○議事日程
平成16年 9月定例会
鎌倉市議会9月定例会会議録(3)
平成16年9月10日(金曜日)
〇出席議員 27名
1番 千 一 議員
2番 高 橋 浩 司 議員
3番 岡 田 和 則 議員
4番 大 村 貞 雄 議員
5番 大 石 和 久 議員
6番 松 尾 崇 議員
7番 三 輪 裕美子 議員
8番 吉 岡 和 江 議員
9番 伊 東 正 博 議員
10番 野 村 修 平 議員
12番 中 村 聡一郎 議員
13番 古 屋 嘉 廣 議員
14番 藤 田 紀 子 議員
15番 伊 藤 玲 子 議員
16番 森 川 千 鶴 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 児 島 晃 議員
19番 白 倉 重 治 議員
20番 嶋 村 速 夫 議員
21番 助 川 邦 男 議員
22番 和 田 猛 美 議員
23番 澁 谷 廣 美 議員
24番 福 岡 健 二 議員
25番 松 中 健 治 議員
26番 前 田 陽 子 議員
27番 赤 松 正 博 議員
28番 清 水 辰 男 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 石 井 潔
次長 小 山 博
次長補佐 磯 野 則 雄
次長補佐 福 島 保 正
議事担当担当係長 小 島 俊 昭
調査担当担当係長 原 田 哲 朗
書記 鈴 木 晴 久
書記 西 山 朗
書記 谷 川 宏
書記 内 田 彰 三
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
番外 2 番 石 田 雅 男 助役
番外 4 番 川 戸 暹 収入役
番外 5 番 企画部長
兵 藤 芳 朗
危機管理担当
番外 7 番
担当部長
番外 9 番 佐 野 信 一 総務部長
行革推進担当
番外 10 番 渡 辺 英 昭
担当部長
子ども局推進
番外 11 番 佐々木 昭 俊
担当担当部長
番外 12 番 浦 靖 幸 市民経済部長
番外 14 番 小 川 研 一 保健福祉部長
番外 15 番 小野田 清 資源再生部長
番外 17 番 小 林 光 明 都市計画部長
番外 18 番 高 橋 保 信 都市整備部長
番外 22 番 松 本 巖 教育総務部長
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程 (3)
平成16年9月10日 午前10時開議
1 一般質問
2 報 告 第 5 号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 ┐
る専決処分の報告について │ 市 長 提 出
報 告 第 6 号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について ┘
3 議 案 第 14 号 市道路線の廃止について 同 上
4 議 案 第 15 号 市道路線の認定について 同 上
5 議 案 第 16 号 工事請負契約の締結について 同 上
6 議 案 第 18 号 物件供給契約の締結について 同 上
7 議 案 第 17 号 不動産の取得について 同 上
8 議 案 第 26 号 鎌倉市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定に 同 上
ついて
9 議 案 第 27 号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
10 議 案 第 28 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
11 議 案 第 29 号 平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) 同 上
12 議 案 第 19 号 平成15年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議 案 第 20 号 平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議 案 第 21 号 平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │
特別会計歳入歳出決算の認定について │
議 案 第 22 号 平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について │ 同 上
議 案 第 23 号 平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について │
議 案 第 24 号 平成15年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出 │
決算の認定について │
議 案 第 25 号 平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 │
定について ┘
13 議員の派遣について
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〇本日の会議に付した事件
1 一般質問
2 報 告 第 5 号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係 ┐
る専決処分の報告について │ 市 長 提 出
報 告 第 6 号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償 │
の額の決定に係る専決処分の報告について ┘
3 議 案 第 14 号 市道路線の廃止について 同 上
4 議 案 第 15 号 市道路線の認定について 同 上
5 議 案 第 16 号 工事請負契約の締結について 同 上
6 議 案 第 18 号 物件供給契約の締結について 同 上
7 議 案 第 17 号 不動産の取得について 同 上
8 議 案 第 26 号 鎌倉市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定に 同 上
ついて
9 議 案 第 27 号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
10 議 案 第 28 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
11 議 案 第 29 号 平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) 同 上
12 議 案 第 19 号 平成15年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議 案 第 20 号 平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議 案 第 21 号 平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │
特別会計歳入歳出決算の認定について │
議 案 第 22 号 平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について │ 市 長 提 出
議 案 第 23 号 平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について │
議 案 第 24 号 平成15年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出 │
決算の認定について │
議 案 第 25 号 平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 │
定について ┘
〇平成15年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について
13 議員の派遣について
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(出席議員 27名)
(10時00分 開議)
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○議長(大村貞雄議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。17番 小田嶋敏浩議員、18番 児島晃議員、19番 白倉重治議員にお願いいたします。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第1「一般質問」を昨日に引き続き行います。
まず、児島晃議員の発言を許可いたします。
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○18番(児島晃議員) おはようございます。日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、ごみ問題と指定管理者制度の問題について質問いたします。
鎌倉のごみ問題は、一時深刻な危機的状況にあったと思います。それが、その後、市民と力を合わせあった努力でようやく明るい展望が見えるところまで来たというふうに言えると思いますが、この時点で、鎌倉がどこまで到達したか、たまたまほかの全県の他都市との比較をしてみましたら、鎌倉が断トツにすぐれているということがわかって、私は今までの努力が見事に実ってきたということを思いを強くしました。リサイクル率ですが、鎌倉市45%、2位が横須賀市で38%、3位が三浦市で32%、海老名市31%、開成町は29%です。県平均は16%です。全国平均は15%です。全国平均から見ると、何と3倍のリサイクル率だということが言えます。これだけの高いリサイクル率ですから、当然、焼却量は断然減ってきてるということが言えるわけですね。これ本当にすばらしいことだと思いますが、そこで大変な状態から、ここまで前進することができた、その教訓は何かと、このことについて見解をまずお聞きしたいと思います。
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○小野田清 資源再生部長 ごみの資源化が進んだ教訓ということですけども、今議員さんから御指摘がありましたように、本市のごみの資源化の関係ですけども、これ14年度の実績になりますけども、平成15年度版の県の一般廃棄物処理事業の概要によりますと、県市町村全体の資源化率が16%ということで、本市は45%ということで、最も高い資源化率を示してます。それは、議員さん御指摘のとおりでございます。この教訓をどうとらえるか、あるいはどう受けとめるかということですけども、ごみの問題につきましては、市民の日常生活、特に毎日毎日、分別等をお願いしておりますので、当然のことながら、この資源化率の達成はですね、市民の減量化・資源化に取り組む非常に高い意識と協力のたまものではないかというふうに認識しております。また、ごみの減量化・資源化につきましては、行政だけが積極的に取り組むということだけでは達成できるものではありませんので、市民と事業者、行政が協働して取り組むべき性格のものではないかというふうに認識しております。
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○18番(児島晃議員) 全く同感ですが、行政と市民が協働し合って、分別・資源化に努めたことと、もう教訓はここにあると思いますね。毎日市民の皆さんが家庭できちっと分別していだけるようになったということ、これがもう決定的な力で、私はごみ問題解決の大道はここにこそあるというふうに思います。もっとも、市もごみ半減計画を持ったということ自体も積極的でありますし、それからこれを具体的に進める上で、職員の皆さん、パッカー車の中のごみをぶちまけて、その組成分析をやったということ、これはね、大変すばらしい試みで、焼却ごみの中に何がどう混じってるかっていうことを正確に分析することができたわけですね。当時、見てみたら、資源として再利用できるはずの紙が大量に入ってることがわかったと。だったら、紙を分別していただければ、ぐんと減る、こういうことがこの組成分析の結果ね、はっきりしてきた、こういうような努力とか、植木剪定材の堆肥化もまさしく鎌倉発ですね、こういう努力をするなど、さまざまな市の努力も貴重だったと思いますし、それから市民のやはり高い自覚と取り組みは、他市と比べても非常に高い水準だということが言えます。紙類の分別協力率が80%というんですから、これは大変高いし、最近プラスチック類の分別、試行を始めましたが、その協力率も70%と聞きました。他市は30%です。この数字の中に市民の自覚がいかに高いかと、したがって市と市民が協力し合ってですね、この分別・資源化、これに真剣に取り組んだ結果、こういうすばらしい前進を勝ち取ることができたというふうに言えるかと思います。各方面のこういう真剣な努力、これらについて、私は本当に高い敬意を表したいと思います。
さて、これでしかし、まだ終着駅へ着いたわけじゃありません。さらに、焼却ごみや減らす努力が求められておりますが、そこでさらにこれを前進させる上で、やはり紙類、プラスチック類、生ごみ、この三つを減量することができれば、答えが出るというふうに言えると思うんですが、そこで紙類についてですが、平成16年では紙類が焼却ごみの中に資料をいただきましたが23.1%入ってると。平成10年の資料を見ると、紙類が28%だったんですね。すると約5%、2,700トン余り焼却ごみの中から紙が減ったということが言えるんですね。で、その紙類は、ここまで来ておりますが、さらに減量できるか、いわゆる分別し、資源化できる紙が焼却ごみに入ってきているのをさらに減らすことができるのかどうか、見解をお聞かせください。
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○小野田清 資源再生部長 紙類の資源化の関係ですけれども、御存じのように、資源物の回収につきましては、平成16年2月より毎週収集を実施しております。これによりまして、紙類の収集量は、平成14年度と比較すると2.2%の増となっております。また、平成15年6月に実施しました家庭系ごみの組成分析調査から推計しますと、平成15年度の紙類資源化可能総量は1万5,650トン程度と推計されます。平成15年度の紙類回収量は1万1,790トンでございますので、市民による紙類の資源化の協力率、これは75%という高い水準と推計できます。したがいまして、燃やすごみに含まれます資源化可能な紙類は推計で残り約3,860トンということが見込まれます。これは地道な努力ということになると思いますけれども、引き続き市民の理解と協力を得て、啓発活動を積極的に行いながら、紙類のさらなる資源化に努めていきたいというふうに考えております。
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○18番(児島晃議員) 引き続きプラスチック類について伺いたいと思います。容器包装プラスチックの分別、この試行について、分別収集の状況がどんな状況かということと、全市実施の予定について、まずお聞かせください。
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○小野田清 資源再生部長 容器包装プラスチックの関係でございますけども、平成15年9月より大町、材木座、手広地区と植木の四つのマンション、合計約7,300世帯を対象に実施しております。試行後、約1年が経過しましたので、今定例会の観光厚生常任委員会にも報告する予定でございますけども、この試行結果によりますと、市民の分別意識も高まりまして、試行当初と比べると、収集量が増加しております。具体的には、回収率も当初より約10ポイント上昇して、本年8月には約57%と推計しております。また、排出状況でございますけども、においや水分、異物の混入も少なく、非常に良好でございます。今後でございますけども、試行から得たさまざまなデータをもとに、分別収集の体制、それから中間処理施設の設置等について検討しまして、できるだけ早く全市実施に取り組んでいきたいというふうに考えております。
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○18番(児島晃議員) このプラスチック類の委託先は昭和電工というふうに聞いておりますが、どのようにこれ資源化されるのか、他市に行政視察に行ったときにですね、プラスチック類分別収集を市民にお願いしといて、実を言うと燃してますというのが結構あったんですが、鎌倉は、そうではないということは確認しておりますが、これどのように資源化されているのかお聞かせください。
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○小野田清 資源再生部長 容リ関係の資源化の関係でございますけれども、委託業者におきまして圧縮こん包しました容リプラスチックにつきましては容器包装リサイクル法に基づきまして、指定法人である財団法人日本容器包装リサイクル協会が決定しました再生処理業者に搬送されることになっております。今年度につきましては、再生処理を行っておりますのは、議員さん御指摘のとおり、昭和電工株式会社で、プラスチックを合成ガスに分解し、アンモニアを製造しております。なお、この製造されましたアンモニアにつきましては、名越クリーンセンターで窒素酸化物の除去に使用している状況でございます。
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○18番(児島晃議員) プラスチック類がアンモニアに変わり、窒素酸化物除去に活用されてるってことですから、見事に資源化されてるってことが確認できるかと思います。
さて、前、プラスチック類の資源化のことが議論になったときに、その費用が余りにも膨大で見合わせざるを得ないというふうな経過がございました。現在は幾らほどかかってるんでしょうか。
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○小野田清 資源再生部長 今、試行の段階ですけども、中間処理の費用は約870万円でございます。それから、今お答えしました再商品化に伴う費用の関係ですけども、平成16年度はトン当たり7万3,000円で、これに対します本市の負担率は8%でございます。したがいまして、再商品化に伴います経費としては、年間で約147万円を見込んでおります。
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○18番(児島晃議員) お聞きしたところ、そう膨大な費用ではないということなので、結構なことかと思います。
さて、ここでちょっと伺いたいんですが、新聞記事に環境省がプラスチック類は焼却、ごみは有料を原則とすると、こういう見解を示したという新聞記事がありました。ちょっと驚いたんですが、このことについて、市はそれなりにお調べになったかと思いますが、事実どうなのかということと、それからプラスチック類は焼却がいいんだという見解、あるいはごみは有料にすべきだと、これ原則だなんていう見解はとんでもないと思うんですね、市はどんな考えをお持ちでしょうか。
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○小野田清 資源再生部長 新聞紙上に今議員さん御指摘のことが載りました。具体的には3紙でございますけども、私もすべて見ております。新聞紙上の内容としましては、ごみ収集は原則有料化、また自治体によって可燃と不燃に分かれているプラスチック類のごみは、焼却を促すことで、ごみの排出抑制と最終処分場の延命化を図りたいとの考え方が新聞に載ったわけでございます。で、私どもとしましては、県を通じまして、環境省に確認したところ、環境省は家庭系ごみの有料化やプラスチックの焼却について、国として決定した事実はなく、また正式な発表もしてないということでございます。恐らく中央環境審議会でまだ審議中だというふうに認識しております。
これを受けて、市としての考え方でございますけども、家庭系ごみの有料化の導入、またプラスチックの取り扱いの変更につきましては、まだ新聞報道の段階でありますので、今後国の具体的な方針がまとまった段階で、その内容を十分精査しまして、慎重に対応していきたいというふうに考えております。ただ、容リの関係については、法律でリサイクルが義務づけられておりますので、これを焼却ということは、普通はあり得ないんじゃないかというふうに考えております。
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○18番(児島晃議員) とすると、どうしてこんな新聞記事になったのか理解ができませんが、いずれにしても、プラスチック類は焼却、ごみは有料が原則というのは、環境省として決めてはいないということのようですね。それと、実際、環境省がどういう見解を示そうが、今確認したようにプラスチック類は見事に資源化されてるわけですから、何も焼却すべきではないということは明らかですし、それから鎌倉がここまで減量化を市民の皆さんが真剣な努力をして、毎日のことです、ここまで分別し、資源化を進めてきたと、その皆さんにどうしてお金をくださいと言えますか、こんなところで有料化したら、ある町内会の方が言ってました、この新聞記事の関係です。こんなに一生懸命やってんのに有料化なんてとんでもない、じゃあ分別やめますよと、こういう反応になりますから。したがって、有料化は大間違いだということ、事実を見ても明らかだと思います。
さて、次に生ごみですが、この生ごみについては、バイオガス化するのが一番適切であるというふうなことを我が党は前から提案をしてきました。市もその意向を今までにも示してきておりますが、今もその意向に変わりはありませんか。
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○小野田清 資源再生部長 生ごみの資源化の関係でございますけども、平成15年度に実施しました組成分析調査によりましても、生ごみの占める割合は約51.24%ということで、非常に高い割合を示しております。したがいまして、生ごみの資源化はごみの減量化・資源化にとって大きな意味を持つと認識しております。また、横須賀三浦ブロックの広域化の基本構想の中でも、逗子市、鎌倉市を対象とする生ごみの資源化施設を鎌倉市に設置するということになっております。したがいまして、従来どおり生ごみをバイオガス化する資源化施設の検討を積極的に進めていきたいというふうに考えております。
