平成17年文教常任委員会
6月20日
○議事日程  
平成17年 6月20日文教常任委員会

文教常任委員会会議録
〇日時
平成17年6月20日(月) 10時00分開会 14時56分閉会(会議時間 3時間16分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
高橋委員長、石川副委員長、納所、前川、高野、中村、松中の各委員
〇理事者側出席者
石川世界遺産登録推進担当担当部長、神田生涯学習部次長兼世界遺産登録推進担当担当次長兼鎌倉文学館副館長、島田世界遺産登録推進担当担当課長、相川行政課長兼行革推進担当課長、内藤行政課課長代理、小野田教育総務部長、中野教育総務部次長兼教職員課長、勝山教育総務部次長兼教育総務課長、熊谷施設給食課長、山本(満)教職員課課長代理、飯尾学校教育課長、出澤学校教育課課長代理、齊藤(美)教育センター所長、望月教育センター所長代理、小松生涯学習部長、島崎生涯学習課長、原田生涯学習課課長代理、石田青少年課長、伊藤スポーツ課長、水尾中央図書館長、三ツ堀文化財課長兼世界遺産登録推進担当担当課長、永井鎌倉国宝館副館長
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、小島次長補佐、久保担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)御成小学校校舎の取得について
(2)平成16年度鎌倉市学習状況調査の結果について
(3)玉縄小学校及び植木小学校の通学区域の一部改正について
2 陳情第4号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情
3 陳情第6号地方の財政力を強化し、義務教育費国庫負担制度を維持することについての陳情
4 議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
5 議案第27号鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
6 報告事項
(1)生涯学習施設等再編整備計画の見直し状況について
(2)鎌倉市スポーツ振興基本計画(素案)について
(3)笛田公園の公園施設の管理運営の委任解除について
(4)国指定史跡北条氏常盤亭跡の土地の寄附について
(5)(仮称)鎌倉デジタル考古博物館の構築について
7 報告事項
(1)荏柄天神社境内の国指定史跡指定の状況について
(2)国指定史跡の新指定及び追加指定の準備状況について
8 その他
(1)閉会中継続審査要求について
(2)当委員会の行政視察について
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○高橋 委員長  ただいまから文教常任委員会を開催いたします。
 まず、初めに会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。石川寿美副委員長にお願いいたします。
 理事者の方に申し上げますが、説明につきましては座ったままで結構でございますが、答弁に当たりましては、マイクを持って起立をしてお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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○高橋 委員長  それでは、最初に、審査日程の確認をさせていただきます。お手元に配付いたしました資料に基づいて進めたいと思いますが、日程第2陳情第4号、日程第3陳情第6号につきましては、内容が同一趣旨でありますので、原局から一括して説明を聴取し、質疑を行った後、1件ごとに取り扱いを含めまして意見を述べていただくということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 よろしいですか。では、そのように扱わせていただきたいと思います。
 それから、日程第6報告事項(3)、これは笛田運動公園の委任の解除の報告なんですけれども、今公園課の方からスポーツ課が委任を受けまして、運動公園として開設をしておりますけれども、その後、指定管理者制度等の移行がありますので、その後の運営につきましては、今スポーツ課の方で答弁ができませんので、もし御希望があれば公園課の方に同席するように話をしてありますので、皆さんの希望があれば公園課の方に入ってもらうようにしたいと思いますが、いかがいたしましょうか。質疑がなければ、入る必要ありませんので、一応解除しますよという報告だけ受けることにしますが、いかがしますか。松中さんどうですか。いいですか。質疑しないでいいですか。
 
○松中 委員  おれはいい。ほかの人に聞いて。
 
○高橋 委員長  いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、また指定管理者制度に移行するときには、原局の方から説明があると思いますので、じゃあ、そのときにまた質疑をしていただくということで、きょうは解除の報告をいただくということだけにとどめたいと思います。
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○高橋 委員長  それから、傍聴の申し出について、事務局。
 
○事務局  本日の傍聴を御希望される方はおりません。報告いたします。
 
○高橋 委員長  それでは、これから日程に入りますが、日程に入る前に異動もありましたし、議員さんも入れかわりがありましたので、担当の職員を紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。
                  (教育総務部職員紹介)
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○高橋 委員長  それでは、日程に入ります。日程第1報告事項(1)「御成小学校校舎の取得について」原局の御報告をお願いいたします。
 
○施設給食課長  報告事項(1)御成小学校校舎の取得について、その内容を説明いたします。
 財団法人鎌倉市学校建設公社が建設しました御成小学校の校舎等につきましては、平成11年度から順次買いかえを行っており、本年度においても、その一部について取得しようとするものでございます。
 本年度、取得しようとする部分は、お手元に配付させていただきました資料1ページ、配置図の斜線部分で、2ページ、1階平面図の斜線部分、3号棟1階のランチルームを除いた部分と、3ページ、2階平面図の斜線部分、2B号棟の図書室と多目的ホールの一部でございます。
 取得しようとする部分の延べ床面積は、439.68平方メートルで、校舎等の延べ床面積の約6.0%に当たります。
 今回取得しようとする部分に、昨年度までに取得した部分を加えますと、取得面積の合計は、6,360.00平方メートルとなり、校舎等の総延べ床面積7,294.15平方メートルの約87.2%となります。
 なお、取得金額は1億6,339万7,000円で、本件の取得につきましては、今定例市議会において、議案第6号不動産の取得についてとして提案させていただき、別途御審議をお願いしているところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、これから質疑に入ります。質疑のある方、挙手をお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告事項、了承ということで確認をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、了承ということにさせていただきます。
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○高橋 委員長  日程第1(2)「平成16年度鎌倉市学習状況調査の結果について」原局より報告をお願いいたします。
 
○学校教育課長  報告事項(2)平成16年度鎌倉市学習状況調査の結果について、御報告いたします。お手元にございます「平成16年度鎌倉市学習状況調査の結果」を御参照ください。
 この調査の趣旨は、鎌倉市立小学校及び中学校における日ごろの学習状況や成果を調査し、その結果を教科指導における指導方法の工夫・改善及び児童・生徒の学習に役立てるため、神奈川県教育委員会と神奈川県公立小学校長会並びに神奈川県公立中学校長会とで実施する平成16年度神奈川県公立小学校及び中学校学習状況調査と同一の調査を市立小・中学校全校で実施したものです。
 1ページをごらんください。調査の実施期日は調査期間とされた1月31日から2月4日までの間で、小学校は4日間で、中学校は1日で実施いたしました。実施学年は、小学校は第5学年、中学校は第2学年です。実施教科・実施人数については記載のとおりです。
 調査実施後の集計については、3、集計の実施についてをごらんください。(1)集計の方法につきましては、各学校で調査実施後、教科ごとに小問ごとの正答者数と実施人数を市教委に報告します。これを受けて、市教委は小問ごとの正答率を算出いたしました。計算はそういうふうに示してございます。
 この正答率を(2)市教科別集計として、小学校・中学校別の各教科の市内全体の正答率と神奈川県の抽出校の集計による県の正答率としてまとめました。小学校は4ページから7ページ、中学校は11ページから15ページに記載いたしました。
 市の教科別集計の構成について御説明いたします。4ページをごらんください。小学校国語の市教科別集計です。左から大問・小問・観点・問題の趣旨・市と県の正答率の順にまとめてあります。7ページの小学校理科の教科別集計をごらんください。その問二(1)(ウ)をごらんいただきたいと思います。この問題は、四つの選択肢から二つを選ぶ問題になっております。正答1を選んだもの、正答3を選んだもの、正答1と3の両方を選んだものとして示してあります。以上が、市教科別集計の構成の説明でございます。
 続きまして、調査結果について御説明いたします。小学校から御説明いたします。結果につきましては、冊子の1ページから3ページを、教科別集計は4ページから7ページをごらんください。
 今回の調査結果から、昨年度と同様に鎌倉市の児童の学習状況はおおむね良好であり、基礎的・基本的な内容についてはどの教科においても理解ができていることがうかがえました。しかし、各教科ごとに課題もあり、今後指導の充実を図り、学習内容に興味・関心を持ち、意欲的に取り組むことができるような工夫が必要であると思われます。
 各教科の調査結果の特色につきましては丸印で、指導上の改善点は星印で示してあります。各教科、調査結果の特色については記載のとおりでございます。
 続きまして、中学校の結果について御説明いたします。冊子の8ページから10ページを、教科別集計は11ページから15ページをごらんいただきたいと思います。中学校におきましては、15年度と同様に今回の調査結果から鎌倉市の生徒の学習状況はおおむね良好であると言えます。全体的な傾向としては、県の特徴と同様に、知識・理解には一定の成果がうかがえる一方で、思考力・表現力に課題を残しました。今後指導の充実を図ることが必要であると思われます。
 各教科、調査結果の特色については記載のとおりでございます。
 以上の調査結果を受けまして、今後、本市における児童・生徒の学習状況の改善を図っていくために望まれる各学校の取り組みについてですが、16ページをごらんください。
 各学校では、それぞれの学校の状況や児童・生徒の実態を踏まえて、次のような取り組みをさらに推進し、学習状況の改善を図っていくことが望まれます。
 (1)小学校では、基礎・基本のより確かな定着を図っていくために、日常生活と関連づけた学習活動、体験的・作業的な学習活動、反復練習やスキル問題の学習等を取り入れるように努めること。
 授業の教材・教具等を工夫し、具体的な観察や調査、体験的な学習の機会を活用するなど児童の学習への興味・関心を高めるように努めること。
 児童一人ひとりの力を伸ばすために、少人数指導等個に応じたきめ細かな指導を行うように努めること。
 思考力・表現力の向上のために、個人の考えをまとめたり、小集団での共同思考や発表を経験したりする学習活動をさまざまな場面で行うように努めること。また、読書活動を通して、多くの考えや知識に触れさせるように努めること等の取り組みを望んでおります。
 (2)中学校におきましては、基礎・基本のより確かな定着を図っていくために、個々の学習状況を把握し、理解の不十分な内容については、繰り返しの学習を行うなど、指導時間の配分や少人数指導等個に応じた指導を推進するなどの指導方法の工夫に努めること。
 生徒の学習意欲を高めるために、指導方法や教材・教具の工夫・改善に努めること。
 生徒の興味・関心を生かした課題学習や補充的・発展的学習を取り入れて、思考力や応用力の育成に努めること。
 読書活動を推進する中で、思考力・表現力の向上に努めること。
 評価基準等の整備をし、指導と評価の一体化をさらに進めるように努めること等の取り組みを望んでおります。
 最後に、教育委員会としての取り組みですが、確かな学力の定着は大きな課題となっており、基礎・基本の確実な定着を一層図るため、各学校への支援をしていく。思考力や表現力の向上などをねらいとした授業づくり研修会等の研究・研修事業を推進していく。また、各学校での少人数指導・理解や習熟の程度に応じた指導等を取り入れた授業実践や校内研究・研修が充実したものとなるよう、指導助言を行っていく。
 なお、思考力や表現力の育成を行うためには、教科指導だけでなく、総合的な学習の時間、特別活動等において、各教科等で身につけた知識や技能等を相互に関連づけ、学習や生活において生かし、それらを総合的に働くようにすることが大切であり、学習活動が計画的・継続的に行われるよう支援を行っていく。
 また、各学校において、今回の結果をもとにした授業改善に向けた取り組みを期待するとともに、学校訪問や鎌倉市学校教育研究会教科部会なども含め、あらゆる場を通じて、学習指導の充実に向けた研究・実践が深められるように、その環境整備に努めていく。
 今後も、鎌倉市の児童・生徒の学習状況の把握を、国や県が行う調査等を活用して行い、指導方法の工夫・改善を図り、児童・生徒の学習に役立てていくことが必要であると考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、質疑に入ります。
 
○松中 委員  これから、こういうその要するに資料ね、これを要するに16年度の結果だろうと思うんですけれども、これに基づいていろいろな教育の問題というのが議会でも議論されていくわけだから、今これもう配られたもんでしたっけ。今初めてきょう、この資料は事務局。
 
○事務局  初めてだと思います。
 
○松中 委員  今もらって、これだけの要するに調査してきて、さあどうしましょうと言われたって、いろいろこう細かいところとか、見ないといけないんで、できる限りこういう資料をもらうか、提出してもらうか、もう要するに本会議の前に、だってこれ結果がもう、考えたら5月に出ているんなら、6月の初めごろに出してもらうか、あるいはこれに関してどうのこうのと聞くのはいいけれども、これ1年間通していろんな議論も出るだろうから、そういう意味でもらったという程度にしておかないと、今これでみんながしっかりしない、教育委員会の方は調べたかもしんないけど。これを見て、いろんな疑問を持ったからといって、ここでつくったって、ここで今どうしましょうと言ったって、これ扱えないでしょう、はっきり言えば。これを簡単に扱えるぐらい我々そんな頭がよくないしね。
 要するに、この結果内容においては疑問を持つということだから、この資料をもっと早く出してもらうか、この扱いはこれからいろんな場で要するに材料となって、本会議あるいはこれからの文教常任委員会でも検討なり、あるいは疑問があったら教育委員会の方にいろいろ問いただすということだろうと思うんで、そういうことで、こういうものは早く出してもらいたい。あるいはこれからこの議論の一つのあれをしますから、一応聞いておくという程度で、もし皆さんが疑問があるならどうぞ聞いてもいいけれど、とにかくこういう資料は早く出せるもんなら、みんなに早く出してもらいたいと。これからはそういうことでないと、これもらって、さあいいですかっと言われたって、はっきり言ってよくわからん。それだけちょっと言いたい、検討して。言っておきます。意見というか。それでないと、これやりようがない。
 
○高橋 委員長  今回も、ちょっとボリュームのある資料は事前にお配りいただいて、目を通していただいたり、そういう工夫をさせていただいておりますので、今後については中身の多いものについては、なるべく資料として目を通してもらうということで、ちょっと事務局と相談いただいて、早目に出していただきたいと思います。扱いについてはまた、質疑が終わった後、また協議させていただきたいと思いますので、ほかに質疑がある方おられますでしょうか。
 
○石川 副委員長  今の報告を聞きまして、調査のメリットそのものが私にはちょっと理解できませんで、教え子の状況把握という点では、報告を聞く限りでは調査をしたからどうこうというものでも私はないと思いますので、また、テストをするということが現場の先生たちに負担を感じることから、この調査そのものを廃止の方向で持っていっていただきたいなと私は考えておりますけれど。
 
○学校教育課長  この調査につきましては、趣旨にもございますように、まず子供たちにとって、自分の学習を振り返るという意味がまず1点ございます。もう一つは、やはり日々学習指導を行っております教師自身が、やはりその学習状況の定着、子供たちの理解をやはり振り返るということで、教師は常にそれぞれ指導の中で評価し、指導にまた返していくということを日常行っているわけですけれども、また、一つ共通の内容を持って子供たちの理解の状況を見ていく中で、教師一人ひとりが個人の指導方法を振り返るということも大事じゃないかなと思っております。
 今回、この調査2回目になるわけですが、結果を学校の方に戻しまして、学校でも分析をしまして、子供たちの実態とそれから今年度、昨年度になりますが、今目の前の子供たちに行ってきた指導との振り返りをして、その改善策をやはり学校として考えて出していただいております。そういう意味では、やはり教師一人ひとりの振り返りもありますが、学校全体としてやはり指導していく上での振り返り、共通に協議ができる場ということで、意義あるものというふうに認識しております。
 
