としてはどのように考えているかというところを私はお聞きしたかったんですが。
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○開発指導課長 まずは開発行為ですから、開発事業者が当然、安全性の確保を。先ほどもお話ししたとおり、工事の停止に際して、安全策をとった上で工事を停止しなさいという指示をしております。当然、指示をしっぱなしではなく、必要に応じて現場の方を確認したいと思います。
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○萩原 委員 市の方としても、事業者の方にきちんとした安全対策をとるべきということは、これからも指示をするという形で受け取ってよろしいですか。
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○開発指導課長 もう既に指示をしましたが、改めて、指示のしっぱなしだけではなく、必要に応じて現場を確認していくというふうに考えております。
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○萩原 委員 その指示を出されて、事業者はやはり早急に措置をとらなければいけないと思うんですが、先ほどもちょっとお話しされたかもしれませんが、具体的にいつ、そういうふうな形で動くというのは、お聞きになっていらっしゃいますでしょうか。
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○開発指導課長 届いたのが12日月曜日で、きょうはまだ水曜日でございますので、事業者の代理人としても、この裁決書を読み砕いて、どこが取り消しの理由か、当然、計画を続行するのも事業者の考えですし、取り消し理由をどのように解決するかということにつきましても一義的には事業者が考えることだと思っております。先ほどもお話ししましたように、きょう時点で具体的にこうするというお話は受けておりません。
(「安全対策の話を聞いているんだよ。何を答弁しているの。」との声あり)
申しわけございません。
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○松尾 委員長 答弁、もう一度。
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○稲葉 都市計画部次長 申しわけございません。安全対策のことなんですが、私ども、条例を扱っている全体的なこともございますので、既に警察の方ともお話をしまして、それは交通の問題もあります。今現在、一部的に交通を閉鎖している部分もあります。並びに工事自体は、先ほど課長が申しましたけれども、12日の夕方に来たときに、当然的に工事はストップなんですけど、安全は当たり前として考えなくちゃいけないので、その検討をすぐするようにということは申し伝えております。また、特に今現在、委員さんが言われていましたように、切りっぱなしの状態になっている部分というのが気になりますと。また、さらに階段部分の補修のこともやっておりますので、その部分については当然的に現場だけじゃなくてバス停の関係でもございますので、そういう関連機関との調整を早急にして対策を練ると。
ただ、市の方としましても、そのようなことは何点か伝えてございますので、きょうでも、早い段階で再度、もう一度、事業者の方から連絡がいただけると思っておりますので、来なければ私どもの方で、どういう状態かという確認をして、より早目に安全性を確保しようとは思っております。
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○萩原 委員 今、答弁をいただきました。本当に住民の方はかなり不安を感じていらっしゃいますので、ぜひ1日も早いというか、1時間でも早い対応をとっていただきたいと思いますので、その点をしっかりとしていただきたいと思います。
あと、先ほど事業者の方が今後やはり開発を進めていくという考えがあるというふうにおっしゃっていたと思うんですが、そこのところを市としては、もちろん条例上というか、そろえば許可をするという形なのかどうかはわかりませんが、今回のマンションを建たせないという言い方が正しいかどうか、ちょっとわからないんですが、そういう立場で動くのか、今後、どういうふうな形で事業者と対応していくのかということを伺いたいんですが。
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○稲葉 都市計画部次長 今後のことなんですが、先ほどから申しましたが、まだ指示が2日ほど前なんですが、ただ、事業者としましては、先ほど課長が申したように、事業を引き続いて行いたいというように聞いております。となりますと、当然、事業者も今、この裁決書を読みまして、改めて事業を行うために新たな申請等が必要になると思います。ただ、その前に私どもの条例の手続もございますので、改めて法にのっとった形で来るかどうかというそういうものを我々がチェックしなくてはならないと思っています。その前に、先ほど言った鎌倉市開発事業等における手続及び基準に関する条例というのがありますが、その条例に基づいて変更の協議等が必要になるのか、そういうものの見きわめをしながら手続に入っていくのではないかと思っております。
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○萩原 委員 条例等あるということなんですが、今回のこの大きな問題で、同じことを繰り返さないためにも、やはりしっかりとした防止策というのをとる必要があると思うんですが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。もしかして、今のお答えとダブるところがあるかもしれませんが。
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○稲葉 都市計画部次長 まさしく、そのとおりだと思います。先ほども申しましたんですが、より一層、我々としましては、条例また法に厳格に、また適正にチェック、判断をしていかなくてはならないと思っております。
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○萩原 委員 ぜひ、しっかりとしたものを考えていただいて、2度と同じようなことを繰り返さないようにしていただきたいと思います。これは、今回だけの問題ではなくて、今後やはりあり得ることですので、市民の立場に立って、市民の意見を聞いていただいて、しっかりとチェックをしていただいて、今後同じことがないように、ぜひ、よろしくお願いいたします。
あと、先ほども事業者の方が今後も開発をされるということなんですが、とりあえず今、階段の部分がかなり壊されていますよね。そこのところで、今、上に住んでいらっしゃる住民の方は迂回路というか、かなり遠回りをして下におりるというような形になっているんですが、そこの階段のところ、とりあえず不便さを解決するために、ぜひ階段の整備だけでも早くしてもらいたいというふうに思ってはいるんですが、そこのところはいかがでしょうか。
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○稲葉 都市計画部次長 ただいま、まだ、私どもとしましては許可の取り消しということがございまして、工事をストップさせていただいている状態です。確かに委員さんが言われますように、御不便を長いことかけるような形に今はなってしまっております。それにつきましても、やはり事業者等の対応等もございます。ただ、先ほど私申しましたように、使用されている不便さのこともあるんですが、さらにバス停がそばであったり、実際に交通の問題で片側でも一部的に閉鎖しているような状態があったりしますので、そういうものを総合的に判断していかないと、今ここで、速やかにというお答えだけはちょっとできないと思っております。
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○萩原 委員 事業者との話し合いの上でという形にもなると思うんですが、住んでいる方のことを、やっぱり、先ほども申しましたように第一に考えていただいて、不便さ、安全性を考えて早急な対応をとっていただきたいと思います。
後でまた話はありますので、とりあえず質疑は終わりにいたします。
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○松尾 委員長 後でというのは。
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○萩原 委員 質疑ではなくて。
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○松尾 委員長 ああ、そうですね。質疑は終わると。
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○渡邊 委員 今回、この件で、やはりある面から見れば非常に被害を受けた、ないしショックを受けているのは事業者じゃないかなというふうにも思うんですけれども。そんな中で、先ほど萩原委員の方から質問がありましたけれども、今後どのように進むかについては、事業者が今、この現状を分析して、今後どのようにしていくかということを見た上で進めていくという理解でよろしいでしょうか。
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○開発指導課長 先ほどお話ししたように、開発は継続したいという意思の前提がありますので、この内容を補正する方策を検討し、それが計画図として私どもの方へ提出されるものと思っております。
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○渡邊 委員 そこのところは、事業者と今後もきちっと話し合いをしながら進めていくという部分で理解してよろしいでしょうか。
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○開発指導課長 私ども、この審査請求の取り消し理由を当然踏まえまして、適切に事業者の方を指導していきたいと思っております。
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○渡邊 委員 わかりました。それで、萩原委員もおっしゃっていましたけれども、やっぱり今後の対応という部分が非常に重要になってくると思います。先ほど、この裁決は真摯に受けとめるということで、皆さん、おっしゃっていますし。ただ、深くおわびする、最善の努力をしていくということが、今後、対応をいかにしていくかというところがポイントになるというふうに思います。
それで、きょうも傍聴者の方がたくさんいらっしゃっていますし、新聞の方もいらっしゃっています。やはりそれだけ関心が高いということは、市がこれからどうやって対応していくかということに非常に注目が集まると思います。今の時点では、事業者がどういう反応を示してくるかという部分で市は考えていくということですけれども、それだけ注目が集まっているということは、やはり毅然とした態度で臨んでいかなきゃいけないことだということを認識していただきたいのと、あと、やはり議会でも、2月の建設常任委員会ないし6月の建設常任委員会でも陳情を市民の皆さんから受けて議論しているわけですけれども、特に、例えば6月の建設常任委員会で、私もおりましたけれども、これと同じような内容の陳情を受けております。それで、議会としても原局の説明に基づいて、合法であるというような説明に納得して結局採択をしなかったという経過がありまして、その時点ではわからなかったにしろ、今、私自身も議会の一員として責任を感じております。
それで、行政だけの責任ということでなく、やはり議会の方の責任というものもあると思いますし、何らかの形で議会全員に報告をするようなことをこれから考えていただけたらなというふうに思っておりますけど、いかがでしょうか。
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○小林 都市計画部長 御指摘のチェック体制を厳格にしていくという問題につきましては、もう全くそのとおりかと思います。特に、その点について一言申し上げますと、今回問題になっている審査の対象と申しますのは、同じ市の道水路管理課の各課協議の中身、これを開発指導課がチェックをしたという形でございまして、同じ庁内の課の処理の仕方を法令の面から審査する、その点に若干甘いところがあったのかもしれない。したがいまして、民間からの申請をもちろん厳格にチェックすると同時に、下水道とか、あるいは公園とか、あるいは道路とか、そのような市の中の関係課の処理についても一層厳格にチェックを行っていく、そういう体制を整えなければいけないだろうというふうに考えております。そういう意味でも、議会の皆さん方、これまでの経過の中、私どもの考え方が結果として御迷惑をおかけした、さらには市民の皆さんにも御迷惑をおかけしているということで、大変申しわけなく思っているところでございます。
今回のこの委員会報告後の対応でございますが、この委員会の推移等を勘案して判断してまいりたいというふうに考えております。
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○渡邊 委員 わかりました。先ほど助川議員の方からも指摘がありました、例えば耐震強度偽装の問題であるとか、今回の問題もそうだと思うんですけれども、非常に世間の関心も議会の方の関心も高いということで、包み隠さずとは申しませんけれども、やはり透明性を持って、しっかりした対応を打ち立てて示していくということが、変な誤解とか風評であるとか、そういうことを呼ばないことにもなってくるというふうに思います。それが市がするべき対応であると思いますし、その中で、やはり議会としても、そこのところを考えていく逆にいい機会になってくると思います。市民の皆様にも、そうだと思います。そういうところを考えるということが今後の対応であり、深くおわびするという意味であると思いますので、そこのところを進めていただければというふうに思っております。
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○赤松 委員 先ほど部長から、冒頭、この裁決を重く受けとめていると、今後についての対処に向けての基本的な姿勢についても話がありました。私も議員、長いんですけど、部長以下、担当の課長がそろって頭を下げると、議会に、こういう例は今まで余りなかったですね。初めての例じゃないかと思うようなことだと思います。そのぐらい、今度の裁決を重く受けとめているというふうに私も受けとめさせていただきます。
それで、2月の定例会で陳情が出たわけですね。緑地保全推進地区に指定されていると、将来にわたって保全が図られるようにという陳情でした。そのときに緑の関係のこういう資料をもらいまして、当該土地が緑の保全契約だとか緑地保全推進地区に指定するとか、その中で事業をやりたいという協議の申し出があったとか、時系列的な資料をいただいたんですけど、結局、我々の審議の対象が開発事業そのものにかかわっての質疑で、できなかったものですから、直接それにかかわるようないろんな資料だとか、そういうものを要求するということもおのずとできなかったわけです。つまり、いただいた資料は本当にこういうものですから、公図で土地がどうなっているかということも全くわからなくて、その時点では、正直言って、開発事業区域の道路に接する部分、現在の階段に接している部分に市有地があったというようなことも私は知りませんでした。
その後、私も都計審のメンバーでもありましたから、高さの問題などでいろいろ議論していく過程で、そういう資料も見て承知したんですけれども、まさに今回の審査会の裁決のポイントというのはそこにあったわけですよね。つまり、鎌倉市が道路用地として買収したと。道路敷として扱ってきたと。そういう位置づけで来たと。それを事業区域に編入することに同意をして、そして道路状にすると。道路状にするという、そういう言い方自体、審査会は厳しく否定していますけれども、道路にすると。それで接道要件を満たすということで、市は開発の許可を出したと。そこにメスが入ったわけですよね。私は、そう受けとめているんです。
そこで具体的な質問になるんですが、この裁決を受けて先ほど事業者に指示をしたという話なんですけれども、これは文書で、事業者に対して、こういう裁決が出たと、取り消されたと。つまり、この開発事業そのものは成り立たなくなったと、そういう趣旨と、それから安全対策とか、そういう諸課題があると思うんですけど、そういうことを含めて、文書でもって市長名で事業者に通知をしたというふうに理解してよろしいですか。
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○開発指導課長 事業者に対しては口頭で通知をしました。神奈川県開発審査会の方から事業者に対しては、同様な裁決書が送付されたと。受領したことも事業者から確認しております。
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○赤松 委員 こういうのっていうのは、いわば裁判所の判決が下ったみたいなものですよね。事業者が提出した開発事業計画そのものに対して市は開発の許可を出した、だけど、それが取り消されたと。そういう場合に、行政として公式文書でもって事業者に通知をするというような、そういう手続というのは必要ないんですか。口頭で済むことなんですか。
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○開発指導課長 口頭でも有効ということで、緊急的なものでしたので、一応、口頭で今現在はとどまっております。
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○赤松 委員 私も、こういうのは初めてのケースなんで、ちょっと細かなことを聞いて申しわけなかったんですが。
それで、事業者側の意向が、先ほどの答弁の中で、代理人が来られて、今後の対応について、代理人は続行したいという意向を示されたと。事業を合法的なものにして、図面もつくり直して、そして市とも協議して、開発の許可を新たに受けて事業を続けたいと、こういう意向が示されたということなんですけれども、そういうふうに理解してよろしいですか。
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○開発指導課長 ええ、私どもは、そのように受けとめております。
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○赤松 委員 今後の対応ともかかわってくるんですけれども、陳情審査のときにも、私の立場は、緑地保全推進地区に指定されていて、緑地保全推進地区というのは、単に契約期間、保全をしてもらえればいいと、市が奨励金を出してね、いうものではなくて、将来、法に基づく、都市緑地保全法か、特別緑地保全地区とか、そういう法によるきちっとした担保を持った保全につなげていくと、それを目指す緑地なんだという位置づけなわけですよね。そういう努力をどうしてしないんだということを随分やりました、その陳情審査のときに。
私は、そういう立場ですからね。今度の開発の審査会で開発許可が取り消されたと、事業者の方ね、ぜひ協力してもらいたいと思っているんですよ、保全に。この機会ですから。みどり課にも努力をしてもらいたいと思っているんです、都市整備部にも。きょう、そこにいないからあれですけど、そういうふうに私は思っているんですよ。だけど、代理人を通じて事業を続行したいというような意向が示されているということですから、今後の対応という問題は、改めてここの地区のこの開発事業に対して、行政としてきちっとした方針を私は再検討し直してもらいたいという気持ちを持っています。それは、ちょっとこっちへ置いておきますけど。それは審査会の裁決に直接関係のない話になってしまいますから、ちょとわきへ置いておきますけれども。
それで、今度の裁決の最大のポイントは、事業者がやろうとしているこの開発区域が道路に接していないという問題ですよね。つまり、都市計画法の道路の基準、これに合致していないと、ここに問題があるということで裁決が出たわけですね。つまり開発基準のイロハの問題ですよ。イロハの問題で、こういうミスをしたと、行政は。事業者が出してきたものを、オーケーだと、これは合法だという判断をして許可をしたのは間違いだったということが明確になったわけですけれども、だけど市は、この審査会の場で正しいんだということを主張してきたんですよ。いろんな理論構成をしたと思うんですが、だけど、それは違法ですよという判断が下された。
今の質疑を聞いていて、私は、それはないんだなというふうに私なりに理解しましたけれども。というのは、この審査会の裁決に不服だったら裁判所に訴えられますよね。訴えはしないと、この裁決に従うと。今の質疑のやりとりや先ほどの部長の最初のおわびの言葉を含めて聞きますと、これに服すると、審査会の裁決の取り消しを求めた裁判を起こす意思はないと、考えはないというふうに受けとめたんですけど、そのように確認してよろしいですか。
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○小林 都市計画部長 そのとおりでございます。
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○赤松 委員 そうすると、先ほどの課長だったか部長の答弁、ちょっと私、気になるんですが、つまり市有地である260−2ですね、これは道路という認識だったというわけでしょう。そういうことだから、敷地に開発区域が接しているという理解でいたと。つまり道路用地だと、道路敷だと。道路法には規定されていない、道路法に基づく道路じゃないけれども、道路として認識していたと。これは、今は、市としてはどういう位置づけで扱うことにしているんですか。先ほど、たしか部長の答弁だったと思うんだけれども、道路として扱うことに間違いはなかったと今も思っていますと、こういう答弁があったんですよ。今も260−2の市有地、地目山林ですね、現況、石積みされた擁壁ですね、これは今でも道路だというふうに理解をされているんですか。その点、ちょっと確認させてください。
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○小林 都市計画部長 先ほども申しましたが、この260−2という土地は昭和39年に道路用地として市が買収したものでございまして、その後、一貫して道路として管理をしてまいったものでございます。そのこと自体については間違いはないものと、現在も考えております。ただ、そのような土地が道路法の道路にはなっていない、道路法の道路とするための形式要件を整えていないということについては審査会の御指摘のとおりでございまして、そういう意味で審査会の判断を尊重したいということでございます。
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○赤松 委員 審査会の判断は、道路法に基づく道路だというふうになっていないから違法だなんて言っていませんよ。道路法の規定に基づく道路だというふうに、ここがなっていないから違法だという、裁決はそんなことは言っていませんよ。
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○小林 都市計画部長 審査会の裁決の内容でございますが、当該地が、市は道路であると主張している、ところが当該地は道路区域に入っていない、したがって道路法の道路ではない、したがって都市計画法で必要とされる接道要件を満たすには至っていないと、こういう言い方でございまして、結論部分では都市計画法で開発許可をするための要件のうち接道要件を欠いているという、ここが結論部分でございますが。どのように接道要件を欠いているかといった場合に、当該地が道路法の道路ではないという説明がされているというふうに考えております。
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○赤松 委員 今の答弁でいいのかなと思うけれども、道路法の規定に基づく道路になっていないから接道要件を満たしていませんよ、違反ですよという裁決じゃないんですよ。そこを取り違えると、次のステップの段階で、また、私は、過ちを犯してしまうことになるから、あえてそこのところを聞いたんですけれども。
先ほど、課長の説明で、存置となっていると。この260−2が存置、存在の「在」に「置く」ということですね。そこに、そういう形であるということですよね。これが間違いだったんだと、その土地を使って新たな道路を新設するというふうにすべきだったというふうに説明の中であったんですよ。とんでもないことを言うよなと、私は思ったんですよ。そんなことは、市が言うべきことじゃないんですよ。業者が考えることでしょう、そんなことは。開発を誘導するようなことを、何で市が言うんですか。ここが間違っていたんですよと、こういうふうにしていれば違法裁決なんて下らなかったんですよと業者に言っているようなものじゃないですか。市が言うことじゃないですよ、そんなことは。開発を誘導するために、鎌倉市役所はあるわけじゃないでしょう。私は大変、そこがね、そういう姿勢が問題だと思うんです。
だから、この260−2の市有地、地目山林の市有地、34平米。公共施設ですよ、これ。だから、今度の問題を通じて、私は公物管理のあり方そのものが問われているというふうに思っているんですよ。だから、道水路管理課にも出席をお願いしたんです。
先ほどの説明、報告からするとですね、部長も今、答弁していましたけど、260−2の市有地、当然、私は、この260−2の市有地を開発区域の事業区域の中に編入することを同意したこと自体が間違いだったんじゃないかというふうに受けとめたんですけど、その点はどう理解していますか。
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○小林 都市計画部長 今、問題になっておりますのは、私ども、当然、適法、法律に則して間違いないものと考えて許可をおろしております。道路要件、接道要件を判断するについても、間違いはないという確信のもとに許可処分をしたわけでございます。その前提といたしまして、この260−2の土地を開発区域に編入する、そのことを認めております。編入した上で、この260−2の市有地、道路として扱ってきたものでございますが、この市有地が、道路を管理する立場で、開発行為後にどのような状況になるかということを考えますと、現在、擁壁状況の道路、人が通るというわけにはいかない形態の道路でございますが、開発行為後はここにマンションに至る新たな道路がつくられます。したがいまして、道路管理上は、既存の擁壁状の道路が、開発行為が終わった後は普通のきちんとした、人の通れる道路になると。開発前と開発後の状況を考えますと、開発前も開発後も同じように道路である、そのような意味で、260−2は開発前も道路であって開発後も形態が変わった道路になる、そのような意味で、存置という扱いをしているということでございます。この扱い自体について、私どもは誤りがあったとは考えておりません。
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○松尾 委員長 では、一たん休憩いたします。
(12時02分休憩 12時03分再開)
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○松尾 委員長 それでは、再開します。
それでは、休憩に入ります。
(12時04分休憩 13時10分再開)
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○松尾 委員長 それでは、再開いたします。
休憩前に引き続き、赤松委員から、どうぞ。
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○赤松 委員 休憩前に260−2の市有地を事業区域に編入することについて、同意したのは間違いだったんじゃないのというふうに、私、たしか質問したと思います。部長からは、現状、ああいう形だけれども、道路として今の石垣が取り払われて、バス道路の000号線にスロープのような形で接続して、通行可能な車の出入りもできるような道路になるんだというような答弁だったと思います。
それで、裁決書にこういうふうに言っているんですね。まず、前提として、市有地がそこにあることによってですね、予定建築物の敷地は道路に接しておらず、本件処分は法が求める要件を満たしているということを認められないというふうに述べた上で、こう言っているんですね。裁決書の17ページの一番上ですけど、なお、仮に市有地260−2が道路とみなされた場合、処分庁が主張する、鎌倉市が主張する市道053−101号線(市有地260−2が含まれる。)、これ区域変更して、その部分が太くなるわけですね、幅が広くなるわけですね。それとバス道路の000号線は機能的に一体となる道路であり、合わせて1本の道路と見る、市がこう主張したわけですけど、ことについてであるが、両市道はもともと道路としては別々の道路であると。そして、市道053−101号は、市有地260−2を道路状にしてこの一部にしたとしても、予定建築物の敷地に接する道路としては幅員が足りず基準を満たさない道路であると、こう言っているんですよね。
きょう、いただいた資料、道路の整備前と整備後の図面でわかりますように、市有地の幅が約1.8メートル、現状階段部分になっているのが約3メーター、あわせて4.8メートルですね。6メーターが求められるわけですね、道路幅員。6メーター求められるんだけれども、4.8しかないと。このことを指して、審査庁は、幅員が足りず基準を満たさない道路であると、こういうふうに述べているんですよ。このことについては、どういうふうに見ていますか。先ほどの部長は、石積みのところを取っ払って、階段も取って県道につなげると、そういう道路になるんだと、こう言うんだけれども、審査庁はこういうふうに述べている、このことについてはどういうふうに理解していますか。
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○開発指導課長 今、御指摘の部分は17ページ、なお書き以降、中段の部分であると思いますが、先ほども経過の報告をさせていただいた中で、私どもは260−2、101号線、そして今の二つの土地が道路状に整備されることによって000号線、大船駅・岡本線、これに機能的に一体の道路となると、よって幅員6メートル以上の道路が予定建築物の敷地に接するという判断で許可処分をしましたという御説明をしました。今、御指摘の部分について、審査庁である審査会の方として、市の主張があったとしても、現実、101号線と市有地260−2を足したとしても、御指摘のとおり6メートルの幅員には足りないと。
その後段に「このような幅員の足りない道路を他の道路の幅員と合わせて1本の道路とみて予定建築物の敷地に接する道路としての幅員を満たすことに関して、果たしてこのような考え方が妥当かどうかは大いに検討の余地がある。」という形で裁決書は結んであると思います。したがいまして、このような附帯意見といいますか、直接取り消しの理由にはなっていないと受けとめておりますけれども、このような今回の複雑な道路の形態の中でこういう指摘もございますんで、これを踏まえて、先ほども申しましたように、事業者がこの裁決書をどう受けとめるか、それによってどう補正してくるか、それとあわせて当然、処分庁としての考え方がございますんで、これも付随する部分ではございますけれども、内容的には今後の処分をする必要が生じた場合には重要な問題になるというふうに認識しております。
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○赤松 委員 この点は非常に重要な、私は、判断を示しているというふうに思うんですよ。つまり、現状の階段部分と市有地260−2、これでは幅員は満たされないという指摘をまずしているんですね。そういう基準に満たない状態なのに、つまり6メーターないのに、だめなんですよ、これね。そういうことが明らかなのに、260−2の市有地を事業区域に編入することに同意をしたと。これ自体、私は問われる問題だと思うんですよ、同意をしたということ自体が。市の方は、バス道路の方と接続するから、6メーターに足りない、4.8だとあと1メートル20足りないけど、それはバス道路の方と接しているから、あれは12メートルの道路だから十分6メーターの幅員は確保できますという、そういう見解に立ったから、道路要件を満たすということで編入同意をしたということになるわけですけど、やっぱりそういう考え方で編入を同意したということですか。
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○道水路管理課長 道水路管理課長の浅羽でございます。
ただいま赤松委員の御指摘の編入同意についてということでございますが、私ども260−2を管理する立場として、先ほども都市計画部長が申し上げたように、ここの部分については従前擁壁という状態でございましたが、ただ、ここの部分が改良整備されれば、現状利用困難な状態であります道路敷が周地との通行可能な道路状に整備されることについては、便益性が高まるということで、公物管理の立場からは編入同意をしております。
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○赤松 委員 開発指導課長が先ほど読み上げていましたけれども、今、浅羽課長が答えた点については明確に判断が示されたわけですね。次に問題になるのは、バス道路と一体となって6メーター確保されるという見解に立つわけだけれども、市の方は。事業者もそういう計画を立ててきたわけだけれども。その辺について、先ほど読み上げておりましたとおり、全く性格が別の道路、そこへつなげることによって道路の幅員を満たすというような考え方が妥当かどうかは大いに検討する余地があると、こう言っているんですね。これは大変な指摘だと私は思うんですよ。
