○議事日程
平成17年 9月14日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成17年9月14日(水) 10時00分開会 15時51分閉会(会議時間 3時間55分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
伊東委員長、大石副委員長、助川、萩原、渡邊、松尾、赤松の各委員
〇理事者側出席者
出田管財課長、大宅広町・台峯緑地担当担当部長、梅原広町・台峯緑地担当担当課長、小林都市計画部長、大久保都市計画部次長兼都市計画課長、稲葉都市計画部次長兼都市調整課長、飯山都市計画課課長代理、大場都市景観課長、齋藤(五)建築指導課長、高橋都市整備部次長兼都市整備総務課長、鈴木都市整備部次長、土屋都市整備部次長兼公園緑地課長、浅羽道水路管理課長、大坪道水路管理課課長代理、関根道路整備課長、高橋(洋)交通政策課長、村井公園緑地課課長代理、西建築住宅課長、松橋建築住宅課課長代理、三浦大船駅周辺整備事務所長、酒川大船駅周辺整備事務所次長兼市街地総務課長、伊藤大船駅周辺整備事務所次長兼再開発課長、柳澤大船駅周辺整備課長、神谷再開発課課長代理
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、原田調査担当担当係長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち大船駅周辺整備事務所所管部分
2 報告事項
(1)大船駅西口整備計画について
(2)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
3 議案第49号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
4 議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市計画部所管部分
5 報告事項
(1)鎌倉広町緑地の都市計画決定手続について
(2)常盤山特別緑地保全地区の都市計画決定手続について
(3)景観計画の策定について
(4)第2回景観づくり賞について
6 議案第33号市道路線の廃止について
7 議案第34号市道路線の認定について
8 議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分
9 報告事項
(1)土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について
(2)ミニバス鎌倉駅西口線の路線変更について
(3)市営住宅入居者募集について
10 陳情第14号鎌倉市道016-007号線を通行可能なもとの公道(階段)に戻し、安全に通行できるよう整備し、管理することを求めることについての陳情
11 報告事項
(1)広町のその後の状況について
(2)台峯のその後の状況について
(3)鎌倉市土地開発公社の業務代行について(鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地の取得について)
(4)笛田公園の指定管理者について
12 陳情第11号梶原青少年広場の存続並びに代替地の確保についての陳情
13 その他
(1)継続審査案件について
(2)当委員会の行政視察について
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○伊東 委員長 おはようございます。それでは、これより建設常任委員会を開会いたします。
初めに、会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。大石和久副委員長にお願いいたします。
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○伊東 委員長 次に、本日の審査日程ですが、お手元に日程を配付してありますけれども、このとおり進めますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
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○伊東 委員長 次に、傍聴の申し出について、事務局、いいですか。
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○事務局 傍聴を希望する方が、日程第11報告事項(2)に1名おられるので、取り扱いについて御協議、御確認をお願いします。
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○伊東 委員長 ただいまの事務局の報告につきまして、従前のとおり扱いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。では、そのように確認をいたします。
それでは、職員の入退室がありますので、暫時休憩いたします。
(10時02分休憩 10時04分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第1「議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち大船駅周辺整備事務所所管部分」についてを議題といたします。
初めに、原局から説明をお願いいたします。なお、説明は座ったままで結構でございます。
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○酒川 大船駅周辺整備事務所次長 議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち大船駅周辺整備事務所所管部分について、その内容を説明いたします。
平成17年度鎌倉市補正予算に関する説明書の12ページを御参照ください。
45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費は921万9,000円の増額で、大船駅周辺整備の経費は、大東橋交差点改良工事に要する経費を追加しようとするものです。
なお、参考までに大東橋交差点付近現況図を配付させていただきました。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの説明につきまして、御質疑のある方はお願いいたします。
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○松尾 委員 これに関連してなんですが、この大東橋の交差点付近を、それぞれ国と県と市で整備するかと思うんですが、国と県の方の負担分の金額がわかれば教えてください。
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○大船駅周辺整備課長 この交差点改良につきましては、神奈川県と横浜市、それから鎌倉市の3者で工事を行うことになっております。今現在ではですね、まだ神奈川県と横浜市の方の工事費は伺っておりませんので、その辺は、ちょっと今はわかりかねます。
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○伊東 委員長 いいですか。
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○松尾 委員 いいです、はい。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への意見の送付は、なしということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
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○伊東 委員長 次に、日程第2報告事項(1)「大船駅西口整備計画について」を議題といたします。
初めに、原局から報告を願います。
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○大船駅周辺整備課長 大船駅西口整備計画につきまして、報告いたします。
お手元に配付いたしました資料をごらんください。
資料1は、大船駅西口整備計画区域図(案)で、資料2は大船駅西口鎌倉市域整備計画(案)で、基本的な整備の配置計画を示した参考図でございます。資料3は大船駅西口鎌倉市域整備計画(案)の目標スケジュールを示したものでございます。
それでは、資料に基づき説明をさせていただきます。
資料1をごらんください。
大船駅西口整備事業につきましては、横浜・鎌倉両市をまたいでいることから、平成10年1月に横浜市と共同で、図面の緑色で示した区域の横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)をまとめ、事業実施に向け関係機関などと協議を進めてまいりました。その後、ドリームランド線の廃止など社会状況が変化したため、見直しについて横浜市と調整を行ってまいりましたが、計画区域内にそれぞれの整備課題があり、今後も横浜市と調整を図る必要があるため、一体整備計画(案)は存続させることを両市で確認し、引き続き調整を行うこととしました。
また、横浜市との協議と並行して、神奈川中央交通株式会社とバス停の集約化に関し協議を重ねてまいりましたが、バス折り返し場の整備について協力が得られました。
また、本年6月の当委員会で御報告いたしました西口駅前のバス降車場わきのJR用地の活用も図れることから、大船駅西口における緊急課題である歩行者と車両の分離による安全と快適性、バス停の集約化、駅前の渋滞を早急に解決するため、鎌倉市域での整備計画方針を策定し整備を進めていきたいと考えております。
鎌倉市域での整備は資料1のだいだい色で示した地域で、整備計画内容は資料2をごらんください。
この図面は基本的な配置計画を示した参考図で、平成18年度において、交通広場など詳細な配置計画を行う予定です。
基本的な整備計画の内容でございますが、1点目は、西口バス降車場わきのJR用地について、約1,000平方メートルの用地が取得可能となったため、その活用などを含めた交通広場の整備を、2点目は、神奈川中央交通株式会社のバス折り返し場の整備を、3点目は、JR西口乗降口からバス折り返し場までのペデストリアンデッキの設置の3点を柱とした鎌倉市域での整備計画(案)を策定いたしました。
スケジュール(案)につきましては、資料3をごらんください。
主な整備の計画年度でございますが、平成18年度は、具体的な整備計画の策定を、平成19年度は、西口駅前のJR用地の取得とペデストリアンデッキの詳細設計を、平成20年度は、JR用地を活用した交通広場の整備とその上部のペデストリアンデッキの整備を、平成21年度は、バス折り返し場と柏尾川を横断するペデストリアンデッキの整備を、平成22年度は、21年度から引き続きバス折り返し場の整備を行いたいと考えております。
今後も、引き続き関係機関などと協議・調整を進め、大船駅西口整備事業を推進し、緊急課題である駅前の利便性・安全性の向上を図るため努力してまいります。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの報告について、質疑のある方は、どうぞ。
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○松尾 委員 横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)が引き続き協議ということになっているんですが、これのちょっと、もう少し詳しい、特に横浜市の考え方というのを、わかればお聞かせください。
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○大船駅周辺整備課長 この両市一体整備計画(案)につきまして、横浜市とも何度も協議を重ねてまいりましたけれども、まず、第1番としては、モノレールの廃止などで社会状況が変化しましたため整備計画について見直しをしなければいけないと。その中で、やはり横浜市といたしましては、今北口を、東口の方へ開設を行っておりますけれども、この西口につきましても北口の開設を行いたいとしております。その中で、今、JR関連施設、建物でございますけれども、そのような施設がございまして、それに多額な費用がかかってしまうという中で、再度ここの見直しをしたいと。それにあわせまして、今度は鎌倉市の方につきましても、その見直しがかかれば交通広場計画の見直しをしていかなきゃいけないというようなことがございまして、それの協議・調整を今後も進めていって、よりよい交通広場を計画していきたいというふうに考えております。
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○松尾 委員 そうすると、この交通広場計画というのは、当初あった、こちら側の、地図で言うと右下側に計画されていたものというのは、もう流動的で、別の位置に移る可能性も十分あるということですか。
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○大船駅周辺整備課長 両市一体整備計画(案)につきましては、それは基本はございますので、それをもとにいたしまして、その中で交通広場計画がどのような配置になるか。これにつきましては、やはりJRの建物自体の、横浜市の考え方でございますけれども、それの考え方によって配置を少し変更せざるを得ないのかなというふうには考えております。まだ、今後、横浜市と、その辺は密に協議を進めていって、両市一体整備計画(案)を進めていきたいというふうに考えております。
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○松尾 委員 それが進んでくると、神奈川中央交通さんが協力をしてくれるという、このスカイラークのところの土地も含めて、今後整備をするという、今、これ計画になっているかと思うんですが、その辺のところはどのように調整していくんですか。
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○大船駅周辺整備課長 神奈川交通株式会社のバス折り返し場につきましては、今回、鎌倉市域の中で御協力いただけるということになりました。この御協力いただけるということは、前提といたしまして、神奈川中央交通は交通広場、交通広場というかバスターミナルですね、それを駅直近に整備をするという中での、今回は神奈川中央交通さんが協力をするということでございますので、やはり両市一体整備計画(案)の中で配置計画されていますバスターミナルですね、それにつきましては、駅直近に設けるというのが前提となっております。
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○松尾 委員 駅直近といいますと、いわゆる横浜市側の部分ということですか。そっちを優先してということですか。
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○大船駅周辺整備課長 両市一体整備計画(案)の中では、横浜市側の方にバスターミナルを設けることになっております。今後、先ほど申しましたけれども、横浜市とも協議・調整を進めていきますけれども、基本的には横浜市側というふうには考えておりますけれども、今回、JRの西口の用地をまた買収できるということになりましたので、その辺も含めた中で、今後ですね、どこが一番いいのかというような検討を重ねていきたいというふうに考えております。
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○松尾 委員 今後検討するということなので、まだ固まっていない部分はあるのかもしれないんですが、ある程度費用のかかるところですので、あっちもこっちもというふうにするよりは、私は早目に絞って集中してやった方がいいんじゃないかなと思うんですが、そういう考え方というのはありませんか。
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○大船駅周辺整備課長 今、委員さんが言われたとおり、費用の面もございますので、それはかなり絞った中で、なるべく費用のかからない中で検討していきたいと考えております。
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○松尾 委員 仮に、この横浜市側の方でバスターミナルの整備ができるというふうになった場合は、今、短期で計画をしているこちらのバスのターミナルですとか、そういうふうなことに関しては、市としては、どういうふうにしていこうというふうに考えているんですか。
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○大船駅周辺整備課長 バス折り返しの整備でございますが、これ、あくまでも今の段階では神奈川中央交通さんの事業の中で行っていただけるということですので、こちらの鎌倉・横浜市の協議の進展の中で、また神奈川中央交通さんとも、その辺を詳しく協議していきながら進めていかなければいけないと思います。
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○松尾 委員 済みません。私の、じゃあ、認識がちょっと違ったかもしれないです。この神奈川中央交通の協力予定地というのは、市が行う事業ではなくて、中央交通さんが独自で費用を出してやっていただけるという認識でよろしいんでしょうか。
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○大船駅周辺整備課長 大変失礼いたしました。神奈川中央交通株式会社さんの折り返し場につきましては、神奈川中央交通さんの事業として行っていただけることになっております。そういう御協力をいただきました。鎌倉市といたしましては、今後、そこに対して、補助金というんですかね、それがどういうものが使えるのか、それを出せるのか、それを今後18年度、これから18年度でございますけれども、その中で考えていきたいと、検討していきたいと考えております。
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○松尾 委員 何とかしなければいけないという認識は私もありますので、特に、この西口の両市一体整備というのは、まだまだ先が見えていない状況なのかなというふうに認識をしているんですが。そういう意味では、一応スケジュールの案は出されているんですが、もし、こういう短期的にやられるというのであれば、できるだけ早くやって、西口の今の現状というのを回復をしていただきたいという思いはあるんですが、その辺の、より短期的にというか、早期にやれるというような思いというか考え方というのはありませんか。
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○大船駅周辺整備課長 今回、鎌倉市域側の整備計画(案)をお示しいたしましたけれども、これにつきましては短期的方策の中だけのものではございませんので、それ以外にも大和橋だとか新富岡橋、あの辺の交差点の改良も行わなきゃいけない、これについても進めなければいけないとは考えております。また、両市一体整備計画(案)につきましては、これは横浜市の方と密に連絡をとり合いながら鋭意努力してまいりたいと考えております。
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○松尾 委員 はい、わかりました。
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○伊東 委員長 いいですか。
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○助川 委員 県道阿久和鎌倉線のことについてお伺いいたします。
横浜から入ってきて鎌倉に入ると急に狭くなって、もう何年、遅々として進まないこの県道阿久和鎌倉線ですが、こうして横浜市と両市一体の整備計画区域として含まれるということは、わかりやすく言うと、鎌倉の土地でも横浜市が今後はお手伝いをしてくれると、整備に協力してくれるという理解でいいんですか。
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○大船駅周辺整備課長 今後も横浜市とも協議を重ねますけれども、横浜市の方も協力をしていただけるというふうに理解しております。
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○助川 委員 神奈川県とは、どういう関係になっていくんでしょうか。
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○大船駅周辺整備課長 神奈川県との協議でございますけれども、両市一体整備計画(案)の中で神奈川県と協定を結んでおりまして、あそこの県道阿久和鎌倉線の未整備区間500メートル分のうちの180メートル分が西口整備の整備範囲となっております。この180メートル分につきましては、この両市一体整備計画(案)の中で整備を行っていくということになっております。
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○助川 委員 いわゆる都市計画道路というのは、国県道対策担当等々あったり、ほかの部署で今までかかわってきたんだけれども、これからは大船駅の周辺整備で、ここの阿久和鎌倉線については窓口になって取り組むんだというような理解でもいいんですか。
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○大船駅周辺整備課長 その辺はですね、国県道対策とも協議を行い、また県の方とも協議を行いながら進めていきたいと考えております。
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○助川 委員 横浜市と本当に協力体制でね、一体となって早急にこの阿久和鎌倉線の整備をされるということは、もう大賛成なんだけれども、窓口がいっぱいあってね。だけど、やっぱり、より専門的な部署が表へ出てきたり大船駅周辺整備課が表へ出たら、またね、主導権争いなんかないでしょうけれども、これも、横浜もそう、県もそうというふうに、私は、なっていくような気がするんです。船頭多くしてというような形にならないようにしてもらうんですけれども、やはり、どっちなんですか、大船駅周辺整備が窓口になって阿久和鎌倉線は取り組むということでいいんですね。
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○大船駅周辺整備課長 この西口整備計画の中に含まれておりますので、大船駅周辺整備事務所が窓口となって今後進めていきたいと考えています。
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○助川 委員 はい、わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑は。
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○渡邊 委員 先ほどの松尾委員の御意見に関連してなんですけれども、やはり市民の方がですね、私たち同僚議員も再三申し上げているんですけれども、毎日通勤する中で、今のひどい状況というのは待ったなしというところがあると思いますんで、やはり計画でいろんな機関と調整しなきゃいけないのはよくわかるんですけれども、やはりある程度、市民にこういうプランがあるよとか、そういうことを広報していくというような御計画はございますでしょうか。
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○大船駅周辺整備課長 鎌倉市域の計画(案)、これがある程度できた段階では、多く市民の方だとか議会の方にもこういう案を提示させていただいて、広く理解をしていただきまして利便性の向上を図る広場計画を作成していきたいと考えております。
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○渡邊 委員 ありがとうございます。
鎌倉市の人口が減ってきているという中で、あの現状を見て、あそこに住むのは嫌だなとか、ほかのところに、もっと便利なところに住もうとかという方も出てきちゃうかもしれませんので、なるべくそういう形で、いろんな大変なことはあると思うんですけれども、計画をまとめて市民の方に提示していくという部分は非常に大切だと思いますので、よろしくお願いします。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
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○大石 副委員長 済みません。ようやく西口の方も、ある程度、形ができてくるのかなという感じもしますけれども、私の方から確認を1点と、あと要望を2点ほど、ちょっとさせていただきたいなと思うんですけれども。
前も、新富岡橋の方の左折レーンですけれども、強度上の問題だとか、いろんな形で今、調査をしていくという中で、この整備計画(案)の中で左折レーンがこうやってできているんですが、その辺の調査、また左折レーンができる方向で大丈夫ですよという方向性が出たのかどうなのか、まず1点。
