平成17年 6月定例会
第4号 6月30日
○議事日程  
平成17年 6月定例会

          鎌倉市議会6月定例会会議録(4)
                                   平成17年6月30日(木曜日)
〇出席議員 28名
 1番  千   一   議員
 2番  早稲田 夕 季 議員
 3番  久 坂 くにえ 議員
 4番  助 川 邦 男 議員
 5番  納 所 輝 次 議員
 6番  原   桂   議員
 7番  萩 原 栄 枝 議員
 8番  石 川 寿 美 議員
 9番  本 田 達 也 議員
 10番  野 村 修 平 議員
 11番  前 川 綾 子 議員
 12番  渡 邊   隆 議員
 13番  山 田 直 人 議員
 14番  大 石 和 久 議員
 15番  松 尾   崇 議員
 16番  三 輪 裕美子 議員
 17番  小田嶋 敏 浩 議員
 18番  高 野 洋 一 議員
 19番  高 橋 浩 司 議員
 20番  伊 東 正 博 議員
 21番  白 倉 重 治 議員
 22番  岡 田 和 則 議員
 23番  中 村 聡一郎 議員
 24番  藤 田 紀 子 議員
 25番  松 中 健 治 議員
 26番  森 川 千 鶴 議員
 27番  吉 岡 和 江 議員
 28番  赤 松 正 博 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長      石 井   潔
 次長        磯 野 則 雄
 次長補佐      福 島 保 正
 次長補佐      小 島 俊 昭
 調査担当担当係長  原 田 哲 朗
 書記        久 保 輝 明
 書記        鈴 木 晴 久
 書記        西 山   朗
 書記        成 沢 仁 詩
 書記        谷 川   宏
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  石 渡 徳 一  市長
 番外 22 番  小野田   清  教育総務部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程 (4)
                                平成17年6月30日  午後2時開議
 1 諸般の報告
 2 議案第4号 市道路線の廃止について                      建設常任委員長
                                          報     告
 3 議案第5号 市道路線の認定について                      同     上
 4 議案第7号 建設工事委託に関する基本協定の締結について            同     上
 5 議案第6号 不動産の取得について                       総務常任委員長
                                          報     告
 6 議案第8号 鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について    ┐
   議案第9号 鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定   │
         について                         │
   議案第10号 鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する   │   総務常任委員長
         条例の制定について                    │   報     告
   議案第12号 鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す   │
         る条例の制定について                   │
   議案第15号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について     │
   議案第25号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について   ┘
 7 議案第26号 鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す   ┐
         る条例の制定について                   │   文教常任委員長
   議案第27号 鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の   │   報     告
         一部を改正する条例の制定について             ┘
 8 議案第11号 鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定につ   ┐
         いて                           │
   議案第13号 鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一   │
         部を改正する条例の制定について              │
   議案第16号 鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を   │
         改正する条例の制定について                │
   議案第17号 鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する   │
         条例を廃止する条例の制定について             │
   議案第18号 鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一   │
         部を改正する条例の制定について              │   観光厚生
   議案第19号 鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定に   │   常任委員長報告
         ついて                          │
   議案第20号 鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制   │
         定について                        │
   議案第21号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制   │
         定について                        │
   議案第22号 鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の   │
         制定について                       │
   議案第23号 鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定につ   │
         いて                           ┘
 9 議案第14号 鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の   ┐
         制定について                       │   建設常任委員長
   議案第24号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について   ┘   報     告
 10 議案第28号 平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)            総務常任委員長
                                          報     告
 11 議案第29号 学校管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償       市 長 提 出
         の額の決定について
 12 議会議案第2号 鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について     中村聡一郎議員
                                          外8名提出
 13 議会議案第3号 地方分権改革の早期実現に関する意見書の提出について      岡田和則議員
                                          外6名提出
 14 議会議案第4号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について      岡田和則議員
                                          外6名提出
 15 議会議案第5号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求めることに関す     納所輝次議員
           る意見書の提出について                    本田達也議員
                                          松尾崇議員
                                          白倉重治議員
                                          岡田和則議員
                                          森川千鶴議員
                                          吉岡和江議員
                                          外1名提出
 16 議会議案第6号 地方議会議員年金制度の廃止を求めることに関する意見書     三輪裕美子議員
           の提出について                        外2名提出
 17 議会議案第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出につ     高野洋一議員
           いて                             外4名提出
 18 議会議案第8号 BSE(牛海綿状脳症)対策の一層の充実と食の安全確保に     久坂くにえ議員
           関する意見書の提出について                  外5名提出
 19 議会議案第9号 鎌倉市山ノ内1100番地ほか9筆の国有地の保全を求めるこ     渡邊隆議員
           とに関する意見書の提出について                外6名提出
 20 議会議案第10号 原子力空母母港化反対等に関する意見書の提出について      岡田和則議員
                                          外3名提出
 21 閉会中継続審査要求について
    ────────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 議案第4号 市道路線の廃止について                      建設常任委員長
                                          報     告