それで関連して、ちょっと私、もう一つ、このことについて質問したいのは、きょう、いただいた資料ですね、道路の現況と整備後、これ二つ見ていただきますと、一番下から階段があって、この階段は取っちゃうわけですよね、整備後のやつを見ると。取ることによって車がすっーと通れるようになるわけですよ。バス道路とすぐにつくわけですよね。ところが、事業区域と道路との関係というのは、開発区域が接する道路を6メーター以上整備しなければならない、こういうふうになっていますよね。開発区域が接する部分、道路との境界から6メーター以上必要ですよと、こう言っているんですよ。
ところが、道路の整備後のこの図面を見ますと、開発区域が道路に接している部分というのはここまででしょう。ここまでが開発区域ですから。そうすれば、この計画を許可しようとすれば、許可しようとすればですよ。ここの階段の部分はこのままで、6メーターの道路要件は満たしていないんじゃないですか。バス道路と一体となるから6メーター以上あるという主張されているわけだけれども、一体になっていないじゃないですか、これ、ここ。私ね、昼休みに定規ではかったんですよ。するとね、足りないですよ。バス道路と一体として整備することによって6メーター以上できるんだというならば、整備後でも残っているという、この図面の階段も取り払って、ここもスロープみたいな形になってなかったら、一体的に機能する道路にならないんじゃないんですか。こういう開発計画では、開発許可を与えたこと自体が間違いじゃないですか。審査庁は、このことについては触れていませんけど。というふうに私は思うんだけれども、この点どうですか。
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○開発指導課長 今、資料5の図面を示されたと見受けられたんですけれども、資料5の中で左側の階段、ちょうど260−2と書いてある「岡本」の頭のところに階段の始まりがあろうかと思うんですが。それで、御指摘のとおり、ここに書いてあるとおり道路幅員が3メートル、そして260−2が約1.8メートル、6メートルに満たないということで、この図面につきましては許可時の図面でございます。許可をした時点の図面でございます。
それで、先ほど委員さんのお話がありました、ここのなお書き以降の部分で、審査庁として機能的に別々の道路について1本として見ることに検討の余地がありますということが重要だと。私どもの方も、当然重要な問題だと認識しております。つきましては、この計画がどのように変更されるか、今のところ、わかりませんけれども、一つ、道路の基準として、予定建築物の敷地が住宅の場合にあっては幅員6メートル以上の道路に接するという形と、あと、都計法の中で道路の基準として同じように区域外の道路、これは住宅ですと6メートル500という規定がございます。これは、今、機能的に違うよという意見が付されておりますので、その二つの道路をどういうふうに組み合わせていくかというのも、今、指摘を受けた内容の補正の一つの考え方かなというふうに受けとめております。
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○赤松 委員 市が開発の許可をした、審査庁はノーと言っているんだけど、市が許可をしたのは、結局、ここの部分をフラットにしてバス道路にすっとすりつくと。それで6メーター確保されるということだったわけでしょう。だけど事業区域そのものが、道路に接している事業区域の部分は道路を6メートル以上に広げなくちゃいけないというわけでしょう。だけど、ここの部分は、確かにこれは道路だし、これも道路だけれども、階段があって、階段からバス道路までの間はこんなに差があるでしょう。バス道路は、ずっと下がっていっているんですから。階段は、ずっと上がっていっているんですから。こんなに差があるんですよ。一体的に機能なんかしないんですよ、これ。だから、開発許可をするんだったら、この部分も、物すごい急だけれども階段を取って、バス道路へ急坂のこういう形ででも設計が出てこなかったら、もう全然、開発の許可なんか出せる条件はないんですよ、これ。
審査庁は、このことについては触れていませんよ。触れていませんけれども、これも重大な問題。私はもう一つ、これを指摘しておきたいと思います。審査庁は指摘していないけれども、これは開発の許可の道路の要件に該当していませんよということを私は指摘しておきたいというふうに思います。そこは認めるでしょう、6メーター以上なくちゃいけないという。
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○開発指導課長 先ほども申しましたように、あくまでも、予定建築物の敷地が幅員6メートル以上の道路が配置されていることという規定になっております。繰り返しになりますが、私どもは、順番に言いますと260−2が道路状に整備され、その先の101号線が道路状に整備され、予定建築物の敷地から000号線、大船駅・岡本線に通行可能になると。そこにつきましては、先ほど委員さんもお話しになったスロープ状になるということで、逆に言いますと、岡本線の方から3メートル、この図面にありますとおり、そこで言いますと約15メートルぐらいの幅員が完了後にはできると、開発行為が完了した時点で道路状のものができるという判断で許可処分をしたものです。
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○赤松 委員 一部だけどね、法が求めている道路状にはなっていないんですよ、計画では。もう、これ以上あれですけど。時間もあるから。
それで、そういう問題をはらんでいる260−2を開発区域に編入することを同意したことについて、私は大いに疑問があるんです。つまり、この260−2というのは、階段状の道路を、いわば保護するための道路用地として市が買ったんでしょう。それで石積みになっているわけですよ。その先も、民地のところも若干石積みがありますね。この260−2を買収したというのも、正直、私、疑問なんですよ。昭和39年当時のようですけれども。
つまり、道路を保護するために用地を買収するという場合、道路があって、この道路を保護するために鎌倉市が、行政が土地を買収してでも保護しなくちゃならないところってどこかと言えば、下ですよ。道路があって、がけになっているところ。このがけが崩れたら道路はなくなっちゃいますから。この間の台風でもありました、そういうところが。ありましたよ、崩れちゃってね、道路もみんななくなっちゃった。だから、道路を保護するというために土地を買収するというのは、道路ののり下ですよ。のりの部分ですよ、道路を保護してる。上を買収するなんていうことはまずないですね。これは民地でも。道路を保護するために、買収はしないけど、市が、不特定多数の人の通る道路だったら歩行者の安全を確保するために石積みするとかね。急傾斜の指定をしたくても、市の道路があれば急傾斜の指定してくれませんから、鎌倉市さん、やってくださいよと、こうなるんです。だけど39年当時、何らかの事情があったんでしょう、私、わかりませんけど、買収しているんですね、この部分。それだったら、もうちょっと先の方までなぜ買収しなかったのかという問題も出てきますよ。これはきょうの問題の主題じゃないから、これ以上、質問しませんけれども、そういう疑問も私はあります。
しかし、この260−2というのは、そういう性格のものとして鎌倉市が確保した道路用地、道路敷なんですね。階段を通っているのはだれかといえば、これは通り抜けできる道路ですけれども、あの先にお住まいになっている方々がほとんどでしょう、日常的に通っている場合でも。もう長年、この道路の形態で生活されてきているわけですね。大幅な道路の改変でしょう、これ。階段がなくなっちゃうんだから。階段がなくなることによって、残余の階段は急になっちゃうんですよ。踊り場の部分もなくなっちゃうんですから、急になりますよ。大変な改変ですよ。それは、こういう道路に変えますというような問題について、特にあそこを日常的に使っておられる方々の理解とか同意とか、その前に、鎌倉市が管理して、皆さん、お通りになっておられる道路だけれども、こういうふうに変えたいというふうな説明みたいなことはやっているんですか。了解のもとに、260−2を事業区域に編入したんですか。事業区域に編入するということは道路にするんですから、階段もなくなりますよ、その部分。大幅に道路が変わるんですよ。これは道路管理者として当然、そこを使っている皆さんは限定されているんですから、理解と同意が前提じゃないかと私は思うんですよ。そういう努力、そういうことをやったんですか。
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○道水路管理課長 先ほど前段の委員さんの御質問で、午前中の御質疑・答弁の中でもありましたように、若干260−2について、私どもが把握している文書、資料等の中で御報告させていただきますが、当該地は昭和39年12月5日に道路用地として取得したところでございます。当時の取得目的は、その前、昭和31年から事業を開始しました都市計画道路の整備を推進するに当たりまして、現在事業区域の前面の市道053−101号線が大船の観音の方から山越えの道路のため、新たに整備する都市計画道路と本市道を取りつけるために、市道を階段状に整備し、現在事業計画の入り口となる合流地点でございますが、ここが山林のため、市道を防護する石積みを施工するために取得した行政財産用地であります。
当然、私ども、道路法の用語で言いますと、道路法の第2条でございますが、一般交通の用に供する道で、道路と一体となってその効用を全うする施設または工作物あるいは道路の附属物である当該道路に附属して設けられているものを道路と定義すると、こういうことでございます。したがって、この石積みの部分は、当該地に設けられた石積みは101号線と一体となって効用する施設ということから、道路と考えております。ただ、先ほど来、これについては区域変更という処理がなされていなかったことは事実でございます。
それから、もう1点。階段の工事のことでございますが、こちらは今回の開発行為に関する区域外整備ということで、道路法の24条に基づいて承認工事として承認をしているところでございます。したがって、この工事の内容については事業者側が住民の方々に説明するということで、私どもも指導してきている次第でございます。
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○赤松 委員 私はね、無責任だと思うんですよ。区域外道路の工事だと、自主工事だと、業者の。業者が工事をやって階段の部分を取り壊して、業者が工事をやるんだから説明をするのは業者だと。端的には、そういうことでしょう。では、何で階段が改変されるようなことになるんですか。260−2を編入同意するから、そういう問題が起こるんでしょう。編入同意しなかったら、道路の改変は起こらないんですよ。業者の自主工事だって起こらないんですよ。編入同意をして道路状にするということを、市はオーケーしたんですよ。だから、階段の部分にも影響が出てきているんでしょう。だったら、当然、階段の部分の改変について、行政は、あそこをとにかく毎日使っている皆さん、特定されているんですから、こういう方々に説明する義務があるじゃないですか。改変後は今までと随分違ってくるんですよ。階段も急になりますよ。そういうことで同意を求めるのが当然じゃないですか。利用される方の利便性、安全性ということを重視しているんでしょう、今、行政は。
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○道水路管理課長 繰り返しになりますが、編入同意につきましては、先ほど御答弁させていただいたように、現状が石積み状、こういったところにつきましては、昨年の台風被害等も私どもが管理している上のり・下のり等々が相当な箇所で崩れておりますが、そういったところについては、道路の管理上は形態をやはりフラットの形でできれば、改良整備されれば、より道路としての機能性が発揮されると、こういったことで編入同意をしております。
それから承認工事につきましては、これについてはやはり道路法に基づいての、公共施設管理者が事業として整備をする場合も、これがほとんどですが、そうではなく、道路法にも、そういった規定で道路管理者以外が整備できると、こういう規定でのっとっておりますので、その辺については私ども、業者に指導してきている経緯がございます。
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○赤松 委員 あのね、普通のところなら、そういうことはあり得ると思いますよ。現状はああいう状態でしょう。市民の財産ですよ、公物は。編入同意しなかったら、こういう問題は起こってこないんですよ、階段の改変という問題は。同意をしたから改変が起こるんでしょう、階段の部分も。ならば当然、住民に対して同意を求めるぐらいのことがあって当然じゃないですか。編入の同意をしなかったらさ、こういう問題は起こらないんだよ。同意をしたから、階段の部分の改変問題というのが起こるんでしょう。これ住民の皆さん、階段をこういうふうにすることについては強い反対でしょう。要望書も出たりしているじゃないですか。行政は全然やらないんだよね、これ、説明も何も。こういうふうにするのは業者だ、それは業者の責任だと、説明するのは。業者がそういうふうにするようになったのは、どうしてですか。市が同意するから、そういうことが起こるんじゃないですか。工事をやるのは、それは業者かもしれないけれども。これも私はね、本当に無責任な話だと思いますよ。
時間も、私、ちょっと気にしているんで、先に進めますけど、そもそも公物管理をする都市整備部局は、今度のこの問題をきっかけに、もう一度、こういう開発事業の場合に、公共施設の管理者の、事業計画そのものも含めて、いろんな角度から検討をしていく重要性というのを私は痛感しているんです。つまり、冒頭に言いましたように、緑地保全推進地区なんです、ここはね。この山全体が。法に基づく指定をして、将来にわたってここは保全をするというのが鎌倉市の方針なんです。単に今、土地所有者が協力してくれているから、契約を結んで5年とか10年、保全に協力してもらうというんじゃないんですよ。法律で指定して、将来にわたって残していこうという方針を持っているところなんです。
そうであるならば、私はこの間の陳情審査のときにも言ったんです、ここの土地利用をどうするか、土地利用協議会できちっと議論したのか。やっていないんですよ、全然。みどり課だけなんです。みどり課だけの責任で、何かいろいろやっているんですよ。土地所有者に、何とか協力してもらえませんか、残してもらえませんかって。そういうことじゃ問題解決しないでしょう、公物を管理しているセクションはいっぱいあるんだから。そういういろんな知恵を結集することによって、この地域全体の、そして、ここの今、問題になっているところはどうあるべきか、公物管理者がみんな知恵を寄せ集めて、よりよい鎌倉市が目指している方向に近づける努力をしていく非常に重要な問題が今回投げかけられたというふうに私は受けとめているんです。だから、単に浅羽課長の道水路管理課だけを私は責めてるんじゃないんです、これは。理事者の責任ですよ、これは。裁決書にあるとおり、市有地と階段部分を含めたって6メーターとれないんだから。それなのに同意しちゃって、こういう惨めな結果が起こっているんでしょう。
住民の皆さんはね、市があそこで頑張ってくれていれば、260−2を守れば、この開発はできなかったんですよと、鎌倉市は業者寄りじゃないですかと、みんなそう思っていますよ。当然だと思いますよ。公物管理者の責任という問題は非常に大きいですよ。聞いといてくださいよ、私の話を。市長に伝えてくださいよ、理事者にきちっと。私はそういう見解です。そうしないとね、鎌倉の緑なんて、みんななくなっちゃいますよ。
確かに32条の同意というのは、他事考慮はいけませんよという最高裁の判決も出ていますよ。承知しています。緑を残すために公物の同意を拒否すると、これは法律に違反ですよという判決も出ていますよ。32条問題、随分やりましたよね、本会議で私も。松中議員もやりましたよね、前。そういうでかい問題なんです、これは。
じゃあ、最後です、私の質問の最後。事業者は続行したいという意向を示されたと、こういうことなんですが、どういう形で、審査庁で判断を下された部分について、検討して図面をつくってくるか、私もわかりませんけれども、開発計画が出てきた場合に、先ほどちょっと答弁があったかもしれませんけど、どういう手続になるんですか。全部振り出しに戻って、最初からやり直しということになるんですか。それとも、ここの部分だけのあれになるんですか。その点、ちょっと。
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○稲葉 都市計画部次長 今の質問の手続ということですが、処分庁としましては、もう開発許可は取り消しですから、開発許可は新た、もちろん宅造の許可も新たというふうに考えています。
ただ、その前に、先ほども私が申しましたように、鎌倉市の開発事業等における手続及び基準の条例がございます。条例の中で、これも想像で物を言うのはいけないんですが、事業者がどのような形で計画の変更をしてくるかわかりませんが、それにのっとりまして変更の手続が当然出てくると思います。その変更の手続をしましてから、都市計画法の申請と宅造の申請ということになると思います。
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○赤松 委員 そうすると事業計画がどのように、現在、許可して取り消しになったけれども、許可した中身が、どの部分がどの程度、どういうふうに変わってくるかによって手続条例の扱いが多少異なることもあり得ると、こういうふうに理解していいのかな。
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○稲葉 都市計画部次長 はい、そのように理解していただいて結構です。極端に申しますと、開発をやめるということではないということを明言していますので、これは場所柄、そういうことは考えられないと思いますが、マンションが宅地造成になるとか、そのようなことであれば最初からになりますけれども、基本的にマンションであって道路のことだけということであるんでしたら、先ほどからの公物管理者等の協議、それで変更手続になると思います。
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○赤松 委員 いずれにしても厳格にやってもらいたいと思います。私は、最初からやってもらいたいと思っています。もしも事業者が続行してやろうということで出してくるんだったらね、もう1回最初からやってもらいたいですね。住民の皆さん、階段の問題は非常に自分たちの深刻な毎日の問題として考えていますから。だけど、もう階段はなくなっちゃってるんだよね、今。260−2の車が入るところ、階段はもうなくなっちゃってるんですよ。260−2も、石積みの擁壁も、もうなくなっちゃってるんですね。ひどい話だよね、違法な許可でやっちゃったんだから。
随分時間とりましたんで、理事者の質疑も考えたんだけど、やめておきましょう、きょうは。私の質疑、きちっと理事者に報告していただきたい。特に公物管理者としての責任は大きいですよというところは、きちっと言っておいてもらいたいというふうに思います。終わります。
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○伊東 委員 重なる部分もありますんで、重ならないところで何点か質問をさせていただきます。
議会の立場から申し上げますと、こういった許認可の事務については建設常任委員会の申し合わせがございまして、許認可そのものに関することでの例えば陳情が出た場合でも、一応、実質的な審査をしない形で、今、鎌倉市議会はやっております。それは、なぜかと言いますと、当然のことながら、きちっと法令を解釈し、それを適用し、法に反するようなこと、あるいは解釈が上部機関と違うような形での認可があるということを想定しないで、そういう配慮をしているわけです。あと、住民の方と事業者との間の利害に関することには、議会は直接タッチしないで、紛争予防の条例をつくって、その中で処理をしていこうと。
そういうシステムをつくってやってきているわけですから、今回のように県の開発審査会によって鎌倉市の法の適用、解釈の仕方、それが間違っていると言われたということそのものが、これは大変な問題だと思います。部長を初め、冒頭に陳謝をされたわけですけれども、もちろん議会の立場での責任も当然のことながらあろうかと思いますが、そういう前提のもとでこれまで進めてきたということに対して、今回の県の審査会における裁決というのは、やはり重大に受けとめなければならないことだというふうに思っております。
そういうことを前提にいたしまして、幾つか質問させていただこうと思います。
大変、最初は初歩的な質問で申しわけないんですが、鎌倉市の処分が取り消されたと、要するに開発の許可が取り消されたということで、現在、あそこの現場は一体どういう法的な状況に置かれることになるのかということですね。処分庁の許可を得て工事をしているわけですから、その許可が取り消された今の状態というのは一体どういう状態なのかというあたり、原局の方でどういうふうにお考えになっていらっしゃるのかということを、まず最初にお聞きしたいと思います。
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○開発指導課長 今の御質問なんですが、あくまでも開発審査会で許可処分を取り消すということですから、申請時点に戻ると。当然、処分が取り消されたわけですから、その前提となる開発許可がなくなるということですから、開発行為はできないということです。
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○伊東 委員 当然、工事をとめたわけですから、今後できないということはわかるんですけれども、これまでやってきた工事というのは、要するに鎌倉市の誤った処分、許可のもとに行われた工事というのは一体どうなるのかということですよね。これは、当時は鎌倉市の許可を受けて業者が工事に入っているわけですから、当然のことながら、業者は鎌倉市の言うことを信じてといいますか、その許可があったことを前提にやっていたわけですよね。ところが、許可そのもの、要するにさかのぼって取り消されちゃったという状況の中で、今の状態というのは一体どういう状況にあるのかという、そこのところは非常に大事な問題だと思うんですが。
幾つかのケース、これまでにもあったと思いますけれども、実際、どのようにその辺を判断されているのか。幾つかのケースというのは、許可の取り消しということが、かつてあったように私も記憶していますし、ありましたので、そういうことも含めて、要するに現在の状況がどういう扱いになっているのかと、そこの点です。
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○開発指導課長 過去ということで、私の記憶では平成13年に同様に開発許可処分を取り消されたという例があるというのは承知しております。あくまでも、裁決が下されて取り消しになったのは、日付は9日付なんですけれども、その時点までは許可があったという前提になっているかと思います。ですから、先ほど申しましたように、当然、許可は改めてというか、申請がされた状態に戻ると。今、言われたのは、当初、市が適法だということで今まで工事をしてきたものが、どういうものか、どういう位置づけなのかというお話だと思うんですが、当然、改めて許可をとるということで、その部分について違法とか、そういうことはないのかなというふうに考えております。
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○伊東 委員 先ほど事業者の方は開発をする意思を引き続き持っているということを報告されていますけれども、そうすると、新たに開発許可がおりれば今までの工事を引き続き継続することができるという、そういうことですか。
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○開発指導課長 先ほど申しましたように申請時に戻るということで、手続の中では改めて処分をしなければいけないというのが、行政不服審査法、そちらの方の規定の中で規定されております。
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○伊東 委員 処分し直すのは、それは当然わかっているんだけれども。今の処分は取り消されているんだから。そうですよね。だから、開発を引き続き続けたいという、業者がそういう意思を持っているとすれば、新たに許可を得なければ、当然のことながら、それはできない話なんだけれども。現に、処分庁の方は工事をとめているわけだから、やめなさいと。安全対策上の措置を講じることはいいけれども、引き続き工事をすることはいかんと、とめてくれと言っているわけでしょう。許可を取り直さなければ引き続きできないのは、それはわかっているんだけれども、今までやってきた工事、要するに鎌倉市が開発審査会によって取り消された許可に基づいてやってきた工事というのは、この後、新たに許可がおりれば、今までやってきた工事に引き続いて工事ができるということ、そういう解釈を持っているということですか。
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○開発指導課長 そのように理解しております。
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○伊東 委員 過去の事例については後でもうちょっと触れてみたいと思うんですけれども、先ほどの報告の中で幾つか話が出た中で、これまでも鎌倉市は、こういった道路を保護するためにある、いわゆる道路法上の道路ではないけれども道路を保護するための施設、あるいは今回のような擁壁のような部分がありますね、行政財産であっても道路にはなっていない、そういうようなところを含めて開発の区域の中に入れていく、あるいは、さっき存置というやり方なんだというお話がありましたけれども、そういう開発の手続が今回、県の審査会によって、いわば否定されたわけですよね。道路の区域の中へ含めていなきゃおかしいよと、あらかじめ、前もって。だけど、今までは、鎌倉市はそういうやり方をしてこなかった。ということは、これまでも、そういう事例は幾つもあるということ。今回、たまたま県の審査会でそういう裁決があったから、そういうふうになったんだけど、審査会まで行っていなければ、審査会の方はそういう見解を持っていたとしても、鎌倉市は今までの解釈のままで幾つも開発許可を出してきたと、そういうことはよくあることだということなんですか。それとも、非常にレアなケース。
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○稲葉 都市計画部次長 今、レアなケースと言われましたが、この形としましては、今回のこの形なんですが、委員さんが言われるような似たような形というのは、正確にどこだというのはわかりませんけれども、あると思っております。これは同じ例かはわかりませんが、例えば川があったときに、道路の向こう側に用地があったと。そのときに橋をかけて接道をとったりとか、または、ここの場合は山ですけれども、掘り下がっている部分を埋め戻したりとか。そのような形で、今すぐ何点かと言われますと、今、ここでお示しはできないんですが、あったとは思っております。
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○伊東 委員 そうすると、これからは、開発申請があったときの手続の仕方が、県の開発審査会の今回の裁決が出たことによって、相当大きく変わってくる。
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○小林 都市計画部長 先ほどの御質問と合わせて補足の意味も兼ねまして申し上げたいと思いますが、委員さん御指摘のこのようなケースがレアかどうかという問題で、このようなケースをどのようにとらえるかということがあろうかと思います。ただいま次長が答えましたのは、こういう擁壁を含むような形態の道路を接道として位置づける、認めていくというケースは間々あろうかと思いますね。ただ、私は、そのケースのとらえ方として、今回のように擁壁部分を含むのであるけれども、その含まれた部分が道路区域に入っていなかったというケースというのは、私、今回初めて経験しました。これは全くまれなケースなんですね。通常は、こういう部分は道路区域に含まれているわけでございます。したがって、そういう意味では、私は初めて見るケースであって、恐らく、これまでこういうケースはなかったのではないかと思います。したがって、道路の管理の仕方の問題もありますが、今後とも今回のようなケースはまずは生じないんじゃなかろうかというふうに考えております。
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○伊東 委員 わかりました。そうしますと、過去の例、先ほどちょっと出ましたけれども、かつて平成13年、私も多分、記憶だと思ったもので、もう一度、会議録等を調べてみましたけれども、これは鎌倉山から七里ガ浜にかけての斜面緑地の宅造だったと思います。かなり急傾斜なところに幾つも宅造計画が、しかも同じ業者が幾つも出してきたような問題で、大分、地元が陳情を出したり反対運動が起きたケースで、ちょうど13年、市議会議員の選挙があった年ですから、実は、その選挙の直前、2月の定例会で陳情が出ていました。開発をとめてほしいという陳情だったんですが、一応、当時から紛争防止のための条例がありましたから、継続のままで改選を迎えて審議未了で廃案になった陳情があります。その後ですよね、住民側の方が県の開発審査会に申し立てをして、8月に県の裁決が出て開発の取り消しがあったと思います。建設常任委員会でも報告がありまして、冒頭、やはり当時の都市調整部長が謝って報告をしております。
そのときに、実は、この報告があったときには、県の方の裁決が出たのが8月6日、鎌倉市の建設常任委員会が開かれたのが9月12日、ところが、その間にですね、8月6日に裁決書が送付されて、その後、8月20日にはもう工事が再開されていると。多分、この中身を説明しないとわかりにくいかと思いますけれども、わかる人いますか。どういう案件で、どういう取り消しだったのか。
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○開発指導課長 手元に資料がない中で大変恐縮なんですが、多分、委員さんの言われているのは10宅近くの戸建ての開発で、地下車庫をつくるという計画があったと思います。それで、周囲の擁壁については、当然、先ほどの私どもの敷地の安全性ということで支障がないという判断をいただいた部分なんですけれども、通常の擁壁以外に、道路から宅盤が高いものですから、地下車庫の上に擁壁をさらに積むという計画であったと記憶しております。その中で、地下車庫の上部の擁壁について審査をしていない、審査の脱漏があったということで、同様に、先ほどの宅地の安全が確保されていないというようなことで取り消し処分を受けたものだと思っております。
それで、その時点で当然、指摘を受けました部分について、擁壁の安全性を再度確認する書類を出し、審査をし、改めて許可をしたと。その期間が先ほどの約2週間ぐらいのお話だったと思うんですが、その中で、結果として処理ができたというふうに記憶しております。
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○伊東 委員 専門的な立場から説明していただいた方が、私が説明するよりもきちっとわかるかなと思ってお願いをしたんですが。要するに、宅造だったんですが、地下車庫、これを建築物と見るか、それとも造成工事の中の構造物と見ていくか、その解釈の違いだったというふうに書いてあります。それで、建築確認のところで鎌倉市の方はやろうとしてたんだけれども、県の開発審査会は、それは開発の審査の中でやらなきゃいけないよと。なぜかというと安全性の問題、まさに今、非常に問題になっている構造の問題で、要するに安全性を担保するためには、開発許可を出す、その手続の中でそれをきちっと審査して許可を出さなきゃいけないという、私、余り詳しくないですけど、多分そういうことで開発許可が取り消しになったと。
その後、したがって、建築確認のところでやる部分を、もう一度、開発の中でやり直して開発許可をおろしたから、非常に簡単に工事が再開されたと。これは当時、私も建設常任委員会におりまして、委員長が仙田さんだったんですが、赤松さんが幾つか、その点で質問をされてますが、建設常任委員会の方も約20分間ぐらいの審議で一応了承をしていると、報告を。という経過があります。
今回の場合は道路の問題、接道要件の問題が唯一審査会でひっかかった。当時はまさに構造上の問題で、これじゃあ鎌倉市、おまえ、安全が担保されてないじゃないかという問題だった。こちらの方もかなり重要な問題だったと思うんですけれども、手続的には非常にスピーディーに解決されてしまって、むしろ陳情が出ていて、議会の方とすれば大変この問題を重大に受けとめてたんですけれども、あっさりと工事再開で、みんな、あっけにとられたというような記憶があるわけです。
今回の場合、この接道問題というのは、これは構造上の問題ではもちろんなくて、法の解釈上の問題ですよね。その辺のところ、先ほど赤松委員さんもちょっと触れていましたけれども、これから事業者側の方がどういう計画をつくり直してくるか、ひとえに新たに提出される書類の中身にかかっているということで先ほどの報告はあったと思うんですが、そこの部分だけですか、これからの手続がどうなるか。それが出てこないことにはわからんということですか。