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○大船駅周辺整備課長 新富岡橋の左折レーンでございますけれども、今回お示ししました計画整備の中でペデストリアンデッキが計画には含まれております。その関係で、今ある新富岡橋の歩道を、ある程度、バリアフリーを勘案した中でございますけれども、それを狭めることによって左折レーンが可能だというふうに私、今判断しております。しかしながら、この件につきましては平成18年度に整備計画(案)を策定いたしますので、その中で詳細な検討を行いまして、可能かどうか、今は可能だとは考えておりますけれども、その詳細な検討を行っていきたいとは考えております。
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○大石 副委員長 それとですね、要望になってしまうとは思いますが、ちょっと先に確認させていただきますけど、このバスの折り返し用の拡幅に当たり1,000台規模の駐輪場の確保もというようなお話も聞いていましたけれども、それは間違いないですか。
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○大船駅周辺整備課長 周辺整備事務所と、あと道路整備課でございますけれども、駐輪場を建設するのは道路整備課でございます。両者で神奈川中央交通株式会社さんといろいろ調整をしておりまして、今、現段階では神奈川中央交通さんの方も、この駐輪場の1,000台程度の設置については御理解をいただいておりますので、どのような構造になるかというような、そういうものを、また来年度ですね、この計画の中で検討し、調整を進めていきたいと考えております。
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○大石 副委員長 ぜひ実現していただきたいというふうに思うんですけれども、今、既存の駐輪場が、中へ入ってみますと、屋根のところだとか大分腐食が目立つんですよ。それに伴って、待機者が600人以上いるような現状も聞いていますけれども、できた段階で、そちらに移っていただいて、改修みたいなことっていうのは考えていないですか。
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○大船駅周辺整備課長 この件につきましては都市整備部の方になるんですけれども、私が伺っている中でお話しさせていただきますと、神奈川中央交通さんのところに駐輪場ができた段階で、今、既存の駐輪場を契約している方にそちらに移っていただいて、その後、そこを建設してというようなスケジュールでいこうと考えていると思います。
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○大石 副委員長 わかりました。確認させていただきます。
もう1点なんですが、これは要望になると思うんですが、せっかくバスの折り返し方向からペデストリアンデッキがこういうふうにできるような形になっていますけれども、JR用地を購入して拡幅してバスの乗降場ができるようになっていますよね。この図面上は、確定したものではありませんという形で資料2で出ていますけれども、この乗降場の上にペデストリアンデッキがこうできるわけですから、雨天時の屋根の機能もちゃんと含めたような、詳細設計にこれから入ると思いますけれども、もちろん考えているかもしれませんけれども、その辺の屋根の機能も果たすような詳細設計にぜひしていただきたいなというふうに考えているんですが、いかがですか。
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○大船駅周辺整備課長 その件につきましては、平成18年度の計画策定のときと、それから19年度の詳細設計がございますので、そのときに屋根等は検討してまいります。
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○大石 副委員長 はい、結構です。
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○伊東 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
ただいまの原局の報告ですが、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
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○伊東 委員長 次に、報告事項(2)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」お願いします。
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○再開発課課長代理 大船駅東口第一種市街地再開発事業(第2地区)の現状について、報告します。
大船駅東口の市街地再開発事業の現状につきましては、進捗状況などについて、昨年9月の当委員会に御報告するとともに、当面の目標スケジュールについて、本年3月に当委員会の委員の皆様にお示ししたところですが、改めて当再開発事業の経過と現状及び今後の事業実施における考え方について御説明いたします。
お手元の資料1「大船駅東口第一種市街地再開発事業(第2地区)の概要」を御参照ください。
当再開発事業は、土地の高度利用を通じて、商業基盤、都市基盤などの都市機能の強化と都市防災性能の向上を図るため、昭和47年に都市計画決定をいたしました。その後、昭和61年に都市計画を変更し、平成4年に第1地区としてルミネウィングビルや交通広場、都市計画道路などを整備してまいりましたが、残る第2地区については2本の都市計画道路や三つの街区などが未整備のままとなっています。
しかしながら、第1地区竣工後の再開発事業を取り巻く環境は激変し、バブル経済崩壊以降の地価の下落、大手百貨店の倒産に象徴される商業環境の変化、また、これに伴う大規模商業保留床処分の困難性の増大など、再開発事業を推進する上で、これまでに経験したことがない大変厳しい社会経済情勢となっています。一方、大船駅周辺の都市環境も、鎌倉女子大の開校、大規模集合住宅の建設、大船駅北口の平成18年開設など、大きく変わろうとしています。
このような中で、大船地域にふさわしいまちづくりを目指し、今日の社会経済情勢の変化を踏まえて見直し、再構築したものが、平成15年8月に確定した本事業に関する新基本構想であります。
この新基本構想の概要について、改めて御説明いたします。その概要ですが、お手元の資料1の左側中段にあります4、計画の概要に記載されていますが、その主な内容は、施設建築物の全体規模では第2・第3街区を低層に、第1街区を高層の施設規模とすることとし、商業については地域密着型の商業拠点の形成を目指すこととしています。また、公共公益施設と住宅を導入し保留床とするとともに、駐車場、駐輪場については附置義務台数程度を基本とするとしています。右側のイメージ図は、ただいま御説明しました新基本構想をイメージしたものでございます。
この新基本構想に基づく都市計画変更を実施するために、昨年度より権利者の方々及び関係機関との協議・調整を進めてまいりましたが、都市計画変更の手続を円滑に進めるには、より具体的な事業の見通しを持って臨む必要があることから、今後の進め方について、さらに検討・協議・調整を行い、公共公益施設の考え方や民間活力の導入、想定資金計画等、事業を実施していく上での幾つかの条件について一定の考え方をまとめてきたところでございます。
それでは、その内容について御説明いたします。
まず、公共公益施設の導入についてです。先ほど御説明しましたように、新基本構想では再開発ビルに公共公益施設を導入する計画となっており、これまで、この導入用途については行政センターや保育園などを例示していましたが、公共施設の配置については全市的な観点から検討していく必要があることから、再開発事業における公共公益施設用の保留床は、現時点においてはすべて売却し、公益施設を導入することを前提として進めていくこととします。しかしながら、公共施設の導入については、今後、全市的な観点からの公共施設配置の検討が行われる中で、状況に応じて再開発ビルへの公共施設導入についても柔軟な対応をしていきたいと考えています。
続いて、民間活力の導入についてです。再開発事業は多額の財政負担が求められるとともに、事業を取り巻く社会経済情勢の厳しい環境に対応するため、第1地区を実施した際の従来型の再開発事業手法、いわゆる市直営方式の事業手法ではなく、民間活力を導入しながら事業を推進する手法を採用し、あわせて財政負担の軽減を図っていくこととします。これまでも民間活力導入の方針については当委員会に御説明してまいりましたが、その具体的な方法として、事業協力者及び特定建築者制度を活用してまいりたいと考えております。その概要につきましては、後ほど御説明させていただきます。
次に、事業の想定資金計画でありますが、再開発事業は極めて大きなプロジェクトであり、多額の財政的負担を伴うものであるため、できる限り市の財政的負担を軽減しながら事業を進めていく必要があると考えています。この観点から、先ほど述べました民間活力を導入した手法を含めて現時点での概算資金計画を作成した結果、施行者側の事業費負担額は約102億円となり、従来の超概算資金計画に比べ約90億円の縮減を図ることが可能であると想定できました。今後とも、事業計画の具体化等にあわせて、引き続き資金計画の熟度を高めてまいりたいと考えています。
以上が、今後の進め方における公共公益施設の考え方、民間活力の導入、想定資金計画等、事業を実施していく上での幾つかの条件について、一定の考えをまとめてきた内容です。
次に、権利者の状況ですが、これまで平成16年度中に都市計画変更を目指すということで権利者の方々に御説明するとともに、あわせて関係機関との協議・調整を進めてまいりましたが、関係機関との協議・調整に時間を要し、結果として当該変更手続がおくれることとなったため、今年度当初より各権利者を戸別訪問して、その状況を説明してきたところです。
そして、その後、引き続き、先ほど御説明しました公共公益施設の考え方や民間活力の導入、想定資金計画等について権利者の方々に御説明するとともに、権利者の方々の個別問題や将来の生活不安についても話し合い、当再開発事業に対する理解促進を図っているところであります。
お手元の資料2「再開発事業のこれからの進め方」は、現在、権利者の方々へお配りし、ただいま申し上げましたことについての説明資料としているものでございます。
開いていただきますと、左のページは、民間活力導入と導入に伴う事業費負担の内容が簡潔に記されております。右側は、本年3月に当委員会の委員の皆様にお示しした、事業の流れと当面の目標スケジュールに、事業協力者及び特定建築者の導入時期などを書き加えたものでございます。
それでは、導入予定の民間活力の内容であります、特定建築者及び事業協力者について御説明いたします。
まず、特定建築者について御説明いたします。都市再開発法では、再開発事業は施行者みずからが、みずからの資金で施設建築物、いわゆる再開発ビルの建築や、その敷地及び道路などの公共施設の整備を一体的に行うことを原則としています。これに対し、特定建築者制度は、これも都市再開発法に明記されていますが、民間事業者が施設建築物の保留床を取得することを前提として、当該施設建築物を民間事業者みずからの負担とノウハウによって建築工事を行うことができる制度で、施行者と民間事業者の連携により再開発事業の円滑な推進を図ることを目的としている特例制度でございます。
お手元の資料2の「再開発事業のこれからの進め方」の最後の面をごらんください。
再開発事業は、権利変換計画認可の取得後、権利変換計画の中で権利変換期日を定めますが、この日において、土地は街区ごとに1筆となり、権利者と市の共有持ち分となります。また、権利者の方々の建物等は、施行者である市に帰属することになります。その建物等の明け渡しを受け、工事着工までに施行者は建物等の除却を行い更地とします。
従来型の再開発事業は、ここには記載はありませんが、施行者である市が、その更地を施設建築敷地として再開発ビルを建設し、権利変換を行います。この権利変換は、権利者の従前資産額に相当するものを再開発ビルの床と土地をセットにした従後の資産に置きかえるものです。そして、残りの建物の床と土地をセットにしたものを保留床として、施行者である市が民間事業者等へ売却して事業を成立させる仕組みとなっています。
これに対し、特定建築者を導入した民活型の再開発事業は、権利者の土地等を更地にするまでは従来型と同様に施行者である市が行いますが、その更地となった施設建築敷地に建てる施設建築物、いわゆる再開発ビルは、保留床を取得することを前提とした民間事業者である特定建築者が、みずからの負担とノウハウで建築工事を行います。そして、建物の完成時点では、土地は権利者と施行者である市の共有、一方、建物は権利床も含め特定建築者が保有している状態となります。
そこで、施行者は、権利変換のため権利床を確保しなくてはなりませんし、特定建築者は保留床分の土地を確保しなければならないことから、土地と建物の清算行為を行うこととなります。記載にもありますように、施行者は権利床分の建物を取得し、保留床分の土地を特定建築者に売却いたします。一方、特定建築者は保留床分の土地を取得し、権利床分の建物を施行者に売却します。これによって権利床分に係る土地と建物、保留床分に係る土地と建物の保有状況、すなわち権利関係が定まることとなります。
再開発事業における民間活力の導入として特定建築者制度を活用した場合、このような清算行為を経て完了することとなりますが、施行者である市は、この特定建築者制度を活用することによって、大きな財政負担の一つとなっていました再開発ビルの建設費の立てかえが不要となり、事業費を大幅に縮減することができるようになります。
そして、この特定建築者の決定は、都市再開発法の規定により、前へ戻っていただきまして、右面の「事業の流れと当面の目標スケジュール」に特定建築者の導入時期が書き加えられていますが、権利変換計画認可後に公募することとなっています。
次に、事業協力者について御説明いたします。ただいま御説明しましたように、特定建築者の公募は権利変換計画認可後に公募することとなっていますが、権利変換計画認可後の時点ですと、施設建築物等の設計、事業計画、権利変換計画や再開発ビルの管理運営計画等について詳細な内容が確定してしまうため、民間の知識やノウハウを積極的に取り入れようとして導入された特定建築者制度の趣旨が生かされない状況となっていました。そこで、このような状況を受けて、法的には任意のものとなりますが、各地の再開発事業において施行者の工夫により生み出されたのが事業協力者であります。これは事業計画策定の準備段階から民間のノウハウを事業に反映させようとするもので、事業の成立性を高める有効な手段であるとして取り入れられており、本市においても積極的に活用していこうとするものです。なお、事業協力者の導入については、今年度、公募による選定を行っていく予定でございます。
次に、都市計画変更についてですが、その概要について、昨年9月の当委員会に御報告しましたが、改めて御説明いたします。
お手元の資料3「大船駅東口の再開発事業について」を御参照ください。
この資料は、権利者の方々などに当再開発事業の内容や都市計画変更などの概略をお知らせするために作成したものです。
右下の、都市計画の変更点にありますように、今回予定していますのは、市街地再開発事業、高度利用地区の変更と地区計画の決定で、変更等の具体的な内容は次のページ以下に記載されています。
それでは、次の資料3−1「都市計画変更素案」を御参照ください。
まず、市街地再開発事業ですが、昭和61年時点の都市計画の計画書を左に、変更内容を右に示してあります。主な変更は、歩行者専用道路は、ペデストリアンデッキなどの幅員と延長の変更、建築物の整備は、各街区における建物の全体規模や主要用途などの変更、さらに第1街区に住宅を導入しようとしていますので、住宅建設の目標を加えています。いずれの変更も、新基本構想に沿った内容となっております。なお、街区番号4は既存のルミネウィングビルの街区で、変更はございません。
次に資料3−2、高度利用地区の変更ですが、同じく左が現在の計画書、右が変更内容です。現在は事業区域全体が一つの高度利用地区でありますが、新基本構想に沿って第1街区をさらに高度利用するため、区域内を道路を含めた3地区に分割し、そのうちの第1街区を含むA地区を高度利用するものとなってございます。
続いて、資料3−3は、地区計画の内容でございます。
地区計画は新規に指定するもので、主な内容は、建物内の歩行者通路などを地区施設に定めてそれぞれの空間を確保する、また、第1街区の住宅が住宅以外の用途にならないようにするとともに、第2・第3街区は住宅の用に供しないように規制する、さらに建物の意匠形態なども一定の配慮を促そうとするものです。
この都市計画変更等への取り組みですが、現在、権利者の方々に、先ほど御説明しました民間活力の導入による、これからの事業の進め方について、戸別訪問などを行い説明をしているところでございます。この説明も含め、当再開発事業の実施に向けた権利者の方々の理解状況など、動向を十分見定めるとともに、庁内や関係機関との協議・調整の再確認を行い、できるだけ早く都市計画変更の手続に入っていきたいと考えています。
いずれにいたしましても、再開発事業は権利者の方々の財産に直接かかわる内容でございます。今後とも権利者の方々との協議・調整を十分に行い、権利者の方々の理解を得ながら一歩一歩着実に事業を進めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 はい、御苦労さまでした。
ただいまの報告について、質疑のある方はお願いします。よろしいですか。
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○渡邊 委員 今の説明を伺いまして、これ、昨今、景気の状況も非常に厳しいと。その中で、こういう開発事業を行った場合、例えば成功する例もあれば、何しろ失敗する例もたくさん出てきていると。いうところで、かなり差別化された部分、ないし、特にこの地域というのは鎌倉の交通要所でありますし、非常にユニークな場所であるというところで、その差別化を図るために、やっぱり民間の活力の導入という部分は非常に大切だということで理解しています。
それで、やはり公共公益施設の導入については、事業計画等の中で、最初にあるのは77人の権利者の方たちが成功していただくということが前提であるし、これを説得するに当たっては、それだけの説得材料がなければならない。それが、市だけではなくて、民間の方が入ることによって説得する幅が広がるということでやられていると解釈しているんですけれども、その後に公共施設に関しては導入を検討すると。しかも、事業計画の中で考えていきますよと。それありきではなくてですね、まず、その77人の方の生活を守るということに重きを置いていると理解したんですけど、そういう理解でよろしいんでしょうか。
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○再開発課課長代理 権利者の方々の理解促進と、それから事業の成立性、いわゆる熟度を高めていくということを並行してやっていきたいというふうに考えております。
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○渡邊 委員 ありがとうございました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
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○松尾 委員 192億円から102億円に縮減されるということなんですが、先ほどの御説明ですと、この90億円は建築にかかる費用だというふうに理解してよろしいですか。
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○再開発課課長代理 そのとおりでございます。
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○松尾 委員 残りの102億円の内訳を、簡単でいいので教えていただけますか。
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○再開発課課長代理 102億円の、あくまでも、まだ想定の資金計画でございますので、概算の数字になりますけれども、事業の中での支出・収入が分かれますけれども、公共施設の整備費が約20億円、それから補償関係のお金が50億円、それから先ほど清算行為を行いますというお話をしていましたけれども、建物代等の取得費が30億円、これで約100億円の、ちょっと端数は省きましたけれども、100億円の支出となります。
一方、それに対しての収入については、補助金が30億円、それから公共施設管理者負担金、いわゆる市の負担金になりますけれども、それが約30億円、それから市の先ほどの清算行為により土地の収入がありますけれども、それが約40億円で、一応100億円と概数で考えております。あくまでも現時点での想定でございます。
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○松尾 委員 そうすると、この事業費で市が独自で負担するというのは30億円ということで理解してよろしいですか。
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○再開発課課長代理 そのとおりでございます。
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○松尾 委員 あと、もう1点。補償費に入るんでしょうか、権利変換の率というのも、ある程度想定されて計算されているかと思うんですが、これ、権利変換率はどれくらいで計算していますか。
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○再開発課課長代理 補償費は転出される方に対する補償になりますので、権利変換される方に対しては従前資産と同じ床と土地を新しい再開発ビルの中に変換しますので、そこでのいわゆる金銭の動きといいますか、事業費に影響することはございません。
まだ、これから権利変換モデルというものを作成しながら権利者の方々の御理解を得ていこうということで、今現在、そのモデルを作成しておりますけれども、おおむね現在の土地に対して1.6程度の床が提供できれば、今までの再開発事業の中での御説明としては、権利者の方々に説明した中では、そのぐらいのことでいけるかと思います。また、それらのモデルを、もう一度、再度、今つくり直しておりますので、また、その内容が明らかになりましたら御報告をしたいというふうに考えております。
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○伊東 委員長 ほかに、よろしいですか。
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○赤松 委員 ちょっと細かな質問になりますけど、102億円の事業費の支出で今は説明があったんですけど、例えば今の建物の解体とかですね、こういうのは、どういう項目に入るんですか。解体費。
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○再開発課課長代理 解体費は、先ほど補償費ということで50億というお話をしましたけれども、補償費などということで、その中に入ってございます。
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○赤松 委員 補償費などに入るんだ。
ざっと説明いただいて、一般質問でもある程度細かく聞きましたので、この場では余り質問するつもりはないんですけど、関係機関との協議も昨年度以来ずっとやってこられていて、ほぼ見通しがついてきているんだろうというふうに思うんですね。問題は、この事業の成否は、やっぱり権利者の皆さんとの合意を得るという、ここが決定的な問題だというふうに思っているわけですよ。今年度に入ってからも個別面談をされて、それぞれの権利者の方々が持っている個別の問題、いろんな不安に対する誠意ある市側の説明とかね、そういうことも繰り返してきたんだと思いますけれども。
全体として動向を見定めながら都市計画の変更決定に進んでいきたいという説明なんですけれども、かれこれ1年、2年、権利者の皆さん全員を対象とした協議会も年数回やられてきていますけど、大体15人とかね、16人とか、そのくらいの方の御参加しか得られていない状況がずっと続いてきましたね。こういう状態では本当に心配なんで、この17年度に入ってから、個別のいろんな話し合いを通じて、かなり、そういう意味では、これまで以上に権利者の皆さんの意向も前向きに変化してきているというふうに、そういう理解をできる状況にあるのかどうかということと、それから、やっぱり権利者の皆さんの協議会、これもね、今までの15人や16人なんていう参加じゃなくて、もっとたくさんの方々が参加されて率直に意見交換し合うというような状況が開かれるのかどうかですね、そんなところを、もうちょっと説明を加えていただきたいなというふうに思います。
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○再開発課課長代理 本年度に入りまして、渉外担当を中心とした理解促進活動は143回に及んでおります。戸別訪問ですとか事務所の方に来ていただくというような形で、権利者の方々のいろんな個人的な内容ですとか今後の生活の問題ですとか、あるいは私どもからの今後の事業の進め方について御説明している中で、賛成者の方々の中で圧倒的に多いのが、とにかく早くやってほしいという声や、それから権利者も市も損をしないようにというような温かい言葉もいただいております。それから、逆に反対者の方々は、もっと景気が回復してからやるべきじゃないかという御意見や、それから再開発事業そのもの、いわゆるまちづくりの手法が、おれは嫌だよというようにおっしゃっている方もいらっしゃいます。それからまた、賛成や反対の判断がつかない方の中でも、いずれにしても進めてほしいんだけれども、今後のことをもうちょっと詳しく知りたいよという方もいらっしゃいます。そういった中で、まだ判断がつかないといいますか、もうちょっと条件がはっきりわかってくれば判断がつけられるよというような方もいらっしゃいます。
