○議事日程
平成17年 9月15日総務常任委員会
総務常任委員会会議録
〇日時
平成17年9月15日(木) 10時00分開会 16時08分閉会(会議時間 4時間13分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
小田嶋委員長、三輪副委員長、千、早稲田、原、山田、白倉の各委員
〇理事者側出席者
兵藤企画部長、安田企画部次長兼企画課長、戸原企画部次長兼秘書課長、佐藤都市政策課長、大村市政情報相談課長、井上環境政策課長、佐野総務部長、瀧澤総務部次長兼財政課長、小山総務部次長、岡部総務部次長、小村総務課長、讓原職員課長、出田管財課長、廣瀬契約検査課長、甘粕契約検査課課長代理、金丸納税課長、辻行革推進担当担当部長、相川行政課長兼行革推進担当担当課長、梅原広町・台峯緑地担当担当課長、土屋都市整備部次長兼公園緑地課長、菅原消防長、山本消防本部次長、代田鎌倉消防署長、山崎大船消防署長、高橋(卓)消防本部総務課長、畑警防課長、斉藤救急救命担当担当課長、松野指令課長、平井予防課長、佐藤予防課課長代理、木川鎌倉消防署副署長兼警備第二課長、郷原大船消防署警備第二課長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、原田調査担当担当係長、小島担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第52号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
2 報告事項
(1)携帯電話からの119番通報直接受信の開始について
3 陳情第9号七里ガ浜地区に消防出張所を建設することについての陳情
4 議案第48号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
5 議案第36号不動産の取得について
6 報告事項
(1)鎌倉市土地開発公社の業務代行について(鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地の取得)
(2)かながわ電子入札共同システムの導入について
(3)大船工業技術高等学校跡地の動向について
(4)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地の土壌汚染対策処理等について
7 議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
8 報告事項
(1)平成16年度鎌倉市バランスシートについて
(2)行財政改革の取り組み状況について
9 議案第35号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部の修正について
10 報告事項
(1)第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画について
(2)第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画策定方針等について
(3)個人情報保護制度の見直しについて
(4)アスベスト問題への対応等について
11 陳情第12号携帯電話基地局を設置に際する行政指導並びに条例の制定についての陳情
12 その他
(1)閉会中継続審査要求について
(2)当委員会の行政視察について
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○小田嶋 委員長 おはようございます。ただいまより総務常任委員会を開会いたします。
委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。山田直人委員にお願いいたします。
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○小田嶋 委員長 次に、審査日程の確認を行います。お手元に配付した審査日程のとおりでございます。まず先に委員長の方から日程のことで協議・確認をしたいことがございますので申し上げます。
日程第11陳情第12号携帯電話基地局を設置に際する行政指導並びに条例の制定についての陳情については、担当原局がないため取り扱いのみ協議することでよいかどうか御協議したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
担当原局なしということで、確認させていただきました。
ほかに、委員の皆さんから日程の確認で御意見・協議ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
特にないようなので、日程の確認を終了いたします。
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○小田嶋 委員長 傍聴者の申し出の確認です。事務局、お願いします。
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○事務局 本日の委員会に傍聴を希望される方がいらっしゃいます。
まず、日程の第3陳情第9号につきまして3名の方。それから、日程第6の(1)土地開発公社の業務代行につきましてお一人。それから、日程第9議案第35号から日程第10の(2)第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画策定方針等について、ここまでにお一人。そして、日程第11陳情第12号につきまして4名の方が傍聴を希望されていらっしゃいます。取り扱いにつきまして御協議・御確認をお願いいたします。
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○小田嶋 委員長 傍聴者の取り扱いは従前のとおりということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
傍聴確認いたしました。
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○小田嶋 委員長 それでは、日程第1「議案第52号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を受けます。
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○予防課長 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を御説明いたします。
この条例は、消防法に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、並びに指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取り扱いの基準等について定めておりますが、このたび、消防法の一部改正及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する基準を定める省令の一部が改正されたことに伴い、条例の整備をしようとするものであります。
主な改正点は6点あります。改正の1点目は、石綿について、現行条例第4条第1項で蒸気管の被覆材料として石綿が規定されておりましたが、今後使用することが想定されないため、ボイラーの蒸気管の被覆材料から石綿を削除するものであります。
2点目は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が一部改正されたことにより、燃料電池発電設備を新たに条例上火を使用する設備として加え、位置、構造及び整備の基準並びに届け出について規定するものです。
燃料電池発電設備とは、都市ガス等の成分から水素を生成し、水素と酸素が電解質を介して化学反応することにより、電力を発生させるもので、この過程で生ずる熱を利用して温水をつくり、貯湯槽にためておき給湯に使用するものです。また、発電された電気は、その施設の電気として使用するため、電力会社から購入する電力が少なくて済むほか、地球温暖化の原因となるCO2の発生を減少することが可能な設備で、今後普及が予想されることから規定化するものであります。
内容といたしましては、新たに第8条の3として条立てするもので、位置、構造及び管理の基準については、屋内に設けるもの、屋外に設けるもの、ともに第3条、第11条及び第12条の規定を準用しようとするものであります。また、燃料電池発電整備の構造の基準については、通商産業省令の規定を準用することとします。
3点目は、内燃機関を原動力とする発電設備において、屋外に設ける気体燃料を使用する出力10キロワット未満の発電設備で、鋼板製の外箱に収納されているものは、建物から3メーター以上の保有距離を要しないこととするほか、構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を準用することとします。内容といたしましては、第12条に第4項、第5項を加えるものであります。
4点目は、第17条の2第1項の規定の整備を図るもので、建築基準法施行令の一部改正により、火を使用する設備に附属する煙突に関する規定の一部を建築基準法施行令の規定を準用することとし、これに伴い第2項及び第3項を削除します。
5点目は、火災による死者のうち大半が一般住宅から発生しているという現況から、住宅の防火対策として平成16年6月に消防法が一部改正されました。この一部改正は、住宅に住宅用防災警報器、または住宅用防災報知設備の設置を義務づけるもので、設置及び維持に関し必要な事項は、市町村条例で定めると規定されたことから、今回新たに第3章の2として住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等を設け、第30条の2から第30条の7までの6カ条を加えるものであります。
主な内容は、第30条の2で住宅の関係者に住宅用防災警報器、または住宅用防災報知設備の設置及び維持について規定し、第30条の3第1項で、住宅用防災警報器の設置を必要とする箇所を掲げ、寝室、階段、居室が5以上あれば廊下及び台所に設置することとするものです。
設置場所のうち台所につきましては、国の基準では努力規定としていますが、東京都、横浜市、川崎市と同様に鎌倉市でも台所への設置を義務づけ、こんろ等の火災を早期に発見し被害の軽減を図ろうとするものであります。
第2項では、警報器の取りつけ位置を、第3項では取りつけてはいけない場所を、第4項では設置場所に適応する警報器の種別を定め、第5項では鑑定を受けている警報器の使用を定め、第6項では設置及び維持に関する基準を規定しようとするものです。
第30条の4では、住宅用防災報知設備の設置場所、取りつけ位置、感知器の種別、検定対象あるいは設置及び維持に関し、第30条の3と同様に規定しようとするものであります。
次に、第30条の5では、設置の免除について規定するもので、該当する住宅部分にスプリンクラー設備、自動火災報知設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備及び住戸用自動火災報知設備を設置した場合は、住宅用防災警報器等の設置を免除しようとするものであります。
第30条の6は、基準の特例を定めようとするもので、第30条の7は、消防機関においての努力規定と住宅関係者の努力規定を定めようとするものであります。
以上、第3章の2として住宅用防災機器の設置を規定することにより火災を早期に発見して、初期消火のより一層の効果を期待するとともに早期に避難行動を起すことにより死者、負傷者の低減を図ろうとするものであります。
改正の第6点目は、表現の整備を行おうとするもので、第1条、第3条第4項、第27条、第4章の章名の改正がこれに当たります。
施行期日につきましては、第6点目の表現の整備関係につきましては、既に定めてあります施行期日と同様に平成17年12月1日とし、住宅用防災機器の設置及び維持に関するものは平成18年6月1日とし、これら以外の規定については、公布の日をもって施行しようとうするものであります。
経過措置としまして、燃料電池発電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、煙突及び地下タンクについて、既存の設備については新条例の規定を適用せず、従前の例によることといたします。
また、既存の住宅に対する住宅用防災機器に関する規定は、平成23年5月31日までの間適用しないこととし、5年間の猶予期間を設けることとするものです。
以上で説明を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明に御質疑ございますか。
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○白倉 委員 説明の中にあったかもしれないんですが、住宅用防災機器の30条の2で、住宅として法第9条の2の第1項に規定する住宅をいうとありますが、これどんなふうな住宅をいうのか。ちょっとこの法を見てないんでわからないんですが。
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○予防課長 第30条の2の中の法第9条の2第1項に規定する住宅という質問でよろしいでしょうか。
これにつきましては、一般の住宅ということになりまして、専用住宅、あるいは店舗併用住宅、あるいはマンション、共同住宅、アパートと言われる、要するに一般の方がお住みになってらっしゃるところが対象ということで、よろしいでしょうか。
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○白倉 委員 特定なものではなくて、ごく一般の住宅になるわけですが、そうしますと、先ほど施行期日の猶予期間というのかな、5年間、これらの機器の設置については、当面適用しないということですが、平成23年5月31日までということですので、その時点では既にどの住宅にもこういった施設がついてなければいけないと解釈をしてよろしいですか。
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○予防課長 新築につきましては、先ほど御説明させていただきましたとおり、平成18年6月1日施行ということになります。これは確認申請等出される際に、住宅用火災警報器をつけていただくことになります。既存の住宅につきましては、施行が平成23年6月1日でございますので、この間、5年間猶予期間があるわけですけども、広報等に努めて、極力その期間までに住宅用火災警報器を既存の住宅についてもつけていただくよう、今後PR活動等に努めたいと考えております。
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○白倉 委員 そうしますと、一応条例ですから強制力が出てくると思うんですが、私の知る限りでは、ほとんどの家がついてないんじゃないかと思うんですよね。そうすると、この設備をつけるための費用どのくらいかかるかわかりませんけれども、そういったものを必ずつけなさいということなりますと、やはり経費の面から多少補助をするとか何とか、そういうようなものは検討したことはないですか。
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○予防課長 補助についての御質問ですが、今のところ、県下各消防本部、消防機関としての補助というのは各市町村考えてないということでございますけども、中には福祉関係で補助を受けられる項目も載っていることもあります。あるいは国の方で考えてますのは、火災報知機を、火災警報器をつけたお宅の火災保険料の割引をするというような動きが出ておりますけども、特に個別の補助ということは、現段階では考えておりません。
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○白倉 委員 はい、わかりました。一応、これからこの条例がスタートして、こういった姿勢を実施しなければならないというようなことになりますと、今、私が心配したような経費の面でなかなかつけられないという家庭もあるんではないかと思うんですが、その辺、これからまだ時間がありますので、補助のあり方等についても検討していただきたい。要望はしておきます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○原 委員 補助状況についてなんですけれども、白倉委員からあったように、その装置というのは一体幾らぐらいかかるものなんでしょうか。
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○予防課長 きょう、実物をお持ちしましたけども、こんな大きさ、この程度のものでございますけど。これはメーカーとしては東京ガスで販売しておるものでございますけども、この定価が1万2,600円でございます。会社によりましては大体7,000円、あるいは安いものですと5,000円程度で販売するということでございますけども、まだ余り出回っておりませんので、これが日本全国の話ですから、相当数出回ってきますと、どんどん時間の経過とともに安い品物が出回ろうかと思われます。
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○早稲田 委員 1点お伺いしたいんですが、災害時の要支援者等に積極的にアピールしていくというようなことはお考えでしょうか。
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○予防課長 やはり、今後さらに20年間高齢化がますます進んでいくという時代でございます。火災による焼死者を見ても、高齢者の方が6割近く亡くなられているという状況にございますので、消防といたしましても、やはり火災のときにいち早く逃げていただく方ということで、それは高齢者なり障害者なりということで十分認識しているつもりでございますので、その辺について今後検討させていただいて、できるだけ一般の方よりも早くつけていただくような方法を講じたいと思っております。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
ないようなので、質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見なしということで、では採決を行います。
議案第52号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手ということで、原案可決いたしました。
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○小田嶋 委員長 次に、日程第2報告事項(1)「携帯電話からの119番通報直接受信の開始について」原局から報告をお願いします。
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○指令課長 市内の携帯電話からの119番通報直接受信の開始について、御報告いたします。
従前の神奈川県下における携帯電話からの119番受信体制は、平成7年度から横浜市消防局が県下の代表消防本部となり受信を開始し、平成9年度から川崎市消防局もこれに加わり、横浜市がNTTドコモとボーダフォン、川崎市がauとツーカーセルラーを担当し、携帯電話4事業者からの受信体制が確立しました。
その後、藤沢市等7消防本部が直接受信を開始し、去る9月6日まで、鎌倉市内からの携帯電話による119番通報は、一たん横浜市消防局または川崎市消防局、あるいは藤沢市消防本部につながり、それぞれの消防本部を経由して専用回線をもって本市消防本部へ接続されていました。
携帯電話の加入者がふえるに従い、携帯電話からの通報が増加し、転送業務の負担増、転送による受信時間の遅延等、さまざまな問題が指摘されてきたところです。
これらのことから、早期に的確な受信体制を確立するために、市内の携帯電話からの通報を直接受信する体制への移行を行ったものです。
各携帯電話事業者との接続までの経過ですが、7月中旬から事前準備を開始し、8月下旬から各携帯事業者が順次接続工事を行い、9月7日にすべての携帯電話からの119番直接受信体制が完了いたしました。
以上で報告を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの報告に御質疑ございますか。
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○白倉 委員 今の場合は、担当の関係で119番ということになっていますが、110番についてはわかりますか。
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○指令課長 110番につきましては、都道府県単位ですので、既に直接受信行っております。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○山田 委員 鎌倉市内って携帯電話の不感帯、通報ができない場所というものはどちらか、把握されている場所ございますか。
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○予防課長 大変申しわけありません。各携帯事業者ごとに若干エリアの違いがあるということは存じ上げておりますけれども、不感地帯については、完全には、申しわけございません、把握しておりません。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
では、傍聴者が入室いたしますので、暫時休憩します。
(10時24分休憩 10時25分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第3「陳情第9号七里ガ浜地区に消防出張所を建設することについての陳情」原局から説明を受けます。
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○消防本部総務課長 陳情第9号七里ガ浜地区に消防出張所を建設することについての陳情について、御説明いたします。
陳情の要旨は、災害時に周辺地域から分断され孤立するおそれがあり、また高齢化が進む七里ガ浜地区に消防出張所を建設していただきたいという内容です。
陳情者は、七里ガ浜地区に住んでいる七里ガ浜小学校ブロック自主防災運営委員会、委員長大嶋勝衛氏ほか5,622名の方々からの陳情である。
陳情の理由ですが、七里ガ浜地区は、市内でも有数の高齢化が進んでいる地域であり、救急医療機関がない地域である。
七里ガ浜地区で火災や救急事案が発生した場合の対応は、鎌倉消防署か腰越出張所からの出動となりますが、どちらの経路も国道134号線のみであり、134号線は恒常的な交通渋滞により消防自動車や救急自動車が七里ガ浜地区への現場到着までにかなりの時間を要しているのが実情である。また、自然災害などの災害時には、国道134号線が通行不能となり、周辺地域から分断され孤立することが考えられる。
このため、火災を含む災害発生時、救急等傷病者の発生時に七里ガ浜地区住民の長年の願いは、地域で安全に安心して暮らせることであり、高齢化が進み救急要請の増加が予想される中、住民は日々不安を感じながらの生活を余儀なくされているという内容であります。
本陳情につきまして、消防本部の考え方を述べさせていただきます。
国が示す基準である、火災を覚知して現場到着後、放水までに要する時間を8分以内で対応可能となるよう消防署所を配置する理論に基づき、市内全域に消防力が行き渡るように消防署所の配置に努めておりますが、七里ガ浜地区の一部と今泉・今泉台地区が理論上範囲外である。
次に、七里ガ浜地区の高齢化については、平成17年4月1日現在の高齢化率を見ると、七里ガ浜東一丁目から五丁目が29.32%、七里ガ浜一・二丁目は20.65%、稲村ガ崎五丁目は26.92%で、七里ガ浜地区全体の高齢化率は26.46%となります。市内の平均値23.81%を上回っています。
現在、今泉・今泉台地域は、消防出張所の建設用地を確保し、建設に向けて諸準備を行っております。
したがいまして、七里ガ浜地区の一部は、地域事情から消防力が不足している地域であり、高齢者の救急要請の増加が見込まれることから、消防力が行き渡るように消防署所の整備に努めてまいりたいと考えています。
以上で説明を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明に御質疑ございますか。
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○三輪 副委員長 今の説明で確認させていただきたいんですけども、一部の地域が8分以内に到着できないということなんですけれども、これはどの地域になるんでしょうか。
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○消防本部総務課長 今の御質問についてですが、七里ガ浜地区については、七里ガ浜東一丁目、三丁目及び五丁目、それに稲村ガ崎の五丁目というふうにとらえてます。ただし、これは陳情にありましたように、救急車と消防自動車を配置している鎌倉消防署及び腰越出張所からの関係でございます。それで消防といたしましては、そのほかに長谷出張所がございまして、その長谷出張所には救助隊を配置しております。そこから、もしそれを含めて出動となると、七里ガ浜東一丁目だけカバーできないというふうな形になるというふうに感じています。
