○議事日程
平成17年 6月22日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成17年6月22日(水) 10時00分開会 16時55分閉会(会議時間 5時間03分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
伊東委員長、大石副委員長、助川、萩原、渡邊、松尾、赤松の各委員
〇理事者側出席者
大宅広町・台峯緑地担当担当部長、梅原広町・台峯緑地担当担当課長、小林都市計画部長、大久保都市計画部次長兼都市計画課長、稲葉都市計画部次長兼都市調整課長、飯山都市計画課課長代理、大場都市景観課長、猪本開発指導課長、齋藤(五)建築指導課長、高橋(保)都市整備部長、高橋都市整備部次長兼都市整備総務課長、鈴木都市整備部次長、土屋都市整備部次長兼公園緑地課長、入江国県道対策担当担当課長、浅羽道水路管理課長、大坪道水路管理課課長代理、関根道路整備課長、鈴木(郁)道路整備課課長代理、高橋(洋)交通政策課長、米木みどり課長、比連崎みどり課課長代理、村井公園緑地課課長代理、西建築住宅課長、松橋建築住宅課課長代理、北村下水道普及課長、高橋(正)下水道河川整備課長、原山下水道河川維持課長、小川(節)七里ガ浜水質浄化センター所長、佐野山崎水質浄化センター所長、原山崎水質浄化センター所長代理、三浦大船駅周辺整備事務所長、酒川大船駅周辺整備事務所次長兼市街地総務課長、伊藤大船駅周辺整備事務所次長兼再開発課長、柳澤大船駅周辺整備課長、神谷再開発課課長代理、三ツ堀文化財課長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅拡充整備について
2 報告事項
(1)鎌倉広町緑地の都市計画決定手続について
(2)常盤山特別緑地保全地区の都市計画決定手続について
(3)鎌倉市都市景観形成基本計画の見直しについて
(4)岡本二丁目マンション計画に係る開発行為許可処分の取り消しを求める審査請求について
3 陳情第5号御成町39−36宅地開発の申請許可審査及び歴史的風土保存区域の取り扱いについての陳情
4 議案第4号市道路線の廃止について
5 議案第5号市道路線の認定について
6 報告事項
(1)ガードレール等に係る金属片の調査について
(2)都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の地元説明会結果について
(3)小袋谷跨線橋橋梁調査の結果について
7 議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち都市整備部所管部分
8 陳情第7号市道053−101号線つけかえ工事ほか計画の全面的見直しについての陳情
9 議案第7号建設工事委託に関する基本協定の締結について
10 議案第14号鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の制定について
11 議案第24号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
12 報告事項
(1)青蓮寺緑地保全推進地区の指定について
(2)広町のその後の状況について
(3)台峯のその後の状況について
(4)梶原青少年広場の契約解除について
13 陳情第8号国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求めることについての陳情
14 閉会中継続審査要求について
15 その他
(1)当委員会の行政視察について
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○伊東 委員長 おはようございます。それでは、これより建設常任委員会を開会いたします。
初めに会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。萩原栄枝委員にお願いいたします。
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○伊東 委員長 次に、本日の審査日程ですが、お手元に審査日程が配付されていると思いますが、御確認お願いいたします。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、この日程のとおり進めさせていただきます。
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○伊東 委員長 次に、傍聴の件ですが、事務局から報告ありますか。
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○事務局 傍聴を希望する方が、日程1から3、日程8に3名。日程13に3名、日程1から3に1名。日程2(4)と日程8、日程13に1名。日程3と日程8に1名。日程8に1名。以上、希望がございますので、取り扱いについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 ただいま事務局から報告がありましたが、取り扱いは従前のとおりということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
はい。では、そのように確認をいたします。
それでは暫時休憩します。
(10時02分休憩 10時03分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開します。
日程に入る前に、大船駅周辺整備事務所職員の紹介がございます。お願いいたします。
(大船駅周辺整備事務所職員紹介)
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○伊東 委員長 それでは、日程第1報告事項(1)「大船駅拡充整備について」原局から報告をお願いいたします。
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○大船駅周辺整備課長 大船駅拡充整備について御報告いたします。
お手元に配付いたしました図面を御参照ください。大船駅拡充整備につきましては、昨年の12月、本年の2月及び3月開催の建設常任委員会で御報告させていただきましたが、その後、4月14日にJR東日本と覚書を締結いたしましたので、その内容について御報告いたします。
まず、大船駅拡充整備の目的ですが、この整備は大船駅周辺地区都市(まち)づくり基本構想に基づくもので、だれもが利用しやすいバリアフリーの駅を目指し、駅周辺の一体性・回遊性を確保するためのものでございます。協議が調いました覚書の主な内容は、駅西口側の自由通路の拡幅整備と、既存駅舎内でのエスカレーターの設置及び西口バス降車場に隣接しているJR用地の活用です。
整備等の概略でございますが、自由通路の拡幅は既存改札口から観音様方向で、西口乗降口までの35メートルの区間について、現在5メートルの幅員を6メートル拡幅し、11メートルに整備いたします。エスカレーターにつきましては、既存口側で7基を新設いたしますが、そのうちの4基分はJRが設置し、残りの3基分については市が一部負担し、JRが設置いたします。
西口バス降車場に隣接しているJR用地につきましては、今後、市が行う西口駅前の歩道整備等に当たり、延長約100メートル、面積約1,000平方メートルについて、JRは市の買収に協力することになっております。本用地につきましては、26の短期的方策としても提案されているものであり、西口整備において最も有効に活用が図られる用地として認識しております。今後、この用地の活用に向けて最大限努力してまいります。
次に、整備予定は、自由通路の拡幅とエスカレーターの整備は平成17年度から18年度の2年間の予定となっており、JR用地につきましては、今後、協議・調整を進めてまいります。
なお、西口新乗降口脇のトイレ設置工事につきましては、エレベーター設置とあわせまして、本年の3月31日に完成し、4月1日から供用を開始いたしました。現在、両施設とも高い利用状況となっております。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの報告につきまして質疑のある方はお願いをいたします。
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○松尾 委員 JR用地の取得予定地の点なんですが、今後、協議をしていくということだったんですが、これは大体見込みとして、正確には言えないかもしれませんが、JR側がどういった方向性を持って市と協議をしていこうと考えているのかというのをわかる範囲で教えてください。
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○大船駅周辺整備課長 JR用地につきましては、買収でございますけれども、今現在既存の建物、コンビニエンスストア及びJR関連建物がございますので、その除去及びその移設等がございます。その関係で今後協議・調整を進めまして、平成19年度を目標としております。
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○松尾 委員 ありがとうございました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(10時09分休憩 10時10分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
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○伊東 委員長 日程に入る前に、都市計画部職員の紹介があります。お願いいたします。
(都市計画部職員紹介)
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○伊東 委員長 事務局から報告あるそうです。ちょっとお待ちください。
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○事務局 傍聴の希望の追加がございます。日程第2(1)と日程第18(2)に2名、日程2(4)に1名、日程2(4)と日程3に1名の追加がございますので、取り扱いについて、御協議、御確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 傍聴の追加ですが、同じように扱いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは暫時休憩いたします。
(10時12分休憩 10時13分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第2報告事項(1)「鎌倉広町緑地の都市計画決定手続について」の報告があります。原局から報告をお願いします。
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○都市計画課課長代理 報告事項、鎌倉広町緑地の都市計画決定手続について御報告いたします。
広町緑地につきましては、昨年9月に(仮称)鎌倉広町緑地基本計画を確定しておりますが、都市林としての永続性を法的に担保するため、都市計画緑地として位置づけることとして、その決定手続を進めているところでございます。
昨年9月開催の当委員会では、都市林の基本計画を踏まえまして、第1号鎌倉広町緑地とする都市計画決定を行うべく、鎌倉市から決定権者であります神奈川県に対して市案の申し出を行いましたこと、また同年12月開催の当委員会では、神奈川県の素案の閲覧の状況並びにその結果公述の申し出はなく、予定されていた公聴会は開催されなくなったこと等を御報告したところでございますが、その後の状況及び今後の予定につきまして御報告いたします。
なお、お手元には資料としまして、鎌倉広町緑地の位置を示しました位置図をお配りしておりますので、御確認ください。
当該都市計画案につきましては、本年3月4日から同18日までの2週間、法定縦覧を行い、縦覧者及び意見書の提出は、いずれもございませんでした。そして、法定縦覧の手続を終了したことにより5月11日に開催されました鎌倉市都市計画審議会への諮問・答申を経まして、6月9日に開催されました神奈川県都市計画審議会におきまして、都市計画案として付議され、原案どおり可決されました。
今後は、国土交通大臣の同意が得られた後、速やかに決定・告示が行われるものと思われます。なお、都市計画決定が行われた後には、都市計画事業としてこの緑地の整備を行うための事業認可の申請を引き続き行う予定であり、認可権者の神奈川県と調整を進め、速やかに認可を取得したいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告につきまして、質疑のある方は挙手を願います。
(「なし」の声あり)
それでは質疑なしということで確認をお願いします。
次に、了承かどうかですが、報告了承でよろしいですね。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認をさせていただきます。
暫時休憩いたします。
(10時16分休憩 10時17分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
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○伊東 委員長 報告事項(2)「常盤山特別緑地保全地区の都市計画決定手続について」の報告です。
原局から報告を願います。
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○都市計画課課長代理 報告事項、常盤山特別緑地保全地区の都市計画決定手続について御報告いたします。
常盤山緑地につきましては、鎌倉市緑の基本計画において、その自然的環境を一体的に保全することとしているところでございます。
お手元には資料としまして、常盤山特別緑地保全地区の位置を示しました位置図をお配りしておりますので、御確認ください。
既に国指定史跡北条常盤亭跡及びその後背地については、古都保存法に基づく歴史的風土特別保存地区の指定がされており、梶原四丁目側の北斜面について、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定をする方針となっております。この既定方針に基づきまして、当該北斜面約18ヘクタールについて特別緑地保全地区の指定をするため、神奈川県に対しまして、都市計画の案の申し出を行いましたことにつきましては、本年3月の当委員会に御報告させていただいたところでございますが、その後の状況及び今後の予定につきまして御報告いたします。
まず、当該都市計画に係る神奈川県素案の閲覧の結果でございますが、閲覧の期間は本年4月1日から同22日までの3週間で、閲覧者は1名あり、公述の申し出はございませんでした。このため、5月12日に予定されておりました公聴会は中止となりました。
現在の状況でございますが、今月14日から同28日までの2週間、県決定案の法定縦覧が行われているところで、昨日までの状況では縦覧者は1名で、意見書の提出はございません。
今後の予定でございますが、案の法定縦覧等が行われた後には、鎌倉市都市計画審議会への諮問及び神奈川県都市計画審議会の議を経た上、国土交通大臣の同意を得て、神奈川県による都市計画の決定・告示が行われることとなります。
市といたしましては、神奈川県と協議しながら手続を進めてまいりますが、当該都市計画の決定・告示の時期につきましては、本年の秋ごろになる見込みでございます。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの報告につきまして、質疑のある方は挙手をお願いします。ないですか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑なしということで確認をお願いします。
ただいまの報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認をさせていただきます。
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○伊東 委員長 次に、報告事項(3)「鎌倉市都市景観形成基本計画の見直しについて」を原局から報告願います。
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○都市景観課長 日程第2報告事項(3)鎌倉市都市景観形成基本計画の見直しについて御報告いたします。
鎌倉市都市景観形成基本計画の見直しにつきましては、当該基本計画の目標期間である10年目を迎えたことから、基本計画の評価・検証を行いながら見直しを進め、施行が予定されていた景観法への対応も視野に入れての作業になることを、平成16年6月の当委員会に御報告いたしました。また、平成17年2月の当委員会においては、景観法制定に伴う本市の対応についての御説明に際し、見直しの成果は景観法に基づく景観計画に移行する作業の素材にし、その作業は平成17年度に行うことを御報告したところです。
それでは、平成16年度に行いました鎌倉市都市景観形成基本計画見直しの内容について御説明いたします。
見直しは、基本計画の評価・検証を行い、見直し案の策定作業を行うこととしておりましたので、作業に際しましては、行政地域ごとのタウンミーティング、景観アドバイザー会議、景観デザイン委員会、庁内関連課により構成した検討会等による検討など、市民・専門家・行政それぞれの視点から、これまでの景観施策の評価・検証を行うことで見直し案の策定を行いました。
まず、基本計画の評価・検証・見直しの概要について御説明いたします。
基本計画は、景観形成の基本的考え方、基本方針及び実現化方策の3層で構成されておりますが、基本的考え方は長期的視点に立ったもので、短期間のうちに変更する必要はないものとの判断から、今回の見直しでは基本方針と実現化施策の部分を中心に評価・検証を行い、見直しに当たっての課題の抽出、見直しの考え方の整理を行いました。さらに、この結果を受け、景観形成の理念・目標を含めた基本計画全体の検証も行いました。
資料1の「鎌倉市都市景観形成基本計画評価・検証・見直し報告書(概要版)」をごらんください。第1章の部分に見直し作業の概要を、第2章では、基本方針の景観類型ごとにこれまでの施策実施状況等の評価・検証作業を行った概要を示しております。この作業の結果は、資料の裏面のとおりでございますが、13の景観類型ごとに市民意見等、景観形成を推進する上での課題、課題への対応としてまとめております。そして、課題への対応を受けて、第3章に基本計画に関する考察と見直しの考え方としてまとめております。
それでは、第3章の2の基本計画見直しに当たって取り組む課題として、景観形成の考え方をより明確にし、その実現に向けた規制誘導策の活用、施策推進の体制を整えること、歴史、自然などの景観資源の価値を明確にし、これら景観資源を活用した市街地の景観形成を推進することなどが挙げられております。
また、3見直しの考え方(2)基本方針においては、地区ごとの景観形成の考え方をわかりやすくするため、構造別景観形成の方針、類型別景観形成の方針をより具体的なものとし、(3)実現化方策においては、重点的に取り組む施策の提示や市民・事業者・行政の役割分担と責任を明確にすることとしております。これらの作業を踏まえまして、見直し案の策定作業を行っております。
本日は、資料1のほか、見直し案を配付しておりますが、見直し案につきましては、資料2の概要版を使用して簡単に御説明いたします。
まず、資料2の概要版の1ページをごらんください。基本計画そのものの構成や基本理念、都市景観の特色、基本目標といった基本的考え方については変更はございません。
次に、2ページ及び3ページをごらんください。景観形成の基本方針は、構造別景観形成の方針と類型別景観形成の方針から構成されているところはこれまでと同様ですが、見直し案では、類型別景観形成の方針をこれまでの13類型に公共公益施設を加え14類型とするとともに、性格の異なる土地利用系の類型と景観資源系の類型とに分類し、それぞれ景観形成の方針と保全・活用・整備の方針として、その考え方をより具体化し、明確に示しております。
これを受けて見直し案では、良好な景観形成のための配慮事項を示しており、よりわかりやすいものとしております。この内容は、見直し案の第3章に土地利用別景観形成のための配慮事項と、その他景観形成上重要な施設における配慮事項として記載されておりますので、後ほど見直し案をごらんください。なお、土地利用別景観形成のための配慮事項における分類は、都市マスタープランの類型別土地利用の方針における分類と整合させることで、都市計画との整合を図るものとしております。これらの点は大きく見直された部分であります。
4ページをごらんください。ここでは実現化方策として、都市景観形成の推進スケジュールを示しておりますが、計画実現に向けた具体的な施策を提示し、その推進に向けた今後10年間のおおむねのスケジュールを示しております。このスケジュールでは、良好な景観の形成、景観資源を核とした景観形成、ベルトや拠点を中心とした景観形成事業の推進という新たな項目別に施策を分類し、よりわかりやすい施策展開を提示し、体系化しております。また、それぞれの施策について、短期的にその実施を目指すものと中・長期的に実現に向けた検討を行うものに分類し、計画的な施策展開を行います。
平成17年度は、さきの当委員会でも御報告したとおり、この見直し案をもとに、景観法が施行され本市が景観行政団体になったこと、景観行政団体が景観法を活用するには景観計画の策定が必要であることなどから、新たに策定する基本計画は景観法に基づく景観計画として位置づけることを目指し、作業を進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、質疑はありますか。
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○赤松 委員 本市が抱えている、古都という、他市にはない特別なまちづくりの課題というのがあるわけで、そういう意味で景観行政というのは非常に重要な役割を負っているというふうに思うんですね。さまざまな都市計画制度とこの景観行政、さまざまな施策を組み合わせることによって、現行のさまざまな制度でカバーし切れない点も多々現実にはあるわけで、それらをどうカバーしていくのかということも、また新たな課題としてあるというふうに思うんですね。
そういう意味で、一つ一つの景観の問題とか、古都法だとか風致だとか、いろんな条例やさまざまな施策があるわけですけれども、それらをどう有機的に組み合わせをしながらやっていく上での、また独自の景観基本計画の役割というのもあるというふうに思うんですね。
資料を今いただいて、とてもこれ、内容を十分把握し切れない、じっくり読ませていただきたいと思っていますけれども、特に今ちょっとここで聞いておきたいことは、資料1の第3章の基本計画に関する考察と見直しの考え方の一番最後にある見直しの考え方の3番目に、実現化方策という中に、特に重点的、戦略的に取り組んでいく施策を明確にするというふうに書いているんですね。今までにない、重点的、戦略的に取り組んでいく施策と、こういう表現というのは今まで余りなかったと思うんですよ。戦略的な、戦略的に取り組んでいく施策を明確にすると。非常に積極的なね、前向きなね、今までいろいろ課題があって、それらに積極的に挑戦していくんだと、そういう強い意志のあらわれかというふうに受けとめるんだけど、その辺、何か具体的な考え方というか、何かあれば、ちょっと御披露願いたいと思います。
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○都市景観課長 景観行政につきましては、これまでも先進的にといいますか、鎌倉市としては取り組んできたところでございますが、ここでやはり景観法ができたことから、景観法にあるメニューを活用していくということも考えられるところでございまして、特に推進スケジュールに書いてある内容などを見ますと、やはり地区ごとのプランを少し明確にしていくとまちづくりの方向が見えてくるだろうと。あるいは、新しく景観地区の制度もでき上がりましたので、今まで都市計画上は美観地区という都市計画制度があったわけなんですが、それがなくなりまして景観法に基づく景観地区という都市計画の手法が追加されましたので、その景観地区であれば、高さも含め、壁面の指定、それから意匠デザインですね、そういうところまでの一定の制限を加えられることができるというような道具もふえましたので、そういうことを含めて景観法のメニューを活用して進めていくということが、このあたりの表現になってきているんだろうというふうに私どもは考えております。
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○赤松 委員 わかりました。現在のさまざまな都市計画制度、今お話しのように美観地区などは今度景観法の方に取り込まれているわけですけど、さまざまなメニューはあるわけだけれども、まだまだ鎌倉として採用されてない制度というのも幾つかあるわけですよね。そういうものに積極的に挑戦するんだというふうな答弁というふうに受けとめていいのかな。そこまでいかないのか。
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○都市景観課長 まちづくりにつきましては、市としていろいろなところで取り組まなければならないものなのだろうというふうに思っております。特に景観はこれまでも町の皆様と一緒にやってきておりますので、やはり行政側だけでできるものではございませんので、多くの市民の皆さんあるいは事業者の皆さんの参加と同意といいますか、御協力も含めて、こういうことが一番重要なんだろうと思っておりますので、そういうパートナーシップを十分に活用しながらといいますか、こういうことを今後我々がやはり先導的な役割を果たさなければいけないとは思いますけれども、そういうことをやりながら進めていくという意思表示というふうにとっていたただければよろしいかと思います。
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○赤松 委員 これで終わりますけど、景観形成基本計画ができて、この間ずっとさまざまな事業展開をしてきたと思うんですけど、市民の関心もだんだんと高まってきているというふうに思いますね。景観法が制定されたということで、新しい鎌倉の、今までを一歩踏み越えたような施策も進められるだろうという期待もまた大きいというふうに思います。しかし、さまざまな利害が対立する場面も現実には出てくるわけで、合意形成、理解をどう広げていくかという、その点が非常に大事だというふうに思うんですね。したがって、今後の見直し作業をしていく過程でも、さらに市民の意見も十分聞くとか、そういう場は持たれるというふうに思いますけれども、今、鎌倉市が抱えているさまざまな都市計画関連の諸課題、こういうものに果敢に挑戦していく前向きな取り組みを積極的に進めていただきたいというふうに思っておりますので、お願いしておきたいというふうに思います。
内容はまだ、今、説明を受けただけで全く見てませんから、勉強させていただいて、またいろいろと意見も述べさせていただきたいというふうに思います。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はございますか。
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○松尾 委員 景観法ができて、それで景観行政団体にもすぐに手を挙げるという、そういう姿勢というのはすごく私、評価をしたいと思っておりまして、ぜひこういったことも頑張っていただきたいという観点から質問させていただくんですが、今までの現状として、この都市景観形成基本計画の中で施策を進めてこられたわけですが、もちろん景観ということでとても広い中ではありますが、いわゆる建物の建築ですとか、そういうことに関して、そういった意味では景観ということに配慮した中での指導というのはされてきていると思うんですが、やはりほかの法令との関係から、どこまで指導というのが反映できるかというのが一番のポイントになるかと思うんですが、その点について、今までの状況というのを教えていただけますか。
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○都市景観課長 最も鎌倉の景観で成果を出してきたというのは、やはり若宮大路周辺といいますか、鎌倉の周辺に巨大な建物が建っていないと。これはやはり景観形成基本計画ということではないんですが、鎌倉の景観行政の中で、やはり多くの市民の皆さんに御理解をいただいて、一定の高さ以下に建物を抑えてきていただいたという、皆さんの協力があって、鎌倉にいらっしゃる方々が皆さん作法を十分理解されて市民として生活されてきた結果として今残っているんじゃないかと思います。これは、やはり行政の方もお願いをした成果であろうかと思います。
あと、景観形成基本計画ベースでいけば、景観形成地区の形成ですとか、あるいは建物そのもののデザイン等については、やはり土地利用の規制と密接な関係がございまして、ベースの都市計画の状況にあわせて、周囲の風致あるいは景観等を害さないような色彩の指導でありますとか、できれば屋根は勾配屋根にしていただきたいですとか、あるいは特に皆さんから見る道路面といいますか、そういうところの植栽のお願いとか、そういうことをやってきて、成果が上がってきているんではないかなというふうに思っております。
