○議事日程
平成17年 6月21日観光厚生常任委員会
観光厚生常任委員会会議録
〇日時
平成17年6月21日(火) 10時00分開会 20時02分閉会(会議時間 4時間22分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
吉岡委員長、岡田副委員長、久坂、本田、野村、藤田、森川の各委員及び千議員
〇理事者側出席者
原こども局推進担当担当部長、古谷こども局推進担当担当課長、進藤市民経済部長、植松市民経済部次長兼市民活動課長、安部腰越支所長、酒井深沢支所長、上山大船支所長、森山玉縄支所長、嶋村市民活動課課長代理兼安全・安心街づくり推進担当担当課長代理、川村市民活動課課長代理、杉浦人権・男女共同参画課長、宮田観光課長、石塚産業振興課長、梅澤産業振興課課長代理、椎野市民課長、青木安全・安心まちづくり推進担当担当部長、小川保健福祉部長、山田保健福祉部次長兼高齢者福祉課長、安部川保健福祉部次長兼福祉事務所長兼福祉政策課長、石井保健福祉部次長兼社会福祉課長兼障害児者政策推進担当担当課長、渡邊市民健康課長、小川(久)保険年金課長、塚本介護保険課長、野田あおぞら園長、宮崎高齢者福祉課課長代理、小嶋こども福祉課長、鷲塚こども福祉課課長代理、高橋(理)資源再生部長、塩崎資源再生部次長、相澤資源対策課長、小礒資源対策課課長代理、久保田施設建設担当担当課長、迫ごみ処理広域化担当担当課長、石井(貞)美化衛生課長、池田名越クリーンセンター所長、諸石今泉クリーンセンター所長、田原深沢クリーンセンター所長、杉山笛田リサイクルセンター所長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、小島次長補佐、鈴木担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第21号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
2 報告事項
(1)鎌倉市次世代育成きらきらプランについて
3 議案第11号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について
4 議案第23号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について
5 議案第13号鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
6 議案第22号鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の制定について
7 報告事項
(1)平成17年度海水浴場の開設について
(2)鎌倉市観光基本計画見直しの進捗状況について
(3)鎌倉市腰越漁港環境保全対策検討調査の結果について
(4)腰越漁港内製氷・冷凍・冷蔵施設の火災について
(5)平成17年3月、4月臨時窓口開設の結果等について
8 陳情第2号住民基本台帳法改正の意見書提出を求めることについての陳情
9 陳情第3号米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、BSEの万全な対策を求める意見書採択についての陳情
10 議案第20号鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制定について
11 議案第18号鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
12 議案第19号鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定について
13 議案第17号鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について
14 議案第16号鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
15 報告事項
(1)災害時等における要援護高齢者等の緊急受入れに関する協定について
(2)平成17年度国民健康保険料の保険料率及び軽減判定基準額について
(3)障害児放課後・余暇支援事業について
(4)鎌倉市障害者基本計画等策定の準備状況について
(5)鎌倉市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給事業について
16 陳情第1号障害者自立支援法(案)に関する国への意見書提出についての陳情
〇 福祉施設事業事業者別支援費支払い状況一覧について
17 報告事項
(1)今泉クリーンセンター改修工事及びごみの自区外処理の結果について
(2)路上禁煙対策の実施について
(3)し尿及び浄化槽汚泥の無希釈放流について
18 閉会中継続審査要求について
〇 要望書
(1)幼児教育施設の適正配置についての要望
〇 当委員会の行政視察について
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○吉岡 委員長 おはようございます。ただいまから、観光厚生常任委員会を行います。
会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。野村修平委員にお願いいたします。
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○吉岡 委員長 それでは、本日の審査日程の確認の前に、昨日、文教常任委員会で、議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理の一部改正条例及び議案第27号鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理の一部改正条例の審議の中で、鎌倉市の公の施設の指定管理者の指定の手続に関する規則(案)の概要を配付いたしております。当委員会でも同種の議案がございますので、参考資料として本日お手元に配付しておりますので、御確認願います。
よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
あくまでも参考でございます。
それでは、本日の審査日程の確認をいたします。日程第11議案第18号、日程第12議案第19号については関連があるため、原局から一括して説明、質疑を行ったあと、意見、採決については1件ごとにこれを行うことでよいか、御確認いただきたいと思います。
よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは確認いたします。
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○吉岡 委員長 傍聴の申し出がございますか。
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○事務局 傍聴希望者はございません。
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○吉岡 委員長 それではこども局推進担当…。
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○本田 委員 日程の確認のところですね。この前、正・副委員長の御配慮で事前に資料をいただきまして、これは本当にありがとうございます。2点ありまして、1点は、3部あるじゃないですか。市民経済部と、それから保健福祉と、それから資源再生。それでこのあらかじめいただいた資料に関して、これやるやらないは別として、一応この部がいろいろ日程でありますけれども、その部が終わったら部がいなくなっちゃうじゃないですか。ですから終わった時点で質疑があるかないか。それの質疑というか、質問があるかないか。それの確認をしていただきたいんですけど。
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○吉岡 委員長 ごめんなさい。趣旨がよくわからないんですが。
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○本田 委員 だから前回あらかじめもらったじゃないですか、資料を。その資料で呼んでいて、別に質問がなければいいんだけれども、これちょっと聞きたいとか、そういうものがあったらば、その部の最後、最後で結構ですから、そのときに質疑の有無があるかどうか、それの確認をしていただきたいということです。
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○吉岡 委員長 今まで、議案とかそういうのがない場合にはそういうことが今までないわけなんですが、特にそういう点で何か議案とか、質疑の中で必要だともちろんあればあると思いますけれども、当面は普通はそういう議案がない段階ではいかがなものかと思うんですが。
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○本田 委員 ですから、それはやるやらないは別として、あらかじめああいうふうに資料をいただいたわけですから、この資料の中で、これはどういうことなのかということを聞く機会というのは本会議かこの委員会しかないわけじゃないですか。ですからその機会を与えてほしいということなんです。
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○吉岡 委員長 聞きたいことがあるんですか。具体的に、今、きょうは本田委員からそういうお話がございましたけれども、この間はこれはあくまでも委員会として要望したのではなく、あくまでも一つの参考ということでお配りしておりますので、その上で皆様それぞれお勉強というんですか、参考にしていただいてということでございまして、本来この委員会の中で委員会の議案とか、報告の中で御論議いただけるというのが本来かなと思っておりますが、その上で今質問が例えばどうしてもこれ関連でおありというのだったら別にそれは構わないと思うんですけれども。
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○本田 委員 ですから、その場を、機会を与えてくださいということで、例えば、一番最初は市民経済部か、だから市民経済部から出てきたものがあるでしょう。だからそこでちょっとこれを聞きたいんだがというところを市民経済部がいなくなったらば聞くことができないじゃないですか。
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○吉岡 委員長 わかりました。趣旨はわかりましたけれども、それぞれの全部に関連した中身の資料だと思います。それで例えばいろいろな報告とかございますね。いろいろな関連の今報告や条例やいろいろございますけれども、その中でそれぞれ必要なところについては質問していただくのはそれは別に構わないと思うんですが、今度の資料に基づいて特別ということではどうなのかと、私は思いますけれども、その辺皆様どうでしょうか。
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○本田 委員 それはこの委員会ではこの所管部では聞くことができないということですか。
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○森川 委員 この資料に基づいて、もし質問したいところがあるんであれば、逆にそれは日程でこの分追加してくださいというふうに言うのが本来ではないかなというふうに思うんですけれども。聞きたいところがおありであれば、こことここを聞きたいというところがもう既にあるんであれば、その分日程に追加していただいて、それでここのところが聞きたいというふうにするのが本来ではないかなというふうに思いますけれども。
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○本田 委員 だからそういう部分が、すべての議案というか、日程を消化しますよね。消化した中で、これに保健福祉部だったら保健福祉部、市民経済部だったら市民経済部、それから資源再生だったら資源再生、その日程を消化した中で、そして今回の資料に基づいて、資料は資料ですから、そういう部分で聞く機会を与えてくださいということなんです。別にだから無理を言っている私はつもりはないと思うんですけれども。
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○吉岡 委員長 審議の途中で、具体的に中身でどうしてもこれは聞きたいとか、そういう場合、例えば中身によっては関係外職員が退室しますね。議案とかそういう一応紹介がありまして、関係外職員が退室いたします。ですから、例えばそういう場合に、質疑に必要なこういう点で必要だということになれば、その職員を呼んだりするということもあり得るわけで、具体的にですからこういう点について聞きたいと、もしもその時点でこういうことが聞きたいというふうにあるんならば、その時点でおっしゃっていただけますか。例えばこういうことについて聞きたいと、そうすると職員についてはまた呼ばなきゃいけないとかということも出てくるかもしれませんので、ということでよろしいですか。
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○本田 委員 ですから、だから3部あるわけですから、三つの部があるわけでしょう。だから三つの部の最後のときにそういうものがあるかどうかということを確認してくださいということなんですよ。
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○吉岡 委員長 ですから今この議題が具体的にありますね。具体的な議案とか、報告事項がございます。その上にそれ以外のところでこういうところが論議したいと、こういう問題があるということであれば今言っていただければ、それは大いにやっていただければいいと思うんですが、今の、例えば具体的な審議の経過の中で、これ以外の、例えば議案とか報告以外のところというのは今ないわけです、議案の中には、今、私確認しておりますけど。
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○本田 委員 日程でしょう。
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○吉岡 委員長 日程の中にはないわけです。ですからそういう点で、具体的にこういうものがこれ以外にですよ、今の日程で確認されている以外にこういうところがあるというふうにだったら今おっしゃっていただければと思ったんですけど。
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○本田 委員 だからそんなのやってみないとわからないんだから、そういう日程でそれでこの論議をしていく中で出てくるかもしれないわけでしょう。今何もやってないのにわかるはずないじゃないですか、実際は。だからそういう機会を与えてくださいと。そういう確認をしてくださいということなんですよ。
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○野村 委員 ちょっと事務局に聞いてみて。
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○吉岡 委員長 ちょっと休憩をとります。
(10時10分休憩 10時25分再開)
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○吉岡 委員長 それでは再開いたします。
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○本田 委員 一応、保健福祉部関係なんですけれども、これは一応頭出しはさせていただくんですが、この日程の取り扱いは正・副にお任せしますが、正・副委員長にお取り計らいをいただきました施設福祉事業事業者別支援費支払い状況一覧というのをいただいたんですが、その部分で、保健福祉部関係になりますので、その部分でちょっとお尋ねをしたいというちょっと頭出しをさせていただきたいと思います。
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○吉岡 委員長 それについてお諮りいたします。日程に、まず保健福祉部のところに日程追加するということでよろしいですか。まず確認させていただきます。場所はどこに。いろいろ報告事項とかございますが、日程の16の最後でよろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
それで中身のもう一度確認をさせていただきます。これはあくまでも私ども参考でお渡ししたんで、承知しておいていただきたいんですが、施設福祉事業の障害者の事業者別支援費支払い状況の問題でよろしいんですね。
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○本田 委員 はい。
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○吉岡 委員長 その点について質疑をしたいということでございます。よろしいでしょうか。確認していただけますか。
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○事務局 題名の正式なちょっと言葉で言わせていただきます。施設福祉事業事業者別支援費支払い状況一覧についてでいいですか。
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○本田 委員 はい、結構ですよ。
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○事務局 そういう題名にさせていただきます。では日程の16のその次に日程に追加ということで、お願いします。
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○吉岡 委員長 それでは確認いたしました。
そのほかに日程の問題についてございませんか。
(「なし」の声あり)
なければこども局推進担当関係…。
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○本田 委員 もう1点、2点あるといって、もう1点なんですが、これはちょっと本当に申しわけないんですけどね、あれは、服装は、これは本会議に準ずるという形でよろしいんでしたっけ。これは確認したんだっけ。
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○吉岡 委員長 確認しています。
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○本田 委員 確認したんだっけね。じゃあ、上着は脱いでよろしいわけだな。はい、わかりました。
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○吉岡 委員長 じゃあ、進めてよろしいですか。
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○吉岡 委員長 それではこども局推進担当関係所管部分の職員の紹介をお願いいたします。
(こども局推進担当職員紹介)
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○吉岡 委員長 どうもありがとうございました。
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○吉岡 委員長 それでは、日程第1「議案第21号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明願います。
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○こども局推進担当担当課長 議案第21号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
今回の改正は、子育て支援センターに指定管理者制度を導入するため規定の整備を行うものであります。
主な改正内容は、改正後の第4条各号におきまして、センターの利用、維持管理、事業の企画・実施など、指定管理者に行わせる管理の内容を規定します。
次に、第10条第1項で、指定管理者の指定基準として、市民の平等な利用の確保、センターの適切な管理など5項目を挙げます。
なお、第2項で指定管理者の指定の申請等の手続を共通規則にゆだねる旨規定します。
また、従来、規則に規定しておりました休館日や開館時間を条例に記載し、施行規則を定める必要がなくなることから、規定を整備いたします。
施行期日につきましては、平成18年4月1日を予定しております。ただし指定管理者の指定手続部分は、公布の日から施行するものといたします。
なお、今後の予定でありますが、指定管理者の指定に当たりましては、別途議会の御承認をいただくこととなります。現時点での考え方でございますが、当面の3年間につきましては公募は行わずに、現在管理委託をお願いしております財団法人神奈川県児童医療福祉財団を子育て支援センターの指定管理者として指定する方向で考えております。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑のある方はお願いいたします。
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○森川 委員 今、児童医療福祉財団にそのまんま選考委員会を持たないで委託するというふうにおっしゃっているんですけれども、今ここがなかなかいい子育て相談をしてくださっているというのはすごく評価するんですけれども、これやっぱりあえて選定委員会なり選考委員会を持たないでやるということはやっぱりほかになかなかこういう施設を担ってくれるところがないということですか。
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○こども局推進担当担当課長 御案内のように、子育て支援センターの事業でございますけれども、子育て不安の軽減と解消を図るための施設と、相談を行っている施設でありまして、気軽に子連れで来ていただいて過ごしていただくような場を設定しております。こういった部分につきましては、やはり利用する市民の方と、それから相対するアドバイザーとの信頼関係の構築が必要というふうに考えております。そういう意味で、特に大船の方でございますけれども、設立して3年を経過しようとするような時期でございまして、まだまだこれからも信頼関係の構築に努めていかなければならないというふうに考えておりますので、そういった意味で当面の3年間につきましては、現在の財団に指定管理者として指定させていただいて、その間にNPOでできるNPOの部分を勉強させていただいて、次回に備えたいというふうに考えております。
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○森川 委員 実際の期間なんですけど、今3年というふうにお話があったんですけれども、きのうもちょっと文教常任委員会の方でさまざまな指定管理者制度の方の話が出てきたんですけれども、施設によって5年というところと3年というところといろいろあったんですね。今回特に3年というふうに期限をお決めになった理由というのは。
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○こども局推進担当担当課長 先ほども御答弁申し上げましたとおり、当面の3年間ということで、長い5年間のスパンということは考えてなくて、3年間の間にNPOであるとか、他の業者といったものが変わってくるだろうというようなふうに考えておりまして、その部分を見きわめて次に備えたいというふうに考えております。
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○森川 委員 私は5年というのはとても長過ぎてというふうに実は思ってまして、果たして3年というのもいかがなものかなというふうに思っていて、場合によっては2年ぐらいでもいいのではないかなと。逆に言えばもう大船も3年たっているわけですし、これから2年ということになると5年になりますよね。鎌倉はもっとその前からですよね。そこら辺を考えたときに、果たして3年が妥当かどうかという点にちょっと疑問があるもんですから、それについてお伺いしたんですけれども。
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○こども局推進担当担当課長 先ほども御答弁申し上げましたとおり、信頼関係の構築というものが大変重要な施設というふうに考えておりますので、そういった部分で最低でも5年の期間のスパンというのは必要かなというふうには考えております。
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○森川 委員 そうだと5年ではなくて6年になるわよ。今3年たっていてこれから3年ということになると6年ということになりますよね。だから私は逆に2年でいいんじゃないのというふうに言ったわけで、逆に言えば、次の切りかえのときには幾ら信頼関係を構築というふうにおっしゃいますけれども、次のときにもしNPOに切りかえるとすれば、そこからまた新たな信頼関係を築くということになりますよね。だから逆に言えばこの3年の根拠というのは何ですかというのを聞いているわけです。
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○こども局推進担当担当課長 3年につきましては、当面というふうに私どもは考えておるところで、これを2年にする、あるいは1年にするという考え方も当然ございます。ただ、安定的に今利用されている方が信頼関係を置いてやれる部分ということでは、3年間というスパンを切ってやらせていただければというふうには考えてございます。
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○森川 委員 実際に、今やっていらっしゃる児童医療福祉財団の方たちが割と一生懸命やってくださっていて評判がいいというところでは私も評価はしておりますけれども、当面今回は3年ということですけれども、次の指定管理者を見直すときには、そこの期間についてもやっぱり十分検討していっていただきたいということだけは要望しておきます。
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○藤田 委員 今、特定団体に指定をしていくということで御報告受けて、森川さんの質疑で理解したんですけど、特定団体に指定したということは信頼関係ということでおっしゃってましたけど、これは庁内だけで決定した事項ですか。
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○こども局推進担当担当課長 今、私どもが考えている段階ということで御理解をいただければと思います。
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○藤田 委員 了解しました。大変市民にも好評のセンターでございますので、引き続きやっていただくことは結構なんですが、この3年間の間に次回のことも想定してと、いろいろ検証なさっていかれると思うんですが、その中でやはり検証のプロセスというのが大変重要になってくると思うんですね。次期どうなるかわかりませんけど、その辺もしっかり原局としてはこの検証のあり方をぜひ御検討していただいて、よりよいものを目指していただきたいなということを要望しておきます。
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○久坂 委員 指定管理者制度に共通で入っている規則の案はいただいたんですけれども、ちょっとこれに関しまして質問がございまして、例えば指定された管理者に移行された場合に、利用者の方から苦情などが出た場合、またその利用者を含めた評価機関を設置し、管理の運営に対しての評価をできるような仕組みづくりをしてほしいということと、あと指定管理者の方には事業報告の提出が義務づけられていると思うんですけれども、それに対しては議会の報告義務がちょっと盛り込まれていないということがございますので、こういったことも検討しながら、常に議会の目が入るような感じでこういった制度をつくっていただければと思います。
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○吉岡 委員長 要望ですか。
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○久坂 委員 要望いたします。
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○吉岡 委員長 質問じゃないですね。
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○久坂 委員 今申し上げた評価機関の設置ですとか、苦情処理を受けて議会にフィードバックするような制度は考えていらっしゃるんでしょうか。
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○こども局推進担当担当課長 評価機関を設けるということでは、私どもまだそこまでは勉強し切れてございません。全庁的な問題という形の中で、恐らくお手元の方には行政課が提出いたしました規則案が素案というか、概要がいっているんだと思うんです。これはあくまでも手続という形でございまして、そういった手続を定めるような規則を定めているということでございます。今後の検討していく課題というふうに受けとめをさせていただいて、これから運用していく中ではそういった協議機関を設置するしないの部分についても、規則ではなく、要綱なり、当然公募していくときには公募する要綱とか、そういったものも定めていかなければならないというふうに理解はいたしております。そういった部分で対応していくべきかというふうに考えております。
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○岡田 副委員長 関連するんですけれども、例えば、業者が今やっていますよね。それで中に市民が利用しているわけですけれども、業者との間にささいなことだと別にその中で多分業者さんが苦情処理みたいな委員会というか、運営委員会か何か多分あると思うんですね。その中で日常的には処理されていると思うんですが、仮に例えば大きな問題になって、市民の方からこの業者さんいかがなものかというような、ある事件なり何なりが起こったときに、例えばその市民の方が市長に手紙を出すなり、会いに行くなり、議員に話をしていくなり何なりと、多分行動に出ると思うんですね。そういったときに、市長さんの方はいいんですが、議会としてそういったものに関与できるのかどうか。そこら辺の仕組みづくりというか、簡単に言ってしまうと議会ではなくてもいいんですが、苦情処理委員会みたいなのが市民参加でできるのかどうか、そことのつなぎというのがあるのかどうか、あるいはそういうことを検討しているのか。ちょっとお尋ねしたいんですけれども。
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○こども局推進担当担当課長 私どもが今回御提案申し上げました子育て支援センター条例についてお答えをさせていただきますと、現在のところそこまでの部分を検討しているところではございません。ただ、御利用されている方々の苦情をお受けする機関という意味で、そういった部分は逐次その利用者の声を反映する旨のシステムというか、そういったものも検討していかなきゃいけないというふうに考えておりまして、それは指定管理者とは別の次元での利用者の声を反映していきたいというふうには考えております。また、そういった調査も行いながら指定管理者制度を進めていきたいというふうには考えております。
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○岡田 副委員長 ここでこういう発言をするのが適当かどうか私もちょっとわからないところがあるんで、今個別の案件をやっていますので、この中で共通規則ということで今きのうの文教で出た案というのが出ているんですけれども、私の質問はそういうところにちょっとかかわっちゃったりするんです。ここで言っていいのかどうか適切なのかどうか。言っていいのかな。
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○吉岡 委員長 よくわからない、言ってみていただかないとわからないです。