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○三輪 副委員長 今説明伺ったんですけども、私、深沢の方から鎌倉の山を通ってという経由というもので可能なのかなと、ちょっと素人考えで思っていたんですけども。大きな消防車は通れないということだと思うんですが、その辺小さなものも含めて、深沢からの経由の出動態勢というのはまるっきりないんでしょうか、確認させてください。
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○消防本部総務課長 説明不足で悪かったんだと思います。一つの火災にですね、1件の火災に5隊出動しております。ですので、当然、今、三輪委員さんから御指摘のように、鎌倉消防署、腰越、長谷及び深沢等出動しております。ですが、深沢から距離、理論的な状況ですけども、理論上ではカバーできていないというふうな形でございます。
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○三輪 副委員長 深沢からのところは何分かかって、それから、通れる消防車というのはどういう種類なのか、教えてください。
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○消防本部総務課長 今現在、深沢消防署から何分という資料はちょっと持っておりませんけれども、過去10年間かかった事例を調べたところ、平均は6.1分というような形で到着しております。それは、指令を受けてから現着した時間ということで受けております。
深沢の方なんですけれども、深沢出張所から出ている消防自動車なんですが、これは一般的に各出張所に配置している車でございまして、かなりの狭い道でも通れるようにはなってるんですけれども、やはり緊急走行でございますので、安全性を確認して、一番通行しやすい道を選んで通行しているというふうな形になります。
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○山本 消防本部次長 若干補足させていただきます。
深沢からの七里ガ浜地区の火災出場でありますが、まず長谷が一番早く先着します。次に鎌倉、次に腰越、次に深沢の順になろうかと思います。深沢の場合も、七里ガ浜地区での火災で、鎌倉山から一方通行のところを下ってきて火災現場に現着しております。この場合の時間ですが、定かな資料、私、今手元にありませんけど、恐らく10分以上かかって現着。そして、放水するまでにさらに2分かかると、このように考えております。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○白倉 委員 この陳情の要旨と大体似たような趣旨で、私どもの地域、今泉・今泉台地域は、もう20年ぐらい前から消防署所の設置をお願いしてきて、今回やっとそれが実現しようということで、今進んでます。大変地元の人たちは喜んでおります。
それと同じようなことで、七里ガ浜、あるいは稲村の一部の方たちは、高齢化が進むと特に救急車の出動要請なんかが多くなると思うんですが、非常に不安な状況でおられると思います。
そこでちょっとお伺いしたいんですが、余り細かい地域はいいんですけれども、ここに住んでいらっしゃる、高齢化率は先ほど聞きましたけれども、住んでらっしゃる方って大体対象者何人ぐらいになるんでしょうか。
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○消防本部総務課長 今現在、この地域に人口としましては8,159人の方というふうにとらえております。これ4月1日現在の関係でございますけど。
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○白倉 委員 平均高齢化率は26.46%だということはお伺いしたんですが、救急車、消防車もですけども、救急車の出動回数というのは年間どのくらいで、他市、よそに比べて多いか少ないか、ちょっと比較できたら数字で教えていただきたいです。
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○消防本部総務課長 今現在、手持ちにある資料からですけれども、平成15年、この七里ガ浜地区に要請があったのは322件、16年については331件というふうな形でございます。他市と比較というより、他市というより他地域、地区ですね。他地区と比較しますと、やはり七里ガ浜は多いというふうに感じております。これは高齢化が進んでいるというふうに感じております。
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○白倉 委員 状況はわかりました。それで、ちょっと認識の仕方なんですが、毎年出ている消防年報の中にも毎回出てるんですが、鎌倉市の消防署所の設置基準というんですか、基準数、これ見ますと、鎌倉市の場合は、これ人口にもよるのかもしれませんけれども、基準数が5カ所ということですね。現在、鎌倉消防署所は8カ所。しかも、今度今泉地域に消防署所ができると、そのまま考えれば9カ所ということになるわけです。そこへもう1カ所お願いしますという要望が出ている。必要性は十分認めてるんでいいんですが、この基準数の受けとめ方ですね、どういうふうに受けとめたらいいんでしょう。これは9カ所になるか10カ所になるかは別として、基準が5カ所だという設定になっているんですが、これをどういうふうに受けとめればいいのか。
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○消防本部総務課長 まず消防力の整備指針の方なんですけれども、鎌倉市としては、一応5という基準がございます。この出し方なんですけども、これは人口からきております。15万から18万人口の場合は5署という形になります。それを今現在、鎌倉は8署所という形になります。充足率としては160%で、御質問の9カ所になれば180%、当然10カ所になれば200%というふうな形になって、当然、署所の数というのは多いんではないかというふうな形を言われると思います。が、この署所の設置については、市町村の任意というふうな形になっております。これはどうしてかというと、効果的な消防活動を実施するために、広範囲に消防自動車を配置すると。そうして走行限界時間がごさいまして、それは基準で決まっておりますが、4.5分以内に到着するようにというふうなことがございます。鎌倉市は地勢から見ていただいてもわかるように、道路が狭隘だとか、または谷戸があるとか、行きどまりというふうなことがあります。それと、年間を通じて観光客等、または車の渋滞が非常に多くございます。ですので、その辺をクリアするために、やはり道路交通事情等勘案して、バランスよく配置させていただいているというふうな形で、この基準数より多いというふうに自負しております。
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○白倉 委員 消防力の強化ということで、多いのは大変結構なことだと思います。ただちょっと気になるのは、こういう基準が一応国で定められている目標値があって、それを大幅にオーバーした場合に、消防庁あたりから苦情が来るのかな、そんな懸念はないんですかということを聞きたいんですけど。
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○消防本部総務課長 先ほども御説明したと思うんですけれども、一応この消防力の整備指針の中に、署所の具体的な設置基準というのは、市町村の任意とするというふうになっておりますので、問題ないというふうに思っております。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
千委員がございますが、暫時休憩します。
(10時40分休憩 10時46分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
千委員の質問です。便宜事務局が代読いたします。
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○千 委員 [代読]このような陳情が出て、必要性は大いに感じるものですが、原局としては、その必要なところに置く用地はどこがいいのか。また、その用地を確保できそうなのかを教えてください。
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○消防本部総務課長 建設用地の関係でございますけれども、今現在ですが、用地については全く未定でございます。消防といたしましても、地元の皆さんと、または関係セクションと十分調整をしていきながら用地の確保へ努めていきたいというふうに考えております。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○山田 委員 この署を仮に設置ということになりますと、消防車とか救急車の設置基準といいましょうか、設置の台数等、あるいは施設にかかるトータルな費用というのはどれくらい。今泉の例でも構わないんですけれども、例えばそういう展開をするに当たって、8分以内に到着できない場所という、ロケーション的には同じという条件であれば、どのような装備と、どのような費用が見込まれるのか、お教えいただければありがたい。
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○消防本部総務課長 一応想定としての話でございますけれども、七里ガ浜出張所を建設するというか、出張所を建設するというふうな形になりますと、建築費用として約1億3,000万、それにあと調査費用だとか初度調弁とかそういったものが入りますと約7,000万ぐらいかかるということになりますので、委託費用とか、または電波調査委託だとか、初度調弁といって、机だとかそういったものに必要なものをすべて入れていきますと約7,000万で、合計2億になります。
あと、土地代について、まだこの辺は未定でございますので、建物全体を建てるとしたならば約2億程度かかる。それにあと、消防ポンプ自動車及び救急車というふうな形で配置していくとなれば、救急車については3,000万程度、ポンプ車についても同額程度の金額になりますけれども、そういうのがかかるというふうに踏んでおりますけれども。
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○山田 委員 要するに、消防ポンプ車が1台と救急車が1台の配備ということ。基本的にはそう考えていてよろしいですか。
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○消防本部総務課長 申しわけありませんでした。出張所としたらば、一応現在の消防の考え方としては、そうですね、消防ポンプ自動車と救急車を配置というふうな形に考えるというふうな形になると思います。
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○山田 委員 済みません。続けて質問になって恐縮ですが、人員的にはどのように考えられるんでしょうか。
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○消防本部総務課長 人員についてなんですけれども、車両をどういう程度に配置していくか、一応出張所の場合はって、先ほど申したんですけれども、まだ車両についても未定でございますので、その車両に配置する人数というふうな形になりますので、その辺はその配置車両によって十分検討していきたいというふうに思ってるんですけど。
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○山田 委員 私がお聞きしたかったのは、想定で消防車1台、救急車1台の場合はということで結構なんですが。
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○消防本部総務課長 消防自動車と救急車を1台ずつ配置した場合、最低人員7名は確保していかなければいけませんので、その辺を考慮すると1署については20名程度が必要というふうに考えております。
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○山田 委員 了解しました。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
ほかに御質疑なければ質疑を打ち切りますが、いいですか。
(「はい」の声あり)
では質疑を打ち切ります。
では、この陳情第9号七里ガ浜地区に消防出張所を建設することについての陳情取り扱い、意見についてです。結論を出すか出さないかも含めて、どなたからでも構いませんので、御発言をお願いします。
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○白倉 委員 冒頭にも申し上げましたけれども、同じような事情で長年住民要望が強かった今泉地域の例と、皆さんが要望しておる趣旨はそう変わらないと思います。そんな立場に私もありますので、この陳情については結論を出すべきであろうと考えます。
皆さんも既に御存じだと思うんですが、つい先日、先日といってももう二、三カ月たってますけれども、今泉台で火災がありました。最悪の状態で一番奥だったんですけれども、通常ですと昼間の火事ですから、1軒、出火もとが燃えるのは仕方ないと思うんですが、その場合は通報が遅かったということもありますけれども、結果的には消防車が到着したころには、もう既に最盛期に入っていて、隣のうちまで全焼してしまったということがあります。こういったような事例がありますと、ますます地域の住民の方たちは、消防車、あるいは救急車に1分でも早く来てほしいという要望が強いもんですから、皆さんのこの陳情を出された要旨がよくわかりますので、ぜひ結論を出してみたいなと思っております。
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○小田嶋 委員長 ほかに。
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○山田 委員 私も白倉委員と同様に、もう消防本部そのものの見解も明確になってございますので、この際、この陳情については結論を出すべきだろうというふうに思います。
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○白倉 委員 先ほど質問の中にもありましたけれども、職員数あるいは用地の問題、これを結論出したからといって、今すぐという問題ではないということは十分承知の上で、この要旨をぜひ結論出してあげたいなということですので。現在の鎌倉市の置かれている立場というのをよく理解した上での発言だと受けとめていただきたいと思います。
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○小田嶋 委員長 ほかに。早稲田委員、同じで、会派同じという扱いで。
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○早稲田 委員 はい、同じで結構です。
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○原 委員 私もこの陳情、今泉の例とかありまして、白倉委員と一緒で、結論を出すべきと考えます。
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○三輪 副委員長 本当に高齢化率、先ほど地域別のことを30%に近い高齢化率というところで、非常に10分も鎌倉山経由ではかかるというようなところから、交通渋滞の解消もなかなか見込めない中で、人員配置とか場所の設定など、本当にまだまだ課題は大きいとは思うんですけれども、なるべく早くにこういった住民の方々の不安をぬぐうような形で努力をしていくということが必要かと思いますので、ぜひ結論を出していっていただきたいと思います。
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○小田嶋 委員長 では千委員、お願いします。
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○千 委員 [代読]結論を出します。なるべく早くしていただきたいと思うから。
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○小田嶋 委員長 では、総員の皆さんは、結論を出すということでございますので、採決を行います。
陳情第9号七里ガ浜地区に消防出張所を建設することについての陳情について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手。全会一致で陳情を採択いたしました。
職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
(10時58分休憩 11時00分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第4「議案第48号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を受けます。
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○職員課長 議案第48号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の内容について、御説明いたします。
初めに今回の改正の理由ですが、給与の適正化を進めるための取り組みの一環として、休職給の支給について、国や県制度へ準拠するよう改正しようとするものです。
現在、心身の故障により長期の休養を要することとなって休職する職員に対して休職給を支給しております。具体的には、公務による負傷、疾病等により休職にされた職員に対しては、その休職期間中、給与の全額を、結核性疾患により休職にされた職員に対しては、その休職期間が3年に達するまでの間、その他の疾患により休職にされた職員に対しては、その休職期間が1年に達するまでの間、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当の全額を支給しております。
鎌倉市職員の給与に関する条例第18条第1項第2号の改正につきましては、結核性疾患による休職について、支給対象期間を現行の3年から2年に、結核性疾患による休職及びその他の疾患による休職について、支給する給与の割合を現行の全額から8割へとそれぞれ改めようとするものです。また、あわせて条文中の文言の統一などを行おうとするものです。
本条例の施行期日につきましては、付則第1項において平成18年4月1日からとするものです。なお、経過措置として、付則第2項で施行期日前日に休職中の者については、なお従前の例によるものなどといたしまして、付則第3項では平成18年度中において、結核性疾患、その他の疾患により新たに休職された職員につきましては、当該年度中の給与の支給割合を9割にしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明に御質疑ございますか。
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○原 委員 この休職のあれなんですけれども、まず休職を100%から80%にしたというところは、松尾議員の質問からだと思うんですけれども。現在何人、鎌倉市においては、市の職員は休職はいらっしゃるんですか。
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○職員課長 現在、平成17年ということで申し上げさせていただきますと、7名おります。
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○原 委員 このほかに参考までに、ほかの市って何名ぐらいいるのかっていうのと、ほかの市は、この100から80%になった市とか、あと、今100%のところとか、そういった状況を教えていただきたいんですけど。
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○職員課長 まず、ほかの市の休職者の人数、大変申しわけございません、ちょっと把握してございませんので。ただ支給割合につきまして申し上げますと、県内17市でございますと、結核の場合で100%支給して、私ども現在と同じく100%全額支給しているのが8市、それから、私傷病で同じく100%全額支給しておりますのが6市でございます。それで、逆に8割支給しているところが、結核疾患によるものが9市で、私傷病については11市が8割という形で支給してございます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 施行日18年4月1日ということですが、暫定期間として19年3月31日までになさった理由づけというのを教えていただけますか。
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○職員課長 まず、施行日は18年4月1日でございますけども、その日現在に休職している者については、従前の例によるという措置を講じたいと思っているわけですけど、その理由といたしましては、現在休職している者の、職員の生活設計等の不安とかそういったものが解消するということで、ある日突然と申しますか、今まで全額払っていたのが8割になるということで、その辺の不安を解消して、療養に専念して、復帰に備えていただきたいという考えからでございます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○山田 委員 それでは、この条例改正については、歴史的な背景とかるるあるんでしょうが、現行法でいきますと労働基準法、あるいは地方公務員法、あるいは地方公務員の災害補償法等々、関連する法律が何条かひっかかってくるんですが、その辺に照らして、この条例制定についての意味合いといいましょうか、位置づけといいましょうか、そこの把握だけ確認させてください。
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○職員課長 まず、労基法なり雇用保険法でございますけど、これは民間の場合等は、業務上の休職については6割を保証するという制度が法的にございます。ただ、いわゆる公務災害以外の私傷病につきましては、法的な整備というのは民間の場合はまずないです。それで、国家公務員あるいは地方公務員につきましては、これは国家公務員法、昭和26年、給与法の改正も絡んで、国の方8割を私傷病についても支給するという形になったんですが、これは一つには、そもそもこの休職、分限処分の一つですけども、公務の能率を確保して、療養に専念して、復帰に当たっていただきたいということで制度的にあるわけですけども、国の場合、あるいは地方の場合でも、公務員については、一つには営利企業の従事の制限等もございまして、休職期間中であっても報酬を得て、いかなる事務事業についてはいけないという制限がありますので、その辺で、公務員の場合は生活のある程度の安定を図りながら、次の復帰に備えると、そういった基本的な考え方があろうかと思います。
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○小田嶋 委員長 質疑はないようなので、じゃ質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見なしということで確認いたしました。
では採決を行います。
議案第48号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手ということで、原案可決いたしました。
それでは職員入退室のため、暫時休憩いたします。
(11時09分休憩 11時10分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 どうぞ、事務局。
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○事務局 傍聴の追加の希望がございましたので、御協議をお願いいたします。
先ほど日程6の(1)につきまして、お一方、傍聴希望があると御報告いたしましたけれども、その方が日程6の(4)まで引き続きで傍聴を希望されておりますので、取り扱いにつきまして、御協議をお願いいたします。
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○小田嶋 委員長 先ほど事前に申し込まれた傍聴者が範囲を広げたいということで、従前のように認めるということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○小田嶋 委員長 では、日程5「議案第36号不動産の取得について」原局から説明を受けます。
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○管財課長 議案第36号不動産の取得について、その内容を説明いたします。
本件は、六国見山森林公園用地を取得しようとするものであります。
