平成17年総務常任委員会
6月23日
○議事日程  
平成17年 6月23日総務常任委員会

総務常任委員会会議録
〇日時
平成17年6月23日(木) 10時00分開会 18時23分閉会(会議時間 6時間01分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
小田嶋委員長、三輪副委員長、千、早稲田、原、山田、白倉の各委員
〇理事者側出席者
兵藤企画部長、安田企画部次長兼企画課長、戸原企画部次長兼秘書課長、佐藤都市政策課長、大村市政情報相談課長、山田広聴広報課長、山本(賢)情報推進課長、松井情報推進課課長代理、井上環境政策課長、石川世界遺産登録推進担当担当部長、神田生涯学習推進担当担当次長兼世界遺産登録推進担当担当次長、島田世界遺産登録推進担当担当課長、植手危機管理担当担当部長、小川企画部次長兼総合防災課長兼危機管理担当担当次長兼危機管理担当担当課長、小松生涯学習推進担当担当部長、金川生涯学習推進担当担当次長兼鎌倉芸術館担当担当課長、鈴木(信)文化推進課長、山内文化・教養施設整備計画担当担当課長、佐野総務部長、瀧澤総務部次長兼財政課長、小山総務部次長、岡部総務部次長、小村総務課長、讓原職員課長、内藤行政課課長代理、出田管財課長、廣瀬契約検査課長、甘粕契約検査課課長代理、金丸納税課長、中川市民税課長、石井(勇)資産税課長、辻行革推進担当担当部長、相川行政課長兼行革推進担当担当課長、関根道路整備課長、穂坂会計課長、熊谷施設給食課長、東山選挙管理委員会事務局長、青山選挙管理委員会事務局次長、浦監査委員事務局長、小山監査委員事務局次長、菅原消防長、山本消防本部次長、代田鎌倉消防署長、山崎大船消防署長、高橋(卓)消防本部総務課長、畑警防課長、斉藤救急救命担当担当課長、松野指令課長、平井予防課長、佐藤予防課課長代理、木川鎌倉消防署副署長兼警備第二課長、郷原大船消防署警備第二課長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、原田調査担当担当係長、小島担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第25号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
2 報告事項
(1)鎌倉市消防団第26分団器具置場の建設について
(2)消防テレホンサービスの無料化開始状況について
(〇)今泉台の火災の消火活動について
3 議案第8号鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について
4 議案第9号鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について
5 報告事項
(1)鎌倉市特定事業主行動計画の策定について
6 議案第6号不動産の取得について
7 議案第15号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
8 報告事項
(1)深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地の追加調査(土壌分析)のその後について
9 議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)
10 報告事項
(1)藤沢市・鎌倉市合同津波対策訓練の実施について
(2)鎌倉市総合津波対策訓練の実施について
11 議案第10号鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定につ
いて
12 報告事項
(1)行財政改革の取り組み状況について
13 報告事項
(1)荏柄天神社境内の国指定史跡指定の状況について
(2)国指定史跡の新指定及び追加指定の準備状況について
14 議案第12号鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
15 報告事項
(1)野村総合研究所跡地土地利用等基本計画について
(2)生涯学習施設等再編整備計画の見直し状況について
16 報告事項
(1)玉縄地域内における県有地の動向について
(2)鎌倉市次期基本計画の策定状況について
17 報告事項
(1)鎌倉市個人情報保護制度の見直しについて
18 その他
(1)当委員会の行政視察について
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○小田嶋 委員長  おはようございます。ただいまより総務常任委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。早稲田夕季委員にお願いいたします。
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○小田嶋 委員長  続きまして、本日の審査日程の確認を行います。
 まず最初に委員長の方から配付資料の説明を行います。
 本日お手元にお配りしております資料についてですが、6月20日の文教常任委員会で指定管理者制度の創設に伴う鎌倉文学館及び鏑木清方記念美術館の設置及び管理の一部改正条例の審議の中で、鎌倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則案、概要がただいま配付されております。同じように当委員会にも同種の議案が付託されておりますので、参考資料として本日お手元に配付しておりますので、御確認ください。
 続きまして2点目ですが、本日の審査日程について、お手元に配付した日程案でございますが、何かございます。
 
○三輪 副委員長  消防本部のところで、今泉台の火災のことについて、少し質問させていただきたいと思いますので、よろしいでしょうか。追加をしていただけたらと思います。
 
○小田嶋 委員長  ただいま三輪副委員長から、先般の一般質問でも取り上げられました今泉台の火災の消火活動について、日程に加えていただきたいという提案ですが、よろしいでしょうか。
 
○白倉 委員  どのあたりで。
 
○小田嶋 委員長  はい、委員長の考えとしては、日程第2の報告事項(1)の前あたりを考えていますが、これも……。(1)の後でしたっけ。
 ちょっと暫時休憩いたします。
               (10時02分休憩   10時03分再開)
 
○小田嶋 委員長  再開いたします。
 先ほど委員長が考えていた日程のところですが、訂正いたしまして、日程第2の報告事項(2)の次に(3)という形で入れさせていただければと思っていますが、三輪副委員長からの報告、日程追加も含めまして、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
                 (「異議なし」の声あり)
 では御異議ないということで、日程第2の報告事項(3)として、「今泉台の火災の消火活動について」というふうにして、日程を追加するということで確認いたしました。
 ほかに、日程についてございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは委員長の方から1点、日程のことで皆さんにお諮りしたいことがございます。
 日程第9の議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算の中で、小袋谷跨線橋の補強の工事の補正予算が議案として含まれていますので、担当原局の道路課の職員に出ていただいて、質疑をしたいと思っておりますので、よろしいでしょうか。
                 (「異議なし」の声あり)
 はい。御異議なしということで、日程第9のところで担当原局の職員が入るということで、確認させていただきました。
 ほかに、審査日程の確認でございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では審査日程の確認、終了いたしました。
    ───────────────────────────────────────
 
○小田嶋 委員長  次に、千委員の委員会の活動について、少し皆さんと確認しておきたいことがありますので、委員長から発言させていただきます。
 千委員の委員会活動につきましては、本会議と同様に対応することを確認をお願いしたいと思います。
 まず第1に、表決及び議事進行中の意思表明については、足を挙げること。第2に発言については委員長に文書を提出していただき、議会事務局職員が代読すること。また、再質問がある場合は休憩をとり、その間に文書を作成していただき、再度議会事務局職員が代読すること。3、議案資料等の整理、文書の作成については、議会事務局職員が介助を行うこと。
 以上のように対応することを確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
では確認いたしました。
    ───────────────────────────────────────
 
○小田嶋 委員長  では傍聴の申し出について、確認をしたいと思います。事務局、よろしいでしょうか。
 
○事務局  傍聴の御希望は特にございません。御報告いたします。
 
○小田嶋 委員長  傍聴希望なしということで、確認いたしました。
 それでは、当委員会に所管部局の職員の紹介を行いますので、部長初め職員一同、お並びください。
              (所管部局職員紹介)
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  それでは日程第1「議案第25号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を受けます。なお、説明は座ったままで結構です。
 
○予防課長  鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を御説明いたします。
 この条例は消防法に基づき、火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について並びに指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取り扱いの基準等について定めておりますが、このたび、消防法及び危険物の規制に関する政令並びに地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、条例の整備をしようとするものです。
 主な改正点は4点ございます。改正の1点目は、消防法の一部改正に伴い、指定数量未満の危険物及び指定可燃物について、従来の貯蔵及び取り扱いに関する技術上の基準に加え、貯蔵しまたは取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準についても、条例で定めることとされたため、該当条文のそれぞれ第1項を従来の貯蔵及び取り扱いに関する技術上の基準として、第2項を位置、構造及び設備の技術上の基準として整備し直すものであります。
 2点目は、危険物の規制に関する政令の一部改正に伴い、これまで指定可燃物として規制を受けておりませんでした再生資源燃料について、1,000キログラム以上のものについては指定可燃物として追加指定し、貯蔵及び取り扱い等に係る技術上の基準を適用し、防火対策を図るものであります。
 再生資源燃料とは、家庭や事業所から出されるごみなどの可燃性ごみを破砕乾燥して不燃物を取り除き、消石灰などの添加物を加え、クレヨン状に押し固めたもので、燃えるごみを原料としてつくった燃料であります。この改正は、平成15年8月14日、三重県ごみ固形燃料発電所の爆発火災の事故を教訓として対策を講じるものであります。
 3点目は、合成樹脂類を屋外で貯蔵し、または取り扱う場合、国の基準と同様に保有空地を設けるよう新たに定めるものであります。
 4点目は、条例第50条の3別表第4で規定しています危険物の規制に関する事務等に係る手数料について、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所に係る設置許可等の申請手数料を新たに規定しようとするものであります。
 施行期日は、1点目、2点目及び3点目の改正につきましては、法及び政令の一部改正の施行期日と合わせ、平成17年12月1日としようとするもので、4点目の手数料の改正につきましては、新条例公布の日を施行日としようとするものであります。
 経過措置として、現に1,000キログラム以上の再生資源燃料を貯蔵し、または取り扱っている場所で、新条例の基準に適合しないものについては、平成19年11月30日まで2年間の猶予期間を設けるものとし、届け出については平成17年12月31日までに届けることとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  それでは確認を含めて二、三確認させてください。改正内容の中で、再生資源燃料というのと、合成樹脂類の貯蔵関係と、あと浮き屋根式の、これは手数料の変更ですが、これらに該当する箇所といいましょうか、設備というのは、鎌倉市内にどのようにあるかというのをちょっとお知らせいただければと思います。
 
○予防課長  ただいまの御質問の再生資源燃料ですが、把握している限りでは鎌倉市に該当施設はございません。また、浮き屋根式の屋外タンク貯蔵所も、鎌倉市には該当施設はございません。あと合成樹脂類でございますが、鎌倉市内では七つの事業所が届け出をされて保有しているということで、確認しております。
 
○山田 委員  了解しました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 特にないようなので、質疑を打ち切ります。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見なしということで、確認いたします。
 それでは採決を行います。
 議案第25号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の方は挙手をお願いいたします。
               (総 員 挙 手)
 総員挙手ということで、原案可決いたしました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  次に日程第2報告事項(1)「鎌倉市消防団第26分団器具置場の建設について」原局から報告をお願いいたします。
 
○消防本部総務課長  鎌倉市消防団第26分団器具置場の建設について御報告いたします。
 懸案事項となっておりました消防団第26分団器具置場につきましては、建設場所が確定し、平成17年8月から建設に着手することになりました。
 建設場所は由比ガ浜二丁目25番1号の旧失業対策事務所用地、約234平方メートルであります。建設用地は所定の手続を行い、平成17年4月1日、消防財産として移管されました。建物の規模は、車両1台、資機材の収容スペースと団員が詰める待機室として、鉄筋コンクリートづくり平家建て、延べ床面積約56平方メートルを予定しております。なお、建物の完了は本年12月中旬を予定しております。
 災害時の防災拠点として機能する分団器具置場を整備することにより、地域住民の安全・安心の確保と地域防災体制の充実強化が図れると考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  御質疑の方、挙手をお願いします。
                  (「なし」の声あり)
 いらっしゃらないようなので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  次に(2)「消防テレホンサービスの無料化開始状況について」原局から報告をお願いいたします。
 
○指令課長  消防テレホンサービスの無料化開始状況について御報告いたします。
 消防テレホンサービスは、消防の広報や行事など、年間を通して放送しています。さらに災害時に防災行政無線で放送された内容や、消防車がサイレンを鳴らして走行した際など、火災の状況等を随時放送しています。
 従前、利用者負担としていたテレホンサービス24−0119を、今年度から通話料無料の電話番号0120−24−0467として運用を開始しました。今回テレホンサービスの放送を無料化することにより、災害情報を広く市民に提供しようとするものです。
 なお、4月、5月の利用状況は、4月は固定電話から140回、携帯電話等から239回、5月は固定電話から184回、携帯電話等から305回で、4月・5月の合計は868回でした。1日の平均回数は14.2回となります。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの報告に質疑ございますか。
 
○白倉 委員  今ちょっと0120の番号を聞き漏らしたんで。
 
○指令課長  通話料無料の電話番号につきましては、0120−24−0467となっております。なお、これの覚え方なんですが、「通話料無料・24時間・鎌倉」というふうな、鎌倉の市外局番というふうなことになりますので、そのように覚えていただければと思います。
 
○小田嶋 委員長  白倉さん、覚えましたか。
 
○白倉 委員  どうもありがとう。
 
○小田嶋 委員長  いいですか。
 
○三輪 副委員長  非常にいい、とてもこの間の防災の教訓を反映したいい策だと思っております。私どももこういった電話番号、冷蔵庫などに張ってということを申し上げましたけれども、そのような市民への周知の方はどうなっているでしょうか。
 
○指令課長  現在、毎月1日に発行しております「広報かまくら」で、テレホンサービスの御案内をさせていただいております。この中で電話番号を表示をさせていただきます。なお、実際に電話をかけていただきますと、その放送の最後に通話料無料の電話番号、これ従前の番号が24−0119でしたんですが、そちらにもしかけた場合、まだ今そちらでかけた場合もつながりますので、その際にも御案内をさせていただきます。なお、そのほかの自治町内会の連合会の各地域の会長さん等に御案内をさせていただいております。
 
○三輪 副委員長  冷蔵庫とか、そういう家庭に張るようなものは考えていただけたんでしたっけ。もう一度、お願いします。
 
○指令課長  今後検討をさせていただきたいと思います。
 
○三輪 副委員長  よろしくお願いいたします。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑。
 
○山田 委員  それでは、有料時の1日の通話回数と、あと無料になった時点での1日の通話回数14.2回と、これと比較して有料時ではどの程度だったんでしょうか。
 
○指令課長  まことに申しわけありませんが、有料時でこれは利用者負担ということでございまして、有料時のカウントする機能が実はありませんでしたんですが、昨年の12月1日から10日まで、これ電話会社の方に機械を設置させていただきまして、それでカウントした内容がございます。これでいきますと、1日の平均回数は64回というふうなことでございました。
 
○山田 委員  ということは、5分の1ぐらいに減ったということでよろしいんですか。
 
○指令課長  済みません。それでこの12月1日から10日までの10日間カウントしたんですが、たまたま低気圧が急激に発達いたしました4日から5日にかけて、この利用が非常に226回ほどありましたんで、この10日間を平均いたしますと64回というふうなカウントになりました。
 
○山田 委員  それでは特殊事情がある場合には、やはりこういう情報というのは市民ニーズに合致しているということで、私今理解させていただきました。
 あとこれは固定電話、携帯電話とも、この電話番号で無料でサービスを受けられるということで、これは理解していてよろしいですね。
 
○指令課長  ただし、固定電話につきましては、一応県内ということで限らさせていただいております。携帯電話、PHS等についても、今おっしゃったとおりでございます。
 
○山田 委員  あと、特に火災情報等が集中する可能性があった場合に、同時に何回線受けられる格好になっていますでしょうか。
 
○指令課長  一度に放送できますのが10通話というか、10回線ということになっております。
 
○山田 委員  了解いたしました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに、千委員から。暫時休憩いたします。
               (10時38分休憩   10時40分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
 千委員の質問でございますが、便宜事務局から代読をお願いいたします。
 
○千 委員  [代読]どんな内容の電話が無料化になってふえましたか。
 
○小田嶋 委員長  答弁をお願いします。
 
○指令課長  放送の内容についてかと思いますが、現在放送している内容は、7月1日は国民安全の日というふうなことでございますので、この内容について現在は放送させていただいております。あと災害時に例えば消防車がサイレンを鳴らして走行した場合などに、随時に放送させていただいております。
 
○山本 消防本部次長  24−0467、この電話はすべて無料でございます。この内容は通常の消防のPRの番組でありますけれども、先般の台風22号、23号の反省としまして、災害時の情報を極力収集し、知り得た内容を市民に広報しております。つまり低気圧の発生状況、河川の水位の状況、通行どめの状況等々、随時放送させていただくほか、消防車がサイレンを鳴らして出場したときも、その目標となる町丁目までお知らせをしております。
 
○小田嶋 委員長  千委員、よろしいですか。ほかに御質疑ございますか。
 
○山田 委員  ちょっともう1点追加で申しわけございません。
 先ほど10回線ということで理解していたんですけども、今やはり固定的なメッセージを流す分には、余り回線というのは集中しないと思うんですけれども、今後受け側の回線数の拡大という、そういったことに対する御予定を確認させてください。
 
○指令課長  テレホンサービスの回線だと思いますが、今現在10回線ですが、通常これは契約によって行っておる関係で、今後の研究課題にさせていただきたいと思います。
 
○山田 委員  済みません、その研究課題というのは、ちょっと私も言葉の意味が不明確なんで確認させていただきたいんですが、それはやる、やらない、いつまでにということで言いますと、どういうお考えでいらっしゃいますか。
 
○消防本部総務課長  今の御質問なんですけれども、今現在では10回線しかできませんので、それをふやしていかれるかどうかを今後研究していきたいというふうに答弁させていただきましたので、よろしくお願いいたします。
 
○山田 委員  質疑は、了解しました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑、ございますか。
 
○白倉 委員  今のに関連して申しわけないんだけれども、昨年台風のときに情報収集のための電話が殺到しましたよね。これに殺到した場合、どういう事象が起こるんだろう。例えばオーバーフローしてしまって、機能しなくなるというようなことも懸念されるんだけれども、特に台風のような、昨年のような状況が起こった場合に、応急的に電話回線をふやすとかってできないのかしら。
 
○指令課長  今現在の状況では、10回線を超えた場合はつながらないというふうな状況が起きてしまいます。
 
○白倉 委員  それ以上、結構です。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑がございますか。
                  (「なし」の声あり)
 じゃ質疑がないようなので、打ち切ります。
 ただいまの報告に対し、了承かどうか確認を行いますが。
 
○山田 委員  委員長、意見よろしいですか。
 
○小田嶋 委員長  ちょっと待ってください。こういった報告に対して御意見があるときは、質疑の中で要望ということで言ってくださって結構ですので、じゃ今から要望と御意見を。
 
○山田 委員  じゃ済みません。ちょっとふなれで申しわけございません。
 今白倉委員もおっしゃいましたけれども、これ今般危機管理担当というセクションも4月1日付でできていますので、ぜひ危機管理担当部門とちょっとやはり災害時の情報収集、情報伝達のあり方は、今後はやはり鎌倉市全体としての課題と、私も認識しておりますので、この回線でそれこそ冷蔵庫に張ってありますと、集中する可能性は本当に大きいと思うんですね。そのときに、その集中した際に待たされることが多いとなると、これはやはり十分な機能を果たせない、逆にデメリットの方として市民が感ずる場合もあろうかと思いますので、ぜひ回線数の拡大については、御検討をよろしくお願いしたいと思います。
 
○小田嶋 委員長  何かこの場で言っておきたいというようなことがありましたら。
                  (「なし」の声あり)
 ではただいまの報告に了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  次に日程の(3)「今泉台の火災の消火活動について」質疑をお願いいたします。
 
○三輪 副委員長  この間、白倉委員さんが一般質問でもお聞きしていたので、そのときにも消火栓の問題に触れられたと思うんですけれども、消火栓が系統があって、一つのところから2カ所とってしまったため、水圧が下がったというところだと思うんですけれども、その辺の系統がはっきり現場の消防団員に連絡が行っていなかったという点、非常に問題だと思っておりまして、あのときの答弁で今後徹底するということだったんですけれども、その徹底の方法についてもう一度確認させていただきたいと思います。
 
○大船消防署警備第二課長  ただいまの件でありますが、平成17年5月27日の金曜日、今泉台の七丁目18番8号でありました一般建物火災の件だと思います。それで、先着隊の大船隊が到着した後、後続隊の深沢隊が大量放水したことにより、一時的に大船隊が水量不足の状態になったということであります。
 今お話にありましたとおり、本来管網になっている水道管がそこだけ大船隊がついた消火栓のところだけ、ループ状という形になっていたために、そのような状態になったのではないかと考えておるところであります。そのため、今鎌倉市内の分譲地の中で、同じようなループ状の配管となっています分譲地を拾い出しまして、図面を作成しているところであります。その図面を作成いたしました後、各車両の配置位置等を入れた警防対策を作成いたしまして、本市の消防、それと先ほどありました管轄の分団の方に配付いたしまして、周知を図っていきたいと思います。
 
○三輪 副委員長  今早速調査をしてくださっているということで、図面が作成できた場合、分団に渡すということはもちろんなんですけれども、現場に実際火災のとき地図を持っていくということをお聞きしたんですけれども、その地図にはきちんと落とされているというふうに解釈してよろしいですか。
 
○大船消防署警備第二課長  そのとおりであります。
 
○三輪 副委員長  ぜひ、いろいろこれからもこういったループ状になっていることとか、まだまだ問題点あるのかもしれませんので、初期消火が速やかに行えるようにいろいろ研究していっていただきたいと思います。
 上田市に以前視察に行ったことがあるんですけれども、上田市の消防署が新しい消防署ということで、指令室ですべての情報が一どきに発信できるような、たしか状態だと思うんですね。鎌倉市の場合それを導入するのはちょっと金額的にはどうかと思いますけれども、せっかくの姉妹都市ですので、そういった対処方法なども参考にして、速やかな消防活動がこれ以上にできるようにお願いしたいと思います。
 もう1点お聞きしたいんですけれども、消防団が駆けつけて、もう一つのところから水を勢いよく出たんだけれどもという話があったと思うんですけれども、見ていた人がなかなか手際が余りよくなくてという話があったんですが、この無線というもので消防本部と連絡をしていると思うんですけれども、その辺はどうだったんでしょうか。
 
○消防本部総務課長  ただいまの御質問なんですけれども、消防団への無線機の関係だというように聞きます。今現在消防団ですが、無線機については指令を一方的に受信するだけのみでございます。ただし、今年度政策的な了承を受けまして、双方的に無線ができる、やりとりができる無線機を整備する予定になっております。なお、今現在所要の手続をする、これは団員さんにその無線を使うためには、免許証の取得が必要でございますので、この26日にそういった取得のための講習会を開催させていただき、その後本年の9月中には各分団に双方向の無線機を積載するというふうな段取りになっております。以上でございますけれども、よろしいでしょうか。
 
○三輪 副委員長  本当に受信しかできなくて困ったということを聞きましたので、早速9月からは配置されるということで、消防団の方のこれからの活躍が本当に期待できます。今後ともよろしくお願いいたします。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○白倉 委員  先ほど意見だけになりましたけれども、上田市との比較の話が出ました。私も上田市そのものは見たことがないんですけれども、鎌倉消防署の本部の中の指揮系統もかなり新しいシステムをつけていると思うんですが、もし比較ができたら、上田市がどういうところがすぐれていて、鎌倉市がこれから目指さなきゃいけないのはどんなところか、もしわかれば参考までに聞かせてください。上田市がわからなければ、鎌倉市の現状だけでも言ってください。
 
○指令課長  恐らく上田市、済みませんちょっと承知はしていないんですが、順次指令装置というふうな装置を多分入れているんではないかと思うんですが、これは電話回線を使いまして、あるいはそういったもので連絡をしているというふうなこと。鎌倉の場合は相手の応答等を確認をする意味で、現在は電話によりますオペレーターといいますか、指令室の方から各消防団へは、まずは電話で連絡をしているというふうな実情でございます。
 
○白倉 委員  今分団の話が質問が出たから、分団のものを入れてなんでしょうけども、要するに指令室のシステム、現場へ行くとき地図を持っていくというお話があって、上田市の話が出て比較されたわけですけれども、そうすると鎌倉市は現場へ地図を持っていかないと何もほとんど情報がないような話だったんで、本部の方から指示を出すんじゃなかったんですか。
 
○指令課長  現在、鎌倉市では公設隊につきましては各出場待機中の場合、この場合につきましては指令書というふうな形で災害地点を中心とした地図を出しております。消防団につきましては、そういった方法は今のところはございません。よろしいでしょうか。
 
○白倉 委員  ま、いいです。それ以上細かいことはもう、後でまた伺いますけれども、鎌倉市の消防署もかなり設備整っていると私、理解していますので、また後で確認させていただきます。
 
○菅原 消防長  先ほどの上田市の話が三輪委員さんとあと白倉委員さんから出たんですけども、私どもの方姉妹都市なんですけれども、私も新しい消防署ができて、新しい指令課のシステムができたというの、今初めて聞いたんですけども、旅費の問題もありますけども、せっかくのお二人の委員さんの方からお話あったんで、私どもの方も上田へ勉強しに行きたいと思いますので、ちょっと応援してください。よろしくお願いします。
 
○白倉 委員  はい、いいです。
 
○小田嶋 委員長  いいですか。ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようなので、質疑を打ち切ります。ただいまの報告ではないんで、確認はいたしませんので。
 それでは、消防本部職員退出のため、暫時休憩いたします。
               (10時56分休憩   10時58分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第3「議案第8号鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について」原局から説明を受けます。
 
