○議事日程
平成15年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(4)
平成15年12月18日(木曜日)
〇出席議員 27名
1番 千 一 議員
2番 中 村 聡一郎 議員
3番 岡 田 和 則 議員
4番 白 倉 重 治 議員
5番 大 石 和 久 議員
6番 松 尾 崇 議員
7番 三 輪 裕美子 議員
8番 吉 岡 和 江 議員
10番 澁 谷 廣 美 議員
11番 古 屋 嘉 廣 議員
12番 高 橋 浩 司 議員
13番 伊 東 正 博 議員
14番 藤 田 紀 子 議員
15番 伊 藤 玲 子 議員
16番 森 川 千 鶴 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 児 島 晃 議員
19番 助 川 邦 男 議員
20番 和 田 猛 美 議員
21番 大 村 貞 雄 議員
22番 嶋 村 速 夫 議員
23番 野 村 修 平 議員
24番 福 岡 健 二 議員
25番 松 中 健 治 議員
26番 前 田 陽 子 議員
27番 赤 松 正 博 議員
28番 清 水 辰 男 議員
────────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
────────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
事務局長 西 山 元 世
次長 小 山 博
次長補佐 磯 野 則 雄
次長補佐 山 田 幸 文
次長補佐 福 島 保 正
議事担当担当係長 小 島 俊 昭
調査担当担当係長 原 田 哲 朗
書記 鈴 木 晴 久
書記 西 山 朗
書記 谷 川 宏
書記 内 田 彰 三
────────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
────────────────────────────────────────
〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程 (4)
平成15年12月18日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 議 案 第 45 号 市道路線の廃止について 建設常任委員長
報 告
4 議 案 第 46 号 市道路線の認定について 同 上
5 議 案 第 47 号 工事請負契約の締結について 総務常任委員長
報 告
6 議 案 第 49 号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条 同 上
例の制定について
7 議 案 第 50 号 鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改 ┐
正する条例の制定について │ 観 光 厚 生
議 案 第 51 号 鎌倉市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部 │ 常任委員長報告
を改正する条例の制定について ┘
8 議 案 第 52 号 平成15年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) 総務常任委員長
報 告
9 議 案 第 54 号 平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 観 光 厚 生
3号) 常任委員長報告
10 議 案 第 53 号 平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 建設常任委員長
報 告
11 議 案 第 55 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 市 長 提 出
12 鎌倉市選挙管理委員会委員の選挙
13 鎌倉市選挙管理委員会委員の補充員の選挙
14 議会議案第3号 鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 野村修平議員
外 9 名 提 出
15 議会議案第4号 自衛隊のイラク派遣を中止し、国連中心の復興支援への転 森川千鶴議員
換を求めることに関する意見書の提出について 外 3 名 提 出
16 議会議案第5号 国から地方への税源移譲に関する意見書の提出について 古屋嘉廣議員
外 6 名 提 出
17 議会議案第6号 地域における雇用対策の拡充強化を求めることに関する意 岡田和則議員
見書の提出について 外 7 名 提 出
18 議会議案第7号 中小企業・商店街対策の推進及び中小企業向け金融対策に 中村聡一郎議員
関する意見書の提出について 外 7 名 提 出
19 議会議案第8号 地方警察官の抜本的な増員を求めることに関する意見書の 大村貞雄議員
提出について 外 7 名 提 出
20 議会議案第9号 青少年健全育成法の制定を求めることに関する意見書の提 松尾崇議員
出について 外 4 名 提 出
21 議会議案第10号 北朝鮮による日本人拉致事件の早期解決のための国際社会 伊藤玲子議員
との連帯と関連法整備に関する意見書の提出について 外 4 名 提 出
22 閉会中継続審査要求について
────────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
────────────────────────────────────────
鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (3)
平成15年12月18日
1 12 月 9 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 50 号 鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 51 号 鎌倉市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて
議 案 第 54 号 平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
2 12 月 10 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 45 号 市道路線の廃止について
議 案 第 46 号 市道路線の認定について
