平成17年議会運営委員会
6月15日
○議事日程  
平成17年 6月15日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成17年6月15日(水) 16時40分開会 17時09分閉会(会議時間 0時間29分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
中村委員長、大石副委員長、早稲田、本田、山田、松尾、三輪、小田嶋、伊東、吉岡の各委員及び助川議長、藤田副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
石井局長、磯野次長、福島次長補佐、小島次長補佐、原田調査担当担当係長、西山担当書記
〇本日審査した案件
1 本日の本会議運営について
2 再開本会議について
(1)再開日時について
(2)本会議第2日(6月16日)の議事日程について
(3)諸般の報告について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に山田委員を指名した後、議長から、現在、小田嶋議員の一般質問に対する理事者の答弁をめぐって本会議が休憩となっているが、理事者から、答弁の内容について正確を期し、議事進行を円滑にするために文書を作成し、これに基づいて調整を行いたい旨の申し入れがあったため、本会議再開までもう少し時間をとってほしい旨の報告があり、これを了承した。以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本日の本会議運営について
 現在5番目の小田嶋議員の一般質問中であることを踏まえ、本日の本会議運営について協議した結果、本日は吉岡議員の一般質問まで行い延会とすることを確認した。
2 再開本会議について
(1)再開日時について
 協議した結果、6月16日(木)午前10時開議とすることを確認した。
(2)本会議第2日(6月16日)の議事日程について
 協議した結果、本日の議事日程から「日程第2会期について」を削除し、以下の日程を順次繰り上げたものとすることを確認した。
(3)諸般の報告について
 陳情4件の付託先及び取り扱いについて協議した際、伊東委員から陳情第7号の要旨について事務局から説明を願いたい旨の発言があり、道路法及び地方自治法に基づいて説明を受け、協議した結果、建設常任委員会に付託することを確認した。次に伊東委員から陳情第5号の付託先について協議願いたい旨の発言があり協議した結果、建設常任委員会に付託することを確認した。
(主な内容は次のとおり)
 
○伊東 委員  陳情第7号の取り扱いということなんですが、陳情の要旨を見る限り、道路法および地方自治法に基づく議決条項による審議をしてくださいという要旨なんです。議決条項による審議っていうことになりますと、現在議案が出てるわけではありませんので、どういうふうに取り扱えるのか甚だ疑問でありまして、実際問題例えば道路法でいいますと、道路の廃止議案というのが出て初めて、議会がすることになるわけですね。ところがその道路廃止のための議案がないまま、議決条項に基づく審議っていうのが可能なのか、あと、自治法関係は詳しくわかりませんが、いわゆる市の財産の処分を行う場合の議決というのが市道053-101ほか、この開発区域の中で実際議決を求めるような必要があるのかどうか、その辺のこともわかりませんので、私とすればどのように審査をすればいいのかわかりませんので、事務局の方にその辺のところをちょっと説明をしていただければと思います。
 
○事務局  ただいまの自治法並びに道路法の関係の理事者の、担当原局の考え方、私どもも96条の8号と9号につきまして、8号の財産の処分、これにも該当しませんし、9号の負担つきの寄附または贈与を受けることという規定がありますが、これにも該当しないというふうに事務局では解釈はしてございます。
 担当原局の考え方でございますけども、まず、つけかえ工事計画の是非を含め、ここに出ております道路法第10条第3の路線の廃止変更に伴う議決条項による審議を行っていただくようという部分がございます。この部分についての市の考え方といたしましては、市有地260-2を開発区域に編入し、開発事業終了後市道053-101に市有地260-2を取り込む道路区域の変更を予定しており、このための事務手続は次長等の決裁で、決裁後区域変更の告示及び供用開始を行う予定であり、したがって議会の審議を要しないものでございます。
 これは、道路法の第18条に根拠を置くものでございます。
 