○高橋 委員長  今、廃止してくださいというような内容での質問ですから、続けるなら続ける、やめるならやめるとどっちかにして。
 
○学校教育課長  失礼いたしました。これにつきましては、2年間やってまいりまして、ある程度状況がつかめるんではないかというような御意見もいただいて、校長会とともに調整をやらせていただいておりますので、今後の方向につきましては、校長会と協議をしていく中で決めていきたいとは思いますが、今年度につきましては一応全校で実施はしていただくと。ただ、その集計の方法につきましては、また現場の先生方それから校長会との御意見等もいただきながらより効果的な方法を考えていくつもりでございます。
 
○高橋 委員長  17年度については実施の予定なんですね。
 
○学校教育課長  はい、17年度は実施させていただく予定でおります。
 
○高橋 委員長  石川副委員長いいですか、今ので。
 
○石川 副委員長  実施の予定ということで、これはもうしようがないんですよ。やめるということはもうできないんですね。
 
○学校教育課長  実施ということで、方法について、集計方法について、今まではすべての学校を実施、集計ということでやりましたけれども、その方法について御意見をいただきながら校長会と協議していくということで、全校で調査を実施するところはやっていただくところをお願いしておりますが、集計については今後、協議して進めていきたいと思っております。
 
○高橋 委員長  いいですか。
 
○石川 副委員長  はい。
 
○納所 委員  内容について、ちょっとお伺いをしたいんですけれども、まず、特に中学校において学習進路ですね、カリキュラムの進路に例えば各教科、間に合っているのかどうかということと。それから、その内容については近い時期に学習したものと、それから遠い時期に学習したものというものが、分野別に社会や理科においてはあるかと思うんですけれども、そういった傾向、いわゆる時系列的な把握というのはこの表からはわからないし、また、今後の改善点についてもそれが見えていないと。つまり単にマルかバツかというだけの正答率になっているんですけれども、それ以外のいわゆる学習した時期、時間との関係であるとか、忘れている率が多いとか少ないとか、近くでやった問題はよくできているけれども、過去にやった問題はやはりよくできていなかったというような把握というのはできているのかどうかちょっとお伺いしたいと思います。
 
○学校教育課長  実施した時期につきましては、1月末から2月ということで履修の時期が学習内容によって異なります。その履修時期からの経過、成果、結果というところまでの分析等はしてございません。中に、斜線の部分が数学であると思うんですけれども、未履修ということで、その時点ではまだ年間計画の中で履修がされていない。それはまだ未履修ということで選択しなくてもよいという形での実施とさせていただいておりますので、その年度に学習した内容につきまして、その時点での定着の状況を調査しているという形になってございます。
 
○納所 委員  では、例えば社会であるとかいう内容に関しては、すべて履修済みの内容で設問を行ったというふうに理解してよろしいんでしょうか。
 
○学校教育課長  こちらに示してあります数字は、市全体の数字で出してございますので、すべての学校がその問いを選択しているというわけではございません。ですから、一つの学校でも選択してれば数字として集計は出ますという形で出してございますので、必ずしも全問いに対してすべての学校が履修済みという形ではございません。
 
○納所 委員  その学習状況調査のその結果の取り扱いなんですけれども、例えば学校全体もしくは鎌倉市全体の教育改善に役立てるという趣旨は理解しているんですけれども、生徒個々人に対する取り扱い、例えばこれが中学生の場合ですと、公立高校の受験の一つの判断材料になるのかならないのか、前提としてはならないということではあると思いますけれども、そういった不安が現場の例えば生徒もしくは保護者において状況調査のウエートというのが、気にする、気にしないと、つまり進学資料になる、ならないということで、大分その重きが違ってくると思うんですけれども、生徒個々人に対するその取り扱い方はどのように現場に反映しているのかお伺いいたします。
 
○学校教育課長  児童・生徒一人ひとりにということでございますが、この調査には出題のねらいという冊子がついてございます。これは児童・生徒一人ひとりに各教科の内容とその出題のねらいが示されているもの、説明されているものでございます。調査を実施後、各学校においてそれぞれの児童・生徒がどの問いでつまずき、どの問いを理解できているか、それを一人ひとりにその出題のねらいというものをもとに返して、そこで一人ひとりが自分が理解できているもの、まだ、十分でないものを把握していく、そういうような指導に役立てるということでございます。
 そして、今御質問のありました入試等の関係につきましては、これはあくまでもその学習の状況、それまでの自分の学習を振り返るということで、子供たち、それから教員については指導の振り返りということで役立てておりますので、直接入試等の評価、評定との関係は持たずに、調査の目的をそこに絞ってやらせていただいております。
 
○高橋 委員長  ほかにおられますか。
 
○高野 委員  松中委員もおっしゃられていましたけれど、私も今ぱっと配られまして、なかなか判断するのが難しいというのが率直なところなんですけれど、ちょっとさっきの最初の石川副委員長の質問のところとかぶるんですが、この調査は今後毎年その実施していくという、毎年実施するという方向なんですか。その点、間違いないですか。
 
○学校教育課長  先ほど申し上げました17年度、今年度につきましては実施をさせていただき、集計については校長会と協議をさせていただきますが、18年度以降につきましては、校長会と協議いたしまして実施する、しないを含めまして検討していくという状況でございます。
 
○高野 委員  やはりこういう調査をやることに全く意味がないというわけではないとは思うんですが、ただ、先ほども石川副委員長も言われていましたけど、やっぱり現場の負担だとか、これはこういうことが当たり前ですけど、本業じゃないんですからね、調査ですから。やっぱりそういう負担感だとか、それからこういう調査、結果だけではやっぱり見えてこない部分も相当あると思うんです、やっぱり。そこはやっぱり現場の実際の教師の方といろんな生徒と皆さんとのかかわり合いから出てくる教訓だとか、そういうのもあると思うんですね。だから、あんまりこういうものについてから教訓を出して、それで方針を決めていくということじゃなくて、やっぱり現場を大事にするという点から言うと、この調査自体やっぱりよく現場の先生方の意見を聞いて取り組む必要があるなというふうに感じますね。毎年やるというのは少なくともいかがなものかというふうに、ちょっとこれは意見として言っておきます。
 
○高橋 委員長  ほかにおられますか。
 
○前川 委員  今の高野さんの御意見とそして先ほどの石川さんの御意見なんですけれども、私はそういうふうには思いませんで、最近の新聞、いつだったかちょっと覚えていないんですが、小学校、中学校、高校に行くにつれて、だんだん中学、高校に行くにつれて、もっと勉強しておけばよかったというパーセンテージが高くなっているというのを読みまして、非常に問題だなと思いながら、気の毒だなと私は思いました。高校になって気がついて、もっと小学校のときに勉強をしておけばよかったと思うのはかわいそうだなって、親として思いました。この学習状況調査なんですが、先生の負担ということのサイドから考えるのはどうかと思います。先生にとっても、さっき原局の方もおっしゃっていましたけれども、目安になると思いますし、確実に子供たちがどれぐらい把握しているかということで知ることの一つになるはずですので、これ小学校の場合は4日間使っておりますけれども、1科目1日ずつなのかなって思いました。小学生ですから、負担が大きいから1日ずつにしてくださっているのかなと思いますし、中学校の場合は体力があるから1日で終わらせようということなんじゃないかなと思っておりますが、今学力低下が非常に叫ばれている中で、これだけを負担と考えるのはどうかと思いますので、私はなるべくなら保護者の方もこの状況によっていろいろなことがわかっていくでしょうから、やはり自分の子供を把握できると思いますので実施していただきたいと思います。
 
○高橋 委員長  意見ということだけでよろしいですか。
 
○前川 委員  はい、意見です。
 
○松中 委員  今、これいいの悪いのという議論があるんですけれども、これ前にも随分その議論がされて、それで特に予算のときなんですけれど、これ費用幾らかかっていましたか。
 
○学校教育課長  失礼いたしました。印刷になります。昨年入札で、36万6,187円でございます。
 
○松中 委員  これ要するに予算のときに議論になって、それでその予算、そのいいか悪いかというときに、その費用を認められないということで、そこでそのやることがいいかどうかという議論が非常にあったんで、また要するに、これはやってしまったということなんですけれども、決算のときにはまたどういう考えがみんな出るかわかんないんですけれど、この17年度は予算が一応ついていると。そうすると今度は18年度にやるかどうかという議論はその予算のときに出るだろうけれども、この結果の内容において、その議論がされるだろうと思うんで、一応新人の方が多いから、これにかかわる予算が出ているということで、一応かつて大きな議論がありましたということを披露しておかないと、いい悪いという議論をこの中身だけじゃなくて、予算が絡んでくるということなんで、ちょっとその点をちょっと聞きました。
 
○納所 委員  その続けるか続けないかの議論の中で、ちょっと現場の様子をお伺いしたいんですが、例えばこの学習状況調査を行うための対策事業であるとか、また、この学習状況調査に間に合わせるために、例えばその範囲を少しスピードアップするであるとかいうような現場の授業内容に影響があるのかどうかということが心配なんですね。ですから、そのテストありきで本末転倒で、学習内容の目的が入れかわってしまわないかというところが心配なんですけれども、その辺の調査もしくは状況は把握していらっしゃるんでしょうか、お伺いいたします。
 
○学校教育課長  この調査につきましては、先ほど日にちも何日間か設ける中で、学校で実施できる時間を、そして選択する問いにつきましても、それぞれの学校で履修したものを選択し答える、子供たちに実施するという形で調査に合わせて授業等を変えていくというようなことは、こちらからお話ししていることはございません。ですから、学校のその時点での子供たちの学習の状況を見るという形であわせてやっていただいております。
 
○納所 委員  その実施については校長会の判断ということなんでしょうか、例えば現場の教諭の判断というものは取り入れられないかどうかということなんですけれども、それをお伺いいたします。
 
○学校教育課長  現場の先生方の御意見につきましては、校長会を通してお聞きするという形をとらせていただいておりますので、校長会で協議する中で、各学校で意見等出たものについては出していただき協議をしていくことになってございます。
 
○納所 委員  それからもう一つは、児童・生徒への負担ということでございます。特に小学校の2月1日から4日間ということなんですけれども、小学校5年生ということもあって、時期的に言うと、その1学年上は私立の中学校の入試のシーズンということもあって、その入試、入試を見越した一つのプレッシャーになってしまうのかなと思うわけでございますけれども、児童生徒側の負担というものはあるんでしょうか、その点をお伺いしたいと思います。
 
○学校教育課長  時期につきましては、2月、県に合わせている部分もございますので、その時期でありますが、児童の方にはとりたててこの調査のために準備をしてもらうとか、あるいは何か特別なことをするというようなことはやっておりません。授業時間の中で実施していただくということで、子供にとって負担のないようにという配慮はさせていただいているつもりでございます。
 
○納所 委員  じゃあもう1点、保護者の方の感想、意見もしくは負担の声というのはありますでしょうか、その点をお伺いいたします。
 
○学校教育課長  保護者の方の御意見、声等につきましても、校長会を通じて保護者会あるいは学級等の話の中であれば伝えていただくということで依頼をしてございますが、現在のところとりたてての報告はいただいておりませんが、今後また協議していく中で17年度分、18年度分の校長会との協議の中で、その辺もお聞きしながら進めていきたいとは思っております。
 
○納所 委員  例えば、これがこの先の議論の中で18年度以降実施をするのかしないのかという議論になった場合、例えば鎌倉市だけこれを行わないというところでの問題点はございますでしょうか。また、それにかわる学習状況調査の把握方法は用意できるのかどうかの確認をしたいと思います。
 
○学校教育課長  この調査は県の調査が基本になってございます。県の方から抽出校ということで、各市町に抽出になる学校が出てまいります。それについては、県の調査の対象ということで実施していただくことになります。あと御質問のそれ以外この調査を実施しなかった場合の把握の仕方ということですが、それにつきましては、これから学力あるいは学習状況の状況把握、校長会等でこの学習状況調査をどう進めていくかという協議の中で考えていかなければいけない課題と思っております。
 
○納所 委員  ふだんの学習活動において、学習状況の調査といいますか、その評価というものは各担当の先生ごと、学級ごとにもしくは学年ごとに行っていくというふうに思いますけれども、どうしてもその客観的な評価というものを知りたくなってきてしまうということでございます。つまり担当の先生による観点別評価だけではなくて、客観的な評価という上において、こういったもの、こういった学習状況調査というのは、一つに教諭側にとってはその観点を客観性を持たせるためには、有用というふうに考えられる部分もあるとは思うんですけれども。
 例えばこの学習状況調査を行わない場合に、その学習の評価いわゆる成績ですね、それに客観性を持たせるためには、では現場ではどのようなふだんから取り組む、行っているのか、つまり成績の出し方の客観性を持たせるためには、どういったものがあるのか。もしそれがなければ、もしくはその一助となるものであるならば継続ということも、18年度以降もこの学習状況を行う一つの根拠になると思うんですけれども、それがなくても、その評価に客観性を持たせられるためには、どのような今取り組みを各現場において行っているのかお伺いをしたいと思います。
 
○学校教育課長  現場における客観的な資料といいましょうか、評価材料というものでございますけれども、中学校におきましては教科ごと、定期テスト等行う中で、その教科担当がさまざまな材料を用意しまして、客観的なデータを求めようと努力しております。小学校においては、どうしても教科がクラスの担任になることが多うございます。そうしますと、なかなか他との比較といいましょうか、そういうところが難しいと。最近クラスといっても本当に2クラス、3クラスという小規模の学校が多うございますが、学年で取り組むという姿勢がございますので、お互いに共通のものを使ってテストだけではないとは思うんですけれども、共通のテストを使うというような形で見るとか、あるいは少人数指導等で担任1人ではなく、ほかの先生も入って子供たちを見ていくということで、より多くの目で子供一人ひとりの学習を見ていく中で評価の材料を収集し、評価へ結びつけていくというようなことが現在行われていると、こちらとしてはとらえております。
 
○納所 委員  一番危惧するのがふだん行っているその評価というのに、いわゆる偏りといいますか、その担当教諭のいわゆる個人的な傾向に偏っていないかどうか、それを是正するにはこの学習状況調査で客観的ないわゆるテストに取り組むというのが一つの効果があると思うんですけれども、心配するのはその現場においてふだん例えば中間テストもしくは期末テストといったような定期テストのあり方なんですけれども、地方によっては非常に偏った、もしくは教師のひとりよがりの出題というものも見受けられるわけですけれども、例えばその定期テストのあり方において、そのテスト内容に問題がないか、もしくは客観性を著しく逸脱をしていないかどうか、そういったもので問題になったことは過去ありますでしょうか。また、その教科の客観性つまりテストの内容が偏らないようにどのような努力をなさっているのかお伺いをしたいというふうに思います。
 
○学校教育課長  評価の方に御質問ですけれども、過去に偏ったものがあったかという御質問につきましては、私の知る範囲ではなかったと認識しております。評価につきましては、中学校においては教科ごと、教科部会という市内のまとまりがございます。それから小学校においては、もちろん学校ごとにそれぞれあるんですけれども、それぞれの学校において評価基準というものを設けて、それに照らし合わせて子供たちの学習状況を評価してございます。その評価基準、教科ごと、各学校一人の教科担任であるとなかなか難しい面もございますが、他校との連合によります部会等で評価基準の交換等も行いながら、情報交換をいたしまして、より適正な評価基準の作成に努めております。その中での評価ということでやらせていただいておりますので、大きく偏った評価のつけ方というものはないと認識してございます。
 
