○議事日程
平成17年 2月14日文教常任委員会
文教常任委員会会議録
〇日時
平成17年2月14日(月) 10時00分開会 12時00分閉会(会議時間 1時間23分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
伊東委員長、三輪副委員長、高橋、大村、児島、澁谷、松中の各委員
〇理事者側出席者
松本教育総務部長、勝山教育総務部次長兼教育総務課長、中野教育総務部次長兼教職員課長、井上施設給食課長、掛川教職員課課長代理、大谷学校教育課長、出澤学校教育課課長代理、齊藤(美)教育センター所長、望月教育センター所長代理、原生涯学習部長、小松生涯学習部次長兼鎌倉文学館副館長、熊谷生涯学習課長、小嶋生涯学習課課長代理、石田青少年課長、植松スポーツ課長、三ツ堀文化財課長、松尾鎌倉国宝館副館長
〇議会事務局出席者
石井局長、小山次長、磯野次長補佐、谷川担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第61号平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち教育総務部所管部分
2 報告事項
(1)鎌倉市立腰越中学校体育館改築工事のその後の状況等について
(2)財団法人鎌倉市学校建設公社寄附行為の一部変更について
3 議案第56号鎌倉市文化財保護条例の制定について
4 議案第60号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
5 議案第61号平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち生涯学習部所管部分
6 報告事項
(1)深沢多目的スポーツ広場の一時使用中止について
〇 継続審査案件について
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○伊東 委員長 おはようございます。それでは、文教常任委員会を開会いたします。
初めに、会議録の署名委員を指名いたします。
委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。松中健治委員にお願いいたします。
理事者に申し上げますが、答弁に当たりましては、マイクを持ってお答えいただくようにお願いをいたします。
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○伊東 委員長 次に審査日程の確認ですが、お手元に配付しております日程のように進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
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○児島 委員 継続審査になっている案件について、そのままにすると全部廃案ということになるということもあるので、一応、この際、継続審査になっている案件について、ちょっと再審査する立場で検討した方がいいのではないかと思いますので、お諮りいただきたいと思います。
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○伊東 委員長 今、児島委員の方からそういう御意見があったんですけれども、いかがいたしましょうか。
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○松中 委員 おれは継続でいいよ、全部。
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○伊東 委員長 どうしましょう。ほかの委員さん、御意見ありますか。
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○高橋 委員 とりあえず、さっと一通りやるということであれば、私はいいと思いますけれど。
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○伊東 委員長 一通りやってますが、もう一度。
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○高橋 委員 もう一回再審査するということ。変化してないので、しようがないと思いますけど。
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○伊東 委員長 ほかに御意見ありますか。
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○澁谷 委員 たしか20数件だろうと思いましたけども、今、児島さんの方から提案がありましたが、児島さんの方は、特に部分的ということではなくて、全部という意味合いで理解していいですか。
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○児島 委員 内容を見てみましたら、内容的には三つなんですね。30人学級と教育基本法と私学助成。本数はあるけど、内容的にはこの三つなんですね。したがって、そう、改めてまた長時間を要しないでも検討は可能というふうに思いますし、内容的には三つですので全部やったらいいかと思いますが。
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○伊東 委員長 じゃあ、ちょっと休憩させてください。
(10時02分休憩 10時13分再開)
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○伊東 委員長 では、再開いたします。
先ほど児島委員さんの方から御意見がありましたが、ただいま継続審査中になっております案件につきましては、きょうの、提出してあります日程の最後のところで追加いたしまして、陳情の扱いについての協議をするということにいたします。
では、ほかの日程についてはよろしいですか。
(「なし」の声あり)
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○伊東 委員長 では、次に報道機関の取材及び傍聴の申し出があるかどうか、事務局。
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○事務局 傍聴の希望者が、本日のすべての日程について5名の方が申し出されておりますので、取り扱いについて御協議、御確認お願いいたします。
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○伊東 委員長 ただいま事務局から報告がありましたが、傍聴5名希望があるそうですが、従前のとおりの取り扱いでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのようにいたします。
暫時休憩いたします。
(10時15分休憩 10時16分再開)
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○伊東 委員長 それでは、再開いたします。
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○伊東 委員長 日程第1「議案第61号平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち教育総務部所管部分」についてを議題といたします。
初めに、原局からの説明を求めます。
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○勝山 教育総務部次長 議案第61号平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち教育総務部所管部分について御説明申し上げます。
補正予算に関する説明書の58ページをごらんください。
55款教育費、5項教育総務費、10目事務局費は4,324万1,000円の追加で、事務局の経費は、運営事業で事務補助嘱託員などの非常勤嘱託員、臨時的任用職員の配置数の確定に伴う報酬、賃金の追加などを、職員給与費で人員配置の確定に伴う給料の減額と退職手当など職員手当等と共済費の追加を。15目教育指導費は17万円の減額で、教育指導の経費は、情報教育事業で小学校教育用コンピューター賃借料の確定に伴う減額を、教育支援事業で特殊学級介助員など非常勤嘱託員の配置の確定に伴う報酬の減額を。保健就学事務の経費は、就学事務で受給対象者が増加したことによる奨学金の追加を。10項小学校費、5目学校管理費は2,309万8,000円の減額で、小学校一般の経費は、職員給与費で人員配置の確定に伴う給料等の減額を、給食事務で、平成17年度における児童数・クラス数の増加を見込み、給食用盆・食器等の整備による消耗品費の追加を。小学校施設の経費は、維持管理費で光熱水費の追加と今泉小学校ろ過機取りかえ工事、玉縄小学校体育館外壁塗装工事の事業費の確定に伴う工事請負費の減額を。10目教育振興費は268万4,000円の追加で、教育振興の経費は、教育振興助成事業で要保護・準要保護児童の認定数が当初見込みより増加したことによる扶助費の追加を。15目学校建設費は196万4,000円の減額で、小学校施設整備の経費は、建設事業で学校建設公社における借入金利の確定に伴う負担金の減額を。60ページに入りまして、15項中学校費、5目学校管理費は1,044万5,000円の減額で、中学校一般の経費は、職員給与費で人員配置の確定に伴う給料等の減額を。中学校施設の経費は、維持管理費で深沢中学校体育館改修工事・照明設備工事、第一中学校ほか2校の保健室冷暖房機設置工事などの事業費の確定に伴う工事請負費の減額を、それぞれ措置しようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 はい、ありがとうございます。
質疑のある方はお願いをいたします。