取得しようとする土地は、鎌倉市高野36番19です。地目は山林で、取得面積は5,595.61平方メートル、約1,692坪でございます。取得価格は1平方メートル当たり2万1,800円、坪当たり約7万2,100円、総額は1億2,198万4,298円であります。
なお、取得価格につきましては、平成17年8月5日に開催されました鎌倉市市有財産評価審査会に諮問し、答申をいただいております。また、今回の取得で、六国見山森林公園用地の取得状況は95.1%となります。
以上で説明を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明に御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
特にないようなので、では、質疑を打ち切ります。
意見はごさいますか。
(「なし」の声あり)
意見なしということで確認いたします。
では採決を行います。
議案第36号不動産の取得について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手ということで、原案可決いたしました。
次に、日程第6報告事項ですが、傍聴者の入室がございますので、暫時休憩いたします。
(11時13分休憩 11時14分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第6報告事項(1)「鎌倉市土地開発公社の業務代行について(鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地の取得について)」原局から報告を受けます。
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○管財課長 鎌倉市土地開発公社の業務代行について報告いたします。
本件は、お手元の買収調書のとおり、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地の取得について、鎌倉市土地開発公社に業務代行を依頼しようとするものです。
買収しようとする土地は、鎌倉市梶原三丁目2730番49ほか166筆、地目は宅地、山林、畑、田、買収面積は、公簿で10万9,616.91平方メートル、約3万3,159坪でございます。買収価格は1平方メートル当たり2万2,600円、坪当たり約7万4,710円、総額は24億7,734万2,166円となります。
なお買収価格につきましては、平成17年8月5日に開催されました鎌倉市市有財産評価審査会に諮問し、答申をいただいております。
以上で報告を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの報告に御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑なしということで確認いたします。
ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
職員の入退室のため暫時休憩いたします。
(11時17分休憩 11時18分再開)
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○小田嶋 委員長 再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第6報告事項(2)「かながわ電子入札共同システムの導入について」原局から報告を受けます。
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○契約検査課長 報告事項(2)かながわ電子入札共同システムの導入について、御報告いたします。
電子入札につきましては、本市の電子自治体構築の一環として、平成15年9月策定の鎌倉市電子自治体推進第2次アクションプランに位置づけ、平成16年度から、神奈川県及び県内32市町村並びに神奈川県内広域水道企業団、合計34団体で構成する県市町村電子入札システム共同運営協議会に参加し、共同でシステム開発に取り組んでまいりました。かながわ電子入札共同システムは、その名称でございます。
資料をごらんください。1ページに、システムの概要とイメージを記載いたしました。かながわ電子入札共同システムは、入札に係る一連の手続を電子化し、事業者がインターネットを介して資格の申請や入札に参加できるようにするものでありまして、受注者及び発注者双方の業務の効率化を促進し、入札情報等を公開することにより、入札業務の透明性を図ろうとするものでございます。
システムでは大別して、資格申請システム、電子入札システム及び入札情報サービスシステムの三つの機能で構成されています。
資格申請システムでは、入札参加資格の申請や、これに対する認定確認が、電子入札システムでは、入札書の提出や落札結果の通知が、入札情報サービスシステムは、入札予定情報や入札結果情報の閲覧が、いずれもインターネットを通じてできるようになっております。
システムの利用に当たっては、インターネットに接続されているパソコンが必要です。入札や開札など、本人確認が必要な場面では、IDとパスワードの入力のほか、あらかじめ民間の認証機関から発行されたICカードによる認証が必要となります。
また、電子入札システムを利用するには、資格申請システムにより申請を行い、競争入札参加資格の認定を受けていることが前提となります。なお、一般の方が入札結果等の入札情報を得る場合には、通常のホームページを見る要領で、どなたでも閲覧することができます。
今後のスケジュールですが、資料の2ページをごらんください。平成18年4月の本稼動を目指し、平成17年10月から、資格申請システムの運用を開始し、平成18年3月まで電子入札システム及び入札情報サービスシステムの試行を行ってまいります。
また、平成17年10月から平成18年1月まで、県市町村共同で22回にわたり、事業者向けの電子入札システム説明会の開催を予定しております。なお、本稼動した後の、このシステムを利用した入札の対象は、当面工事関係を中心に運用してまいりたいと考えております。
県及び市町村等で共同利用することになります本システムの設備等につきましては、共同運営センターに置かれることになりますが、当センターは、強固なセキュリティー対策を持ち、自然災害への対応策も施した民間のデータセンターを活用するものでございます。
今後も平成18年4月に予定しております、このかながわ電子入札共同システムの本格稼動がスムーズに行われるよう、遺漏のないように準備を進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの報告に御質疑ございますか。
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○白倉 委員 確認だけですが、先ほどの報告の中にあったんでもう一度それを確認したいんですが、入札情報、入札はもちろん資格その他で、だれでもってわけにはいかないのはわかるんですが、入札情報はだれでも見られるっていうことは、一般の人たちが、この入札案件についてどういうものかっていうのは、インターネットで入ることができるわけですか。
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○契約検査課長 そのとおりでございます。現在もホームページを通じて個別に発表しておりますが、それが県内一つの仕組みの中におさまるということで、広域に見られるということになります。鎌倉市だけではなくということでございます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○山田 委員 確認させていただきたいんですが、この応札者に当たるところでございますけれども、これ県内、神奈川県の入札システムということなんですが、県外も、その事業者を対象にICカード認証等も考えていらっしゃるシステムなんですか、これは。
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○契約検査課長 そのとおりでございます。県及び県内市町村共同でやっておりまして、県に登録する場合も同じ登録申請システムでやっておりますが、県外の方が神奈川県に登録することもありまして、その中の市町村のどこかを営業場所として登録することもできます。
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○山田 委員 そうしますと、要は、このインターネットを通じて、この共同運営センターにアクセスできるというのは、もう日本全国どこでも一律という認識でよろしいんですか。
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○契約検査課長 日本全国どこからでもという御認識で結構だと思います。
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○山田 委員 既に横須賀市でしたでしょうか、このインターネット入札というのは、もう既に導入されている自治体もあるんですが、もちろんここも同様に、横須賀市のことはどうでもいいと言いつつも、この共同システムには、横須賀市等も既にスタートしているところも入ってきますよということで、よろしいんですかね。
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○契約検査課長 横須賀市、横浜市、川崎市、別にシステム単独で組みましてやっておりますけれども、そちらの方の業者さんも、どちらの市域の業者さんも、この県市共同でやっております、34団体でやっておりますシステムに登録することはできます。
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○山田 委員 業者の話じゃなくて、自治体側の話です。
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○契約検査課長 独自で開発しております川崎、横浜、横須賀、御指摘ですけれども、そちらとの共通性はございません。したがいまして、横須賀の入札システムを見る場合には、横須賀さんのデータセンターにアクセスするということが必要になってまいります。同様に川崎、横浜についても、それぞれ閉じたシステムを持っておりますので、入り口が違うというふうにお考えになっていただきたいと思います。
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○山田 委員 平たく言うと、その3市は、この共同運営センターには入ってませんよと、そのデータは、ということですか。
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○契約検査課長 そのとおりでございます。
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○山田 委員 かながわ電子共同入札システムと銘打ってやっている割には除外例が出ているというのは、何かいきさつあるんですか。やはり、それはもう既に開発しとるから、もう投資回収する前にやめるのは嫌よっていう、住民へのなかなか説明ができない。まあ3市のことですから、私どもが代弁する必要はないんでしょうが、何かその辺経緯、御存じですか。入れるべきではあろうというふうには思っとるんですけども、何か経緯があれば、御存じならば教えてください。
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○契約検査課長 既にシステムが構築されてしまいまして、実際に稼動しているという状況が横須賀市、川崎市、横浜市だと思います。このかながわ電子入札共同システムは、その3市に比べますと後発のシステムでございます。神奈川県が19年度末を目標に電子入札システムをスタートさせなくてはならないという課題を背負いまして、募集をかけまして、それぞれの市町村、それから企業団もそうなんですが、いずれ電子入札にIT化していくんであれば、共同で開発した方が経費的にも、それから人力の上でも効率的であるということで参加したということですので、既にもうシステムができ上がっているところが、高額な投資をしてシステムを構築したものを捨てるということはできないのだというふうに考えております。
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○山田 委員 そうしますと、これむしろ鎌倉市は後発部隊でよかったなという、経費の節減の面でよかったなというふうに思うのが1点で、これについては御回答は不要ですが。
17年度10月から試行期間に入りますが、通常の入札との併用、ないしはこのシステムへの比重、この辺どうバランスをとっていかれるのか、ちょっと運用形態を、この半年間の。運用形態についてちょっと御案内いただければと思います。
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○契約検査課長 本格稼動した後の運用形態ですけれども、今、郵便入札というシステム、そういう仕組みを使って入札を行っております。それが工事関係は、基本的には電子入札のシステムができ上がれば、そちらに移行したいというふうに考えておりますが、危機管理の観点から、もしも万が一故障があった場合に、今やっております郵便入札システムという郵便による入札ということに切りかえるということもあり得ると思っておりまして、何パーセント郵便入札でやるかという数字は決めておりませんけれども、仕組みそのものは残しておきたいと思っております。
この半年の運用形態ですけれども、試行期間ということであります。今のところ、まだ鎌倉市が希望しております電子入札の仕組みについて開発がどこまで進んでいるかというのは、県の方から報告を受けておりませんけれども、その仕上がり状況を見て、今、入札に応札してくださっている事業者さん方、これの練習といいますか、操作になれていただくという意味で、模擬入札をしていきたいというふうに考えております。
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○山田 委員 まだ既に開発のどのフェーズかということも、この9月になっても、9月中旬でもまだ、10月から試行しなきゃいけないのに、まだそれが御案内が来てないということの、ちょっとクエッションマークが一つと。先ほど、基本的にはこのシステムを利用した入札に切りかえる、バックアップとして郵便入札というものを考えているということになりますと、やはりシステムの健全性といいますか、堅固性といいますか、セキュリティーも含めてでしょうが、そういったものが従前にできていない環境下で10月からスタートすると、その決断はもう鎌倉市にはできているという理解でよろしいですかね。
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○契約検査課長 本格稼動、18年4月からというふうに目標を立てておりまして、10月からスタートさせますのは資格申請システムの部分でございます。こちらについては既に動いておりまして、稼動していることを確認しております。これは従来の名簿でやっておりました、紙ベースでやっておりました競争入札参加登録名簿、これが電子化されているということです。こちらの方は、10月からの稼動は確認しておりますので、大丈夫です。
その後の入開札をする部分ですね、心臓部分ですけども、そちらの方は、本稼動までまだ6カ月ございます。大まかに9月末までに開発を上げるという日程になっておりますが、実際稼動しますのは4月ですので、その辺のシステムのいろいろなイレギュラーな状況も考えながら試行をしていくという、そういう意味での試行期間でもございます。
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○山田 委員 了解しました。ありがとうございます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
特にないようなので、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
職員の入れかえのため、暫時休憩いたします。
(11時32分休憩 11時33分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第6報告事項(3)「大船工業技術高等学校跡地の動向について」原局から報告を受けます。
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○都市政策課長 大船工業技術高等学校跡地の動向について、御報告させていただきます。
あらかじめ資料を配付してございますが、本件にかかわる県からの照会文、これに対します市からの回答文の写しをそれぞれ御用意させていただいてございます。
それでは御説明に入ります。
本件につきましては、さきの6月23日に開催されました当委員会におきまして、市内の社会福祉法人及び医療法人が連名で用地を取得し、特別養護老人ホーム及び病院を整備していきたいとの意向が神奈川県に示され、今後神奈川県は、随意契約での対応を視野に入れ、市の意見も確認しながら総合的な判断を行っていきたい旨を御報告させていただきました。
その後の状況でございますが、資料1のとおり、県より平成17年7月26日付で当該跡地を特別養護老人ホーム及び病院として利用することについて、市の意見を確認したい旨の照会がございました。これに対する市の回答内容につきましては、資料2を御参照ください。
まず、特別養護老人ホームの建設につきましては、高齢者福祉サービスの充実のため積極的に推進している事業であり、施設未整備の解消が課題となっていることから、鎌倉市高齢者保健福祉計画に沿って施設を開所することが望ましいものでございます。
次に、病院につきましては、本市において病院施設の整備に係る行政計画を所管してございませんが、鎌倉市健康福祉プランの推進計画において救急医療体制の充実を掲げており、高度医療の病院が建設されることは、健康福祉プランの推進に資するものであります。
また、平成16年10月18日付で城廻自治会会長から、病院新設に関する要望書が提出され、さらには平成17年3月11日付で玉縄自治町内会連合会会長などから、病院計画案について賛成の旨の意向が示されております。
以上のことから、おおむね市民要望や市の課題に対応するものと考えている旨を、県に対しまして回答いたしたところでございます。
神奈川県は、これらを踏まえ総合的に検討した結果、8月に社会福祉法人湘南愛心会及び医療法人愛心会と仮契約を締結し、今後、県議会9月定例会に土地の処分に係る議案を提出する予定であると伺ってございます。
なお過日、神奈川県は、この跡地利用について要望書を提出いたしました玉縄自治町内会連合会会長と面談し、これまでの状況の説明を市の担当者も同席して行ったところでございます。
以上で説明を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明に御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
特に質疑はないようなので、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたします。
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○小田嶋 委員長 次に、日程第6報告事項(4)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地の土壌汚染対策処理等について」原局から報告を受けます。
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○都市政策課長 お手元にお配りいたしました資料をもとに、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地の土壌汚染対策処理等につきまして、御報告させていただきます。
資料といたしましては、資料1「A用地土壌分析調査結果図」、資料2「深度方向土壌汚染調査結果表」、資料3「鎌倉総合車両センターの一部廃止について」、これは文書の写しでございますが、の三つの資料を御用意させていただいてございます。
それでは説明に入ります。
当該地の土壌汚染についてでございますが、面的方向の土壌分析調査の結果を受け、土壌汚染範囲を特定するための深度方向の調査が必要となることから、さきの6月23日に開催されました当委員会におきまして、補正予算を提案させていただき、その後、深度方向調査等を行ってきたところでございます。
初めに、この調査結果並びに今後の処理対策につきまして、御説明させていただきます。
まず初めに資料1「A用地土壌分析調査結果図」を御参照ください。
これはさきの当委員会でも御説明させていただきましたが、10メーター四方に区画した69の区画について概略調査を行い、汚染が判明いたしました41区画を色塗りした図でございます。今回実施いたしました深度方向調査は、この色塗りをしてございます41区画について、それぞれ深さ5メーターまで表層、それから5センチから50センチ、1メーター、2メーター、3メーター、4メーター、5メーターの、都合7深度につきまして、計287検体の分析調査を行ったものでございます。あわせまして、地下水への汚染についての調査を実施するとともに、観測井戸を3カ所設置しております。
次に調査結果でございますが、既に汚染が判明しました41区画中、36区画の深度方向におきまして、指定基準を超えて鉛が検出されたものでございます。細かい内容につきましては、資料2「深度方向土壌汚染調査結果表」を御参照ください。
表の見方でございますが、表は10メーター四方の単位区画ごとになっておりまして、上段が深度調査を行った層を示してございます。中段が溶出試験結果、下段が含有試験結果となってございます。
黄色く色塗りをされております項目は、溶出量の指定基準値0.01ミリグラム/リットルを超過したもので、その下の青く色塗りがされております項目は、含有量の指定基準値、150ミリグラム/キログラムを超過したものでございます。また、茶色で色塗りされております項目は、第二溶出量基準値でございます0.3ミリグラム/リットルを超過したものをあらわしてございます。
汚染の状況でございますが、最も深い箇所で、具体的には22−A、35−G、60−Aの3カ所になりますが、深さ3メーター地点で指定基準を超過してございます。最大溶出量では、49−Aで指定基準値の412倍に当たる4.12ミリグラム/リットルの値が検出されております。
また、最大含有量では、35−Gで指定基準値の182倍に当たります2万7,300ミリグラム/キログラムの値が検出されております。なお、41区画のうち5カ所では指定基準値内でございまして、具体的には36−C、36─A、44−C、44─E、44─Iとなってございますが、基準値内という結果が出てございます。
また、あわせて調査をいたしました地下水につきましては、すべての地点で指定基準値を満足しているものでございます。
以上の結果を踏まえまして、既に深度方向調査まで完了しているB用地の結果をあわせまして、対策土量の総量を算出しましたところ、A用地では5,534立米。B用地では2,626.7立米、以上合わせますと8,160.7立米となりました。
続いて、今後の土壌汚染対策処理について御説明させていただきます。
土壌汚染対策処理の措置につきましては、大きく三つの方法がございます。一つは浄化を行う方法、二つ目は不溶化を行う方法、そして封じ込めを行う方法がございます。この不溶化と封じ込めの措置は、いずれも鉛そのものを除去するものではなく、溶出しないような措置を行う方法でございます。現時点では、将来の土地利用が決まっていないことから、鉛を除去する浄化を行う方法で検討を行いました。
この浄化を行う方法といたしましては、これも三つございまして、掘削して除去する方法、2番目は掘削し場外で処理する方法、さらには原位置で浄化する方法とがございます。
まず掘削除去する方法ですが、汚染土壌を掘削いたしまして場外へ搬出し、管理型の処分場等で処理をいたしまして、新たに清浄土、きれいな土を購入して埋め戻す方法でございます。
2点目の、掘削し場外で処理する方法は、同じく汚染土壌を掘削し、場外の処理施設まで運搬し、その場所で浄化し、清浄になった土壌を現地に埋め戻すものでございます。
最後に、原位置で浄化を行う方法でございますが、現地に浄化プラントを設置いたしまして浄化する方法で、具体的には洗浄処理施設を設置し、洗浄し鉛を除去するものでございます。
場外、場内で洗浄する場合は、いずれも洗浄できない分も発生いたしますので、この分につきましては、改めて洗浄土を購入して現地に埋め戻すものでございます。
この3点目の原位置での方法でございますが、土の粒度分析の状況によりまして、プラント洗浄処理に適しているか否かを事前に把握する適正化試験が必要となってまいります。
これまでの調査でございますけれども、当該地の粒度は、プラント洗浄処理に適しているとの結果が出てございます。
以上の方法につきまして、いずれの方法も年度内の処理が可能であることがわかりました。そこで、処理期間、周辺への環境負荷、そして経済性の視点で総合的に検討いたしましたところ、掘削除去では、1点目の御説明のところですが、おおむね10トントラックで2,800台の車両の出入りがあることから、周辺への環境が極めて大きいこと。場外処理につきましては、他の方法と比べて費用がかさむことなどが課題となりました。これに対しまして、場内処理では車両の数をおおむね半減できることから、加えて周辺の環境への影響を第一に考えると、現地でプラントを設置し浄化するオンサイト型の処理が最適であるとの判断に至ったものでございます。