 3 議案第5号 市道路線の認定について                      同     上
 4 議案第7号 建設工事委託に関する基本協定の締結について            同     上
 5 議案第6号 不動産の取得について                       総務常任委員長
                                          報     告
 6 議案第8号 鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について    ┐
   議案第9号 鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定   │
         について                         │
   議案第10号 鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する   │
         条例の制定について                    │   総務常任委員長
   議案第12号 鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す   │   報     告
         る条例の制定について                   │
   議案第15号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について     │
   議案第25号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について   ┘
 7 議案第26号 鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す   ┐
         る条例の制定について                   │   文教常任委員長
   議案第27号 鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の   │   報     告
         一部を改正する条例の制定について             ┘
 8 議案第11号 鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定につ   ┐
         いて                           │
   議案第13号 鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一   │
         部を改正する条例の制定について              │
   議案第16号 鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を   │
         改正する条例の制定について                │
   議案第17号 鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する   │
         条例を廃止する条例の制定について             │
   議案第18号 鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一   │
         部を改正する条例の制定について              │   観光厚生
   議案第19号 鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定に   │   常任委員長報告
         ついて                          │
   議案第20号 鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制   │
         定について                        │
   議案第21号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制   │
         定について                        │
   議案第22号 鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の   │
         制定について                       │
   議案第23号 鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定につ   │
         いて                           ┘
 9 議案第14号 鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の   ┐
         制定について                       │   建設常任委員長
   議案第24号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について   ┘   報     告
 10 議案第28号 平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)            総務常任委員長
                                          報     告
 11 議案第29号 学校管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償       市 長 提 出
         の額の決定について
 12 議会議案第2号 鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について     中村聡一郎議員
                                          外8名提出
 13 議会議案第3号 地方分権改革の早期実現に関する意見書の提出について      岡田和則議員
                                          外6名提出
 14 議会議案第4号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について      岡田和則議員
                                          外6名提出
 15 議会議案第5号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求めることに関す     納所輝次議員
           る意見書の提出について                    本田達也議員
                                          松尾崇議員
                                          白倉重治議員
                                          岡田和則議員
                                          森川千鶴議員
                                          吉岡和江議員
                                          外1名提出
 16 議会議案第6号 地方議会議員年金制度の廃止を求めることに関する意見書     三輪裕美子議員
           の提出について                        外2名提出
 17 議会議案第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出につ     高野洋一議員
           いて                             外4名提出
 18 議会議案第8号 BSE(牛海綿状脳症)対策の一層の充実と食の安全確保に     久坂くにえ議員
           関する意見書の提出について                  外5名提出
 19 議会議案第9号 鎌倉市山ノ内1100番地ほか9筆の国有地の保全を求めるこ     渡邊隆議員
           とに関する意見書の提出について                外6名提出
 20 議会議案第10号 原子力空母母港化反対等に関する意見書の提出について      岡田和則議員
                                          外3名提出
 〇 議会議案第11号 小袋谷跨線橋の安全性確保と早期のかけかえを求めること     松尾崇議員
           に関する決議について                     外7名提出
 21 閉会中継続審査要求について
    ────────────────────────────────────────
               鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (3)

                    平成17年6月30日

1 6 月 20 日 文教常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 26 号 鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 27 号 鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
2 6 月 21 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 11 号 鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 13 号 鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 16 号 鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 17 号 鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について
  議 案 第 18 号 鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 19 号 鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 20 号 鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 21 号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 22 号 鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 23 号 鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について
3 6 月 22 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 4 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 5 号 市道路線の認定について
  議 案 第 7 号 建設工事委託に関する基本協定の締結について