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○岡田 副委員長 それじゃあ適切かどうかは別にして言わさせていただきますと、この規則の中で共通規則というふうに言われたんで、個別案件ではなくて、条例ではなくて、横断的にそういった要するに委託していくというようなことですから、委託するというのは幾つかの理由はあると思うんですけども、委託することによって市民のサービスがどんどん低下していくというようなことがあっては私はならないと思うんです。そういったことの観点から考えますと、市民協働、市民参画、地方分権なんて固いことが言われてますんで、そこのところをもう少し市民の意見を吸い上げるようなシステムづくりというか、そういうことをしていかなければ私はいけないんではないかなと、そういう観点がちょっと若干乏しいのかなというような感じがしてますんで、個別案件じゃなくて、共通規則でやれるのか、条例の中でやるのかわかりませんけれども、私はそういう考え方は必要じゃないかなと思うんですけど、どんなお考えでしょうか。
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○こども局推進担当担当課長 私の立場でこの共通規則について御答弁申し上げる資格はないというふうに思いますけれども、ただ一つ言えることは、指定管理者制度を導入することによって市民サービスの低下を招いてはならないということは各施設を持っている職員すべて共通の認識で持ってございます。そういった形で、今後指定管理者制度を運用していくんだという心構えでおりますので、その点御理解をいただければというふうに思っております。
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○岡田 副委員長 心構えは大変ありがたいなというふうに思っております。ただ疑うわけじゃないんですが、それを担保するシステムというか、制度をつくっていかないと、人の気持ちってずっと永続的にということはなかなか難しいものがございますので、共通規則というか、そういうお話があるときに、ぜひこういう声もあったよということを、その委員会なり、今からやられると思うんですが、声を上げていただければありがたいと、こういうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
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○こども局推進担当担当課長 委員御指摘の点につきまして、私も行政課の方に要請してまいりたいというふうに考えております。
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○藤田 委員 ちょっとさっき言うの忘れちゃったもんで。先ほど検証の問題を御要望させていただいたんですが、この規則なんかも見させていただいている、全体にかかわることではございますが、やはり指定された団体の情報公開をきちっと責務として載せる必要があるんでは、今、各委員さんもおっしゃっていたようなこともそこに含まれると思うんですけど、やはり個人情報の公開ということを責務としてきちっと盛る必要があるんではないかと私は思うんですが、その全体の指定管理者制度にかかわる問題ですけど、ぜひそれも御検討しておいていただきたいということを要望しておきます。これからたくさん条例出ますけど、一番最初だったもんで、ちょっとそのことを申し上げておきます。
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○吉岡 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
委員長から幾つか質問させていただきたいと思いまして、この間、副委員長と交代ということで、それとも続行させていただいてもよろしいかどうか諮らせていただきますが。よろしければ。
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○岡田 副委員長 もし意見がなければ続行でいいんじゃないですか。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
じゃあ、幾つかちょっと基本的なことなので伺わせていただきたいと思います。
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○野村 委員 委員長の立場でするのはいいんですが、数多く聞かれるということになると、どうかなという気するわけですよ。今まで委員長の立場というのはどうあるべきかということを今まで、私も観光厚生の委員長やってましたから、一言、二言補足的には聞いてはいましたけどね、その辺のところを突っ込んでいろいろなことまでずっと聞くのはどうかなという気がするんですよね。その辺のところをちょっと委員長の見解をちょっと聞きながら皆さんがそれでもいいよと。勝手に委員長でもいいんだよという形になるんであれば、これまたいいかもしれないけれども、その辺のところをじゃあきちっとした形にしておかないと、ちょっとだめだと思うんで。
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○吉岡 委員長 ですから私はそういう点ではこの間、この質疑のところだけはかわっていただいた方がいいのかと思って御提案いたしました。
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○岡田 副委員長 ではかわりましょう。
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○藤田 委員 かわりましょうってどういう意味ですか、今のは。
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○吉岡 委員長 今、お諮りしております。
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○藤田 委員 委員はだれも聞かれてませんよ、意見を。
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○吉岡 委員長 ということでお諮りいたしますけれども。
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○本田 委員 とりあえず事務局にちょっとお尋ねしたいんですけども、本来、委員長が質疑に参加するという場合は、本来であれば、委員長と副委員長が交代して、それで副委員長が委員長となり、それで一委員として質疑するんですか。どういうふうにやるんですか。
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○事務局 通常、先ほどの野村委員さんがおっしゃられましたとおり、各委員さんの質疑のあとに、全体の視点とか、ここをちょっと漏れておりますとか、大局的に見て委員長の立場で御発言をするというケースが多うございます。ただ、質疑あるいは意見の開陳の際も、これは制度上は委員長でも一委員としての立場は存在しますので、その場合には、先ほど私の方で申し上げました以外のケースについては、副委員長さんと同意のもとに、委員会の中で協議して委員長が委員として発言することを確認した場合、副委員長が委員長席に座るということはございます。
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○野村 委員 私が言っているのは、いいんですよ、委員長が皆さんの発言をもとにいろいろと総括的に聞くということは僕は別に何らいいと思うんですよ、それは。ただ、いろいろな問題点をこと細かく聞くということはどうかなと。いわゆるまとめ的な話を聞くというのであれば一つでも二つでも三つでもいいんですけど、また別な観点からいろいろな自分たちが考えていたものを聞くということになると、ちょっとどうかなということなんですよ。それを皆さんがそういうことでもいいよということであるんであれば、何言ってもいいということになっちゃうと思うんだよね。その辺のところをしっかりと決めておかないと、冒頭に委員長からそういう話が出たから、今後これからたくさんあるのにいろいろな問題でとことこたくさん出てくると大変なことになると思うんだよね。だからその辺のところをしっかりと、本当に委員長がまとめでここまで聞きたかった、ここが足りなかったんで聞きたいというので、まとめ的なことをやっぱり委員長というのはまとめてもらわなきゃいけないものを、これをまたばらばらにしちゃうとこれどうかなという、こういう気がするんで、その辺のところだけしっかりやってもらいたいんだよね。
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○吉岡 委員長 そういう点で委員長としてということですと、そういう今の質疑の問題についてそういう点で私は今委員長を交代していただいて、その間質疑をさせていただけないかということで今諮ったわけなんですけどね。
じゃあ休憩させてください。
(10時50分休憩 10時58分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
指定管理者問題について、子育ての問題で初めてのことなので、ちょっと質問させていただきます。
先ほども公の施設の性格という点では地方自治法244条の規定に基づいてやっているということで、利用者の福祉というんですか、それが向上という点では後退させないようにということがございました。その辺の担保をきちっと条例に幾つかやっぱり盛り込むべきではないかと。今、幾つか情報公開の問題とか、それから市民の利便性というんですか、利用者のいろいろな意見を聞くとか、そういうことについてはこの条例の中にはないわけなんですけれども、本来ならば、今度の指定管理者は民間事業者でも指定管理者になれるということで、市民サービスの向上と、経費節減という問題とが相反する面があるんではないかと思うんですが、今回利用料などは無料ですよね。そういう点で、指定管理者のいろいろなそういう方たちに、例えば不安定雇用とか、いろいろな問題が生じるんではないかと。その辺は節減という点ではある面ではなじまないんではないかと、さっきの公共性という点でですね、その辺についてはどうお考えになります。
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○こども局推進担当担当課長 地方自治法に基づいてこの条例が制定されるわけでございますので、244条の方に定められたものをあえて条例の方で規定する必要はないかなというふうには考えてございます。それから、いろいろ市民サービスの向上に努めていくということは自治体の地方自治法の本文の2条にも規定されているように、使命でございますので、そういった部分からも、それぞれの個別条例で規定していく必要はないのではないかなというふうに考えます。
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○吉岡 委員長 幾つかやはり先ほどもどういうふうな形でこういう指定管理者を選んでいくのかという規定の条項が条例にはないわけですけれども、規則を見ましてもその辺は余りはっきり、じゃあどういう形でどういうだれがどう選んでいくのかというところも全然うたわれてないわけですね。だからその辺では幾つも質問は今度いたしませんけれども、前回の文教のときにも基本的な立場でのお話はしておりますので、やっぱり公共性が担保できるような形でのものが必要だということを基本的に求めたいと思うんですが、その辺は担保できるようなものをきちっと考えて今後もやっていくということですか。
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○こども局推進担当担当課長 公共性の担保という部分におきましては、当然規則の中ではうたってございませんけれども、指定管理者と締結をする協定書、あるいは当然指定管理者を指定する、選考するとか、そういった部分で要綱を定めていかなければならない。そういった部分の中で規定していくべきというふうに考えております。
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○吉岡 委員長 あと1点だけ。今、3年の公募ということでございますけれども、利用料無料とか、いろいろなことになりますと、実際に果たして今回の条例、法改正によって直営か指定管理者かということが迫られるわけですけれども、ほかの福祉センターとかそういうところの関係を見ますと、実際には直営という形を選んでいるわけなんで、そういうことも今度選んでいけるんではないかと。今後のところではその辺も含めて、本当に公共性が担保できるかどうかという点での検討をお願いしたいと思っておりますが、いかがですか。
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○こども局推進担当担当課長 直営か、委託かという部分につきましても、こちらの方でも検討させていただいたところでございます。ただ、先ほど来答弁申し上げましたとおり、この施設においては直営でやるよりも、むしろ指定業者としたい、財団法人にこのまま継続してやっていただくことが一番いいというふうに今のところは考えております。したがいまして、条例で規定しておりまして、委託をしている条文もございますので、自治法上はこれを18年の9月1日までに指定管理者制度に移行するという部分、その部分をとらえまして今回条例を改正させていただこうというふうに考えております。これを直営にしようとする場合につきましては、また再度条例改正というふうな手続を踏みましてやっていくべきというふうに考えております。
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○吉岡 委員長 幾つかございますけれども、またぜひほかのところでの論議も参考にしていただいて、今後公共性ですね、その担保の問題もぜひいろいろ意見を踏まえてやっていただきたいと思います。
それではほかには質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。
意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは意見も打ち切ります。
では議案第21号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について採決に入りたいと思います。原案賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、原案可決されました。
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○吉岡 委員長 それでは日程第2報告事項(1)「鎌倉市次世代育成きらきらプランについて」原局から報告を願います。
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○こども局推進担当担当課長 鎌倉市次世代育成きらきらプランについて御説明申し上げます。
このプランの策定経過につきましては、昨年、当常任委員会でその都度御報告をさせていただいてきたところでございます。
計画書は既に皆様方に、この5月17日議会事務局を通じまして配付をさせていただきました。本日はお手元にダイジェスト版を配付させていただいております。
平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が成立し、国が定める指針に即して行動計画を策定し、平成17年度を初年度とする10年間の集中的かつ計画的な取り組みを明らかにすることとされました。このプランは、その前期計画期間に当たる平成21年度までの5年間の計画となっております。
このプランの策定に当たりましては、地域の子育て家庭の生活実態やサービスの利用実態などを把握し、基礎資料とするためにニーズ調査を実施し、特定14事業について目標事業量を算出してまいりました。また、地域の主任児童委員や子育て支援グループの協力を得て、市民意見の把握に努めるとともに、市民の次世代育成支援への関心を喚起してまいりました。そのほか推進法第21条に基づき鎌倉市次世代育成支援対策協議会を設置し、ニーズの適切な把握や計画についての御意見をいただいてまいりました。さらに、鎌倉市児童福祉審議会の場においても、専門家としての立場からの御助言をいただいてまいりました。
次にこの計画の特徴について御説明いたします。
ダイジェスト版の4ページをごらんください。
このプランでは「子どもが健やかに育つまち」「子育ての喜びが実感できるまち」「子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉」という基本理念を実現するため、三つの基本的視点に立ち六つの基本目標を設定し、四つの重点課題と221の事業に取り組んでいくこととしております。
特に6ページからの重点課題につきましては、初めの部分に記載してありますとおり、解決に向け積極的に取り組んでいこうとするものであります。緊急・重点課題につきましては、この4月1日に、こどもと家庭の相談室を福祉センター1階に開設したところであります。
また、重点課題1につきましては、経済的負担の軽減を図るということで、小児医療費の助成につきましては、所得制限を廃止し、幼稚園等就園奨励費補助金については、市単独補助分について一律3,000円を増額するなど、この4月から既に取り組んでいるところであります。
そのほか事業の内容については9ページ以降に掲載しておりますが、今年度からスタートする事業のうち幾つか御紹介をさせていただきます。
資料の方は12ページ、お開きください。12ページ上段の計画事業の欄、上から5行目の中ほどにあります、在宅子育て家庭訪問支援事業であります。この事業は、在宅で子育てしている家庭に対し、依頼により必要なときに訪問し、買い物や掃除、食事の支度など、家事支援を行い、その利用料の一部を助成することで子育て負担の軽減を図ろうとするものであり、この7月1日からファミリーサポートセンターの機能を活用して実施してまいります。
次に18ページをお開きください。18ページ上段の計画事業の欄、下から4行目、市長への手紙(子ども版)の設置でございます。この4月に市内の公立小・中学校、子ども会館等にこの市長への手紙(子ども版)を設置をいたしました。現在まで17通の手紙が市政情報相談課に送られてきております。また、同じページの下段、計画事業の欄の最初にあります、ブックスタート事業であります。この事業は6カ月児育児教室の中で、図書館司書などによる読み聞かせを行い、赤ちゃんにとって温かなぬくもりの中で優しく語り合う時間が大切であることを伝え、絵本やブックリストなどの入ったパックを平成17年1月以降に生まれた乳児と、その保護者を対象に配付してまいります。
そのほか事業を展開していきたいと考えておりまして、計画の推進に当たりましては29ページにあります推進体制を予定しております。
上段にあります庁内推進委員会は、こども局推進担当がこれを担い、PDCAサイクルを進めてまいります。下段にあります対策協議会につきましては、計画策定の際にも御協議いただいた委員を中心に組織していき、プランの進行についての評価などもいただいてまいりたいというふうに考えております。
今後このプランは社会情勢や国の動向など、変化に柔軟に対応しながら推進してまいりたいと考えております。
なお、33ページ、34ページには国の指定によります報告を求められている特定14事業についての数値目標を設定しております。
また計画書の中では、重点課題や主要課題ごとにニーズ調査、市民会議、協議会などでいただきました市民の皆様の御意見なども掲載しており、市のホームページでは計画書の全体や協議会の会議録などを公開しております。今後とも情報提供を行ってまいりたいというふうに考えております。
最後にこのプランの事業には掲載しておりませんが、安心して相談や手続ができる環境づくりを望む子育て中の市民の声にこたえるため、子どもを一時遊ばせるためのキッズコーナーをこの7月中に各行政センターに設置していく予定であります。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行いたいと思います。ある方はどうぞ。ございませんか。
(「なし」という声あり)
それでは、質疑を打ち切ります。了承かどうか確認いたします。
(「了承」の声あり)
じゃあ、了承ということで確認いたします。
それではこども局推進担当職員退室のため、休憩。市民経済部職員及び安全・安心まちづくり推進担当入室のために休憩といたします。
(11時10分休憩 11時20分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
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○吉岡 委員長 市民経済部及び安全・安心まちづくり推進担当関係の職員の紹介をお願いいたします。
(市民経済部及び安全・安心まちづくり推進担当職員紹介)
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○吉岡 委員長 それでは関係外職員退室のため休憩といたします。
(11時24分休憩 11時41分再開)
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○吉岡 委員長 それでは大変お時間とっていただきました。それでは再開いたします。
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○吉岡 委員長 日程第3「議案第11号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明願います。
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○市民活動課課長代理 議案第11号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定についてその内容を説明いたします。
この改正は地方自治法第244条の2の規定が改正され、公の施設の管理について、従来の管理委託制度が指定管理者制度に改められたことを受け、レイ・ウェル鎌倉の管理についてこの指定管理者制度を導入するため、規定の整備を行おうとするものです。
主な改正内容は、現行条例の管理委託条項を廃止し、新たにレイ・ウェル鎌倉の管理を指定管理者に行わせる旨の規定を設けるとともに、指定管理者の業務の範囲、管理の基準及び指定の手続を定め、あわせて会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させるため、必要な規定の整備を行うものです。
具体的には、地方自治法第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる旨と、指定管理者が行う業務の範囲として、会館の利用承認等の業務、施設等の維持管理に関する業務、勤労市民の福祉の向上を図る事業の実施に関する業務を第3条で規定します。
次に指定管理者の管理の基準に関する規定としまして、従前は施行規則で定めていました休館日及び開館時間の規定を条例で規定することとし、第4条で休館日を、第5条で開館時間を規定し、現行の第3条で規定しています利用の承認や利用の制限等について表現整備を行い、第6条としています。
次に第7条で、地方自治法第244条の2第8項及び第9項に基づき、会館の利用料金は指定管理者の収入として収受させること及び市長の承認を得て指定管理者が定めることを規定します。
次に指定管理者の指定については、まず、現行条例第12条の管理委託の規定を廃して、第15条で平等利用の確保や、適正管理ができることなど、指定管理者を選定する基準を定めるとともに、具体的な指定に関する手続等は規則で定める旨を規定します。
次に条例全般にわたり管理を明確にするため、市長を指定管理者に改め、さらに使用者を利用者に、使用料金を利用料金に変更するなどのほか、必要な表現整備を行います。
この条例は平成18年4月1日から施行します。ただし、指定管理者の指定の手続に係ることについては、公布の日から施行します。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。質疑の方ございませんか。
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○野村 委員 今、レイ・ウェル、職員は今何人いるんですか。
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○市民活動課課長代理 私ども職員は私を含めまして、現在で常勤職員が4名、市職員が4名おります。
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○野村 委員 4名。
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○市民活動課課長代理 大変失礼いたしました。私どもの職員は私を含めまして全部で5名おります。
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○野村 委員 この指定管理者制度が制定されると、各みんな同じだと思うんですけれども、職員は来年の18年4月施行ということになると、それ以降はもう引き上げちゃう。職員は引き上げるということですか。
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○市民活動課課長代理 今回の制度導入に伴いまして、レイ・ウェル鎌倉の管理に関する業務の多くが指定管理者が行うことになります。それに伴いまして、市職員の整理につきましては当然あり得るというふうに考えております。
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○森川 委員 ちょっと確認だけ。ここは公募ですか。
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○市民活動課課長代理 公募で行います。
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○森川 委員 選考委員会をつくってやると思うんですけれども、契約期間は何年の予定でいらっしゃいますか。
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○市民活動課課長代理 指定管理者の指定期間は5年を予定しております。
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○森川 委員 5年の根拠は、先ほどもちょっとほかのところでも聞いたんですけれども、随分長いなというのがちょっと引っかかっていて、3年でもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども。
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○市民活動課課長代理 当初制度の研究から入りましたけれども、今回レイ・ウェル鎌倉に関しましては、不特定多数の利用者の方がお見えになるということで、3年から5年というふうな一つの目安はございましたけれども、そういった中で、余り短期間にかわると利用者に利用上の不安を与えたりとか、混乱を与えるような可能性もあるということで今回5年を予定しております。
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○森川 委員 どこの施設も今回指定管理者制度に移るところというのはすべて不特定多数の人が訪れる施設だと思うんですよ。ですから3年が本当に短くて、5年が不安を与えない期間かというと、大変ちょっと根拠としては薄弱ではないかなというふうに思うんですけど、そこについてはいかがですか。
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○市民活動課課長代理 私も御指摘のように、他の施設も当然不特定多数の方がお見えになるわけですけれども、私どもいろいろ研究した結果、当面今回の指定管理者のスタートに当たっては、一番に利用者の方の御不安等の事例を招かないように、指定管理者を指定した後は指定管理者が安定的にお客様へのサービスができるように配慮した結果、5年というふうに判断いたしました。
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○森川 委員 先ほど出ていた、子育て支援センターなんかだと、逆に子育て相談に乗ったりとかっていうところでやっぱり不安を招かないようにというのならまだわかるんですよ。ですけど、普通にレイ・ウェル使うのにそんなに不安を招くということが5年かからなきゃできないのかなというのは大変疑問なんですけれども。
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○市民活動課課長代理 確かに5年では不安を招かなくて、3年だと不安かというと、具体的に申し上げますと、確かにそういった御指摘もあろうかと思いますが、今回スタートして初めての制度でもございまして、私どもその制度の運用を当然協定から入るわけですけれども、その点の前段の準備段階から十分配慮をして行うつもりですけれども、今回に関しては指定管理者を指定した後、まず5年間じっくり指定管理者に施設の習熟度を高めていただいて、なおかつ当然利用者へのサービスの提供の保全というのも配慮していただくということの中で、5年が適切だろうというふうに判断をいたしました。
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○森川 委員 今回、公募で指定管理者決めるわけですよね。そうであればなおさら私は3年でやるべきじゃないかなというふうに思うんですよ。もし本当に3年やった後で、その業者がサービスも、それから信頼関係を築くのも十分であれば、またその後公募で同じ業者が指定管理者になるということだってあり得るわけですよね。そうだと考えれば、余りにも最初から5年というのは、今ほかのさまざまな形での指定管理者制度の今回導入の条例改正出てきますけれども、結構3年というところも多いですよね。その中であえてこのレイ・ウェルが5年というのは私は幾ら何でもちょっと納得しかねるんですけれども。
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○市民活動課課長代理 重ねての御質問で恐縮です。私どももさまざまな角度から検討いたしまして、最終的に同じ答えで大変申しわけございませんけれども、いろいろ検討した結果、5年で運用するということで、これで利用者の方への御不安等がぬぐえると、実際に不安があるかどうかはそれがないように、原局としては十分配慮しなければいけないところですけれども、少しでもそういうことがないようにさしていただいたということで、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
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○森川 委員 私は今回のこの条例改正自体は指定管理者制度を導入するための条例改正ですから、別にその部分は別に反対するわけではないんですけれども、選定に当たっての期間ですね、それについてはやっぱり5年というのは余りにも安易じゃないかなというところは指摘しておきます。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
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○藤田 委員 今の御答弁の中で、盛んに利用者の不安がないようにというような御答弁が随分あったように聞こえましたが、そういうような声が随分上がっているという前提のもとでそういうふうにおっしゃっているのかしら。その辺ちょっと確認したいんですけど。
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○市民活動課課長代理 今回の条例改正を実際にその作業に入る前に、ことしの2月に私どもレイ・ウェル鎌倉を使っている団体、当時220、230団体ほどございまして、この230団体を対象にレイ・ウェル鎌倉では初めて利用者懇談会というのを企画しまして、実際に一同の方お集まりいただきまして、いろいろお声を聞きました。そういった中では、御指摘のような実際に使っている上で不安だとか、実際に非常に不便だとかいうことは幸いにしてございませんでした。先ほど私が申し上げたのは、今回の新たな制度の導入に関して、そういったことのないようにということでお話申し上げたわけで、実際にそういった方からの実際の声では利用者懇談会と同時にアンケート調査も行いましたけれども、そういった中ではそういった事例はございませんでした。