議 案 第 53 号 平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
3 12 月 11 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 47 号 工事請負契約の締結について
議 案 第 49 号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 52 号 平成15年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
4 12 月 11 日 総務常任委員長から、次の陳情については、平成15年9月定例市議会において議案第
22号不動産の取得についてが議決されており、既に審議が終了しているため、鎌倉市
議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け
出があった。
陳 情 第 56 号 腰越広町緑地取得手続に関する審議の際、これまでの選択が適切であったか否かにつ
いて慎重に審議することを求めることについての陳情
5 12 月 12 日 議会運営委員長から、次の陳情については、本市議会に対し、真剣・慎重に審議する
ことを求めるものであるが、既に議会制度の中で十分な審議をしている実態を認識し
ないまま提出されたものであると判断したため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項
の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 57 号 各種委員会・全体会議・本会議等、各審議機関は議案等に対し、公正・透明かつ真剣
・慎重に審議・採決することを求めることについての陳情
6 12 月 18 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 55 号 人権擁護委員の候補者の推薦について
7 12 月 18 日 野村修平議員外9名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第3号 鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について
8 12 月 18 日 森川千鶴議員外3名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第4号 自衛隊のイラク派遣を中止し、国連中心の復興支援への転換を求めることに関する意
見書の提出について
9 12 月 18 日 古屋嘉廣議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第5号 国から地方への税源移譲に関する意見書の提出について
10 12 月 18 日 岡田和則議員外7名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第6号 地域における雇用対策の拡充強化を求めることに関する意見書の提出について
11 12 月 18 日 中村聡一郎議員外7名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第7号 中小企業・商店街対策の推進及び中小企業向け金融対策に関する意見書の提出につい
て
12 12 月 18 日 大村貞雄議員外7名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第8号 地方警察官の抜本的な増員を求めることに関する意見書の提出について
13 12 月 18 日 松尾崇議員外4名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第9号 青少年健全育成法の制定を求めることに関する意見書の提出について
14 12 月 18 日 伊藤玲子議員外4名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第10号 北朝鮮による日本人拉致事件の早期解決のための国際社会との連帯と関連法整備に関
する意見書の提出について
15 12 月 9 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 59 号 (仮称)芸術館前マンション建設反対についての陳情
2,420名(合計7,177名)
16 12 月 18 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
────────────────────────────────────────
(出席議員 27名)
(14時00分 開議)
|
|
○議長(白倉重治議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。10番 澁谷廣美議員、11番 古屋嘉廣議員、12番 高橋浩司議員にお願いいたします。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
目下、観光厚生常任委員会に付託、審査中の陳情第34号二階堂緑苑台のグループホーム建設についての陳情につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
お諮りいたします。陳情第34号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、陳情第34号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第3「議案第45号市道路線の廃止について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
|
|
○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第45号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第45号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回廃止しようとする枝番1及び枝番2の路線は、認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第45号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第4「議案第46号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