○職員課長  議案第8号鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について、御説明いたします。
 初めに、今回の制定の理由ですが、地方行政の高度化・専門化が進むとともに、期間が限定される専門的な行政ニーズへの対応の必要性が高まっていることにかんがみ、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律が平成14年5月に公布され、地方公共団体においては条例の定めにより、公務部内では得られにくい高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者等の任期を定めた採用が行えるようになりました。本市におきましても、専門的な知識経験を有する者を任期を定めて採用する必要性などが生じたことから、新たに条例を制定しようとするものです。
 条例案の内容を御説明いたします。第1条は、ただいま御説明いたしました趣旨についての規定でございます。第2条は、職員の採用についての規定でございまして、第1項においては、弁護士や公認会計士など、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有するものを職員として選考により任期を定めて採用できることとしております。
 第2項においては、第1項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を職員として選考により任期を定めて一定の期間採用することができることとしまして、採用できる要件といたしましては、まず第1号には、専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、公務部内で確保することが困難である場合、第2号といたしまして、システムエンジニアを従事させるなど、専門的な知識経験が急速に進歩する技術にかかわるものである場合、第3号といたしましては、第1号、第2号と同様な事例でございますが、専門的な知識経験を有する職員が公務部内にいるが、一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、その業務に従事させる職員を確保することが困難である場合、第4号といたしまして、金融に関する専門知識・経験を有する金融機関職員を、例えば公金の運用・管理に従事させるなど、業務が公務外における実務経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とする場合、以上のいずれかに該当する場合に限り、一定の期間、任期を定めて採用することができることとしております。
 第3条は、任期の更新についての規定です。職員の任期は、法律では5年以内の期間で任期を更新できることとされておりますが、その場合においてはあらかじめ職員の同意を得なければならないこととしております。
 第4条は、給料に関する特例についての規定でございます。第2条第1項の規定により採用された特定任期付職員の給料については、5号給からなる簡素な給料表を適用し、号給はその者の従事する業務に応じて規則で定める基準により決定いたします。
 第5条は、任用条例の適用除外に関する規定です。任期付職員は、一般職の職員として任用条例の適用を受けますが、特定任期付職員につきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、簡素な号給からなる給料表に格づけされ、昇任もさせないことから、任用条例における昇任に関する規定などを適用しないこととしております。
 また、第2項においては、第2条第2項の規定により採用された一般任期付職員は、現行職員と同様に、1級から8級までのいずれかの職級に格づけはしますが、昇任させないことから、任用条例における昇任に関する規定を適用しないこととしております。
 第6条は、給与条例の適用除外等についての規定でございます。特定任期付職員には簡素な給料表を適用し、昇給もしないことから、昇給の基準に関する給与条例の規定は適用しないほか、扶養手当、住居手当などについては支給しないこととしております。なお、一般任期付職員については、現行職員と同様に支給いたします。期末勤勉手当につきましては、一般任期付職員は職員と同様に支給することといたしますが、特定任期付職員につきましては、勤勉手当は支給せず、期末手当を支給月数で3.3月分、国に準じ支給することといたします。
 第7条では、この条例の施行に関し必要な事項を規則で定めることといたします。
 なお附則第1項では、この条例は公布の日から施行するものとし、第2項では、この条例により採用される任期付職員には、平成18年6月末まで実施する給料の暫定削減措置は行わないこととしております。
 以上で説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○早稲田 委員  ありがとうございます。この鎌倉では特にどんな部門での任期付の採用を考えておられるのか、教えてください。
 
○職員課長  今回、条例案を上程させていただくに当たりましては、必要性と申しましては世界遺産の推進担当の方で、世界遺産登載にある程度期限を区切って準備をする必要があることから、また高度な専門的な知識が必要ということで、そういった職員を採用したいというようなお話ございまして、今回議案として出させていただいた次第でございます。
 
○早稲田 委員  わかりました。
 
○小田嶋 委員長  よろしいですか。ほかに。
 
○三輪 副委員長  今世界遺産登録のことを考えているということですけれども、これは今特定任期付職員と一般任期付職員の、一般の方に当たるんでしょうか。
 
○職員課長  副委員長が言われているように、一般の方の任期付職員ということに該当いたします。
 
○三輪 副委員長  わかりました。この条例読ませていただいて、非常に公平な選考ができるのかなというところが問題であるのかなと私は思っているんですけれども、その辺これは選考についてほかに規則とか要綱で定めていくんだと思うんですけれども、どうでしょうか。
 
○職員課長  採用については、規則ではいわゆる任期を定めた職員の採用の公正の確保ということで規定する予定でございます。また、これは任期つきに限らず、私ども通常採用を行う場合には、これは当然同じように公正性というのは担保しなければいけないわけでございまして、これについては通常と同じようにやはり公正さを確保するような形で考えてございます。
 
○三輪 副委員長  済みません、規則でというふうに、ちょっと私聞き取れなかったんですけれども。
 
○職員課長  これは任期付職員の、今度規則で定める部分というのを予定してございまして、国においても人事院規則で任期付職員についての採用の公正性ということをうたっておりまして、私どもにつきましても同じように、規則の中でその公正を図るために、例えば経歴、評定とか客観的な判定方法とか、そういったもので公正に検証しなければならないような趣旨のものを規則の中でうたい込む予定でございます。
 
○三輪 副委員長  規則の中で定めていくということですけれども、例えば選考委員会というんでしょうか、そういうものが多分設けられると思うんですけれども、その辺について。
 
○職員課長  これは今回の任期つきの採用に限らず、私ども試験委員会という委員会を持っています。と申しますのは、いわゆる職員の任命に当たっては、採用する側と通常例えば人事院であるとか、人事委員会とか、そういった国とか人事委員会を置いているところでは、そういった機関を設けていまして、いわゆる任命権者と人事委員会の二つの中でチェックをしながら機関が分立しているというのが国とかそういうところでは行っていまして、私どもも市の場合でもそういう制度的な内容を確保するために、試験委員会という委員会を設定しまして、職員の採用試験に対する一切の事務については、その試験委員会で実施するということで、公正性を担保するような形で行ってございます。
 
○三輪 副委員長  試験委員会で公正性を担保するということで、この第3条の更新する場合というところ、これも大事なことだと思うんですけれども、ここもやはり試験委員会でやっていくというふうに理解してよろしいでしょうか。
 
○職員課長  まず3条でございますけども、これは法律の中では5年以内に限って採用することができるということで、法律でなっているわけですけれども、3条でこれが例えば5年以内の中で、例えば当初3年間で事業が終わるという予定でしているんだけれども、事業が進捗状況によってもう少し延びるという場合には、5年以内で更新できるという旨の規定でございます。
 それで、今の試験委員会との兼ね合いでございますけれども、先に試験委員会の中で採用計画等を諮るわけでございまして、その中であらかじめ例えば5年ないしあるいは何年というのをまず最初に試験委員会で諮って決めると、再度当初の雇用の条件と変わるような場合、これについてあらかじめ試験委員会の方でその辺をどういう条件で雇用すると、例えば3年としたけれども、事業の進捗によっては5年になるとか、そういったことをあらかじめ審議されている場合は別にしまして、新たな事由が発生するようなことがあれば、当然試験委員会の方に諮るような状況にはなろうかと思います。
 
○三輪 副委員長  ぜひ、公平な選考というのを心がけていただきたいんですけれども、一つ私、新聞記事、10日ぐらい前ですか、を読んでちょっとびっくりして、この条例いかがなものかなと実は思ったんですね。今聞いていましてその辺が担保されるということで、少し安心はしていますけれども、この新聞記事で、民間から引き抜くケースは考えにくく、市では実際にはOBが多くなるのではと話しているというような記載があったんですけれども、そういったことが、これは要するに民間から特別な技術のある方を採用する確保が難しいから、実は市のOBとか市の職員が採用されるんじゃないかというふうにも読み取れるんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。
 
○職員課長  多分副委員長さん言われているのは、新聞記事で、市では実際にOBが多くなるのではと話していると、そのことをとられていると思いますけれども、これは実は私自身が取材を受けまして、それで答えたものでございまして、これは新聞でこういう短い表現になっていますけれども、民間のOBが多くなるのではというふうに、実は表現してございます。
 それで、文脈を読んでいただきますれば、民間で引き抜くケースが考えにくいというのは、いわゆる兼業の制限がございますので、そういうものでいろいろ制限がございますので、民間をやめてからその方が登用されるということで、民間のOBが採用されるケースがあるのではということで、私、話した記憶がございます。それで、あくまでこれは公務外でしか、あるいは公務内で得られにくい専門的なものを求めている法律に基づいて条例を今回出してございますので、副委員長さんが心配されるような市のOBに採用の機会を与えるという性格のものではないということははっきり申し上げます。
 
○三輪 副委員長  今、公務外ということでの専門性をというところ確認できました。これもう一つお聞きしたいのは、年齢というものは特にうたっていないと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
 
○職員課長  これは、年齢につきましては、法律の中で地公法のいわゆる定年制の部分を除外してございます。ですから、採用するに当たっては定年齢多分60歳ということに制限されるような性格の採用ではございません。
 
○三輪 副委員長  年齢制限はないというふうにとらえていいんだと思うんですけれども、今再任用という市の職員OBの採用ということにはならないということを確認できましたので、この条例、施行されればまた市の職員のいろんなところから有能な方をという形の、将来的にも確かに経験豊かな人が短期でというところで、いい制度だと私は思っておりますが、この規則などで公平性の確保を担保、ぜひしていただきたいと思います。ありがとうございます。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○原 委員  ほとんど三輪副委員長と大体同じ質問になってしまっているので、それは割愛させていただいて、第3条で書いてあるように、5年以内に限って採用するということがまず前提にあったとして、例えばこれのプロジェクトが5年以上と考えられる場合、また、継続が可能であるかをちょっとお伺いしたいと思います。
 
○職員課長  これは5年以内というのは法律事項でございますので、これはあくまで超えては採用できないということでございます。逆に申しますと、短期である程度期限を切って行う事業のためにつくった制度でございまして、あらかじめ短い期間で予想されている、そういうものに対して対応するために、任期付職員を採用するという考えでございますので、御理解いただきたいと思います。
 
○原 委員  じゃこの任期付職員というのは、短いもの、そういうプロジェクトのみと考えているわけですか。
 
○職員課長  当然最初に提案のときに御説明いたしましたように、一つはこの任期を定めるという理由としまして、期間が限定される専門的な行政ニーズ、こういったものが今求められている分野がございます。スピードをかけて事業を進めると、そういう中でこういう制度をつくったものでございますので、あくまで短期のもので集中して事業を遂行すると、そういう措置でございますので、御理解いただきたいと思います。
 
○原 委員  ありがとうございました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○山田 委員  それではちょっと二、三確認をさせてください。
 先ほど御説明の中で、生じたことからということで、それが世界遺産の担当部局への任用であるということは確認させていただきましたが、その説明の中で私の聞き違いでなければ、高度なとおっしゃったような気がしたんですが、今回の任命は一般の任期付職員ということで再確認させてください。
 
○職員課長  もし私お答えの中で高度なと申しましたら、訂正させていただきまして、あくまで一般任期つきで専門的な知識経験を有すると、そういう角度で採用したいということでございます。
 
○山田 委員  それでは、高度の専門的な知識経験と、専門的な知識経験の差、先ほど弁護士、公認会計士ということが一例で出ましたが、差し支えない範囲で今回想定されている専門的な知識というのはどのようなものなんでしょうか。
 
○職員課長  いわゆる高度な専門的な知識でございますけれども、先ほどの例に挙げました公認会計士、弁護士以外に、例えば大学の教員であるとか、あるいはすぐれた識見という中には社会的にも評価されるような、創造的なあるいは先見的な判断能力を持つ者も言いまして、例えば民間企業の役員等についても、政策課題にそういった従事するということも想定されます。
 
○山田 委員  それでは、それ以外のものを包括的に専門的な知識経験を有する者というふうにとらえてよろしいですか。
 
○職員課長  今まで申しましたものを含めて、高度な専門的な知識経験またはすぐれた識見ということで、代表的な例示を申し上げたということでございます。
 
○山田 委員  それでは、ここで1から4まで一般任期付職員の事例を掲げられているんですが、もうちょっと具体的な話になって恐縮なんですが、世界遺産のこの担当の場合はどれに該当するんでしょうか。
 
○職員課長  2条2項の1号の当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するためと、これは実際には世界遺産推進担当の方からは要望されておりますのは、いわゆる世界遺産登載に当たって学芸、あるいは文化財、あるいは神社仏閣絡みですね、そういったことでの知識を持っている者で、なおかつこれは私ども職員の中でも学芸員である程度年数をたって、中で育成される可能性はあるんですけれども、今回はすぐに事業に従事していただくという必要性があることで、職員の育成に相当の期間を要するため、この1号を該当させて採用を考えているところでございます。
 
○山田 委員  そういたしますと、この任期付職員として採用するということと、一方ではアウトソーシングということも考えられるんですが、そういうのはこの条例制定に余り関係ないのかどうか、ちょっとお答えいただけなければそれでも結構なんですが、いわゆるアウトソーシングというものと、この条例を適用する場合の差というのは、これはどういうふうに理解しておけばよろしいんでしょうか。
 
○職員課長  一つアウトソーシングの一例で、委託的なやり方もあろうかと思います。委託的なものでやる方法も一つは手法としてはありますけども、今回はこれはいわゆる常勤の職員としてそういう知識を得ながら、一緒に職員がその担当セクション一丸になって事業を進めるという意味合いでございますので、あくまで地方公務員としての位置づけの中で事業を推進するということでございます。
 
○山田 委員  それでは、今回の面に関しては、そういうアウトソーシングよりは職員として一緒に動いた方が、ベストパフォーマンスを得られるということでの採用だと理解いたしました。そういう意味で、私はここの条例については、1項の高度な専門的な知識経験というのが、これが基本にあって、2項で言うこういった方々を基本的には職員のやはり登用を含めて、人事配置をすべきではなかろうかなというふうに思っているものです。そういった意味で、2番というのはある意味では補足的な条項なんではなかろうかなというふうに思っていたものですから、ちょっと今回確認をさせていただいたわけでございます。
 そういった背景がございますので、ぜひ部内、あるいは公務内での人事活用という、あるいは人事育成というものも含めて、今後御検討いただければなというふうに考えております。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○白倉 委員  1点だけ。質問は、この募集をかけるときに、どういう手法、範囲、例えば全国的に呼びかけをするのか、あるいは地域的に限定してやるのか、そのあたりをどういうふうな考え方をしているか、伺いたいんですが、私の周辺、鎌倉市内でも一応定年退職という形ではありますけれども、非常に高度な経験と技術を持っている高齢者の方が大勢いらっしゃる。その方たちすべてじゃないんですけれども、よく話を聞くんですが、せっかくのこのノウハウ、技術を生かしたいんだけども、なかなか適当な職がないという人が結構私の周りだけでもいらっしゃいます。そういったことから相当優秀な人材を得るいい機会だと思うんですけれども、ただそれを募集するときにどの範囲でどのような形でやるのかなと、ちょっと懸念しましたので、質問をさせていただきます。
 
○職員課長  いわゆるこの採用に当たっては、通常、競争試験であるとか選考試験とか、2種類方法がございますけれども、この場合は選考という形で考えてございます。ただ選考と申しましても、委員さんが言われるように公募による選考もございますし、それでその範囲も全国的にやる場合もあれば、実際には私ども公募でやる場合には、今まで競争試験もそうですけれども、インターネットで公表したりということで、極端に言いますと全国あるいは海外を含めてそういう公募をかけているという実態もございますが、その辺はまた試験委員会の中で方法については検討したいと思います。
 
○白倉 委員  以上でいいです。結構です。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑ないようなので、質疑を打ち切ります。
 では意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見特になしということで確認し、議案第8号鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の制定について、採決を行います。
 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
              (総 員 挙 手)
 総員挙手ということで、原案可決いたしました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  次に日程第4「議案第9号鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について」原局から説明を求めます。
 
○職員課長  議案第9号鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について、その内容を御説明いたします。
 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律が、平成16年6月9日に公布されました。改正後の地方公務員法では、任命権者は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員の任用、給与等の状況を、公平委員会は、業務の状況等を報告しなければならない旨規定されるとともに、地方公共団体の長は、その報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、報告を取りまとめ、その概要及び報告を公表しなければならないとされたところでございます。
 今回、制定を予定いたしております鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例は、以上申し上げました地方公務員法の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表について必要な事項を定めようとするものです。
 続きまして、条例案の内容について御説明いたします。お手元の条例案をごらんください。
 第1条は、人事行政の運営等の状況の公表について必要な事項を定めることとする条例の趣旨を規定しようとするものです。第2条は、報告の時期を定めるもので、任命権者は毎年9月末までに市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならないことといたします。第3条は、任命権者が市長に報告をしなければならない事項について定めるもので、任免、職員数、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒処分、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護の状況、その他市長が必要と認める事項について報告することとします。
 第4条は、公平委員会の市長への報告を定めるもので、前年度における業務の状況を報告しなければならないことといたします。第5条は、公平委員会の報告事項を定めるもので、勤務条件に関する措置の要求、不利益処分に関する不服申立て及び苦情相談の処理の状況を報告しなければならないことといたしております。
 第6条は、公表の時期について定めようとするもので、市長は、毎年12月末日までに、報告内容を取りまとめ、その概要を公表しなければならないことといたしております。
 第7条は、公表の方法についての規定で、公表は、市広報紙に掲載する方法、市役所前の掲示場に掲示して閲覧に供する方法、インターネットを利用して閲覧に供する方法を用いて公表することといたします。
 第8条では、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることとする委任規定を置くものです。この条例は公布の日から施行を予定してございます。
 以上で鎌倉市人事行政運営等の状況の公表に関する条例の制定について、説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  たびたび済みません。これの任命権者は毎年9月末日までに、市長に対し報告と、あとは市長が毎年12月末日までに概要を報告というふうになっているんですが、9月、12月を設定された理由はどのような関係からでしょうか。
 
○職員課長  一つは、9月末までに時期を定めた理由でございますけども、これは報告内容が前年度の内容ということで、内容によっては数値的な費用も公表の対象になりますので、いわゆる決算数値がつかめる一番早い時期ということで、9月末に報告をするとされていたものでございます。
 それであと公表の時期12月というものにつきましては、できれば報告があってから速やかに公表したいということと、あと広報の記事のスペースの時期の問題とか、そういうところと総合的に勘案しまして、できるだけ早い時期ということで12月末に公表したいというふうなことで、期間については定めてございます。
 
○山田 委員  今御説明の中で、決算でつかめる内容というのは、ここで言いますと給与の状況でしょうか。
 
○職員課長  委員さん御指摘のとおりでございます。
 
○山田 委員  ちょっと私もいろいろ決算時期がですね、9月が妥当なのかどうかということも含めて、ちょっと私自身も疑問を持っている一人でございまして、この給与の状況が決算にひっかかるから9月でねばならぬという解釈でよろしいんでしょうか。
 
○職員課長  ねばならぬかというと、ちょっと微妙なところでございますけども、いわゆる報告するに当たって、その数値をつかむには年度末終わって出納閉鎖期間を置いて、それから時間的にまとめ上げるのにやはり一番早くとも9月末ごろでないと数値はつかめないのではないかと。早いにこしたことはないということはございますけれども、やはり数値的なものは確定した数字、間違いがあってはいけませんので、そういうことで9月末ということで設定してございます。
 
○山田 委員  それでは、この9月より前倒しにするのは、もう技術的には難しいというお答えでよろしいですね。
 
○職員課長  一つ決算議会が9月ということもございますし、準備的なものも含めても9月より前倒しというのはかなり困難であろうかと考えてます。
 
○山田 委員  それでは、先ほど御答弁がございましたが、市長からの報告12月については、余り技術的な側面がないように聞こえましたので、これを前倒しするということに関してはいかがでございますか。
 
○職員課長  12月については、一つは9月に報告いただいて速やかに報告できる時期が私ども12月とまず考えてます。速やかにと申しますのは、その報告は各任命権者から報告がございますので、それを集計したりあるいは見やすいように加工したりとか、そういった作業も含めますと12月ぐらいが一番速やかに公表できる時期というふうに考えてございまして、今回12月末ということで提案させていただいてます。
 
○山田 委員  広報は、これの発行日は12月末日というのはあるんでしょうか。
 
○職員課長  条例の規定は12月末日までにということでございまして、広報自体は12月1日号、あるいは15日号、このいずれかで私どもは掲載したいと考えてます。
 
○山田 委員  了解しました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○三輪 副委員長  1点いいですか。今公表のところ、第7条ですけども、このインターネット、広報紙とあと掲示場でやる、この三つとも行うということになるんでしょうか。
 
○職員課長  そのとおりでございます。
 
○三輪 副委員長  ぜひ、超勤の状態とかいろいろ、市民からもいろいろな職員が怠けているんじゃないかとかいろいろ聞きますので、そういったことがこういった公表をすることによって理解できるような、職員も頑張っているんだよというところが理解できるような手法というのかな、わかりやすいまとめをしてホームページなどもそういった形で公表していっていただきたいと思います。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見なしということで、それでは採決を行います。
 議案第9号鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について、原案賛成の方の挙手をお願いします。
              (総 員 挙 手)
 総員挙手ということで、原案可決いたしました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  次に、日程第5報告事項(1)「鎌倉市特定事業主行動計画の策定について」原局から報告をお願いいたします。
 
○職員課長  鎌倉市特定事業主行動計画(鎌倉市職員子育てサポートプラン)について、その概要を報告させていただきます。
 まず、本計画策定に至る背景について御説明させていただきます。平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が成立し、国や地方公共団体は、職員を雇用する立場から法定計画として、特定事業主行動計画を策定することとなりました。この特定事業主行動計画は、次世代育成支援対策推進法第19条で、まず計画期間、そして次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標、そして実施しようとする次世代育成支援の内容及びその実施時期についての事項を定めることとしております。
 次に策定経過を御説明いたします。本市における特定事業主行動計画の策定に当たりましては、平成16年11月に関係課職員による鎌倉市特定事業主行動計画策定・実施委員会を設置いたしまして、次世代育成支援対策に対する施策等の検討を合計6回にわたり協議を重ねてまいりました。また、検討に当たっては、まず仕事と子育ての両立を図るための勤務環境等についての職員アンケートを実施し、職員の次世代育成支援対策に関する意見反映を図りました。
 続きまして、本市の特定事業主行動計画(鎌倉市職員子育てサポートプラン)の具体的な内容について、御説明させていただきます。お手元に配付いたしました冊子、まず1ページをごらんください。
 まず計画の期間につきましては、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間を計画期間といたします。計画の推進体制につきましては、この計画を策定するために設置いたしました行動計画策定・実施委員会において、各年度ごとに行動計画の実施状況を把握し、推進に当たっての課題の検討や行動計画の見直しなどを行います。
 続きまして行動計画の具体的な取り組み内容でございますが、冊子の2ページをごらんください。行動計画の取り組み内容は、大きく職員の勤務環境に関するものと職場や地域活動を通じた子育て支援の2区分に分類され、職員の勤務環境に関するものの部分では、2ページに(1)子育てに関する制度の周知と意識啓発として、啓発資料の配布などに触れています。また3ページの(2)の妊娠中及び出産後における支援では、管理監督者の該当職員の配慮などを、そして4ページに移りまして、(3)育児休業等を取得しやすい環境の整備では、男性職員の育児休業の取得促進に努めるなどの環境の整備を、6ページでは育児に伴う疲労の回復の観点から、(4)休暇の取得促進について記載してございます。
 さらに8ページになりまして、(5)の超過勤務の縮減では、育児介護休業法による子育て中の職員の超過勤務等の制限に触れまして、9ページに移りましては(6)の人事異動における配慮では、子育て中の職員の人事異動について、配慮を記載してございます。また10ページにまいりまして、(7)の庁内託児施設の設置の将来課題など、以上の七つのテーマについて実施主体となる職員ごと、つまり人事管理担当課としての管理部門課、各課の所属長としての管理監督者、子育てをしている職員としての子育て中の職員、子育てをしている職員が配属されている所属の職員としての所属職員という主体ごとに、それぞれが取り組むべき子育て支援に関する施策や具体的な行動を掲げております。
 また、冊子10ページ以降では、職場や地域活動を通じた子育て支援として、(1)には市施設の子育てバリアフリー等の推進、それから(2)に子どもを対象とした学習会等の開催や、地域活動への参加、以上2点、市職員として地域から期待されている子育て支援に関する取り組みを掲げてございます。以上が主な計画の内容でございます。
 続きまして、特定事業主行動計画実施に伴う本市の取り組みの一つとなります、育児休業に伴う任期付職員の採用について御説明させていただきます。鎌倉市特定事業主行動計画においては、事業主の責務として、子育てしやすい職場環境の整備が掲げられております。職員が安心して育児休業を取得して子育てに専念できるようにするためにも、育児休業が1年以上になる場合には、職場の状況等に勘案し、任期つきの一般職職員を採用し、配置することを可能といたします。実施時期は18年4月を予定としております。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に、御質疑ございますか。
 
○山田 委員  今ざっと見させていただいた中では、大変すばらしい行動計画ではなかろうかなと思っておるんですが、いわゆる関係法令、労働基準法ですとか、そういった関係法令との関係からいきまして、この枠組みというのはその法令の内側なのか、それともある部分踏み出した、踏み出したというのはいわゆる改善という意味で、法さえ守っていればそれ以上改善するのは別に何も規制するものじゃございませんので、そういう関係法令からさらに改善しているポイントはここですよということをPRしていただけるのであれば、ちょっと確認させてください。
 
○職員課長  今の御質問の趣旨に沿った答えができるかどうか、ちょっと申しわけないんですけれども、一つは法律自体がそれぞれ対象が違うという場合がまずございます。例えばここで挙げております、例えば育児介護休業法と申しますのは、これは省略名で育児休業介護休業等育児又は家族介護に伴う労働者の福祉に関する法律というものでございますけれども、この辺は逆に我々地方公務員には該当しない法律ではありますけれども、そこで言われている例えば子育て中の職員に対する超勤の削減とか、深夜業務、そういったものの制限については直接適用になっていないけれども、やはりこの行動計画ではそれを倣うようにしましょうとか、そういったものもございますし、また今の介護法の中では育児休業につきましても、1年半という形になってございますけれども、これはまた違う法律で国家公務員あるいは地方公務員の育児介護に関する法律では、逆にこれは介護法で言うのは最低条件でございますので、これを3年ということに延ばしておりまして、私どもの行動計画の中では逆にそれは同じように広げた形で3年という形の中で実施しようというふうな考えでございます。ちょっとお答えになっていない部分もあったかもしれませんが、そういったことでございます。
 
○山田 委員  それでは今お答えいただいた範疇で、ちょっとまた私なりに調べてみたいと思うんですが、意外と労基法というのは管理監督者に冷たい法律で、余り優遇されてなかったような、ちょっと記憶だけで恐縮なんですが、そういう気がしていますが、管理監督者も含めてこの中に記載されておりますので、ぜひそういった意味で、さらなる子育て支援という市長が目指していらっしゃる部分でもありますんで、ぜひこういった行動計画を含めて、きちっと推進いただければというふうに思っております。
 
○三輪 副委員長  非常に、読ませていただいて、特に4ページの子育て中の職員で親が共同して行って、父親である男性職員も積極的に取得するという視点がとても私たちすばらしいと思います。
 それでお聞きしたいんですけれども、育児休業、鎌倉市の職員で今まで過去三、四年どんな状況でとっていらっしゃるかということをお聞きします。
 