○高橋 委員長  ほかによろしいですか。
 
○中村 委員  これを実施していない県内の地域というのはあるんですか。
 
○学校教育課長  学習状況調査そのものは抽出ということで、県全体でやってございますので、公表されていませんので、抽出が当たらなかった市があったかどうかとか、ある年度があったかということがあるかもしれませんが、基本的には県全域に対して抽出でやると。鎌倉の場合にはそれをさらに市全体で取り組んでいるということで、市全体で取り組んでいる市は限られてございます。ただ、学習状況は県全体で抽出で行っている調査でございます。
 
○高橋 委員長  それでは、質疑を打ち切ります。
 先ほど松中委員さんの方から、ちょっと内容がボリュームがありますので聞きおく程度だというふうな御発議がありましたけれども、一応今回の扱いはそういうことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
○松中 委員  委員長ね、やったことそのものは私は了解しているんだけれど、中身がこういう内容だから、そういう意味ですから。資料は、やった結果は早く出してくれるか、あるいは中身についてはもっと議論が出るだろうということを前提で、資料を早く出してほしいということで。
 
○高橋 委員長  じゃあ了承ということでよろしいですか。
 
○松中 委員  聞きおく程度になるんですね。
 
○高橋 委員長  聞きおく程度。
 
○松中 委員  中身だから。やったことじゃなくて。
 
○高橋 委員長  じゃあ聞きおく程度というふうな発議がありましたけれど、そういう扱いにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ、そういうふうにさせていただきます。また中を見ていただいて、改めて委員会で質疑をしたいという場合には、また私の方に申し出ていただきたいと思います。そしたらまた、日程を確認させていただくなり、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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○高橋 委員長  それでは、日程第1(3)「玉縄小学校及び植木小学校の通学区域の一部改正について」原局から報告をお願いいたします。
 
○学校教育課課長代理  報告事項(3)玉縄小学校及び植木小学校の通学区域の一部改正について、御報告いたします。
 このたびの通学区域の一部改正は、岡本1500番地、旧ナスステンレス跡地においてマンション等建設に伴い、児童数の急増が予想され、植木小学校において平成18年度の新入学児童の受け入れが施設的に困難と見込まれていることから、当該地周辺を植木小学校学区から玉縄小学校学区へ変更しようとするもので、この変更につきましては、当該地の保護者の方から御理解をいただいておりますとともに、去る5月31日に開催されました鎌倉市学区審議会において了承する旨、答申をいただいております。実施時期ですが、教育委員会の議決後、平成17年7月1日から施行する予定でございます。
 それでは、資料に沿って御説明いたします。資料を1枚めくっていただきまして、2枚目、3枚目が鎌倉市学区審議会からの答申文です。3枚目の通学区域の表示の中の「1玉縄小学校の通学区域」における岡本1314番地から1505番地3が今回変更する地番でございます。
 次に、4枚目、5枚目をごらんください。4枚目の資料1−1は植木小学校、5枚目の資料1−2は玉縄小学校の児童数・学級数の推計でございます。資料は平成14年度から平成17年度までは児童・学級数の実数を記載し、平成18年度から平成22年度までは児童数・学級数の推計値です。現行学区と学区変更後に分けて記載してございます。
 資料1−1でございますが、植木小学校の現行学区における平成18年度の学級数は17学級、推計期間内の最大数となります平成22年度には18学級と見込んでいます。植木小学校は、受け入れ可能な普通教室は16教室ですので、平成18年度の推計学級数17学級は施設的に受け入れが困難な状況となります。
 次のページ、資料1−2をごらんください。玉縄小学校の学区変更後ですが、平成18年度は15学級、推計期間のうち最大と見込まれる平成22年度は18学級と見込んでおります。玉縄小学校は普通教室は19教室までは特に改修等がなくても対応が可能ですので、学区を変更しても受け入れることが可能と見込んでおります。
 6枚目の資料2をごらんください。学区を図面で表示してございます。現行の玉縄小学校の通学区域をオレンジ色で示し、植木小学校の通学区域についてはグリーン色で示してございます。変更予定区域はピンクの色で示してございます。
 7枚目の資料3をごらんください。今回の変更区域の拡大図でございます。旧ナスステンレス跡地に建設されたマンション等を記載してございます。オレンジ色はレックスガーデンで124戸のマンションです。ブルーの色は四季の杜で戸建住宅92戸です。この二つは既に居住してございます。グリーン色は鎌倉グランマークスで410戸のマンションです。平成18年3月に入居予定でございます。
 なお、今回の経過措置として既に植木小学校へ在学している児童及び今後、兄、姉が在学中に、弟、妹が入学する場合は、保護者の希望により植木小学校とします。
 以上で報告を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、質疑を受け付けます。
                  (「なし」の声あり)
 質疑ある方おられますか。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 了承ということで確認をしたいんですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、それでは確認をさせていただきます。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  続きまして、日程第2「陳情第4号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情」、日程第3「陳情第6号地方の財政力を強化し、義務教育費国庫負担制度を維持することについての陳情」、2件一括して説明を受けたいと思います。
 
○教職員課課長代理  陳情第4号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情及び陳情第6号地方の財政力を強化し、義務教育費国庫負担制度を維持することについての陳情につきまして、御説明いたします。
 陳情の趣旨はいずれも国に対して、学校教職員の給与費に係る義務教育費国庫負担制度を堅持するよう関係大臣に対し、意見書を提出願いたいというものでございます。
 なお、教育委員会としましては、義務教育費国庫負担法の目的を尊重して、現行制度を堅持するよう、市町村教育長会連合会等を通じて、県教育委員会に働きかけているところでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、ただいまの説明に関して、質疑がある方おられましたら挙手をお願いいたします。
 よろしいですか。
 
○中村 委員  今の説明というより、陳情第4号の「貴議会におけるこの間の、義務教育費国庫負担制度堅持にかかわる陳情採択に」という文章があるんですけど、これいつの議会だったか、ちょっと確認したいんですけど。
 
○高橋 委員長  事務局わかりますか。
 
○事務局  平成13年度には陳情書が提出されまして、全会一致で意見書採択されまして、陳情は議決不要となったものでございます。14年度につきましても提出されましたが、このときは継続審査となりまして、15年度の6月には要望書が提出されたため、陳情は取り下げとなっております。16年度につきましても提出がありましたけれども、議会議案として意見書が提出されたため、陳情は取り下げとなった経過がございます。
 
○高橋 委員長  ほかにありますか。
 
○松中 委員  これ私は反対なんですよ。だから後は皆さんで、議員提案で意見書を出してくれと言ったんです。それで、それはどういう理由かというと、私もこの地方6団体の関係で入っていまして、特に鎌倉の場合は地方交付税、これ地方交付税絡みで来るから財政論なんですよ。だから、地方交付税は鎌倉は不交付団体だから、これは要するになじまない。だから、私はだめと。だから、もし出したいなら皆さんで出してくださいということで、私は反対と言ったんで意見の一致を見ないとこれ出せないという経過の中で、そういう経過があったということをちょっと私言っておきます。ですから、その辺を説明してあげた方が。
 
○高橋 委員長  一応ちょっと説明させていただきますと、陳情の扱いにつきましては、原則多数決ということになっております。しかし、その陳情の中身で意見書を出していただきたいと、こういう場合には、原則全会一致を原則としておりますので、1人でも反対の方がいた場合には、議員提案ということが可能ですから、そういう形で委員会としては取りまとめられないけれども、全体の議員の数でいけば過半数を超えるということであれば議員提案ができるという、こういうルールになっておりますので、一応委員会の中の扱いは、意見書を出してくださいというのは全会一致を原則にしていただきたいと思います。意見書提出ではない、その他の陳情につきましては多数決でやるようにしたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
 ほかに何かありますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なければ質疑を打ち切りたいと思います。
 それでは、1件ごとに取り扱いを含めた御意見を伺いたいと思います。中村委員の方から順次お願いしたいと思います。
 最初に日程第2の陳情第4号の方の意見を一通りお伺いした後、その扱いを決めて、その次の日程第3の方の意見を聞きますので、最初に陳情第4号の方の意見をお願いいたします。
 
○中村 委員  基本的に義務教育の根本は国がきちんと考えるべきで、地域は地域としてまたその特性を反映していけばいいと思っておりますので、陳情の理由にもありますように、教育の機会均等と教育水準の維持向上は全国的に守らなければならないと思いますので、採択というふうにしたいと思います。
 
○高野 委員  義務教育費の国庫負担金制度、やはりこれは、その大もとは憲法第26条に記載されておりまして、義務教育はこれを無償と、憲法で無償と書かれているのはこの義務教育だけですね。ですから、やはり人が人を教育するということはこの民主社会の中において、非常に主体的に物事を考え判断して行動していくと、そういう人が人として生きていく上での基盤となるのが義務教育ですから、この条件整備をきちんと国が責任を持って行うということで、民主的な社会をやっぱりつくっていこうと、こういうことから憲法にきちんと記載されていることだと思うんです。
 この負担金制度やっぱりやめてしまえば、当然財政力が弱い地方に大きな影響を及ぼすわけですね。三位一体改革とのかかわりもあるわけですけれども、仮にこれをなくしてその分きちんと交付税措置で手当てをしたとしてもやはりいわゆる担税力といいますか、財政力というのは地方ごとに分かれますから、これは国全体がきちんと均等に差別なく教育をしなきゃいけないという点からすると、やはり制度として大きなこれを廃止するということは大きなやはり問題であり認められない、憲法の立場から認められないと思いますので、この陳情に関してはそういう点では採択というのが私の意見です。
 
○前川 委員  私も教育ということに関して国が均等にということで考えれば随分悩んだんですけれども、やはり採択ということでお願いしたいと思います。
 
○高橋 委員長  御意見はいいですか。
 
○前川 委員  はい。いいです。
 
○松中 委員  私はこれもう反対です。鎌倉は財政豊かなんでね、鎌倉で考えなくてはあかん。そういう考えで地方交付税絡みのこういう問題は反対ということは以前から言っています。
 
○納所 委員  やはり私もこの地方交付税のところで、うんというふうには少し文章的に疑問に思ったわけなんですけども、ただ昭和61年に一般財源化されている旅費教材費という問題もあるんですが、それも地方財政が苦しくなるにつれて、その予算確保が困難になっているという現状が全国でもあるというふうに思います。ですので、また義務教育費の一般財源化というのは、いかがなものかというふうに考えております。既に現行の国庫負担制度では総額裁量制が実施されておりまして、地方分権を生かす道筋というのは整っているというふうに思っているわけです。例えば、給与水準の調整によって教職員をふやしたり、また習熟別指導の充実であるとか、少人数学級の実施というのは可能になっているわけなんですけれども、ここ数年国庫補助負担金も毎年削減、廃止されているわけで、国庫負担制度というのが廃止されて一般財源化されると、国から地方に移譲される総額が現在よりもさらに少なくなる公算が大きいということで、財政力の弱い自治体を中心に義務教育に費やす予算の確保が困難になる状況が予想されます。ですから、国庫負担制度の維持によって家庭や地域の状況に関係なく、どの子供にも無償で教育の機会とそれから確かな学力の向上を保障すべきであると思いますし、いわゆるそのナショナルスタンダードを維持するということは国の責務であるというふうに思うところで、この件に関しては採択というふうに思っております。
 
○石川 副委員長  やっぱり義務教育はどこに住んでいても同じ教育を受けるものが当然だと思いますので、財政の弱い地方においてそういうことが起こってはなりませんので、私は採択いたします。
 
○高橋 委員長  一応先ほども確認させていただきましたが、この陳情の内容は意見書提出の陳情ですから、全会一致にならなかったということを確認していただきたいと思います。
 続きまして、あと趣旨ですけれども、一応一通りお伺いをしたいと思います。陳情第6号について中村委員の方からお願いいたします。
 
○中村 委員  4号と違いまして、この陳情の理由の中に鎌倉の地域性に必ずしも該当しないものがあると思いますけれども、陳情の要旨の部分の地方の財政力を強化し、義務教育費国庫負担金の維持というところについては、先ほどと同じように賛意を示しておりますので、採択ということでお願いしたいと思います。
 
○高野 委員  基本的には、先ほどと同じ立場なんですけれども、やはり地方交付税をもらっているとか、もらっていないとか、地方交付税が今後の三位一体改革の中でどうなるかということとは別として、やはり国庫負担制度そのものがやはり非常に意義があるということなんです。これがなくなるとやはり全国的に大きな影響が出てくると。これは昨年の11月11日ですか、参議院の文教科学委員会で、この義務教育国庫負担制度について参考人質疑が行われまして、ノーベル賞を受賞されました小柴昌俊東大名誉教授が意見を述べられているんですけれど、やはり地方に格差が出て、貧乏なところでは教員が減らされると、こういうことがないか心配であると。よってきちんとその義務教育の水準が自治体の財政力の差によっては左右されないと、国がきちんと見ると、この国がきちんと責任をとると、持つという意味で、やはり義務教育の国庫負担制度はきちんと堅持するということが今後の基盤整備を考えても、私は不可欠だと思いますので、これも同様採択とします。
 
○前川 委員  私もこの4号議案とはちょっと内容が違って非常に国の問題というか、大きな範囲になってきているなと思いながらも、やはり先ほどと同じように、やっぱり国庫負担制度を廃止してしまうと教育が十分になっていかないんではないかとすごい不安がありますので、これはやはり採択ということで考えていきたいと思います。
 
○松中 委員  同じです。
 
○納所 委員  国庫負担制度の維持によって教育の質を高めて、そして国民の信頼を得られる義務教育制度を目指すべきであるという立場から採択ということにしたいと思います。
 
○石川 副委員長  4号議案と同じような理由で採択にします。
 
○高橋 委員長  それでは、先ほどと同じでこちらにつきましても、意見書提出願いたいという陳情でありますので、全会一致にならなかったということを確認していただきたいと思います。
 それでは、職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
               (11時10分休憩   11時15分再開)
 
○高橋 委員長  それでは、再開をいたします。
 先ほどの陳情の扱いにつきまして、丁寧にちょっと確認をさせていただきたいと思います。先ほど全員一致にならなかったということを確認いただきました。この扱いにつきましては、継続審査ということで確認をしていただきたいと思います。
 さらに、先ほど松中委員の方からも発議がありましたけれども、全会一致にならない場合に、議員提案で提出する方法が残されております。これは必ずしもこの委員会で確認をしなければいけないという決まりにはなっておりませんけれども、できるだけこの委員会で議員提案をする用意がある会派につきましては、発議をしていただきたいというこういうことでずっとやってきておりますので、もしこの委員会の中で議員提案をする用意をしたいと希望があるところは発議をしておいていただきたいんですが、お願いいたします。
 
○高野 委員  やはりこの問題非常に大切なことだと思いますので、議員提案して行いたいと思います。
 
○高橋 委員長  じゃあ、よろしいですか。ですから、一会派からそういう要望がありましたので、また、そういう同じような趣旨の方は御相談いただきたいというふうに思います。
 それではじゃあ前段の陳情の扱いにつきましては、これで終了させていただきたいと思います。
    ───────────────────────────────────────
 
○高橋 委員長  それでは、生涯学習部入室いただきましたので、職員の紹介をまず最初にしていただきたいと思います。
                  (生涯学習部職員紹介)
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  それでは、審査に入りたいと思います。
 日程第4「議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の設定について」原局から説明を願いたいと思います。
 