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○18番(児島晃議員) 今、生ごみが焼却ごみの中に占める割合は、51.2%ということですね、プラスチック類が12.8%ですから、もし焼却ごみの中から生ごみとプラスチック類を焼却ごみから外すと、両者合わせると、64%になります。そうすると、今の焼却ごみの64%が焼却しないで資源化されるってことになると、焼却ごみはわずか36%ということになります。物すごいことですね。さらに、私は一層の減量・分別・資源化に努めれば、焼却ごみは30%にまで低めるっていうことは、夢ではないと思っております。いきなりはともかく、正しい努力を日々重ねていけばですね、焼却ごみを少なくとも30%台に減らすことはできる。ただし、やはり生ごみとプラスチック類の資源化があればということですね。が、このようにですね、生ごみ、しかもそれが51.2%を占めるわけですから、これを資源化して焼却ごみから外すということに成功すれば、もう一気に焼却ごみを減らすことができるということが言えます。その生ごみは、いろんな議論・検討の末、やっぱりバイオガス化がいいでしょうということになってるわけですが、もうぜひ鎌倉でですね、この生ごみの資源化施設をつくるべきだというふうに思います。
さて、それで鎌倉がそのことに踏み切れば、まさしくごみ革命が起こったと言えるほど激減させることができるわけですね。問題は土地確保ですが、見通しはいかがでしょうか。
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○小野田清 資源再生部長 生ごみの資源化をするに当たっては、土地の確保、これが非常に難しく、また重要なことだというふうに認識しております。施設用地につきましては、既設の資源再生部で所管しております廃棄物の処理施設ではなく、他の用地を含めて多角的な検討をしておりますけども、まだ用地の確保には至っておりません。ただ、できるだけ今後、なるべく早く用地の確保に向けて努力していきたいというふうに考えております。
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○18番(児島晃議員) もし、生ごみの資源化が実現できれば、本当に焼却ごみを激減させることができるだけに、ぜひともこの実現に全力を尽くしていただきたいというふうに思います。
また、バイオガス化施設、それ自体の費用は、国の補助金もでますし、そう膨大な費用ではないと、焼却炉に比べれば、うんと安いわけで、問題はやはり土地確保ですね、全力を尽くしていただきたいと思います。この件については、また後ほど取り上げて、また見解を伺わせていただきます。
さて次に、広域化の問題について質問いたします。横須賀三浦ブロックごみ処理広域化計画についてですが、現状、どんな状況か、まずお聞かせください。
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○小野田清 資源再生部長 横須賀三浦ブロックの広域化の現状でございますけども、ことしの3月に広域化を推進する上でのごみ処理広域化基本構想素案を策定いたしました。で、この基本構想で課題となっております3点、具体的には組織をどうするか、また葉山に予定しております植木剪定枝の資源化の関係で技術的な検討、それから負担割合と財政計画の関係、この3点を中心に、今協議中でございます。
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○18番(児島晃議員) 現在協議中のようですが、我が党はいろいろ検討して、実はこの横須賀三浦ブロックごみ処理広域化計画には矛盾点が、しかも深刻な矛盾、大きな矛盾点が多いと。したがって、今の時点で成果をまとめて、この設立準備協議会は解散した方がいいんではないかと。そして、各自治体間の自由な協議に任せるようにした方がよいと思われます。といいますのは、ごみの収集処理方式が共通であるということが広域化の前提条件ですが、その前提条件を整えることが絶対にできない状況にありますね。横須賀市はごみの分別をしないで収集し、巨大分別機で生ごみとその他を分別し、生ごみはバイオガス化しますが、その他は焼却と、こういう方式ですね。鎌倉市は、分別・資源化に力を入れて、成果を上げてるわけです。生ごみのバイオガス化はやるにしても、横須賀方式とは違った方式を検討してると。決定的なのは、焼却ごみを分別しないで収集する横須賀方式、分別して成果を上げてる鎌倉、これ一緒には絶対にできない矛盾点だと思います。その結果、どうなるかといいますと、財政負担の問題、今は検討中ということですが、全経費を広域でやるということならば、人口とかごみの量等に比例して負担、お互いが負担し合うということになりますね。そうすると、鎌倉市としては賛成できない処理方式を横須賀がとってます。しかも、その方式で、ごみ分別しないで、膨大な機械で分別するっていう方式ですから、この方式であるから、余分なお金がかかります。その費用を、また維持費も高くつきます。鎌倉市が負担することには合理性・妥当性がありません。
また、不燃物処理施設は、鎌倉が受け持つことになってますね。すると、何の見返りもないまんま、巨大都市横須賀市を含む三浦半島全域の不燃物を鎌倉市が一手に引き受けることになりますが、これも合理性・妥当性がありません。市民は納得しないと思います。今言ったこの矛盾点、ほかにもありますけども、深刻だと思いますよ。いつまで話し合っても答えが出ない、そういう問題点だと思います。ならば、いつまでもだらだら話し合うんではなくて、今の時点で率直に意見を出し合って、この時点でどうするのが一番適切かと、それは私は協議会はむだなことをしてきたということではないと思います。この分別・資源化は、確かに前進をした、これはね、やはり広域化の中で、お互いに検討する中で確認し合った原則ですね、各自治体が自区内処理を原則に、資源化に最大限努力して、その上で協力し合うという、当たり前のことといえばそうですが、非常に正しい原則をお互いに確認し合ったと、これはすばらしい成果だと思います。行政間でですね、複数の行政が話し合って、そういう方向を確認し合って、一斉に努力を始めたということはすばらしいことだと思います。そして、成果を上げてきております。先ほどのリサイクル率ですが、鎌倉が1位で、2位が横須賀市で、3位が三浦市です。金、銀、銅独占です、三浦半島が。これは広域化計画の中で、そういう原則に基づいて努力を重ねてきたからです。したがって、こういう成果はきちっと評価をしながら、これ以上、私は無理だと思います。そういう成果をきちんと評価をして、解散した方がいいと思いますが、見解をお聞かせください。
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○小野田清 資源再生部長 広域化計画の中で、今議員さんの方からいろいろ矛盾点等御指摘ありましたけども、本来、広域化計画を進めるにおいて収集方法、それから処理の方法も統一されれば、それが一番望ましい姿ではないかと思ってます。御指摘にありました生ごみの分別の関係で、資源化施設と関連しますけども、横須賀、三浦、葉山のブロックは機械処理で分別をすると、鎌倉、逗子につきましては、もう生ごみを分別して処理をしようという考え方で、分別方法の違いがあります。また、鎌倉に設置する不燃とプラの施設、巨大で余り恩恵を受けないんではないかと、鎌倉としてはですね、そういう御指摘もございましたけども、やはり一番施設的に重たいのは焼却施設ではないかと思っております。それは横須賀に行くと、それと逗子に配置するわけであります。そういった形の中で公平負担とか、そういったものも踏まえて、今の基本構想ができたわけでございます。それと、費用負担の関係についても、今検討中でございますけども、生ごみの資源化施設につきましては、横須賀に設置するものについては、これは横須賀三浦の葉山の方のブロックになりますので、その分まで鎌倉市が見るということはあり得ないんじゃないかというふうに思ってます。そういったようなことも、今後協議していきますけども、4市1町でことしの3月、まとめた基本構想は、基本的にはこれから広域化を進める上での構想でございます。
したがいまして、先ほど言いました問題点等はありますけども、今後も4市1町の中でいろいろ協議しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。
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○18番(児島晃議員) いきなりの問題提起ですから、お困りかもしれませんが、私どもの方も、このことで時間かけての議論をするつもりはございませんが、矛盾点は明らかだと思います。それで、財政負担、それぞれ別々だって言うんなら、何で広域化なんですかということになってしまう。そこは別々、じゃあ見返りがないけど、全体で引き受けるのはやむを得ない、引き受けますというような、全く矛盾があることはもう事実だと思います。これは問題提起として、きょう質問いたしましたので、参考にして検討を深めていただきたいというふうに思います。
さて次に、株式会社エコループセンターについて伺います。7月6日、株式会社エコループセンターが設立されました。代表は岡崎前神奈川県知事ですね。さて、どういう目的でつくられたのか、また具体的にどういう計画を立てているのかお聞かせください。
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○小野田清 資源再生部長 エコループの関係でございますけども、私どもも県下の部長会議、それから8月5日に、会社によります事業報告会に職員も参加しておりますので、それらの情報によりますと、エコループにつきましては、民間よる公益的事業として、株式会社エコループセンターが事業化するもので、神奈川県内に発生する一般廃棄物と産業廃棄物を総合的にリサイクル、適正処理することを目標としておりまして、これを通じて、資源循環型社会の形成に寄与しようとする計画でございます。
処理施設としましては、3施設ございまして、一つには、リサイクルできない可燃ごみの焼却・溶融による発電とスラグ化を行うパワーセンター、二つ目には、主として家庭系・事業系ちゅうかいごみをメタン発酵させ、飼料化、発電などを行う有機物資源化センター、三つ目には、リサイクル困難な廃棄物や有害物を焼却・溶融し、無害化するとともに、発電とスラグ化を行うクリーン処理センター、この3施設から成っております。今後の予定でございますけども、平成16年度末までに調査業務を行った後、事業化に移行する予定で、平成22年度からの事業開始を目指しております。以上です。
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○18番(児島晃議員) このエコループセンター構想は、大変、ちょっと聞くと、すばらしい構想のように見えます。そういう面があることも否定はいたしませんが、大変な実は矛盾を抱えているというふうに私は見ております。自治体が協同で中間処理施設をつくって、それでコンテナ詰めを行うと、そこまで自治体で、その中間施設からコンテナ詰めされたものがトラックで貨物駅に運ばれ、鉄道を使って山北に運ばれると、山北は約29ヘクタールという広大な砂の採取跡地があると、そこに施設がつくられ、そこへは引き込み線も建設されると。したがって、途中まではトラックにしても、途中から貨物で運ぶという構想、したがって運搬経費が非常に安く上がると、こういう構想である。しかも、川崎、横浜を除いて、三浦半島も賛成するならば、それを含めても結構ですとういう形で、その全域を一手に引き受けると、こういうもう広大な構想ですね。それは、しかし大変な矛盾を持ってるんです。会社の方は、私もちょっと調べてみましたら、こういうふうに述べてますね、この意義についてですね。一般廃棄物、産業廃棄物を広域的範囲で、かつ同一場所で効率的に処理する複合システム処理することから、しかも廃棄物の適正処理のすべてを民営事業として行うことにより、現状に比べて処理費用の大幅低減化を図ることができると、こう述べてます。また、本事業の実現によって、廃棄物の神奈川県内100%処理という自区内処理の原則を貫く道が開け、神奈川県内の煙突を次々となくすことができる。かつ、これにより焼却量の削減、極めて効率的なごみ発電システムの採用によるCO2排出量の大幅削減等が可能となる。各自治体の焼却施設等の更新が必要でなくなり、その費用を永続的に削減することができる。また、年間の運営経費の削減も可能であり、自治体財政の健全化に寄与できる。このような画期的なごみ処理システムの実現は、全国に影響を及ぼし、ごみ処理問題について、全国的な処理への見直しを推進することになる。また、これはアジア地域等、国際的なモデルとなることも期待できると、こう述べてます。このとおりだとすると、もう文句のつけようがない計画のように思えるんですが、私はここには重大な問題点が実はあると思っております。その一つが、大量焼却主義の立場に立ってるということです。それで、一番中心の施設がパワーセンター、これは焼却・溶融施設ですね。最初は、第l期、2期、3期に分かれてて、1期は1,200トンで、2期のときには3,000トン、最終的には4,000トン、1日です、処理するという、物すごい巨大な焼却・溶融施設ですね。この前提には、大量に集めて、大量に焼却して、そのしかし熱エネルギーを発電に変えるからいいんだと、こういう観点での実は計画である。これは私は見直していただきたいというふうに実は思ってます。地球に優しく、循環型社会構築には分別・資源化が決定的に大事なんですね。しかし、そうではなくて、大量焼却主義にどうしてもこれはなってしまうと、ことし、来年ですね、各自治体の意向を聞いて、それで計画案を固めて、で、20、21で建設して、22年スタートと、こういうことになっております。すると、ことし、来年中に各自治体の意向を聞けば、この資料で明らかなように、全県の焼却率は91.2%です。これを前提に、施設をつくらないと、自治体は協力してくれませんよね。新聞に出ました足柄上地区、ここが準備室を休止することにしたと、これはこのごみ処理広域化計画新構想が出てきたので、当分様子を見ましょうということです。すると、この足柄上地区1市5町ですが、ここがお願いしますと言うには、そこのごみ処理を全部やってくれるということでなかったら受けてくれません。すると、この資源化率は鎌倉に到底及ばない状態です。全県的には91%の焼却率ですから、それを前提に工場ができてしまうと、分別・資源化の必要はなくなるんです。その努力は終わってしまいます。とまってしまいます。こういう問題点です。したがって、こういう大量焼却主義の立場に立っているそのことが実は最大の問題点だと思ってるんですが、この点についての見解はいかがでしょうか。
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○小野田清 資源再生部長 エコの関係につきましては、先ほど説明しましたけども、今年度いっぱいまで事業計画をつくるということで、その事業内容がまだ明らかになっておりませんけども、やっぱりエコの基本姿勢としましては、循環型社会の形成に向けて寄与するということをうたっております。それで、資源化・減量化の観点から、このエコをどういうふうにとらえるかということでございますけども、やっぱり鎌倉市のスタンスとしましては、資源化・減量化に、これまで市民の協力を得て進めてきたわけですから、何でもかんでもエコの方に移行するというわけにはいかないと思います。ただ、今後どういう形で明らかになるかもわかりませんけども、一つの大事な視点としては、やはり費用というものも念頭に置いて考えるべきではないかと思ってます。ただ、エコの関係については、何分まだ今後どうなるかわかりませんので、慎重に見守っていきたいというふうに考えております。
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○18番(児島晃議員) このエコループセンターが県と話し合って事を進めているようですが、私はスタートする前に、三浦半島が広域化の問題で議論を重ねてきたと同じ議論を重ねた上で、方向を決めるべきだと、これが正論であり、正しい事の進め方かと思います。
三浦半島の場合も、初めは焼却800トンというのがぼんと出て、それはおかしいよという議論から、ここで各自治体がそれぞれ最大限分別・資源化をやってみようと、最終的に案が出たのは、その半分でしょ。というふうにですね、各自治体がごみ問題についての、自治体としての責任を持ってます。その責任において、自治体が自主的に減量・資源化の計画・方針を持って、それを前提に会社が施設をつくるっていうんなら、話はわかります。ところが、各自治体の努力は、何にも計画もないまんま、ぼーんと会社つくって、協力していただきたい、こういう結果になってしまいます。で、一たんできてしまうと、会社の方針に自治体は従わざるを得ない、これは会社と自治体の関係ですが、何のことはない、自治体が会社の下請けになってしまいます。こういう意味でも、重大だと思います。ごみ処理は自治体の固有の責任、義務です。これをきちっとみずからの責任で果たせる体制でなくちゃならん。それには、三浦半島の教訓ですね、お互いに自治体同士で話し合って、全体計画を決めて、それに見合う施設をつくるという、この方式で行くべきです。これは逆立ちのやり方ですね。これは正さないと将来が心配です。巨大な施設をつくったはいいけれども、さあどうなりますか、ごみ分別・資源化、各自治体が進めばですね、鎌倉のような分別・資源化・減量は私は可能だと思います。すると激減しますね、すると巨大な施設は、遊んでしまう結果になりかねない。東京都が今そうですね。実に巨大な焼却炉をつくったと。ところが、ごみは減ってきてしまったと。それで、ある工場は何のことはない、超巨大な粗大ごみになってますね。そういうことになりかねません。したがって、一自治体が、しかも会社がやること、県は絡んでますが、なかなか物は言いにくいかと思いますけど、様子を見るっていう答弁ですが、見るだけじゃ私はだめだと思うんです。その点でやっぱりね、市長にちょっと伺っておきたいんですが、ぜひ動いていただきたいと思うんですね。これは私は会社がどうのこうのじゃない、県も一緒になってます。それから、全県のごみ処理に深くかかわる問題。したがって、どうでしょうか、三浦半島がやったように、各自治体が自主的に自前の計画を持つべきです。分別・資源化、ごみ焼却の減量計画をね、各自治体が持つべきです。どこまで行けるかと、確認して、その上で施設をつくるというのなら、話はわかるんです。その正しいやり方に変更をね、求めるべきだと思います。強力にこれはやらないと、一たんスタートしてしまってからではね、大変厄介なことになります。市長の見解をお聞かせください。
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○石渡徳一 市長 このエコループは会社でございますんで、それぞれの方針があると思いますけども、いずれにいたしましても、やはり鎌倉市は鎌倉市の資源化・減量化の計画に沿って、やはり進めていかなければいけない、またその中で、やはりエコループというものをどういうふうに扱っていくかということを考えていかなきゃいけない、そういうふうに考えております。いずれにいたしましても、エコループについては、まだまだ未確定の部分が大変多うございますんで、とりあえず、当面は情報収集に努めたいと、このように考えております。
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○18番(児島晃議員) そう簡単でないことはわかりますけど、私はこのように事が逆立ちして進むことには非常に心配を持ちます。後になって大きな障害が実はやってくる可能性を感じるからです。経団連の方が、日本のグローバル競争戦略として、循環型社会に転換するという政策目標を掲げ、日本企業が製品・技術・ビジネスモデルを持って、国際社会で活動することが世界の環境保全に役立つというシナリオを打ち立てると、企業の取り組みを積極的に評価する個人の存在と、行政による環境整備が欠かせない。あわせて廃棄物の再利用や新しいエネルギーシステムの構築など、世界をリードする技術開発に注力する、力を注ぐという方針を出し、実は、この神奈川の株式会社エコループセンターは、この構想に基づいて神奈川に建設し、成功させ、全国に広げ、アジア全域に及ぼすという構想です。物すごい構想なわけですが、これはビジネスとして立てた構想であって、それには各自治体と深くかかわり合いがあるのに、何ら関係がないまんま、こういう計画・構想が立てられ、どんどん進んでしまうあり方は、これは会社自体、矛盾にぶち当たる可能性があると思います。したがって、ごみの正しい解決は、鎌倉が実践的に証明してるようにですね、分別・資源化に努めることです。これ抜きに構想を立てた、この構想には、これ疑問を持たざるを得ない。したがって、様子を見るだけではなくて、自治体が関係するんですから、率直に意見を言うという、これを強く要望しておきます。
さて、その件についての質問はこれで終わりまして、もう一遍、鎌倉における生ごみのバイオガス化の問題について伺います。といいますのは、三浦半島の広域化計画、それからエコループセンターのも、これもバイオガス化考えてます。ちょっと伺ったところによると、エコループセンターの方がバイオガス化を考えてる方式は、鎌倉が考えてる方式と同じようです。問題ないじゃないかと聞こえますが、しかし、山北まで生ごみ持っていくんですか。それは、生ごみの専門家に聞いてみましたら、生ごみのバイオガス化については、1カ所に集中処理システムをつくるのは無理ですという話ですから、エコループセンターもどういう構想を立ててるか、必ずしもわかりませんが、山北にバイオガス化施設をつくるでしょう、しかしそれ1本で全県のを集めるっていうのは無理だと思います。すると、あちこちにつくるというのかもしれません。それすらまだわかりませんが、いずれにしましても、エコループの方に生ごみのバイオガス化、すぐ乗るっていうわけにもいかない。三浦半島の方も話がもたっとしてる、そういう状況の中で、どっちへ転んでもいいのは、鎌倉が自身、自分で生ごみ処理施設をしっかりと持つことなんです。どっちへ転んでも対応できます。しかも、鎌倉の焼却ごみ、これを激減させることができますし、これはね、財界が言ってるような、全国、それからアジア全域に影響を及ぼすという、それを鎌倉ができるような気がいたしますよ。どうあるべきかという模範、これを鎌倉が示すことになる、また大変有意義な取り組みかと思います。問題は、先ほど議論になってるように土地ですね。私は、鎌倉のこういうごみ問題をきちっと解決すると。しかもそれが全国的にもなかなか例のない、見事な結果を生み出すことができると、こういうことでもありますから、これはもう全市的立場で、全庁挙げて、土地問題、バイオガス化施設をやっぱりきちっと市内に見つけて頑張るというふうにやるべきかと思います。これには、やはり市長のね、この問題についての正しい理解と、強力な指導性の発揮が必要かと思うんです。市長の見解をお聞かせください。