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○開発指導課長 先ほど次長の稲葉の方から条例に関する手続の流れ等を御説明させていただきましたけれども、最終的に、そういう条例手続を経た中で、私どもは私どもなりに裁決書を読み込んで、指摘の補正の方法というのは当然、次に事業者の方は続行したいということですから、それに対応すべく熟知、理解しなきゃいけないということで。具体的に、あくまでも事業者がどう計画を進めていくかということで、市の方からこうしろということはできませんので、今、取り消された理由がここにあるという事業者の理解もありますので、その計画が出されてきた中で必要な判断、または指導が必要であれば指導をしていきたいというふうに考えております。
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○伊東 委員 質疑はこれで終わりにしますけれども、事業者側の方から、工事再開をしたいという意思は持っているというふうに聞いておりますので、どういう形で、これまでの接道要件をどう変えてくるのかという、その辺の部分のところが出た段階で、また改めて本会期中だったら報告をしていただきたいし、もしそうでなければ、閉会中であれば協議会でも開いて報告をしていただきたいと。これは私の要望として申し上げておきます。以上です。
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○大石 副委員長 済みません。内容的には、いろんな委員の皆さんからいろんな御意見がございましたんで、まず基本的なところからちょっと確認させていただきたいんですが、きょうの委員会の裁決書に関しても、伊東委員の要求があって初めて委員の皆さんに配られるというような形だったわけです。この審査が始まる直前に、約20ページぐらいにわたるんですかね、この裁決書についてどうのこうのと言われても、なかなか厳しいものがあるわけですけれども、実際に委員会に当日に配付される性格のものなのかという部分が1点あるんですが、いかがですか。
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○稲葉 都市計画部次長 御指摘につきましては、まことに申しわけないと思っております。私どもといたしましても、この資料を配ることについてはまことに申しわけないと思いますが、ただ、これ、大石委員さん、御指摘のとおり、私どもも12日の朝、受け取り、その中でこれだけの量の読み込み等もありまして、準備等がありましたということで、おくれたということにつきましては大変申しわけないなと思っております。今後、そのようなことがないような形では持っていきたいと思っております。
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○大石 副委員長 私が聞いていた中では12月5日に審査会の一応の結論が出るよということで、何回か都市計画部の方に行って、どういう形になりました、どういう形になりますかと2回、3回、行きました。先ほど課長さんのお話の中で9日だという形の中で、実は、この審査会の内容、例えばマスコミ、また新聞なんかでも報道されましたけれども、私たちが裁決書の内容を見る前に裁決書を引用した形で新聞に出る。ということは、例えば、これ、10日、11日、土・日ぐらいでしたっけ。9日に、何かしらの形で記者の手に渡ったということですよね。その時点で行政が何でいただけないのか、この点についてはどうですか。
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○稲葉 都市計画部次長 私ども、先ほど申しましたように、12日の月曜日の9時過ぎでした。それは、郵送ということで。その前の前日に新聞に出たということは、私どもも知りました。ただ、それは、私ども、ちょっと住民さんの方にはわかりませんけれども、事業者さんと住民さんの方には私どもより先に県の審査会から裁決書が到達していたということのようです。ただ、どういうふうにということにつきましては、私どももちょっとわかりません。
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○大石 副委員長 審査請求をされた方か新聞記者の方かわかりませんが、具体的に、そこの方がいただけるということは、行政が出向いてもらいに行けばもらえたんじゃないんですか。違いますか。
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○稲葉 都市計画部次長 このような言い方はちょっとあれなんですが、私どもとしましては、大石委員さんが言われたように、極力早く知りたいというのは、そのとおりでございました。5日だということでございましたので、できる限り早い時期にお教え願えないかと県の方にも問い合わせましたけれども、やはりそれはできないということで、最終的には郵送できちんと報告するので、その到達日から考えていただければ結構だということでございましたので、私どもとしては知り得なかったということで。私どもとしましては本当に、このことにつきましては早目に知りたかったということは事実です。
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○大石 副委員長 そういうところからも、この開発の件の重要性というか、そういう部分を認識していないのかな、また、ほかの委員も言われいましたけれども、どっちへ向いているんだみたいな批判を受ける原因が、そこにも一つあるんじゃないかなというふうに思っております。また、5日にある程度の結論が出たものが、行政へ届くのが12日と。県の方の体制も、ちょっと問題があるかなというようなことも思っています。
あと、今回の問題は建設許可行政に大きな問題を投げかけた事例だというふうに思うんですね。先ほども説明がありましたけれども、昭和39年から道路として管理してきた用地なので、問題なく道路として接道用地として編入したというふうにおっしゃっていましたけれども、先ほど伊東委員の方からも市用地を取り込んだ開発ということがあるのかということで、何件かあると。接道という部分に関してはレアな部分なのかなというようなお話がありましたけれども、これ多分、鎌倉市だけじゃなくて、全県的な全国的な問題になるのかなというふうに私は思っています。鎌倉市のこの開発が一つの事例になって、全国に反響を呼んでいるのかなというふうに私は思っているんです。
ここの用地というのは、もともと2月でしたっけ、緑地保全をしてくれというような陳情が出ましてね、本当に私なんかも、住民の皆さんがこういうふうに望んでいるんだから、そのときはみどり課でしたけれども、保全の方向で業者と協議してくれよという形でこの陳情は終わったというふうに思うんですけれども。残念ながら開発をされてしまったわけですけれども、そういう経緯がある中で、一番気を使うところだったんじゃないですか、許可を出すのに。本当に、地域住民の皆さんが、緑で守ってくださいよと、その当時はまだ200名ぐらいの陳情の署名でしたけどね。そういう中で、一番気を使うところじゃないんですか、許可を出すときに。
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○稲葉 都市計画部次長 気を使うということであれば、やはり今回、この件につきましては、今、言われましたとおり6月議会等もありまして、その前に2月もございましたし、私どもとしましても、場所柄としまして観音の前ということと駅のそばということと、開発の許可以外にも実際に工事等で付随することもありましたので、そういうことにつきましてはかなり検討してやったつもりです。ただ、結果的には私どもの間違い等があったということだけは受けとめなくちゃならないと思っていますが、やはりこのような形が二度とないように、今後も、こういう場所に限らず、特にこういう場所もそうなんですが、より注意しなくちゃならないというのは委員さんの言われるとおりだと思っております。
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○大石 副委員長 各委員さんから安全面やら許可行政の見直しもしていかなきゃいけないねというようなお話がございましたので、これ以上ぐだぐだ言いませんが、具体的には、この裁決書の中に書いてある、大いに検討の余地があるというような道路幅員の問題だとかですね、開発業者さんの方が続行していく意思があるというようなお話も今、聞きましたんで、この辺で検討される余地がないような形できちっと確認し、許可をしていただきたいということをひとつ要望しておきます。以上です。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
報告につきまして、了承かどうかの確認ですが。
(「了承」「聞き置く」の声あり)
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○萩原 委員 了承かどうかということですね。
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○松尾 委員長 はい。
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○萩原 委員 この件はやはり新聞にも大きく取り上げられていまして、市としても大きな問題だと思います。責任の所在を問うという意味でも、この建設常任委員会だけで取り扱う問題ではないと思いますので、ぜひ、市長の考えをお聞きしたいということも含めまして、全員協議会にかけてもらいたいということで、聞き置くということで、納得いかないということで意見とさせていただきます。
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○松尾 委員長 多数、聞き置くということでよろしいですか。報告を受けたということで。
(「はい」の声あり)
では、そのようにさせていただきます。
それでは、都市計画部職員退室、傍聴者退室のため、暫時休憩いたします。
(14時18分休憩 14時25分再開)
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○松尾 委員長 それでは、再開いたします。
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○高橋 都市整備部長 都市整備部長の高橋ですけれども、都市整備部の鈴木次長と道水路管理課の大坪課長代理につきましては、病気療養中のため、この委員会を欠席させていただいていますので、その旨、御報告させていただきます。
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○松尾 委員長 日程第4「議案第57号市道路線の廃止について」原局から説明をお願いいたします。
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○道水路管理課長 道水路管理課長、浅羽でございます。
議案第57号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集1ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1、図面番号4の市道043−004号線は、笛田二丁目667番地先から笛田二丁目683番1地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員1.8メートルから2.14メートル、延長46.07メートルの道路敷であります。
この路線は、現在、一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号2、図面番号5の市道205−082号線は、山ノ内字白黒小路1492番5地先から山ノ内字白黒小路1497番地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員1.8メートルから2.31メートル、延長74.33メートルの道路敷であります。
この路線は、現在、一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号3、図面番号6の市道046−161号線は、山ノ内字東瓜ヶ谷1183番48地先から山ノ内字東瓜ヶ谷1183番71地先の終点に至る、幅員4.1メートルから6.94メートル、延長83.67メートルの道路敷であります。
この路線は、議案第58号、枝番号2の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
特に御意見はございませんでしたので、3件一括して採決に入らせていただいてよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、採決に入ります。賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第57号は原案可決されました。
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○松尾 委員長 日程第5「議案第58号市道路線の認定について」原局から説明をお願いします。
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○道水路管理課長 議案第58号市道路線の認定について、その内容を御説明いたします。
議案集8ページをお開きください。また、別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1、図面番号16の路線は、浄明寺四丁目181番16地先から浄明寺四丁目180番3地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.51メートルから7.31メートル、延長28.52メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2、図面番号17の路線は、山ノ内字東瓜ヶ谷1183番48地先から山ノ内字東瓜ヶ谷1162番10地先の終点に至る路線で、この区域は、幅員3.88メートルから21.23メートル、延長243.42メートルの歩行者専用道路が一部含まれている道路敷であります。
この路線は、新たに認定しようとする道路と、議案第57号、枝番号3で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号3、図面番号18の路線は、今泉二丁目1473番2地先から今泉二丁目1457番1地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.01メートルから10.82メートル、延長80.88メートルの道路敷であります。
この路線は、市営今泉住宅跡地を、新たに高齢者福祉施設の建設用地として土地利用することを目的に築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、ビデオをごらんいただきたいと思います。
(ビデオによる現地確認)
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○松尾 委員長 はい。それでは、質疑に入ります。御質疑はございませんか。
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○赤松 委員 図面番号16の件なんですけど、開発行為ですね。それで、既存道路との接続をするところは、片側の隅切りはできているんだけど、もう一方の方の隅切りが逆に狭くなっているんですね、これ。資料でいただいた方を、私、大きく出ているんで見てるんですけど、それによりますと、ちょうどここが未利用地というふうになっているんですけど、これ開発の絡みで未利用地というふうになっているのかなと。事業者が同一ならば、どうして、これ、逆に隅切りで広くすべきところが狭くなっているという意味がよくわからないんだけど、これはどういうことですか。
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○道水路管理課長 御指摘の、確かに既存公道との接続部分は左側に隅切りが1カ所ということで、さらに右側につきましては若干狭まるような形態になっておりますが、こちらにつきましては、この道路に隣接する、地番としては181番16の土地でございますが、現地には電柱がございまして、その移設が開発協議の中では非常に困難であるということから、未利用地として事業者の管理地になっております。
ただ、今回の認定しようとする道路の縁石、側溝等は当然道路内にございます。そういった部分でございます。
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○赤松 委員 ちょっとビデオで、私、見損なっちゃったかもしれない。電柱が何かあるということで、これ、移設ができれば問題はないの。多少でも広がるの。
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○道水路管理課長 この電柱が、この住宅街の非常に広範に広がっている部分の東電柱の幹線電柱ということで、それの移設については事業者側も非常に費用等がかかるということで、そうした協議内容がございました。
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○赤松 委員 高圧線でもないのかもしれないけれども、かなり大きな、何か、そういう電柱なんでしょうね。これ宿題ですね。今後の課題ですね。引き続きの努力ということでお願いしたいと思います。
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○道水路管理課長 当然、私どももこのような、今回、非常に、こうした例は初めてでございますが、赤松委員、御指摘のように、今後、開発協議の中で鋭意努力してまいりたいと思っております。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。
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○伊東 委員 図面番号の18番、今、ビデオで見ただけなんで、ちょっとよくわからなかったんですが、これはもともとあった道路、新しくつくった道路ですか。
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○道水路管理課長 本認定道路の基点部分は従来ございまして、それとともに、この道路沿いに国有地もございました。これらを含めて今回認定しようと。
それから、少し坂の状態になりますが、そちらについても、従前、幅員の狭い道路がございましたが、これらも含めて区域として認定していこうというものでございます。
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○伊東 委員 ちょうど中間あたりで大きくカーブしていますけど、車の通行は可能なんですか。
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○道水路管理課長 今回の認定道路については、起点から終点部は車両の通行可能でございます。
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○伊東 委員 何か、今泉の児童遊園が、もともとあったんだから出っ張っているんじゃなくて、カーブのところがちょっと変則的な形になっているんですけど、これはきれいな形にはできなかったんですか。
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○道水路管理課長 起点からしばらく行くところについては、先ほど画面でも建物が見えておりまして、そうした意味で、子ども会館、児童遊園ということでございますので、反対側の部分は国有地が先ほど言いましたようにありますので、こちらの方にできるだけ広げたということでございます。
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○伊東 委員 今泉児童遊園と書いてあるところが、その土地が入り込んでいるでしょう、道路の方へ。
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○松尾 委員長 よろしいですか、今の質問、原局。
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○道水路管理課長 伊東委員、御指摘の、公図で見るとそういう形になっておりますが、現状は、先ほどビデオで見ていただいたように、坂へ向かって幅員としてはとれている形になっております。
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○伊東 委員 いや、公図じゃなくて、平面図もそうなっていない。
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○松尾 委員長 どうですか、質問の趣旨は御理解していますか。
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○道水路管理課長 はい、済みません。ここの一部児童遊園の部分が道路側にある部分については、現地もこの状態でございますが、ただ、幅員については4.5メートルとれております。
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○松尾 委員長 いや、そういう質問じゃなくて。
ちょっと休憩します。
(14時45分休憩 14時48分再開)
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○松尾 委員長 再開いたします。
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○道水路管理課長 大変失礼いたしました。当該地は筆として1463−1ということで、面積的にはございますが、市営住宅の所管の方の土地でございまして、そういう意味で、地元住民との話等、その辺に時間がかかりまして、今後は、そこの部分も含めて所管課とも協議を続けてまいりたいと考えております。
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○伊東 委員 はい、わかりました。
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○松尾 委員長 ほかに質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
では、意見を打ち切ります。
採決に入りますが、先ほどと同じく3件一括でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、議案第58号市道路線の認定について、賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第58号は原案可決されました。
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○松尾 委員長 日程第6「議案第67号指定管理者の指定につい」原局から説明をお願いします。
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○公園緑地課課長代理 公園緑地課課長代理、村井です。
議案第67号指定管理者の指定について、内容を説明いたします。
議案集は29ページをお開きください。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、笛田公園の指定管理者を、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間の指定期間で三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社に指定しようとするものです。
笛田公園の指定管理者を公募したところ、日本労働者協同組合連合会センター事業団、三菱電機ライフサービス株式会社、四国庭石株式会社、財団法人鎌倉市公園協会の4団体から応募がありました。応募者の中から指定管理者として最も適切な者を選定するため、さきの常任委員会に選定委員会を設置することを御報告しましたが、有識者等5名による選定委員会を設置し、10月24日、11月2日及び11月8日の3回、委員会を開催し、応募者からのヒアリングを含め審議し、採点した結果、全委員が1位と評価した三菱電機ライフサービス株式会社を指定管理者の優先交渉権者に選定しました。
その理由につきましては、財務内容が充実し、事業の安定的な継続が期待できること、笛田公園の設置目的を理解し指定管理者として取り組む姿勢が評価できること、提案内容が総合的にすぐれていることなどが挙げられました。
選定委員会の選定結果を尊重して、笛田公園の指定管理者を三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社にしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
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○赤松 委員 この会社は、どういうことをやっている会社なんですか。
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○公園緑地課課長代理 フードサービス事業、シニア関連事業、ビジネスサポート事業等の事業をやっている会社でございます。
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○赤松 委員 いわゆる公園の管理という仕事でしょう。今、お話の幾つか紹介がありましたけれども、余り直接関係した事業はされていないようなふうに私は受けとめたんですけど、どうなんですか。
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○公園緑地課課長代理 ヒアリング等でも話しておられましたけれども、三菱電機の工場のテニスコートだとか庭園だとか、そういうものを主に管理しているという話を聞いております。
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○赤松 委員 4団体、4社から希望があったということなんですけど、評点の点数ですね、点数をつけてやっているんだと思うんですけど、4社の評点は言えるのかな。別に問題はないよね。
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○公園緑地課課長代理 5名の委員が、基準点を70%ということで、1人当たり200点の持ち点で基準点を140点という形で採点しました。その結果、5名の委員の合計でいきますと、三菱電機ライフサービスが861点、次点の鎌倉市公園協会が767点と、100点以上差がついているということでございます。200点満点でやりますと、平均点ということで、三菱電機ライフサービスが172点、公園協会が153点、日本労働者協同組合連合会が147点、四国庭石株式会社が130点というような採点でございます。
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○赤松 委員 それから、予算の債務負担行為で、これは総務でやるわけですけど、予算案として債務負担行為で笛田公園、5年間で7,000万の限度額が出てますね。これは5年間ということですから、5で割って平均すれば。
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○松尾 委員長 3年間ですね。
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○赤松 委員 ああ、ごめんなさい、3年間ですね。そうすると、2,300万か、そのくらいになりますね、単年度。これは今までは市が直営だったと思うんです、ここね、確か。何人かはシルバー人材センターからも派遣されてやっていたかと思いますけど、従来、これまでの年間の笛田公園の管理事業でかかる経費、それと今回、債務負担行為で出ている額との差は、どんな感じなんですか。ここまで。
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○公園緑地課課長代理 委託料とかの経費は、笛田公園で1,000万程度かかっております。そのほかに人件費といたしまして、あそこに5人の人員が配置されておりますので、その分が要は人件費となりますんで、1人当たり人件費を900万と計算すれば4,500万、それに委託料等の経費が1,000万ということで、5,500万が今までおよそかかっていた費用だということでございます。
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○赤松 委員 単年度で5,500万ということですね。すると、3年間で7,000万ということで、単純に言うと3,000万近く低いわけですよね。いずれにしても今度の場合の方が低いわけで、指定管理者の条例のときも申し上げましたけれども、条例そのものが経費の節減というのが一つ大きな柱にあったわけですけれども、具体的にそういう数字であらわれるわけですけれども、本当にこういうことで、予算面でも、今までやってきたような事業がきちんと維持されるのかどうかという、そういう心配も私などは思っております。
本来、公共施設の管理・運営というのは直営でやるのが原則というのが私たちの立場ですし、委託の場合でも、公共性や専門性や継続性、そういったものがきちんと担保されるということが非常に重要だということで、公園協会に公園の場合は管理をお願いしてきたという経過がありますね、市が100%出資している。そういう点からいって、そもそも指定管理者制度そのものには、そういう問題点があるし、意見も申し上げてきたわけですけれども、従来のサービスがきちんと担保されるのかという点では心配を、ちょっと私、予算面でも感じているところなんですけど。特に答弁は結構です。
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○松尾 委員長 ほかに質疑はございますか。
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○渡邊 委員 今の説明の中でもあったと思うんですけれども、今回選定した理由が、財務内容、それと公園事業に対する理解、あと提案内容というところがあったと思うんですけれども、先ほど赤松委員の中でもありましたけれども、点数に差がついたということは、恐らく、その提案内容の部分で三菱電機ライフサービスの方がいい提案をしたんじゃないかなと思うんですけれども。その部分に関して、どのような提案があったかということを、答えていただける範囲で聞かせていただければと思うんですけれども。
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○公園緑地課課長代理 提案内容については、三菱が実施事業として委員の方に説明しているのは、スポーツグッズの販売、弁当予約販売、フリーマーケット、野球教室等を笛田公園内で行うと。また、スポーツ公園ですから、シニアを対象にした健康増進に力を入れた、要は太極拳とかグラウンドゴルフだとか、そういうものの教室も開くと、そういう提案でございました。
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○渡邊 委員 ということは、恐らく公園協会の方も財務内容とか公園事業に対する理解という面ではもちろん大丈夫だと思うんですけれども、やはり提案内容のところで差がついたとすれば、公園協会の方は提案理由ということについて、余り積極的な部分で考えていなかったということでしょうか。
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○公園緑地課課長代理 今まで公園協会はほかの公園も管理していますけれども、笛田公園だけにこういう事業をやろうとか、そういうものがなかったということです。
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○渡邊 委員 今回も、こういう競争相手がいるにもかかわらず、そういう提案ができなかったということでしょうか。
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○公園緑地課課長代理 身障者を対象にしたスポーツとか、そういうものは提案をしておりますけれども、それよりも三菱電機ライフサービスの方がよかったということだと思います。
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○渡邊 委員 わかりました。
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○松尾 委員長 よろしいですか。ほかに質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
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○赤松 委員 質疑の最後の方でちょっと申し上げましたけれども、そういう理由で。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
では、意見を打ち切ります。
それでは、採決に入ります。議案第67号指定管理者の指定について、賛成の方の挙手をお願いします。
(多 数 挙 手)
多数の方の挙手によりまして、議案第67号は原案可決されました。
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○松尾 委員長 次に、日程第7、議案第68号指定管理者の指定について、原局から説明をお願いします。