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○高橋 委員 学校評議員の関係なんですけれども、何かまだ現在までに開催されてないような学校があるらしいんですが、多分、報償というんですか、報酬というんですかね、予算どりしているはずなんですけれども、そういうのはやらなきゃ減額すべきだと思うんですが、今、実態としてどうなっています、小学校、中学校。
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○学校教育課長 学校評議員につきましては、現在、各学校に5名配置されておりまして、例年、年間2回から3回評議員からの意見を聞くということで、体育祭、運動会、文化祭等の中で来てもらう、それから「学校へ行こう週間」などで来ていただいて、直接感想など御意見を伺う機会を設けているところです。
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○高橋 委員 そういうね、来ていただいてというのはあるんですけれども、実際に評議員会開催して、交通費なり何なり一定の報酬というんですか、予算どりしているはずなんですけれども、そういう形で開催されてない学校があるんですが、そういう場合には予算は減額すべきだと。今回、やらなかったらしようがないじゃないですか。
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○学校教育課長 学校評議員につきまして、学校評議員会を開催するということは要綱には入っておりませんで、ただ、学校の説明ですね、各学校の今年度の体制などを、4月、5月で評議員の方5名に集まっていただいて説明をすると。合同で説明をするなどという機会はありますが、必ず評議員会という形で、5名の方同席の上いろんな意見を伺うことを義務づけているわけではありませんので、それについては問題ないかと思います。
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○高橋 委員 ある学校ではね、そういう学校行事の案内も来てないと。それで、いつ、どういう行事が行われているかもわからないと。先ほど言ったように行事を見ていただいて、感想なり意見なりを伺うというような運用をしていると。それは校長先生の裁量でやっていただいているということは、これは了解はしておりますけれども。ちょっとですね、学校によって余りにも学校評議員の取り組みというのがまちまち過ぎるんじゃないかなと。一定の予算を確保してやってる内容でありますから、ちょっと実態を教育委員会の方でも把握していただいてですね、後日で結構ですから、各学校の取り組み状況を御報告いただきたいと思います。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見は、なしでよろしいですね。
(「はい」の声あり)
では、なしと確認をいたします。
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○伊東 委員長 次に日程第2報告事項(1)「鎌倉市立腰越中学校体育館改築工事のその後の状況等について」を議題といたします。
原局の報告を願います。
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○施設給食課長 鎌倉市立腰越中学校体育館改築工事のその後の状況等について報告をいたします。
鎌倉市立腰越中学校体育館改築工事につきましては、昨年の6月7日に開催されました当委員会において改築工事の概要等を、また、9月13日に開催されました委員会では、受変電施設の更新や渡り廊下の設置のほか、体育室を分散配置したことなどにより、当初予算に計上した額を上回る費用を見込まざるを得ない状況となったことについて報告させていただきました。
ただ、9月の段階では、渡り廊下の設置工事、可動ステージと仕上げユニットの取りつけ工事及び館内放送設備工事に係る入札が行われていなかったため、当初予算2億3,520万円に対し、執行見込みの上限額として2億5,841万3,000円を想定している旨の説明をさせていただきましたが、その後、これらの工事についての入札を執行し、お手元に配付させていただきました腰越中学校体育館改築工事に係る契約締結状況一覧表に記載のとおり、工事請負契約を締結いたしました。
これにより、腰越中学校体育館改築工事の事業費が確定いたしましたが、当初予算額と執行見込額との差額2,184万8,925円につきましては、9月に報告させていただきましたように、中学校費のうち、腰越中学校体育館改築工事と同じ目・節である玉縄中学校耐震補強工事の執行差金2,015万500円を充当するとともに、学校管理費の執行差金から169万8,425円を流用することにより対応いたしました。
既定予算の範囲内で対応するとはいえ、当初予算額に対して最終的に執行額が上回ることになったことについて、改めておわび申し上げますとともに、今後は二度とこうしたことのないよう適正な事務執行に努めてまいりたいと考えております。
なお、現時点における改築工事の進捗状況でございますが、これまでに躯体、屋根、外壁塗装等の工事が完了し、現在は、本年2月末の竣工に向けて、内装工事、給排水工事、電気設備工事等に鋭意取り組んでおり、3月10日の卒業式は新たな施設で挙行する予定でございます。
また、この新たな施設につきましては、文教常任委員会委員の方々にもぜひごらんいただきたいと考えております。日程につきましては、新年度予算の審議が終了したころを目途に、後日、改めて御案内させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 はい、ありがとうございます。
ただいまの報告につきまして、質疑はありますか。
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○高橋 委員 ちょっと確認なんですけれども、当初予定をしていなかった工種がふえたということで金額がふえているわけですよね。そうですよね。ちょっと一回、ちょっと確認。
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○施設給食課長 お答えをいたします。当初の予算2億3,520万円につきましては、文部科学省の施設整備指針、これは学級数によって規模が決まっておりますけれども、その全体のボリュームの中で、建物の形態、配置等をですね、具体的な結局詳細設計がまだ終わってない段階で、大づかみの数字として一応算定をしたものでございます。その後、敷地形状に合わせる形で建物を配置し、体育室を大体育室・小体育室に分離したことによります壁量の増加、それから生徒の利便性を考えまして、既存校舎と体育館の間の渡り廊下、これは動線を確保するためでございますけど、それらを設置したこと、さらには老朽化したキュービクル、これにつきましての一応更新というような要素が伴いまして、結果的に事業費が当初予算額を上回ることになったということでございます。
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○高橋 委員 当初の予定よりも工事がふえたと。これは仕方ないことで了解をしているんですけれども、それぞれの工種別にですね、当然、積算の積み上げとしての予定額というんですか、そういうものがあると思うんですけれども、そういうもののですね、トータル金額でいいんですけれど、何%ぐらいでおさまっているんですか。
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○施設給食課長 ちょっと今、電卓をたたきます。ちょっとお待ちくださいませ。
88%という率でございます。
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○伊東 委員長 よろしいですか。
ほかに質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
ないようですので、質疑をこれで終わりにいたします。
了承ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
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○伊東 委員長 次に、報告事項(2)「財団法人鎌倉市学校建設公社寄附行為の一部変更について」原局の報告をお願いします。
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○施設給食課長 引き続きまして、財団法人鎌倉市学校建設公社寄附行為の一部変更について報告をいたします。
まず、経過でありますが、本件寄附行為の一部変更につきましては、平成14年12月16日に開催された当委員会において、寄附行為変更の目的と変更内容の概要を、また、平成15年3月7日に開催された委員会において、公社の主務官庁である神奈川県教育委員会と寄附行為の一部変更に向けた事前協議に入った旨を報告させていただきました。
その際、従前の学校施設整備計画を見直し、計画的に施設整備事業を推進すべきであるとの御示唆をいただく中で、県教育委員会との協議を中断、平成16年2月に学校施設整備計画の改訂版を策定し、翌3月4日に開催された当委員会にその内容を報告した上で事前協議を再開いたしました。
約半年をかけて県教育委員会と協議・調整を重ねた結果、事前協議が調ったため、11月30日に開催された鎌倉市学校建設公社の評議委員会及び12月10日に開催された同公社の理事会で、財団法人鎌倉市学校建設公社寄附行為の一部変更についてを議案として審議し、議決を得られたことから、本年1月14日に神奈川県教育委員会あて変更認可申請を行い、1月28日付で認可されたものでございます。
引き続きまして、変更内容について説明させていただきます。
お手元に配付させていただきました寄附行為の変更条項に係る新旧対照表及び寄附行為の変更理由書を御参照ください。
この新旧対照表と変更理由書は、変更認可申請の際、神奈川県教育委員会に提出したものの写しでございます。