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○石渡徳一 市長 生ごみの資源化につきましては、ごみの減量化、そして資源化にとって有効な手段であり、重要な施策であるというふうに考えております。横須賀三浦ブロックごみ処理広域化基本構想の素案でも、横須賀市と鎌倉市に生ごみ資源化施設を配置する計画になっております。積極的な検討を行ってまいりたいと考えております。
また、施設用地につきましては、既設の廃棄物処理用地にとどまらず、全市的・全庁的な検討を行う必要があると考えております。早期の確定に向けて今後も努力してまいりたいと考えております。
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○18番(児島晃議員) 特に下水道施設と生ごみのバイオガス化がうまく連携がとれる関係ができ上がると、そのことだけで私、億単位の経費の節減が可能という面もありますので、そういう点も含めて、土地ですね、これやっぱり市長がきちっと指導性を発揮して、職員の皆さんに頑張ってくれというふうになれば、必ず答えが出ると思いますので、市長、その立場で強力な御指導をよろしくお願いをいたします。以上でごみ問題の質問を終わります。
次に、指定管理者制度について伺います。この指定管理者制度と聞いて、私も初め何のことかさっぱりわかりませんでした。職員の中でも知らない方が多いように思いますし、また市民は全然知りません。一体、この指定管理者制度って何なのかですね、知らない人もよくわかるように、この際、ここでちょっと説明をしていただきたいと思います。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 今回の地方自治法の改正では、公の施設の管理につきまして、地方公共団体の出資法人等に限られてきました管理委託制度を廃止いたしまして、地方公共団体が指定する指定管理者に管理を代行させる指定管理者制度が導入されました。同法の改正では、公の施設の管理主体を民間事業者まで広げることにより、市民サービスの向上と経費節減を図ることを目的としているものでございます。
指定管理者に指定された事業者につきましては、施設の利用許可などの行政処分も行わせることができますけれども、施設の設置者としての市の責任に変更が生じるものではございません。そのため、市は指定管理者に対しましての指揮監督権を持ち、市の指示に従わない場合等には、指定の取り消しも認められているところでございます。
主な相違点は3点ございまして、1点目が相手方の範囲、今御説明しましたように、民間事業者も指定管理者になれると、これが1点でございます。それから、2点目が委託から委任へということで、管理権限、使用許可などにつきまして、指定管理者に委任をするということが2点目でございます。それから、3点目が管理委託契約から指定という行政処分に変わると、これが主な相違点でございます。
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○18番(児島晃議員) 旧法では、公の施設の問題、管理の問題ですね、公の施設の管理は、原則直営ということが今までですね。場合によって、管理業務を委託することができると、しかし委託の場合でも、規制があって、民間は委託を受けることができないと、また、委託の内容も管理は行うが、管理権限及び責任は地方自治体が持ってるというのが今までですね。ところが、新の場合は、管理権限を委任してしまうということですね。すると、利用許可とか、料金徴収という行政業務、それをやる権限が与えられると。使用料を収入として受け取ることができる。利益も自分のものとすることができると。したがって、委託ではなくて代行ですね。どうもそういうことのようですが、これについてまた後でいろいろ伺います。
順次、まず内容の概略についてだけ質問を続けますが、公の施設とは一体何なのか、これちょっと説明してください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 公の施設ですけれども、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設でございまして、一昨日、伊藤議員にもお答えしましたとおり、本市の場合には、鎌倉芸術館、保育園など24種、80施設がございます。
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○18番(児島晃議員) 公の施設が24種、80ということでございました。さて、その公の施設を今までとは違ったやり方で、すなわち指定管理者制度で管理するようにすることができると、こういう法律が出てきたわけですが、なぜ指定管理者制度を導入することにしたのか、その目的は何なのかお聞かせください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 法改正の目的、趣旨は何かという御質問でありますけれども、今回の地方自治法の改正は、これまで公の施設を管理委託する場合、地方公共団体の出資法人等に限定されていたわけでありますけれども、改正法では多様化する市民ニーズに効果的・効率的に対応するため、指定管理者制度を導入することにより、管理主体の範囲を民間事業者まで拡大することによりまして、住民サービスの向上や行政コストの縮減を図り、施設設置目的をより効果的に達成しようということで法改正されたというふうに理解しております。
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○18番(児島晃議員) まあ、この件については、後でちょっといろいろ質問させていただきます。そこで、現在はどんな取り組みの状況でしょうか。現在、委託している施設は3年以内に指定管理者か、あるいは直営にするか、決めなければならない、こうなってますね。現在委託している施設については、どんな方針で今取り組んでるんでしょうか。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 現在の取り組み状況ですけれども、去る6月30日、指定管理者制度についての全庁的な説明会を開催するとともに、この9月1日に公の施設における指定管理者制度の導入方針を行革推進本部会議で承認を受けまして、全庁的な取り組みを開始したところでございます。現在、管理委託している施設につきましてですけれども、今お話ありましたように、平成18年9月1日までに指定管理者制度に移行するか、もしくは直営ということになるわけでありますけれども、その検討につきましては、現在それぞれ原局でもって準備・調整中でございます。
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○18番(児島晃議員) ということで、取り組んでおられるようですが、指定管理者制度の概要と市の取り組みの状況について伺いましたが、私はこの指定管理者制度導入は自治体のあり方の根本にかかわる大きな問題を実は持ってると見ております。頭からこれを否定するつもりはありませんが、しかし慎重にこれ導入を図るというふうにしないと、自治体それ自体が存続が問われ、存在理由が問われるような重大なことになりかねない、そういう大きな問題を抱えてる、それは後でいろいろ質問させていただきます。深い検討が必要と思っております。
特に、重要と思われる幾つかの問題について、それで質問いたしますが、まず、公の施設設置の目的ですが、地方自治法第1条は、地方自治体とはということを規定しておりますね。これは住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うと、これが地方自治体とはということに対する地方自治法第1条の2の答えですね。地方自治法第244条、これが言ってみれば公の施設の関連ですが、「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。」と、こうあります。
したがって、公の施設設置の目的は、住民の利用に供し、住民が憲法25条で言う健康で文化的な生活を営むことができると、そういうものを保障するための施設だということですね。で、旧法はこの目的を果たすための公の施設を営利の対象にすることを禁じ、直営を原則としていたと。今度の指定管理者制度は、そうではなくて、直営ではなくて、民間に任せてもよろしいと、利益も得てよろしいと、こういうことになったわけですが、しかし指定管理者制度にしても、公の施設の設置の目的は住民福祉の増進にあるという点、これは変わりはないと、こう考えていいんですね、いかがでしょうか。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 今、児島議員御指摘のとおりでございまして、地方自治法第244条の第1項では、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設を公の施設と規定してるわけでありまして、住民の福祉を増進する目的を持つというのは、一般的には当該施設の利用そのものが直接住民の福祉に結びつくものであると、このように解釈されております。この指定管理者制度が導入されたからといって公の施設の性格に変更があるというものでは全くありません。
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○18番(児島晃議員) こんな当たり前のことを聞いたのは、この公の施設設置の目的は福祉の増進であるのに、指定管理者制度を導入してみたら、それは二の問題になって、利益優先ということになりかねない危険性があるから、あえて当たり前のことを聞いたんです。あくまで、これはきちっと踏まえて、指定管理者制度に取り組むべきだということをまた強調したいためにもこの質問をさせていただきました。
さて、指定管理者制度は、先ほども確認したように、公の施設の管理業務の委託ではなくて、管理権限と行政処分の権限を委任して、公の施設の管理運営を指定管理者に代行させるものであるということですが、この制度はPFIや独立行政法人などとともに、自治体の業務の民営化の一手法として制定されたものですね。中でも、この指定管理者制度は、民営化推進の最も強力なてこの役割を果たすものと期待されているようです。また、この制度は、さっきも説明がありましたが、設置、この法を制定した理由はコスト削減とサービス向上を矛盾なく実現できるということのようで、これはあたかも魔法のつえであるかのように宣伝されています。きのうの指定管理者制度についての部長や市長、助役の答弁を聞いておりますと、この指定管理者制度を部長も市長も助役も、どうやら魔法のつえと見てるように聞こえました。どんどんこの制度を適用していきますという答弁ですから、何の疑問もないまま、こんないいものはないという立場でどんどん進めるというふうに聞こえました。しかし、私はそう簡単じゃないと見てます。この制度には幾つかの、しかも地方自治体の存立にかかわる重大な問題が実はあると私は見ております。特に重視すべきは、この制度は公の施設の本来の目的や性格、それから自治体の公的責任を後退させることになりかねないという問題です。その点は、実は民間委託が今までしきりに言われてましたね、この今回の指定管理者制度と民間委託とではもう質的に違いますから、したがって、この一体自治体って何なんだということについて、根本的な疑問を感じざるを得ないような実は問題点を含んでるということです。
江東区は民間委託と民営化について、次のような見解を示しました。「民間委託と民営化は、業務が民間業者にゆだねられるという点では同様であるが、その執行する業務の性格は全く異なる。民間委託の業務の性格は公共であり、管理・監督責任は業務を委託した区にあるが、民営化は区が保有する施設等の資産を無償貸与等することにより、民間業者に資産の所有から経営方針まですべてにおいて権限を移譲することである。」「業務の性格は、公共性を離れ、民間事業者そのものの業務になる。」こう説明しております。もちろん、指定管理者制度はいわゆる民営化とは違います。しかし、この制度は管理権限等の委任によって民間事業者が高利益を得る仕組みを公認するためにつくられた制度です。本質的に民営化と同じ内容を含んでいます。指定管理業者が公共性より収益性を優先させて走る可能性は大いにあるのであります。しかし、これは絶対にあってはならないことです。
そこで伺います。指定管理者制度に取り組むに当たっては、自治体が持つ公的責任を果たすという、この責務を絶対にあいまいにしてはならない、こういう立場を堅持して取り組むべきであると思いますが、市の見解をお聞かせください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 地方自治法第244条第1項、先ほど言いましたように、公の施設とは住民の福祉増進のために設置する施設でありまして、指定管理者制度を導入いたしましても、施設の設置目的に変わりはなく、また施設の目的を効果的・効率的に達成するため、適正な管理運営を行うという設置者としての市の責務も変わりはございません。で、指定管理者制度の導入は、市民サービスの向上等を目的としているものである以上ですね、移行に当たりましては十分利用者の意見を聞くとともに、チェック体制を確立し、公的責任を後退させることなく、施設設置目的を最大限発揮できるようにしていきながら、住民福祉のなお一層の増進に努めていきたいというふうに思っております。
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○18番(児島晃議員) これもある意味では当たり前のことで、あえて質問する必要はない問題かもしれません。公の施設、この公的責任があいまいになっちゃいかんというのはもう当たり前のことです。また、先ほど申し上げましたが、この当たり前のことをあえて聞いたのは、その公的責任が指定管理者制度導入によって、本来の目的から外れるという可能性がいろいろあると、実例もあるということなので、この点は絶対にあいまいにしてはいかんよということをお互いに確認し合うために、あえて質問させていただきました。
そこで、この指定管理者制度ですが、そういう決意を持って臨むべきですが、決意だけで万事うまくいくものではありませんし、その決意どおりに事を進めるためには、必要な具体的措置をとらなければなりません。法律もですね、よく見ましたら、やっぱりちゃんと歯どめをかけてるということが言えますね。法が規定してる規制、次のような規制を加えてますね、設置及び管理に関する事項、何を相手にお願いするか、条例で、内容をきちっと決めるということです。それから、そのとき基準及び業務の内容その他をやっぱり条例で決めることになってますし、それから指定期間もいつまでではないよと、一定期間だと。それで切ってまた検討するということですね。事業報告を義務づけだとか、利用料金も一方的じゃだめですよ、市の承認を受けて、条例事項ですよというふうになってるし、市長が業務または経理の内容を報告させ、実地調査し、必要な指示をすることもできると、こうなってますね。それから、指定の取り消し、業務の全部または一部の停止を命ずることもできると、こうなってます。したがって、指定管理者制度は公の施設の本来の目的から外れるようなことがあると、これは禁止あるいは一部停止、全面停止、あり得ますよということですから、法律もですね、法律も指定管理者制度は公の施設の本来の目的から外れることがあってはならないという立場でつくられてっていうことが一応言えます。しかし、私はいろんな角度からこの規制の内容を見ると、不十分さがあって、暴走しかねない、そういう可能性があるっていうことをやはり指摘せざるを得ないというふうに思っております。こういうふうな規制はありますが、大体指定管理者制度は企業がやってもよろしいということになるわけですが、そうすると、この企業は当然企業の規範を導入すると、だからいい面があると、と同時に、だから怖い面があるということになると思うんですね。企業活動の特徴は、利益の最大化を図ることにある。これ利益にならなきゃ引き揚げちゃいます。そういうもんですね。利益の最大化を図ります。したがって、住民福祉の増進を基準としたサービスが、これは収益性を基準にしたサービスに置きかわる可能性、これほっぽっときゃそうなりますよ。一生懸命もうけるということで走るわけですから。それをいかにコントロールするかですが、この法律、今の規制だけでコントロールできるかというと、私は極めて不十分だというふうに言わざるを得ないんですね。結果において、もうけというのは、しばしば人件費です。したがって、人事配置も収益性を配慮したものになると、正規の職員から不安定労働者、だから契約社員だとか、パートとか、アルバイトとか、この方が安く雇えるから、というふうに、そればかりになってしまう可能性がある。これはね、公務労働の専門性、継続性は間違いなく後退してしまいます。こういう心配があるんです。現に、民営化されたある保育園では、園長を含め、すべて1年契約、人件費は公立保育園より、安いっていえば安い、3分の1。お互いに人事評価をし合うということだから、もう毎日が緊張の日々。複雑な対人関係もサービス労働をマニュアル化して、単純作業化して、保育の流れ作業システムをつくった。これはね、確かに収益性はあるかもしれませんが、保育の専門性、そんなものはどうでもいいというやり方です。それから1年契約です。ぱんぱん変わってしまう可能性がある。継続性も完全になくなる。人間を心豊かに育てるという保育の大きな目標の達成という点で見ると、私はこれは疑問が残ります。
それから、市は保育園の給食調理の委託をきのうやりとりありました。調理の委託は子供たちを心身ともに豊かに育て上げる上で大切な食育の面で後退だと言わざるを得ません。それは一昨日の我が党の吉岡議員、小田嶋議員が厳しく指摘しました。
図書館についてもちょっと心配がある。今のところ、図書館は個別法があるので、今のところ、図書館がすぐに指定管理者制度が適用されることはないと思いますが、政府は図書館を対象とすることができるよう、現在検討しています。業務の一部を民間にしたある図書館で、個人情報が守れなかった例とか、それから神奈川県で、これちょっと驚いたんですが、専門司書がいるのは、鎌倉と横浜市と、神奈川県図書館この三つだけなんですね。ほかは専門司書置いてない。だからそれで済むんだってことになりゃあ、じゃあ専門司書はやめてパートにしようと、ぱっとなってしまう危険性がある、これは図書館活動の後退につながりかねません。
エコループが会社が主導権を握ってしまって、自治体が下請けみたいな関係になってしまうと、先ほど指摘しました。これも指定管理者制度そのものではありませんが、本質的には同じです。しかもあれですね、これちょっと私は残念だと思いますが、指定管理者が裁量権が大きくなって、住民は単なるお客さんになってですね、住民参画はこれは遠のきますね。市がやるのと違いますよ。民間がやるんですから。
それから、議会の監視、報告義務がないんです。これは議会の監視、これは制限がされてますね。それから、監査、お金の出し入れは対象になっておりますが、業務の内容は対象外になってます。それとですね、市長、議員の兼業が禁止されないんですね。現に、市長が社長を務める会社が指定管理者制度で指定された実例があるんです。市長が社長なんです。市長が指定して、市長が監督する、法律でこれは否定してない。こういう問題点があります。したがって、何から何まで民営化がいいってことでやってしまうとですね、地方自治体はたくさんの管理者にばらばらに管理された事業体に変質してしまいます。事業体は名前ばかりだということになりかねない。民間に任せれば、すべていくものではないということはもう明らかだと思います。したがって、次の点を重視してやっていっていただきたいというふうに思うんですね。
一つは、同じことの繰り返しのようですが、公の施設設立の目的である住民の福祉の増進を図る上で、最も適切、この趣旨に適した公の施設の管理のあり方は、原則公営であると思います。市民の税金でつくった公の施設です。今までは営利の対象にしてはいかんと言っていたんです。今度、営利の対象にしてよろしい、もうけは会社がと、これは大変な矛盾だと思います。私は原則公営であるべきだと思いますし、その上で経費の節減、効率的運用を図ると、この立場で臨むべきだと思います。
法律も先ほど確認したようにですね、指定管理者制度の導入を規制を加えているだけではなくて、必要があると認めるときやってよろしいと、こういうことになってますね。それから指定管理者制度を導入する場合でも、条例等で公共性喪失とならないようにする立場からさまざまな規制を先ほど言ったように加えてます。そういう点から見て、これは本来は公の施設の最も適切な管理のあり方は原則公営であり、直営であると思います。私はこの点をしっかりと踏まえて、対処することが大切と思うんですが、この点についての見解をお聞かせください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 公の施設については、公設公営が原則と思うがどうかという御質問でありますけれども、本年5月に策定をいたしました事務事業に対する公的関与の点検指針に基づきまして、公の施設の管理を含めまして、事務事業の全体的な見直しを行っているところでありますが、行政運営の基本といたしまして、民間でできることは民間にゆだねる、こういうことが原則必要なんだろうというふうに思っております。今回の地方自治法の改正は、地方公共団体の出資法人以外の民間企業でも公の施設の管理ができるように改正したものでございます。近年では、公共主体以外の民間企業におきましても十分なサービス提供が可能な企業もふえてきております。市民ニーズ自体が多様化してきておりまして、これらに対して効果的・効率的に対応するためには、公的責任を後退させることなく、民間の事業者の有するノウハウを積極的に活用し、これまで以上の住民サービスの質の向上に努めていきたいと、このように考えております。
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○18番(児島晃議員) 私も民間のすぐれた面を行政運営に大いに活用することを否定するものではありません。しかし、公務労働、これの専門性・継続性はしっかりと守っていくべきであるし、その公共性をあいまいにするようなことは絶対にあってはならないというふうに思います。
そこで、指定管理者制度導入に当たっては、特に次の3点について条例で明定することが大切であると思います。その一つは公共性の確保。二つ目は住民・利用者との協働の関係を確立する。三つ目は市長と議会のチェック体制を明確に定めるということだと思うんですが、その一つ一つについて、ちょっと意見も述べて質問いたします。
公共性の確保の問題ですが、法律も一定の規制を加えているということを先ほど紹介したとおりです。そこで、法が定めている管理及び業務の内容について明定するのは当然ですが、法律では監査は経理だけを対象としていますが、業務の内容についての監査を対象としていない、これは業務の内容についても監査の対象にすべきだと思います。