また、この方法につきましては、これまでも協議を行ってございます、神奈川県や処理費用を負担していただきます鉄道運輸機構とも協議を行いまして、最終的な確認を行っておるところでございます。
なお、この浄化処理費用のほか、対策処理期間中に環境モニタリングや施工管理が必要となりますことから、本議会におきまして、これらの費用についてもあわせて補正予算を提案させていただいたところでございます。
土壌汚染処理に当たりましては、おおむね10月下旬を目途に、近隣住民の方々を初め多目的スポーツ広場の利用者の皆様に、処理対策措置方法やスケジュール等について説明会を開催したいと考えておりまして、開催に当たりましては「広報かまくら」や、現地に看板を設置することでお知らせするとともに、町内会への回覧やホームページなどを通じて情報提供を行ってまいりたいと考えております。
今後は、年度内の処理を終えることを目標に、新年度の早い時期から多目的スポーツ広場を再開できるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。
なお、今後取得を予定しておりますC用地でございますが、土壌汚染の処理につきましては、所有者であります鉄道運輸機構からは、現在、汚染処理範囲の特定を終え、A・B用地とは若干対策土量が多いと聞いておりますが、おおむね2万2,000立米の土壌汚染処理の対策が必要と伺ってございます。そういった中で、年内の処理対策に着手をいたしまして、おおむね12カ月程度の工期で処理を完了する予定と伺っております。
次に、JR東日本鎌倉総合車両センターの工場機能廃止について、御説明させていただきます。
これまで鎌倉総合車両センターの工場機能廃止時期につきましては、平成17年度末以降ということで、JR東日本より伺ってきたところでございますが、お手元の資料3にありますように、去る7月7日にJR横浜支社長より鎌倉市長あて文書により、今年度末で工場機能の一部を廃止する旨の報告がございました。
御承知のとおり、鎌倉総合車両センターは、大船工場と呼ばれていた工場部分と柏尾川を挟んで隣接する車両基地部分とで構成されてございますけれども、そのうちの大船工場部分が今年度末に廃止されるということになったわけでございます。
この報告を受け、今後の面整備ゾーンのまちづくりにつきまして、その後、石渡市長が横浜支社長を訪問いたしまして、引き続き一体整備に向けた協議を行っていくこと、並びに市とJRとでスケジュールを共有していくことなどについて確認をしたところでございます。
今後は、これまでと同様JR東日本本社を中心に、早期事業実現に向け、協議・調整を進めてまいりたいと考えてございます。
以上で説明を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいま報告に御質疑ございますか。
千委員から質問です。暫時休憩いたします。
(11時50分休憩 11時56分再開)
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○小田嶋 委員長 再開いたします。
千委員の質問です。便宜事務局から代読をお願いいたします。
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○千 委員 [代読]報告の内容とはちょっと違うかもしれませんが、来年の4月まで多目的広場が使えなくて困っているという声が上がっていますが、かわりに使えるようなとこはありませんか。
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○都市政策課長 御指摘のとおり、昨年の12月に多目的スポーツ広場を閉鎖をいたしまして、その後、調査並びに今御報告させていただきました対策処理を進めているところでございます。
これまでもスポーツ団体の代表の方、あるいは広場を利用されている方々からは、一刻も早い再開を目指してほしいというところの御要望を受けまして、私ども全力で再開に向けて努めてきたところでございます。
なお、年間にいろいろなスポーツ大会、あるいはサッカーの大会、こういったことが予定されていると伺ってございますので、周辺の企業さんがお持ちのグラウンド、具体的に言いますと、武田薬品さんとか、中外製薬さんとか、三菱電機さん、こういったところに担当原局も含めましてお願いにまいりました。可能な限り協力していただきまして、完璧とはいかないまでも、そういった代替地を活用していただいて、今しのいでいるという状況でございます。いずれにしましても、一刻も早い再開に向けて取り組んでいきたいと考えてございます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○原 委員 1点だけちょっと確認させてください。今言った話とちょっとあれなんですが、12月で工期が終了、完了っていうふうに御説明いただいたんですが、ということは、来年から一応もし何もなければ使用可能ということの理解でよろしいですか。
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○都市政策課長 先ほど御説明いたしました年度内ということで、先般の6月にも若干御説明いたしましたが、こういった対策処理がおおむねで6カ月ないし5カ月ぐらいということで、6月で御報告させていただきました。その際は、対策土量が1万5,000立米ぐらいじゃないかということで想定をしておったんですが、先ほど御説明させていただいたとおり、土量がおおむね半分ぐらいになったということで、その期間が若干短くなる可能性、大いに出てきたなという感想を持ってございます。
そういった意味では、年度内の処理に向けて、今所要の手続を今後やっていくわけなんですが、当然土をかなりいじくりますので、当然グラウンドに復帰するまでには、当然転圧をかけたり、あるいは芝を張ったりと、いったものが出てまいりますので、年度内の処理ということと、復旧ということを兼ね合わせもって、年度内の対策処理完了に向けてと御報告させていただきました。
ですから、新年度の早い時期には、できるだけ再開できるような形で努めていきたいという趣旨でございます。
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○原 委員 年度内早い時期に、年明けでお願いいたします。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○山田 委員 先ほど御説明の中で、土壌を外に運び出してという場合には、10トントラックが2,800台というようなお話あって、そこは環境負荷の点からいうとオンサイトにしたいということでお話ございましたが、オンサイトでやるということは、あそこでもう処理を全部終わってしまうということなんで、逆にそちらの方で、例えば騒音の問題ですとか、土壌を処理するために飛散するいろんな土ぼこりみたいなものが、素人的には少し想定されるんですが、その辺での環境負荷、これは住民説明でも十分していただかなきゃいけないと思うんですけども、そのあたり想定される、オンサイトにするためにかえってこの部分がマイナスですよという、そのマイナスのところをやっぱりきちんと説明しなきゃいけないと思うんで、そこらあたり想定されることございましたらお願いいたします。
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○都市政策課長 御指摘のとおり、オンサイト、機械を入れますので、当然想定されるのが騒音と振動でございます。また、これは掘削除去でもオンサイトでも同じことなんですが、当然土を掘りますんで、バックホーといったような機械、いわゆる重機関係の音ですね。こういったものが想定されるだろうと。オンサイトに関しましては、いわゆる環境モニタリングの中にそういった騒音・振動の測定も含めて、今後対策の中に含めてございます。ですから、発生源対策も含めて、隣地境界での音の減衰を図るために、いわゆる3メーター程度の塀を建てまして、そこで減衰ができないようであれば、当然ながら防音壁なりの対策をとっていきたいというふうに考えてございまして、環境対策については、当然オンサイトの中でも万全を期していきたいと考えてございます。
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○山田 委員 それでは、先ほど補正の方を組みますよという話だったんですが、その補正予算との絡みからいうとこの騒音、いわゆる環境負荷の対策というものはもう既に織り込み済みであるというふうに思って、また追加で、年度内に補正ということはないんですよね。
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○都市政策課長 次の補正予算の案件になってしまうんですが、一応全体の提案させていただいた費用の中には、当然その費用も含んでございます。
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○山田 委員 了解しました。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
なしということで、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
では、職員の入れかえがございますので、暫時休憩いたします。
(12時02分休憩 12時03分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第7「議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」
まず初めに各常任委員会からの送付意見の確認を行います。事務局、お願いします。
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○事務局 各常任委員会からの送付意見はございませんでしたので、御報告いたします。
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○小田嶋 委員長 送付意見なしということで、確認いたしました。
では、原局から説明を受けます。
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○瀧澤 総務部次長 議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)につきまして、補正予算に関する説明書に基づいて内容を御説明いたします。
まず歳出から説明いたします。8ページをお開きください。
10款総務費、5項総務管理費、25目企画費は6億1,194万円の追加で、拠点整備の経費は、深沢地域国鉄跡地の土壌汚染処理に係る経費を。35目支所費は1,769万5,000円の追加で、玉縄支所の経費は、玉縄支所の空調設備工事に要する経費を。57目市民活動推進費は177万7,000円の追加で、安全・安心まちづくり推進の経費は、貸し出し用防犯グッズの購入に係る経費を。60目諸費は2,500万円の追加で、還付金・返還金の経費は、市民税等の過誤納還付金の追加を。
10ページに入りまして、15款民生費、5項社会福祉費、5目社会福祉総務費は1,910万円の追加で、介護保険等の経費は、介護保険事業特別会計への繰出金を。10項児童福祉費、20目児童福祉施設費は150万円の追加で、保育所の経費は、深沢保育園建てかえ用地内にある受水槽の劣化事故に伴います隣接地への損害賠償金を追加。
12ページに移りまして、45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は3,906万9,000円の追加で、道路管理の経費は、昨年10月の台風災害において市道の崩落等が原因で損害を与えました事故に対する賠償金の追加を。10項道路橋りょう費、8目交通安全施設費は1,300万円の追加で、交通安全施設整備の経費は、小袋谷跨線橋の防護さく改修工事に要する経費を。20項都市計画費、5目都市計画総務費は2,801万9,000円の追加で、都市計画一般の経費は、財団法人自治総合センターの助成事業として実施します「わがまちづくりシンポジウム」の開催に要する経費を。大船駅周辺整備の経費は、大東橋交差点の歩道整備に要する経費を。緑政の経費は、昨年10月の台風災害において緑地の崩落等が原因で損害を与えた事故に対する賠償金の追加を。
14ページにかけまして、20目公園費は7億2,690万円の追加で、公園の経費は七里ガ浜自治会が行う緑化推進事業に対するコミュニティー助成事業補助金を追加するとともに、国庫補助金の追加内示に伴いまして、鎌倉広町緑地用地取得費の追加をしようとするものです。
次に、歳入について御説明いたします。戻りまして4ページとなります。
55款国庫支出金、1O項国庫補助金、40目土木費補助金は2億300万円の追加で、歳出で御説明しました鎌倉広町緑地取得費の財源として公園事業費補助金を。75款繰入金、5項基金繰入金、15目緑地保全基金繰入金は1億5,660万円の追加で、同じく鎌倉広町緑地取得費の財源として緑地保全基金繰入金を。80款5項5目繰越金は1億178万8,000円の追加で、前年度からの繰越金を。85款諸収入、25項雑入、15目総務費収入は6億1,194万円の追加で、深沢地域国鉄跡地の土壌汚染対策の財源としまして鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの負担金を。50目土木費収入は4,527万2,000円の追加で、市道及び緑地の災害事故に対する保険金収入及び財団法人自治総合センターの助成事業に対する助成金を。
6ページに移りまして、90款5項市債、40目土木債は3億6,540万円の追加で、鎌倉広町緑地の取得財源として都市計画事業債を計上いたしました。
以上、歳入歳出それぞれ14億8,400万円を追加し、補正後の総額は553億10万円となります。
次に、第2条地方債の補正について説明いたします。
議案集(その1)議案第53号の第2表、補正予算に関する説明書は16ページとなります。
地方債の変更は、第1条の歳入歳出予算の補正で説明いたしました対象事業の財源として、その起債限度額を第2表のとおり変更しようとするものであります。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明に御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
ないようなので、では質疑を打ち切ります。
意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見なしということで確認いたします。
では、採決を行います。
議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手ということで、原案可決いたしました。
それでは、暫時休憩いたします。
(12時09分休憩 13時20分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第8報告事項(1)「平成16年度鎌倉市バランスシート等について」原局から報告を受けます。
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○瀧澤 総務部次長 平成16年度鎌倉市バランスシート等について、御報告させていただきます。お配りしております資料に基づいて、本市の財務内容について説明させていただきます。
開きまして1ページから5ページまでは、バランスシート等の作成の意義、方針、構成等について記載しております。
作成の要件といたしましては、平成13年3月にまとめられました総務省の「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」に準拠することにしております。対象範囲は普通会計、基礎データは昭和44年以降の地方財政状況調査のデータを使用しております。会計期間につきましては、平成16年4月1日から平成17年3月31日まで、バランスシートの作成基準日は平成17年3月31日となっております。
地方公共団体には出納整理期間というものがありまして、会計年度翌年度の4月1日から5月31日までの間、この期間内の資金の出入りにつきましては、3月31日までに終了したものとして処理をさせていただきました。
それでは、実際にバランスシートを見ながら具体的な説明をさせていただきます。6ページをお開きいただきたいと思います。
平成17年3月31日時点における本市の平成16年度バランスシートになります。なお、7ページには15年度と16年度の増減をあらわした比較表、8ページには同じものの市民1人当たりのバランスシートを作成しております。
この説明の中におきましては、前年度との比較がわかりやすいので、7ページの比較表をもとに説明をさせていただきたいと思います。
まず表中、左の借方の資産の部について御説明いたします。
資産につきましては、一番下の行にありますとおり、16年度末時点での資産合計は約2,082億円となりまして、前年度と比べ約29億円の増額となっております。
有形固定資産の評価基準につきましては、取得原価主義を採用しておりまして、減価償却は総務省の報告書に示される耐用年数に従いまして、残存価格をゼロとする定額法によって行っております。
上から、1の「有形固定資産」は約1,924億円で、資産全体の92.4%を占めております。特別養護老人ホームの用地取得などによりまして、前年度に比べ約16億8,000万円の増加となっております。有形固定資産の取得価格、減価償却費の詳細につきましては、9ページの有形固定資産明細表に記載をしております。
次に、2の「投資等」ですが、投資及び出資金、貸付金、基金の三つに分類しており、投資及び支出金は額面により評価、計上しております。合計で約80億7,000万と、特定目的基金への積み立てによりまして前年度に比べ約1億円の増加となっています。
3番目の「流動資産」は、流動性の高い基金である財政調整基金と形式収支に相当します歳計現金及び未収金によって分類しています。約77億円で、財政調整基金などの増加により、前年度に比べ約11億2,000万円の増加となりました。
次に、バランスシートの右側、貸方に移ります。
負債の部は、16年度末時点で約646億3,000万円となっております。1の「固定負債」のうち、(1)地方債は、地方債年度末残高から翌年度分の利子を含まない元金の償還額を控除した額を計上しており、16年度に借りかえを行いました減税補てん債53億3,000万円が流動負債から固定負債に変わったこと、そのことと、先ほど資産の部で説明いたしました特別養護老人ホームの用地取得のための借り入れ額の増加によりまして、約73億円、対前年比で増加となっております。
(2)の退職給与引当金は、年度末に全職員が普通退職したと想定した場合の必要額を将来の負担を意味する引当金として計上しております。
16年度につきましては、総職員数につきましては減少しましたが、職員全体の勤続年数が当然1年伸びたわけで、約4億9,000万円の増加となっており、固定負債全体では約78億円の増加となりました。
同時に、翌年度償還分として整理する流動負債は減少しております。この結果、負債合計では、前年に比べ約29億7,000万円が増加となってます。
最後に、正味資産の部ですが、正味資産はバランスシートを作成する上での、いわゆる民間企業の資本に相当するもので、地方公共団体は公共サービスの提供を目的に設立しておりまして、営利活動を目的としないため資本という概念がなく、正味資産という呼び名をもちまして、納められた税金や資産の形成に際し、国や県から受けた支出金の累計を示しております。
16年度につきましては、国庫支出金、県支出金の減少によりまして約1,435億円になりまして、前年度に比べ約6,800万円の減少となっておりますが、このうち留意していただきたい点は一般財源等の欄でありまして、この一般財源は借方の資産合計から負債と正味資産のうちの国・県支出金を控除した額になりまして、この数値が前年度より増加しているということは、平成16年度における財政運営において、この年度の市民が負担する租税等で行政コストを賄い、さらに正味資産の累積ができたということを示していると考えています。
以上が、平成16年度のバランスシートの概要になります。
続きまして、10ページをごらんください。
10ページは行政コスト計算書ですが、これは企業会計でいう損益計算書に当たります。人的サービスや給付サービスなど資産形成につながらない行政サービスの提供のためにどのような活動をしたかについて、コストの面から捕捉しようとするものです。
まず費用の部は、16年度中の行政活動に要した経費であり、約459億5,000万円となっております。
これを性質別に大きく四つに分類しまして、公会計の決算ではあらわれない退職給与引当金繰入額、減価償却費をコストとして計上するとともに、収入の部では資産形成につながらない国県からの支出金や使用料・手数料収入、市税などの一般財源を計上しておりまして、収入の部の合計は約455億3,000万円となっております。
この収入から費用を差し引いた後、過去に受けました国・県支出金の減価償却相当分を加えた結果、一般財源での増加額が約1億1,500万円となっております。
ここで11ページをごらんください。
前年度と比較すると四つの性質別コストはすべて増加し、その結果、費用の部では約11億8,000万円の増額となってます。
一方、収入の部では市税や交付金等の一般財源等が大きく増加しまして、全体では約8億6,000万円の増額となりました。
12ページには補足資料としまして、行政コスト計算書の行政目的別に配列したものを提示しておりますので、御参照いただければと思います。
次に13ページに移ります。
13ページはキャッシュ・フロー計算書で、このキャッシュ・フロー計算書は資金の収支をあらわしたもので、本質的にはこれまでの自治体の歳入歳出決算書と同じものというふうに考えていただいて結構です。
内容といたしましては、行政活動によるキャッシュ・フローでプラスを生みまして、この範囲内で投資活動を行い、残るキャッシュ・フローで地方債の償還を行うことが、いわゆる健全な財政活動の形と言われております。
16年度のキャッシュ・フロー計算書を見ますと、行政活動により生み出されたプラスを上回る投資活動を行った結果、その差額を財務活動で補ったという形があらわれております。
次に14ページ以降の鎌倉市の財務状況につきましては、これも総務省の報告で示された方法によりまして分析したもので、その詳細の内容については、ここで説明は省略させていただきます。
これらバランスシート等を含む財務諸表につきましては平成11年度から、このうち行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書は平成12年度から作成を始めております。期間は短い期間でありますが、これら財務諸表の変化を見ていく限りにおいて、この期間中、資産が若干増加し、それに伴い負債及び正味資産も増加しております。
特に最近の3年間につきましては、負債の増加率が資産の増加率を上回っておりまして、資産形成に占める負債の割合が高まりつつあることがうかがえます。
一方、コストについて見ますと、人件費を初めとするコストの削減が進められておりまして、市民の資産形成の一端を担っていると判断しております。
しかしながら、有形固定資産の増加は土地分の増加によるところが大きく、既存施設についての更新への準備度合いが高まってきており、今後の財政運営において、改善していかなければならない課題を残していると私どもは判断しております。
以上がバランスシート等を用いて行った財務分析の内容です。
今後もさらに研究を進めまして、有用な諸表の活用を図れるように検討を進めていきたいと考えております。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明に御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
特にないようなので、質疑を打ち切ります。
では、ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
職員の入れかえがありますので、暫時休憩いたします。
(13時31分休憩 13時33分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第8報告事項(2)「行財政改革の取り組み状況について」原局から報告を受けます。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 行財政改革の取り組み状況につきまして、御報告いたします。
行財政改革の平成16年度の取り組み内容につきましては、6月の当委員会で既に報告をいたしておりますが、16年度の出納が閉鎖したことに伴いまして、効果額がまとまりましたので、金額的な効果を中心に主な内容について報告いたします。
今回の報告は、昨年度の取り組みからさらに追加となった取り組み、あるいは金額的に増となったものを中心に報告いたします。また、今回の報告では、かまくら行財政プラン後期実施計画のアクションプログラムに掲げている項目のほか、各担当課で独自に行った取り組みにつきましても、資料2の一覧表に含めてお示ししています。
それでは、資料1をごらんください。