このたび変更いたしましたのは、学校建設公社が行う事業について規定した寄附行為の第4条で、変更前においては、公社が行う事業を、校舎及び屋内運動場の建設と譲渡、貸し付け、それに校庭の整備としていましたが、変更後は、プールやスポーツ施設の地域開放のためのクラブハウスの整備を進めるため、2号に体育諸施設を加え、3号において用語の整理を行うほか、学校教育施設全般について機能や耐久性の維持・向上を図るため、4号として、校舎、屋内運動場及び体育諸施設の改修を新たに規定いたしました。
教育委員会といたしましては、現在、国において進められつつある三位一体改革の影響等によって国庫補助制度そのものの先行きが不透明な中、学校施設整備計画に基づいて着実に事業を実施していくためには、事業の実施手法はもとより、財源調達の方法についてもできるだけ多くの選択肢を持ち、その中から最も効率的・効果的な手法を精査・選択することが必要であると考えております。
このたび、学校建設公社寄附行為の一部変更について主務官庁から認可が得られたことから、公社による立てかえ施行も事業費の平準化を図るために有効な手法でありますので、市の財政状況や国庫補助制度の動向等を踏まえつつ、学校教育環境のさらなる充実・整備のため、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 はい、ありがとうございます。
ただいまの報告につきまして、質疑のある方はお願いをいたします。
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○高橋 委員 今はいろんな特区構想の中で株式会社が学校を運営していくような時代になりましたんで、寄附行為についても、その都度、時代に合わせて変更していく必要があるというふうには思いますけれども、これでちょっと確認をしておきたいのはですね、補助ですとか、起債の関係なんですが、これは例えばグラウンドがその対象になるかどうかというのはわからないというようなことを過去の議論の中でしてきたんですけれども、こういう寄附行為にきちっと位置づけをして明らかにしていくということの中で、そういったものが対象になってくるという判断でいいのか、それとも、ただ寄附行為としてはこういうふうにしておきながら、あくまでも一件一件その対象となるかということについては話し合いをしていくということなのか、その辺はどうですか。
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○施設給食課長 今、お尋ねのですね、各事業ごとに実際に国庫補助対象事業として採択をされるか否か、これにつきましては、毎年度、文部科学省の方の事業の採択方針というのが県を通じて示されてきております。その中で、県のヒアリング等を通じて、その協議の中で私どもの方はできるだけ国庫補助事業として採択をいただくような形の働きかけをしていくというような形で今までも取り組んでおりますし、今後も同じ取り組みをしてまいりたいと、かように考えてございます。
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○高橋 委員 寄附行為の中でですね、細かく位置づけることによって、その辺の採択を強く求めていけるような背景になるのかなというふうには思います。
あとは、これは繰り返しお願いしているんですが、教育関係、特に学校教育関係の予算については、やっぱりスピードが命だと思いますので、1年生、入った子が3年たてばもう3年生になるわけですから、6年たてば卒業していくと。こういう子供たちの環境を整えるということですから、1年でも早くやっていくと。こういう学校建設公社を活用してやるならば、なるべく早い時期に、どうせ借金するんだったらですね、やらなきゃいけない事業ということは確認しているわけですから、早い時期にどっとやっていただいて、あとちびちび返していっていただくようなですね、そんなやり方の方が好ましいというふうに思いますので、補助の関係があって一度にというわけにはいかないかもしれないですが、なるべく市の方針として、姿勢としてはですね、そういうふうにお願いをしたいと思います。これは要望として言っておきます。
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○伊東 委員長 ほかの委員さん、いかがですか。
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○松中 委員 ちょっと聞きたいんですけど、これ、建築後20年以上経過した老朽建物の全面改造、これ、20年以上経過している学校をちょっと言ってみて。でなかったら、20年以下の学校というのは、御成はわかっているけど。
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○施設給食課長 今、手元に資料の方持ち合わせてないんですが、御成小学校以外につきましては、あと植木小学校以外は大体20年以上経過をしているという状況でございます。
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○松中 委員 この上にも耐震工事等と書いてあるんだけども、もう本当にやらなきゃいけない学校の緊急性のあるのは何校、どことどこ。
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○施設給食課長 これは、これまでも常任委員会の中で話題になってございますけども、改築事業につきましては、第二中学校、大船中学校を現段階で考えてございます。今、松中委員御指摘のですね、建築後20年以上経過した老朽建物の全面改造といいますのは、従来、大規模改造と言われてたものでございまして、いわゆる建物をリニューアルするための事業でございます。ただ、昨今の困難な市の財政状況、それから国庫補助額の縮減の中でですね、従来の大規模改造という形だけにとらわれない中で、建物の維持管理の機能、あるいは耐久性、この辺につきましての維持・向上を目指して個別に一応取り組んでいるという状況でございます。
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○松中 委員 だからね、結局、そうやって話聞いてみるとね、本当、怠慢なんだよ。要するにね、こんな程度じゃ、もう間に合わないということなんだよ。こんな学校建設公社なんかじゃ。だったらね、もっと本格的にこの鎌倉の学校どうするんだといったら、PFIを導入するとか、いろんなことを考えなきゃならないわけで、よく考えたら、これ、あれでしょう、全然進んでないっていうことじゃないの、これ。ほとんどの学校が、これ、20年以上たっててだよ、実際、要するに第二中学校、さっきも大村議長とも話したんだけど、請願が45年ぐらいのときに採択されて何もやってないんだよ、この第二中学校なんて。請願が採択されているんですよ。もちろん我々もそれをプッシュしないのは申しわけなかったかもしれないけれども。これ要するに学校建設公社のこの程度のあれをいじったところでね、だめなんだよ、こんな程度じゃ。だから、もっと要するに学校を建てかえるなら、本格的にどういう方法があるかと。民間に考えてもらうのか、PFIでやっていくのかというところまでね。こんな一部の手直ししたら何とかこちょこちょなんてできる程度じゃないんだよ、これ、本当言って。これ、部長、そう思わない。部長に聞いてもしようがないけど、意見としてそれだけ言っておきますよ。本当よ、こんな程度じゃ学校なんか直せないよ、もうはっきり言って。PFIとか、そういうのを考えとかなきゃだめだよ、もう。
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○伊東 委員長 ほかに質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。では、これで質疑を終わりにいたします。
報告は了承ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、了承と確認をいたします。
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○伊東 委員長 職員入退室のため、暫時休憩いたします。
(10時39分休憩 10時40分再開)
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○伊東 委員長 それでは、再開いたします。
初めに、事務局から報告があります。
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○事務局 神奈川新聞が取材に入っておりますので、御報告いたします。
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○伊東 委員長 ということです。よろしいですね。
(「はい」の声あり)
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○伊東 委員長 次に日程第3「議案第56号鎌倉市文化財保護条例の制定について」を議題といたします。
初めに、原局から説明を願います。
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○文化財課長 議案第56号鎌倉市文化財保護条例の制定について御説明いたします。
文化財保護法が一部改正され、平成17年4月1日に施行されることになりました。
このたびの法改正は、文化的景観の保護制度を設けたこと、民俗文化財の定義に民俗技術を追加したこと、登録制度として建造物以外の有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物にも拡充したことですが、法改正に伴い、鎌倉市文化財保護条例に影響のあるものについて見直しをするものでございます。
また、この法改正を機に、文化財保護法及び神奈川県文化財保護条例との整合を図るため、市選定保存技術を新たに追加するとともに、全般にわたり表現整備を図るもので、鎌倉市文化財保護条例の全部を改正し、新たに制定しようとするものでございます。