それから、業務についての専門性・継続性、これは非常に大事だと思います。これを担保できる人事体制を整えるべきであると。さもないと、公の施設設置の目的を達成できない。この人事体制というのは非常に重要だと思います。
次に、市長、議員の兼業は禁止すると。これを明確にすべきだと思います。腐敗、これは不正の温床になりかねないということだと思います。これらが、いろいろありますけども、少なくともこれは公共性の確保という立場から、条例にきちっと盛り込むべきであると思いますが、見解をお聞かせください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 条例の中に盛り込む内容につきましては、自治法の中でもって指定管理者の指定の手続、それから指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項は条例で定めるということになっております。この法改正があった後、平成15年7月17日に総務省の自治行政局長から通知が出てるわけでありますけれども、その中で選定の基準といたしまして、次のような事項を定めることが望ましいと、一つに住民の平等利用が確保されることということが一つ入っております。そういう意味で、今の公共性の確保ということを入れたらどうかというお話でありますけれども、そもそも公の施設というのは公共の福祉、住民の福祉のためにあるわけでありますから、あえてこれを条文に規定する必要があるのかどうかというのは検討する必要があるだろうというふうに思います。
また、先ほど長、議員の兼業の禁止というお話もありました。これは、自治法上でも、長と議員との取り扱いというのは異なっておりますし、それを一律的にこの条例の中にうたうのはどうなのかというような問題もあります。いずれにいたしましても、個別の施設の設置条例の改正につきましては、原局を含めまして、行政課が課題を整理してまいりますので、その中で検討をさせていただきたいというふうに思います。
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○18番(児島晃議員) 公共性の確保の重要性は一致してると思いますが、それを担保する内容をですね、条例等できちっと明確にしておくという点で、私が意見を述べた、それについてすべて賛成という御答弁はいただけませんでしたが、まあとにかく今まだ検討中で、まだこれから取り組むべき課題、さらに今後も深くお互いに論議し合うという立場から、ここで突っ込んだ議論はいたしませんが、公共性の確保については絶対にあいまいにしてはいけないという立場から、条例をきちっと整備をしていただくことを強く要望しておきます。
次に、住民・利用者との協働の関係を確立すること、これは非常に大事だと思います。住民参加の運営委員会を設けるなど、公の施設の管理運営に、住民・利用者の意見を取り入れる手続を明定すべきであるというふうに思います。また、指定管理者選定委員会には、住民・利用者の参加を図るべきであると、こういうふうにして、住民・利用者との協働の関係をつくるということが公共性の確保、おかしなことは許さない、住民の福祉増進に向けて努力するという関係をつくり上げる上で、住民・利用者との協働の関係を確立するというのは非常に大事な命題だと思います。これはぜひ、こうしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 指定管理者の導入に当たりましては、利用者の声を反映し、よりよい施設としていくため、利用者の意見を聞く機会が必要だということは感じております。その利用者・市民のニーズを把握した上で、例えば選定基準をつくるというようなことは必要だろうというふうには思っております。また、住民・利用者による運営委員会といいますか、そういうことを設置したらどうかというようなお話であったかと思いますけれども、そういうものを改めて条例の中に設置する必要性があるのかどうかということは、今後検討させていただきたいと思いますけれども、既存の施設の中でも、任意的に利用者の協議会的なものがあると思いますけれども、そういう場をかりまして、いろいろそのニーズの把握というものは十分できるんだろうというふうには思っております。いずれにいたしましても、先ほど御答弁いたしましたように、条例改正につきましては、今後検討し、整理していきたいというふうに思っております。
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○18番(児島晃議員) 住民との関係は非常に大事なので、これがある意味では、先ほども言いましたが公共性の確保であるとか、正しい運営とか、保障する力になると思いますので、重視して取り組んでいただきたいと思います。
市長、議会のチェックの方なんですが、法律は先ほども紹介したように、市長が業務または経理内容を報告させ、実地調査し、必要な指示をすることができるとし、また指定の取り消し、業務の全部または一部の停止を命じることができると、こういう厳しい規定があります。これを盛るのは当然として、これに加えて、先ほど私が言った、1で述べた事項も含めて、市長が厳正に対処することができるよう、条例に明定しておくべきだと思います。
また、議会について報告の義務がないんですが、しかし議会に条例で定められている事項のすべてについて報告することを義務づけるということはぜひやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 まず、市長のチェックですけれども、これは地方自治法上に基づきまして、指定管理者には毎年度終了後、事業報告書の提出を義務づけておりまして、それに基づくチェック、また現地調査あるいは利用者の声を聞く機会を設けるなどしまして、適正な管理運営がこの地方自治法上担保されてるということで、これについて改めて条例に規定するかどうかについては、今後検討させていただきたいと思います。
また、議会のチェックでありますけれども、今、児島議員御指摘のように、指定管理者からの報告内容については議会への報告というのは義務づけられておりません。ただし、指定について議決を要するわけでありますから、その成果等につきましても、議会へ報告する必要があるということは認識いたしております。また、指定の取り消しにつきましても、議決が不要な行政処分でありますけれども、議会への報告は必要と考えております。いずれにいたしましても、必要な報告については、所管の委員会に報告をしていくと、議会の方に報告をしていくということは必要だろうという認識は持っております。
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○18番(児島晃議員) この制度は、まだ初めての課題でもあり、検討中であり、全部がまとまってるわけではない、まあしかし、そうであるだけに、原理・原則を正しく踏まえて対処していただきたいという立場から質問させていただいております。今後も、いろんな角度から、これ私は非常に重大な内容を含んでると思うだけに、いろいろ意見を、いろんな機会に述べさせていただきたいというふうにも思っております。
さて、そこで、今度は制度の問題ではなくて、この指定管理者制度適用に当たって、ぜひやっていただきたいのは、現在の公の施設の管理運営の現状について、住民・利用者とともに正しい基準に基づいて実績や課題を明らかにするとともに、公の施設の責務をよりよく果たし、住民の期待に立派にこたえるには、今後どうすべきか、今後の前進方向を明らかにするということが大切であります。この取り組みをね、だから芸術館なら芸術館、公園協会なら公園協会、そこにお任せっていうだけではなくて、住民と一緒に、利用者とも一緒にですね、直営のところがまたいっぱいあるわけですね、それをどうするかっていう議論するときに、それぞれの公の施設の現状について、こういう実績を上げてきている、こういうところが問題だと、これをみんなで議論し合って、しかもその検討を通じて、今後の発展方向を明らかにするという努力、これが私は非常に大事だと思います。そこの努力を抜きに、指定管理者制度があるから導入しますと、これじゃあ絶対にうまくいきません。住民とともに、利用者とともに、この深い検討を、それぞれの公の施設についてやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 現在、管理委託している施設につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、自治法上、平成18年9月1日までに指定管理者制度に切りかえる、もしくは直営に戻すといいますか、そういうことが義務づけられているわけでありますけれども、一方、現在直営で管理をしている施設につきまして、この公の施設の管理に指定管理者制度が導入されたからといって、ある時期から一律に新制度に切りかえていくと、こういう考え方は持っておりません。一昨日ですか、保育所の民営化の質疑がありましたけれども、個々の施設によりまして、固有の課題・問題というものを抱えているというのは現状だろうと思います。指定管理者制度の導入につきましては、住民サービスの向上を目的としている以上、施設の管理のあり方、公の施設の管理のあり方について利用者、関係団体と十分議論をし、意見を反映させる中で、個々に政策判断をしていくべきだろうというふうには考えております。
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○18番(児島晃議員) これはお互いに現状について分析し合うということですので、必ずいい結果が出ると私は思いますし、正しい方向性が出てくるというふうにも思います。こういう努力を重ねて検討するっていうことが大事だと思います。
最近、官から民へとか、それから民でできることは民へという議論がもうしきりになされております。これはまた、ある意味では官だめ論なんですね、これ。私はこれ意図的とも言える、この官だめ論は間違いだと思います。公務員はもちろん反省点は多々あると思いますが、決してだめではないと思いますし、私は鎌倉の職員の皆さんも多くの実績を上げてるし、市民と協働した職員の奮闘で、例えばさっき紹介したごみ問題なんか見事な成果をかち取ってきてます。緑問題も、これは全県の模範と言えるんじゃないですか。住民の運動とタイアップしての職員の努力、これはね、貴重な成果をいろいろ上げてきております。官だめなんていうことは、これらを全部否定することになる、大間違いだと思います。健康診査は全県トップ、これは全国でもすごいと思いますよ、受診率。これいろんなことやってます。いろんな発想で、職員の皆さん頑張ったんですよ、そういう結果ですね。文化財等も私はなかなか立派なものだと思ってます。一々挙げたらあれですが、とにかく長年培った公務に対する専門的知識や技術、これは専門性の水準は高いと思います。これをだめ論でね、民間に任せりゃいいんだっていう発想は、何がためにする議論に思えてなりません。さらに研さんを励んで、創造力を一層伸ばしていただきたいと思いますが、市民との協働で現状を総点検すること、それから公務労働の重要性や、これらの実績、豊かな可能性を職員、市民がともに努力して明らかにすることになると思いますから、この検討は極めて有意義だと思います。総点検をぜひやっていただきたいというふうに思います。
最後に、市長に伺いますが、市長は指定管理者制度についてどういう見解をお持ちかお聞かせください。
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○石渡徳一 市長 今回の地方自治法の改正は、公の施設の管理に民間の活力を活用して住民サービスの向上、そして経費の節減などを図ることを目的としたものでございます。指定管理者制度を導入しても、公の施設であることには変わりございません。設置目的に変更を生ずるものでもございません。指定管理者制度への移行に当たりましては、市民サービスが低下があっては決してなりませんし、他の実施主体が持つ専門知識、また経営能力あるいは技術力等を活用できることに留意しながら、公の施設の目的を見失わないように、施設の適正な運営管理には十分配慮してまいりたいと、このように考えております。
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○18番(児島晃議員) 最後に意見も述べ、要望もして終わりたいと思いますが、財界は先ほど紹介した日本経団連の「活力と魅力あふれる日本を目指して」の中で、激烈な国際競争に打ち勝つために、企業の海外進出、特にアジアへの進出を図り、メイド・バイ・ジャパン戦略を進めると、こう述べてですね、その結果として起こる国内市場の空洞化を解決するために、都市再生と自治体業務の市場化を図るとしてます。自治体業務の市場化が財界の経済戦略の一環として位置づけられているのです。三菱総合研究所の試算によれば、こうして生まれるパブリックビジネスと言ってますが、50兆円に上るそうです。政府は、これを受けて、官から民へ、民でできることは民へという指導に乗り出しました。で、PFIや指定管理者制度、独立行政法人などの法定化を進めてきております。ここには、しかしね、いかに住民福祉の増進を図るか、またいかに住民自治を充実・発展させるかの観点は欠落しております。むしろ、それらを経済発展の障害物として見直しを迫っております。これが現状です。我が党は、このような本末転倒を厳しく批判するとともに、住民福祉の増進、住民自治の一層の充実・発展に全力を尽くすものです。そして、こうすることこそ、市民の願いにかなった道であり、また日本経済の健全な、持続的発展に道を開くのは、経団連のやり方は逆だと思います。国民の懐を豊かにし、福祉増進を図ることを通じてこそ、健全な持続的発展が可能になるというものであることを強く主張するものです。こういう立場から、もう一度、公の施設は市民のものです。市民の税金でつくった施設です。その管理運営は原則、直営であるべきであるし、施設設置の目的は絶対にあいまいにすることはあってはならないと、この立場で検討していただくことを強く要望して、私の質問を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(11時39分 休憩)
(13時10分 再開)
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○議長(大村貞雄議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、大石和久議員。
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○5番(大石和久議員) 一般質問の最後の登壇者となりました。初めに、市長の方にお礼を申し上げたいと思いますが、8月末、9月頭からかけて、玉縄5地域における市長と語ろうまちかどトーク、私も参加させていただきましたが、市長の市民の声に真摯に聞く姿勢に対して、大変大きな評価をさせていただきたいと、このように思います。
それでは、通告に従いまして一般質問させていただきますが、その前に、ぜひ継続をしていただきたいと、このように思っております。
それでは初めに、子供の安全確保について質問をさせていただきます。我が国における治安の悪化は極めて憂慮すべき状況にあります。殊に学校に対する不審者侵入事件や登下校に子供が襲われる事件が相次ぐなど、社会的弱者である子供たちがねらわれる犯罪が急増しております。警察庁の調べによりますと、全国の学校で起きた外部侵入者による刑法犯は平成15年で凶悪犯が99件、侵入盗が8,446件、住宅侵入が2,660件となっており、特に凶悪犯については、平成8年の48件と比較し、2倍以上となっており、学校施設も決して安全な場所ではなくなっており、学校の危機管理体制の強化が求められております。さらに、小・中学校の略取誘拐事件は、平成15年1月1日から10月15日の調査期間で、全国で112件発生しており、そのうち57件が通学路上で発生しております。地域においても、これまで子供の安全へのさまざまな取り組みがなされておりますが、今後、さらに総合的に学校、PTA、地域、警察などの機関が連携し、子供の安全を守るために実効性ある施策を進めていく必要があると考えます。子供を守るという視点から、地域の防犯力を向上させていくことは、子供だけではなく、女性や高齢者も含めた、すべての人が安心できる地域を確立することになるという観点から質問をさせていただきます。
国においても、治安対策は国政の基本であり、良好な治安は国民福祉の面から見ても不可欠な要素であるとして、治安回復、防犯強化を重点課題として取り上げ、平成17年度予算編成上の重点分野の一つとして位置づけていく方向性が決まっているようでございます。文部科学省は、2002年12月、全国の学校に防犯マニュアル策定を指導しており、2003年11月時点で、全小学校の90%、全中学校の86%がこの防犯マニュアルの策定を終えたとしておりますが、鎌倉市内の小・中学校の防犯マニュアル作成率はどのようになっているのか、まずお聞きをいたします。
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○松本巖 教育総務部長 文部科学省や市教育委員会が作成したものを利用している学校と、独自のマニュアルを作成しております学校を合わせまして、策定率は100%でございます。
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○5番(大石和久議員) 両方含めて100%ということでございました。この防犯マニュアルについては、県や市教育委員会が作成した同一マニュアルで作成したものが多いというふうに聞いておりましたが、鎌倉市ではどのような形で作成をしたものでございますか。
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○松本巖 教育総務部長 中学校と教育委員会で検討いたしまして、市としての中学校向け「事件、事故等緊急対応のポイント」を作成しました。そして、防犯マニュアルとしたものでございます。それをもとに、教育委員会で小学校向け「事件、事故等緊急対応のポイント」を作成し、各小・中学校に周知をしたところでございます。
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○5番(大石和久議員) 県や、また市教育委員会が作成した統一マニュアルで作成したものに関しては、実はこういう指摘がされてるんです。実効性に対し、疑問も、指摘もされており、学校の防犯マニュアルには、その学校の立地条件や立地環境、また校舎構造なども踏まえて、学校独自の具体的な対策が求められるというふうにされております。今年度中に、すべての学校の安全管理体制の総点検を実施していただいて、来年までに学校独自の防犯マニュアルを作成することをお願いしたいのですが、いかがでしょうか。
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○松本巖 教育総務部長 本年7月時点での調査によりますと、学校独自の防犯マニュアルの作成状況につきましては、既に作成してある学校が16校でございまして、今年度中に作成を予定してる学校は7校でございます。本年度中までに予定のない学校、残りは2校でございますけれども、につきましては、中学校と教育委員会とで作成しましたマニュアルを利用しているところでございます。今後、各学校における安全管理体制の見直しをする中で、より実態に合った防犯マニュアルの作成も指導してまいりたいというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) ぜひ作成の方、よろしくお願いしたいというふうに思います。神戸市立港島小学校のように、来校者対応マニュアルや不審者侵入対応マニュアルを作成してる学校もあると聞いておりますけれども、全国的にまだまだ少ないのが実態だというふうに思います。ぜひ、早急な対応をお願いしたいと思います。
昨年12月、京都府宇治市の市立宇治小学校に包丁を持った男が侵入し、男児2人がけがを負わされる事件があり、改めて学校の安全管理のあり方が問われました。この事件後の報道では、校門の門扉をすべて開放し、来校者を知らせるセンサーのチャイムを切っていたことが問題になりましたが、男が入ったのは防犯カメラとセンサーを設置していない第2通用門というところで、男はそこから80メートル先の玄関に向かい、校舎に侵入し、1階で様子をうかがって、人の声がしないことから、2階の小学校1年生の教室に乱入したそうです。第2通用門は校舎の北側にあり、廊下を挟んでいるため、職員室の窓から見えにくく、給食室の横も通ったそうですが、曇りガラスのために見通すことができず、また玄関のそばに職員室と校長室がありましたが、男の侵入を察知することができなかったようです。私たちが子供のころと比較すると、時代は大きく変化し、これまでの規範意識が薄れ、さまざまなストレスから社会的に逸脱するような行為に向かうケースもふえております。そうした者を生み出さない社会にしていくことはもちろんのことでございますが、同時に現実を直視し、大人の目の確保やアクセスコントロールなどにより、侵入者が学校に侵入しにくい物理的な環境を整える対策を講じるべきだと考えます。確かに、学校では教室と校庭を一体的に利用するため、開放的につくられており、校舎と校舎の間に渡り廊下があるとか、屋外への出入り口をいつも閉鎖していくことができないなど、侵入者を絶対に防ぐことは難しいことだと思います。また、校内の死角を解消したくても、構造上・財政上困難なことは理解はできるのですが、しかし、それを理由に防犯対策をしなかったり、あきらめてだれかに対策を期待するようなことがあってはならないというふうに思いますが、鎌倉市内小・中学校の防犯マニュアルの中で主な防犯対策、また問題点を紹介していただきたいというふうに思います。
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○松本巖 教育総務部長 鎌倉市におきましては、学校の安全対策として、平成13年度末までに門扉やフェンスの修繕、小・中学校全体にモニターつきのインターホンと不審者の侵入を検知するためのセンサーの設置、緊急時に警報として使用する防犯ブザーを各学校の教室に備えつけるなどの対応を図りました。さらに、各学校におきましては、児童・生徒の在校時には校門及び通用門を閉めることとしております。そして、施設面での安全対策をさらに充実させるために、本年3月には小学校16校に防犯カメラを設置するとともに、侵入した不審者の行動を制御するためのさすまたの配置を行っております。また、施設整備、設備面での対応と並行いたしまして、既に教職員による校内巡視、来訪者の確認の徹底、緊急事態発生時における関係機関との連絡体制の整備等に取り組んでおりますが、こうした対策とともに、本年度から各学校において不審者の侵入を想定した模擬訓練を実施する予定となっております。