賛成の方、反対の方、いずれにしましても、今のところ7割の方々が積極的にやってほしいというお声がありますので、その内容に向けて積極的にやっていきたいというふうに考えています。特に、この間の戸別訪問の中で、強硬に反対されている方は少しずつ減ってきているかなという理解は持っております。
それから、あと、権利者協議会ですけれども、この間、進め方のお話をしている中で、そういう権利者協議会をもう一度改めて開くとともに、皆さん方の御理解の内容を十分に私たちも理解していかなければいけませんので、たくさんの人数の方々が集まる権利者協議会を今後とも開催していきたい、また、そのような努力をしていきたいというふうに考えております。
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○赤松 委員 7割の方が賛成していただいているという、今、説明でしたよね。基本構想の確定した時点で63%というような報告もありましたけど、人数的に、じゃあ、この差7%というのはどのくらいになるのか、数人だと思いますけれども、上がってきていると、賛成者が、実は、というふうに理解していいのかな。
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○再開発課課長代理 私たちは、そのように理解しております。
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○赤松 委員 これはね、具体的に都市計画の変更決定に踏み切っていく場合の県との原案の協議だとか、こういうところで、そこのところがはっきりしてくるわけで、少なくとも8割ぐらいの賛同が得られた状態で都決の変更にいかないと、最終的に事業計画を決めていく上では逆に問題を残すようなことになりかねないんで、やっぱりスタートのところが非常に大事ですので、そこのところは本当に意識して取り組んでいただきたいなというふうに思います。事業を最終的に決定するときは100%の皆さんの同意がなければだめなんですからね、やはり最初のところでこじれてしまうような状態だけは絶対につくっていただきたくないわけですので、その点のところは、ひとつ、意を用いて取り組んでいただきたいなというふうに思っています。
はい、結構です。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
それではただいまの報告、了承でよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(11時00分休憩 11時09分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第3「議案第49号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
初めに、原局から説明を願います。
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○建築指導課長 議案第49号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、内容の説明をいたします。
本条例改正は、本年6月の建築基準法の一部改正の施行に伴い、特定行政庁が行う建築に係る認定業務等がふえたことから、審査に対する新たな手数料を規定すると同時に、その他、改正に伴う関係諸規定の整備を行おうとするものです。
主な内容としましては、現行制度では既存不適格建築物の増改築等の際、即座に全基準に適合させる必要があったものを、今後は増改築等の全体計画が一定の基準に適合すると特定行政庁が認めたときは、段階的に順次改修することができるよう改正されたことにより、その全体計画の認定申請等に対する審査手数料を定めるものです。
あわせて、租税特別措置法の一部改正に伴う関係規定の整備を行い、公布の日から施行しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
今の説明につきまして、質疑のある方は、どうぞ。ありませんか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
意見はございますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、それでは採決に入ります。
議案第49号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決の方は挙手を願います。
(総 員 挙 手)
全会一致をもって原案は可決されました。
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○伊東 委員長 次に、日程第4「議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市計画部所管部分」についてを議題といたします。
原局から説明を願います。
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○大久保 都市計画部次長 議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市計画部所管部分について、御説明いたします。
補正予算に関する説明書、12ページ、13ページを御参照願います。
45款土木費、20項都市計画費、5目都市計画総務費の補正額2,801万9,000円のうち都市計画部所管の補正額は300万円の追加で、都市計画一般の経費は、財団法人自治総合センターが宝くじの普及広報事業の一環として実施する平成17年度シンポジウム等助成事業に、本市の景観づくりの機運を高める「わがまちづくりシンポジウム」が選定されたことから、当該事業に係る経費を追加するもので、報償費、需用費、委託料を、それぞれ追加しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの説明について、質疑がある方はお願いします。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見は、なしということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
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○伊東 委員長 日程第5報告事項(1)「鎌倉広町緑地の都市計画決定手続について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○都市計画課課長代理 報告事項(1)鎌倉広町緑地の都市計画決定手続について御報告いたします。
広町緑地につきましては、都市計画法に基づく都市計画緑地として位置づけ、その決定手続を進めているところでございますが、本年6月22日開催の当委員会では、法定縦覧を経た後、鎌倉市都市計画審議会への諮問・答申を経て、神奈川県都市計画審議会において都市計画案として付議され、原案どおり可決されたこと等を御報告したところでございます。
その後の状況ですが、国土交通大臣の同意を得て、本年6月28日に鎌倉都市計画緑地第1号鎌倉広町緑地として県知事による都市計画決定の告示がなされました。
現在は、都市計画事業として、この緑地の整備を行うための事業認可を得るべく事務手続を進めているところでございます。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの報告に質疑のある方は、どうぞ。ありませんか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認いたします。
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○伊東 委員長 次に、報告事項(2)「常盤山特別緑地保全地区の都市計画決定手続について」を議題といたします。
初めに、原局から報告を願います。
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○都市計画課課長代理 報告事項(2)常盤山特別緑地保全地区の都市計画決定手続について御報告いたします。
常盤山緑地につきましては、本年6月22日開催の当委員会で、国指定史跡北条氏常盤亭跡の古都保存法に基づく歴史的風土特別保存地区と一体的にその自然的環境を保全するため、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定手続を進めておりますことを御報告したところでございますが、その後の状況について報告いたします。
7月22日開催の鎌倉市都市計画審議会におきまして当該都市計画の案を諮問し、異議ない旨の答申を得た後、8月10日開催の神奈川県都市計画審議会において付議され、原案どおり可決されました。
その後、引き続き神奈川県により決定・告示の事務手続が進められ、国土交通大臣の同意を得て、昨日13日に県知事による都市計画決定告示が行われたところでございます。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
今の原局からの報告について、質疑のある方はいらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承ということで確認いたしますが、よろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認いたします。
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○伊東 委員長 次に、報告事項(3)「景観計画の策定について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○都市景観課長 日程第5報告事項(3)景観計画の策定について御報告いたします。
平成17年2月の当委員会においては、景観法制定に伴う本市の対応について御報告し、平成17年6月には、平成16年度に実施した鎌倉市都市景観形成基本計画の見直し作業の概要と、この成果を素材として景観法に基づく景観計画の策定作業に移行することを御報告したところです。
それでは、現在作業を進めております景観計画策定の考え方、進捗状況及び作業スケジュール等について御説明いたします。
景観計画は、景観法を活用するために景観行政団体が景観形成の考え方を示すもので、区域を定めて一定の行為に対して景観形成のために必要な制限を設けていくものでございます。景観法のほとんどの施策の活用は景観計画区域内に限定されており、景観計画が策定されなければ景観法を運用することはできないということになります。このため、これまでの景観行政を継承し、法を効果的に活用していくために、本市では市域全体を景観計画の区域とし、全市的に景観形成に取り組んでいきたいと考えております。
景観計画には、景観形成の考え方のほか、景観形成のための行為の制限や景観上重要な公共施設の整備方針等を定めることができますが、今回の作業においては早急に景観法を活用する体制を整えることに重点を置き、調整に長期間を要する事項は除いて定めることとしますが、計画策定後も市民の方々や公共施設管理者等との継続的な協議により合意を得たものを順次計画に位置づけていく、いわゆる成長型の計画として充実させていきたいと考えております。
また、景観法のさまざまな制度を活用するため、景観計画の策定と並行して、現行の鎌倉市都市景観条例を、法の委任を受けた条例に改正することも予定しております。
現在は、景観計画の構成等について整理を行っているところで、今後は、庁内関連各課や県・国等公共施設管理者との事前の協議・調整、市民や事業者の方々や関連審議会の意見聴取などを経て景観計画策定作業を進めていきたいと考えております。
今後のおおむねのスケジュールでございますが、ことしじゅうに計画の大枠を固め、年明けから新年度にかけてパブリックコメントの実施などを行い、平成18年度のできるだけ早い時期の運用を目指して作業を進めていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの原局の報告につきまして、質疑のある方はお願いします。よろしいですか。
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○助川 委員 何点か、ちょっとお伺いさせていただきます。
まず、電線共同溝、要するに整備道路に指定することが可能になりますということで書いてありますが、指定することができたら、もう、すべて、いわゆる電線地中化等々の手続に入ってできますよと、単純に理解すると、そういうことなんでしょうか。
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○都市景観課長 電線の共同溝につきましては、景観計画におきまして景観重要公共施設にその道路を指定しまして、それで指定されたところにつきましては、こういう事業が進めていけるということでございます。
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○助川 委員 だから、そうすると、指定する条件とか時期とか、今までは、何かそういった要望がありますかといって、それで申請して認められたらといって、今、小町が着手しようとされているし、由比ガ浜通りなんかだって、もう何年来、お願いに上がっているけれども、なかなか実現の時期がはっきりしない。要するに、だれが整備道路に指定することができて、そして時期的にはいつごろには電線の地中化の手続、作業に入っていくのか。こういった厳しい財政状況の中で、どんどん指定なんて私はできないような気がするんですけれども、その手順はどうなっていますか。
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○都市景観課長 電線の地中化につきましては、やはり、これまで交通上のバリアフリーとかですね、そういう視点から選定されてきておるんですが、今後景観上の視点で景観計画の中に公共施設を位置づけていくようになるわけなんですけれども、当然、その公共施設を管理している管理者、市の道路であれば市、県の道路では県ということになりますが、その管理主体と協議を詰めていきませんと事業に結びつきません。
そういうことが、やっていくということが調いましたらば、景観計画の中に位置づけていくということになりますので、先ほど説明の中でも少し触れたんですけれども、景観重要公共施設に位置づけていくというのは整備の方針を決めていくということになりますので、そういうことが関連の機関の皆さんとの協議・調整に非常に時間を要するということになるので、それが決まらないと景観計画が決まらないということになると景観法を運用できなくなりますので、先に、そういう時間をかけなきゃいけないものについては調ったところで景観計画に入れていくと、できることを決めて、まず景観計画を運用していくという考え方で今は進めておりまして、今、御質問の件に関しましては、景観計画の中に景観重要公共施設として電線の共同溝をつくっていく、電線の地中化を進めていくというところの協議が調ったら、計画に入れて、国の補助メニューなども整っておりますので、関連の事業者の皆様との調整をして進めていくことになりますので、最終的な、いつごろまでにできるかということに関しては、この場ではお答えできませんけれども、そういう一定の整備の方向が決まった段階で景観計画にすべて入れることになりますので、その時点で事業のスケジュールとか、そういうものについても見えてくるんではないかと思います。
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○助川 委員 何回か前の建設常任委員会で、景観行政団体になることについてのメリットというのは何ですかというのを聞いたことがあるけれども、なることによって、こうした整備が少しでも早くなっていくと、より具体的に手続を進めることができるというふうに理解していいんですか。じゃあ、何のために団体になったんですかというふうな話になっちゃうんでね、その辺はいかがですか。
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○都市景観課長 景観行政団体になるということは、鎌倉市が主体的に景観行政に当たるということになります。法の中に、こういう公共施設を景観計画の中に位置づけていけるということがうたわれておりまして、恐らく、これまでは正式に協議のテーブルというものが用意されておりませんで、法的にですね、こういう景観重要公共施設を位置づけていって景観的な視点から整備をしていくというテーブルが用意されたというのは非常にメリットがあって、それの推進主体といいますか、景観行政として主体的に取り組んでいくのが鎌倉市ということで非常にメリットがあるんだろうと思うのと、それから、景観法ができたのと並行して、やはり補助メニューもふえておりますので、これは、基本的には県も御協力をいただけるというふうに私どもは解釈しております。
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○助川 委員 とっととっととね、どんどん手続が進んでいって、早く、1日も早くというふうには、どうも聞こえないんだけれども。
2点目が、今度は景観農業振興地域整備計画、いわゆる農振地域は関谷にあって、いわゆる休耕荒廃といってね、何もやっていない、もう荒れるがままというような農地があるんですが、農振地域の場合、売買もできませんし、だれかがやはり農業に従事して耕作しなきゃいけないんだけれども、ここには、景観整備機構が土地所有者にかわって耕作することができますと書いてありますが、この機構というのは何なんですか。
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○都市景観課長 景観整備機構につきましては、やはり景観に今まで一生懸命取り組んできた市民団体ですとかNPOですね、そういう景観形成に対して一定の積極的な活動をし、かつ実績があるようなところにつきましては、景観行政団体が認定していくということになります。今、鎌倉市の中で、そういう団体があるかなしやということにつきましては、今後検討しなきゃいけないことではあろうかと思いますが、やはり大きな市内の団体としましては、公益法人であって活動が盛んだということになりますと、例えば風致保存会ですとか、その他NPOもあるでしょうから、この辺からそういう候補が出てきて、将来的には機構というところになろうかと思っております。
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○助川 委員 いわゆる景観整備機構というのは、やっぱり行政がかかわっているんですか。
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○都市景観課長 法律上は、景観行政団体が認定をするということであります。
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○助川 委員 ちょっと、よくわからない。もう少しわかりやすく、具体的に。農振地域でも、例えば10坪ぐらい、家庭菜園みたいな何か、退職後の農業をやりたいという人が何坪でもやることは可能なんですよね。例えば5人でも10人でもグループで農振地域の耕作ができるという、そういったことを紹介する、あっせんする、そういった、やりたい人どうぞどうぞというようなことをやるんですか、ここは、機構は。
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○都市景観課長 そうですね、農振地域の利用につきましては、少し、今後、私どもとしても検討していかなきゃいけないことだろうと思いまして、非常に申しわけないんですけれども、今、これに対してどのようにやっていかなきゃいかんかということについては、今後の課題とさせていただきたいんですが。
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○助川 委員 じゃあ、3点目の最後です。規制緩和による支援、建築基準法の特例とあって、要するに統一されたスカイラインが形成されますと。要するに高さを15メートルとか何かに決めて、いわゆる北側斜線的なものは、もう認めないという意味なんですか。要するに、高さはもう全部統一されますよというような趣旨で、こうしたことが書かれているんでしょうか。
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○都市景観課長 景観法の施行に伴いまして建築基準法あるいは都市計画法の改正もされているわけなんですけれども、屋外広告物法などもあるわけなんですけれども、建築基準法につきましては、一定のまちづくりの観点からスカイラインをそろえる必要があるというような場合については斜線制限の一部緩和が図れるというようなこともございますし、あるいは景観地区、今のお話は、景観地区という都市計画制度があるわけなんですけれども、都市計画決定をしたエリアの中での限定した規制の緩和でございますけれども、景観地区の指定によりまして建物の高さの制限も可能となります。それから、壁面の指定なども景観地区の制限の中に加えることができるわけなんですが、こういうことで壁面の位置をそろえたり、あるいは高さを一定の高さにそろえる、あるいは斜線制限をすることによって建物のデザイン等が壊れていってしまうということにならないように、建築基準法の斜線制限を一部緩和していくというようなことが可能となったということでございます。
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○助川 委員 釈迦に説法なんだけれども、これ、長い間の課題で、若宮大路周辺やら駅前周辺、15メートルで行政指導をずっとしてきたわけですよね。開発指導要綱から条例になったとしても、現時点では、できたら15メートルでお願いしますよと。テアトルなんかもそうですよね。それを、景観行政団体になって景観法に基づいて法律の裏づけができる、15メートルで決めることができるというようなことから、これ、スタートを切ってきたはずなんだから。だから、1日も早く、15メートルですよと、旧鎌倉のあの周辺は高さはすべて15メートルだという裏づけをするためにやってきたはずなんだから、こういう文言はね、統一したスカイラインが形成されます、なんていうんじゃなくて、高さはもう15メートルでというふうに規制しますというのがわかりやすいんだよ。何かね、緩和されたような気がするけど、逆なんですよ、これは。北側斜線はもう認めないと、15メートルでやっていくんだという方向性を打ち出したのに、この書き方は誤解を与えるような気がするんですけれども、いかがでしょうか。
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○都市景観課長 申しわけありません。きょう、皆様に資料としてお渡ししたものなんですけれども、これは国が景観法の制度を御説明するために市民の皆様向けにつくったパンフレットでございまして、こういういろいろメニューがありますというお話であります。鎌倉市の若宮大路を中心とした市街地のまちづくりに関しましては、やはり地域の特性から考えますと景観法を活用していくことは重要なことだろうというふうに考えておりまして、今、話題に出ております景観地区につきましても活用を図っていきたいということを考えております。
ただ、景観行政につきましては、行政だけが頑張ればいいというものではございませんで、市民や事業者の皆さんも含めましてですね、いろいろ議論をしていきたいと。その上で、将来の鎌倉の景観づくりのための施策として景観地区が最適だということであれば、それをやはり最優先して使っていきたいと。それによりまして、高さ、あるいは壁面の指定、あるいは意匠デザインですね、意匠デザインについては市長の認定という画期的な制度も含まれておりますので、こういう制度を活用して、よりよい景観となるような方向で景観行政団体として頑張っていきたいと、このように考えております。
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○助川 委員 ともかく、今ぱっと見ただけで何点かちょっと気がついて、だまっているわけにはいかないので質問しちゃったんだけど、こんな立派なものをつくってね、これは市民に配布されるわけでしょう。例えば農振なんかだって、これからの検討課題みたいなことを答弁する以上はね、これ、配布していいのかなとちょっと思いますよね。一々説明して理解を求めていくつもりなのか、もう構わない、これでやっちゃっていくのか、「美しい国、まちづくりのために」といって、すばらしいこういった金をかけてやったところで、中身はちょっとまだ未成熟な部分があるんじゃないんですか。
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○都市景観課長 少し私どもの説明が不足しているところがあろうかと思いますけれども、景観法を活用して景観計画をつくることによりまして景観区域内で使える施策というのがここに幾つか紹介されておりまして、できるものを使っていくことによりまして、よりよい、これまでの景観行政をさらに充実させていくと、法的裏づけのあるものに充実させていくということが可能となりますので、市としましては、まず使えるメニューからどんどん組み込んで景観行政団体として景観行政を推進していきたいと、こんな意思表示をさせていただいたところで答弁とさせていただきます。