それでは、主な改正の内容について御説明します。議案とあわせて鎌倉市文化財保護条例の概要のお手元の資料をごらんください。
第2条は文化財の定義関係で、今回の法律改正により拡充された登録制度につきましては、今後の国・県の動向を見ながら条例改正を検討することとし、今回の条例改正は、従前規定していた民俗資料を法や県条例との整合を図るため、民俗文化財に名称を改めるとともに、法律改正により民俗技術が新たに追加されたため、民俗文化財の定義に加えます。
次に、第2章市文化財専門委員会ですが、第5条の所掌事務として、専門委員会の性格や内容から、従前規定していた調査研究を調査審議に改めるものでございます。
次に、第3章市指定有形文化財ですが、第11条、第12条は、指定と解除について所有者に加えて、権原に基づく占有者を新たに追加することを、第20条は、補助金等を受けて修理等をした後に有償譲渡し補助金等の返納金が生じる場合に、納付金の額の定め方を新たに追加します。第21条は、現状変更の許可として、新たに、文化財の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときを加えるとともに、非常災害のために必要な応急措置や毀損の拡大防止のための応急措置など、許可を受けるいとまがない場合に許可不要とすることを追加します。第22条は修理の届け出で、新たにただし書きとして、補助金の交付、勧告または現状変更許可を受けてする処理などの場合は、届け出が必要ないことを追加するものです。第25条は、所有者以外の者による公開について新たに追加したもので、公開に当たっては許可を受ける場合と届け出の場合や、許可に当たっては許可条件の付与と必要な指示を、許可条件に従わなかった場合に許可の取り消しや公開の停止を規定します。
次に、第4章市指定無形文化財ですが、第28条から第30条までは、保持者に加え、保持団体を新たに追加し、その認定、認定解除、氏名変更等についての手続を規定するものです。
次に、第5章市指定民俗文化財ですが、第34条は、従前規定していた民俗資料を、法の表現に合わせ民俗文化財に変更するとともに、従前の有形の民俗文化財に加え、市指定無形民俗文化財の指定を追加し、第35条は、市指定無形民俗文化財の指定解除とその手続を、第36条は、市指定有形民俗文化財の現状を変更する場合に、新たに、文化財の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときの追加を、第38条から第40条までは、市指定無形民俗文化財についての保存、記録の公開、保存に関する助言、勧告について追加します。
次に、第6章市指定史跡名勝天然記念物ですが、第41条、第42条の指定と解除について、有形文化財と同様に、所有者に加え、権原に基づく占有者を新たに追加することを、第45条は、新たに、非常災害時の緊急措置や毀損の拡大防止のための応急措置など許可を受けるいとまがない場合に許可不要とすることを追加するものです。
次に、第7章市選定保存技術は、文化財の保存や修理に欠くことのできない伝統的な技術または技能で、その保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定するもので、現在は国及び県で選定されていますが、市としても今後保護していく場合に備えて新たに規定するものです。第47条は、市選定保存技術の選定と保持者または保存団体の認定と、認定の手続として、専門委員会への諮問、告示、保持者等への認定の通知などを規定します。第48条は選定と認定を解除を、また解除の手続として、専門委員会への諮問、告示、保持者等への解除の通知や、国または県の選定があったときや、保持者のすべての死亡、保存団体のすべてが解散したときの手続を規定します。第49条は、保持者や保存団体の氏名変更に関する手続を、第50条、第51条は、教育委員会は、記録の保存、伝承者の養成など保存のための必要な措置がとれることや、保存のために要する経費の一部の補助ができることを、また、保存に関する助言や指導ができることを規定します。
第9章罰則、第53条、第54条は罰金を1万円から5万円に引き上げることを、第55条は有形文化財と史跡名勝天然記念物の現状変更について、許可を受けずにもしくは許可条件に従わないで現状を変更した者、また行為の停止命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金または科料に処すことを新たに規定します。
次に附則でございますが、第1項は、この条例の施行日を平成17年4月1日とすることを、第2項は、改正前の市指定民俗資料を市指定民俗有形文化財とみなすことを、第3項は、改正前にされた指定、認定、届け出、勧告、命令、許可などの行為を改正後の条例の相当規定による当該行為とみなすことを、第4項は、罰則に関する経過措置を、第5項から第7項までは、文化財保護法の改正及び鎌倉市文化財保護条例を改正することによる関係条例の引用条項等の整備を行うものです。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 はい、ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、質疑のある方はお願いをいたします。
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○高橋 委員 ちょっと2点ほど伺います。
1点はですね、権原に基づく占有の関係なんですが、これは具体的にどういう内容なんでしょうか。
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○文化財課長 権原に基づく占有といいますのは、ただ単に占有しているということではなくて、法律の根拠に基づいて、例えば地上権とか賃借権とか、そういった権利に基づいてそこを占有しているという、法律の根拠があるよというふうなことを法律上、権原というふうに規定しています。
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○高橋 委員 わかりました。
それと、もう一つは罰金と科料、どういうふうに違うんですか。
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○文化財課長 科料も罰金も同じ罰則でございますが、1万円未満のものに処するものを科料といいます。それ以上のものは罰金という形をとります。
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○高橋 委員 今回、1万円から5万円に金額を上げて、科料、1万円未満のものですね、3万円以下の罰金または科料に処すと、こう書いてあるんですけれども、これは例えばどういうものが科料に値するとか、どういうものだと幾らぐらいになるんだとかという、何かそういうものはあるんですか。
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○文化財課長 これが1万円未満とか、これが4万円とか、そういったものは特段規定はございません。
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○高橋 委員 そういう場合ですね、だれが判断をする。要するに罰金取るわけですから、科料取るわけですから、どういうケースのときにはだれが判断して、どういう基準に基づいて幾らにするということがないと、やりようがないですよね。その辺はどうなっているんですか。
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○文化財課長 それは決裁に基づいて、その状況に応じて判断していくというふうに考えております。
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○高橋 委員 決裁というのは作業ですから、それはもちろんそれをやらなきゃいけないんですけれども、その決裁をつくるときの判断基準というのをどういうふうにしていくのかということを伺っているんです。
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○文化財課長 それは、今までにそういった事例はありませんが、今後、警察と協議しながら、その状況といいますか、破損状況に応じて判断していくというふうに考えております。
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○高橋 委員 警察もなかなか金額を決める基準というのは持ってないんじゃないかな。多分、文化庁とかですね、そういうところにはそういった一定の事例もあるでしょうから、今後、ちょっと調査いただいて、また何かわかったら、後日で結構ですから御報告ください。
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○松中 委員 今度新たに加えましたこの市選定保存技術、これはどういうものを今のところ予定していますか。
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○文化財課長 市選定保存技術、予定としましては、今後、専門委員会等に相談しながら考えていきますけども、選定保存技術は、保存に必要な修理・修復の技術のことをいいますので、例えば想定されるものとしては、仏像修理の仏師の方だとか、宮大工の方だとか、境内を守っている庭師の方だとか、そういった方々の技術というふうなことを今後考えていきたいと思います。
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○松中 委員 なるほど。そうすると、例えば鋳物師ですか、要するに鉄を扱うことのできる人とか、それからガラスとか、そういう文化財の専門の中で、これはここにも書いてありますけど、専門委員会のほかに、あるいは部会か何かつくるんですか。