なお、安全対策における課題でございますけれども、施設設備面だけでの対応にはおのずから限界がありますことから、教職員の危機管理意識の徹底を図るとともに、緊急事態発生時に的確な対処ができるよう、日ごろの訓練などの取り組みが不可欠であるというふうに認識をしております。
今後とも、家庭、地域、関係機関との連携・協力のもとに、安全対策の強化に努めていきたいというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) ハード面、またソフト面での多くの対策をしていただいてるようですが、やはり先ほど申しましたように、課題として言われておりました侵入者を想定した施設となっていないために、対応に限界がある、文部科学省は学校の施設整備指針を改定し、新たに防犯計画の章を盛り込みました。今後、新設・増改築される学校では、計画段階から防犯に配慮した設計が行われるというふうにしております。近々では、腰越中学の体育館の建て直しなどが予定されておるようですけれども、この体育館の建て直しに関しては、防犯上どのような配慮がなされているのかお聞きします。
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○松本巖 教育総務部長 腰越中学校の体育館改築に当たりまして、それまで体育館に出入りする場合、一たん昇降口から校舎の外へ出て、体育館に入る形でありましたものを、生徒の動線に配慮いたしまして、既存校舎の2階からそのまま体育館に移動できるよう渡り廊下を設置することにしたことによりまして、安全確保の効果がふえてきているというふうに考えております。
また、この体育館には、地域開放を前提とした施設を設けることになっておりますけれども、そのための専用出入り口を設けるほか、この出入り口については、開放時間帯以外、常時施錠するなど、安全確保を第一にした施設管理を行ってまいる予定でございます。
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○5番(大石和久議員) 地域開放も予定されているということで、そのかぎの管理ですね、その辺もしっかりしていただきたい、このように考えております。
一方、先ほどお話をさせていただきましたが、略取誘拐事件も約10カ月間で112件発生し、そのうち57件が通学路上だったこと、また20歳未満の少年が被害者となった略取誘拐事件は、昨年1年間に217件発生し、このうち小・中学生が被害者となった事件は124件、未就学児が被害者となったものは28件で、中学生以下の子供の被害率は70%を占めております。このように校外の路上や公園で突然子供が殴られたり、切りつけられるなどの被害も目立っております。こうした犯罪から身を守るため、通学路に関する安全マップの作成が全国的に広がっております。私の家も地元で子供の110番の家ということもあり、校外委員の方より安全マップをいただきました。通学路とともに、子供の110番の家がある場所、助けを求められたときの対応、また通報の手順などが記入されておりました。各学校での安全マップの作成状況と、大船警察管内のリスのマークの子供110番の家の件数、また子供の110番の家が実際に活用されたケースがあるのかどうなのか、お聞きをしたいと思います。
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○松本巖 教育総務部長 大船地区の子供の安全を見守る会が、いわゆるリスのマークを配付された家でございますけれども、約300軒というふうに聞いております。それから、関谷小学校の校外委員会が依頼した家が67軒というふうに聞いております。そして、通学路の安全マップは小学校13校で作成をいたしております。大船警察署管内の子供110番の家につきましては、現在400軒でございまして、教育委員会が報告を受けた不審者に関する事案では、実際にそれが活用されたケースはほとんどないということでございます。
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○5番(大石和久議員) 教育委員会で報告を受けた子供の110番の家の活用はなかったということで安心しましたけれど、子供の110番の家はピーガルくんの家や、先ほど申しましたようにリスのマークのものなど、幾つかあるようなんですが、子供が混乱しないように統一すべきだというふうに思いますけれども、この辺はいかがでしょうか。
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○松本巖 教育総務部長 子供の緊急避難場所として、警察と防犯協会が行ってまいりましたいわゆるピーガルくんの家のほかに、各学校のPTAや保護者会の校外活動として、子供110番の家があります。これらによって地域における子供の安全確保が進められているところでございます。子供にとって、緊急時に逃げ込める家があることが重要でして、子供110番として、同じような対応がされていくことが大切だというふうに考えております。関係機関と協議して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) ぜひ関係機関と連携をとるということで、よろしくお願いしたいというふうに思いますが、先ほどの安全マップの件もそうなんですが、この安全マップも1ランク上を目指して、各学校ごとにPTAや児童の意見を参考にし、不審者の出た場所、ひとり歩きを避けるべき薄暗い道など示した改訂版の安全マップを作成し、子供や保護者に再徹底するとともに、防犯意識を高めていく必要性があるというふうに私は思ってるんですが、この辺もいかがでしょうか。
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○松本巖 教育総務部長 多くの学校で交通事故発生場所ですとか、危険箇所あるいは不審者が出没したところ、あるいは暗い道などを取り上げまして、安全マップも作成してきております。安全マップは、児童・生徒が常に防犯意識を持てるよう、また高められるように工夫して掲示する等の工夫が必要でございます。さらに機会をとらえて、新たな情報を加えて改訂版を作成し、注意を喚起する等の取り組みも大切だというふうに認識しております。今後も、各学校におきまして、保護者と連携をとりながら、その安全確保に努めるよう指導してまいりたいというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) 私も安全マップいろいろ見させていただいたんですが、私の確認した中での安全マップの中には、やはり先ほど言いましたように、危険箇所などを記入してないものもございます。ぜひ早急な対応をお願いしたいというふうに思います。また、安全マップを見直すことにより、行政として危険箇所の対応を迫られることもあるかと思いますが、これも全庁的な対応をあわせてお願いしておきたいというふうに思います。
次に、子供の110番の家の件ですが、マヌ都市建築研究所主席研究員の山本俊哉さんという人が書いた「防犯街づくりの展開」という新聞記事の中で、このようなことを言われておりました。新潟県のある町で、子供の110番の家の利用状況を子供たちに聞いたところ、知らない家には入ってはいけないとお母さんに言われているから行かないとか、子供110番の家の協力店になっているコンビニエンスストアの店員に聞くと、それって何ですかと言われ、子供の110番の家という名前さえ知らなかったということです。このように、子供の110番の家がプレートを張るだけのものになっているのはこの町だけではないだろうとしているところでございます。この話を受けて、鎌倉市での状況はどうか、また子供の110番の家運用のために行っていることがあるのか、お聞きしたいというふうに思います。
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○松本巖 教育総務部長 本市におきましても、ピーガルくんの家につきましては、発足時から更新がされていないところもあるということも聞いております。その一方で、学校やPTAの子供110番の家の活動の中で、家だけでなく、自転車や自動車に子供110番やパトロール中、そういったプレートをつけて日常的な活動をされている方もいらっしゃるというふうに聞いております。学校によりましては、子供110番の家の協力者を対象に説明会を行ったり、子供が逃げ込んだときの具体的な対応について、内容を印刷し、協力を求めているということもいたしております。
子供110番の家をより効果的に活用していくためには、駆け込む子供と受け手の大人の意識を相互に高めていくということが重要であるというふうに認識しております。そういった研究、取り組みも今後努力してまいりたいというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) 意識を高めていくということが大切だという御答弁でしたけれども、千葉県石川市立の大野小学校の例でございますが、ここではPTA主催で「かけこみ110番ウオークラリー」を開催したそうです。これは子供の110番の家について話し合い、子供の110番の家の場所を1時間程度点検して歩くというイベントで、初回ということで、積極的にPRしなかったにもかかわらず、保護者の関心は高く、100名以上の参加があったそうでございます。そこでの話ですが、役員が緊急時の対応などについてわかっていない部分も明確になり、頼んでいる側がわかっていないのだから、頼まれた側はもっとわからないかもしれないと考え、何を頼むのか、どのように対応してほしいのか、マニュアルを作成し、協力いただいてる方々にあいさつに回ったそうでございます。そのような中で、子供110番の家の分布の偏りや、通学路に満遍なく協力者をふやしたいなどの課題が浮き彫りになり、PTAが地域を見直すよい機会になり、また協力者にあいさつすることにより、地域コミュニティーにも大きな成果が上がったということです。私の家も地域の子供の110番の家として指定していただきましたが、地域の協力者として、地域の結びつきを強め、子供を犯罪から守っていきたいというふうに考えておるんですが、市の教育部門として、各団体へのリーダーシップをとっていただきたいというふうに思いますが、この件に関してはいかがでしょうか。
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○熊代徳彦 教育長 子供たちを犯罪から守ることを初めといたしまして、子供の安全を確保するためには、地域の方々の理解と協力が不可欠であることは認識しております。子供110番の家の活動につきましても、警察や防犯協会を初めといたしまして、PTAの方々などのお力によるところが大きく、感謝しているところでございます。
また、先ほど大石議員が指摘されましたように、子供110番の家を有名無実化させることなく、より実効性のある活動としていただきたいと考えておりますけれども、そのためには、不審者情報でありますとか、活動内容など、行政、関係機関、関係団体等がそれぞれ持っております情報を交換する場を設けるなど、連携した体制づくりも必要となってくると考えております。したがいまして、今後、教育委員会といたしましても、子供110番の家の活動に積極的にかかわってまいりたいというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) 大変ありがたいお話ですが、何せ、先ほど質問させていただきましたけれども、名前も、やることは全く同じなんですが、ピーガルくんの家は警察で、またリスの子供110番の家は校外委員を中心に、またほかのヤギの家とか、いろいろ名前があるんですね。それでやってることは全く同じなんです。それで、どこが、じゃあ行政として統括をするのか、どういうふうに、例えば鎌倉市内だと1,000を超えるような110番の家とかあると思うんですね、それを統括してるところが何もないんです。警察であったり、PTAの主体性に任せたり、校外委員の方に任せて、その情報を流すと言っても、じゃあどうやって流せばいいのかっていうものは全然決まってないのが現状だというふうに認識してるんです。ぜひ、その辺を一考していただきたいことを要望させていただきます。
現在、全国各地の小・中学校で防犯ブザーを貸与したり、配付したりしております。鎌倉市として、防犯ブザーの貸与・配付については、どのような状況かお聞きをいたします。
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○松本巖 教育総務部長 教育委員会からの防犯ブザーの配付につきましては、平成13年度に池田小学校事件を受けまして、小・中学校に教室用、そして教師用として配付済みでございます。児童・生徒への防犯ブザーの配付は行っておりませんけれども、学校に配付されたブザーを利用しまして、下校の遅くなった児童・生徒にはそれを貸し出すなどを行っております。なお、本年の7月でございますけれども、大船地区のある新聞販売店から防犯ブザーの寄贈がございまして、大船地区の三つの小学校全児童に配付をいたしたところでございます。現在、玉縄地区におきましても同様の話が進行中でございます。
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○5番(大石和久議員) 答弁では、新聞販売店からの寄贈により、三つの小学校で配付され、さらにまだそういう形での配付ができそうだというふうな答弁だったと思うんですが、やはり市内25校、皆さん平等です。全児童・生徒に配付していただきたいというふうに思うんですけども、この辺に関してもいかがでしょうか。
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○松本巖 教育総務部長 現在のところの配付状況については、ただいま御答弁したところでございますが、防犯ブザーの児童・生徒への直接の配付・貸与につきましては、今後検討してまいりたいというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) ぜひ、前向きな検討をお願いしたいというふうに思います。長崎県佐世保市で小学校6年生の女子児童が同級生を刺殺する事件が起きるなど、子供の問題行動は低年齢化が進み、事態の未然防止には、子供の変化の早期発見と、適切なケアが重要であるというふうに考えます。文部科学省は、小学校段階から問題行動に対する校内の指導体制を強化するために、来年度、仮称ではありますが、生徒指導推進協力員を550校に配置する方針を決めたようです。中学・高校OB教員、また少年犯罪に詳しい警察OBなどを協力員に委嘱し、生徒指導のサポート体制の強化を図るもので、身分も基本的にはボランティアだそうです。人的警備を必要とする小学校にも適用されるとのことで、鎌倉市としても、ぜひ手を挙げて、子供が被害者にも加害者にもならない体制を構築することを要望させていただきます。
次に、家庭の安全という形の中での質問をさせていただきます。子供にとって家庭が安全ではないということなど、絶対あってはならないことですが、しかし痛ましい児童虐待が相次ぎ、家庭の安全という常識も揺らいでいます。警察庁の調べでは、昨年1年間に発生した児童虐待事件は157件で、被害児童数は166人と、いずれも前年に比較し、七、八%減少しているものの、死亡した子供の数は39人から42人へと増加しております。ここで、県中央児童相談所のつかんでいる鎌倉市の虐待相談などの現状をお聞かせください。
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○小川研一 保健福祉部長 虐待の関係の実態、お答えいたします。県の中央児童相談所、鎌倉の管轄は藤沢の亀井野にあります。そこの中央児童相談所の実態の数値ということで、平成13年、この3年間お話しいたしますと、平成13年で鎌倉市分は12件、それから14年度で8件、それから15年度で29件、こういう実態になっております。増加の傾向にあると。この増加の傾向につきましては、県全体についてもやはり増加の傾向があると、こういう実態になっております。ちなみに、この29件の中身、ちょっとお話ししたいと思うんですが、虐待の種類といいましょうか、身体的虐待、あるいはネグレクトとか、心理的な虐待と、あるいは性的な虐待と、こういう大まかにいいますと4種類ありまして、15年度だけについてちょっとお話ししますと、15年度の29件の内訳ですが、身体的な虐待が16件ありました。それからネグレクトが6件、それから心理的な虐待が7件ありました。それから、年齢別の状況なんですが、29件の年齢別で見ますと、ゼロ歳の乳児が6件です。それから1歳から6歳までの幼児が14件です。それから小学生が9件と、こういうふうになっております。
それから、だれが虐待したかというところなんですが、この29件の内訳ですが、父親が、実父あるいは実父以外を含めまして父親が8件、それから母親が20件、その他1件と、こうなっております。
それから、どういうふうにして、虐待の、その相談の投げかけがあったかということをちょっとお話ししますと、家族からが3件です。それから近隣の知人からが6件、それから福祉事務所からが4件、市町村の保健師、これが主に健診時等ですが、市町村の保健師が10件、医療機関が1件、児童施設などからが1件、警察からが2件、学校が2件と、こうなっております。以上であります。
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○5番(大石和久議員) 細かくデータを言っていただきましてありがとうございます。児童虐待に関する相談件数も年々増加傾向にあるようですが、2000年11月に施行された児童虐待防止法も改正され、児童虐待の定義の拡大、また早期発見のための通告義務の強化、警察の関与強化などが盛り込まれ、今、自治体には総合的な施策が求められようとしております。そのような中で、児童虐待防止ネットワークも、来年4月から児童相談所の役割を虐待に重点化し、それ以外の相談窓口を市町村に移管するとしておりますが、事件の増加に対して一定の歯どめをかけてきた事業だと認識しておりますけども、この一義的窓口業務の移管に関して、鎌倉市としてはどのように取り組んでいくのかお聞かせください。
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○小川研一 保健福祉部長 今、お話しにありました児童虐待防止法あるいは今の衆議院の厚生労働委員会に付託中なんですが、児童福祉法も一部改正予定されております。いずれにしても、来年4月に向けまして、今まで中央児相が一括して扱っていた部分につきまして、一義的には市町村が窓口になると、困難事例だけが中央児相と、こんな色分けがされる予定になっております。私どもとしても、ぜひそれに向けて対応していきたいと、こう考えております。
9月に、今、私どもで児童福祉審議会を開催しておりまして、9月から児童虐待の対策についてと、これは審議をお願いする予定になっております。それから、ことしの8月に、これは県の事務局が中心になりまして、児童福祉法改正に伴う児童相談のあり方検討委員会、こういうものもできております。いずれにしましても、私どもいろいろなところから意見を聞きまして、私どもだけでできません。幾つかの関係するセクションとの連携が必要になります。ぜひとも児童虐待に対して取り組んでいきたいと、こう考えております。
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○5番(大石和久議員) 今、部長の方から、私のところのセクションだけではできないというような答弁がございましたけども、私のつかんでいる情報によりますと、虐待相談の窓口だけではなくて、養護相談や保健相談、また健全育成相談、非行相談、障害相談、またその他と、県の児童相談所の窓口で行っていた相談窓口業務がほぼすべてと言われる形で移管されるというふうに聞いております。虐待の対応を考えてみても、さまざまな課題が複雑に絡み合ってまして、保健福祉部だけの課題として受けとめるには限界があるというふうに私は考えております。その辺、どのような対応をとるのかお聞かせください。
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○佐々木昭俊 こども局推進担当担当部長 御指摘のように、今虐待以外の多岐にわたる相談業務も市町村に第一義的にはおりてこようとしている状況がございます。そこで、子供の相談の課題解決に当たりましては、例えば、幼稚園、保育園、学校、子どもの家など、対象となる子供の状況によりまして、それぞれの担当課が、あるいは親や家庭の状況によりましては、さらに複数の担当課がかかわることになります。
虐待のケースに限って申し上げますと、その背景は御指摘のように多岐にわたり、発生予防、早期発見、早期対応からアフターケアに至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要であると認識をしております。幸いに、本市の場合にはこども局が市長部局の管轄セクションに加え、教育委員会を含めた11の課で構成する横断的な組織となっておりますことから、この連携体制を生かし、今回の法制度の改正に的確に対応した、虐待を含めたその他の子供の総合的な相談体制を整備するために、保健福祉部を初めとする関係セクションの連携のもとに、全庁的に積極的な対応を図ってまいりたいと思っております。
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○5番(大石和久議員) 本当に全庁的な対応というものが必要になってくる事業だというふうに思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。また、来年4月1日からという形の中で、期間も大変短うございます。ぜひ早急な対応でよろしくお願いしたいというふうに思います。また、この業務については、虐待の早期発見には、地域の目による見守りが有効だとの観点から、病院や警察、地域ボランティア、住民などの幅広い方々からの窓口となり、対応までとるわけですから、大変な業務になると思います。子供の家庭での安全という面から重要な事業となりますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。
また、出産後間もない時期や、さまざまな原因で養育が困難な家庭に、育児・家事の援助や育児指導を行うことにより、問題解決、負担軽減を図っていこうとする育児支援家庭訪問事業が創設されるというふうに聞いておりますけれども、虐待の未然防止策として、今後どのように取り組んでいくのか、お聞かせいただければというふうに思います。