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○助川 委員 はい、もういいです。
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○伊東 委員長 ほかに。
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○松尾 委員 都市計画の策定についてということなんですが、前の議会でも、都市景観形成基本計画の見直しについてという報告ですとか都市景観条例ですとか、あと、市ですと都市マスタープランですとか、景観に関することというのがそれぞれの計画の中に入っているかと思うんですが、今度の景観計画の策定について、そういった、それぞればらばらになっているように受け取れるようなものを、どういうふうに統一をしていくかというか、まとめていくおつもりなのかをお聞かせください。
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○都市景観課長 それぞれマスタープラン等につきましては根拠法がございまして、それに基づいてつくり上げていくというものでございます。景観計画につきましても景観法をベースでつくっていくわけなんですが、それぞれ各法令を根拠にして、その目的としているところの中の景観の部分は、この景観計画の中に当然盛り込んでいくわけでございますし、今後改善していく必要があるというものがあればですね、それは景観計画の中に入れていって、もし、それぞれの法に基づくマスタープランの方を修正をしていくということであれば、その機会をとらえて修正をしていくと。ですから、さまざまなマスタープラン間のそごが、もちろんないような形ではやっていくつもりでおりますけれども、そういう中で景観計画というのはつくり上げていかなきゃならないものだなというふうに思っております。
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○松尾 委員 それぞれそごがないような形でということなので、市民が景観計画を見て、わかりやすいものというのを、ぜひつくっていただきたいなというふうに思います。
それと今、助川委員さんからも質問があったんですが、景観整備機構というのの、一つ、御指摘があって、鎌倉市でどのようにしていくかというのは、まだ、いわゆる風致保存会などのというようなお話だったんですが、これに関連して、景観を誘導していくですとか指導していくというのをいわゆる第三者機関とかでやっている例というのは、全国でもほかに例があったりするんでしょうか。
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○都市景観課長 景観行政先進団体と言われている京都市ですね、京都市まちづくりセンターが機構の第1号というふうに情報では入っております。
それと、風致保存会というお名前をちょっと出してしまったんですけれども、私どもとすると、これまでの鎌倉の経過からいいますと、風致保存会さんが法人格として、鎌倉の景観づくりといいますか、古都保存がベースでございますけれども、活動してきたという実績がございますので、その名前を出してしまったわけなんですが、必ずしも今、その予定があるとか、そういうことではございませんので、改めて訂正をさせていただきます。
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○松尾 委員 市としては、そういう京都のまちづくりセンターのような第三者機関というのは、今後つくっていく必要性があるというふうに認識をしているということでよろしいですか。
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○都市景観課長 景観づくりは行政だけでもちろんできるものではございませんので、やはり市民の皆さん、事業者、もちろんNPOの皆様も含めてですね、協働でやっていかなきゃいけないものですから、機構というものは今後も必要になってくるものだろうというふうに認識しております。
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○松尾 委員 はい、以上です。
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○伊東 委員長 ほかに質疑のある方、いませんか。
(「なし」の声あり)
よろしいですね。では、質疑を打ち切ります。
この報告、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認いたします。
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○伊東 委員長 次に、報告事項(4)「第2回景観づくり賞について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○都市景観課長 日程第5報告事項(4)第2回景観づくり賞について報告いたします。
景観づくり賞は、鎌倉市都市景観条例第25条に基づく鎌倉市景観づくり賞表彰要綱によって実施するもので、おおむね2年に1度実施する施策でございます。平成15年度に第1回目を実施し、今回は第2回目となるものです。
第1回目は、鎌倉らしい景観を「守る、つくる、育てる」活動を行っている人や団体を表彰いたしましたが、今回は、町の魅力を向上させるため、通りに面した敷地や外溝のちょっとした工夫や、日ごろからその維持管理を行っている人、団体を表彰しようとするものでございます。
タイトルは「ここから始まる美しいまちなみ」で、平成17年10月17日から11月30日までの約1カ月半の間、写真と簡単なコメントなどを加えていただき応募を受ける予定でございます。その後、景観アドバイザーを選考委員といたしまして、優秀賞3件、その他、奨励賞を選考し、3月に表彰イベントを行う予定でございます。
これらの創意工夫につきましては、現在策定中の景観計画の中で地域ごとの景観構成要素の一つとして活用していきたいと、このように考えております。
以上で御報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの報告につきまして、質疑のある方は、どうぞ。ないですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(11時43分休憩 13時10分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。
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○伊東 委員長 初めに、事務局から報告があります。
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○事務局 傍聴の希望の追加がございます。日程第6から日程第12、午後の日程になります、に1名おられますので、取り扱いについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 傍聴希望が1人あるそうで、同じように扱いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
はい。では、暫時休憩いたします。
(13時11分休憩 13時12分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。
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○高橋 都市整備部次長 都市整備部の高橋部長につきましては、病気療養中のため本日の委員会を欠席させていただいておりますので、御報告いたします。
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○伊東 委員長 では、日程第6「議案第33号市道路線の廃止について」を議題といたします。
初めに、原局から説明を願います。説明は座ったままで結構です。
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○道水路管理課長 議案第33号市道路線の廃止について、その内容を御説明いたします。
別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1、図面番号3の市道007−001号線は、材木座三丁目62番2地先から材木座三丁目93番5地先の終点に至る路線であります。この道路区域は、幅員2メートルから5.36メートル、延長59.9メートルの道路敷であります。
この路線は、議案第34号枝番号5の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの説明につきまして、質疑のある方はお願いをいたします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
御意見のある方、いらっしゃいますか。
(「なし」の声あり)
じゃあ、意見はなしと確認いたします。
それでは、採決をいたします。
議案33号市道路線の廃止について、原案可決の方は挙手を願います。
(総 員 挙 手)
全会一致をもちまして原案は可決されました。
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○伊東 委員長 日程第7「議案第34号市道路線の認定について」を議題といたします。
原局から説明を願います。
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○道水路管理課長 議案第34号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1、図面番号8の路線は、大町六丁目1435番2地先から大町六丁目1436番7地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.5メートルから7.74メートル、延長36.58メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2、図面番号9の路線は、山崎字倉久保2273番1地先から台四丁目1357番1地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.5メートルから10.86メートル、延長41.01メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号3、図面番号10の路線は、上町屋字吉目253番1地先から上町屋字吉目252番1地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員5.01メートルから9.27メートル、延長63.21メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号4、図面番号11の路線は、由比ガ浜二丁目1014番42地先から由比ガ浜二丁目1014番56地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員6.01メートルから9.56メートル、延長58.3メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号5、図面番号12の路線は、材木座三丁目62番2地先から材木座三丁目91番1地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員2メートルから8.45メートル、延長107.85メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された新たな道路と、議案第33号枝番号1で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号6、図面番号13の路線は、笛田三丁目1445番4地先から笛田三丁目1440番5地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.97メートルから5.91メートル、延長83・07メートルの道路敷であります。
この路線は、現在、一般の交通の用に供されているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号7、図面番号14の路線は、山崎字倉久保2507番1地先から山崎字倉久保2506番1地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.65メートルから6.95メートル、延長48.63メートルの道路敷であります。
この路線は、既に整備された道路であり、道路敷の区域が確定し、現在一般の交通の用に供されているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号8、図面番号15の路線は、台五丁目550番41地先から台五丁目550番35地先の終点に至る路線で、この道路区域は、幅員4.5メートルから8.81メートル、延長43.75メートルの道路敷であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で御説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、ビデオをごらんください。
(ビデオによる現地確認)
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
では、これより、ただいまの説明に対しての質疑を行います。質問のある方は、どうぞ。
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○松尾 委員 まず、枝番の2の方なんですが、五差路になっているということなんですけど、これ、優先道路って、この五差路のうち、どれになるんですかね。
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○道水路管理課長 先ほどビデオで御説明させていただいたように、既存公道の056−014号線、現在マンションの側方を走っている、この路線が幅員的には優先道路になろうかと思います。
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○松尾 委員 今回、新しく認定された道路ではなくてですか。その横のということですか。済みません、ちょっとわからなくて。
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○道水路管理課長 ええ、先ほど、この新しく認定路線の起点部を北西の方から走っている既存公道056-014号線が、幅員的にはこの五差路の中では一番広いということで、優先道路ということです。
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○松尾 委員 そうですか。というのも、五差路で非常に危険な場所になるのかなという気がするんですが、そういうところで、さっき、ちょっとビデオを見させていただいたら、新しくできた部分には「止まれ」という表示がなかったものですから、何か、市の直接の管轄ではないかもしれませんが、そういう安全上の面の配慮というのは、どういうふうに考えられているか、もしあれば教えてください。
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○道水路管理課長 その前にですね、優先の056−014号線の、先ほど、起点の右側が、かなりカーブを描いて隅切りをとっています。今回、この認定路線の部分に、こちらから編入をして、今、委員の御指摘のように見通しというところを配慮をして隅切りを広げております。
それから、停止線の件でございますが、これは、今後、道路交通法の分野になりますので、警察にもお願いするということで考えております。
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○松尾 委員 ありがとうございます。わかりました。
もう1点なんですが、枝番5の材木座のところなんですが、この起点のところのナカムラ生花店の横のところが細くなって、どうしても通りにくくなっているんですが、これに関しては今後、何か改善していくという考えはありますか。
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○道水路管理課長 御指摘のように今回の認定路線の起点部になりますが、幅員が2メートルということで、この認定に先立つ開発に当たりまして、今回、開発の事業区域の周辺は相当な拡幅を指導しておりまして、その中でも、やはりこの起点部の、現在ふたがけはしておりますが、従前から開渠の状態でございます。ここについては、やはり開発のときに整備の話もございましたが、古川橋の欄干が昭和の初期のというもので、できるだけ残してほしいという、こういう地元住民の声もありました。したがって、今回は、そういった形で従前の2メートル幅員で認定をしようと。将来的には、ここの開渠、現在ふたがけは仮にしておりますが、道路交通の安全を確保できれば、ここを道路区域の変更をしていこうというふうに考えております。
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○松尾 委員 わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
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○赤松 委員 今、松尾委員が言っていたことなんですけれど、水路ですよね、ここはね。それで地元の方が、ああいう開渠の状態で残しておいてほしいという要望があるという話なんですけれども、それは多数の御意見なんでしょうか。開渠のまま残しておいてほしいということであれば、もう少し開渠らしく、水辺環境とかね、いろいろ言われるわけだけれども、そういう整備をしているわけでもないし、現状のまま、余りきれいな状態じゃないですよね。だから、多数の住民の皆さんの御意向なのか、その辺は正直、全く私はわからなくて、たまたま今、地元要望で、そのままにしておいてほしいという声があるという答えがあったから、あえて聞いているんだけれども、その点、どういうことですか。
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○道水路管理課長 今、委員さんの御指摘の開渠の部分ですが、現在は鉄板がけでふたがされておりまして、延長にして約10メートルほどでございます。その先は、もう、先ほどのビデオでありますように暗渠になっておりまして、車両が通過しても安全だということです。
開発の際の地元の声、これは、多数というくくり方はどうかと思いますけど、橋の欄干を取らないでほしいと、こういう声でございまして、移設等が、その開発にあわせてできればよかったんですが、そういう意味で時間的なこともございまして、現在は約10メートルにわたって、ふたがけはしておりますが開渠の状態であると、こういう経過でございました。
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○赤松 委員 わかりましたけれども、開発事業区域に面しているところが広がって、道路もきちんと整備されてきたわけですよね。これ、郵便局のもう一つ向こうかな、郵便局の方に出るんだったかな、とにかく道が狭いんですよね。それでここの部分だけかなり広がって、より今まで以上に、そういう意味では安全が確保されたわけだけれども、出入り口のここの部分が本当に狭隘ですから、今後もこれは課題になると思うんですね。だから、地元のそういう御要望ということも無視するわけにも当然いきませんし、かといって、ああいう状態はこのままでいいんだろうかという問題もありますし、今後の課題として、十分合意形成も図りつつ、どういう形で欄干を残すような形でのあれが可能なのかね、そんなこともちょっと検討していくべき問題だろうなというふうに思いましたんで。私も、ちょっと、これは聞きたいと思っていたものですから、よろしくお願いします。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
それでは、御意見は。
(「なし」の声あり)
では、意見もないようですので。
では、議案第34号は一度で採決いたします。議案34号市道路線の認定について、原案可決の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
全会一致で原案は可決されました。
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○伊東 委員長 日程第8「議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち都市整備部所管部分」についてを議題といたします。
原局から説明を願います。
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○高橋 都市整備部次長 議案第53号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算のうち、都市整備部所管部分について御説明いたします。
補正予算に関する説明書12ページを御参照願います。
45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は3,906万9,000円の追加で、土木管理の経費は、市道の崩落等により損害を与えた民家に対する補償料の追加を、10項道路橋りょう費、8目交通安全施設費は1,300万円の追加で、交通安全施設整備の経費は、小袋谷跨線橋防護さく補強工事に係る工事費の追加を、20項都市計画費、5目都市計画総務費は1,580万円の追加で、緑政の経費は、緑地の崩落により損害を与えた民家に対する補償料の追加を、20目公園費は7億2,690万円の追加で、公園の経費は、(仮称)鎌倉広町緑地に係る国庫補助金の内示額変更に伴う公有財産購入費の追加と、コミュニティー助成事業助成金の交付が決定したことによる補助金の追加を、それぞれ行おうとするものです。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの説明に質疑のある方は挙手を願います。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
それでは、総務常任委員会への送付意見はなしということで確認しますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、なしと確認をいたします。
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○伊東 委員長 ここで、事務局から報告があります。
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○事務局 傍聴の申し出ですけれども、本日の冒頭で日程第11の(2)の傍聴の方の取り扱いを諮っていただきましたが、その方が、日程第11(3)まで傍聴されたいという追加がございましたので、取り扱いについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 ということです。よろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
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○伊東 委員長 次に、日程第9報告事項(1)「土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○高橋 都市整備部次長 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について、報告させていただきます。
お手元に配付させていただいている資料を御参照願います。
土砂災害防止法は、平成11年6月に広島県で起きた災害を契機として平成13年4月1日に施行されております。全国に先駆けて、広島県が平成15年3月31日に土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を行いました。平成17年7月29日現在では、全国で16県、3,862カ所が土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されております。
このような状況の中、神奈川県においても平成17年度から、急傾斜地の崩壊と土石流の二つの現象について、指定の必要性の高い箇所として優先される市区町村を設定し、土砂災害警戒区域等の指定を進めることになりました。急傾斜地の崩壊に対する市区町村として、横浜市の南区、西区、横須賀市、鎌倉市が選定され、今後5年間で1,509カ所を調査し、区域指定する予定であります。