○石井 事務局長  補足させていただきますと、まず、自治法がこれに当たらないという話をしましたけども、ここにある地方自治法96条の9号、これは市が贈与を受ける場合の議決条項による場合の審議をしてほしいということですけども、96条の第9号というのは、市が贈与、寄附を受ける場合、条件つきまたは負担つきの寄附を受ける場合には議会の議決が必要だということなんです。例えば、こういうことをしてくれたらこれを寄附をするけれども、あるいは贈与するけれども、それをしてくれなかったら寄附をしない、贈与をしないっていう場合は、それだけ市の方に負担がかかりますからそういう寄附あるいは贈与を受け取っていいかというような意味で議決条項になると。今度のケースというのは、工事費は、わかりやすく言えば自費工事のようなものですから、ぜんぜん贈与にも当たりませんし、負担つきでも何でもないので96条の第9号には該当しない。法律上まったく該当しないケースであります。
 それから地方自治法96条第8号の自治体財産の処分ということですけれども、これもここに市有地があるわけですけれども、自治法96条の8号では、自治体の財産を取得したり処分したりする場合、議会の議決事項になります。その場合、条例で一定の金額を定め、あるいは一定の要件を定めといてそれに該当するわけです。鎌倉市の場合は、動産、不動産の場合2,000万円以上のものを取得する場合には議会の議決が必要である。ただし、土地については、1件5,000平方メートル以上と決まっています。陳情の場所はとても面積的には5,000平方メートルある市有地ではありませんし、それから処分というのは売り払いですから、このケースの場合には開発行為が前提になっていますんで、開発区域の中に市有地が含まれていると、区域に組み込まれているというだけで所有権は移転しているということではありませんので、これも96条の8号には該当してこない。それから道路法第10条第3項の路線の廃止変更に伴う議決条項、通常道路の認定廃止については、議会の議決事項になりますけども、開発行為ですから開発行為の中の道路については、開発行為が完了してからつけかえとか変更とかに伴っての廃止とか認定、通常よく議会に道路の廃止・認定議案出てますけども、あれは開発行為が終わりましたらやるということで、道路法18条の規定が適用されますので、第10条第3項の規定には該当しない。
 それからもう一つは、これらが仮に5,000平方メートルの土地の譲渡であったとしても、議会側が審議するものではなくて、先ほど伊東委員がおっしゃったように市長側から出てきて初めて審議の対象になる。当然このままいきますと、市長側としてはいずれにも該当しませんので、議案として市長側から出てくることはないだろうというようなことで、これについてどう扱うかについて、事例は具体的には発生しない内容になっているので、陳情者の願意を満たすことが物理的といいますか、論理的にどこの委員会に付託されたとしても、扱いが大変難しいというか困難というか、そういう形になるんじゃないかということでぜひ扱いについて御協議をお願いしたいと、そういう趣旨でございます。
 
○伊東 委員  今事務局の方から説明してもらったんですけれども、制度的にも法律的にも審議ができない内容なので、仮に道路法の問題で、じゃあ道路管理者が市長なのに議会の方から道路の廃止議案を出して、それをまないたの上にのせて審議しようなんていったって不可能ですので、そういう陳情ですからこれはやはり審査になじまないので、議決不要という扱いでどうかなというふうに私は思いますけれども。
 
○本田 委員  ちょっとわからないんですけれども、今事務局の説明は、内容に入っちゃってるんですね。今一通り言われたってわからないですよ、はっきり言って。内容がこうだからっていうのはともかくとして、まず、議運がやらなきゃいけないのは付託先を決めるっていうことでしょ。付託先を決めるときに内容に入っちゃって、これはこうだからって言われてもわからないですよ。
 でも、この内容の全体的なものは建設だろうなっていうのはわかりますよね。建設で議決不要になるのかもしれないけど、とりあえずここで内容に入っちゃってこれは議決不要でしょって。言ってることはわかりますよ、わかりますけどとりあえず、議運では内容じゃないんだから、これは建設だなっていう感じ、そういう感じがするじゃないですか。だからとりあえずは1回、建設の委員さんには申しわけないけども、そこでもんでもらって、それで議決不要になるならいいんだろうけど、ちょっとここで議決不要ですよってやっちゃうと、どうかなあっていう感じ。逆にまた建設常任委員会の意見もあるでしょうから、議決不要になるかもしれないけども、1回付託してみてはどうかなという気がするんですけどね。その方が丁寧かなあという感じがします。
 
○三輪 委員  事務局のところに陳情者が来たときに、何か事務局として、こういう伊東委員がおっしゃったように、議決不要になり得るというアドバイスはしなかったんでしょうか。
 
○事務局  担当者が陳情の提出者に対して、一定の時間をかけまして提出者のお話を伺って、今御説明した部分、難しいですよというようなお話をしてございます。その上で、それでも出しますということでありますので、陳情の体裁も整えておりますので、お受けしたということでございます。
 
○三輪 委員  わかりました。
 
○吉岡 委員  私も中身ということになると、ぜんぜんわからないんですけど、前もいろんな陳情を受けたときに、そこに該当するんではないかという委員会で判断をして、どうするかということをいつも決めてたような気がしますので、中身からすると建設なのかなあという気もしますので、そこでいろいろなそういう問題も含めて、それで道路法のつけかえとかという点では、開発の問題とも絡んで前もいろいろとあったんで、その辺も含めていろいろとやっていただいた方がいいのかなと私は思います。
 