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○小川研一 保健福祉部長 育児支援家庭訪問事業、この16年4月に国が実は実施要領を定めております。出産後間もない時期から育児支援が必要な家庭、あるいは育児困難な家庭、これを把握して支援していくと、こういうような事業になっております。いずれにしましても、幾つかいろいろな、引きこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭など、母子保健とか、あるいは学校教育とか、いろいろ関係する課がたくさんの課にわたると、今、それからお話がありましたように、医療機関、児童相談所、保健所、幾つかの連携も大変重要になってくると、こう考えております。ちなみに、今私どもで市民健康課の方で、保健師の家庭訪問事業をやっております。その中で発見されるケースも実はあります。養育上問題ありとか、あるいは児童の心身の発達が正常でない、そういうような家庭への家庭訪問、これを現実に今実施しております。いずれにしても、先ほどもお答えしましたが、いろいろ児童福祉審議会の意見も片方で聞きながら、ぜひともそうした取り組みに今後とも取り組んでいきたい、こう考えております。
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○5番(大石和久議員) ぜひこの新事業、スムーズな移行でよろしくお願いしたいというふうに思います。市長におきましては、市長選挙のときに、子供の元気が鎌倉の未来を開くというキャッチフレーズで訴えておりました。この質問の一番初めに申しましたが、子供の視点で地域の防犯力を向上させていくことは、子供だけではなく、女性や高齢者を含めたすべての人が安心できる地域をつくるという観点から、市長の子供という視点は間違っていないなというふうに思うわけですが、この項の最後に市長の見解をお聞きしまして、この項の質問を終わらせていただきたいと思います。
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○石渡徳一 市長 まず、子供の安全についてに関する問題といたしましては、ただいま御質問のございました児童の虐待、あるいは不審者の問題、またいじめ、不登校、家庭内暴力、暴力行為、インターネット、また携帯電話にかかわる問題、さらには薬物乱用にかかわる問題など、生活環境や社会環境の変化に伴う今日的な問題が多くまた発生をいたしておるところでございます。
子供も含め、市民が安全で安心して暮らせる社会の実現というのは、市民の方すべての願いでございます。市といたしましても、基本的な責務といたしまして、安全・安心まちづくり推進担当を設けて、その推進に今年度より取り組んでおるところでございます。学校、家庭、地域など、あらゆる場またあらゆる場面で子供の安全を確保し、安心して生活ができるようにすることは、子育て支援の一環としても大変に重要なことでございます。ひいては、女性や高齢者なども含めた、すべての人が安心して暮らせるまちづくりにつながるものと考えております。
いずれにいたしましても、教育委員会や関係機関、関係団体との一層の連携を図りまして、さまざまな手だてを講じながら、子供の安全を確保してまいりたいと考えております。
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○5番(大石和久議員) どうもありがとうございました。
次に、行財政改革全般についての質問に移らせていただきますが、前段の議員に4人ほど行財政の質問をされた議員の皆さんがいらっしゃいます。なるべく重複を避けて質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、指定管理者制度の導入によって住民の平等利用の確保はもちろんのことですが、市民サービスの拡大とともに、経費の削減を図ることによって、施設の効果的な運営が図られることを期待するものです。制度の中では、あらかじめ管理基準や業務の範囲、利用料金など、規定を定めているようですが、事業者としての運営裁量を狭めるものとなってしまうのではないかと心配しているところです。この件に関してどのように考えているのかお聞かせください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 まず、管理の基準についてお話しいたしますと、具体的には開館時間や施設利用許可等に関する規定、保守管理の規定など、施設運営上の一般的な管理基準でありますから、運営裁量に余りですね、余り影響はないというふうには考えております。
それから次に、業務の範囲を定めるに当たりましては、法改正の趣旨から見まして、民間のノウハウを最大限活用できるよう、できるだけ広げていきたいと考えております。それからまた、指定管理者の選定につきましては、公の施設の設置目的を十分に説明し、理解してもらった上での企画競争になりますので、事業者の運営裁量を狭めるものではなく、逆に十分活用していきたいと、このように考えております。
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○5番(大石和久議員) 民間経営という形になってくると思いますけども、やはり経営努力によって利潤を得るということは、私は当然だというふうに思うんですけれども、その利潤の扱いについてはどういうふうになるんでしょうか。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 利潤のみを追求することは、公の施設の設置目的に反することになると思いますけれども、サービスを下げることなく経営努力により利潤を得たものにつきましては、基本的には企業努力として認めていくべきだろうというふうには考えております。しかしながら、公の施設として、利用者のサービスの低下等があってはならないわけでありますから、年度終了後の事業報告書のチェックや現地調査の実施、利用者の声などを踏まえまして、最終的に判断をしたいと、このように考えております。
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○5番(大石和久議員) それで、議会への報告義務については、前段の議員の質問でお答えをいただいておりますので、ぜひ議会への報告はよろしくお願いしたいというふうに思います。この指定管理者制度の原則は、管理委託を行っている公共の施設を移行することは理解しているところなんですが、管理委託を行っていない直営の施設についても、管理運営体制の見直しを図った上で指定管理者制度として移行を行った方がより効果的であると判断された場合は、移行は可能としているけれども、市としての考え方をぜひお聞かせください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 指定管理者制度の導入の目的は、公の施設の設置目的を効果的・効率的に達成することにあります。本年5月に策定をいたしました事務事業に対する公的関与の点検指針に基づきまして、現在直営の施設につきましても、市民サービスの向上と経費節減の観点から管理運営方法の見直しを各原局において行っているところでございます。
なお、指定管理者制度の導入に当たりましては、利用者の意見を十分聞きながら、公的責任を後退させることなく、よりよいサービスが提供できるように配慮していきたいと考えております。
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○5番(大石和久議員) 民間にも事業として参入ができることは大変よいことだというふうに思いますが、その規定が足かせになることが懸念され、また事業者同士の競争が成り立たないというような状況があって、事業者選定がもしもできなかった場合なんかはどうするのかお聞きいたしたいと思います。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 法改正の目的は事業者のノウハウを最大限に活用して、住民の福祉をさらに増進させることにありますので、規定が足かせになるとは考えておりませんけれども、応募者がいないなどの理由によりまして、事業者が選定できなかった場合でも、施設利用に支障がないように、十分その点は配慮していきたいというふうに思っております。
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○5番(大石和久議員) 多分、選定者がいない場合は直営で続けるという意味だというふうに思いますけれども、次に、地方公務員制度改革について伺いますが、地方自治法が施行され、50有余年が経過しようとしております。その間、社会は少子高齢化社会の到来、人口構成の変化、高度成長から低成長、規制緩和など、今、社会状況は大きく変化しているのは御存じのとおりです。当然、地方自治体においても社会変化を受け、大きな変革が求められております。政府は2001年12月、行政改革大綱の中で、公務員制度の抜本的な改革を行うことを決定し、2006年をめどに新たな制度に移行させる考えを示しております。地方公務員制度も国に合わせて改革していくものと認識しておりますが、スケジュールがおくれているように報道されております。国の動向はどういうふうになっているのか、また市の準備状況についてもお聞かせください。
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○佐野信一 総務部長 現在、国におきましては、平成13年12月に閣議決定されました公務員制度改革大綱に基づき、改革の理念を具体化するための法制化作業が進められていると聞いております。今後、国家公務員制度につきましては、平成17年度末までに関係法令等の整備を計画的に行い、全体として平成18年度を目途に新たな制度に移行することとしておりまして、地方公務員制度につきましても、地方公共団体の実情を十分勘案しながら、国家公務員制度の改革スケジュールに準じて速やかに取り組みを進めることとされております。国では、公務員制度改革の柱の一つとして、新人事制度の構築を抱えておりますが、本市におきましても、より質の高い市民サービスを提供することなどを目的といたしまして、新人事評価制度の導入を予定しているところでございます。
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○5番(大石和久議員) 地方分権や規制緩和、地域住民との協働など、新しい地方行政の構築が急がれると思います。地方公務員制度改革もその一つであり、地方行政を担う地方公務員の一層の育成が必要不可欠です。職員一人ひとりの意欲の向上、能力アップは行政目標を効率的、また効果的に進めるためには大変重要であり、すべての市民サービスに直結していきます。改革のかなめである新人事制度の構築には、9項目ほど示されております。市としての準備状況と職員の新人事制度に対する受け取り方はどうか。また、現状で抱えている課題というのはどのようなものがあるのかお聞きしたいと思います。
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○佐野信一 総務部長 本市の新人事評価制度につきましては、平成15年度に管理職を対象として、意欲・能力評価の試行を実施いたしましたが、この結果、評価基準にばらつきが見られたことなどもありまして、職員に対しまして意識の向上や制度のさらなる周知を図ることから、説明会及び評価者研修会を47回開催しまして、約1,400人の参加を得て研修を行ったところでございます。また、技能労務職及び保育職につきましては、評価項目に課題があったため、現在該当する職員を交えた研究会で検討を重ねております。その他の一般職員につきましては、平成16年7月から意欲・能力評価の試行を実施しているところであり、今後、実績評価も含め、試行を繰り返しながら、客観的で公平性、納得性、透明性が確保された評価制度の導入を図っていきたいと考えております。
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○5番(大石和久議員) 業績評価は職員が組織の目標を明確に意識して、主体的に業務遂行に当たることによって業績を評価していくものですが、当然、現在に行っている事務事業評価制度と連動していくものというふうに考えておりますけれども、この辺はどのように進めていくのか、お聞かせください。
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○佐野信一 総務部長 新人事評価制度におきます実績評価につきましては、目標による管理の手法を踏まえ、業務目標に対する達成度を評価することが基本であると考えております。今後予定しております実績評価の導入に当たりましては、現在行っております事務事業評価制度における個人目標との連携を十分に図りながら行っていきたいと考えております。
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○5番(大石和久議員) 公務員の人事管理制度は長らく見直されることがなく、年功序列型などと言われてきました。公的組織の仕組みはしっかり根を張っている中での改革は、遅すぎた感もありますけども、公務員の評価は市民生活に直結するために大変重要なことです。一方、経費から見ると、人件費の占める割合は大変大きく、市民にとっては注目するべきものであるというふうに言えます。職員全員に同一の評価視点を適用することには無理があるように見えますけれども、評価基準、評価の透明性の確保は必要であるというふうに考えます。人材管理機能を高めるためには人材育成と効果的な人事管理を行うために、公務員として求められる行動基準が必要になるというふうに考えますけれども、現状はどうなのかお聞きいたします。
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○佐野信一 総務部長 評価をするための物差しというものは必要なものと考えております。新人事評価制度では、評価の客観性、公平性を確保するため、一般職や技能労務職ごとに設けた能力、意欲、実績といった評価項目に従い、能力開発期や能力活用期などの職階に応じた具体的な行動規範として期待される行動例などを設定しているところでございます。
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○5番(大石和久議員) ここで6月18日の神奈川新聞の自由の声にこのような記事がありました。少し読ませていただきたいと思うんですけれども、公務員制度改革で、この改革の目的は公務員への信頼を取り戻すことにある。そのため、組織への安住、前例主義、コスト意識の欠如など批判にこたえる一方、公務員が機動的・意欲的に課題に挑戦する体制、風土をつくり上げることを目標としている。つまり、組織や個人の目標と責任を明確にし、能力、業績評価を導入するなどして、行政のあり方自体の改革を目指すものであって、例えば財政状況の改善も期待される結果の一つにすぎない。利潤動機がないから業績を評価できないという批判がなされることもあるが、民間企業にもある非営利部門や民間非営利団体、NPOですね、などを考えれば、これは説得力に欠ける。競争が激しくなるという不安には、競争とは相手をけ落とすのではなく、行政サービスを競い合うことだと答えたい。こうした考え方を強者の論理とするのも当たらない。そもそも強者がいなければ、だれが弱者を助けるのか。過ぎた平等思想は組織の活力を奪うだけである。ところで、ぬるま湯につかり、判断を先送りする一部公務員の姿勢は、スローライフとは大きく違う。なぜなら、彼らが仕事に愛着や誇りを持ち、充実した時間を過ごしているようには見えないからである。いずれにしても、行政は公務員のためにあるのではない。試行錯誤を繰り返してでも、この改革を進めるべきだと思う。このような投稿記事でございます。これは、投稿された方は一地方公務員の方で、大変興味深く、また同感し、意識の高い公務員がこんなに多くいるのかなという思いで読ませていただきました。助役に伺いたいんですが、助役は職員の束ね役である方ですが、この記事に関して、どう感想をお持ちですか。
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○石田雅男 助役 この記事は読ませていただきましたが、このように常に問題意識を持っている職員は、本市におきましては多数いるというふうに考えております。今回の公務員改革の出発点としましては、住民からのお役所仕事や、コスト意識、サービス意識の欠如といった公務員に対する指摘も一つの要因となってきてるというふうに認識しております。現在の厳しい状況にありまして、職員の意識や行動を変革していかなければならないものというふうに考えております。そのためには現行制度を抜本的に見直し、職員が高い使命感と働きがいを持って職務を遂行できるような制度の構築が重要であるというふうに考えております。公務員制度改革の動向も見ながら、人事管理制度の見直しを図っていきたいというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) 職員の皆さんが地方公務員制度をしっかり受けとめ、そして実行に向けて進んでいくよう、助役の指導力に期待させていただきます。また、鎌倉市の職員の皆さんは大変意識が高いというふうに聞いております。その潜在能力を最大限発揮していただきたいというふうに要望しておきます。
右肩上がりの経済構造の中で、自治体職員の処遇はだんだんだんだん高まってまいりましたが、成長期はあっという間に終わりました。膨れ上がった行政サービスは事業選択と効率的な運営が求められ、行政改革も必須のものとなってきております。当然、職員の処遇においても同じことが言えるというふうに思います。これを怠ると、自治体倒産ということもあり得ると言われております。東京都の小金井市では、1997年度の退職者の退職金を一般財源で賄うことができず、退職手当債が特例的に認められ、対応しましたが、それには財政悪化の改善策が必要とされております。その改善は、給料の削減や諸手当などの給料改定などの数点にわたっており、小金井市が破産状態になった原因として、多過ぎる職員数や適切な給与体系とその運用にあったと指摘されており、自治体を取り巻く情勢に対し、対応がなされなかったと指摘されております。平成19年に退職者のピークを迎える鎌倉市においても、人ごとではないと思うのは、私一人ではないと思います。自治体は、勤務状態などの設定・変更は労使間交渉により調整をされております。給料の合理性のない合意であっても、合意が調わなければ従来のまま継続される流れであると言えます。今、分権自治の社会を目指し、市民協働、行政、民間も一体となって進められていくことが求められております。労使間協議についても、市民が関与できる仕組みづくりも必要になってくると、専門家も指摘しております。自治体の取り巻く環境は大きく変化していることを実感する次第でございます。
また、以前にも指摘をさせていただきました事務事業評価は、現在原局より評価シートが出そろい、次のステップに入るというふうに聞いております。御存じのように、事務事業評価は、効率性、自己点検、投入資源、活動量、また結果の公開など、担当職員が自己点検を次の改善につなげていくもので、大変重要なものです。内部評価だけにとどまることなく、市民にとっての実益は何だったのか、市民にわかりやすい評価報告をしていただきたいことをお願いしておきます。市民ニーズに的確に対応し、行政資源の配分や効果など、全体を見渡せる施策や施策評価はスケジュールに沿って進められているようですが、ニーズを的確につかむための市民参画については、地方自治法改正後、30有余年、さまざまな形態をとりながらきょうまでの歴史があります。自治体の行財政は、法体制や補助金など、また財源措置の分析、情報公開が重要です。どのように市民意向を施策、施策評価に反映させていくのか、総合計画への連動もあると思いますが、どのようなスケジュールで進んでいくのかお伺いをいたします。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 本市の行政評価の取り組みといたしましては、現在事務事業評価に継続して取り組んでいるところでございますが、平成16年度は事業の指標、目標値の設定、その充実を図りまして、事務事業の定着を行うとともに、行政評価アドバイザーによる外部評価の一部実施を行う予定でございます。施策、政策評価につきましては、平成17年度執行に向けまして、平成16年度中に行政評価アドバイザーと協議を進めてまいる予定でございます。また、平成17年度に市民参画によります行政評価組織の設立に向けまして取り組んでいく予定でございます。
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○5番(大石和久議員) 待ったなしの行財政改革です。当然、市が出資する外郭団体への経営改善にもかかわっていかなければならないというふうに思いますが、行政サービスの一部の担い手として、外郭団体はそれぞれ役割を持っていることも承知しておりますが、市の厳しい財政状況の中で、補助金の見直し、また指定管理者制度の創設によって団体の環境も大きく変わってくると思います。その中で行財政改革を進める担当部として、外郭団体に対しても効率的な運営を求めることは当然だと思いますが、現状をお伺いをいたします。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 外郭団体への行革の取り組みの指導につきましては、その団体等が独立した法人でありまして、その経営に当たりましては、自主的な経営努力により運営されていると理解しております。現時点では、市としての見直しの指針等を示す考え方はありませんけれども、指定管理者制度の導入などによりまして、外郭団体等の経営は一層の厳しさを増してくることが予想されますところから、事業効率化に努め、団体の自主的な経営が図れるよう、機会あるごとに外郭団体等への助言・指導を所管課を通じまして行っているところでございます。
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○5番(大石和久議員) 既に外郭団体の効率化計画を5カ年をもって努力している市もあるというふうに聞いております。今後は、団体の役割分担の見直しなど、さらなる効率化を図っていくようですけれども、鎌倉市としての考えはどういうふうな形で進めていくのか、お聞かせください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 ただいま御答弁申し上げたとおりでありますけれども、外郭団体等の経営に当たりましては、事業の見直しや効率化など、自主的な経営努力をしていただいてるところでありまして、今後ともさらに努力をしていただきたいと考えております。