本法律は、砂防三法と言われる砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法が、土砂災害の発生源に着目し、防災工事を中心とするハード対策が中心の法律であることに対し、土砂災害から生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において、一定の開発行為を制限することなどにより土砂災害の防止を図るソフト対策を講じるための法律であり、砂防三法等の既存の事業関連制度と相まって、総合的な土砂災害対策を講じることをねらいとしております。
この法律では、県は、急傾斜地の崩壊、土石流及び地すべりの土砂災害危険箇所について基礎調査を実施し、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域として指定することとなっております。土砂災害警戒区域に指定されますと、市町村は、土砂災害警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の伝達方法や避難地等を定めるなど警戒避難体制の整備を図るとともに、住民への周知に努めなければなりません。
また、土砂災害警戒区域のうち住民に著しい危険が生じるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定します。土砂災害特別警戒区域に指定されますと、特定の開発行為に対する許可制や建築物の構造規制、建築物の移転勧告などの規制がかかります。
鎌倉市内には491カ所の急傾斜地の崩壊の危険がある箇所と47カ所の土石流危険渓流が存在しますが、本年度から5年間で491カ所の急傾斜地の崩壊の危険がある箇所の基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の指定をする予定であります。
調査の内容は、地形、擁壁の状況、周辺の土地利用について現地確認するとともに、がけ下側と宅地等の位置関係を簡易測量いたします。
平成17年度は初年度ということもあり、約30カ所の調査・指定予定でありますが、18年度以降は毎年120カ所程度の指定を予定しております。
今後の予定でありますが、この後、自治町内会連合会長に土砂災害防止法の説明、基礎調査の内容等の説明をし、各自治町内会長に情報を流していただき、約30カ所の調査箇所が決定した後、該当する自治町内会の説明会を開催し、10月をめどに調査に入る予定であります。
基礎調査の結果は1月ごろに出る予定ですので、その後に指定内容の説明を市議会、自治町内会連合会、該当自治町内会に行い、指定に向けての市の意見を県に提出した後、3月末に神奈川県が指定区域の告示をする予定であります。
以上で、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定についての報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの報告について、質疑のある方は、どうぞ。よろしいですか。
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○松尾 委員 済みません。1点だけ、ちょっとお聞かせください。
今、ちょっと初めて見させていただいたんですが、指定された場所で警戒避難体制の整備ということを具体的に挙げられていたんですが、これ、指定されていないところとされているところで、この警戒避難体制というのはどういうふうに変わるか、具体的に教えていただけますか。
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○高橋 都市整備部次長 区域ごとに指定をいたしますもので、ここのところについては、491カ所に入れば全部もう指定をされたという形で、指定をされないということはございません。
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○松尾 委員 そういうことではなくて、警戒避難体制ということで、情報伝達ですとかということを具体的に先ほど御説明いただいていたと思うんですが、されていないところでも当然、そういうことって今後市は取り組んでやられているかと思うんですが、されているところというのは特段、どういったメリットがあるかということを、ちょっと。
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○高橋 都市整備部次長 メリットといっても、これは、されていないところでも、現実、今、鎌倉市の方は、安全・安心まちづくりというような位置づけの中で、できる限り早く地域住民には報告等をして、避難すべきものについては避難をさせてもらっておりますけど、これを指定されたからといって、特段、何か一つ余計にやるとか、そういうことではございませんけど、流れとしては従来と同じ形と考えてもらっても結構だと思います。
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○松尾 委員 わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに。
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○大石 副委員長 済みません。鎌倉の急傾斜地関係に伴う災害防止法だというふうに思うんですけれども、具体的に今、現場で一番問題になるのは、例えば、がけ地に10軒、20軒というお宅があって、県の急傾斜地指定をしようと、何らかの形でそこを工事をしようというときにですね、その10軒、20軒の中の1人が反対でできないというような部分というのは結構あると思うんですよ。この土砂災害防止法というのは、具体的にはそれの対応にはならないですよね、基本的には。ただ警戒区域などの指定という形で、ここは危ないところですよというような啓発だけのものになってしまうんですかね。
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○高橋 都市整備部次長 今、大石副委員長がおっしゃったとおりで、あくまでも急傾斜地の方は権利関係が生じますもんで、私は嫌だよというようなところについては指定ができないということは事実でございます。ただ、こちらの方については、警戒区域等の指定については地権者の同意は必要ではございませんもんで、あくまでも啓発というような位置づけでございますから、県がこういう形で区域指定をするというようなことでございます。
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○大石 副委員長 ということは、基本的な、今、市でも掌握していると思いますけれども、ここは危ないなと、何か地震でも大雨でも降ったときに崩れてしまうだろうなと予測されるところに対しての啓発的な法になってしまうんですね、最終的には。
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○高橋 都市整備部次長 現に、もう県と私ども職員が現地を回って、ある程度、ある程度って、約491カ所をつかんでおるんですけど、ただ、今まではこういう法がなかったもんで、あくまでも急傾斜地だけだったもんで、これはあくまでも権利関係が生ずるもんで、なかなかはかどらなかったと。今回のものについては、ソフト的な形の中で避難勧告だとか、そういう位置づけをして、それに伴う市区町村の受け皿も、要するに避難先だとか、そういうものの確保もしなきゃいけないというような部分が出てきたというようなことで御理解願えればいいんじゃないかなと思っております。
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○大石 副委員長 結構です。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
それでは、ただいまの報告、了承でよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
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○伊東 委員長 次に、報告事項(2)「ミニバス鎌倉駅西口線の路線変更について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○交通政策課長 ミニバス鎌倉駅西口線の路線変更について報告いたします。
ミニバスの住友常盤住宅地への乗り入れと鎌倉中央公園への延伸を内容といたします路線変更につきましては、ことしの2月16日開催の当委員会で、一部住民の方の御理解を得るには至りませんでしたが、住宅地にお住まいの高齢者を含む多くの方々の要望を踏まえて、関東運輸局へ事業認可申請を行う旨を報告させていただきました。
報告の内容について、再度、御説明させていただきます。
お手元の配付させていただきました資料を御参照ください。
バスの運行ルートですが、住友常盤住宅地への乗り入れにつきましては、鎌倉駅西口からのバスと梶原方面からバス、双方とも仲ノ坂の信号から入る一方通行のような形で運行する計画でした。バス停の位置につきましては、一方通行のような形で運行いたしますので、往路・復路ともメイン通りの歩道側に設置するバス停で、往路と復路のバス停を共用する計画でした。
また、この計画案をもとに平成17年1月29日、住友常盤自治会、仲之坂町内会、常盤町内会の関連する3町内会を対象に路線変更の説明会を行い、その後、変更認可申請を同年2月14日に、バス事業者が関東運輸局に事業認可申請を提出いたしました。
事業認可がおりる予定は5月中旬ごろと考えておりましたが、認可直前になり住友常盤住宅地のバス停予定地付近の一部住民からバス停設置反対の申し出があり、説得を続けましたが理解が得られず、やむを得ず7月4日に事業認可申請の取り下げを行いました。
しかし、行政の施策としてミニバスの乗り入れについて取りやめを決定したものではなく、現在も引き続きルートの変更も含めて地元と検討を重ねており、1日も早いミニバスの乗り入れに向けて努力しているところでございます。
なお、鎌倉中央公園へのミニバス乗り入れにつきましては、住友常盤住宅地へのミニバス乗り入れとともに路線変更認可申請を行っておりましたが、住友常盤住宅地への乗り入れと切り離して単独で変更認可申請を行うようバス事業者に要請をしました。
以上、報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告につきまして、質疑のある方は、どうぞ。
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○助川 委員 この資料を見ながら、今、内容説明をずっと聞いていたんですが、結論的に言うと、今、まだ経過報告ですよね。
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○交通政策課長 はい。
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○助川 委員 そうすると、ここにある新設住友常盤住宅バス停というのは、これは、どういう意味ですか。
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○交通政策課長 この案内図は、2月16日に報告した内容を再度報告するために提示させていただいた案内図でございます。ですから、新設という形で書かれております。
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○助川 委員 バス停をここに決めておいて、もうほとんど決まっていたと思っていたところが、その前にお住まいの方が同意はしていない、そんな話、したこともない。とりあえずストップになってしまって、それで結局異例とも言える申請の取り下げがあったわけですよね。そういう状況の今、説明をしようとしていたはずなのに、これでまとまったみたいに受けとめちゃいますよ、これじゃあ。これは以前のバス停の場所で、今は、ここもなかなか難しい状況になって、おりていくところにも、また新設仲ノ坂のバス停、往路・降車専用なんて。こういったのがね、またひとり歩きしちゃって、まとまったがごとく受けとめられて。いや、まとまった方がいいんですよ。近隣住民の人たちも理解していただいて円満に解決するのが一番ベストなんでしょうけれども、これ、何でこんなのを出したのとなっちゃってね。最後に聞いたら、何だ、まだ何も進んでないじゃないのと。努力中だと。
それで、また改めて聞きますが、この路線でもなかなか難しくて、路線の変更も含めて、バス停の、また改めて同意を得るために今は努力中ということでいいんですか。
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○交通政策課長 今、助川委員のおっしゃるとおりで、今、地元とルートの変更も含めて検討している最中でございます。今、地元の方から新しいルートの提案は2案受けております。メインの通りから奥の方に入っていくような計画で進めております。ただ、メインの通りよりは、この奥の道路については道路が狭隘なために、公共交通を入れる一番の安全性、安全に運行できるかどうか、これについて事業者と警察とで協議を重ねている最中でございます。
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○伊東 委員長 よろしいですか。
ほかに。
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○渡邊 委員 これ、随分もめているようなんですけれども、やっぱりバスというのは公共交通なんで、それを待っておられる方もたくさんいらっしゃると思いますし、反対派の御意見も尊重しなきゃいけない部分もあると思うんですけれども、反対派の方に対して、今までと同じような説得をしていたんでは恐らくらちが明かないと思いますので、現状は、どのような、反対派の方に対して、説明をされているんでしょうか。
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○交通政策課長 現段階ではバスの新しいルートも決まっておりませんので、反対派の方たちの説明には至っておりません。
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○渡邊 委員 やはり、かなり強い態度で公共交通としてここを通す必要があるんだということを訴えていかないと、恐らく、もう反対派の方たちは賛成に回るということはないと思いますし、かなり強い意見ないし主張を持って、ないしは意志ですかね、を持って当たっていただきたいと思うんですけれども、そういう姿勢で当たるということで、何か難しいことはありますでしょうか。
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○交通政策課長 特にありません。新しいルートが決まり次第、早速地元の方に入りたいと思っています。
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○渡邊 委員 わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
ないようです。質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
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○伊東 委員長 報告事項(3)「市営住宅入居者募集について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○建築住宅課長 市営住宅入居者募集について御報告いたします。
お手元の資料の「入居者募集のしおり」の抜粋を御参照ください。
毎年10月に実施しております市営住宅の入居者募集を今年度も行うもので、平成17年10月1日から13日までの13日間を募集案内期間といたしまして、受付日時は10月11日、12日、13日の3日間の午前9時から午後3時までで、受付会場は3日間とも第3分庁舎講堂にて行います。
なお、応募者が募集戸数を超えた場合に行う公開抽せん会は平成17年11月18日の午前10時から、同じく第3分庁舎講堂で行います。
募集の内容ですが、既存住宅の空き家15戸を募集する予定で、そのうちの2戸は特定目的住宅としての障害者及び高齢者向け住宅となっています。
募集の周知方法につきましては、平成17年10月1日号の「広報かまくら」並びに鎌倉市ホームページへの案内記事掲載と、本庁舎ロビー及び各行政センターで「募集のしおり」を配布いたします。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告について、質疑のある方はいらっしゃいますか。よろしいですね。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
報告了承で確認をいたします。よろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、そのように確認します。
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○伊東 委員長 日程第10「陳情第14号鎌倉市道016−007号線を通行可能なもとの公道(階段)に戻し、安全に通行できるよう整備し、管理することを求めることについての陳情」を議題といたします。
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○事務局 陳情提出者から参考資料が当委員会の各委員あてに提出されておりましたので、事前に配付させていただいておりますので御確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 ということで事務局の方から報告がございました。
では、原局から説明を願います。
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○道水路管理課長 陳情第14号鎌倉市道016−007号線を通行可能なもとの公道(階段)に戻し、安全に通行できるよう整備し、管理することを求めることについての陳情について、御説明させていただきます。
本陳情の要旨をまとめますと、第1点目は、本道路は大正9年4月1日に路線認定され、道路区域が決定し供用開始がされていた。平成元年4月18日には国有財産の譲与申請を国に対して行い、同年5月1日に国より譲与され、当時は市道日坂2号線と称されていた。ところが、市は、この公道(階段)は民地との境界が未確定であるとして平成7年に道路査定を行い、同年8月、平成6年の建築確認の結果を認める形での査定を行った。この結果、市が公道とする場所は従来公道とされていた階段を途中から終点に向かって左にそれたがけ地となり、通行不能な公道となってしまった。
市は現在も、この公道を通行できるように整備する予定はないとしている。公道の自由かつ安全な通行を保障するため、市道016−007号線の終点を国から譲与されたところに戻し、道路台帳に正しく記載し、適切な維持管理を遂行すること。
第2点目は、この道路査定による変更が、明らかに路線の一部の廃止あるいは変更であり、議会の議決を要するものであるにもかかわらず、これを区域の変更と主張して、議会の議決を経ることなく告示のみで済ませてしまっている。
また、平成15年7月には隣接地住民が平成7年の道路査定のやり直しの申請を行ったが、市は、この道路査定のやり直しに応じようとしていないこと。
第3点目は、通行不可能ながけ地部分を公道としながら10年以上経過したにもかかわらず、一向に通行できるように整備されず、明らかに道路法に違反する状態が続いている。他方、長年公道として道路台帳にも登載されていた階段部分について、私有地として土地所有者と一時しのぎの協定を結んで通行を確保しようとする行為は不自然、不合理な異常な状態であること。
以上の3点に要約できると思います。
以下、本件につきまして、若干の経過も触れながら御説明いたします。
陳情者からは、従来から道路査定の結果、現存する階段状の公道の通行を阻害することになり、道路管理者としての管理を怠っている、道路の終点部分の変更をするのなら議会の承認が必要なのではないかなどの問題提起がなされ、平成11年以降、陳情者との間で話し合いが持たれるとともに、この件に関しましては、平成12年3月、平成13年1月、そして平成15年7月の計3回にわたって地方自治法第242条第1項の住民監査請求もなされてきております。
また、建築確認の件に関しましては、平成9年から平成10年にかけて横浜地方裁判所で民事訴訟が行われました。
市としましては、陳情者のこのような問題提起に対しまして、次のようにお答えしてきております。
まず、この査定が隣接土地所有者全員の承諾を得て決定しているものであり、当該市道路線が大正9年の旧道路法の施行時に公図により認定され、昭和27年の新道路法の施行時にも境界未確定のまま公図に基づいて市に移管された道路であり、このような旧法以来の境界が未確定の道路の区域は、暫定的な区域であるとされております。境界査定によって、初めて当該道路区域が正式に決定するということになっております。
したがって、平成7年の境界確定によって市道の終端部分がのり地の部分に振れて決定したことは道路区域の正式な決定であり、終点部分で隣接する土地の地番は、境界確定後も右側が483番22で左側が483番4と変わらず、これは市道路線の変更には当たらないため、議会の議決を要しないものであるということであります。
また、境界確定は、鎌倉市土地境界査定取扱規則に基づき国有財産法を準用しながら行っております。本件につきましても、国有財産法第31条の3にありますように、隣接する地権者との立ち会いを行い、すべての地権者との協議の結果、全員の合意を得て境界の決定をしたものであります。したがって、この時点で新たな法律関係が生じるとされておりますので、同意をした方々、地権者全員の合意がなければ再査定を行う必要はないとされております。
その結果、先ほど述べました3件の住民監査請求につきましては、いずれも棄却ないしは却下という判断がされております。また、建築確認の裁判におきましても棄却の判決がされております。
市としましては、査定によって道路区域として確定したのり地の部分を整備して通行できる道路とすることは、かなりの経費も見込まれ、現状では現実的ではないため、階段の老朽化を防ぐと同時に近隣の方の通行を保障することが重要であると考え、階段部分の土地所有者との協議を続けた結果、平成15年12月19日に土地所有者の御協力を得て、階段の維持管理についての協定を締結し、その旨の御報告を平成16年2月の当委員会でさせていただいたところでございます。
その後、陳情者からは昨年6月以来、ことしの3月にかけて3回、本陳情の内容とほぼ同様の質問がされてきております。この中でも、市は、階段部分の土地所有者との間に締結された維持管理協定を今後も継続し利用者の便宜を図っていくこと、境界確定の結果、公道として確定されたのり面部分について、物理的、費用的な面からの、この部分を公道として整備する考えは現在ないこと、合理的理由に基づいて公道部分を整備しないことは道路管理者としての責任放棄ではないことなどとする回答をしております。
市としましては、今後も階段の維持管理についての協定の継続を図るとともに、階段部分の通行安全確保に支障がないよう維持修繕などの管理を進めてまいる所存でございます。
以上で、陳情第14号についての説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいま、この陳情に関して原局の方から説明があったわけですが、この説明に対して質疑のある方がいらっしゃったら、どうぞお願いをいたします。ございますか。
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○渡邊 委員 この陳情の中で2の陳情の理由、その中の2)の中で、平成6年2月14日、鎌倉市はこの建築確認申請を、現場を確認することもなく認めてしまい、というふうに陳情者の方は書かれていますけれども、これは事実でしょうか。そういうところで市の怠慢なり落ち度なりというものが、実際あったのでしょうか。私、ちょっと、前にこういうことも聞かれたとは思うんですけれども、今回初めてこの件に接しますんで、もしあれでしたら、お答えいただければと思います。
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○道水路管理課長 ただいま渡邊委員の御指摘のところについては、建築確認申請のことかと思います。私ども、都市整備部でございますので、建築確認については、その詳細については私どもはわかりませんが、特定行政庁スタート後、鎌倉市については現場を調査をした上で確認処分をしていると私どもは考えております。
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○渡邊 委員 はい、わかりました。
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○伊東 委員長 いいですか。
ほかに。
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○松尾 委員 済みません。今、ちょっと説明で、ひょっとしたら聞き漏らしちゃったかもしれないんですが、この陳情の中にある道路法42条に違反しているというようなことを書かれているんですが、これについて、市の方では、どのような見解でいらっしゃいましたか。
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○道水路管理課長 道路法第42条ということでございますが、42条の項は道路の維持または修繕ということで、その中で「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。」という規定が第1項でございます。私ども、これにつきましては、必ずしも整備をしなければならないとは考えておりません。1項の「努めなければならない」ということは、やはり社会的、技術的、あるいは予算的な状況を踏まえての義務規定と考えております。