平成16年度に取り組んだ実績の項目別集計表でございます。全体の取り組み件数は77件で、そのうち財政的な効果の大きかった取り組みにつきましては、大きな項目の2、財政力の向上のうちの5、職員数の適正化におけます職員の削減及び6、職員給与制度の見直しの職員給与の暫定削減によるところの歳出の減と、12にございます収入確保プロジェクトによる検討の都市計画税率の引き上げに伴う歳入増が主な内容であります。財政的効果額といたしましては、最下段に示してございますが、13億3,894万3,000円となりました。
資料の2をごらんください。項目別の具体的取り組みの一覧表でございます。主な取り組みについて御説明をいたします。表の見方でございます。表の左から3列目に、具体的取り組み内容がございます。そこを中心に順次御説明をいたします。
まず一番上の、1の市民ニーズの把握と施策への反映につきましては、市政モニター等の市民委員を対象に市民満足度調査を実施をいたしました。また、「市長と語ろう〜まちかどトーク」を開催いたしまして、市長が市民と直接対話する場を設定し、意見・要望の聴取を行っております。
少し下がりますが、5の職員数適正化計画の推進につきましては、職員を対前年比55人削減をいたしまして、当初の適正化計画の目標値であります1,585人を1年前倒しで達成したため、さらに第2次職員数適正化計画を策定いたしまして、適正化に向けて取り組みを進めているところでございます。
55人の職員削減により、5億138万円の人件費の減がありました。なお、その減員に対応する措置として嘱託員の配置や業務の委託化を行っておりますが、嘱託員を配置したものにつきましては、その欄の下にございます、ワークシェアリングの促進として示しております。また、業務の委託化を図りアウトソーシングを行ったものについては、後に御説明いたします項目の13、業務処理の改善に示しております。
ここで、嘱託員にかかります費用につきましては、増の要素として、歳出増の欄に記載してございますが、各項目の減額となった人件費分につきましては、55人の職員削減の効果額に含まれるため、この表の中では再掲数値として米印を付しまして斜体で示しております。
次の、6の職員給与制度の見直しについては、特別職については平成15年度4月1日から、一般職については平成15年7月1日から給与の暫定削減を実施しておりまして、16年度も引き続き実施し、2億8,800万円ほどの人件費削減の効果が出ております。
7の退職手当対策の検討、取り組みでは、退職手当の算定に当たりまして、1号昇給した後の金額をもとに算定する、いわゆる「みなし昇給」を行っていましたが、これを廃止し、890万円ほどの歳出削減を行っております。
9の経常経費の見直しでは、シーリングを続けている中で、所管別配当方式を昨年度も採用いたしまして、部の配当額の枠内で流動的に予算要求の配分を動かすことができる仕組みをつくりまして、扶助費を除く一般財源ベースで、約1億6,100万円ほどの削減を行いました。なお、この項目につきましても、他の行革の取り組みと重複する形になりますので、再掲数値として米印を付して斜体で示しております。
また、補助金については、制度補助、団体補助について見直しを行いまして、団体補助においては470万円ほどの削減を行っております。
次のページをお願いいたします。
上から3段目になりますが、12の収入確保対策プロジェクトによる検討では、都市計画税率の引き上げを初め、51件の提案項目につきまして取り組みを行っております。記載の主な取り組みを進めた結果、前年度に比べまして約6億4,000万円ほどの収入増となっております。
次に、13の業務処理の改善では、ここ記載欄多いんですが、記載のように委託化等を進めまして、業務のアウトソーシングを図るとともに職員の削減を行いまして、職員数適正化計画を進めてまいりました。また、事務事業の改善等、各課の取り組みもされているものがございますので、この表の中に含めて表示をいたしております。
次に、資料1ページ飛んでいただきまして、18番、職務遂行能力の向上、19番、職員の意識改革では、新人事評価制度を、対象を一般職まで広げ試行いたしまして、本格導入を進めるとともに、人事評価制度への職員の認識を高めております。
それから、24番、25番の行政評価システムでございますが、この項目では、15年度に引き続きまして全事務事業において事務事業評価を実施したほか、このうちの25事業について行政評価アドバイザーによるところの外部評価を実施いたしております。
以上でございますが、この取り組み実績につきましては、現在、鎌倉行革市民会議委員によります評価をいただいているところでございます。
以上で報告を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの報告に御質疑ございますか。
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○三輪 副委員長 二、三質問させていただきます。今、収入確保プロジェクトのところで子どもの家のお金、負担をしてもらうという有料化のところなどでありましたけれども、たしかプロジェクトはもう少しいろいろあったと思うんですけども、その進捗状況というのをざっと教えていただけますか。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 収入確保プロジェクトの提案に対します取り組み状況につきましては、これも6月の議会のときに御報告をさせていただきまして、取り組みといたしましては、現在取り組んでいる件数は51件でございます。その中で実施済みのもの、実施済みというのは、プロジェクト提案の内容を実施したものが12件、一部実施したものが3件、検討中のものが33件という状況でございます。
現在、まだこのプロジェクトにつきましては、今年度までの実施ということで期限を区切って実施しておりますので、今年度実施している内容も含めて今取り組みをしておりますので、これにつきましては、もう少し年度末まで答えを待ちたいと思っております。
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○三輪 副委員長 それから、公共施設のところなんですけれども、この16年度計画項目で余裕教室というところがあるんですけれども、これは図られていないと思いますけれども、この辺は何年度にやるつもりでいらっしゃったんでしょうか。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 恐れ入ります、今、余裕教室の活用のお話だったかと思っております。既存施設の機能の再編のところの中に、余裕教室の活用ですとかという項目を設けて取り組みをしておるところですが、実際に余裕教室につきましては、現在、余裕教室としてあいておるというのは、この取り組みを始めましたときに、深沢小学校の教室、5教室ぐらいしかあいておりませんでした。それについては、福祉施設での利用等を検討しておりましたが、まだその活用に至っておるところではございません。
それから、そのほかの学校の余裕教室等の空き状況というのも、少人数学級ですとか、いろいろな利用、多目的の利用を図ってらっしゃるということを聞いておりまして、現在ほかに余裕教室等が今実際には出てないという状況、そのように聞いております。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○山田 委員 プリミティブな質問で恐縮なんですが、この13億3,800万、この財政的効果、これは一体どこへ、どのように行ったんでしょうか。
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○瀧澤 総務部次長 財政的な効果というんで、財政課の立場としてお答えします。
非常に難しい御質問で、具体的にこの効果額が即すべての財源の中で特定して捕捉しているものじゃなくて、これは結果論として検証した結果というふうに私どもは判断してます。翌年度予算において具体的にこの部分を抽出して、新たにこういう形でという振り分けというのは、今財政の中ではそういう機能を持っておりませんので、総論として言えば、翌年度、また次の年に向かってこの効果というものが、いわゆる市民サービスですとか、他の行政施策の展開に生きているもんだというふうに判断せざるを得ない。稚拙な回答で申しわけございません。
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○山田 委員 それでは、この13億4,000万というお金が16年度実績で出たということは、来年度の予算については、まずこの14億カットベースでありき、そこから予算を編成し直す。まあ、行政項目としてふえれば、それは当然ふえた項目は予算つけなきゃいけないんですが、まずは、この前ちょっと一般質問で聞きましたけど、7割の方は現状維持でやろうやという評価されている行政評価も出てますんで、要は、来年度の予算に向けて、そのシーリングベースをどこに置くかというときには、この13億はもうだめですよと。歳出減をしたものはもう積みませんよという基本ベースがあって予算を組むと。そういう意味合いでとらえといてよろしいですか。
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○瀧澤 総務部次長 中身としては、そういう形になろうかと思います。ただ、だめですよというような表現というよりも、実際に、この圧縮した経費というのは圧縮額じゃなくて残った経費、それが必要額としてベースを固めてます。その再配分をまた各、今各部配当制という形で、いわゆる経常的経費につきましては配当額を配ることによりまして、その中で再構築してもらう。ですから、その中にまた新たな財政効果を当然検証していただくと。ただスタートラインは、やはりこの効果を反映させたものがスタートラインに立っているというふうに考えてます。
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○山田 委員 了解しました。
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○小田嶋 委員長 千委員から挙手ですが、よろしいですか。
千委員の質問をお願いいたします。
ちょっと時間が要るようなんで、休憩します。
(13時49分休憩 13時51分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
千委員の質問です。便宜事務局から代読をお願いいたします。
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○千 委員 [代読]団体からの470万の削減とは具体的にどういうことですか。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 ただいまの補助金の削減のところにございます470万円の削減効果額ということのお話だと思います。
補助金につきましては、3年間を限定で見直しをかけております。その中で団体補助につきましては、予算の要求時に補助金の効果についての判断を、財政課それから行革推進担当の方で1件ずつ評価をいたしまして、その中で団体補助について、こういう削減ができないかというような提案を私どもの方からいたしまして、原局に指示をいたします。その中で見直しを図っていただきまして、その結果として、17年度の予算要求のベースで470万円ほどの減が出ております。
内訳としましては、廃止をしたものが2件、それから減額をしたものが12件というような効果がございまして、そこに記載してございます470万円ほどの減というふうになっております。
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○小田嶋 委員長 千委員、再質問ですね。
暫時休憩いたします。
(13時54分休憩 13時56分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
便宜、事務局、代読をお願いします。
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○千 委員 [代読]その内容について、もっと具体的には言えないのですか。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 個別に団体補助の方、27件ほどございますので、それでは主なものについて、要求段階ですが、削減の大きかったもの等を報告させていただきます。
鎌倉文学館ですとか鏑木記念美術館等の運営をしております鎌倉市芸術文化振興財団への補助金が約400万円ほどの減になっております。それから、青果市場の卸売市場がございますが、それの活性化事業の補助金等が84万円ほどの減。それから、観光協会の行事費補助金、こういうようなものにも44万円ほどの減。それから、鎌倉市の文化協会の補助金の減、5万円ほどです。それから、風致保存会への補助金13万8,000円等が減の主なものでございます。
それから、先ほど2件廃止をいたしたという説明をいたしました。廃止いたしましたものは、鎌倉市たばこ販売協議会への交付金、それから鎌倉市傷痍軍人会補助金の2件でございます。
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○小田嶋 委員長 千委員、再質問ございますか。
再質問ございますので、暫時休憩いたします。
(13時58分休憩 13時59分再開)
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○小田嶋 委員長 再開いたします。
それでは千委員の再質問です。便宜、事務局からお願いします。
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○千 委員 [代読]それは、削減したのはどういう要因からですか。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 ただいま削減をした項目を報告させていただきましたが、全体の補助金の件数の中で言いますと、削減をしたものだけを今抽出して報告させていただきました。
団体補助でございますので、いろいろなその中でやっている団体の実績ですね、事業の実績等を勘案しながら、その年度年度で各団体との協議を、原局の方にしていただいておりますので、個別に、全体一律でこういう目標で落としたということではなくて、個別の補助金ごとに、こういうものは削減できないかという交渉の上で落としておりますので、一律ではないというふうにちょっとお答え、これで不十分かもしれませんが、そのようなお答えをさせていただきたいと思います。
それから、今削減をしたものだけをちょっと言いましたので、誤解を受けてしまうといけませんので補足させていただきますが、個別の補助金を見ておりますので、逆に増額したもちろん補助金もございますので、それは新たな事業、または人件費等の増、そういうようなものを勘案しながら補助金の増をしているものもございますので、あわせて報告をしておきます。
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○小田嶋 委員長 よろしいですか。
それでは、ほかに御質疑ございますか。
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○原 委員 済みません、ちょっと1点だけ。一番最後の項の全事務事業評価シートの作成なんですけれども、これっていつぐらいから作成されて、あと、外部評価による第三者的視点から評価によりっていうことで、この外部の評価の人ってどういう人かというのと。あともうちょっと細かくこの内容を教えていただきたいんですけど、お願いいたします。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 事務事業評価につきましては、16年度は289事業、市の事務事業を私どもが評価をするに当たりまして体系づけておりまして、その事務事業ごとに事務事業評価を各原局がいたしております。
その内容につきまして、最終的には外部評価を行っておりますけれども、この内容につきましてはホームページの方にも全件載せておりますが、先ほど山田委員さんからちょっとお話がございましたが、評価としては、289件をどういうように実施をして、それからその効果がどこまでできていたのか。またはこういうような課題があるのかというようなものを判断をして、最終的に、今後どういうようにこの事業を進めていこうかという答えで、今後とも拡充をしていく。または現状維持でいく。それから改善、または効率化を図る。それから、統合縮小、それから廃止をしていくというような判断をしたものでございます。
そのうちの25事業につきまして、行政報告のアドバイザーによります評価をやっておりますが、これはその事務事業評価をもとにして、各原局と行政評価アドバイザーがヒアリングをいたしております。そのヒアリングをもとに行政評価のアドバイザーが判断をいたしたものでございます。これにつきましても、評価書につきましては、17年1月に報告書として市長に提出をいたしまして、これもホームページの方にも一応上げております。そのような形で、評価の方は実施いたしております。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○山田 委員 済みません。先ほどのちょっと御答弁の中での確認で、増額した分もありますよという補助金の件なんですけどね。これそうしますと、素直に読むと、この行財政改革、平成16年実施報告一覧表の中で、後期実施計画の中で組み込まれたものについてのみ記載していて、それ以外のところ少しふえたけどいいやっていうふうになっていはしないかと、そこだけちょっと確認させていただけませんでしょうか。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 この470万円ほどの数字を出しております。これは削減したものと、それから増額したもの、この相殺が470万円という数字になっております。全件で補助金そのものは、全件で。済みません、ちょっと件数を確認してないんですが、全件で100件以上の補助。148件ほどの全体での件数ございますので、そのうち団体補助で削減したもの、それから増加したものも合わせて、その効果として470万円ということでございます。
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○山田 委員 そうすればちょっと、私が理解しやすいなと思うのは、例えば、この項目について、歳出減については500あります。歳出増については30ありましたと。ゆえに470ですという結論を言っていただいた方が、ふえたところもあるんだねっていうところがやはり押さえどころとしては、我々も押さえとかにゃいかんのじゃないかなという視点から、ちょっとこの書き方、あるいはその評価の仕方というのは、どうなんでしょうか。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 申しわけございません。説明が適当ではなかったと思います。この団体補助の見直しにつきましては、削減、減額等をして、効果額としてマイナスになったものは591万6,000円、17件でございます。それから、増額となったもの4件、121万3,000円。その相殺で470万3,000円という数字が出ております。
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○山田 委員 私が今言わんとしたのは、内容はわかりました。内容はわかったんですが、当然その歳出を減にするためにいろいろ御努力されている点と、やむなく歳出増をせざるを得なくなった分というのは、これは一般質問でも言いましたけれども、やはり必要なところは必要な経費がかかっても、これはやむなしというふうに思ってます。
だから、何でもかんでも切り詰めろという議論をしているのではなくて、必要なところに適切に行っているかどうかということも評価の対象にしようと思ったら、増の部分も明らかにすべきではないでしょうかということを申し上げていて、あの470万円の内訳はわかりましたけれども、そのような評価の仕方、項目ごとの評価の仕方というものに切りかえていただくということにはならないでしょうかっていう質問です。
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○行政課長兼行革推進担当担当課長 そのような形で、今後検討といいますか、そのような形で表現できるようなやり方をとっていきたいと思っております。
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○山田 委員 よろしいですね。
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○辻 行革推進担当担当部長 今後の記載の方法につきましては、そのように増分減分と分けて表記をするようにさせていただきたいと思います。
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○山田 委員 了解いたしました。ありがとうございます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
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○早稲田 委員 6番のところで、技能労務職の給料の見直しなんですけれども、暫定削減中というのは、何年までにどのくらいという数字を教えていただけますでしょうか。
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○職員課長 まず暫定削減でございますけども、職員につきましては、平成15年の7月から平成18年の6月までの3カ年でございまして、技能労務職につきましては、級によって1級から3級が2.5%で、4から6級まで、技能労務職の場合は6級までなんですけど、が3%ということで削減していると。ここで言う技能労務職の給料の見直しについては、これ今現在、暫定削減中でございますので、暫定削減の明ける段階を目指して調査をした結果、引き下げる必要があれば引き下げるという形で対応をしたいと、そういったことを検討しているということでございます。
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○早稲田 委員 それでは、この検討した方向性というのはまだ決まってらっしゃらないということでしょうか。
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○職員課長 まだ今現在検討中で、具体な方向性というのはまだ出てません。
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○早稲田 委員 わかりました。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
ないようなので、では質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
(14時11分休憩 14時12分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第9「議案第35号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部の修正について」原局から説明を受けます。
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○安田 企画部次長 議案第35号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部の修正について、その内容を説明いたします。
本市は、昭和51年9月に鎌倉市総合計画基本構想を初めて策定し、昭和60年9月に第2次鎌倉市総合計画基本構想を、平成7年9月に現在の第3次鎌倉市総合計画基本構想を策定し、総合的、計画的な行政運営に努めてまいりました。
平成8年度から37年度までの30年間を計画期間とする第3次鎌倉市総合計画基本構想について、その趣旨・目的を引き継ぐ中で、策定後10年間の社会の変化を踏まえて所要の修正を行い、地方自治法第2条第4項の規定に基づいて定めるものであります。
それでは、修正を行ったところを第1章から順に御説明申し上げます。議案に沿って御説明申し上げますが、お手元の「第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部の修正(案)」、参考資料として配付しておりますものをあわせてごらんいただければと思います。その中で下線部分が修正箇所になっております。
第1章「基本理念」につきましては、地震や台風など自然災害に対する備えや、増加する犯罪への対策など、安全・安心への取り組みの要望が高まっておりますことから「2 人間性豊かな地域づくり」と「3 環境共生都市の創造」に、安全・安心の視点を具体的に書き加えるものです。
また、現在の基本構想は「3 環境自治体の創造」になっておりますが、環境自治体の表現は市民にとってなじみが少なく内容がわかりにくいことから、見出しと文中の環境自治体の表現を、人と環境とが共生した都市づくりを進めるとの趣旨が理解されやすい、環境共生都市に改めるものです。