|
|
○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第46号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第46号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は9路線で、枝番1、枝番3から枝番5及び枝番7から枝番9の7路線は、いずれも開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、また、枝番2及び枝番6の路線は、現在一般の交通の用に供されているため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第46号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第5「議案第47号工事請負契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
|
|
○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第47号工事請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第47号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、今泉クリーンセンター改修工事についての請負契約を横浜市保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町247番地24、虹技株式会社横浜営業所と締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、去る11月14日に13社による指名競争入札を行った結果、虹技株式会社が4億8,400万円で入札いたしましたが、本市の低入札価格調査基準額を下回ったため、入札価格審査委員会で審議した結果、同社を落札者と決定したもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は、5億820万円であります。落札者は公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるとのことであります。なお、この工事の竣工期限は平成17年3月の予定であります。
当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、入札参加業者名簿、工事経歴書及び工事概要書などの資料をもとに、慎重に審査いたしました結果、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決を行った結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
|
|
○16番(森川千鶴議員) ただいま議題となりました議案第47号工事請負契約の締結について、反対の立場から神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表しまして討論に参加いたします。
ごみ半減計画の先送りにより、築30年と大変老朽化した今泉クリーンセンターの焼却炉改修方針が提案され、今回契約案件が上程されています。平成14年度は審議会答申を棚上げする形で、ごみの減量化、資源化に取り組むことなく、結果として、ごみをあふれさせ、自区外処理に出さざるを得ませんでした。今年度になってようやく事業系ごみの手数料見直しや一部地域での容器包装リサイクル法対象プラスチックの回収は始まりましたが、それとても、試行期間が2年間と、今泉改修後に本格実施を予定するなど、とても本気で減量化、資源化に努めているとは言いがたい状況です。ごみ政策の方針転換をした時点から、何よりも今泉焼却炉の改修ありきで進めてきたとしか思えません。今回の今泉クリーンセンターの焼却炉改修における落札価格は予定価格を大幅に下回るものでしたが、改修後は、毎年多額のメンテナンス費用とランニングコストを必要とし、長年にわたって財政負担を強いるものです。財政状況が今後ますます厳しくなる鎌倉市にとって、将来に大きなツケを残すことにもなります。
また、今回の今泉クリーンセンター焼却炉の再開に対しては、地元住民の十分な合意が得られているとは言いがたく、交通問題なども以前から要望が出されているにもかかわらず、解決の方向が見えていません。飛灰処理につきましても、民間業者にお任せのシステムであり、薬剤処理など独自にするシステムになっていない点なども懸念されます。何より、中・長期的な施設整備計画と減量計画が示されない中で、三浦ブロックごみ処理広域化計画との整合性もなく、今泉焼却炉の改修に踏み切ることは、行政のとるべき手法としては余りにもずさんです。容器包装プラスチック回収の早期全市実施や家庭ごみの有料化、事業系ごみ対策など、できる限りのごみ減量化、資源化のための施策を実行して、ごみ半減化を図り、今泉クリーンセンター焼却炉の改修方針については撤回すべきだと考えます。
したがいまして、今回の議案第47号工事請負契約の締結については反対いたします。
以上をもちまして神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表しての反対討論を終わります。
|
|
○3番(岡田和則議員) 議案第47号工事請負契約の締結についてに反対の立場から討論に参加いたします。
本市は、平成14年に竹内前市長から石渡市長にかわって最初の予算編成のときに、それまでのごみ半減計画を見直し、今泉クリーンセンターの焼却再開へかじを切りました。それまで、ごみを燃せばダイオキシン、有害物質が出るとの観点から、なるべくごみを燃さずに環境に優しいまちづくりをしていこうという生活環境優先の施策を行っていました。ところが、ごみの広域化処理も含めて、ごみにかかる費用が多額になるという観点から見直しが始まり、ごみの自区内処理の観点を強調しつつ、国の補助金がつかない本市独自のダイオキシン対策を施した今泉クリーンセンターの焼却再開を決定しました。これとてもランニングコストや周辺の環境整備などを考えると多額の費用が見込まれます。その間、自区内処理だ、いや広域的自区内処理だとの言いわけの苦しい論争も行われましたが、現在は広域的にごみを処理しようと政策的決定がなされています。また、ごみの分別化も変更され、今まで以上のプラスチックの細分別化が実施されるとともに、容器包装リサイクル法に基づくプラスチックの分別、その他プラスチックの分別、プラスチックなどの破砕機の設置、生ごみの資源化システム処理機の設置など、ごみにかかる費用はメジロ押しとなっています。鎌倉市の大方向は、脱焼却と決定していますが、私は生活環境主義に立脚したごみの脱焼却という観点から、短期的施策、つまり今泉の焼却再開は、中・長期的施策との整合性の面から論理矛盾に陥っていると考えます。そうした観点から、今泉クリーンセンターの焼却再開には反対です。