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○松尾 委員 今の説明の中でも、結局その景観法に基づいて、今後は景観計画ということで上位法に基づいた中でやられるということで、今までとは、そういった意味で多少効果といいますか、かなり違った面が出てくるのではないかという期待をしている中でのちょっと質問だったんですが、そういった点に関して何か見解があれば。
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○都市景観課長 景観法に基づきます景観計画ができ上がりますと、やはり景観計画のつくり方にももちろんよるわけなんですけども、一定のエリア内で配慮事項をきちっと明確にしていきますと、そういうデザインに向けたこちらの指導が明確になってまいりますし、それから、あとは景観地区の中ですとデザイン、景観地区が指定されますとそれが一番誘導しやすいものでございまして、市長がデザイン、意匠形態なんですけれども、これ認定ということがないと手続が進まないことになりますし、あと建築確認制度でも担保できるということになりますので、二重に規制をしていく、規制という言い方が正しいかどうかわかりませんが、法律上はそういうことになっております。
ですから、そういう強い規制と、それから、計画に基づいた私どもの方の誘導ということが法律を根拠に制定された条例をベースに進めていくということになります。ですから、今回、景観形成基本計画見直し案としたものをもとに、景観行政団体になっておりますので、景観計画をつくっていく。その中にそういう方針を明らかにしていくとともに、それから条例ですね、今景観条例がありますけれども、これも景観法に基づく条例にしていかなきゃいけないだろうと。この計画と条例両方で、両輪で景観行政を進めていくということになってまいります。
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○松尾 委員 ありがとうございました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認をさせていただきます。
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○伊東 委員長 ここで事務局から報告があります。
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○事務局 傍聴の希望の追加ですけれども、日程第3にもう1名追加がございましたので、お取り扱いについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○伊東 委員長 ただいまの報告、了承でよろしいですね。
(「はい」の声あり)
暫時休憩いたします。
(10時43分休憩 10時44分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
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○伊東 委員長 報告事項(4)「岡本二丁目マンション計画に係る開発行為許可処分の取り消しを求める審査請求について」の報告をいたします。原局から報告を願います。
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○開発指導課長 岡本二丁目マンション計画に係る開発行為許可処分の取り消しを求める審査請求について、御報告いたします。
鎌倉市岡本二丁目4番21号に居住する安藤昇ほか16名らは、都市計画法第29条に基づく開発行為許可処分を不服とし、安藤昇を審査請求人総代とし、平成17年5月16日付で神奈川県開発審査会に許可処分の取り消しを求める審査請求がなされたものです。
大船観音と向かい合う、鎌倉市岡本二丁目78番1ほか3筆の土地、開発区域面積2,512.29平方メートルの土地における59戸の共同住宅1棟の開発行為に関し、許可基準に適合することから、平成17年3月14日付で申請者、神奈川県綾瀬市深谷4601番地所在の小松原建設株式会社、代表取締役小松原廣純に対して許可処分を行いました。
審査請求人らは、道路及び土地の安全性が許可基準に適合していないこと、建物の高さと尾根線の関係、計画に伴う資産価値低減などを理由として、許可処分を取り消すことを求めていますが、処分庁としては、審査請求人のうち14名については審査請求の適格を有していないことから却下を、また残る安藤昇ほか2名に対しては許可処分は適法なものであることから、棄却を求める旨の弁明書を、去る6月13日に神奈川県開発審査会に提出いたしました。
今後は神奈川県開発審査会において審理が行われることとなり、裁決が出されましたら、改めて当委員会に御報告いたします。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ただいまの報告につきまして、質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
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○伊東 委員長 それでは、日程第3「陳情第5号御成町39−36宅地開発の申請許可審査及び歴史的風土保存区域の取り扱いについての陳情」を議題といたします。
事前に陳情をごらんになっていただいていると思いますが、これはこの陳情の要旨をごらんいただくとおわかりになると思いますが、陳情の要旨は、古都保存法の見直しと歴史的風土特別保存地区への組み入れ作業を進めることを議論するよう求めるものである、とあります。したがいまして、議論に入るとこの陳情の願意を満たすことになりますので、まず、その議論をするかどうか、その協議をお願いしたいと。そういう取り扱いをしたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
この陳情の取り扱いですが、議論をするかしないか、まずそれを協議いただかなければならないと思うんですが。
それでは、その…。
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○赤松 委員 ちょっと委員長の言わんとしていることがちょっと飲み込めないんだけれど、具体的には委員長は、特別保存地区へ組み入れ作業を早急に進めることを議論してほしいという陳情だから、議論をすると陳情の願意を妥当と認めることになると、こういう趣旨ですか。ということは、議論することが、審議することが陳情の趣旨を是とすると、つまり結論的に言えば採択することになるんじゃないかと、こういう御趣旨ですか、委員長の御発言は。
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○伊東 委員長 そうです。
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○赤松 委員 ちょっと、その辺がよく私には。議論すること自体が陳情をもう採択することになるんだということになれば、議論というか、当然質疑があるわけだけれども、その内容がどうであれ、陳情のこのことについて質疑してしまったら、もう結論は採択しかないと、こういうふうなことかと受け取れるんだけど、そういうことですか。
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○伊東 委員長 はい。そのとおりです。
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○赤松 委員 ちょっと私は、そこに疑問があるんだけどな。
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○伊東 委員長 もう少しつけ加えますと、古都法の見直しをしてほしいとか、あるいは4条地区を6条に格上げしてほしいとかという、そういう内容であれば、それはまた扱いの仕方が違うんですが、まず議論をしてくださいという内容が、この陳情の要旨の最後のところに書かれておりますので、したがって、議論をする、どちらの立場の議論になるかわかりませんが、議論するということがこの陳情が求めている内容ですので、議論をすると、すなわちこの陳情の願意は満たされるということになろうかと思います。
したがって、議論するかしないかをまず皆様方に御協議をいただきたいと。イコール、陳情の取り扱いにもなろうかと思います。
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○赤松 委員 ちょっと私はそういうふうな気持ちを持ったものですから、ちょっと今疑問を呈したんですけど、皆さんの御意見もちょっと伺ってみてください。
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○松尾 委員 委員長のおっしゃることも、このとおり見ればそうおっしゃるのもわからなくはないんですが、あくまでも市民からの陳情で出ているもので、これで議論をすることだけのためにこの陳情を出しているとは、文言はそう書いてしまってますけど、本来、陳情者はそういう趣旨で出しているのではないんじゃないかなというふうに私は受けとめますので、もう少し拡大解釈というのも変なんですが、多少ちょっとここの議論したことでどうということで議論するよりも、この歴史的風土特別保存地区への組み入れ作業を早急に進めるという部分の、この真意をもうちょっと酌み取ってあげた方がいいんじゃないかなというふうに思ってますので、採択云々よりも議論に入るべきじゃないかなというふうに思っています。
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○伊東 委員長 じゃあ、どういう真意だとお考えですか。
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○松尾 委員 この歴史的風土特別保存地区への組み入れ作業ということが、この人たち、ほかの資料等々もいただいた中で、そういうことが可能なのかどうかとか、そういう、恐らく行政の見解ですとか、そういうことを聞いているのではないかなというふうに思いますので、そういうところが、もちろん私もこれを、だから議論したからすぐ採択かというわけではないんですが、そういう中身にも踏み込んでいいのではないかなというふうに思うんですけど。
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○伊東 委員長 ほかに。
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○大石 副委員長 この陳情の要旨でございますけども、先ほど委員長が言われたように、議論をしてくれという形で、例えばこれ、建設常任委員会としての委員長報告の場合は議論をしましたという形になるんですか。その要旨から言えば、そういう報告って成り立つんですか。私、ちょっと、建設常任委員会としては、議論されるように陳情しますという中で、本当に趣旨はわかるんですけどね、皆さんの言っている趣旨はわかるんですが、ちょっとおかしなことになってくるんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども。
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○伊東 委員長 この陳情を採択すると、要するに議論をしようということになれば、この陳情を採択をして、それで議論をするということになろうかと思うんですが、とりあえず委員長報告は議論をしてほしいというこの委員長報告の中に、当委員会ではこれは採択だという委員長報告をした上で本会議に諮った上で議論に入るという、手続的にはそういう形になろうかと思うんですね。最終的には本会議の意思が要る、で、議会の意思が決まりますので。
ただ、先ほど松尾委員の方から御意見がありましたように、議論をするかしないかの判断をするために、とりあえず、古都保存法と4条・6条の線引きについて原局から現状の報告をしてほしいということであれば、それをした上で、それを聞いた上で議論をする必要があるかどうかの御判断をいただきたいと思いますが。それでいかがでしょうか。
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○赤松 委員 形式論から言えば、委員長のような判断も成り立つのかなという感じはするんですよ。ただ、松尾さんも言われたとおり、陳情の要旨・理由、ずっと読んでみて、6条への組み入れ作業を何とかできないのだろうかと、そういう趣旨の陳情だというふうに思うんですね。そういうことであれば、それが可能かどうかとか、あるいは、どういう経過でここが6条と4条の区分けになってきたのかとか、いろんな経過もあるだろうというふうに思うんですね。
そういう中で、最終的に6条への格上げは困難なのか、可能性があるのか、そういうことが出てくるだろうというふうに思うんですよ。最終的にそれぞれ議員がどう判断するかということになるというふうに私は思いますので、委員長がおっしゃるように、この間の経過などを聞いて、議論する必要があるということになれば、委員会としては陳情を採択して本会議に報告して、本会議で陳情が採択されれば、本格的な議論にまた入ると、こういう手続を要するような私は内容ではないだろうかというふうに思うんですよ。だから、通常の陳情の扱いどおりで審議をしたらどうかというふうに私は思います。
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○伊東 委員長 赤松委員も、それでは一応この議論するかどうかの判断をするために、とりあえず古都法と線引きの、これまでの経過を原局の方から説明をまず聞こうということですが。そういうことですよね。
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○赤松 委員 だから、実質的には同じ議論になるわけですよ。だから、そういうことでもいいですよ。ただ、もう議論したらこれは陳情を採択することになるのだという、そこにちょっと私はひっかかりがあるんで、十分、これ、経過なども含めて質疑をして、その点の疑問もきちんと晴れれば、それぞれ議員の判断というのは出てくるだろうというふうに思いますし、まず、だから、どういう経過でこういう4条・6条の区分が決まったのかとか、そういうことなども当然、松尾さんもおっしゃっているわけですから質問もあると思いますし、そこからスタートしたらいかがかというふうに思います。
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○伊東 委員長 いや、私が申し上げているのも、説明を聞けば、その説明についての質疑は、それはいいと思います、その内容は。ただ、それ以上の議論に、要するに中身に踏み込んだ議論、要するに4条を6条にすべきだとかなんとかという意見も踏まえてその質疑をされますと、まさにそれは議論していることになりますので、その辺について取り扱いを慎重にしていただきたいという趣旨でございます。
そうしませんと、議論をしてからこの陳情の取り扱いを決めるとなると、議論をしてるんですから、これは陳情採択ということになりますんで、それは十分御認識をいただきたいと思います。
私、議会運営委員会でもちょっと申し上げた経緯がございまして、非常にこれ、取り扱いが難しいと、この陳情は。そういうことを議運でも意見は出させていただいております。ですから、その辺を慎重に進めていただくということで、原局から、古都法と、それから鎌倉市における4条・6条の線引きの件につきまして、これまでの経過も含めて説明を受けますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
その後の質疑は、ただいま私の方から申し上げたように、ひとつ質疑は御配慮をいただきながら質疑をしていただきたいということですので、お願いをいたします。
その上で、説明を聞いた上で取り扱いについてお諮りをさせていただきます。
説明に当たりまして、原局から資料があるそうですので、配付をいたしますが。少々お待ちください。
(資料配付)
それでは、原局の説明を願います。
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○都市景観課長 それでは、今の議論を踏まえまして私どもの方で御説明をさせていただきます。
古都保存法を中心とする当該土地の土地利用規制の経過について御報告させていただきます。
鎌倉市における古都保存法による規制区域の当初指定は、八幡宮地区歴史的風土保存区域として昭和41年12月14日に行われ、昭和42年3月2日には寿福寺歴史的風土特別保存地区の指定が行われております。これが図面でお示しいたしました黄緑色のエリアでございます。その後、昭和48年2月1日に八幡宮地区歴史的風土保存区域の拡大が行われまして、昭和50年4月1日には当該土地周辺における歴史的風土の保存の必要性から、寿福寺歴史的風土特別保存地区の指定拡大が行われております。このことによりまして、当該土地周辺の歴史的風土の保存が行われております。これが図でお示しいたします黄色のエリアでございます。
一方、古都保存法の区域拡大が行われている時期でございますが、当該土地は市街化調整区域でありましたが、都市計画法に基づく開発許可が昭和50年6月7日になされ、専用住宅の敷地となりました。その後、昭和59年12月4日には、隣接住宅敷地とともに、市街化調整区域から市街化区域への区域区分の変更が行われております。
これら一連の土地利用規制の変遷にかんがみますと、専用住宅の敷地として利用されることが確実と見込まれる当該土地を歴史的風土特別保存地区に編入することは妥当ではないとの判断のもとに、現在の土地利用規制に至っているものと考えております。
なお、歴史的風土保存区域の拡大等につきましては、平成10年3月19日に国の歴史的風土審議会より「今後の古都における歴史的風土の保全のあり方について」と題しまして、内閣総理大臣に意見具申が行われております。これを受けまして、鎌倉市では平成12年3月17日に歴史的風土保存区域の拡大が14地区、約33ヘクタール行われております。加えまして平成15年9月26日には、大仏・長谷観音特別保存地区で約2.5ヘクタールの拡大が行われております。これは常盤山の地区でございます。今後、このほかの特別保存区域の拡大につきましては、鎌倉市緑の基本計画に基づき、約200ヘクタールを目標に進めてまいる所存でございますけれども、残念ながら当該地区は特別地区に変更する予定はございません。
以上で御説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。ただいま説明をいただきましたが、今の説明に御質疑があれば、どうぞお願いをいたします。
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○赤松 委員 今、説明をいただきまして、経過はよくわかりました。それで、陳情を出されている、この当該地、丸印で50年の6月7日、そこを含むところですね。赤線で引いている枠のところ、開発の許可があったと。ここが開発されて…、赤枠は市街化区域へ変わったということですね。わかりました。
それで、この開発の許可があって開発されたときも、この6条に接している、出っ張っている部分は、山林のまま、これ残ったんですね。この丸印のついているところも全部ここも、その当時はあれですか、山林だったんですか。
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○都市景観課長 恐らく50年当時の開発許可でございましたが、現在までこの形になっておるわけですので、恐らくその時点からこれまで継続的にこの状態になっているものだというふうに考えております。
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○赤松 委員 それで、この4条と6条のいわゆる線ですね、区分のこのラインですね。佐助側の二丁目のところを見ますと、一部稜線で切られているのかなというふうに見受けられるところもあるし、場所によっていろいろなんですけれども、そこに住居があって生活しているというところまで6条ということは避けるという、4条になっているという。それもよくわかります。先ほどの説明にもありましたけれども。そうではなくて、ただ樹林地になっていて、建物もそこにないというような場合に、一体の緑地が6条と4条に区分されて、今回のように4条の部分に開発計画が出てくるということになると、これはやむを得ないと、そういうことになるんだけれども、緑地そのものの一体性とかということは、4条・6条の区分の際に、そういうことっていうのは考慮の対象にはならないんですか。
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○都市景観課長 一般的には、線を引くときには通常の地形、地物あるいは土地利用の状況等を総合的に勘案して線を引くことになりますけれども、古都保存法につきましては基本的に県知事さんが決定するわけでございますけれども、原案は市も加わって、基本的には市がつくっていくようなことになりますが、そういう線を引いてまいります。これは都市計画決定の線でございますので、私がお答えするのもちょっとおかしい部分があるかもしれませんけども、考え方とするとそういう一体、緑地の一体性ですとか、敷地の利用状況ですとか、そういうことを総合的に勘案して線を引くということが一般的なやり方ではあろうかと思っております。
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○赤松 委員 例えば佐助二丁目のこの法務局からずうっと銭洗の方に向かっていったところの、これは4条の指定ですけど、いわゆる等高線で見てわかるとおり、山林部分はずうっと取り残しなく4条にしているわけですね。その上の6条もそうですね。だから、この4条と6条のいわゆる線の引き方というのは、例えば今回のこの御成のここの開発のように、6条と接している4条の山林部分があって、開発の対象になるというような場合に、当然今回のように、そこの山林部分は4条のところですね、6条と一体の緑地なんだからどうしてここは6条にならなかったのかとか、6条にもう本当に一体のものなんだからここは残してくれとか、こういうことだって当然出てくると思いますね。だから、この線の引き方に、私はちょっと今後検討していく必要があるんじゃないのかなというふうに思います。
この御成町、扇ガ谷とこの佐助の二丁目のここの上の方ですね、これなんかも山林部分は6条に広げていくというような、そういう線の引き方というのは考えられるんじゃないかなというふうに思うんですけども。これはやっぱり公図上のあれですか、筆境とか、そういうことが問題になってくるんですか。
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○都市計画課課長代理 都市計画の線引き、4条と6条の決定の線の引き方、この事例で申し上げますと、この土地の地番の境でもって線が引かれております。線の引き方には地番界、それから現地の状況のくいの界とか、あるいは道路境とか、さまざまな状況ありますけども、この状況に関しては地番界で線引きをしております。
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○赤松 委員 一定の先ほどの話もありますので、開発そのものには触れる質疑はもちろんするつもりはありませんけれども、こういう平地の部分が一部あり、それに隣接して山林があると。それの一体が全体が4条だと、それにつながって6条があると。こういうところというのは鎌倉市内全体の中で古都区域の中でこういうところがどのくらいあるのか、正直、私わかりませんけれども、ここはひとつ、今後の先ほどの景観の話じゃないけれどもね、それこそ戦略的な姿勢に立ってもらって、こういうもののやっぱりあるべき姿にしていくというような努力というのは私は必要じゃないのかなというふうに思いますけれども、その辺の考え方はいかがですか。
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○都市景観課長 先ほどの線の引き方、ちょっと補足させていただきますと、地形・地物、もちろんそうでございますが、古都法の特別保存地区については、稜線から例えば30メートルとか50メートルとか、そういうような引き方もございます。これは当然借景の確保という視点からそういう線の引き方がございますので、先ほどここの場合は地番で切っておりますけれども、それ以外の場合、そういうところもございます。
それと、今、赤松委員さんのお話しされております、今後の積極的な特別保存地区への格上げといいますか、これにつきましては、やはり緑の基本計画ベースでございまして、これは計画論上位置づけられておりまして、先ほど少し触れさせていただきましたけども、今後約200ヘクタールの樹林地を特別保存地区にしていこうという目標は掲げておりまして、対象になっておるのは、やはり4条の地区の調整区域の山林がターゲットのメインになります。それから、この平成12年にあえて拡大をする必要があった、この4条のエリアでございますが、そういうところを積極的に6条にしていくと。こういう、私どもの方の、市、鎌倉市の緑の計画上はそういう位置づけをしておりますので、そこは頑張って、国・県に要望をしてまいりたいというふうに考えております。
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○赤松 委員 ここの4条部分の山林の部分というのはどのぐらいあるんですか、これ。
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○伊東 委員長 ここのというのはどこですか。
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○赤松 委員 開発許可が行われた、50年に開発許可が行われたこの部分。ざっとこれ見ると、事業区域の3分の1から半分近くあるのかなというふうに見えるんだけど。
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○開発指導課長 今の御質問は、開発許可当時、山林がどの程度の面積があったかという御質問だと思うんですが、ちょっとそこまでは、資料の中ではわかりません。申しわけございません。
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○赤松 委員 陳情者の要旨や理由の中に、ここの開発計画のことがいろいろ書かれていて、確かにここの場所は非常にいいところですし、6条に接している4条、4条だから開発は可能だということで事業計画も立てられて、市の方もいろいろな手続を進めてきたんだというふうに思いますけれども、この6条にじかに接している4条で、既存の宅地も4条というような場合のこの開発指導のあり方というのは、やっぱりもう少し考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
この質問しちゃうと、発言しちゃうと、ちょっと陳情の趣旨や何かから外れていきますから、それ以上は申し上げませんけれども、そんなような気持ちも、非常に私、強くあります。それはまた別途、別な機会にその部分についてはまた質疑もしたいというふうに思いますけれども、現状、こういう状況の中では6条への格上げというのは100%困難というふうな判断に立っているんですか。
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○伊東 委員長 まさに議論の中に、中心に向かっていっておりますので、その辺を議論するということになれば、そのように扱いますが。
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○赤松 委員 じゃあ、いいです。わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに、ただいまの説明に対する質疑がある委員の方、いらっしゃいますか。
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○大石 副委員長 済みません。確認なんですけれども、この開発許可を出したところには、50年当時とか、その前、以前に家とかそういうものはなかったんですか。
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○開発指導課長 50年の6月に許可をしておりますが、その時点で、建物はございませんでした。
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○大石 副委員長 わかりました。
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○伊東 委員長 いいですか。ほかにありますか。
(「なし」の声あり)
一応、説明に対する質疑は打ち切らせていただきます。
それで、今、原局から説明もいただいたんですが、この陳情の取り扱いについて御協議をいただきたいと思います。御意見のある方はお願いをいたします。