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○松尾 委員 もう一つだけ。何かここ以外にも、そういう事例というのは市内にありますか。
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○道水路管理課長 この事例と全く同じというところはなかなかないと思いますが、ただ一つ、認定されて、その道路の上に家屋、逆に家屋の下にそういう道路があると、こういったところもありますので、そういったところを認定されたから即整備ということは不可能な状態かと思います。全く同じケースではありませんが、そういうケースもございます。
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○松尾 委員 はい、わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
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○助川 委員 何回も聞いていても、なかなか理解が深まらない部分が多いんですけれども、先ほどの説明で、要するに、やっぱり陳情者というのは公道であったと、あるんだと。今の説明だと、確かに、そういう公図の中では未確定な部分があるので、改めて近隣住民の人たちに立ち会ってもらって正確にあの部分がというようなお話があったけれども、いわゆる公図というのは、我々は、私自身はね、ある意味じゃ参考図面というふうに、よく、現状とまるで違うことは多いですよね。そういう意味での未確定な状況にあったという理解なのか、そもそもあそこは公道であったとか、いや、公道ではないんだとかというのは、もう前提じゃなくて、改めて近隣住民の人たちに立ち会っていただいて公道というのを位置づけたのか、この未確定という部分を、もう一度、改めて説明をしていただきたいというふうに思います。
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○道水路管理課長 助川委員の御質問で、先ほど経過を踏まえて御説明させていただきましたが、道路については現在の道路法以前の旧道路法の、これがありまして、この当時、その道路については公図により認定されていたということでございます。その後、新法になりましても、こうした箇所については公図によっての、市に移管された道路であると。したがいまして、隣地土地とのそういう査定については、境界確定は長い間についてはされていなかったわけです。したがって、平成7年の隣接土地所有者等の方々の境界によって初めて、その位置が確定したわけでございますので、従前の階段の部分については、そういう意味では、平成7年の査定以前までは、そうしたことがなされない中での状態であったということでございます。
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○助川 委員 旧道路法と、ある意味じゃ新法との経過措置の中での話というのは、また改めてお伺いしたんですが、結局、陳情者は、道路も含めてあそこの家で確認申請をおろしているから、ある意味じゃ、それが公道であるとすれば、今度は建ぺい率とか容積率とかね、いろいろ問題が出てくるんだというようなことで、確かに民事訴訟なんかもやられたんでしょうけれども却下されていますよね。そういったことを踏まえて、改めて近隣住民の人たちに立ち会っていただいて、改めて公道の位置を確認するという背景というのは、最大の理由は何だったんですか。
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○道水路管理課長 平成7年に、最初というかですね、査定がなされて、先ほど御説明させていただいたように、平成15年7月に、この査定の終わった公道と隣接する方々から再査定のお願いということが出てきております。平成15年7月に、そういう方々が私どもの方に見えまして、査定のもう一回やり直しということの声を私どもも受けとめておりますが、ただ、境界の確定というのは行政行為ではありませんので、あくまでも民地との位置を決めるという司法的な関係になりますので、そういう意味では、先ほども御説明しましたように、査定をした当時の全員の方の合意がなければ再査定に入れないということを、15年7月、お見えになったときにもお話しさせていただいています。
それで、その後にですね、この方々が、やはり住民監査請求を出されて、その中で、住民監査請求の結果を見て御自分たちも考えるということで経緯がありました。その監査請求は却下ということになりましたので、その方々も本件については自分たちなりに理解できたということで、15年7月以降は査定の申請は出ておりません。
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○助川 委員 そうすると、津の公道問題とは、というのが事前に私たちの会派に配付されておりましてね、ポイント等だけちょっと線引いてあるんですけれども、これによると、既に階段を敷地にした建築確認申請を認め、建築主が家を建て居住しているため、つじつま合わせをしたのでしょう、となっていて、それで、市の言うまま、近隣住民の人たちが、市の言うまま査定に応じたようです、というふうに書いてあるから、そもそもどういう経過で査定をすることになったんですかと聞いたんですが、今の説明によるとね、自発的に市に来られて、全員の承諾を得て判こを押されて査定をされたということは、これと言うことは、まるで逆だと、違うと、全然それは話が違うということで理解していいわけですよね。
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○道水路管理課長 査定については、平成7年の査定についても、私ども、通常、査定については公図あるいは旧公図、それからそれぞれの宅地の地積測量図、これらをもとに、実際に現地で皆さんに立ち会っていただいての境界確定事務を行っております。ですから、したがって、ただいま陳情者側の冊子の中の書かれているような点については、私どもはなかったというふうに考えております。
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○助川 委員 これで最後にします。現地も、私も見にいきました。何回も説明を聞いているけど、法面に、ここに公道があるんだと。何でこんなところにというのが、だれでも思う疑問というか、なんですよね。この陳情者もそうですけれども、公道の整備というのは、どうするつもりなんですか。
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○道水路管理課長 先ほど道路法の42条のこともございましたけど、私どもは、境界の確定の結果、決まった公道の部分について整備するには、今、助川委員御指摘のように、非常に勾配のきつい場所でございます。そういった技術的な問題もございます。それとともにですね、今までの階段の部分については、これは現在民地ですが、土地所有者の方の御理解のもとに平成15年12月に協定を結んでおります。したがいまして、現在、近隣の方々はこの階段を従前同様に通行できるということでおりますので、私どもは、ここの部分を最大限継続していこうという考えでおります。
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○助川 委員 はい、以上です。
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○伊東 委員長 ほかに質問は。
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○赤松 委員 この陳情は、かなり今までも相当時間をかけて突っ込んだ質疑もやられてきた経過があります。陳情者の趣旨等については、先ほど説明がありましたように、ここの建築確認をおろした、そこに間違いがあったんだという主張から始まるわけですけれども、結局、階段部分を建築主が敷地設定をして申請をして、それを認めたというところから、すべての問題が発生しているわけですよね。監査請求とか裁判を起こしても、訴える資格なしという形で却下されたりですね、そういうことになっていますから、客観的に本来の公道の位置がどこにあったのかということをね、あらゆる資料、そういうものから正確な位置を導き出すという、そういう客観的に証明する機会というのが実際ないまま現在に至っていると。唯一、市が、ここの公道の位置はどこに存在するかというのは、近隣住民の皆さんの立ち会いによって確認をして判こをいただいて確定した、その場所が公道の位置だということになっているわけですよ。
確かに近隣住民の皆さんの合意があって、承諾の判こももらって、きちっとくいも入れて確定したと、これは、確かにそういう手続を踏んでいることは事実ですけれども、客観的にそれがどうなのかということになるとね、別問題として私は存在している問題だと思うんです。しかし、それを証明する手だてがないんですよね。再査定のお願いをしても、全員の同意がなければ再査定はできない。もちろん建築確認をもらって、今は別な方が所有者になっているようですけれども、その方は何も、もう、おれのところはここまでなんだから、同意することはまずないでしょう。すると、そういう機会そのものが得られないと。なかなか、これね、難しい問題だなと。正直、助川さんも私も建設で長いし、伊東さんも当時、この問題では独自に照合するあれをつくられて、合わせてみて、おかしいじゃないかというような質問もあったりですね、そういう経過をたどってきているわけです。
質問をしなくちゃいけないんですけど、演説ぶっているわけじゃないんだけど、そういう経過があるだけに、私はもう一度、公式な立場ということは難しいのかもしれないけど、客観的にどうだったんだろうなという行政としてのやっぱり再度の総点検みたいなものは、私はあってもいいのではないかという気はしますよ。特に、国から無償で譲渡されて、そのときについている公図も真っすぐになっているわけですから。そして、始点と終点がどこの地番と接合しているかということも明らかになっているわけで、それと現在は違う状態になっているということもはっきりしているわけですから、そういう、私は、内部的な検討というのは、何か訴えがあるから、それを退けるためにいろんな理由をあれして回答するという、このやりとりではね、この問題の正しい解決は私はないと思います。そういう意味でね、そういうような再検討、もう1回振り出しに戻って検討してみるという、そういう気持ちは行政はお持ちじゃないですか。
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○道水路管理課長 私ども道水路管理課としてですね、日々境界確定の事務を進めておりますが、やはり境界確定というのが法的な根拠がございません。その中で査定取り扱いを、私どもの規則、それから国有財産法のそういった規定を準拠して行っております。また、公図、それから古い絵図、旧公図ですね、それから地積測量図、こういった唯一、唯二、唯三、こういったデータをもとに、やはりそれぞれの筆ごとの地権者が違うわけですので、そういった作業をした上で平成7年に査定が決定したわけでございます。今、委員の証明する手だてということですが、この辺については、申しわけございませんが、この場では私ども、ちょっとお答えできませんので、よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員 例えば、この陳情を採択したからといってね、議会が採択したと、仮に。かといってね、私は行政の姿勢は変わらんのだと思うんですよ。これで正しいという、隣接者の同意ももらって、これで確定したという、そういう根拠づけがありますからね、議会が陳情を採択しても行政は恐らく動かないだろうと思います。そういう問題なんですよ、これね。そこに難しさがあるんですよ。正直、これ、陳情を出されましてね、議会の権限というのは、じゃあ、どこまであるのかなということも思います、正直。こういう問題に白黒をつけるというかね、議会が果たしてそれができる権限を持っているのかなという感じも実は受けるんです。
正直、そういう意味で、この陳情は難しい内容を含んでいて、悩んでいます、私も、はっきり言いまして。だけど、客観的に見て、これはおかしいなと。何で、こんな曲がって、こうなるんだと。いろんな背景はありますよ。開発したときの図面だとか、いろんなものをみんな見てもね、やっぱりおかしいというふうに私は思っていますよ。だけど、権限がない。
それでね、ちょうど私、委員長のときだったんですけれども、そのときが、たまたま。先ほど説明がありましたように、あそこにお住まいになって階段部分を持っているんだという現在の土地所有者の方、これ、かわっていますけれどもね、現在の方にかわったんだけれども、その方がですね、現在は何も通っちゃだめだよなんてことをされていないからいいんですけど、今後所有者がかわっていった過程の中で、どういうことが起こってくるかわからない。で、私、委員長のときに、そういう意味で、きちっと協定なり何なりを結んで、将来にわたって、あの階段部分はあそこにお住まいの皆さんがきちっと通れるような、そういう担保をきちっと土地所有者の方とやるべきじゃないかと。これは、もう皆さん、建設委員合意でもって、そこへ行政は努力を開始してくれて協定書を結ぶというところまで来たんです。これは、そういう意味では1歩、この問題を解決するといったらおかしいけれども、通行権をきちっと確保するという意味では1歩進んだ措置を講じられたんだというふうに思いますけれども、しかし、今後どう展開していくかわからないし、土地所有者の方がかわったときにどうなるかという問題もあります。
そういう意味で、現在の協定書の内容を1歩高めてですね、地役権を設定して通行権を確保すると。そういう努力をするという考えは行政側にはないですか。もちろん相手があることですから、そう簡単にはいかないことかもしれませんけれども、しかし現実問題、擁壁のところへぐっと、こういってさ、その先がない状態でね、あれ、整備するといったって先がないんですからね、道路にならないんですよ。だから、現在の階段部分を道路として使う以外にないんですよ。だから、そういう意味で、行政として道路の、道路というか、通行をきちっと保障していくために地役権の設定なり、そういう問題も新たにやっぱり考えていかないといけない問題じゃないかというふうに、私、現時点で思うんですけど、その点はどうでしょう。
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○道水路管理課長 以前の当委員会におきましても、平成13年以降、この階段部分の通行を確保するということで委員の方からも御指摘がございまして、その中で、約2年かけまして現在の土地所有者の方の御理解を得て、15年12月に協定を結び得たということでございます。この協定文は7条で構成されまして、当然、その中で土地所有者がかわった場合の対象項目もございますが、その部分についてはやはり1年更新ということで、昨年の16年の12月に1度更新を迎えておりますが、そのときも土地所有者の方にはお話をさせていただいています。1年間のお礼とですね、今後も引き続き協定の継続ということで、土地所有者の方は快く応じていただいておりますので、現在通行可能ということで。
私どもも、協定の中にあります最少の内容において維持修繕を行っております。以前は非常に、大谷石で構成されておりましたので、そういった不備なところもありますが、こういったところも手を入れながら、草刈りもしながらやっております。この辺、逐一、土地所有者の方にはお話をしております。
ですから現在の協定が、まだ1年経過して2年目に入っている状態でございますが、今、赤松委員のおっしゃるように、やはり今後の将来に向けての担保性というのは、民法の280条にありますように通行を確保する地役権ですね、これが最大の物権になろうと思います。私どもは、もちろん土地所有者の方の御意向もありますが、こういったことも今後は少し話題に入れながら、土地所有者の方とも継続して話を進めてまいりたいと考えております。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
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○大石 副委員長 済みません。1点だけ、ちょっと確認させていただきたいと思うんですけど、確かに私有地の中に入っている階段ということで市の管理義務はないということなんですが、維持管理協定を結んだ形の中で、穴をふさいだりだとか、いろんな形のものをしていると思うんです。この陳情の最後の方にも、地域に住まれている方が大分高齢化してきて手すりなども欲しいと。こういう手すりなどを市の方で設置するというようなことは可能なんですか、管理協定のまま。
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○道水路管理課長 当該階段部分に、そういった手すり、具体的には手すりを設けることが、維持管理協定の中の最少の内容で維持修繕していくということに当たるものなのかどうかですね。それ以上のものなのかどうか。できれば、非常に勾配のきつい階段でございますので、この辺は、高齢化に当たっては、やはり階段をつけることがいいかと思いますが、これも所有者の方の意向がまずもってでございますので、私、先ほど所有者の方との話し合いの継続というのは、そういったことも含めて考えていきたいと思っております。
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○大石 副委員長 ぜひ、その辺の細かい協定の中での地域住民の求めているものというものを、できればやっていただければなというふうに思っているんです。一つ、要望させていただいておきます。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はございますか。
済みません、一つ教えていただきたいんですが。私も、しばらく建設から外へ、ほかの委員会に行っていたものですので。
確かに、公図というものが本当に真実を表現しているかどうか、これは、そうとは言い切れないし、昔の絵図が真実であるかどうか、これも疑問もあるし、いろんなところから情報を寄せ集めて、一体どうだったのかという検証がいろいろされるわけですけれども、以前、宅地造成をする前の航空写真か何かを示して、実は造成そのものが本来の道路のところにつくっていなくて、本来は、昔の航空写真を見ると、まさに今回査定をするときに壁の中に入っていくような、あの道の方にあったことの方が真実に近いんだみたいな説明を一度いただいたのは、あれは何年の時点でしたっけ。あれ、陳情絡みで、たしか説明があったような気がしたんですけれども。覚えていらっしゃいますか。
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○道水路管理課長 伊東委員長の御質問は、当時、陳情が三つほど、きょうのも含めまして出ておりまして、そういう意味では平成13年の委員会の審議の中かと思っております。
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○伊東 委員長 何月だかわかりませんか。
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○道水路管理課長 申しわけございません。
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○伊東 委員長 ああ、そうですか。わかりました。
済みません。余計な質問だったかもしれません。
それでは、ほかに質疑がなければ、これで質疑を打ち切りまして、陳情ですので取り扱いの協議ということになります。各委員さん、どういうふうにこの陳情を取り扱うか、御意見をいただければと思いますが。どうしましょう。どなたからか。
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○渡邊 委員 私も、陳情の中にあるように、やっぱり現場を見なければならないということで現場を見ました。それで、まさに赤松委員がおっしゃられたような、客観的に見てですね、通行上、何ら問題ないようには見える場所ではあると思います。むしろ、例えば現在公道と言われている場所に道路をつくることの方が不自然だというふうな感想を率直に持ちました。
ただ、やはり、さっき赤松委員がおっしゃられて、また平成16年の建設常任委員会の中で、赤松委員が委員長だったときですかね、おっしゃられていますが、今も繰り返しておられましたけど、将来に向けての担保についての努力は引き続きお願いしたいというふうに思いますというような要望をされています。ですから、私としては、この件に関しては、担保されるということが確認されるということを前提で継続という形にしたいというふうに思います。
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○伊東 委員長 はい。取り扱いは、陳情は継続にしておくのはどうかという御意見ですけれども、ほかの委員さん、いかがですか。
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○松尾 委員 私も、過去の平成12年、そして13年の各委員会で、ここにいらっしゃる各委員さんが相当細かく質疑をされていて、それに対する市の見解も述べられておりましたので、そういうところを見させていただいて、やはり率直に不自然な、不自然というか、どうして現況ある部分から外れた中で確定しなきゃいけないかという部分は、どうしても疑問の残るところではあるんですが、そういった説明の中でも公図や旧公図、絵図ですか、それから地積測量図などを用いて、隣接土地所有者の方たちのすべての合意があるという部分で、そこが一度確定してしまっているという事実がとてもやはり重いなというふうに感じておりまして、そういうことを考えると、これは採択するというよりも、今後よりよい、少しでもいい形で、今、皆さんの御質問があった中でも手すりをつけるですとか、そういう形で解決をしていただくのが現実的かなと思いますので、この陳情に関しては継続をお願いします。
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○萩原 委員 今、いろいろと説明も伺わせていただいて、今回の陳情は、やっぱり長い間議論されてきたようですが、今回、私は初めてこの話を聞きました。陳情にも現地を見ていただきたいということがありましたので、私も、ちょっと迷いましたけれども、現地を見にいってまいりました。やはり、こういう場所に公道があるのは、とても不思議だなという感想を持っています。
この陳情も何度か読み、過去の経過というところも、過去の資料ですか、そういったところも読んだりもしましたけれども、今、説明とかもいただきましたけれども、住民監査請求も出され結論が出ているとか、横浜地裁ですか、の裁判判決とか訴訟も行われて判決が出ていることとか、いろいろな説明があったと思います。地権者の理解もあり、隣接住民との話し合いが行われて生活には支障がないというような形の説明もあったと思うんですけれども、ただ、あくまでもこれは今までの経過ということで、私も今回初めて聞きまして、まだ十分納得ができていないといいますか、理解しがたいというところもあります。やはり、これからも慎重に扱うべきだなというふうに思っていますので、継続審査ということでお願いしたいと思います。
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○赤松 委員 先ほど、担当課長の答弁で改めて努力の方向も確認できましたので、確かに何が真実かという、そこの究明は大変私は大事だと思っていますが、現時点で、その手立てが残念ながらない。隣接者の同意があって確定しているという、ここのところは、やはりそれとして私どもも受けとめなくちゃならないという、そういう状況の中では、先ほど質問の中でも述べた方向で、近隣の皆さんの通行が将来にわたって担保されるということが一番大事なことだろうと、今、この段階で、いうふうに判断しておりますので、さらなる努力をお願いして、陳情については継続ということでございます。
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○大石 副委員長 私も、実は13年に、この陳情、全く同じものを、このときは個人名でございましたけれども、受けて協議しております。やはり私も、そのときにも言ったんですけれども、この階段部分をですね、こういう管理協定という形のもので将来にわたっての通行を担保するということを要望させていただいて、継続を主張させていただきたいというふうに思います。
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○伊東 委員長 助川委員はよろしいですか。
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○助川 委員 はい。
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○伊東 委員長 そうしますと、6人の委員さん全員が結論を出さないで継続にしておこうということのようですので、改めて確認はいたしませんが、今の取り扱いの協議の中で、一応これは皆さんの御意見が継続でまとまったということで判断をさせていただきますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのようにさせていただきます。