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○文化財課長 部会は特段つくりません。専門委員会にこれは諮問をしながら、その結果を教育委員会として選定するというものでございますので、専門委員会の中でそういった協議を重ねていこうと考えています。
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○松中 委員 それから、技術が必要ある場合、その人の持っている技術を保存技術として指定していくことなのか、そのものの保存のための修理ということをすることを先に決めることなのか、この辺、ちょっとよく、その辺のあれを教えていただきたいんですが。
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○文化財課長 例えば今、国なんかでも選定保存技術の選定と認定というものをしてございますが、まず、選定保存技術として、例えば建造物修理だとか、かわらの製作だとか、屋根のふきかえだとか、そういった保存技術を選定した上で、その選定に当たる方、例えば保持者ですが、だれさんと。その方を今度認定していくというふうな形をとります。これは保持者のほかにも保存団体というのがありまして、例えば文化財建造物保存協会だとか、そういった保存・修理を目的としている協会もそういったものに該当しますので、まずは保存技術、修復する保存技術を選定して、その上で認定していくというふうな形をとります。
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○松中 委員 そうすると、例えば鎌倉にいない場合には、どこかへ要するに修復なり修理なり頼むということになった場合に、この当事者は鎌倉在住じゃなきゃいけないということですか。
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○文化財課長 選定保存技術の保持者は当然鎌倉に存する者というふうにとります。鎌倉に例えば修理が必要だということであれば、それは今でも選定保存技術として選定しておりませんけども、今までの国のいろんな技術を使いながら、市外の技術を使いながら、また市内にもいらっしゃいますが、そういった技術を使いながら修復をしているところでございます。
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○松中 委員 よく修復で、鎌倉市が要するに補助金を出して修復したり、例えば宮大工で鎌倉八幡宮を修理するという場合、宮大工みたいなのを頼むのは、鎌倉の大工じゃなくて市外の大工、この修理をするという対象のもの、あるいは物件に対してのことを決めるのは、これはやっぱり専門委員会で決めるけど、それをだれにしてもらうかという関係からこれは来るんですか。
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○文化財課長 修理に関しましては、その修理の内容については専門委員会の委員さんの調査をしていただきながら、どういうふうな修理をするかというふうなことは助言・指導をいただきながら進めています。実際に修理するのは、所有者が修理をするというふうになっておりますので、所有者の方が自分で選んだ技術者がやっていくと。それに対して、こういった方もいらっしゃるよとか、こういった技術がありますよというふうな指導はしていくような形をとっています。
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○松中 委員 それでは、要するに鎌倉に住んでいるけど、鎌倉のものを修理あるいは修復したことない人でも指定するのか。例えば平山さんが奈良の壁画を修復している、鎌倉でやってないかもしれないけども、そういう人も対象にするのか。鎌倉で仕事してなくてもいいのかどうか、その点はどうなんですか。
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○文化財課長 特段、鎌倉における文化財を修理するというふうなことではありませんので、市内にいらっしゃる方で、そういった技術を持っている方を技術の認定者というふうな形をとりますので、市外に行って修理するとか、県外に行って修理するとかということは問いません。
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○松中 委員 そうすると、よく名工とかたくみとかという人が、鎌倉に何人か、国の方で表彰されたり、あるいは選ばれたりしている人たち、そういう人たちは、もう当然、市のレベル、あるいはこういう対象にもなるんですか。
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○文化財課長 そういう人たちは、選定保存技術というよりも無形文化財と。例えば工芸品をつくって非常に高い技術を持っているとか、そういった方々については、修理・修復というよりも、そのものの技術が相当に高くて、物をつくり出しているというふうな方については無形文化財というふうな指定に入ろうかと思います。
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○松中 委員 そうすると、きのうか何か新聞に出てたんですけど、東慶寺の何か掛け軸が修復されたと。絵師なのかどういうことになるのか。一般的に、要するに画家という人もそういうこともできるという場合に、画家だけでなくして、そういうことが修復でき得るということになると、そういう人も対象になるんですか。
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○文化財課長 対象になります。
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○松中 委員 わかりました。経過を見させていただきます。
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○伊東 委員長 ほかに。
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○大村 委員 保護条例が全面的に改正されたんですけども、市の方針としては、従前はこういう法律に基づいても、鎌倉時代を想定する800年前を中心にいろいろ収集その他取り組んできたのが今までの経過だと思うんですけども、これからは明治時代だろうと、その他いろいろな形で幅広く今度は取り組んでいくという基本姿勢の確認をしてみたいんですけど、その点はどうですか。
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○文化財課長 今回、指定制度を補完するものとして、登録制度というものの拡充がされました。それは国でも、もっといろんな文化財について緩やかな保護をしていこうということで拡充されたわけですが、今のところ、この改正に伴って、県条例は、国の改正がされたばかりで内容がつまびらかになってないということで県条例は改正しませんが、スタンスとしましては、登録制度について、今後、近代以降の建物とか、そういったものについては保護していくというふうなスタンスは持ってますので、県条例が改正されるという状況を見ながら、そういった制度の改正をしていこうと考えています。今回は、その改正に向けての前段の整理をしていくというふうに考えております。
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○大村 委員 わかりました。従前は、もう800年前中心で、その他ね、後北条時代とか、いろんな時代については、とかく軽視というか無視というか、扱い方が中世とは違った取り組みがあったというふうに私理解してましてね、今度は、この法律改正によって、県条例がどうであろうが、市としてはこの条例を遵守するなら、そういうものも含めて、幅広くそれぞれの時代のものをきちっと扱って保存を図るとか、保全をするとかというふうになるのかなと。その辺の姿勢がちゃんと出てくるのかなというふうに疑問を持ってたんですけども、それをもう一度ちょっと。
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○文化財課長 今、委員さんおっしゃるとおり、近代のものについても、そういった保護をしていく、保存をしていくというふうなスタンスは変わりはございません。
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○大村 委員 じゃあ、最後。余り質問しませんけども。そういうことで、近代、その他江戸時代も含めて、そういうものも収集、保全を図るとなると、今、もう国宝館の収蔵庫はどうなんですか。もういっぱいでしょうが。そうすると、ここで民俗文化財というとね、民俗文化財の資料館が必要になるおそれも。支所とか、国宝館は地下までいっぱいになっているんで、文章の整理だけで体裁を整えるんじゃなくて、実質的な内容に積極的に取り組まなきゃならないと思うんですけどね、その辺はどうですか。
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○文化財課長 御指摘のとおりでございます。そういった取り組みはしていかなきゃいけないというのは常々思っておりまして、今、文化教養施設担当と一緒になりながら、野村の跡地をどういうふうな活用をするかということで、複合的な博物館というふうな研究・検討をしてきております。まだ見えないところもあるんですが。ただ、その中で、博物館と言いつつも、私どもとしては、内容的には文化財資料館を中心として、その研究成果、遺物等も含めまして、そういったものを博物館の展示というふうな切りかえをしていこうと考えております。ですから、そういった保管、収集、研究につきましては、今のところ、博物館構想はございますけども、野村の跡地を利用しながら、そういった方向で考えていこうと思っています。