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○藤田 委員 安定的に利用者の方が使っていただけるという、そういう前提での設定だなということが今の御説明でわかりましたが、今回指定管理者制度を導入するのには、やはりサービスの向上ということが最大の眼目だと思うんですね。そういう中で今回、この後も議案ありますので、ちょっと最初なんでちょっと申し上げておきたいなと思っているんですが、やはりサービス5年間でサービスの検証がやっぱり重要になってくると思うんですね。その辺はしっかりやっていただきたいことと、やはりサービスの検証をどこにゆだねるのか。第三者の機関にゆだねるのか行政がやるのか。そういうこともぜひ御検討していただきたいと思います。せっかく指定管理者制度になって、今の現在のサービスより低下したということでは何の意味もなくなりますので、その辺をまずしっかりやっていただきたいことと、それとあと事業者の情報公開、事業内容の情報公開、これらも含めてしっかり運用面でバックアップしておいていただきたいことを一応要望しておきますので、お願いいたします。ちょっとその考えありますか。
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○市民活動課課長代理 前段、事業サービス向上の検証といった御質問に対してまずお答えします。実際に行っている事業に対しての検証、当然市の方ではこの法律にもございますけれども指導監督等ございます。実際に行っている事業を果たしてその事業の内容で利用者の方がよしとするかというのは、これは指定管理者自身が実際に自分の事業運営のために必要なことであろうというふうに考えております。当然したがいまして、まず指定管理者はそういったことをやるのは当然だろうというふうに考えております。それ以外に、当然市としてレイ・ウェル鎌倉が総合的に皆様に喜んでいただける施設であり続けられるかどうかという、これは当然市として法律に基づく指導監督等をやる立場でございますので、これは会館の管理運営という中では、当然引き続き利用者からの御意見をできるだけ聴取するような方法を考えてまいりたいというふうに考えております。
2番目の御質問の情報公開に関しまして、これはいろいろな段階での作業が行われますので、情報公開については極力前向きに考えてまいりたいというふうにお答えさせていただきます。
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○久坂 委員 先ほど事業報告に関して、義務づけは多分指定管理者の方についてされると思うんですけれども、議会への報告義務もそちらの方、同時に盛り込まれる予定とかはございますか。
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○市民活動課課長代理 事業報告のまず義務の段階から申し上げますと、自治法では長に対して事業報告をすることになっています。これは当然行われます。そのほか議会への御報告でございますけれども、当然議決に関しては議会の御承認をいただく内容でございますので、引き続きその後の事業の進展の状況を見ながら、極力議会への報告というのも調整を図ってまいるべきだと考えております。
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○久坂 委員 議決というのはすいません、じゃあ指定の通知に関する議決だけではなくて、その都度毎年事業報告を行うごとに議決を必要とするということですか。
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○市民活動課課長代理 報告に関しては議決事項ではないというふうに了解しております。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
質疑の前に一言だけ。先ほども申しましたけれども、地方自治法の公の施設という点での担保をどうするかということはいろいろなまだ課題があるのかなと。先ほどまだ質疑を聞いてましても、まだ論議中だったり、基本的な総務省のモデルでの条例という形にはなっておりますけれども、果たして公の施設としての本当に指定管理者として必要なのかどうかという論議もまだまだちょっとその場所によって違うような気がしております。そういう点で、まだ論議する状況があるのかなというふうに思いまして、その点では…。
(「委員長としての質疑なの」の声あり)
意見だけ今言っております。
(「質疑は終了したんじゃないの」の声あり)
しておりません。
それでその点についてはまだ問題があるんではないかというふうに思っておりますので、その辺の今後の検討を全体としてもあるべき姿をやっぱり検討していってもらいたいと思っているんですが、その点だけ1点だけお願いいたします。
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○市民活動課課長代理 この指定管理者制度が導入されましても、公の施設、市の立場での公の市が設置するという立場での公の施設に関する意義づけは何ら変わるものではないというふうに考えております。
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○吉岡 委員長 それでは質疑は打ち切りたいと思います。
それについて意見はございますか。
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○森川 委員 先ほど申し上げましたけれども、今回公募ということで、5年の期間で指定管理者を決めるということなんですけれども、民間事業者、そしてNPO含めてさまざまな方が今回指定管理者制度には応募できるわけですから、機会均等という意味でも、もちろん利用者が不安を持たないというのはもちろん指定する段階で当然のことなんですから、やっぱり5年という期間は私は余りにも長過ぎるというふうに思いますので、その点についてはぜひ再検討をしていただきたいということを申し上げます。それからもちろん指定管理者制度の検証というのも十分にしていただきたいということもあわせて意見として申し上げます。
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○吉岡 委員長 それ以外にございませんか。
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○岡田 副委員長 先ほども申したんですけれども、規則は共通規則になっているということで、共通規則の中に皆さんの方からもう少し市民意見というか、市民の要望、苦情等々、運営だけじゃなくて、団体等々にございましたら、そこら辺にも市民の意見が届く、議会が関与できる、そういったことを共通規則の細目、今後詰められると思いますから、案ということですから、皆さんの方でこういう意見があったということでぜひ実現したいというようなことを要望していただければありがたいと思います。そういうことを意見とします。
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○吉岡 委員長 ほかに意見はございませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは意見を打ち切りまして、議案第11号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について採決を諮ります。賛成の方の挙手をお願いいたします。
(多 数 挙 手)
委員会として原案可決されました。
これで休憩といたします。
(12時02分休憩 13時15分再開)
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○吉岡 委員長 それでは午前中に引き続き審議を行います。
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○吉岡 委員長 日程第4「議案第23号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」審議をいたします。
まず、原局から説明をお願いいたします。
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○産業振興課長 議案第23号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。
初めに改正の目的を申し上げます。この改正は地方自治法第244条の2の規定が改正され、公の施設の管理について、従来の管理委託制度が指定管理者制度に改められたことを受けて、本市が管理する腰越漁港についても指定管理者制度を導入することに伴い、規定の整備を行うものです。
主な改正内容について御説明いたします。
指定管理者による管理については、漁港施設の利用等に係る届け出書の受け付けに関する業務、漁港施設の利用に係る料金の徴収に関する業務、漁港施設の巡視、その他安全かつ適正な利用を確保するために必要な業務並びに漁港施設の維持管理に関する業務について、地方自治法の規定により市長が指定する者に行わせることについて条例第4条で規定するものです。
次に指定管理者の指定については、漁港施設の平等な利用が確保されること。事業計画の内容が漁港施設の適切な維持及び管理を図れ、かつ管理経費の縮減を図れるものであること。事業計画に沿った漁港施設の管理を安定して行えること。その他漁港施設の設置目的を達成するために必要な事業を実施するものと認められること。これらの要件を満たす者のうち、最も適当な者について市長が指定することを条例第20条で規定するとともに、具体的な指定に関する手続等については規則で定めることとするものです。
次に条例第11条、13条、14条の使用料、占用料、土砂採取料等の減免については、従前鎌倉市腰越漁港管理規則において規定していましたが、今回の改正にあわせて条例で規定するものです。なお利用料金の減免については、指定管理者が市長の承認を得て定めるため、規則から除くこととします。その他条項の追加及び表現の整備を行うものです。
施行日につきましては、平成18年4月1日からとします。ただし指定の手続に係る条例第20条の規定については公布の日から施行します。
なお、今後の予定ですが、指定管理者の指定に当たりましては、別途議会の御承認をいただくことになります。現時点での考え方といたしましては、漁港施設は漁業活動を目的として設置されている施設であり、利用者が基本的に漁業者に限定される等の施設の特殊性を考慮いたしまして、公募は行わずに、現在委託しております腰越漁港協同組合を指定管理者として指定する方向で考えております。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はございませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
意見はございませんか。よろしいでしょうか。
(「なし」の声あり)
じゃあ意見も打ち切ります。
それでは議案第23号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について採決を行います。
原案賛成の方、挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、23号は可決されました。
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○吉岡 委員長 日程第5「議案第13号鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を願います。
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○市民活動課課長代理兼安全・安心まちづくり推進担当担当課長代理 議案第13号鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について内容の説明をいたします。
議案集その1を御参照ください。
地方自治法第244条の2の規定の改正により、従来の管理委託制度から指定管理者制度を導入するため、市民活動センターの条例の一部を改正しようとするものです。
改正の主な内容は、同センターの管理を指定管理者に行わせる旨の規定を設けるとともに、業務の範囲について第3条で定めています。
次に指定管理者の管理の基準に関する規定としまして、現行条例で規定されています利用の制限や原状回復などに関する規定に加え、当該施設をいつ利用させるかについて、従前は条例の施行規則で定めておりました休館日及び開館時間の規定をそれぞれ第4条、第5条として条例で定めることといたしました。
なお、休館日については、日曜日の休館日を変更し、平成16年度から試行しておりました第1及び第3日曜日を開館日とし、開館日の拡大を図りました。
次に指定の手続については、平等利用の確保や、適正管理ができることなど、指定管理者を選定する基準を第9条で定めるものでございます。
また、具体的な指定に関する手続などは、別に規則で定めることといたします。
施行日は平成18年4月1日とし、指定の手続に係る規定についてのみ公布の日から施行しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○森川 委員 この開館時間なんですけれども、第5条で午前9時から5時までというふうになって、必要があると認めるときは変更可能というふうになっているんですけれども、現在夜は使われてないんですか。
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○市民活動課課長代理兼安全・安心まちづくり推進担当担当課長代理 条例上は5時までということになっておりまして、市長が特に認める場合は許可をしているという状況でございます。現実問題時間外を使いたいということで申し出を受けて私どもが認めているという実例はございます。
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○森川 委員 この指定管理者制度の選定は公募ですか。
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○市民活動課課長代理兼安全・安心まちづくり推進担当担当課長代理 公募で行います。
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○岡田 副委員長 第9条のところなんですが、2項なのかな。事業計画の内容がセンターの適切な維持管理を図り、かつ必要経費の縮減を図れるものである。特にここにかつ管理経費の軽減を図る。これは当たり前のことだと思うんだけど、ここに書いた理由は何ですか。
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○市民活動課課長代理兼安全・安心まちづくり推進担当担当課長代理 第9条の部分につきましては、これは指定管理者導入の共通の条目ということになると思いますけれども、私どもも市民活動センターにつきましては効率的な運用を図る中で経費の節減を図っていきたいというふうに考えております。
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○岡田 副委員長 今までもずっとあって、いろいろなほかの施設も指定管理者制度というふうにあって、ここの市民活動センターのところだけちょっとほかのところまで全部は詳しくは見てないにしても、今までの流れからして、当然これはこういうことは当たり前だと思うんだけど、ここに書いたというのは、過去に何かあったから特にこういうことに注意しなければいけないというようなことで載せてあるんでしょうか。
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○市民活動課課長代理兼安全・安心まちづくり推進担当担当課長代理 一般的な事項として条目として掲載をしてございます。
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○岡田 副委員長 それと森川さんも少し言われて、実際のところの運用業務では開館の時間が臨機応変にやられているということでそれはそれでいいと思うんですが、市民活動センターということですから、稼働率のこともできれば本当は聞きたいなという感じもしているんですよね。細かくなくてもよろしいですから、大体どんな状況なのか、今現在。
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○市民活動課課長代理兼安全・安心まちづくり推進担当担当課長代理 今回第1と第3の日曜日を試行から18年度正式に条例で定めた開館日という形にします。年間を通しての利用状況は大変活発でございまして、現在登録団体が約290団体利用登録団体がございます。年間約延べで3,000団体が利用してございます。試行で行いました第1、第3につきましても、約80%、日にちでいきますと23日間増で開けたんですけれども、大船、鎌倉、それぞれ若干日数違いますけれども、ほぼ80%は利用していただいていると。稼働率が非常に高い施設であるというふうに認識してございます。
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○岡田 副委員長 鎌倉は市民活動が非常に活発な町ということで私も随分前にお聞きしたこともございます。そういうことで利便性も図ってきっちりやっていこうということで多分やられているんではないかなと思います。特に、やはり市民の皆さんが利用する率が高いんではないかと、こういうふうに思っていますんで、中の運営等々も、私過去に少し何か聞いたこともございますけれども、風通しをよりよくするようなことを今後図っていただきたいなと、これは要望ですけれども、よろしくお願いいたします。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見も打ち切ります。
それでは、議案第13号鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決に入ります。
原案賛成の方について挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員賛成で可決されました。
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○吉岡 委員長 次に日程第6「議案第22号鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明を願います。
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○植松 市民経済部次長 議案第22号鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を御説明いたします。
平成16年6月、消費者保護基本法が消費者基本法として大幅に改正され施行されました。それを受けまして、昭和50年6月に制定した鎌倉市市民のくらしをまもる条例の見直しを行うため、昨年8月市長から鎌倉市消費者保護委員会に対し「消費生活をとりまく環境変化に対応した条例のあり方について」の諮問を行い、本年3月答申を受けました。答申に基づきまして名称を鎌倉市消費生活条例と改めることを含め、条例の一部改正を行うものでございます。
主な改正点を御説明いたします。
まず、第1条の目的で、現行条例は消費者の保護となっているところを消費者の権利の尊重及びその自立の支援に関する施策を定めるとする表現に変更します。
次に第2条の市の責務として、市はこの条例の目的に即して市民の意見を反映させた消費者施策を策定し、それを実施する責務があることを規定いたします。
第3条では、事業者の責務として、第1項で、事業活動を行うに当たり、法令を遵守するとともに、市の実施する消費生活に関する施策への協力を。第2項で供給する商品及び役務について、消費者の安全や取引の公正の確保を。第3項で商品等の情報を消費者に積極的に提供することを。第4項で取引に際しては消費者の知識、経験及び財産の状況等への配慮を。第5項で消費者の苦情を適切かつ迅速に処理しなければならないことなどを規定いたします。
次に第4条においては、消費者は消費者の権利の確立と消費生活の安定と向上を図るために必要な役割を果たすべきことと規定します。
新設の第5条では、環境への配慮として、市、事業者及び消費者は、消費生活における環境への負荷の低減に配慮するよう努めなければならないことと規定します。
第6条から第10条までは、条項の移行に伴う規定及び用語の整備等を行います。
第11条の物価調査は、物価の高騰やその恐れがあると認められるときのみ行うことと改め、現行条例に規定のあります物価調査員の規定を廃止します。近年、物価動向が安定的に推移しており、現行条例の流通の円滑化、緊急時対策を定めた規定の大半を消費者被害救済の規定に統合しました。消費者被害が生じたときは、この後御説明します第3章で苦情相談の処理の一連の規定で対応しようとするものです。
次に第3章、消費生活相談及び調停では、第13条で消費生活に係る苦情相談があったときは、必要な助言、あっせんをし、そのため消費生活相談員を置くよう規定するものとします。
第14条では、第13条で規定した苦情相談のうち、解決が困難で市民の消費生活に著しい影響が生じるなどのものを鎌倉市消費生活委員会の調停に付することができることとします。
同条第5項では、委員会は調停案を作成し、当事者に提示して、受諾を勧告するものとします。
第6項では、必要に応じて調停の過程及び結果を市民に明らかにし、同一の原因による被害の防止を図るよう規定するものとします。
次に第4章、第15条から20条までは消費生活委員会の規定です。現行の鎌倉市消費者保護委員会を改称し、鎌倉市消費生活委員会を設置することとします。委員の構成は弁護士など、学識経験者委員のほか、公募による市民委員などを新たに委嘱することとします。また、14条で規定する紛争の調停を行うため、第19条の規定により設置する紛争調停小委員会委員を消費生活委員会委員の中から選出することとします。
第21条においては、法令等に違反する事業活動による被害を防止するため、被害の概要などの情報を消費者に提供することとします。さらにその2項で、広範もしくは甚大に被害が生じるときは、事業者の氏名等の必要な情報を消費者に提供することができると規定します。この21条第2項によって、事業者の氏名等の情報を提供しようとするときは、第22条の規定によって、あらかじめ当該事業者にその旨を通知し、意見を述べる機会を付与するものとします。
この一部改正条例の施行日は、新たな鎌倉市消費生活委員会の市民公募委員の選任などの準備期間を考慮し、平成17年9月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○岡田 副委員長 御説明ありがとうございます。
第13条の第2項のところの助言、あっせん等消費生活相談員を置くと。これは多分この業務がその後の紛争の調停というものよりも多分仕事量としては多いんじゃないかなというふうに私は思うんですが、現実問題としてどれぐらいの人数今まで置かれてて、今後こういうものを置かれようとしているのかというそこら辺。
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○植松 市民経済部次長 今現在は、5名の消費生活相談員が月曜日、火曜日、木曜日が2名、それから水曜日、金曜日が1名、9時半から16時までということで勤務しております。
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○岡田 副委員長 それで今後この条例が規定されてこれは変わらないですね。
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○植松 市民経済部次長 相談員の体制はこのままでいく予定でおります。
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○岡田 副委員長 はい、ありがとうございました。
もう一つは委員の任期のことなんですが、2年て書いてあるんですけれども、これはどういう根拠で。
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○植松 市民経済部次長 委員等の任期の2年とするというのは、根拠ということですと、一般的な委員任期の2年という形でこの場合も定めております。
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○岡田 副委員長 わかりました。今後も多分こういう助言、あっせん等々するような案件が多くなるかなと思います。私も以前、観光厚生入ったときに少し調べさせていただいたときにはどんどんふえてましたんで、それに対応していこうというふうなことだというふうに思いますが、よりできれば充実していっていただければありがたいなと要望しておきます。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
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○本田 委員 1点だけ。非常に大切な条例だと思うんですね。ぜひ頑張ってほしいという視点で質問するわけですけれども、例えば今よくあるのは、リフォーム業者がピンポンて鳴らして、それでちょっと調べさせてくださいと、無料で調べますよと。それで入っていって、これは大変なことになりますということで、それで相談に訪れる。それで法外な調査をしながら法外なものだった。そういうときにはいろいろ調停をされる部分ってあると思うんですけれども、それはぜひ周知徹底を、こういう救済施設がありますよと、調停施設がありますよという場所があるんですよということの周知徹底というのは私本当に必要だと思うんですけれども、それは大いにやってほしいんですけれども、一番私が心配しているのは、相談にいけない人、例えば認知症とか、それから認知症と認知されない人、だけどまだらな認知症とか、それがしようがないのよという感じになっている人とか、そういう人には聞きようがないじゃないですか。だけども実際はそういう犯罪、犯罪とは言わないけれども、それに近いもの、実は犯罪であったというものがあるじゃないですか。何で私質問しているかというと、そういう弱い者を食い物にするやつらというのはやっぱり許せないと思うんですよ。そういう部分で、市が大いに手を差し伸べるとか、力を出すというのはこれは大いにやるべきだと思うんですね。ですから反対しているとかそういうわけじゃなくて、大いにやってほしいという部分で、そういうまだらな認知症とか、本当の認知症とか、そういう部分に対してやっぱり目を光らせるというのかな、守るというか、そういう部分も必要だと思うんですけれども、そういう部分の対策というのは、対策というか、こうしたらいいんじゃないかとか、こういうふうに力を出したいとか、そういう部分というのはありませんでしょうか。
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○植松 市民経済部次長 消費者の方への情報提供、これ大切なことだと思っております。特に高齢者の方への周知の方法なんですが、今はそういう教室を市役所のところに来ていただくような形で開催をしたりしておりますけれども、移動教室と申しまして、地域に出向いていって、こちらの方から情報提供するという活動もしておりますので、そういうふうな活動を関連している課と福祉部門が多いかと思いますが、連携しながら進めていきたいと思います。
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○久坂 委員 1点だけ質問なんですけれども、5条、7条及び8条を削り、第6条表示の不明確なもの及び表示のされていないものについて適正な表示がされるようにというのを、虚偽または誇大な広告その他の表示が適正となるよう改めるとあるんですけれども、この広告につきましては、何か指針、基準といったものを設けているんでしょうか。
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○植松 市民経済部次長 この部分につきましては、景品表示法等が基本になりまして、県と連携をして行っていくようになります。
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○森川 委員 私もちょっと消費生活相談のところでお伺いしたいんですけれども、以前に比べて市の相談体制も大分充実してきたとは思うんですけれども、県の相談が縮小される中で、今案件どんどんふえているんじゃないかなというふうに思われるんですけれども、そこのところはどうですか、実際15、16と比べて。
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○植松 市民経済部次長 県の藤沢消費センターが閉鎖されたのが15年3月でございます。それですので、14年度は鎌倉市が受けた案件が549件、14年度で県の方が鎌倉市の案件として受けていましたのが465件でございました。その後閉鎖されたあと鎌倉15、16と開いているわけですが、15年の相談は1,202件、昨年16年度は1,819件と、やはり非常に件数は伸びております。
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○森川 委員 というふうに考えると、17年度も振り込め詐欺とか、さっき本田さんがおっしゃったようなそういう悪質リフォームなどもあって、今後さらに私はふえていくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この相談体制の充実というところではいかがですか、今後の予定。
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○植松 市民経済部次長 確かに16年度は架空請求とか、不当請求、非常に件数が多かったんですが、4月からはそういうことの新聞報道等されましたので、相談の件数は落ちついていますというか、そんなに伸びておりません。そういう状況ですので、件数の伸びとか、今後の動向を見守りながら体制については考えていきたいと思います。
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○森川 委員 今回紛争調停小委員会をつくって紛争も調停していくというところは評価していきたいというふうに思うんですけれども、今、実際に市の相談の中で、なかなか市だけでは手に負えないような案件というのはどの程度あるんですか。
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○植松 市民経済部次長 16年度でいいますと、市ではあっせんが不調に終わるというか、手に負えなかった場合に県の方の消費者被害救済委員会のあっせんにまで発展したのは鎌倉市で1件でございます。
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○森川 委員 ということは、今回はじゃあともかく消費生活相談の中で解決できなかったものはとりあえずじゃあ紛争の方に持っていって、そのあとが県という3段階になるということでよろしいわけですか。
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○植松 市民経済部次長 はい、今お話しいただいたとおりでございます。
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○森川 委員 この条例9月1日から施行するわけですけれども、今年度は逆に言えば紛争調停小委員会に係る案件というのはどのぐらいというふうに大体予想されていらっしゃるんでしょうか。
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○植松 市民経済部次長 紛争調停委員会にかかる案件はさほど多くないだろうというふうに考えております。ただ、こういう条項を持つことによって、事業者への圧力といいますか、そういうふうな形の働きかけになればなというふうに考えております。
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○森川 委員 これから多分さまざまな消費生活相談ふえてくると思いますので、ここの充実一層お願いしますということで、結構です。
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○岡田 副委員長 本田委員との関連でちょっとあれなんですが、悪質リフォームということで、今言われたのは移動教室で地域に出かけていって皆さんに周知徹底していくということで、それは本当にありがたいなというふうに思うんですが、認知症の方というのは多分そういうふうなところには厳しいんじゃないかなという感じがするんですね。そうすると町内会、自治会、あるいはほかの市民団体等々含めて、少しやはり把握していく中でどうなんだろうという、もう少し中に入っていくような手だてが必要かなという感じもするんですが、そこらはいかがでしょうか。
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○植松 市民経済部次長 先ほど移動教室といいましても御本人様がいらっしゃるということだけではなくて、地域で活躍されている方にそういう知識を持っていただくことによって、周りの方が気づいていただければなというふうに考えています。実際、私どもの方に相談にお見えになる方も、周りの方が隣の方だったり、周りの方が気づかれて相談に見えるケースが多いんですね。あと福祉の方で、成年後見人制度もございますが、それとどのように私どもの方の相談とがリンクできるかまだ研究段階なんですが、こちらの方も関係課の方と調整しながら活用させていただければなというふうに考えています。