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○公園緑地課課長代理 議案第68号指定管理者の指定について、内容を説明いたします。
議案集は30ページをお開きください。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき供用開始している鎌倉海浜公園、鎌倉中央公園、散在ガ池森林公園、源氏山公園及び街区公園の指定管理者を、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間の指定期間で財団法人鎌倉市公園協会に指定しようとするものです。
供用開始している鎌倉海浜公園、鎌倉中央公園、散在ガ池森林公園、源氏山公園及び街区公園の指定管理者の選定につきましては、6月の定例会、9月の定例会の当常任委員会におきまして、現在、管理運営を財団法人鎌倉市公園協会に委託しており、管理を行う公園が市内全域にわたること、業務の範囲も広範囲であること、また、平成14年度から経費節減のため5カ年計画を策定し、実施中であり、成果も出ており、平成18年度が最終年度であるため、この計画を完了させるなどの理由から、今回は公募を行わず指名により財団法人鎌倉市公園協会を指定管理候補者として選定することを御説明・御報告させていただきました。
指名による選定方法としまして、財団法人鎌倉市公園協会から、平成18年度から平成20年度分に係る指定管理者指定申請書の提出を求めました。提出された申請書に対して、その内容を審査・検討したところ、指定管理者として適当と判断し、財団法人鎌倉市公園協会を指定管理候補者としようとするものです。
候補者決定の理由につきましては、経費の節減、市民サービスの向上、市民との協働など、仕様書の業務内容を十分に履行できると判断したことによるものです。以上で説明を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
御意見を打ち切ります。
それでは、採決に入ります。議案第68号指定管理者の指定について、賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第68号は原案可決されました。
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○松尾 委員長 次に、日程第8、議案第79号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分について、原局から説明をお願いします。
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○高橋 都市整備部次長 都市整備部次長の高橋でございます。
議案第79号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分について、御説明いたします。
議案集76ページをお開きください。また、補正予算に関する説明書12ページを御参照願います。
45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は1,000万円の追加で、がけ地対策の経費は個人が行う既成宅地防災工事の件数が増加したことによる補助金の追加を、10項道路橋梁費、8目交通安全施設費は509万7,000円の追加で、交通安全施設整備の経費は八雲神社前交差点改良事業に伴うガス管移設補償費の追加を、10目道路維持費は661万2,000円の追加で、道路維持の経費は大雨や台風による崩落土砂等の処分委託費の追加を、それぞれ行おうとするものであります。
続きまして、説明書の18ページ、債務負担行為補正に関する調書を御参照ください。
鎌倉市都市公園(笛田公園)管理事業費、鎌倉市都市公園(笛田公園を除く)管理事業費は、いずれも指定管理者が行う施設管理運営事業として、平成20年度までに記載の金額を支出しようとするものです。以上で説明を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしと確認します。
それでは、関係外職員退室のため、暫時休憩いたします。
(15時06分休憩 15時14分再開)
それでは、再開いたします。
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○松尾 委員長 日程第9、報告事項(1)七里ガ浜水質浄化センターにおけるアスベスト問題の対応等について、原局から報告をお願いします。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 七里ガ浜水質浄化センター所長の小川です。
それでは、七里ガ浜水質浄化センターにおけるアスベスト問題の対応等について、御報告いたします。
お手元の資料をごらんください。1ページ目は、七里ガ浜水質浄化センターの1階、2階平面図、2ページ目は地下1階平面図、3ページ目は西部ポンプ場平面図となっております。
資料の1ページをごらんください。
まず、青色に着色された第4水質試験室ですが、天井部にアスベスト吹きつけ材が確認されたため、去る9月20日にサンプルを採取いたしました。その分析調査の結果、白石綿が6.2%含有していることが判明しました。この部屋は、流入水などの金属の分析検査を行うための部屋ですが、現在は山崎水質浄化センターで分析を行っているので閉鎖しております。
アスベストの除去につきましては、今後実施する予定です。
次に、2ページをごらんください。
同じく青色の箇所ですが、地下1階にある排風機室の天井部と壁部にアスベスト吹きつけ材が確認されたため、分析調査を平成14年度に行いました。その結果は、白石綿が22%、青石綿が33%含有していました。この部屋は場内換気のための部屋ですが、現在は閉鎖しております。
アスベストの除去につきましては、当浄化センターの改修工事を現在進めておりますので、この改修工事にあわせ、平成22年度から23年度にかけて行う予定です。
次に、3ページをごらんください。
同じく青色の箇所ですが、西部ポンプ場監視室の天井部にアスベスト吹きつけ材が確認されたので、去る9月20日にサンプルを採取し、分析調査を行ったところ、青石綿が89%含有していることが確認されたため、緊急対応として、職員、委託業者を含め、防じんマスクの着用を指示し、当ポンプ場の維持管理のため、1日2回の日常点検を現在行っております。
当ポンプ場のアスベストの除去につきましては、含有率が非常に高いことと、今後、劣化するおそれがあることから早急に対応する必要があると判断し、今12月定例会に補正予算をお願いしているところでございます。
次に、1ページに戻りまして、黄色で縁取りされた事務室、集会室、電気室、中央操作室と屋外、2ページの脱水機室、同控え室を10月18日に、3ページの西部ポンプ場を11月1日に、それぞれ環境測定を行いました。測定結果は、いずれの場所も1リットル当たり0.11本未満であり、県が実施した一般環境における大気中のアスベストの調査結果である1リットル当たり0.30本から3.27本よりも低く、飛散がないことが確認されたことから、人体への影響はないものと判断しております。以上で報告を終わります。
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○高橋 都市整備部次長 引き続きまして、都市整備部所管施設でのアスベスト対応等につきまして、御報告いたします。
お手元に配付させていただきました資料、「吹きつけ材にアスベストの含有が確認された施設及び対応状況等一覧表」を御参照ください。
ただいま御報告いたしました七里ガ浜水質浄化センター、西部ポンプ場のほかに、都市整備部所管施設では、7番目にあります市営岡本住宅旧ポンプ室にアスベスト吹きつけ材の使用が確認されております。当該施設につきましては現在使用しておらず、閉鎖しており、したがいまして外部に飛散することもございません。当該施設につきましては、今後、早い時期に解体撤去したいと考えております。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
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○伊東 委員 七里ガ浜浄化センターなんですが、環境測定の実施場所というのがオレンジのマーカーでついていますけれども、例えば吹きつけ材に含有している場所で測定していないのはなぜなのかという。それは必要がなかったのか、どうだったんですか。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 環境測定の実施場所につきましては、基本的には人が勤務している場所を中心に行いました。それで、吹きつけアスベストを含有している部屋は閉鎖しておることから、人の出入りがないということで環境測定は実施しませんでした。
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○伊東 委員 排風機室というのは大丈夫なんですか、これ。閉鎖しておけば、平気なんですか。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 排風機室は現在使われておりませんので、閉鎖しております。閉鎖することによって人の出入りがありませんし、飛散もないということで、目張り等をしておりますので健康には影響がないと考えております。
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○伊東 委員 どういう仕組みになっているのか、その部屋の状態がわからないから何とも言えないんだけど、排風機っていうことは、送風用のそういった機械が置いてあって、空気をそこで送り込んでいたり吸っていたりしているんじゃないの。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 A系の排風機室につきましては、昨年、排風機が故障したために、現在、部屋の出入りを禁止しております。
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○伊東 委員 じゃあ、なくていいんだ。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 この排風機のかわりに、このA系の排風機については場内の一般換気を引いておりますが、現在はB系の方の排風機で併用して行っておりますので、臭気等が発生することは現在はないと考えております。
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○赤松 委員 B系の排風機室、それはどこにあるの。ここには載ってないのか。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 B系の排風機室は、申しわけございません、2ページのA系とB系の区切りの線がございますけど、A系の方の「最終沈殿池」と四角く小さい字で囲ってある、その上にB系の排風機室がございます。
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○伊東 委員 同じ施設じゃないんだ。A系とB系は別々なの、空気の循環は。それで、B系の方には、同じものじゃないから違うんだ、アスベストの吹きつけがないの、そっちの方は。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 B系の方の排風機室に、アスベストの含有は確認されませんでした。
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○伊東 委員 何のために吹きつけてあるの、アスベストを。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 基本的には騒音防止といいますか、吸音のために吹きつけてあります。
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○伊東 委員 だったら、B系だって必要だったんじゃないの。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 A系の方の施工年度が、たしか昭和45年で、B系が昭和59年完成です。その施工年度によって、同時期ではありませんので別の吸音材を使っております。
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○松尾 委員長 よろしいですか。
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○伊東 委員 はい。
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○松尾 委員長 ほかに。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
報告について、了承かどうかの確認ですが、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認しました。
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○松尾 委員長 次に、日程第10、議案第80号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、原局から説明をお願いします。
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○高橋 都市整備部次長 議案第80号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容について、御説明いたします。
議案集80ページをお開きください。補正予算に関する説明書24ページを御参照願います。
まず、歳出でありますが、第5款総務費、5項下水道総務費、5目一般管理費、27節公課費は3,330万円の追加で、平成16年度決算に基づく消費税及び地方消費税納付のための経費の追加を、10目排水施設管理費、11節需用費は600万円の追加で、既設汚水管きょの緊急修繕に要する経費及び西部ポンプ場アスベスト除去修繕に要する経費の追加を、それぞれするものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
説明書22ページを御参照願います。
第30款5項5目繰越金、5節前年度繰越金は6,520万9,000円の追加で、前年度からの繰越金の追加をするものであります。第35款諸収入、15項5目雑入、5節消費税還付金は2,590万9,000円の減額で、消費税還付金の減額をするものであります。
以上により、今回の補正は、歳入歳出それぞれ3,930万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも92億5,110万円となります。以上で説明を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
それでは、採決に入ります。議案第80号平成17年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算に賛成の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第80号は原案可決されました。
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○松尾 委員長 日程第11、報告事項(1)鎌倉市下水道事業運営審議会の設置について、原局から説明をお願いします。
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○高橋 都市整備部次長 鎌倉市下水道事業運営審議会の設置につきまして、御報告いたします。
去る6月定例会で条例改正の議決を得た後に、委員の選定等審議会設置に向けて事務手続を進めてまいりましたが、去る11月1日をもちまして下水道事業運営審議会を設置いたしました。
本審議会の委員構成でありますが、下水道事業運営審議会条例により、委員は学識経験を有する者及び使用者・排水設備設置義務者から構成し、10人以内をもって組織することとされております。その内訳につきましては、同審議会設置に係る決裁により、学識経験を有する者委員については4人、使用者・排水設備設置義務者委員につきましては6名といたしました。学識経験を有する者委員につきましては、本審議会の目的を効率的に達成するため下水道関連の実務を経験されてきた方を中心に選定を進め、日本下水道協会から2名、日本下水道事業団から1名の推薦をいただき、もう1名は人権・男女共同参画課に名簿登録をしている建築士の方にお願いいたしました。使用者・排水設備設置義務者委員につきましては、鎌倉商工会議所、大船工業倶楽部からそれぞれ1名ずつ、自治会町内会連合会から2名の推薦をいただいたほか、2名の方を公募により選定いたしました。
その後、11月2日に第1回目の審議会を開催いたしました。当日は、まず正・副会長の選任を行い、市長から「下水道事業の今後のあり方について」及び「下水道使用料の適正化について」の2項目の諮問を行いました。このほか、審議会の公開等の事務処理、今後の進め方などについて御審議をいただいたところでございます。
今後は、おおむね月1回程度、審議会を開催し、諮問項目の「下水道使用料の適正化について」と「下水道事業の今後のあり方について」のうち、当面の課題であります市街化調整区域における生活排水処理についてを順次、御審議をいただく予定でおり、現委員の任期である2年間の中で答申をいただきたいと考えております。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
報告について、了承かどうかの確認をいたしますが、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
それでは、了承で確認をいたしました。
それでは、都市整備部関係外職員退室のため、暫時休憩いたします。
(15時29分休憩 15時30分再開)
それでは、再開いたします。
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○松尾 委員長 日程第11、報告事項(2)腰越大船線(大船立体工区)の状況報告について、原局から報告をお願いします。
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○国県道対策担当担当課長 座ったままで失礼します。国県道担当課長の入江です。よろしくお願いいたします。
それでは、都市計画道路腰越大船線について、御報告します。
大船立体工区は、小袋谷跨線橋を含む約350メートル区間を神奈川県が事業主体となって今年度から事業着手し、平成26年度の完成を目指して整備していくものです。
現在の進捗状況としましては、関係機関との協議・調整を行いながら、跨線橋や道路の設計、現地測量や境界立ち会いなどを実施しており、今年度中には一部用地を取得する予定と聞いております。
お手元に配付させていただきましたパンフレットは、これまで実施してきた関係機関協議等を経て作成した都市計画の変更案と事業計画、スケジュールなどをもとに作成したものでございます。
今後は、事業内容と都市計画変更に係る説明会を年明けの1月12日に開催する予定でおります。この開催周知につきましては、「広報かまくら」1月1日号を通じて広く市民の皆様にお知らせしてまいります。
なお、今後のスケジュールにつきましては、年明けの説明会開催後、市民意見を踏まえ、都市計画変更に係る諸手続が進められていく予定です。
市といたしましても、今後も引き続き神奈川県と十分な調整を図っていくとともに、関係する皆様の御理解・御協力を仰ぎながら早期完成に向けて努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
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○助川 委員 さきの議会でも、この問題が大きく取り上げられて、全員協議会でも開いてきちんと説明しろみたいなことがありました。JRとのいろんな詳細にわたる詰めやら、あるいは協定やら、結果的に補強工事は来年からというような、来年になってしまうのではないかというような報告だったというふうに思いますけれども、ただいまの説明じゃ何もそういったことに触れていませんよね。今、どういう状況になっていますか、JRとの交渉等は。
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○道路整備課長 道路整備課、課長の関根です。
JR委託の進捗ですけれども、現在、協定は締結が終わりまして、JRに委託いたしました跨線橋部の落橋防止工事につきましては、既電線の移設のための停電の手配とか調整を行っているところと聞いております。
また、今後の工程につきましては、1月中に移設を行いまして、工事については2月から入るという予定になっております。
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○助川 委員 それから、やっぱり経費の件でもね、当初示された額よりかなりまた大幅な増も予想されていましたけれども、そういった詰めは新年度対応ということになっていくんですか。
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○道路整備課長 当初、7,800万ということで予算をいただいておりますが、協定の中ではそれより下回っております。
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○助川 委員 協定を結んで、金額はまだ明示できない。それから、例えば2月から工事が始まったとしても、大体いつぐらいまでには終わるとかというような報告もできないんですか、まだ。
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○道路整備課長 金額につきましては、7,361万7,000円になっております。
工程につきましては、先ほどお話ししたように、工事については2月から入りまして、3月までに完了するという工程になっております。
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○助川 委員 1カ月で終わってしまうんですか。
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○道路整備課長 今年度、協定を結んでいるものについては、今年度の中で終わります。
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○助川 委員 聞かないから答えないんじゃなくて。最終的な補強工事、電線を変えたり、夜遅く電車がとまった後、工事するから、時間もかかったり大変だしお金もかかるんでしょう。最終的にいわゆる補強工事が終わるのは、いつですか。
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○道路整備課長 一応、JRとの協議の中で、より安全を確保するということで鋼製のプラケットを追加するような形になります。それは、一応来年度の予算、既電線の移設戻しも含めまして、来年度で対応していきたいと考えております。
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○助川 委員 ともかく、地震が来たらどうするんだと、人命優先ではないかと。それで、安全宣言も市長は議会でされましたよね。それでもやはり不安が残っている。緊急の課題だというふうに受けとめているんですけれども、どうも答弁はのんびりしてますよね。一刻も早く終える、協定も早くなぜできないのかということもあったし、ずっと待っていましたよね、私らは。それが、やはり1月、2月ぐらいから始まって、今度は新年度で対応しますと。協定というのは、そういったことも含めて協定を結んだんじゃないんでしょうか。
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○道路整備課長 以前にも多分、御説明したと思うんですが、今回のJRとの詳細な協議の中で、より安全な対策もしてほしいということで鋼製のプラケットを追加するような形になりました。また、今回、既電線を移設するわけですが、今年度の中で移設の戻しができないということで、一応、来年度の予算の中で対応していきたいというふうに考えております。
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○助川 委員 何回も聞くけど、じゃあ、新年度で、いつになったら、すべて補強工事は終わるんですかって聞いているんじゃない。
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○道路整備課長 4月早々に新年度の協定を結びます。一応2カ月程度で、今のところ、私の方としては協議の中で要望していきたいと考えております。
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○助川 委員 6月で補正で提案されて、議会でもいろいろ一般質問もあったりして、1日も早い対応をというのが議会の総意でしょう。それが、JRとの詳細の設計もまだある、協定もある、来年になってしまう、来年の1月か2月に着工だって。そんな間に地震でも来たらどうするんだっていう心配を実はしていたわけで、それが、結果的にやっぱり2月、3月で、今年度中の補正予算の対応をするんでしょうけれども。新年度で、また何、新しい協定。そうしたときには、今度は新年度対応というふうになっていくんですか、予算は。補正ですか、また。そういったことは、また審議になってしまうから、微妙な聞き方なんだけれども、そのときに、改めて建設常任委員会に、今の現状、あるいはこれからの工期等々を説明するんですか。協定を結んだんでしょう。
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○道路整備課長 17年度分については協定を締結しております。18年度分につきましては、先ほどもお答えいたしましたが、4月早々に協定を結びます。それで、今のJRとの協議の中では7月完了ということになっております。
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○助川 委員 どうも私の質問の意図がわからないんだけれども、2月、3月の2カ月間で、あの工事を全部終わらせることができるんですか。それで、改めてまた4月から、電線とか何かを動かしたりするのをやっていって。一番ポイントでしょう、そこが、工事の。あの中心の、ここにもあるような、こうあってつなげたところ、ただ乗っかっているだけだという、あそこが一番ポイントでしょう。それが、4月以降になってしまうということですか。
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○道路整備課長 落橋防止のずれどめということで、今年度、行います。来年度は、より安全を担保するということでの施工を行うと。今年度、作業をする上で既電線を移設いたしますので、それが年度内までにその移設した既電線を戻すことが不可能だと、工期的にですね。それで、来年度の予算の中で既電線の戻しを行うという工程になっております。
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○助川 委員 聞き方が悪いのかね。じゃあ、今年度中のいわゆる補強工事的な部分はすべて終わるんですか。それで、あとは電線をまた戻すだけの工事を4月以降にやるということなんですか。
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○道路整備課長 今年度分については全部終わります。来年度、先ほどからしつこいように説明しておりますが、既電線の移設は来年度、かつ、より安全を確保するということでの鋼製のプラケットというずれどめなんですが、それの施工を考えております。
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○助川 委員 だから、そういった工事はいつ終わるんですかって聞いているんじゃないの。新年度でもいいから。
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○道路整備課長 来年の7月、完了予定でおります。
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○助川 委員 はい、わかりました。
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○赤松 委員 今、ちょっと聞いていてね、答弁はあるんだけれども、今の例えば単年度主義で、今年度分については予定しているのは終わりますと、また18年度の予算で18年度にやるべきものを予算化してやりますと、全部終わるのが7月ですということなんだけれども、助川さんが強調するように、とにかく、ああいう状態で地震が来たらどうするという、そういう緊急性というものがある事業でしょう。そうすれば、予算の17年度、18年度という、そういう振り分けでやるから、協定も17年度分の協定、新年度にまた18年度の協定、こういう形になるんでしょう。その間にさ、空白期間は生じないのかというところもね、私は、あるような気がするんですよ。
だったらば、継続費か何かの予算の措置の仕方をね。最初から全部やってもらう協定を結んで、それに必要な経費を継続費でもってきちんと計上して、穴があかないと、工事の空白期間が起こらないというような措置をするのが、こういう緊急を要する事業のやり方じゃないのかなと私は思うんだけど、その点、どう。問題ないのかね。空白期間は起こらないの、そういう協定を新たに結ぶとかっていう。
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○道路整備課長 今、引き続き来年度の関係もJRと協議している中で、そういう問題も危惧されますので、空白が起きないような形で協議を進めております。
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○赤松 委員 空白が起こらないようにやっているというから、それでいいんですけど、こういう問題は、そういう考え方でやっぱりやるべきじゃないのかなと私は思いますよ。やっぱり一刻を争って完成させようと、終わらせようという使命感を持ってさ、それに見合うような予算の立て方もするということが私は適切なやり方じゃないかと思いますけど。空白期間が生じないようにしてやるというんだから、頑張っていただきたいと思いますけどね。そういう感じがしています。
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○松尾 委員長 ほかに、質疑は。
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○大石 副委員長 ちょっと何点か確認させていただきたいんだけども、この大船立体という形のものは神奈川県藤沢土木が出しているものだというふうに思うんですけれども、この中で、まず事業の概要の中に下線が引いてあるところですね、そこで小袋谷跨線橋のところに「鎌倉市管理」という形で書いてありますよね。この部分が、いろんなちょっと心配はあるんですけれども、この工事が完了後も鎌倉市の管理なんですか。
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○国県道対策担当担当課長 この橋自体は、完了後には県の管理となります。
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○大石 副委員長 了解しました。じゃあ、これ、県の方が。
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○国県道対策担当担当課長 現況かかっている橋は、すべて落橋いたしまして撤去いたします。新たに大船立体という、跨線橋といいますか、まだ名称は決まっていませんけれども、県の事業でかけた橋については、すべて県管理でございます。
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○大石 副委員長 わかりました。横につくって、でき上がった段階で落橋させることはわかっているんです。今、跨線橋の部分というのは市の管理ですよということを書いてあるんですけれども、でき上がったものは、じゃあ、県の管理ということでとらえてよろしいですね。
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○国県道対策担当担当課長 はい、結構でございます。
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○大石 副委員長 もう一つ。用地買収の関係なんかも、ここにスケジュールが予定として書いてあるんですけれども、今、横につくるわけですから、立ち退いていただく方やら、その方々のために用地買収をしなきゃいけないということも必然的に出てくるわけですけど、いち早くやっていただくことについては、この辺をスピーディーにやらないといけないというふうに私は思うんですけれども、この辺の立ち退いていただく方への説明とか、用地買収の進捗状況だとか、もしも今の段階でわかることがあれば教えていただきたいんですが。
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○国県道対策担当担当課長 今現在は、影響がある地権者の数字が29名ばかりというふうに聞いております。その方々には、すべて、昨年の暮れぐらいから、こういうことで影響が出るんで具体化したら用地交渉をお願いしますということで個別にお話に伺いまして、とりあえず了解を得ているつもりでおります。