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○松尾 委員 今、赤松委員さんの質疑などで、私も今回初めてここの地区が4条と6条の間にあってということで、また、あと等高線をこういった形で分断しているということとかも、恥ずかしながら改めて再認識をしたという点があります。そういった意味では、こういった部分での緑地保全というあり方というのは、やっぱりしっかりと考えていくというか、もちろん非常に難しい面もあるかもしれませんが、やっぱり山を一つとってみたときに、それが山の途中までが6条で、すそが4条でとかということがどうなのかという点とかもありますし、そういった意味も含めてこの点に関しては議論をしたいと思いますので、陳情を採択したいなと思います。
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○伊東 委員長 ほかに。
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○渡邊 委員 この陳情を読ませていただいて、全体の内容から、やはり住民の方がこの開発について反対であるという姿勢が私は読んで取れるんですけれども、その中で、やはり当初の開発になった、決まったときに業者の方が住民に対して十分な情報開示を行ったのか、ないし、十分に対話する姿勢を見せたのかという部分は非常に疑問が残ります。しかしながら、今回の陳情の要旨については議論は私は不要と。よって、議決不要という判断をします。
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○伊東 委員長 ほかの委員の方は。
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○赤松 委員 経過説明を受けて若干質疑をさせていただきました。それで、結果的に、開発の手続は現実には進行しているということも聞いております。しかし、陳情の中にも書かれているとおり、たまたまここでこういう問題が起こったわけですけれども、ここに限定せず、こういった場所も私はあると思うんですね。ですから、そういうこともありますから、そういうことも含めて、結果的にそういう努力ができるのかどうかということはあるかもしれませんけれども、そのことは別にして、やはり6条に接している4条で、こういうようなところはやっぱり6条にしていくような努力は私は必要だというふうに思っていますから、陳情については、議論していくということについては大変大事だと思ってますから、陳情は採択すべきだというふうに思っています。
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○伊東 委員長 萩原委員はいかがですか。
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○萩原 委員 ここの、陳情出てきた、この読んでみますと、この住民側の気持ちもすごくよくわかるんですけれども、今回初めてでちょっと、今までの流れもよくわからないところもあるんですけれども、こういう問題というのは、本来、調停委員会とかにかけるとかというものではないんですか。ちょっとよくわかってないので、ちょっと質問といいますか、ということになると思うんですけれども。その点は、こういう問題というのはどういうふうに扱うというか、どういうふうになるんでしょうか。
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○伊東 委員長 取り扱いの意見を述べていただいているところですので、ここで質問をされてもですね。
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○萩原 委員 済みません。ちょっとよくわかっていなくて申しわけないところはあるんですけど、質疑をするかしないか。お聞きしたいんですけれども。
ということでですね、ここの陳情の内容を読んでみますと、やっぱりいろいろな防災上の問題があったりとか、鎌倉の風情を残す貴重な場所であるということで、この尾根と一体となった緑を侵すことに対してはすごい懸念はしているんですけども、かなり難しい問題で、私は議決不要かなということで御意見申し上げます。
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○伊東 委員長 議決不要という御意見ですね。
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○大石 副委員長 私も、先ほど言いましたように陳情の要旨の部分、本当に、これを出された、陳情を出された住民の方々のお気持ちはよくわかるんですが、議論をしてくださいということにはちょっと無理があるかなというふうに感じております。よって、議決不要という形にさせていただきたいというふうに思います。
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○助川 委員 私も議決不要です。
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○伊東 委員長 よろしいですか。そうしますと、取り扱いについて御意見をいただきました。結論を出すという立場での御意見ですが、二つに分かれまして、この陳情を採択すべきという方がお二人、それから議決不要という形で結論を出すのが4名ですので、当委員会におきまして、この陳情第5号につきましては、議決不要という形をとらせていただきたいと思います。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように決しました。
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○事務局 ただいま当委員会での結論が議決不要ということになりましたので、最終的に本会議に報告をしなければなりませんので、議決不要の理由につきましては、ただいま御意見出ました内容を協議させていただきまして、正・副委員長で理由について諮らせていただくということでよろしいかどうか、御協議をお願いいたします。
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○伊東 委員長 一応、今のいただいた意見をもとに報告をつくりますので、よろしくお願いします。
それでは、暫時休憩をいたします。
(11時26分休憩 11時28分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
日程に入る前に、都市整備部及び広町・台峯緑地担当職員の紹介をお願いいたします。
(都市整備部、広町・台峯緑地担当担当職員紹介)
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○伊東 委員長 御苦労さまでした。
それでは、職員の退室がありますので、暫時休憩いたします。
(11時33分休憩 11時34分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開をいたします。
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○伊東 委員長 日程第4「議案第4号市道路線の廃止について」初めに原局から説明を願います。
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○道水路管理課長 議案第4号市道路線の廃止について、その内容を御説明いたします。別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1、図面番号1の市道203−098号線は、笛田一丁目128番1地先から笛田一丁目105番地先の終点に至る路線であります。この道路区域は幅員1.82メートルから1.98メートル、延長96.31メートルの道路敷であります。この路線は、現在、一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号2、図面番号2の市道043−072号線は、笛田三丁目1383番12地先から笛田三丁目1383番18地先の終点に至る路線であります。この道路区域は幅員5メートルから9.4メートル、延長56.55メートルの道路敷であります。この路線は、議案第5号、枝番号5の認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 それでは、ただいまの説明に質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑なしと確認をいたします。
御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
意見もなしと確認をいたします。
それでは、採決に移ります。議案第4号市道路線の廃止について、原案可決の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員挙手によりまして、原案は可決されました。
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○伊東 委員長 次に、日程第5「議案第5号市道路線の認定について」初めに原局から説明を願います。
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○道水路管理課長 議案第5号市道路線の認定について、その内容を御説明いたします。別紙図面の案内図及び公図写を御参照願います。
枝番号1、図面番号1の路線は、手広字片岡1500番11地先から手広字片岡1479番16地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.13メートルから8.32メートル、延長105.42メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2、図面番号2の路線は、植木字植谷戸233番14地先から岡本字耕地1076番4地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.5メートルから8.98メートル、延長40.02メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号3、図面番号3の路線は、稲村ガ崎五丁目693番1地先から稲村ガ崎四丁目619番6地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員7メートルから18.15メートル、延長132.48メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号4、図面番号4の路線は、城廻字城宿330番7地先から城廻字城宿330番14地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.5メートルから4.53メートル、延長40.87メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号5、図面番号5の路線は、笛田三丁目1383番12地先から笛田三丁目1377番17地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員5メートルから9.4メートル、延長121.13メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号6、図面番号6の路線は、腰越字室ケ谷797番7地先から腰越字室ケ谷797番9地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員4.5メートルから8.8メートル、延長16.1メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号7、図面番号7の路線は、城廻字清水小路697番1地先から城廻字中村423番227地先の終点に至る路線で、この道路区域は幅員5.01メートルから11.16メートル、延長88.23メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について、ビデオをごらんいただきたいと思います。
(ビデオによる現地確認)
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○伊東 委員長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
質疑はなしといたします。御意見は。
(「なし」の声あり)
意見もなしです。
したがいまして、質疑、意見ありませんので、枝番分かれていますが、一括して議案の採決を行いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、議案第5号、市道路線の認定についてを採決いたします。原案可決の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手がありましたので、原案は可決されました。
それでは、ここでお昼の休憩ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、昼の休憩に入ります。日程第6からは13時10分再開でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、13時10分に再開いたします。それでは休憩といたします。
(11時52分休憩 13時10分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開をいたします。
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○伊東 委員長 初めに事務局から報告があります。
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○事務局 お手元に配付させていただいた資料が1点ございます。「鎌倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(案)概要」というものが表紙になっております4枚つづりの資料を、ただいま休憩中に配付させていただきましたので、御確認お願いいたします。
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○伊東 委員長 では、引き続き傍聴の件で。
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○事務局 引き続きまして、傍聴を希望する方の追加がございます。日程第6から1名おられますので、取り扱いについて御協議、御確認をお願いします。
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○伊東 委員長 日程の第6から傍聴希望があるそうですので、許可する方向でよろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
では、傍聴者が入りますので、暫時休憩いたします。
(13時11分休憩 13時12分再開)
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○伊東 委員長 では、再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第6報告事項(1)「ガードレール等に係る金属片の調査について」。この報告をお願いいたします。
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○道水路管理課長 ガードレール等に係る金属片の調査について御報告いたします。
全国的にガードレール等から突き出た金属片が発見されている件につきましては、新聞各紙、テレビ等マスコミの報道を受け、鎌倉市道に設置されているガードレール、ガードパイプの交通安全施設、その総延長約29キロメートルを対象に、6月3日から6月7日にかけまして緊急調査を行いました。その結果、本市におきましても、報道されているような金属片を38カ所で39個確認いたしました。しかしながら、直ちに事故につながるような危険な状態の箇所はございませんでした。
これらが意図的になされたものかどうか、その事件性については究明されておりませんが、発見された39個の金属片につきましては、すべてその場で除去いたしました。また、市内の国道・県道につきましては、神奈川県藤沢土木事務所で調査を行っていましたが、6月7日現在で10個確認されたとの連絡を受けております。
今後、原因究明につきましては、国、県からの通知に沿いながら、警察など他の機関とも連絡・調整を図りながら努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告に御質疑はありますか。ないですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑をなしということで確認をいたします。
報告了承でよろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、了承ということで確認をさせていただきます。
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○伊東 委員長 次に報告事項(2)「都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の地元説明会結果について」原局から報告を願います。
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○国県道対策担当担当課長 都市計画道路腰越大船線(大船立体工区)の地元説明会結果について御報告いたします。
本道路につきましては、整備計画延長約600メートルのうち、電機化学工業株式会社から台川までの約250メートルが平成10年度に完了しております。跨線橋のかけかえを含む残り約350メートルの立体区間は、完成区間に引き続き神奈川県が事業主体となって、平成17年度事業着手、平成26年度の完成を目標として作業を進めています。
これまでに交通管理者協議を重ねた結果、おおむね、お手元の図面で都市計画変更に向けての了承を得ました。
これにより、地元6町内会の皆様を対象として、去る17年3月7日、11日、13日の3日間で、平日・休日の昼夜2回ずつ、計4回の地元説明会を市主催で開催いたしました。開催の目的は、事業の概要や今後の概略スケジュールなどをできるだけ早い機会に地元の皆様へ周知するもので、4回の開催で延べ111名の方々に御参加いただきました。
本日配付させていただいた図面は、事業予定者である神奈川県が、説明の際、パワーポイントで会場に映写したものです。それでは、その内容について簡単に御説明いたします。
お手元に配付しました資料をごらんください。ページをめくっていただきまして、7ページが全体計画平面図になってございます。
次のページが、県道腰越大船線と市道大船西鎌倉線が合流する交差点形状です。
9ページが県道小袋谷藤沢線と合流する交差点です。
11ページが終点の県道大船停車場線と合流する交差点形状です。
次のページが標準幅員です。
13、14ページが施工イメージです。大船駅に向かって現橋の右側に約3分の2、新橋をつくり、14ページの図のように上下2車線を供用開始いたします。その後、現橋を撤去し、残部をつくり、完成します。
最後のページが、完成イメージ図と事業スケジュールの目標です。
それでは、次に説明会でいただいた主な御意見・御要望等を紹介いたします。
現在の跨線橋の安全性はどうか、早く事業をやってほしい。新しくできる交差点、信号は歩行者のことを考えた対策を。歩道の勾配をもっと緩やかにしてほしい。高齢者なども含めた交通弱者に配慮した設計をしてほしい。現況道路の取りつけはどうなるのかというふうな質問がございました。
これらに対しまして、県からの回答は、今回の説明会はあくまでも概略的な説明であり、今回いただいた御意見・御要望について、基本的なところ以外で、今後の設計に反映することができるところは取り入れ、さらに交通管理者を初めとする関係機関等と協議しながら進めていきたいというものでありました。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ただいまの報告に質疑のある方は挙手をお願いいたします。ないですか。
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○赤松 委員 この件については、一般質問でもうちの小田嶋議員が質問させていただいておりますけれども、ちょっと勉強不足で、ちょっと改めての確認なんですけど、一番最後のページに事業スケジュールが載ってます。それで、今の説明で都市計画変更についておおむね関係機関の了解を得たという説明なんですが、最終的な都市計画変更のこの決定を、この事業スケジュールとの関係で見るとおおむね想像はつくんですけど、いつごろに置いていて、それから事業決定ですね、これはいつごろにめどを置いているのか、そこをちょっと説明してください。
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○国県道対策担当担当課長 この事業スケジュール表なんですけども、具体的には都市計画変更の手続は今年度中をもって目標として、今準備作業を進めているところでございます。
なお、事業決定といいますか、国の補助金を使ってやる工事なものですから、事業認可についてはその後速やかに取得していく予定でございます。
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○赤松 委員 かねてから既に完成している部分の、あそこにお住まいの方々の移転先の用地買収、鎌倉市が県にかわってというような形で買収しているんですけど、たしかまだあれは、県が買いかえといいますか、市から県が買うというふうにはまだなってないですよね。これはやっぱり事業認可とのかかわりがあってのことなんですか。
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○国県道対策担当担当課長 議員さんがおっしゃるのは、7年から8年ぐらいにかけて腰越大船線の事業代替地として取得したところということで。事業認可をとってないと代替地として提供しない、全くしないというわけではないんですけれども、その方が補助金等の関係がありまして、県と市と双方に納得いく形が整えられるということで、今のところ代替地として供与したところはありません。
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○赤松 委員 ちょっと聞き漏らした。要は鎌倉市が買収しましたね、代替用地をね。県がまだ買いかえてないでしょう。そのことをちょっと聞いているんだけど。
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○国県道対策担当担当課長 買いかえしたところはございません。
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○赤松 委員 ないということですね。今、地価がどんどん下落していて、鎌倉市が土地を買ったときと比べれば、相当落ち込んでいるんだろうと思うんですね。県が買うのがいつになるのかにもよるだろうけれども、余り落ち込んでいる状態で県に買われても困るなという気持ちもするし、そこいら複雑な思いもあるんですけどね。いずれ、これは県が事業用地として市から買うということになるわけで、その辺のところは、そんなこともちょっと、大事な点なので、頭に入れておいていただきたいなというふうに思います。
それから、地元説明会の今説明があったんですけれども、ざっとした説明だったので詳細についてはなかったかと思いますが、小田嶋議員が一般質問で、特に事業の成否にかかわると思われる引き込み線の問題を質問させてもらったんですね。部長の答弁で大体状況はわかったんですけれども、JRはあそこの事業の廃止に伴って、深沢の、廃止に伴って廃線と、引き込み線については、というふうに考えていただいて結構ですというような回答を5月だかにいただいたという、そういう返事だったんですけれども、その点ちょっと改めて確認させてください。
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○国県道対策担当担当課長 JRとの協議の中では、踏切がないものとして交通管理者と協議してもいいということは了解をしていただいています。
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○赤松 委員 日本語って難しいね。踏切がないものとして協議して結構ですと。踏切がないものということは、引き込み線がなくなるということですよね。そこいら、含みのある発言なんでね、どう理解していったらいいのか。つまり、これは事業認可にかかわる問題ですから、やっぱり、しっかりとしたJRからの回答と、しかもこれは文書でいただかないとならない問題だろうと思うんですね。その辺のところはどんなふうな認識でいるんでしょうか。
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○国県道対策担当担当課長 今の段階ですと、深沢の工場の機能停止に伴いまして、引き込み線自体の廃線については今のところ全く協議をしておりません。今後速やかに、話の計画の段階から今後とも協議を、その点につきまして協議を行ってまいりたいと思っております。
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○赤松 委員 事業認可も、都市計画変更を今年度中に目指して進めると。その後速やかに事業認可を受けるようにするんだという説明なわけですよね。そうすると当然のことながら、認可を受ける申請をするわけですから、ここの問題はきちっとやっぱり決着がついてないと、申請もできないということですよね。
当然、踏切がないものとしてというこのことは、廃線ということが当然のことなんだけれども、この辺の問題というのは非常に大きな問題で、深沢の再開発事業、あれは基本計画ができたのかな、この深沢のあそこの土地利用計画、どうなるのかということとの、どういうふうな形で進めていくのかという、それのかかわりで今の引き込み線というのがどうなるのか。もう完全に要らないというものなのか、あるいは、将来を展望したときにやはりあった方がいいということなのか。そういう議論はきちっとした前提の上で、この問題は考えなくちゃいけない問題だというふうに思うんですね。
そういう点で、たまたま今ここの道路計画の問題ですから、国県道が窓口というか担当課になって進めていると思うんだけれども、この辺の問題というのは確かに原課である国県道対策が担当するのは当然のことだけれども、やはりこの深沢のあそこの土地利用をどうするかという問題とのかかわりでは、これは引き込み線の問題も含めての大きな問題ですから、当然、企画がこの問題では一定の指導性を発揮するという言葉も余りふさわしくないかもしれないけれども、そういう問題じゃないのかと。国県道だけであそこをどうして、どういう考えなんですかと。道路整備を進めていくにはいろんな障害があるんですと、あのままでは。何とか廃線にしてもらえませんかとかね。単純にそういう問題じゃないというふうに私は思うんですね。そういう意味で、企画などとはどういう協議を内部でしながら、JRとは企画も一緒になっての話し合いをしているのか。その辺のところをちょっと説明してください。
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○国県道対策担当担当課長 議員さんのおっしゃるとおりでございまして、私どもは直接JRとのこの問題につきまして協議をしているのではなくて、あくまでも企画部都市政策課が窓口で、窓口を一本化して協議を繰り返しております。
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○赤松 委員 じゃあ、企画も一緒になってやっているということだから、鎌倉市として深沢のあそこの土地利用について、将来、展望してもあの引き込み線については廃線ということが当然の方向という理解の上に立って進めていると。こういうふうに理解してよろしいですか。
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○国県道対策担当担当課長 今現在としましては、間違いなく廃線にするというふうな認識といいますか、JRからの回答はございません。ただ、年度内には何らかの結論が出るような話は、都市政策課の方から私ども伺っております。
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○赤松 委員 市として引き込み線についてはそういう基本的な考え方だということがわかりましたので、きょうこの時点でそのことについて深入りは避けたいというふうに思います。
こういう回答が一応得られたということで、その方向で準備作業を進めていくことになるわけだけれども、住民説明会のときに県の説明の中で、本会議でもちょっと答弁もありましたけれども、門扉か地下道か、それと廃線か、どっちかしかないんだと、廃線ができない場合は門扉か地下道だというような話があって、それに対して関係する住民の皆さんが大変心配されていると、事業の先行きは本当に大丈夫なのかと心配されているということが取り上げられたわけで、その辺のことも踏まえてJRがこういう見解だという点については、これはやはり住民の皆さんへのやっぱり素早い対応というものは私は必要だろうというふうに思うんですけれども、その辺は何かあれですか、おやりになったんですか。また、やってないとすれば、今後どんなふうな考えで進めようとしているのか、ちょっと答えてください。