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○岡田 副委員長 大変ありがたい御答弁をいただきましてありがとうございました。やはり民生委員の方もおられますでしょうし、老人会の方とか、あるいは自治会の方等々もおられると思うんですね。そういう方にも呼びかけして、移動教室に来ていただくと。それから成年後見人制度のことも言われましたけれども、より一層きめ細かなことをやっていただければ大変ありがたいと思います。進めていってほしいということで要望しておきます。
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○吉岡 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
じゃあ質疑を打ち切ります。意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見も打ち切ります。
それでは議案第22号鎌倉市市民のくらしをまもる条例の一部を改正する条例の制定について採決をいたします。
賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして原案可決されました。
それでは安全・安心まちづくり推進担当職員退室のため休憩といたします。
(13時45分休憩 13時46分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
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○吉岡 委員長 日程第7報告事項(1)「平成17年度海水浴場の開設について」原局から報告を願います。
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○観光課長 報告事項1、平成17年度の海水浴場の開設について御報告いたします。
本年度開設する海水浴場は材木座、由比ガ浜及び腰越の3海水浴場で、開設の期間は6月28日火曜日から、8月31日水曜日までの65日間。時間は午前9時から午後5時まででございます。また、海岸での出店数は更衣所や売店等合計で49店の予定となっております。
開設期間中は、安全で快適な海水浴場となるよう4カ所に監視所を設置して、監視・指導に当たるほか、各海水浴場の主要な入り口8カ所に総合案内板を設けて、海岸における注意等の周知を図るなど、事故のないよう万全を期してまいります。また、救護につきましては、主要な3監視所に看護師を配置し、応急処置や万一の場合の救護活動に対処してまいります。
なお、既に御案内させていただきましたが、6月28日火曜日に由比ガ浜海水浴場において海開き式を行います。午前11時から鎌倉市海水浴場運営委員会の主催による安全祈願の後、午前11時30分から市主催による式典及び神奈川県警察航空隊のヘリコプターや鎌倉消防署の水上バイクによる水難救助訓練などを行う予定です。ぜひ御出席くださいますようお願いいたします。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑をいたします。質疑ある方。
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○野村 委員 監視所について4カ所ということだったんですが、今、材木座、由比ガ浜、腰越、3カ所の海水浴場開きだと思うんですけれども、もう1カ所どこか2カ所あるところがあるんですか。
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○観光課長 監視所を設置しますのは三つでございます。
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○野村 委員 何か4カ所という御報告があったけど。いいのかな。
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○観光課長 監視所って看護師、失礼しました私が間違いました。3監視所の方に看護師を設置しまして、材木座と、あと滑川のすぐ脇に材木座中央という場所に一つ監視所を設置しまして、そこが材木座が2カ所、それから由比ガ浜とあと腰越ということで4カ所でございます。失礼しました。
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○野村 委員 救助用の今言った看護師というのはこの4カ所とも常に常駐しているんですか。
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○観光課長 看護師につきましては三つの監視所でございまして、材木座と由比ガ浜と腰越です。先ほど言いました滑川のすぐ脇にあります材木座中央という名前で言っていますけれども、そこの監視所には看護師は配置いたしません。
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○野村 委員 今、聞いているのは常駐しているのかということなんですけれども、ずっとその時間どおりずっといることで理解していいですか。
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○観光課長 失礼しました。看護師の方は海水浴場開設時間中、開設期間中すべて常駐でございます。
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○野村 委員 それからもう一つ、それについてはわかりました。今、海水浴場の海水小屋を今まだ建設中なんですが、それをいつから始めていつまでという、そういった日にち設定みたいのはないんでしょうかね。
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○観光課長 開設につきましては、開設に当たって大体おおむね6月の上旬、1日とかそういった割合に早い時期に建築確認の許可をとって、そこから6月28日の海水浴場海開きに向けてつくっていくと。終わりの方については、おおむね1週間ぐらいの許可をもらって、これは県の土木事務所になりますけれども、そちらの方から許可をもらって、その間に壊していくというような形になろうかと思います。
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○野村 委員 そうすると現状でもう運営をしているというか、開設をしているというのは今あるんですか。営業をやっているんですか。
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○観光課長 実質まだ建て切ってないというのはまだ私ども承知しておりますけれども、ですから営業はまだしてないというふうに聞いておりますが。
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○野村 委員 それはわかりました。それから海岸を清掃する方々から、私のところにも何回か相談に来まして、取り壊し後の後の片づけの徹底というか、それがなされてないというのが何回かちょっと相談があって、特にくぎが落ちていたり、それから単管といいまして、組み立てをやるパイプですね、が落ちていたり、いろいろと海岸を掃除する人たちから大変苦情が来てまして、何とかならないかという相談を受けて、一度実は相談に行ったんですけれど、市としては余り管理はしてないんですよね。海水浴その後のいわゆる解体した後の管理といいますか、見回りというか、本当に清掃がされているのかどうかという、その辺のところの管理というのは市はやってないんですか。
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○観光課長 直接的に建物を建てる許可とかの話でございますと、藤沢土木であったりとかするわけなんですが、私どもとしても海水浴場運営委員会という海の家の業者さんの集まっている団体がございますんで、そういうところとの話し合いなりの中では現場等で見て回ったりとかということはございます。
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○野村 委員 これ大切なことなんだけれども、終わった後の海水浴場組合の合同パトロールのようなものを一度やっていただいて、本当に仮設小屋が解体した後、本当にきれいに海岸ができているのかどうかという、そういったものをパトロールをして、その辺の確認をするというようなことはできます。
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○観光課長 実は毎年いろいろな課題等ございまして、今の撤去の問題等についても今までも御要望いただいておりまして、ことしも海を開設するに当たりまして、先ほど申しました海水浴場運営委員会の方とも、そういったパトロールについてちょっと検討していこうじゃないかというような話が出ておりますので、それの実現に向けてまた話し合っていきたいと思います。
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○野村 委員 検討するということなんだけれども、検討してやろうという実施に向けた踏み込んだ意見というのは市の方としては出せませんか。やりなさいと、そういった意見を具申はできませんか。
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○観光課長 そういった形でやっていきたいと考えております。
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○野村 委員 ぜひお願いをいたしたいと思います。それと、なぜこういうことをお願いするかというと、残材等、燃したり、砂の中に埋めているというのを市民の方が何回か目撃しているんですね。それを何とかやめさせたいという願望もありましてね、そういったことも含めて今私がお願いをしているんであって、今私がお願いしたように、必ずといいますか、終わった後のはだしでまだ海岸も歩く人も多いと思いますので、けがをさせたり、また観光客からこの後の片づけの方法が余りにも、他市が見て本当に汚らしい海岸はやっぱり鎌倉市としても見せたくないと思いますので、その辺のところの徹底と、またできれば市の職員も一緒に海水浴場の組合と一緒について回ってパトロールをしていただいて、観光客が本当に鎌倉の海岸はきれいだなというような、そんな好印象を与えるような、そういった後片づけにしてもらいたいという私はお願いをしておきたいと思いますけれども、そういったことも含めて市の方でやっていただけるのか、御意見をお伺いしたいと思います。
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○観光課長 先ほど申しましたが、ぜひ運営委員会の方とも連携しながら一緒にやってまいりたいと考えております。
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○岡田 副委員長 海水浴場を開設されて監視体制ということで大変ありがたいなというふうに思っています。過去5年ぐらいでもよろしいですから、おぼれた人で亡くなった方、あるいは身元不明の方がおられるかどうか。
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○観光課長 昨年は1名おぼれた方がいらっしゃいましたが、ちょっと原因の方は警察の方からも詳しい死因教えていただけなくて、お酒を飲んでいたとか、いろいろお話もあったんですが、おぼれた原因というところまでは昨年の場合はちょっと確認できませんでした。それとあとこのあと5年というとちょっとあれなんですが、3年ほど前にやはり続けて2人ぐらいちょっと風のたしか強かった日だったと思いますけれども、おぼれた方が出たということはございますが、そのぐらいだったというふうに記憶しております。
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○岡田 副委員長 身元ははっきりしていますか。
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○観光課長 いずれの場合も身元は確認されております。
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○岡田 副委員長 別に余り突っ込もうというふうには思いませんが、過去に身元不明者の方がおられます。記憶にはないですか。
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○観光課長 本当に定かではないんですが、海水浴場の開設期間中の場合のおぼれがあった場合ですが、数は少ないんですけれども、大抵の場合身元ははっきりしているというふうに承知しております。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
了承かどうか確認をさせていただきます。
(「了承」の声あり)
よろしいですか。了承ということで確認いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第7報告事項(2)「鎌倉市観光基本計画の見直しの進捗状況について」原局から説明願います。
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○観光課長 報告事項(2)鎌倉市観光基本計画見直しの進捗状況について御報告いたします。
鎌倉市観光基本計画は平成8年に策定され、その計画期間をおおむね10年としています。計画策定から9年が経過し、鎌倉を取り巻く社会情勢とともに、観光客の動向やニーズも変化してきています。また、国においては、平成15年に観光立国を掲げ、観光を基盤産業の一つとしてとらえ、国外からの観光客誘致を促進していこうとする新たな施策も打ち出されています。
そこで観光客の新しい動向やニーズを把握し、国の施策も取り入れながら、観光基本計画の見直しを行っていくこととし、平成16年度はその一環として鎌倉を訪れる外国人観光客に対する意識・動向調査を実施しました。調査は慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス研究所に委託し、JR鎌倉駅東口において、平成16年10月から11月にかけて、ヨーロッパ、北米、オセアニア、アジア、その他アフリカ等の地域、合計341名に対して来訪目的、観光支出額、観光情報の収集と利用、観光満足度などについてのヒアリング調査とともに、GPSを使った行動調査などを実施しました。
調査結果については既にお配りしております、鎌倉市外国人観光客意識・動向調査報告書概要版のとおりでございますが、今回の調査結果とともに、今年度、平成17年度に日本人観光客及び鎌倉市民、観光関係事業者、関係団体等の意識調査を実施し、それらの調査結果をもとに、庁内における検討会や市民、関係団体等による策定委員会を設置し、来年度の早い時期を目途として見直し作業を進めていくこととしています。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑がございますでしょうか。
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○野村 委員 鎌倉市外国人観光客意識・動向調査報告書、これができたということで、これは観光協会とこういったものができて、これからの鎌倉における観光行政のあり方みたいのを相談、今後されるというふうな意向はありますか。
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○観光課長 もちろんこちらについては報告書を既に調査結果とともに観光協会、あるいは商工会議所にお渡しをしてありまして、向こうに見ていただいております。またこういう内容等の上に、そういう関係団体等が、今後観光客誘致に向けて取り組みの話し合いをしていきたいというふうに考えております。
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○野村 委員 今後、これについて話し合いをしていくという考え方でいいですか。
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○観光課長 今後、外国人観光客の意識動向調査とともに、あとこれから日本人の方の調査、あるいは市民の方々の調査、意識調査等も行いますんで、それら総合的な部分で考えていきたいというふうに思っております。
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○野村 委員 ぜひ観光に対する意識、この調査報告書が出ましたんで、余りむだをしないように十分な話し合いをしていただきたいと思います。要望しておきます。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
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○藤田 委員 今回外国人の観光客の意識の動向調査の報告でございますが、私も前々から申し上げているんですが、確かにここに総括的に意識の提言がまとまっているんですが、これから国挙げて観光行政、日本の観光をどう海外にアピールしていくかという大きい流れがあるんですが、鎌倉も御承知のように1,800万人ですか、年間内外を含めてお客さんまいりますが、本当にその基盤と言えるトイレの問題、これは外国人また国内からの観光客の皆さん含めてよく私も耳にするんですが、多くの観光客がいらっしゃる。そういう前提のもとで、やはり本当に基盤となるようなトイレの問題、これは市の観光行政に携わる皆さん方が、やっぱり本当にこの意識の調査も必要なんですが、その辺どういうふうに考えられているんでしょうか。大きい大変重要なことだと私は思っているんですけど、その辺はいかがでしょうか。
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○観光課長 基盤整備という点では、委員御指摘のとおりトイレ、あるいは観光案内板等、すべて基盤という形になろうかと思いますけれども、トイレの問題につきましては、私どもとしても早急にできるだけ、かなり老朽化も進んできているトイレもございまして、におい、あるいは建物の外観等、あるいは機能的な面、いろいろな意味で大分老朽化、建て直さなければいけないという部分もございますんで、今そういうたまたままちづくり交付金とかと国の助成制度も鎌倉市の観光という中でとらえていく、そういう一つとしてとらえまして、そういう補助金等も使っていけるというふうな形で今進めておりますんで、整備計画等立てながら、早急に建てかえ等進めてまいりたいというふうに考えております。
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○藤田 委員 交付金の使い方も承知してますけど、具体的に一つ言えば、例えば鎌倉駅ですよね。東口と西口ありますが、これだけの大勢の観光客を迎えてくる中で、西口に公衆トイレがないという、本当によそから来たお客さんにしてみればどうなっているんだということで、大分おしかりを受けるんですが、その辺はどうなんでしょうね。
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○観光課長 なかなか場所的な問題等もございまして、ある意味では迷惑施設の一つという形になりますんで、どこでも建てられるという部分もちょっと非常に少ないところがございます。今、企画部の方でやっておりますけれども、鎌倉駅西口のまちづくりという中で、そういう公衆トイレについての図面等も出始めてきておりますんで、そういう整備計画とともにやってまいりたいと、整備していきたいというふうに考えております。
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○藤田 委員 まちづくりの図面の中に出てきているということは、これは企画の方で持っている案の計画なんですか。
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○観光課長 まだこれから整備計画は皆さんに多分御了解いただきながら進めていくもんだと思いますけれども、要は観光課として西口を整備していく上に当たって、やはり公衆トイレというのは一つの大きな必要な部分だというふうに考えておりまして、要望していく中で、そういうものも取り入れてもらいながらやっていくと。計画していくということになっております。
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○藤田 委員 ぜひ観光課の方でその辺しっかり組み込んでいっていただけるようにやっていただきたいと思うんですが、現状としてもどのぐらい先になる計画かもちょっと見通しも見えないところなんで、これ計画の中に盛り込まれているといえばそれまでなんですけど、観光課としてやっぱり強い姿勢で、本当に具体的に詰めていくぐらいな姿勢でぜひ臨んでいただきたいと思うんです。それとまだ幾つもありますけど、例えば小町通りなんかあれだけの大勢のお客さんが来ますけど、ついこの間も言われました。小町通りの中に中継点あたりに1カ所やっぱり観光都市の鎌倉であって、トイレもないのかという御指摘もいただきまして、迷惑施設といえばそれまでなんですけど、やっぱりその辺もしっかりやっぱり取り組んでいかなきゃいけない問題ではないのか、全市挙げてそうなんですが、その辺の観光課として、観光を扱う担当部署として、その辺しっかり取り組んでいただきたいと思うんですけど、どうなんでしょう。具体的にどうやって取り組んでいかれるか。その辺のことをお伺いしたいと思うんですけど。
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○観光課長 今、議員おっしゃられた場所はいろいろな意味で御要望いただいているところでございますが、先ほど言ったように、なかなか場所的な問題等含めて確保をまずしづらいというところがございます。先日も私どもの方で観光推進振興連絡会議といういろいろな観光に関連する事業者の方にお集まりいただいている会議がございますけれども、そういう中でも少しそういう提案といいますか、投げかけをさしていただきまして、例えば各そういうスペースがない中でトイレについての御協力いただけるようなことについてのお考えはどうかというようなことも御提案は先日さしていただいております。一度そういういろいろな関係団体の代表者の方ですから、団体に持ち帰っていただいて、そういったお考えをまた改めて伺おうかなというふうに思ってますが、そういった市でできない部分について、そういう民間の方々とも御協力をいただきながら取り組んでいくというふうな形でも考えていきたいなというふうに思っております。
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○藤田 委員 これ以上申し上げませんけど、今技術的にもトイレの進歩もうかがえているようなんで、ぜひこれ積極的に投げかけて、主導を持ちながら進めていただきたいなと思うんですね。今2カ所ほど申し上げましたけど、例えば北鎌倉のところもそのままになってしまっているんで、ぜひこれだけの調査をやるわけですから、その基盤整備をしっかり取り組んでいただきたいことを要望しておきますので、お願いいたします。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
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○本田 委員 2点お尋ねしたいんですけれども、1点目は、この報告書、これは業務委託ですよね。委託したわけですよね。幾らかかったんですか。
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○観光課長 191万9,925円、約200万円です。
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○本田 委員 なるほどわかりました。2点目、それで一応提案というのがありますよね。この一番最後の。こういう点が指摘できると。これ五つ出てますけれども、この五つの提案の中というか、これをもとにとりあえず来年度予算で予算化してみようというものがあるかどうか。それをお尋ねしたいんですけれども。
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○観光課長 この提案そのものは調査結果をもとに委託先である慶応大学の方が経験値でいろいろな提案をしてきたというふうに理解しておりますが、自主的な結果の部分からいいますと、こちらにもありますが、ビジネス客が非常に多いと。東京のホテル、あるいは横浜のホテルの泊まったビジネス客が非常に多く来ていて、それも日帰りで帰っていくというような形が結果に出ております。そういった中で、私どもとしても、一つは要は東京のホテル等でそういう人たちをできるだけ誘客していくために、ホテル等との連携をとって、ホテル等にそういう資料を送って、ホテルから鎌倉に引っ張ってもらうというような形がまず一つ、まず一番手っ取り早い方法だろうということで、先日もちょっとホテルの関係の方々とお会いして、そういう資料等を私の方から送らせていただくと、そういう中で鎌倉にまず送ってもらうというような取り組みは既に始めました。
もう1点は、こちらにもございますけれども、意外に外国人観光客がメーンルートとされる北鎌倉から八幡宮から長谷とかというルートをまたさらに外れて行っている方も結構いらして、そういう方々から比較的ルート板の整備がちょっと足りないんじゃないかというような要望が出ておりますんで、まずそういったところは割合気づかない点がございましたんで、そういったところについては通常の整備の中で取り組んでまいりたいというふうに思っております。
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○本田 委員 そうですよね。結構全般的に高い満足度が得られているというふうになっていますよね。これはいいことでね。満足度が高いと。ということはリピーターにもなるのかなというふうに思っているんですけれども、そこで標識サインというふうに、これ不満度が高いぞと。そうすると、じゃあトイレのこともそうなんですけれども、トイレの場合はまた用地の確保から、それからまたいろいろやるのは、これやんなければいけないんだろうけれども、ちょっとそれはまた追ってやってほしいんですけれども、この標識というのは例えば日本語で書いてあって、それから中国語、韓国語とか、何々語でも別にいいんですよ。そういうのを順次かえていく。大事なところからかえていくというのは、これは結構そんなにトイレよりはかからないだろうし、やれるとこからやるという、やってみようという観点から言えば、これは来年度の予算化に向けてちょっと考えてみようかというのは、これ取り組みとしては非常にいいんではないかなというふうに思うんですけれども、課長さんのやる気次第だと思うんですけれども、どんなもんでしょうかね。
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○観光課長 まさに御指摘のとおりで、整備しやすい部分ではございまして、実は昨年度、16年度ぐらいから、今まで日本語と英語、日本語とローマ字といいますか、英語形式表記でのルート板なり観光案内板をつくっておりましたけれども、昨年度の途中ぐらいから中国語あるいはハングル語を取りまぜて、アジアの方にも見ていただきやすいようなルート板、あるいは案内板をつくり出しています。今年度も駅前全部整備し直しますけれども、つくりますが、そういった他国語を入れていくという形でございますので、そういう改修等、必要な部分含めまして改修に当たってはこういう結果をもとに、そういう新しく設置する場所も入れますし、あるいは改修に当たってはそういう他国語で整備をしていきたいというふうに考えております。
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○本田 委員 そうですね。我々が外国に行ったときも、結構日本語の表示があると結構うれしくておおという感じになりますよね。全体的な地理的に見ると英語とスペイン語と中国語で大体たしか8割ぐらいカバーできちゃうんですね。あとは近隣の近かったり、そういうロシアも人口が多いですからね。それは別として、大体大まかにここに来ている頻度もありますけれども、英語、スペイン語、中国語、それで隣の国の韓国とか、そういうふうにするともうほとんどいけちゃうのかなという感じもするんですけれども、それはまたよく考えていただいて、できるだけもうやるとしたら来年度予算に反映するような、そういう気持ちで、課長はそういうお気持ちでしょうけれども、ぜひやっていただきたいと思いますけれども、どうでしょうかね。
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○観光課長 いろいろ予算等の問題もありまして、私どもとしてはぜひ精一杯そういったものについては積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えています。
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○森川 委員 これ今回外国人観光客の意識・動向調査ということで、特に公共交通機関を利用しての方を対象に調査していらっしゃいますよね。4章に今回政策決定に向けての提案ということで提言なども幾つか入っているんですけれども、ちょっと私は気になったのが、さっきもおっしゃってましたけど、魅力あるサブルートの充実というのが(5)にございますよね。私もできるだけ観光が盛んになっていくのはいいかなとは思うんですけれども、ちょっとこの中で見てて気になったのが、例えば稲村ガ崎、七里ガ浜のルートについては、外国ビジター向けの観光ルートの整備が十分とは言えない、今後整備していく必要があるというようなことが書いてあるんですけれども、例えば稲村ガ崎だったら稲村ガ崎公園があるからわかるんですよ。七里ガ浜に何があるかなって考えたときに、あの住宅地に何を整備するのかなってちょっと疑問なんですね。だから逆に言えば、今住んでいる、要するに市民の住環境が損なわれるような形での整備というのはやっぱりちょっと懸念があるなというところで、例えば七里ガ浜だったら海ぐらいしかないのかなと思って、あそこはしかも遊泳禁止の海岸ですよね。そういうところにあえてこういうサブルートをつくる必要があるのかなというところで、私は海岸がすごく毎年毎年普通連休でも夏休みでも物すごい混雑していて、地元住民が身動きとれないような中で、あえてサブルートをつくるという、こういう提言、今後どう生かしていくつもりなのかなと。本当に住環境との調和というのもぜひ考えていただきたいなというふうに思うんですけれども、その点について。
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○観光課長 先ほどもちょっとお答えしましたが、これはあくまでも受託者の方がいろいろな調査結果をもとにこんなことが考えられるというようなことでの提言だというふうに我々は理解しています。これについてどうしていくという話についてはまた我々内部的な話もありますし、先ほど言った市内のいろいろな事業者の方とか関係団体の方とも話し合っていくと。委員おっしゃったように、まさに鎌倉の観光というのは、住民の方と観光客の方とがやっぱり共存共生が必要であって、その辺のところがうまくいかないと多分観光はうまくいかないだろうなというふうに私は思っております。ここに出されている提言の中身ですね。これだけで我々もちょっと読み切れないところがありますけれども、調査結果の部分でいいますと、2ページの上の方になりますけれども、意外に鎌倉に来るに当たって史跡とかをみんな見たいというふうに言っていた人が、いざ来てみると、自然環境がすごいよかったという高い評価をいただいている部分がございまして、そういった自然評価、自然環境という部分が山の緑であったり、あるいは海であったりというようなことで、そういう結果をもとに最後の海側のルートというような話が多分出たと思いまして、住宅地にどうのこうのというのではなくて、まさに海の話だなというふうに私は読んでいますけれども。そういうことだと思います。
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○森川 委員 もちろん海だと思うんですけれども、そこのところはぜひこういう提言、慎重に取り扱っていただきたいなということだけ申し上げておきます。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では質疑を打ち切ります。了承かどうかの確認をお願いいたします。