○職員課長  過去3年ということでございますので、平成16年度は6名、それから平成15年度が15名、平成14年度が7名、育児休業を取得してございます。
 
○三輪 副委員長  これこうやって行動計画に盛り込んだということで、非常にいいと思うんですけれども、この行動計画、子供の対象年齢なんですけれども、これは何歳まででしょうか。
 
○職員課長  この中で私どもの中では、子育て中の職員という定義の中では、子育てをしている職員の定義は、これは行動計画に書かれて、個々の取り組みにもよりますが、基本的には小学校就学の始期、いわゆる簡単に言うと小学校へ上がるまでを子供を育てる子育て中の職員ということで計画上は定義をして、計画をつくってございます。
 
○三輪 副委員長  小学校上がるまでということですけれども、これつくるときに職員からも意見を聞いているとは思うんですけれども、実際小学校上がって1、2年というところも結構厳しいということを私は実感しておりますけれども、その辺の意見はございますでしょうか。
 
○職員課長  確かに今言われましたように、子育て中の職員の範囲についてはいろいろ意見がございました。それで、一番全般の計画としては小学校就学の始期に達するまでということで意見をまとめたわけでございますけれども、ただ個々の取り組みによりましては、そういう範囲ではなくてさらに広げた部分も含めて、取り組み内容については協議したという経過がございます。
 
○三輪 副委員長  わかりました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○原 委員  済みません、ちょっと参考までにお伺いしたいんですけれども、7ページにある管理部門の年次休暇の職員1人当たりの日数というのが出ていたんですが、これ鎌倉市の日数が11.5日になっているんですが、近隣のもし平均の日数なんかがわかれば、お教えいただきたいんですが。
 
○職員課長  近隣と申しましても、神奈川県内でしたら資料ございますんで、神奈川県内の17市でございますと、例えば逗子市が11.3とか、相模原市が13.6とか、市によって三浦市が8.9とかばらつきがございますが、平均でいくと10.8日という県下17市ですと、そういうような統計がございます。
 
○原 委員  ありがとうございます。じゃ17市で10.8日ということで、平均。
 
○職員課長  16年の実績はそうでございます。
 
○原 委員  ありがとうございます。
 
○小田嶋 委員長  ほかに。
 
○早稲田 委員  鎌倉市では第1の柱で、この子育て支援に取り組んでいらっしゃるわけですから、御自分たち職員の皆さん方が子育てをみずからしていく上でも、この職場を挙げて支援なさるというのは大変よい取り組みだと思って拝見いたしました。
 その中で、管理部門課のところで早出・遅出勤務、これはスライド勤務ということだと思うんですけれども、現在これをとられている方、どのくらいいらっしゃるんでしょうか。パーセントでも結構です、教えてください。
 
○職員課長  こちらで早出・遅出勤務は国で検討していますということでございまして、国で検討している内容と申しましては、実際運用に入っている状況ですけれども、一番出勤する時期は7時から10時にして、その後は8時間労働は同じだと。早目に出て早目に終わる、あるいは遅番の場合は10時に出勤して遅く終わると、そういう形でございますが、鎌倉市の場合は実はこの早出・遅番勤務自体は、まだ現在検討段階でございます。
 それで委員さん言われるスライド勤務、これは実は課単位で業務の必要性に応じて実施してございまして、これは毎年10課以上、対象としてやっておりますけども、ここで言う早出・遅番というのは、課としての事業を見据えているのではなくて、子育て中の職員個人を想定して行う制度でございまして、この辺は私ども検討課題として受けとめてございます。
 
○早稲田 委員  子育て中にこの早出または遅出勤務というのは、非常に母親にとっても助かることだと思うんですね。今後こういうことを管理部門の方でぜひ推進していただいて、子育て中のお母さんたちが気持ちよく、ほかの方に迷惑をかけないように仕事ができるような体制をつくって、進めていただきたいと思います。
 あともう1点なんですけれども、市の施設の子育てバリアフリー化というところでちょっと教えていただきたいと思います。施設管理者のところで、今回ここ数年の間にこども局のところで授乳コーナーができたり、またトイレ内にベビーベッドが設置されたりして、大変お母さんたちも安心して使えるコーナーだと思うんですけれども、例えばほかの支所とかそれから生涯学習センターなど、まだこういったものが見られないようにも思いますけれども、今後の取り組みはどうでしょうか。
 
○職員課長  今委員さん言われましたように、施設管理者としてそういった取り組みを進めましょうというのは、一つは計画の趣旨でございますので、関係する施設管理者には委員さんの御指摘の部分をお伝えします。また今生涯学習センターのお話が出ましたけども、最近は、以前は確かに授乳コーナーなかったんですけれども、昨年からたしか1階の事務室の1コーナーに前の応接室だったところですが、そこに授乳コーナーをつくったりとか、そういったことで皆さんの御利用ができるような形に努めているということは聞いてございます。
 
○早稲田 委員  生涯学習センターの応接室、なんか授乳コーナーに使えることは使えるらしいんですけれども、いわゆる授乳コーナーとして周知されるようなことはないようなんですね。もし申し出があった場合はどうぞというような感じで、なかなか若い方がそれを申し出てまで使うには使いにくいというお話も聞いておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 特にないようなので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
 職員退出のため、暫時休憩いたします。
               (11時52分休憩   11時54分再開)
 
○小田嶋 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第6「議案第6号不動産の取得について」原局から説明を受けます。
 
○管財課長  議案第6号不動産の取得について、その内容を説明いたします。
 本件は、財団法人鎌倉市学校建設公社が建設した鎌倉市立御成小学校校舎及び体育館について、校舎の一部を取得しようとするものです。取得しようとする建物は、2B号棟2階の一部及び3号棟1階の一部で、構造は鉄骨造及び木造の2階建てです。
 取得面積は、延べ床面積で439.68平方メートルで、校舎等の総延べ床面積の約6%に当たります。また、取得価格は、改築に要した工事費及びその他の直接的経費の総額から算出いたしました1億6,339万7,000円であります。なお、今回の取得で校舎等の建物の取得状況は87.2%となります。
 以上で説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  これまでも経緯があって、取得を順次進められてきておりますので、確認が重複するようであれば、ちょっとお許しいただきたいと思いますが、1点目は先ほど今回の439.68平米が6%ということでございますので、逆算すればいいんですが、ちょっと今電卓も持っていないんで、総取得面積はどれだけになるんでしょうか。
 
○施設給食課長  校舎等の総延べ床面積でございますけれども、7,294.15平方メートルでございます。
 
○山田 委員  ありがとうございます。そうしますと、2ページ目に添付されている御成小学校の配置図がございますが、この配置図で未取得の部分というのは、どこを考えておればよろしいですか。これから取得しようとしている、その87.2%まで進んでますが、あと13%残っていますと。現在6%残っているんで、引き算するとあと7%ぐらいの平米数が未取得の状況になっているんじゃないかと概算したんですが、どの部分が今後の取得計画なんですか。
 
○施設給食課長  1階平面図で申し上げますと、未取得部分についてはランチルームの部分でございます。それと2階部分で申しますと、コンコースモールという、いわゆる廊下の部分でございます。あと別棟でございますが、ことばの教室の部分が残ってございます。
 
○山田 委員  わかりました。じゃ今後の金額ベース、先ほどは87.2%は広さの取得率だと思ったんですが、金額ベースではあと全部で27億1,000万ですね、これについてあと今後何年間でどのような取得計画があるか、確認できますでしょうか。
 
○施設給食課長  今回の買いかえにつきましては、債務負担行為といたしまして、平成20年度まで設定してございますので、残り3年間となりますけれども、金額につきましては残り部分でございますが、今回の取得をいたしますと残りが金額ベースで3億4,715万9,000円となります。これを平成20年度までに買いかえるという予定でございます。
 
○山田 委員  ありがとうございました。それではちょっと既に確認されたことなのかもしれませんが、参考資料で直接的経費記載のページがございますが、本当に参考のためでいいんですが、鎌倉市立御成小学校改築設計変更業務委託1,659万、御成小学校、同ことばの教室改築設計業務委託1,186万5,000円、この差が500万足らずなんですが、先ほど、ちょっと誤解があれば御指摘いただきたいんですが、ことばの教室というのが、この御成小学校の北方のある一部でしか見えないんですけれども、この設計業務委託費の500万円の差というのは、いわゆる全面積等々からいって少しなんか配分が「うん」というふうな感じを受けるんですが、ちょっと説明いただければありがたいんですけれども。
 
○管財課長  御成小学校につきましては、当初校舎と体育館等の部分につきまして、設計をいたしまして、その後にことばの教室の部分については後日といいますか、別に設計をいたしておりまして、その部分別設計ということで若干高くなったというふうに聞いております。
 
○山田 委員  じゃ確認だけで結構なんですが、小学校の改築設計というのは、この2ページ目に添付されております配置図の取得済み箇所とか取得予定箇所とか、さらには講堂ですか、ここまで含めた設計業務委託であり、ことばの教室というのは上に書いてあることばの教室そのものの業務委託ということで理解してよろしいですか。
 
○管財課長  そのとおりでございます。
 
○山田 委員  結構です。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 特にないようなので、質疑を打ち切ります。
 意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見はなしということで、では採決に入ります。
 議案第6号不動産の取得について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
              (総 員 挙 手)
 総員挙手により、原案可決いたしました。
 では職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
               (12時01分休憩   12時02分再開)
 
○小田嶋 委員長  それでは、再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第7「議案第15号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を受けます。
 
○市民税課長  議案第15号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
 改正の内容は、本年1月に市内稲村ガ崎に鉱泉浴場が営業を開始しましたので、本市においても地方税法の規定に基づき、入湯税に関する規定を市税条例に追加し、その整備を行うものであります。入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び観光の振興などに要する費用に充てる目的税でありまして、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客が納税義務者となるものです。
 なお、年齢12歳未満の者、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者及び入湯料金が1,400円以下の鉱泉浴場に入湯する者は、入湯税を課税免除とし、入湯税を課さないこととしております。これは、地方税法の公益等による課税免除規定に基づき課税免除するものですが、条例準則及び旧自治省通知の趣旨並びに県内の市町の課税免除規定を参考として規定するものです。
 課税免除額を1,400円以下としたことにつきましては、昭和53年の旧自治省通知の課税免除基準額1,000円程度に、平成17年度までの物価上昇分を加味したものです。入湯税の税率は、地方税法の標準税率を採用して、入湯客1人1日について150円とし、その徴収方法は地方税法で定められた特別徴収とします。
 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者としますが、その入湯料金が課税免除額以下であると判明した場合には、特別徴収義務者の指定は行わず、報告の義務も生じないこととします。ちなみに、稲村ガ崎の鉱泉浴場につきましては、入湯料金が課税免除額以下の1,200円で課税が生じません。
 また、鉱泉浴場経営者の申告義務規定の中で、経営開始の日の前日までに申告しなければならないとありますが、この条例の施行の際に、既に鉱泉浴場を経営しておりますので、附則で経過措置を設け、読みかえて適用することとします。この条例は、公布の日から施行いたします。
 以上で説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 次に意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見はなしということで、では採決を行います。
 議案第15号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
              (総 員 挙 手)
 総員賛成のため、原案可決いたしました。
 職員退出のため、暫時休憩いたします。
               (12時05分休憩   13時15分再開)
 
○小田嶋 委員長  再開いたします。
    ───────────────────────────────────────
 
○小田嶋 委員長  事務局、どうぞ。
 
○事務局  追加資料が提出されておりますので御報告いたします。本日の日程第16(2)鎌倉市次期基本計画の策定状況についてに関しまして、お手元にA3縦長の資料が追加で提出されておりますので、配付をしてございます。御確認をお願いします。
 
○小田嶋 委員長  何分にも大量の資料なもので、ちょうどきょう始まるまでに用意できなかったということで、担当課の方からおわびのお話もあったことをつけ加えてお話ししておきます。
 それでは審議に入ります。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第8報告事項(1)「深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地の追加調査(土壌分析)のその後について」原局から報告を受けます。なお、報告は座ったままで結構です。
 
○都市政策課長  それではお手元にお配りいたしました資料をもとに、深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業用地の追加調査のその後につきまして、御報告させていただきます。
 資料といたしまして、資料1、旧国鉄清算事業団用地取得状況位置図、資料2、深沢地域国鉄跡地周辺整備事業用地土壌分析調査箇所位置図、資料3、A用地追加調査位置図、資料4、A用地土壌分析調査結果図、資料5、A用地土壌分析調査結果一覧、資料6、お知らせをそれぞれ御用意してございます。よろしゅうございましょうか。
 本件は、さきの2月17日に開催されました当委員会におきまして、その時点での土壌分析調査結果につきまして御説明いたし、追加調査を行う旨を御報告させていただいたところでございます。これまでの経過も含めまして、現在の状況並びに今後の対応につきまして、改めて御説明をさせていただきます。
 それでは、資料1をまずごらんください。深沢地域のまちづくりにつきましては、昭和62年の国鉄改革に伴い、図の上からA用地、B用地、C用地の3カ所、合計約8.1ヘクタールの旧国鉄清算事業団用地が誕生いたしました。この用地を活用し、鎌倉駅周辺、大船駅周辺と並ぶ第三の都市拠点の形成を目指し、平成7年度から順次用地を取得し、黒く網かけをしてございますA用地とB用地の2カ所、合計約6.1ヘクタールを平成14年度末までに取得をしてきたところでございます。
 取得に当たりましては、神奈川県、横須賀三浦地域県政総合センター環境部とも協議し、当該用地の土地利用の履歴が特定有害物質を扱うものではなく、主にグラウンドや工場職場事務所、電気材料場、詰所などとして利用されていたことから、土壌汚染に関しましては特定有害物質を扱った施設がないことなどを確認した上で、取得を行ってまいりました。
 ちょうど昨年度、残りのC用地約2ヘクタールの取得に向けまして、現土地所有者でございます鉄道建設・運輸施設整備支援機構と協議・調整を進めてまいりました。その中で、土壌汚染対策法が平成15年2月に施行されましたことを踏まえまして、土地の取得に当たりましては市民への説明責任の観点からも万全を期するため、土壌汚染の有無について調査を行うよう要請をいたしました。
 鉄道・運輸機構からは、法の適用を受けるものではないが、あくまでも自主的に調査を実施する旨の回答をいただきまして、土地の利用状況の異なる2地点で調査を行ったところでございます。その結果、C用地の一部から特定有害物質であります鉛及びその化合物が溶出量で0.017ミリグラム/リットルと、指定基準値の0.01ミリグラム/リットルを超えて検出されたところでございます。
 土壌汚染対策法では、鉛及びその化合物は第二種特定有害物質に属し、調査に当たっては溶出量調査と含有量調査を行うこととなってございます。溶出量調査は、地下水への影響等を、また含有量調査は直接摂取によるリスクを調べるものでございまして、溶出量につきましては、溶液1リットル中に特定有害物質が0.01ミリグラム以下、含有量につきましては土壌1キログラム中、特定有害物質が150ミリグラム以下ということで、指定基準値が定められております。
 C用地はもともと特定有害物質を扱った履歴のない土地であったにもかかわらず、指定基準値を超える鉛が検出されたことから、土地履歴が同様で既に取得を終え、広く市民が多目的スポーツ広場等として暫定利用してございますA・B用地につきまして、汚染の有無を確認するため、市におきまして現在裸地となっている9地点で、表層5センチメートルまでの土壌につきまして、分析調査を実施いたしました。
 資料2をごらんください。この調査結果では、9地点のうちB用地の?8と振ってある地点におきまして、指定基準値を超えた鉛が検出されました。こうした結果を受けまして、神奈川県とも協議を行ったところ、直ちに人の健康に影響を及ぼすものではないが、B用地について面的な汚染範囲を特定するための調査を行うよう助言を受けましたので、土壌汚染対策法に基づき、公定法という方法によりまして、10メーター四方の区画、38地点で詳細調査を実施したところでございます。その結果、12地点から指定基準値を超える鉛が検出されました。
 また、A用地につきましては、当初実施した6地点の分析調査では溶出量、含有量とも指定基準値を超える数値は検出されませんでしたが、多くの市民が多目的スポーツ広場等として利用していることから、健康への影響に万全を期するため、多目的スポーツ広場につきまして、昨年末にかけて30メーター四方に区画した19区画の表層5センチメートルまでの土壌を採取し、分析調査を行ったところ、4地点から鉛が検出されたところでございます。なお、検出された地点につきましては、資料3でマーカーを塗ってございます4区画、B─4、B─5、C─3、C─5の地点になってございます。
 この調査は公定法によるものではございませんが、汚染が判明したことから、御承知のように昨年12月27日に多目的スポーツ広場への立ち入りを禁止するとともに、使用を中止したところでございます。この使用の中止に際しましては、深沢地区連合町内会や多目的スポーツ広場の利用登録を行っているスポーツ団体に対しましても説明を行ってきたところでございます。
 土壌汚染への対応は、調査費を含め、土壌汚染処理までには多額の費用を要することから、鉄道運輸機構と土壌汚染処理等に係る費用分担につきまして、本年1月から具体的な協議を行い、土壌汚染が判明した場合は詳細調査以降の費用について御負担をしていただくことで、本年2月に覚書を締結したところでございます。以上が2月までに当委員会におきまして御報告をさせていただいたところでございます。
 その後、平成16年度末にかけまして、A用地にて公定法による30メーター四方に区画いたしました69区画におきまして、汚染範囲を面的に確定するための概略調査を、またB用地におきましては汚染が判明いたしました10メーター四方の12の区画につきまして、深度方向調査を実施いたしました。調査結果といたしましては、A用地で69区画中12区画において、またB用地では11区画からおおむね2メーターの深さまでの汚染が判明いたしました。数値的なものを申し上げますと、A用地では最大含有量で1,400ミリグラム/キログラム、同じく溶出量で0.041ミリグラム/リットル。B用地では深度方向1メーター付近で最大含有量4,400ミリグラム/キログラム、これと異なる地点の深度方向2メーター付近で、最大溶出量0.48ミリグラム/リットルでございました。
 続きまして資料4をごらんください。図に区画に番号が振られてございますが、これがA用地におきまして概略調査を行った69の区画となってございます。そのうち概略調査で汚染が判明いたしました12の30メーター四方の区画につきまして、さらに10メーター四方に区画いたしました90区画につきまして、詳細調査を行い、色のついている10メーター四方の区画、41の区画から最大含有量で指定基準の100倍に当たります1万5,000ミリグラム/キログラムが、溶出量で同じく36倍に当たります0.36ミリグラム/リットルが検出されたところでございます。なお、区画ごとの詳細な数値につきましては、次のページ、資料5の一覧となってございます。
 A用地につきましては、最終的に土壌汚染範囲を特定するためには、深度方向調査を実施する必要があることから、本議会におきまして深度方向の調査費等について補正予算を提案させていただいているところでございます。今後につきましては、この深度方向調査を実施いたしますとともに、この結果をもとに処理対策工法の選定に向けたトリタビリティー調査、これは適用可能性調査というそうですが、これを行い、工法の選定とあわせた処理工の設計を実施してまいる予定でございます。
 土壌汚染処理に当たりましては、公定法上の調査を重ねながら、汚染範囲を特定し、処理工法を検討した上で処理を行う必要があることから、スケジュールがなかなか見きわめにくい状況にはありましたが、ただいま御説明したとおり、A用地での10メーター四方の区画による面的調査の結果並びにB用地での深度方向調査の結果などから、おおむねの処理までの目標スケジュールが見きわめられましたので、近隣住民の方々を初め、多目的スポーツ広場の利用者の皆様に、今月25日の土曜日午前10時から、並びに29日の水曜日午後7時から、いずれも深沢行政センター3階ホールにおきまして、説明会を開催することといたしました。
 なお、開催に当たりましては、既に「広報かまくら」6月15日号や、現地に看板を設置することでお知らせをするとともに、次のページの資料6にもございますように、お知らせの町内会への回覧やホームページなどを通じまして、情報提供を行っているところでございます。今後は今年度中の土壌汚染処理の完了を目標に、完了後の早い時期に多目的スポーツ広場を再開できるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。
 以上で説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に、御質疑ございますか。
 
○三輪 副委員長  調査の結果、おおむねのところがわかったというところで、説明会が今度催されるようなんですけれども、12月27日に使用中止になったときに町内会やスポーツ団体に説明をした、その後は経過報告みたいなものはなさったんでしょうか。
 
○都市政策課長  委員御指摘のとおり、昨年の暮れに広場の立ち入りを禁止し、使用中止したところでございますが、ちょうどその調査を実施している最中、12月18日になるんですけれども、スポーツ課を通じましてスポーツ団体の代表の方にお集まりをいただきまして、今調査を実施してございますが、仮に鉛が出た場合は使用を中止させていただきたいという旨を、12月18日の時点でスポーツ団体の方々に対しましては説明をしてございます。
 また、年明けの1月18日になりますが、やはりスポーツ広場を中止したすぐ後ということになりますけれども、近傍の深沢の町内連合会の町内会長さんのお集まりがございまして、この中で暮れから年明けの経過、それから先ほども若干申し述べましたが、さまざまな調査の費用等、こういった問題について先ほど覚書を結んだと御説明いたしましたが、そういった今協議をやっていますという御報告を1月18日に行ってございます。
 またさらに平成17年度になりまして、4月22日に同じく町内会の連合会のお集まりに呼ばれまして、その以降の本年2月にこの委員会でも報告させていただいた内容を御説明するとともに、今後のおおむねのスケジュールということにつきましても御説明し、同じくその内容についてもスポーツ課の方を通じてスポーツ団体にも情報を流していただくよう要請をいたしました。
 
○三輪 副委員長  スポーツ団体の方には、4月22日以降にスポーツ課の方から連絡が行っているということなんですけれども、これは徹底しているかどうかはちょっとわからないんだと思うんですが、よくスポーツ団体の方からこれどうなっているんだと聞かれるんですよね。私も2月の報告をしたりしていたんですけれども、やはりもう少しスポーツ団体、ここが使えなくて試合ができなかったり、ほかのところを使ったりという中で、非常に不便を強いられているところでは、もう少し経過報告も逐次していっていただきたいと思うんですけれども、このスポーツ団体などに今まで2回、この6月までは2回しか報告は行っていないということでしょうか。
 
○都市政策課長  「広報かまくら」にも一応掲載はしているんですが、そういった意味で個別には今御指摘のとおり2回ということでございます。また、今回先ほど御説明したとおり、今月の末に2回それぞれ日を違えて説明会を実施するわけなんですが、先ほどの資料6にもあるようなお知らせの文書を、やはりスポーツ課を通じて団体の方にお配り願いたいということで、御依頼はしているところでございます。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○白倉 委員  これまでの経過については逐次報告を受けて、今また重ねて報告を受けてよくわかりましたけれども、今三輪委員からもありましたように、市民の間では一番関心が高いのは、今どういう調査をしていますよということ以前に、要するにいつになったらこのグラウンドが使えるようになるのかということが最大関心事なんですよ。それの見きわめがつかないと、年間計画、スポーツ団体の大会計画を立てるにしても、年間計画が立てられないということで一番やきもきしているのは、いつからだというのが一番なんです。
 それで、今回今ここで報告があったような形で市民説明会が行われるんだと思いますけれども、恐らくスポーツ団体も参加すると思いますが、仮定の数字がどうのとかいうことは余り大きな関心事ではないんですよ、彼らの場合。言い切っちゃっていいのかどうかわかりませんけれども。ですから事務的に、こういう結果で現在こういう状況ですということを言って終わってしまうと、また消化不良を起こされて、我々のところへいろいろな問い合わせが来ますので、とにかく懇切丁寧に今後の取り組みを日程的にはっきりと明示してあげてほしいと思うんですけれども、日程的に明示できるかどうか、もう一度お願いします。
 
○都市政策課長  今回補正予算を提案させていただいているとおり、まだ調査が必要だという段階なんですが、一応調査後にいろいろな対策工の設計をしたり、所定の日数はかかるんですが、対策工自体がいわゆる汚染された土壌をきれいな土壌に戻すという処理が、おおむね5カ月という、そういった内容がこれまでのいろいろな私どもの調査といいますか、関係者との協議の中で、おおむねその時期がわかってまいりました。というのは、当然処理の部分については土量との関係が非常に関連が深うございまして、当然土量が多くなれば多くなるほど処理の日数もかかってしまうということは、御承知のとおりなんですが、先ほど調査が何回か繰り返していくうちに、最大の土量がおおむねこのくらいになるだろうということが見きわめられつつございます。
 そういった中で、先ほども御答弁申し上げましたけれども、平成17年中の処理完了、これを私どもは最大限の目標としてございます。今後調査の内容いかんによっては、想定される土量が仮に少なくなる場合も、全くないわけではございませんので、そういった場合は5カ月という処理の期間が若干早まる可能性もないわけではないというところで、当然今後の調査結果をつぶさに見ていかなきゃいけない必要があるんですが、これまでも私どもは、1日も早くというような言葉しか申し上げられなかったんですけれども、この調査結果や対策工の中身、こういったものも全く未経験だったものですので、各地の状況とか神奈川県の先ほど申しました関係セクションといろいろお知恵を拝借しながら、こうすれば周辺の環境への負荷が小さくなって、対策工ができるのではないかとか、さまざまなやり方、手法も検討させていただく中で5カ月という数字が出てまいりました。
 そうなると、今後の調査あるいは具体的な対策工を含めても、年度内の完了が目標として目指せるだろうということが見きわめられましたので、その旨も含めて今月の末の説明会におきましては、委員御指摘のとおりのスケジュールを具体的に提示しながら、説明をさせていただければというふうに考えてございます。
 
○白倉 委員  それときょうの報告からちょっと外れるかもしれませんけれども、16年度で買収予定だったC用地、ここが今回の騒動の発端になっていますが、ここの用地については今後どういうふうな、例えば清算事業団としてこの土壌の洗浄みたいなことを、同じ時期にやろうとしているのか、その辺の過程と、それからこのC用地、実際買収いつごろからかけるのか、ちょっと予定があれば説明願いたいと思います。
 