  議 案 第 14 号 鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 24 号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
4 6 月 23 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 6 号 不動産の取得について
  議 案 第 8 号 鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について
  議 案 第 9 号 鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について
  議 案 第 10 号 鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について
  議 案 第 12 号 鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 15 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 25 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 28 号 平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)
5 6 月 22 日 建設常任委員長から、次の陳情については、古都保存法の見直しと、歴史的風土特別保存地区への組み入れ作業を早急に進めることを議論するよう求めるものであり、審議することが適当でないと考えられるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳情第5号 御成町39−36宅地開発の申請許可審査及び歴史的風土保存区域の取り扱いについての陳情
6 6 月 22 日 建設常任委員長から、次の陳情については、議決条項による審議を求めるものであるが、議決条項には当たらないと判断し、審議することが適当でないと考えられるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳情第7号 市道053−101号線つけかえ工事ほか計画の全面的見直しについての陳情
7 6 月 29 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 29 号 学校管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
8 6 月 30 日 中村聡一郎議員外8名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第2号 鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について
9 6 月 30 日 岡田和則議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第3号 地方分権改革の早期実現に関する意見書の提出について
10 6 月 30 日 岡田和則議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第4号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について
11 6 月 30 日 納所輝次議員、本田達也議員、松尾崇議員、白倉重治議員、岡田和則議員、森川千鶴議員、吉岡和江議員外1名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第5号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求めることに関する意見書の提出について
12 6 月 30 日 三輪裕美子議員外2名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第6号 地方議会議員年金制度の廃止を求めることに関する意見書の提出について
13 6 月 30 日 高野洋一議員外4名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について
14 6 月 30 日 久坂くにえ議員外5名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第8号 BSE(牛海綿状脳症)対策の一層の充実と食の安全確保に関する意見書の提出について
15 6 月 30 日 渡邊隆議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第9号 鎌倉市山ノ内1100番地ほか9筆の国有地の保全を求めることに関する意見書の提出について
16 6 月 30 日 岡田和則議員外3名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第10号 原子力空母母港化反対等に関する意見書の提出について
17 6 月 30 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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                   (出席議員  28名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(助川邦男議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。14番 大石和久議員、15番 松尾 崇議員、16番 三輪裕美子議員にお願いいたします。
 
○議長(助川邦男議員)  議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (14時01分  休憩)
                   (16時40分  再開)
 
○議長(助川邦男議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第2「議案第4号市道路線の廃止について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(伊東正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第4号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第4号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回廃止しようとする枝番1の路線は、現在一般の交通の用に供されていないため、また枝番2の路線は認定に係る道路用地との再編成を行うため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第4号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第3「議案第5号市道路線の認定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(伊東正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第5号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第5号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回認定しようとする路線は7路線で、いずれも開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第5号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第4「議案第7号建設工事委託に関する基本協定の締結について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(伊東正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第7号建設工事委託に関する基本協定の締結について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第7号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市公共下水道七里ガ浜下水道終末処理場汚泥処理機械設備及び電気設備等の改築工事を委託するため、建設工事委託に関する基本協定を東京都港区赤坂六丁目1番20号、日本下水道事業団と締結しようとするものであります。この協定の主な内容でありますが、協定金額は18億7,900万円、協定期間は、平成17年度から平成19年度までと定めるとともに、建設工事の委託の対象及びその範囲等について明定するものであります。
 理事者の説明によれば、日本下水道事業団は、全国の下水道終末処理場等の受託建設に関し数多くの実績があり、本市においても、当七里ガ浜下水道終末処理場の増設工事を初め、山崎の下水道終末処理場の建設工事を委託し、良好な施設が建設されているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第7号建設工事委託に関する基本協定の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第5「議案第6号不動産の取得について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第6号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第6号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、財団法人鎌倉市学校建設公社が建設した市立御成小学校校舎及び体育館のうち、校舎2B号棟の一部及び3号棟の一部を取得しようとするものであります。その構造は、鉄骨造及び木造2階建てで、取得面積は校舎等の全延べ床面積の約6%に当たる439.68平方メートル、取得価格は1億6,339万7,000円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の取得が市の買収計画に基づき、市立御成小学校校舎及び体育館の一部を引き続き取得しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第6号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第6「議案第8号鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について」「議案第9号鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について」「議案第10号鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について」「議案第12号鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第15号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第25号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上6件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第8号鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について外5件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第8号外5件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第8号鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について申し上げます。