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○大石 副委員長 今、29名の方と。じゃあ、その29名全員の方が、この工事に関して動くということは了承していただいているというふうにとらえてよろしいですか。
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○国県道対策担当担当課長 間違いなく100%そうだというふうなことは、今現在では言えませんけれども、ただ、今後、これ以降、用地交渉に入った段階で、値段の交渉だとか補償費用だとか、そういった具体的な詰めができませんと、100%了解をいただけたというふうな答弁はできないんですけれども、とりあえず、この立体につきましては、もう長年計画がございまして、昔からの交渉の経過の中では大筋では了解をしていただいているというふうに認識をしております。
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○大石 副委員長 わかりました。このスケジュールを具体的におくれさせないためには、一番最初の初歩的な一番大事なところだと思いますんで、ここを、ぜひ。鎌倉市が、ここは、やらなきゃいけない担当になっているわけですよね。ぜひ、おくれずにやれるような形でお願いしたいというふうに思います。
あと、もう1点は、この施工なんですが、県の方で工事をする、この下、一般質問の方でも問題になりましたけれども、岩盤までピアの下は当てるんですよね。それで間違いないですよね。
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○国県道対策担当担当課長 それは間違いございません。
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○大石 副委員長 了解です。結構でございます。ありがとうございました。
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○松尾 委員長 ほかに、質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告について、了承かどうかの確認をいたします。了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
それでは、確認をさせていただきます。
都市計画部関係職員退室のため、暫時休憩いたします。
(15時51分休憩 15時52分再開)
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○松尾 委員長 それでは、再開いたします。
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○松尾 委員長 報告事項(3)初詣交通規制の一部変更について、原局から説明をお願いします。
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○道路整備課課長代理 道路整備課、課長代理の鈴木です。座って説明させていただきます。
初詣交通規制の一部変更について、御報告いたします。
鎌倉・大船・逗子警察署が道路交通法で毎年12月31日の午後10時から1月1日、午後5時までと2日、3日、午前8時から午後5時までの規制を実施しておりました初詣交通規制の規制内容が2点変更になりますので御報告いたします。
1点目は、規制区域内関係者の車両を規制から除外することになります。これにより、従来、警察署が交付していた「通行許可証」の必要がなくなりますが、検問箇所での交通渋滞解消のため、識別できる「通行手形」を、警察署と協議の上、規制区域内関係者で必要な方に12月1日より市が配付しております。
2点目は、2日、3日の規制開始時間の午前8時が9時からになります。
なお、市民の方へは「広報かまくら」11月15日号と12月1日号、ホームページなどで周知しております。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告について、了承かどうかの確認ですが、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
はい。では、了承で確認させていただきました。
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○松尾 委員長 報告事項(4)大船駅東口の自転車等放置防止対策について、原局から説明をお願いします。
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○道路整備課課長代理 座って説明させていただきます。
大船駅東口の自転車等放置防止対策について、御報告いたします。
大船駅東口の自転車等放置防止対策につきましては、平成16年度に公有地を有効活用した暫定駐輪場の整備を2カ所、行い、放置自転車等の抑制に努めてまいりました。しかし、大船駅東口周辺、特に大東橋周辺では1日当たり300台を超える放置自転車等が見られるなど、歩行者の安全な通行確保が必要なため、平成17年度に予算化させていただいた大船駅東口暫定第3自転車等駐車場の工事を平成17年8月から11月に行い、12月1日に開業いたしました。
この駐輪場は、お手元の資料1、配置図のとおり、西友大船店駐車場・駐輪場の上部を利用し、財団法人自転車駐車場整備センターが整備を行ったものです。この駐輪場を含め3カ所の暫定駐輪場の収容台数、契約台数、利用料金などは、資料2のとおりでございます。
なお、今回開業いたしました駐輪場は、平成16年度に整備し既に開業しております2カ所の駐輪場と同様に、通勤・通学等の利用者への対応を初め買い物利用者に配慮した料金体系として、一時利用は2時間まで無料、日曜、祝日、年末・年始は無料開放としております。
また、駐輪場整備と並行して大船駅周辺での放置防止対策の強化を行っており、資料2のとおり、平成16年12月20日の大船駅東口暫定第1自転車等駐車場開業に合わせ、芸術館通り周辺の警告移動の強化を行い、歩行者などの通行の安全を確保しました。
さらに、今回の大船駅東口暫定第3自転車等駐車場の開業に合わせ、大東橋周辺における交差点内への駐輪を防止する措置をとるとともに、付近の駐輪場への誘導などを実施しております。
今後も大船駅東口周辺一帯で駐輪場への誘導や警告移動業務を引き続き強化し、放置防止対策に努めるとともに、今後予定されている横浜市北第2地区再開発事業に伴う駐輪場の整備について、横浜市と協議を行ってまいります。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
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○渡邊 委員 今回、こういう形で、2ページ目にもありますように、かなり効果があったというのは具体的な数字で示されているものだと思いますし、評価できる部分だと思います。議会の方でもかなり気にしてきたことだと思いますし、こういう数字になったということは、非常に、それだけ予算をとってよかったなということだと思うんですけれども、今後、こういう形で広げていくような計画というのは、具体的にはございますでしょうか。
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○道路整備課課長代理 現段階では、暫定の駐輪場につきましては、一応、この台数で確保されますので、この段階で若干様子を見るという形になるかと思います。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告について、了承かどうかの確認ですが、了承でよろしいですね。
(「了承」の声あり)
はい。確認をさせていただきました。
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○松尾 委員長 報告事項(5)ミニバス鎌倉駅西口線の路線変更について、原局から説明をお願いします。
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○交通政策課長 交通政策課、課長の高橋です。どうぞよろしくお願いいたします。説明につきましては、座って失礼します。
ミニバス鎌倉駅西口線の路線変更について、報告いたします。
ミニバス鎌倉駅西口線につきましては、現在、山の上ロータリーで折り返し運行をしておりますが、平成17年9月14日開催の当委員会で、住友常盤住宅地乗り入れと切り離し、鎌倉中央公園へ乗り入れることを報告させていただきました。その後、事業計画変更認可申請を行いましたところ、平成17年11月30日付で事業認可がおりました。
現在は、周辺住民や公園利用者に対し、平成17年12月16日の運行開始や運行時間について自治会を通じ回覧をお願いするとともに、各バス停にお知らせを掲示し周知を図っているところです。
なお、この路線に関連いたします住友常盤住宅地への乗り入れにつきましては、引き続き地元との協議を進めております。以上、報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告の了承かどうかの確認ですが、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
それでは、確認をさせていただきます。
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○松尾 委員長 報告事項(6)市営住宅入居者募集の結果について、原局から説明をお願いします。
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○建築住宅課長 建築住宅課長の西です。座ったままで失礼します。
市営住宅入居者募集の結果について、御報告いたします。
お手元の資料の平成17年度市営住宅応募状況を御参照願います。
今年度は、10月11日から13日の3日間、申し込みの受け付けを行いましたところ、216名の応募がございました。その後、11月4日に、当委員会の正・副委員長ほか3名の方に御出席をいただき、市営住宅入居者選考委員会を開催し、その中で無抽選者1名と抽選優遇などの選考をいただき、11月18日に公開抽選会を開催し、抽選の結果、全体で14名の当選者と6名の補欠当選者を決定いたしました。
今年度の応募者は216名で、高齢者世帯が全体の69%、母子・父子世帯が9%、一般世帯ほか、その他の世帯が22%となっています。
応募倍率は、空き家の一般世帯向けが12倍、高齢者世帯向けが59倍、身体障害者世帯向けが1倍で、全体で14.4倍の結果となりました。
なお、過去何回も落選している方の救済措置について、入居者選考委員会の決定を受けて、一般世帯向け住宅の抽選において昨年と同じ方法で実施しました。その方法は、まず、過去7回及び6回落選している方5名分だけで1戸を抽選し、次に過去5回落選している方10名分を加えて1戸を抽選し、次に過去4回落選している方3名分を加えて1戸を抽選した後、残り138名の方を加えて残りの戸数を抽選するという方法です。この結果、一般世帯向け住宅の補欠を含めた当選者16名の落選回数別の内訳は、過去7回落選者が1名、6回落選者が2名、5回落選者が2名、4回落選者が0名、3回以下が11名で、4回以上の落選者が31%を占めることとなり、多数回落選者の救済措置が相当改善されたものと考えております。
ただし、高齢者向け、身体障害者向けの特定目的住宅につきましては、募集戸数がそれぞれ各1戸であったため、高齢者向け住宅は従来の抽選方法をとらざるを得ませんでした。また、身体障害者向け住宅は1戸の募集に1名の応募で無抽選でした。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
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○助川 委員 この全体のところを見れば、もう一目瞭然なんですね。13年度は新築が10戸あったから31戸なんだけれども、これは年々、戸数が減っていっていますよね。それに反比例して、倍率はどんどん年々ふえていっています。今、課長からお話があったように、6回、7回、続けて落選という方たちには特例みたいなものを設けたとしても、ある意味では、もう市営住宅の問題は抜本的に取り組んでいかなきゃいけない時期に来ているんじゃないでしょうか。冊子もあったし、方針も、私、伺っていますけれども、やはり古い市営住宅を建てかえていくという。ある意味じゃ、3階建て、4階建ての可能なところもあるんですから、もう少し具体的に。このまんまいったら、今度、来年は13とか12とか、その次は10だとか9だとかというのは、もう目に見えているじゃないですか、空き家募集ですから。決意のほどを、1点だけ、お伺いさせていただきます。
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○建築住宅課長 鎌倉市におきましては、鎌倉市ストック活用計画では、まず18年度以降、老朽化しております深沢住宅の簡易2階建て住宅を初めといたしまして笛田なんかも考えております。今、準備をしているところでございます。建てかえにつきましては、20年から3カ年で、笛田、梶原、簡易2階建てを中心に住宅を建てかえというふうに計画しているところでございますけれども、18年度の第2期基本計画の実施計画の中でこの計画が盛り込まれるよう全庁調整をしながら進めたいと考えております。以上です。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告事項、了承かどうかの確認ですが、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
それでは、確認をさせていただきます。
では、都市整備部関係外職員退室、都市整備部関係職員、広町・台峯緑地担当職員入室のため、暫時休憩いたします。
(16時05分休憩 16時14分再開)
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○松尾 委員長 再開いたします。
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○事務局 傍聴の申し出の追加がございます。日程14、15に1名、日程16に5名の追加がございますので、取り扱いについて、御協議・御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 従来どおり許可するということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、確認いたしました。
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○松尾 委員長 では、日程第12、報告事項(1)緑の基本計画の見直しについて、原局から説明をお願いします。
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○みどり課長 みどり課長の米木です。よろしくお願いします。
緑の基本計画の見直しについて、御報告いたします。若干時間が長くなりますので、座ったまま失礼いたします。
鎌倉市緑の基本計画の見直しについては、平成16年12月定例会の当委員会に報告しておりますが、その後の状況について報告いたします。
緑の基本計画は、平成8年に策定した後、平成13年に見直しによる一部改訂を行い、平成17年に20年の計画期間の中間目標年次を迎えますことから、平成16年12月の当委員会に報告しました見直しのポイント、スケジュール等の基本的な事項をもとにして、平成17年3月には見直しの基本方針をまとめ、作業を進めてまいりました。
本日は、見直しによる今後の施策展開について検討した状況を、その変更点などを中心に報告いたしますが、その前に、これまでの経過を簡単に御説明いたします。
資料1と資料2の2編を御用意しましたが、まず、資料1の「鎌倉市緑の基本計画見直し・改訂の概要、その1」をごらんください。
これは、「見直しの基本方針」に従い、庁内に設けました検討組織が中心となって見直し作業を行い、「見直し・改訂の概要」として、緑の基本計画の成果、実績、課題及び継承すべき基本的方針に関する検討内容を平成17年7月にまとめたものです。意見をいただくため、本庁舎及び4支所へのチラシの配置やホームページの掲載により、広く市民に公表しているものです。
その後、この「見直し・改訂の概要、その1」でまとめた計画実現に伴う課題を解決するため、最も有効な施策展開について検討した内容を資料2の「鎌倉市緑の基本計画見直し・改訂の概要、その2」としてまとめましたので、本日は、この資料2の内容に沿って新しい施策展開の概要を説明いたします。この「見直し・改訂の概要、その2」は、「見直し・改訂の概要、その1」と同様に、表紙に示しておりますとおり、内容、表現、構成は、これらをもとにして「改訂緑の基本計画素案」をまとめる段階で必要な修正や変更を加えることを前提としているものですが、今後も広く市民に公表していく予定です。
それでは、資料2の目次をごらんください。
ローマ数字?、?、?と記したとおり、大きく三つの項目で内容を構成しています。?の「施策展開の方向」として計画実現に伴う課題に対する考え方と施策展開の方向を、?の「施策の体系と方針」として施策ごとに内容と方針を、?の「改訂緑の基本計画素案の構成案」として素案の構成を示しております。
2ページをごらんください。
「施策展開の方向」について、その主な内容を示していますが、これまでの取り組みにより三大緑地の保全に一定の道筋をつけるなど、大きな成果を上げてきた緑の基本計画ですが、法制度改正に伴う対応や景観施策との連携など、計画実現に伴う課題の解決に向けてのさらなる取り組みが必要であることを確認しております。
次に、同じく2ページの下に示しておりますように、課題を、法制度改正に伴う対応、景観施策との連携、緑地保全の充実、市街地の緑化、施策推進の効率化、個別課題への取り組みの6類型に分けて、これに対する基本的な考え方と施策展開の方向を明らかにして、その解決に向けた取り組みを進める考え方を示しております。
課題別に、課題の内容、課題に対する考え方、施策展開の方向の詳細は、3ページ以降、7ページまで示しておりますが、そのポイントは次のとおりです。
3ページに示しました「法制度改正に伴う対応」では、これまで活用してきた制度とともに、新たに創設された有効な制度は積極的に活用することなどを基本的な考え方として、「緑化地域の指定」などの新たな施策展開を図ります。
なお、見直しでは現行の施策の洗い直しも行いましたが、既に制度そのものが廃止されているものなどを除き、見直しに伴って廃止するものは基本的にありません。
4ページに示しました課題2の「景観施策との連携」では、策定中の景観計画との調和を図ることなどを基本的な考え方として、「景観重要建造物等歴史的建造物と一体となった都市公園の整備」などの施策展開を図ります。
同じく4ページに示しました課題3の「緑地保全の充実」では、緑地の荒廃防止、景観への配慮、生物多様性の確保等、緑地の質を高めるため、「緑地管理の広域的対応の充実」や「緑地の管理指針の作成」などの施策展開を図ります。
5ページに示しました課題4の「市街地の緑化」では、緑の資源を有効に活用した緑のネットワーク形成や、まちづくり事業との連携などを基本的な考え方として、「オープンガーデンの支援」やまちづくり事業と連携した「地域提案型の公共施設緑化」などの施策展開を図ります。
6ページに示しました課題5の「施策推進の効率化」では、本市の財政環境を踏まえ、各施策の連携を初め実効性の高いきめ細かな施策展開を図ります。
同じく6ページから7ページにかけて示しました「個別課題への取り組み」では、現行の市民緑地の取り扱い、緑地の寄附受け入れ体制の整備など、個別の課題に対して解決に向けた施策展開を図ります。
8ページからは、「施策の体系と方針」の基本的な考え方を示しております。
8ページですが、現行計画では「緑の保全」としている「保全すべき緑地の確保」では、「保全すべき緑地の確保とともに質の維持向上を図ります」として、現行計画から継承した目標水準を掲げております。
現行計画では「緑の整備」としている「都市公園等の整備」では、「緑の資源の配置に配慮した整備を進める」として、今回の都市緑地法改正で緑の基本計画が公園整備面で充実したことから、「都市公園の整備の方針が、この施策方針のとおりである」ことを記述しております。
9ページをごらんください。
現行計画では「緑の創造」としている「緑化の推進」ですが、「市街地の緑化を策定中の景観計画に配慮して市民とともに進める」として、現行計画から継承した目標水準を掲げております。
その下の、現行計画では「緑の啓発」としている「市民との連携の推進」ですが、これについては、その名称を「行政が知らない人に教え諭す」というものから「連携することを進める」という意味の表現に変え、その方向性も明らかにしております。
10ページをごらんください。
「保全すべき緑地の確保」の施策体系を示しております。上から「法制度の指定等」、類型ごとにまとめておりますが、この類型は基本的に現行計画での分け方と同様であります。
太い文字で記述してあるのが、新たな施策です。なお、括弧書きで「継続」と記しました継続する施策、「新規」と記しました今後、新たに取り組みを進める施策、また「検討」と記しました実現性などを考慮して取り組みを検討する、言いかえると、直ちに取り組めるものではないが、将来を見通して施策体系に含めておくべき施策の3種類の施策すべてについて記述しております。
次に、今後、新たに取り組みを進める施策を中心に、その内容を御説明いたします。
14ページをごらんください。
「保全配慮地区の設定」は都市緑地法に基づき設定するもので、都市における緑地の保全に重点的な配慮を加えるため設定するものです。下に簡単なイメージを示しておりますが、緑地保全地域、特別緑地保全地区以外の地区で、地権者を初め市民の協力のもとに市民緑地契約の締結や条例による保全措置等を図るべき地区を定めております。この地区の設定により緑地の凍結的保全や新たな土地利用の規制を行う地区ではありませんが、将来の緑地保全地域、特別緑地保全地区の指定を妨げるものではありません。現行施策方針の「市民緑地」や「法指定等した緑地の周辺緑地」を対象に設定し、確保した緑地の機能がより効果的に発揮できるように、また緑のネットワークを形成するため、大切な緑地に位置づけて、きめ細かな施策を展開したいと考えております。
設定する地区の詳細は検討中でございますが、前に表示しております施策方針図で黄緑色に表示した区域を考えております。前面に表示した図面をごらんください。この部分の黄緑色に塗ってある部分を考えております。なお、施策方針図の概略の案は30ページにも示しております。具体的には、「広町緑地」「夫婦池公園」「笛田公園」「古都の緑」を緑のネットワークで結ぶ「鎌倉山地区」や、「古都の緑」「散在ガ池森林公園」「六国見山森林公園地区」「近郊緑地」を緑のネットワークで結ぶ「岩瀬・山ノ内地区」など8地区を設定して、地区ごとに施策の若干の違いを設けたいというふうに考えております。
16ページをごらんください。
一番下の「緑地寄附の受け入れ体制の整備」は、近年、相続の件数が多くなってきました緑地の寄附申し入れに対する受け入れ体制を整備しようとするとともに、国・県が保全主体である緑地の寄附の受け入れについては県に要請しようというものであります。
17ページに移りまして、「緑地の管理指針の作成」は、かねてより課題であった緑地の管理指針を作成し、保全すべき緑地に対する緑地管理の充実を図ろうというものです。
次に、「緑地管理の広域的対応の充実」は、これまで以上に国・県との連携を図り、その役割分担に応じた緑地の管理を充実させようというものです。
以上が「保全すべき緑地の確保」に関する新たな施策のあらましです。
同じく、17ページからは「都市公園等の整備」の施策体系を示しております。
19ページをごらんください。
「景観重要建造物等歴史的建造物と一体となった都市公園の整備」について、そのイメージとともに示しております。このたびの法改正で、この施策内容に示すような法の指定に基づく建造物にあっては、公園内に敷地面積の20%を限度として建築物を設置することができるようになったことから、既に計画に示しているものに限定せず、これを積極的に活用しようというものです。なお、本市の緑の基本計画では、既に建造物とその庭園を対象にして「明月荘公園」、「華頂宮公園」、「川喜多公園」の整備方針を示しております。
また、20ページに示します「公園管理者以外の者による公園施設の設置・管理」も、法改正により、私人、民間事業者、地方公共団体、公益法人、NPO団体、中間法人等を広く対象として公園施設の設置または管理を許可することができるようになるなど規制が緩和されたもので、これまで以上に活用を図ろうというものです。
21ページをごらんください。
その他の施策としては、「パークマネジメントの導入」を示しております。制度としてあるものではありませんけれども、「多角的な視点による事業を実施して結果を評価し、継続的に改善を行っていこう」という今後の都市公園の管理運営の新しい考え方を示すものです。
22ページをごらんください。
「緑化の推進」の施策体系を示しております。
22ページの下段をごらんください。
「緑化推進重点地区の設定」は継続する施策ですが、施策方針を変更しております。設定する地区は、前に表示しています検討中の施策方針図で黄色に表示した区域から考えております。現行の計画で設定している「深沢地域国鉄跡地周辺地区」は、区域を、法の考え方に従い道路界などにより明らかにしました。また、まちづくり計画の進捗状況などを考慮して、「大船駅周辺地区」と「鎌倉駅周辺地区」を新たに緑化推進重点地区として設定します。
23ページをごらんください。
中ほどに示しています「緑化地域の指定」は、今回の法改正に伴う新たな制度で、良好な都市環境の形成に向けた緑の創出を目的として、緑を必要とする地域で建築物の建築に際して敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づけるもので、地域の指定には都市計画決定が必要になります。本市では、既に開発基準条例により先進的な緑化基準を示しておりますが、法に基づくこの制度は、この趣旨、対象等に市の条例との違いがあることや、将来の土地利用の転換に対して有効に機能する可能性があること、また市の緑化に対する姿勢を示す上でも評価できることから新規施策といたしました。
指定しようとする地域は、市全体を見て将来的に法に基づく緑化の担保性を確保しておくべき地域として、「深沢地域国鉄跡地周辺地区」と「大船駅周辺地区」の二つの緑化推進重点地区を結ぶ柏尾川に沿った地域、前面に示しました施策方針図では小豆色に示した地域としたいと考えております。
同じく23ページに示します「緑化施設整備計画制度」は、民間が行う敷地の緑化などに対して、市長がこれを認定することにより、税制面で優遇措置を受けることができるとした制度です。緑化地域及び緑化推進重点地区が、その対象となります。
続きまして、24ページをごらんください。
「駐車場の接道緑化」は、まち並み緑の奨励事業の適用を拡大して駐車場の接道緑化を進めようというものです。
26ページをごらんください。
イメージ図を下に示しておりますが、「開発事業と連携した緑地防災」は開発事業に伴う誘導策で、事業者が事業区域に隣接する緑地の防災措置を実施することで、緑地の維持管理の軽減と将来の宅地の安全を図ろうというものでございます。
「オープン・ガーデンの支援」は、市民や企業が敷地を緑化し、自主的に行うオープン・ガーデンとして広く公開することを誘導・支援しようというものです。
27ページをごらんください。
「建築物の壁面緑化・屋上緑化」は、開発事業に伴う緑化に際して緑化対象地の確保が難しい場合など、壁面緑化・屋上緑化にその対象を拡大していこうというものです。
同じく27ページには、「市民との連携の推進」の施策体系を示しております。
新たな施策としては、29ページに示します「緑の情報提供の充実」を挙げております。これは、これまで行ってきた情報提供を体系的に整理して、その進行管理を含めた施策として取り組もうというものです。以上が新たな施策の概要です。
次に、31ページをごらんください。
「改訂緑の基本計画素案の構成案」として、緑の計画で「生物多様性の確保」の新しい評価軸を加えていることなど改訂の主な内容、また、見直しの結果、さまざまな事項を考慮して目標年次を20年後の平成37年とすること、そして32ページでは、素案を「緑の基本計画で示す鎌倉の緑」と「施策展開」の2編の構成とする考えを示しております。
ただいま御説明しました「見直し・改訂の概要」を初め見直しの内容は、鎌倉市緑政審議会に報告し、御意見をいただきながら作業を進めております。
なお、今後のスケジュールでございますけれども、前段に申し上げましたように、現在、これまでの検討内容をもとにして「改訂緑の基本計画素案」の作成を進めております。「改訂緑の基本計画素案」については、平成18年1月24日に開催予定の緑政審議会に報告の後、当委員会に報告するとともに、説明会の開催等により市民へ公開し、こうした機会に得られた意見は「改訂緑の基本計画案」作成に反映したいと考えております。その後、平成17年度中には案を確定し、緑政審議会に諮問するとともに、案の縦覧を行い、当初のスケジュールどおり、平成18年度の早い時期に緑政審議会からの答申を受けて「改訂緑の基本計画」を確定し、告示したいと考えております。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
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○渡邊 委員 今、御説明いただいた資料2の21ページなんですけれども、市条例などに基づく施策ということで市民公募債の活用ということでありますけれども、これは以前、かなり広町の方で大規模な資金調達を行ったんだと思うんですけれども、今後、こういうことを進めるという中で、どの程度の規模のものを想定しておられるんでしょうか。
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○みどり課長 現在のところ、「今後、必要に応じた活用を図り」という表現をさせていただいております。これ、実施の段階で詳細には検討して決めていきたいというように思っております。
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○渡邊 委員 今、実際、想定でしかないと思うんですけれども、それは広町のような大規模なものだけじゃなくて、例えば、もう少し小規模なものですね、そういうものも検討の中には入るということで解釈してよろしいでしょうか。
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○みどり課長 現段階では具体的にはっきりと想定はしておりませんけど、ちょっと、はっきり申し上げられなくて申しわけないんですけれども、こういうことを検討しながらこれから考えていきたいというのが今の段階の状況でございます。
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○渡邊 委員 これから検討するということですので、我々としても意見を出しながら、また、いろいろ一緒に考えさせていただいていけば一つの資金調達の方法ないし緑化につながると思いますんで、よろしくお願いします。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。
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○伊東 委員 前にも、たしか私が緑政審だったときにも質問したことがあるんですけれども、緑化推進重点地区の設定というのが今回、22ページにありまして、新たに「大船駅周辺地区」「鎌倉駅周辺地区」を緑化推進重点地区として設定すると。ただ、上を見ますと「新たな土地利用の規制を行う地区ではありません」という言い方もしてありまして、何をやるのかと読んでみますと「公共・公益施設の緑化などの緑化施策を講じるものです」と、その上にありますよね。どうも言っていることが、結局、何をしようとしているのか、よくわからないんですよね。もう少し詳しく、ちょっと説明してもらえます。これ、一体、何をしたいのか。
例えば、「風致地区などの土地風致の維持が特に重要な地区」というのが書いてあるんだけど、今回、黄色く塗られている場所は風致の網はかかっていないですよね、この大船駅周辺とか鎌倉駅周辺。それで、これは、いわゆる民間に何か新たに協力をお願いするというようなこともない。
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○みどり課長 私どものイメージからいきますと、まちづくりの緑を側面から支えていきたいというのが表現したいというような認識をしております。したがいまして、市がまちづくりの緑化の面で側面から支援ができるような地区というふうにイメージして設定しているつもりでございますが。
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○伊東 委員 これ、一応「法令等に基づく」と書いてあるんだけど、その支援策というのは具体的に何かあるんですか。例えば補助のメニューだとか何か、そういったものもあるのか。ただ、そうではなくて、民間の土地に対する協力要請の裏づけというものが何なのかがよくわからない。前に私が質問した、接道緑化の件で聞いたことがありますけど、商業地で30%の接道緑化、間口2間の商店に30%の接道緑化を求めていくということが実際にできるのかという話もしたんだけれども、今回、そのまま接道緑化は30%になっていますよね。それも、そうなんですか。それとも、屋上に緑を植えろとか、壁面にツタでもはわせろとかって、そういうことなの。