○神田 生涯学習部次長  議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。
 今回の一部改正の趣旨は、平成18年度から鎌倉文学館に指定管理者制度を導入するに当たり、業務の範囲など新たな規定を条例に設ける必要があるため、必要な整備を行おうとするものであります。
 指定管理者制度は、平成15年9月の地方自治法の改正により創設された制度で、制度創設の目的は、公の施設の管理を民間にもゆだねられるようにすることにより、サービスの向上や経費の削減を図ることにあります。このことによりまして、現在市の出資団体に管理委託をしている鎌倉文学館につきましては、市の直営に戻すという方法以外には、平成18年9月までに指定管理者制度に移行することが必要となるわけであります。そこで、年度の切りかえとなる平成18年度当初を目途として、指定管理者制度に移行することとしたため、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 それでは、主な条例の改正内容について御説明いたします。まず、条例の名称を他の公の施設の条例と整合を図ることから、鎌倉市文学館条例に改めました。次に、第1条ですが、旧条例の第1条と第2条を統合し、趣旨及び設置について規定いたしました。
 第2条で、文学館の名称及び位置を規定いたしました。
 第3条は、文学館で行う事業について規定したもので、主な事業として、文学館資料の収集、保管、展示及び利用。文学館資料の調査及び研究。その他文学館の設置の目的を達成するために必要な事業などでございます。
 次ページの下から2行目と、その次のページにかけまして、第4条として、指定管理者に行わせる業務の範囲を規定いたしました。指定管理者の管理する業務は、文学館の利用及び観覧の承認等。施設及び設備や文学館資料の維持管理。展示の企画、調査研究など文学館の事業の企画や実施などであります。
 第5条では、館の休館日を規定いたしました。休館日は月曜日と12月29日から翌年の1月3日までの年末年始としております。
 続いて、第6条では、開館時間を午前9時から午後5時までとし、ただし10月1日から翌年の2月末日までの間は、午後4時30分までといたしました。なお、休館日、開館時間とも、それぞれ指定管理者が必要なときには、臨時に変更できるものとしております。
 次に、第7条には、観覧以外の文学館の利用についての規定を新たに設けました。これは庭を使っての催し物の開催や雑誌の取材に伴う写真撮影などを想定したものでございます。
 次に、最後の行から次ページにかけて、第8条は、利用料金についての規定で、前述の催し物の開催や写真撮影等の利用及び収蔵品展、特別展の観覧料について、下段の別表において上限額を示し、その範囲で指定管理者が市長の承認を得て料金を設定するものとしました。なお、鎌倉文学館においては、観覧料等の収入がすべて指定管理者の収入になるという利用料金制を採用し、指定管理者の創意工夫、経営努力が直接みずからの収入増につながるような仕組みといたしました。
 最初のページに戻りまして、下段の第12条では、指定管理者による利用の承認の取り消しについて定めております。利用に際し、付された条件に違反した場合、管理上支障があるような場合などにおいて、利用の承認を取り消せることを規定いたしております。
 第13条では、施設の破損などによる損害賠償について規定いたしました。
 次のページに入りまして、第14条は、指定管理者の指定についての規定で、指定管理者が満たすべき要件として、市民の平等な利用が確保されること。文学館の適切な管理ができること。指定管理業務について相当の知識及び経験を有する者を従事させることができること。安定した経営基盤を有していること。管理経費の縮減が図られるものであること。文学館の役割を適切に担えるものであることを規定いたしました。なお、条例の施行期日につきましては、平成18年4月1日としますが、一部指定管理者の指定に関する部分については公布の日といたしております。
 最後に、指定管理者の選定方法及び指定期間ですが、選定方法については公募とし、指定期間は5年間とする予定であります。
 以上で説明を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、質疑を始めます。ただいまの報告に質疑のある方、挙手をお願いいたします。
 
○高野 委員  この文学館に指定管理者制度を導入するということについて、この指定管理者導入の基本的な点からまず伺っていきたいと思うんですね。そういう意味では、この次に日程として上がるであろう、鏑木清方記念美術館とも基本的な性格としては重なるということを御了承いただきたいと思います。
 まず、この地方自治法の改正によって、指定管理者制度が導入になったと。そして、先ほども説明がありましたが、公の施設の管理主体を民間事業者まで広げると、これによって市民サービスの向上と経費の節減を図ると、これが目的だとなっていますね。特に私は大きな特徴としてはもちろん民間の事業、事業体、民間の企業が指定管理者として参入できるというのが一つと。もう一つは、今までの管理委託制度のもとでは、管理権限は市が持っていたわけですね。この指定管理者制度はいわゆる使用許可でありますとか料金設定、料金設定は上限を設けているようですけれど、こういった一定の枠もはめた部分もあるにしても、管理権限も委任するということで、やはりかなり今までの管理委託制度とはちょっと性格が異なるというふうに思うんです。
 まず、この公の施設ということですけれども、これは地方自治法の244条で公の施設は住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設となっているわけですけれど、この公の施設の基本的な性格については、指定管理者制度の導入によって変わらないということで間違いないですか。
 
○神田 生涯学習部次長  指定管理者制度を導入いたしたとしましても、当然公の施設には変わりはございませんし、公の施設の設置者の市としての立場は変わりございません。
 
○高野 委員  やはりこのことは非常に大事な点ですね。それからあくまでも公共的な市民サービスの向上という公共的な目的を持った、それが前提となった制度であるということですね。そこで、次にあるやつ、私はちょっとこの制度で気になっているのが、このいわゆる市民サービスの向上、公共性ということと、あと同時に経費の削減、節減を図るという、いわゆる収益性と二つを挙げているわけですけど、これは一見すると非常に市民サービスの向上と経費節減だからいいことだなと思うんですけれど、しかし、冷静になって考えると、なかなかこの公共性と収益性というのも両立させるというのはなかなか難しいし、問題があると思います。ここで指定管理者制度の運用といいますかね、そういったものを間違えると、特に民間事業者にやらせるということですから、もう参入できるということですから、ともすればこの公共性よりも利益が優先になってしまうんじゃないか、公的責任が後退してしまうんじゃないかとそういう危険性まで持っている制度だと思うんですね。
 言うまでもなく民間の事業体や企業というのは、何のためにやっているかといったら、利益の最大化を図るために活動しているわけですから、そういったところが仮に指定を受けるということになれば、私はこれはちょっとどうなのかなと。特にこういう委託の場合、いわゆる利益というのはどこに求めるかというと、民間企業がですね、いわゆる人件費というのが私一番やりやすいと思うんです。人件費に求めがちになる傾向がある。そうするとやはり市民サービスに立つ上で、非常に大事な人事の問題の上では、収益性を配慮するとなると当然正規の職員からいわゆる不安定な労働、パートだとか嘱託だとか、そういうことに置きかわって、結果として市民の皆さんに安定的なかつ専門性をきちんと発揮した継続的なサービスという点で、それを保障されなくなるおそれも出てくるんじゃないかというふうにも思うんですけれども。そういう点についての認識はいかがですか。
 
○神田 生涯学習部次長  指定管理者制度導入に当たりましては、いろいろ指定基準ですとか、そういったものを設けてございます。当然委員さん御指摘の御心配もあろうかと思いますけれども、そういった点は十分考慮いたしまして、これからの審査をしていく段階、そういった中で公共的なものが保障されるような方策をとってまいりたいというふうに思っております。
 
○高野 委員  原則的な点ではわかりました。確認しました。それを踏まえまして、やはりじゃあ、きちんと公共性といいますか、市民にサービスをきちんと担保するというか、そういったやはりルールづくりをする必要があると言って、今条例が出てきているわけですから、この公の施設の管理運営が本当にそういう公共性を発揮できるのかと。この点でいうと私は、公の施設の管理というのはやはり公の施設ですから、いわゆる公共的な組織というか団体がいわゆる原則公平であるというふうに私は思うんですね。その上に立って、こういう制度を導入するということになると、きちんと公共性を担保したやはりルールを盛り込むことが条例に求められているというふうに思います。
 その立場に立って、ちょっと具体的に見ていきますけれど、例えばこの12条ですね、文学館条例でね、ここには利用の承認を取り消しとありますけど、私は公共的な施設ですから、やはり市民活動を広くこう、ここは今の条例は文学館ですけれども、広くやはり市民活動を保障するという立場から、やはり条例でうたうんであれば、もちろん取り消しを規定することはいいんですけれど、その前にやはり例えば正当な理由がない限りは、施設の利用を拒んではいけないとこういう規定をきちんと盛り込んで、公共性はやはり確保すべきだというふうに思うんですね。ここはちょっと聞きませんけれど。
 さらに14条、ここは一番重要なんですね。指定管理者の指定、ここも次の要件を満たす者のうち、適当と認められた者について、市長が指定となってますけど、これも例えばじゃあ適当な者は認められないという場合どうするのかという場合はやっぱり、さっきも言いましたように、原則は私は直営、公営が原則だと思うんです、公の施設というものは。ただ、適当な団体がない場合には審査しても、例えば設置者である市が管理するだとか、そういう規定がないとこれ、本当に公共性を発揮できるところが公募してこなかったらどうなるのかなという心配はあるんですね。特に、これ重大だと私は思うのは、地方自治法では先ほど確認もしましたけれど、244条には住民の福祉を増進する目的とこうなっているんですけれど、この文言がどこにも見当たらないんですよね、これ見ると。(1)には平等な利用が確保されるとなっていますが、私はそれを平等な利用の前に原点、きちんと市民の福祉を向上するということを明記すべきだと思うんですが、どうしてこれは明記していないんですか。
 
○神田 生涯学習部次長  その辺の住民の福祉を増進するというようなことは、いわゆる自治法の中で既に決められているもので、一つの前提だというふうに考えてございます。
 
○高野 委員  確かに、前提は当然だと思うんですね。前提なので私も今自治法を挙げたんですけど。ただ、やはり地方自治法を受けてこの条例ができているにせよ、条例と法律ですね、これは全く同じもんじゃないわけですから、じゃあきちんとこれは公共性を確認するという点でも、私は福祉の向上という、こういうきちんとしたことはやはりこれ大前提ですから、きちんと入れるべきだというふうに思いますね、やはり。
 それから、この(2)には文学館の適切な管理ができることと、こうなっているんですけれど、ここの適切な管理というのはちょっと私には抽象的過ぎてよくわからないんですね。先ほども指摘しましたけれども、やはりいわゆる専門性だとか継続性だとか、そういう市民サービスを安定的に行っていく上でのそういったことを、やはり私は担保する上では例えばこういう抽象的な言い方じゃなくて、例えば指定管理業務について、管理実績を有し、専門性・技術などの蓄積は確保される、こういった例えばもう少し具体的なことを盛り込むべきだという、やはり私はこれは思うんですね、やっぱり。
 それから(4)についても、安定した経営基盤を有すると、これはいいですけれど、安定した経営基盤を有するだけではだめであって、その安定した基盤のもとにきちんと職員をちゃんと配置すると。職員が市民サービスを行うに、やはりふさわしいきちんとした賃金や労働条件も保障するということもどこかで担保を設けないと、これ保障がないということになりますよ。この辺はいかがですか。
 
○神田 生涯学習部次長  例えばですね、ただいまお話がございました文学館の適切な管理ができること。この辺はいわゆる関係法令等を遵守するようなことですとか、あと個人情報の保護に関すること、環境へ配慮するような、こういったことを内容としてこの表現でもって表現しているものでございます。今委員さんおっしゃることは具体的にはそういった内容は含まれているんですけれども、条例で規定する上ではある程度まとめた形でもって表現をするという形でこうなっておりますけれども、これはこれから審査基準ですとか、募集要項をつくってまいります。そういった中で、審査基準等でもう少し具体的なものというものを定めてまいりたいというふうに思っております。
 
○高野 委員  今言ったようなことは、その募集要項等できちんと盛り込まれると考えてよろしいですか。
 
○神田 生涯学習部次長  現在募集要項策定中でございますので、まだ確定しておりませんけれども、ある程度具体的なものを審査基準等を明定をしていきたいというふうに思っております。
 
○高野 委員  ちょっとはっきりした答弁ではなかったんですけれど。それから、いっぱいあるんですね、実はね、言わなければいけないこと。まだありまして、この公共性を担保という点では、私は一つ心配しているのは、市長や議員やその家族のいわゆる兼業禁止、これも規定がちょっとないんですよね。これもきちんやはり規定するということが私は必要だと思うんですが、この点いかがですか。
 
○神田 生涯学習部次長  その辺も、条例上では特段規定しておりませんけれども、当然審査の段階という中では考慮していく予定でございます。
 
○高野 委員  考慮していくということですけど、これは何を、どっかで規定を置かなければ考慮するにしても、その考慮する根拠というのはどっかで示さなきゃいけないですけれど、そういうのはどっかで示すんですか。
 
○神田 生涯学習部次長  根拠を示すといいますか、いろいろこれから申請をしていただく上で、事業計画書ですとか定款ですとか、いろいろなものを出していただきます。そういった中で審査をしていこうということでございます。
 
○高野 委員  例えば市長の関連の、そういうのが出てきた場合ですね、例えば。そういう場合、何に基づいて兼業だとか、そういうことは何に基づいて判断するんですか。
 
○神田 生涯学習部次長  これからのこの審査をしていく上で、選考委員会というものを想定をしております。そういったところで、まず選考委員会の中でその辺の選考基準といいますか、その辺の話し合いを協議をして決めていきたいというふうに思っております。
 
○高野 委員  選考委員会という話も初めて聞いたんですね。その話ちょうどよかったです。次の14条第2項に指定管理者の指定に係る申請、決定、取り消し等、指定管理業務の報告その他の手続を教育委員会が別に規則で定めると、こうなっているんですけれど、私これ最初見て、この条例を私、審査というか見るに当たって、やはり申請から決定ですね。非常にこれ重要で、その決定された運営する指定管理者が、もし何らかの問題があった場合には取り消しということもこれは非常に重要な問題、そして毎期ごとの報告ですね、その業務が適正にやられているのかというのをチェックする上でも、報告を求めるということも非常に重要だと思うんですけれど。こういういわゆるかなめになるようなことが、全く条例にうたわれないで規則で全部、私も行政経験があるからあれですけれども、規則というのはもう少し細かいこと、骨はきちんと条例で決めて、細かい具体的なことをやはり規則で決めると。私とてもこの申請や決定や取り消しや報告というのが、ちょっと細かいことであると思えない。今も初めて選考委員会、後でそういう話はしようと思ったんです、実は。選考委員会どうするんですかと。これも条例で出てこないから全然見えてこないわけですね。やはりこうした、しかも取り消しについても、利用者の取り消しはこれ12条で書いているのに、指定管理者の取り消しは条例で書かないと。この辺のバランスもちょっとよくわからない。どうしてこれは条例で定めないんですか。
 
○神田 生涯学習部次長  地方自治法で、条例でその定めることとされているものにつきましては、一つは管理者の業務の範囲です。これは今回第4条で規定をしております。それから利用料金に関する事項、これは第8条で定めております。それから管理の基準これは第5条で定めております。それから今の指定管理業務の指定の基準と手続、これもその条例でもって定めるというふうになっておりまして、このうちの基準につきましては、第14条で定めているところでございます。この第2項でもって、その手続に関しましては、規則の方にゆだねているわけでございますけれども、この辺の考え方でございますけれども、条例で定めております今の業務の範囲ですとか、利用料金制度、それから管理の基準、これはいわゆる利用者と指定管理者の直接的に問われている部分でございまして、そういう意味でこれを条例で定めたわけでございます。この基準につきましては、一応申請ですとか決定、取り消し等そういったものの手続はということで、第2項で頭出しをしておきまして、これについては規則でもってゆだねようということで、この部分については規則でゆだねることは別段構わないものだというふうに理解をいたしております。
 