○都市政策課長  委員御指摘のとおり、C用地につきましても当然汚染が確認されてございます。これまでも鉄道・運輸機構さんとも対策工の内容、あるいは周辺への環境の負荷ということを考えますと、ばらばらな時期にやるということは非常に非効率であり、また環境負荷の面からも非常に多大な周辺への影響があるということから、極力その時期については合わせていこうというような申し合わせをしてございます。
 当然C用地の方につきましても、先ほどるる御説明したような調査を繰り返してございまして、最終的な土量が決まれば具体的な対策工が決まるというところで、私どものA・B用地とC用地をなるべく同じ時期に、同じ目標をとらえながら進めていこうということになってございまして、C用地につきましても今年度中の処理完了を目標に進めているということで聞いてございます。
 なお、C用地の取得に関しましては、当然ながらC用地の汚染の除去が確定した段階でないと、やはり取得に向けて再度動くような形にはございませんので、そういった状況を見きわめつつ、対策工の処理終了後にその取得の問題について再度取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
 
○白倉 委員  C用地についてはその程度にしておきますが、いずれにしましてもA・B両用地、それぞれ検査の方法が違うのかもしれませんけれども、このB用地でこのピンクの斜線で引いてある深度方向指定基準超過区画というのがありますけれども、ここは現在展示ハウスが建っている場所じゃないんですか。現在ここはどういう状態になっているんですか。
 
○都市政策課長  今委員御指摘のやつは、資料4のA用地土壌分析調査結果図というふうに書いてございまして、上からABCと振っている真ん中のB用地。10メーター真四角の四角がございまして、ピンク色に塗っているところだと思います。当該地につきましては、ちょうどこの北側のところが今現在の住宅展示場になります。図で言うとちょうど真上になりますね。過去ここも住宅展示場として一部お貸ししていたんですが、昨年の5月に住宅展示場の縮小に伴いまして、用地を市に返還していただいた土地でございます。現在この約3,000平米ぐらい土地があるわけなんですが、フェンスで囲ってございまして、中には入れない状況になってございます。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○山田 委員  ちょっと説明繰り返しになれば恐縮ですが、A用地の深度方向の調査は、現在どういう進捗状況でいらっしゃいますか。
 
○都市政策課長  先ほども御説明させていただいたとおり、この調査をすべく補正予算を提案させていただいているところでございまして、ボーリング調査につきましては補正の措置後、直ちに契約をいたしまして、調査にかかるという手順でございます。
 
○山田 委員  B用地はこの30メーター角のところで深度方向からいきますとあるもの、ないもの、ばらつきございますよね。A用地の場合は先ほどの5カ月の土壌処理期間というのを見込みに対して、現在表層部でいろんな含有量を含んだものが検知されているということで、これ2メーター掘り出すと広がる可能性の方が大きいのか、それとも経験値からいって深くしたら狭くなりますよ、そういう見通しというのはございますでしょうか。
 
○都市政策課長  先ほどの資料でちょっと御説明させていただきますと、資料4のところ、今委員御指摘のとおり、A用地のいろいろ色の違いがありますけれども、ちょうどこの色を付したところの真下をボーリングしようという、こういった手順になってございます。ボーリング自体につきましては、表層の部分から50センチメートル、1メーター、2メーター、3メーター、4メーター、5メーターと、それぞれの地点の土壌をサンプリングいたしまして、その地点ごとの数値を分析していくという手順になってございます。
 ちなみにB用地の、先ほどピンクに塗った部分でございまして、これは先行的にBの方が先に数値が出てございますので、ボーリング調査を実施しておりますけれども、縦方向でいいますと、一番深いところで3メーターのところから検出をされているという事実がございます。
 おおむね平均しますとB用地のこの地点の深度方向は、2メーターあたりのところまでが含有量あるいは溶出量といった数値が指定基準値を超えたという、こんな実績がございまして、実際やってみなきゃわかりませんけれども、A用地のこの41カ所につきましても、5メーターまでは行かないのではないかというような神奈川県とのいろいろな協議の中で、お話をさせていただいている中では、そんな予測はしてはございますけれども、何分調査のことですから、B用地と同様な形で出るかどうかということははっきりはしませんけれども、一応事務方とするとそんな形で出てくるのかなという予測はしてございます。
 
○山田 委員  そうしますと、今の御答弁の確認ですが、ここでA用地の場合は緑と空色と茶色っぽい色、ここの部分を深度方向調査をするということであり、それ以外の白地のところについては、対象にしていませんという理解でよろしいでしょうか。
 
○都市政策課長  そのとおりでございます。
 
○山田 委員  そうしますと、ではこのボーリングをしたとしても、先ほどの御答弁では5メーターまで行かないところということですので、これで言うと30メーターメッシュのところ41カ所を、土壌の改善のための処置対象エリアというふうに思っていればよろしいですか。
 
○都市政策課長  大変先ほどの説明も複雑で、御理解しにくかったと思うんですが、土壌汚染対策法では、非常に広範囲なところを調査するという、こういった前提条件で調査をいたしますので、なるべくむだのない調査ということが想定されてございます。
 まず先ほどもるる説明した中で、30メーターという言葉が何回か出てございますが、まず30メーター真四角の中で汚染があるかどうかということをまず確認しなさいというのが第一義的、1点目の調査でございます。そしてその30メーター真四角の中に、今度10メーターで区切りますと9区画発生するわけで、今度はその9区画ごとに汚染があるかどうか、調べなさいと。その10メーターの地点の汚染が確認された場合は、今度は縦方向を見なさいと、こういった公定法上の手順になってございまして、いわゆる全体の土量を確定する絞り込み作業といいますが、こういった手順になってございまして、これまでそれにのっとった形で多少時間はかかりますけれども、絞り込んできたという状況でございます。
 ですから今御指摘の、資料4の青だ、グリーンだ、オレンジだと塗ってあるところございますが、これが41カ所あるわけなんですが、この41カ所について先ほど来申しましたボーリング調査をやって、全体の面的並びに深度を見まして、立体的な汚染状況をここで確認すると、こういう手順になってございます。
 
○山田 委員  それでは、じゃ今回補正予算との絡みがあるんですが、41カ所が対象であり、その補正予算絡みで数値が変わるということはありませんと。要は41カ所が対象で今補正を組んだけれども、それ以上の費用はかかる予定はございませんという理解をしていけばよろしいですか。
 
○都市政策課長  深度方向調査については、そのとおりでございます。
 
○山田 委員  了解しました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに。千委員から質問なので、暫時休憩します。
              (13時47分休憩   13時52分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
 千委員の質問を便宜事務局から代読をお願いします。
 
○千 委員  [代読]関連になるかもしれませんが、この用地以外にこの地区ではどの範囲ぐらいで汚染が予測されますかという御質問ですけれども、具体的に申し上げますと、このB用地の下のJR社宅の部分について、汚染が予測されるかどうかということで御質問だそうでございます。
 
○環境政策課長  今JRの宿舎の用地につきましては、今回の対象としてございません。ただ過去の航空写真等を見ますと、工場創立間もなく、もう既に一応住宅が建っている状況がございます。B用地につきまして深度方向調査をやりましたときに、あわせて地下水の汚染状況についても調査をしてございますけれども、その中からは指定基準値を超える汚染が一応ないという形で、地下水への汚染はされていないということからして、今社宅が建っているところの土地につきましての汚染、これは今この場でもって調査を実施しておりませんので何とも言えませんけれども、可能性としてはそれほど高くないものというふうに考えてございます。
 
○小田嶋 委員長  よろしいですか。ではほかに御質疑ございますか。
 
○早稲田 委員  もう一度確認させていただきたいんですが、土壌処理には約5カ月というお話でしたけれども、ボーリング調査の方は大体どのくらいを予想されているんでしょうか。
 
○都市政策課長  今回、先ほど説明いたしましたとおり、41区画の10メーター真四角のところの地下をボーリングしようとするわけなんですが、一応事前に関係者にお尋ねをしたところ、おおむね2カ月程度だろうというふうに聞いてございます。
 
○早稲田 委員  わかりました。そういたしますと、17年度末をめどにできるのかなという感じはいたしますが、昨日の建設委員会の方でもお話がありましたように、梶原の青少年広場が閉鎖ということにもなりますし、スポーツをやる野球場等が大変足りない鎌倉ですので、皆様の御努力よくわかりますが、一日も早い再開に向けてよろしくお願いいたします。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑ないようなので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では了承ということで確認いたしました。
 職員の入れかえがありますので、暫時休憩いたします。
               (13時56分休憩   13時57分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第9「議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)」についてまず初めに各常任委員会からの送付意見の有無を確認いたしますので、事務局、お願いします。
 
○事務局  建設常任委員会からの送付意見はございませんでしたので、御報告いたします。
 
○小田嶋 委員長  送付意見なしということで確認いたしました。
 では原局から説明を受けます。
 
○瀧澤 総務部次長  議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)について、平成17年度鎌倉市補正予算に関する説明書に基づきまして、その内容を説明いたします。
 歳出から説明いたします。6ページをお開きください。10款総務費、5項総務管理費、20目財産管理費は636万3,000円の追加で、財産管理一般の経費は、民地に介在する市有地ののり面保護に要する経費を。25目企画費は3,525万7,000円の追加で、拠点整備の経費は、深沢地域国鉄跡地の土壌汚染対策に係る経費を。
 8ページに移ります。45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は3,000万円の追加で、がけ地対策の経費は、既成宅地等防災工事補助金の追加を。10項道路橋りょう費、20目橋りょう維持費は、4,200万円の追加で、橋りょう維持の経費は小袋谷跨線橋補強工事の変更及び跨線橋部分の工事がJR東日本横浜支社への委託工事となることによる委託料の追加と、このことに伴います工事請負費の減額を。
 20項都市計画費、5目都市計画総務費は1,648万円の追加で、緑政の経費は明許繰越をしました緑地の災害復旧工事のうち、工事の過程におきまして土工量や樹木の伐採量等が増加した事業に対応するための経費の追加を行おうとするものです。
 次に、歳入について御説明いたします。戻りまして4ページとなります。80款5項5目繰越金は9,147万4,000円の追加で、前年度からの繰越金を。85款諸収入、25項雑入、15目総務費収入は3,862万6,000円の追加で、歳出で御説明いたしました深沢地域国鉄跡地の土壌汚染対策の財源としまして、鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの負担金を計上しました。
 以上、歳入歳出それぞれ1億3,010万円を追加しまして、補正後の総額は537億1,610万円となります。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 ない。じゃ本日の冒頭、日程確認のところで担当原局をお呼びしたんで、僣越ながら委員長が先陣を切って質問させていただきます。(私語あり)
 いや、先に皆さんやっていただくんだと思っていたんで。
 では質問させていただきます。今回の小袋谷跨線橋の安全対策ということで、補正予算が組まれておりますが、一般質問でも出されておりまして、なおかつその一般質問でも新しい資料が出されまして、それに対しての新聞報道もございまして、かなり市民の中に不安というか、本当に安全なのかという疑問点も出されている点もあるし、それから数値とか難しい計算式とか、私たち専門ではありませんので、その点の理解をちゃんと持った上で、市民の皆さんにも説明できるようにしたいなと思う観点から、質問をさせていただきます。
 まず最初に、6月17日付の神奈川新聞の記事にあります、跨線橋の強度不足把握という大きな見出しで出ているんですが、まず最初に防護さくの強度が不足しているんだというふうに一般質問での指摘があったんですけど、その点に対しては強度不足を市が認めているという答弁をいただいているんですけれども、これに対して市側は今回安全対策を施す予算を組まなかったんでしょうか。どうでしょうか。
 
○道路整備課長  防護さくの補強につきましては、既定予算の中で対応していく考えでおります。
 
○小田嶋 委員長  それでは既定の予算の中でということですから、これは危ないということがはっきりわかっているわけですから、早期に取り組むということで理解してよろしいですか。
 
○道路整備課長  早期に対応していきたいと考えております。ただ、補強についての検討等、今行っておりますので、検討したところで結果が出た次第で早い対応を考えております。
 
○小田嶋 委員長  あと2点目には、この新聞記事でも基礎のくいの支持力が足りないんだというふうに、実際に調査した結果の報告書の中にも述べられているんですが、ただ基礎力が足りないからといって、路床部分の亀裂が生じているとか、そういう支持力がないがために現象面としてそういうひびが入ってるとかということがないから、強度上大丈夫だと、こういう認識に立っているということでよろしいでしょうか。
 
○道路整備課長  そのとおりでございます。
 
○小田嶋 委員長  ではその基礎のくいについてなんですが、これは実際に掘った上で調べたわけではありませんので、現状どうなっているかはあくまで過去の設計図に基づいてくいが何本入っているとかという表現に報告書ではなっているんですが、まず一つはこの基礎のくいがどういう位置にその基礎を支えているのかというのが、この設計図や質疑の中ではイメージがちょっと浮かばないもので、もうちょっと具体的に立体的にといったらいいのかな、コンクリートの基礎を支えているありようといったらいいのかな、口頭でちょっと。もしよければ黒板を使ってでもいいですから、説明をいただければと思います。
 
○道路整備課長  松ぐいが入っているわけですけども、橋脚の下の部分に橋脚の基礎が2メーター掛ける2メーターの真四角の大きな基礎がございまして、その中に松ぐいが想定では9本入っているというようなことでございます。
 
○小田嶋 委員長  その2メーター掛ける2メーターの四角い下に、言うなれば地中に垂直方向に松くいが、寸法はたしか書いてあったと思いますが、その切り口が細い方から下へ行けばいくほど太くなるという形状の形で松くいが整列して配列していたとすれば、まず四隅に4カ所、それから中心部に残るあと5本が入っているというふうなイメージでとらえるんですが、その松くいが今回実際に掘り下げてみてはいないんですけど、腐ってしまっているという状況ではないという理解でよろしいんですか。
 
○道路整備課長  2メーター真四角の橋脚の基礎の中に、橋の縦断方向につきましては3本入っているという図面がございます。横断方向につきまして、確かな図面がございませんが、くい自体は等間隔に入れるのが基本でございますから、当然横断方向についても3本入っているということで、計一つの橋台に9本くいが入っているという想定ですが、限りなく信憑性のある想定をしていると考えております。また、松ぐいが水の中ではもう腐ることはございません。最近では旧丸ビルを解体した中で、やっぱり1920年ごろに多分建てられた中で、すべて基礎は松ぐいでございます。径としては跨線橋と同じように30センチの直径の松ぐいが設置されていたという記述がございます。
 
○小田嶋 委員長  はい、わかりました。次に建設常任委員会での答弁の中で、この橋の安全性にかかわって耐震性で、阪神淡路大震災クラスの震度6から7ぐらいの震度があっても、形状が変形することはあってもつぶれてしまうようなことはないというふうに答弁をいただいてたんですが、地震の大きさ、強さというとらえ方は、震度という、これは地震が揺れている状況を見て震度を決めるわけなんですが、もう一つの強さをはかる上では重力加速度という表現で言われておりますが、新潟中越地震では2,000ガルという、これまで歴史上こういう計測ができてこなかったというか、震源地により近いところに計測器がなかったから、そんな大きな重力加速度をはかったことはないんですけれども、そういう大きな重力加速度を受けると、それは震源地に近いところですから大変な大きな力がかかり得るだろうと思われるんですけれども、この調査結果の中では重量加速度でとらえた数値、つまりこのぐらいの重量加速度まではもちますよというような表現は、ここの調査報告ではうたわれておりますか。
 
○道路整備課長  耐震設計を行う上では、基準を持って行っているわけで、その中に記述されております。兵庫県南部地震につきましては、加速度は最大800でございます。2,000と言われるのは、一応安全率を考えた中で、耐震設計として2,000まで考えているということだと思いますが。
 
○小田嶋 委員長  再度お聞きしますが、この小袋谷跨線橋は、じゃ調査した結果、重量加速度幾らまでは耐震性能があるというふうに言えるんでしょうか。
 
○道路整備課長  今回解析した耐震診断につきましては、基準値を兵庫県南部地震以降基準が改正されまして、レベル1、レベル2と、2段階に分かれるような基準になっています。今回調査した中では、レベル2の一番大きいタイプ2という、兵庫県南部地震に相当するガル数の加速度で解析しております。
 
○小田嶋 委員長  あと、今回の補正予算で掲げられております、橋を乗せた状態になっていて、落橋防止のための工事の補正予算を組まれていると説明を受けたんですが、現状はこの橋はけたのところに乗っかった状態というふうにとらえていいのか、何かもう強度を持ったもので固定されているというのか、その点確認したいのですが、いかがでしょうか。
 
○道路整備課長  許されるのであれば、掛け図を用意しておりますので、掛け図でちょっと御説明させていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
 
○小田嶋 委員長  はい、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 ではお願いいたします。
 
○道路整備課長  小袋谷跨線橋の全長は、全体で約167メーターございます。そのうち緑色の部分、これが跨線橋部、下がJR走っておりまして、それをまたいでいる橋が緑で示しています。青色で示しているところは下が、県道小袋谷藤沢線が走っています。そこにまたいでいるのが青色で示しております。この緑色と青色につきましては、鋼鉄製のプレート型形式の橋になっておりまして、けた自体が鋼製でできております。赤茶色で示しているのが一般的にラーメン形式といいまして、橋脚とけたが一体構造になっております。ですから赤茶になっているのはもう全部一体でつながっているというイメージをいただければと思います。
 今回落橋防止施設を設けるところは、緑色と青色の部分でございまして、橋脚に単にけたが乗っているような状態でございまして、既存の落橋防止施設が今の基準に適合しない。地震があった場合、落橋するおそれがあるということで、今回落橋防止施設を設けるということでございます。
 
○小田嶋 委員長  そうしますと、今回JRに委託をするということの条件になっていたのは、たしか建設常任委員会では架線を移設する関係上、JRに委託せざるを得ないんだという話で説明が建設常任委員会でされてましたが、それは横須賀線にまたぐ線路部分はわかるわけですが、県道部分もあわせてJR側に委託するということですか。
 
○道路整備課長  県道をまたいでいる跨道橋部につきましては、直営というか市の直接発注となります。
 
○小田嶋 委員長  わかりました。じゃ私の質疑はちょっと長かったですけど、また続けて御質疑ある方はどうぞ。
 
○山田 委員  先ほど深沢の方で確認させていただきましたけども、今回の補正の中身として費目わかる範囲でお知らせいただけないでしょうか。わかる範囲というか、御説明できる大枠でも結構ですので。
 
○都市政策課長  補正予算書の7ページになりますが、企画費の委託料で3,525万7,000円という数字になってございます。大くくりで申しますと、まず先ほど御説明いたしました深度方向調査並びにトリタビリティー調査、これ適用可能性調査と申しますが、ここの調査費用といたしまして、約2,016万8,000円何がしと。それから調査後の対策工を具体的に進めるわけなんですが、具体的に汚染土壌の評価とか対策の比較検討、概算工事費などを算定しつつ、具体の設計業務に入っていくわけなんですが、この設計にかかわる費用が1,508万8,000円何がしというところで、あわせて3,525万7,000円と、以上になってございます。
 
○山田 委員  この設計業務は、これは外出しで考えておいてよろしいですね。
 
○都市政策課長  全体委託料になってございますので、発注をし、それなりの手続を経て発注をしたいというふうに考えてございます。
 
○山田 委員  了解しました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに、御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 それでは御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見なしということで確認いたしました。
 では採決を行います。議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
              (総 員 挙 手)
 総員挙手によりまして、原案可決と決しました。
 それでは職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
               (14時18分休憩   14時20分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第10報告事項(1)「藤沢市・鎌倉市合同津波対策訓練の実施について」原局から報告を受けます。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  平成17年度藤沢市・鎌倉市合同津波対策訓練の実施について報告いたします。
 藤沢市と鎌倉市は、平成13年から、隔年おきに合同で津波対策訓練を実施しており、今年度も7月22日金曜日14時から片瀬東浜海岸及び腰越海岸で実施いたします。
 当日の訓練内容は、海水浴客の避難誘導訓練のほか、藤沢、鎌倉両市の消防救助隊による救助訓練、腰越漁協組合所属船による救助訓練、神奈川県警ヘリによる救助訓練などが行われる予定です。
 以上で報告終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの報告に御質疑ございますか。
 
○原 委員  ちょっとこれ質問させていただきたいんですが、7月22日の金曜日ということで、何か観光客向けな感じに受け取ったんですけれども、うちの地元の人たち向けではなくということなんですかね、そこら辺ちょっとお伺いしたいんですが。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  この藤沢市と鎌倉市の津波対策訓練というのは、御指摘のとおりやはり住民というよりも、不特定多数の海水浴客が海にいるということで、その危険ということでどういう避難をさせるかということが主体になってます。もちろん地元住民の方も自主防災組織を中心に、藤沢市としては参加をいたしますが、私どもとしては海岸にいる方たちの避難をどういうふうにさせるか、そういうことを主眼に訓練としております。
 
○原 委員  ということは、観光向けということだと、いつでもその人たちが来るということではないので、想定だけを想像するために一応やるということなんですか。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  私どもがそういう一般住民の方を避難させるための手法を学ぶための訓練です。
 
○小田嶋 委員長  よろしいですか。ほかに御質疑ございますか。
 
○山田 委員  これ例年行われているとすれば、ちょっとスタートからのタイムスケジュールといいましょうか、要はアラームを出すところから多分スタートして訓練しますよね。そのアラームの出し方とか手法とかがちょっと御説明の中でタイムスケジュール上出てくるんであれば、ちょっと御案内いただきたいんですが。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  これは藤沢市と鎌倉市の中で協議して進めているスケジュールでございますが、藤沢市につきましては事前津波の情報が入るということで、独自に13時から職員の動員訓練を始めております。その1時間後、14時00分に、これは5分さかのぼりまして、13時55分に気象台から津波警報が発表されたという想定の中で、14時00分に鎌倉市・藤沢市合同で防災行政無線、それから広報車等により海岸に向けて警報を広報します。その後、藤沢市の職員、鎌倉市の職員、警察職員含めて海岸におりて誘導を行う。実質的な訓練時間としては45分を考えております。その後、両市長からのあいさつを含めて、約1時間の訓練時間となります。
 
○山田 委員  了解しました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようなので、では質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  次に(2)「鎌倉市総合津波対策訓練の実施について」原局から報告をお願いします。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  (2)鎌倉市総合津波対策訓練の実施について報告いたします。
 昨年はインドネシアスマトラ沖地震が発生し、著しい津波被害が出たのは記憶に新しいところであります。長い海岸線を持ち、夏は海水浴場が開設され、多数の観光客が訪れる鎌倉市としても、津波対策は重要であるとの認識から、毎年、深沢JR跡地で開催しておりました鎌倉市総合防災訓練にかわり、今年度は、津波総合対策訓練を由比ガ浜地区を中心に材木座、坂ノ下を含めた海岸で実施いたします。実施日につきましては、8月19日金曜日の午後を予定しております。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの報告に、御質疑ございますか。
 
○三輪 副委員長  今由比ガ浜、材木座、坂ノ下というところで、これは腰越、七里ケ浜、そちらの方はどうなっているんでしょうか。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  腰越につきましては、藤沢・鎌倉の津波合同訓練の中で、自治町内会の方々にも一応御参加の方を要望してございますので、一応腰越地区につきましてはそちらの方で津波の避難訓練を見ていただくと。それから七里ケ浜につきましては、今まだ検討中の段階でありまして、一応会場は由比ガ浜を中心に材木座から坂ノ下まで、規模で一応やりたいというふうに考えております。その場合に七里ケ浜になりますと、同じ時間に同じ形で七里ケ浜でやりますと、非常に会場が離れてしまうという部分と、七里ケ浜の標高高の高さ的にかなり134号が標高高が高くなっておりまして、津波の形からしても七里ケ浜につきましては余り心配ないというのは語弊があるかもしれませんが、坂ノ下とか由比ガ浜海岸に比べれば、かなり安全ではないかというふうには考えています。
 
○三輪 副委員長  先ほど藤沢・鎌倉の合同のときに、鎌倉は余り町内会は参加しないというふうに聞いていたので、今の御説明で言うと自治町内会にも要請をしているというぐらいで、希望があったら見に来いよというような感じなんでしょうか。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  そのとおりでございまして、あくまでも見学というような形で御案内を差し上げております。
 
○三輪 副委員長  津波もけさホームページ見せてもらいまして、確かに七里とか腰越は由比ガ浜などと比べて高さがそんなじゃないというところはありますけれども、腰越、七里のところ、実際津波になったときの訓練、別途に今年度はちょっと無理だとしたら、また次の機会とか、ぜひやっていただきたいと思いますが、その辺はどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  確かに海岸の沿岸地区につきましては、すべてそういうような避難訓練等は行っていきたいと思っておりますが、七里ガ浜地区につきましては自主防災組織のブロック別の訓練等をあわせまして、そこの中に津波の被害も含めた中で、これから訓練をやっていきたいというふうに考えています。
 
○三輪 副委員長  津波になったときに被害がどこまで及ぶかというところが、市民になかなか周知していないと思うんですけれども、その辺、以前ハザードマップ、私昔のを持っているんですけれども、ハザードマップがあったと思うんですけれども、こういったものをぜひ私ども必要だと思いますが、その辺は計画にあるんでしょうか。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  今のところ防災マップの更新は考えておりますが、ハザードマップについては考えておりません。
 
○三輪 副委員長  そうすると、津波の被害のところというのは、昔ホームページに津波の情報も出ていたような気がするんですけれども、市民は全然知るすべがないという感じでしょうか。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  今お配りしてございます防災マップに、津波の浸水区域が色分けで図示されております。
 