第2章「将来都市像と将来目標」につきましては、将来都市像であります「古都としての風格を保ちながら、生きる喜びと新しい魅力を創造するまち」は文中にございますが、読み進んでいかないとわからないということもありまして、それを強調するため、表題の次に副題的に加えるものです。
次に「1 人権を尊重し、人との出会いを大切にするまち」の(2)の見出しと文中の男女共同社会を男女共同参画社会基本法で使われている、男女共同参画社会に改めるものです。
また、「3 都市環境を保全・創造するまち」でありますが、現在の基本構想は「(1)みどりの保全・創造・活用を図ります」「(2)省資源・循環型社会をめざします」「(3)鎌倉らしい都市景観をつくりだします」の順番でございますが、(1)のみどりと(3)の都市景観は、景観緑三法が制定されるなど、密接な関係としてとらえることが、今後の考え方でありますので、(2)の省資源・循環型社会と(3)の都市景観の順番を入れかえて、(1)みどり、(2)都市景観、(3)省資源・循環型社会に順番を変更するものです。
また、「6 活力ある暮らしやすいまち」の(2)の文中の近郊農業を都市農業に改めるものです。これは、近郊農業は明確な定義がなく、現在余り使われていないことから、現在国で使用され、本市の農業形態をあらわしている都市農業に改めるものです。
第3章「基本構想の基礎的な指標」につきましては、「1 人口」の(1)でありますが、この10年間の人口の推移から文章表現の整備を行うとともに、現在の基本構想では、目標年次である平成37年の推計人口を15万人を下回るとしておりますが、直近の推計値からさらに下回ると想定いたしまして、15万人を14万人に修正し、さらに少子高齢化の一層の進展が想定されることから、人口の年齢構成の適正化としているところを、年齢構成バランスに配慮し、に修正するものです。
最後に、第4章「基本構想の実現に向けて」につきましては、市民等との協働について、今後より一層の取り組みが求められることから、「1 市民参画」と「2 地域コミュニティーの形成」の見出しと文中の参画の記述に、協働を加え、参画・協働とし、文章表現の整備を行おうとするものであります。
以上をもちまして、提案の内容説明を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの説明に御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
ないようなので、質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
なしということで、意見なしを確認いたしました。
では採決を行います。
議案第35号第3次鎌倉市総合計画基本構想の一部の修正について、原案賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員挙手ということで、原案可決いたしました。
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○小田嶋 委員長 次に、日程第10報告事項(1)「第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画について」原局から報告をお願いいたします。
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○安田 企画部次長 第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画について、策定の経過及び内容を報告いたします。
第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画は、今議会に一部の修正を議案として提案しております第3次鎌倉市総合計画基本構想に示す考え方及び将来目標を実現するため、平成18年度から平成27年度までの10年間に実施する施策の目標と方針を具体的に示した中期計画であります。
また、策定の過程においては、市民感覚を生かした計画とするため、「明日のかまくらを創る市民100人会議」を設置し、提言をいただきました。その後、庁内に第3次鎌倉市総合計画策定委員会を設置して、提言をもとに素案を作成し、パブリックコメント等を求め、さらに多くの市民等の御意見をお聞きし、計画案を策定してまいりました。
計画案につきましては、基本構想と同じく鎌倉市総合計画審議会へ諮問し、7月28日に、おおむね妥当なものとした答申をいただいております。その後、政策会議を経て、決定をしたものでございます。
次に、その内容について御説明をさせていただきます。
まず構成でありますが、目次をお開きいただきたいと思います。
第1章は、現行の基本計画では、計画を実現するための基礎条件として、人口、土地利用、行財政、環境を並列で記載しておりましたが、第2期基本計画では、「計画の前提」として、最初に「市民自治」と「行財政運営」を掲げ、次に基礎条件として、人口、土地利用、環境について記載いたしました。これは、「明日のかまくらを創る市民100人会議」からの意見も踏まえ、市民自治と行財政運営は自治体の展望と方向性をあらわす上で重要な事項であるとのことで、先に述べたものでございます。その後に、人口、土地利用、環境の基礎的条件を述べております。
第2章は、基本構想の将来都市像の実現へ向けた六つの将来目標に沿って、その基本的方向を実現していくため、24の「まちづくりの展望」を定め、それぞれ「現状と課題」「目標」「施策の方針」をあらわしており、おおむね現行計画と同様な構成になっております。
第3章は、「ライフステージ別まちづくり方針」といたしまして、市民100人会議の提言を生かし、第2章の「まちづくりの展望」から、「誕生期・乳幼児期」「学齢期」「青年期」「成人期」「高齢期」に対応した内容をピックアップして、それぞれのライフステージの特徴がわかるように再整理をしたものであります。
また、第4章は、「リーディングプロジェクト」といたしまして、この基本計画の計画期間10年間に、重点的に取り組むべきこととして、「子育て支援」「安全安心まちづくり」「世界遺産登録」「鎌倉駅周辺地区整備」「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備」「大船駅周辺地域総合整備」「野村総合研究所跡地利用」の七つを掲げたものであります。
第5章は、現行計画では「基本計画の推進に向けて」として、「市民参画」「コミュニティー」「広域行政」の三つの分野がありましたが、第2期基本計画では「計画の推進」として、「市民参画・協働の推進」「コミュニティー活動の活性化」「地域福祉の推進」とし、この計画全体を進めていくための手法など、市民の方たちと一緒に推進していくことを中心に整理しました。「広域行政」は、第1章の「行財政運営」の中に移しております。
次に、基本計画の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第1章の「計画の前提」につきましては、1ページから8ページをごらんいただきたいと思います。
I「市民自治」では、町の主権者である市民の英知を集め、真の地方自治の確立を目指すこととし、「市民自治の基本となるルールづくり」として、自治体運営の基本を明らかにする(仮称)自治基本条例を市民との協働で制定し、市民参画と協働による市民自治をさらに推進することなどを基本方針としております。
2ページから3ページの?「行財政運営」では、地方分権社会に対応した持続可能な行財政基盤の確立と効果的な都市経営を目指すこととし、「成果志向の行政経営への転換」「行政の効率化と財政の健全性の確保」「政策立案機能の強化」などを基本方針としております。
4ページから8ページにかけて、?「基礎条件」では「人口」「土地利用」「環境」につきまして、現状を踏まえて、所要の修正を加えるにとどめております。
1「人口」では、少子高齢化の進行への対応準備を行いつつ、人口数と人口構成の両面から将来の人口動向を把握し、対応していく必要があることから、基本方針として、本市の人口を、年齢構成バランスに配慮し、総人口のゆるやかな減少にとどめ、平成27年には、総人口16万5,000人を見込むこととしております。
5ページから7ページにかけて、2「土地利用」では、自然的・歴史的な特性を十分に生かし、適切な土地利用への誘導と規制を行っていく必要があることから、基本方針として、歴史的遺産や文化資源とそれを取り巻く豊かな自然環境を保全しつつ、公共の福祉を優先させ、良好な景観形成や地域・地区の特性を生かした都市環境と生活環境の維持・発展を図るため、総合的かつ計画的な土地利用を進めることとしております。
そのため、鎌倉らしさを継承する地域や、都市基盤を強化する地域、鎌倉の新たな魅力を創造していく地域など、それぞれの地域の個性を引き出す土地利用を図ることとしております。
7ページから8ページにかけて、3「環境」では、人と自然及び歴史的遺産が共生し、かつ環境への負荷が少ない持続可能な社会の形成に向けた総合的かつ計画的な取り組みが求められていることから、環境基本計画等に基づいて、国際的視野を持って、日常生活や事業活動から地球環境の保全を進めていくこととしております。
次に、第2章「まちづくりの展望」でありますが、9ページから64ページにかけてでございます。この「まちづくりの展望」は、基本構想の六つの将来目標を受けまして、6節、24の展望で構成されております。
9ページから15ページ、第1節「人権を尊重し、人との出会いを大切にするまち」につきましては、「平和・人権」では「平和を希求し、人種や国籍、性、出身、障害、年齢などによる差別のないまち」を目指すとしており、引き続き平和都市宣言や鎌倉市民憲章の精神に基づき進めることとしております。
12ページ、13ページ、「男女共同参画社会」では「男性と女性が家庭、職場、社会などで互いに協力しながら、同等に参画できるまち」を目指すとしております。現行計画では男女共同社会でありますが、男女共同参画社会基本法が制定され、その表現が一般的に使用されておりますので「男女共同参画社会」と表現を改めました。
14ページ、15ページの「多文化共生社会」では、「行政レベル、市民レベルともに世界に開かれたまち」を目指すとしております。現行計画では「国際化社会」でありますが、日本を生活の本拠地にして定住する外国人もふえ、国籍や民族などの異なる人々が、互いに文化的違いを認め、対等な関係を結び、ともに生きていく社会を築いていく社会として、「かながわ国際施策推進指針」で使われております表現「多文化共生社会」といたしました。
第2節「歴史を継承し、文化を創造するまち」につきましては、16ページから19ページでございます。
16ページから18ページの「歴史環境」では、「豊かな歴史的遺産が大切に保全され、伝統的な文化が保存・継承されているまち」を目指すとしております。世界遺産登録に向けた考え方が「武家の古都・鎌倉」としてまとめられ、豊かな歴史的遺産を守り後世に伝えるため、世界遺産への登録を目指すとしております。
18ページから19ページ、「文化」では「文化活動が活発であり、新たな文化の創造・発信を行っているまち」を目指すとしております。市民がこれまで培ってきた文化の伝統に加えて、新たな文化を創造・発信するため、文化活動の振興を図るとしております。
第3節「都市環境を保全・創造するまち」につきましては、20ページから27ページにかけてでございます。
20ぺから22ページの「みどり」では、「豊かな自然や自然的景観を大切に保全するとともに、市民がみどりと触れあえるまち」を目指すとしております。現行計画では「みどり・公園」でありますが、「みどり」は生態系、自然環境などさまざまな要素を包括した表現として「公園」も含み、「みどり」としております。また、海浜の保全と活用についてここに記載するとともに、野生鳥獣対策など、新たな課題の追加や保全された緑地や大規模公園等の適切な維持管理の必要性を強調して記載しております。
23ページから24ページ、「都市景観」では、「歴史・文化・みどりにより風格ある都市景観が醸成されたまち」を目指すとしております。現行計画では、(2)は「生活環境」、(3)は「都市景観」でありますが、景観緑三法の制定など「みどり」と「都市景観」は密接な関係がありますので、「生活環境」と「都市景観」の順番を入れかえております。
25ページから27ページ、「生活環境」では「環境にやさしい省資源.循環型社会を実現しているまち」を目指すとしております。市民100人会議からも提言されていた、廃棄物の焼却量や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づけるゼロ・ウェイスト社会の実現を将来目標とし、減量化・資源化に取り組むこととしております。
第4節「健やかで心豊かに暮らせるまち」につきましては、28ページから40ページでございます。
28ページから31ページの「健康福祉」では、「すべての市民が健康で安心して生活を送ることのできる環境が整っているまち」を目指すとしております。コミュニティー機能の低下、福祉ニーズの多様化、生活習慣病の増加、子育て支援の必要性などの現状認識を受けて、「市民参加の健康福祉」「地域生活の支援サービス」「健康と安心づくり」「すべての子育て家庭への支援」「福祉のまちづくり」を施策の方針として掲げ、地域の支え合い、サービスの充実、市民健康づくり、子育て支援、地域福祉の推進などを目指すこととしております。
32ページから35ページ、「学校教育」では「子どもたちの豊かな人間性や生きる力をはぐくめる教育が実現しているまち」を目指すとしております。児童・生徒に社会性・道徳性を身につけさせ、ともに生きる社会づくりの大切さや健やかな心と体をはぐくむこととしております。
34ページから36ページ、「生涯学習」では「学ぶ意欲を持つ市民が学習することのできる機会や場が得られているまち」を目指すとしております。
37ページ、38ページ、「青少年育成」では、「青少年が健全に成長・発達しているまち」を目指すとしております。
38ページから40ページ、「スポーツ・レクリエーション」では「市民が自らの健康状態に応じてスポーツやレクリエーションを楽しむことができるまち」を目指すとしております。
「生涯学習」「青少年育成」「スポーツ・レクリエーション」は、現行計画と大きくは変わっておりませんが、「スポーツ・レクリエーション」では、これからの地域の活性化も視野に入れて、市民スポーツ・レクリエーションの推進を図ることとしております。
第5節「安全で快適な生活が送れるまち」につきましては、41ページから55ページでございます。
41ページから45ページの「地域安全」では、「災害対策、交通事故や犯罪などの安全対策が進められているまち」を目指すとしております。安全・安心まちづくりに対する強い市民要望を受け、地震対策、風水害対策はもとより、防犯に関する取り組みの充実を目指した施策について記載しております。
46ページから48ページ、「市街地整備」では「まちづくりが計画的に進められて、生活しやすい市街地が形成されているまち」を目指すとしております。鎌倉駅周辺、大船駅周辺、深沢地域国鉄跡地周辺の3拠点の整備や腰越駅周辺、玉縄地域、北鎌倉駅周辺のまちづくりに取り組むことにしております。また、大規模な工場の撤退や縮小などに対応して、現状の土地利用の維持・継承を基本とし、その転換に対しては、規制誘導を図ることとしております。
48ページから50ページ、「総合交通」では「人と公共交通に快適なまち」を目指すとしております。
50ページから52ページ、「道路整備」では「歩行者と車が共存できる交通環境のまち」を目指すとしております。
52ページ、53ページ、「住宅・住環境」では「いつまでも住み続けられる鎌倉らしい住宅・住環境のまち」を目指すとしております。
54ページ、55ページ、「下水道・河川」では、「公共下水道の整備や良好な水辺環境の実現が図られているまち」を目指すとしております。
「総合交通」「道路整備」「住宅・住環境」「下水道・河川」は、現行計画と大きくは変わっておりませんが、「住宅・住環境」では、施策の方針に「災害に強い安全な住環境の確保」を新たに記載し、「下水道・河川」では、下水道施設の維持管理について、必要性を強調した内容にしております。
第6節「活力ある暮らしやすいまち」につきましては、56ページから64ページでございます。
56ページ、57ページ、「地域情報化」では「行政情報を得やすい環境が整っているまち」を目指すとしております。いつでも、どこでも、何でも、だれでもがネットワ−ク通信を行うことのできるユビキタスネットワーク社会の考え方を示し、情報バリアフリーの推進や、新たな課題になっております、情報セキュリティー対策を強化することにしております。
57ページ、59ページ、「産業振興」では「農業・漁業、商工業などの産業が活発なまち」を目指すとしております。市街地整備でも方針を明らかにしましたが、大規模工場の閉鎖などによる産業の空洞化への対策として、企業が事業展開しやすい環境の整備について、施策の方針に記載しております。
60ページ、61ページ、「観光」では「観光に高い魅力と独自性があるまち」を目指すとしております。今後、増加が予想されております、外国人観光客への対応を新たに記載しております。
61ページ、62ページ、「勤労者福祉」では、「市内の企業で、勤労者の働く環境が充実し、安定的な雇用が図られているまち」を目指すとしております。若年層におけるフリーターやニートの増加や定年年齢の引き上げに対応する、雇用の支援を図ることとしております。
63、64ページ、「消費生活」では、「消費者が安心して、トラブルのない消費生活を送れるまち」を目指すとしております。消費生活をめぐるトラブルは依然として増加しており、消費者被害の救済と被害発生の防止を図ることとしております。
第3章「ライフステージ別まちづくり方針」、65ページから82ページでございますが、それと第4章「リーディングプロジェクト」、83ページから92ページにつきましては、最初の構成のところで説明させていただきましたとおり、第2章の記載内容及び現在あります個別の計画の内容を整理して再掲をいたしたものでございますので、説明は省略させていただきます。
第5章「計画の推進」につきましては、93ページ以降にあります。
93、94ページ、1「市民参画・協働の推進」では、市政への市民参画と協働を進めるため、さらなる広報・広聴活動の充実、まちづくりへの参画・協働、情報公開制度・個人情報保護制度の推進を図るとしております。
94ページから96ページ、2「コミュニティー活動の活性化」では、地域社会の抱える問題を、そこに住む市民みずからが解決し、住みよい環境を築き上げようとする自治会・町内会やテーマを持って活動している市民団体など、コミュニティー活動は多様化しており、その範囲やとらえ方も課題や活動ごとに変化しているという現状があります。地域のコミュニティーのあり方として、コミュニティー活動の実態を踏まえた地域の範囲の検討やその計画づくりを市民とともに行い、地域の自主的な活動を推進するとしております。
3「地域福祉の推進」では、公的サービスにとどまらず、地域での支え合いとの連携によるサービスの質的・量的な向上などが求められており、だれもが住みなれた地域での支え合いにより、安心して豊かな生活を送るためのまちづくりを目指すため、新たに項目を起こして加えたものでございます。
以上、長くなりましたが、第2期基本計画の概要であります。
これで報告を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの報告に御質疑ございますか。
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○山田 委員 どうも御説明ありがとうございました。
この総合計画については、非常に多岐にわたる推進力というのが必要だと思うんですが、この中で、先ほど御説明ありました市民自治とか、市民参画・協働の推進というような項を上げていらっしゃって、市民との協働で市政運営していくんだという姿勢をあらわしていらっしゃるんですが、この総合計画をおまとめになるに当たって、パブリックコメントですとか、その前に100人会議ですとか、そういったものを少しでも入れて、これ反映されていると思うんですけれども、基本案から、例えばパブリックコメントを入れて変更した、あるいは変更せざるを得なかった、あるいは諮問会議やられてますよね、諮問されていて、その結果として、もともとの案から少し修正を加えたとか、そういった市民がこの総合計画に対してどれだけ参画をされてきたか。100人会議は100人以上の方が参画されてましたんで、それ以降としてパブリックコメントなり、諮問なりを入れたときに、何か大きくこの点は変更しましたとか、こういうところにさらに特徴を加えましたとかっていうような場所はございますでしょうか。
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○安田 企画部次長 非常に多岐にわたっているもので、まず市民100人会議で1年間、これは100人会議といっても144名の市民の方参加していただいて、まず当然、そのベースになるものは今の計画というものはありますけれども、市民の感覚で、ひとつ市に、市民の立場での素案的なものをつくっていただきたいということで活動していただいて、提言をいただいております。できるだけそれを尊重するということで、庁内の策定委員会においては、現行計画と、その市民の提言、それとを比較しながら整理をして素案をつくったという経過がございます。
ですから、おおむねいろいろ表現等については、まるっきりイコールで、そのとおりに策定はできておりませんけれども、市民からの提言の趣旨というものはかなりの部分が反映されている。そういう意味で、この計画づくりに市民の参画が十分になされてきたというふうな認識でおります。
また、パブリックコメントにつきましては、実際に素案を提示しましたけれども、寄せられた件数も余りなかったというのが実態でございます。その後、いろいろオープンハウスを開いたり、各種団体にも素案を提示したり、そういった格好で御意見をいただいていますので、いろいろさまざまなところで素案からの修正というのはなされてますので、ちょっとどこがというのは、非常に今お答えできるようなあれではないんですが。
その後、総合計画審議会での審議の中で一番顕著にといいますか、海の、海岸の部分の記述が非常に弱いっていいますかね、そういう素案の状況がございました。これは市民の中でも、やはり鎌倉にとっての海浜海岸というのは非常に重要な要素だということで、その部分についてそういった意見をとらえて、なかなか権限が市にないものですから、非常に難しいところはあるんですが、できるだけ、今後ともその海岸という部分について鎌倉の大きな重要な町の要素としてとらえていきたいということで、その辺の基準は強化したという経過がございます。
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○山田 委員 特に「ライフステージ別まちづくり方針」というのは、これ100人会議で相当、これと似たような結果、表記がそれぞれライフステージに応じて、100人会議の今お持ちのその資料にもこういう形で多分表現されていたんじゃないかと思うんですが。そうしますと、ああいう100人会議みたいなもので特別な手法を取り入れると、市民の皆さんからの声というのは割と入ってくるんだけれども、パブリックコメントみたいにさらっとやっちゃうと、なかなかこういう大事な総合計画に対する市民の声というのは反映しにくいんではないかなと、今御答弁を聞いて、率直にそう思ったんですけども。
ぜひ今後、こういう市民自治、あるいは市民参画・協働と銘打って総合計画を推進されるということになりますと、若干そういう部分が不安なところがありますんで、ちょっと一般的なパブリックコメントというやり方か、ないしはほかの少し手法を変えたやり方とか、そういったものを今後模索していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに率直に今思ったんですが、そのあたり、今後のお考え等があれば、現段階でなければ結構なんですが、あればちょっとお伺いしときたいなと思うんですが。
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○安田 企画部次長 市民参画と申しましてもなかなか難しいところがございます。今回の計画策定に当たっては、従来の、いわゆるパブリックコメントを求めたり、あるいは地域での懇談会ということ以外に、やはり100人会議という、市民がみずからその計画の素案になり得るものをつくっていただくという形を試みたわけでございまして、それはそれでやっぱり難しいところがございます。ただ非常にやはり、期間にもよるんでしょうけど熱心な活動をしていただいて、非常に有意義であったというふうには考えておりますので、市民の意見を今後計画づくり、あるいはそれ以外の事業等にも意見を反映させていく上では、いろんなあらゆるそういう手法というものを考えて進めていくべきであろうと、そういうふうに考えておりますので、今後も100人会議のような市民の会議というものは、さまざまな場面で取り入れていきたいと、そんなふうには考えております。
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○山田 委員 了解しました。結構です。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
ないようなので、質疑を打ち切ります。
では、ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