了承でよろしい。
(「了承」の声あり)
では了承と確認いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第7報告事項(3)「鎌倉市腰越漁港環境保全対策検討調査の結果について」原局から報告を願います。
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○産業振興課長 腰越漁港環境保全対策検討調査結果について御報告いたします。
本調査は、腰越漁港整備基本計画を進めていくために必要な環境保全対策について、検討調査を財団法人漁港漁場漁村技術研究所へ委託し実施したものです。
それではお手元の資料、平成16年度鎌倉市腰越漁港環境保全対策検討調査概要報告書の1ページをごらんください。
平成15年に実施しました腰越漁港周辺海域の環境調査結果に平成11年調査結果を含め水質、底質及び生態系の現況を整理し、腰越漁港の改修計画における環境に関する課題を抽出、それらに対する保全対策の整理及び追加の検討を行うとともに、公有水面埋め立てに必要となります免許願書の基礎資料とするものです。
2ページ、水質調査位置図及び水質調査結果表をごらんください。
水質については6地点で行い、水中の有機汚濁の指標となる項目の化学的酸素要求量は基準値を超える地点が多く、また小動岬前面の離岸提内・測点?では、濁りの指標である浮遊物質量の値が高くなっています。
次に底質についてですが、3ページ底質調査位置図及び底質調査結果表をごらんください。
海底の有機汚濁の指標となる項目の一つの硫化物が漁港内・測点?において基準を超えていましたが、それ以外はいずれの調査地点でも水産用水基準よりも低い値となっていました。
4ページに移りまして、生態系の藻場の状況ですが、漁港前面の測線2から4の海底にはアラメ、カジメなどの大型海藻の藻場が確認されており、藻場を生息域とするサザエ、アワビ類、イセエビなどの魚介類も確認され、良好な生態系が存在しています。
続きまして5ページは、平成13年度に採択された改修基本計画で、漁港拡張に伴い何らかの環境への影響があることを前提とし、まとめた課題及び課題の対策についての考え方をまとめたものでございます。
対策の方針として、藻場消失における影響の最小化を図るため、施設の配置を最小限にとどめた既存防波堤を最小の80メートル沖出しとする案が改修基本計画において既に採択されています。また、影響の修復は構造物への藻場機能の付加として、新防波堤への凹凸加工を施すことによるアラメなど海藻類の着生促進を図ること、また、小動岬前面の離岸提内はその配置を変更し、海水交換を促進することによる藻場の改善が期待されます。いずれも詳細につきましては、基本設計時に検討していく予定でございます。
また、影響の代替措置として、沖合いを含む漁港前面の砂質海底への人工の着生基質投入などによる新たな藻場造成の可能性を本調査で検討いたしました。漁港の沖側には既に良好な藻場が存在しており、片瀬東浜前面の砂質部は大半が湘南港の港湾区域にかかっており適地でなく、また、七里ヶ浜前面には部分的に砂質海底がありますが、砂質と岩盤が適度に入れかわりながら藻場の生態系が保たれていることが確認されています。漁港周辺の砂質海底には新たなる藻場の適地がなく、代替措置は困難であると考えられます。
6、7ページは改修基本計画及び本調査で検討された漁港改修が及ぼす影響と対策について表としてまとめたものです。御参照ください。
本調査で検討調査した腰越漁港環境保全対策は、市民の皆さんへの情報公開を行いながら、腰越漁港の施設整備事業に反映させ進めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行います。御質疑のある方。
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○野村 委員 環境保全対策は一応16年度で終わっているから、17年度、18年度はまだ何か作業的には何かやることがあるんですか。
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○産業振興課長 17年度以降の腰越漁港整備事業のスケジュールにつきましてお答えいたします。
17年度の事業としましては、主要施設を計画している沖合の土質調査や用地測量を行うとともに、基本設計のための基礎検討などを漁業者や市民の皆さんの理解を得ながら行っていきたいと考えております。あわせて公有水面埋め立て免許や、国、県からの補助の手続の準備を行い、18年度にはそれらの手続を進め、19年度に事業が着手するように腰越漁港整備事業を進めていきたいというふうに考えております。
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○野村 委員 そうしますと、具体的に環境保全対策そのものは何かいろいろと考えているんですか、17年、18年、19年、この3カ年ぐらいでこの調査結果に基づいた環境保全対策というものを何かやるのかどうかということをお聞きしたいんですが。
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○産業振興課長 今回の検討では、過去に実施しました周辺海域の環境調査結果をもとに腰越漁港の改修計画における環境に関する課題の抽出と、それに対する環境保全対策の整理及び追加の検討を行ってまいりました。今後は市民への情報公開を行いながら、今後行っていきます防波堤などの施設の構造や設計等を検討していく際の資料として使わせていただきたいというふうに考えております。
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○野村 委員 はい、わかりました。了解。
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○吉岡 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
了承かどうか確認させていただきます。よろしいですか。
(「了承」の声あり)
了承ということで確認いたします。
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○吉岡 委員長 日程第7報告事項(4)「腰越漁港内製氷・冷凍・冷蔵施設の火災について」原局から報告願います。
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○産業振興課長 腰越漁港内製氷・冷凍・冷蔵施設の火災について御報告いたします。
平成17年4月11日の午前0時44分ごろ腰越漁港内にある製氷・冷凍・冷蔵施設で火災が発生し、市民からの通報により鎌倉消防署腰越消防隊が出場し、同0時53分に鎮火しました。
火災の原因は、施設内に入り込んだ者によるたき火で、被疑者は鎌倉警察署員により身柄をその場で確保されました。
被害の状況ですが、施設内の内部約2.7平方メートル及び天井部一部焼損、壁面を一部汚損、窓ガラス破損などとなっております。また建物の修繕につきましては、当該施設が漁業施設として使用されていることから、緊急に対応する必要があり、既定予算を流用し、平成17年5月31日に既に修繕を終えております。なお、修繕に要しました費用は、全額全国市有物件災害共済会へ請求してまいります。今後管理につきましては十分配慮してまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 質疑はございませんか。
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○本田 委員 これ燃えちゃったんですよね。それで燃やした方に金出せと支払えと、そういうことはするんでしょう。
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○産業振興課長 今回の場合につきましては、市の方で保険に入っておりましたので、保険で今実際に対応しております。請求につきましては、その後保険会社が対応することとなると思います。
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○本田 委員 結局保険会社がその補償で鎌倉市に支払われたと。その保険会社はその放火した本人に対して損害賠償というか、請求はするという、そういう形なわけですよね。ただ本人は払わないで、一応もらっちゃったからいいやということではないですよね。放火した本人に対して最終的には責任はやっていくんだぞということでいいんですね。
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○産業振興課長 今現在、火をつけた被疑者というんでしょうか、この方は今公判中でありまして、私ども対応がちょっとできないという状況もあります。
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○本田 委員 わかりました。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。了承かどうか。よろしいですか。
(「了承」の声あり)
了承を確認いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第7報告事項(5)「平成17年3月、4月臨時窓口開設の結果等について」原局から説明願います。
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○市民課長 平成17年3月、4月臨時窓口開設の結果等について報告します。
平成17年の3月、4月の住所異動の集中する時期に、平日に手続ができない市民の方の利便を図るため、土曜日と日曜日を2日ずつ合計4日、市民課と保険年金課の窓口を臨時的に開設することにつきましては、平成17年2月15日に開催された当委員会に御報告をさせていただきました。その結果がまとまりましたので御報告をいたします。
お手元の資料1をごらんください。
一番右の欄は、4月の1日当たりの平均取り扱い件数を記載してございます。今回の結果は、その左、隣の欄にありますが、市民課関係で、住民異動関係と証明発行の合計で1日平均で約114件。保険年金課で国保手続や年金手続などの合計で1日平均約25件となっております。これらは4月の1日平均と比べ約5分の1から6分の1の取り扱い件数となっております。
いらっしゃった方々に窓口サービスについての市民の意向を把握するためアンケートをお願いし、まとめたものが資料2でございますけれども、中で5番の欄では、今回臨時的に行った市民課と保険年金課の業務のほかに希望する業務をお聞きしました。税証明の発行や市民税の申告や相談、学校関係が10%台となってございまして、今回の業務で十分という回答が20%ございました。
6番の欄は開設の拡大の希望をお聞きしたもので、アンケートで(1)土日は常にという希望が36%、(2)17時以降というのが15%、(3)8時30分以前が3%、繁忙期に限定でよいが33%、その他14%となっております。その他の中には、月に一度か二度の土日開庁の希望の方を含んでおりますので、何らかの形で土日の開庁の希望をお持ちの方は約47%となります。
臨時の窓口開設は住所異動の多い特殊な時期ですので、通常の期間での御意見も伺おうと5月23日から27日の1週間アンケートを行いました。その結果が資料3でございます。1の欄は窓口開設の拡大の希望をお聞きしたもので、(ア)土日のすべてという方が14%、(イ)土日のどちらかが36%、月に一度か二度の土日という方が19%、(2)にいきまして、17時以降が18%、(3)8時30分前が1%、繁忙期に限定が6%、その他6%となっております。希望する業務は下の欄に記載したとおりでございます。
窓口の開設の拡大につきましては、17時以降や8時30分以前の時間帯よりも、土日の窓口を希望される方が多く、第1回のアンケートでは47%の方が、第2回では70%の方が何らかの形で土日の窓口開設を希望している結果になってございます。
この結果を踏まえ、行政としてどのように対応していくかということにつきましては、多数のセクションが関係しますし、課題も多くありますので、行革推進担当が中心となって関係セクションとの会議を持ち、どのような方法で窓口を拡大していくのか、あるいはどのような業務を行えばよいのか等について検討が始められたところでございます。今後この検討の中で結論が出されることになります。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑がある方、お願いいたします。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。
了承かどうか。
(「了承」の声あり)
じゃあ了承ということで確認いたします。
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○吉岡 委員長 それでは日程第8「陳情第2号住民基本台帳法改正の意見書提出を求めることについての陳情」について、原局から説明願います。
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○市民課長 陳情第2号住民基本台帳法改正の意見書提出を求めることについての陳情について御説明をいたします。
陳情の要旨でございますが、個人のプライバシーを保護するため、住民基本台帳の閲覧は公共目的に限るとする住民基本台帳法改正の意見書を衆参両議長、内閣総理大臣及び総務大臣に提出してほしいということでございます。
陳情の理由ですけれども、住民基本台帳の閲覧は、住民基本台帳法第11条及び省令によりだれでも閲覧ができるとされている。この閲覧制度を悪用し、大量閲覧によってひとり暮らしの高齢者リストが作成され、悪質商法や振り込め詐欺などの犯罪被害の増加を招きかねない。住民基本台帳法では不当な目的による閲覧を禁止しているが、請求を受ける職員が虚偽であるかどうかを見抜くことは至難のわざである。閲覧目的を証明する資料を求めたり、閲覧に日時や回数を限定したり、自治体は防御に努めているが、その防御も完全ではないため、自治体の事務担当者で構成される全国連合戸籍事務協議会が、国に対して法改正を要望し続けてきた。しかし、国は今日まで何の対策も講じてこなかった。このため自治体の中には独自に条例を制定し、閲覧を公共目的に限定したところもある。市民も職員も大量閲覧制度の廃止を強く求めている中で、議会も要旨のとおり住民基本台帳法の改正について意見書を提出してくださいという内容でございます。
原局として、現在の国の動きについて若干補足をさせていただきます。新聞報道等によりますと、総務省では「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」を設置し、5月11日に第1回の検討会が開催され、平成17年の秋を目途に検討結果を公表するということでございます。早ければ次期通常国会での法改正になるとの報道がされてございます。鎌倉市におきましては、皆様御承知のとおり、6月17日に議員提案による条例が制定されましたので、法改正までの間、この条例に基づき対応することになったところでございます。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行いたいと思います。質問のある方は挙手を願います。ございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。それでは意見ございますか。取り扱いについて御意見がありましたらお願いいたします。
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○藤田 委員 この間条例が可決したばっかりなんですけど、私はこの陳情の要旨はよくわかっているんですが、ちょっとこの文書の中で、例えば陳情の要旨ございますよね。その中で公共目的に限るとするというふうにここで述べられているんですが、ちょっと私どもの考えの中では、公共に限るとすると公共関係だけしかその権利が有するわけであって、例えば公益に資する、公共と同じようなレベル、民間であるけど多大な公益に値するような活動をしている団体とか、その辺までちょっと窓を広げておいた方がいいんではないかなというような実は考えがございまして、ですからここの陳情者の思いにこれが合致すれば公益に資するという言葉に変えた方がいいんではないかなと私は思っている1人なんですけど、その辺ちょっと皆さんの御意見を伺いたいなと思っているんですけど、どうでしょうね。
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○吉岡 委員長 この陳情はあれですかね、今ほかのところにも今さらというのですけれども、出て同じようなものが出ているんですかね。
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○事務局 この陳情につきましては、18市に照会いたしました。現在16市から回答が来ています。意見書採択4市、不採択3市、継続1市、それとあと郵送が多かったんで、郵送の場合には配付のみというのが多かったんで、それが10市ほどあります。
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○吉岡 委員長 今の藤田委員の公共と公益という形なんですが、公共と公益との言葉の問題では、ちょっと事務局伺いますけれども、どのように判断したらよろしいんでしょうね。
それはちょっとそれとして、じゃあ今取り扱いなんで、それぞれちょっと意見を、今公益だったらということで一応本田委員。
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○本田 委員 取り扱いについて内容はともかく、ともかくなんて言っちゃうとあれだけれども、一応全会一致で条例がこの前即決でやっちゃいましたよね。それでこの中身というのはそれが出てない状態であればこれは議決は可能なのかもしれないけれども、何で即決でそこまでやっちゃったかというと、すぐやるべきであるという提案者の森川さんの熱意もあったし、それにそのとおりだということでやったわけだから、この内容は確かにわかることは公共と公益というのも確かにわかるけれども、その前の扱いとして、議決は要しないという形でやらないと、おれたちは何で条例を制定したかという部分がふいになっちゃうから、残念ながらこれは議決、採択、不採択とかはそういう以前の我々はもう最初にやっちゃったぞというのを考えると議決は不要ではないかなと。そういう扱いをした方が、しないと整合性がなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思います。
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○森川 委員 先日の鎌倉市としての条例制定はやっぱり国の法改正を待っているけれども、その間の要するに暫定措置として条例を制定するんだというふうに提案説明でも述べたと思うんですよ。本来はやはり国が法改正をするのが一番望ましいということですから、私は逆にこれは採択して、やはりきちんと国の方で法改正をしていただく方がいいのではないかと。私もさっき藤田さんがおっしゃった、やっぱり公益というふうにした方がより望ましいのではないかなというふうには考えています。
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○本田 委員 だからその内容は公益だの公共だのというそれを言い出すと、公共というふうになって、公益ではないわけで。そうすると内容的にはちょっとまた違ってきちゃうところであるわけでしょう。これをじゃあ修正してやりましょうということはできないんだから、これは陳情なんだからね。だから修正なんてできないわけ。だからこの文書でいいか悪いかのあれになっちゃうから、そうすると不採択になってしまうわけですよ。これはちょっと違いますよと。内容がちょっと違ってますから。それともう一つは、その前に我々はやったんだから、その法改正をするであろうということは大体わかってますが、だけどその間の担保はどうするんですかということで条例を出しているわけですから、そういう意味で言えば、これは議決を要しないという形の方が我々のやった部分にもそごはないだろうし、いいんではないかなということは私は思うんですけれども。
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○吉岡 委員長 ほかの方もどうぞ。
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○藤田 委員 何か突然公益なんて言い出してたんですけど、今森川さんもおっしゃったように、条例は法までの期間の担保ということで、国もこれから動いて、秋には形が出てくるということで、明らかに改正されるだろうということが一つははっきりしている点だと思うんですね。そうなってくると、法律を早くやってくださいというのが一般市民の感情だと思うんです。今回のこの陳情も、本当は改正の意見書提出って、早期意見書提出って早期が入ってもいいのかなと思う感もあるんですが、条例は条例で置いといて、法律改正に対してやっぱり意見を述べるという意見書を上げるという行為も大事なんではないかなと私は思っている1人なんですね。その前提に立って先ほど公共を公益にするというようなちょっと幅を持たせた方がこれからの運用面ではいいんではないかなと、市民の暮らしの中では生きてくるんではないかなということで発言させていただいたんですが、それとこの陳情の取り扱いなんですが、前にもよくありましたけれども、意見書なんで全会一致にならないとということで、陳情者の願意が含めればちょっと若干訂正、陳情者に委員長、副委員長でちょっと御連絡とっていただいて訂正できて、それでオーケーならば委員会としてそれを上げていくということが今までありましたから、そういう扱いでもいいのかなということもちょっと思いましたんで、皆さんに御協議していただければなと思っております。法律できるのは確かなんですけど、やっぱり早くにきちっとした国の責任のもとで制定をしてもらいたいという思いでおります。
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○吉岡 委員長 ちょっと一通り御意見をお願いいたします。取り扱いも含めて。
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○野村 委員 この前の本会議で例の住基ネットの問題においては全会一致ということで法律ができるまでのつなぎということで全会一致ということで採択された。こんなような思いをしますと、やはり今回の陳情については、大変大切なもんだなと私は実は考えているんです。しかしながら、議会でも本会議でも通して政府もやっているということであって、この内容についていろいろ皆さんからも御意見があったんだけれども、もうちょっと内容を精査していま一度考える必要があるのかなというふうな気がしますので、継続でいいんじゃないかなというふうなことを思いますので、そのような取り扱いで意見を出したいと思います。
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○岡田 副委員長 この前のは今言われたように皆さん条例総員で賛成ということで、我々も協力させていただきました。これは若干時間がたって国の法改正に基づいてこういうふうにしてほしいというようなことで意見書を上げてほしいということで、私はここのところに公共公益というふうに入れればいいのかなというような感じもしてますんで、これ自体そのものというのはもちろんかなり厳し過ぎるなということもありますんで、これそのものについては賛成はできかねるんですが、公共公益というふうに入れられれば賛成したいなというふうなこともありまして、できればこの提出者に連絡とってどうなんだろうかというようなことを話してもしそこら辺で了解していただければ、委員会としてもいいんではないかという、委員会というよりも私の気持ちとしてはいいんではないかなというふうに思っています。
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○吉岡 委員長 いろいろ一通り御意見が出たんですが、この陳情についての審議でございますので、今いろいろ御意見が出たことについては、それぞれ継続を言われる方、これは議決不要だという方、文書を直せばいいんじゃないかという方ありますが、この陳情に対しては意見書でございますので、意見が一致してないということで、この意見書そのものの陳情については継続ということにさせていただきます。その後のいろいろな御意見について、藤田委員、皆さんおっしゃいました、それについてはどのような取り扱いをするかはそれぞれのところでお願いしたいということで、この陳情については継続ということにさせていただきます。よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
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○藤田 委員 条例ができましたけど、早く法律が制定されないことには、この条例の運用も非常に市として荷の重いものでございますので、早くにきちっと国の方が法律改正を望むという姿勢を私は出した方がいいんではないかというふうに思っておりますので、これが継続であれば、またそれはそれで意見書の案文をつくりたいなというふうに思っておりますので。
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○吉岡 委員長 それはそのようなまた形で。
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○藤田 委員 一応頭出ししておきます。
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○吉岡 委員長 委員会としては継続ということにいたします。
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○吉岡 委員長 それでは日程第9「陳情第3号米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、BSEの万全な対策を求める意見書採択についての陳情」について審議をいたします。原局から説明を願います。
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○植松 市民経済部次長 陳情第3号米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、BSEの万全な対策を求める意見書採択についての陳情について御説明いたします。
本陳情の要旨は、米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対するよう、また国内においてもBSEの万全な対策を求めるよう意見書を採択し、内閣総理大臣などへ提出を要望するものです。
その内容は、米国産牛肉の輸入再開問題につきましては、米国では屠畜される牛でBSEの検査を行っているのは全体の1%以下であること。特定危険部位の除去では日本ではすべて除去され、焼却処分を行っているのに対し、米国は30カ月齢以上に限られていること。また米国では除去された特定部位は処分されず、肉骨粉の原料とされ、豚等の飼料として流通しており、飼料の製造段階での混入、交差汚染や使用時に誤って牛に与える危険性があることなどから拙速な輸入再開を行わないこと。
次に、国内のBSE対策につきましては、全頭検査の見直し検討は特定危険部位の除去に関する監視体制の構築等、一連の対策の実効性が確認されてから実施すべき。さらに、検査緩和を行うと若齢牛の検査をしないことによる今後の技術開発に支障が予想されるため、対策を実施するとともに、各自治体で行っている全頭検査に対し予算措置の継続をすることを要望しているものです。
本件の国の動きにつきましては、国内対策の見通しが検討され、昨年9月厚生労働省、農林水産省は、全頭検査を見直すという諮問を食品安全委員会に行いました。これを受けて本年5月6日、20カ月齢以下の牛を検査対象から外すことを容認する答申が行われました。両省はさらに5月24日、米国産牛肉の輸入再開のための輸入条件を同委員会に諮問いたしました。この諮問により、再開への行政手続は最終段階であるとされており、諮問どおり答申が出れば牛肉輸入は再開されることとなりますが、食品安全委員会内には早期輸入再開に慎重な意見もあり、実現は早くても秋以降の見通しであると報道されております。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑のある方お願いいたします。特にございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは意見お願いいたします。意見のある方。
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○久坂 委員 今、御説明いただきましたように、米国専門家の間でも、米国の飼料規制や検査体制の甘さを指摘する意見が大変強く、国内でもその反対といった意見が大変多いですので、この陳情に関しては取り上げる、採択するよう要請いたします。
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○吉岡 委員長 ほかに。
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○森川 委員 私どももやっぱり米国産牛肉に関しては、やはり安全性がいま一つ確認できないというところでは輸入再開についてはかなり問題があると思いますので、私もこの陳情については採択したいと思います。
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○野村 委員 食の安全ということに関しては非常に大事な意見書を出さなきゃいけないのかなと思うんですけれども、いわゆる日本では業界によっては牛肉が大変不足して、大変なことになっているということもありますし、政府の方でもいろいろと検討されて、そして輸入再開に向けて、今もう本当に大詰めの段階に来ているので、そういったことを考えますと、拙速な輸入再開に反対するというのも、これもまた一つ疑問が残るなと、こういうふうに思いますので、継続という形でいいのかなと思います。
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○藤田 委員 私も結論的には継続なんです。ちょっとこの件に関しては知り得る情報も少なくて、ちょっと判断につきかねるところがあるんですね。一部の新聞報道また関連機関の情報程度しかわかりません。それで国もさまざまな当然国民の意見も十分承知の上で今検討中ということでございますので、しばらくちょっと国の動向を見守りたいという思いで継続という考えでおります。
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○本田 委員 継続です。
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○吉岡 委員長 それでは国への意見書採択について、採択と継続、意見が分かれましたので、委員会としては継続扱いとさせていただきます。
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○久坂 委員 食生活にかかわるという大変重要ですので、議員提案させていただく、細かなところはコメント扱いはあれなんですけれども、議員提案頭出しさせていただきたいと思います。
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○吉岡 委員長 それでは委員会としては継続ということで確認いたします。
それでは市民経済部職員退室のため休憩といたします。
(14時59分休憩 15時15分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
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○吉岡 委員長 保健福祉部関係所管部分の職員の紹介をお願いいたします。
(保健福祉部職員紹介)
ありがとうございました。それでは、関係外職員退室のため休憩といたします。
(15時17分休憩 15時18分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
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○吉岡 委員長 日程第10「議案第20号鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明願います。
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○安部川 保健福祉部次長 議案第16号から20号までの指定管理者制度関連の内容説明に先立ちまして、保健福祉部所管の施設につきまして、指定管理者制度導入等の総括的な方針を御説明いたしたいと考えておりますが、いかがでございましょうか。