したがって、本議案には賛成できません。
以上で反対討論を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第47号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第6「議案第49号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
|
|
○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第49号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第49号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、雇用保険法等の一部改正に伴う失業者の退職手当に係る規定の整備を行うとともに、国家公務員の退職手当制度に合わせて本市職員の退職手当の支給率を改定しようとするものであります。
その主な改正内容は、まず雇用保険法等の一部改正によるものでありますが、多様な早期就職促進のための給付として就業促進手当が創設されたことに伴い、雇用保険法による失業給付と同水準の給付を確保するものとして設けられている失業者の退職手当について、所要の措置を講じようとするものであります。
次に、退職手当の改定についてでありますが、国家公務員の退職手当制度に合わせ、自己都合により退職する者の退職手当の算出において、勤続期間が19年以下の者については国と同様の減額措置となるよう規定の整備を行うとともに、勤続期間が35年を超える者については、勤続期間計算の上限を35年としてきた規定を廃止し、実際の勤続期間により算出しようとするものであります。なお、平成19年1月1日以降に退職する者でその勤続期間が44年を超える者については、定年・勧奨等で退職する者の支給率との逆転現象を調整するため、勤続期間を35年とみなして定年・勧奨等で退職する場合の計算の例により算出することとするものであります。
また、国家公務員退職手当法の一部改正に準じて、20年以上勤続した者が定年・勧奨等により退職する場合の退職手当の算出における調整率を引き下げようとするものであります。この調整率は民間企業の退職金の水準との均衡を図ることを目的として設定されたものでありますが、国において、平成13年の総務省調査の結果、国家公務員の退職手当の支給水準が民間企業を6%上回っていることが判明したため、国家公務員退職手当法が改正され、現在の調整率100分の110が、1年間100分の107とする経過措置の後、100分の104とされたもので、本市においてもこれに準じ、平成16年1月1日から、勤続期間が35年以上の者は現在の調整率100分の110から毎年100分の1.5ずつを、また、34年以下の者は現在の調整率100分の112から毎年100分の2ずつをそれぞれ減じていき、平成19年1月1日以降はいずれも100分の104となるよう改定するものであります。
なお、本改正条例は、雇用保険法等の一部改正に伴う所要の措置については公布の日から、勤続期間が19年以下の者に対する減額措置の規定、35年を超える者の勤続期間計算の上限の廃止及び調整率の引き下げについては平成16年1月1日から、勤続期間が44年を超える者に対する支給率の調整については平成19年1月1日から、それぞれ施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部の委員から、現業職の給料表の引き下げを初めとして職員給与制度の見直しについては、テンポが遅いと言わざるを得ず、市民の納得するものではないとの意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
|
|
○15番(伊藤玲子議員) ただいま議題となりました議案第49号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について討論させていただきます。
鎌倉市職員の退職金の引き下げでありますが、国家公務員の退職金が引き下げられたのに伴って引き下げを行うこと自体には賛成であります。しかし、国家公務員と鎌倉市職員とを比較してみますと、支給限度額は62.7カ月と表面的には同一になっていますが、それぞれの勤続年数などの中身を比較しますと、鎌倉市は年齢的に中途採用の職員が多い現業職員に手厚くなるように、国家公務員とはかけ離れて高額な支給を行っていました。今回は、その部分の改正も一部含まれていますが、激変緩和と称して段階的に引き下げようとしています。
今回の見直しについてでありますが、民間を考えたら、また、国家公務員と比べてもまだまだ高いし、考え方が甘いです。もっと引き下げるべきであり、時間がかかり過ぎです。したがって、このような生ぬるい改正には反対であります。そもそも鎌倉市の日本一高額の退職金にしたのは、昭和49年、正木市長でした。それまで限度額90カ月だったものを一挙に130カ月にしたのでありました。最高支給額5,600万円です。これが正木革新市政というものでした。さすが世間の批判を浴び、段階的に国家公務員並みに下げるまで20年かかっています。途中経過の昭和61年に100カ月でしたが、4,800万円です。そのときの民間は同じ条件で1,800万円でした。地方自治体は地域の企業に準ずるという一応の目安があるにもかかわらず、これが鎌倉市の実態です。引き上げるときには思い切った引き上げをし、引き下げるときには、組合の抵抗に遭って、及び腰になる。この体質を私は厳しく指摘いたしておきます。
昇給延伸の経過措置云々と言いますが、いまだに組合の不条理、社会通念に沿わない存在に対して、行政は厳しい姿勢で臨んでもらいたい。こういう中で、管理職ばかり犠牲にされているが、これは偏った対応であることも指摘しておきます。これからの組合との交渉には、市民の方に顔を向けた対応を行動で示していただきたい。