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○小田嶋 委員長 次の日程第10報告事項(2)「第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画前期実施計画策定方針等について」原局から報告をお願いいたします。
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○安田 企画部次長 第2期基本計画前期実施計画策定方針等について、御報告をいたします。
まず、この前期実施計画の前提となります第2期基本計画の策定との関係でございますけれども、基本計画があって、そのもとで実施計画を策定していくというのが本来のあり方でございますが、それぞれ策定に要する時間的な都合がございまして、前期実施計画の策定作業を、先ほど御報告いたしました基本計画の策定作業と並行的に開始をせざるを得なかったということにつきまして、御理解をいただきたいと考えております。
本策定方針は政策会議における協議を経て、本年7月に決定したものであります。この方針をもとに各部各課等から実施計画事業計画表の提出を求め、現在、平成18年度予算化予定事業も含め精査を行っているところです。
それでは、お手元の前期実施計画策定方針をごらんいただきたいと思います。内容につきまして順次説明いたします。
1ページ、1「策定の趣旨」は、記載のとおり、第2期基本計画で示される分野ごとの目標や施策の方針を、計画的・効果的に実施していくため必要とされる具体的な事業の行程や経費などの概要を明らかにし、毎年度における予算編成及び事業実施の具体的指針となる短期計画として定めることとしております。
次に2として「計画の期間とローリング」についてですが、記載の図をごらんいただきたいと思います。計画の期間は5年といたしますが、社会経済情勢の変化に対応するほか、事業内容や実施時期の変更などに弾力性を持たせるため、3年目であります平成20年度にローリング作業を実施し、平成21年度を初年度とする5年間の実施計画を策定することとしています。さらに同じように、平成23年度に再度ローリングを実施していこうというものでございます。
次に3の「計画の構成」について申し上げます。実施計画は、政策的な意図から実施する新規的な要素を持った事業が中心となりますが、経常事業として進められる事業とあわせて、基本計画に定める分野ごとの施策の方針に沿って、その目標の実現を目指すものとしております。
次に2ページに入りまして、4「計画策定の基本方針」では、(1)として、基本計画の基本的な考え方に基づき、事業は市民参画・協働を旨とし、地域や関係住民の意向の聴取、把握を前提に計画、運営されなければならないこととするものです。また、事業コストの縮小化など行財政改革の考え方を徹底するとともに、計画期間における市民の視点に立った事業目標の設定や進行管理など、成果を重視した行政経営の視点を取り入れ、最少の経費で最大の効果を上げられるよう努めることとしております。
次に(2)として重点施策について定めました。基本計画には各分野ごとに取り組むべき施策の方針が記載されておりますが、それぞれ重要な事業が予定されていることは申し上げるまでもありません。ただ予算と人的資源の限られる中で、あれもこれもの行政から、あれかこれかの行政が求められているという現状を踏まえ、「少子高齢化対策の推進」「安全安心まちづくり対策」及び「拠点整備の推進」の3点を、本計画期間の重点施策として積極的に取り組んでいこうというものです。
次に(3)事業の基礎要件ですが、事業の計画性の根本を示したものとなっております。
3ページに入りまして、(4)ですが、事業採択の推奨事項として2点を定めているものです。事務的な内容となりますが、1点目は、「各部単位における事業優先度の検討・提示」です。これはいわば各部の裁量範囲の拡大を目指す取り組みの一環をなすものです。内容としては、まず、これまで実施計画事業として主に政策的経費によって実施されてきた典型的なものとしては、扶助費のようにやめることが事実上できないもの、またリース料のように毎年義務的に生じる経費などによる定着した事業などの一部については、経常経費に取り込むことで、所管別配当方式の中で、各部の判断の範疇にゆだねようとするものです。後段部分につきましては、実施計画事業計画表の提出に当たっては、各部の判断により部内事業の優先順位づけをお願いしようとするものです。
2点目は、「スクラップ・アンド・ビルド」ですが、これはいわゆる政策的経費や経常経費の枠組みを超えて、事業の見直しを図り、その経費をもって他の事業の進捗を図る取り組みを奨励するものです。
計画策定の基本方針の(5)「国県制度の取り扱い」については、「まちづくり交付金」などに代表されるような新しい形の統合補助金が各省庁の取り組みとして提案されており、利用できるものについては積極的に活用を図ることとするものです。ただし、あくまでも国の税財源改革の中での措置ということでもあり、今後どういう形で推移するか不透明な部分がありますので、事業の進捗に影響のないよう注意が必要とするものです。
次に(6)ですが、本市の公共建築物の老朽化が進んでいることから、必要な施設の大規模改修、維持修繕については、小規模なものを除き、特に計画性を重視して全庁的に調整し、事業の年度配分を図るもので、それぞれの施設ごとの改修・修繕プランを検討するよう依頼するものです。
次に(7)手法の検討については、4ページにかけまして、市民サービスの質を落とさずにその向上を図ることを前提に、事業の規模・性格に応じて民間活力やPFI方式の導入など、さまざまな手法についての検討を進めることとするものです。
次の5「市税収入と事業財源の現状」は、これまで申し上げました「計画策定の基本方針」の前提として、引き続き厳しい財政状況が見込まれることについて述べたものです。計画期間中の財政推計については、前期実施計画に盛り込んでいく予定にしておりますので、当然まだ確定はいたしておりませんが、現在作業を進めており、最終的には計画書の中に入れてまいります。
6については記載のとおりで、7につきましては、事務的なこととなりますが、財務会計上の中事業に相当する事業を基準として、実施計画事業の進行管理や予算編成、行政評価に係る各事務との有機的な連携を構築しようとするものです。
最後に8の策定のスケジュールにつきましては、5ページ目の表をごらんいただきたいと思います。
既に申し上げましたとおり、この策定方針は政策会議で協議・確認いただき決定をいたしました後、庁内各部への説明と事業計画表の提出を依頼し、現在提出された事業計画の精査を行っている最中でございます。今後は、10月上旬から11月上旬にかけて18年度分の予算化予定事業も含め、事業に係る採択、不採択及び年度行程の判断を中心とした実施計画事業5カ年分の内示を行い、実施計画書として概要を取りまとめた後、総合計画審議会への報告を経て、12月議会への報告と進めてまいりたいというふうに考えております。
なお、この策定方針並びに各事業部からの事業計画表の分野別要求概要及び予算議決後の18年度を含む各年度の分野別予算・経費概要を、これらを情報として公表をしてまいりたいというふうに考えております。
以上で説明を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの報告に御質疑ございますか。
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○山田 委員 1点だけ教えてください。この前期実施計画策定方針に基づいて、いわゆる前期の、先ほど御説明いただいた総合計画、こういったものの政策を実行していくわけですよね。この政策を実行するに当たって、再三で恐縮ですが、いわゆる行政評価という政策にメスを入れた部分の行政評価をしないと政策の優先順位なり、規模なりが決まっていかないんだろうというふうに思うんですが、行財政改革の担当の方いらっしゃらないんですけども、行政評価上の施策評価とのリンクは、どのようにとっていかれるおつもりでしょうか。
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○安田 企画部次長 まず基本計画部分について申し上げますと、これまでの基本計画については、そういった評価を前提とした形でつくっておりませんでした。今回もスタイルとしては現行の計画と同様なスタイルでつくっておりますけれども、今後この基本計画を補完する意味で、政策レベルっていいますか、それぞれの分野ごとの目標指標というものを設定して、その評価につなげていきたいと、そんなふうに考えております。今その作業を進めております。
もう一つは、行財政改革の立場で、きょう先ほどあれなんですけれども、事務事業評価から始まりまして、これから施策評価、これを試行していくという一つステップを踏んでいく作業を進めておるわけですけれども、それがこの基本計画で評価しようとしている部分の、その下のレベルにつながるような形で連携をとって進めていきたいと考えておりますので、それが形としては現在やっている事務事業評価、それと実施計画の進行管理、それが次の施策の評価につながって、今、基本計画でこれからやろうとする政策的な評価っていう部分にうまく体系づけられればということで、今、行革とは調整しながら進めているところです。
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○山田 委員 私が言いたいのは、事務事業評価というのは、言ってみればボトムアップできているわけですね。この総合計画というのはある意味ではトップダウンという、これは行政の意思を示しているわけですよね。そこがやっぱりうまく整合をとっていかなきゃいけないというのが一貫して私自身が言いたいことで、ちょっとまだ行革担当とかみ合っていないところがあるんですけれども。
施策評価についても事務事業と施策評価の間に一つ、もうワンランク、ワンステージ入れますよみたいな話をされて、それが二つぐらいの事業について評価しますみたいな話で、政策、施策、事務事業の間にもう1回、もうワンレイヤー入れようとしているというようなことを、この前ちらっと説明を受けたんですね。もうそういうまどろっこしいことやらないで、もう政策、こういうトップダウンの政策に対して、事務事業、ボトムアップはどうなっているかというそこをもうダイレクトにつけ合せていって、政策のどこに優先順位を上げるんだ、優先度を高めるんだみたいなところを早く論議してほしいということを申し上げているんで、言ってみれば、トップダウンで決めたこの総合計画を早くそういう政策評価というレベルで評価して、どの施策を優先順位を上げるんですかっていうことを早く決めてほしいと。
そこからさらに細分化された事務事業評価がきちっとできているかは、またそれはトップダウンからおりてきたって、ボトムアップ的にそれを評価していけばいいと思うんで、施策レベルでは早く決めてほしいというちょっと要望を出してますんで、ぜひ、きょう総合計画の御説明ありましたんでね、この総合計画のこういう政策を推進するために必要な評価、これをぜひ早く取り組んでいただけないかなというふうに思ってるんですが。趣旨、おわかりいただけましたでしょうか。
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○安田 企画部次長 現在、行革担当と調整しておりますのは、趣旨としては、今、委員おっしゃられたような趣旨を目指して調整を進めているつもりでございます。今この基本計画の企画サイドでやろうとしている評価は、施策の上にある目標の部分でやろうというふうに考えております。行革の方が、この基本計画で言えば、施策の方針、これ一つ一つに対して評価をかけていきたいということで進めてますので、そうしますと基本計画、今私が申し上げたような評価は、今、行革がやろうとしている施策の上の部分で政策的な部分で評価をして、その次に、行革が今試みようとしている施策の方針レベルでの評価。その下に事務事業というものがぶら下がってくると。そういった部分で、今、山田委員がおっしゃったような趣旨を目指して進めていくことには違いないんだろうと、私は考えております。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
特になしということで、質疑を打ち切ります。
ではただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
では、職員の入れかえと、傍聴者の退出でございますので、暫時休憩いたします。
(15時06分休憩 15時07分再開)
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○小田嶋 委員長 それでは、再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第10報告事項(3)「個人情報保護制度の見直しについて」原局から報告をお願いいたします。
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○市政情報相談課長 鎌倉市個人情報保護制度の見直しについて報告いたします。
さきの6月の総務常任委員会におきまして制度見直しに着手する旨の報告をいたしましたが、その後の進捗状況等について、引き続き報告いたします。
6月24日に鎌倉市個人情報保護運営審議会及び情報公開運営審議会に、おのおの鎌倉市個人情報保護制度の見直しについて及び鎌倉市個人情報保護制度の見直しに伴う情報公開制度の整備について、諮問いたしました。その後、両諮問について小委員会方式で検討を重ねてまいりましたが、9月2日に答申原案の審議を行い、次のような方向性の確認を行っているところでございます。
その主な内容は、7項目となります。
第1点目は、個人情報保護関連5法の施行に伴う規定の整備です。本年4月1日から施行されました行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、略称で行政機関法と申しますが、との整合を図り、個人情報の保護についてより適切な取り扱いとなるよう規定の整備を行うとするものです。
2点目は、指定管理者制度の導入に伴う規定の整備です。指定管理者が公の施設の管理に関し取り扱う個人情報について、その適切な取り扱いを指定管理者に義務づけるとするものです。
3点目は、出資法人に係る規定の整備です。市が全額出資している法人については、個人情報の取り扱いについて、実施機関に準じた努力義務規定を設けるとするものです。
4点目は、運営審議会の統合です。現在、個人情報保護条例及び情報公開条例によりおのおの設置しております運営審議会を統合し、(仮称)鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会を新設して、審議の充実、事務の効率化等を図るとするものです。
5点目は、審査会の統合です。運営審議会の統合と同様に(仮称)鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会を新設するとするものです。
6点目は、罰則規定の新設です。基本的には行政機関法と同様の罰則を設けようとするものですが、罰則の内容を要約しますと、電子計算機を用いてファイル化した個人情報を正当な理由なく提供したときは2年以下の懲役、または100万円以下の罰金とするものです。ちなみに正当な理由がある場合ということですが、これは法令等に基づいて提供する場合ということになります。次に、業務上知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供または盗用したとき、及び職員等が職権を乱用して個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したときは1年以下の懲役、または50万円以下の罰金。偽り、その他不正の手段で個人情報の開示を受けたとき、5万円以下の過料に処するとするものです。
罰則の対象者は、実施機関に属する地方公務員の一般職、特別職のすべて及び市立小中学校の教職員、さらに受託業務従事者及び指定管理業務従事者を対象とするものです。
また受託者及び指定管理者については、その従業者が罰則の対象となる違反行為をしたときは、その行為者のみならず、受託者及び指定管理者にも罰を科するという両罰規定を設け、さらに鎌倉市の区域外で違反行為をした者にも罰則の適用が可能となるように規定の整備をするものです。
7点目は、その他個人情報保護制度の見直しに伴う関連諸規定の整備です。これは先ほどの運営審議会及び審査会の統合など、個人情報保護制度の見直しに伴いまして、必然的に情報公開条例の改正が必要となるもの等、関連する諸規定の整備を行うとするものです。
以上の項目につきまして、10月上旬に両運営審議会からの答申をいただきまして、それに基づく条例の改正案を作成し12月議会に上程し、御審議をいただく予定としておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上で報告を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの報告に御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑なしということで、ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
暫時休憩いたします。
(15時13分休憩 15時25分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第10報告事項(4)「アスベスト問題への対応等について」原局から報告をお願いいたします。
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○環境政策課長 アスベスト問題への対応等について、報告させていただきます。
まず、アスベストの物質としての一般的な特性等についてでございますが、耐熱性、絶縁性等にすぐれ、加工が容易であることから、建築資材など、3,000種を超える利用形態があると言われております。
工業用に多く使用されているものは、青石綿、茶石綿、白石綿の3種類で、いずれも微細な繊維構造を持ち、人体に吸入された場合、15年から40年という長い潜伏期間を経て、中皮腫などの疾病を発症させる可能性があるという特質を有していますが、屋根材や外壁材などに使用されているものは飛散しにくく、日常生活において吸い込む可能性は極めて低いとされております。
なお、吹きつけアスベストについては昭和50年に使用が禁止され、平成7年には、茶石綿と青石綿の輸入・製造等が、また、昨年10月には、重量の1%を超えて白石綿を含有する製品の製造及び使用が禁止されていますが、今回、アスベストが健康に与える問題が顕在化したことで、政府は、平成20年までにアスベストの使用を全面的に禁止する方針を打ら出すとともに、さらなる前倒しを業界団体に働きかけているという状況にございます。
次に、アスベスト問題に対する本市の対応の経過でございますが、兵庫県尼崎市において、アスベストに起因する健康被害が発生しているとの新聞報道がなされた以降、各メディアが健康への影響を連日報じ、社会的に大きな問題となることが懸念されたことから、全庁的に情報の共有化を図るとともに、市民からの問い合わせへの対応や、市の管理施設における吹きつけ材の使用状況を調査することについて、基本的な方針を協議するため、庁内に対策調整会議を設置し、第1回目の会議を7月19日に開催いたしました。
会議の結果、大気汚染防止法により規制を受ける特定粉じんの発生施設が市内にはなく、アスベストの問題について直接的に関与する権限等が市町村にないこと、国においても関係省庁会議を開催するなど対応に動き始めているものの、県や市町村レベルでどう対応すべきか情報や指示がおりてきてないこと等々から、風評被害によって市民の不安が拡大することのないよう、市民等からの問い合わせに応じてもらえる相談機関等をお知らせするなど、正確な情報を市民に提供するため、コールセンター的な機能を果たす総合窓口を企画部の環境政策課に置くこと、相談機関等について、「広報かまくら」に掲載するとともに、市のホームページにもアスベストに関する解説などを載せること、さらに、市が管理する全施設を対象に分析調査を必要とする施設の絞り込みのための調査を実施、その結果を踏まえて、統一的な方針のもとで検討を行い、速やかに適切な措置を講じること、の3点について当面の対応を確認いたしました。
次に、市が管理する施設の調査についてでありますが、まず、環境省が示しているガイドラインに基づきまして、各施設の建設年度の確認と目視による確認を行うほか、技術セクションにおいて、設計図書によるチェックなどを行うことにより、アスベストを含有している可能性のある吹きつけ材が現にある施設を絞り込むという手順で作業を行うこととし、学校教育施設につきましては、夏休み期間中に作業することが望ましいことから、昭和62年の調査で存在が確認されていたロックウールについて、先行して分析調査を実施いたしました。
なお、当初は、財団法人日本建築センター等の資料をもとに、昭和55年以前に竣工した建物について、吹きつけアスベスト及び吹きつけロックウールが施工されている箇所を特定した上で、その後、速やかにアスベストの含有の有無についての分析調査を実施するという予定で作業に着手いたしました。
しかしながら、7月29日に開催されたアスベスト問題に関する関係閣僚による会合において、吹きつけアスベストの使用実態調査の実施と、その結果を公表することが確認され、8月の上旬になって、まず文部科学省の調査依頼が県教育委員会を通じて市教育委員会にありました。
依頼のあった調査の内容は、対象施設を平成8年度以前に竣工した建築物とし、対象アスベストは、吹きつけアスベスト、吹きつけロックウール、吹きつけひる石などでアスベストの重量が当該製品の重量の1%を超えるもの、及び折板裏打ち断熱材とするというもので、その後、厚生労働省、国土交通省、総務省からも調査依頼がありましたが、各省で調査内容にばらつきがあったことから、対象範囲が一番広い文部科学省と厚生労働省の調査基準に準拠する形で調査範囲を拡大することといたしました。
その後、こうした状況を踏まえ、8月19日に第2回目の対策調整会議を開催し、国県の動向及び市の管理施設に係る調査の進捗状況についての情報交換のほか、分析調査を実施する施設を特定する作業が終了した後の対応について協議を行いました。
次に、技術セクションに依頼した設計図書等による調査の結果についてでありますが、対象施設198施設のうち、分析調査を行う必要がある施設は31施設で、その内容は、お手元に配付させていただきました資料1のアスベストの含有の有無を確認するための分析調査対象施設一覧表に記載のとおりでございます。設計図書等で判断できなかった施設につきましては、9月中に現地調査を行う予定でございます。
また、アスベスト含有の有無を確認するための分析調査につきましては、現在、依頼先の選定作業を進めております。分析機器を自社で所有し、実績もあるという機関が少ないことや、石綿障害予防規則が本年7月1日に施行され、建物の解体に当たって事前調査を行う必要が生じたことで調査依頼が集中していることなどから、最短でも試料採取後、結果が出るまでに1カ月半程度の期間が必要となっております。
なお、昭和62年の調査でロックウールの存在が確認されていた学校教育施設3校と鎌倉生涯学習センターについては、夏休み期間中に先行して分析調査を行った結果、いずれもアスベストが含まれていないことが確認されており、現在は、吹きつけひる石、パーライト及び折板裏打ち断熱材についての分析調査を行っているところでございます。
次に、分析調査終了後の対応についてでありますが、資料2のアスベストの含有の有無を確認するための分析調査とその後の対応フローをごらんください。
現在は、上から三つ目の段階にあり、今後、分析調査の結果が出て、アスベストの含有が確認されたもののうち、飛散防止のための措置がとられていないものについては、表面の損傷の状態や劣化の状態を調査し、その結果を踏まえて、対策工事を実施する時期や対策工事の手法を決定してまいりたいと考えております。また、現時点で施工表面が安定していて、飛散の可能性が少ないものについても、定期的に調査を行う予定でございます。
次に、市民等からの問い合わせの状況についてでありますが、9月14日までの間に59件の相談や問い合わせがあり、その主な内容は、自宅の建築部材等にアスベストが含まれているかどうか調べたいというものや、利用している駐車場施設等に吹きつけ材らしきものがあるが、調査してもらいたいというものでございます。
最後に、アスベスト問題への今後の対応についてでありますが、国においては、現在、各省庁の所管施設に係る吹きつけアスベストの調査や労働災害の実態把握等を進めるほか、大気汚染防止法の改正などについても検討を始めているとのことで、また、県においてもアスベストの飛散防止対策、健康不安への対応と労働被害防止対策等についての検討に着手いたしました。
本市におきましては、引き続きこうした国県等の動向について情報収集に努め、今後の対応に反映させることはもとより、関係機関と緊密に連携する中で、風評被害を防ぎ市民の不安が増幅することのないよう正確な情報を提供するとともに、市の管理施設につきましても、分析調査の結果を踏まえて適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○小田嶋 委員長 ただいまの報告に、御質疑ございますか。