現在、市といたしまして公的関与の見直しをしているところでありまして、同様の考え方を持って団体としても役割分担も見直していただきたいと考えております。いずれにいたしましても、行革の立場から外郭団体等への指導等につきまして検討していくべきと、そういう考え方は持っております。
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○5番(大石和久議員) 行政組織運営には新しい制度とともに手法がいろいろ出されております。指定管理者制度、NPO、民間、またPFI、行政サポート、市民との協働など、行政の役割に新たな展開が開始されておりますけれども、当然、職員数の適正化にも連動してきますが、適正化計画の今後についてお聞かせください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 地方分権により、地域の特性を生かしましたまちづくりが可能になることや、NPOなど、市民の活動が今後ますます活発になると思われるところから、市民との連携・協働は重要であると考えております。行財政プランでも、行政運営の基本といたしまして、協働性ということを挙げているところでございます。
現在、第2次職員数適正化計画の策定に向けまして、事務事業に対する公的関与の点検指針に基づき、市民との協働や委託化等、民間活力の導入も視野に入れて全事務事業の見直しを進めているところでございます。この見直し結果をもとに、必要となる職員数を積み上げまして、類似団体との比較もしながら、平成16年度中に第2次職員数適正化計画を策定する予定でございます。
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○5番(大石和久議員) 効果・効率的な組織運営を整えていくことは時間がかかるというふうに思います。指針や運営方針など、方向性は出ているようですけれども、できるところはどんどん実行して、弾力的に進めるべきだというふうに思います。鎌倉市においても、退職者不補充ができている技能労務職の業務などは一元化し、お互いに仕事を支え合うとか、また民間委託も積極的に進めていく、そういうふうにやっていただきたいなというふうに思ってるんですけども、この辺はいかがでしょうか。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 現行の職員数適正化計画の適正化手法といたしまして、技能労務職につきましては、退職不補充と、こういうふうに方針を持っておりますところから、環境衛生業務あるいは道路補修業務の現業組織の一元化や業務の委託化は不可欠だろうという認識は持っております。そういうことで、御提案の趣旨に沿いまして、現在関係各課と検討を進めているところでございます。
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○5番(大石和久議員) 次に、組織体系の見直しについて質問させていただきますけれども、行政組織の最大の特徴である縦割り組織体系の見直しが今進められております。従来の縦割り行政という閉鎖的な構造には決まった仕事と予算という、固定した仕事のマンネリ化により、モチベーションが大変弱く、そのため、成果や結果に対する関心が低いというふうに言われてきました。分権改革意識は高まって、自治体のマネジメントシステムの改革が大変進んできました。行政運営の複雑な手法による責任所在のあいまいさ、遅い意思決定など、従来の立て割りの弊害を解消するために、行政の組織のフラット化を導入する動きが出ているようですけれども、鎌倉市としての取り組みを教えてください。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 御指摘のように、行政のスピード化、意思伝達の迅速化は非常に重要であると、そういう認識は持っております。組織のフラット化に取り組んでいる自治体の状況では、課題に対する迅速化などに効果がある反面、他セクションとの調整業務の増加、あるいはグループリーダーの位置づけが不明確などの問題点があるとのことでございます。本市におきましては、先進都市の状況を参考にしながら、意思決定の迅速化につきまして、ただいまお話のありました組織のフラット化を含めまして、さらに検討を進めていきたいと考えております。
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○5番(大石和久議員) 従来、行政は計画どおりの執行と予算主義、計画主義、また継続事業の実施が主体で運営してまいりました。大きな社会変化の中で、厳しい経済状況のもと、自治体の予算範囲は縮小化、節約に直面しております。一方では、公共サービスの需要は増大し、多様化してまいりました。鎌倉市における人件費の抑制、また職員意識改革、事務事業の見直しなど、経費削減の努力は認識しておるところですが、まだまだ不十分と見受けられる部分が多く存在しております。行政を取り巻く環境の変化の中で近年、市場経済の中で負担水準を維持しながら、サービスの拡大を目指す民間企業の手法を導入するニューパブリックマネジメント、NPM理論と言うんですが、行政運営の考え方が取り入れられてきております。鎌倉市としては、どうやって、どのような形でとらえているのかお聞きいたします。
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○渡辺英昭 行革推進担当担当部長 ニューパブリックマネジメントとは、民間企業における経営理念、手法や成功事例などをできる限り行政の現場に導入することを通じまして、行政の効率化・活性化を図ることと理解をいたしております。行政評価やバランスシート、行政コスト計算書による財政分析等もその手法の一つだろうというふうに考えております。成果主義、顧客主義に基づく経営を行うこと、市場競争原理を可能な限り活用すること、経営、管理、組織をなるべく簡素化・分権化することなどが特徴として挙げられておりますが、言いかえれば、市民の満足度向上のために目標を設定しまして、その目標に対してどれだけ達成できたかを常に検証し、効率的な行政運営をしていこうというものでありまして、本市といたしましても、行政経営に積極的に導入していくべきと考えておりまして、実践をいたしているところでございます。
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○5番(大石和久議員) 鎌倉市における市民活動というのは、NPOとか、ボランティアなど、いろいろな分野で活発的に行われております。地方分権のキーワードの一つは、市民との協働、市民パートナー、単なる行政のお手伝いではなく、新たな公共をつくり出す役割を持ってることにかかっておると思います。ここにいち早く視点を置き、総合的に市民参画の活動を支える条例や指針を持って進めている自治体も既にあります。鎌倉市においては、市民と市がともに汗する仕組み、新たな公の役割について、私が前に質問させていただいた自治基本条例との関連があるかと思いますし、この制度をどのように整えていくのかお聞かせいただければというふうに思います。
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○兵藤芳朗 企画部長 市民活動を支える制度についてでございますが、まず鎌倉市では、現在地方分権を推進する立場から、市民主体のまちづくりを実現するため、行政と市民の役割と責任、情報公開、市民参画など、地方自治体としての理念やルールを定めます自治基本条例制定へ向けての検討に取り組む準備をしているところでございます。今後、市民との協働を進める制度につきましても検討していくことになるというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。冒頭に申し上げましたが、100人会議、また市長みずから出前で行われているまちかどトークは、市民参画、住民自治意識を高めると同時に、現場をよく知るという意味で大変大事なものです。自治基本条例作成に当たっては、活発な活動をしている人だけの参加ではなく、多くの市民の声を反映できる自治基本条例を期待したいというふうに思います。
市民協働は、行財政改革にも大きな影響を与えるものであるので、市民参画の制度を整えることは急務だと言えます。自治基本条例の策定を見ながら、市民協働の意向を決めていくというふうに言われておりますけれども、早急に体制を整えて実現に向かって踏み出してほしいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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○兵藤芳朗 企画部長 自治基本条例につきましては、現在、市民100人会議で制定に向けての取り組みについて御検討いただいているところでございます。自治基本条例は、その目的からいたしますと、制定までのプロセスが大変大事だというふうに考えております。でありますので、その提言を踏まえて、今後制定の準備を進めてまいりたいというふうに考えます。このスケジュールでございますが、平成17年度には制定に向けた具体的な準備に入っていきたいというふうに考えております。
また、御質問の市民との協働、パートナーシップにつきましては、これからの行政運営、まちづくりには欠かせないものであるという認識はございます。自治基本条例の制定におきましては、このことを前提としまして、策定に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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○5番(大石和久議員) 大変前向きな答弁で、ありがとうございます。行政改革は言うまでもなく、最少の経費で最大の市民サービスを提供できるかであり、何のための改革か、行政改革が目的ではないということを改めて職員にしっかり理解してもらうことが重要だというふうに考えております。改革案は職場から大いに発意されなければならないし、それにこたえられなくては、失敗する事例も多いというふうに聞いております。トップダウンとボトムアップがしっかり連動することが重要でございます。市長のリーダーシップを期待し、一般質問を終わらせていただきます。
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○議長(大村貞雄議員) 以上で一般質問を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時25分 休憩)
(15時00分 再開)
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○議長(大村貞雄議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第2「報告第5号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第6号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から報告を願います。
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○佐野信一 総務部長 報告第5号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。
本件は、平成16年5月2日、鎌倉市岩瀬612番地先路上で発生した資源再生部今泉クリーンセンター所属のじんかい収集車による交通事故の相手方、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償であります。
事故の概要は、今泉クリーンセンター用務でじんかい収集車を運転、同所で一時停止し、発進する際、操作を誤り、後退し、後続の相手方車両に当方車両の後部が接触し、損傷を与えたものであります。その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費及び代車費用を支払うことで和解が成立しました。損害賠償の内容は、車両修理費11万4,051円、代車費用4万2,000円、賠償金総額は15万6,051円で、処分の日は平成16年8月13日であります。
以上で報告を終わります。
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○高橋保信 都市整備部長 報告第6号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により御報告いたします。
平成16年5月23日に鎌倉市梶原三丁目13番4号先の道路を歩行中、街路樹の根によって隆起した歩道路面の段差に足をとられ転倒し、負傷した事故の被害者、鎌倉市〇〇〇〇、〇〇〇〇さんに対する損害賠償でありますが、その内容が道路管理瑕疵と認められるので、被害者と協議した結果、市が治療費を賠償することで和解が成立したので、その額を執行いたしました。その処分は、治療費1万5,240円で、処分の日は平成16年7月23日であります。
以上で報告を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
以上で報告を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第3「議案第14号市道路線の廃止について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第14号市道路線の廃止について提案理由の説明をいたします。別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は浄明寺一丁目723番地先から浄明寺二丁目581番1地先の終点に至る幅員1.21メートルから1.83メートル、延長134.64メートルの道路敷であります。この路線は、認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号2の路線は大町三丁目1355番2地先から大町三丁目1344番3地先の終点に至る幅員0.77メートルから6メートル、延長45.93メートルの道路敷であります。この路線は、現在一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
枝番号3の路線は、御成町220番16地先から御成町215番21地先の終点に至る幅員0.91メートル、延長23.66メートルの道路敷であります。この路線は、現在一般の交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第4「議案第15号市道路線の認定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○高橋保信 都市整備部長 議案第15号市道路線の認定について提案理由の説明をいたします。別紙図面の案内図及び公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、浄明寺二丁目584番地先から浄明寺二丁目580番1地先の終点に至る幅員4.1メートルから7.53メートル、延長32.98メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号2の路線は、佐助二丁目929番11地先から佐助二丁目929番10地先の終点に至る幅員4.51メートルから8.99メートル、延長39.7メートルの道路敷であります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号3の路線は、玉縄四丁目3番47地先から玉縄四丁目3番38地先の終点に至る幅員5.01メートルから9.3メートル、延長90.27メートルの道路敷であります。この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
枝番号4の路線は、玉縄四丁目258番37地先から玉縄四丁目258番26地先の終点に至る幅員4.48メートルから4.9メートル、延長18.16メートルの道路敷であります。この路線は、現在一般の交通の用に供されているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第5「議案第16号工事請負契約の締結について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐野信一 総務部長 議案第16号工事請負契約の締結について、提案の理由を説明いたします。
本件は、鎌倉市本庁舎耐震改修工事(第6期)及び外壁等改修工事についての請負契約を株式会社斉藤建設代表取締役斉藤隆晴と締結しようとするものであります。
本件工事につきましては、平成16年8月17日午前9時30分から第3分庁舎702会議室におきまして、株式会社イワキ工業外23社による条件付き一般競争入札を執行しましたところ、株式会社斉藤建設が1億8,890万円で落札いたしました。消費税及び地方消費税を含む契約金額は1億9,834万5,000円であります。株式会社斉藤建設は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるものと確信いたしております。なお、工事の竣工期限は平成18年3月の予定であります。
以上で説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第6「議案第18号物件供給契約の締結について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐野信一 総務部長 議案第18号物件供給契約の締結について提案理由の説明をいたします。
本件は、高規格救急自動車の購入についての供給契約を指名競争入札により、鎌倉市笛田一丁目1番25号、神奈川トヨタ自動車株式会社鎌倉店店長高石良吉と締結しようとするものであります。
この物件の消費税等を含む金額は2,841万160円であります。契約予定者である神奈川トヨタ自動車株式会社は、高規格救急自動車を本市及び横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、相模原市などに納入実績があり、信頼できる業者と確信しております。なお、納入期限は平成17年2月28日を予定しております。
以上で説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第7「議案第17号不動産の取得について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐野信一 総務部長 議案第17号不動産の取得について提案理由の説明をいたします。
本件は、六国見山森林公園用地を取得しようとするものであります。取得しようとする土地は、土地区画整理事業の保留地で、所在は鎌倉市大船字高野地内の一部です。取得面積は6,437.76平方メートル、取得価格は1億4,999万9,808円であります。
以上で説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第8「議案第26号鎌倉市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○兵藤芳朗 企画部長 議案第26号鎌倉市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
鎌倉市総合計画審議会の組織において、現行委員としている市職員を廃止するとともに、市民を明定するほか規定の整備を行おうとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第9「議案第27号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○浦靖幸 市民経済部長 議案第27号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
この条例は、印鑑の不正登録防止のための本人確認方法の強化、性同一性障害者への配慮のための印鑑登録証明書等から性別欄の削除並びに印鑑登録票を紙から磁気ディスクに変更する等の規定を整備しようとするもので、平成17年1月1日から段階的に施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第10「議案第28号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小林光明 都市計画部長 議案第28号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
租税特別措置法の一部改正により、課税の特例適用等において認定が必要な、優良な宅地の造成及び優良な住宅の新築に関する条文の号が繰り下がったことに伴い、同条文を引用している鎌倉市手数料条例の関係規定について所要の整備を行います。また、優良な中高層の耐火共同住宅の建設の認定に当たっては、その用に供する土地の面積が1,000平方メートル以上の場合は県知事が認定を行い、1,000平方メートル未満の場合は市長が認定するという区分があり、この内容を当該条例により明確に表現するための規定の整備もあわせて行い、公布の日から施行しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第28号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第28号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第28号は原案のとおり可決されました。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第11「議案第29号平成16年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○石渡徳一 市長 (登壇)議案第29号平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、庁舎管理の経費、情報化推進の経費、観光振興の経費、道路管理の経費、大船駅周辺整備の経費、大船駅西口整備の経費、小学校一般の経費などを計上するとともに、これらの財源といたしまして、県支出金及び前年度からの繰越金を計上しようとするものであります。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○佐野信一 総務部長 議案第29号平成16年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)の内容を説明いたします。