暫時休憩をいたします。
(14時45分休憩 14時55分再開)
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○伊東 委員長 では、再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第11報告事項(1)「広町のその後の状況について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○土屋 都市整備部次長 広町のその後の状況について報告します。
(仮称)鎌倉広町緑地の基本設計(案)につきましては、平成17年6月開催の当建設常任委員会で説明させていただいたところですが、市内3カ所で実施しました市民説明会等でいただいた意見や緑政審議会での意見等を設計案に反映させ、基本設計として本年7月に確定をしました。
お配りしました資料は案を修正した主な部分であり、これをもとに説明をさせていただきます。
主な修正内容は、まず1ページ目の「?.概算工事費の算出」を追記しました。左側は事業スケジュールの予定を示しており、広町緑地は広大であることから2工区に分け、1工区を平成17年度から平成26年度の10年間、第2工区を平成27年度から平成31年度の5年間とする計画で、現在、国土交通省や神奈川県の関係各課と調整をしております。右側は概算工事費で、全体で約3億9,000万円となります。実際の工事費は、今後実施する実施設計で確定をしてまいる予定でございます。
2ページ目の「?.実施設計に向けた検証課題」で、緑政審議会におきまして、広町の森入り口ゾーンは、二つの大きな谷戸が交わり、景観面等において計画地を代表する場所の一つであるため、管理棟等建設位置等の再検討が必要であるとの御意見をいただいたことから、参考までに、その検証事例を記載してございます。
3ページ目は、市民意見としてストック池の必要性の是非や水深等についての多くの意見をいただいたことから、これらの件については、モニタリングの調査によりストック池の機能の評価等の具体的な検証を行っていく必要がある旨の内容を追記しました。
以上、3ページを基本設計の最後に追加したことと、全体の文章の「てにをは」を修正いたしました。
また、先ほど都市計画課から報告をしましたが、都市計画決定につきましては、平成17年6月28日付で神奈川県知事から告示をされております。このことにより仮称が取れ、正式には、鎌倉都市計画緑地第1号鎌倉広町緑地という名称になりました。
現在、引き続き事業認可を取得するための事務手続を進めております。
なお、この基本設計全編は、後日、全議員の皆様に配付させていただくとともに、行政資料コーナーや各図書館で閲覧できるようにいたします。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの報告について、質疑のある方は、どうぞ。ありますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
ということで、ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
暫時休憩をいたします。
(14時58分休憩 14時59分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。
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○伊東 委員長 報告事項(2)「台峯のその後の状況について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○土屋 都市整備部次長 台峯のその後の状況について報告します。
台峯緑地の保全に向けた作業状況につきましては、6月定例会建設常任委員会で、台峯緑地の保全・利活用等の基本方針を定めるための鎌倉中央公園拡大区域(台峯)基本構想策定業務委託を発注していること、市民の意見募集を行ったこと、用地取得のための不動産鑑定評価業務委託契約を締結したことを御報告させていただきましたことから、その後の状況について報告いたします。
当該基本構想につきましては、平成17年7月22日付で、パシフィックコンサルタンツ株式会社と平成18年3月15日までの工期で委託業務契約を締結しました。現在、地形図や自然環境調査のデータを参考に現状の分析を行いながら、市民意見を踏まえた条件設定や課題の抽出整理等の作業を行っているところです。これらの条件や課題を考慮した構想のたたき台につきましては、「広報かまくら」やホームページなどで市民の皆様にお知らせをし、御意見をいただくよう考えております。今後、基本構想の策定に伴い、国、県と相談をしながら平成19年度からの事業着手に向けて、都市計画決定、事業認可の取得手続を進める予定です。
また、公園用地取得のための不動産鑑定評価業務委託につきましては、業務が完了し、土地の評価額が算定されましたことから、山崎台土地区画整理組合設立準備委員会との基本的方向性に基づき、鎌倉市土地開発公社に約25億円相当分の用地について取得依頼を行ったところです。この件につきましては、後ほど管財課から報告をさせていただきます。
なお、当該地の防災・安全対策等につきましては、同準備委員会と協議を行い、取得前に必要な措置を講じていただくこととなっております。
今後も、台峯緑地の保全に向けた作業や手続等を進めてまいります。
以上で、台峯のその後の状況について報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告につき、質疑のある方は、どうぞ。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
報告、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
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○伊東 委員長 次に、報告事項(3)「鎌倉市土地開発公社の業務代行について(鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地の取得について)」を議題といたします。
初めに、原局から報告を願います。
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○管財課長 鎌倉市土地開発公社の業務代行について報告いたします。
本件は、お手元の買収調書のとおり、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地の取得について、鎌倉市土地開発公社に業務代行を依頼しようとするものです。
買収しようとする土地は鎌倉市梶原三丁目2730番49ほか166筆で、地目は、宅地、山林、畑、田、買収面積は公簿で10万9,616.91平方メートル、約3万3,159坪でございます。
買収価格は、1平方メートル当たり2万2,600円、坪当たり7万4,710円、総額は24億7,734万2,166円となります。なお、買収価格につきましては、平成17年8月5日に開催されました鎌倉市市有財産評価審査会に諮問し、答申をいただいております。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告につきまして、質疑のある方は、どうぞ。よろしいですか。
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○松尾 委員 今、今回の買収予定地ということで色がかかれているんですが、それ以外のところも、まだこれからあると思うんですが、この辺の優先順位みたいなものはどういうふうに決まっていくんですかね、今後の買収予定の。
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○土屋 都市整備部次長 今、基本構想を策定していることにつきましては先ほど御報告させていただきましたが、全体で、緑の基本計画で基本計画上は中央公園の拡大区域ということになっております。実際に今、基本構想の段階になりますと実施レベルになってきておりますので、その段階で、どこに線を引くかということも含めて今後やっていくという形になります。したがって、公園の区域をどこまで広げるのか、どこに設定するのか、さらに、そこから抜け落ちたところについては、例えば特別緑地保全地区にするとかですね、そういう地域性の緑地を引くとか、いろんな要素を含みながら基本構想を策定しなければならない。したがって、今回取得については、間違いなく公園の区域内に入る隣接のところを選んで選定をしてございます。したがいまして、これから、優先順位については、基本構想を策定しながら、どういう事業手法でやるかも含めて、その中できちっと整理をしていくという形になろうかと思います。
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○松尾 委員 そうすると、この土地区画整理事業施行予定区域ということでブルーで囲ってある部分があると思うんですが、それに外れている部分で、いわゆる緑の連続性というか、何ていうんですかね、いわゆる稜線から見れば、ずばっと切られている部分とかもあると思うんですが、そういう部分というのは、今後、どういうふうに対応していくかというのがあれば教えてください。
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○土屋 都市整備部次長 区画整理の区域と緑を守る緑の基本計画上の区域というのはラップはしていない部分がありまして、そのど真ん中に、要するに、私どもが残したいという方向を出したところのど真ん中に区画整理事業が来てしまったというような事態が起きて、過去ずっと、るる調整をしてきたということなんです。したがって、真ん中の土地所有者の方々が保全に向けて御理解をいただいたという段階になりましたので、保全に向けての今度は大きなスタートを切って、今現在、大きな枠でですね、全体枠を基本構想の中でどのように守り、また、どのように活用していくのかも含めてやっていく。
したがって、基本的には、北鎌倉からの景観域をきちっと保全するということが眼目で、これは緑の基本計画に書いてあります。それから、谷戸の自然環境をどう保持していくかということも、もう一つの眼目です。その二つのバランスをとりながら、事業手法としては公園と他の法律の、例えば特別緑地保全地区とかですね、そういうようなものを含めて、今、事業手法も検討していると。その中の兼ね合わせの中でやると。さらに、その兼ね合わせの中には事業費の関係もありますので、そういった事業費が一番廉価になるような事業費も組み込まなきゃならない。また、都市計画決定もありますので、都市計画決定上、きちっと都市計画決定ができなければなりませんから、都市計画決定できる、そういった説明要素をちゃんと整理しなきゃならない。こんなことを幾つか組み合わせながら基本構想をつくっていくというようなことになろうかと思います。
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○松尾 委員 はい、わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑は。
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○渡邊 委員 基本的なことで申しわけないんですけれども、鎌倉市土地開発公社は、どのような業務を代行するのでしょうか、具体的に言うと。
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○管財課長 土地開発公社は昭和36年7月に設立されました。当時、財団法人となっておりまして、その後、公拡法の法律ができまして、49年の4月に現在の公法人になっております。土地開発公社の業務は、主に鎌倉市からの、土地の、公拡法に基づく先行買収の依頼を受けまして、それを土地開発公社が先行取得しまして、それを、その後、国庫補助等の補助が対象になる事業になったときに、市の方に、おおむね5年以内に買い取ってもらうというような制度でございます。
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○渡邊 委員 ちょっと、この場では質問がそぐわないかもしれませんけれども、もしあれだったら教えていただきたいんですけれども、どういう方が働いておられるんですか。
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○管財課長 すべて市の職員が事務同意を市からもらっておりまして、理事の方は市長の任命に基づいてやっておりまして、理事が8人、それから監事が2人、それから市の職員といいますか、業務をやっておる管財課の職員が9人でございます。以上の職員で成り立っております。
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○渡邊 委員 はい、わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに、よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(15時08分休憩 15時09分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。
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○伊東 委員長 報告事項(4)「笛田公園の指定管理者について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○公園緑地課課長代理 報告事項、笛田公園の指定管理者について御報告いたします。
平成18年4月1日から都市公園の指定管理者制度を導入することにつきまして、笛田公園の指定管理者は公募、そのほかの都市公園につきましては財団法人鎌倉市公園協会に指名することを6月の当委員会に御報告いたしましたが、その後の状況について御報告いたします。
平成17年8月8日に、お手元にお配りしました鎌倉市公告第76号で笛田公園指定管理者公募の公告を行い、同日から8月19日まで、笛田公園指定管理者募集要項を配布いたしました。この指定管理者の応募期間は、8月22日から9月22日までの1カ月間としております。また、8月22日には笛田公園にて現地説明会を開催し、8社の参加がありました。
次に、笛田公園指定管理者選定委員会についてですが、8月5日に笛田公園指定管理者選定委員会設置要項を策定いたしました。選定委員は5名以内とし、委員長、副委員長を各1名置く組織といたしました。また、選定委員につきましては、学識経験者として緑政審議会の委員、公園管理の実務者として国営公園を管理している財団法人公園緑地管理財団、公園の清掃、除草をボランティアで行っている鎌倉市公園・街路樹愛護会連絡会、利用者の立場として鎌倉市体育協会、以上の組織から各1名の選定委員をお願いしております。また、企業会計の関係で、市内在住の公認会計士の方に選定委員をお願いするため人選を行っております。
今後の予定につきましては、9月22日までに申請されました申請書類に基づき選定委員会で選定を行い、12月の議会にお諮りする予定です。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告について、質疑のある方は、どうぞ。
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○赤松 委員 説明会のときに8社が来られたということで、現在、これ22日まで受け付け期間になっているから、まだ日にちがありますけど、きょうまでに正式に出してきたのは何社ぐらいあるのですか。
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○公園緑地課課長代理 まだ、1社も応募しておりません。
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○赤松 委員 はい、わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑は。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
報告、了承ということで確認をいたします。よろしいですか。
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○赤松 委員 委員長。私、指定管理者、そもそも反対しましたんで、一応報告は聞いたと、私は、ということにしておきます。
(「多数了承」の声あり)
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○伊東 委員長 わかりました。多数了承だそうです。
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○伊東 委員長 次に、日程第12「陳情第11号梶原青少年広場の存続並びに代替地の確保についての陳情」を議題といたします。
初めに、原局から説明を願います。
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○公園緑地課課長代理 陳情第11号梶原青少年広場の存続並びに代替地の確保についての陳情について、御説明をいたします。
陳情の要旨は、梶原青少年広場について、土地所有者の意向により閉鎖が予定されていますが、従来どおり利用ができるよう存続を求めているものであります。また、存続が不可能な場合は、深沢地区内に小学生が安全に通えて、軟式野球ができる場所の確保を求めているものであります。
陳情の理由は、陳情者は当該広場を利用して、スポーツを通じボランティアで、地域の野球チーム、小学1年生から6年生まで35人の部員を育成しております。当チームは、当チームの前身を含め、昭和53年から27年間、この広場を利用しており、野球を通じ多くの青少年が育った広場であります。
当チームは、以前からグラウンドの確保のために、笛田公園の抽せん、多目的グラウンドの予約、企業のグラウンドなど、チームの練習場所確保に苦慮してきました。その上、梶原青少年広場を失うことは、当チームの運営に大きな支障を来すとともに、青少年の育成の場が奪われてしまいます。
鎌倉市は少子高齢化社会で、以前に比べると子供の数が激減しています。子育て支援とは、未就学児を対象とした事業だけでなく、小学校入学以降の児童に対する支援にも力を入れることだと考えています。また、私たちは、そうなることを望んでいます。
しかし、やむなく広場が閉鎖される場合は、深沢地区に別の場所を確保してくださるよう陳情するものです。
次に、梶原青少年広場の現状についてですが、6月の当委員会において、1年以上にわたり土地所有者に広場の継続使用をお願いしてきましたが、土地所有者から9月30日で賃貸借契約を解除する旨の通告があり、やむを得ず返還する旨、報告いたしました。
その後、市長あて「梶原青少年広場の存続についての要望」が、鎌倉グリーンハイツ自治会、梶原山町内会、また市民2名を代表にした、いずみ会大峯自治会、グリーンファイターズ、サッカーFC深沢、深沢中学、そのほかから多くの署名を添えて要望書の提出がありました。これらの多くの署名を添えた存続の要望が出されたことで、市長からは再度、土地所有者に存続のお願いをするようにと指示を受け、8月9日に土地所有者と面談し、多くの市民から市長へ存続の要望が来ており、いま一度交渉をお願いしたい旨お話しし、市が土地を買収した場合の想定価格と使用料の額については最大限引き上げた場合の額を提示するので、再度交渉に応じてほしい旨の申し出を行ったところ、金額の提示をいただければ考慮するとのことでありました。
その後、関係課と協議を行い、使用料の額を他の広場で借地している額と乖離しない、市としては可能な範囲で増額して交渉することとし、9月5日に土地所有者と再度面談し額を提示しましたが、土地所有者が計画している額とは相当な開きがある旨、回答がありました。また、生活設計を考えれば土地の有効利用を図りたいため、9月末までに返還してほしいとのことでした。さらに、9月12日にも土地所有者にお会いし、重ねて市民要望の状況を含め、存続をお願いしましたが、土地所有者からは契約のとおり、3カ月前に通告した9月末まで、原形に復して返還してほしいとのことでした。
したがいまして、多くの市民の署名を添えた要望をいただきましたが、これ以上の交渉は困難なものと判断し、また、契約上からも9月30日をもって原形に復して返還しなければならず、この工事期間もありますことから、ぎりぎりまで交渉してきましたが、結果として理解が得られず、やむを得ず返還するものです。
また、代替広場につきましては、野村総研跡地を担当しています文化・教養施設整備計画担当とグラウンドの使用を調整したところ、使用については暫定利用を前提に可能との回答を得られ、利用者間では調整は既に行われているということです。さらには、学校グラウンドも開放しておりますことから、これらのグラウンドの使用をお願いすることとしております。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの陳情について原局から説明をいただいたんですが、説明について質疑のある方がいましたら、どうぞお願いします。いいですか。
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○萩原 委員 野村総研の跡地を暫定的に利用されるというふうにおっしゃったと思うんですけれども、陳情書の中に、深沢地域、子供たちが安全に通える場所というのがあるんですが、野村総研跡地というのは、山の中というんじゃないですけど、結構登っていかなきゃいけないというところがあると思うんですけれども、そういった意味で、ここの野村総研跡地が使えるようになったというのはすごくよかったと思うんですけれども、このほかに、こういうような広場ですね、の利用可能なところというのは、考えているところというのはありますでしょうか。
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○公園緑地課課長代理 広場の確保については、いろいろ探しているんでございますけれども、ある程度のグラウンド的な広場というのは非常に難しく、今、公園は近隣に結構設置されておりますけれども、平地の3,000平米以上の広場というのは、なかなか探しづらいというか、見つかりにくいというのが現状でございます。
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○萩原 委員 今、なかなか難しいということなんですが、十分整備をされてからということになると思いますが、鉛の問題、JRの跡地の利用などという計画がありますでしょうか。何か、周りの方から、あそこを利用したいという声も聞いたりもしますので、もちろん、きちんと整備されてからということもありますが、そういったような計画とかはありますでしょうか。
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○土屋 都市整備部次長 JRの跡地利用につきましては、都市政策課の方で、今、企画部の方で鋭意作業を進めておりますが、今現在、最終確定まで、まだ、どういう形になるか。基本構想の段階ではできていますけれども、実施段階まで至っておりませんので、これから実施の段階でそういった広場が確保できれば、我々としても、そういうようなところをぜひ活用してもらいたいというふうに思っております。
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○萩原 委員 はい、わかりました。
済みません、ちょっと、ここから離れるかもしれないんですけれども。青少年広場の近隣の方とちょっとお話をしたことがありまして、ぜひ、そこのところを聞いてもらいたいというふうに言われているんですが、以前というか、かなり昔に、この青少年広場、梶原の青少年広場で住民とごみ問題があったというのを聞いております。焼却灰に対して、かなり不安を持っていらっしゃるということで、きちんと市として住民の方に説明をしているのかということと、やはり住民の不安の声を私も多く聞いていますので、そこら辺の配慮はどうなっているのかということをちょっとお伺いしたいんですが。
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○公園緑地課課長代理 この青少年広場はですね、昭和48年に今の土地所有者の方からお借りしていますけれども、それ以前に、調べたところ、そういう焼却灰を埋めたということは聞いておりますけれども、その書類等は関係課に聞いたところ残っていないということなので、詳しい事情はわかりません。
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○萩原 委員 詳しいことはわからないということなんですけれども、私も住民の不安をやはり多く聞いていますので、ぜひ、住民の皆さんに行き渡るように説明会などを開くよう配慮していただきたいと思いますので。ごみの問題で、よろしくお願いいたします。
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○伊東 委員長 陳情審査とは。
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○萩原 委員 済みません。そこのところは、ごめんなさい。