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○三輪 副委員長 鎌倉市は早急な対応をして、今のところはあんまり問題がないというようなふうにとらえておりますけれども、これは健康面のところのこともどのぐらいになっているのか、その辺をちょっとお知らせいただけますか。
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○環境政策課長 現在、鎌倉市内で市民の健康面での状況につきましては、過日、新聞報道でもございましたけれども、旧国鉄大船工場で車両の解体作業に従事していた方、この方2名の方が労災認定を受けたという情報がございます。それ以外につきましては、アスベストに起因する健康被害、そういう情報については市の方に寄せられてございません。
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○三輪 副委員長 そうすると、今後相談があったりしたときに、医療面の何かアドバイスなどを与え、市として、そういう情報を出すということは可能なんでしょうか。
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○環境政策課長 アスベストが起因いたします肺の中皮腫、あるいは肺がん、この手の疾病につきましての診断、非常に専門的な経験が必要だというふうに言われております。県におきましては、現在、保健所、ここを窓口にいたしまして健康相談、一般相談は、そこで受けてございます。医療機関といたしましては、厚生労働省が一応労災病院を中心に基幹病院を指定しまして、そこで診断、あるいは相談、それらを受ける体制を整えつつあるという状況でございます。
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○小田嶋 委員長 ほかに。
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○早稲田 委員 市民相談59件の中で、自宅とか駐車場の調査依頼ということがあったんですけれども、それに対してはどのように対応をされているんでしょうか。
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○環境政策課長 電話で相談がありました、まず自宅の建築部材にアスベストが含まれているかどうか、これにつきましては、一般的に言われております成形板、これはセメントで完全に固化した、あるいはカラーベストということでもってお話をすればわかると思いますけれども、そういう部分につきましては、現状使用されていたとしても破砕等をしなければ飛散をする可能性がまずないですよということを、まずお話をしてございます。
それから、あと、建築年度等で大体アスベストが使用されている期間というのがわかりますので、その辺についての情報を入れたほか、実際にそこ含まれているかどうかの、結局判断につきましては、設計図書をもとに施工した会社、あるいは設計事務所を通じて、その建材のメーカーの方に確認をいただくようにというような形でアドバイスをしてございます。
それらが結局いずれも、例えば施工業者がもう既にないとか、図面がもう現在しないということで、鎌倉非常に大きなお屋敷が多いものですから、吹きつけ材が自宅の駐車場なんかにある場合が実際にございました。その場合につきましては専門の調査機関、これを一応御紹介をして、必要があればそちらの方でということで、御案内をしております。
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○原 委員 アスベストの問題で私も一般質問させていただいたんですけれども、ちょっと1点確認させていただきたいんですが、この建物が平成8年以前のものが対象というのは、それがなぜかというのが1点というのと。あと、今、国からいろいろやってて、文科省と厚生労働省の方を対象に鎌倉市も一緒に取り組んでいくってお話いただいたんですけれども、国からの調査に準じて市もやっているのかというのを確認させていただきたい。
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○環境政策課長 平成8年度以降の竣工建物が調査対象から外されている理由なんですけれども、実は、平成7年にアスベストのうちの茶石綿、あるいは青石綿、これについての製造加工がすべて禁止をされておりますので、それ以降については、まず現場においてそれが混入する可能性はないだろうという判断だというふうに聞いてございます。
あともう一つは、今後の対応の部分でございますけれども、今現在調査につきましては、調査範囲が一番広い文部科学省、厚生労働省の、結局、調査基準にのっとって調査を進めておりますので、その調査結果を待って適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
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○原 委員 じゃ適切な対応で、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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○小田嶋 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
ないですか、じゃ委員長から質問をさせていただきたいんですが、国はどこの機関かちょっとわかりませんが、商業施設や大型マンション、そういった施設にもアスベストの調査の指示は出しているんだと思うんですが、それを直接国が、どこが建てたとかっていうか、その調査を指示はしてないと思うんです。だから、県がそれを受けて、県が、市であれば鎌倉市に調査をしなさいよという、上からだんだんとおりてきてるんだと思うんですけど、鎌倉市として、民間の商業施設なり不特定多数の方が集まる施設を調査はしていないんでしょうか。
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○環境政策課長 ただいまのお尋ねの内容につきましては、国土交通省が神奈川県でいきますと県土整備部、ここを通じまして鎌倉市の建築指導課の方に一応調査依頼が来てございます。その内容は、1,000平方メートル以上の建物であって、そこでアスベストの吹きつけ材が使用されている、これについての一応現状調査をやった上で報告を出すようにという内容でございます。
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○小田嶋 委員長 再度質問いたします。その調査した結果の報告は、環境政策課の方にも届けられ、それは報告はいただけるものなんでしょうか。
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○環境政策課長 今回アスベストの対策調整会議を開いたまず一つの目的が、全庁的に結局きちんと統一した対応をするということと、全体の進行管理を適切にしていくというところに目的がございます。私どもの方、今後それぞれの施設、担当課からそれぞれ所管の省庁の方に県を通じて報告を上げていきますけれども、その辺についての結局データの取りまとめ、それから、その後の対応につきましても一応進行管理をやっていく必要があるだろうというふうに考えてごさいますので、報告書がまとまった段階で、必要があれば順次、議会はもとより市民の方にも情報提供をしてまいりたいというふうに考えております。
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○小田嶋 委員長 よろしくお願いします。
ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
ないようなので、質疑を打ち切ります。
では、ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認いたしました。
では、職員退室ため、暫時休憩いたします。
(15時42分休憩 15時44分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第11「陳情第12号携帯電話基地局を設置に際する行政指導並びに条例の制定についての陳情」についてです。まず事務局から報告お願いします。
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○事務局 陳情第12号につきましては、既に各委員さんにはお配りしてございますが、陳情提出者の方から資料が提出されております。御確認をお願いいたします。
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○小田嶋 委員長 事前に陳情提出者からいただいている資料がお手元にいっているということで、確認いたします。
それでは、担当原局がございませんので、この陳情の取り扱いについて、まず御意見や、また結論を出すか出さないかも含めて、御発言をお願いしたいと思います。どなたからでも構いませんのでお願いします。
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○早稲田 委員 質問よろしいですか。
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○小田嶋 委員長 いや、質疑はないです。担当原局がありませんので質問はありません。御意見ということで、御発言をいただければと。
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○白倉 委員 この陳情第12号の陳情の要旨が二つございます。一つは、建設が全面的に中止された後、原状が回復されるよう議会として尽力してほしいというのが1点。もう1点は適切な規制を行うことのできる条例を制定するよう陳情するという2点に分けられております。
いただいた参考資料、添付資料等も一応拝見いたしましたが、この中には、基地局をそこに建てられること自体に反対されるという趣旨ももちろんありますので、非常に人的にも影響があるとか、あるいは生・植物にも異変が起きている事実があるとか、非常に危機を喚起するような資料となっています。
私も、実は今回担当原局がないということで、自分なりにインターネットでこの基地局、携帯電話の基地局についてのいろいろな話題について拾い出してみたんですが、このいただいた資料と同じような情報はたくさん出てきます。しかし、反面、今、現代の社会情勢の中では、非常に携帯電話は、生活の中の一環として切ることのできないほど生活の中に密着しているという事実もあります。こういった基地局が日本全国の中でも、たしか6万だと思いましたけども、そのくらいできているわけです。そういった現状と、それから懸念される人体への影響等そういったことを考えると、安易にここで結論を出すことは非常に難しいかなと思います。
ただ今回、この陳情者の内容を見ますと、本来、周辺住民にもあらかじめ説明があってしかるべきにもかかわらず、ほとんど説明もないままに工事に入ったということで、非常にボタンのかけ違いでまずスタートしているなというのが感じられます。
いろいろ理由はありますが、この方たちの言われていることは十分わかるんですけれども、今、鎌倉市議会として、その工事を全面的にやめろということが言えるかどうか。もちろんやめなければ現状回復ということはできませんので、非常に難しいなと思います。
それから、話聞いてみましたら、携帯電話の、先ほどもちょっとほかの件で携帯電話の、要するに不感地域ですか、そういったことで電話会社の方には不感地域の解消について、もっと努力せいとか、あるいは会社経営の上からも不感地帯を直してなるべく利用者をふやそうという努力をしているようです。そういう中で逆行するわけですが、考え方が。基地局が必要だという人と、基地局があっては困るという人と、分かれているのが今の状況だろうと思います。
いろいろごちゃごちゃ申し上げましたけれども、私、うちの会派としては、今ここで決定的な工事を中止させる方向に議会が意思表明をすることは問題があるなということと、それから、条例をつくってほしいともう1点の方があるんですが、これは参考資料の中にも条例をつくったところがありますけれども、私の認識が悪いのかもしれませんけれども、これは携帯電話の基地局を規制するための条例ではなくて、高さ制限とかそういった建築物に対する条例の中に、たまたま基地局のアンテナの高さだとかそういったものが明記されているということで、ここでおっしゃっているような携帯電話にかかわる無線基地局の建設について適切な規制の条例をということになりますと、まだ具体的に国内にはできないんではないかと、私はそう受けとめてます。
そういったことから、陳情に結論を出すことについてはいかがなものかということで、もう少し、この方たちがおっしゃている人体への影響はもちろん懸念されますけれども、確実性とかそういった問題になりますと、まだ我々の段階で判断するには難しいということから、この陳情については結論を出すべきではないという方向で、うちの会派では意見がまとまりました。
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○小田嶋 委員長 ほかに、委員さんの御意見お願いします。
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○白倉 委員 もうちょっとわかりやすく言いますと、もう少し様子を見たいので継続という結論まで言っておきます。
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○小田嶋 委員長 ほかに御意見。
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○三輪 副委員長 私も化学物質過敏症のことなどにずっとかかわってきたので、電磁波の問題は非常に大きいと思っております。本当に、これは日本の基準が非常に低いというところが一番の問題だと思うんですね。外国並みの許容の水準にするということを、これから訴えていかなくてはいけないんだと思うんですけど、特に子供への影響も大人の数倍になるというところでは、市としても何か少しそういうふうなことを検討していかなければいけないと思います。
しかし、陳情の2番目に条例ということがあるんですけども、添付してくだっさた資料の中でも、なかなか小型の基地を阻止できるような条例というのは、住宅のところの高さ制限というところでは難しいと思います。これから何らかの規制の検討も必要かと思うんですけれども、まずそういった検討をするにしても、今鎌倉市の中で、この市役所の中で担当部署がないということが非常にこれからの課題になってくると思いますので、そういったことも、これからこういった問題多くなると思いますので担当部署を設けるなどのことが必要かと思います。
ただ、この陳情に対して原状復帰というようなところ、議会としてどこまでできるかというところを考えるとなかなか難しい。民民の訴訟のことになるのではないかと思いますので、現在の時点では結果を出すということはできないので、結論としては継続という形になるかと思います。
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○小田嶋 委員長 ほかの委員さん。
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○早稲田 委員 この陳情についてというか、皆様方の住民の方々のお困りの中で、問題が2点あると思うんですが、これは一つには、市でやはりこれまでアンテナ等、それから電磁波の問題を取り扱うような相談の窓口がないということですね。
それからもう一つは、やはりこういう基地局、それからアンテナを立てる場合すべてですけれども、事前に設置する前に、当然のことながら住民の説明会が行われてしかるべき、これが企業の責任だと私も思っております。この場合は、その説明がなされていない。今後やる予定もあるかもしれませんけれども、少なくとも設置の前にそういう説明がされなかった、そういう姿勢がなかったということについては、これは問題が大きいと思います。
それで、まずKDDIなり丁寧に住民の方々、関係の方々に説明していただくように、こういうトラブルの状態にもうなっておりますので、市が何らかの形で橋渡しのようなことができて、KDDIの方にお願いするようなことができれば一番いいんじゃないかなとは思っております。
が、先ほどお二方の委員さんがおっしゃられたように、そういう意味で市が、ここにも長野県の例でもあるんですけれども、事前説明会を開くよう通信事業社に依頼する方針というようなところもございますので、こういうところをもう少し市で取り組んでいくように、今後していただくことをお願いして、この2点の要旨ですけれども、ここに関しましては、私たちももう少し様子を見させていただいて、現段階では、条例の制定とかそういう問題はちょっと難しいのではないかと、私どもの会派では考えておりまして、継続ということでさせていただきたいと思います。
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○原 委員 私もこの陳情を読ませていただいて、幾つかちょっとどういった被害があるのかなというのをネット等を調べてみたところ、やはりこういったように体に被害があるとかいう、いろいろな被害を受けたということが載っていたんですが、具体的にちょっとあとほかに調べたところ、医学的にまだ本当に証明はされてないっていうところがあって、携帯の電磁波よりもCSとかBSで使っている電磁波の方が、より実は空から降ってきて多いのではないかという話もちょっと伺ったりしたんです。
でも、やっぱりこういう中で、じゃ何がっていうのはわからない原因で、この陳情出されている方々のたくさんのいろいろ問題があるのかなと思って、あと、今、早稲田委員が言った、まずKDDIさんとお話し合いがうまくできていないというところのボタンのかけ違いがあったところがまずいけないのであるのだろうということで、今結論を出すには非常に大きな問題も抱えていたりとかするので、私自身としても継続というところでお願いしたいと思っています。
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○小田嶋 委員長 千委員ですけど、まだ作成中なので。
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○山田 委員 それでは、早稲田委員からも会派としてのコメントは出していただきましたが、ちょっと補足的に私の方からコメントさせていただきたいと思います。
まず、陳情の要旨2点ございまして、近隣住民への説明が行われていないと、了承が得られていないという点が1点と、条例を制定するようにというのが2点ございます。この陳情の二つの大きな要旨がございますもんですから、ここでどちらをというような形で結論を出すということもちょっとなかなか難しいんで、今後の陳情についての提出方法についての工夫は1点お願いしとかなきゃいけないのかなというのが一つでございます。
あと、近隣住民への説明につきましては、基本的には工事業者、ここで言いますとKDDIなんですが、こちらが誠意を持ってやはり説明をすると。近隣住民の皆さんに不安を与えないという趣旨で、総務省あたりがもう基本的なガイドラインを設けているわけでございますので、そういったものをやはり丁寧に説明してくる経過を踏んでいないと。そういった点について、もう一度何らかのアクションをとっていただくようにしなければいけないのかなと。そのためには、先ほどの重複になりますが、早稲田委員同様、市の方での対応原局がないということもありますので、今後はこういったところをきちっと対応も含めて進めていかなきゃいけないだろうというふうに思っております。
2点目の条例の制定でございますが、先ほど原委員の方から話がございましたが、携帯電話だけに限らず電磁波というのは、我々が生活するに当たって、もう切っても切れない状況になっておりますし、逆に言いますと、つくる側、製造メーカーの責任で、この電磁波対策というものをしないと、さまざまな規制の中で電磁波対策をしていかないと製品としても成立しないと。そういったことでいろんな電磁波、いわゆるノイズ源になるわけですから、そういったものの対策がやはり製品ごとにうたわれているのも事実です。テレビもございますし、パソコンもそういう電磁波受ける側と出す側の対策というのは十分していく。例えばそういう私どもの本当の身近にあるようなものも含めて、電磁波の対策というのは必要という意味で、この携帯電話の基地局も当然その一つではございますが、それを100%規制することだけによって、何らかの健康被害というものが抑止できるかというと、必ずしもその辺の因果関係についても明確ではない。
そういった意味で、先ほど1番に申し上げましたように、やはり設置メーカー、設置する側の、工事側の業者がやはりきちっと御納得のいくような説明をすべき。もしその説明が通らなければ、業者としてもここに建設することは難しいだろうという判断も当然出てくるだろうというふうに思いますので、この辺きちっと説明の場をやはり設けていただければいいのかなというふうに思っております。
そういう観点で、ちょっと我々もまだこの陳情の要旨にミートするだけのきちっとした対応づけ、結論づけが、そういう経過もございますので、御了承いただきながら、私としても、先ほど白倉委員がおっしゃいましたけども、継続というような形で、結論を出すということであれば、そういう形で今後の対応とさせていただきたいというふうに思っています。
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○小田嶋 委員長 では千委員の意見開陳ですが、便宜事務局から代読をお願いします。
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○千 委員 [代読]携帯は体によくないことはどの場合でも確かです。しかし、現在の普及率からいっても必要な場合もあります。鎌倉市内ではかからないところもたくさんあります。陳情者にとってはよくわかりますけれども、私としては継続扱いとさせていただきます。
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○小田嶋 委員長 すべての委員さんが継続ということでございますので、結論として、陳情第12号携帯電話基地局を設置に際する行政指導並びに条例の制定についての陳情は、取り扱いを継続ということで確認いたしました。
それでは傍聴者の退席でございますので、暫時休憩いたします。
(16時04分休憩 16時05分再開)
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○小田嶋 委員長 では再開いたします。
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○小田嶋 委員長 日程第12その他でございます。(1)「閉会中継続審査要求について」事務局から報告をお願いします。
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○事務局 本日継続審査と確認されました、陳情第12号携帯電話基地局を設置に際する行政指導並びに条例の制定についての陳情につきまして、最終本会議におきまして閉会中継続審査要求を行うということでよろしいか、御確認お願いいたします。
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○小田嶋 委員長 ただいま確認いたしました陳情第12号について継続ということで、閉会中継続審査要求を行うということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○小田嶋 委員長 それでは、第2点目(2)「当委員会の行政視察について」事務局から報告があります。
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○事務局 まず行政視察の日程でございます。11月8日火曜日、9日水曜日の2日間でございます。8日火曜日につきましては、金沢市へ参りまして金沢21世紀美術館及び市民芸術村を。9日水曜日につきましては、富山市へ参りまして行政苦情オンブズマン制度につきまして視察をする予定で準備を進めております。御確認をお願いいたします。
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○小田嶋 委員長 以前、総務の委員さん皆さんで消防本部へ伺った際に車の中でお話しした福井市の防災センター視察の件ですが、先方の福井市さんが日程が合わないということで、残念ながら再検討いたしました結果、富山市の、先ほど申し上げましたように行政苦情オンブズマンについて視察を変更したということで、今報告をしました。行政視察についてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、本日の総務常任委員会の日程は、これをもちまして終わりました。ありがとうございました。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議録の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成17年9月15日
総務常任委員長
委 員
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