本制定条例は地方行政の高度化・専門化が進むとともに期間が限定される専門的な行政ニーズへの対応の必要性が高まっていることにかんがみ、平成14年5月に地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律が公布され、地方公共団体においては、条例の定めにより、公務部内では得られにくい高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者等の任期を定めた採用が行えるようになったことから、任期を定めた採用及びその者の給与の特例等に関し、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容でありますが、まず第1条では、制定趣旨についての規定を、第2条では、職員の採用について、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者を特定任期付職員として、専門的な知識経験を有する者を一般任期付職員として、それぞれ選考により任期を定めて採用することができる旨の規定を、第3条では、任期の更新について、あらかじめ職員の同意を得れば、5年以内の期間で任期を更新できる旨の規定を、第4条では、給料に関する特例についての規定を、第5条では、任用条例の適用除外について、任期付職員は昇任に関する規定を適用しない旨の規定を、第6条では、特定任期付職員は、昇給の基準に関する給与条例の規定の適用から除外するとともに、扶養手当、住居手当などを支給しないほか、期末勤勉手当のうち期末手当を国の支給月数に準じて支給する旨の規定をそれぞれ定めようとするものであります。
 なお、付則において本条例は公布の日から施行し、この条例により採用される任期付職員には、給料の暫定削減措置を行わない旨規定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本条例の制定が本市の専門的な行政ニーズに対応するための措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第9号鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、地方公務員法の改正により、地方公共団体の長は、条例で定めるところにより、職員の任用、給与等の状況を公表しなければならないこととされたことに伴い、公表する事項、時期及び方法等に関し、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容でありますが、まず、第1条では、制定趣旨についての規定を、第2条では、報告の時期を毎年9月末日までとする旨の規定を、第3条では、任命権者が市長に報告しなければならない事項を、任免及び職員数、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒処分、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護の状況などとする旨の規定を、第4条では、公平委員会の市長への報告についての規定を、第5条では、公平委員会の報告事項についての規定を、第6条では、公表の時期を毎年12月末日までとする旨の規定を、第7条では、公表の方法についての規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本条例の制定が本市における人事行政の公正性及び透明性を確保するためのものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第10号鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、行政手続等における市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的に、現在、書面等により行われている行政手続に加え、電子情報処理組織等の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通事項を定めようとするものであります。
 その主な内容でありますが、第1条で本条例の目的についての規定を、第2条では、用語の定義についての規定を、第3条及び第4条では、電子情報処理組織を使用して行う申請、届け出及び処分通知等の手続については、書面等により行われたものとみなすとともに、その到達時期及び署名等を必要とする場合の措置についての規定を、第5条及び第6条では、電磁的記録による縦覧または閲覧並びに電磁的記録の作成及び保存についての規定を、第7条では、手続等に係る情報システムの整備に当たって、市は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するとともに、当該手続等の簡素化または合理化に努めなければならない旨の規定を、第8条では、手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表についての規定をそれぞれ定めるものであります。
 なお、付則において本条例の制定に伴い鎌倉市行政手続条例の一部改正をあわせて行い、平成17年7月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本制定条例が市民の利便性の向上と行政運営の簡素化及び効率化に寄与するものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第12号鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について指定管理者制度が導入されたことに伴い、鎌倉芸術館についてもこの制度を導入するため、指定管理者の指定等に関する規定を追加しようとするものであります。その主な内容でありますが、条例の題名を鎌倉市芸術館条例に改めるほか、指定管理者制度の趣旨に基づき、市長の許可によることとされていた施設等の使用を指定管理者の承認による利用とし、施設等に係る使用料を利用料金とするとともに、指定管理者による業務の範囲、管理の基準として休館日と開館時間及び指定管理者を指定するための要件についての規定を追加しようとするものであります。
 また、別表において、施設、設備及び駐車場に係る利用料金について、その上限額を定めようとするもので、指定管理者の指定に係る規定については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第15号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、本年1月、市内稲村ガ崎で鉱泉浴場が営業を開始したことに伴い、地方税法の規定に基づき、観光振興等に要する費用に充てる目的税として、入湯税に関する規定を追加しようとするもので、入湯税の納税義務者を入湯客とするとともに、その税率を1人1日について150円、課税免除額を1,400円以下とするほか、徴収の方法及び手続並びに鉱泉浴場経営者の申告義務等について、規定を追加しようとするものであります。
 なお、付則において、本改正条例は公布の日から施行するとともに、経過措置として、この条例の施行の際、現に鉱泉浴場を経営している者については、改正後の条文を読みかえて適用することを定めようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が地方税法の定めるところによる所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第25号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、消防法、危険物の規制に関する政令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、まず、指定数量未満の危険物及び指定可燃物について、貯蔵及び取り扱いに関する技術上の基準に加え、貯蔵しまたは取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準についても条例で定めることとされたため、所要の規定の整備を行うほか、1,000キログラム以上の再生資源燃料を指定可燃物として追加指定し、防火対策を図るものであります。
 また、合成樹脂類を屋外で貯蔵または取り扱う場合、国の基準と同様に保有空地を設ける旨を新たに定めるほか、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所に係る設置許可等の申請手数料を新たに規定しようとするものであります。
 なお、付則において指定数量未満の危険物及び指定可燃物についての規定、再生資源燃料についての規定及び合成樹脂類を屋外で貯蔵または取り扱う場合の規定については、本年12月1日から、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所に係る申請手数料の規定については公布の日から施行しようとするもので、経過措置として、現に1,000キログラム以上の再生資源燃料を貯蔵し、または取り扱っている場所で、新たな基準に適合しないものについて、2年間の猶予期間を設けようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が法令の一部改正に伴う所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○28番(赤松正博議員)  ただいま議題となりました議案第12号鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して反対の意見を述べたいと思います。
 本条例の一部改正は、指定管理者制度の導入による規定の整備を行うというもので、この後予定されている指定管理者制度導入に伴う十の条例改正議案もこれと同様の規定の整備であります。したがって、議案第12号の一部改正議案についての当議員団の意見は、他の一部条例改正議案についても同様の見解であることをあらかじめ申し述べておきたいと思います。
 自治法の改正による指定管理者制度は、自治体の住民サービス、福祉の向上に直結する公の施設を規制緩和の名のもとに、民間でできるものは民間にという大方針のもとに、福祉、教育、文化の分野に民間企業の参入に道を開くもので、自治体行政を市場化の手段として開放させるものであります。つまり、公の施設の管理権限、使用許可処分、利用料金徴収などの権限を持つ指定管理業務について、民間事業者にも参入の道を開くものであります。本来、公の施設は、住民の利用に供し、憲法第25条の健康で文化的な生活を営むことを保障するための施設として、営利の対象とすることを禁止し、直営を原則としてきました。
 また、現行の管理委託制度もこの原則を踏まえた上で直営と同等またはそれ以上の効果が得られるものに限り、公共的団体などに限定して委託が行われてきました。
 6月27日付日経新聞は「高まる企業の参入意欲」と題し、三菱総研の調査を報道しています。それによると、民間が請け負う可能性がある公共施設のすべてが開放されれば、10兆5,000億円の市場規模になると報じておりました。我が党はこのように自治体行政を企業利益の手段に開放するという、この制度そのものに反対でありますが、同時に指定管理者に委任する施設であっても、公の施設としての本来の目的を損なうことがないように、以下の点については深い検討が必要であることも昨年の9月議会一般質問で要望してまいりました。