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○みどり課長 今、出ました接道緑化だとか駐車場の緑化だとか壁面緑化だとか屋上緑化というよりも、まちづくり方針そのものがこの地区の方針ということで、具体的に、じゃあ、支援の中にどういう補助があるのか何とかという部分を多分御質問されていると思うんですけれども、今のところ、歯切れがちょっと悪いんですけれども、まちづくりの進捗状況に合わせながら緑化に配慮していきたいというのが現在の考え方であります。
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○伊東 委員 例えば、今、拠点でやっている鎌倉駅の西口整備なんかをイメージしているの。
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○みどり課長 具体的に申し上げると、そういうことになろうかと思います。
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○伊東 委員 じゃあ、それはいわゆる基盤整備の中でやっていくという話なんだよね。まち交の交付金か何かを使ってやるために、こういうふうに書いておいた方がもらいやすいと、そういうこと。
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○みどり課長 ちょっと私、答弁が非常にわかりにくくて申しわけございません。市の姿勢として、こういう形で設定していき、また、まちづくりとうまく連携できるように示すためにこういう形で設定していきたいというのが、今の設定の趣旨というか、そういう内容でございます。
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○伊東 委員 まあ、いいや。また次にやります。
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○松尾 委員長 そうですか。ほかにございますか。
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○助川 委員 16ページの緑地寄附の受け入れ体制の整備、新規事業ですね、これは調整区域も含まれるのですか。
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○みどり課長 調整区域も含まれます。
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○助川 委員 調整区域を含めた理由は何ですか。
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○みどり課長 私どもで保全すべき緑地と位置づけている部分、すべてでございます。
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○助川 委員 従来、例えば保全契約を結んだ、それで10年間の契約をする。要するに、台風の影響かなんかで調整区域がたとえ崩れたとしても、こうしたことは、もうほとんど土地所有者の責任でという。だんだん持ち切れなくなってきている。そういった今、実態がある中で、調整区域を含めてくれたということは、ある意味じゃ画期的なことなんだけれども、手続等を定めてという、この手続の中は、いろんな条件があるんじゃないんですか。
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○みどり課長 今、御意見が出ました、そのとおりでございまして、緑地の寄附につきましては、昨年の10月の台風によりまして緑地が大分崩落して被害を及ぼしたという経過がございます。その後、そういった状況の中で、台風以降、緑地の所有者からは市に寄附をしたいという申し出が大分ふえております。そのようなことから、そういう寄附を受ける体制を今後整備をして、また、国・県が保全主体である緑地も当然含まれておりますので、そういった中では緑地の受け入れ体制を県に要請するなどしながら、緑地の受け入れ体制の整備を充実していきたいというふうな意味合いでございます。
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○助川 委員 画期的な取り組みだと言いましたけれども、条件って言ったのは、何でも構わず受け入れる、寄附したいから、ああ、わかりましたってわけじゃないでしょうに。ただし、こういう状況にある山林、緑地ですよというのがあるんじゃないんですか。
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○みどり課長 当然、緑地を寄附したいという申し出があっても、それは、一つ、その緑地緑地それぞれが違う条件を持った緑地であります。その辺の受け入れ体制の整備をきちっとしておきませんと、寄附を受けるという姿勢には変わりないんですけれども、受けたときに防災工事が必要になってくるだとか、その他の手を加えなくちゃいけない部分が出てくるというようなことが必ず出てきますので、その辺をきちっと整理をし、整備していきたいという内容でございます。
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○助川 委員 こうして建設常任委員会で、その2として基本計画の見直し・改訂の概要を説明しているけれども、こういったことは、もう、ひとり歩きしちゃうんだよね。緑地は寄附を受け入れてくれるかもしれない。そうすると、まだまだこれからなんでしょうけれども、いやいや、これも満たしていなければだめ、あれも満たしていなきゃだめ、それから防災的な部分も所有者が全部やって、何百万かかろうが何千万かかろうがやって、その後、受け入れますよって、寄附してくださるんなら受け取ってもいいですよっていうと、この文言じゃ読み取れないですよ。そうすると、余り期待できないのかなと。新規事業としては掲げたけれども、いろんなふるいにかけられたら、ほとんど寄附は受けられないって、こんなものをもらったって後で高くつくから要らないっていうようなことになりかねないような気がするんですよね。いいんだけど、もっともっと詰めて説明すべきじゃないかなというふうに思ったりしますよね。その辺は、いかがでしょうか。
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○土屋 都市整備部次長 都市整備部、次長の土屋でございます。
今おっしゃっていたことに関しましては、まず緑の基本計画につきましては、超長期の20年を目標にしたマスタープランであるということでございます。したがって、20年を標榜したときに、どのような方向性の施策が必要かということで羅列をしているということで、個々新規事業、また継続事業、また改善事業につきましては、一つ一つ、各課で関連課会も含めて調整をしなければならない。そういうことで、マスタープランですので、方向性を出させていただいているということで御理解をいただきたいと思います。
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○助川 委員 はい、わかりました。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
報告については、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認いたします。
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○松尾 委員長 報告事項(2)広町のその後の状況について、原局から、どうぞ。
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○土屋 都市整備部次長 都市整備部次長兼公園緑地課長の土屋でございます。座ったまま説明をさせていただきます。
広町のその後の状況について、報告します。
鎌倉広町緑地の基本設計については、本年9月定例会の建設常任委員会で報告した後に議員の皆様全員に配付させていただきました。また、事業認可につきましては、平成17年6月28日付の都市計画決定を受け、取得に向け手続を進め、おかげさまで本年12月2日付で県知事による告示がなされました。
事業認可は、2工区に分け、第1工区は、おおむね開発を予定した区域と市有緑地を含めた約35ヘクタールで、期間は本年12月2日から平成27年3月31日の10年間として計画しております。第2工区は、それ以外の区域で約13ヘクタール、期間は平成27年度から平成31年度の5カ年を予定しております。今回は、このうち第1工区の事業認可を取得したものです。
この事業認可の取得により、国庫補助を受けて第1工区内に土地をお持ちの方々からの用地取得と鎌倉市土地開発公社からの買いかえを進めてまいります。また、この用地取得については、「議案第59号不動産の取得について」で本議会に上程をさせていただいております。
また、都市計画決定及び事業認可を取得したことにより区域、事業期間等が定まったことから、平成15年8月1日に神奈川県と締結した「鎌倉広町緑地(仮称)の取得等に関する基本協定書」の協定の範囲の変更等について、協議を現在、進めております。お手元の資料は、平成15年に締結しました基本協定書です。また、この基本協定をもとに、県・市の役割分担等を定めた「管理協定」についても、現在、協議を進めております。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
報告について、了承かどうかの確認ですが、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、確認をさせていただきます。
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○松尾 委員長 続きまして、報告事項(3)台峯のその後の状況について、原局、どうぞ。
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○土屋 都市整備部次長 座ったまま失礼いたします。
台峯のその後の状況について、報告します。
台峯緑地の保全に向けた作業状況につきましては、本年9月定例会建設常任委員会で台峯緑地の保全、利活用等の基本方針を定めるための「鎌倉中央公園拡大区域(台峯)基本構想策定業務委託」を発注し作業を開始したこと、山崎台土地区画整理組合設立準備委員会と相互に確認した基本的方向性に基づき、鎌倉市土地開発公社に約25億円相当分の用地について取得依頼を行ったことを報告させていただきましたことから、その後の状況につきまして報告いたします。
基本構想の策定状況につきましては、お手元の資料をごらんください。
1ページには、当構想策定の前提となります背景及び目的について、その概要を述べています。多くの市民の方々から当緑地の保全要請が寄せられたこと、平成8年4月に策定した緑の基本計画で鎌倉中央公園の拡大区域として位置づけし、さらに平成12年8月に三大緑地保全のための新たな基本方針を定め都市公園として整備する方針を定めたこと、近年、緑地保全のためのさまざまな国の施策があることから、それらについても検討し、市民意見を反映した基本構想とすることなどを記載しました。
2ページをごらんください。
このページでは、台峯緑地の沿革を述べています。台峯緑地は、三浦丘陵と多摩丘陵の緑をつなぐ広域的に重要な役割を果たし、広町及び常盤山とともに鎌倉市の三大緑地であることなどを記載しました。
3ページをごらんください。
このページでは、当構想の位置づけを述べています。緑の基本計画では台峯緑地を「鎌倉中央公園の拡大区域」として位置づけていますが、緑保全のための新たな諸制度の制定・改正などの状況を考慮した検討をすること、緑の基本計画見直しと当構想策定期間が重複したため、次回改訂の緑の基本計画に当構想を反映させること、構想策定には市民の方々から広く御意見をいただき、意見が十分に反映されるよう配慮することなどを記載しました。
このページの右側は、当構想の確定までのフロー図です。基本構想(案)では、保全・活用計画、整備・利用管理の方針、維持管理の方針・プログラム、市民参画を取り入れた事業手法、事業費の推計及び財源見込みなどについて検討作業を行っています。今後、市民の皆様の御意見を伺いながら、国・県等関係機関と協議を進め、さらに詳細について構想策定を進めてまいります。
また、用地の取得につきましては、鎌倉市土地開発公社の業務代行について、平成17年9月定例市議会建設常任委員会、総務常任委員会で、また10月4日に開催された全員協議会でおのおの報告し、了承をいただきましたので、10月26日付で地権者と鎌倉市土地開発公社との間で用地取得契約を締結し、同日付で登記が完了しました。取得箇所は、お手元のA4版資料に示されている赤く色塗りをしてある部分で、面積約10.9ヘクタールの山林や田などです。取得金額は1平方メートル当たり2万2,600円で、総額約24億7,700万円です。
さらに、山崎台土地区画整理組合設立準備委員会が事業を予定していました残りの緑地、約14.5ヘクタールにつきましては、平成22年度以降、順次用地取得していくという基本的方向性に沿って、12月1日に関係地権者と鎌倉市において緑地保全契約が締結されたところでございます。こうしたことにより、平成8年6月に台峯の土地区画整理事業を進めるために設立されました同準備委員会は、この12月8日をもちまして解散届が提出され、同時に鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業の届け出、これは平成13年2月提出ですが、につきましても同日に取り下げがされましたことを御報告いたします。
なお、平成16年12月にまとまりました市との基本的方向性につきましては、今後、最大の地権者である野村不動産がその内容を承継することとなっております。以上で、台峯のその後の状況について報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告について、了承かどうかの確認ですが、了承ということで。
(「了承」の声あり)
それでは、確認いたします。
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○松尾 委員長 報告事項(4)梶原青少年広場について、原局から説明をお願いします。
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○公園緑地課課長代理 公園緑地課、課長代理の村井です。座ったまま失礼します。
報告事項、梶原青少年広場について、御報告いたします。
9月定例会の当常任委員会におきまして、「陳情第11号、梶原青少年広場の存続並びに代替地の確保について」の陳情が審査され、継続審査の取り扱いになりました。本日は、その後の経過について御報告いたします。
9月22日に、近隣住民の皆さんに梶原青少年広場を返還するため施設撤去工事に着手する旨のお知らせをしたところ、広場を返還することについて説明会を開いてほしいとの要望がありましたので、9月30日に鎌倉グリーンハイツ管理自治会集会室で開催し、約40名の住民の皆さんが参加しました。説明会においては、「市が30年間も有償で借りているのに何ら権利が生じないのか」、また「市の所有地と代替はできないのか」と、2点の提案が出ました。この提案に対する回答は市の顧問弁護士及び土地所有者に問い合わせをしなければならないため、その結果を後日、要望者の代表の方々に報告することで了承を得られました。
10月4日、土地所有者に市の所有の代替地を紹介したところ、10月5日に代替には応じられない旨の回答がありました。また、市が30年間、有償で借りていた権利については、顧問弁護士に問い合わせをしたところ、契約上、一切の権利が生じるものではなく、契約どおりに返還しないと損害賠償の請求を起こされるとの見解が示されました。
以上のことを10月7日に要望者の代表の方に説明したところ、説明会を開くようにと要望があり、急遽、その日の夜に鎌倉グリーンハイツ管理自治会集会室で説明会を開いたところ、8名の近隣住民の皆さんが参加しました。前回の説明会の提案内容について報告を行い、いろいろ意見がありましたが、最後に住民の方から、返還する広場に小面積でもよいから広場があったということを示すようなポケットパーク的な施設を設けてほしいという要望がありました。これを受け、再度、土地所有者と交渉したところ、可能な範囲で受け入れるとの回答がありました。ポケットパークは、ベンチ、水飲み、植栽程度を考えておりますが、詳細につきましては住民の皆さんの御意見を伺う予定でおります。
10月24日には近隣の住民の皆さんに、25日から広場返還のための工事に入る旨、お知らせしました。その際、御在宅の方にはこれまでの経過を直接説明し、留守のお宅には経過を記したお知らせ文を配付しました。
25日から返還のための施設撤去工事を行い、11月2日に完了し、土地所有者の方も完了を確認しております。
また、陳情にありました代替地の確保ですが、地元町内会の役員の方から代替地になる土地の紹介があり、今週の初め、土地所有者の方にお会いしましたが、その土地は来年の春まで使用する予定であり、その後の具体的な土地利用については明確になっていないとの回答でありました。また、来春に再度連絡をいただければとのことでありました。
以上でありますが、今後、代替広場開設に向けて努めてまいります。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
報告について、了承の確認ですが、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
それでは、確認をいたします。
関係外職員退室のため、暫時休憩いたします。
(17時00分休憩 17時15分再開)
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○松尾 委員長 それでは、再開いたします。
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○事務局 ただいまの休憩中に、本日の日程の冒頭で要望のございました本市の耐震強度の事件に係る状況についての資料を配付させていただいておりますので、御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それで、準備の方ができましたということですので、日程の方に追加をさせていただきたいんですが、日程第16の陳情審査の後、日程第17ということで「耐震強度偽装事件に係る市内の状況と対応について」というタイトルで追加をさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、確認させていただきます。
それでは、そのような形で進めさせていただきます。
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○松尾 委員長 日程第13、陳情の取り下げについて。(1)陳情第8号国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求めることについての陳情について、説明をお願いします。
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○事務局 陳情第8号国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求めることについての陳情につきましては、陳情の願意を満たされる形で意見書が提出されたため、平成17年12月12日付で取り下げたい旨の申し出がありました。取り扱いについて、御協議・御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 という報告ですが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、確認をさせていただきました。
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○松尾 委員長 続いて(2)陳情第26号常盤山緑地開発計画についての陳情について、事務局から説明をお願いします。
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○事務局 陳情第26号号常盤山緑地開発計画についての陳情につきましては、提出者から、陳情の内容が梶原山町内会で提出されている陳情の要旨と同じため、梶原山町内会の陳情に賛同し、その署名簿に署名するため、平成17年12月12日付で取り下げたい旨の申し出がありました。取り扱いについて、御協議をお願いいたします。
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○松尾 委員長 そのような形で承認ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、確認をさせていただきます。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。
(17時17分休憩 17時19分再開)
それでは、再開いたします。
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○事務局 報告させていただきます。
陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情は、昨日、12月13日付で2,474名の署名簿の提出がありましたので御報告いたします。
引き続きまして、陳情第17号につきましては、陳情提出者から提出されました参考資料を事前に配付させていただいておりますので、御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 それでは、日程第14、陳情第17号山本山所有の山林保全を求めることについての陳情、日程第15、陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情、2件一括して原局から説明をお願いします。
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○みどり課長 座ったまま失礼いたします。
陳情第17号山本山所有の山林保全を求めることについての陳情、陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情について御説明させていただきます。
お手元の資料を御参照ください。
まず本陳情の要旨でありますが、いずれの陳情も、鎌倉市が保全すべき緑地として位置づけた常盤山緑地の一部である鎌倉市梶原四丁目1640-1ほかでマンション建設計画がなされているが、当該地が緑地として全面保全されるよう鎌倉市議会の尽力を求めるというものです。
陳情の理由は、陳情17号では、常盤山は本年9月に特別緑地保全地区の指定に伴う都市計画決定がなされており、南側は古都保存法の6条地区に指定されるなど緑地保全が図られてきたことから、当該地もこれに連なる常盤山の一部であり、鎌倉市が当該緑地の全面保全を図り、緑に関する市の基本計画を実現するよう鎌倉市議会に御尽力をいただきたいというものです。
また、陳情22号では、今回の開発計画はこれまでの緑地保全施策の取り組みに反するものであり、加えて、当該地は平成8年3月に、自然環境を重視し、住宅完成後はなるべく元の状態に戻すという意向が梶原町内会会長に示された上で個人住宅が建設されたところでありますが、今回の開発計画はその主旨に大きく反しているというものです。
次に、今回開発計画がなされております梶原四丁目1640-1ほか6筆の株式会社山本山所有の土地に係るこれまでの状況について、御説明いたします。
市街化区域内の三大緑地の一つである常盤山は、歴史的風土特別保存地区と地形的一体性をもつ大規模樹林地であり、景観的にも市街地の背景をなす緑地として重要な役割を果たしている緑地です。当該地も常盤山の一部に位置しておりますが、陳情にもありますように、平成8年3月に個人住宅が建設されました。その後、平成8年4月に策定しました「緑の基本計画」で、当該地を含む周辺の緑地について、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定により保全を図るという施策方針を定めております。この方針に基づき、平成15年に土地の買い入れも視野に入れた中で、土地所有者である株式会社山本山に対して特別緑地保全地区の指定について協力をお願いしてきましたが、理解が得られませんでした。また、早期の都市計画決定を図るため、当該地の中央部は既に宅地化され建物も建てられていることも踏まえて、やむなく当該地を除いた区域について、平成16年度から特別緑地保全地区の指定に伴う都市計画決定の事務を進め、平成17年9月に都市計画決定がなされたところです。
当該地は平成17年6月初旬に開発計画の具体的な動きがあったため、再度、土地所有者、山本山に対し、土地の買い入れも視野に入れた中での保全要請をしたところ、当該地の所有権移転登記はされていないものの既に第三者と売買契約を締結しているため、鎌倉市に売却する意思はない旨の意向が示されました。その理由は、平成16年10月の台風により当該地が土砂崩れを起こし、近隣の家屋等に損害を与えてしまった結果、その復旧等に多額の費用を要し、今後、当該地をこのまま維持管理していくことが極めて困難であることから、やむなく第三者に売却しなければならない状況になったとのことです。
その後、現在まで数回、山本山に対し保全要請を行いましたが、市に売却する意思は無いという意向に変わりはないため、現状での緑地保全については極めて難しい状況にあります。
市としても、常盤山特別緑地保全地区の隣接地として、当該地の緑地の保全について引き続き努力したいと考えております。以上で説明を終わります。
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○松尾 委員長 それでは質疑に入りますが、冒頭確認しましたとおり、委員会での合意事項を踏まえまして質疑をお願いいたしたいと思います。それでは、質疑がございましたら。
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○助川 委員 今、委員長からお話があったように、紛争の予防及び開発に関する条例は百も承知しておりますので、質問も慎重に行いたいと思っております。
ただいまの説明で、6月の初旬ごろにそうした話を聞いたと、数回、山本山には行ったんだと。その辺のきっかけというのは。私たちは、こういった計画、ごく最近なんですね。どういう状況の中で知ったのか、教えていただきたいと思います。
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○みどり課長 私ども、緑を保全する立場の都市整備部と、それから開発に関する所管をしている都市計画部とは、緑と開発という関連から常に連携を図りながら進めてきております。したがいまして、この状況につきましても、都市計画部の方から、そのような動きがあるんでということで報告があったのが初めのきっかけでございます。
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○助川 委員 それから、先ほどの説明では、6月の当時は、まだ移転登記がされていないから名義は山本山だと。ただし、第三者との売買契約というのは、今はもう、そうやってされているんでしょうけれども、その時期はいつごろだったんでしょうか。
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○みどり課長 私、確認はしておりませんけれども、山本山に話を聞いた中では5月27日に売買契約をしたということでございます。ただ、登記簿上の所有権移転登記は、いまだに山本山のままになっております。
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○助川 委員 そうすると、6月の初旬の段階では、もう売買契約はされていたと。しているから、今さら市に買っていただくということは無理だと。でも、何回も何回も行かれたということは、どういう交渉をされてきたんですか。
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○みどり課長 今、委員のおっしゃられたとおり、その時点では、もう既に第三者と売買契約を結んでいるということを言われました。
ただ、私ども、緑地保全を担当する立場としては、じゃあ、それで、「はい、そうですか」という形で引き上げるわけにはまいりません。これ、部長と一緒に最初は行きました。そういう話を聞きました。その後、前の助役の石田助役と一緒に、もう一度、具体的には相手側、山本山の担当常務さん以下と会って保全要請をしております。いずれにしても、助役からもそうですけれども、そういう状況でありながらも、引き続き、市とそういう形で相談には乗ってほしいという形で現在まで来ているところでございます。
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○助川 委員 確かに、ここは常盤山と一体の緑地でもあるし、やはり残したいという、その考えがあるから山本山にも行って粘り強い交渉をしたんでしょうけれども。じゃあ、幾らだっていうのは、これは市有財産評価審査会がありますから軽々には金額の提示はできませんけれども、やっぱり、それなりの。確かに、お隣なんていったって過去のずっと長い歴史から来ると、台峯だってね、例えば山の上のところの周辺だって、当時だって高くたって平米五、六万。どんどん時点修正で、今は二、三万かもしれませんよね、平米。どんどん下がっている中で、そんな高い提示はできないと思うんですけれども、そんな金額じゃとんでもないと、話にならんというようなこともあったんでしょうか。
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○みどり課長 具体的に両者が金額を出し合ってという話はございません。ただ、山本山さんの方の話の中で、例えば市で買ってくれるとしたら、近隣の今までの買い取りの参考価格で構わないから教えてほしいということで、これは管財課の方にお願いをして算定していただき、その価格は山本山の方にはお知らせしました。ただ、私の想定なんですけれども、たしか平成8年ごろ、この土地は購入されたということで、多分バブルの最中というか、土地が高騰している時代でしたので、かなりの金額であの土地は購入されたんじゃないかなというふうには話の中では想像されます。
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○助川 委員 この時期に及んでも、山本山へは、なお粘り強い交渉をする意思ありなんですか。
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○みどり課長 私どもは、これから先、どういう形でまた変化が起きるかもしれません。山本山とは、交渉はちょっと今は難しいんですけれども、少なくとも、これから先、何か変化があった場合にはまた相談に乗ってくださいという窓口だけは、今、両者で門を閉めずにあけておりますので、状況に変化があれば、また粘り強く積極的にそういう話し合いをしていきたいというふうに思っております。
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○助川 委員 意見らしきものになってしまうかもしれませんけど、山本山といえばしにせで、日本じゅう、あるいは世界でも名前が通っている会社なんで、ぜひとも緑地保全に御理解と御協力をしていただきたいというふうに思うんですね。そういったところで、さらに行政も努力をしていただきたいなと思います。以上です。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。
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○伊東 委員 22号の方は、事務局の方は、これ、受け付ける際に紛争予防の方へという話をしてあるのか。あるいは、その前か。その前の段階で、要するに事業者が確定しているのか。あるいは、向こうへ行ったって、相手がいなきゃできないわけでね、その辺の状況っていうのがどうなっているのかっていうのは、一応確認しておかなきゃいけないんじゃないのかなと思うんだけど。要するに、うちの方には申し合わせがあるから、向こうへまず相談に行ってくれと、それまではだめよと言ったって、向こうの相談してくれる先生の方が受け付けられる状態になければという問題が一つあると思うんだけど、それは事務局の方でわかります。
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○事務局 陳情の受け付けに当たりまして、当委員会での合意事項があるということは御説明させていただきまして、この紛争の内容にかかわってくる部分については紛争予防条例の制度の手続を優先して利用していただきたいという合意事項があるというお話はさせていただいておりますが、現段階では、緑を削って開発することそのものに反対であるので手続をするつもりはないですというお答えはいただいております。ですので、事業者が決まっている、いないという話にはなっておりません。
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○伊東 委員 それは、どういうふうに。確認がとれるのかな、今の段階で。要するに、今の報告だと、所有者は、登記上はまだ山本山と。だけど、5月何日かに売買契約を結んでいる。ただ、登記はまだ移転していない。だけど、相談には来ているから、多分、みどりの方は行っているんだと思うから。要するに、相談というのは開発の事前の相談だかわからないけれども、その辺の状況というのがわからないと。これは何も紛争の中へ立ち入ろうというつもりじゃないんですが、現在の状況がどうなっているかというのを一応聞いておかないと、次、この取り扱いをどうするかという意見が言えないんじゃないかなと思うんだけど。そうだよね。