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○大村 委員 文化財資料館も、早急に鎌倉としては必要なことなんで、野村の跡地をもらったからこれから検討じゃなくて、既に骨格は持ってなきゃいけないことなんです。それがもう一の鳥居だろうが由比ガ浜だろうが、どこでもいいからつくりたいんだという姿勢が見えてこないんですよ。だから、やっぱり必要な中でね、教育委員会では、一に第二中学校の改築で、二、三がその辺に入ってくるのかと思っているんですけどね。その辺の決意というのはあるんですかね、生涯学習部としては。
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○原 生涯学習部長 現在、今、文化財資料館というお話でございますが、その一部として中世歴史研究室というのを由比ガ浜の方でつくりまして、そこで研究はしているわけでございますが、先ほど文化財課長の方からもお話をさせていただきましたとおり、現在、野村の跡地の方でいろいろと検討を重ねているところでございます。そのようなことも含めまして、文化財資料館の必要性というものはしっかり認識をしているつもりでございます。
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○伊東 委員長 ほかに質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
事前にちょっと調べておけばよかったんですけど、ちょっとお伺いしたいんですが、罰則で1万円が5万円と、かなり金額を上げてありますけれども、要するに文化財を壊すとか隠匿するとかということのバランスからいくと、かなり、5万円でいいのかなという気もしますし、多分、これ恐らく壊せば刑事犯、器物損壊だとか、隠匿すればそれによっては窃盗とか横領とかという話にもなってくるんで、そういうこともあってのことなのか、あるいは国の文化財保護法とか県条例とかのバランス上で5万円に抑えているのか、その辺、ちょっと説明をお願いしたいと思います。
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○文化財課長 今回の引き上げにつきましては、県条例と合わせてございます。今、委員長おっしゃるとおり、そういった法の罰則が当然出てきますけども、金額的には今の県条例と合わせて引き上げました。
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○伊東 委員長 はい、わかりました。
では、ほかに質疑がなければ、これで質疑を終わりにします。
意見はありますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
では、議案でございますので、この委員会で採決をいたしたいと思います。
議案第56号鎌倉市文化財保護条例の制定についてを採決いたします。原案可決の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
全員が賛成でございます。以上で原案は可決されました。
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○伊東 委員長 次に、日程第4「議案第60号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
初めに、原局から説明を願います。
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○青少年課長 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。
子どもの家の利用時間は、本条例施行規則により、平日にあっては午後6時まで受け入れておりますが、児童福祉審議会の中間報告や次世代育成支援に関するニーズ調査の結果などを踏まえ、今回、午後7時まで1時間利用時間を延長し、延長時間の利用料を定めるため、条例を改正するものでございます。
それでは、主な改正内容について御説明いたします。第1条は、表現の整備を行います。
第2条は、子どもの家の名称、位置及び定員を別表で定めるとする規定です。今回、利用料を別表として追加するため、別表を別表第1として整備いたします。第3条と第5条は、表現の整備です。第6条は、利用料に関する規定でございますが、従来、条例本文中に定められていた利用料の月額を別表第2として規定し直します。新たに追加する別表第2では、通常の利用時間帯における利用料月額と延長時間における利用料月額を併記いたします。延長利用料は、所要経費から国・県補助金を差し引いたものを利用児童数で割り返し、月額2,300円と設定いたしました。なお、同一の世帯に属する2人目以降の児童については半額とするなど通常の利用料と同様の取り扱いといたします。次に附則でございますが、条例の施行期日は平成17年4月1日といたします。
以上で説明を終わります。
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○伊東 委員長 はい、ありがとうございます。
ただいまの原局の説明につきまして、質疑のある方はお願いいたします。
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○高橋 委員 ちょっと二、三伺います。一つはですね、利用者の方々の御理解というのは、どのくらいいただけたんでしょうか。
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○青少年課長 保護者の方々で組織されている子どもの家の利用者の父母の会、連絡協議会という組織がございます。児童福祉審議会の中間報告をいただいた後に、この児童福祉審議会の理念に基づいて、延長利用を実施したいという説明をいたしました。その中では、特段の反対はなかった、むしろ御理解をいただいたものというふうに受けとめておるところでございます。
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○高橋 委員 一昨年ですかね、利用料をいただくようになって。そのときは、かなり皆さんいろんな御意見いただきましたんで、さらに延長するということで、また負担がふえると。これはある種の受益者負担金でありますから、仕方がないというふうに思われたのかもしれないんですが、それはそれとして、実際に、じゃあ1時間延長して職員張りつけてやる分ですね、どのぐらいの経費を見込んでて、利用者はどのぐらいいて、どのぐらいの収入見込みがある、差し引きどのぐらいの持ち出しになるのかですね、その辺の計算はどうでしょうか。
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○青少年課長 延長利用料の算出根拠となっておりますのは、6時から7時まで、1時間延長することに対応する職員の人件費分というものが、この2,300円の算出根拠となっております。その総額については、大体、多分500万円以上、年額でございますが、そのくらいかかるだろうという想定をいたしました。さらに、それに対して、延長利用を希望する児童がどのくらい出てくるかという予測をいたしました。延長利用をまだ実施していない中で、私どもが今回の算出根拠といたしましたのは、公立保育園、これが延長保育を実施しているところでございます。延長保育を利用している児童がどのくらいあるか、実際の数字はすべての措置児童の19.91%、約2割弱が延長利用を何らかの形でしている。その数字を援用いたしまして、今回の2,300円という数字を算出したところでございます。
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○高橋 委員 御父兄にアンケートをとったりはしなかったんですか。
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○青少年課長 金額の高い安いという意味でしょうか。それとも延長利用をするしないということについてのアンケート。延長利用をするしないというアンケートそのものは、実際は実施しておりません。ただ、先ほどの説明にあったように、こども局の方がニーズ調査というものを実施いたしまして、それの結果報告を見ると、子どもの家の延長を希望する御家庭、御父兄の方が相当数いるだろうというふうに思っているところでございます。
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○高橋 委員 それは、予測パーセンテージというのは出してないんですか。
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○青少年課長 そのことについてのパーセンテージは、一応、出してはおりません。
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○高橋 委員 持ち出しになるのか、2割程度の利用があればとんとんだということですね。
各公共施設の管理運営を指定管理者制度に切りかえていこうとかですね、国の大きな動きがあるわけでありまして、そういった形の中で、新たな施設をつくる場合にはPFIでやったりとか、なるべく公共投資を圧縮してやっていこうと、こういう思想で取り組んでいただいているわけでありますが、やっぱりこういう子どもの家みたいなものもですね、御父兄の協力をいただきながら、なるべく経費を圧縮していくようなことを工夫してやっていただきたいなと。有料にしていくときも申し上げたんですけれども、大体、各施設ですね、30人前後のお子さんをお預かりしているんじゃないかなと。平均的な話ですけれども。
多いところもあれば少ないところもありますけれども。そうすれば、月に1回か2カ月に1回、当番で有給とって面倒見ていただくとか、そういうことをやる中で人件費の削減を図っていったり、御父兄にすればですね、日ごろ、自分の子供がどういうふうに子供たちと接して遊んでいるのかなということも現場で見ることもできますし、子供も月に1回の楽しみといいますかね、そういうことにもなるんじゃないかなと。そんなことも考えながらですね、また、ぜひ運用の中で、これは本当に2割なのか、それとも1割なのか、3割なのか4割なのかですね、この辺は見せていただきながら、実態に合った料金改定というのも先々は必要かもしれませんので、そういうときにも、そういった施策の組み合わせを含めてですね、なるべく経費縮減してやっていただけるように考えてもらえればと。これは意見として言っておきます。