 それは、公の施設が本来発揮しなければならない公共性、専門性、継続性、安定性をしっかりと担保すること、指定管理者を選定するに当たっては、基準の明確化と選定委員会の設置、市民利用者の意見反映の制度的な保障、個人情報の保護、情報公開などについてでありました。これらについて委員会での質疑を通じ、検討が不十分であったり、拙速に条例化に踏み切ったという感を深くするものでありました。また、提案説明の中にもありましたが、法文上明記されていないのに、総務省通知によって管理経費の縮減などの文言が議案第12号を含むすべての改正条例案の中に盛り込まれました。結局、経費節減や効率性に重点がおかれることによって、これまで保障されていた専門性やサービスの質の安定性、継続性の後退が危惧されるところであります。また、議会のチェックが制度的に保障されていないことも問題であります。
 以上、これらの問題点について、各委員会においてもただしてきましたか、住民の福祉の向上に資するという法的責任を明確に担保し得ないこの不備は、ある意味致命的な欠陥であると指摘しなければなりません。
 よって、指定管理者制度導入に関連した本議案について反対であることを表明して、討論を終わります。
 
○18番(高野洋一議員)  議案第8号鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について、賛成の立場から意見を述べます。
 本条例は、任期を定めた職員の採用を行おうというもので、具体的には世界遺産登録に向けた学芸員など、専門的な知識・経験、すぐれた見識を有する職員の確保を図ろうというものであります。このように一定の期間において、高度な専門性を発揮すべき業務について、期間限定で職員を採用することには積極的な意義があることから当議員団として本条例に賛成するものであります。
 同時に、本条例はあくまで専門的な知識経験が必要とされる業務に限定したものであって、これが一般行政のあらゆる分野への任期付職員の配置に道を開くものであってはなりません。当然のことですが、適正な労働条件のもとで安心して働ける職場を確保していくことが、市民本意の行政サービスを安定的に提供する前提となるものです。このことから、本条例が安易な定数の削減や不安定雇用の拡大につながるものであってもなりません。今後、あくまでも本条例の趣旨、目的を厳格にとらえた運用に努めるとともに、くれぐれも公務の継続性や安定性を損なうことがないよう重ねて指摘いたしまして、意見とします。
 
○議長(助川邦男議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第8号鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第9号鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第10号鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第12号鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第25号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第25号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第7「議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第27号鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第26号外1件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 これら2議案は、いずれも地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について指定管理者制度が導入されたことに伴い、鎌倉市文学館及び鎌倉市鏑木清方記念美術館についてこの制度を導入するため、指定管理者の指定等に関する規定を追加しようとするものであります。
 初めに、議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、条例の題名を鎌倉市文学館条例に改めるとともに、現行の管理に関する条項を改め、文学館で行う事業、指定管理者が行う業務の範囲、休館日、開館時間、観覧以外の文学館の利用、利用の承認、利用料金及び指定管理者の指定等について規定しようとするもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第27号鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、条例の題名を鎌倉市鏑木清方記念美術館条例に改めるとともに、現行の管理に関する条項を改め、指定管理者が行う業務の範囲、休館日、開館時間、観覧以外の美術館の利用、利用の承認、利用料金及び指定管理者の指定等について規定しようとするもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者については著作権者の強い意向を考慮し、今回は公募を行わず、3年間を指定期間として、現在管理運営を委託している財団法人鎌倉市芸術文化振興財団を指定する予定であるとのことであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第26号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第27号鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第27号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第8「議案第11号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第13号鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第16号鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第17号鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について」「議案第18号鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第19号鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第20号鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第21号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第22号鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第23号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」以上10件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第11号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について外9件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第11号外9件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第11号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について指定管理者制度を導入するため、鎌倉市勤労福祉会館の管理について規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容でありますが、現行の管理委託条項を廃止し、指定管理者に管理を行わせ、業務の範囲、管理の基準及び指定の手続を定めようとするもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日から、それぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部の委員から指定管理者の指定について民間事業者、NPOなど、指定管理者制度に応募するさまざまな事業者の機会均等を考えると、5年という指定期間は長過ぎるため、指定期間の再検討はもとより、指定管理者制度及び共通規則の細目についての検証が必要であるという意見が出されましたが、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第13号鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例も、指定管理者制度の導入に伴うもので、その主な内容は、条例の題名を鎌倉市市民活動センター条例に改めるほか、現行の管理委託条項を廃止し、指定管理者に管理を行わせ、業務の範囲、管理の基準及び指定の手続等を定めるとともに、休館日については日曜日の休館日を変更し、第1、第3日曜日を開館日として、開館日の拡大を図るもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第16号鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、指定管理者制度の導入に関連し、鎌倉市福祉センターの施設の位置づけを変更するもので、その主な内容は、条例の題名を鎌倉市福祉センター条例に改めるほか、当センターが有する三つの施設機能のうち、在宅福祉の増進を図るための施設については、介護保険法が施行された際、従来からの利用者が保険対象外となり、サービスを受けられなくなることを想定し、市としてサービスを提供することを目的として設置してまいりましたが、現在は介護保険制度においてすべての利用者に対応できるため、当該事業を廃止し、公の施設としての管理から、行政財産の目的外使用により貸し付ける方法に変更するものであります。
 また、現在社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会が業務を受託している地域福祉の増進を図るための施設については、施設の利用調整が主な内容であること、維持管理は市が直接行っていることなどから、市の直営とするもので、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第17号鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について申し上げます。