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○松尾 委員長 その確認ができるかどうかですかね。
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○みどり課長 私どもの方でわかる範囲、都市計画部から聞いております、わかる範囲で回答したいと思います。
今回の事業につきましては、ことしの11月10日の日に、相手側から一方的に開発に関する事前相談申し出書が送られてきたというふうに聞いております。したがいまして、送られてきた時点で受け付けはされたというふうに都市計画部の方からは聞いております。
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○伊東 委員 じゃあ、いいです。
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○松尾 委員長 ほかに。
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○赤松 委員 郵送で来たということで、行政手続法の関係で、これは正式に市は受け付けざるを得ないという形になっていると思うんですけれども、具体的な開発計画の事業計画の中身じゃなくて、ちょっと状況だけ知りたいんですけど、受け付けたと、11月10日に。これ、事業者名は、事業主がわかっていたら教えていただけますか。私なんか、全然知らないんで。
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○みどり課長 事業者は、東京都目黒区目黒二丁目8番15のデザイナーズライフ株式会社、代表取締役はカメタニクニオ様というふうに聞いております。
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○赤松 委員 それで、11月10日に受け付けをして、今はどの段階なんですか、条例に基づく手続は。
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○みどり課長 私どもは、郵送で受け付けされたというところまでは聞いておりますけれども、その後の状況というのは詳しくは聞いておりません。
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○赤松 委員 先ほど課長から説明がありましたとおり、常盤山は本当に、かれこれ、保全の方向を決めてから、もう20年、30年近くたちますね。いろんな努力が重ねられてきました。鎌倉市のこういう緑保全の努力の反映だと私は思っているんですけど、国において新たな緑地保全の制度も、つくってくれたと言ったらおかしいけれども、統合補助整備事業ですね、これは全国的にも鎌倉の常盤山がたしか第1号だったというふうに私は思っていますけどね。そういう努力の積み重ねの中で、基本的に常盤山は全体が保全されることになったと。一部マンションが建ったりしたところもありますけどね。
山本山が所有して、そういう土地利用の考えがあるということで、特別緑地保全地区の指定に向けて努力している過程でも、努力したけど、結果的には山本山の理解が得られなくて外れちゃったんですね。ここは、やっぱり常盤山という特別な、三大緑地の中でも南側斜面、史跡に指定され、古都の6条に指定され、そして都市緑地保全法の特別緑地保全地区に指定されていると、北側も。北側というか、西側か。そういう歴史的な背景とか、この山の持っている歴史的な価値とか、山のこっちは重要で、向こうはそうじゃないんだというものじゃないわけでね。確かに、へりの部分ではありますけど、ここは行政が丸ごと努力して、保全に向けてやっぱり努力していただきたいと思いますね。もう多くは申しませんけど、ここまで来たらね、私はもう理事者の出番だろうと思いますよ。理事者の出番。原局の課長が一生懸命努力していただいたのはわかりますけど、理事者が粘って説得してくださいよ、というふうに私は思います。(「助役は行ったんだよ。市長が行ってくれれば」の声あり)ああ、なるほど。いや、市長みずからも行ってもらいたいね。そういうものですよ。つまり、行政の総意として、そういう方針をもう決めているということだと思いますから、市長みずから努力してもらいたいというふうに思いますけどね。そういうふうに、部長、市長に話をしてくださいよ。本当に、これ頑張ってもらいたいんでね。どうですか、部長。
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○高橋 都市整備部長 先ほど来、原局の課長、私も、本社の方に伺っていろいろ話をし、前の理事者である石田助役も行って、いろいろ要請しているという中で、先ほど担当課長からも言いましたように、今後も交渉に向けて、機会があればやっていきたいという考えもありますしね。状況の変化がどうなるかというのは、いろいろ、刻々、変わるんだと思いますけれども、市長の方にもこの話はしてございますので、きょうの委員会であったことについても、また改めて話をしていきたいと思っています。
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○赤松 委員 よく話し合っていただいて、市長が渋るようだったら説得してくださいよ。努力をお願いします。
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○松尾 委員長 ほかに、質疑はございますか。
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○大石 副委員長 先ほどの経過などの報告はわかりました。残念なのは、平成16年の22号、23号の台風のときに、具体的に、そこの用地が崩れて民家に御迷惑をかけたと、その復旧工事に多大な金額がかかったことが原因であろうというようなお話がありましたけれども、そこで、ほかのところへ売りたいなといったときに、過去、平成8年ぐらいからですか、市のみどり課の担当者がずっと山本山とお話ししている、交渉があるという経過の中で、市の方にお話っていうのは山本山の方からはなかったんですか。
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○みどり課長 そのときには、市の方に話はございませんでした。
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○大石 副委員長 具体的に今回の開発の事前相談書が送られてきたという形の中で、ようやくということですかね。
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○みどり課長 動きがあるというのは、6月の初めごろに動きがあります。具体的に、正式に郵便で送られてきたのは11月10日でございます。ですから、それまでの間、私どもが山本山の方とお話し合いをしてきたという経過であります。
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○大石 副委員長 経過はわかりましたけれども、具体的に、この常盤山の一体としての大事な、約1万平米ぐらいあるというふうに聞いていますけれども、緑の基本計画の中でも、鎌倉市としても守っていきたい緑地ということで位置づけられているというふうに思います。行政の皆さん、また、先ほど市長の出番なんていうようなお話もありましたけれども、ぜひ努力をしていただきたいなというふうに、一つ、要望をさせていただいておきます。
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○渡邊 委員 先ほどの助川委員の話とちょっと重なる部分もありますけれども、やはり市が買い取る金額というのを提示するには、ある程度限界があると思います。やはり昨今、企業が非常に企業イメージというものを重要視している部分があると思います。交渉を、幾らという部分だけでなく、その辺で企業イメージが上がるというようなアピールをされたような、お話の中で、そういうことはありましたでしょうか。
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○みどり課長 当然、私どもが言う前に、山本山さん自身が企業イメージということをすごく意識しておりました。ですから、そういう意味では、何とか市の方にという形でお話はしていたんですけれども、どうしても第三者の方に既にもう売買契約をしてしまったからというような回答がずっと続いてきている状況であります。
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○渡邊 委員 わかりました。山本山も自然を相手にしている御商売をされていますし、やはり、そこのところは粘り強く努力されるということを希望いたします。
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○松尾 委員長 ほかに、質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
それでは、取り扱いにつきましては1件ずつ協議をお願いしたいと思います。
陳情第17号について、まず、取り扱いについて御意見をお願いします。
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○助川 委員 17号あるいは21号、一緒なんですけど、1件ずつやりますか。
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○松尾 委員長 はい、お願いします。
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○助川 委員 一緒にしゃべってもいいですか。
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○松尾 委員長 その方がよろしいですか。わかりました。じゃあ一緒に、2件、済みません、同時に御意見をお願いします。
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○助川 委員 冒頭申し上げましたように、紛争予防及び開発に関する条例の中での質疑というのはなかなか難しいことがあります。こうした保全を求めることについての陳情であるんですけれども、やはり、どうしても、いずれの陳情の中にもマンションという記載がございます。ただ、あったとしても、やはり、これは、あくまでもタイトルの保全ということに絞って判断いたしますと、先ほど赤松さんからもお話があったように、ここはもう市長の出番かなというふうに私は思います。そういう意味では、市長を後押しする意味でも、これは採択して議会の意思を示した方がいいというふうに思います。
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○松尾 委員長 2件とも採択ですか。
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○助川 委員 2件ともです。
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○渡邊 委員 私も採択で。
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○松尾 委員長 2件とも、はい。
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○伊東 委員 私は、17号の方については、これはやはり緑保全という趣旨が一貫しておりますので、これについては、先ほどからの説明を聞いても、当然のことながら、このラインは満たすように議会としても意思を表明すべきだというふうに思いますので、採択。
22号については、私は、もし、これも採択するんであれば、やはり開発計画の中身についてもここで審査しないわけにはいかないと思います。そうしないと、やはり議会としての責任が果たせない。だけど、今の状況は、申し合わせもあり、我々が条例を議決しているわけですから、紛争予防の。そういう意味で、この開発計画に反対をするという目的が入っていると、どうしてもこれをそのまま採択するというわけにはいかないという立場です。したがって、22号については継続にさせていただきたい、これがうちの意見です。
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○萩原 委員 17号、22号、陳情のですね、両方とも、17号は山林保全を求めることについての陳情、22号は常盤山緑地保全についての陳情ということで、先ほどからお話がありましたように、ここの場所は歴史的風土特別保存地区を含む貴重な緑地であるということもあります。市としても保全の方針ということでありますので、議会としても、市の保全の方針の後押しをするという意味で、両方とも採択ということでお願いいたします。
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○赤松 委員 結論は、17号、22号、いずれも陳情採択という立場です。今、たまたま伊東さんからちょっと発言があったんですが、17号の方も、この1ヘクタールの土地に地上3階、地下3階の82個の計画があると伺いましたというふうに書かれているわけですね。22号も、同様の趣旨のことを書いているんですよ。この梶原の土地3,000坪にマンションの計画が進められようとしていると、こういうことが書いてあって、同じなんです、中身はね。だから、特段、開発計画に直接かかわるということではありませんから、いずれも、17号、22号とも、これはもう採択ということでお願いしたいと思っています。
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○大石 副委員長 陳情第17号の方については採択。22号については、やはり紛争条例というものを議員みずからがつくっているわけでございまして、その紛争条例にのっとった形で判断をしたいなというふうに私は思っております。マンション計画に反対という形のものがやはりここで記載されている限りは、私は紛争という条例というものに照らし合わせて考えていきたいということで、ここは継続という形をとらせていただきたいと思います。
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○松尾 委員長 かしこまりました。
陳情第17号につきましては、総員の採択の意思がありましたので採択とさせていただきます。
陳情第22号につきましては、4名の方が結論を出すべき、採択ということで、2名の方が継続を主張されましたので、結論を出すということにさせていただきますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そうしましたら、伊東委員さんと大石委員さん、結論をお願いします。
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○伊東 委員 ちょっと待ってください。
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○松尾 委員長 では、ちょっと休憩します。
(17時52分休憩 18時04分再開)
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○松尾 委員長 それでは、再開いたします。
それでは、陳情第17号について採決をとります。採択の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の採択によりまして、陳情第17号は採択されました。
次に、陳情第22号常盤山緑地保全についての陳情について、採択をいたします。
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○伊東 委員 済みません。休憩をいただいたものですので、若干説明をさせていただきます。
陳情第22号に反対をする意思は最初からないわけでして、要は、この建設常任委員会の中での進め方、それから扱い方、そこについて我々は若干疑問があるということで継続を主張したわけですけれども、もし、ここで、4対2でしたっけ、結論を出すということが決まった以上は、一応採択する方向にいたします。そのかわり、今の経過のことに関しては、これはまた議運で諮ると思いますけれども、討論の中で意見を表明したいと思います。そういうことを一言申し上げて、今の休憩時間をいただいた件につきまして説明をさせていただきました。
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○松尾 委員長 はい、かしこまりました。
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○大石 副委員長 全く同じ意見ですけれども、紛争条例、またマンション計画という部分の審議をまだしていないという部分もございますんで、先ほど伊東委員も言われましたように、願意は採択ですけれども、ここの部分だけ、自分たちの、議員たちがつくった紛争条例にのっとっていない部分があるんじゃないかということで討論をさせていただきたいというふうに思います。賛成討論です。
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○松尾 委員長 それでは、採決に入ります。
陳情第22号につきまして、採択の方の挙手をお願いします。
(総 員 挙 手)
それでは、総員の挙手によりまして、陳情第22号は採択をされました。
傍聴者入れかえのため、暫時休憩いたします。
(18時07分休憩 18時09分再開)
それでは、再開いたします。
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○事務局 陳情第20号につきましては、陳情提出者から提出されました参考資料を事前に配付させていただいておりますので、御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 では、御確認ください。
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○松尾 委員長 日程第16、陳情第20号関谷地区(関谷348-1ほか)の開発計画地の緑地保全を求めることについての陳情、原局から説明をお願いします。
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○みどり課長 座ったまま失礼いたします。
陳情第20号関谷348番1ほかの関谷地区の開発計画地の緑地保全を求めることについての陳情について、説明いたします。
お手元の資料を御参照ください。
陳情の要旨は、関谷地区の開発計画に伴い、同地区を、鎌倉市緑地保全事業推進要綱に基づく緑地保全契約を結び、保全緑地として指定していただきたいというものです。
陳情の内容ですが、まず、開発計画に反対する理由として、開発予定地に接続する道路は市立関谷小学校の児童及び県立養護学校の生徒の通学路となっている。造成工事及び住宅建築工事は長期にわたるが、この道路は幅員が狭いため歩道がなく、急な坂道で、しかもカーブやコーナーが多いため見通しが悪いという道路事情から、工事期間中、住民や児童・生徒の交通安全保持の保証がないこと、開発予定地は谷戸で地盤が悪く、周辺を住居に囲まれているので、騒音、粉塵、振動による既存住居の擁壁へのダメージ等、許容しがたい苦痛、不利益をこうむることなどを挙げております。
また、保全緑地として指定してほしい理由としては、当該自治会としての基本的な考え方は、「貴重な玉縄関谷地区の緑の財産を後世の人たちのために残す手段として、市に開発対象地区を買い取っていただき、もし順位があるならば、繰り上げてでも緑地保全契約を結んでいただきたい」というものであり、これは昨年9月30日付で市長あてに提出しております。これに対し、市長からの回答は、「御指摘の土地の開発が不許可もしくは事業者が開発を断念するといった状況が出てきたときには、鎌倉市緑地保全事業推進要綱に基づく緑地保全契約を結び、保全緑地として指定できるよう積極的に努めてまいります」となっている。昨年、この地区で株式会社ナミキが開発を計画したが、途中で断念した時点で自治会の要望が優先されてしかるべきということなどを挙げております。
本市では、平成8年4月策定の「鎌倉市緑の基本計画」で、市が保全すべき緑地を明らかにして、多くの施策をもってその実現を目指してまいりましたが、この陳情で開発が計画されているとされる鎌倉市関谷348番1ほかの土地は、「鎌倉市緑の基本計画」において保全すべき緑地として位置づけされておりません。しかしながら、このような緑の基本計画に位置づけされていない緑地であっても、周辺住民の要望や土地所有者の理解と協力を前提に緑地保全契約を締結しているケースもあります。当該地の場合、旧所有者、新たに土地を購入した有限会社西武建築設計事務所、また、譲渡担保により有限会社西武建築設計事務所から所有権移転を行った株式会社SFCGとも、緑地として維持していくということではなく、開発を前提に当該地を事業用地として取得しており、開発する考えが引き継がれているというものです。
近隣住民の方々からは、当該地を緑地として保全してほしいという意見をいただいておりますが、先ほどご説明いたしましたように、保全契約等による緑地保全は土地所有者の協力が前提であり、当該地の現在置かれている状況を考えると、緑地として保全することは非常に難しいと考えております。
今後、市といたしましては、できる限り緑地を多く残すよう努めていきたいと考えております。以上で説明を終わります。
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○松尾 委員長 それでは質疑に入りますが、これも冒頭で確認したとおり、委員会での合意事項を踏まえましてお願いいたします。それでは、質疑をお願いします。
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○渡邊 委員 今、御説明にもありましたけれども、関谷地区の開発計画に対する御要望についての回答の中で、先ほども読み上げていましたけど、「御指摘の土地の開発が不許可もしくは事業者が開発を断念するといった状況が出てきたときは、鎌倉市緑地保全事業推進要綱に基づき緑地保全契約を結び、保全緑地として指定できるように積極的に努めてまいります」と。これの意図というのは、どういうところにあるんでしょうか。
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○みどり課長 そのとおりでございまして、例えば前の所有者の株式会社ナミキが開発を取り下げて断念して緑地としてそのまま残す、もう開発はしませんよという状況であれば、市として緑地保全契約の締結を株式会社ナミキの方にお願いに行きますよというような内容でございます。
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○渡邊 委員 これはナミキが取り消したんじゃないんですか、現段階で。
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○みどり課長 若干、ちょっと経過を、もう一度、具体的に説明したいと思います。
先ほども申しましたように、私どもと都市整備部と都市計画部、これは緑と開発ということで、情報交換については常に連携を保っております。それで、この場所につきましては都市計画部からの情報で、当緑地は平成16年3月24日に、当時の土地所有者であり事業者でもある株式会社ナミキから事前相談申し出書が出されております。それから、平成16年10月ごろ、有限会社西武建築設計事務所から株式会社ナミキの事業計画を引き継ぐというような相談が出てきております。その後、平成16年12月20日に株式会社ナミキから開発事業の取り下げ届けが提出されております。取り下げの理由は、事業計画の変更と事業主の変更、事業主が変わりますよということでございます。
このような経過から、12月20日に株式会社ナミキから取り下げ届けが提出される以前の10月ごろから、既に有限会社西武建築設計事務所から相談があり、事業計画を引き継ぐことが明らかになっておりました。株式会社ナミキが開発を断念したわけでなく、有限会社西武建築設計事務所に引き継いだものであります。その後、平成17年2月15日に有限会社西武建築設計事務所から事前相談申し出書が提出されたと聞いております。
このように手続が淡々と進み、事業計画が引き継がれておりますため、緑地保全契約等のお話をする、これはナミキに対してですけれども、機会がなかったというものであります。
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○渡邊 委員 経緯はわかりましたけれども、陳情者の保全緑地として指定していただきたい理由という中では、陳情者の方はナミキが開発を断念したということで解釈されているんですけれども、これについては、どう思われますか。
というのは、市長の回答書を同じように見ていると。しかしながら、陳情者はナミキがあきらめたというんだから、この市長の回答書どおりになるはずだと解釈されていると思うんですけど、それについて、どう思われるか。
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○みどり課長 開発の断念という言葉が、どういう解釈をするかということで。先ほども申しましたように、ナミキが開発をやめて緑地としてそのまま残すんですよということは、もう開発を断念するという解釈だと思います。
ただ、ナミキ自体がその計画を持っていたんですけれども、次の事業者に継承する、売買じゃないかと思うんですけれども、継承されている。開発の事業計画も、規模的なものと内容的なものは多少変わったとしても、計画自体はそのまま生きている。また、事業者もナミキから西武建築設計事務所というところにかわりましたけど、そのまま事業計画自体は生きている。それがまた淡々と進んでいるという状況でありますので、少なくとも緑地の開発をもうしないで、今後、緑地をそのまま残していくんだという考えであれば、私どもも保全契約をお願いしにいく立場でありますけれども、そういうことではなくて、土地利用計画がそのまま計画が進められているという状況でありましたので、開発を断念ということではないというふうに判断をしております。
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○渡邊 委員 市としてはそういう判断だということだと思うんですけど、住民の方は納得しないから、こういう形で陳情を出されているんだというふうに思います。
それで、これは市長から市民の皆さんにあてた回答書であるということは、市民の皆さんにとっては非常に重要なものであると思います。それが解釈によって違うということは、それは、ある意味で、鎌倉市ないし市長への信頼を損なうという部分に値すると思いますが、どう思われますかね。
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○みどり課長 今回、こういう形で陳情を出された。私、行政の言い分は言い分として、また陳情者の皆さんは皆さんの言い分。この辺は、私どもとすればそういう解釈でおりましたけれども、今後につきましては、またそういうことの誤解のないように、よく注意しながら回答もしていきたいというふうに思っております。
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○渡邊 委員 行政の皆さんがいいかげんに、ないしは市長がいいかげんに回答したとは思いませんけれども、やはりそういう誤解が生じる、ないし、こういうナーバスな問題については非常に注意していかなきゃいけないと思いますし、当然、市民の皆さんがそういうふうに解釈してもしようがない文面だと私自身も読めます。今後も、そういう形で非常に注意しながらやっていかなきゃいけないかなというふうに思います。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。
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○助川 委員 今、渡邉委員の質問に関連するんですが、一番最初に、11月11日付で出した意図はという質問に、何か正確に答えていないような気がするんです。先ほどの説明では、16年10月に西武建築設計事務所に引き継がれ、12月にはナミキが取り下げ地位の継承が行われたと、西武建築設計事務所にね。事業も。その中間でしょう、この11月というのは。わかりますか。16年10月に西武に、それから12月に取り下げ、それをまた継承したのが西武建築設計事務所の中間に、11月11日に、こうした市長の回答文の意図は何なんですかって、もう一回、お伺いさせていただきます。
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○みどり課長 11月11日に文書を回答したという意図自体は、別にありません。お手紙をいただいて、それで私の方で処理をするということで、それまでの経過等も……ながらやっていた中で、11月に出したっていう意図っていうのは。
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○助川 委員 相手の動向とかタイミングとかね。やっぱりナミキが看板を上げたけど、やめたという、あれが絶好のタイミングだというふうに思ったのかなって思うんですよね。
それと、去年の11月にこうした公式回答をしていることすら建設常任委員会に何ら報告もなくてね、こうやって出てきて初めて知って。やっぱり、さっき渡邊委員が言ったように、市長のこういった公式の回答文っていうのは重いもんですよね。だから、なぜこういうものを出したんだろうって、なぜ期待にこたえてあげないんだろう、できないんだろうというふうには当然思いますよね。やっぱり、無理なんだと。結局、今の状況を見たら、だめなんだと。ああ、そうですかっていうのをね、じゃあ、何で出したんだよって、また戻っていくんですよね。だから、その辺は、ただ、何も意図もありません、11月に出しただけですって、じゃあ、何だよというふうになりませんか。そう思いませんか。
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○みどり課長 この手紙の内容ですけれども、9月30日に市役所の市政情報課の方にこの手紙が出されております。いわゆる市長への手紙という形で出されております。それが、質問の趣旨に対して私どもに来たのが、10月1日に私どもの方に来まして、10月5日に部内決裁をとって、それを市政情報課の方に送付して、市政情報課から市長までの決裁をいただいているという状況になりますので、11月に出したという期間の意図というのはございません。
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○助川 委員 そうすると、この陳情にあるように、9月30日付の市長あての文書に対するただの回答ということですか。
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○みどり課長 そのとおりでございます。通常の市政情報課に来ている手紙の回答ということでございます。
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○助川 委員 こうやって読んでみると、先ほど言いましたように、ああいう意味じゃ、一種、約束事というふうにも思うのよね。今の答弁を聞いていると、やはり、それは、こうやって答えたけれども無理ですと、できませんという。また、今の答弁もね、ちょっと余りに冷たいねと思ったりしますよね。
それから、1点だけ。先ほど16年10月から12月の経過を聞きましたけれども、これも先ほどの条例絡みで微妙な質問になるかもしれませんけれども、現時点はどういう状況になっているのか、お聞きになっている範囲内でお答えいただきたいと思います。
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○みどり課長 その後、平成17年2月15日に有限会社西武建築設計事務所から事前相談申し出届けが提出されたと聞いております。現状では、去る12月4日に第1回の住民説明会が開催されたというふうに聞いております。
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○助川 委員 わかりました。以上です。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。
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○赤松 委員 先ほど緑の基本計画の見直しの説明が実はあったわけですけど、平成8年、緑の基本計画ができて、私は、その当時から緑政審のメンバーでもあったんですけれども、市内の緑地全体を見渡して、いろんな角度からの検討を加えて、評価1、評価2、評価3というふうに一応区分をしたわけですよね。今、問題になっているところは何の位置づけも緑の基本計画ではないわけですけれども、ちょうどこの関谷小学校や養護学校の道路を挟んで南側の山ですね、洗馬谷のある山ですね、洗馬谷は市の指定文化財になっているというふうに思っていますけれども、ここは緑地保全推進地区に指定されているというふうに思います。これも、ちょっと改めて確認をしたいわけですけれども。