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○土屋 都市整備部次長 焼却灰についてはですね、本来的には土地所有者の方が、この9月30日をもって返却してしまいますので、調査をすべきものだと思います。我々から、公園緑地課が返却するところを焼却灰云々について説明会をするという形は、ちょっと今現在では考えておりません。
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○萩原 委員 わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに。
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○松尾 委員 ちょっと、済みません。今、野村総研の跡地で、担当は文化教養の施設の方だという話だったんですが、そこでやられているんではないかというお話だったんですけど、そこで、もし、やるのに支障があった場合に、例えば高くネットをつけるとか、そういうふうな要望があった場合に、それっていうのは、こちらの方の担当で対応することというのは可能なんですか。
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○公園緑地課課長代理 あくまでも野村総研跡地の文化教養担当だと思いますけれども、一応暫定利用という話を聞いています、野村の跡地については。ですから現状のまま使用していきますということだけは聞いておりますけれども、そのほか、詳しくは聞いておりません。
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○松尾 委員 暫定なんで、そういうことになるかなとは思うんですが、この陳情の例えば意思を受けて、もう少ししっかりと、恐らく現状では、そんなに思い切り打ったりとかというのはできないと思うんですね。そういうところを代替地として使うという意味で、公園緑地課の方で配慮して、そういうことができるのかどうかというのをちょっと確認したいんですが。
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○土屋 都市整備部次長 我々も、代替地をいち早くということで、先ほど陳情の説明をしたときに、いち早く調整会議を開催させていただきまして、その中に先ほどの文化教養の方の担当も入っていただいて、何とかグラウンドの使用を円滑にいくような形でやっていただけないだろうかというようなことで調整を図りました。
その結果、9月8日に文化教養の方で各利用者を呼んで、各土曜日の午前中はどこどこにするとか、どこのチームとか、そういうお話し合いの席を持たせていただいたような形です。そのときに、やはり文化教養の方で、現実的には今、暫定利用の部分があって、まだ恒久的な施設をつくることができない、むだになってしまうからということなんで、そういった中での利用のルール的なものを定めまして、お話し合いをさせていただいた上で利用者間の調整を図ったというふうに聞いておりまして、その辺の御理解をいただいた上で芝生利用を、今は暫定利用でございますけれども、そういった中で、ルールを自分たちで守りながらやっていただくという形になろうかと思います。
もし、文化教養施設の方が仮設であっても、そのような施設が必要であるというふうになれば、公園緑地課としては、できる限りの応援はしていきたいと思っております。
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○伊東 委員長 ほかに。
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○大石 副委員長 公明党としましてもね、過去に公園調査だとか、いろんなことをやりまして、機会あるごとに各地域で公園が足りないとか広場の設置を訴えてきているわけですけれども、この件に関しては結構、野球やサッカー、またゲートボール、いろんな団体の方々から、何とかしてくれないかというような要望がございます。
ちょっと1点、確認させていただきたいんですが、このような青少年広場的、これ、契約でちょっとお借りしているというようなものというのは、鎌倉市内に、あと何個かあるんですか。今、こういう少年スポーツ広場みたいな形で、各子供のスポーツ、いろんなもので利用されているというところで、市と契約を結んでお借りをしている青少年広場的なものっていうのはあるんですか。
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○公園緑地課課長代理 今現在ですね、有償で借りている広場は9カ所ございます。
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○大石 副委員長 持ち主との契約ですからね、その方が、ある程度、長い間借りているわけですから、年いって亡くなるときに、相続っていう部分に関してはすぐに出てくる問題であって、ましてや今回は3,000平米ぐらいあったんですか、それに係る相続というのは大変なものがあると思うんですね。その辺の今後の施策みたいなものというのは、考えていないですか。
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○土屋 都市整備部次長 我々も、これは昔、青少年課がですね、教育委員会の方がやっていた広場等を、管理の一元化ということで公園緑地課の方に管理を一元化してきた経過がございます。ただ、そうはいっても、こういう時代になりまして、先ほど委員がおっしゃるとおり、相続が発生したときに消滅していくというようなことになると非常に大変なことになる。
ただ、もう一つは、かなり、正直言いますと、鎌倉、公園緑地で大きな財源を投下しておりまして、さらに投下という話になると、なかなか厳しい状況もあるんですが。ただ、なくなっていくということは、みすみすオープンスペースを失うことになりますので、今現在ですね、児童遊園の借地のところを、どう活用していくか、また、どう存続させていくかという。その地域の状況を見ながらですね。当然、都市公園になれば、250メートルに1カ所、街区公園をつくるという基準がありますので、そういった設置基準にも照らし合わせながら、また防災的な観点等、まちづくりの観点もございましょうし、そういった観点から検証して、また財源的にも、それが手当てがきくかどうか、また国庫補助が受けられるかどうかというようなことも含めて、今、検討を内部でさせていただいております。したがって、その検討結果を見て、将来的に、できれば長い期間、これはお借りした方がいいわけですから、お借りしていくことをまず眼目に置きながら、発生の状況を見ながら対応できるような状態をつくっていきたいというふうに考えております。
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○大石 副委員長 鎌倉市内にあと9カ所もあるということで、近々で、持ち主の方が高齢で、変な言い方ですけれども、もうこの5年、10年あたりで相続が発生しそうだなんていうところも押さえていますか。
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○公園緑地課課長代理 青少年広場を開設してから、先ほどのは30年ぐらいたっていますけれども、ほとんどが25年以上たつような広場ですんで、そういうことといいますか、そういう土地所有者の方はいらっしゃいます。
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○大石 副委員長 ぜひ、継続して使えるような努力を、先ほど次長の方がしたような努力もちょっとしていただきたいなということと、その答弁の中に避難場所的な機能も果たしているというような答弁がありましたけれども、この梶原のところ、ちょっと陳情から外れちゃうかもしれませんけど、この広場は避難場所的な指定というのは受けていたんでしたっけ。わかりますか。
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○公園緑地課課長代理 防災の避難場所的な指定は受けておりません。
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○大石 副委員長 わかりました。
もう1点、よろしいですか。先ほど松尾委員の方からもありましたけれども、野村というものが一番近々で一番手っ取り早いのかなという気もしますけれども、私たちも1回、野村総研をいただいてから視察に行っています。少年野球といっても、高学年だと結構ボールも飛ぶんですね。という中でバックネット、山側へのネットぐらいは何とかしていただけるようにね、調整もしていただきたいなと、一つ要望をさせていただいておきます。
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○伊東 委員長 ほかに。
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○助川 委員 この陳情を見ていますと、代表者の方にメールでと。こうした通知というのは、メールでずっとやっているんですか。
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○公園緑地課課長代理 大変申しわけなかったんですけど、連絡先がホームページで、要は代表者の電話連絡がとれなかったものですから、メールでまず第一弾、メールを送信いたしまして、次にまた説明に行こうというような考えでおりました。ほかの町内会長とかは電話で連絡して直接お話ししておりますけれども、たまたま、そこだけがメールということになりました。
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○助川 委員 しょっちゅうメールなのかなと、ちょっと思ってしまいました。
それで、こういった陳情が出されていて、今、こうして建設常任委員会で審議しているんだけれども、内容を聞いてみると、もう文化教養の方とも話が進んでいて、野村の、いわゆるあそこのグラウンドを暫定使用してもらおうと。皆さん、もう大体、いろんな野球だサッカーだというような人たちも、ほぼ合意を得て、松尾委員からも話があったように、やっぱりネットか何かやってほしいという、そんな詰めみたいな話が何かもうできているようなね、陳情をこうやって審議する前に方向性がもう出されているような気がするんですが。私の聞くのはね、野村のあそこしかないよって、あそこでいいんじゃないですかって、あそこを使わせてもらいましょうよと言うと、上がっていくのが大変だ、ちょっと遠い、疲れる、車なんかでみんなで行かれない。勝手なことを言うなって言っているんですけど、もう、ほぼこういったことで、野村でということで、合意というかな、御理解を、皆さん、いただいたんですか。
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○土屋 都市整備部次長 先ほど言いました9月8日ですか、調整会議を文化教養の方でやっていただいたということで報告を受けております。陳情にあります鎌倉グリーンファイターズの方がですね、これを見ますと土曜日の12時から17時という形で調整結果が出ております。ただし、ラグビーがある日は14時から17時という形。サッカーFC深沢については日曜日の午後で、日曜日の13時からということで調整結果が出ているということ。
したがいまして、まず、先ほど説明した陳情の第一義的な存続については、土地所有者との調整がいかなかったと。結果として、個人の生活の関係もありますものですから、これ以上踏み込んだ答弁はなかなかできませんが、個人の御都合から返却せざるを得ない状況、1年以上かかって調整はしたけれども、結果できなかったと。二義的にですね、ならば代替地をということで、代替地も急ぎ、毎週やっていらっしゃることですので、我々も並行して動いていて、第二義的な代替地についてはこのような調整が終わったというようなことで御理解いただければと思います。
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○助川 委員 また、ちょっと嫌みな質問になってしまうかもしれないけれども、野村のあそこの建物を再利用するって、やっぱり耐震の話なんかも出ていますよね。あの橋も、ちょっと心配なところがあるんですね。その辺の調査もされないで、ある意味じゃ大丈夫だと言いながら。本当に大丈夫なんでしょうかね。やっぱり、それを暫定利用する前に、そこらも安全ですよというようなこともしなきゃいけないような気がするんですが、どうなんでしょうか。それも、部署が違うかもしれないけどね。
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○土屋 都市整備部次長 文化教養の方にも確認はさせていただきたいと思います。その結果ですね、不安全だということになれば、当然このグラウンドが使用できないという形になりますので、我々としては今、使用ができるということで各利用者間の調整が図られているということで理解しておりますので、現段階では、通常、大型のものが走るとか、そういうことはないわけでしょうから、そういう通常の利用の範囲で利用可能だということで理解をしているというような状況です。
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○助川 委員 はい、以上です。
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○伊東 委員長 ほかに。
突然で質問なんですけど、同じ公園緑地でやられている台峯の今度のね、あそこ、いわゆる広場的なものというのは、あの中にできないんですか。近くにあると思うんだけれども。貯水池のあの奥のあたりのところは、例えば芝の広場みたいなものをつくるというわけには、無理なんですか。
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○土屋 都市整備部次長 非常に、保全活動をされていた方に関してはですね、この前、打ち合わせ会をやりました。各団体一つにまとまってきて、今、連絡会的なものを台峯もつくりまして、お話し合いをさせていただいたんですが、まず1点目は、中央公園のようなものをつくるなというようなことは物すごい要望、強く言われております。公園緑地課としては、中央公園は決して悪い公園ではないというふうには思っているんですが、ああいうものをつくっては困るということで、どちらかというと凍結保存型の公園を志向されているような気がします。
ただ、どのような公園づくりがいいかについては、基本構想をつくりながら、御意見をちょうだいしながらつくっていこうかと思います。当然、広場についても、今、委員長がおっしゃったような自由広場的なものが、草を刈って芝を張るんではなくて、現状の草を刈ってやるということも一つの利用の仕方かと思います。ただ、これも一つ一つ御理解をいただかないと、やはりまた違う問題に派生しそうな感じもありますので、我々としては基本構想策定の中できちんと整理、方向性を出していきたいと思っています。
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○伊東 委員長 続けてで申しわけないんだけど、中央公園の拡大というんだったら、あれ防災公園の位置づけですよね、中央公園は。それを拡大していくという考え方からすれば、要するに避難するときにも役に立つ広場をつくるということは、だめなんですかね。
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○土屋 都市整備部次長 防災公園の広場機能、要するに避難地としての機能につきましては、周辺の逃げる範囲というんですか、避難地の想定をしまして、現在の中央公園の広場の面積で入ってくる避難人数は確保はできています。したがいまして、台峯の方で新たな広場をつくるということでは、防災上の防災公園の観点からは新たにつくる必要はないわけです。しかしですね、地形が途絶えておりますので、そういった観点から、あちら側にもそういう機能が必要ではないかという議論は当然出てくると思いますので、そういった中で、先ほど言いましたとおり、基本構想の中できちっと整理していかなくてはいけないと思っています。
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○伊東 委員長 それは、いつごろできるんですか。要するに、すぐは無理でも、暫定利用というのは無理なんですか。
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○土屋 都市整備部次長 非常に植生ないし現存植生とかですね、そういう御要望が強い地域でございますので、その辺の暫定利用につきまして、もし必要があれば、先ほどの連絡会と調整をさせていただきながらやはり御理解いただいていかないといけないのかなと思っていますが、その辺については、また我々の方の課題とさせていただきます。
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○伊東 委員長 わかりました。どうしてもないなら、それも一つかなと思ってお聞きしてみたわけです。
じゃあ、ほかに質疑がなければ。
(「なし」の声あり)
はい、打ち切ります。
では、陳情ですので、この陳情の取り扱いについて、どうするか、各委員さんから御意見をいただきたいと思います。どちらからでも。
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○大石 副委員長 今、御報告にあったとおりに、野村総研を暫定利用なんていう形で努力していただいているみたいなんで、様子を見るということで、この陳情については継続を主張させていただきます。
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○伊東 委員長 ほかの委員さん、いかがですか。
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○赤松 委員 同じで、いろいろ原局も努力していただいているようですけれども、当面継続ということで。
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○萩原 委員 同じく、野村総研の跡地を暫定的に利用されるということが、今、お話にありましたので、様子を見ていくということで、やはり継続ということでお願いします。
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○松尾 委員 私は、行政の御努力も認めるところではあるんですが、ぜひ、もっと進めてほしいという意味で、結論を出すべきだと考えています。
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○渡邊 委員 私も、行政の方で努力していただいて、暫定という形であっても確保していただいたという。やはり安全面ですね、そこのところだけ確保していただいて進めていただければと思います。それで、あと、やっぱりトータルに、公園であるとか野球場であるとか、そういうものを確保していかなきゃいけない現状もあると思いますので、恐らくそれは文教の方になるのかなと思うんですけれども、そういうところで継続して考えていかなきゃいけない問題だと思いますので、私は継続にしたいと思います。
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○助川 委員 継続です。
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○伊東 委員長 一緒で。はい、わかりました。
一通り、取り扱いについて御意見を伺いました。結論を出すという方がお1人、あとは結論を出さずに継続にしておくという方が5人でございますので、多数で継続ということでよろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
では、そのように取り扱いをさせていただきます。
以上で日程第12まで終わりましたので、休憩をいたします。
(15時41分休憩 15時42分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第13その他(1)「継続審査案件について」ですが、事務局。
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○事務局 それでは、まず、現在、当委員会には6月定例会において継続審査となっております陳情が1件ございますが、この取り扱いについて御協議をお願いいたします。
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○伊東 委員長 覚えていますか、陳情8号。
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○事務局 内容は、陳情第8号国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求めることについての陳情でございます。
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○伊東 委員長 実は、意見書はそのまま継続になっていて、それで議員提案で意見書を本会議で出すことになりまして。だから、とりあえず願意は満たされていると思うんで、一度、陳情者にその辺の事情を説明して、取り下げていただけるかどうかをお願いしてみようと思うんですけど、よろしいですか。とりあえず継続にはしておきますけどね、これね。
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○助川 委員 よく言ってたよ、正・副委員長は汗かいてくださいって。
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○大石 副委員長 多分、陳情者は意見書が出たのを知らないと思うんですよ。
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○助川 委員 だから、正・副委員長は汗かいてくださいっていうのは、よくあるケース。
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○伊東 委員長 あれは、でも議員提案で今度は意見書が出たんだから。だから、提案した方が汗かいていただけると、本当に。
まあ、事務局の方にちょっとお願いして、それで陳情者の方に事情を説明してということで、よろしいですか。そういうふうに手続をとりますけれども、とりあえず、それでもこれは継続にしておくということで。そして、きょうの分ですね。
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○事務局 では、ただいま継続審査と確認された陳情1件と本日の審査で継続審査が確認されました陳情第14号及び陳情第11号の2件を合わせた3件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 ただいまの報告のとおりでよろしいですか。
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○赤松 委員 ただ、事務局から、さっきの国有地云々のやつ、話をしてもらって、取り下げていいですよと言ったら、これ、会期中に、ちょっと、もう1回やって。
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○伊東 委員長 それがね、今度、次の委員会が本会議の当日なんだ。だから、ちょっと難しいんじゃないかと。ちょっと事務局、だめだよね。
じゃあ、休憩。
(15時45分休憩 15時46分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。
じゃあ、陳情3件が継続審査の請求をするということで、よろしいですね。
(「はい」の声あり)
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○伊東 委員長 次、その他の(2)「当委員会の行政視察について」です。
休憩いたします。
(15時47分休憩 15時50分再開)
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○伊東 委員長 再開いたします。事務局の方から。
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○事務局 当委員会の行政視察は、11月9日から10日に、島根県大田市にて、伝統的町並み保存の取り組み、景観保全条例について行うことを御確認願います。
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○伊東 委員長 一応、行政視察については説明のとおり、確認をさせていただきますが、よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
これで全部、本日の日程は終わりました。どうも御苦労さまでした。
これで、建設常任委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議録の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成17年9月14日
建設常任委員長
委 員
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