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○吉岡 委員長 お願いいたします。
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○安部川 保健福祉部次長 ありがとうございます。
知的障害者援護施設「鎌倉はまなみ」及びやすらぎ、教養、さわやか、すこやかの各老人福祉センター並びに老人いこいの家「こゆるぎ荘」の6施設につきましては、地方自治法の一部改正に伴いまして、公募による指定管理者制度を導入する方針であります。
二階堂、御成町、台にあります三つの在宅福祉サービスセンターは、その利用実態を勘案しまして、委託事業を廃止することとし、福祉センターつきましては、現在行っております二つの委託事業のうち、一つは在宅福祉サービスセンターと同様の理由で事業を廃止し、もう一つは事業内容を見直しして直営事業とする方針であります。なお8カ所の公立保育所及び障害児福祉センターおあぞら園につきましては、当面直営の施設として運営してまいります。引き続きそれぞれの担当から内容の説明をいたします。
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○石井 保健福祉部次長 議案第20号鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制定について内容を説明いたします。
今回の改正は地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について指定管理者制度が導入されたことに伴い、鎌倉市知的障害者援護施設「鎌倉はまなみ」について指定管理者制度を導入するため、必要な整備を行うものです。
主な改正内容を御説明いたします。
現在「鎌倉はまなみ」は社会福祉法人清和会に施設管理を委託する旨規定していますが、これを指定管理者に関する規定に改めるとともに、選定基準など、指定に関する規定を追加するものです。そのほか、指定管理者制度の導入にあわせ、語句の整備を行います。
施行期日は平成18年4月1日を予定していますが、指定手続部分は公布の日から施行します。なお、今後指定管理者の公募について周知を図るなど、順次手続を進めてまいります。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
ないですか。ほかにございませんか。それでは質疑を打ち切ります。意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
意見も打ち切ります。
それでは議案第20号鎌倉市知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の制定について採決に入ります。
賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
原案可決されました。
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○吉岡 委員長 次に日程第11「議案第18号鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」日程第12「議案第19号鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定について」一括して原局から説明願います。
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○高齢者福祉課課長代理 議案第18号鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について内容の説明をいたします。
今回の改正は、地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について指定管理者制度が導入されたことに伴い、本市の老人福祉センター4施設すべてについて、指定管理者制度を導入するため、必要な整備を行うものです。
主な改正内容を御説明いたします。
現在、教養センターを除く三つの老人福祉センターにつきましては、社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会に施設管理を委託する旨規定しておりますが、これを教養センターを含む4センターについて、指定管理者に関する規定に改めるとともに、選定基準など指定に関する規定を追加するものです。その他指定管理者制度の導入にあわせ語句の整備を行います。
施行期日は平成18年4月1日を予定していますが、指定手続部分は公布の日から施行します。
引き続きまして、議案第19号鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定について内容の説明をいたします。
改正の内容は、先ほどの老人福祉センターと同じ事由により、老人いこいの家について指定管理者制度を導入することとしたため、関連する規定及び語句の整備を行うものです。
施行期日は平成18年4月1日を予定しておりますが、指定手続部分は公布の日から施行します。
なお、今後指定管理者の公募について周知を図るなど、順次手続を進めてまいります。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○藤田 委員 これは公募をするんですか、今御説明の中にはなかったんですけど。
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○高齢者福祉課課長代理 いこいの家及び老人センターにつきましては、公募で行っていきたいと思います。
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○藤田 委員 ずっとこの指定管理者制度についてはずっと議案が続いて審議してますのであえて申しませんが、これから団体が指定されると思うんですけど、情報公開、業務の事業の検証、これらをやはりしっかりやっていっていただきたいということを要望しておきますので、お願いいたします。
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○森川 委員 この老人福祉センターなんですけれども、今回この指定管理者制度の導入についての条例の改正というのは別に賛成なんですけれども、ちょっと一つ気になってますのは、この老人福祉センターを社協に委託するときに大分議会の中でも議論になったと思うんですね。きちんとやっぱり経費節減が図られることと、それからサービスが向上するようにということがかなり条件としてあのとき言われたと思うんです。実際に社協に委託になって本当にサービスが向上したのかどうかというところが、いま一歩どうも原局の方に聞いてもはっきりしないんですけれども、そこら辺の検証というのは十分にやられたんでしょうか。そこのところだけちょっと確認したいんですけれども。
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○高齢者福祉課課長代理 例えば社協の委託になりまして進んだところの検証ということですけれども、例えば講座、教室関係で、それまで直営のときには趣味的な講座だけだったものが教養的なものが格段にふえましたですとか、そういう部分では直営のときよりも進んでいるものと受けとめております。
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○森川 委員 それは年次を追ってきちんと数字で出てきていらっしゃいますか。
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○高齢者福祉課課長代理 特に何年度に何件というのはつかんでおりませんけれども、利用者の意見などを拝聴しまして年々充実が図られているということは聞いております。
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○森川 委員 数字の把握をしていないでいて、格段にふえているというのは何をもってそう言うのかというのが利用者の意見といえばそれまでなんですけれども、ちょっとそこが私は納得できないんですけれども、きちんとやっぱり今回指定管理者制度に持っていくのであれば、やっぱりそこも含めてきちんと、実は幾つか今までこの指定管理者制度の中で出てきた中で、本当にサービスがちゃんと向上していくのかどうか検証を十分にやっていくべきだという意見がたびたび出されてきたんですけれども、特に老人福祉センターについては、社協に委託するときも同じ問題が出てますので、そこの検証はやっぱり十分やっていくべきではないかというふうに思うんですけれども、何でそこをちゃんときちんと考察するなり何なり把握して検証しなかったのかというのが大変疑問なんですけれども、その点についてはいかがですか。
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○吉岡 委員長 時間がかかりますか。
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○高齢者福祉課課長代理 お待たせして申しわけございません。今手元に資料がございませんので、用意して後ほどお示ししたいと思います。申しわけございません。
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○森川 委員 老人福祉センターについては、やはり委託のときに議会の中で大変議論になった部分ですので、やっぱりそういうことについてはきちんと検証していくべきではないかというのを意見として申し上げておきます。それでやはり今回特に指定管理者制度を導入するのであれば、やはりサービス向上とそれから公平な利用が図られるようなところがきちんとできているかの検証は毎年毎年事業報告書を点検すると同時に、利用者の意見も聞いて、ぜひ十分な検証をしていただきたいということを要望しておきます。
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○吉岡 委員長 ほかに。
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○野村 委員 1点だけちょっと教えていただきたいんですけど、老人福祉センター4施設とも土地は鎌倉市の土地なんでしょうか。
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○高齢者福祉課課長代理 老人センターのうちさわやかセンター、やすらぎセンター、すこやかセンターは市の土地でありますけれども、こゆるぎ荘はいこいの家のものでございます。
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○野村 委員 いこいの家は19号で議案として出されているんですけど、このことについてちょっと聞きたかったんですけれども、この土地については小動神社の土地なんですね。そんなような関係で、この指定管理者制度が導入されたときに、地主との関係というか、説明というのかね。そういったものはされるんでしょうかね。指定管理者制度になったときの状況というか、土地も含めた話し合いというかね。そういったことは話し合いをするんでしょうか。
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○高齢者福祉課課長代理 指定管理者制度に伴いまして、導入が承認されましたならば、こゆるぎの方にこの説明と承認を求めたいと思っております。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。それでは1件ごとに意見ございますか。まず、18号。
(「なし」の声あり)
それでは、まず1件ごとに採択をさせていただきます。
まず議案第18号鎌倉市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決をいたします。
賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
採択されました。
それでは、19号についての意見はございませんね。
(「なし」の声あり)
それでは、議案第19号鎌倉市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定について採決をいたします。
賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案可決されました。
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○吉岡 委員長 次に日程第13「議案第17号鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について」原局から説明を願います。
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○山田 保健福祉部次長 議案第17号鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について内容の説明をいたします。
今回の条例廃止は、地方自治法の一部改正により指定管理者制度が導入されたことに関連し、鎌倉市在宅福祉サービスセンターの施設の位置づけを変更するため実施するものです。
内容について御説明いたします。
この条例は、二階堂、御成町、台の市内3カ所にある在宅福祉サービスセンターが老人福祉法に規定する老人デイサービス事業と介護保険法による通所介護を行う施設であることを規定しています。このうち老人福祉法に規定する老人デイサービス事業を行う施設は介護保険法が施行された際、従来からの利用者で保険対象外となり、サービスが受けられなくなる場合を想定し、市としてサービスを提供することを目的として設置してまいりました。しかし、現在利用者については、介護保険制度においてすべて対応できており、今後も生きがい対応型デイサービス等、既存のサービスによる対応ができることから、当該事業を廃止するものです。
次に介護保険法による通所介護を行う施設ですが、通所介護事業者が介護保険制度により事業を実施しており、今後も施設のサービス機能は継続してまいります。この施設管理のあり方について検討した結果、これを公の施設としての管理方式から、行政財産の目的外使用により貸し付ける方式に変更するため本条例を廃止しようとするものです。
施行期日は平成18年4月1日を予定しています。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行います。御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
ございませんか。
済みません1点だけ確認させてください。保険外対象事業ということで、老人福祉法に基づく措置という制度はまだ残っているわけでございますが、それについては別の形でやるということで確認してよろしいでしょうか。
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○山田 保健福祉部次長 ただいまの御質問ございますけれども、老人福祉法の10条の4第1項に老人デイサービス事業を初めとして、それぞれの事業につきまして市町村が対応するというふうな規定がございますが、これらにつきまして、現行私どもの方では緊急の場合、あるいは援護が必要な場合、これらにつきましてはその都度対応いたしております。引き続き今後ともそういった人道支援、援護措置という形の中では事業実施はしてまいります。
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○吉岡 委員長 わかりました。
それでは質疑を打ち切ります。意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見も打ち切ります。
議案第17号鎌倉市在宅福祉サービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について採決をいたします。
賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして原案可決されました。
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○吉岡 委員長 日程第14「議案第16号鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明願います。
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○安部川 保健福祉部次長 議案第16号鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、内容の説明をいたします。
今回の改正は、地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が導入されたことに関連し、鎌倉市福祉センターの施設の位置づけを変更するため実施するものです。
主な改正内容を御説明いたします。
鎌倉市福祉センターは三つの施設の複合施設で、療育体制の推進を図るための施設、在宅福祉の増進を図るための施設、地域福祉の増進を図るための施設という機能を有しております。そのうち在宅福祉の増進を図るための施設は、先ほどの在宅福祉サービスセンターと同じ事由により廃止をし、管理方式の変更を行うこととしたため関連条項を削除するものでございます。
次に地域福祉の増進を図るための施設ですが、条例では、福祉センター2階にあります地域福祉の増進を図る拠点としての会議室、調理室、ボランティア活動室などの施設の管理について、鎌倉市社会福祉協議会に委託する旨規定しておりますが、実際は施設の利用調整が主な内容であること、施設の維持管理は市が直接行っていることなどから、管理を市の直営とするため削除するものです。その他、従来条例施行規則で規定していた休館日、開館時間について条例で規定するなど整備を行います。
施行期日は平成18年4月1日を予定しています。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行います。御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
意見も打ち切ります。
それでは議案第16号鎌倉市福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決をいたします。
賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手により原案可決いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第15報告事項(1)「災害時等における要援護高齢者等の緊急受入れに関する協定について」原局から報告を願います。
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○安部川 保健福祉部次長 報告事項(1)災害時等における要援護高齢者等の緊急受入れに関する協定について御報告いたします。
地震、風水害、その他の災害が発生した場合における在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者、障害者等の緊急受け入れについて、市内の介護老人福祉施設、通所介護施設、軽費老人ホーム、障害福祉施設に対し協力を要請するため、社会福祉法人と協定を締結しました。協定期間は平成17年6月1日から平成18年3月31日で、以後自動更新としました。
締結した法人・施設は介護老人福祉施設、通所介護施設、軽費老人ホームが5法人、7施設。障害福祉施設が3法人、5施設で、重複する法人を除き計7法人、12施設であります。
費用については現在介護保険制度、支援費制度との均衡を図りながら協議を進めております。
今後は医療法人、NPO法人などとも連携を深めながら協定締結拡大に向けて努力してまいります。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○野村 委員 1点だけなんだけど、例えばこういう施設が災害等あったときに、そこの施設と協定をして高齢者の方を受け入れてもらおうということが趣旨ですね。そういうことですね。例えば、一番心配されるのが津波なんですが、鎌倉市が想定している津波の高さというか、範囲が今、市でも示されておるんですけれども、そういった範囲内にそういった施設はありませんね。
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○安部川 保健福祉部次長 稲村とかそういうところにも施設がございますので、その場合には状況に応じて山の方に搬送するとか、そういう形で避難所の問題も同じでございますけれども、津波の来るというような場合の避難所の設置のあり方については、極力そういうところは使わないようにということで、それと同じように、ただいまの二次避難所でございますけれども、そちらについても津波の被害のないようなところを指定して、そちらにお願いするということを考えております。
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○野村 委員 今、お話があった二次的な避難所というのも今回契約というか、そういうのはやっておるんですか。
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○安部川 保健福祉部次長 言葉が足りずに申しわけございません。今回契約をした部分が二次的な避難所ということで御理解いただきたいと思います。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。よろしいですね。じゃあ番外からということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは休憩いたします。
(15時43分休憩 15時44分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
それでは事務局の方から代読を願います。
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○千 議員 [代読]これ何人くらい可能で何日ぐらいを想定していますか。
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○安部川 保健福祉部次長 人数の方でございますけれども、高齢者の関係の施設は定員が大体680名ぐらいなんですけれども、そのうちの約1割、68人ぐらいを受け入れていただけるということとなっております。それと障害福祉施設の方でございますけれども、これは定数が210名でございますので、やはり1割ぐらいの受け入れということで21名ということになってございます。あと何日ぐらいかということなんですけれども、とりあえず協定の中では30日ということで、これは30日で出すということではございませんで、状況が続けばそのまま引き続きということになってございます。
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○吉岡 委員長 よろしいでしょうか。
それでは質疑を打ち切ります。
了承かどうか確認させていただきます。
(「了承」の声あり)
了承を確認いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第15報告事項(2)「平成17年度国民健康保険料の保険料率及び軽減判定基準額について」原局から報告を願います。
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○保険年金課長 報告事項(2)平成17年度の国民健康保険料の保険料率及び軽減判定基準額について御報告いたします。
お手元の資料をごらんください。
国民健康保険料は、平成12年度から従来の医療保険分である基礎賦課額と介護保険に係る介護納付金賦課額の合算額となっております。
まず、基礎賦課額の保険料率は、所得割料率が5.80%で前年度と同率、被保険者均等割額は1人当たり年間1万8,840円、世帯別平等割額は1世帯当たり年間1万2,960円でいずれも前年度と同額となっています。これは必要保険料、加入者数、世帯数のいずれも平成16年度と比べほぼ横ばいの状況にあり、総体的に勘案して算定した結果であります。
1人当たりの基礎賦課額は年間7万115円で、前年度6万8,783円に比較し、率で1.94%、金額で1,332円の引き上げとなっています。
次に国民健康保険に加入する40歳から64歳までの方が納付をします介護納付金賦課額の保険料率は、所得割料率が1.65%で、平成16年度より0.50%の引き上げ、被保険者均等割額は1人当たり年間5,760円で、平成16年度より1,080円の引き上げ、世帯別平等割額は1世帯当たり年間2,880円で、平成16年度より480円の引き上げとなっています。これは介護分の必要保険料が約9,500万円の増加となり、これを反映して所得割、均等割、平等割のすべてが増額となっています。
1人当たりの介護納付金賦課額は、年間2万1,923円で、前年度の1万7,125円に比較して率で28%、金額で4,798円の引き上げとなっています。
続きまして低所得世帯に対する法定減免である軽減措置ですが、世帯主及びその世帯に属する被保険者の総所得金額に応じて保険料を減額いたします。内容は前年度と同様であります。まず、世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が33万円以下の世帯は軽減1として均等割額と平等割額の合計額の60%を減額いたします。次に、世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額が、33万円に世帯主を除いた被保険者数に24万5,000円を乗じた額を加えた額以下の世帯は、軽減2として均等割額と平等割額の合計額の40%を減額いたします。なお、賦課限度額につきましては、基礎賦課額が年間53万円、介護納付金賦課額が年間8万円と、いずれも平成16年度と同額です。
なお、以上御報告申し上げました平成17年度国民健康保険料の保険料率等につきましては、去る5月26日に開催しました国民健康保険運営協議会で御承認をいただき、6月1日に告示しました。確定日は6月1日です。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行います。質疑のある方ございますか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。了承かどうか確認いたします。
(「了承」の声あり)
了承を確認いたしました。
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○吉岡 委員長 それでは日程第15報告事項(3)「障害児放課後・余暇支援事業について」原局から説明願います。
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○石井 保健福祉部次長 報告事項(3)障害児放課後・余暇支援事業について御報告いたします。
障害児放課後・余暇支援事業として「のんびりスペース大船」が鎌倉市台二丁目10番10号に旧大船幼稚園の園舎を活用して5月7日に開所し、5月9日から利用を開始しました。
障害児放課後・余暇支援事業は、障害のある児童がいる家族の一時的な介護負担の軽減及び夏休み等において余暇活動を実施することによって、障害のある児童等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とした事業です。この「のんびりスペース大船」は、障害の種別を超えた障害当事者4団体で構成する鎌倉市障害児等放課後・余暇支援の会が事業の実施主体で、鎌倉市が事業経費の一部を支援の会に補助し、運営は支援の会が社会福祉法人湘南の凪に委託しています。
利用対象者は、原則的に就学児以上の障害児などで、養護学校や障害児学級などに在籍している療育手帳や身体障害者手帳を取得していない児童や、外出機会が少ない一部成人の方も対象としています。
開設時間は土曜日、日曜日、年末年始を除く午前10時から午後6時までで、レスパイトサービスの単独利用としては、同一時間帯で重複利用者がおおむね5名までとし、専任職員1名を含むスタッフ3名の体制で対応し、希望者には送迎も行っています。
5月末日までの利用希望者の登録状況は、知的障害の方が18名、重複障害の方が4名の合計22名、所属別では、小学生12名、中学生2名、18歳以上の方が8名となっています。
また、5月中に開設した17日間の利用状況は、児童のみの単独利用が36名、102時間。保護者との同伴利用が14組、23時間。送迎の利用が42件。1日の平均利用人数は単独利用と同伴利用をあわせて約3名となっています。
事業を的確に運営していくため、当事者団体、委託法人、市保健福祉部職員、鎌倉市社会福祉協議会職員などで構成する運営委員会を設置し、定期的に事業の進捗状況等を把握するほか、利用しやすい施設となるよう支援していきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行います。御質疑はありませんか。よろしいですか。
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○岡田 副委員長 これに関連なんですけれども、障害児放課後ということで余暇支援事業と、これはこれで大変ありがたいなというふうに思います。ただ、今お聞きしますと、成人の方も来られているということで、今お聞きしたんですね。それに関連しますと、知的障害者の方、学校出た後は、鎌倉市の場合はこれどっかでも言ったことあると思うんですが、横浜や藤沢と比べてかなり鎌倉の場合は落ち込んでいるというふうなことがありまして、それと関連するのどうかちょっとわからないんですが、成人の方も来られているというようなことがありましたんで、そこのところももう少しこれと関連して、近隣の町に負けないように頑張っていただければ、障害者をお持ちの親御さんも助かるんではないかと思っております。親御さん自身もかなり困っているというのも私も聞いてますし、学校の先生にも聞いておりますんで、そこら辺も関連してあわせて御努力していただければありがたいなと関連質問ですけど、要望いたしておきます。
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○吉岡 委員長 要望ですか。
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○岡田 副委員長 要望です。
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○吉岡 委員長 では要望ということで。では了承かどうか。よろしいですか、確認いたします。
(「了承」の声あり)
了承を確認いたしました。
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○吉岡 委員長 それでは日程第15報告事項(4)「鎌倉市障害者基本計画等策定の準備状況について」原局から報告を願います。
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○石井 保健福祉部次長 報告事項(4)鎌倉市障害者基本計画等策定の準備状況について御報告いたします。
報告内容は、計画策定の趣旨、庁内の策定体制、審議機関、障害者福祉に関するアンケート調査の4点でございます。
まず、1点目の計画策定の趣旨でございますが、鎌倉市における障害者の計画につきましては、現在は鎌倉市健康福祉プランに包括した形で位置づけており、その基本計画等の中で障害者施策を推進してまいりました。しかし、平成16年6月に障害者基本法が改正され、平成19年4月からは市町村に障害者のための施策に関する基本的な計画の策定が義務づけられました。このため、本市も障害者に関する施策をより明確にし、よりきめ細かく推進するために、障害者施策に関する基本的な計画を平成18年度末までに策定しようとするものです。
また、現在国会で審議中の障害者自立支援法案に基づき、本市における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する障害福祉計画についてもあわせて策定する予定でございます。なお、両計画の関係についてでございますが、障害者基本法に基づく基本的な計画は障害者施策全般の指針を定めるのに対しまして、障害者自立支援法案に基づく障害福祉計画は生活支援施策についての実施計画的なものとして、具体的に数値目標を掲げて策定しようとするものでございます。
また、両計画とも国の障害者基本計画及び神奈川県のかながわ障害者計画を基本とするとともに、鎌倉市総合計画の基本構想及び基本計画並びに鎌倉市健康福祉プランと整合性を図りながら策定し、本市の障害者施策を計画的に推進していくこととします。