当然、この地域の地理的な状況などからして、当該予定地も、恐らく、こういう土地所有者の土地利用の意向がなければ緑地保全推進地区に指定されるべきところだろうというふうに私は思っております。先ほどの山本山ではありませんけど、都市所有者がやはり土地利用の意向を持っていれば、特別緑地保全地区の指定もままならないということにもあらわれていますようにね。その辺のところを改めてちょっと確認をしたいわけですけれども、当該箇所が緑の基本計画の中で位置づけがないというのは、やはり私が今言ったようなことで間違いないんでしょうかね。どうでしょうか。
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○松尾 委員長 お答えできますか。
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○みどり課長 この場所については、位置づけはございません。
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○赤松 委員 位置づけがないのはわかっているんだけど、こちら側ですね、推進地区に指定されていて、こっちはないと。ないのはわかっていたんだけど、やっぱり、そういう土地所有者の意向があっての結果というふうに理解していいんですか。
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○みどり課長 ただいま、ちょっと言われている場所が、申しわけございません、もう少し西側の柏木さんのところのことを推進地区に指定というふうにおっしゃられているのかなと思うんですが、関谷のこの部分については推進地区ではなくて、市民緑地という形で位置づけされております。
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○赤松 委員 じゃあ、私の理解が違っていたのかもしれません。市民緑地ですか。評価2ですね、ここは、たしか。評価2だったと思うんですが、施策としては市民緑地ということなんですね。
それで、私も率直に思うんですけど、今、玉縄地域、マンションラッシュと言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけど、とにかくマンションが多いですよ。あちこちの緑もどんどんなくなっていって、人口が、鎌倉全体を見渡して玉縄地区が人口増で、いろんな社会的な問題も引き起こしています。大船の西口の交通問題、いろんな問題を引き起こしておられていて、大船の西口のまちづくり協議会の皆さんもいろいろと努力されておりますね。市も一生懸命、頑張っているんだけれども。そういう点からいって、ここの地域全体を見て、いただいている資料の真ん中に玉縄すこやかセンターとありますけど、周辺全体が開発されて、本当にごくわずかになりましたね、緑地は。そういう中で開発計画が持ち上がってきていると。行政としての一定の努力も、なかったわけじゃないとは思いますけれども。
先ほど、住民からの要望書、それに対する、これ9月30日で出ているんですね、回答が11月11日と。随分時間がたっているなというふうにも思いますけれども、いずれにしても、ナミキが事業計画の看板を出して、出してすぐ撤去されているのは、市も現地で確認しているというんですね。代理人がたまたま市役所へ来たときに、それ、どうなっているんだということの確認もしたと。調査するというふうに言ったというんですね。改めて来庁があった9月27日、市は改めて書面で要請しているということを書いているんですけど、この回答書を書いたのはどこですか。みどり課が書いているの、それとも別のセクションで書いているのかな。
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○みどり課長 内容がみどり課だけではないと思いますので、それぞれの関連する課が市政情報の方に提出いたしまして、市政情報の方で最終的にまとめて市長決裁をとるという形になろうかと思います。
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○赤松 委員 そうすると、みどり課が直接、この要望に対する回答にかかわった部分というのは3番に書いてある「開発予定地の買い取り等について」と、この部分にみどり課がかかわったというふうに理解していいのかな。
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○みどり課長 そのとおりでございます。3番の「開発予定地の買い取り等について」という部分が、みどり課の所管の回答になります。
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○赤松 委員 わかりました。市長の回答にあります、みどり課がかかわって書いた部分にもかかわるんですけれども、標識が撤去されていて、それを市が確認をしたと。代理人が来庁したときに、どういうことでこれは撤去されたんだと、継続の意思はあるのかないのかと、報告書を書面で出してくださいよというふうに市は代理人に要請しているというんですね。これ、9月27日ですよ。基本的に断念をしたとか不許可になったとかというときには、市は積極的に努力して保全に努めたいんだという意思表示をしているわけなんですけれども、結局、9月27日に書面でちゃんと回答しなさいよというふうに指示しておきながらね、指示のしっぱなしでさ、その後、追跡調査とか何とかというのはやられていないんだよね。そうこうしているうちに、12月にナミキが取り下げて、12月20日ですか、取り下げ届けが出ると。ここの期間というのは、非常に大事な時期だったんじゃないのかなと。市長が、そういう意思を持っているんだから。だから、住民の皆さんもそこに大変な不満をお持ちなんだというふうに、文章を見て、そういうふうに私は感じるんです。
推進地区に指定もされていないし、何の、緑の基本計画で、位置づけがないということもはっきりしておりますけれども、地域全体の環境からいって、ここも含めてですね、洗馬谷の方も含めて市民緑地という位置づけのようですけど、やっぱり保全されるような努力というのが行政に求められているなというふうに私は思います。そういう意味で、常盤山の山本山のところじゃないけれども、やっぱりそういうような気持ちで当たっていただきたいというふうに思いますよ、私は。そんな考えはないですか、かなり厳しいようですけど。
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○みどり課長 位置づけのないところも何とかという話でございます。これ、私ども、国土交通省が平成16年10月に出している土地緑地法の運用指針というのがございます。その中に緑の基本計画策定の際の留意事項というのが書いてありまして、「緑の基本計画はマスタープランとしての性格を有し、個別の施策に対する指針となるものであり、これにより直接的な土地利用制限等、法的規制が及ぶものではない。したがって、その実現に当たっては、市町村において事業を行う者などの協力を得つつ行うことが望ましい。基本計画の策定に当たっては、開発事業者、公共公益施設の管理者に対し、過度の負担とならないよう配慮すべきである」というようなことで。たしか、これは、もっと前から通達か何かで出ているものをまとめたものだと思うんですけれども、基本的な策定の留意点というのがこういう方針で出ております。したがいまして、こういうものに沿って緑の基本計画の策定がされておりますので、かなり、そういった面では、我々も保全ができれば、緑を壊すなんて気持ちは全くないんですけれども、そういった基本的な考えのもとに基本計画は策定をしております。
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○赤松 委員 緑の基本計画がいろんな土地利用を規制するというものではない、また、そういう意図をもってつくるものではないんだということは私も承知しておりますけれども、仮に保全に協力していただけるということになれば、平米当たり幾らということでの奨励金を出して、保全契約でね、ストレートにどれだけの補償になるかは別としても、市の姿勢というものは示しながら協力していただくという制度が厳然とあって、その制度を使って幾つかのところで保全が図られているという実績もあるわけですよね。ですから、そういう立場で、この区域についても原局の努力をお願いしたいなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
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○みどり課長 この場所につきましては、もう既に所有権が有限会社西武建築設計事務所の方にナミキから移っておるわけでございます。私も、この陳情等がございましたので、西武建築設計事務所の代表取締役と実は直接会いました。ナミキさんから西武さんの方へ移った意向の確認、私も直接、都市計画部から聞いている内容がありますので、その確認をさせていただきました。また、その時点で、今回、そういう御要望もあるので、西武建築設計事務所さんの方で何とか緑地保全契約を結んでもらえないかというお話もいたしました。代表取締役は、土地利用を目的に購入した場所であり、また、そういう形でナミキさんの方からも引き継いでおるので、市の方に現時点で保全契約を結んで協力をするということはできないという回答はいただいております。
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○赤松 委員 常盤山のときはね、私、理事者の出番だと、市長がじかに山本山へ行ってくれとお願いをしたわけだけれども、市長自身がこういう回答をされているんですから、やっぱり回答に対して責任をね。市長みずから、住民のそういう要望に対して回答しているわけなんで、やっぱりそれに対する誠実な対応というのは求められるだろうというふうに私は思うんですね。ですから原局にそういうお願いをしているわけだけれども、部長、市長にも伝えてくださいよ。さっきと同じ話になるけれども、こういう回答をしているということに対してね、やっぱり市民に対して責任を負うわけですから。質疑は、とりあえず、ここまで。
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○松尾 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
それでは、取り扱いについて御意見をお願いします。
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○渡邊 委員 先ほど質疑の中でお話ししたような面もあるんですけれども、この中身の部分ないし陳情の大半の部分は開発への反対ということが読んで取れます。やはり、ここで議論するということにはなじまないというふうに思いますし、紛争防止条例という制度がありますので、そちらの方で検討していただけたらなというふうに思いますので継続ということにさせていただきます。
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○松尾 委員長 継続ということで。助川委員も同様でよろしいですか。
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○助川 委員 はい。
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○松尾 委員長 じゃあ、継続ということで。
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○伊東 委員 先ほどと立場は変わりませんので、紛争予防の方でまずやっていただくという、そのシステムを生かしたいと思いますので、継続。
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○萩原 委員 先ほどからも質疑の方でやりとりがありまして、今回の住民の方が出された要望書に対しての市長の回答というのが、やはり住民の方にわかりづらいというか、誤解を生じるような文面もあります。やはり住民の方は、市長の回答をこういう文面でいただいていまして、9月12日にナミキが標識を取り外した時点で市長の回答どおりに保全契約をしてもらえるものと思っていたはずなんですね。そこのところを問題にされていると思うんで、もう少し住民の皆様の気持ちにきちんと対応するという意味も含め、また市の対応に少し問題があったんではないかということも含めて、今後、きちんと対応すべきということで、私は採択ということでお願いしたいと思います。
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○赤松 委員 緑地保全に限って質疑をさせていただきました。陳情文の前段の部分には、開発が仮に行われるとしたら、こういう問題が起こるという危惧の念がずっと表現されているわけですけれども、基本は緑地保全を求めているわけで、その点での質疑もさせていただきました。もう、何度も同じことを繰り返してもしようがありません、結論だけ申し上げますけれども、玉縄地域全体の土地利用の今の現状からして、こういう形でどんどんと開発が進んで、マンションが建ったり分譲地ができたり、これ以上の開発が進むことによって玉縄地域の西地域の町が本当に大変なことになるという気持ちも私は非常に強く持っております。ですから、可能な努力を最後までするということが大事だというふうに思っています。そういう意味で、市長のこの回答も出されていますから、それに、「いや、そんなことは回答の中で言っていない」とか、そういうことじゃなしに、誠実にやっぱり対応していただくということで、私はこの陳情は採択して、市長以下、皆さんに努力をお願いしたいなというふうに思っております。つまり、結論を出すと。
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○松尾 委員長 はい、かしこまりました。
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○大石 副委員長 この陳情につきましては、緑地保全の面からも住民の皆さんの気持ちというのは本当によくわかるんですが、それに対して行政は可能な限り努力はすべきではないかというふうに私は思います。しかし、陳情の理由が、開発計画に反対する理由という項目でこれだけ書かれておりますので、それと、また先ほど報告がございましたように、条例上の第20条、住民説明会というところまで進んでいるということも考えれば、紛争に乗っていただくのがいいのかなというふうに私は思っております。結果的には、継続という主張をさせていただきたいと思います。
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○松尾 委員長 それでは、多数の方が継続を主張されておりますので、陳情第20号につきましては継続というふうに取り扱いをさせていただきます。
では、職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
(18時48分休憩 18時50分再開)
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○松尾 委員長 それでは、再開いたします。
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○松尾 委員長 日程第17、耐震強度偽装事件に係る市内の状況と対応について、報告をお願いいたします。
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○小林 都市計画部長 時間がかかってしまって、申しわけございませんでした。十分なものとは申せませんが、これから報告をさせていただきたいと存じます。
その前に、おわびとお願いをさせていただきたいと存じます。
実は、先日の本会議におきます久坂議員さんの一般質問に対する私の答弁の中で誤りがあったことが判明いたしました。偽装物件に対して確認をおろした民間の指定機関、これは3カ所でございましたが、本市内で確認をおろした4階以上の共同住宅の件数につきまして、27件存在するという旨の答弁を私がいたしましたが、実は、これが16件の誤りでございました。まことに申しわけありませんでした。本会議の答弁の訂正につきましては改めて正規の手順を踏んでさせていただきたいと存じますが、本日の報告では訂正後の数値で説明をさせていただきたいと存じております。今後、このようなことのないように十分注意してまいりたいと思っております。どうか、よろしくお願いします。
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○建築指導課長 耐震強度偽装事件にかかわる市内の状況と対応について、御報告いたします。座ったままで失礼させていただきます。建築指導課長の齋藤です。
参考資料として、資料1−1は偽装関連の指定確認検査機関6機関が建築確認を行った件数表、資料1−2は、そのうち4階以上の共同住宅に限定した件数表です。資料2は、構造計算書偽造物件概要表を配付させていただきました。
資料1−1を御参照ください。
平成17年12月12日現在で、偽装関連の指定確認検査機関である日本ERI株式会社、株式会社イーホームズ、株式会社東日本住宅評価センター、ビューロベリタスジャパン、UDI確認検査株式会社、財団法人日本建築総合試験所の6機関が平成13年度から現在までに建築確認をした市内のすべての建築物の件数を示したものです。
資料1−2は、平成17年12月12日現在で、平成13年度から現在までに指定確認検査機関6機関が建築確認をした市内の共同住宅で4階建て以上に限定した件数を示したもので、合計23件です。
先ほど、都市計画部長が4階建て以上の共同住宅の件数について訂正する旨の発言がありました。この点につきまして御説明をいたしますと、当時判明していた偽装関連指定確認検査機関である日本ERI株式会社が11件、株式会社イーホームズが3件で、株式会社東日本住宅評価センターが2件で、以上3社の合計が16件となったものです。その理由は、3階建て以下の建物も含んだ件数を当初、集計してしまったためです。まことに申しわけございませんでした。今後、十分注意いたします。
続きまして、資料2を御参照ください。
現在までに国土交通省が公表している構造計算書偽造物件一覧表です。この表の所在地を見ていただくとおわかりになると思いますが、鎌倉市内を示す建築物は現時点では発見されておりません。さきの本会議での一般質問の答弁にもありましたように、今回の関係事業者等が関与した建築物が発見された段階で所在地を管轄する特定行政庁に国土交通省から神奈川県を通じて公表前に連絡が入る体制になっておりますが、現時点での連絡もありません。
事件の全容は現在、解明の途上ではございますが、市民の安全・安心を守るという市の立場から、耐震偽装対策プロジェクトが12月13日に設置されました。今後、プロジェクトの中で、国・神奈川県との協議・調整をしながら対応について検討していきたいと考えております。以上で報告を終わります。
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○松尾 委員長 それでは、質疑に入ります。質疑はございますか。
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○赤松 委員 ちょっと単純な質問なんですけど、偽造物件の概要というやつですけど、資料2ですね、網かけの部分、変更部分は網かけとなっているんだけれども、これ、どういう意味なんでしょうか。何がどういうふうに変更になっているのか、よくわからない。
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○建築指導課長 国土交通省の発表の資料かと思いますが、何度も何度も訂正が入っておりまして、前回の時点から網かけの部分が変更されたと、そういう意味でございます。
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○赤松 委員 同じ物件でも情報がいろいろ変わってきている、そういうものを訂正したものが網かけだと、そういうことなのね。
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○建築指導課長 はい、そのとおりでございます。
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○赤松 委員 わかりました。
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○松尾 委員長 ほかに、質疑は特にございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
報告事項ですので、了承かどうかの確認ですが、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承ということで確認をさせていただきます。
それでは、職員退室のため、暫時休憩いたします。
(18時58分休憩 18時59分再開)
それでは、再開いたします。
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○松尾 委員長 日程第18、その他、(1)要望書についてです。事務局からお願いします。
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○事務局 平成17年12月13日付で、鎌倉市御成町にお住まいの田中コウイチさんを代表とします扇ガ谷・御成町の景観を守る会から要望書「扇ガ谷・御成町の景観保護の件」が提出されております。お手元に配付させていただきましたので、御確認を願います。また、あわせて要望書提出者から参考資料も配付されておりますので、御確認をお願いします。
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○松尾 委員長 確認、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、確認させていただきました。
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○松尾 委員長 (2)継続審査案件について、事務局から報告をお願いいたします。
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○事務局 当委員会には、9月定例会において継続審査となっております陳情3件がございましたが、先ほど陳情第8号の取り下げが承認されておりますので、この2件の取り扱いについて、御協議をお願いします。
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○松尾 委員長 ということで、了承で、2件について継続ということでよろしいですね。
(「了承」の声あり)
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○事務局 それでは、ただいま継続審査と確認されました2件及び先ほどの審査で継続審査とされました陳情第20号の合わせて3件につきまして、最終日、本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、御協議・御確認をお願いいたします。
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○松尾 委員長 よろしいですか。
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○伊東 委員 梶原の青少年広場は、あれは継続になったの。
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○事務局 はい、なっております。
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○松尾 委員長 ちょっと休憩します。
(19時00分休憩 19時01分再開)
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○松尾 委員長 それでは再開します。
(3)次回委員会の開催についてですが、先ほど、日程第3の(2)の岡本マンションの中で、伊東委員さんから、業者の意向がわかり次第、委員会を開催してほしいという御意見があったかと思うんですが。
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○伊東 委員 私の要望ですけれどもね。
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○松尾 委員長 ええ。それについて、もし、そのような形でよろしければ、ということを一応仮定として置きながら、次回の開催についてという、一応、決めておいてというふうにも考えているんですが。
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○助川 委員 ネットさんから全協というような話もあったし。
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○松尾 委員長 それも今から、この後に。じゃあ、伊東委員さんのことについては、皆さん、了承していただくということでよろしいですか。開発業者の意向がわかり次第、委員会に報告をしていただくということで。
(「はい」の声あり)
では、そのような形で確認をしておきます。
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○事務局 次回委員会の開催予定ですが、委員長報告の読み合わせでありまして、最終本会議の12月22日(木)、11時、議会第2委員会室でよろしいでしょうか。御確認をお願いします。
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○松尾 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、確認します。
それともう1点、済みません。今、同じ案件で、渡邊委員と萩原委員の方から、全員協議会など議会全体に報告をしたらどうかという御意見がございました。ございましたよね。
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○渡邊 委員 私は、議会に報告する方法を考えた方がいいんじゃないですかということで、それが全員協議会に当たるかどうかは正・副の方で考えられた方がいいかなというような意見です。
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○松尾 委員長 ああ、ということですか。失礼しました。そのような御意見と萩原委員さんからの御意見があったと思うんですが、それについて、どのような取り扱いをしていったらよろしいかということをちょっとお諮りいただきたいんですが。
一応、こちらの方で考えています案としましては、議長の方に全員協議会を開催してほしいという旨の委員さんからの御意見があったということをお伝えして、議長を通して理事者の方にそれをお伝えいただいて、判断は理事者の方でしていただくというような形でどうかなというふうに思ったんですが。
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○伊東 委員 これはあれでしょう、建設でそういう形で意見がまとまればだけど、要するに1人か2人からあった段階でしょう。
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○松尾 委員長 そうです。
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○伊東 委員 それを、建設の中の何人かの委員からそういうあれがあったっていうふうに報告をするわけ、議長に。
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○松尾 委員長 いや、一応、すいません、ちょっと言葉が足りなかったんですが、ここの今、諮った中で皆さんの合意が得られれば、そういう形で委員長から要求をと思って。
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○伊東 委員 それはだから、うちの方の、さっきの報告がほしいというのも、それにちょっと絡んでいるんですが、現在の段階での報告というのは、きょう受けましたよね、原局の方から。それで、その中で、もう建設常任委員会もかなりの時間を割いて質疑をしましたよね。傍聴者も、みんな傍聴も結構入っていたわけですから。だから、そういう意味でいえば、新たな展開があったときにはまた別ですけど、それはまた、当然、建設常任委員会の方に、もし…。さっき、業者の意向っておっしゃっていたけど、業者の意向は開発したいという意向を持っているというところまでなんで、実際にどういう開発の新たな申請をしてくるかということはまだわからないわけですから。その辺が明確になった上で、改めて報告を聞かせてもらえばいいというふうに思っているのが私の考え方なんです。あくまでもこれは、陳情もあるし、そういうこともあって、建設でやっていく話だと思うんですよ。
前回も例を出しましたけど、開発許可の取り消しがあったときも、あれ、建設の中の委員会でやって了承して終わっているわけです。前回もね。前にやったとき。あれ、竹内市政のときの最後です、13年。それで、9月の建設常任委員会で一応了承という形になっているんですね。だから、私は、それでいいと思っているんで、あえてここで全協を開いてという趣旨がよくわからない。ましてや建設の委員さんがそういうのを言うっていうことが、よくわからない。ここでやればいいじゃないですか、建設っていう場が与えられているんだから。ほかの方が言うんならまだともかくよ。建設の委員が何で、ここで質疑をしておきながら、全協でもやってくれという言い方をするのか、それが私はわからない。
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○松尾 委員長 わかりました。
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○助川 委員 逆に、建設の委員ではなくて、建設常任委員会以外の委員から、大変大事な問題なんで、やはり等しく説明を受けたいと、それは全協しかないという声があることは事実です。ただ、やっぱり答弁を聞いていればね、ともかく業者は継続と、今、伊東委員が言ったように。その後は何ら、どういうことを言ってくるだろう、現時点ではわからないわけです。そうすると、全員協議会で市長の責任を追及したってね、「済みませんでした」って言ったら、もうおしまいなのかもしれないけれども、そういう場ではないはずなんです。
だから、状況の変化があった段階で、建設にも、あるいは全協にもというふうになったとしても、これは建設常任委員会でどうのこうのという話じゃないと思うんですよ。全員協議会が最終日に開かれることはもう決まっているんだから、その中に、こうした説明をしてほしいという各会派の団長からの要望があるんでということは議長が向こうに伝える。開催者は向こうですからね。そんな説明はする意思はありませんと言ったら、おしまいなんだよ。こっちが、やれとか、開けとか、こういう説明をしろというのは、ちょっと越権になってくるんじゃないかな。だから、いずれにしても各会派の団長が、全員協議会を開催したいという会派の意向がまとまれば、議長に申し入れるだけでおしまいです。だから、建設常任委員会をやる必要はないと思うんですけれどもね。
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○松尾 委員長 わかりました。
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○伊東 委員 逆に、新たな展開もないのに別の説明をされたら、建設は怒るよ。そういう話じゃないの。
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○赤松 委員 今、助川さんが言ったように、全協の開催は代表者会議で協議をするわけですよね。代表者会議はやっぱり会派単位ですから、建設は我々、きょう、私もお時間をいただいて質疑をさせていただいて終えたわけですけど、傍聴も大勢いましたけれども、傍聴されていない方もいらっしゃるだろうし、会派として、全協できちんと報告して、その必要があるんじゃないのという会派は議長に申し入れて代表者会議で協議していただくということでどうだろうかと私も思います。同じ意見です。
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○大石 副委員長 特に、自分の会派のことを言うわけじゃないですけど、うちは今3人とも聞いていましたんで、これ以上のことはないと思うんで、多分、うちの会派は求めないと思いますけれども。
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○伊東 委員 それは建設がどうこう言う話じゃなくて、それぞれの会派の代表なり何なりが、そういうふうにと言っているんなら別ですよ。建設でそういう話を持っていくというのは、それはおかしいんじゃないのって、僕も最初に言ったの。
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○松尾 委員長 わかりました。多数の方がそういう御意見ですので、そのことに関しては申し入れをしないということで確認をさせていただきますので。
それでは、これをもちまして建設常任委員会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議録の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成17年12月14日
建設常任委員会
委 員
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