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○国県道対策担当担当課長 これからの見通しなんですけども、都計変更の手続が大方見えた段階で、今度は住民の皆様には事業化の説明会を開く予定でございます。この時期につきましてはまだはっきりしませんが、年内中か来年早々というふうな格好で県の方とは協議中でございます。ですから、その段階でまたはっきりしていれば、そのJR引き込み線についても御説明ができるかと思っております。
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○伊東 委員長 よろしいですか。
ほかに質疑はありますか。よろしいですね。
(「なし」の声あり)
では、ないようですので、質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいですか。
(「了承」の声あり)
では、了承と確認をさせていただきます。
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○伊東 委員長 次に報告事項(3)「小袋谷跨線橋橋梁調査の結果について」報告をお願いいたします。
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○道路整備課長 小袋谷跨線橋橋梁調査の結果について御報告いたします。
本年3月3日開催の当委員会におきまして、小袋谷跨線橋橋梁調査の進捗状況について御報告させていただきました。本日は、この3月末に調査が完了し、その結果がまとまりましたので、最終の調査結果につきまして御報告させていただきます。
まず、橋の概要と調査の主な内容につきまして御説明します。正面の掛け図及びお手元の小袋谷跨線橋橋梁図を御参照ください。
この小袋谷跨線橋は昭和6年に完成した橋で、築74年が経過しております。昭和60年に京浜急行株式会社が所有していた自動車専用道路、現在の市道大船西鎌倉線ですが、この道路が市に移管された際に、小袋谷跨線橋も一緒に移管されたもので、これまでも橋げたや橋脚の補強を行い、さらに大型車両の進入を制限するなどして供用を継続してきております。
橋の全長は約167メートルで、そのうちJR横須賀線をまたぐ、いわゆる跨線橋部約19メートル、緑色の部分と県道小袋谷藤沢線をまたぐ、いわゆる跨道橋部約10メートル、青色の部分の2カ所が鋼鉄製のプレートガーター形式で、その他の部分、赤茶色の部分は鉄筋コンクリート製の橋げたと橋脚が一体の骨組み構造のラーメン形式となっています。
調査の主な内容ですが、点検調査として現地での目視などによる調査、耐荷力調査、現在設置している落橋防止施設の調査、コンピューターを用いたシミュレーション解析による耐震性の診断、これらの調査をもとに、対策工法の検討、今後の適正な維持管理を行うための運用計画などを行っています。
次に調査の結果についてですが、概略を説明しますと、点検調査においては乾燥収縮によるコンクリートのひび割れなどが認められましたが、大きな損傷は見受けられず、また、橋への応力の伝達も偏りのない健全な状態であり、本調査においては直ちに橋梁の機能低下を生じるような損傷等は確認されませんでした。
跨線橋部及び跨道橋部における既存の落橋防止施設の調査については、既存施設が現在の基準に適合していないことから、その対策が必要となっております。
また、地震時における耐震性の診断については、これまで実施してきた橋脚への鋼板巻き立て等による橋の補強が効果的に耐力を向上させており、大規模な直下型地震においても即座に橋全体が崩壊するようなことはないという想定結果が出ています。しかし、本橋は軟弱地盤上に位置していることから、不等沈下等の変位が起こることが考えられますので、一日でも早い橋のかけかえが必要であるという状況には変わりはありません。
その他、地震時以外の対策として、跨線橋部の一部塗装、車両通過の衝撃力を緩和するための伸縮装置及び防護さくの改修が報告に上がっております。
次に、配付させていただきました報告書の概要版について御説明をさせていただきます。
まず、報告書の171、205及び216ページですが、鋼橋部分である跨線橋部と跨道橋部における耐荷力診断についての記載をしています。調査は、ひずみ計等の計測器を用いて車両の通過に際してどのぐらいの応力が発生しているかを調べたもので、計測は跨道橋部で行っております。結果は、最近の基準に照らしても十分な耐力があり、補強対策は不要であるとなっております。また、跨線橋部においても同年度に施工されていることから、跨道橋部と同様に十分耐力があるとの判断をしています。
次に217ページから223ページについては、ラーメン橋部における耐震性診断を行った内容について記載しています。解析条件を入れ地震時における橋の耐力についてコンピューターによるシミュレーションを行ったものです。解析条件は大船側は軟弱地盤の?種地盤を、深沢側は固い地盤の?種地盤として設定し、両極端のタイプで解析を行っています。また、地震のタイプはレベル2タイプ?を設定しています。このレベル2は大規模地震を、タイプ?は直下型を意味しています。この条件が最も地震動が大きいことから、これを条件として橋の前後、左右、それから橋のねじれ方向の3種類の震動を設定し、解析を行っています。
解析の結果については223ページに記載してありますが、?種地盤の場合は、レベル2タイプ?の地震動に対して損傷は発生していません。?種地盤の場合は降伏を生じている箇所がありますが、終局までは達しておらず、初期降伏を少し超えた程度となっています。これは鋼板補強により粘りが増しているためと思われ、耐力は確保されており、安全となっています。
次に224ページから233ページ及び244ページについては、基礎ぐいについて記載しております。
基礎ぐいの詳細図面が残っていないことから、224ページの設計条件にあるように、橋軸直角方向、橋の左右方向です、のくい本数は不明となっています。しかし、橋脚下端の基礎形状が前後左右同じ幅の真四角の形状であることから、一般的な判断として橋軸直角方向についても3本の想定をしています。
検討の結果については、244ページに記載しているように、大船側については計算結果では支持力不足となっていますが、現実には沈下等は確認されていません。また、くい本体の断面力は許容値以内にあり、くい自体が上からの重さで折れることはなく、支持力不足のみであることから、大規模地震が発生しても壊れることはないと考えます。したがって、早急な補強を行わず、追跡調査を行い観察することで対応していく考えです。
次に、234ページから237ページについては、跨線橋部及び跨道橋部の耐震対策として落橋防止施設の検討を行っているものです。なお、ラーメン橋部については橋げたと橋脚が一体の骨組み構造となっていますので、落橋防止対策は不要となります。
次に238ページ、239ページ及び242ページ、243ページについては、ラーメン橋部における耐荷力について記載しています。耐荷力の調査に当たっては、まず建設当時の構造を最近の基準に照らしてどのような状態にあるかといった検討を行い、計算結果を踏まえ、現地で調査を行うのが一般的な手法です。その結果については、242ページ、243ページに記載のとおり、現実には応力超過によるひび割れの発生は認められず、実態としての応力度は、十分、現在の供用下の中で満足しているものと考えられます。したがって、早急には補強を行わず、追跡調査を行い、観察することで対応していく考えです。
次に239ページから241ページは、防護さくについての検討を行っています。調査では防護さくの高さ及び支柱の必要強度が不足している状況となっています。防護さくの高さについては、あくまでも標準値であり、橋を新設する際の目安と考えております。既存防護さくを利用しながら支柱の強度を向上させる補強などを検討しているところで、結果が出次第、早い対応を考えております。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
それでは、今の報告に質疑のある方は挙手をお願いいたします。よろしいですか。いかがですか。
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○松尾 委員 報告を聞かせていただいたんですが、一つずつちょっとお伺いしていきたいんですが、さきの一般質問でもこの質問がされまして、中身についても質疑が随分されているんですが、その中で大きく分けて3点ほど質問があったのかなというふうに認識をしております。
1点目がくいの問題、それから2点目が床版耐力の問題、そして3点目が防護さくの問題ということなんですが、この報告書、3点すべてではないんですが、今後調査をして観察をしていくというようなことが書いてあるんですが、これは具体的にはどういうことをするのか教えてもらえますか。
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○道路整備課長 具体的には直営でというか、うちの方で観察していく予定でおりますけれども、2カ月に一度の割合で現地を見ながら状態を経過観察をしていくということでございます。
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○松尾 委員 ということは、それは何か器具を使うとかではなくて、ただ外側から見るというようなことで認識をしてよろしいですか。
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○道路整備課長 一応、専門家からのポイントを教わっているわけですが、床版についてですが、応力超過によるひび割れが一番如実に出るというところは、橋の床版の一番弱い部分、床版の真ん中、中央が一番弱いわけですから、そこにひび割れが生じていくと。特徴的なひび割れが生じてきまして、先ほども御説明したように、ラーメン橋ですので、橋全体が一体構造になっているわけですね。ですから、同じような許容下の中では各スパンの床版ごとに一様に、一番弱い中央部分に縦断的な方向にひび割れが生じると、そういうものを目安にして点検を行っていくと。
また、基礎ぐい不足ということでの点検ですが、現実的に沈下は起きてないわけですけども、それにつきましては、橋の上部の目地がございますので、そこに、実際、沈下等が起きましたら段差ができてくる。そういうところを観察しながら行っていくということでございます。
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○松尾 委員 今、御説明の中でポイントを教わってというようなお話の中で、この観察というのがそうなると非常に、そういう意味では大事になってくるのかという気がするんですが、そういった意味で、いわゆる職員の方が見られるということで、こういった今回の調査にかかわるこういった専門的な知識というか、そういう点に関してはどの程度だというふうに理解してよろしいんですかね。
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○道路整備課長 症状は如実に出るという、そういう部分的に、そういう箇所が点で出てくるわけですから、我々が定期的に観察しても確認はできると、そういうふうに考えております。
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○松尾 委員 そうすると、ちょっと視点を変えた形で質問しますが、今、床版についてのひび割れのことで、いわゆる目視ではそういったひび割れは生じてないというようなことだったんですが、実際にやっぱり現場を見ると、至るところに、これは素人目でなんですけどひび割れはあるわけで、その辺のことに関しては特に問題はないというふうに考えてらっしゃいますか。
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○道路整備課長 今回の調査ですが、現地調査を行っているわけですけれども、国土交通省の橋梁定期点検要領に基づきまして、橋梁点検技術研究修了者であり、国家試験に合格し技術士の資格を有している者が、実際、高所作業車を用いて調査を行っています。また、ひび割れ等の損傷ぐあいを確認しまして、機能低下につながるものでないと判定しております。
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○松尾 委員 ちょっと、そういう漠然とした質問になってしまったんであれなんですが、いわゆる一般質問の中でも出たところではあるんですが、調査結果のいわゆる数値的なところでは、かなり、そこの床版耐力一つとってみても3.3トンというような結果が出ていて、実際は8トンのということになっているわけなんですが、それに関して、いわゆる一般質問の中では目視によるひび割れがないということで確認をしているというお話だったんですが、なかなかそれを聞くだけでは非常に安全だという根拠が薄いなというふうに感じていたんですが、その点のところもう一度改めて答弁をしていただけますか。
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○道路整備課長 先ほどとも答弁同じようになってしまう、重複すると思いますけども、調査をした人間が橋梁点検技術研修修了者でありまして、また、国家試験に合格して技術士の資格を有している者が見ているわけですから、その見た者が評価をしているということですので、それを私どもは信じているということでございます。
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○松尾 委員 わかりました。平常時ではそういう認識だということなんですが、いわゆる、今回、耐震性についても、その調査が中心だったわけではあるんですが、そういった中では、この報告書を見ると、特に大きさ、震度幾つに対してどうとかという結果がなくて、まとめのところに大地震ですか、そういう書き方をされていた、大規模地震ですか、という書き方をされているかと思うんですが、この大規模地震というのは具体的にどのぐらいを想定しているのか教えてください。
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○道路整備課長 これは御存じだと思いますが、平成7年、兵庫県の南部地震から、平成8年に道路橋仕様書耐震設計の基準が変わっております。その基準に沿ってあのシミュレーションを行っているということで、従来より大幅に基準が変わったというのは、先ほども御説明したようにレベル1、2に分けております。レベル1というのは供用期間中に発生する確率が高い、ふだんよく地震が起きるわけですが、その程度の地震をレベル1と。レベル2につきましては、今までありました関東大震災の基準に相当する規模についてをタイプ?としています。タイプ?というのは大陸プレート型の地震です。タイプ?というのは兵庫県南部地震を想定した内陸の直下型の地震、今回は内陸直下型の一番条件の悪い形でシミュレーションをかけております。
震度という御質問なんですが、地震動というのは計算上は震度であらわして、これは体感的なものですから、震度というのは、あらわしておりませんで、加速度であらわしているんですね。ですから一概に震度に置きかえるというのは非常に難しい問題ではあるんですが、あえてそれに震度にあらわすとしたら、6強から7ぐらいかなというふうに思います。
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○松尾 委員 その震度だけではあらわせないという部分があるという前置きではあったんですが、その震度6から7というふうに置きかえれば、そういった地震が発生しても橋全体が壊れることはないという、そういう認識でよろしいということなんですか。
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○道路整備課長 シミュレーションの結果としてはそのようにあらわれております。
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○松尾 委員 そうですか。
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○伊東 委員長 いいですか。
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○松尾 委員 はい。
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○伊東 委員長 ほかに質疑は。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑を打ち切ります。
いいんですか。あるんですか。
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○赤松 委員 じゃあ、ちょっといいですか。
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○伊東 委員長 あるんですか。
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○赤松 委員 まだこちらがやるかもしれないという、さっき、ちょっとそんな感じだったから、うん、と思ってた。
本会議でこれ取り上げられて、市長も、さあどうぞ車で走ってくださいとはもちろん言わなかったけれども、一応安全宣言というか、ああいう形に答弁もされているから、私も通ってもいますけれども、やっぱり心配なことは心配ですよね。
この調査結果にところどころにあるんだけれども、何々は不明であるためとか、それから何々が不明なため断定はできないがとか、こういう表現が何カ所か出てくるんですよね。こういうのはもう少しきちんと、そういうデータというのはどうして集まらないのかとか、そんなふうな思いもあるわけですよね。だからきちっとした形でやってもらいたいなと、いいかげんにやったとはもちろん思っていませんよ。そうは思ってないけれども、そういう表現があるだけに、こういうところは、そういう穴を埋めるような努力というのはどうされたのかなというようなこともちょっと思いました。
正直、素人ですからね、私なんかは。全くわからないです。こういう専門機関の診断が出されれば、これ信用するしかないわけですけれども、ただそこでちょっと聞いておきたいのは、こういう鉄道敷の上にかける橋ですから、当然JRというのはこういう橋をかけたりなんかするときに、設計のところから、これも70年も長いあれがあるけれども、これをかけるときだって、私はJRが相当技術的な面で設計なんかの面でも一緒になってやってきた経過はあるんじゃないかなと。だからJRにも当然この橋の設計だとか、そういうもののデータというのは当然持っているんじゃないかというふうに思うんですよ。例えば田園踏切か、あそこ歩道、人の歩道をつくりましたね、トンネルで。あれだって、設計なんかはJRが相当一緒になってやったんでしょ。そういうもんですよ、鉄道というのは。だから、この跨線橋だって、当然、当時これをつくるときの設計はJRは、JRそのものが受けたかどうかは知りませんけれども、そういうデータというのはきちっと私は持っていると思うんだけれども、そんな調査というか、そういうことをやった上で必要なデータみたいのを提供するというような、今回委託した業者に。そういうようなことというのはやられたんですか。
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○道路整備課長 当然、昭和6年に建設完了した橋ですので、その当時どうなっているのかちょっとわかりませんが、今のJRに問い合わせはして、確認はしてます。ただ、相当古い昔の話なんで、記録はないという返事はいただいています。
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○赤松 委員 記録はやっぱりないんですか。それで、こういう調査結果が出まして、車もバスも人も通っているから、安全のためにきちっと対策を講ずるということは当然なんですけれども、同時に、下には県道があり横須賀線が走っているという、そういうことからすると、JRにとってみれば現状どういうふうな診断結果が出たのか、どういう対策を市が講ずるのかということは非常に関心のある問題ですよね。自分の問題ですよね。
ちょっと報告の中にないからあえて聞くんだけど、こういう診断結果というのはJRには、データから何から全部お示しして、しかるべき対策についても、JRと協議の結果、事を進めているんだというふうに理解してよろしいですか。
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○道路整備課長 昨年、落橋防止施設、今の基準に適合してないということで予算をいただいているわけです。今回、ことしやるということでJRとも協議を進めているわけですから、当然そういう落橋防止施設についての必要性というのは、十分、協議の中でお示ししているということでございます。
また、鉄道敷の中に橋脚が2カ所設置されているわけです。ですから、当然そこに変位があれば、当然JRの方からの何らかのアクションがあってしかるべき問題だと思ってます。
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○赤松 委員 わかりました。JRの方のこういう診断結果に対する意見というのは、自分のところの安全を確保するという点からも責任がある問題ですから、JRもそういう一緒の協議を進めているということであれば、それで結構ですが、先ほどの答弁にも追加してまだやる転落防止のことだとか、幾つか出ておりましたのでね、速やかにそういう措置が講じられるように引き続きの努力はお願いしたいなというふうに思います。
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○渡邊 委員 松尾委員、赤松委員とも重なるところはあると思うんですけれども、安全の上にも安全をという言葉もあるように、もう一度ちょっと聞かせていただきたいんですけれども、この間、議会の御答弁の中で、安全であるという言葉を聞きましたけど、これは平常時だけでなく非常時、恐らく地震というものを想定されると思うんですけれども、それについても安全であるということで御答弁いただいたということ、理解でよろしいでしょうか。
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○道路整備課長 あくまでも、市長が御答弁させていただいたんですけれども、通常の通行に際しては安全ということで、地震時につきましては一応落橋については今回防止施設を設けるということで、落橋については問題は回避できるんですが、このシミュレーションの中にも、若干軟弱ですから先ほどの報告にも上げさせていただきましたけれども、変位は生じる可能性はあります。ただ、転倒するとか、大きく傾くということは考えられません、シミュレーションの中からは。ただ、変位は出てきますので、それが安全じゃないと言えば安全とは言い切れないんですが、少なくとも平常時については安全だと考えております。
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○渡邊 委員 ということは、この間の答弁は平常時における安全宣言であるということでよろしいんですね。
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○道路整備課長 言い方としては、通常通行するに際しては安全だということでございます。
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○渡邊 委員 ありがとうございます。今回のこのレポートでうたっていることは、非常時ですね、震度6強の地震があった場合でも安全であるということでしょうか。
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○道路整備課長 即座に壊れることはないということでございます。
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○渡邊 委員 即座に壊れることはないと書いてあるんで即座に壊れることはない、ということですね。わかりました。
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○助川 委員 関連して。今、渡邊委員の質問に関連いたしますけれども、この調査結果の終盤の方で、今後の供用期間は20年程度であることから早急には補強は行わず、追跡調査を行い観察するという文言が最後についてありますけれども、耐震対策の中では、2点あって、それぞれ工法を、期間も短いから経済的にもこれは安いからこれでやったらどうですかという文章がありますよね。それがこれからの補正予算に含まれてくるんでしょうけれども。結果的には、調査結果では震度7ぐらいまでなら大丈夫だと、補強工事は行わなくたって平気だと。ただし、この最後のページの部分の耐震対策は、今、7でもちょっと壊れる程度だというような判断で、ああそうですかと、やっぱりちょっと聞けないですね。結局こういう対策を講じなきゃいけないということは、要するに6か7だと危ないですよということじゃないんでしょうか。それで、7以上だったらじゃあどうなんだというような、また意地悪質問も出てくるけれども、6、7でも耐震対策については危険な箇所だという判断が出たんでこういう対策を講じなさいということじゃないんでしょうか。
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○道路整備課長 ラーメン橋自体は、先ほども御説明したように崩壊はしないと、多少傾くことは考えられるということでございまして、ただ、緑色と青色の部分が鋼鉄製でできているプレート型橋になっているんですが、鉄の橋げたでございまして、単に橋脚に乗っているような状態ですので、地震時のときには落橋のおそれがあるということで、落橋防止施設を今回設置しようというものでございます。
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○助川 委員 だから、そういうことじゃないんですかと。6でも7でも大丈夫ならば、補強工事もしなくてもいいっていうことならば、何もしなくたっていいじゃないですかと。早く新しい橋をかけかえるまで、億単位のお金を使わなくてもいいじゃないのというふうになるんだけども、6、7でもここは危ないですよということじゃないんですかと聞いている。ならやらなくたっていいじゃないですか、この耐震対策まで。補正予算まで組んでやる必要ないじゃないですか。
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○道路整備課長 ですから、その大規模な地震があった場合は、その緑色と青色のけたが落ちるおそれがあると。そういうことで落橋防止施設を設置するということでございます。
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○助川 委員 だから、そういうことなんでしょうって。それが渡邊委員の質問で、例えば6、7でもちょっと傾く程度、ちょっと崩れる程度というような話は、余りにもというふうに思うんですね。あの辺の車通っている人がいきなり地震が来て、ちょっと崩れる程度だってどうなっちゃうのと。その辺は、簡単にやっぱり言い過ぎると思いますよ。だから、いつ来るかわからないんだから、地震なんて。それなりの対策は早く講じなきゃいけないんだけども。繰り返し言っていること、わかりますか。6、7でも大丈夫だという判断が出た、だけども、この最後のページには地震対策2点講じなさいと書いてある。これからの補正予算でもこれが、内容が説明がある、6、7でも大丈夫ならば8以上だったら大変だというようなことなのか、6、7でも心配ですねということじゃないんですかと聞いているのよ。
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○道路整備課長 繰り返すようですけども、緑色と青色の部分については、単にけたが乗っているだけですから、それは大きな地震があった場合、落橋するおそれがあると。ただ、赤茶部分については244ページに述べているような内容だということでございます。
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○助川 委員 はい。もういいですよ。
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○渡邊 委員 先ほど松尾委員から質問がありましたけれども、例のひび割れですね。これ私も昨日見にいったところ、ひび割れというのは散見されたんですけれども、あれはあくまでも応力超過によるひび割れではないということでしょうか。
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○道路整備課長 そのような判定をいただいています。
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○渡邊 委員 それで2カ月に一度、特に応力超過によるひび割れがないかどうか、観察を続けるという御答弁いただきましたけれども、これもし見つかった場合はどういうことをされるんですか、どういうアクションとられるんでしょうか。