○高野 委員  要するに国がこういうことは条例に定めなきゃならないということは最小限やってるけど、それ以上については条例にはしていませんと、そういうふうにちょっと私は聞こえたんですけれど。やはりこれ、国がそういうふうに言っているかどうかは別にしても、私これ審査するに当たってどういうふうに、選考委員会というのを先ほど初めて私は聞きましたけれど、そういう選定委員会とか選考委員会は非常に大事だと思いますね。ここにどういう人を入れてやるかというのは非常に、市民の施設ですから、非常に大事だと。こういうことも、例えばそのぐらいまでは、細かいことはそれ規則で私もいいと思います。例えば選定委員会を置くと、それで、選考委員会というのは例えば市長の諮問に応じてやるとか、そして委員の数はこのぐらいにするだとか、任命期間をこのぐらいにするだとか、こういう人たちから学識経験者だとか市民の代表だとか、そういう人たちから選ぶだとか、そのぐらいまで私は条例に設けてしかるべき内容を持った、私はそういう問題だと思いますね、これ。
 取り消しについても、先ほども言いましたけれど、利用者だけ設けていて、どうして指定管理者について設けないのかと。指定管理者制度を導入するに当たってのこれ条例改正ですから、やっぱり市民の皆さんに広く使ってもらうというのが前提で市の施設があるのであって、逆にそれを運営する、指定管理を受ける立場であれば、やはりより私、条例でうたって厳格に運営しなきゃいけないよと、そうじゃない場合は取り消しになるんだよと、そういうことも含めて、それは私は条例で明らかにうたうべきだというふうには思います。
 
○松中 委員  委員長、ちょっと悪いけど、関連で。
 
○高橋 委員長  ちょっと待ってください。今、答弁求めますか、今のことは。
 いいですか。
 
○松中 委員  この問題、今の高野委員の言っている内容はごもっともなんでね。これ全部この指定管理者制度の共通のことになるんで、これだけじゃないと思うんですよ。その規則でね。ですから、このことに関して、要するに制度上、全部これから幾つも、何もこれ文学館だけじゃなくて、いろんなもんが出るんで、その規則がはっきりしない限りこの条例の議論ができないかどうかという問題が残ると思うんですよ、これは。何もこれだけじゃないから、これからもたくさん出てくるだろうと思うんですよ、いろんな。だから、ここら辺のことは委員長、これ教育委員会だけじゃなくて、ほかの施設にも絡んでくるんで、その辺のことをはっきりさせるかどうかというのを私としては緊急にお諮りをしていただきたいと。彼の質問は質問でいいんですけれど、つまり議論ができないんですよ、この規則のことがはっきりしていないと。はっきり言えばこれ。これ議論できないでしょう、だって、この規則は全部要するにケース・バイ・ケースだなんていうことあり得ないだろうと思うんですよ。この制度上ね。だから制度上、要するに統一されているようなことでないと、はっきり言えばこれは議論できないんでね。どの施設に対して指定者管理制度を適用するというのに当たって、この規則がきちんとしていないと、僕も彼の言っている問題点というのはごもっともだと。その辺はこれ、次長の答弁を聞いて、彼はそれの答弁しかできないだろうけれど、これは条例提案者は市長でしょう。これ理事者の方から聞かないとわからないですよ、これはっきり言って、理事者というか教育委員会じゃなくて。これ全部に影響しますよ、これ。市長の方の部局の提案、だって教育委員会の方へ来ているけれどね。これはっきり言ってこれ議論できないですよ、これ。ここがきちんとされていないと。
 
○高橋 委員長  暫時休憩いたします。
               (11時45分休憩   13時15分再開)
 
○高橋 委員長  それでは、休憩前に引き続きまして、委員会を開催したいと思います。
 午前中ですね、指定管理者の関係で、運用規則がわからないとどこまで条例に盛り込むかという部分が判断できないんじゃなかろうかと、こういう発議がございまして、休憩中に事務局と担当原局それから法制担当と協議をさせていただきまして、今お手元にお配りをいたしました鎌倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則案ということで、これまだ決裁がとれていないものでして、あくまでも参考にという資料にはなりますけれども、今お配りをさせていただきました。私の方からお願いをさせていただきまして、皆様にお諮りする前に、法制担当の方に入室をしていただいております。これをちょっとごらんいただいて、法制担当の方に一応あくまでも参考資料ということですけれども、聞くことがあったら聞いていただいて、それをベースに改めて文学館の指定管理に関する質疑をしていただければというふうに思います。
 それから、ちょっと休憩中になんですけれども、監査の対象になるのかならないのかと、こういうことも大切なことなんでということでしたので、そこの件につきましては、私の方で確認をさせていただきまして、監査の職務の権限ということで、第199条の7項の規定によって、すべての施設については監査の対象になるとこういうことを確認をさせていただいておりますので、そういうことを前提に質疑をしていただければというふうに思います。
 それでは、先にもしできれば法制担当に聞くことがあったら、そこの部分から聞いていただければと思います。いかがでしょうか。
 
○松中 委員  1点大きい問題がある、聞いていい。これ指定管理者を指定したときの前に、全部これ議決になるの。規模にはかかわらないで、議会の議決が前提なの、これ。
 
○行政課課長代理  法制担当の方でお答えいたします。今の御質問ですけれども、地方自治法の中で指定管理者が指定された場合については、議会の議決が必要だというふうに定められておりますので、御質問のとおりの内容になります。
 
○高橋 委員長  いいですか。
 
○松中 委員  はい、いいです。
 
○高橋 委員長  では、ほかに。ちょっと読んだりするのに時間をとりましょうか。
 いいですか。
 
○高野 委員  法制担当の人って、ちょっとどういうことですか。
 
○高橋 委員長  この規則の部分については、共通規則になっていますので。少し読み込むのに時間が必要でしたらば、時間とりますけれど。どうですか。
 
○松中 委員  これ今休憩なの、これ。
 
○高橋 委員長  いえいえ、もう入っています。
 
○納所 委員  この指定管理者の指定の手続等に関する規則というものが現在案で出ているんですけれども、そうすると現在の条例を、例えば文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての前提となるものなのでしょうか。先に条例の改正が出てきた後に、この規則が定められるというその順番がちょっとわからないんですけれども。
 
○行政課課長代理  お答えします。通常条例の方御審議いただきまして可決させていただきますと、条例が施行される、今回の件では来年の4月1日を予定しておりますけれども、4月1日までの間に規則をつくって同じように公布するというそういう手続になります。
 
○高橋 委員長  いいですか。
 
○高野 委員  法制に対して聞くという意味ですか。
 
○高橋 委員長  ですから、規則に関しては法制担当の方に聞いていただきたいと。条例については、一応担当原局がありますので。いいですか。
 
○高野 委員  はい。
 
○高橋 委員長  じゃあちょっと暫時休憩いたします。
               (13時20分休憩   13時21分再開)
 
○高橋 委員長  それでは、再開いたします。
 それでは午前中に引き続いて、日程第4の議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、引き続き質疑のある方は御発議いただきたいと思います。
 
○高野 委員  午前中いろいろ質問してきたわけですけれど、私が言っていたことは、もちろん条例に決定だとか取り消しだとか指定管理業務の報告ということが、条例にうたわなければならないとなっているわけじゃないということなんですね。だから、規則でもいいということだろうと思うんですけど。そのことは理解しているんです。ただ、それは同時に言えるのは自治体の判断でそれは別に条例にうたったって構わないわけであって、私の考えは、そういう決定だとか取り消しとか、この報告については今の規則案というのを見させてもらって第7条ですか、こういうことが入っているようですけれど、特に申請、決定に当たっては選定委員会、こういうのをやはりきちんと条例にも私は規定をして、例えば、さっきも言いましたけれども、有識者とか市民の団体の代表だとか、そういう人もきちんと入ってもらって、公共性を担保するにふさわしい、そういった選定の仕組みがつくられるような具体的なことは規則でいいと思いますけれど。そういう意味で私は言ったわけです。規則にするものをきちんと条例でうたうべきじゃないかと原則的な点については、ということを私は思ったんです。
 そのほかにもありまして、選定委員会というのはどうやらつくると。この規則案にはちょっと明確に出ているかどうかちょっとあれですけれど。選定委員会、選考委員会ですか、それはつくるということには間違いないということですね。
 
○神田 生涯学習部次長  つくることで今準備をしているところでございます。
 
○高野 委員  それは確認しました。あともう一つ大事なのが、市民参画という点では、その指定管理が指定された後の、いわゆるそこにちゃんと利用者の声を反映させて、指定管理者の運営に当たっても、ちゃんとそこに市民の声を反映した仕組みづくりという点では、利用者の方、運営委員会というんですかね、そういったものをやはり私は設置する必要があると。今施設によっては既にそういう機関というんですかね、ものがあるんじゃないかと思うんですが、私はこれもやはり条例で、私はこういった利用者運営委員会と、名称はちょっとあれですけど、そういったものを例えば設けて、利用者の、市民の方の意見を反映させたそういった仕組みづくりという点ではいかがでしょう。
 
○神田 生涯学習部次長  今現在、市民の声という意味では、年に1回定期的にアンケート調査等を行っております。こういったことにつきましては、今度新しく決まる指定管理者の方にも、引き続きそういった市民の声を取り上げていくというような方式の方はやっていっていただきたいというふうに思っております。あと具体的な、例えばその運営委員会的なもの、この辺につきましては、基本的に市民の声を取り上げていくということは重要だと思っております。その辺の逆に仕組みといいますか、そういったものも提案をしていっていただいて、それも参考判断の一つになるんではないかというふうに思っております。
 
○高野 委員  それから、この規則の案には事業報告書の提出等ということで、報告については市長に対して行うということなんですけど、これ議会に対する報告、この指定管理者は議会の議決事項ですね。そうすると当然どういう管理運営をしているのかという報告書についても、議会にもやはり一定の報告は私は必要だと思うんですけど、そういうことは、直接的にこの条例や今見せていただいています規則にも出てきていない。しかしながら、これは市長を通じて議会にも当然報告が出されるものだと、そういうふうに理解してよろしいでしょうか。
 
○神田 生涯学習部次長  議会に対する報告は、特に法的にも義務づけられておりませんけれども、これは文学館だけじゃなくて、全体の施設にもかかわってくるかと思いますけれども、議決でもって決めた指定管理者でございますもんで、そういった報告関係は報告をしていくべきかなというふうには思っております。その辺は、最終的には全庁的といいますか、他の施設ともあわせて最終的に判断をしてまいりたいというふうに思っております。
 
○高野 委員  まだ正式には決まっていないということですけど、ではそういう方向であるということでいいですね。
 
○神田 生涯学習部次長  そういう方向で検討してまいりたいというふうに思っております。
 
○高野 委員  わかりました。それからもう一つ、報告と同時に、報告というのは定期ですね。例えば年度末なら年度末、それ以外に例えば指定管理業務のそういった適正を期すために、定期ではなくて臨時に施設の設置者が報告を求めたり、また調査をしたりとか、そういうチェック機能も私は必要じゃないかと。この点は条例には全然ないわけですけれど、こういう点についてはどのようにお考えでしょうか。
 
○神田 生涯学習部次長  1年間終わってからの事業報告書以外に今御指摘の臨時の調査とかそういったものですね。これは、おっしゃるとおり必要なことかと思っております。その辺は適宜といいますか、随時必要に応じて調査をしたり、一定の指示をしたり、そういったことはしていこうと、していくつもりでございます。また、その辺は自治法の方でもたしかそういったことが書かれていたかと思います。
 
○高野 委員  自治法に規定があるということなんですけど、これもやはり私は先ほどの報告とも重なるんですけれど、やはりできるだけ原則的なことをやっぱりこう条例に盛り込む方がいいと。いろいろ言っていますけれども、やはり最初の方でも指摘しましたけど、公の施設ですから、きちんと公共性はやはり発揮していくというのは当然自治法上からも要請されていると。同時にこの制度はやはり民間事業者が参入して、きちんとその辺が担保されるかという点でやはりちょっと不安があると思うんです。だから、できる限り、細かいことは規則でもいいですけれど、原則的なことは条例でうたうとした方が私は後々問題等は起こらないと。きちんと公の施設が市民のサービスの増進のために発揮されるという体制がつくられていくんじゃないかと、こういう観点から質問してきたわけですね。
 あと最後にもう1点だけですけど、いわゆる公務員であれば、当然秘密の保持ということが求められていると思うんですが、これについても指定管理者であっても、当然その業務に従事する人が、市なら市の個人保護条例もあるわけですけれど、そういったものを遵守すると、個人保護の適正な保護は配慮するとともに、そういう管理で知り得たいろんな情報、そういうことも漏らしてはならないと、自己の利益のために使ってはいけないと、こういったやはり秘密保持義務規定というんですかね、そういったものも私は必要だと。これもやはり公共的な施設ですから思うんですけど、この点は何かこうありますかね。
 
○神田 生涯学習部次長  今の個人保護条例とか、あとその辺の個人のプライバシーの問題、知り得た情報、この辺につきましては、協定書とかその辺でもって個人情報の保護について遵守するようにというようなことを何らかの形でうたっていきたいというふうに思っております。
 
○高野 委員  協定でうたうということでした。いろいろ指摘してきたわけですけれども、専門性や継続性を担保するような人事体制、市長や議員の兼業禁止、それから選定委員会、利用者運営委員会の設置、それから市長の調査権だとか、議会への報告義務だとか、いろんなまだ、ほかにも細かいことを言えばあるんです。ここまでにはしておきますけれども。いずれにしても、そうした非常に重要な、私は中身をこれ持っている指定管理者制度そのものが、それだけにやはり国でやりなさいと、条例にうたいなさいということだけうたって、それ以外は規則でいいでしょうとこういうことじゃなくて、市民の立場に立って、できるだけやはり条例できちんと原則的なことはうたうということは、やはりこれは強く指摘しまして、くれぐれも公共性の担保ということだけは、そこからそれることがないようにということを強く指摘しまして、私の質問を終わります。
 
○納所 委員  指定管理者の選定なんですけれども、いわゆる選定の仕組みというのは行政側の議論とか事前の説明というのは割合それほど開かれてなくて、市民にとって唐突とも思える形で進められることが多いわけなんですね。ですから、今回も例えば文学館の管理者を指定するということについて、地域住民の意見を反映して管理者を選定できるような仕組みがあるのかどうか、もしくはそれが条文に盛り込まれているのかどうかということなんですけれども。それからまた利用者を含めた評価機関を設置して、管理運営の評価をできるようになっているのかどうかということなんですけれども。そうでないと市民のための公の施設というのが、例えばPFI事業を推進することが主目的となってしまったりであるとか、特定の指定管理者だけを利する施設になりかねないといった危惧があるんですけれども、その辺はどのように担保されるんでしょうか。
 
○神田 生涯学習部次長  選考委員会のメンバーにつきましては、大体今5名ほどというふうに考えております。それぞれの分野といいますか、生涯学習部で一つつくろうということで考えておりますもんで、生涯学習部の場合、文学館と美術館がございます。そういった立場での専門家といいますか、そういった方、また経営ですとか、運営とか、そういったものも大事な要素かと思っておりますもんで、そういったところからの分野とかですね、あとちょっと今その辺のところでまだ具体的に決定していないんですけれども、そんなような形でもって構成メンバーは決めていきたいというふうに思っております。
 