 御承知のとおり、現在、二階堂、御成町、台の市内3カ所に設置されている在宅福祉サービスセンターは、老人福祉法に規定する老人デイサービス事業と介護保険法による通所介護を行う施設であります。このうち、老人デイサービス事業を行う施設については、介護保険法が施行された際、従来からの利用者が保険対象外となり、サービスを受けられなくなることを想定し、市としてサービスを提供することを目的として設置してまいりましたが、現在は介護保険制度においてすべての利用者に対応できるため、当該事業を廃止し、また介護保険法による通所介護を行う施設については、今後も施設のサービス機能は継続していくことから、公の施設としての管理から行政財産の目的外使用により貸し付ける方法に変更するため、本条例を廃止するもので、平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第18号鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例も指定管理者制度の導入に伴うもので、その主な内容は条例の題名を鎌倉市老人福祉センター条例に改めるとともに、本市の老人福祉センター4施設すべてについて指定管理者に管理を行わせ、業務の範囲、管理の基準及び指定の手続等を定めるもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第19号鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例も指定管理者制度の導入に伴うもので、その主な内容は指定管理者に管理を行わせ、業務の範囲、管理の基準及び指定の手続等を定めるもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第20号鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例も指定管理者制度の導入に伴うもので、その主な内容は指定管理者に管理を行わせ、業務の範囲、管理の基準及び指定の手続等を定めるもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第21号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例も指定管理者制度の導入に伴うもので、その主な内容は指定管理者に管理を行わせ、業務の範囲、管理の基準及び指定の手続等を定めるもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の指定については、当面の3年間については公募は行わず、現在管理委託をしている財団法人神奈川県児童医療福祉財団を指定する予定であるとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第22号鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、平成16年6月に消費者保護基本法が消費者基本法として大幅に改正されたことに伴い、本条例の見直しを行うため、市長から消費生活を取り巻く環境変化に対応した条例のあり方について、鎌倉市消費者保護委員会に諮問し、本年3月に答申を受けたことに基づき、条例の一部改正を行おうとするものであります。
 改正の主な内容は、条例の題名を鎌倉市消費生活条例に改めるほか、市、事業者及び消費者は消費生活における環境への負荷の低減に配慮するよう努めるとともに、消費者への被害の防止及び救済の充実として、市は苦情相談に対し必要な助言、あっせん等を行うため、消費生活相談員を置き、解決が困難で市民の消費生活に著しい影響が生じるときは、鎌倉市消費生活委員会が調停案を作成し、当事者に提示し、受諾を勧告することなどを規定するもので、平成17年9月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第23号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例も指定管理者制度の導入に伴うもので、その主な内容は指定管理者に管理を行わせ、業務の範囲、管理の基準及び指定の手続等を定めるもので、指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の指定については、漁港施設が漁業活動を目的として設置されている施設であるため、公募は行わず、現在管理委託をしている腰越漁業協同組合を指定する予定であるとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第11号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第13号鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第19号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第20号鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第23号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第23号は原案のとおり可決されました。
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○議長(助川邦男議員)  日程第9「議案第14号鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第24号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(伊東正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第14号鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第14号外1件は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第14号鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、審議会の所掌事務として、公共下水道使用料に関すること、下水道事業受益者負担金に関すること及び下水道事業の運営について市長が必要と認めた事項を規定し、審議会の名称を下水道事業運営審議会に改め、あわせて審議会の組織において現行委員の市議会議員にかえて、使用者及び排水設備設置義務者を委員に加えようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が今後の事業を実施していく上での諸課題や適正な使用料など、下水道事業の運営についても審議できるようにするとともに市民のみならず、さまざまな立場の専門家の意見を反映させようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第24号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容でありますが、都市公園法の一部改正に伴い、違法な工作物について公園管理者がみずから除却する場合等の手続に関する規定を追加するとともに、過料の上限額を従前の1万円から5万円に引き上げようとするなど、規定の整備を行うほか、地方自治法の一部改正に伴い、現行の管理に関する条項を改め、指定管理者の指定の手続、管理の基準、業務の範囲等を定めるとともに、鎌倉海浜公園水泳プールを除く有料公園施設の利用時間等、利用の承認、利用料金の支払い等についての規定を新たに設けるもので、都市公園法の改正に伴う除却工作物等に関する手続等及び指定管理者の指定の手続については公布の日から、その他の規定については平成18年4月1日から、それぞれ施行しようとするものであります。
 なお、附則において本条例の改正に伴い、笛田公園内の有料公園施設の管理運営の委任を解除するため、鎌倉市スポーツ施設条例の一部改正をあわせて行おうとするものであります。
 理事者の説明によれば、今後は有料公園施設を有する笛田公園については指定管理者を公募する予定であり、それ以外の都市公園については、現在の管理水準を維持するため、今回は公募を行わず、3年間を指定期間として、現在管理運営を委託している財団法人鎌倉市公園協会を指定管理者として指定する予定であるとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から公共性及び専門性の継続性を担保するための項目については条例に明記すべきであるとの意見がありましたが、採決の結果、多数により、原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第14号鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第24号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第24号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第10「議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第28号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1億3,010万円を追加するもので、これにより補正後の総額は537億1,610万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、市有財産の管理の経費及び深沢地域国鉄跡地の土壌汚染対策の経費の追加を、第45款土木費では、既成宅地等防災工事補助金、小袋谷跨線橋の維持補修の経費及び緑地の維持管理の経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、前年度繰越金及び諸収入を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第28号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第11「議案第29号学校管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○小野田清 教育総務部長  議案第29号学校管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。
 平成16年6月18日午後1時50分ごろ、鎌倉市立玉縄小学校において、児童がけったサッカーボールが同校の西門から学校敷地外に飛び出し、同校西門前を走行していた原動機付自転車に当たり、運転していた三浦郡葉山町〇〇〇〇、〇〇〇〇さんが転倒し、負傷した事故につきまして損害を賠償するものです。
 事故後、相手方と治療費等の損害賠償の額について協議を重ねました結果、損害賠償額165万円で協議が調いましたので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第29号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第29号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第29号学校管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定ついてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第29号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第12「議会議案第2号鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○23番(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について、提案理由の説明をいたします。
 御承知のように、農業委員会委員は、選挙による委員と農業委員会等に関する法律第12条に基づく、市長の選任による委員により構成されております。