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○伊東 委員長 ほかに質疑は。
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○三輪 副委員長 1点だけ。この保育園との1時間の差があったところがやっと埋まったというところで、私もずっとこれについては希望をしていたので、非常に原局の努力を買わせていただきます。
保育園の方は、延長の料金がたしか2,500円だったと思うんですけれども、先ほど算出根拠を伺いましたけれども、保育園の場合は補食という、ちょっとしたおなかを十分にするようなものが出るんですけれども、この辺については考えていらっしゃるのか、その辺だけお聞きいたします。
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○青少年課長 補食といいますか、間食といいますか、午後6時以降、居残る児童に対して食事等のフォローについてどう考えるかという委員の御質問でございますが、少なくとも現時点では補食ということで対応することは考えておりません。通常の保育時間の中で、補食、学校から帰ってきて子どもの家に来る、その時点でおやつ、ある程度腹持ちのいいようなおやつを父母の会の御協力を得ながら実施しているところでございますので、その中での、当面は対応が可能であろうというふうに考えております。ただ、今後、実際に延長利用をした経過も踏まえつつ、必要があれば、そういう問題については父母の会の方と話し合う必要もあるいは出てくるであろうというふうに思っているところでございます。
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○三輪 副委員長 ぜひ、このいろいろな意見を広く聞いて、充実した、ほかのサービスの充実も含めて頑張っていただきたいと思います。以上です。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありますか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見なしと確認をいたします。
それでは、議案ですので、当委員会において採決に入ります。
議案第60号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手で、原案は可決されました。
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○伊東 委員長 日程第5「議案第61号平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち生涯学習部所管部分」についてを議題といたします。
初めに、原局から説明を願います。
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○生涯学習課長 議案第61号平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち生涯学習部所管の内容を説明いたします。
補正予算に関する説明書の60ページの下の段から御参照ください。
55款教育費、20項社会教育費、5目社会教育総務費は3,203万2,000円の減額で、社会教育一般の経費は、職員給与費の減額及び教育文化施設建設基金の運用利子の減に伴う積立金の減額を。10目文化財保護費は485万3,000円の減額で、世界遺産に係る史跡等準備の経費を除きまして、保護整備の経費は441万9,000円の増額で、台風22号の被災に伴う防災工事費の増額及び史跡北条氏常盤亭跡用地買収費の確定に伴う執行差金などの減額を。
62ページに入りまして、15目生涯学習センター費は1,553万4,000円の減額で、生涯学習センターの経費は、ホール照明修繕工事の執行差金の減額を。20目青少年育成費は404万円の減額で、青少年施設の経費は、子ども会館・子どもの家の育成補助嘱託員報酬などの減額を。30目国宝館費は観覧料の減額に伴う財源更正を。25項保健体育費、5目保健体育総務費は307万2,000円の増額で、保健体育一般の経費は、職員給与費の増額を。10目体育施設費は290万円の減額で、体育施設の経費は、鎌倉・大船両体育館、鎌倉武道館など各スポーツ施設の光熱水費の減額及び清掃経費の減額を、それぞれ行うものでございます。
なお、文化財保護費のうち、台風被災に伴う防災工事につきましては、工期が平成17年度にわたるため、議案の第2表繰越明許費補正で追加しております。
以上で、生涯学習部所管の補正予算の内容説明を終わります。
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○伊東 委員長 はい、ありがとうございます。
ただいまの説明につきまして、質疑のある方、お願いします。
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○高橋 委員 ちょっと二、三聞きます。一つは、保健体育一般の経費ですね、職員給与費の増額なんですけど、これは何か理由は。
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○スポーツ課長 職員の異動に伴う増減でございます。
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○高橋 委員 それはわかりました。
それから、この後、御報告をいただくので、詳細内容については報告をお伺いしてからと思いますが、深沢の多目的広場で鉛が出たということで調査をやったりしていると思うんですが、これは、これにかかわる経費というのは特にないんですね。
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○スポーツ課長 深沢多目的広場の調査等の費用につきましては、スポーツ課の方の所管ではございません。
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○高橋 委員 ほかの部署でやるから、ここでは経費としては計上しないんだと。調査はやるわけですよね。
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○スポーツ課長 都市政策課の方の所管となりますが、調査を今現在行っております。それについての費用のことにつきましては、私の方は今考えておりません。
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○高橋 委員 ちゃんとやっていただければいいんですが。
それで、ここが使えなくなって久しいんですけれども、野球やソフトボールやサッカー、ラグビー、いろんなところが使ってて、急に使えなくなってしまったものですから、皆さん大変困っているんですが、それをやっぱりどこか別なところで手当てしていかないといけないと思うんですね。
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○伊東 委員長 次の報告事項でお願いできますか。次の報告事項にあるんですけど。
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○高橋 委員 いや、ちょっと予算に関係するので。
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○伊東 委員長 予算に関係、あ、ごめんなさい。
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○高橋 委員 それで、例えば野村の跡地のところにあるグラウンドを一時的に使えるようにするとかですね、何かそんな部分で緊急手当てをして、少しでも何かそういうスポーツ団体が利用できるような手当てをすべきじゃないかなと思うんですが。要するに老朽化したフェンスをもう取っ払っちゃってますから、そういうものを仮設にでもちょっとやっておかないと、山の下まで球が転がっていっちゃったりとかって、そういうことがあるものですからね、その辺、全然考えておられないんですかね。
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○スポーツ課長 深沢多目的広場の代替地の確保なんですが、これにつきましては、今御指摘いただきました野村の跡地のグラウンドを初め、鎌倉市が保有しています公園等と、そのほか民間企業が保有しておりますグラウンド、あと学校等につきまして、代替地として使わせていただけるよう今調整をしているところでございます。
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○高橋 委員 じゃあ、特に予算ね、予算書に出てこないから、予算使って何かやろうということじゃなくて、予算がかからない範囲で代替を考えているということですね。はい、わかりました。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への意見送付ですが、なしでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、なしと確認をいたします。
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○伊東 委員長 日程第6報告事項(1)「深沢多目的スポーツ広場の一時使用中止について」を議題といたします。
原局の報告をお願いいたします。