2点目の庁内の策定体制について御説明いたします。
保健福祉部長を議長として12課からなる計画策定推進会議を設置し、計画に関する事項の調査研究及び素案の作成を進めるとともに、作業部会もあわせて設置し、策定作業を進めてまいります。
3点目の審議機関についてでございます。市民参画による鎌倉市障害者基本計画等策定委員会を設置し、7月に第1回の会議を開催する予定で準備を進めております。策定委員会は、障害者関係団体等からの推薦者12名、関係行政機関の職員3名、学識経験者1名、市民委員1名の合計17名の構成で障害者施策の課題の整理や、計画策定についての御意見をいただきたいと考えております。
4点目の障害者福祉に関するアンケート調査についてでございます。市内の障害者手帳取得者の現状やニーズを把握するとともに、市民の障害福祉に関する理解等を調査することにより、計画策定の基礎資料とするために、8月実施に向けて準備を進めております。
今後、鎌倉市内各地域で意見交換会等を開催し、各方面の方々からの御意見を計画に反映させ、平成18年度末の計画策定に向け作業を進めてまいりたいと考えております。
以上で御報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○岡田 副委員長 障害者基本計画策定ということで、7月から策定委員会が開かれるということなんですが、節目節目で委員会の方に報告がされるかとは思うんですが、そこら辺確認したいんですが、いかがでしょうか。
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○石井 保健福祉部次長 委員会の結果も含めまして、策定状況は随時御報告をいたしたいというふうに思っております。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
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○藤田 委員 障害者の基本計画ができるということで、健康福祉プランに盛られているときから私も要望してたんで、大変うれしく思ってる1人なんですけど、前々から私も主張してたんですが、障害者と限らず市民の方の赤ちゃんからお年寄り、生まれたときから死ぬまでの健康づくりをトータルで市がっていうお話をずっとしてまいりましたけど、特に障害を持った方は、それこそ療育、赤ちゃんのときから成人、それこそ死を迎えるまでトータル的なケア体制というのが必要だと思うんですが、今回計画されているこの計画の中ではそれらが十分生かされて1人の人のケア体制というものが盛り込まれて、またお考えの中にあるのか、その辺をちょっと確認させていただきたいと思います。
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○石井 保健福祉部次長 障害者に対するサービスの提供を一貫してというふうに思っております。生まれてから自立した生活をしていけるようにという、そういったことの中で地域で障害者が生活していく。それをトータルな形でとらえていきたいというふうに思っております。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは番外からですが、暫時休憩いたします。
(16時01分休憩 16時03分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
それでは千議員の番外からの質問について事務局から代読していただきます。
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○千 議員 [代読]この審議会に障害当事者はどの程度入っていますか。
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○石井 保健福祉部次長 当事者としては1名、身体障害者福祉協会から御参画をいただく予定でございます。
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○吉岡 委員長 以上でよろしいですか。
それでは質疑を打ち切ります。了承かどうか確認いたします。よろしいですか。
(「了承」の声あり)
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○吉岡 委員長 それでは次に日程第15報告事項(5)「鎌倉市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給事業について」原局から報告を願います。
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○こども福祉課長 報告事項(5)鎌倉市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給事業について御報告いたします。
本事業は、母子及び寡婦福祉法第31条の規定に基づき実施する母子家庭自立支援給付金事業の一つで、母子家庭の母が就労を目的として、知識や技能習得のための講座を受講した場合、受講料の一部を教育訓練給付金として支給することにより、母子家庭の自立促進を図ろうとするものでございます。
支給対象者は母子家庭の母のうち、事前相談において講座を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる者、所得が児童扶養手当の支給水準にある者、受講することが適職につくために必要である者など、一定の要件を満たす者で、対象となる講座は履修期間が1カ月以上1年以下であって、雇用保険法に定める指定教育訓練講座、就労に結びつく可能性の高い講座などとなっております。
給付金の額は、負担した受講料の40%に相当する額で、その額が20万円を超える場合は20万円を限度とし、また8,000円を超えない場合は支給しないこととしています。なお、本事業にかかわる国の補助率は4分の3となっております。
事業の実施に当たりましては、要綱を本年4月1日に制定・施行し、現在1名がホームヘルパー2級養成講座を受講しております。
今後「広報かまくら」やホームページ、パンフレットの配布等を通じて事業の周知に努めるとともに、窓口相談時等の機会を利用して、必要に応じ受講勧奨を行うなど、母子家庭の自立促進を支援していきたいというふうに考えております。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○岡田 副委員長 ちょっと笑われるかもわかりませんけど、お尋ねしたいんですが、これ母子家庭と書いてあるんですけど、父子も含むんですか。
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○こども福祉課長 今回の要綱は母子及び寡婦福祉法の規定に基づくものでございますので、父子は該当いたしません。
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○岡田 副委員長 それはそれでわかりました。男女同権ということですから、なるべくそういう方も今後出ないとは限らないです。過去にあったんですよ、そういうことが。これもありますんで、そういうことも先に見通しながら頑張ってもらいたいなと、こんなふうに思います。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。了承かどうか確認いたします。
(「了承」の声あり)
了承を確認いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第16「陳情第1号障害者自立支援法(案)に関する国への意見書提出についての陳情」の審議を行います。原局から説明を願います。
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○石井 保健福祉部次長 陳情第1号障害者自立支援法(案)に関する国への意見書提出についての陳情につきまして御説明申し上げます。
陳情の要旨は、現在、国会で審議中である障害者自立支援法(案)について、障害者の福祉、医療サービスの利用に対する応益負担制度導入の中止、施設利用者に対する食費・医療費・光熱水費・個室利用料の全額負担の中止、親・家族の費用負担制度の撤廃及び障害者福祉サービス等の推進に当たって地方自治体への十分な情報提供と、財政支援を行うことを意見書にして議会の総意で政府に提出してほしいという内容であります。
この障害者自立支援法(案)は、身体障害、知的障害、精神障害の障害種類にかかわらず、障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを共通の制度により提供し、サービスの提供主体を市町村に一元化することにより、障害児者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的としております。
利用者負担につきまして、現行は利用者本人または扶養義務者の所得・収入に応じた応能負担となっておりますが、法案ではサービスの量に応じてサービス費用の1割を負担する応益負担にし、所得等によって利用者負担額に上限額を設けようとするものです。また、現行の扶養義務者の利用者負担を廃止する一方、利用者負担額の上限額については、その障害者と生計を一にする本人を含む世帯全員の収入に応じて設定される予定で、世帯の具体的な範囲や基準につきましては、他制度との整合性を図りつつ、国会の審議を待って決定することとなっております。
また、施設利用者の食費・医療費・光熱水費・個室利用料につきましては、現行は一部公費で負担しておりますが、負担能力に応じた軽減措置を設定しながら自己負担にしようとするものです。
今後は法案の審議結果によりまして、国及び神奈川県から具体的な内容の提示があると思われますので、引き続き神奈川県と調整、協議をしていきたいと考えております。
以上で説明を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行いたいと思います。質疑のある方は挙手を願います。
特別質疑はございませんか。それでは質疑を打ち切ってよろしいですか。
(「なし」の声あり)
では質疑は打ち切ります。意見、取り扱いについて。国への意見書でございます。
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○森川 委員 この陳情については今国会で自立支援法がこれから審議されるという中で、やっぱり陳情の要旨の中で、例えば親、家族の費用負担制度は完全に撤廃することというのがありまして、ちょっとこれについては私たちも同意しかねるところがありますので、この陳情については継続としたいと思います。
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○野村 委員 非常にこれ意見書提出は無理なところがあると思う。この陳情の趣旨からいって大分承服できないところが多々ありますので、これ個々にやっていくと本当に市もこれだけの対応が意見書が通っちゃうと、市も対応ができるかといったらこれ大変な問題になると思いますので、かといって出さないということになって継続という扱いにされれば一番いいんじゃないかなと思いますで、意見としては継続を主張したいと思います。
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○本田 委員 継続です。
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○吉岡 委員長 本田さんは継続ということで。
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○藤田 委員 本当に大変な問題だとは思っております。私どもも党として国会で盛んに議論してまして、各3団体の皆さんとも大分何回にもわたって意見交換し、御要望等はしっかり吸い上げて過去の法律に反映させようという今努力しているところでございます。そういう中で、市議会の方にこのように意見書提出ということで出てまいりましたけど、中にはちょっとこれは例えば応益負担制度を中止するというふうになっておりますが、やはりサービス、障害の同じ障害の区分でも、サービスを使う人と使わない人と、いろいろな状況が生まれてくるわけでございますので、こういう点とか、あと応能の負担の部分、また、ここには就労の支援なんていうのもちょっとないんで、これらを見た上で判断する中では、この陳情に関しては継続という取り扱いをしたいというふうに思います。
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○久坂 委員 私どももこの要旨の中にあります親、家族の費用負担制度の完全撤廃ですとか、応益負担制度の導入中止、全く中止と書かれて画一的な書かれ方がされていることに関しまして、ちょっと賛成しかねる部分がございますので、継続ということでお願いします。
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○吉岡 委員長 それでは意見取り扱いについては継続ということで、意見書ですので、そのまま継続扱いとさせていただきます。
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○吉岡 委員長 それではきょうの日程に追加いたしました施設福祉事業事業者別支援費支払い状況一覧表についての質疑を行いたいと思います。
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○本田 委員 まずもってこの日程の追加をしていただいた部分に関しては感謝を申し上げます。また、この施設福祉事業事業者別支援費支払い状況一覧だけに限らず、今までもこの3部の、委員長、副委員長のお取り計らいで委託料及び負担金補助及び交付金の資料提出というのは、まことに観光厚生常任委員会初めてでありますので、非常にわかりやすく質疑に入れたという部分に関しては感謝申し上げます。
この中で、時間も時間ですから、さくさく行きますけれども、この2枚の資料ありますね。この2枚の資料の中の2枚目の一番下でありますけれども、社会福祉法人ラファエル会というのがあるわけですけれども、このラファエル会についてちょっと知りたいんですけれども、このラファエル会の団体の長というのはこれはだれなんですか。
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○石井 保健福祉部次長 ラファエル会の理事長は助川邦男さんでいらっしゃいます。
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○本田 委員 この助川邦男さんというのは鎌倉の市会議員の今市会議長の助川邦男さんと同一人物なんでしょうか。
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○石井 保健福祉部次長 そのとおりでございます。
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○本田 委員 それはいつから。行政は把握されていますでしょうか。わからなかったらわからないでいいんですよ。
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○吉岡 委員長 答弁願います。
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○石井 保健福祉部次長 正確な日にちは把握いたしておりません。申しわけございません。
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○本田 委員 ですからいつからなったとかいうんじゃなくて、いつごろから理事長は助川邦男さんだというのがわかったわけでしょう。いつごろからわかったんですか。
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○石井 保健福祉部次長 前理事長が辞任をされたのが2004年の6月2日付の新聞の掲載記事がございますので、それ以後就任をされたというふうに思います。
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○吉岡 委員長 もう一度お願いします。
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○石井 保健福祉部次長 前理事長辞任の新聞の掲載記事は2004年6月2日付でございます。
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○本田 委員 そうするとちょうど大体1年ぐらい前ですね。前理事長がやめられたから、それですぐ理事になったかどうかはわかりませんけれども、大体おおむねそれからすぐ理事会もあるでしょうし、そんな感じだったんですかね。
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○石井 保健福祉部次長 6月2日付の新聞でございますので、その後選任され就任されたものというふうに思っております。
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○本田 委員 その時点で行政としてこれはチェックしなければいけないのは、その関係法令等の照合というのはあるんだと思うんですけれども、その部分で地方自治法の第92条の2項、これに抵触するおそれがあるかどうか。それは確認されたでしょうか。
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○石井 保健福祉部次長 現行の知的障害者施設は支援費の制度に基づいて現行行われておりますので、支援費制度は利用者が施設と契約を結んで、それで直接利用者が施設と契約を結ぶ施設です。行政と施設が契約を結ぶわけではありませんので、請負には当たらないということで、92条の2が想定するような契約には当たらないというふうに私どもは受けとめております。
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○本田 委員 そうですか。請負には当たりませんけれども、これちょっと読まさせていただきますけれども、地方自治法第92条の2、普通地方公共団体の議会の議員は、これはだから鎌倉の市会議員ですね、これは。当該普通公共団体に対し請負をし、これは請負ではないからね。もしくは当該地方公共団体において経費を負担する事業について、その団体の長って書いてありますね。団体の長、委員もしくはこれらの委任を受けた者に対し請負をする者及びその支配人または主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、もしくは監査役、もしくはこれに準ずるべき者、支配人及び清算人、つまりこのたることはできないということが書いてありますね。だからここでいう今回私が指摘したいのは、普通地方公共団体の議会の議員は、つまりこのここで言う鎌倉でいえば鎌倉の市会議員は、当該地方公共団体において経費を負担する事業につき、つまり経費を負担しているんだと。これは請負じゃないですよ。この当該地方公共団体において経費を負担する事業について、その団体の長、つまりこれは理事長ですね。理事長の長たることはできないというふうになっているんですけれども、これはあとの間のものというのは関係ありませんから、そういうふうになると、これは抵触するおそれは全くないのかなと。なぜそれがあるかというと、これは言うなれば行政があって、行政が経費を負担する事業ですね、これは支援費ですね。それが言うなれば行政権を議員というのは議決権がありますから、ある部分コントロールする部分もあるわけですね。これはいいか悪いか、これは出していいか悪いかというのは一つのコントロールですから、そういう部分でそれを出ているその団体、その関係において明らかにこれは利益相反になる部分というのがありますね。言うなればいろいろな社会福祉法人がありますね。社会福祉法人でその社会福祉法人とほかの社会福祉法人、その社会福祉法人とほかの社会福祉法人の不平等になりはしないかというのが利益相反という部分というふうに言われていますね。だから本来地方自治法の92条の2というのは、言うなればそういう関係私企業からの隔離を言っているわけですね。そういう部分でそれはちゃんと法制担当とか、そういうのに聞かれたんでしょうかね。その見解をちょっとお聞かせ願いたいんですけど。
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○吉岡 委員長 どうですか。
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○石井 保健福祉部次長 支援費制度においての支払い行為についての請負には当たらないということを先ほどお答えさせていただきました。社会福祉法人の長である理事長であるという、社会福祉法人についてのそういった理事長がだれになるかという、そこら辺を届けを受ける部分というのは市で受けているわけではございません。県が所管する事務というふうに認識をいたしております。
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○本田 委員 それを言っているんじゃなくて、地方自治法の92条の2というのは、言うなればそういう請負とか、それから地方公共団体、鎌倉市が経費を負担する事業については、その団体の長たることはできませんというふうに書いてあるわけですよ。意味はわかりますか。請負じゃないですよ、これは。鎌倉市の議員は当該普通公共団体に対して請負をしたりと、請負もそうですよ。それともう一つは経費を負担する事業についてはそのつまり社会福祉法人ですよ。社会福祉法人の団体の長たることができないというふうにここに条文に書いてありますね。これは受け付けが県だからとかいうんじゃなくて。
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○吉岡 委員長 済みません、先ほどから同じところが今繰り返されておりますが、その辺について明快に、92条の2の問題についてどうなのかということで明快にちょっと答弁をお願いいたします。
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○小川 保健福祉部長 私ども、この92条のそもそもの趣旨といいましょうか、これは請負とかあるいは経費の、ちょっと経費の負担のところまでちょっと実は確認してなかったことは事実そうなんですが、ただ請負ということに関連しまして、この条文の精神といいましょうか、そこのところは何といいましょうか、利害関係に立つことを禁止するとか、あるいは公正な事務執行と、こういう趣旨であると、こう受けとめておりまして、それの代表例といいましょうか、そういうことで、一つは請負ということが一番ポイントとして出てきていると、こう受けとめておったもんですから、それに付随するものというふうに私ども実は受けとめておったんですが、もしあれだったら改めて法制の方に確認しなければいけないとは思っておりますけれども。
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○本田 委員 この条文自体が地方公共団体に対して請負をし、もしくはというふうに書いてあるから、もしくはは平等だから、請負とそのあとに書いてあるものと平等に扱われるものであるから、請負という概念ではなくて、もしくはで鎌倉市において経費を負担する事業についてというふうな形になりますから、そうするとその団体の長たることができないというふうになるんで、その見方の違いだと思いますけれども、とりあえずこれは法律行為に基づくものですから、しっかり法制担当に聞いて、この解釈、これをしっかりやってほしいと思いますけれども、それをやっていただけますか。
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○小川 保健福祉部長 お許しいただければちょっと今改めて法制担当の方に確認してもいいかなと、こう思っておりますが。
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○吉岡 委員長 そういうことでじゃあ本田委員どうですか。
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○本田 委員 それと、まずそれがまず1点目。92条の2で、この経費を負担する事業についてという、これが請負とこれは同じでしょうと。だからそれもかかるんではないかという私の考えですから、それを請負としてとらえていたということであったので、それは法制担当の方にお願いしたいということ。それとその部分で、これは結局市会議員、行政と議会というのがありますよね。行政と議会という中で、その議決機関である議員、これは金を出すか出さないかの議決というのがありますよね。そういう部分で、利益相反に当たるかどうかということですね。それもどうせ法制担当に聞かれるんであれば聞いていただきたいということですね。とりあえずそれでお願いしたいと思います。
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○吉岡 委員長 ちょっともう一度今聞こえなかったんですけど。利益…。
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○本田 委員 利益相反。
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○吉岡 委員長 それではどういたしますか。その問題も含めて、今答弁できなければ休憩をとってということでよろしいですか。皆さんそれでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは答弁調整ため、休憩といたします。
(16時33分休憩 18時10分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
関係外職員退室のため、また休憩をとります。
(18時11分休憩 18時12分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
答弁を願います。
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○小川 保健福祉部長 大変多くの時間をとっていただきまして申しわけありませんでした。
改めて法制担当の方に自治法の92条の2の解釈につきまして確認いたしました。これは兼業禁止の規定ということになっているわけでして、その立法の精神といいましょうか、そこの部分で改めて私の方も法制担当に確認いたしました。それは、要するに議員さんの請負の禁止ということが中心でありまして、そのことについての規定であるということがその立法の精神であります。今回、支援費の仕組みが請負に該当するかどうかというところが次のステップとして問われるわけでありますが、結論は、支援費は請負というふうな仕組みの中に該当しないという結論であります。支援費の仕組みは石井次長の方からこれからお答えしますけれども、結論といたしましては、立法の精神からいたしますと、請負の禁止が中心の規定であると、こういうことであります。大変申しわけありませんでした。ありがとうございました。
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○吉岡 委員長 補足がございますか。
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○石井 保健福祉部次長 支援費の制度につきましては、支援費はあくまでも障害者、利用者本人が施設と契約を結び負担を払うものでございますけれども、その利用者に対して支援費を支払うという、本人に対して支払うかわりに施設に対して支払いを行っているという、いわば代理請求という形をとっている。そういう制度でございます。
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○本田 委員 法制担当を交えて正確なお答えが出てきたと。そういう部分でありがとうございました。それとその部分で長時間にわたってお時間をとらせていただいた部分は大変申しわけないというふうに思っております。
一応、地方自治法の92条の2というのは、これは先ほども申しましたとおり、言うなれば議員とそれから例えば請負とか、そういう部分の隔離をしなさいという精神であるということだと思います。その中で、例えば支援費だからこれは請負に当たりませんよと、これは確かにわかるんですね。だけれども、じゃあその次に何をやってくるかというと、じゃあ例えばその福祉団体に対しての運営費補助金を出してくださいとか、そういう部分もあり得るはずですよね。可能性というのはそれは否定できない。その部分はありますね。つまりは、より福祉団体の理事長であれば、より利益を求めようとすることというのは、それは可能性はあるわけですね。だから今は支援費だからいいですよと言ったとしても、これは請負ではない。だけども今度はじゃあ運営費補助金はどうなんだという部分もありますよね。ということは何かというと、これは行政の中立性だとか、それから公平性だとか、透明性だとか、そういったものが侵害しかねない、そういう可能性というのは私はあると思うんですよね。だからそういう部分では、やはりこの法の精神というのは、やっぱりこれは前も言いましたけれども、李下に冠を正さずじゃないけどもね、そういう法の精神だと思うんですね。そういう可能性を排除する。例えば議会であれば除斥の規定とかそういうのもありますから、そういうのはあれですけれども、事今回に関しては、行政の公平性や中立性や透明性を侵害しかねないんじゃないのかなというふうに私は思うんだけれども、その点はどうでしょうかね。
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○小川 保健福祉部長 この92条の2の精神もまさにそこにあるのかなとこう受けとめておりまして、解釈の中でも公正とか、あるいは事務執行の適正さといいましょうか、これを保証するための規定と、こういうふうに位置づけられております。これは行政運営あるいは予算執行の全般にわたることなのかもしれませんが、私どもといたしましても、常に公正さとか、あるいは公平性とか、さらに言えば最近では透明性といいましょうか、そういったことを必ず担保し確保するということで適正な予算執行に、あるいは適正な事業運営に努めるということが今大変求められていると、こう思っておりますので、今後も留意していきたいとこう受けとめております。
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○本田 委員 確かにそうなんですよね。いわば法の精神からいうと、社会福祉法人の定款とか、それから社会福祉法の定める利益相反ですよね。その部分というのは、まさにこれは請負というふうになっているわけです。本来のものというのは、さっき言ったように李下に冠を正さずというところですから、隔離をしているということは、やはりその部分で何らかの行政に対する公平性、それから中立性、それを侵害しかねない状態になってはいけないというところが法の精神であると思うんですね。まさにそれはこの法の精神というのは当然といったら当然なんですけれども、これは守らなければいけない、そういう部分だと思うんですね。それで今回、今、ラファエル会の部分で私が仄聞したところによると、ラファエル会の前理事長の代理の弁護士でしょうけれども、それと現理事長が争いをしているという、言うなればいろいろごたごたしていると。これは果たして鎌倉市のはっきり言って公共の福祉に順当するものなのかどうか、そういうところにそういうふうに前理事長と理事長がごたごたしているところが果たしていける、託せる施設としてたるのかどうか。そういう理事長自身も結構いろいろ同僚議員に対して何か随分お話をされているようですから、そういうところで仄聞すると、争いがあるんだと、ごたごたしているんだというところが仄聞したんですけれども、これを支援費とはいえども、市としても行政とそれから社会福祉法人の間の部分ですから、やはりつつがなく社会福祉法人は社会福祉法人の経営をしていく、経営といいますか事業を遂行していく。そういう部分もやっぱりいいところか悪いところかという部分じゃないですけど、やっぱり見なければいけない。そういうのを監視していかなければいけない、聞いたらね。そういう部分で今回のラファエル会のそういったごたごたですね、理事長が言っているわけですから間違いないと思うんだけれども、その部分というのは保健福祉部として、鎌倉市として把握されているかどうか。ちょっとお尋ねしたいと思います。
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○小川 保健福祉部長 大変申しわけありませんけれども、私どもでラファエル会のことに関連した事項につきまして特に把握今しておりません。そういう状況であります。