○高橋 委員長  よろしいですか。ほかに。よろしいですか。ちょっとじゃあ申しわけないんですけれど、私の方から1点だけ伺いたいと思います。
 財産の処分ということに関しては、これは何かあれですかね、議会に報告いただけるとかそういうことというのはあるんでしょうか。そこまではもう権限に入っていない。
 
○神田 生涯学習部次長  済みません、ちょっと具体的にどういうことなんでしょうか。
 
○高橋 委員長  蔵書のね。蔵書とかそういう財産ですね、要するに文学館の。いろんな貴重な書籍とかありますんで、そういうものはね、処分して新しいものを購入したりとかいうことも考えられる話なんですけど、そういうことは、そこまでの権限は含まれていないんですか。それともそこまで含まれているけれども、ちゃんと議会に報告しますよというようなことになるのかですね。
 
○神田 生涯学習部次長  文学館の蔵書等の財産でございますけれども、まず今までそういったものを処分した例というのはございません。今のところ、特にこれは市の蔵書、市の備品といいますか、でございますもんで、あくまで市の蔵書、市の備品という中で管理をしていっていただくという形になるかと思います。
 
○高橋 委員長  それで、何年も話しているんですけれど、その目録がまだちゃんと何というんですかね、整理がついていない部分があるじゃないですか、要するにパソコンに入力し切れていないと。その辺を中途半端で指定管理者に移ってですね、その管理できている部分についてはしっかりやってもらっても、できていない部分の中で、重要なものが流出したりとかという可能性としてはあるわけで、その辺はやっぱりちゃんと整理をしてから移るべきだと思うんですけどね。
 
○神田 生涯学習部次長  収蔵品の管理システムで今入力を行っているところでございます。まだ、すべて終わっているわけじゃないんですけれども、この辺につきましては、新しく指定管理者になったところにも十分に引き継ぎをし、また先ほどの個人情報等も十分注意をしながら、引き続きこれについてはやっていっていただくということで考えております。
 
○松中 委員  ちょっと単純なことを聞きたいんだけれど、例えば管理者、指定管理者とね、それから例えば芸術文化振興財団が現実、今委託で受けてるよね。そうすると、この指定管理者のこの事業者に対しては、鎌倉市から職員を派遣するという、交流をするというようなことはないのか、今現在何か芸術文化振興財団が仕事をしていても、そのそばで行政の関係者がやっぱり共同で一緒に仕事をしているんだけど、そういうのは全く一切なくて、もう完全に要するに業者だけで、指定管理業者だけでやるのか、それをちょっと確認しておきたい。
 
○神田 生涯学習部次長  今現在の1名は、文学館の方に行って、派遣じゃないんですが、あくまで市の職員という立場でもって業務をやっております。指定管理者制度に移行した場合は、基本的にはそういった形がないようにすべて指定管理者の方で管理運営をやっていただくという方向で考えております。
 
○高橋 委員長  それでは、質疑を打ち切ります。
 特に御意見のある方おられましたら、御発議いただきたい。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。それでは、意見を打ち切ります。
 それでは、議案ですので採決を行いたいと思います。
 議案第26号鎌倉市文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の方挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 賛成多数によりまして、可決されました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第5「議案第27号鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原局から説明をお願いいたします。
 
○生涯学習課長  議案第27号鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。
 今回の一部改正の趣旨は、先ほど文学館の一部改正条例で御説明したのと同様に、鏑木清方記念美術館に指定管理者制度を平成18年度から導入するに当たり、指定管理者の業務の範囲など新たな規定を条例に設ける必要があるため、必要な整備を行うとするものです。
 それでは、主な改正内容について御説明いたします。まず、条例の名称を他の公の施設の条例と整合を図ることから、鎌倉市鏑木清方記念美術館条例に改めました。次に、第4条では、指定管理者に行わせる業務の範囲を規定いたしました。指定管理者が管理する業務は、美術館の利用の承認、施設設備や美術品の維持管理、展示の企画、調査研究など美術館の事業に関することなどとなります。
 次に、下から3行目に移りますけれども、第5条では、美術館の休館日を規定いたしました。休館日は従前と同じく月曜日と12月29日から1月3日までの年末年始となっております。
 次のページに入りまして、第6条では、開館時間を午前9時から午後5時までと規定いたしました。なお、休館日、開館時間とも、それぞれ指定管理者が必要なときには、臨時に変更できるものといたしました。
 次に、第7条には、観覧以外の美術館の利用についての規定を新たに設けました。これは雑誌の取材に伴う写真撮影などを想定したものでございます。
 第8条は、利用料金についての規定で、前述の写真撮影等の利用及び収蔵品展、特別展の観覧料について、1ページおめくりいただいた別表におきまして、上限額を示し、その範囲内で指定管理者が市長の承認を得て、料金を設定するものといたしました。なお、鏑木清方記念美術館におきましては、観覧料等の収入がすべて指定管理者の収入になるという利用料金制を採用し、指定管理者の創意工夫、経営努力が直接みずからの収入増につながるような仕組みといたしました。
 前後して申しわけございませんが、2ページ戻っていただきまして、下段の第12条におきましては、指定管理者による利用の承認の取り消しについて定めております。次ページにかけまして、利用に際し、付された条件に違反した場合、管理上支障があるような場合などにおいて、利用の承認を取り消せることを規定いたしております。
 第13条では、施設の破損などによる損害賠償について規定いたしました。
 第14条は、指定管理者の指定についての規定で、指定管理者が満たすべき要件としまして、市民の平等な利用が確保されること、美術館の適切な管理ができること、相当の知識及び経験を有する者を従事させることができること、安定した経営基盤を有していること、管理経費の縮減が図れること、美術館の役割を適切に担えることを規定いたしました。
 なお、条例の施行日につきましては、平成18年4月1日といたしますが、一部指定管理者の指定に関する部分につきましては、公布の日といたしております。
 最後に、指定管理者の選定方法及び指定期間ですが、鏑木清方作品の著作権者からの今までの管理運営委託状況を変えないでほしいという強い意向を考慮し、今回は公募せず3年間を指定期間として、現在管理運営を委託しております鎌倉市芸術文化振興財団を指定管理者として指定する予定でございます。
 以上で、説明を終わります。
 
○高橋 委員長  これより質疑に入ります。質疑のある方挙手をお願いいたします。
 
○高野 委員  今、鏑木清方記念美術館については、公募ではなくて、従来管理しているその芸術財団の方にということなんですけれど、この公募するとか、しないとかというそういう何か基準みたいなのはあるんですか。
 
○生涯学習課長  基本的には、指定管理者制度を導入するに当たりまして、鎌倉市の施設全般については公募でいくという前提で話を進めさせていただいております。ただ、今回のこの鏑木清方美術館につきましては、著作権者に指定管理者制度を導入するについて、御意見をお伺いしたいというようなことで2回ほどやりとりがございまして、鏑木清方美術品の著作権者からは今の状態を変えては困るということで、変わる場合については著作権の許諾についても応じかねるというようなお話がございましたので、指定管理者を今までどおり財団にお願いするということで予定をしております。
 
○高野 委員  わかりました。そうしますと、先ほども指摘はしたんですけれど、事情によっては、そういう公募しないで、そういう現行どおりというか、そういうこともあり得ると。そういう判断をすることは結構だというふうに思いますけれどね。だからこそ条例上のその辺のことは明記した方がいいんじゃないかなと。例えば申請がない、審議した結果適当な団体がない場合は、その設置者が管理するだとか、従前の管理者がやるだとか、そういうふうに指摘はしたんですけれど、わかりました。あと、さっきもいい忘れた、料金についてはこれは現行よりも高くはならないということで間違いないですね。
 
○生涯学習課長  現行どおりの料金で設定してございます。
 
○高野 委員  わかりました。基本的な考え方は先ほどの文学館と同じですので繰り返しませんが、鏑木清方の記念館につきましても、今もお話がありましたけど、そういった芸術記念館としてはそういった特徴だとか持ち味とか、そういうのはやはりきちんと壊さないというか生かした形で、やはりこれもいわゆる公共性を持ってきちんと運営するような形で、この指定管理者制度をやっていただきたいということをまずこの点を強く指摘をして、質問とします。終わります。
 
○高橋 委員長  ほかに。
 
○松中 委員  これ前にもその議論になったんですけど、芸術文化振興財団はもう市長じゃない、理事長が。
 
○生涯学習課長  今年度の4月の時点でかわってございます。
 
○松中 委員  そうすると、さっき議論にも出たんですけど、この指定管理者が、市長がまずいとか、議員はまずいとかという前提で、そういうことでかえたんですか。
 
○生涯学習課長  その辺はちょっと私詳細については、把握してございません。
 
○松中 委員  そうすると、どこで決めたんだ。
 
○小松 生涯学習部長  現在、芸術館それから文学館、鏑木清方記念美術館と、旧法の定めで管理委託をしていただいておりますけれども、財団の方で自主的に指定管理者に移行して、民間の会社などとも競争をする立場になるというところから、理事長等の市の関係者といいましょうか、そういった方々が退任をなさいまして、新たな体制になったと。そのように財団の方で独自にそういう判断をされております。
 
○松中 委員  財団の方でそういうふうに決めたっていっても、決めたときの理事長はそれじゃ市長なわけ。
 
○小松 生涯学習部長  財団の当時の理事長は市長でございまして、市長と財団の理事長という二重の職を持ったわけですけれども、指定管理者に応募していこうという財団の意向も私どもは聞いておりますので、そういった立場からいわゆる中立性を保持をするというお考えだというふうに理解をしておりますけれども、そういう考え方から役員の構成を変えられたとそのように承知しております。
 
○松中 委員  これ市長の方に聞かないと、市長の考えということなんで、これ以上は結構です。
 
○高橋 委員長  ほかに。質疑ある方おられませんか。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。はい、それでは質疑を打ち切ります。
 特別何か御意見がある方おられましたら挙手をお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。それでは、意見も打ち切ります。
 それでは、採決に入ります。
 議案第27号鎌倉市鏑木清方記念美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 賛成多数によりまして、原案可決されました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  引き続き、日程を進めたいと思います。日程第6報告事項(1)「生涯学習施設等再編整備計画の見直し状況について」原局の報告をお願いいたします。
 
○生涯学習課長  報告事項(1)生涯学習施設等再編整備計画の見直し状況につきまして、御報告いたします。
 生涯学習施設等再編整備計画は平成12年1月に策定された行政計画であり、それぞれの担当課において、その実現に向けて準備・検討が進められてきたところであります。そのような中、平成14年3月に野村総合研究所跡地が寄贈され、その土地利用を検討するに当たって、この生涯学習施設等再編整備計画の中の博物館、文化財資料館、鎌倉美術館については、野村総合研究所跡地への立地も視野に入れて検討をしていくとしたため、庁内ワーキングを設置して、再編整備計画の見直しを進めているところでございます。
 これまでのこの見直しの状況につきましては、平成16年6月の当委員会に野村総研跡地の基本計画案がまとまったことを踏まえ、旧中央公民館分館用地と旧今井邸用地が未利用地との位置づけになり、その扱いについて今後検討を進めるということを御報告させていただいたところでございます。
 そこで、本日の報告は、平成16年6月以降の旧中央公民館分館用地と旧今井邸用地の検討状況を中心に御説明させていただきますが、内容に入る前に見直しの検討に大きな影響を与える野村総合研究所跡地土地利用等基本計画が策定されておりますので、資料は配付させていただいてございませんが、最初にその概要を簡単に御説明させていただきます。
 野村総合研究所跡地土地利用等基本計画は、平成17年5月に策定され、跡地の活用に当たっての基本理念としまして、一つ目として、持続可能な社会の実現に寄与し得る土地利用、二つ目として、歴史文化都市・自然環境都市を象徴する土地利用、三つ目としまして、未来を開く人材の育成と市民ニーズへの貢献が図れる土地利用、四つ目としまして、野村総合研究所が跡地にかけた先進的な意図と精神を継承する土地利用、五つ目としまして、時間軸に配慮し、かつ市民や民間などとのパートナーシップを取り入れた実現プログラムの作成、この5項目を設定しております。
 具体的土地利用につきましては、自然的土地利用と都市的土地利用とに分けて整理し、自然的土地利用は今ある緑を保全しつつ、あわせてその緑地の特性に応じて竹細工づくりなどの体験学習の場や子供たちの遊びの場、野外での芸術活動の場などとして活用していくとしております。都市的土地利用は既存建物を再生活用することを前提とした上で、公共的機能と民間機能をバランスよく導入していくことが望ましいとしています。そして、導入すべき公共的機能は、自然・歴史・美術の複合博物館と市民活動交流館とし、具体的には鎌倉の歴史や美術を学びつつ市民みずからが創作活動や発表などができるような施設、NPO団体等の活動交流拠点となるような施設とするとしております。
 さらに施設整備やそれ以後の運営・維持管理についても行政だけでなく、広く市民や団体、民間の多様な参画の中で進めていくこととしております。また、事業実施に向けては整備や運営・維持管理などの支出に係る経費と民間に対する土地、建物の賃料や入場料の収入に係る経費の概算を見積もりながら、五つのケースを想定して資金計画の試算をしております。また、民間事業者募集の方法なども民間に対するヒアリングなどを踏まえて、二段階方式の事業プロポーザルがふさわしいとしております。そして、今後の課題としまして、緑地の整備、維持管理に向けての体制づくりや複合博物館・市民活動交流館のさらなる検討、民間事業者参入の見きわめなどを挙げております。
 以上が、野村総合研究所跡地土地利用等基本計画の概要でございます。
 それでは、お手元に配付させていただきました生涯学習施設等再編整備計画の見直しの状況について、御説明させていただきます。資料をごらんください。
 資料は、1当初計画内容と見直しの背景、2ページの、2見直しの範囲、3見直しの方向、3ページの、4平成16年6月以降の見直し検討状況の項目で整理しております。お手数ですが、1ページに戻りまして、まず、1当初計画内容と見直しの背景では、もともとの再編整備計画の位置づけ、内容を再確認した上で、それぞれの施設の現在までの計画進捗状況や暫定的な開設の状況を整理し、さらに(4)見直しの背景として、2ページにかけまして跡地に、自然・歴史・美術の複合博物館・市民活動交流館を導入するとした野村総合研究所跡地土地利用等基本計画がまとまったこと、また、収入確保プロジェクトや財政力向上プラン改訂版において、収入不足の解決策として旧中央公民館分館用地など未利用地については、財産処分を検討するとされていることの2点を挙げております。
 2見直しの範囲では、土地利用が確定している旧見田邸用地と稲村ガ崎四丁目用地を見直し対象から除外し、見直しする範囲を、博物館・文化財資料館を配置予定であった旧中央公民館分館用地の扱い、鎌倉美術館を配置予定であった旧鈴木邸用地の扱い、女性センター・生涯学習施設を配置予定であった旧今井邸用地の扱いとするとしております。そして、平成16年6月時点での見直しの方向としてまとめたものが、2ページ下の表となります。野村総合研究所跡地の欄の備考に書いてありますとおり、博物館・文化財資料館・鎌倉美術館は、野村総合研究所跡地に導入する複合博物館の中で実現していくとしたことから、旧中央公民館分館用地と旧今井邸用地が未利用地の位置づけとなり、その扱いについて今後検討していくとしたものでございます。
 それでは、3ページの、4平成16年6月以降の見直し検討状況をごらんください。
 未利用地の位置づけとなりました2用地の検討状況を整理しています。まず、旧中央公民館分館用地でありますが、収入確保プロジェクトや財政力向上プラン改訂版における、市の利用計画がないのであれば処分すべきとの方向性にかんがみ、第3次総合計画後期実施計画事業において当該用地に配置すべき施設があるかどうか検討を行いました。
 その結果、緊急的に整備が必要とされる事業がないことを確認し、さらには博物館と文化財資料館、鎌倉美術館の考え方を盛り込んだ複合博物館を野村総合研究所跡地で実現するという基本計画がこのたび確定したことから、当該用地については処分を基本的方向といたしました。
 次に、旧今井邸用地につきましては、改めて全庁的に活用にかかわる意向調査を実施しましたところ、その結果、保育所、子どもの家などの活用要望が出されましたが、当該用地が隣接する旧鈴木邸用地に比べてやや狭いことから、今後、旧鈴木邸用地と旧今井邸用地をあわせたゾーンの中で、女性センター・生涯学習施設、保育所、子どもの家などの検討をするといたしました。これらの内容を整理しましたのが(2)の表になります。
 以上が、現段階における見直しの状況の概要でありますが、4ページにございますとおり、今後は旧鈴木邸用地と旧今井邸用地をあわせたゾーンについて、敷地形態の変更も視野に入れながら検討を進めていく予定でございます。
 以上で報告を終わります。
 