○伊東 委員  付託をするのであれば、建設が受けるのか、あるいは市有地の処分ですから総務が受けるのかどちらかだと思います。ですから、片方は道水路管理課、もう片方は管財課になりますから、管財課だとすると総務という話もありますし、あくまでもこれは開発に絡んでということであるとするならば、それはそれなりに建設の方には一つの申し合わせがありますんで、そういう問題も出てきます。ただ単純に市の財産の処分なんだから議会の議決条項に基づいて審議しろということであるならば総務という可能性もあるんじゃないかと思います。
 
○吉岡 委員  いろんな判断が確かにあると思うんですけれども、どっちかっていうとこれ開発に絡んでるのかなっていう気がするんでね、ちょっと見ただけなんですけども、私は建設の方がいいのかなと思っておりますけど、後は皆様の御判断を。
 
○松尾 委員  私も中身、どちらかっていうと建設かなっていう気がしますんで、建設に付託でいいと思いますが。
 
○三輪 委員  伊東委員のおっしゃることももっともだと思っているんですけども、財産の処分ということの審議となると、そこを建設でやっても、審議しても問題ないんでしょうか、その辺が。両方にまたがるという点がどうなのかなと思っているんですけれども。開発というところでは建設で、どういうふうに扱うかということで考えるのかなと思いますけど。
 
○中村 委員長  付託するんであれば建設ということですか。
 
○三輪 委員  はい。
 
○山田 委員  この趣旨、議決に関してはどこの常任委員会でも取り扱いについては微妙だってわかりましたんで、一たん大きな把握事項としては開発計画に絡むという大きな筋を理解しなきゃいかんのかなと思ってますので、そういう意味では建設の方が妥当ではないかというふうには思ってますが、私もいろいろな意味で経験が浅いものですから、そういう読み方をしてます。
 
○大石 副委員長  私は基本的には伊東委員と同じ意見です。
 
○中村 委員長  今議決不要ではないかという意見と、とりあえず建設委員会に付託をして、そこでもう一度諮っていただくのがいいんではないかという意見に割れたようでございますけども、人数的には付託をした方がいいんではないかという意見が多いように感じたわけでございますけどもいかがいたしましょうか。建設委員会に付託させていただいて、そこでもう一度議論していただくと。そういうことでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、陳情第7号については建設常任委員会に付託ということにします。
 続きまして陳情第5号については建設常任委員会でよろしいでしょうか。
 
○伊東 委員  陳情第5号も読みますと、陳情の要旨っていうのが古都保存法の見直しと、要するに4条区域を6条区域に格上げしてくれっていうことの議論をしてくれという陳情なんですよね。要するに4条を6条にしてくれっていう陳情じゃなくて、議論をしてくれという陳情なのでこれも大変扱いが難しいんです。例えば建設で受けたとしても、議論をするかしないかを諮るしかないんで、中身には入れないと思うんですよ。中身に入ってしまうと議論したことになりますから、これは陳情の願意は満たされることになるんですよ。
 そうすると陳情を採択ということにしないと議論ができないという、論理的に矛盾をはらんだ陳情ですので、これについても、皆さんの先ほどの意見を聞いてますととりあえずどこかに付託しろということなんで、建設で受けてもいいんですが、要するに取り扱いの協議をさせていただいてどうするかということにしかならないので、その辺ならば付託は建設でいいというのが私の意見です。
 
○本田 委員  別に私が建設を抜けたから、建設でいいんじゃないかって言ってるつもりはないんですが、確かに議論しろというふうに言われて、議論したらもう願意が満たされるだろうっていうのはわかりますけど、出してきた人がプロっていうのはいないわけだから、そこでこう書いちゃったんでしょうね。だから全部建設に追いやってるわけじゃないんですよ。お願いしますよ、頼みますよということです。
 
○中村 委員長  ほかに御意見がないようでしたら、建設常任委員会に付託でいいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、陳情第5号については建設常任委員会に付託ということにします。
 次に残りの2件の陳情について付託先を協議した結果、付託先案のとおりとすることを確認した。
 最後に、会議時間を考慮し、協議した結果、時間延長を行うとともに、本会議の再開時間については議長一任とすることを確認し、以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成17年6月15日

             議会運営委員長

                 委 員