 任期はいずれも3年でありまして、現在の農業委員の任期は来る7月19日をもって満了となりますが、法律第12条第2号の規定による委員は、議会が推薦し、市長が選任することになっておりますので、これに基づく委員の推薦を印刷物のとおり提案いたしました次第であります。よろしく総員の御賛同をお願いいたしたいと思います。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第2号鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議会議案第2号は原案に同意することに決定いたしました。
 
○議長(助川邦男議員)  議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (17時44分  休憩)
                   (17時45分  再開)
 
○議長(助川邦男議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第13「議会議案第3号地方分権改革の早期実現に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○22番(岡田和則議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号地方分権改革の早期実現に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 地方六団体は、基本方針2004に基づく政府からの要請により、昨年8月に、地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。
 しかしながら、昨年11月の三位一体の改革についての政府・与党合意の税源移譲案は、その移譲額を16年度分に含め、おおむね3兆円とし、その8割を明示したものの、残りの2割については、平成17年度中に検討を行い結論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。
 よって、政府においては、平成5年の衆参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議を初め、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の三位一体の改革の実現を図るため、残された課題について、地方六団体及び関係団体の意向を十分踏まえ、改革の実現を強く求めるものである。
 1 おおむね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。
 2 生活保護費負担金の最終的な取り扱いは、国と地方の協議の場において協議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対に認められないこと。
 3 地方交付税制度については、基本方針2004及び政府・与党合意に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに、税源保障機能、財政調整機能を充実強化すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第3号地方分権改革の早期実現に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第14「議会議案第4号地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○22番(岡田和則議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治に係る地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化してきている。
 また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、みずから住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。
 このような中、二元代表制のもとでの地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能のさらなる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、みずからの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべきさまざまな制度的課題がある。
 こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、議会と首長との関係等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会に係る制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。
 21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である議会が自主性・自律性を発揮して初めて地方自治の本旨は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。
 よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において、議会のあり方を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、?議長に議会招集権を付与すること、?委員会にも議案提出権を認めること、?議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第4号地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第15「議会議案第5号住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○5番(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則としてだれでも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。
 住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として、広く活用されてきたところである。しかし一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。
 さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組みでは補い切れない課題を生じさせている。住民の生命と財産を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困難である。
 よって、国・政府に対し、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関などの職務上の請求や世論調査など公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第5号住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第16「議会議案第6号地方議会議員年金制度の廃止を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○16番(三輪裕美子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号地方議会議員年金制度の廃止を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 経済状況が好転しない中、日本の社会保障の制度は曲がり角に来ている今、まさに年金制度の抜本的改革が迫られている。昨年、年金改革の審議過程で、国会議員の国民年金未加入・掛金未払いが発覚し、国会議員年金がマスコミに取り上げられたことは記憶に新しい。国民の批判が強まり、国会議員年金についてはようやく、今年1月に衆参両院議長の諮問機関「国会議員互助年金調査会」が給付額を削減して掛金を上げる形で存続させる答申をまとめたが、いまだ議論が分かれているところである。しかし、国会議員年金と同様の制度である県会議員や市町村議員の議員年金については、十分な議論がされていない。
 議員年金制度は、他の公的年金が加入25年以上で受給資格ができるのに対し、地方議員の場合3期12年以上務めると受給資格ができ、他の議員年金や公的年金とあわせて受給できる。また、市議会の場合、議員年金の掛金の42.9%が税金から投入されているなど大変優遇された制度である。公的年金制度が今後安定的に維持できるのか大変不透明な中で、議員年金制度の存続は国民の理解を得ることは難しい。
 そもそも1961年発足時は任意加入した議員の互助会方式だったものが、1962年には強制加入になり、1972年には給付費負担金(公費負担)が導入され、税金の負担が年々拡大されてきた。鎌倉市の場合、17年度予算では年間で1,784万1,000円の公費負担、全国市町村では16年度決算で約115億1,489万円が公費負担されている。財政逼迫の折、行財政改革を進めるべき立場として、鎌倉市議会から全国の先鞭を切って地方議会の議員年金の廃止求めるべきである。
 議員の定数削減や、ここ数年の市町村合併により、市町村議員の数は急減している。少なくなった議員が多くの議員OBや遺族の年金を支えていく状況で、制度自体が破綻寸前であり、このままの制度を維持することは極めて困難である。
 よって、多額の税金に支えられた地方議会議員年金制度は、国民生活の厳しい状況からも廃止するよう要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第6号地方議会議員年金制度の廃止を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議会議案第6号は原案否決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第17「議会議案第7号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○18番(高野洋一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 義務教育費国庫負担制度は、憲法第26条及び教育基本法に基づき、教育の機会均等と教育水準の維持向上を目的として制定され、日本の次代を担う主権者を育成するという国の責任を果たす立場でつくられた制度である。
 現在、政府は、三位一体改革の一環として、義務教育費国庫負担制度を見直す立場で検討を行っている。もとより義務教育の水準は、自治体の財政力の格差によって左右されてはならない。しかし、自治体の財政力に大きな格差がある現状においては、国庫負担制度の廃止・削減によって、自治体間に教育水準の格差が生まれることは必至である。特に、過疎地域など財政力が著しく乏しい自治体に住む子供たちが、十分な教育を受ける機会を奪われることにならないか強く危惧される。また、学校教育は、教員だけでなく、事務職員や栄養職員の協力があって成り立つものであり、学校事務職員・栄養職員の人件費を国庫負担制度から除外することは許されない。
 教育は、子供たちの健やかな成長と日本の将来を切り開く崇高な使命を持っている。国は、教育の目的を実現するために必要な諸条件を整備する責任を負っており、この点からも、義務教育費国庫負担制度の廃止に強く反対するものである。まして、子供をめぐる深刻な問題が顕在化し、教育の危機とまで言われている現状において、教育のための最良の条件を整備していく努力が一層強く求められているのである。