○高橋 委員長  はい、それでは質疑に入ります。ただいまの報告に質疑のある方の挙手を求めます。
 
○松中 委員  これ前にも言ったんだけれど、鎌倉市の行政計画はころころ変わるから、これは質問してもしようがないんで、聞きおく程度ということで言っておきます。
 
○高橋 委員長  ほかに。
 
○石川 副委員長  旧分館の用地の処分なんですけれども、処分された先は決まっているんでしょうか。
 
○生涯学習課長  処分先というのは、基本的には入札が大原則になると思いますが、今現在公共的機関というか神奈川県等からその土地について購入したいというような話があるというふうに伺っております。
 
○石川 副委員長  ぜひ公共性のある会社等に処分していただきたいと望みます。
 
○高橋 委員長  ほかに。よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告事項、了承ということでよろしいでしょうか。
 
○松中 委員  僕は聞きおく程度ね。
 
○高橋 委員長  いいですか。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 じゃあ了承ということで確認をさせていただきます。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第6(2)「鎌倉市スポーツ振興基本計画(素案)について」原局から報告をお願いいたします。
 
○スポーツ課長  鎌倉市スポーツ振興基本計画(素案)について御報告いたします。本市では現在、スポーツ振興法第4条第3項の規定を受け、国のスポーツ振興基本計画を参酌して、本市の将来を展望したスポーツ振興の基本目標やスポーツ振興施策、施設整備の方向性を明らかにするスポーツ振興に関する基本計画の策定を進めています。本日は、その素案がまとまりましたので、概要を御報告いたします。
 まず、素案の作成に至る経過ですが、平成16年5月に教育委員会に、同6月に当常任委員会に御報告をするとともに、鎌倉市スポーツ振興審議会に基本計画の策定方法などについて御意見を伺い、平成16年8月に公募市民、スポーツ関連団体代表、スポーツに関連する学識経験者などからなるスポーツ振興基本計画策定委員会を設置し、無作為に抽出した1,000人の市民へのアンケート調査、ワークショップ、関連団体等へのインタビューを行い、出された意見を参考にしながら、具体的な内容を検討してきたところです。
 それでは、素案の概要について御説明いたします。
 目次をごらんください。素案は2ページからの序論と16ページ以降の本論・基本計画、そして30ページ以降の資料編からなっています。序論では一つとして、この計画の趣旨、計画の位置づけ、計画期間、二つ目としまして、本計画でのスポーツという言葉のとらえ方、3番目といたしまして、スポーツを取り巻く本市の現状と課題、4番目といたしまして、本計画の基本理念、5番目といたしまして、本計画の全体構成について述べています。
 16ページ以降の本論・基本計画では、あらゆる市民のスポーツ、子どものスポーツ、競技スポーツ、スポーツの拠点づくり、スポーツのシステムづくり、スポーツの情報提供という施策に対して、それぞれ現状と課題、施策の方向性、主な取り組みを掲載しております。
 そして、30ページ以降の資料編には、平成7年に策定したスポーツ施設整備プランの実施結果と評価、市による現状の評価、鎌倉市スポーツ施設一覧、アンケート結果概要、ワークショップ、インタビュー概要、策定委員会名簿、策定委員会開催状況を掲載しております。
 それでは、6ページをごらんください。目指すべき姿として、「Enjoy‘鎌倉’スポーツライフ」として、スポーツ実施率60%、各世代のスポーツ実施率のアップを図ることを提案しています。
 次に10ページをごらんください。この図は、スポーツ活動の振興とスポーツ振興の基盤づくりを大きな柱と考え、それぞれの施策を相互に補完し合うことで目標の実現につながることをあらわしました。
 11ページには、本論・基本計画に記述しています各施策の主な取り組みを体系図としてまとめております。あらゆる市民のスポーツでは、国の計画でも大きな柱となっている総合型地域スポーツクラブの育成、鎌倉の歴史や自然を生かしたスポーツの活性化、健康面からの連携を図る意味から医療機関との連携を挙げています。子どものスポーツでは、既にさまざまな形で行われていますが、学校と地域の連携、学校とスポーツ団体との連携を挙げております。競技スポーツは、ジュニアの一貫指導体制の確立、競技スポーツの活性化のための啓発を挙げております。スポーツの拠点づくりでは、公式競技ができる総合体育館やグラウンドを整備するため、総合スポーツ施設の整備という項目を一番に挙げてございます。
 スポーツのシステムづくりでは、あらゆる団体の相互交流を図れるようなパートナーシップの啓発、PFIやPPPによる施設整備や運営、駐車場やプログラムの有料化など受益者と負担を見直すことを挙げております。スポーツ情報の提供では、情報提供体制の充実、施設予約のシステム化を挙げてございます。
 28ページには、この計画を実効性のある確かなものとするための行政評価制度の導入と市民の意見を取り入れる仕組みづくりについて述べてございます。
 以上が、素案の概要です。
 最後に、基本計画策定に向けての今後の予定ですが、本日御説明いたしました素案に対しまして、4月15日から4月28日まで市民意見を伺いました。また、並行して教育委員、社会教育委員などから意見をいただきました。主な意見は、おんぶにだっこ的な政策をとるべきではない。自助努力の精神が必要。キャッチフレーズを英語でEnjoyとするのはいかがか。高齢者のスポーツに対する記述をしっかり書くべき。スポーツ実施率をもう少し高くしたらなどでございます。これらの意見を踏まえ、スポーツ振興法第4条第4項の規定により、鎌倉市スポーツ振興審議会へ諮問、答申を経て、改めて鎌倉市スポーツ振興基本計画(案)として教育委員会に諮り、行政計画に高めてまいりたいと考えてございます。
 以上で報告を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、ただいまの報告に対しまして、質疑のある方の挙手をお願いいたします。
 
○高野 委員  これ読ましていただきまして、やはり私もそうなんですけれども、やっぱり施設の整備、ここが非常に大きな要望が出ていますね、やっぱり。ただ鎌倉なかなかやはり土地の確保が大変だということで、思ったように、見させていただきますと、進んでないということが伺えるんですけど、この中で、私もこの点について非常に正直なところ十分に勉強ができていないんで率直に伺うんですけれど、この既存施設の上部を利用したスポーツ環境の整備でありますとか、23ページにありますけど、既存施設の機能の充実とか、こういうできることからやっていくというのは非常に大事なのかなと思ったんですけれど、こういうことで今具体的にやられていたり、検討されていたりということが何かあるんでしょうか。あったら教えてください。
 
○スポーツ課長  ただいま議員御指摘のように、本市の土地事情は非常に厳しい状況がございます。その中で、少しでもスポーツの施設の提供という形の中で、上部利用あるいはただいま施設的にも非常に老朽化している等々の部分がございますので、施設改修のときにはそのような部分を取り入れる形の中で、少しでもスポーツ振興の部分についての施策を展開していこうという状況になってございます。
 
○高野 委員  具体的には、何かありますか。体育館でありますとか、例えば。
 
○スポーツ課長  まだ、具体的にお話の部分はございません。
 
○高野 委員  わかりました。それから、広場のことが書いてあるんですけれど、ちょっとこれも率直に伺うんですけれど、例えば広場というと、例えば岩瀬にも、ここの計画にはのっていないのかもしれない、これ広場がありますね。例えばああいうのは地主さんが厚意で市に貸すという形で例えば幾つかあると思うんですけれど全市に、ちょっと伺いますと梶原にあるその広場は、その地主さんが相続の関係で広場をもう引き揚げちゃうと、要するに、そういうことでなくなると非常に市民の方々いろんなスポーツだとか、そこでされていますから野球だとか、困ると、そういう声もあるというふうに聞いたんですけど、何というんでしょうね、そういうものとのかかわりではこれ、この計画はどうなっているんですかね。
 
○スポーツ課長  ただいまのお話は岩瀬の青少年広場ですとかいう形の状況かと思います。本来的には公園緑地課の方ですべて所管してございますが、私どもの計画の中ではスポーツ、先ほどお話ししました振興の関係の中で、そういう例えばスポーツの関係ができる青少年広場ですとか、そういう部分を活用する中で、本件についての事業を展開していこうという状況になってございます。したがいまして、今お話がございました例えば梶原という形の状況でございますが、その辺の部分につきましては、地主さんの方との交渉関係を市長部局の方の公園緑地課の方でやっていただく形の中での話になるのかなというふうに考えてございます。
 
○高野 委員  ありがとうございました。やはり冒頭にも言いましたけれども、この55ページにもありますけれど、どういう条件が整えば運動、スポーツやってみたいかと、やはりこの場所、施設の問題、非常に大きな問題で、私もこの一番目、二番目はそっくり私にも当てはまると。施設の充実と時間とこの二つということで、なかなか計画ができても、そのとおりなかなかスムーズにはいかない面もあると思いますけど、一歩ずつ前向きに行くようにぜひとも努力していただきたいというふうに思います。
 
○高橋 委員長  ほかに。
 
○前川 委員  場所の問題なんですけれども、高野委員のおっしゃるように、さっき原局でもおっしゃっていたように、場所は本当に鎌倉の中でないということで、今ラジオ体操をする場所もどんどん限られて、子供たちが夏にこれからラジオ体操をするんですけれども、広場があったと思うと宅地になってしまったりなんかして、家が建ってしまったりして、なかなかなくなってしまうんですが、私の住んでいるそばに国大附属の大きなグラウンドがあるんですが、あれは国のものだということはわかっているんですけれども、そういうものを借用するとか、そういう予定というのはありますでしょうか。
 
○スポーツ課長  借用関係につきましては、ちょっとまだ一つ、例えばその近くにございます西御門のテニスコート、この辺につきましては国の方の関係で借用させていただいております。国大の方のグラウンドの関係につきましては、そういうまだ手続関係が終わっておりませんので、そういう形につきましては、今後協議関係をする中で、その辺の活用を考えていきたいというふうに考えてございます。
 
○前川 委員  ぜひ、日ごろ広大な土地やグラウンドが余り使われていないのを見ていると、子供たちにあるいは大人たちもお借りしたいなというところもあるものですから、そんなことを考えていただきたいなと思っております。
 
○高橋 委員長  ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。はい、それでは質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告につきまして、了承ということで確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、それでは了承ということで確認をさせていただきました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第6(3)「笛田公園の公園施設の管理運営の委任解除について」原局より報告をお願いいたします。
 
○スポーツ課長  笛田公園の公園施設の管理運営の委任解除について、御報告いたします。
 笛田公園の公園施設は、鎌倉市長から教育委員会に、昭和52年5月笛田公園に有料公園施設のテニスコートが開設されたことに伴い、管理運営を委任されたもので、その後昭和54年4月及び7月にはスポーツ広場、野球場等と委任を受けてきたものでございます。このたび、鎌倉市長から平成18年4月より指定管理者制度の導入としていることに伴い、管理を一元化する必要が生じたため、委任解除について協議書が提出されました。
 平成17年5月開催の臨時教育委員会で委任解除について同意が得られたため、笛田公園の公園施設の管理運営を市長部局に返還しようとするものでございます。なお、委任解除の時期は平成18年3月31日としますが、これに伴い鎌倉市スポーツ施設条例中に規定してございます笛田公園庭球場及び笛田公園野球場を削除いたします。
 以上で報告を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、ただいまの報告について質疑のある方挙手をお願いいたします。
 
○松中 委員  しようがないでしょう。
 
○高橋 委員長  いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承ということで確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、了承ということで確認をさせていただきました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第6(4)「国指定史跡北条氏常盤亭跡の土地の寄附について」原局より報告をお願いいたします。
 
○文化財課長  報告事項(4)国指定史跡北条氏常盤亭跡の土地の寄附について、御報告いたします。
 神奈川県及び鎌倉市が国指定史跡としての意義と常盤山の緑と歴史的風土の一体的な保全という観点から、三菱地所株式会社に公有地化への協力を要請してきたところ、市に対し三菱地所株式会社から国家的な歴史的財産である史跡指定地及び歴史的風土の保全のためには、行政での保存管理が適正ではないかとの意向が示され、市が正式に寄附の要請を行い、平成17年3月29日付で史跡北条氏常盤亭跡の史跡地等の土地2万4,208平方メートルについて鎌倉市に寄附されました。その後、この土地の管理が5月25日及び26日付で鎌倉市から教育委員会へ移管されました。寄附範囲については、お手元にお配りいたしました史跡北条氏常盤亭跡寄附範囲図のとおりでございます。この寄附により史跡北条氏常盤亭跡の買収計画面積の公有地化面積は4万9,108.88平方メートル、買収率は43.89%となりました。
 以上で、報告を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、ただいまの報告に質疑のある方挙手をお願いいたします。
 
○松中 委員  買収率をもう一度。
 
○文化財課長  43.89%です。
 
○高橋 委員長  ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 はい、それでは質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承ということで、確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、了承ということで確認をさせていただきます。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第6(5)「(仮称)鎌倉デジタル考古博物館の構築について」原局より報告をお願いいたします。
 
○文化財課長  報告事項(5)(仮称)鎌倉デジタル考古博物館の構築について、御報告いたします。
 鎌倉市の文化財のIT化につきましては、平成16年6月定例会の当委員会で御報告させていただいたとおり、既に湘南工科大学と共同で中世歴史の研究、文化財愛護の精神の啓発に資することを目的に行っておりますが、さらに鎌倉市内から出土した鎌倉市所蔵の出土品等の文化財をデジタルアーカイブ化した博物館を構築することにより、鎌倉の文化財を一般に広く公開し、鎌倉の歴史の研究に資する環境の強化を図ることを目的に、6月9日に同大学と(仮称)鎌倉デジタル考古博物館の構築に関する覚書を締結いたしました。
 また、同日から文化財課のホームページから同大学の専用サーバーを介して開館準備ページをインターネット上で公開しております。お手元にお配りいたしました資料は公開している準備ページを印刷したものでございます。
 当面は本市が所蔵する出土品等の文化財を中心に、3Dデジタル化技術を応用した画像処理及び展示物の学術的解説を行いたいと考えております。正式開館は数十点程度の展示品が整った上で、平成17年中に行う予定です。彫刻、工芸品など他の文化財にも広げることを視野に入れまして、さらなる充実を図ってまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、ただいまの報告につきまして、質疑のある方の挙手をお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。
 ちょっと私の方から1点だけ、費用はこれ全くかからないんですか。
 