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○道路整備課長 ひび割れがあっても即座に壊れるということはありません。コンクリート自体が、コンクリートというのは圧縮に強くて引っ張りに弱いと。中央部が応力超過を受けると下が引っ張られるということでひび割れがあるんですが、鉄筋自体がその引っ張りに対して作用しておりますので、鉄筋自体が劣化するような形にならない限りは即座に壊れるようなことはありません。その中で、ですから現象が起きた中で詳細な専門家に見ていただくような形の対策はとっていきたいというふうに思っております。
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○渡邊 委員 そこで判断されて、その専門家の方が至急に何かしらの対策は必要だということであれば、必要な対策を即座に講ずるということでしょうか。
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○道路整備課長 そのとおりでございます。
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○渡邊 委員 これで2カ月に一度、国家の検定資格を持った方が検査されるということで先ほど伺いましたけれども、例えば仮に不測の事態ということはどんな場合にでも予測されると思うんですけれども、もしその場合はどこが責任をとることになるんでしょうか。
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○道路整備課長 2カ月に一遍というのは、私たちの目で見ていくと。専門家にポイントを伺いながらうちの方で見ていくということでございまして、ただ、どこが責任をとるかという問題につきましては、橋自体は、現在、市が管理しているものですから、市がそれなりの責任があるんだと考えております。
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○渡邊 委員 判断した専門家でなくて、市が責任をとらなければならないということですか。
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○道路整備課長 症状があらわれまして、それでそれに対する対応を専門の方に依頼するなりして対応していくわけですけれども、それが即、崩壊して壊れたということを言われているんであれば、適正な管理を行った中でそういう事故というか、適正な管理を行えばそういうことはあり得ないと思いますけれども、橋自体の管理は市が行っているので責任はあるという御答弁をさせていただいたんですけれども。
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○渡邊 委員 わかりました。安全に尽くしてらっしゃるということはよく理解できるんですけれども、もちろん非常時もありますし、何か特別な事情でということもあると思いますので、安全の上にも安全をということでよろしくお願いします。
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○高橋[保] 都市整備部長 今いろいろ御質問いただきましたし、私どもお答えしております。その中で、今回この小袋谷跨線橋の現状の状況というものが私ども確認できたということで、いろいろ問題も含めて確認をできたということでして、2カ月に一遍というのは重点的にやっていこうと。当然、日々のパトロールの中でも確認はしていきます。
それと、先ほど来何か兆候があらわれてからではどうかといったことについても、この道路は私どもの道路管理セクションのところで市道ということで管理しておりますので、その原因のいかんにはよりますけれども、少なくとも道路管理者としての責務はあるというふうに認識しておりますので、今後も通行ということを十分に認識した中で、必要な手当は順次加えていくといったことで取り組みたいと、そのように考えております。
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○伊東 委員長 それでは、もうよろしいですね、質疑は。
(「はい」の声あり)
では質疑を打ち切ります。
ただいまの報告、了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認をさせていただきます。
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○伊東 委員長 日程第7「議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)のうち都市整備部所管部分」について原局から説明を願います。
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○高橋 都市整備部次長 議案第28号平成17年度鎌倉市一般会計補正予算のうち都市整備部所管部分について御説明いたします。補正予算に関する説明書8ページを御参照願います。
45款土木費、5項土木管理費、5目土木総務費は3,000万円の追加で、がけ地対策の経費は個人が行う既成宅地防災工事が当初見込んだ件数より増加したことによる補助金の追加を。10項道路橋りょう費、20目橋りょう維持費は4,200万円の追加で、橋りょう維持の経費は、小袋谷跨線橋補強工事費のうち、跨線橋部分の工事がJR東日本横浜支社への委託工事となったことによる委託料の追加と、JR東日本横浜支社へ委託する跨線橋部分にかかる工事請負費の減額を。20項都市計画費、5目都市計画総務費は1,648万円の追加で、緑政の経費は災害復旧に係る工事請負費の追加を、それぞれ行おうとするものです。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ただいまの説明につきまして、質疑はありますか。
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○助川 委員 小袋谷のまた跨線橋の話でありますけれども、JR東日本横浜支社に委託する、6月にこうした補正予算が可決された場合、工事はいつごろから始まるんでしょうか。
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○道路整備課長 補正を承認いただいた後、JRと協定を結ぶような形になります。協定についての打ち合わせというか調整を早急に図ってまいりたいと思います。その中で、いつからという確実な期日については明確になるということでございます。
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○助川 委員 先ほども質問したように、やはり地震でも起きた場合、みんな心配するわけで、早く工事に入るべきだと、当然だというのに、何で協議でその時期が明らかにできないんですか。
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○道路整備課長 JRに対しては早急な着手をお願いしているところでございますけれども、軌電線の移設等いろいろございまして、まずJRの中で設計をかけるという事務も含んでおりますので、あと、ほかの工事との関連も出てきますのでその調整もあるということで、着手については打ち合わせの中で、うちの方としては早急に対応してもらうよう、口酸っぱくこれからもお願いをしていきたいと思っております。
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○助川 委員 どうしてそういったことを明確にできないのか、ちょっと不思議でならないんですね。また改めて、今度JRが設計をし直すんですか、これを。
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○道路整備課長 軌電線の移設がございますので、それの設計ということでございます。
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○助川 委員 JR絡みというとなかなか大変だというのはよくわかりますけど、じゃあ、いつから工事に入るのかわからない。その設計もどのぐらい期間を要するのかわからない。協定の内容もよく、僕らにはわからない。そういう状況に今あるんですよ。補正を今審議しているときに。一日も早い工事をお願いしているときに、いつだかわからない。これはないと思うんですけどね。
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○道路整備課長 一応、今までの協議の中では、おおむね協定を7月、遅くとも8月ぐらい、協定を結ばせていただいて、設計自体が多分年内ということになると思うんですね。実際の着手が来年早々ということになろうかと思います。
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○助川 委員 同じ質問三、四回すると、ようやくこうやって出てくるんですけども。来年、工事着工ということですね、じゃあ。改めて聞くけど。
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○道路整備課長 今、JRとの協議の中ではそういうことでございます。
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○助川 委員 繰り返しますけれども、一日も早い工事ということから考えれば、来年1月って、議会もあるいは近隣住民の人たちも、ああそうですかって聞けないと思うんですよね。もう少しでも早く、1カ月でも2カ月でも3カ月でも早く、この秋ぐらいには着工というふうには絶対ならないんですか。
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○高橋[保] 都市整備部長 これまでも打ち合わせの中でいろいろ準備があるというようなことで、今課長の方であくまでもそういった予定というふうにお話しさせていただいたところです。
私どもも今回の問題、十分に受けとめておりますので、一日も早くということでは、これからも早くやっていただくような形での協議はまた詰めていきたいと、そのように考えています。
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○助川 委員 よろしく頑張ってください。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありませんか。いいですね。
(「なし」の声あり)
では質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はありますか。なしでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、送付意見なしということで確認をさせていただきます。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。
(14時23分休憩 14時35分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第8「陳情第7号市道053−101号線つけかえ工事ほか計画の全面的見直しについての陳情」を議題といたします。
本陳情は当建設常任委員会に付託をされておりますけれども、陳情の要旨が議決条項による審議を求めるという、そういう要旨でございますので、まず初めにその議決条項に当たるか否かということも含めまして、原局の方から説明をまず求めたいと思いますが、その上で取り扱いの御協議をしていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
説明を受けた後に質疑をしていただきますけれども、これも委員会での合意事項というのがございまして、建築紛争予防条例による手続を行っていない案件については、実質審議に入らないという趣旨の合意事項がございますので、その辺も踏まえて質疑をお願いをしたいと思います。
初めに、事務局の方から報告がございます。
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○事務局 担当原局からの資料がありますので配付させていただいておりますとともに、陳情者から参考資料がございますので、お手元に既に配付させていただいておりますので、御確認お願いしたいと思います。
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○伊東 委員長 陳情の後ろにクリップでとめてあるそうですから、それが参考資料だそうです。
それでは説明願います。
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○道水路管理課長 陳情第7号市道053−101号線つけかえ工事ほか計画の全面的見直しについての陳情について、御説明させていただきます。
陳情場所は大船駅西口岡本二丁目、大船観音前のマンション開発行為箇所でございます。陳情の要旨としまして、1点目は、階段状の市道053−101号線のつけかえ工事計画の是非及びつけかえ工事費は市が贈与を受けるものであり、地方自治法第96条第9号による議会の議決条項であること。2点目は、市有地260−2番地を開発区域に編入することに対する全面的な見直し及び路線の廃止変更は、道路法第10条第3項による議会の議決条項であること。3点目、市有地260−2番地を開発区域に編入することは、自治体財産の処分に当たり、地方自治法第96条第8号による議会の議決条項であるというものでございます。
なお、日程第2報告事項(4)岡本二丁目マンション計画に係る開発行為許可処分の取り消しを求める審査請求が、陳情者を含めた方々から提出されております。したがいまして、陳情の要旨に記載されている点について、議会の議決を必要とするものか否かについて御説明をさせていただきます。
まず、1点目のつけかえ工事費は市が贈与を受けるもので、地方自治法第96条第1項第9号による議会の議決条項とのことでございますが、開発行為や自己用住宅の建設・改修による公共施設の変更、本件におきましては当該箇所は階段の改修となりますが、変更や改修に要する費用は原因者負担で行うものであり、贈与に当たるものではないので議会の議決を要するものではありません。
2点目でございますが、路線の廃止変更は道路法第10条第3項による議会の議決条項とのことでございますが、条項においてはそのとおりです。しかし、今回の開発行為では道路法第10条第3項の路線の廃止または変更ではなく、道路の区域変更を行うもので、議会の議決を要するものではありません。
3点目、市有地を開発区域に編入することは、自治体財産の処分に当たるとのことでございますが、地方自治法第96条第1項第8号でいう、議会の議決に付す要件は「鎌倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」において、財産の取得または処分は、予定価格2,000万円以上、土地については1件5,000平方メートル以上と定められておりますが、該当する土地面積については33平方メートルでございます。また、本件については財産処分は行わないことから、議会の議決を要するものではありません。
よって、以上の3点につきましては、いずれも議会の議決を要しないものでございます。
以上で説明を終了いたします。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの説明につきまして質疑のある方は挙手を願います。
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○赤松 委員 ざっと説明受けたんだけれども、いずれも議会の議決事項ではないというお答えですね、かいつまんで言えばそういうことですか。
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○道水路管理課長 そのとおりでございます。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では質疑はなしということで、あとはこの陳情の取り扱いを御協議いただきたいと思います。
この陳情をいかに取り扱うかについて、御意見があれば表明をしていただきたいと思います。どなたからか。一通りお聞きしますので、取り扱いですから。
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○渡邊 委員 先ほどの御成の陳情の件と繰り返しになりますが、この陳情の中から住民がこの開発に関して反対の姿勢があるということで読み取れるんですけれども、やはり初期の開発に対する業者の周辺住民に対する説明ないし情報の開示が十分に行われていないのではないかという疑念が残りますが、今回の陳情の要旨については審議不要であり、議決不要であると判断いたします。
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○伊東 委員長 ほかに取り扱いの御意見。
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○松尾 委員 要旨とその理由と読んで、何とかこのおっしゃっていることもよくわかるんですが、今回のこの陳情の要旨の全体に係る部分でちょっとこの議決条項が認識の違いがあるという部分で読まざるを得ませんので、これについてはちょっと議決不要ということで扱いをした方がいいと思います。
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○赤松 委員 この件は前段といいますか都市計画部の方から報告がありましたように、開発審査会に出されていると、訴えられているという経過がございます。そういうことで、この件については私は継続ということで、そういう考えです。
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○萩原 委員 私もこの事業主側の工事説明会にも2回ほど出席しておりまして、工事の説明も聞いております。この件は地元住民の方もかなり不安があるということで、やっぱり地元の方の不安を解消するように慎重に取り扱っていただきたいと思いますので、継続ということでお願いいたします。
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○大石 副委員長 この陳情の要旨でございますけれども、先ほど原局の方から御説明がありましたように、道路法上の部分の読み方がちょっと間違っているのかなと、また自治法上のとり方が間違っている、要旨になってない部分もございます。また、ここの要旨の一番最後に議決条項による審議をということで、これは一応議案として上がってくるのが本筋であって、それもないという形になっております。また、先ほど委員長も言いましたけれども、建設常任委員会による合意事項ですね、紛争予防条例にのっとってない開発のこの陳情については、実質審議に入らないという取り決めもございます。
そういうこともございまして、この陳情については議決不要という意見を述べたいと思います。
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○伊東 委員長 助川委員は。
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○助川 委員 議決不要です。
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○伊東 委員長 全員の委員の方から、取り扱いについて御意見をいただきました。結論を出すべきという方が4名で、その中身は議決不要ということです。結論を出さないと、継続にしておくという方が2名でございます。したがいまして、結論を出すか出さないかは2対4で、一応結論を出すということに決したいと思います。結論を出すということになりましたので、それに従って結論を出さないと主張された方の御意見を改めてお聞きをしたいと思います。
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○赤松 委員 先ほど申し上げたとおりです。審査会の関係。
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○萩原 委員 同じです。先ほど申し上げたように、やはり慎重に扱っていくということで。
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○伊東 委員長 そうしますと、結論を出す出さないは4対2ですけれど、結論を出すということにいたしまして、4人の方が議決不要ということですので、委員会の結論は議決不要ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をさせていただきます。
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○事務局 ただいま議決不要と決しましたので、議決不要の理由については、ただいまの各委員の意見を参考に正・副委員長で協議していただくことでよろしいか、御協議をお願いいたします。
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○伊東 委員長 ただいま事務局の報告のとおり、その報告の中身についてはそのようにいたします。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、職員の入れかえがございます。傍聴者の退室もありますので、休憩をいたします。
(14時48分休憩 14時49分再開)
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○伊東 委員長 では再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第9「議案第7号建設工事委託に関する基本協定の締結について」を議題といたします。
初めに原局から説明を願います。
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○七里ガ浜水質浄化センター所長 議案第7号建設工事委託に関する基本協定の締結について、内容を説明いたします。
本件は、鎌倉市公共下水道七里ガ浜下水道終末処理場の汚泥処理機械設備・電気設備等の改築工事を委託するため、建設工事委託に関する基本協定を東京都港区赤坂六丁目1番20号、日本下水道事業団理事長、安中徳二と協定金額18億7,900万円で締結しようとするものです。同事業団は、地方公共団体の要請に基づき、全国の下水道終末処理場などの受託工事に関し数多くの実績があり、本市におきましても七里ガ浜下水道終末処理場の増設工事、山崎下水道終末処理場の建設工事を受託し、良好な施設を建設しております。
なお、七里ガ浜下水道終末処理場の改修は8年間での実施を予定しておりますが、今回はそのうち平成17年度から平成19年度までの3カ年の基本協定を締結しようとするものです。
それでは、建設工事委託の概要について説明いたします。お手元の資料、概要書をごらんください。
1ページ目は、建設工事の委託対象及びその内容です。2ページ目は、工程表です。3ページ目は、七里ガ浜水質浄化センター配置図です。4ページ目は、一般平面図です。また、4ページ目と同様の図面を、前の黒板にかけてございます。
それでは、資料1ページ目から御説明いたします。今回の工事範囲は汚泥処理設備の更新工事です。主な工事は、汚泥脱水設備と汚泥濃縮設備の機械及び電気設備等の更新を予定しています。この関連として、管理棟換気機械室を電気室に改修する工事、また内部劣化が著しい汚水ポンプ井の補修工事を予定しています。
資料2ページ目は、汚泥処理設備更新工事の工程表です。平成17年度から18年度にかけて汚泥脱水設備と管理棟換気室の更新工事を、平成18年度から19年度にかけて汚泥濃縮設備と汚水ポンプ井の更新工事を順次実施していきます。
資料3ページ目は、地上部分の七里ガ浜水質浄化センター配置図で、当センターは電気関係以外の処理施設がすべて敷地内の地下に設けてあります。
続きまして、資料4ページ目の一般平面図と掛け図をごらんください。今回の基本協定に含まれる汚泥処理設備は、図の中で赤い色で示した箇所です。地下部一般平面図の左上から重力濃縮槽、汚泥貯留槽、汚水ポンプ室、脱水機室、ケーキホッパ室、左下の機械濃縮機室、また、右側に示しました管理棟2階平面図の換気機械室、中央監視室が対象となります。
汚泥処理関係の重力濃縮槽、汚泥貯留槽は、腐食しやすい気体が中に充満するため、劣化している箇所が多く、槽の内面の補修及び機器類の更新をします。同様に汚水ポンプ室の槽の内面補修も実施します。ケーキホッパ室には、汚泥脱水機2台と、汚泥をためておくケーキホッパを設置します。このため、脱水機室には脱水機に供給する薬品の貯蔵及び注入設備を設置します。図面左下の機械濃縮機室には、新たに汚泥濃縮機2台を設置します。
次に、右側の管理棟2階平面図をごらんください。ここでは現在、換気機械室と表示されている部屋を汚泥処理関係の電気室に改修し、新たな電気制御盤等を設置していきます。また、従来からある中央監視室にも、汚泥処理設備関係の電気設備を順次設置していきます。
なお、本議会終了後、基本協定を締結した後、平成17年度予算に基づいた今年度の建設工事に関する年度実施協定を締結し、9月ころより建設工事に着手する予定であります。工事進捗状況については、適宜、当委員会に報告してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
それでは、ただいまの説明に質疑はございますか。なしでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
質疑ないようですので、質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
では、意見もなしということですので、採決に入ります。
議案第7号建設工事委託に関する基本協定の締結について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
全員が賛成です。本議案、原案を可決されました。
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○伊東 委員長 次に、日程第10「議案第14号鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
初めに原局から説明を願います。
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○高橋 都市整備部次長 議案第14号鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の制定について、内容を説明いたします。議案集の議案第14号を御参照ください。
まず条例改正に至りました状況ですが、下水道事業では今年度末でおおむね汚水管渠の整備が終了しますが、本年度から七里ガ浜水質浄化センターの大規模改修に着工することに加え、今後も多額の費用や課題解決を要する事業が検討されております。そこで、これまで主に公共下水道使用料の改定などの審議を行ってきた下水道事業財政審議会において、事業を実施する上での諸課題や、今後下水道事業を運営していく上での適正な使用料についてなど、下水道事業の運営についての審議も可能となるよう、鎌倉市下水道事業財政審議会条例について、所要の改正を行おうとするものです。
次に条例改正の内容ですが、第3条の審議会の所掌事務を公共下水道使用料に関すること、下水道事業受益者負担金に関することとして明定するとともに、新たに下水道事業の運営について市長が必要と認めた事項という項目を加えます。これに伴い、第1条、第2条中の審議会の名称を所掌事務との整合を図り、鎌倉市下水道事業運営審議会に改めます。
また、今後の下水道事業の運営に、市民のみならずさまざまな立場の専門家の意見を反映させるため、第4条の組織において、現行の市議会議員委員にかえて、新たに使用者・排水設備設置義務者を委員に加えます。従来の市民委員につきましては、使用者・排水設備設置義務者に包含されるため整理し、削除いたします。このほか、第6条でこれまで所掌事務の処理終了までとされていた委員の任期を2年とするほか、文言の整理などを行い、公布の日から施行しようとするものです。
また、本条例改正に伴い、条例施行規則につきましても所要の改正を行おうとするものです。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ただいまの説明に対し、質疑のある方は挙手を願います。
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○助川 委員 1点だけ。説明があったように、市街化の下水道整備というのは、もう、ほぼ完了した。これからという課題は、私が前から言っている調整区域の下水道整備等々で、都計税との関係でどういう料金体系にするのか、というようなことまで含めて、この審議会で協議していただけるんでしょうか。
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○高橋 都市整備部次長 そのとおりでございます。審議会の中で都計税等との絡みも含めて、今度の改正した審議会の中で協議を図るものでございます。