○三輪 副委員長  わかりました。今ハザードマップじゃなくて、防災マップの方にはあるということなので、ぜひホームページにも載せていただきたいと思いますけれども、そこはいかがでしょうか。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  今後載せるように努力いたします。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○白倉 委員  ちょっと漠然とした質問になるかもしれないですが、夕べでしたか、私も断片的に用事をしながら見ていたんで、よく理解してないんですが、きのう三陸沖の過去の津波の事例、それから想定される津波の大きさについて、テレビ、NHKだったと思いますけどやっていました。そのときに、現在三陸沖地震を想定すると、シミュレーションでは20メーターから25メーター波高の大津波が来るだろう。ところが過去の三陸沖の事例からいくと、現在ある防潮堤がそうですが、大体10メートル程度の防潮堤しかない中で、今ちょっと話に出ました避難区域の大々的な見直しをしなければならないというようなことをテレビでやってました。ドキュメンタリーだろうと思うんですけれども。
 それでちょっとお伺いしたいのは、この前の昨年のスマトラ沖地震のあの大津波で、いろいろな津波の発生状態というんですか、伝わり方というのかな、そういったものを見直されて改めて何か津波に対する各自治体の取り組みに対して警告みたいのが出たんでしょうか。ちょっと中途半端なテレビを見てて申しわけないんですが、何か大分大津波になるんじゃないかということで、きのうやっていたようですが。何もそういった情報は入っていなかったらいいんですが、何か入っているのかなと思ったもんですから。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  今のところ県の方からもそういうような情報は入ってないんですが、まだそれについてまた国が津波対策について見直すというようなことを若干聞いた部分もありますので、まずその辺がちょっとおくれているのかなというふうに思ってます。
 
○白倉 委員  済みません、質疑の中で中途半端な質問になって申しわけないんですが、一応確認して、せっかく津波対策訓練というのを実施するわけですから、想定される津波については参加市民だけでなくて、市民にも十分予測される津波の大きさとか、あるいは揺れを感じてから到達するまでの時間だとか、そういった避難に最も必要とする基礎的な情報だけは徹底するようにお願いしたいと、要望だけしておきます。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 なければ私、委員長から1点。
 津波の対策訓練も含めて、そういう防災の訓練をされると思っていた自主防災組織は、こういった津波対策の訓練を自主的に自分の地域の組織の中で頻繁にというか、計画を立てて実施していくということでよろしいでしょうかね。
 
○小川 企画部次長兼危機管理担当担当次長  自主防災組織につきましては、自主防災組織個々の訓練、または連合会となった小学校区の訓練、そういうのを含めた中で避難訓練というのをやっておりますが、その避難訓練イコール津波も含んだような訓練だと思います。避難所がそこに避難するということについては、地震が起きてもそれに対して津波の心配があれば、やはりそこに避難するということですので、あわせてその辺のところでやっていっていただきたいというふうに思ってます。
 
○小田嶋 委員長  わかりました。ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようなので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
 では職員の入れかえのため、暫時休憩いたします。
               (14時36分休憩   14時37分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第11「議案第10号鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について」原局から説明を受けます。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  議案第10号鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について、内容の説明をいたします。
 本市では、現在、自宅や職場などのパソコンからインターネットを介して市の機関に申請や届け出などができるようにする、いわゆる電子申請・届け出システムの構築と実施に向けての準備を進めているところでございます。
 本条例は、このシステム導入に伴いまして、電子情報処理組織などを活用した方法により、電子申請・届け出システム等が実施できるようにするための共通事項を定めようとするものでございます。なお、電子申請・届け出システムの導入につきましては、平成17年度2月の当常任委員会に報告をしておりますが、そのとおりでございます。
 第1条は、市民サービスの向上とともに、行政運営の簡素化及び効率化を図るという、この条例の目的について定める規定であります。この条例には、市の機関に係ります申請、届け出、その他の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めます。
 第2条は、この条例における市の機関や申請等といった用語の意義を明確にするための規定であります。3条から6条は、電子情報処理組織等によって行うことができる各手続・取り扱いについての規定であります。3条は申請・届け出等を、4条は処分通知等を、5条は縦覧・閲覧を、6条は書面等の作成・保存について定めるものであります。これらの手続につきましては、現在、個々の条例等の規定に基づき、書面等により行うこととしておりますが、これを電子情報処理組織等により行うことができることとしております。これらの各条の第1項は、手続の方法を定めているものでございます。各条の第2項は、電子情報処理組織等を使用して行ったこれらの手続について、書面等により行われたものとみなして、書面等により行った場合と同様の効果を持たせることとしております。
 第3条、第4条の第3項は、電子情報処理組織等を使って行った申請等または処分通知等の到達時期を規定したもので、市の機関または処分通知等を受けるもの(利用者)の使用する電子計算機のファイルに記録されたときに到達したものとみなすこととしております。
 第3条及び第4条の第4項並びに第6条第3項は、条例等の規定により署名等を必要とする手続等について、氏名または名称を明らかにする措置で、規則で定めるものをもって当該署名等にかえることができることとしております。なお、氏名または名称を明らかにする措置で規則で定めるものとは電子署名などを想定しております。
 第7条は、手続等に係る情報システムの整備等についての規定でありますが、市は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備などに努め、その整備に当たっては安全性及び信頼性を確保するよう努めることとしております。あわせて、市は当該手続等の簡素化または合理化を図るよう努めることとしております。
 第8条は、手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表についての規定でありますが、市長は、電子情報処理組織を使用して行わせ、または行うことができる手続等及びこの条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネット等により公表することとしております。
 なお、この条例の附則第2項におきまして、行政手続条例を改正しており、本システムの手続を想定した表現に改めております。施行期日は、平成17年7月1日としております。
 以上で説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  ちょっと中身、いろいろわからないことがあったんで教えてください。電子情報処理組織、なんでしょうか、これは。
 
○情報推進課長  いわゆるパーソナルコンピューター、それからホストコンピューター、一般的に言われておりますコンピューターということで考えております。
 
○山田 委員  それはネットワーク込みの話と、あとインターネット上の話も、登録がウェブ上でやるんじゃないかと思ってるもんですから、そこも概念として含んでいますか。
 
○情報推進課長  後段の6条、7条でそういうものを整備するというふうに書いてございますので、ネットワーク、ウェブで公開するものを含めまして、コンピューターそれとネットワークを含めてということでございます。
 
○山田 委員  第3条なんですが、その3行目ですが、電子情報処理組織、市の機関の使用に係る云々かんぬんと書いてあって、電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。何か電子情報処理組織の意味を括弧の中で書いているのかと思ったら、また電子情報処理組織をいうと書いてあるんですが、このくだりは正しいんですか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  今委員さん御指摘のところでございます。これは電子情報処理組織を括弧の中で表現をしておるというところでございます。先ほど情報推進課長の方から御説明をいたしましたように、市の機関で使っております電子計算機と、それから申請等を行います市民の方、個人の方が使われますパソコン等とを電子通信回線で接続したものを含めて、この電子情報処理組織というふうに認識しております。
 
○山田 委員  単純な話、語彙の説明の中にまた同じものが出てくるのが条文上よろしいかという質問なんですが。
 
○行政課課長代理  この条例の第2条で、定義としまして条例等、市の機関、その他もろもろの定義を置いておりますが、今御質問のところの部分については、定義という置きかえはしておりませんが、電子情報処理組織のその範囲をさらに特定するために規定しているもので、定義そのものではありませんが、範囲を限定するために置くという言い方は、もろもろの条例等のつくり方の中ではままあるものでございます。
 
○山田 委員  どうもありがとうございます。ちょっと今後勉強しておきます。
 あと次ですが、第7条で、安全性、信頼性を確保するよう努めなければならないというふうに書いてあって、この辺電子申請、ウェブでかますと、かなりハッキングですとかセキュリティーとかいうものを相当ガードをきつくしないと、かなり厳しい環境だろうと思うんですが、鎌倉市におけるセキュリティーポリシーをちょっと御案内ください。
 
○情報推進課長  本市のセキュリティーポリシーでございますが、昨年の暮れにセキュリティーポリシーを策定をいたしまして、私ども市全般の情報組織についてセキュリティーポリシーを持っております。個々のシステムにつきましても、個別にネットワークシステム、例えば滞納支援システムでありますとか、個別の課で持っているところもございますので、細かい運用規定はその課の中でつくって、職員が運用規定もつくっております。
 今回電子申請に使われますセキュリティーでございますが、SSLというインターネットで利用者の方は私どもの方の回線につないでまいります。IDCという外の機関にありますインターネットデータセンターというところですが、そこにユーザーの方は1回申請をしまして、そこにいろんなデータを書き込むと。そこの間は今申しましたようにSSLという形でネットスケープ社が開発した暗号技術で到達してまいります。そのIDCから私どもにつきましては、行政だけのネットワーク、LG1というふうに申しているんですが、そこも特別なセキュリティーのための暗号化した信号でやりとりをしておりまして、外との間はデータセンターを介して二つの回線で私どもの方に入ってくるんですが、それぞれそういう暗号化した仕組みの中でデータのやりとりをしているということでございます。
 
○山田 委員  昨年12月にセキュリティーポリシーを確立しているということですので、ちょっと私も不勉強でしたので、後ほど中身を確認させていただければと思うんですが、よろしくお願いいたします。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○原 委員  このシステムによって、書面から通信になるかと思うんですけれども、大体鎌倉市の今における書面が通信になるものって、具体例って挙げていただいてもよろしいですか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  今回、この条例を審議していただきまして、議決をいただきますと、私ども17年度当初に取り組んでいきたいと考えております手続につきましては、行政文書の公開請求、それから住民票の写しの交付申請、それから同じく住民票の記載事項証明交付申請等の申請請求の関係、それから介護保険の要介護認定等の申請等々、13の手続をこの7月から開始したいと、このように思っております。
 
○原 委員  ありがとうございます。そうするとそれはインターネット上で、じゃ承認しましたというと、受け取りもできるんですか、それともそれは取りにいかなきゃいけないということなんですか。
 
○情報推進課長  先ほど御説明しましたIDCというところに双方で書き込むことになりますので、そこに申請書をいただくと市の方で中身を取りにいく形になります。その結果、今処理中でありますとか、処理が終わりましたということをまたそこに書き込みをいたしますので、申請された方はそこを見にいくと、自分が申請した内容が今どういう状況かということが確認できるような、そんな仕組みになっております。
 
○原 委員  というと、じゃ書き込みの状況だけで、状況がそのウェブ上に置かれて、その紙自身はやはり引き出せるのか。
 
○情報推進課長  住民票そのものを電子で送るということは、ちょっとまだそこまでいっておりませんので、例えばどこどこ支所へ何日何時ごろとりにいきますということをそこに書いていただいて、それを承知しました、確認しましたということでお返事を返す、そんな仕組みになっております。
 
○原 委員  じゃ一応書き込み時点で申請の手続だけということになるんですよね。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  そのとおりでございまして、今後この取り組みを進めてまいりまして、いろいろなまだ解決しなければいけない問題がございますので、それを解決できた段階ではそういうことも視野に入れたいと、そういうふうには考えております。
 
○小田嶋 委員長  よろしいですか。
 ほかに、御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 次に、意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 特に意見なしということで確認いたしました。
 では採決を行います。原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
              (総 員 挙 手)
 総員挙手。原案可決いたしました。
 職員退室のため、暫時休憩いたします。
               (14時52分休憩   14時53分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第12報告事項(1)「行財政改革の取り組み状況について」原局から報告をお願いいたします。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  行財政改革の取り組み状況につきまして御説明をいたします。
 まず、かまくら行財政プラン後期実施計画実施項目の平成16年度の取り組み状況について、説明させていただきます。
 行革の取り組みとしまして、かまくら行財政プラン後期実施計画に、25の具体的取り組み項目を掲げまして、現在取り組みを進めているところでございます。その取り組み状況を報告いたしますが、今回は、平成16年度の出納が閉鎖したばかりでございまして、まだ正確な決算数値の報告が出ておりません。私どもの方で集約がまだできておりませんので、金銭的な内容を除きまして、取り組みの内容についてのみ中間報告させていただきます。決算数値が確定した段階で、効果額を含めまして改めて御報告をさせていただきたいと思っております。
 それでは主な内容について説明させていただきます。資料1をごらんください。この一覧表は、プランの実施項目ごとにその目標値と取り組み状況を横並びに記載しております。説明いたします。最初に一番左の実施項目の上から2番目「行政サービスの質の向上」の具体的取り組み内容の3「窓口サービスの拡大」では、昼休みの窓口の対応状況を調査し、直接市民とかかわる窓口職場では、何らかの形でほぼ対応が図られているということを確認をいたしております。
 また、平日に手続に来ることのできない市民の方々のために、ことしの3月26日、27日、4月2日、3日の4日間の土曜・日曜日に臨時窓口を開設いたしまして、市民課と保険年金課の業務を行いました。また、同時に今後の窓口のあり方についての検討に資するため、市民ニーズを把握するアンケート調査を実施いたしております。今後実施の状況やアンケートをもとにいたしまして、市民にとってわかりやすく利用しやすい窓口サービス拡大の方向を検討していきたいと考えております。
 次に実施項目の3番目「行政コストの縮小化」のうち、具体的取り組み内容の5「職員数の適正化」では、平成16年4月1日現在で、15年度に比べまして職員数を55名減として、1,574名となりまして、当初の計画目標を1年前倒しで達成いたしたことから、第2次の職員数適正化計画を検討いたしました。なお、第2次職員数適正化計画につきましては、後ほど改めて報告をさせていただきます。
 次に6の「職員給与費制度の見直し」については、特殊勤務手当のさらなる見直しや、技術吏員給与の1号給加給の見直し、いわゆる在職者調整について職員組合に提示し、現在も交渉を重ねているところでございまして、そのほかにつきましては記載のとおりでございます。
 次に7の「退職手当対策の検討、取り組み」では、退職時の特別昇給を廃止し、退職手当額の抑制を図りました。その下、8の「新規施設・物品等の抑制」9の「経常経費の見直し」では、16年度予算要求時においても所管別配当方式、つまり予算要求時において部単位で予算要求額の限度額を定めるやり方でございますが、これによりまして新規施設・物品等の抑制を図ったほか、扶助費を除く事業費ベースで3億5,000万円の削減を実施いたしました。
 次に具体的取り組み内容で5段ほど下になりますが、12の「収入確保プロジェクトによる検討」につきましては、後ほど改めて報告をいたします。
 次にその下、13の「業務処理の改善」では、職員数適正化推進のための手段の一つとして、民間委託の推進という方法があるわけですが、民間委託の促進を図るため、事務事業における公的関与の点検指針を策定し、民間でできるものは民間にを基本スタンスにいたしまして、事務事業の見直し、委託化の推進を図ってまいりました。
 次に具体的取り組み内容で5段ほど下になります。18の「職務遂行能力の向上」では、新人事評価制度を現在実施しておりますけれども、16年度は技能労務職、保育士を除く全職員に対しまして、意欲・能力評価を試行で実施いたしました。
 一番下になりますが、実施項目の「行政評価システムの全面展開」につきましては、昨年度は平成15年度の全289事業を対象にいたしまして、事務事業評価を実施し、さらにそのうち25事業につきまして、行政評価アドバイザーによる外部評価を実施いたしました。
 以上、16年度の主な取り組み状況について説明をさせていただきました。この報告につきましては、最初に申しましたが効果額が確定した段階で、再度当委員会で御報告をさせていただきます。
 続きまして、収入確保対策プロジェクト提案に対する平成16年度の取り組み状況について御説明いたします。これはただいま報告いたしました行財政プラン後期実施計画の取り組み状況の一つでもございます。
 収入確保対策プロジェクト提案に対する取り組み項目は、現在51項目ございまして、失礼しました、資料の2−1をごらんください。資料2─1の上から2段目の表、これは総括表でございますが、上から2番目の表に取り組み状況の総括を載せております。51項目のうち、12項目が実施済み、3項目が一部実施したもの、それから提案とは別の視点で実施したものが3項目、現在検討中のものが33項目となっております。一番下の表で、16年度の新たな効果額の見込み、これは先ほども申しましたが、まだ決算額が固まっておりませんので、見込みでございますが、都市計画税率の引き上げが大半になりますが、約6億4,000万円ほどの効果額が見込めるのではないかというふうに思っております。
 資料2─2をごらんいただきたいと思います。提案項目別の取り組み状況の一覧でございます。表中、実施済みや一部実施など、何らかの取り組みを実施しているものにつきましては、若干色がついております、網かけをしてお示しをしております。今回の報告は、16年度に実施して、新たな効果を得られたもの、あるいは15年度よりさらに効果の上がったものの主なものについて御説明をさせていただきます。
 まず、一番左に提案番号がございますので、提案番号で説明をいたしますが、提案番号の7番「その他寄附用地暫定貸付・処分」では、手広にあります旧谷際住宅地東汚水処理場の土地、これを入札の結果、1,791万円で売却をいたしております。
 飛びますが提案番号23「学校開放ナイター設備使用料徴収」では、16年10月1日より関谷小学校・深沢中学校のナイター設備を有料で開放いたしまして、利用料金を徴収したもので、31万3,000円の収入を見込んでおります。
 一つ飛びますが提案番号29番「子どもの家、児童クラブ利用料の徴収」につきましては、15年4月1日から子どもの家の有料化を実施しておりますが、経過措置で17年度まで段階的に利用料金を増額する設定となっているため、16年度は15年度に対しまして386万5,000円の増収を見込んでおります。
 提案番号31番「保育園保育料改定の継続実施」についてでございますが、これについては、保育料金を国の徴収基準の70%を目指して改定を行っておりまして、16年度は69.2%を見込み、平均2.07%引き上げを行いました。これによりまして約850万円の増収を見込んでおります。
 提案番号33「ごみ処理手数料等の料金改定」については、事業系ごみ処理手数料及び植木剪定材受け入れ手数料を改定したことによりまして、約2,870万円の財政的効果を見込んでおります。
 それから飛びますが、提案番号49番「各種健康診査自己負担金の継続的見直しの実施」は、基本検診、子宮がん検診の自己負担金の見直しを行いまして、546万8,000円の財政的な効果を見込んでおります。
 次のページをお願いいたします。提案番号57番「都市計画税率の引き上げ」は、平成6年度に都市計画税の税率を0.3%から0.25%に引き下げましたものを、平成16年度から0.3%に戻したものでございます。これにより約5億7,300万円の税収増の効果を見込んでおります。
 以上の取り組みにより、現在のところ正確な決算値は出ておりませんけれども、16年度は15年度に比べまして約6億4,000万円ほどの増ということで、財政的効果を見込んでいるところでございます。なお、現在検討中の33件のものにつきましては、計画期間が一応ことしいっぱいということになっておりますので、可能な限り実現をさせていきたいというふうに考えております。
 以上、取り組み内容につきまして御報告をいたしましたが、これも16年度の決算額が確定いたしまして、効果額が固まりましたならば、改めまして当委員会に報告をさせていただきたい、このように思っております。
 続きまして、鎌倉市第2次職員数適正化計画について御報告いたします。
 この適正化計画につきましても、先ほど報告いたしました行財政プラン後期実施計画の取り組み状況の一つであります。それではお手元の資料3「鎌倉市第2次職員数適正化計画」をごらんください。
 まず、1の策定の趣旨でございますが、本市では厳しい財政状況の中、多様化・複雑化する市民ニーズに対して、最少の経費で最大の効果を上げるため、平成11年に職員数適正化計画を策定いたしまして、平成17年4月1日までに職員数を217人削減して、1,585人とすることを目標に取り組んでまいりました。その結果、平成16年4月1日現在の職員数が1,574人となりまして、目標を上回る228人の削減を1年早く達成することができました。しかしながら、依然として厳しい財政状況にあり、また、地方分権の推進による自治体の裁量権が拡大する状況の中で、さらに効果的・効率的に市民ニーズにこたえていく必要があるということから、この第2次の計画を策定いたしました。
 2の定数管理の現状でございます。現在までの取り組み状況につきましては、ただいま策定の趣旨で説明したとおりでございます。(2)の類似団体との比較でございますが、まず類似団体とは総務省が全国の市をグループ分けをしておるものでございまして、人口の規模、産業構造が似通った市を一つのグループにまとめたものでございます。類似団体と比較する場合に、人口1万人当たりの職員数の平均値を総務省が算出いたしまして、それを本市の人口に当てはめて比較をしております。平成15年4月1日現在の職員数の比較では、本市の職員数は類似団体と比べまして約200人多い状況となっております。類似団体との比較は、各団体の特性ですとか、サービスの水準、それから県からの権限移譲の状況などが反映されていないために、類似団体との比較がすべてではないというふうに考えておりますが、一つの指標ではあるというふうに考えて、これを一つの根拠としております。
 次に、3の適正化の目標でございます。本計画では、本市の都市特性を考慮しつつ、類似団体の平均値にできるだけ近づけることといたしまして、平成16年4月1日現在の職員数1,574人を基準といたしまして、平成22年4月1日までに職員数を150人以上削減することを目標にいたしました。
 次に4の計画期間でございますが、終了年度を総合計画次期基本計画の前期実施計画に合わせ、平成17年度から平成22年度までの6年間といたしております。
 次に6の適正化の具体的な手法でございますが、3ページにありますとおり、まず事務事業に対する公的関与の点検指針というのを、私ども策定しておりまして、それをもとにいたしまして、民間でできることにつきましては民間にゆだねる、これを基本に見直しを行うとともに、正規職員以外の多様な担い手の積極的な活用を図ってまいるというふうにいたしております。
 それから次に技術職の職場、専門職場以外への配置を積極的に行いまして、人材活用を図る仕組みを整備するとともに、技能労務職については、原則退職者不補充という方法をとりまして、一般職への転任制度も積極的に活用しつつ、民間委託化を推進してまいります。また、退職者不補充による現業組織の班体制への影響も考慮いたしまして、技能労務職間の人事異動を実施することにより、効率的に業務を行ってまいります。
 次に職員を採用する場合におきましては、年齢枠を拡大し、専門的知識や経験豊富な人材を採用することにより、組織運営に支障を来さないようにするとともに、職場の活性化を図ってまいると。
 以上のような手法によりまして、目標達成に向けて努力をしてまいりたいと、このようなことで計画を策定しております。
 以上で説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に、御質疑ございますか。
 
○三輪 副委員長  職員数適正化計画の方でちょっとお伺いします。
 一番最後に御説明がありました年齢枠を拡大してということで、ことし40歳まで拡大したということで、随分反響もあったということで評価しておりますが、これは今40歳までですけれども、その後もう少しということまで考えているんでしょうか。
 
○職員課長  今回の年齢枠40歳まで引き上げまして、実は昨年度は35歳ということで行っていましたけども、一つは任用の規則上の課題で、実は36歳未満という制限がございましたので、昨年は35歳までということで採用しましたけれども、この任用規則を改正しまして、年齢制限を取っ払いましたので、今回については40歳ということで採用計画を立てました。
 ただ将来的な話でございますけれども、これはやはり採用されてから例えば昇任、係長職になるとか、課長職になるとか、そうした場合のある程度展望が開ける中で、やはり採用することも活性化のためには必要であると考えてございますので、任用上はある程度年数をたってから昇格ということもございますので、今の段階では40歳に広げたことによって係長の昇任年数は今までの平均とほぼ同じようになる形で、昇任基準等も緩和していますけども、これからについてはこれ以上、40歳以上拡大するという考えは、今のところは持ってございません。
 
○三輪 副委員長  今後はまだというところですけれども、先ほども年度を決めた職員採用とか、これからいろいろな形で試みていくと思うんですけれども、一つその前の行に4番というところに書いてある技能労務職について、原則退職者不補充とするということは、これは今御説明あったんですけれども、これはこの職員数適正化計画は教育委員会とどういうふうに整合性をとっていくのかというところはどうでしょうか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  この計画につきましては、市長部局だけではございませんで、教育委員会も含めましてこういうような方針で取り組んでいきたいということで考えております。
 
○三輪 副委員長  今そういう御答弁あったんですけれども、昨年も少し触れましたけれども、教育委員会は別に職員数適正化計画をつくっていっているというふうに昨年まで私は理解しているんですけれども、そういうことじゃないんですね。ことしはもうこの一本でいくということですか。
 
○辻 行革推進担当担当部長  職員数適正化計画でございますけれども、庁内全体として職員数の適正化計画を持っておりまして、この適正化計画のつくり方でございますけれども、各課のヒアリングをやって、それを積み上げた形でこの第2次職員数適正化計画はつくっております。したがいまして、各原局とも何年度にはどういうふうに職員をしていこうという計画を持っております。そういった意味では、教育委員会においては教育委員会の自分の所管の部分の計画を持っているということでございます。
 
○三輪 副委員長  ということは、この適正化計画が上にあって、おのおのの教育委員会も含めて各部署で具体のところを決めていくというふうに考えていいんですね。これが一番上に立つということを確認させてください。
 
○辻 行革推進担当担当部長  先ほど申し上げましたような具体的な手法、これらを各原局の方で今後の業務のあり方について見直しをいたしまして、その結果を行革推進等、関連課と協議をした結果、最終的につくられたものがこの第2次職員数適正化計画ということでございます。
 
○三輪 副委員長  わかりました。それからその前の2ページ目のところに、適正化の目標の一つ上に再任用のことについて書いてあるんですけれども、この再任用に関する条例に基づく採用及び退職についても考慮するということが書いてあるんですけれども、これをちょっと説明いただきたいんですけれども。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  ここの部分でございます。技能労務職、主にここで想定しておりますのは、現業職と言われているところでございます。現業職の退職者が年次で出てまいりまして、その業務ごとに今班を組んで実施しておりますけれども、退職者が出てまいりますとどうしても班を組めないような状況も出てまいります。そのようなことが現実そろそろ起こってまいりましたので、いろいろな業務、例えば道路に関連する業務、それから公園に関連する現業職等を、そのような現業組織の班体制を例えば一つにしながら、効率的に使っていこうというようなことも考慮をしていくというようなことで、ここでは挙げております。
 
○三輪 副委員長  再任用に対しても、昨年再任用ありきではないかということをちょっと御指摘させていただきましたけれども、そういうことがないように職員数適正化計画行っていくということだと思うんですけれども、その辺確認させてください。
 
○職員課長  当然再任用職員の任用というのは、能力実証に基づいて行うものでございますし、これは勤務実績等を勘案して再任用として採用すべきかどうかというような形になりますので、実際に雇用する場合においても、その辺全体の適正化計画も踏まえて、全体を勘案する中で雇用計画を立てるというふうな形で対応していきたいと思ってます。
 
○三輪 副委員長  再任用も含めてなんですけれども、今後この計画ができて、実際具体に採用するときには、各部署から再任用何人とか、そういうふうな形の希望を出して、それをまたここの部署として精査するということでしょうか。
 