○文化財課長  費用、機材につきましては湘南工科大学の方の協力でやらせていただいています。
 
○高橋 委員長  はい、それでは質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告、了承ということで確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、了承ということで確認をさせていただきました。
 職員退席、入室のため暫時休憩いたします。
               (14時21分休憩   14時24分再開)
 
○高橋 委員長  お待たせいたしました。それでは、再開をしたいと思います。
 世界遺産登録推進担当の職員の紹介から始めていただきたいと思います。
               (世界遺産登録推進担当職員紹介)
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  それでは、日程第7報告事項(1)「荏柄天神社境内の国指定史跡指定の状況について」原局から報告をお願いいたします。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  報告事項(1)荏柄天神社境内の国指定史跡指定の状況について、御報告いたします。
 荏柄天神社境内の国指定史跡の新指定に関しましては、昨年12月開催の当委員会に、平成16年度中に文部科学大臣あて史跡指定申請を行えるよう準備を進めている旨、御報告をさせていただきました。その後、所定の準備が整ったため、平成17年1月に史跡指定申請を行いましたが、このたび平成17年5月20日付をもって国の文化審議会から国指定史跡とすることがふさわしい旨、答申されましたので御報告するものです。
 お手元の資料、荏柄天神社境内国指定史跡指定の概要をごらんください。史跡名称は、荏柄天神社境内で、所在地は、鎌倉市二階堂字荏柄72番4ほかとなります。指定理由の要旨は、源頼朝が鎌倉に入ると荏柄天神社の西側の大倉の地に幕府を開き、荏柄天神社は幕府の鬼門守護のために祭られたとも伝えられるとともに、また、武士の誓約にかかわる神でもあった。
 室町時代には鎌倉公方によって、千句の催しが行われ、戦国時代には小田原北条氏が保護し、豊臣秀吉、徳川家康も造営を命じている。元和8年、1622年には江戸幕府によって鶴岡八幡宮と当社の造営が行われ、以後両社は幕府によって武門の守護神として修造維持されてきた。
 平成13年の建物調査の結果、当社本殿が正和5年、1316年の造営で元和8年に移築された旧鶴岡八幡宮若宮本殿であることが確認され、本年4月に重要文化財指定の答申を受けている。
 武家の誓約を保証し、武家政権を守護する神として鶴岡八幡宮とともに信仰され、東国における天神信仰、詩歌信仰の中心でもあり、武家の信仰形態を示す遺跡として重要であるとの内容になっております。
 指定範囲は、資料の2枚目、荏柄天神社境内史跡指定範囲図の網かけのしてある区域となっており、指定面積は5,804.78平方メートルであります。なお、本史跡は、市内で28番目の国指定史跡となります。現在、国において告示に向けた事務手続が進められており、告示行為により国指定史跡として確定される予定です。
 以上で報告を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、ただいまの報告に質疑のある方、挙手をお願いいたします。
 
○松中 委員  参考まで。この相州鎌倉荏柄山天満宮略縁起と新編相模国風土記稿、これ何年ぐらいのもんですか。わかんなきゃ後でもいいけれどね。参考まで。いいよ、いいよ、じゃあ委員長いいですよ、後で。いいです、いいです、後で報告。
 
○高橋 委員長  もしあるならば、慌てないで探して。
 
○松中 委員  いや、何でも知っていると思ったから。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  新編相模国風土記稿でございますが、武蔵国風土記稿の完成に引き続き着手されたということで、相模九郡の地理誌で天保元年、1830年に着手、11年後に脱稿しているということでございます。
 
○松中 委員  1841年。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  申しわけございません。さっきの相州鎌倉荏柄山天満宮略縁起は、ちょっと手元に資料がございませんので、後ほどまた御説明させていただきます。
 
○松中 委員  わかりました。
 
○高橋 委員長  ほかに。
                  (「なし」の声あり)
 よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。ただいまの報告、了承ということで確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、了承ということで確認をさせていただきます。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  続きまして、日程第7(2)「国指定史跡の新指定及び追加指定の準備状況について」原局より報告をお願いいたします。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  報告事項(2)国指定史跡の新指定及び追加指定の準備状況について、新指定1件、追加指定2件、計3件の御報告をいたします。
 初めに新指定ですが、お手元の資料、(仮称)浄光明寺境内史跡指定予定範囲図及び浄光明寺敷地絵図をごらんください。
 浄光明寺は第六代執権北条長時が創建した中世鎌倉における四宗兼学の中心的道場でありました。国指定重要文化財である浄光明寺敷地絵図は、1333年から1335年の間に制作されたものですが、この敷地絵図により、浄光明寺境内は中世鎌倉の寺院境内地と町の様相がよくわかる遺跡として重要な位置づけがなされたため、史跡指定を行おうとするものです。
 指定予定範囲は、同敷地絵図に基づいて、中世の寺院境内と寺院敷地に含められた武家屋敷等の範囲とするもので、資料、指定予定範囲図の網かけのしてある区域となり、指定予定面積は約2万2,000平方メートルとなるものです。
 次に、追加指定でございますが、資料、和賀江嶋史跡追加指定予定範囲図をごらんください。和賀江嶋は、中世鎌倉の沿岸海上交通の拠点であり、現存する最古の築港遺跡として、昭和43年に既に国指定史跡に指定されているものですが、その後の正確な測量により、遺跡の範囲が既指定範囲より広いことが確認されたため、追加指定を行うものです。追加指定予定範囲は資料、指定予定範囲図の網かけのしてある区域で、予定面積は約1万8,000平方メートルとなるものです。
 続いて、同じく追加指定でございますが、資料は若宮大路史跡追加指定予定範囲図をごらんください。若宮大路は、中世鎌倉の都市の基軸線となった鶴岡八幡宮の社前と由比ガ浜を南北に結ぶ鶴岡八幡宮の参道であります。並木敷であった範囲につきましては、昭和10年に既に国指定史跡に指定されているものですが、都市の基軸線となった参道全体を保存していくため、未指定となっている車道部分等の追加指定を行うものです。追加指定予定範囲は資料、指定予定範囲図の網かけのしてある区域で、追加予定面積は約2万平方メートルとなるものです。これらの国指定史跡の新指定及び追加指定につきましては、本年の申請に向けて、今後とも文化庁、神奈川県及び土地所有者等と協議を行い、作業を進めていきたいと考えています。
 以上で報告を終わります。
 
○高橋 委員長  それでは、ただいまの報告に御質疑のある方。
 
○松中 委員  まず1点は、浄光明寺のこの左側の際のところにある千葉だったっけな、相馬だったっけな、お墓みたいなのがありますね。それは指定内に入るんですか。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  相馬師常の墓は指定区域内に入る予定で今進めています。
 
○松中 委員  そのものが史跡の対象ということになるんですか。範囲は範囲でも。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  相馬師常の墓は今現在市指定になっていますけれども、一応浄光明寺境内の構成のものとして、今回、国指定史跡の中に含められると。
 
○松中 委員  そうすると、市指定は解除されるわけですか。
 
○文化財課長  手続的には、法の方の指定を受ければ、市の指定は解除されるというふうな手続になってしまいます。
 
○松中 委員  わかりました。それから、和賀江嶋なんだけれど、ここは、これは要するに今度広げるというのはこれは海浜扱いになるんですか、これ。どういうことになるんですか、これ。この海水がきているところはどういう扱いになるんですか。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  今回、追加指定を予定しています部分は、通常ですとほとんど海域の部分になります。史跡を取り囲む海域部分まで史跡の範囲ということで指定をしております。実際の今この図面では、入り江のような形の絵がかいてありますけれども、そこの取り囲む形で海域を含む範囲を史跡指定として拡大追加指定をするというものでございます。
 
○松中 委員  そうすると海域、要するにここへ今度は史跡ということだと、レジャーボートとか何か、船がこうそういうところに自由に出入りというのは、ポールか何か立っているとか、全く問題がないということですか。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  今回の追加指定の範囲のほとんどは海域となっております。史跡周辺の海域での漁業につきましては、従前どおり行うこと。また、マリンスポーツを従前どおり行うことにつきましても、史跡の現状変更に当たるものではないため影響があるというふうには考えておりません。
 
○松中 委員  それともう一つ、この若宮大路ですけれども、これは海まで行っているという説があるんだけれど、これは基本的には松並木を前提として指定されているのか。それはどういうことなんですかね。それとも、この手前が海だったという考え方なんですかね。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  現行、海岸の方の範囲につきましては、海岸橋のところまでが指定の範囲になってます。基本的には砂丘の部分で、中世の地形の部分のときには、砂丘であった部分のところで、とまっているということで、一応その位置を想定して海岸橋のところまでを若宮大路として指定をしているという状況になっております。
 
○松中 委員  若宮大路という考え方なわけ。その先に鳥居があったという説もあるわけだから、そういうところも含めてかと思ったんだけれど、そういうことでなくて、若宮大路ということなんですね。大路ということで。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  そのとおりです。若宮大路ということで、指定をしています。当初は、当初の指定段階では道路側の両側にあったもの、松並木について指定がされておりますけれども、今回の追加指定では若宮大路ということでの範囲で追加指定を行っているというものでございます。
 
○松中 委員  僕、それからもう一つ驚いたのは、今回指定されることで結構なんですけれど、段葛のサイドが要するに今まで史跡でなかったというのをちょっとわかんなかったんだけれども、逆にそのガードの左右の方が史跡というのは、これどういう考え方で今まで来たんですかね。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  段葛は若宮大路に含まれるものですが、史跡指定地としては鶴岡八幡宮境内に含まれるものとして、史跡鶴岡八幡宮境内地として指定をされております。土地も鶴岡八幡宮境内の所有地となっているものでございます。ガードを挟んでの部分につきましては、先ほど申しましたように、当初の指定の段階では、道路の両側にあった松並木の範囲が中心に指定をされておりますので、このような形になっているということでございます。
 
○松中 委員  私もこれ随分手がけてここカラー舗装したりね、あるいはいろいろな街路灯とか、そういう史跡上にいろんなことをしてしまうんだけれども、何かこう制約とかそういうことが今後考えられるかどうか、その点どうなんですか。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  今回指定をしようと思います範囲は、そのほとんどが県道の区域になります。今後、若宮大路の保存管理計画を策定していく予定ですけれども、県道管理者である藤沢土木事務所と協議しながら、そこら辺の具体的な対応については、決めていきたいというふうに考えております。
 
○松中 委員  それで1点、これいろんな話が僕のところに来ているんですけれども、鎌女と鎌倉第一小学校を横断している歩道橋、あれを撤去してくれという話があるんですけれども、それも検討の対象ですか。非常に景観上よくないと。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  横断歩道の撤去につきましては、特段、今現時点で話題といいますか、検討課題にしておりませんが、今申しましたように保存管理計画を今後定めてまいりますので、その中で一応検討していきたいというふうに考えています。
 
○松中 委員  ありがとうございます。
 
○高橋 委員長  よろしいですか。ほかに。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 ちょっと1点だけ私の方から聞きます。和賀江嶋のことなんですけれども、10年ぐらい前から所有をはっきりするようにということでお願いをしているんですが、登記簿上ですね、官有地というこの辺の整理はどうなっていますでしょうか。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  これまで、和賀江嶋の追加指定の必要性が言われてきましたが、委員長おっしゃられましたように、所有の関係が明確でなかったために、これまで手続が延びてきた経過がありましたが、一応官有地につきましては、関東財務局の方から同意をいただくということで調整が終わったものでございます。
 
○高橋 委員長  何ですか、市の所有になったということですか。
 
○世界遺産登録推進担当担当課長  官有地ということでございますので、国有地の扱いで国有地の所管が財務省ですね。実際には、関東財務局の方で手続を行うということでございます。
 
○高橋 委員長  はい、それでは質疑を打ち切ります。ただいまの報告、了承ということで確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 はい、それでは了承ということで確認をいたします。
 一応日程、審査日程につきましては、質疑を含めて終わりましたので、一応休憩をいたしまして、職員の方には退席をいただきたいと思います。
               (14時43分休憩   14時44分再開)
 
○高橋 委員長  あと少しなんで御協力をお願いいたします。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  日程第8「閉会中継続審査要求について」事務局の方から。
 
○事務局  先ほど継続審査が確認されました陳情第4号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情及び陳情第6号地方の財政力を強化し、義務教育費国庫負担制度を維持することについての陳情につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
 
○高橋 委員長  ただいま事務局から報告があったとおり、2件を継続審査要求するということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、確認させていただきました。
    ───────── 〇 ───────────────── 〇 ─────────
 
○高橋 委員長  それから、(2)「委員会の行政視察について」
 
○松中 委員  委員長一任だ。
 
○高橋 委員長  実は、この委員会の前に、なるべく早めに、市長選もあるということで、日程を組んでいきたいとこういうことで、私の方で皆さん方にいろいろとお諮りをさせていただいたんですけれども、実は、群馬県の太田市この4月からすべて英語で教育をするという小中高とですね、スタートいたしまして、小学校は1年生と4年生と2学年しかないんですけれども、やはり特区構想の中でやられているということで、全国的に視察の希望が多くて、今学校側で子供たちに対する影響を考慮して、一切の受け入れをしていないと。今年度中に1回期間を決めてやる予定にはしているけれども、まだ日程は決まっていないということで、そちらの方が非常に難しくなりました。あと秋田の方の、これは中高一貫教育ということで、こちらの方も聞いてみたんですけれども、実は秋田市も市町村合併で今大分ごたごたしておりまして、今その受け入れ体制が難しいですということでお断りがありました。そういうことで、一応行く先を含めて、あと日程を含めて改めて委員会の中でお諮りをさせていただきたいというふうに思いますが。
 まず、日程をある程度会派の視察等も入ってきているみたいですので、皆さんの日程だけ1回、1泊2日ですけれども、合わさせていただいて、その上で行き場所についてどこか希望があれば言っていただければと思うんですが。日程表をちょっと。
 じゃあ7月28、29でいいですか。じゃあ7月28、29ということで。
                  (「はい」の声あり)
 
○高橋 委員長  日程は決めさせていただきます。
 場所についてはどうでしょうか。どこか希望があれば。
 
○松中 委員  あと一任しますよ。
 
○高橋 委員長  じゃあ正・副と事務局の方で打ち合わせさせていただいて、次の委員会のときには皆さんに御報告できるように。
 一応、確認をさせていただきました日程はすべて終わったんですが、一つだけちょっとお諮りをしたいことがあります。今、世界遺産の方から御報告をいただいたんですが、世界遺産登録に向かって、あちこち発掘調査をしながら、その国の指定史跡の拡大をしたりしてきております。今現在頼朝の墓のすぐ隣に北条義時の法華堂跡、お墓の跡の発掘調査をしておりまして、これが7月8日まで発掘調査の日程になっております。他市からも視察等も入っておりまして、大変貴重な遺構であるということと、あとやっぱり説明を受けないとわからないということもありますので、もしできたら委員会としてその発掘現場に行って説明を受けられればというふうに思うんですが、一応委員会で、行かれない方はいいんですけれど、委員会で行くということにしていただいて。
 じゃあ一応7月29日の午前10時に事務局の下でいいですか。
 それで、一応極楽寺の発掘現場を行ったときも、委員会として行ったんですが、ほかの委員会の方も希望があればどうぞというふうなことでやらしていただきましたので、同じような形でやらせていただきたいと思いますが。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、そういうふうに確認をさせていただきたいと思います。
 以上をもちまして、文教常任委員会すべての審査日程を終了いたしました。
 お疲れさまでした。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議録の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成17年6月20日

             文教常任委員長

                 委 員