第1条の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ6,710万円の追加で、補正後の総額は歳入歳出とも587億2,730万円となります。款項の金額は第1表のとおりであります。
まず歳出でありますが、第10款総務費は977万7,000円の追加で、庁舎管理の経費、情報化推進の経費、安全・安心まちづくり推進の経費の追加を、第40款観光費は551万3,000円の追加で、観光振興の経費を追加、第45款土木費は4,128万1,000円の追加で、道路管理の経費、大船駅周辺整備の経費、大船駅西口整備の経費の追加を、第55款教育費は1,052万9,000円の追加で、教育指導の経費、小学校一般の経費を追加しようするものであります。
次に歳入について申し上げます。第60款県支出金は702万4,000円の追加で、緊急地域雇用創出特別対策市町村補助金を、第80款繰越金は6,007万6,000円の追加で、前年度からの繰越金を追加するものであります。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第12「議案第19号平成15年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」「議案第20号平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第21号平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第22号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第23号平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第24号平成15年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第25号平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上7件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○川戸暹 収入役 (登壇)ただいま議題となりました平成15年度鎌倉市一般会計及び6特別会計の歳入歳出決算につきまして、その大要を説明いたします。
平成15年度の日本経済につきましては、米国や中国など世界経済の回復による輸出の増加や企業収益の改善などに伴い、設備投資が拡大するなど、緩やかな回復が続きました。また、個人消費も一時期に比べ、企業倒産などによる失業が鎮静化し、雇用情勢が改善したこともあり、比較的堅調に推移し、景気の下支えをいたしました。
一方、デフレの状況につきましては、景気の回復傾向から緩やかなものとなり、消費者物価は第2・四半期ごろから横ばいとなっており、克服にはまだ道半ばとされております。このようなデフレの継続は金融機関等の不良債権問題の解決がおくれることも懸念されるところでございます。
このような状況にありまして、平成15年度は、第3次鎌倉市総合計画改定後期実施計画の初年度であり、重点施策である「教育・子育て支援の充実」「高齢者・障害者施策の充実」「都市環境の保全・整備」などの行政課題に取り組み、小児医療費助成の拡大、高齢者・障害者に対する支援、(仮称)鎌倉広町緑地の取得などを実施してまいりました。
歳入の面では、財源の柱となる市民税におきまして、法人市民税の増収にもかかわらず、個人市民税の減収により、前年度に引き続き大幅な減収となったことから、基金やみどり債を含む市債などを活用することにより、財源の確保を図ってまいりました。歳出の面では、厳しい財政事情のもと、行財政改革の推進により、義務的経費である人件費の削減など経費全般の削減に努めるとともに、限られた財源を効率的に配分し、健全な市政運営を推進してきたところであります。その結果、各会計の詳細な決算計数につきましては、別冊「鎌倉市歳入歳出決算書及び付属書」のとおりであります。また、その実施成果につきましては、別冊「施策の成果報告書」のとおりであります。
初めに、一般会計及び6特別会計を合わせた全会計の決算総額について申し上げます。予算現額1,047億920万2,200円に対し、歳入総額は1,046億233万5,428円、歳出総額は1,024億5,577万7,558円で、歳入歳出差引残額のうち、21億4,655万7,870円を翌年度に繰り越ししました。この繰越額から継続費逓次繰越及び繰越明許費繰越の1億749万4,000円を差し引いた20億3,906万3,870円が実質収支額となりました。全会計決算総額を前年度と比較いたしますと、歳入は2億893万3,055円の増で、率にして0.2%の増、歳出では8億9,261万1,522円の増で、率では0.9%の増となりました。
以下、議案第19号から第25号までの各会計ごとに説明いたします。
議案第19号平成15年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算は、予算現額543億4,618万円に対し、歳入は544億53万1,092円、歳出は532億2,162万9,369円で、予算執行率は97.9%となっております。歳入歳出差引額の11億7,890万1,723円を翌年度に繰り越しましたが、この繰越額のうち継続費逓次繰越及び繰越明許費繰越の1億749万4,000円を差し引いた10億7,140万7,723円が実質収支額であります。
次に、議案第20号平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額108億4,922万2,200円に対し、歳入は109億3,455万1,145円、歳出は105億9,397万2,780円で、差引3億4,057万8,365円が実質収支額であります。
次に、議案第21号平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額3億6,850万円に対し、歳入は3億6,849万8,099円、歳出は3億6,026万8,151円で、差引822万9,948円が実質収支額であります。
次に、議案第22号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額129億5,600万円に対し、歳入は131億323万3,221円、歳出は128億2,251万6,231円で、差引2億8,071万6,990円が実質収支額であります。
次に、議案第23号平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額171億7,740万円に対し、歳入は169億1,521万4,070円、歳出は167億986万8,513円で、差引2億534万5,557円が実質収支額であります。
次に、議案第24号平成15年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額7億4,700万円に対し、歳入は7億4,697万9,456円、歳出は7億4,690万7,625円で、差引7万1,831円が実質収支額であります。
最後に、議案第25号平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額82億6,490万円に対し、歳入は81億3,332万8,345円、歳出は80億61万4,889円で、歳入歳出差引額の1億3,271万3,456円が実質収支額であります。
以上で各会計の決算の説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) この際、監査委員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○14番(藤田紀子議員) (登壇)ただいま市長から提案されました平成15年度鎌倉市各会計歳入歳出決算等の議会における審査に当たり、監査委員として一言意見を申し述べさせていただきます。
私は、平成15年9月定例市議会におきまして、皆様の御同意により監査委員に就任させていただきました。以来、今日に至るまで、定期監査、随時監査、財政援助団体等に関する監査及び住民監査請求に基づく監査並びに例月現金出納検査など監査業務に当たってまいりました。
このたびは、去る6月30日、市長から、各会計歳入歳出決算等について審査に付されましたことを受けまして、翌7月1日から8月16日までの間、審査を行ったものであります。
その実施方法といたしまして、提出を受けた歳入歳出決算書及び付属書をそれぞれの関係諸帳簿類との照合を行うとともに、あわせて決算内容等を、より詳細・的確に把握するため、関係部課等からの聞き取り調査を行い、全部課等から提出を受けた財務監査等資料及び定期監査・例月現金出納検査の結果を参考にして、決算審査及び基金の運用状況審査を行ったものであります。
審査に当たっては、大きく三つの観点から審査を行いましたので、その結果について申し上げます。
まず一つ目の観点として、決算書等が法令に規定された様式に基づいて作成されているか、計数に誤りはないか、財産管理は適正になされているか、定額資金運用基金の運用状況については、管理・運用が確実、効率的に行われているかについて審査しました。その結果、各会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書及び定額資金運用基金の運用状況を示す書類などは、いずれも法令に規定された様式に従って作成されており、記載金額等は関係諸帳簿類と符合し、計数的に正確であり、財産及び定額資金運用基金の管理・運用は、おおむね適正と認められました。
次に、二つ目の観点として、財政運営は健全になされているかについて審査いたしました結果を申し上げます。
本市の平成15年度の決算状況は、歳入決算額が約1,046億円、歳出決算額が約1,025億円となっており、歳入歳出差引額は約21億円で、歳入歳出額を前年度と比較すると、歳入では0.2%、歳出では0.9%の増加となっております。また、実質収支額を前年度の実質収支額と比較すると、約8億円の赤字となっており、実質単年度収支については前年度を上回る約13億円の赤字となっているところであります。
さらに市債については、前年度と比較すると借入額が特別会計では減少していますが、一般会計で増加し、年度末残高では約14億円の増加となっており、年々市債の残高が増加している状況にあります。
次に、普通会計により、歳入歳出面からの財政状況を見ますと、歳入面にあっては、歳入決算額に対する自主財源と依存財源の割合がそれぞれ72.8%、27.2%となっており、自主財源の比率が前年度を2.5ポイント下回っている状況であります。また、経常一般財源比率は、前年度より3.0ポイント上回っていますが、引き続き100%を割っており、財政の安定性が危惧されるところであります。さらに、経常収支比率では前年度より0.7ポイント減少しておりますが、臨時財政対策債の起債を行わなかった場合の経常収支比率は2.7ポイント増加となるものであります。
現下の経済状況を反映して市税収入は前年度以上の減少となっており、今後も国の減税等の施策や本市の高齢社会の進行による生産年齢人口の減少などにより、市税の伸びは期待できない状況であり、自主財源の減少が危惧されるところであります。また、今後財源の確保のため起債が増加する傾向にあります。
一方、歳出面においては、義務的経費のうち扶助費が増加したものの、人件費が減少しており、行財政改革による効果がうかがえるところでありますが、相変わらず投資的経費を圧迫している状況であります。
なお、財政構造の安定性については、経常的収入に占める経常的経費の割合が前年度より0.1ポイント下回り、財政構造の基本的な安定性は確保されているところでありますが、引き続き高い水準にとどまっており、財政の悪化、硬直化が懸念されるところであります。
こうした状況においては、行財政改革による経常経費の縮減だけでは財源の確保が難しい状況となっているものであり、後ほど改めて述べますが、さらなる行財政改革の推進とあわせ、市民サービスを含めた事業経費の大胆な歳出抑制について検討する時期に来ているものと考えるところであります。
最後に、三つ目の観点として本市の行政活動が総合計画実施計画及び予算編成方針等に沿い、効率的に行われているかなどに主眼を置き、審査を行った結果について申し上げます。
平成15年度は、第3次鎌倉市総合計画改定後期実施計画の初年度に当たり、市税の収入の減少が続くなど、厳しい財政状況の中で「教育・子育て支援の充実」「高齢者・障害者施策の充実」「都市環境の保全・整備」などを重点施策とし、緊急度、優先度などを総合的に勘案した予算配分が行われたところであります。
その予算執行について見ますと、おおむね総合計画実施計画に基づく予算編成方針に沿って行政活動が行われたことが認められました。しかしながら、昨年度以上の個人市民税の減少などにより、一層厳しい財政状況に置かれており、今後も厳しい財政状況が続くことが予想されます。
こうした状況の中では、施策の精査と財源の確保が最重要課題となってきております。意見書では、行政運営を実施するに当たって、事業の優先度を明らかにするとともに、財源の効率的、効果的配分を行うことはもちろん、歳出抑制を含めた幅広い検討について一層の努力を要望したところであります。
特に行政運営に当たって留意すべき点について2点ほど述べさせていただきたいと思います。
まず1点目として財源についてであります。本市のここ数年における予算編成上の財源については、市税の落ち込み等を背景といたしまして、財政調整基金を初めとする各種基金や市債を活用することで財源不足を補っている状況であります。平成15年度の一般会計における市債は、借入額が約52億円で、年度末残高は約447億円となっており、特別会計と合わせると1,060億円を超えております。また、臨時財政対策債の起債が平成13年度から始められておりまして、年度末残高が33億7,770万円となっている状況があります。財源を市債に求めることについては、後年度における負担を過度に増大させる結果となることから、財政運営の長期的な視点から見て、安易にとるべき措置でないと考えるところであります。しかし、本市においては、既に臨時財政対策債の活用を図るとしており、将来の財政負担がさらに累積していくことを危惧するところであります。
臨時財政対策債や減税補てん債については、施設整備のためなど特定の目的に使用される地方債とは異なっており、一般財源に充当することで赤字財政を補てんするものであり、これらの市債の運用については、なお一層慎重に対応することが求められるものであります。今後は、市債に過度に依存することなく、他の財源確保に努力するとともに、歳出抑制を積極的に推進することにより、対応を図るべきであります。そして、市債を活用するに当たっては、財政運営上、慎重かつ十分な検討を要するものと考えるところであります。
次に、2点目として行財政改革についてであります。行財政改革の推進については、従前から職員給与の引き下げや職員数の削減、経常的経費の削減などが実施されておりまして、職員数適正化計画においては、達成年度を前倒しして実現するなど一定の成果を上げているところであります。また一方では、平成14年7月に出された各種補助金の見直し方針によりまして、補助金の補助率や金額について一部見直しがなされたところであります。さらに平成14年12月に策定されたかまくら行財政プラン後期実施計画に示されております民間委託の導入や拡大については、各方面において順次進められているところでありますが、その進捗状況はいまだ不十分であると認識せざるを得ないものであります。また、行政評価システムの導入により、すべての事務事業に対する評価シートを作成し、内部評価を実施するとともに、その評価結果を公表するなど新たな取り組みが実施されてきたところであります。
現下の厳しい財政状況におきましては、事業に対する職員のコスト意識の向上を図り、引き続き、これらの民間委託や人材派遣など民間活力の導入や職員給与制度の見直し、さらには補助事業の抜本的な見直しなどを進めるとともに、財源の確保について努力するなど、行財政改革を一層推進することが重要かつ急務であります。
なお、数年来継続して実施されてきました経常的経費の削減という手法による歳出抑制は限界に近づきつつあります。また、現在国において進められております税源移譲、国庫補助負担金の廃止・縮減等、地方交付税の改革の三位一体改革の動きは不透明でありまして、財源の着実な確保は期待できないところであります。
さらに、近い将来の人口構造の変化に伴う高齢社会の進行は市税収入をますます減少させるとともに、老人医療費等に係る経費の増大を招来する結果となることなどがあります。加えて、市債の償還費用や土地開発公社の保有用地の買いかえ費用などが後年度において重い負担となってくるものであります。
以上のことから、今後の行政運営においては、本市の将来を展望した厳しい判断が求められるものであります。
市民サービスを実現するための事務事業の拡充はもとより、現状維持でさえも厳しいものとなっている財政状況を踏まえ、市民サービスについて、行政としてのかかわりのあり方や事務事業の廃止・縮減など、大胆な検討を行う時期に来ているものと言わざるを得ないと認識しているところであり、地方分権を踏まえた行政運営に当たって、一層の努力を強く要望するものであります。
以上の審査結果及び意見の詳細につきましては、お手元の平成15年度鎌倉市各会計決算等審査意見書を御参照いただければと思います。
以上、議会における御審議の参考までに所見を述べさせていただきました。ありがとうございました。
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○議長(大村貞雄議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
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○議長(大村貞雄議員) ここで御報告申し上げます。ただいま澁谷廣美議員から議長の手元まで議案第19号外6件については、特別委員会を設置し、これに審査を付託したい旨の動議が文書をもって提出されました。
提出者から説明を願います。
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○23番(澁谷廣美議員) (登壇)ただいま動議として提出いたしました特別委員会の設置につきまして、提出理由の説明をいたします。
ただいま一括議題となっております議案第19号平成15年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案については、長期にわたる監査委員の御努力によって、私どもの手元にその意見書が配付されています。私どもは、まず、監査委員の御努力に対し深く敬意を表するものでありますが、さらに議会の立場から、平成15年度予算がいかに執行され、かつ、いかなる効果が上がったのかなどについて審査を加え、将来の市政に向けての反省と問題点を究明する必要性を強く感じますので、お手元に配付しましたとおり、特別委員会を設置し、これにその審査を付託すべく、動議を提出した次第であります。総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提出理由の説明を終わります。
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○議長(大村貞雄議員) ただいま澁谷廣美議員から提出されました動議については、既に所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
お諮りいたします。本動議のとおり決することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、特別委員会を設置し、これに審査を付託する動議は可決されました。
なお、この際、ただいま設置されました特別委員会の委員の選任をする必要がありますので、日程を追加したいと思います。
お諮りいたします。平成15年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(大村貞雄議員) 「平成15年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について」を議題といたします。
本件については、鎌倉市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。便宜、局長から申し上げます。
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○石井潔 事務局長 平成15年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の氏名を申し上げます。5番 大石和久議員、6番 松尾崇議員、7番 三輪裕美子議員、10番 野村修平議員、12番 中村聡一郎議員、17番 小田嶋敏浩議員、20番 嶋村速夫議員、22番 和田猛美議員、23番 澁谷廣美議員、28番 清水辰男議員、以上10名でございます。
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○議長(大村貞雄議員) お諮りいたします。ただいま申し上げました10名の方々を特別委員会委員に選任することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
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○議長(大村貞雄議員) 日程第13「議員の派遣について」を議題といたします。
地方自治法第100条第12項及び鎌倉市議会会議規則第143条の規定により、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、姉妹都市親善訪問事業及び全国都市問題会議のため、議員を派遣いたしたいと思います。
お諮りいたします。ただいま申し上げましたとおり、議員を派遣することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、議員を派遣することに決定いたしました。
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○議長(大村貞雄議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る10月5日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(15時48分 散会)
平成16年9月10日(金曜日)
鎌倉市議会議長 大 村 貞 雄
会議録署名議員 小田嶋 敏 浩
同 児 島 晃
同 白 倉 重 治
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