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○助川 委員 はい、わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、では質疑を打ち切ります。
御意見はありますか。
(「なし」の声あり)
意見もなしと確認いたします。
それでは、この議案の採決に入ります。
議案第14号鎌倉市下水道事業財政審議会条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
全員が賛成です。よって本議案は可決されました。
暫時休憩いたします。
(15時00分休憩 15時01分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第11「議案第24号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
初めに原局から説明を願います。
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○公園緑地課課長代理 議案第24号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、内容の説明をいたします。
今回の改正は、都市公園法の一部改正に伴う条例改正と、地方自治法の一部改正に伴い、指定管理者制度を導入しようとするための改正です。主な改正内容は次のとおりです。
都市公園法改正に伴う条例の改正の1点目は、都市公園内に設置された違法な工作物について、公園管理者がみずから除却する場合等において、当該工作物の保管、売却、公示等の手続を条例に規定することが必要となったため、改正後の条例第17条から第21条までに規定したものです。
都市公園法の改正に伴う改正の2点目は、過料の上限額が10万円に引き上げられたことに伴い、従前1万円であったものを5万円に引き上げたものです。改正後の条例第35条です。また、都市公園法の改正に伴い、引用条項の整備やそのほかの表現の整備を行ったものです。条例第3条、第7条、第10条等を改正したものです。
次に、地方自治法の一部改正に伴い、公の施設の管理について指定管理者制度が導入されたことに伴い、鎌倉市の都市公園につきまして、当該制度を導入するため、指定管理者の指定等に関する規定及び有料公園施設の利用料金に関する規定を追加したものです。改正後の条例第23条から第34までに規定しています。
現在、教育委員会スポーツ課に管理運営を委任している笛田公園については、野球場等の有料公園施設があり、今回の改正により利用料金制度を採用し、指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくなることなどから、指定管理者を公募することとし、指定期間は3年間を予定しています。
また、管理運営を財団法人鎌倉市公園協会に委託している笛田公園以外の都市公園については、管理を行う公園が市内全域にわたること、業務の範囲も広範囲であること、さらに経費節減のため平成14年度から公園維持管理の5カ年計画を作成し実施中であることなどから、現在の管理水準を維持するため、今回は公募を行わず3年間の指定期間として鎌倉市公園協会を指定管理者として指名する予定としています。
また、笛田公園の有料公園施設の委任を解除するため、鎌倉市スポーツ施設条例の改正をあわせて行うものです。
最後に施行の期日ですが、平成18年4月1日から施行します。ただし、指定管理者の指定の手続及び都市公園法の改正に伴う除却工作物等に関する手続等の部分は公布の日から施行します。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
それでは、ただいまの原局の説明について、質疑のある方はお願いをいたします。
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○松尾 委員 今、説明の中で除却工作物に関してなんですが、これ、具体的にどういったものを想定して設定されるんでしょうか。
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○公園緑地課課長代理 占用物で期限が切れたものとか、公園内許可で既に期限が切れたもの、あと、要は違法につくられたもの、それを除却・削除を考えています。
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○松尾 委員 それがもうちょっと具体的にどういったものが考えられるか、教えてもらえますか。
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○公園緑地課課長代理 放置自転車とか、そういうものも加えられます。あとは、例えば水道管で、要は最初許可をとっていたやつが期限切れてその場に放置されているやつとか、そういうものを考えております。
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○松尾 委員 放置自転車とかというのは、そういう規定がなくても何か除去できるような気がするんですけど。いや、あえて今回これを規定するというのは何かあるんじゃないのかなと思ってお聞きしたんですが、そういうわけではなくて。何かどういったきっかけでこれを規定しなきゃいけないかという、その根本の部分、わかりやすく。
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○土屋 都市整備部次長 一般的に公園の中に捨てられたもの等につきましては、我々、勝手に始末をするということはできなく、一度警察の方に相談をさせていただいて、所有者等の確認をしながらやるということになりましたが、それですと手間をとるということで、なかなか公園がきれいにならないというような背景がありまして、そういうことから公園管理者みずから除却できる条項ができたということでございます。
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○松尾 委員 わかりました。
ちょっと次の質問にしますが、今御説明の中でも公園協会の方に委託というお話があったんですが、ちょっともう少しそこのところ具体的に、どこの部分を委託をして何年間やるかとかいうところまで詳しく教えていただけますか。
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○公園緑地課課長代理 笛田公園以外の都市公園について、公園協会を指定管理者に指名するということです。
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○松尾 委員 あと、何年間かというのが、決まっていれば教えてください。
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○公園緑地課課長代理 3年間の指定と考えています。
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○松尾 委員 3年間。その公園協会にという、委託をするという、その理由をお聞かせいただけますか。
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○公園緑地課課長代理 先ほども申しましたとおり、今、公園協会に管理運営を委託している部分につきましては、笛田公園以外のすべての都市公園を委託していますので、その部分について引き続き指定管理者制度にしていくと。また、今、公園の維持管理について、5カ年計画を平成14年度から立てまして、経費節減のために5カ年計画を立てまして、それを今実施中でございます。それが来年度18年度に終了しますので、その結果を見まして指定管理者をまた導入するかどうかを検討したいというふうに考えております。
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○松尾 委員 その5カ年計画でやられているというのは、前向きに取り組んでいただくのはいいことだと思うんですが、来年18年度終了するというのであれば、一度そこで区切りを持って、そこからまた新たに、委託を指定管理者制度を導入するかしないかも含めて18年度終了時にこれやるべきなんじゃないかなと思うんですけど、その辺についてはいかがですか。
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○公園緑地課課長代理 18年度に終了しますけれども、要は19年度で指定管理者を公募するかしないかを検討して、20年度に募集したいというような考えでいます。一応、指定管理者制度、最低で3年間という形で今指名していきたいというふうに考えています。
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○松尾 委員 わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑は。
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○赤松 委員 今の松尾委員の質問に関連なんだけど、ちょっと確認なんですけど、3年間試行で公園協会にお願いをするというふうに言われましたが、その対象は笛田公園、以外。
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○伊東 委員長 まだ質問、質問いいんですか。質問の趣旨をもう少し明確に。
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○赤松 委員 いや、私のちょっと聞き取りがまずかったかもしれないので。ちょっと、じゃあ、もう一回説明してください。
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○伊東 委員長 もう一度、説明。じゃあ、もう一度お願いします。
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○公園緑地課課長代理 笛田公園は公募型の指定管理者と考えています。そのほかの都市公園については公園協会で指名していきたいと考えています。
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○赤松 委員 そうすると、有料の公園施設は公募による指定管理者にお願いすると、こういうことですね。
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○公園緑地課課長代理 笛田公園につきましては、今現在、教育委員会のスポーツ課で公園緑地課の管理委任を受けてやっていますので、それが一応、公園緑地課で剪定しているとか草刈りしている部分もあります。それを一元化するために今度指定管理者制度を導入しようというような考えでいます。
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○赤松 委員 それで、今回そのことに伴って海浜公園のところに水泳プールと駐車場。駐車場を今度加えるわけですね、条例改正で。ところがスポーツ施設条例の一部改正というのがあって、これはだから、笛田公園と笛田公園の庭球場と野球場、スポーツ施設から除いてやるわけですね。別表のところで、プールについては別途条例でと、つまりスポーツ条例で、つまり教育委員会が管轄すると、こういうことなんだろうというふうに思うんですね。その、いわゆる指定管理者制度に、同じ公園施設なんだけれども、公園施設であっても指定管理者制度にのせるのと、それから従来どおり教育委員会が管轄するプールというふうに区分をした、その辺の区分の理由というんですか、その辺のところをちょっと説明してください。
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○公園緑地課課長代理 プールそのものの施設は教育財産でございまして、公園緑地課が委任している施設ではございませんので、スポーツ課の方でそれはやっていくということでございます。
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○赤松 委員 そういうことなんだけれども、プールそのものはいわゆる公園施設という位置づけになっているわけですよね、これ、条例上。公園施設としているわけでしょ、海浜公園の中にあるプール、海浜公園という公園施設としてプールと駐車場がありますよということを条例で明定しようとしているわけでしょう。今までもプールがあったし、今回はプールも入れるわけでしょう。だから委任をしているんじゃないんだと、これは教育財産なんだという、その説明だけじゃ、ちょっと不十分じゃないの。
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○土屋 都市整備部次長 プールにつきましては委員御存じのとおり、昭和31年かと思いますが、国体時に公園がまだできる前に設置されているような背景があって、そのまま、その当時から教育財産として教育委員会が設置管理をしていた経過がございます。その後、海浜公園という区域に入ってきたというような状況がありまして、今現在もその状況が続いているということでございます。したがいまして、指定管理者に向けて今後、また海浜公園の改修に向けても教育委員会の方と調整を図りながら、今、計画等もつくってきましたが、引き続きその後についても教育財産の部分をどうするかということも含めて、整理をした上でこの制度をどう導入させるかということは検討していきたいと思っています。
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○赤松 委員 そうすると、その財産の問題も含めて今後検討ということだから、そういうことなのかなと思うけれども、現状の中では市営プール、いわゆる水泳プールを指定管理者制度にのせるという場合は、これは教育委員会の方のスポーツ施設の中で指定管理者制度の導入というのが体育館だとかそういうものもありますけれども、このプールもそういう扱いでの規定の制度にのせるということになる、公園の施設としてではなくて。ということなんだ。
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○土屋 都市整備部次長 当然、我々公園管理者とも協議をいただくかと思いますが、そのような形の中で、法的な解釈また制度等のすり合わせをしながら、スポーツ課の方で導入するか否かということは検討されるというふうに思います。
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○赤松 委員 今回のこの指定管理者制度の導入の関連で、十数本、12本か、条例改正があるわけですね。いずれもこの指定管理者制度に移っていくこの条例の規定は福祉施設から教育関係の施設から全部、規定の仕方は全部、基本的には同じ中身で提案されています。したがって、全体にまたがる問題ではこれ、あるんですけれども、たまたまここへの条例改正の付託は、公園ということに限定されているものですから、全体を網羅してどうこうということは、これはできないんであれですけれども、しかし共通している問題だということなんですね。やはり基本的にこの指定管理者制度というものが、本来の公の施設、公共施設ですね、この公共施設というのは本来何なのかと。そういう公の施設が持っている市民へのサービス機関として、サービス施設としての性格がどういう管理運営になろうが、本来の目的がゆがめられるような、そういうことがあってはいけない、ということだと思うんですね。
そういう立場から、本来、公共施設というのは公の機関がきちんと管理をし運営することによって、さまざまな市民のニーズにも的確に迅速に対応していくということが公共施設を運営する、管理していく者の一番大きな仕事だというふうに思うわけです。
したがって、こういう制度が新たにつくられることによって、指定管理者制度にのる施設に求められるものは、非常に大きなものが私はあるというふうに思うんですね。単に公園だと、特別な大きな施設があるわけじゃない、施設管理があるわけじゃない、いわば公園ですから、地べたを市民の皆さんが使うと。野球という形であったり、テニスであったり、そういう単純なものだというふうに見れば見れないことはないけれども、しかし根本はやっぱりそういうところに公共施設の性格を失わせるようなことは絶対あってはならないということは基本原則として踏まえなければならない、私は問題だというふうに思うんです。
そこで、これはすべての指定管理者制度に移行していく上で共通している問題ですけれども、一番大きな問題はそういう点からいって、一つは公共性の担保の問題、それから専門性の継続、専門性のやっぱり継続性の問題ですね。きちんと専門的な施設として機能できるのかどうか。そういうことが一番大事な点だというふうに思うんですけれども、当面3カ年は先ほど言いました施設については公園協会にお願いをすると、指定管理者として指定するということのようですから、それはそれとしまして、条例として制定する以上は、これからこの中身でスタートするわけですから、やっぱりスタートするに当たってきちっと指摘すべきところはやっぱり指摘しとかなくちゃいけないというふうに思うんです。
大事なことはこの指定管理者が公募するなり、市の方が例えば公園協会にお願いするなり、いずれの場合でも事業計画というものが本当にそういうものを担保できる事業計画を出してくるのかどうか、という問題ですね。それからここに、5番目に指定管理者の指定のところに管理経費の縮減が図られることと、この1項が入っているんですね。これは例えば、向こう3カ年公園協会にお願いをする、指定管理者として指定をするということのようだけれども、現在既に何カ年ずっとやってきているわけですね、公園協会に。その上にさらにいわゆる経費の節減ということを求めていくのかどうなのかね。そういうことによって本当に市民サービス、今までやってきているようなサービスがきちんとその水準が保たれるのかどうかという問題、そういう点があるというふうに私は思うんですね。その辺について、この専門性だとか継続性だとか、ということがきちんと担保できるのかどうなのか、こういう規定で。こういう点については、単に公園協会でということだけじゃなしに、公募する場合も同じなんですよ。その辺についてちょっと見解をお尋ねしておきたい。
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○土屋 都市整備部次長 公共性につきましては、当然、都市公園ですので、条例ではなく都市公園法という規定がございますので、そういった規定の中で公共性を強くうたっている。特に都市公園につきましてはオープンスペース、都市の中の貴重なオープンスペースということですので、いろいろな占用してくるものを極力法律で排除していくというような法律になっておりますので、そういった公共性を担保していくということは法律上必要であり、また条例の方でもきちっとそういう形の中で担保していくという形になっております。
また、維持管理の専門性の継続につきましては委員おっしゃるとおりだと思いますので、非常に都市公園の管理については、植物管理等、専門知識が必要な部分がございます。確かに公園協会についてはもう20年以上、たしか継続してやっているということで専門性についての継続は問題ないかとは思っておりますが、新たな導入の民間等につきましては、管理水準等をきちっと明確にして、そのチェック機構もちゃんとするということ、また、選択するに当たっては第三者機関の意見も聞くというような形をとろうと考えておりますので、そういったやり方。さらに指定管理者決定後、一定の期間で管理水準に基づいてチェック機構をつくって、チェックしながらサービスの低下を招かないようにするなど、また利用者に対してのアンケート等も考えておりますので、そういった中で極力というか現在のサービスの低下を招かないかではなく、逆にサービスの向上をどのようにしていくかというような視点の中で、指定管理者の導入に向けて検討していきたいと思っております。
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○赤松 委員 そういう点で、この指定管理者の指定の5項目ありますけれども、当たり前と言えば当たり前のことかもしれないけれども、そこが大事なことなんですよね。あくまでも公共施設ですから、市民のやっぱり福祉の向上に資するということが大目標なわけですから、単なる平等な利用が確保されるということだけじゃなしに、福祉の向上にやっぱり資するという。全部お任せしちゃうわけですから、指定管理者に。そういう点はきちんとやっぱり私は条例の中で明定すべきだというふうに思います。
それから指定管理者の指定のところで、ほかの委員会で、きのう、観光厚生ですか、それから文教もありましたよね。どちらかだったかちょっと私、ちょっとはっきり記憶がないんだけれども、公募して事業計画案を出してもらうとか、いろんな審査すべき事項を審査して、チェックをして決めていくわけだけれども、そういう審査機関をきちんと設けるんだと、選定委員会というのか何というのか。ということが説明の中であったか答弁の中であったか、どっちかわかりませんが、そういう考えなんだということが示されたようなんだけれども、ここの場合は、この公園の場合はそういう考えはお持ちなんですか。お持ちなんだったら、そういうことは、私、きちっと条例の中で明定すべきだと思うんですよ。その点はいかがですか。
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○公園緑地課課長代理 選定委員会を設置する予定でいます。
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○赤松 委員 それで。
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○公園緑地課課長代理 笛田公園の、公募型で指定管理者を指名しますけれども、その中で要項として選定委員会を設けると、その旨を規定していきます。
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○赤松 委員 要項というのは、これは先ほど委員長にお願いした、これ、規則の案の概要をいただいたんですけれども、ここにはそれはないと思うんですよ。
規則じゃなくて要綱なんですか。また別途、これとは別の。
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○公園緑地課課長代理 募集要項の中でうたっていきたいと考えています。
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○赤松 委員 募集要項。これはきちっと指定管理者制度そのものを動かしていく重要な事項ですから、指定管理者を指定をする上での。募集の要項になんていうんじゃなくて、きちっとやはりこれは条例の中に明記すべきだと私は思いますよ。
続けてやりますけれども、34条の第2項、指定管理者の指定に係る申請、決定、取り消し等、指定管理業務の報告その他の手続は、別に規則で定めると、こうなっているんですが、その規則の共通的な規則ですね、他の施設の指定管理者制度を設ける場合の共通的な規則だと思いますが、これあるんですけれどもね。例えば、この指定管理業務の報告などについては、これは非常に大事な点なんですよね。その施設の持つ特別の性格、そういうものがきちんと生かされた運営になっているのかということをチェックしていく上で非常に大事な点なんで、この案で見ると毎年度終了後提出を求めるということになっているんですけれども、必要に応じて、先ほど市民アンケートとか、いうようなこともやりながら市民のいろんな意見を取り込んでやっていくんだということも言われましたけれども、年度末の単なる報告だけじゃなしに、年度途中でもさまざまな問題に応じては調査をするとか、さまざまなそういう行政としてのチェックというのは当然必要なわけで、そういうことも条例の中にきちんと明記すべきではないかというふうに思うんですよ。規則でさえ、これ、単に年に1回でしょう、年度末でしょう、終了後でしょう。それも不十分だし、しかもそういうことはきちんとやっぱり条例で明記すべきことではないのかというふうに思いますけれども、その点はいかがですか。
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○土屋 都市整備部次長 先ほど申し上げたとおり、まず共通する公共性云々等につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおりでございまして、それについては都市公園法等できちっと明定している部分ございますので、そういったことをまた繰り返しということではないのかなと思います。
また、我々の方にも、先ほど委員御指摘の指定管理者の報告は年1回かということですが、これは文言については指定管理者の指定に係る申請、決定、取り消し等指定管理業務の報告その他手続は規則で定めるということで、規則に落としているわけで、1回という定めはございません。例えば植物管理でいうと、適宜終わった瞬間でやらないと、確認をしないと、我々も確認できない状況があります。したがって、年1回、文書だけでの報告ということでは我々は確認できませんので、その都度現地も確認しなきゃならない作業は当然出てこようと思いますので、この辺につきましては細かく規則で定める。また、規則の方で定めにくい部分については、さらにその下の方の取り扱い基準等でやっていくというふうに考えております。
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○赤松 委員 これは規則の7条に規定があるわけですけれども、この利用料金の問題それから管理にかかる経費の収支のこと、その他あるわけですね。今言われたようなことは日常的に大事なことだというふうに思いますから、それはもう、そのとおりやられるべきだというふうに思いますけれども、私言っているのはそういうことじゃないんですね。
それからもう一つは、指定管理者に、いわば、言葉は悪いけど丸投げになるわけですよ。こういうことというのは、公務員の守秘義務というのはあります。いわば公園に関連する事業のすべてを指定管理者が受けるということになりますから、当然そこにはさまざまな公務員であれば守秘義務に属するような中身というのはいっぱい出てくると思うんですね。これはやっぱりきちっとうたうべきだと思います、指定管理者に対して、守秘義務の規定というのは。いわば丸投げになっちゃうんですから。そういう点も、私はこの条例は欠点があるというふうに思いますけれども、いかがですかね、そういう点は。
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○土屋 都市整備部次長 秘密保持の義務規定についてでございますが、条例に特段の明記はしておりませんが、当然、指定管理者による公園管理業務の仕様書等で、個人情報の保護項目を設ける予定でございます。そういったこと、また終了した後も同様である旨の規定を継続して設けようと考えております。そういったことで、個人情報の秘密保持云々等につきましては、極力行政の側の方、対応できるような形で設けていきたいと考えております。
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○赤松 委員 先ほど松尾委員から、こういうことも条例に盛らなくちゃいけないんですかという、ちょっと質問がありましたよね。まさにこういうことこそ条例で盛るべきことだろうと思いますよ。これは公園だけじゃなしに、すべての指定管理者にかかわる条例の中に、これはやっぱりきちっと入れるべきだと思います。鎌倉の場合は個別条例になっていますからね、全体を網羅しての条例じゃなくて個別の条例になっているからそういうことになるんだけれども、そういう点は非常に大事な点なんで、きちっと私は条例の中で明定すべきだというふうに思います。今、課長代理から、次長から答弁ありましたから、そういう考えなのかということはわかりましたけれども、少なくともそこはきちっとすべきだというのは、私はそう思っております。
あと、細かく言えばいろいろあるんですけれども、指定管理者制度に移るに当たって、最低限こういうことはきちっとすべきだという点についてだけ申し上げましたけれども、そういう意見を持っているということです。
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○伊東 委員長 意見は、後でまた。
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○赤松 委員 ええ。質問は以上で。
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○伊東 委員長 いいですか。
ほかに質疑はありますか。よろしいですね。
(「なし」の声あり)
では、質疑は打ち切ります。
御意見はございますか。
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○赤松 委員 質疑の中でも何点か申し上げました。改めてもう繰り返しませんけれども、今言いました幾つかの項目については、条例できちっと明記すべき事柄だというふうに思いますので。ということだけ言えばいいのかな。あと、結論は採決のときでいいんですな。
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○伊東 委員長 なるべく、意見は意見の方で言っていただけるとありがたいんですが。
ほかに。
(「なし」の声あり)