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○本田 委員 それではこれは先ほどからも言っていますとおり、ラファエル会の部分で、御本人さんもいろいろ同僚議員にも自分の会派の中でもお話しされているということも聞いておりますし、それからやはり鎌倉市と社会福祉法人の関係、そういう部分でやはり把握してなければいけない問題だと思うんですね、私としては。そういう部分で今取り得るべく、電話でも結構ですよ。何とか電話でもしていただいて、その状況、別に告訴状出せとか、どうのこうのとか、何とかとか言っているわけじゃないんですよ。その事実を事実は事実としてそういうのがあるのかどうか。そしてどういうものがあったのかというぐらいはお話を聞いていただいて、御報告していただけませんでしょうか。
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○吉岡 委員長 ちょっと本田委員、今調べてということですか。
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○本田 委員 だから聞いていただけませんかという質問ですよ。
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○小川 保健福祉部長 私ども現時点で把握しておりませんので、把握するにはやはり法人の方へ聞かなければ当然把握できませんので、お許しいただければ聞いてみるということになろうかと思いますけれども。
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○本田 委員 じゃあお願いします。
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○吉岡 委員長 後日ではなく今ということですか。
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○本田 委員 後日というのはいつですか。
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○吉岡 委員長 今ということですね。
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○本田 委員 電話できるでしょう。
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○小川 保健福祉部長 もしお許しいただければ、今でも電話しかないかと思うんですが、法人の方へ、しかるべき人がいらっしゃるかどうかちょっとわかりませんが、確認だけはすることはやぶさかではないと、こう思っておりますが。
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○本田 委員 じゃあお願いします。
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○吉岡 委員長 じゃあすぐできますかね。じゃあ急いでいただいて、じゃあ休憩とりますので、急いでじゃあ把握してきてください。
(18時24分休憩 19時20分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
答弁を願います。
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○小川 保健福祉部長 たびたびお時間をいただきまして大変申しわけありません。ありがとうございます。
早速、ラファエルの法人の本部の方へ、藤野町にあります本部の方へ電話で連絡いたしました。出られた方が、自分は今のような質問に答える立場にはないと、こういうことでありました。そこでもしよろしければじゃあ理事長に確認をしていただきたいと、こうお願いしました。そうしましたところ助川理事長から直接電話が私の部屋にありました。それで改めて伺いました。答えですが、こういう答えであります。訴えられていること、それから訴えていること、両方とも不起訴になったと。こういう答えでありました。
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○本田 委員 ということは確認しますけれども、そういうふうに訴えられていたこと、それから自分が訴えていたということは事実としてあったわけですね。
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○小川 保健福祉部長 改めて私の方がそういう聞き方をしませんでした。答えとしては訴えていること、訴えられていること、その2点について不起訴であると、こういうお答えでしたので、そういうことなんだろうなと、こうは受けとめておりますが。
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○本田 委員 だから不起訴になったということは、これは個人的なあれですから私は言えないわけですね。それはもうそういうしかるべき機関が判断した、それも確かめようがないし、確かめるといってもこれ本人がある意味プライバシーのものになりますから、その部分は私は問いません。そうじゃなくて、訴えられていたこと、それから自分が訴えていたことがあったということは確認させていただきます。それで、これはちょっとまたこの部分はそれ以上のことは部長さんには問うことができませんから、保健福祉部関係の問題というのは超えますから、これ以上あれしませんけれども、1点もう一つお聞きしたいんだけれども、このグループホームに関しても、運営費補助というのは出てないんですね。
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○石井 保健福祉部次長 グループホームも同じ支援費において支払いが行われているという、そういうことでございます。ですからグループホームの利用者に支払う、そのかわりに施設の方に代行受領という形で支払いが行われているという、そういう形式になっております。
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○本田 委員 ですから運営費補助は出てないわけですね。グループホームに対しての。
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○石井 保健福祉部次長 運営費の補助は出しておりません。
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○本田 委員 わかりました。以上です。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。
それでは質疑を打ち切ります。
それでは保健福祉部職員退室のため休憩といたします。
(19時23分休憩 19時25分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
資源再生部関係の審議を始める前に職員の紹介をお願いいたします。
(資源再生部職員紹介)
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○吉岡 委員長 それでは日程第17報告事項(1)「今泉クリーンセンター改修工事及びごみの自区外処理の結果について」原局から報告を願います。
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○施設建設担当担当課長 報告事項(1)今泉クリーンセンター改修工事及びごみの自区外処理の結果について、お手元の資料に基づき御報告いたします。
まず、最初に今泉クリーンセンターの改修工事についてでありますが、今泉クリーンセンターは、平成9年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正による排ガス中のダイオキシン類濃度の規制基準の強化に伴い、平成14年12月1日より休炉する予定でしたが、ごみ半減計画の見直しによる緊急対策として、ダイオキシン類削減対策工事を施し、焼却を再開することとなりました。工期は、平成15年12月19日から平成17年3月30日まで、工事費は5億820万円。工事内容は、二つの焼却炉のうち1号炉を解体し、残った2号炉を改修し、ダイオキシン類削減対策工事及び延命化工事を実施し、焼却を再開するというものでありますが、予定どおり本年3月30日、竣工検査を実施し、検査結果にも問題もなく、同日引き渡しを受け、既に順調に稼動しております。
お手元の資料1を御参照ください。
今回の改修工事の主眼でありましたダイオキシン類削減対策につきましては、さきに申し上げました平成9年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、排ガス中のダイオキシン類濃度の規制基準が今泉クリーンセンター程度の規模の場合、それまで80ナノグラム/ノルマル立米以下であったものが、5ナノグラム/ノルマル立米以下と強化をされました。今回の工事は、その基準を下回る1ナノグラム/ノルマル立米以下の性能となるよう発注いたしましたが、資料の今泉クリーンセンター2号炉の性能試験の欄にありますように、試運転中の3月4日に実施をいたしました性能試験の結果は、ダイオキシン類濃度0.000084ナノグラム/ノルマル立米という極めて良好な測定値となっております。改修いたしました2号炉の休炉前直近の測定値は、11.0ナノグラム/ノルマル立米でありますので、これと比較をいたしますと約13万1,000分の1の数値となっております。また、ばいじん、硫黄酸化物、鉛のなどの他の測定項目についても、すべて良好な測定値となっております。
この性能試験の結果につきましては、岩瀬町内会、今泉町内会、今泉台町内会の地元3町内会には、3町内会と市によって構成をされております今泉クリーンセンター連絡協議会で稼動開始前に報告し、御了解を得ております。また、隣接する横浜市栄区の本郷中央連合町内会自治会にも稼動開始前に報告をしております。
なお、改修工事の実施に当たっては、地元3町内会と協議の結果、今泉クリーンセンター改修工事に伴う覚書を締結しており、その中で稼動後も排ガスの周辺環境に与える影響を調べるため、周辺の大気環境調査を毎年、土壌環境調査をおおむね3年に一度、栄区を含めた今泉クリーンセンター周辺で実施をすることとなっております。この覚書により、本年度も大気及び土壌の環境調査を実施をする予定であります。
次に、ごみの自区外処理の結果についてでありますが、ごみの自区外処理は、ただいま報告いたしました今泉クリーンセンターの改修工事と密接不可分な形で行ってまいりました事業でありますが、今泉クリーンセンターの稼動開始に伴い、予定どおり平成16年度限りで終了いたしました。ごみの自区外処理は、神奈川県の調整による県内自治体への依頼と、民間事業者への委託によって、平成14年12月より平成17年3月まで2年4カ月実施をいたしましたが、最初に平成16年度の結果を報告をいたします。
資料2をお開きください。各項目とも上段の網のかかった数字がフレーム、つまり計画でございまして、下段の数字が実績でありますが、平成16年度は、県内自治体に7,500トンの処理を依頼、民間処理業者に700トンを委託。都合8,200トンの処理を予算1億9,489万5,000円の計画で進めました。県内の自治体につきましては、新たに1市を加え5市となり、これに民間処理業者1社を加えた体制によって処理を行ってまいりましたが、最終処理量は、自治体が5市あわせて6,446.79トン、民間処理業者が629.97トンで、合計7,076.76トンとなり、要しました費用は最終的に1億6,333万4,000円余りとなり、量にして1,123.24トン、費用にして約3,156万円、当初予算を下回る結果となりました。2年4カ月の総計につきましては、一番右側の欄に記載しておりますが、処理をお願いをした県内自治体は5市、民間処理業者は2社、処理量は、自治体が1万2,755.27トン、民間処理業者が3,189.12トンで、合計1万5,944.39トンの処理量となっており、これに要しました費用の総計は4億4,155万9,000円であります。
なお、ただいま報告をいたしました今泉クリーンセンターの稼動開始と、ごみの自区外処理の終了に伴う今後の二つのクリーンセンターにおけるごみの焼却の計画でございますが、総焼却量を約4万4,000トン程度を想定し、2炉体制で焼却をする名越クリーンセンターで約3万トン、1炉体制の今泉クリーンセンターでは、約1万4,000トンを焼却をする予定であります。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○野村 委員 資料1の性能試験、これは非常に素晴らしい成績だったかなと思います。今後この測定は定期的に行うんですか。その辺のところお話ししてもらえます。
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○今泉クリーンセンター所長 14年度までは焼却しておりましたので、それを踏襲いたしまして、今年度から再開するということで、実施する予定でございます。
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○野村 委員 年に1回だとか、2回だとか、そんなようなことですか。ちょっと教えてください。
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○今泉クリーンセンター所長 年1回の予定をしております。
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○野村 委員 今、お聞きしたのは今泉だと思うんですが、名越も引き続き年に1回はこういったダイオキシンの測定もやられるということですか。
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○名越クリーンセンター所長 毎年1回実施をしております。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。
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○森川 委員 今後の焼却予定を4万4,000トンというふうにさっきおっしゃっていたんですけれども、この秋からプラスチックも始めるわけですよね。そのまま4万4,000トンということは、ほとんど減量なしという形でこのまま推移するというふうに考えていらっしゃるということですか。
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○施設建設担当担当課長 平成16年度が約4万4,300トンぐらいだったと思います。年間の焼却量ですね。一応私どもといたしましては、今後の2カ所のクリーンセンターでの焼却炉体制をどういうふうに配分するかということで、平成15年度、16年度約4万4,000トン余りで推移をいたしましたので、それを前提にして二つのクリーンセンターでの配分をいたしました。これはあくまで予定でございますので、今後、減量が進めばこれはそれぞれのクリーンセンターの焼却量が減少はしていくというような形になりますので、引き続いて減量に努力はしていきたいというふうに考えております。
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○森川 委員 プラスチックも全市収集が廃プラは入るわけですから、やっぱりそこのところはきちんと減量する方向で半減計画も一応継続中だという答弁もこの間の本会議でもいただいてますので、そこのところはよりやっぱり減量する方向で努力をお願いしたいということだけ要望しておきます。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんか。
1点だけちょっと伺います。プラスチックの収集についての体制は10月実施ということで完全にできるような状況になっておるんですか。
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○資源対策課課長代理 容器包装プラスチックの分別収集につきましては、10月実施で準備を進めております。ただし、現在この中間処理につきましては、民間の業者の方に委託を出したいというふうに考えておりまして、その中間処理施設の建設を今やっておりますことですとか、あと収集運搬につきましては、やはりこれも民間に委託を出したいというふうに考えております。これにつきましては今入札の準備をしております。また、市民の皆さんに御説明するためのパンフレットも今印刷中でございますので、これらが確定いたしました段階で正式に日程を決めたいというふうに考えております。またこれにつきましては御報告させていただきます。
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○吉岡 委員長 ほかにございませんでしたら質疑を打ち切りたいと思います。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは了承かどうか確認いたします。
(「了承」の声あり)
じゃあ了承を確認いたしました。
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○吉岡 委員長 それでは日程第17報告事項(2)「路上禁煙対策の実施について」原局から説明願います。
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○美化衛生課長 報告事項(2)路上禁煙対策の実施について御報告いたします。
ポイ捨てをやめてごみの散乱のない美しいまちづくりのため、人通りの多い道路において歩行喫煙を控え、たばこの吸い殻のポイ捨てを行わないよう指導を行う路上禁煙指導員をこの7月から市内要所に配置し、路上喫煙の防止を図ろうとするものであります。
このたび5月1日の広報において嘱託員を公募し、6月9日に面接を行い、歩行喫煙や吸殻の散乱を憂い、かつまち美化に熱意をお持ちの方から土日等の活動にも対応できる3名を選定し、7月から配置することといたしました。構成は男性1名、女性2名であります。
歩行喫煙は、たばこの吸い殻の散乱につながりやすく、散乱ごみの中でも吸い殻は町の美観を損ねる大きな要因でもあるため、たばこの吸い殻の散乱を防止することは重要な課題であります。このためクリーンかまくら条例に定める歩行中の喫煙を控え、吸い殻等の散乱を防止するよう努めなければならないことを周知し、路上での直接指導等を通じて条例の実効性を高め、市民、事業者を初め、日本及び外国からもおいでになる観光客の方々にもマナーの向上と、鎌倉におけるルールの普及を図ろうとするものであります。
なお、指導員は2人1組により路上禁煙のマナー啓発及び携帯灰皿の配布などにより、吸い殻のポイ捨て禁止ルールの普及を図ってまいります。当面はクリーンかまくら条例で定めた市内まち美化推進重点区域の4区域のうち、人通りの多い鎌倉駅周辺と大船駅東口周辺を指導エリアとして実施してまいります。指導エリアにつきましてはお手元に配付させていただきました資料のとおりであります。また、指導員の配置による啓発指導とあわせて、まち美化推進員の協力を得ながら、吸い殻ごみの本数や、歩行喫煙者数等の測定等の実施とともに、周辺での清掃活動などを商店会及び自治町内会等と協働し、町ぐるみの美化推進を図ってまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行います。質疑はございませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では質疑を打ち切ります。了承かどうか確認いたします。
(「了承」の声あり)
では了承と確認いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第17報告事項(3)「し尿及び浄化槽汚泥の無希釈放流について」原局から報告願います。
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○深沢クリーンセンター所長 報告事項(3)し尿及び浄化槽汚泥の無希釈放流について報告いたします。
深沢クリーンセンターでは、公共下水道の普及に伴って、平成14年4月1日からそれまで行っておりました、し尿及び浄化槽汚泥の乾燥等の処理工程を廃止し、当該し尿等を水道水で3倍に希釈し、公共下水道へ放流することにより、事業の効率化とコスト削減を図ってまいりました。これを計画いたしました平成13年度のし尿及び浄化槽汚泥の収集量は年間2万5,449キロリットルでございましたが、その後さらに公共下水道の普及が進んだため、平成16年度の収集量は年間1万1,247キロリットルと、計画当時の半分以下となっております。
また、深沢地区の公共下水道の普及も進捗し、上流からの下水道への流入量も多くなったことなどから、希釈する理由であった下水管路の閉塞や、腐食及び臭気の発生の問題が少なくなってまいりました。そこでさらなる事業の効率化及び希釈に係る上水道料及び下水道料のコスト削減を図るため、平成17年2月に水道水による希釈を行わず、無希釈で下水道へ放流し、影響を見る試験を2週間実施いたしました。その結果、特に影響が見られなかったため、関係機関との協議の上、平成17年6月7日から無希釈にて放流を開始いたしました。
なお、今後とも下水道管の腐食及び臭気の発生などにつきましては、注意を怠らず、適正な管理及び対応を継続してまいりたいと思っております。
以上で報告を終わります。
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○吉岡 委員長 それでは質疑を行います。質疑はございませんか。
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○野村 委員 1点だけ。既存の施設なんですけど、まだまだ耐用年数というか、今先ほども報告では半分になったというんですけれども、まだまだ使用年数というか、改修とか、そういうものをやらずにそのままずっと使えるのかどうか。その辺のところをお話ししてもらえますか。
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○深沢クリーンセンター所長 現在の深沢クリーンセンターでございますけれども、まだし尿の収集等につきましては、くみ取りで行っている部分、市内、直営及び委託を含めまして現在900世帯ぐらいございます。そういう中でどうしても収集をしたし尿を受け入れるための施設は必要でございまして、この施設は現在建設されましてからもう30年近くございますけれども、平成26年12月まで一応対応が可能ということで、その間ある程度痛んだりもしておりますが、それは修理等行いながら対応している状況でございます。
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○野村 委員 私がちょっと聞きたいというのは、こういった完全に住宅が放流になってし尿収集が少なくなったというんで、容量はたくさんあるんだけども、いわゆる効率が非常に悪くなってんじゃないかと私は思ってんですよ。効率が悪いということは、モーターの痛みだとか、半分になっても電気はそのまま電気は使うとか、そういった効率面で非常に悪くなってんじゃないかと思うんですね。だから小さくすることというのはちょっと難しいのかなと、浄化槽そのものを小さくするというのは難しいかもしれないんだけれども、そういった面でもっと効率性を高めていかなきゃいけないのかなと、こんなような気がするんですが、その辺の感想はいかがですか。
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○深沢クリーンセンター所長 確かに御指摘のような施設が建設されましてから時間もたっておりますんで、御指摘のような点はございますが、一応無希釈放流をする時点で、今後ある程度施設がもつような形でほとんど改修はその時点でさせていただきました。そういう中で、ある程度これからも修理をするような部分が出てくるかもしれませんけれども、私どもとしては何とか維持をしたいというふうに考えております。
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○野村 委員 了解。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは質疑を打ち切ります。了承かどうか確認いたします。
(「了承」の声あり)
了承を確認いたします。
それでは資源再生部職員退室のため休憩といたします。
(19時48分休憩 19時50分再開)
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○吉岡 委員長 それでは、再開いたします。
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○吉岡 委員長 日程第18「閉会中継続審査要求について」事務局から報告願います。
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○事務局 先ほど継続審査が確認されました陳情第1号、陳情第2号、陳情第3号につきましては、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
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○吉岡 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
じゃあ継続審査要求をするということで確認いたしました。
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○吉岡 委員長 日程第19「その他」(1)要望書について。幼児教育施設の適正配置についての要望について、事務局からお願いいたします。
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○事務局 平成17年5月31日付で鎌倉私立幼稚園協会会長宮永美恵子様から、幼児教育施設の適正配置についての要望が提出されております。お手元に配付してございますので、御確認をお願いいたします。
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○吉岡 委員長 よろしいですか。御確認いただいたと思います。
(「はい」の声あり)
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○吉岡 委員長 日程としては全部終わったわけでございますが、先ほどの審議の進め方というんですか、その辺の問題についてはよろしいですか。特になければ閉じますが。
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○藤田 委員 意見書の扱い。
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○吉岡 委員長 意見書の扱いというか。じゃあ閉じますよ。
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○岡田 副委員長 委員長が意思表示をするか。
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○吉岡 委員長 じゃあ閉じますよ。だからそれをやるかやらないかを、まだ休憩になってないんですけれど。休憩というか、もう閉じようと思っておりまして、ですからそれで閉じてよろしいかどうかということを今諮っているわけです。
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○森川 委員 最後に申し合わせをどうするかということね。
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○吉岡 委員長 だからそれを閉じてよろしければ閉じさせていただいて、またなんかあればということで閉じていいかどうかを確認しているわけなんですけれども。
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○本田 委員 閉じる前にやらないとだめだね。
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○吉岡 委員長 ちょっと今休憩いたします。
(19時53分休憩 19時58分再開)
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○吉岡 委員長 再開いたします。
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○吉岡 委員長 それでは当委員会の行政視察については11月の7日から9日までの間で調整をすると。視察先については皆さんから御希望いただいて正・副で調整するということでよろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
確認いたしました。
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○吉岡 委員長 それでは委員会閉じてよろしいでしょうか。
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○岡田 副委員長 先ほどのことなんですけれども、私の経験で本田さんも言われたんですけれども、建設の取り扱いと、あと各常任委員会の取り扱い、あるいはこれは確認したからもうきょうは勉強になりましたけれども、今まで先輩がこうしろああしろと、それが大体正しいというふうに思っていたんですけど、あらそうなのときょうは私勉強になりましたけど、ある程度きちっと統一しておかないとやっぱり何やってるのという感じになりかねないのかなというふうな感じを持ってますんで、とりあえずここでこういうふうな取り扱いをすべきだというのと同時に、各委員会ともきちっと統一するようなことをした方がいいんじゃないかなという感想を持ってます。
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○吉岡 委員長 基本的なところで先ほどちょっと事務局に確認をさせていただいたんですが、委員会条例とか、そういうことでは先ほど確認したとおりということでよろしいわけですよね。改めませんけれど。その上で岡田副委員長は統一した方がいいんじゃないかということの御意見のようですが。
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○森川 委員 私はやっぱり建設でやっていたように、やはり委員長だけが反対意見といったときにはやっぱりすごくわかりにくいので、やっぱり申し合わせとして一言反対の場合にはそこでちょっと表明をしていただきたいなと、そういう申し合わせをしていただきたいなというふうに思います。
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○野村 委員 各常任委員会関係ないじゃん、要するに観光だけで申し合わせというような形を取ればいいんじゃないのかな。その方がわかりやすくていいですよ、本当に。事務局も困らないし。
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○藤田 委員 じゃあそれでいいんじゃないですか。
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○野村 委員 だから観光厚生で、建設ではそういうふうに申し合わせやっているからいいんだけど、一応、観光厚生も同じような形でやったらいかがでしょうかということなんですので、そのようにしたらどうでしょうか。
(「了解」の声あり)
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○岡田 副委員長 いいですよ。わかりました。ただやっぱり委員がかわったりとか、多分しないと思うけど、した場合に、きちっと言っておかないと、また間違って私知りませんでした、知ってましたというふうになるといけないんで、ここら辺は事務局もそこら辺少し留意されて、それでかわったときにはきちっとこういうことですよということはサジェスチョンしていただきたいなというふうに思います。以上です。今のことは皆さんと同意見です。
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○吉岡 委員長 皆様から御意見をいただきました。条例上とか規則上は委員長なんですが、一言言ったらどうかということで、その方がわかりやすいんじゃないかということだったと思います。そういうことでよろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
それは賛成反対、そのときの状況に応じてですね。そういうことでよろしいですか。
それでは確認をいたしまして委員会は閉じます。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成17年6月21日
観光厚生常任委員長
委 員
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