○議事日程
平成17年 3月18日議会広報委員会
議会広報委員会会議録
〇日時
平成17年3月18日(金) 14時00分開会 14時58分閉会(会議時間 0時間58分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
松尾委員長、三輪副委員長、大石、伊東、中村、小田嶋の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
小山次長、小島議事担当担当係長、原田調査担当担当係長、内田担当書記
〇本日審査した案件
1 議会中継について
2 議会ホームページについて
3 議会だより1面写真の応募状況について
4 次回委員会の開催日程について
審査内容
開会後、議会中継についてを議題とした。本件は前回の委員会において、本市議会としてどのような方式で議会中継を実施するのが望ましいのか協議することとなっていたもので、本日までの経過を踏まえて協議を行った。その結果、インターネットを活用した議会中継を、同時中継と録画中継の両方で行うことが確認された。さらに、低コストで、議会事務局職員の負担を現状以上に増やさない形でのシステムを検討することが確認された。また、これらの前提条件として、現在の議会運営、議場の物理的条件及び議会ホームページの運営方法については現状に変更を加えないことが確認された。本日の確認事項等をまとめ、次回委員会において議長への報告書案を提示し、確認することとした。
次に、議会ホームページについてを議題とした。本件は事務局から、選挙期間中は議会ホームページ上の議員個人へのリンクを外すことを説明し、確認された。また、選挙期間終了後から5月14日までは現在のホームページを継続し、5月15日以後は随時更新することを説明し、確認された。
(主な内容は次のとおり)
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○事務局 選挙期間中の扱いとして、議会ホームページにおける議員個人のホームページとのリンクを外すことについてご協議をお願いします。まず、インターネットを使用した選挙運動に関する総務省の見解としては、パソコンのディスプレイに表示された文字等は公職選挙法の「文書図画」に当たるとし、同時に「掲示」「頒布」に当たるとするとともに、選挙運動に該当しない政治活動は公選法の規制を受けないとされております。そこで本市議会のホームページの内容で、選挙期間中にポイントとなるのが「市議会議員の横顔」という紹介のページです。このページ自体は先ほどの見解からも、公選法に直接触れる内容とは解されておりません。また、その中に議員個人のホームページアドレスを記載することも直ちに選挙運動に当たるものとは思われません。しかしながら、議員個人のホームページ自体は選挙運動の規制対象となり得ることもあり、また、それが対象となるならないの線引きも非常に難しいところでございます。このため、現在、議員のホームページにリンクしていることについて、議会の公式ホームページとしては問題が生じることがないよう、選挙期間中、そのリンク機能と議員のアドレスを外すことが妥当と考えますので、ご協議ご確認をお願いします。
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○松尾 委員長 何かご意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
次に、議会だより1面写真の応募状況についてを議題とした。本件は事務局から、本日までに3点の応募があったため、中間報告として提示したもので、各委員に供覧した。
次に、次回委員会の開催日程を確認した。
以上で会議を閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成17年3月18日
議会広報委員長 松 尾 崇
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