 よって政府におかれては、義務教育費国庫負担制度を堅持するとともに、最良の教育条件整備に向けて一層努力されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第7号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第18「議会議案第8号BSE(牛海綿状脳症)対策の一層の充実と食の安全確保に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○3番(久坂くにえ議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第8号BSE(牛海綿状脳症)対策の一層の充実と食の安全確保に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 2001年に日本でBSE(牛海綿状脳症)が発見され、食の安全が脅かされる深刻な事態となった。その際、政府は屠畜されるすべての牛の検査及び特定危険部位の除去、飼料規制の徹底などを行い、牛肉に対する信頼回復に努め、また、2003年にBSEが発見された米国に対しては一切の牛肉及び牛肉加工製品の輸入禁止を貫いたことにより、国民は牛肉の安全に対する信頼を取り戻しつつあった。
 ところが現在、内閣府の食品安全委員会で20カ月齢以下の牛は全頭検査の対象から除外し、また、米国からの輸入再開に向け法律改正などの検討が諮問されている。
 しかし、現在米国では屠畜される牛でBSE検査を行っているのは全体の1%にしかすぎず、また、多頭飼育が一般的であるため、月齢を把握することは難しく、検討されている目視による月齢判定では誤差を生じさせる可能性が高い。また、特定危険部位の除去は30カ月齢以上の牛に限られている。
 かかる状況の中で厚生労働省は、国産牛の全頭検査の見直しについて国民から意見を募集したが、寄せられた意見のうち9割は反対意見であり、国民の不信・不安感、また理解も得られていないことを映し出す結果となった。このような対応は再び消費者の牛肉離れを起こすなど、畜産農家にも深刻な影響をもたらすことも十分予想される。
 よって国民に対する食の安全性を確保するため、引き続き、以下の項目で国民の信頼確保を前提とした措置を要望する。
 1 全頭検査体制、特定危険部位の除去は現行対策を継続されること。
 2 米国産牛肉の輸入再開は安易に行うことなく、厳密な検査を求めること。
 3 全頭検査を行う自治体への財政措置を継続すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第8号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第8号BSE(牛海綿状脳症)対策の一層の充実と食の安全確保に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第8号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第19「議会議案第9号鎌倉市山ノ内1100番地ほか9筆の国有地の保全を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○12番(渡邊隆議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第9号鎌倉市山ノ内1100番地ほか9筆の国有地の保全を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 鎌倉市は、緑豊かな都市環境の形成と市民の安全・快適な生活の確保を目的に、緑の基本計画を策定し、土地所有者の理解と協力のもとで緑地保全契約の締結や保全行為に助成するなど、計画に盛り込まれた緑の保全・整備・創造・啓発に係る施策の積極的な推進に努めてきたところである。
 現在、鎌倉市山ノ内1100番地ほか9筆の土地は、鎌倉市緑の基本計画において市民緑地と位置づけているが、相続税納付のために物納され国有地となっている。
 今後、この国有地が、競争入札対象物件として競売にかけられることが予想されるが、もしそうなれば当然に開発などにより緑豊かな自然環境と周辺の住環境が悪化することは明らかである。
 一方、鎌倉市教育委員会はこの国有地域内に存在するやぐら群の全体像を把握する目的での詳細調査のための土地立ち入り許可を関東財務局に申し入れているとのことである。
 政府におかれては、この緑地が古都保存法による区域に隣接し、鎌倉市の都市環境と市民の安全・快適な生活の確保に資する重要な緑地であり、また、地域住民から「やぐらの森」として愛され続けてきた山林であることから、調査結果を踏まえた上で、鎌倉市緑の基本計画に基づき、保全されるよう求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第9号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第9号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第9号鎌倉市山ノ内1100番地ほか9筆の国有地の保全を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第9号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第20「議会議案第10号原子力空母母港化反対等に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○22番(岡田和則議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第10号原子力空母母港化反対等に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 私たち市民は、日々の暮らしに平和と安全を心から願っている。
 平和・人権・民主主義と安全が保障される社会は、世界各国市民の願いであることは論を待たない。平和と基本的人権の尊重を掲げる日本国憲法の精神を大切にしている三浦半島に住む市民として、私たちはいかなる戦争やテロ行為、そして武力行使にも参加・協力しないという姿勢を堅持することが最も大切であると考える。
 米国は、横須賀港を米海軍の基地とし、これまでも原子力潜水艦を入港させてきた。もし、万が一放射能事故が起これば首都圏全域にはかり知れない被害をもたらすと言われ、私たちは、その危険性をいつも感じさせられている。
 特に、クラーク米海軍作戦部長が2月10日に横須賀を母港としている空母キティホークの後継として2008年に原子力空母配備を表明し、原子力空母横須賀配備計画が表面化してきていることは看過できない。
 原子力艦母港化による放射能事故は、人体ばかりでなく生物すべての死をもたらし、市民の不安は大きいものがある。
 よって、非核三原則の原点に立ち返り、原子力空母等の母港化に反対し、横須賀米軍基地を市民に返還させるよう、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官、衆議院議長、参議院議長が努力するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第10号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第10号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第10号原子力空母母港化反対等に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第10号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ───────────────────────────────────────
 
○議長(助川邦男議員)  ここで御報告申し上げます。ただいま松尾崇議員外7名から、議会議案第11号小袋谷跨線橋の安全性確保と早期のかけかえを求めることに関する決議についてが提出されました。
 お諮りいたします。この際、議会議案第11号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(助川邦男議員)  「議会議案第11号小袋谷跨線橋の安全性確保と早期のかけかえを求めることに関する決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○15番(松尾崇議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第11号小袋谷跨線橋の安全性確保と早期のかけかえを求めることに関する決議について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 小袋谷跨線橋は昭和6年に建設されてから74年が経過しており、著しく老朽化している。
 この跨線橋は、現在1日11,000台以上の車両が通行し、橋下には1日200本以上通過する横須賀線が走行し、また県道と立体交差している跨道橋でもある。
 近年、日本各地では想定外の場所において地震等の被害が起きている。鎌倉市は、南関東地震や東海地震、東南海地震が想定されている地域であり、一たび地震等が起きれば、大惨事になることが予測される。
 このたび、鎌倉市はこの跨線橋の耐震性などのシミュレーション調査を行い、平成17年3月末にその報告書がまとまった。今議会で市長が安全宣言をしたところではあるが、報告書によると、松くいの問題や、路床耐力、防護さくの高さ・強度について等、基準値を満たさないことなどが記載されている。
 したがって鎌倉市として今回実施したシミュレーションの問題箇所の安全性確保策を早急に講ずるとともに、各関係機関(国土交通省、神奈川県、JR東日本)に対し説明を行い、神奈川県に対して、都市計画道路腰越大船線の整備事業の中で、跨線橋の早期のかけかえを求めることを要望するものである。
 以上、決議する。平成17年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(助川邦男議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第11号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第11号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第11号小袋谷跨線橋の安全性確保と早期のかけかえを求めることに関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第11号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(助川邦男議員)  日程第21「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(助川邦男議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成17年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (18時24分  閉会)

 平成17年6月30日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    助 川 邦 男

                          会議録署名議員    大 石 和 久

                          同          松 尾   崇

                          同          三 輪 裕美子