それでは、意見も以上のようですので、採決に入ります。
議案第24号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数挙手によりまして、原案は可決されました。
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○伊東 委員長 日程第12報告事項(1)「青蓮寺緑地保全推進地区の指定について」原局から報告を願います。
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○みどり課長 青蓮寺緑地保全推進地区の指定について御報告します。お手元の資料、位置図及び指定の新旧対照表をごらんください。
鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例第9条に基づく緑地保全推進地区については、既に平成12年4月に、6地区、約34.85ヘクタールを指定しております。今回、この6地区に加えて、地権者の承諾が得られた青蓮寺地区を指定して、7地区、約36.35ヘクタールに追加変更することについて、平成16年11月5日開催の第30回緑政審議会に諮問したことを平成16年12月8日の当委員会に報告させていただきました。
その後の経過ですが、平成16年12月15日号の「広報かまくら」に緑地保全推進地区の指定について掲載して、指定案を14日間縦覧しましたが、意見書の提出はございませんでした。
また、平成17年3月28日開催の第31回緑政審議会に指定案の縦覧の結果を報告したところ、同日、指定案を適切であると認める旨の答申をいただきましたので、平成17年3月30日に鎌倉市告示第214号にて指定の告示をいたしました。
なお、青蓮寺地区を緑地保全推進地区に指定したことについては、平成17年5月1日号の「広報かまくら」に記事を掲載し、市民にお知らせをしております。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございます。
ただいまの報告、御質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
質疑はなしと確認いたします。
それでは、報告了承でよろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、了承といたします。
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○伊東 委員長 次に報告事項(2)「広町のその後の状況について」原局から報告を願います。
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○土屋 都市整備部次長 広町のその後の状況について報告します。
(仮称)鎌倉広町緑地の基本構想は、平成15年12月に確定し、さらに基本計画は平成16年8月に確定し、平成16年9月開催の当委員会で報告させていただいたところですが、この基本計画において定めた保全・活用等の基本的な内容に基づき、技術的及びデザイン的、経済的な見地から、計画地の骨格となる施設の配置・形状や基盤施設等について、今般、基本設計として策定しているものです。
基本設計の確定までの手順としましては、先般、広町緑地をフィールドとして保全活動を実施している市民団体に素案の段階で説明し、意見をいただいております。また、平成17年3月28日に開催された鎌倉市緑政審議会に報告し、御意見をいただき、基本設計案を策定しました。その後、基本計画策定時と同様に、5月13、15、16日、市内3カ所で市民説明会を開催し、意見をいただきました。また、緑化推進専門委員からも御意見を聴取し、設計案に反映させ、本年6月中に基本設計として確定したいと考えております。
それでは、お手元の(仮称)鎌倉広町緑地基本設計(案)概要版をもとに説明させていただきます。
表紙をめくっていただきますと、まず目次となっております。本基本設計の構成は、?.基本設計の前提、?.基本設計、?.基本設計の見直し、?.園路計画、?.施設計画、?.保全管理計画となっております。
1ページにまいりまして、?.基本設計の前提は、基本設計の作業内容についての説明で、基本設計では基本計画において定めた保全・活用等の基本的な内容に基づき、設計条件との整合性を図り、技術的及びデザイン的、経済的な見地から、設計の指針を明らかにし、実施設計に向けて計画地の骨格となる施設である管理棟、園路、木道、橋、階段などの具体的な設置場所や形状等についての概略の設計を行ったものでございます。
また、フローに示してありますように、今後は市民団体等と樹林の保全管理や水田の復元等の試験施工を実施するとともに、モニタリングを行いながら、この結果を今後策定予定の実施設計に反映させていきたいと考えております。また、昨年10月、台風22号により計画地内で多数の土砂崩れが生じたため、基本計画で定めました園路計画等の計画を見直したものが2ページでございます。基本計画に対する動線変更図となっております。例えば、若干細かくて見にくいでしょうが、図の南側、下側になりますが、七里ガ浜に抜ける道は副動線となっておりましたが、台風による土砂崩壊により園路が喪失したため制限するルートに変更しております。
3ページでございますが、園路計画でございます。まず、主動線の舗装材の検討を行い、既存の土に改良土を混合し、締め固める土舗装を採用しております。
3ページの右側は、施設計画の内容となります。施設デザインの方針としては、谷戸部については郷土性の演出を考え、農的な要素を持つデザインとし、また、山側は急峻な地形と変化する環境に対応できるような機能を重視し、自然的なデザインとしました。各施設は基本計画で定めたとおり、自然環境に配慮し、最低限の整備としています。
4ページに移りまして、橋の構造図で素材は自然環境に配慮し、腐朽しにくい木材を使用します。主動線に設置する橋は幅員2メートルで、橋の両側は車いすの脱輪防止の目的に地覆を立ち上げた構造としました。
5ページは、準主動線・副動線に設置する橋の構造図となっております。
6ページは、木道の構造で安全面と谷戸景観の保全に配慮し、設置する高さは1メートル以内にとどめ、さくを必要としない構造にしました。
7ページは、ロープ及び鎖場の構造図で、ロープは谷沿いのルートで転落の可能性がある場所に設置し、鎖場は足場が悪く勾配のきつい場所に設置いたします。7ページの右側は木階段の構造図で、構造は2タイプで、比較的緩い斜面で階段状に土を整形し、丸太でとめるタイプ、急斜面で根系が露出した場所でははしご状のタイプとしました。
8ページは丸太土どめ護岸の構造と設置場所でのり面の侵食の可能性がある場所に設置し、材料は自然景観を損なわないよう丸太とします。
9ページは護岸の構造と設置場所で、水衝部、いわゆる流れによる衝撃が当たる部分ですが、その水衝部に設置する護岸については自然石の石積みとし、その他の場所については粗だ、いわゆる枝等によるものですが、そういった粗だ護岸としました。
10ページは車回しの平面図で、主動線の終端部に設けますが、特に施設化はせずに案内サインで対応いたします。
10ページの右側と11ページの左側はストック池の設置場所と標準図で、ストック池は基本計画で述べたように、急峻な地形である広町内の水路に生息する生き物が大雨時に広町外に流されないためのストック場所でございます。
11ページの右側は、雨乞池の隣接する湿地の考え方でございます。
12ページは水田づくりの工程と設置位置を、さらに13ページには、浄化池の考え方で、浄化方法は基本的に広町地内に潜在的にある植物で浄化能力の高いヨシを利用することを基本的としました。
13ページ右側は通水路の標準断面と設置位置を、続きまして14ページはサイン計画でありますが、今後の運営においてリーフレットの配布により、誘導サインの設置数量を少なくすることも考えております。
15ページは保全管理スペースの標準図で、下草刈りや落ち葉かきなどで葉や枝を集積する場所として設置いたします。
15ページ右側は駐車場・駐輪場と畑地についての考え方を示しておりますが、基本的には来園者のための駐車場は設置しません。
16ページは、建築計画となっており、建築平面図と立面図で、デザインは谷戸の景観に合った農的なデザインとしました。詳細な構造等については実施設計の段階で確定してまいります。
17ページは全体計画平面図で、続きまして18ページから21ページは各ゾーンの計画平面図になっており、各施設に、薄いトレーシングペーパーがありますが、重ねて確認できるようになっております。各ゾーンが18から21ページでございます。
22ページは、基本計画で定めた樹林地・湿地の保全管理図で、この樹林地・湿地の保全管理図に対応した保全管理手法を23ページの表に示してございます。
続きまして、24ページは湿地の保全管理と草地・畑地の保全管理、25ページは漆林の保全管理について、それぞれ具体的な保全管理手法を示してございます。
25ページから26ページにつきましては、モニタリングについての概念・手順・モニタリングのメニューなどを記載しております。
1ページのフローでも説明したように、広町緑地の多様な自然環境の適切な保全管理手法については、模索の段階でもあり、市民等と協働しながらモニタリング調査を実施し、適切な管理方法等を確立していきたいと考えております。
以上が基本設計案の内容でございます。
また、先ほど午前中、都市計画課から報告があったと思いますが、都市計画決定手続については、平成17年6月9日開催の神奈川県都市計画審議会に付議され、原案どおり可決されました。今後は国土交通大臣の同意を得て、速やかに決定、告示が行われるものと思われます。
続いて、広町緑地に係る損害賠償請求権行使等請求事件について説明いたします。
本件は、〇〇〇〇在住の〇〇〇〇氏外3名からさきに住民監査請求が提起され、請求棄却の結果を受けて、平成17年3月14日付で横浜地方裁判所に提訴されたため、これに応訴したものです。
訴状の内容は、鎌倉市の市長と会計責任者の地位にある者が、その権限を利用して、ゼネコン所有の不良資産を違法な高額で県と共同取得するという根拠法不在の事務をなし、市財政並びに市民に多大な損害を与えたもので、鎌倉市長に広町緑地取得に直接支出した約29億、土地開発公社の債務負担行為約64億、みどり債20億円及び訴状送達の翌日から支払い済みまで年5歩の割合による金員の賠償を求め、また鎌倉市収入役に広町緑地取得に支出した総金額約113億円及び訴状送達の翌日から支払い済みまで年5歩の割合による金員の賠償を求めているものです。
なお、神奈川県知事及び神奈川県出納長にも、住民監査請求の棄却を受けて、本訴訟と同趣旨の損害賠償請求が提起されております。
現在、第1回口頭弁論が5月9日、第2回口頭弁論が6月20日に行われました。今後は、弁護士等と十分な協議を行い、対応してまいります。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告につきまして質疑のある方はどうぞ。なしですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑はなしだそうです。
報告了承でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
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○伊東 委員長 次に報告事項(3)「台峯のその後の状況について」原局からの報告を願います。
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○土屋 都市整備部次長 台峯のその後の状況について報告します。
山崎の台峯緑地につきましては、市街化区域の中でも豊かな自然環境を有することから、当該地を保全することは本市の20数年来における大きな懸案事項でございました。このような中で、当該地の大半を占める山崎台土地区画整理組合設立準備委員会と市との間で保全に向けた基本的方向性が確認できたことから、台峯地区を鎌倉市緑の基本計画に基づき、鎌倉中央公園拡大区域として、自然環境の保全や鎌倉らしさを特色づける景観資源を確保するための基本理念や基本方針を定める目的で、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)基本構想策定業務委託を発注しています。
当該委託業務については、現在、総務部契約検査課において契約に係る事務手続中でありますので、近く受託業者が決まる予定です。
この基本構想の策定に当たりましては、広く市民の皆様の御意見を取り入れるため「広報かまくら」平成17年4月1日号で、市民の皆様が望む台峯のイメージやテーマについて、御意見、御要望を募集しましたところ、市内外からメールや封書で39件が寄せられました。
御意見の主な内容は、できる限り手を加えずそのままの自然で保全してほしい。人工的な公園ではなく、歩道や標識類の設置など必要最小限の整備のみとし、できるだけ自然のまま保全してほしい。里山的管理を市民参加で行いたい等々の保全と管理にかかわるものでございました。これらの御意見や自然環境調査のデータを参考にしながら、当業務の中で公園のゾーニング、維持管理手法、事業スケジュール、事業コスト等を検討し、基本構想をまとめていく予定でおります。
また、当該地における公園用地取得のための不動産鑑定業務委託につきましては、平成17年6月20日付で不動産鑑定会社2社と委託契約を締結しました。結果が出次第、所定の手続を経て、平成17年度中に基本的方向性に基づき、約25億円相当分の土地を鎌倉市土地開発公社を活用して所有者から取得していきたいと考えております。
以上で台峯のその後について報告を終わります。
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○伊東 委員長 ありがとうございました。
ただいまの報告につきまして質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑はないそうです。
報告了承でよろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
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○伊東 委員長 次に、報告事項(4)「梶原青少年広場の契約解除について」原局の報告を願います。
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○公園緑地課課長代理 梶原青少年広場の契約解除について報告いたします。
梶原青少年広場の位置は、お手元に配付しました案内図の網かけの部分です。この広場は、本市が昭和48年11月1日に鎌倉市梶原1330番ほか10筆、土地面積3,365.13平方メートルを借地して広場の整備工事を行い、昭和49年4月20日に開園したものです。その後、土地所有者の御厚意により31年余り借地しており、野球やソフトボールなどに利用されてきた広場です。
平成15年10月10日にこの土地の所有者が亡くなり、相続を受けた相続人から、このたび平成17年9月30日をもって賃貸借契約を解除する旨の通告書が提出されたものです。当該相続人は、相続を受けた土地は将来的にも所有したいと考えておりましたが、相続税等を支払うには土地の売却をしなければならないため、青少年広場用地のうち約700平方メートルを売却するとのことであり、残地については将来的な生活設計のため活用したいとのことでありました。
本市としましても、地域にとって貴重な広場であり、休日には利用者も多いことから、相続が発生したときから当該相続人やその代理人に、再三、広場としての存続をお願いしましたが、相続税等を支払うための土地売却はするが、そのほかの土地は将来的にも所有し新たな土地利用を考えているとのことであり、当該相続人は熟慮した結果であり、一刻でも早く契約を解除したい意向であります。
以上のことから、本市としても、やむを得ない事由によるものと判断し、通知がなされた平成17年9月30日をもって契約解除することを承認し、梶原青少年広場を廃止するものです。
また、利用者に周知するために現地に廃止する旨を記した看板を設置するとともに、近隣にある公園等への案内をする予定です。
なお、9月下旬には契約に基づき、広場内の施設の撤去工事を行い、原状に復して返還することになります。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 ただいまの報告について御質疑ありますか。いいですか。
(「なし」の声あり)
では、質疑はなしと確認をいたします。
報告了承でいいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
暫時休憩いたします。
(15時54分休憩 15時55分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第13「陳情第8号国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求めることについての陳情」を議題といたします。
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○松尾 委員 ちょっとこの陳情を審査するに当たって、遺跡のことに関して質問させていただきたいので、ちょっと所管課が別になるかと思うので、その辺の御配慮お願いしたいと思うんですが。
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○伊東 委員長 今、松尾委員の方から、文化財課かな、呼んで聞きたいことがあるという、そういう提案があったんですが、よろしいですか、ほかの委員さん。賛成が得られればそのように取り扱います。
(「はい」の声あり)
では、そういうことですので、暫時休憩をいたします。
(15時56分休憩 16時05分再開)
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○伊東 委員長 それでは再開いたします。
初めに原局から説明を願います。
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○みどり課長 国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求めることについての陳情について御説明させていただきます。
お手元の資料、案内図をごらんください。本陳情は平成14年12月の当委員会に陳情第37号として付託され、継続審査となりましたが、平成17年5月14日の議員任期満了に伴い、審議未了廃案となったもので、今回、再度同一の内容で陳情が提出されたものです。
陳情の要旨でありますが、財務省関東財務局によって競売が予定されている山ノ内1100番地ほか9筆の国有地、約5,363平方メートルが自然林として保全されるよう、関東財務局並びに政府関係機関へ意見書の提出をお願いするというものであります。
陳情の理由は、1、当該地はJR北鎌倉駅に近く、まとまった面積のため大規模な宅地開発に供されるおそれが多大であり、これにより地域の生活、自然、交通環境が著しく悪化する。2、当該地は山ノ内地区に残された貴重な自然林であり、すぐ下には水田やせせらぎもあって、多様な生態系を観察することができる。また、北鎌倉・梶原間の道路を挟んで葛原ガ岡、源氏山、東慶寺等の古都保存法地区に接し、台峯から続く重要な緑地である。鎌倉市としても保存すべき緑地として位置づけている。3、当該地の中心付近には、やぐら4基が現存する。当該地に残るやぐらは、鎌倉市指定史跡の瓜ヶ谷やぐら群と同様の様式で、本来であれば両者は一体のものとして史跡指定すべきであるという専門家の見解もある。地域住民が定期的に清掃、供養を行っており、保存状態も極めて良好である。4、当該地はやぐらの森として、近隣住民にとっては鎮守の森ともいうべき大きな存在である。瓜ヶ谷町内会も保全運動を全面的にバックアップする体制をとっている。
以上が陳情の要旨及び理由です。
次に、市の計画における当該地の位置づけ等について御説明いたします。当該地の緑の基本計画における位置づけは、市民緑地となっており、こうした位置づけの土地につきましては、居住環境維持の観点から、あくまでも土地所有者並びに市民の理解と協力のもと、契約を締結し、保全を図ろうとするところであります。言いかえますと、市がこれを公有地化してまで保全していくという方針にはなっていない緑地ということであります。
したがいまして、こうした土地において土地利用が行われるということになった場合には、できるだけ緑地の保全に配慮した計画としていただくようお願いをし、理解と協力を求めていくという方針で対応しているのが現状です。
以上の説明につきましては、平成14年12月の当委員会で説明しました内容と同様の内容でございます。
当時、文化財課では、遺跡の保存に当たっては発掘調査を行い、遺構の性格を把握した上で、遺跡の歴史的位置づけを行う必要があるが、当該やぐら群は現状ではそうした位置づけを行える状態にはないため、今後の研究課題とさせていただきます、ということでありました。
また、その後の経過ですが、平成17年2月18日付で、関東財務局から国有地の取得要望について照会がありました。関係各課と調整を行った結果、関東財務局に対し、市としては、現時点ではやぐらの歴史的価値が明らかになっておらず、取得要望について判断ができないため、やぐらの歴史的価値を調査した上で判断していきたい旨の回答をいたしました。
同時に、教育委員会からは、学術調査のための国有地への立ち入りについて関東財務局に対し依頼を行い、その回答を待っているところであります。土地の立ち入りについて了承が得られれば、学術調査を実施し、その調査結果を踏まえ、重要な遺構となれば、その部分についての保存要請や土地の取得について判断していきたいというふうに聞いております。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 ただいまの報告につきまして質疑はありますか。
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○松尾 委員 平成14年の12月に1回出ているということで、ちょっと重なる部分もあるんですけども、ちょっと今の説明の中で、前回お聞きしたときには、発掘調査というのがいわゆる地形を壊すということがあるのでなかなかやれないというようなお話があったと思うんですね。今回、今ちょっと経過説明をお聞きした中では、学術調査を実施したいという意向が市の方にはあるようなんですが、この辺の経過についてもうちょっと詳しく教えていただけますか。
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○文化財課長 今回、こういうふうな先ほどの説明に至りましたものにつきまして経過でございますが、当該地につきましては周知の埋蔵文化財包蔵地で西瓜ヶ谷やぐら群というところに指定されています。当該地は幾つかのやぐらが存在し、奥の壁に五輪塔の浮き彫りが良好に存在しているのも確認されていますが、そのやぐらの周辺部分を含めた範囲について詳細な分布調査をまだしていないということから、遺跡全体像の歴史的な価値が明らかになっていません。そういったことから、その遺跡の保存に当たって詳細な調査をまず行わせていただきたいということで、その上で歴史的な価値を見きわめていきたいというふうな判断をしまして、今回、財務省の方から2月18日付で国有地の取得要望の照会があったことから、それにあわせてそういった調査をまずさせていただきたいということで報告をさせていただいた次第でございます。
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○松尾 委員 この陳情の要旨が、自然林として保存されるようお願いをということなんですが、今のお話ですと関東財務局から国有地の取得要望についてということだったんですが、それは今回そういう意思はないというふうにお伝えしたというふうな、今御説明が最初にあったかと思うんですが、そういった中において、この部分というのはその後関東財務局の方はどこかに競売をかけていくとか、そういうふうなことというのはないんですかね。その先というのを、もしわかれば教えてもらえますか。
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○文化財課長 競売をしていくかどうかというのは、まだちょっと明確な答えをもらってませんけど、競売をしていく方向にあるだろうということはちょっと聞いたことはございますが、そういった中で用地取得要望の照会がありましたので、文化財的な価値をまず見きわめさせていただきたいということで、土地の立ち入り調査をさせていただくというふうなことを考えております。
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○松尾 委員 端的に言いますと、心配している部分というのは、調査もいいんですが、その調査をしている間に関東財務局の方が先に売ってしまって、全くほかの所有者の手に渡ってしまった場合には、今度手の施しようがなくなってしまうのかなという気がするんですが、その辺の調整というのはなかなか難しいのかもしれないのですけど、その辺どのように考えていらっしゃいますか。
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○文化財課長 今、調査依頼を関東財務局の方にしました。そういった中で、一応その中でまず競売をそのときにするかどうかというのは、ちょっと私どもでは判断できないんですが、なるべく早い調査をさせてくれということでお願いをしております。
ですから、その調査中に競売にかけるかどうかは、ちょっと私の方ではわからないですけれども。
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○松尾 委員 ちょっと、何ていうかわかりかねる部分があって、みどりとしては、るる御説明あったように、市民緑地としてということで積極的に買い取る意思はないということで、今回関東財務局からの依頼についても取得する意思はないとお伝えしたということなんですが、文化財の観点から言うと調査をかけていくということで、それでもちろん調査というのは本当に早くやっていただきたいなという思いがあるんですが、その結果が出ないと、何とも言えないというところなんですかね。
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○文化財課長 調査につきましては、現存する遺構の実測図作成とか写真撮影とか、または現状で確認できる以外のところにも調査していく中で、埋没しているやぐら等がございますれば、その辺をちょっと土をかき分けながらやぐらの現状を把握していくわけですが、そういった調査結果に基づき、そこが重要な遺構かどうかという判断につきましては、鎌倉市の文化財専門委員会の専門の先生方にこの調査結果をお示しして、そこがどういうふうな重要性があるのかという判断をいただいた上で、史跡の指定なり保全の方法をというふうなことになりますので、その調査結果に基づきまして文化財専門委員会の先生にまずお諮りをしなければならないというふうなのが、文化財保護条例の中の、指定に当たっての手続でございます。
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○松尾 委員 それは大体どれぐらいの期間がかかるものなんですか。
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○文化財課長 通常ですと、この分布調査をしますのは大体山ですので、通常ですと草枯れがしている秋以降になるんですが、それから分布調査の方をしますので、その後、その結果に基づいて文化財専門委員会に諮りますから、早くても今年度中に諮問ができるかなというふうに考えております。
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○松尾 委員 その結果が出ないことには、以前にもそういう回答をいただいているんですが、結局それを残すべきなのかどうかということも判断できないというお話だったので、ちょっとそこのところが何とも言えないんですが、この後は意見になるので、質問はここまでにしておきます。
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○伊東 委員長 ほかに質疑は。
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○赤松 委員 現段階では文化財課は非常に前向きに、積極的に取り組んでいるのかなという、そういう印象を受けたんですけれども、前回、陳情審査したときに、調査できる状況にないという説明があってね、その説明の際に、他人が持っている土地だから、他人が持っているというか民間が持っているみたいな、そういう答弁だったんですよ。だけど、その時点では国が持っていたわけですよね、関東財務局が。で、今回、文化財課が調査をさせてくれという依頼をしたということは、調査をするに値するものとして、詳細は別としてですよ、調査をしてみたいと、それでその結果は文化財専門委員会に諮って御意見を伺って、場合によったら鎌倉市の指定文化財なりあるいは史跡なり、そういう手続にも入ろうという意思が聞こえてくるわけですよ、今の答弁からね。