○職員課長  手続的なことを申し上げますと、まず再任用の希望を募ります。それが最初でございます。その後本人との面接あるいは所属の勤務成績、これらを所属長から出していただいて、それで実際には今度配置についてはどこらの職場が適正であるということも含めて、配置計画を立てまして、それで配置していくという形を手順としてはとってございます。
 
○三輪 副委員長  わかりました。続いてこちらの行財政プランの方にも、続いてよろしいでしょうか。まだ決算が出てないということで、すべてのところ効果がわかっていないところなんですけれども、事務事業評価について一番初めのページの25項目めですよね。評価シートを作成して内部評価の実施をしたということで、これは外部評価も実際試行実施と書いてありますけれども、25事業すべて行ったということでしょうか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  事務事業評価につきましては、前年度の事業、全事業を対象に実施をいたしております。これは取り組み状況の欄に289事業と書いているのがこれになります。全事務事業につきまして評価シートを作成いたしまして、担当課の内部評価を実施いたしているところでございます。それで、昨年度はその事務事業評価の対象事業のうちから25の事業を抽出いたしまして、私どもの方で現在行政評価アドバイザー、専門家の方を3名お願いをしておりますので、その3名の方によりまして25事業についてヒアリング等を含めて評価をいたしております。その結果もあわせまして、これは17年の2月の議会で報告をさせていただいていると思っております。
 
○三輪 副委員長  この25事業だけということですけれども、今後も内部で評価し合ってというところで、なかなかどうしても甘い評価になっているというところがこの間の結果を見ましたので、外部の評価をこの25事業にとどまらず、今後も推進していっていただきたいと思いますが、その辺の外部評価を積極的に取り入れていくという考えはあるんでしょうか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  外部評価の仕方も、ただいま検討をしておるところでございます。昨年は事務事業評価のレベルで25事業抽出して試行をいたしました。これのアドバイザーによる評価をいただいたわけですけれども、このアドバイザーが実施していただきましたその内容、それからアドバイザーの御意見等もいただいております。今年度はそれを参考にいたしまして、事務事業評価のレベルのもう一つ上、施策のレベルで外部の方による評価をやっていきたいというふうに今考えております。
 まだ最終的に固めておるわけではないんですけれども、できましたらばその中に市民の方が入るような形での評価を、外部評価としてやれないかというふうに今検討を進めているところでございます。
 
○三輪 副委員長  私どももぜひ施策評価をというところを申し上げておりましたので、今後の市民の参加というところも含めて期待をします。今のところ以上です。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○原 委員  資料2の収入確保対策プロジェクトについてなんですけれども、このプロジェクトっていつから実施されていつまでで、また継続とかされるものなのか、ちょっとそこら辺初めてなのでお伺いしたいんですが。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  この収入確保対策プロジェクトというのは、平成14年度に財政状況が厳しいという状況を踏まえまして、歳出の削減だけでなくて、市としての歳入をいかに確保していくかということで、職員によるプロジェクトを3部会立ち上げまして、約半年ほど検討をいたしました。その検討した項目をすべて上げますと65提案の75項目ほどございました。それを実際に提案としては上がってきたわけですけども、それの中で実施できるもの、または実施に向けて実現が難しいもの、そういうものを判断をいたしました。そして平成14年の11月に最終報告が出て、それを私ども市の行革推進本部の中で最終的に決定をいたしたのが、全部で53項目について何らかの形で取り組んでいくということで、その後の取り組みを図っております。
 期間としては、平成14年度に実施しておるんですけれども、最後の年度は今年度17年度までということで、期間を切って実施をしております。ですので先ほど実施が難しいというふうにお答えをちょっとしているんですが、例えば先になってしまうもの、18年度以降ならば検討ができるというようなものについては、このプロジェクト提案の取り組みには含めておりません。そういうような状況で今まで進んでおります。
 
○原 委員  じゃ先ほど言った53件のものは、ことしいっぱい可能な限り実現させたいと言われていたのと、このプロジェクトが17年度で終わるということで、今継続されているのぱっと見て30件くらいですか、17年度実現できるものはいいんですけれども、向けて検討と書かれているものがありますよね。こういった検討で置かれているものは、じゃ17年度で切られたらどうなってしまうのかなと思ったんですが。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  先ほど申しました、今年度までを取り組みの年度としておりますので、今年度いっぱい精力的に取り組みを各担当がまずこれを取り組んでいくということで進めていきたいと思っております。ただこの中でいろいろなこの策定プロジェクト提案が上がってきた段階から、いろいろな課題を整理していく中で、なかなか実現が難しいと判断しているものについては、実際幾つか出てきているというふうに聞いております。
 その辺はこの17年度に明らかにできないと判断するものについては、ここで打ち切りというようなけじめをつけていこうかというふうに考えております。今年度まで検討を進めまして、実現の可能性を見きわめまして、どうしてもこれからももう少し時間をかければ効果がある、収入確保ができるんだというようなものにつきましては、18年度以降も何らかの形で取り組みを進めていきたい。具体的には次期行革プランの実施計画等に登載するなどしまして取り組んでいきたいと、そのようには考えております。
 
○小田嶋 委員長  いいですか。ほかに御質疑ございますか。
 
○山田 委員  1ページ目の先ほどの三輪委員とかぶる案件ですが、行政評価、これ鎌倉市では行政評価、何年度からスタートしていましたでしょうか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  行政評価につきましては、いろいろと取り組みをスタイルを変えてはおりますけれども、12年度からこれをやっていこうということで取り組みを開始しておりますが、実際にシートづくりとかということになりますと、13年度、それから現在のおおむね形になりまして事務事業全般をやるようになったのが14年度からということになっております。
 
○山田 委員  それでは、16年度予算、17年度予算の中で、行政評価をすることによって効果が出た、著しく効果が出た、予算上歳出を抑えることができましたという効果が出た案件一、二紹介いただければありがたいんですが。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  財政的な効果を直接的に出たかどうかという判断をできるものは残念ながら出ておりません。というのは、私どもがやっております事務事業評価につきましては、その個々の事務につきまして内部評価、実際にどれだけのものをどういう目標を立ててどれだけのものができたかということを見ております。その中で事業の見直し等を各原課でやって、翌年度の予算に反映していくというようなこと、またはそのお考えから逆にもっと拡大をしていくというようなことを事務事業評価の中でやっておるつもりでおります。ただこの16年度に実施しました事務事業評価は、最終的には時期が提出をいただいたのが、予算を既にもう要求を上げていただいた後に最終的にでき上がったというような事情もございまして、直接的に翌年度の予算に反映しているというものは、ちょっと把握できておりません。
 
○山田 委員  そういたしますと、行政評価というのは、予算編成に反映させないものというふうに今おっしゃった、そう理解してよろしいですか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  昨年度の実施のことで先ほど時期がおくれたというお話をさせていただきました。そのことも私ども先ほど言いました行政評価のアドバイザーからも御意見をいただいております。それからその他の機関の方からもいただいておりまして、今年度なるべく翌年度の予算要求までにできるようにということで、開始を早めまして今年度は取り組みをまずいたしております。
 それから先ほど申しました財政的な効果が私どもの方で明らかにつかんでいるものはないというお話をいたしましたが、この289本の事業を実施している各原局におきましては、その事業の見直しをその時点でしておりますので、それが翌年度または翌々年度の予算の編成、また事業の組み立て、そういうところには反映させているというふうに私どもは考えております。
 
○山田 委員  そうしますと、ちょっと話を整理しますと、行政評価そのものは、要はコストミニマムであり、市民サービスマックスをねらっているところだと思うんで、そのコストミニマムの評価が各原局でなされている、それを束ねる手段が今のところありませんということですか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  私ども、事務事業評価をやる目標の一つには、まず職員の意識改革も含めまして、行政のマネジメントサイクルをつくっていこうと、その取り組みの一つというふうに考えております。今委員さんがおっしゃられたように、行政コストに着目した評価の仕方というのも当然視点の一つとして入れるべきだろうというふうには考えておりますけれども、今の段階で事務事業評価をまず定着させていって、マネジメントサイクルをつくっていこうというレベルでございまして、まだ財政的なコスト、この削減にターゲットを当てた評価の仕方というものにはなっていないと、そのように考えております。
 
○山田 委員  そうしますと、そのマネジメントサイクルというのを回すことによって、各職員の方は目標とするものは何なんでしょう。その目標というのは、私は直感的にはコストミニマムに走る、サービス低下させませんという趣旨でPDCAを回すんだという理解をしていたんですが、そのターゲットが見えない形でPDCAを回したところで、行政評価というのは何が生まれてくるんでしょうか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  私どもの評価の評価シートのつくり込みの中で、当然財政のコストの問題ですね。財政のコストの視点、それから市民の視点、これ満足度の視点になろうかと思います。それから運営プロセスの視点、それから運営資源という四つの視点を持って事業評価をしていこうということで取り組みをしております。ですので、今委員さんがおっしゃられましたように、当然市民サービスを上げるためにこの事業を私どもやっておりますので、市民サービスを上げることを目標に当然置くわけですけれども、ただそれだけではなく、それのためにお金をかければ幾らでも上がるよというようなものもあるかもしれません。ただその辺のバランスですね。お金のかけ方、人のかけ方、それからそれを実施していくための業務のやり方、そういうようなものも含めまして、事業の見直しをしようというふうに考えてシートを作成しておりまして、それに基づいた評価をしておりますので、コストだけにというのが先ほども申しましたが、出していないというところでございます。
 
○山田 委員  わかりました。要は評価の切り口が今御紹介あったの四つあって、そのうちのコストを落とすべきものはコストを落としましょうと、市民サービスを上げるものは市民サービスを上げていきましょうと。コスト維持のままでも、まあまあ言ってみればかけてもいいから、もっと市民サービスをやろうじゃないかと、そういうようなことで四つの切り口のうちで、それぞれの評価を上げていきましょうと。その中にはコスト削減というところもあるんで、それは289すべての事業が対象ではありませんよと。幾つかは対象でしょうということもありますので、じゃ対象になったそのコストミニマムのところについては、実はその財政的な支出評価のいう意味で、先ほど歳入の方をマックスにする、都計税を上げれば5億上がります。まあまあそれはいいんですけれども、それ以外にやはり財布の出入りは、結局は入るものがあって出るものを抑えないことには、財布に金はたまらないし、サービスの方を充実できないわけですので、そういう意味で歳出を抑えるという試行を、この289のうちの幾つかでも持って、そのPDCAを回してくださいねということについては、取り組みはいただけるわけですか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  私の説明がちょっと悪かったのかと思うんですが、全事務事業につきまして、先ほど申しました四つの視点で事業の見直し、評価をいたしております。ですので、事業によりましてはこれ以上財政的な削減は難しいというようなものにつきましては、当然それを動かすやり方をもう少し考えていくことで、人的な削減をするとか、もう少し市民サービスのレベル、サービスの方を上げるというようなことができる。そういうような見方を事業、事業でやっていただいております。当然その中には財政コストという視点がございますので、削減できるものについては削減というのは前提で考えて評価の方もしていただいております。
 
○山田 委員  先ほど職員の削減プラン、22年までに150人、これも目標を掲げられるのはいいんですけれども、先ほどの期限つきの職員を採用する条例、それとの絡みもあって、要は本当に市役所の中の行政サービスのための人的配置が本当に適正に行われていた上で、150人削減しましょう、アウトソーシングを含めてなんでしょうけれども、そういうことを目指されるわけなんですが、そこはやはりきちっとした裏づけがあって150人という数字を出されていると私は信じてますので、いわゆる行政評価というものを見越して、あと歳入と歳出のバランスというのは多分22年まで行くんでしょうけれども、そういうバランスを見越して150という数字が出てきたものだというふうに理解しています。
 ただ私もつい先日まで民間企業にいたわけなんで、我々は例えば売り上げの推移とか、それとそれに見合った本当に社員の数がこれでいいのか、それは損益上のバランスを見て人員配置をしているわけで、そうすると、いやこれは多いね、売り上げに対して人多いねとなると、外注化したり、いわゆる自然退職も含めた人員管理をしていくというのが常なんですけども、行政というのは必ずしも利益追求組織じゃないじゃないですか。そうすると市民のサービスというものとやはり職員の適正配置というものを何らかの指標できちっと見ていかなきゃいけないというのが、僕はこの行政評価というものの真のあり方だろうと今現在思っているんです。これからも勉強しなきゃいけないと思いますが、そういう観点で数ありきという世界をもう少し実務的なところに戻して検討していくという方法について、何かお考えがあれば、ちょっと私の言っていることは間違っていれば御指摘いただきたいんですけども、そういう意味で何か今私が申し上げたことに対するコメントがあれば、お伺いしておきたいんですが。
 
○辻 行革推進担当担当部長  職員数は何人が適正かという問題でございますが、なかなか難しい問題だろうというふうに思っております。いろんな数値の求め方がございます。本市におきましても、第1次の職員数適正化計画の中では、一つには状況類似団体等を一つの目標に置きまして、大ざっぱに退職人数からここまでは削れるんではないかという形で、先に人数目標を掲げたという経過もございます。
 ただ、今回の第2次職員数適正化計画につきましては、先ほども申し上げましたように、一つには状況類似団体でありますとかいうことも、そういった数字も参考にはさせていただいておりますけれども、現実には各課、また各原局の中で今後仕事がどういうふうに変わっていくかと。先ほど私どもの方から申し上げました行政評価等をやっていく中で、今後の業務がどういうふうなところに力を入れていかなきゃいけないか、そういったようなことも含めまして、またある業務につきましては、ここは委託化がこの年度で可能ではないかといったようなところの数字を見きわめまして、どういった方法をとれば職員数を何といいますか適正な数に持っていけるか、先ほど申しましたいろいろな代替の方法でありますとか、そういったことをすべて検討した中で、積み上げてきた数字でございます。
 したがいまして、そういった意味では今後も市の業務のあり方、それは各原課サイドからの積み上げでございますけれども、もう一つ今度は行政評価をやっていく中で、重点項目ですか、そういったようなものを見きわめながら、さらに検討していく必要があるだろうというふうに思っております。
 
○山田 委員  ありがとうございました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑はございますか。
 千委員からございますので、暫時休憩いたします。
               (15時42分休憩   15時45分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
 千委員の質問ですが、便宜事務局から代読をお願いします。
 
○千 委員  [代読]資料2─2の提案番号の29とか49で、利用者数の増減はどうなっていますか。
 
○小田嶋 委員長  答えられますでしょうか。
 
○行政課長兼行革推進担当担当課長  恐れ入ります。具体的な、例えば子どもの家クラブの利用状況というのは、青少年課が所管でございまして、利用数の増減等はちょっと現在私どもでは把握しておりません。同じく49番の健康診査の件でございますが、これも市民健康課が主管課で実施しておりまして、大変申しわけございませんが、今その数字は押さえておりません。
 
○小田嶋 委員長  ですが、千委員さん、いかがいたしましょう。担当原局に直接聞いていただくということでよろしいですか。
 
○千 委員  はい。
 
○小田嶋 委員長  再質問はなしということで確認いたしました。
 ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では質疑を打ち切ります。
 それではただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
 それでは職員退出のため、暫時休憩いたします。
               (15時47分休憩   16時05分再開)
 
○小田嶋 委員長  それでは再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第13報告事項(1)「荏柄天神社境内の国指定史跡指定の状況について」原局から報告を受けます。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  報告事項1番、荏柄天神社境内の国指定史跡指定の状況について御報告いたします。
 荏柄天神社境内の国指定史跡の新指定に関しましては、昨年12月開催の当委員会に、平成16年度中に文部科学大臣あて史跡指定申請を行えるよう準備を進めている旨、御報告をさせていただきました。
 その後、所定の準備が整ったため平成17年1月に史跡指定申請を行いましたが、このたび、平成17年5月20日付をもって国の文化審議会から国指定史跡とすることがふさわしい旨、答申されましたので御報告するものです。
 お手元の資料、荏柄天神社境内国指定史跡指定の概要をごらんください。史跡名称は荏柄天神社境内で、所在地は、鎌倉市二階堂字荏柄72番4ほかとなります。指定理由の要旨は、源頼朝が鎌倉に入ると荏柄天神社の西側の大倉の地に幕府を開き、荏柄天神社は幕府の鬼門守護のために祭られたとも伝えられるとともに、また武士の誓約にかかわる神でもあった。室町時代には鎌倉公方によって千句の催しが行われ、戦国時代には小田原北条氏が保護し、豊臣秀吉、徳川家康も造営を命じている。元和8年、1622年には江戸幕府によって鶴岡八幡宮と当社の造営が行われ、以後両社は幕府によって武門の守護神として修造維持されてきた。
 平成13年の建物調査の結果、当社本殿が正和5年、1316年の造営で、元和8年に移築された旧鶴岡八幡宮若宮本殿であることが確認され、本年4月に重要文化財指定の答申を受けている。武家の誓約を保証し、武家政権を守護する神として鶴岡八幡宮とともに信仰され、東国における天神信仰、詩歌信仰の中心でもあり、武家信仰の形態を示す遺跡として重要であるとの内容になっております。
 指定範囲は、資料2枚目の荏柄天神社境内史跡指定範囲図の網かけのしてある区域となっております。指定面積は5,804.78平方メートルであります。なお、本史跡は市内で28番目の国指定史跡となります。現在、国において告示に向けた事務手続が進められており、告示行為により国指定史跡として確定される予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの報告に御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  続いて(2)「国指定史跡の新指定及び追加指定の準備状況について」原局から報告をお願いいたします。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  報告事項2、国指定史跡の新指定及び追加指定の準備状況について、新指定1件、追加指定2件、計3件の御報告をいたします。
 初めに新指定ですが、お手元の資料(仮称)浄光明寺境内史跡指定予定範囲図及び浄光明寺敷地絵図をごらんください。
 浄光明寺は第6代執権北条長時が創建した中世鎌倉における四宗兼学の中心的道場であります。国指定重要文化財である浄光明寺敷地絵図は、1333年から1335年の間に制作されたものですが、この敷地絵図により、浄光明寺境内は中世鎌倉の寺院境内地と町の様相がよくわかる遺跡として重要な位置づけがなされたため、史跡指定を行おうとするものです。
 指定予定範囲は、同敷地絵図に基づいて、中世の寺院境内と寺院敷地に含められた武家屋敷等の範囲とするもので、資料、指定予定範囲図の網かけのしてある区域となり、指定予定面積は約2万2,000平方メートルとなるものです。
 次に追加指定ですが、資料、和賀江嶋史跡追加指定予定範囲図をごらんください。和賀江嶋は、中世鎌倉の沿岸海上交通の拠点であり、現存する最古の築港遺跡として、昭和43年に既に国指定史跡に指定されているものですが、その後の正確な測量により、遺跡の範囲が既指定範囲より広いことが確認されたため、追加指定を行うものです。追加指定予定範囲は、資料、指定予定範囲図の網かけのしてある区域で、予定面積は約1万8,000平方メートルとなるものです。
 続いて、同じく追加指定ですが、資料は若宮大路史跡追加指定予定範囲図をごらんください。若宮大路は、中世鎌倉の都市の基軸線となった鶴岡八幡宮の社前と由比ガ浜を南北に結ぶ鶴岡八幡宮の参道であります。並木敷であった範囲につきましては、昭和10年に既に国指定史跡に指定されているものですが、都市の基軸線となった参道全体を保存していくため、未指定となっている車道部分等の追加指定を行うものです。追加指定予定範囲は資料、指定予定範囲図の網かけのしてある区域で、予定面積は約2万平方メートルとなるものです。
 これらの国指定史跡の新指定及び追加指定につきましては、本年の申請に向けて、今後とも文化庁、神奈川県及び土地所有者等と協議を行い、作業を進めていきたいと考えています。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に、御質疑ございますか。
 
○山田 委員  この指定追加された状況が、追加指定された後に、例えばどういう制約がこの指定地に発生するか、そのあたり御説明いただけますか。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  史跡の指定は文化財保護法によりまして指定をされます。国指定史跡の範囲内になりますと、現状の変更をする場合、文化庁長官の許可が必要になります。軽易なものについてはその部分が一部市の方におりてまいります。基本的にはそういった現状変更等につきまして、許可に基づいて行われるといった規制が生じるようになります。
 
○山田 委員  ありがとうございます。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑がないようなので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
 では職員の入れかえのため、暫時休憩いたします。
               (16時14分休憩   16時15分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第14「議案第12号鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原局から報告を受けます。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  議案第12号鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。
 地方自治法の一部が平成15年6月に改正され、公の施設の管理について新たに指定管理者制度が導入されたことに伴い、鎌倉芸術館についても同制度を導入し管理していくこととしたため、鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例に所要の改正を行うものです。
 改正の主な内容ですが、自治法では、指定管理者の業務の範囲、利用料金に関する事項、管理の基準、指定管理者の指定の基準と手続等を条例で定めることとされていることから、これらを新たに追加し、改正条例案といたしました。
 お手元の改正案に沿って、その主な改正の内容を申し上げますと、まず条例の題名をほかの施設条例との整合を図ることから、鎌倉市芸術館条例に改めました。これは鎌倉市における公の施設の設置条例に関して、設置及び管理の文言を取り、施設名を題した条例の名称に統一する方針のもとに改めたものでございます。
 第1条につきましては、用語の整理をしたものでございます。次に施設の使用は指定管理者制度の趣旨に基づき、市の許可にかわり指定管理者による利用の承認とし、利用料金制度とすることから、利用に係る所要の規定を整備いたしました。こうしたことから、これまでの使用料等を規定していた第4条、5条、6条を削るとともに、使用の許可を規定していた第3条の条文を、市長の許可から指定管理者の承認へと整理いたしました。そしてこれを第6条とするとともに、お手元議案のとおり、新たに第3条、4条、5条を加えたものでございます。
 新たな3条では、指定管理者による管理につきまして、その範囲を定めたもので、その範囲は、1号に芸術館の利用の承認等の業務、2号に芸術館の施設等の維持管理に関する業務、3号に芸術文化の振興に関する業務、4号にその他設置目的を達成するための事業実施の業務といたしました。またこれまで規則で定めていた休館日、開館時間は、管理の基準として第4条、第5条のとおり条例で定めることといたしました。
 なお、休館日につきましては、年末年始とは別に、これまで月2回の休館日を定めておりましたが、指定管理者導入の趣旨に基づき、より一層利用者の利便の向上を図るため、この月2回の休館日をなくすことといたしました。
 2枚目にまいりまして、第7条では、利用料金の支払いは指定管理者に対して支払うこととし、その利用料金は別表に定める額の範囲内で市長の承認を得て指定管理者が定めることといたしました。第12条は用語の整備を行い、これを第16条とし、この前にごらんの第15条を加えることといたしました。第15条は指定管理者の指定について規定したもので、市民の平等な利用が確保されること、芸術館の適切な管理ができることなど、指定の基準を定めたものでございます。
 また第11条は、これまでの管理の委任につきまして規定しておりましたので、これを削除するとともに、改正前の第10条は表現整備を行い、第14条とし、改正前の第9条は使用の許可、使用料を利用の承認、利用料金に改正し、第13条とし、改正前の第8条は同様に表現整備をし第12条としたものでございます。
 3枚目でございますが、第8条として利用料金の減免規定を定めるとともに、第9条では利用料金の返還基準について、第10条では特別の設備を設ける場合の規定を定め、第11条では利用承認の取り消しに係る規定を定めたものでございます。なお、3枚目後段から4枚目にかけましては、これまで別表で定めていた施設等の使用を利用に、使用料金を利用料金とその上限とするなどの整理をしたものでございます。
 また4枚目でございますが、これまで規則で定めていた設備、駐車場の使用料についても、利用料金としてその上限額を別表で定めたものでございます。
 改正条例の施行は、平成18年4月1日とし、指定管理者の指定に係る規定につきましては、公布の日から施行いたします。なお、指定管理者の申請・決定等に係る手続は、別に規則で定めるとしていますが、今後の方針といたしましては、指定管理者の募集方法は公募によることとし、選定委員会を設置し、最もすぐれたと認められる者を選定するとともに、指定の期間は5年間を予定しております。
 以上で説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○原 委員  ちょっとお伺いしたいんですけれども、こちら財団法人ということで、市が3億円のお金を財団設立時に出されたと聞いたんですが、そういったお金は指定管理者制度に入ったときは、今後どうなるんですか。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  指定管理者制度を導入いたしまして、財団法人がそのまま指定管理者として選定された場合には、財団法人の基本財産ですので、そのまま基本財産といたしまして、財団運営に当たっていくようになると思います。
 
○原 委員  じゃそうすると、指定管理者制度が入らないとわからないということなのか、それともあと財団の経営基盤ってどういうふうになっていくのか、そこら辺ちょっとお伺いしたいんですけれども。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  指定管理者制度を導入しましたその結果、どこが指定管理者としてなっていくかというのは、これからのことでございまして、財団は理事会の決議として指定管理者に応募していくということを決議しておりますので、今後公募するだろう指定管理者制度には応募してくると考えられますし、その結果指定管理者にもし選定された場合には、これまでと若干指定管理者との協定によって市から管理の委託の制度にかわってまいりますので、これまでは財団に対しては運営費の補助という形で鎌倉芸術館の管理運営を委託しておりましたけれども、今後は指定管理者の制度に基づく管理委託ということで運営基盤を整えていくようになると思います。
 
○原 委員  じゃ市から運営の委託という方法になって、管理委託ということになるんですが、そうすると、じゃ私もちょっとよくここの管理の制度がわからなくて、質問の意図がちょっと変になるかもしれないんですけれども、そうすると、もしこの公募にしたときに、財団のこの人たちが手を挙げなくて、民間とかほかの人たち、全然運営の知らない人たちが来た場合は、この財団の経営基盤、さっきも同じに言ったように、基盤はどうなっちゃうんですか。それは決まらないとわからないということなんですかね。わかりますか、ちょっとごめんなさい。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  今の御質問は、仮に指定管理者がほかの民間の事業者になった場合に、財団がどうなるかということとお受けとめいたしまして、その場合には確かに財団はその主な業務の内容が鎌倉芸術館の管理運営をしておりますけれども、ほかに同じように指定管理者制度を導入していきます鏑木清方記念美術館と文学館もございます。そういった施設の指定管理者がどうなっていくかという、そういった状況とあわせ考えまして、鎌倉芸術館の指定管理者として財団がならなかったときには、財団もこの12年間の長きにわたって鎌倉芸術館を理事会という運営組織で運営してまいりまして、そういった意味での経営基盤というものが一定の成果を上げてきておりますし、その段階で理事会等で今後財団としてどうしていくかということを検討していくことと思われますし、またそのときには出資者として市との調整も当然出てこようかと思います。
 