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○スポーツ課長 報告事項(1)深沢多目的スポーツ広場の一時使用中止について御報告いたします。
お手元の資料を御参照ください。
現在、企画部都市政策課が国鉄跡地周辺総合整備事業に取り組んでおりますが、スポーツ課では、このうちの資料1にあります、A用地の一部を深沢多目的スポーツ広場用地として借用し、暫定利用を行っています。
都市政策課では、今年、資料1のC用地の取得に向け、現土地所有者であります鉄道建設・運輸施設整備支援機構と協議を行い、取得前に同支援機構が土壌分析調査を実施したところ、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質である鉛が検出されました。
このことを受け、市では、既に取得を終え暫定利用等を行っているA用地・B用地について、利用者等の安全を確認するため、表土の土壌分析調査を昨年11月に実施したところ、B用地の一部、未利用地になっている1地点から、指定基準値を超える鉛が検出されました。なお、多目的スポーツ広場では、野球グラウンドのインフィールド部分の2地点について調査を行いましたが、その時点では特定有害物は検出されませんでした。
その後、B用地で、汚染範囲の広がりを確認するため、土壌汚染対策法による測定方法で10メートル四方に区画した38地点について追加調査を行ったところ、新たに12地点で土壌汚染の広がりが確認されました。この結果を踏まえ、深沢多目的広場約1.7ヘクタールについて、30メートル四方に区画した19地点について追加調査を行ったところ、資料裏面にあります資料2の土壌分析調査結果のとおり、マーカーのあります4地点で、含有量の指定基準値を超える鉛が検出され、最も高い地点で、数値が指定基準値のおおむね20倍検出されました。
この結果は、人の健康に直ちに影響を与えるものではありませんが、万全を期すため、飛散防止策としてビニールシートで覆い緊急措置を行うとともに、多目的スポーツ広場の立ち入りを禁止し、使用を中止する旨、都市政策課より12月27日付で通知がされました。
スポーツ課といたしましては、これを受け、同日付で当該広場を利用している65の全団体に当該広場の一時使用中止の通知を送付いたしました。
これまでの間、12月18日に利用団体を対象とした説明会を開催し、調査の経過や今後の対応について説明をいたしました。25団体30名の方の参加がございまして、約1時間程度の説明会でしたが、冷静に受けとめていただき、混乱はございませんでした。
その後の経過といたしましては、代替地の確保について関係課と連携を図るとともに、市内及び市内に隣接し、グラウンドを所有する企業及び学校など6団体に対し、グラウンド使用の協力にお願いにあがりました。
全体的には、できる範囲での協力の意向は示していただきましたが、セキュリティーの問題や駐車場の使用、また使用に係る予約方法など、課題も提示されているため、現在調整中です。
今後も、引き続き代替地の確保について努力していきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○伊東 委員長 はい、ありがとうございました。
ただいまの報告について、質疑のある方はお願いします。
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○高橋 委員 ちょっと二、三伺います。一つ目は、鉛による人体への被害というのはどういうものがあるんですか。
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○スポーツ課長 鉛による健康被害は、慢性症状は疲労、頭痛、肢体の感覚障害、また、けいれん、排尿障害など、急性中毒の場合は肢体の麻痺、顔面蒼白、下痢などがあると聞いております。
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○高橋 委員 それで、検査、二通りやっていただいてまして、土壌の溶出量と土壌の含有量と。含有量の方はかなり高いものがあるんですけれども、溶出量の方はさほど高くは出てないんですね。大体平均的な、どこも同じぐらいの数字示しているんですけれども、これは必ずしも含有量が多いことが溶出量が多いとは限らないんですか。
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○スポーツ課長 申しわけありません。その辺のところについて、私は承知しておりません。
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○高橋 委員 検査結果を見ると、ちょっと不思議だなという感じがするんですね。この量から見るとですね。専門家がやったんで、数値的には間違いないことだろうとは思うんですが。今お伺いしたように、いろんな被害がですね、急性、慢性、それぞれあるわけですから、そういうことが起きないように対策をとっていただいたんだろうというふうには思います。
検査結果については、一応、内容はいいんですけれども、これはメッシュを切ってサンプルをとっていただいているんですが、このかなり広い範囲のメッシュ、1区画がかなり広いんですよね。それで1サンプルしかとってないわけですよね。
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○スポーツ課長 聞きますところ、一つの区画の中からは五つの地点からとりまして、それを混合して検査をするというふうに聞いております。
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○高橋 委員 スポーツ課としては、一応、借りて開設しているという部分があるんで、管理者の方に聞かないとわからない部分というのがかなりあると思うんですが、一応、いつごろまでに利用再開できるようなことを考えておられるか、そこのところは聞いておきたいんですが。
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○スポーツ課長 再開までの見通しということなんですが、都市政策課からは、今年度中に汚染範囲の特定を行う、そして、その結果を踏まえて、できるだけ早い時期に土壌汚染の処理を完了したいというふうに聞いておりますけれども、いつまでというふうな期限についてはまだ聞いておりません。
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○伊東 委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
では、質疑を終わりにします。
ただいまの報告、了承ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
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○伊東 委員長 それでは、職員退室のため暫時休憩いたします。
(11時33分休憩 11時47分再開)
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○伊東 委員長 では、再開いたします。
先ほど日程確認のところで確認をさせていただきましたが、追加されております日程「継続審査案件について」の協議をさせていただきます。
まず、児島委員さんの方から御発言をお願いいたします。
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○児島 委員 先ほど申し上げたように、今議会での扱いで決まってしまい、ものによって廃案になるということになりますので、もちろん次の3月議会のところで…(私語あり)、改めてこの時点で継続審査案件について審査をして、方向性を明確にした方がいいのではないかということで提案を申し上げました。委員長の方で、よろしくお願いいたします。
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○伊東 委員長 ちょっと休憩にいたします。
(11時48分休憩 11時49分再開)
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○伊東 委員長 じゃあ、再開をいたします。
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○児島 委員 先ほど申し上げましたが、意見書提出を求める陳情については、私はなかなかここで結論を出すのは難しいかと思いますが、特に陳情第9号私学助成の拡充を求めることについての陳情並びに19号鎌倉市立小学校での30人学級の実現についての陳情、これは意見書を求めるのではなくて、普通の陳情でもあるし、審査をお願いしたい。特に陳情第9号については、私学助成の拡充は思い切って図るべきだということですので、採択すべきだという意見ですので、お諮りいただきたいと思います。
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○伊東 委員長 ちょっと休憩をいただきたい。
(11時50分休憩 11時59分再開)
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○伊東 委員長 それでは、再開をいたします。
日程に追加いたしました継続審査案件の取り扱いについてですが、委員の中から、陳情第19号について、その趣旨で議員提案する用意をしているという御発言があったということの確認だけでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認をいたします。
これをもちまして、すべての日程が終了をいたしました。
以上をもちまして、文教常任委員会を閉会いたします。
どうも御苦労さまでした。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成17年2月14日
文教常任委員長
委 員
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