そうすると、そういう意向を持っているんだったら、2年前か3年前、陳情出た時点で、国が持っていたわけですから、その時点で国に調査させてくれという努力が始まっていてもおかしくないんじゃないかというふうに思うんですけれども。たまたまこれ、2月の18日に関東財務局から鎌倉市さん買ってくれませんかという照会があったからこういうことになったのかね。文化財課はそういうことじゃなしにやっぱり純然たる文化財としての立場でものを考えてくれるはずなんで、そこに何か差異を感ずるわけよ。
じゃあ、端的に聞きますけど、調査させていただきたいという依頼を出したのは、これ、いつですか、文書で出したのは。
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○文化財課長 ことしの6月17日でございます。
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○赤松 委員 17日ということは、これ、陳情受け付けたのはいつなのかな、14日か。14日提出となっていますよね。
ちょっと耳にしたことなんだけれども、市長が現地へ見に行かれたということをちょっと聞いたんですよ。それはつかんでますか。つかんでたとしたら、それはいつですか。
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○文化財課長 去年の11月11日でございます。
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○赤松 委員 その結果、何か市長から、関係する課、文化財課なりみどり課なり、関係する課に何らかの市長からの指示というか、こういうことはちょっと検討してみてくれとか、そういうことは関係する課に何かありましたか。
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○みどり課長 都市整備部のみどり課には、そういう照会はありませんでした、市長からは。
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○赤松 委員 みどり課の方にはない。
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○みどり課長 はい。
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○文化財課長 文化財課の方につきましては、学術的な評価を文化財専門委員の先生の方に相談してみてはどうかというふうな指示は受けました。
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○赤松 委員 それはいつですか。
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○文化財課長 当日の11月11日の日でございます。
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○赤松 委員 それは教育長は承知していたの。じかに市長から担当課にあったの。教育長は承知してるの。
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○文化財課長 当日、私どもと市長と現地視察に行きまして、その道すがら、文化財専門委員の先生の方に相談してみては、というふうな指示は受けました。
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○赤松 委員 そうすると、あれですよね、関東財務局から照会があったことが文化財課が動くきっかけになったということじゃなしに、市長がじかに現地見られて、文化財的な価値について調査してみたらどうだということが一つのきっかけになったという感じを受けるんですけどね。
行政って、そんなものなのかな。去年の11月11日に市長が見に行った時点というのはさ、その前の2年前、3年前陳情審査した時点と何ら変わらない状況でしょう。市長からそういう指示があれば文化財課が動くと。私は、行政ってそういうものじゃないだろうと思うんだよね。いや、今努力していることは、私は頑張って努力してもらいたいと思っているんですけどね。だから、こういう、ついこの間もこれいただきました、この陳情の提出者から資料をいただきました、皆さんいただいていると思うんだけども、前回の陳情の審査のときにも同様の資料もいただいたんですけれども、文化財課がやはり、そういう、このやぐら群としてきちっとやっぱり調査しようという判断は、市長からあるなしに関係なく、ここはやっぱり調査してみようと、そういう認識をしっかり持つことが、私、大事だろうと思うんです。市長からなかったら、私、教育委員会だって動かなかったんじゃないかと思うんですよ。そういうことじゃいけないなというふうに思うんです。
それにしても、この6月17日になって、ついこの間ですよ、その調査依頼をしているというのも。これもしかし、だけど、市長から11月にすぐ受けて半年後に陳情が出た直後だけど、これもちょっと何かテンポが遅いというのか何というのか、ようわからんですよ、これ。
だからね、教育委員会はやはりそういう専門的な立場できちっと、やっぱり必要な判断をするなり、調査すべきものは調査する。そういう判断をやっぱり持っていただかないと、市長からそういう指示があったら動くけれども、ただ住民から陳情が出たり、こういうことだけじゃ動かないというような、そういうことじゃ私はおかしいと思いますよ。これ、学術的なものなんだから。まあ、ちょっとそれの答弁聞くのもちょっとあれなんで、答弁はいいですけれども。
ちょっと質問変えます。前回の陳情審査の中で、意見でも私言ったんですけれども、国は今こういう物件どんどん売却して、金にしようとしているわけですよね。ついこの間も新聞に載っていましたよ、一覧表が。そこには、ここは入ってませんでしたけれどもね。しかし、それは国としてそういう物件を競売にかけて売るということはそれはあるんでしょうけれども、場所によってはやっぱり国が責任を持って管理するということがあっても私は当然だと思っているんですよ。特に首都圏における緑のネットワークとかなんとかという方針まで持って、三浦半島全体を網羅した形で、横浜の金沢区なども含めて、緑の回廊といいますか、そういう構想まで打ち立てて、これは国土交通省ですか、進めているわけですね。ところが、ここのように、本来はこれは残すべきところだと私は思いますよ、大事な場所だと思いますよ。そういうところも関東財務局の手に乗っかっちゃったら、売却の対象になってしまうと。やっぱり、国の内部での連携というものを私はきちっと内部的に本当にやってもらいたいと思うんだけれども。だから国土交通省に、私は鎌倉市として売却の対象から外してさ、やっぱりきちっと保全するような努力してもらいたいというような意思表示を鎌倉市としてすべきだろうというふうに思うんですよ。そういう努力は、無責任な言葉かもしれないけど、だめもとという言葉がありますよ。だけど、努力もしないでほったらかしじゃ、だめですよ。糸口が開けるかもしれない、そういう努力の積み重ねが必要なんであってね、そういう努力を私はぜひやってもらいたいと。市長が何とか文化財の立場で何とかならないのかという意思をお持ちなんだったら、市長みずから私は国土交通省へ行くなり、地元の国会議員だっているんだから、努力したらいいと思うんです、私。そういう相談してもらえませんか、市長と。またそういうふうに市長が動くように部長からも進言してもらいたいと思うけどね、どうですか。
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○高橋[保] 都市整備部長 確かに緑の問題、いろいろ複雑な問題が絡んでおりまして、きょうのこの陳情質疑の中でいろいろ御意見もいただいていますので、どういったことかということについてはちょっと難しいですけども、市長に話はしてみます。
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○赤松 委員 それはね、結果なんですよ。難しいかどうかというのは、結果なんですよ。だからやっぱり鎌倉市が今どういう古都としてのまちづくりを進めているのか、国だって重々承知しているでしょう。緑の基本計画だって、本当に立派なものをつくられて、そして広町でも台峯も全面保全の道が開けた。これはもう、広町などは国の協力もあって、県の方も今台峯の面でも協力していただける可能性だってないとは言えない状況に今あるというようなことも聞いていますけれども、やはりそういう鎌倉という土地の、町の特性、そういうものを真剣に訴えて、国が持っている土地なんだからね、これ売却したってね、幾らでもないでしょう、国の財政に入るのは。だから…。
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○伊東 委員長 赤松委員、申しわけないんですが、原局説明に対する質疑ですので、御意見は後ほど取り扱いを協議する中でお願いをしたいと思います。
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○赤松 委員 わかりました。はい。
そういうことでね、ぜひ努力をしていただきたいというふうに思います。
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○伊東 委員長 ほかに質疑は。
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○助川 委員 1点だけ。文化財の方にお伺いさせていただきます。
確かに14年12月議会の審議から思えば、今、赤松委員がおっしゃったように、もう全然状況が変わってきたなと。確かに史跡指定ができるんならば、専門委員の方たちの意見でできるんならばといって楽観はしてないけれども、できたとき、永福寺じゃありません、北条常盤亭じゃありませんけれども、史跡買収費が国・県・市でしょう、やはり。市単で全部あそこのところを買っているわけじゃないんだから。国の土地を国が買うということはあり得るんでしょうか。
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○文化財課長 国の指定史跡になれば国庫補助を使って常盤亭とか、東勝寺とか永福寺とかいう形で国の指定のものにつきましては国庫補助を使って買収できるんですが、ここが市の指定史跡になりますと、国の補助は受けられません。あくまでも市単で買っていかざるを得ないものでございます。
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○助川 委員 ある意味ではその、市長の指示もあって、文化財も調査をしようと、してみたいと、大三輪さん等々との相談しながらやっていこうということは、ある意味では市単でもやむを得ないというぐらいの腹を決めたということでよろしいんでしょうか。
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○文化財課長 今国有地なものですから、まずは国の方に向けて史跡の指定をかけるふうになった場合には、まず関東財務局の方に売らないでくださいとか、そういった保護要請をまずはそういった努力をさせていただきたいなと思います。その上で、どうしても関東財務局の方で処分をしたいということになれば、そのときまたどういうふうな手法をとるかまた考えていきますけど、まずは保護要請をしていきたいなというふうに考えております。
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○助川 委員 これで最後にしますけれども、先ほどの史跡指定は今年度中というお答えありましたよね。関東財務局がいつ競売にかけるかわからないけれども、こっちの方が早かったら、市の史跡指定の方が早かった場合は、かなり競売に対するブレーキ役になるのかなって。もう指定してしまいましたというときに、関東財務局がどう出るかは関係ないって言うのか、やはりそれは検討の余地ありと言ってくれるのか、その辺はまたわからないけどね、関東財務局がどう出てくるかわかりませんけれども、ちょっとその辺は楽観しないようにお答えいただきたいと思うんですが。
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○文化財課長 史跡の指定に当たりましては、市の文化財保護条例の手続におきましては、所有者の同意が必要でございます。そこが市の指定に同意するよというふうな同意が必要です。現状ですと、関東財務局ですから関東財務局がその指定に当たって同意しますよというふうな同意をもらいます。その上で文化財専門委員会に諮って、そこが重要なところがあるかどうかというふうなことで諮問をし、答申をし、その後告示をして、それで初めて史跡指定というふうなものが完了します。告示した後に所有者の方にも通知を差し上げるわけなんですが。諮問をかけること自体が調査の結果が出次第、文化財専門委員会の方になるべく早い時期に諮問をしていきますが、同意ももらい、諮問から最後の告示、相手方の通知までの間はちょっと時間的にはかかると思いますので、本年度中といいますのは諮問をかけられるときが今年度中で、指定の最後までいきますと来年度の早々ぐらいになるのかなというふうに考えております。
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○助川 委員 はい。よくわかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑は。
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○大石 副委員長 皆さんの質問を聞いてまして、まず、文化財的な分布調査また教育委員会の学術的な調査ということを依頼したということなんですけれども、その調査の、関東財務局が許可を出すわけですよね、立ち入りの。それと同時に、その競売に出すことを待ってくれという要請はできないんですか。
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○文化財課長 調査を依頼させていただいている中で、調査が終了するまで、その文化財的価値が判明するまで、どうにか競売にかけないでくれというふうな要請はできようかと思いますが、最終的な判断は関東財務局の方の所有権の問題がありますのでそちらの方になってしまいますけれども、我々としましては、その文化財的価値をまず見きわめさせてくれということを要請している中で、その間、調査結果が出ての間、競売についてはちょっとお待ちいただきたいというふうな要請はできようかなと考えております。
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○大石 副委員長 財務局さんは物納という形でとった土地でしょうから、それをお金にかえるのが仕事なわけですよ。そういう中で、市としてもちょっと身勝手なお願いになるのかなというふうに思いますけれども、今、そういう調査の依頼をしていて、どういう形になるかわかりませんが、関東財務局からの立ち入りの許可が出た段階で、まず議会に報告、また調査に入る段階で報告、調査結果を御報告、次の議会を待つのではなく、その都度でちょっと報告していただきたいんですが、この辺はどうですか。関東財務局から立ち入りの許可が出ましたと、そのときも報告してもらいたい。実際にいついつから調査に入ります、それも報告していただきたい。こういう形で史跡が価値がありました、そういうことも調査結果についても報告をしていただきたいということです。議会を待たないでもらいたいということです。いち早くということです。それができるのかできないのか。
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○文化財課長 議会を待たないでといいますか、この委員会じゃなくて、委員会の中で報告してくれということでよろしいんでしょうか。(私語あり)
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○大石 副委員長 そうか。失礼しました。今、指摘されまして。文化財ですから建設じゃないですよね。だけど、陳情に絡む問題ですので、建設の委員さんには御報告いただくというようなことはできるんでしょうか。
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○文化財課長 調査が入るとき、それから調査結果が出たとき、その都度、そういうふうなことをやった場合に、一番早い時期の委員会ですか、そこの中ではどういうふうな進捗状況なのかという御報告は、やぶさかではございません。
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○大石 副委員長 済みません。私の言っているのは委員会じゃないんです。その通常の委員会、例えば7月に入りますと言ったときに、じゃあ、そのときの報告というのは9月になっちゃうわけですよね。その関東財務局から立ち入りの許可が出ました、これが7月3日だったと。そしたら4日には報告をいただけるようなことができるのかということなんです。
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○伊東 委員長 あんまり難しく考えないでですね、その都度、動きがあったら文教だけじゃなくて建設の方もかかわっているから、委員の方にも伝えてくれよと、そういうことなんで、その辺。
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○文化財課長 別に委員会というわけじゃなくて、各、その建設の常任委員さん方にも、その状況をわざわざ委員会の中じゃなくていいから、話だけはしてくれよということの理解でよろしいですか。
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○大石 副委員長 そうです。
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○文化財課長 はい。わかりました。そういうふうな御要請に対しては、その都度進捗状況といいますか、こういう状況ですよというふうなことは委員さんの方々に控え室など行って説明させていただければと思います。
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○大石 副委員長 結構です。
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○伊東 委員長 いいですか。ほかに質疑は。
済みません。今、質疑を聞いていてちょっと気になったことがあるんで、私の方からちょっと質問させていただきたいんですが。
あくまでも立ち入りを関東財務局の方が認めてくれないことには先へ進まない話だというふうに今聞いていたんですが、それはそれとして。いわゆる学術調査というのは、この陳情ですとやぐら群としての調査のように読み取れるんですが、でも、それが本当に、市にしても国にしても、指定文化財ということになると、やぐらだけじゃなしに、もしかしてここにかつて寺院があったんじゃないかとかなんとかという話も聞いてますんで、かなり綿密なきちっとした調査をしないと判断がつかないんじゃないかと思うんですが、その辺はどういうふうに文化財の方、考えてらっしゃいます。
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○文化財課長 今回、現地を調査させていただきたいと思っていますのは、まずは地形測量をさせていただきたい。それから現状のその遺構の実測図作成及び写真撮影をさせていただきたい。それと、そのやぐら群があろうと思われるやぐら、今のやぐらの周りのところも含めて調査させていただきたいということで、今回の調査につきましてはそういった調査を予定しております。
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○伊東 委員長 例の稲村のところの国の史跡指定を受けるための調査で、仏法寺でしたっけ。あと、それから、一升ますだったっけ、五合ますでしたっけ、あれの調査をしたとき、実は緑政審議会でも大分委員さん怒ってましたけど、要するに調査をするということは、そこの部分の木を全部伐採しちゃって、それで本当に発掘をかけるというようなことをしていましたけど。要するに学術調査のために、要するに一度、木を切らなければならないという、そういう事態も当然予想はされると思うんだけども、それはきちっとした調査をして、史跡を、指定を受けようというからには、そこまでやるんじゃないかと思うけど、その辺はどうですか。
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○文化財課長 今回については、そういった木を伐採して土地を掘り返して、そういった調査ではございません。あくまでもやぐらの分布状況とか、やぐらの価値を判断していくわけでございますので、仏法寺のような、土地を掘り返して長期間にわたるような調査とは考えてございません。
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○伊東 委員長 わかりました。
ほかに質疑は。
(「なし」の声あり)
なければ、これで質疑を打ち切らせていただきます。
この陳情の取り扱いの協議ですが、協議に入りますけれども、それぞれ御意見をいただきたいと思います。どうしましょうか。手を挙げていただければ、こちらから指名しないで済みますので。
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○松尾 委員 るる質疑をさせていただいて、ほかの方の質疑もお聞きしたんですが、前回出ているということも含めますと、もう、ほんと、ちょっと遅いですよね、こういうふうに動き出すというのが。前回の陳情、せっかく出て、継続にはなったわけですが、一体それが何だったのかなと思うぐらい、これ平成8年に物納されて、今17年ですから9年間ですか、そのままの状況になっているというのが、ようやく今それで動き出して、これで来年にでも売られたなんていうことになると、もう、ほんと、目も当てられないというか、一体何をやっていたんだということにもなると思うんですね。
そういう意味も含めて、早く、そういった担当される原局の方には早く対応していってほしいと思いますし、この陳情に関しても採択をして議会としてもしっかりとそういう方向性というのを伝えていくということが大事だと思いますんで、この陳情に関しては採択をすべきとします。
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○伊東 委員長 続いて、回しますか。
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○萩原 委員 今いろいろと聞かせていただきましたけども、やはりこの地域は貴重な自然が残るところでもありますし、環境を保全するという意味でも、私も採択するべきだと思っております。
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○赤松 委員 原局の努力も引き続きお願いしたいというふうに思うのと同時に、議会としてもそれを後押しするという、そういう意味もありますし、陳情の願意を妥当なものとして関東財務局並びに政府関係機関への意見書の提出ということですので、財務局だけではなくて、例えば文化庁への協力のお願いだとか、そういうことも含めて国土交通省もそうだと思いますが、意見書を出すということについては大賛成ですので、陳情は採択すべきだと、結論を出すべきだというふうに思います。
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○大石 副委員長 私は、陳情の要旨が自然林として保存してくれという部分の話で、そのやぐらとかという部分が附属のものだというふうに思っております。また、例えばこの陳情が継続という形になっても、その調査結果とかそういうものを待った段階でまた引っ張り出せる問題ですね。そういうふうに私は考えておりますので、私は継続をちょっと主張させていただきたいというふうに思います。
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○助川 委員 14年12月議会でも、会派の名前は違いますがこの陳情は採択をさせていただきました。先ほど申し上げましたように、さきの議会の状況よりも著しく変わっているし、変わってきたし、赤松委員さんのお話じゃありませんけれども、史跡指定に向けて本当に最善の努力をしていただきたい。それが一つの解決の道につながっていく、そのための後押しというようなこの陳情だと考えておりますので、結果、先ほど申し上げましたけど、これは採択ということでお願いをいたします。
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○渡邊 委員 今回、また陳情を読ませていただいて、やはり緑というのは単にそれ自身、その色とか、木を一本一本あらわしているんじゃなくて、やはりここにもありますようにやぐらを地域住民の方が定期的に清掃・供養を行っているとか、鎮守の森であるとか、やはり人間が大切にしてきたものであるというふうに思いますし、やはり先ほどの岡本や御成の例を見ましても、開発入ってしまえばもうとめられないという部分もありますので、できる限り住民の方たちがこういう形で情報を得てアクションを起こすということが必要だというふうに思いますので、私もこの件に関しては採択ということにしたいと思います。
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○伊東 委員長 はい。御意見をいただきました。結論を出して採択という方が5名、それから結論を出さずに継続という方が1名ということで、委員会といたしましては、意見書の提出を求める陳情ですので、意見書提出が全会一致になりません。そのために、この陳情につきましては意見書を出すということには至りませんので、その場合、継続のままになってましたか、建設の場合は。
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○助川 委員 前回はね。
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○伊東 委員長 そうしておくしか、方法がないと思います。採択することもできませんので。よろしいですか、そういう扱いの仕方で。
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○助川 委員 いや、だから、いいですか。前回も意見書を出そうという会派で協議したんです。それでもなかなかまとまらなかったというような経緯があります。文言を直したりね、いろいろ何回も何回もつくり直してやりましたけれども、まとまりませんでした。したがって、1会派が継続を今主張されましたけれども、その多数会派でやはり意見書として出したいという意思表示を今ここですれば、可能性は出てくるということじゃないんでしょうか。
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○伊東 委員長 いや、とりあえず、委員会としての諮り方は継続のままにしておいて、それ以外に、今助川委員さんの方からまとまるところで意見書を出す用意もあるというお話を一応伺いましたので、そういう意思表明があったということだけ確認をしておいていただいて、この陳情につきましては、委員会としては継続という扱いをとらせていただきます。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そのようになりましたので、御確認をお願いしたいと思います。
日程は13までであとは職員は退室しますので、休憩をいたします。
(16時49分休憩 16時50分再開)
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○伊東 委員長 では再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第14「閉会中継続審査要求について」ということで、今の結果を踏まえて事務局から。
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○事務局 ただいま継続審査と確認されました陳情第8号国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求めることについての陳情の1件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、御協議、御確認をお願いします。
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○伊東 委員長 ただいま事務局の報告のとおりでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように要求をいたします。
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最後に当委員会の行政視察についてを議題とし、視察先については、希望があれば正・副委員長に申し出てもらった上で検討することとし、日程については11月7日から9日までのうち2日間とすることを確認した。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成17年6月22日
建設常任委員長
委 員
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