○原 委員  じゃそういった場合に、やはり選定委員会できちんとやっていくということですね、お選びになられるということでよろしいということですよね。じゃ公正で透明な選定委員会のお選びの仕方でよろしくお願いしたいと思います。これで終わります、済みません。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑。
 
○早稲田 委員  ちょっとお伺いしたいんですけれども、これは別にほかの施設にももちろん当たることなんだと思うんですが、こちらの施設10年以上たっておりまして、大規模なものですから、施設の劣化症状というものが見られると思うんですが、この修繕についてはどういうふうになっていくんでしょうか。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  確かに委員御指摘のとおり、開館して12年がたちまして、特にこの二、三年、修繕費を非常に必要となってくると、そういった状況になってきております。今後これから大規模修繕も想定されておりまして、かなりの経費をかけて修繕をしていかなきゃならないという、そういった認識を私たちは持っておりますけれども、指定管理者制度になった場合に、その修繕費をどうするかということを考えますと、指定管理者はその施設の管理を委任を受けてまいりますので、あくまでもその施設の修繕は市の側で基本的には実施していくというふうに考えております。
 
○早稲田 委員  今のことについてなんですけれども、当然音響とか空調とか大きな修繕費がかかると思いますが、これはもう今から中長期的な計画をお立てになっていらっしゃるんでしょうか。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  おっしゃいますように、次期の基本計画の中にも大規模修繕計画ということを今立案しておりまして、それをのせていく予定でおります。
 
○早稲田 委員  はい、わかりました。ありがとうございました。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、委員長から2点ぐらいの質問。ほかの委員会でもいっぱいやっている委員もいますんで、余り重複して重ねて聞かないようにはしたいと思いますが、聞かないと後で影響を受けるので、ここで質問しますが、公の施設の目的という点では、ほかの委員会でも質疑をやっているとは思いますが、住民の福祉の増進を図ることを公の施設は目的として持っているんだと、こういうことを踏まえて民間だろうが直営だろうが、この点ではこの目的を外さないということでは確認してよろしいですか。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  まさに住民の福祉の向上を図るための施設として、この鎌倉芸術館はあるわけでございまして、その住民の福祉の向上の福祉の一つの領域として、市民のための芸術文化の振興ということがございますので、今委員長御指摘のその趣旨にのって進めてまいりたいと思っております。
 
○小田嶋 委員長  私どももこの指定管理者制度は一般質問で取り上げたところで、やはり三つの条件があるだろうという指摘の中では、一つはまず公共性を維持していくんだという問題を一般質問でもされて、我が会派でしているんですけれども、公共性を確保していく上で、やはり一つは議会がこういった指定管理者制度のもとで管理、そして運営も図っていくというわけなんですが、議会がこの運営状況に関与できないということが、この条例の中から読み取れるんですけれども、市長の側には経費的なことについては報告するし、それに監査というような内容を受けるというふうにはなっているんですが、議会側からの関与が含まれていないんですけども、この点については公正性を確保するという上では市長の関与も行政執行側の方もあるんだけど、議会側の方がないというのは、この点では足りないんじゃないかなと思うんですが、その点では何か御見解はありますか。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  確かにおっしゃいますように、今法等の定めでは市に対して事業報告書の提出等の定めがございますけれども、議会に対しては、例えば出資法人に対する経営状況の報告を議会にするとか、そういったことの定めが今回はございません。そういったことから、それで果たして十分に議会に対して御報告になるのだろうかということは考えておりまして、鎌倉芸術館の指定管理者だけにとどまらず、ほかの施設の指定管理者制度の事業報告の状況も踏まえまして、今後その時期や議会に対して御報告するとかいう方法やその時期につきましては、他の施設の指定管理の導入の状況等も絡み合わせまして、検討していきたいというふうに思っております。
 
○小田嶋 委員長  あと、先ほど三つの挙げたうちのもう一つは、やはり利用者、市民のこの業務や運営にかかわって参画を図っていくことが、この芸術館というのは市民の利用がこれまでもされてきているし、また市民が自主的にこの会館業務にかかわってこれまでもやってきた経過が一時期ありましたから、演目を市民が主体になってやるとかということを意味しているんですけど、今回のこの条例の中では、市民参画という点では何ら盛り込まれていないんですけど、その点はどう考えますか。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  指定管理者を公募していきますその段階で、市として指定管理者に求める業務の水準というようなものもきちんと細かく設定して公募の要綱の中に改めて出していきたいというふうに考えておりまして、そのまず第1段階で指定管理者として応募する者の条件として、こちら側の公募の条件、業務の水準の条件にこれまでの多くの方々の市民の方々の利用者アンケートですとか、そういったお声を反映させた仕様をつくっていきたいというふうに思っております。その後に指定管理者としてある事業者が定まったときには、具体的な管理をしている段階で利用者によるモニタリングですとか、当然私どもの方からのモニタリングというのも四半期ベースにやるとか、実地の調査をやるということもありますけれども、利用者側のモニタリングということも、指定管理者がきちんと利用者の意向を反映して管理をしているかどうかを確認するための、そういったモニタリング制度も、今の段階では導入していこうということを検討しております。
 
○小田嶋 委員長  私の質疑は以上で終わります。
 ほかに。
 
○三輪 副委員長  ちょっとこの期間というのはどのぐらいを考えていらっしゃるんですか、公募してからの。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  指定期間は5年を今予定しております。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○山田 委員  この指定管理者制度で、選定委員会、これで公募されて決まったときの議決というのはなされましたでしょうか。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  これから選定のための選定委員会の設置をし、募集をかけて選定をいたしました結果、指定管理者として指名をするに当たりまして議会の方の議決をいただく予定でございます。
 
○山田 委員  そこで議会の議決でフィルターが入りますと。その後、運営されていって結果、決算とかそういったものの報告はあろうかと思うんですが、決算との関係はどのようになってますか。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  決算はその指定管理者が打つ決算を事業報告の形で、今の案ですと2カ月以内に市の方に提出していただくと、そういうふうなことを考えております。
 
○山田 委員  その内容については議会が知り得ることになりますか。
 
○金川 生涯学習推進担当担当次長  これまでは、今は例えば鎌倉芸術館を例にいたしますと、財団法人鎌倉市芸術文化振興財団が管理の委託を受けておりまして、その決算が出たときには議会に報告しておりますけども、今回の指定管理者制度につきましては、そういった定めがございません。そんなことからそこを補完する意味で、議会に対してそういった事業の状況ですとか、経営の状況につきまして報告をする方法ですとか、その時期につきましては、これからどのようにしていったらいいかということを検討していきたいと思っております。
 
○山田 委員  そうしますと、財団であったときには議会へ報告していましたと。今度指定管理者制度ということで、地方自治法がかわったということもあって、今度公募しますということになれば、財団に落ちるかほかの民間に落ちるかはともかくとしても、決算内容については同様に取り扱った方がいいんではないかと。これは方向性の話ですので、市側として対応していただければいいんですが、ちょっとその辺を含めてここの常任委員会だけではございませんので、その面も横通しでそういう議会の決算報告を含めたやり方をお考えいただければ、議会側としてのチェック機能も議会の機能としてそこである程度働くんではないかと思っていますので、ちょっとそこを含めて御検討いただければと思います。
 
○小田嶋 委員長  ほかに、御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようなので、では質疑を打ち切ります。
 それでは意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見はないようなので、意見なしと確認いたします。
 それでは採決を行います。
 議案第12号鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。
              (総 員 挙 手)
 総員挙手ということで、原案は可決いたしました。
    ───────────────────────────────────────
 
○小田嶋 委員長  なお、一昨日の観光厚生常任委員会での委員長の態度についての申し合わせが行われて、総員の賛成で可決した場合の委員長の態度が異なる場合は、委員長が態度を明らかにするようにということが観光厚生常任委員会で論議されたんですが、これについて総務独自でも申し合わせを確認しておいた方がいいんじゃないかということを、委員長としても思っておりまして、一たん休憩した上でちょっと話を進めていきたいと思いますので、一応結論は出しましたので、職員は暫時休憩して、残ったままで結構ですから、聞いていてください。
 暫時休憩します。
               (16時38分休憩   16時57分再開)
 
○小田嶋 委員長  休憩前に引き続き、委員長が議案で諮った結論に対して異なる態度の場合は、その結果についての発言の後に、委員長の態度も明らかにつけ加えるということで、今後総務の委員会ではやっていくということで申し合わせを確認いたしました。
 そこで、今の日程第14の議案第12号鎌倉市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、総員が賛成、原案可決ということでございましたが、委員長の態度は反対の立場でございますので、申し述べておきます、ということになります。
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○小田嶋 委員長  大変お待たせいたしました。それでは次に日程第15報告事項(1)「野村総合研究所跡地土地利用等基本計画について」原局から報告を受けます。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  報告事項(1)野村総合研究所跡地土地利用等基本計画につきまして、御報告いたします。
 野村総合研究所跡地の土地利用等につきましては、平成14年3月に寄贈を受けて以来、これまでに土地利用計画等策定上の基本的条件の整理、基本構想案の策定、基本構想の策定、基本計画案の策定と、段階を踏んで計画づくりを進めてきており、その都度その概要を当委員会に御報告させていただいているところであります。本日御報告させていただきますのは、基本計画案をもとにして、さらに昨年度の検討成果などを加えて整理した基本計画の概要であります。
 具体的には、昨年度は基本計画案を広報やホームページに掲載し、市民の皆さんからの意見等を募るとともに、公募市民や関係団体の代表で構成する検討部会を設置して、導入機能である複合博物館・市民活動交流館の具体的中身や、自然的土地利用の整備、維持管理のあり方などについて検討を進めてまいりました。あわせて民間事業者参入の方法等についても、有識者で構成する専門委員会を設置して検討を進めてまいりました。そして平成17年3月には、それぞれの検討部会、専門委員会で一定の取りまとめがされたところであります。そこで、このたび基本計画案にそれぞれの検討部会、専門委員会の成果などを加えて、基本計画としてまとめましたので、その概要を御報告するものです。
 それではお手元にお配りしております野村総合研究所跡地土地利用等基本計画に沿って御説明をさせていただきます。2枚めくっていただきますと、目次がございます。基本計画は「基本計画の前提」から「今後の課題」までの10章からなる本編と資料編で構成しています。
 本編に入りまして、1ページから4ページまではほぼ基本計画案の内容を踏襲しております。まず1ページの「基本計画の前提」で、基本計画を市民と行政が共有できる土地利用及び施設整備の具体的方向を示すものであり、今後の土地利用及び事業の指針と位置づけています。2ページの「基本的な考え方」では、跡地を活用するに当たっての基本理念を、持続可能な社会の実現や歴史文化都市・自然環境都市を象徴など、五つ掲げています。
 3ページの「土地利用の基本方針」では、自然的土地利用と都市的土地利用の基本的なあり方を整理しています。既存の緑地を極力現況のまま残しつつ、上手に保全・活用していくとし、また都市的土地利用もロケーションを生かしつつ、ユニバーサルな施設づくりを目指すとしています。右側の「施設整備の基本方針」では、公共的機能と民間機能をバランスよく配置するとして、最適な機能転換のあり方を追求するとしています。4ページの「土地利用のゾーニング」では、土地活用ゾーンや緑地活用ゾーン、緑地保全ゾーンなどの土地利用の考え方を図面に落としています。右側の「整備及び運営・維持管理の考え方」では、市民や民間などの多様な参画により、整備運営・維持管理を進めていくとしています。
 5ページに入りまして、ここから12ページまでは「具体的な自然的土地利用計画」について整理しています。まず5ページで、多様な自然的体験を通じて学ぶ空間として活用するとした緑地の活用コンセプトを掲げた上で、整備、維持管理の考え方などをまとめ、さらに6、7、8ページで跡地を活用ゾーンと保全ゾーンに分けて活用アイデア例なども盛り込みながら、それぞれの土地利用の方向を整理しています。
 9ページは、跡地に歩いてアプローチできる緑道整備の考え方をまとめています。10ページから12ページまでは、現況植生を把握しつつ、その植生にあわせた具体的な維持管理の方向や内容を整理しています。特に12ページでは、3段階に分けて整備、維持管理していくプログラムをまとめています。
 13ページからは「都市的土地利用計画」を整理しています。跡地には公共的機能である自然・歴史・美術の複合博物館・市民活動交流館と、その公共的機能と連携し得る民間機能を導入するとし、特に複合博物館・市民活動交流館のコンセプトや施設利用イメージなどをまとめています。14ページ、15ページでは、既存建物を再生活用するに当たっての施設配置の方向を整理しています。15ページになりますが、既存建物の特性からして複合博物館については既存の生物科学研究所及び同新館を中心に配置していくことが効率的としています。さらに、施設へのアクセスについても整理しています。
 16ページから24ページまでは、事業実施に向けて事業資金計画や民間事業者参入の可能性などを整理しています。まず事業資金計画では、整備や運営、維持管理の支出に係る経費と、民間に対する土地建物貸し付け料や、複合博物館の入場料の収入に係る経費の概算を見積もりながら試算を行っております。
 17ページ、18ページに具体的に建物を再生活用した場合と新築した場合の試算を行っていますが、どちらのケースも施設整備費に教育文化施設建設基金や国からの補助金、民間事業者からの土地貸し付け料などを充てたとしても、さらに一般財源からの支出を必要としており、現在の市の財政状況では早期の事業化は難しいとの結論になっております。そこで、18ページの右側ですが、事業化のためには整備費の確保と削減に努めることが必要とし、それぞれ民間事業者に期待すること、行政が検討すること、市民等の協力に期待することを整理しています。
 19ページから20ページにかけては、段階的整備や民間発注など、財政負担の軽減につながる事業化について、ケースに分けてさらに試算を行っています。民間事業者の参入見込みがつけば、試算1、2と比較して一般財源からの支出がかなり軽減でき、事業化に向けて可能性がかなり広がってまいります。
 21ページから24ページは、民間事業者参入の可能性を整理しています。21ページに15年度に実施したアンケート調査の結果を、22ページに昨年度実施したヒアリング調査の結果をまとめています。ヒアリングについては、前年度のアンケート調査で前向きな回答を示した民間事業者も含めて行ったところでございますが、いずれの事業者もアイデアの提供にとどまり、みずからが参入の意欲を示すまでには至りませんでした。また、どの事業者も共通して駅から離れているという点、施設整備費等かなりの資金を民間が当初用意しなければならないという点、さらには市街化調整区域ということで、用途が限られるという点を課題として挙げていました。
 そこで23ページでは、民間事業者参入に向けて検討すべき事項として、計画の自由度を高めることと事業リスクの軽減に努めることを挙げ、それぞれ民間事業者に期待すること、行政が検討することを整理しています。計画の自由度を高めることについては、市街化調整区域ということでなかなか難しく、現段階では規制の枠の中でどこまでの施設が立地可能かを検討していくということにとどめています。事業リスクの軽減については、先ほど御説明した事業資金計画の中で、試算5の場合が民間機能部分の耐震補強などの整備費の一部を負担することも可能であり、最も事業化の可能性が高いとしています。また、24ページでは民間事業者募集の方法を整理しています。ヒアリングの状況等から、通常の事業プロポーザルでなく、2段階方式の事業プロポーザルを実施していくことが事業者の参入可能性を高めることにつながるとしています。
 25ページからは今後の課題を整理しています。25ページでは緑地の整備及び維持管理等に係る課題として、実行に向けた体制整備のあり方を整理しています。26ページでは、複合博物館・市民活動交流館に係る課題として、さらに専門家や学芸員なども加えて、今後とも市民参画で詳細に検討をしていく必要があるとしています。27ページでは、民間事業者参入に係る課題として、民間事業者の参入が見込めない場合も想定して、市単独での事業化の可能性も視野に入れて検討していく必要があるとしています。
 以上が基本計画の概要であります。今後はこの基本計画を広報やホームページに掲載し、市民の皆さんに周知をしてまいります。あわせて複合博物館・市民活動交流館について、市民・関係団体の代表、専門家、学芸員などで構成する検討委員会を新たに設置して、具体的な検討を進めるとともに、民間事業者募集に向けて準備を進めてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの報告に、御質疑ございますか。
 
○三輪 副委員長  いろいろな具体のコストの考えた策が練られているということで、これは期待をするところなんですけれども、市民にはこれからホームページなどで意見を聞いていくということですけれども、地元の住民の方への説明というんでしょうか、そういうことも考えていらっしゃるんでしょうか。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  これまでに野村総研跡地の計画づくりについては、市民参画、あるいは公募市民、関係団体の代表等で構成して進めてまいりました。そういう中で、地元の町内会、具体的には梶原山町内会と隣接するグリーンハイツ自治会、さらには深沢の連合町内会、それぞれから委員を推薦していただいて、その中で議論をしてまいりました。
 聞くところによりますと、それぞれの委員につきましては各町内会で状況について御説明をしていると、そのように聞いております。今のところこの基本計画の周知については、広報やホームページということで考えてございますけれども、さらに地元から説明会等の要望等があればこたえていきたいと、そのように思っているところでございます。
 
○三輪 副委員長  委員が3人、二つの委員会に入っているということで、そこから情報が行くということなんですけど、なかなか地元の一般の人までにこの情報、行き渡っていないというところだと思います。今要望があればということだったので、これは全市的な計画でありますけれども、その辺十分地域の住民の意見も吸い上げられるような形をとっていっていただきたいと思いますけれども、特に深沢地域の人へのアンケートとか、特段そういう形は考えていませんでしょうか。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  今のところそういったものは予定しておりませんけれども、先ほど市民参画で進めてきたという中で、昨年度の検討では三つの部会と専門委員会を動かしていた中で、なかなか実現しなかったんですけども、その前の検討委員会では、毎回ごとに検討委員会ニュースをつくりまして、その都度それぞれの支所等に配布して、自由に検討状況がわかるような形でお伝えをしてきたところでございます。あと各地元の意見等の把握につきましては、今回導入機能を絞り込む中で、かなり過去になってしまうんですけれども、全市を対象にして、あるいは深沢地域を対象にしてどんな公共的機能が望まれるかという、そんなアンケート調査も参考にしながら導入機能を絞り込んでいるところでございます。
 
○三輪 副委員長  わかりました。ぜひ地元の反対があってはこういうものはなかなか生きませんので、全市的なところでいいものをつくっていただきたいと思います。
 それからちょっと細かいことなんですけれども、今回自然的利用のところの中で7ページになりますか、前は冒険遊び場という形でゾーンの名前が2カ所でしたっけ、あったと思うんですけれども、これがこの下に※で限定的目的をイメージとするゾーン名を変更というふうになっている。これがきっと冒険遊び場という名前を消したということだと思うんですけれども、この辺のどうしてそういう形になったのかの経緯をお願いします。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  実は、お手元の資料の6ページをごらんいただきたいんですけれども、6ページに従前の基本計画(案)におけるゾーニングイメージ図があって、右側に今回検討部会で整理したゾーニングの最終案というのを整理してございます。今言われたように、従前のゾーニング案では、冒険遊び場というかなり細かいゾーニングをしていたところでございますけれども、実は検討部会の中でやはり余り細かく枠を決めてしまうと、その中だけでしか遊べないと、そういう制約を受けてしまうと、そういう形ではなくて、大きく活用ゾーンなら活用ゾーンという大きなくくりの中で何でもできるような、そんな形にしていただけないかという、そういった御意見をいただきました。そういう中で、右側の緑地活用ゾーンの(2)の中では、竹林として竹細工や竹炭づくりができる、あるいは芝生・サクラ林ゾーンでは子供たちが自由に遊べるとか、そういった形で枠を取り払って、何でもできるような形にしたというのが、議論の結果としてこういう形になったというところでございます。
 
○三輪 副委員長  何でもできるという形ですけれども、せっかく冒険遊び場という形で斬新的なものを鎌倉につくっていこうというところは、逆に消えてしまったのかと思います。これは何でもできるところの中で、割と学習するゾーンとか、そういう形で書いてあるんですけれども、この中にもう一つ、冒険遊びを子供たちの自由な発想でという、冒険遊びをするというところをなぜ盛り込まなかったのかなと思うんですけれども。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  実は、6ページではかなり大きく書いておりまして、7ページの下側に緑地活用ゾーン(2)というのがございまして、その中で広場・サクラ林ゾーンというのがございまして、ここでは子供たちが自由に遊べ、花や果実等も楽しめるゾーンとして活用とし、その右側には大径木を利用した木登りやブランコ等の冒険遊びとか、ネイチャーゲーム等の自然体験プログラムの提供、こういったことをやっていくのがよろしいんじゃないんでしょうかということで、決して冒険遊び場という限定的な言葉については少し明らかにしてない部分ございますけれども、内容的には全く変わっていないという、そういうふうに理解をしているところでございます。
 
○三輪 副委員長  冒険遊び場については、これまでも何度も言わせていただいておりますけれども、右に参考事例として東京都のことが書いてありますけれども、ぜひ冒険遊び場プログラム、市民が主体でやっていく冒険遊び場ということを今後盛り込んでいっていただきたいと思います。そういう形に入れていかないと、なかなか実現していかない、実現に向けてのプログラムは市としてはやっていくという市長のお答えもいただいておりますので、ぜひここに盛り込んでいただきたいと思います。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○山田 委員  野村総合研究所跡地土地利用等基本計画の中で、最大の支出項目は何なんでしょうか。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  やはり公共的機能として複合博物館・市民活動交流館を整備するという、それがございますから、その整備費が一番大きな支出になるかというふうに考えております。
 
○山田 委員  それでは、その確認を得た後で、16ページの、ちょっとこれ確認させてください。支出の中段ぐらいに書いてあるんですが、「生物科学研究所及び新館を解体して、その場所に複合博物館を建設した場合」というふうに書いてあるんですが、整備費41.6億、演出展示設備等4.5億というふうに書いてあるんですが、これ新設の場合も、これは4.5億というのは乗っかりますか。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  この演出展示設備等というのは、いわゆる特殊のジオラマとか、あるいは最近よく映像で非常にきれいにその土地の歴史を見せたりとか、そういった施設になります。上の新築工事費の52万はあくまで建築工事費、当然電気とか給排水の設備も含めてでございますけども、その金額ということで、演出展示設備費はいわゆる聞いたところ、平米40万から60万ということで、非常に大きな額になりますから、この部分については別途4.5億という形で見込んでいるところでございます。
 
○山田 委員  了解いたしました。それと、これから今まで基本計画策定まで、検討委員会るる御検討されてきたことに敬意を表します。これについて一応基本計画ができましたという現段階においては、今後この検討委員会の位置づけというのはどのようになるんでしょうか。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  今まで基本計画(案)の段階で検討委員会を設置してつくり、なおかつ今回基本計画(案)をとる段階で、二つの検討部会、あるいは専門委員会を設置してまとめてきたところでございます。基本的には、やはりそういった検討部会についてはより計画を1ランクアップさせる上で市民参画の中でやっていきたいということで、今ここで基本計画がまとまった段階では、あとは実施に向けて我々邁進していくと、そういう形になるかと思います。
 ただ、今後民間事業者募集という形になりまして、当然民間からもさまざまな提案が出てくるかと思います。そういう中では再度検討委員会、検討部会のメンバーにフィードバックして、御意見を聞くという、そういったことはあり得るかと思いますけれども、今現在では一定の区切りがついたと、そういうふうには理解しているところでございます。
 
○山田 委員  それでは27ページの民間事業者参入に係る課題ということで、この中でエントリー方式というのを想定されておりますよね。このエントリー方式を採用すると、もう完全に1年ずるっと計画がおくれちゃうんですね、民間からの参入プロポが。何を言っているかというと、89ページが、これがエントリー事業者をかます場合には、平成20年度、これエントリーを無視した場合には、19年度というふうに各種手続がスタートしていますよね。要は今までいろいろと検討委員会でさまざまな論議をされてきた中で、またさらにエントリー事業者をここにかまして、市側としてまたそこに支出をしていくと、かつ1年おくらせると、そういった方式の妥当性について、ちょっと今の状況を教えてください。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  このあたりにつきましては、どういう形で民間事業者を募集したらいいかということで、かなり検討してきたところでございますけれども、実はその検討に当たっては実際に民間事業者のところにお邪魔して、ヒアリング等もかけてきたところでございます。その結果といたしまして、先ほども御説明の中で申し上げましたけれども、どこの事業者もあの跡地が駅から離れているという点、あるいはかなりの資金を最初に用意しなければいけない点、あるいは市街化調整区域で計画の自由度がなかなかないという点、そういったものを課題に挙げて、なかなかみずからが積極的に参入しますよと言ったところがなかったと。
 そういったところから、我々もその感触からしてただ1度の事業プロポーザルをやったときに、果たして提案をしてくれる事業者さんがいるだろうかということで、それならば確実にというか、より民間事業者の参入が見込める、まずはエントリーをしてもらって、そのエントリーをした事業者とどんな条件だったら入るのか、あるいは入るとしたらどんな機能を考えているのか、その辺を聞かせていただいた上で募集要項をつくって、次のステップで事業プロポーザルをやった方が、確実に民間事業者参入の可能性が高まるだろうと、そういったことで今のところこの2段階の事業プロポーザルを検討していると。
 確かに山田委員さん言われるように、1年時間はずれてしまうんですけれども、そのことによって確実性が高まるのかなという、そういうふうに判断して今その方向で進めている、目指しているというところでございます。
 
○山田 委員  おっしゃる意味はよくわかって、先ほど来から、ちょっと別の前段の日程の中で白倉委員の方からも御提起ありましたけど、この種のアイデアを持っている市民というのは、やはり相当いらっしゃるんじゃないかなということ。先ほど来三輪副委員長からもおっしゃっているように、いわゆる市民参画ということがベースであれば、やはりどこかから引っ張ってきたエントリー業者を使って構築するよりも、もっと速やかに行政主導といいましょうか、市側主導でこの辺のプロポを構築していった方が、私は支出を抑える意味でも、皆さんの御努力がそのまま生かせるという意味でも、また第三者のアイデアをそこにぶち込んで民間参入というものに道を開くというの、それは感覚的にはわかるんですけど、どうもそこの辺がいつも一歩引いていらっしゃらないのかなと。そういうふうにちょっと思えますんで、そういう意味で、もう少しせっかくこういう立派な基本計画ができて、市民参画をやっていろいろなアイデアを募集してやっていくわけですから、あとはもう完全な技術的な話だろうと。例えば博物館をどう改修しようかとか、あるいは駅からの距離をどうしようかといっても、市側の態度が明確にならないと、何ぼエントリー業者がこうしてはいかがですかと言っても、また結局同じことを言うんではないかなという不安を持っているわけですね。ですからわざわざこういう提案を繰り返さなくてもいいんじゃないのかなという気はしておりますが。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  このまず第1段階のエントリー事業者というのは、最終的にみずからがその場所で事業をするという事業者も含めてのエントリーということで、24ページに若干募集方法を検討するということで募集方法2というふうに書いてあるんですけれども、まず第1段階で公共機能も含めて跡地全体をプロデュースする事業者、要は整備していく事業者、あるいは民間機能だけを整備運営する事業者、あるいは民間の一部をかりて運営する事業者、多分さまざまな分野に参加したいという事業者さんがいるかと思います。
 それぞれの分野で自分が参加したい、あるいは興味を持っていただきたいという方に入っていただいて、実際に募集要項をつくった方が早道なのかなというふうに、結果としてそういうふうに考えているところでございます。決して新たな支出ということで、もちろんこのエントリーの募集要項をどういうふうに整備したらいいか、あるいはこの跡地の魅力をどういうふうにPRしていったらいいかという、そういう意味では若干専門業者に委託という意味では支出があるかもしれませんけれども、エントリー事業者を募集して、そこで協議するについては、それほど大きな支出なくして、よりまた民間事業者への参入の可能性が高まるということで進めていけるのかなというふうに、担当課としては考えているところでございます。
 
○山田 委員  エントリー事業者の位置づけというのが、ちょっと私の考えているのと今原局さんのおっしゃっていることと少しニュアンスが違うのかもしれませんので、そこはまた整合をとっていかなきゃいけないとは思いますけれども、いわゆるコンサルティング的なエントリー業者というものではないよと、あくまでもそれはもう実質的、自分たちもやるんだということも含めて、さまざまに参入できる分野を決めていただいてという、その一部であるということで確認させていただければ。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  そのとおりでございます。
 
○山田 委員  済みません、終わります。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようなので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  次に(2)「生涯学習施設等再編整備計画の見直し状況について」原局から報告をお願いいたします。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  報告事項(2)生涯学習施設等再編整備計画の見直し状況につきまして御報告いたします。
 生涯学習施設等再編整備計画は、平成12年1月に策定された行政計画であり、それぞれの担当課においてその実現に向けて準備・検討が進められてきたところであります。そのような中、平成14年3月に野村総合研究所跡地が寄贈され、その土地利用を検討するに当たって、この生涯学習施設等再編整備計画の中の博物館、文化財資料館、鎌倉美術館については、野村総研跡地への立地も視野に入れて検討していくとしたため、庁内ワーキングを設置して再編整備計画の見直しを進めているところであります。
 これまでに見直しの状況につきましては、平成14年12月の当委員会に見直しのための庁内ワーキングを設置したこと、また平成15年6月の当委員会に見直しの範囲を、さらに平成16年6月の当委員会に野村総研跡地の基本計画案がまとまったことを踏まえて、旧中央公民館分館用地と、旧今井邸用地が未利用地との位置づけとなり、その扱いについて今後検討を進めるということをそれぞれ御報告させていただいたところであります。
 そこで本日の御報告は、平成16年6月以降の旧中央公民館分館用地と、旧今井邸用地の検討状況を中心に御説明をさせていただきます。お手元に配付させていただいております生涯学習施設等再編整備計画の見直し状況についてという資料をごらんください。資料は当初計画内容と見直しの背景、見直しの範囲、見直しの方向、平成16年6月以降の見直し検討状況の4項目で整理しています。
 まず、当初計画内容と見直しの背景では、もともとの再編整備計画の位置づけ、内容を再確認した上で、それぞれの施設の現在までの計画進捗状況や、暫定的な開設の状況を整理し、さらに見直しの背景として跡地に自然・歴史・美術の複合博物館・市民活動交流館を導入するとした野村総合研究所跡地土地利用等基本計画がまとまったこと。また、収入確保対策プロジェクトや、財政力向上プラン改訂版において、収入不足の解決策として、旧中央公民館分館用地など未利用地については財産処分を検討するとされていることの2点を挙げています。
 2ページの見直しの範囲では、土地利用が確定しております旧見田邸用地と、稲村ガ崎四丁目用地を見直し対象から除外し、見直しする範囲を博物館・文化財資料館を配置予定であった旧中央公民館分館用地の扱い、鎌倉美術館を配置予定であった旧鈴木邸用地の扱い、女性センター・生涯学習施設を配置予定であった旧今井邸用地の扱いとするとしております。そして、平成16年6月時点での見直しの方向としてまとめたのが、2ページ下の表となります。野村総合研究所跡地の欄の備考に書いてありますとおり、博物館・文化財資料館・鎌倉美術館は、野村総研跡地に導入する複合博物館の中で実現していくとしたことから、旧中央公民館分館用地と旧今井邸用地が未利用地の位置づけとなり、その扱いについて今後検討していくとしたものです。
 それでは3ページの平成16年6月以降の見直し検討状況をごらんください。未利用地の位置づけとなった2用地の検討状況を整理しております。まず旧中央公民館分館用地でありますが、収入確保対策プロジェクトや財政力向上プラン改訂版における、市の利用計画がないのであれば処分すべきとの方向性にかんがみ、第3次総合計画実施計画事業において、当該用地に配置すべき施設があるかどうかの検討を行いました。その結果、緊急的に整備が必要とされる事業はないことを確認し、さらには博物館と文化財資料館、鎌倉美術館の考え方を盛り込んだ複合博物館を野村総研跡地で実現するという基本計画がこのたび確定したことから、当該用地については処分を基本的方向といたしました。
 次に、旧今井邸用地につきましては、改めて全庁的に活用に係る意向調査を実施しました。その結果、保育所、子どもの家などの活用要望も出されましたが、当該用地が隣接する旧鈴木邸用地に比べてやや狭いことから、今後旧鈴木邸用地と旧今井邸用地をあわせたゾーンの中で、女性センター、生涯学習施設、保育所、子どもの家などを検討するといたしました。これらの内容を整理しましたのが(2)の表となります。
 以上が現段階におけます見直し状況の概要でありますが、4ページにありますとおり、今後は旧鈴木邸用地と旧今井邸用地をあわせたゾーンについて、敷地形態の変更も視野に入れながら、検討を進めていく予定であります。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの報告に御質疑ございますか。
 
○三輪 副委員長  福祉の方から保育施設用地としてということで、第一小学校の子どもの家というのも出ておりまして、やっと第一小学校区の保護者の方からの要望がかなうのかなと思っておりますので、ぜひ子どもの家は実現していただきたいと思うところなんですけれども、この今鈴木邸も今井邸も両地を含めて検討ということを伺ったんですけれども、今ある女性センターなども壊してということの検討なんでしょうか。
 
○文化・教養施設整備計画担当担当課長  今、旧鈴木邸については女性センターとあと文化財の研究の施設として暫定活用しているところでございます。ただ野村の方で複合博物館が建設されれば、当然その文化財の研究についてはそちらの方に移るという形になります。となると、旧鈴木邸を女性センターという形になるんですけれども、今御説明したとおり、保育所と子どもの家というのを旧今井邸でつくるには、旧鈴木邸の用地に比べて半分以下の面積しかないものですから、かなり厳しいというワーキングの中では意見が出ております。
 そういった意味では、旧鈴木邸の建物を壊して、そちらの方に保育所と子どもの家を併設し、そして今井邸に再度女性センターをつくるという、そういったことも今含めて議論を進めているところでございます。最終的にどういう形になるかはまだまだこれからワーキングで議論をしていかなきゃいけないところでございまして、また決まった段階で当委員会の方に御報告をさせていただきたいと、そのように思っているところでございます。
 
○三輪 副委員長  壊すことも含めて議論ということですので、本当に少ない鎌倉の、特に旧鎌の地域のこの土地利用に関して、ぜひ複合施設ということで、生涯学習施設の中にはこれから考えていくと思いますけれども、青少年などの音楽スタジオみたいな、そういうことも方向に入れて考えていっていただきたいと思います。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようなので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
 それでは職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
               (17時36分休憩   17時37分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第16報告事項(1)「玉縄地域内における県有地の動向について」原局から報告を受けます。
 
○都市政策課長  玉縄地域内における県有地の動向につきまして御報告申し上げます。
 お手元には配付資料といたしまして、場所等をお示ししました資料1から資料3を御用意してございます。
 まず資料1をお開きください。玉縄地域内には、この図にお示ししているとおり、大船工業技術高等学校跡地や県立フラワーセンター大船植物園といった大規模な県有地がございます。現在、神奈川県におきましてこれらの用地について土地利用の転換等が検討されていることから、これまでの経過、現在の状況及び今後の対応などにつきまして御説明いたします。
 まず、大船工業技術高等学校でございますが、次ページの資料2をごらんください。当該地の敷地面積は、2万1,202平方メートルで、約2.1ヘクタールでございます。昭和38年4月に県立大船技術高等学校として創立されましたが、神奈川県県立高校改革推進計画により、平成15年度に藤沢工業高等学校に統合されました。
 跡地の活用につきましては、県としての利用計画がないとのことから、平成14年1月に県知事より、当該地の購入希望についての照会がございまして、これを受け庁内で協議の結果、当該地は市街地の中のまとまった重要な用地であり、玉縄地区のまちづくりや鎌倉市全体の課題に対応した活用が図れるよう、他への処分を留保の上、今後市と協議と調整をお願いしたい旨の回答を行っております。
 その後、平成14年10月及び同年12月に玉縄自治町内連合会長等から、跡地活用に対する地域の意向として、地域医療・福祉、文化・スポーツなど公共的な活用が図れるよう、市及び県に対しまして要望書が提出されております。
 市といたしましては、地元要望を踏まえ、公共公益性の高い土地利用が図れるよう県に対して要請をしてまいりましたが、このたび、市内の福祉法人及び医療法人が連名で用地を取得し、特別養護老人ホーム及び病院を整備していきたいとの意向が神奈川県に対して示されているところでございます。具体的には、資料2にございますように、敷地内の水路より北西側約3,000平方メートルを特別養護老人ホーム用地として、残りの部分を病院用地としたいとのことであります。
 これらの計画に対しては、本年3月に玉縄自治町内会連合会長等から、地域の要望の趣旨を相当部分満たすものであり、早期実現を強く望む旨の要望書が市及び県に対して提出されております。県は、こうした経過を踏まえ公共公益的活用を図る観点から、当該用地の処分について、随意契約での対応を視野に入れ、今後、市の意見も確認しながら総合的な判断を行っていきたいとのことであります。
 次に、県立フラワーセンター大船植物園でございます。資料3をごらんください。右側は玉縄の本園、左側が関谷にある2カ所の苗圃を示してございます。大船植物園は、神奈川県が昭和37年7月に観賞植物の生産を振興するため開園されました。敷地面積は本園部分として駐車場を含めて約6.4ヘクタール、また苗圃として活用している関谷事務所が約1.7ヘクタールでございます。
 大船植物園につきましては、県より平成14年1月に、平塚市に花と緑のふれあい拠点(仮称)「核となる施設」の整備を計画していることから、その機能を見直していく考えが示されました。これに対し市としては、年間約20万人以上の市民や来訪者が利用する貴重な観光的施設であるため、施設の維持を求めてまいりました。その後、平成17年3月、県から当該施設の見直しの方向性がまとまったとのことから内容の説明を受けました。
 見直しの方向性といたしましては、花と緑のふれあい拠点(仮称)「核となる施設」との機能の重複を避けるとともに、運営の効率化の視点を踏まえて検討を行ったとのことであります。
 まず、施設規模でありますが、本園部分約6.4ヘクタールを資料3の黄色い部分約4.3ヘクタールに縮小し、関谷事務所を含めた不要となる用地につきましては、今後処分を含めて考えていくとのことであります。なお、これらの面積につきましては、あくまでも概数と伺っております。
 次に、再編整備後の機能でありますが、展示植物は「核となる施設」との重複を避けるため、温室や玉縄にゆかりのある玉縄桜・ハナショウブなどに特化するとのことです。また、現在当該地は広域避難場所に指定されていることから、広場としてのオープンスペースを確保するとともに、花卉愛好者団体への展示の場の提供も引き続き行っていくとのことであります。また、再編整備の時期でありますが、平塚の「核となる施設」の開園後の平成21年に予定しているとのことで、それまでの間は現行の規模、機能のそのままを維持するとのことであります。
 以上が県から説明を受けた内容でありますが、概括的に申し上げれば、全体的な規模が縮小されるとともに、植物園としての機能もかなり変更され、広場的な活用となることでありました。これに対し市としては、改めて現行の機能を維持してもらいたい旨の要望をいたしました。県からは同様の形態で維持することは難しいとの回答でございました。いずれにいたしましても、当該用地は市街地の中のまとまった重要な用地であることから、有効活用が図れるよう、今後市との協議や調整を行うよう要請をしたところでございます。
 今後の対応といたしましては、玉縄地域のまちづくりや全市的な課題の解決に貢献できるよう、庁内で当該用地の有効活用について協議・調整を行うとともに、県とも協調しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの報告に質疑ございますか。
 なければ委員長から1点。ただいまの報告に市の方からも有効な活用をという方向性を後ほど具体的になってきたら、議会の方にも報告はあるとは思うんですが、市の方というか先ほどの説明の中では、21年に再編の予定だという報告がありましたので、それ以前にはなるとは思うんですが、市の目途というかめどとしては、何年度のどこぐらいまでには市としてはこの有効活用として、市の意見を県にぶつけたいと思っているのか、そのめどをお知らせいただきたい。
 
○都市政策課長  先ほども御説明したとおり、神奈川県とはそういった協議の場を設定していただきたいということで、おおむね了承いただいてございます。また県では最終的に平塚と大船植物園、本園の先ほど概括的な御説明をいたしましたが、機能の重複を避けるという意味で検討してございますけれども、その最終的な判断を本年の秋以降に考えていきたいというふうに承ってございます。
 そういった中で、先ほど最後に御答弁いたしました、市としての有効活用については、そういった検討状況をにらみながら、同時に話を進めていければと考えてございます。平成21年というのはかなり遠そうで近い時期でございますので、私どもの考えなりを早急にまとめまして、県にも伝えていきたいと思ってございます。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 では、ないようなので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  次に(2)「鎌倉市次期基本計画の策定状況について」原局から報告を受けます。
 
○安田 企画部次長  第3次鎌倉市総合計画次期基本計画の策定状況について御報告いたします。
 本件につきましては、これまでも何度か策定の経過を当委員会には御報告をさせていただいておりますが、これまでの経過も含めて現在の状況について概略を御報告させていただきます。
 次期基本計画の策定に当たりましては、市民感覚を生かした計画づくりを進めるため、平成15年11月に144人の市民の方に委員をお願いし「明日のかまくらを創る市民100人会議」を設置いたしました。その市民100人会議におきましては、全体会は8回、部会等は約150回、分科会などを含めますと300回を超える会議が行われました。またその間、市担当課や関係機関等へのヒアリングも重ね、昨年、平成16年11月に市長への提言に至ったものであります。
 提言を受けまして、市では庁内に全部長職で構成いたします第3次鎌倉市総合計画策定委員会を設置し、いただきました提言書をもとに次期基本計画の検討を進めてまいりました。具体的には策定委員会が現行の基本計画の進捗状況や市民ニーズの変化などを検証し、提言書との整合性を図りながら項目を精査し、鎌倉市次期基本計画(第1次素案)を4月に作成いたしたものであります。既に委員の皆さんには資料としてお配りをさせていただいております。
 この第1次素案に対し、市民の方から御意見を伺うパブリックコメントの聴取を5月1日から1カ月間行いました。また並行して、元市民100人会議の皆さんとは、提言をどのように反映したのか、あるいはなぜ反映できなかったのか、それぞれの部会ごとに意見交換を行いました。また市民の方から直接御意見を伺う場として、オープンハウスを5月14日土曜日、15日日曜日の2日間行いました。その結果、期間中合計で400件を超える御意見をいただいております。その内容につきましては、本日資料としてお配りいたしました次期基本計画第1次素案への意見対応表をごらんいただければと存じます。なお、この意見対応表は、鎌倉市総合計画審議会へ提出しました対応方針(案)として提出したものでございます。
 御意見のすべてについて、これは各分野にわたっていただいておりますけれども、それぞれ個別の御意見について、長くなりますので省略をさせていただきますが、計画全体への主な御意見といたしましては、構成についての御意見があり、市民自治、行財政、行政運営、広域行政は計画の先頭に記述して、これから10年間の自治体の姿勢を示すべきだとの御意見、また計画期間の10年は長いので、フレキシビリティーを持たせることが重要である。あるいは若い人の意見を反映させてほしい、さらには総花的で将来の道筋が見えてこない等々の御意見がありました。
 現在これらの御意見をもとに、第1次素案に対する修正を策定委員会で、具体的には策定部会で検討を進めておるところでございます。今後は、7月に総合計画審議会へ諮問をし答申をいただいた後、9月定例会で御報告をさせていただく予定で作業を今進めておるところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの報告に御質疑ございますか。
 
○三輪 副委員長  1点だけ。先ほどいただいたので、全然見れなかったんですけれども、なるべく早くこういうものは出していただきたいなということもちょっと言わせていただきます。
 今の報告で100人会議の意見、反映できたところというところで、対応のこの表、後で読ませていただきますけれども、反映できたかどうかということを意見交換をしましたというところで、その意見というのはかいつまんでどんなものがあったのかというのはできますでしょうか。
 
○安田 企画部次長  まず、資料につきましては当日の配付ということで、大変申しわけなく思っております。かいつまんで御説明というつもりでおりました関係もありまして、印刷が間に合わなかったということで、大変失礼をいたしました。おわび申し上げたいと思います。
 元市民100人会議のメンバーの方々との意見交換、これは非常に多岐にわたっておりまして、かいつまんでというのが難しいところがございますので、これは資料をごらんいただければなというふうに思います。ただ、基本的にはその市民100人会議から御提言いただいた内容というのは、かなりの部分といいますか、それをもとに現在の第1次素案ができているというふうに考えてよろしいのかなというふうに思います。細かい部分については、確かに取り入れていない部分、あるいは基本計画レベルでは書き切れないといいますか、実施計画レベルの事業レベルのものが非常に多かったということもございまして、そういった部分についてはこの素案の中には書き入れていないと。ただ、想定される基本計画レベルでの書き方はしてあるつもりでございます。
 
○三輪 副委員長  かいつまんでということは無理だということで、読みます後で。1点だけ。意見交換でいろいろな意見が出たけども、100人会議をやってよかったというようなこと、その辺はどうなんでしょうか。
 
○安田 企画部次長  そうですね、やはり市民の方々、かなり皆さんそれぞれのいろんな経験をなさっていて、見識の高い方が多かったわけでございますけれども、行政の感覚とやはり違うといいますか、視点が違うという部分で、それは私ども行政にとっても非常に勉強になった。
 それから市民の方々もそういう面で行政の考えている考え方がわかるということが、この1年間の中であったということで、それは市民サイドとしても非常に勉強になったというふうに伺っております。そういう部分で非常によかったのかなと思いますし、市民の皆さんができるだけ我々も口を出さないような形で、市民の皆さんの議論をしていただいたということは、非常に今後の市民参画といいますか、市民と一緒に計画づくりやらまちづくりをしていく上では、今後の糧になるのかなというふうに思っております。
 
○三輪 副委員長  なかなかお互いの勉強になったというところなんですけれども、反映ができなくて行政は手足に使ったのかというような声もやはり一部には聞かれますので、その辺十分これから説明をして、これからも市民参画していただけるようにしていっていただきたいと思います。
 
○小田嶋 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 
○山田 委員  それでは確認ですが、この意見対応表を含めた策定について、9月で正式報告をされるということですので、本日はこれを預かりますということでよろしゅうございますか。こちらのまだ意見募集という段階の資料、あるいは意見対応表という、ちょっとまだ全然確認もできていないものですから、9月報告までの間でいろいろと原局さんとこの期間を通じて確認をさせていただくということについて、オーケーということで、了承していただけますか。
 
○小田嶋 委員長  ちょっと暫時休憩します。
               (17時58分休憩   18時00分再開)
 
○小田嶋 委員長  じゃ再開いたします。
 では先ほどの山田委員さんの発言は、質疑ではないという扱いにさせていただいて、さらに質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 では、質疑は打ち切ります。
 ただいまの報告については了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では了承ということで確認いたしました。
 では職員の入れかえのため暫時休憩いたします。
               (18時01分休憩   18時02分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
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○小田嶋 委員長  日程第17報告事項(1)「鎌倉市個人情報保護制度の見直しについて」原局から報告をお願いいたします。
 
○市政情報相談課長  鎌倉市個人情報保護制度の見直しについて報告いたします。
 鎌倉市の個人情報保護制度につきましては、平成6年4月に実施されまして、平成14年に運用条例の改正を行い現在に至っています。
 近年の著しい情報化社会の進展に伴う個人情報に対する国民意識の高まりを背景として、本年4月に個人情報保護法を初めとする個人情報関係5法が全面施行され、個人情報に対する市民の関心も一層の高まりを見せているところでございます。そこで、関係法令の施行を踏まえ、本市の個人情報保護制度の全面的な見直しを行うため、鎌倉市個人情報保護運営審議会及び情報公開運営審議会に諮問いたします。
 諮問における主要な見直し項目の1点目は、個人情報の取り扱いに係る罰則規定の整備を行おうとするものです。本市の現行条例には罰則規定がありませんが、職員ほか受託業務従事者及び指定管理者業務従事者による義務違反に対する罰則を新たに規定することについて検討をいたします。既に地方公務員には、法の規定によりまして守秘義務が課せられ、違反する場合の罰則が用意されているところでございますが、国の行政機関法の中で国の行政機関の職員及び受託事業者等について、個人情報の取り扱いに係る義務違反には構成要件を厳格とした上で、より厳しい罰則規定を設けていることから、これに対応しようとするものです。
 また、罰則規定の中で、条例の区域外適用及び両罰規定について、あわせ検討いたします。条例の区域外適用とは、本来条例の効力は、条例を定めた行政区域に及ぶものとされますが、例外的にその業務を行う人について、その効力が及ぶようにするものです。罰則の構成要件に該当する事実を、市外で行う行為への対応として罰則の属地的効力の例外、すなわち鎌倉市域外にあっても、属人的に効力が及ぶとするものです。また、両罰規定とは、罰則が行為者本人のみならず業務受託者や指定管理者にも及ぶものとするものであります。
 2点目は、指定管理者制度の導入に伴う個人情報の取り扱いに係る規定の整備を行おうとするものです。指定管理者については、通常、個人情報の保護に関する法律の適用となりますが、指定管理者として指定された公の施設の管理に関する業務に伴って知り得た個人情報の適切な取り扱いについて検討をしようとするものであります。
 3点目は、出資法人に係る個人情報の取り扱いについて、規定の整備を行おうとするものです。鎌倉市が出資する法人については、現在、情報公開条例施行規則に定められました5法人について実施機関と同様の規定を設け、文書等の情報公開を行っているところでありますが、個人情報の取り扱いについて規定がなされていないため、情報公開条例と同様の取り扱いを検討しようとするものでございます。
 4点目は、関係する運営審議会のあり方についてであります。現在、情報公開運営審議会、個人情報保護運営審議会、それぞれ2年任期で7名の委員を委嘱し設置しておるところでございますが、ともに密接に関連していますことから、これらを統合し組織の簡素化、審議内容の充実・活性化、さらには事務の効率化を図ろうとするものです。
 5点目は、運営審議会と同様、関係する審査会のあり方についてであります。2年任期で5名の委員を委嘱し、それぞれの条例で設置しております情報公開審査会、個人情報保護審査会を統合し、審査及び事務の効率化、簡素化を図ろうとするものでございます。
 6点目は、個人情報保護に関する関係5法の完全施行を受け、これら法令と個人情報保護条例との整合を図るため、規定の整備を図ろうとするものです。
 最後に7点目でございますが、個人情報保護制度の見直しに関連して、情報公開条例等規定の整備を行うものです。
 以上が、諮問における主要な項目で、今後運営審議会におきまして、これらの課題の検討を行い、9月には中間答申の報告をさせていただき、その後最終答申を得て条例等の改正作業を進めていく予定としております。
 以上で報告を終わります。
 
○小田嶋 委員長  ただいまの報告に、御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑がないようなので、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告で、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
 では職員退室のため暫時休憩いたします。
               (18時09分休憩   18時11分再開)
 
○小田嶋 委員長  では再開いたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○小田嶋 委員長  日程第18「その他」です。当総務常任委員会の行政視察の日程について協議をしたいと思います。
 暫時休憩いたします。
               (18時13分休憩   18時20分再開)
 
○小田嶋 委員長  再開いたします。
 当総務常任委員会の行政視察日程案については、先ほど休憩中に意見をいただきましたように、11月7、8、9の3日間と。先ほど視察先の提案のありましたのは、金沢市民芸術村を視察したいという意見がございました。日程がまだずっと先なものですから、視察先についてはまだ正・副の方へ御意見をいただければ、正・副で検討させていただいて決めていきたいと思っておりますので、そういうことでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 なるべく早目にいただければ、検討をさせていただきたいと思っております。
 では当委員会の行政視察日程については、一応日程案、それから視察先の希望案を確認いたしました。
 以上で本日の総務常任委員会の審査日程は終了でございます。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成17年6月23日

             総務常任委員長

                 委 員