改めて申し上げますが、私は給与条例の見直しに反対するのではなく、今回の組合との交渉経過等を見る中で、行政の対応の手ぬるさを指摘し、反対するものです。さらに引き下げの改正を強く要望して反対討論を終わります。
以上でございます。
|
|
○議長(白倉重治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第49号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第49号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第7「議案第50号鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第51号鎌倉市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
|
|
○観光厚生常任委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第50号鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第50号外1件は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第50号鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の主な内容は、重度心身障害者を除く心身障害者の医療費助成について、小児やひとり親家庭等の医療費助成制度と同様に所得制限を設けるとともに、65歳以上で老人保健に移行しない心身障害者への助成の範囲について、市の負担軽減や給付の公平性を図るため、老人保健法の適用を受けた場合の本人負担相当額を助成するよう改正しようとするもので、平成16年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部の委員から、所得制限を設けることには、基本的な部分で問題があるとの意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第51号鎌倉市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の内容は、鎌倉市老人いこいの家「こゆるぎ荘」の管理委託先である鎌倉市腰越地区社会福祉協議会から、平成16年度以降の受託について辞退届が提出されたため、委託先を社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会に変更するとともに、条例の題名を鎌倉市老人いこいの家条例に改めるほか、地方自治法の改正に伴う引用条項の整備など所要の整備を行おうとするもので、委託先の変更については平成16年4月1日から、その他の規定については公布の日から、それぞれ施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
|
|
○8番(吉岡和江議員) ただいま議題となりました鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表して反対の立場から討論を行います。
今回、鎌倉市は心身障害者の福祉制度に所得制限を導入することを決め、観光厚生常任委員会に報告しました。医療費助成や福祉手当等に所得制限を加えるとともに、ガソリン券の対象者の拡大、額の増加、また福祉タクシー券を年24枚から36枚にふやすなど改善提案がされました。福祉タクシー券の枚数増加やガソリン券の拡充は歓迎するものです。しかし、所得制限を導入することには重大な危惧を持つものであります。
重度障害者の医療費助成制度は、昭和48年に県が要綱で、市町村が実施する場合、100%補助する助成制度をつくりました。鎌倉市はこれを受け、社会生活を営む上において、精神的、身体的に多大な負担を負っていることを考慮し、重度心身障害者の医療費無料化制度が48年12月からスタートし、さらに市単独に対象者を拡大・充実してきました。しかし、年々県の補助率が下げられ、現在は55%の補助率となり、来年から50%と市町村の負担がふえてきました。障害者が置かれている現状は、いまだ社会的な差別意識や就労などでも厳しい現実に置かれています。社会が障害者や家族を支え、応援する立場が求められています。
国や県は、行財政改革と称して、福祉や教育、市民生活にかかわる予算を削り、国民の年金削減、医療費負担は増大しています。所得制限の基準は、国の重度障害者手当基準を準用したとのことであり、条例でなく規則で定められています。所得制限が制度として導入されたことは、国や県の福祉が削られている現状からも、今の所得制限基準が下げられていく可能性があります。所得制限を導入したことは、障害者や家族の負担増をもたらす道を開くものであります。
以上のような理由でこの条例に反対するものです。
以上で反対討論を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第50号鎌倉市心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第51号鎌倉市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第8「議案第52号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
|
|
○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第52号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第52号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1億8,950万円を追加するもので、これにより補正後の総額は546億2,130万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第15款民生費では、訪問介護利用者負担分助成に要する経費、小児医療助成事業に要する経費及び児童手当に要する経費の追加を、第20款衛生費では、粗大木くずの資源化処理に要する経費及び生ごみ処理機購入費助成に要する経費の追加を、第45款土木費では、砂押橋交差点改良用地の取得及び建物等の補償に要する経費、玉縄・台調整池の電気料に要する経費、小袋谷川・梅田川合流点の河川拡幅工事に要する経費、大船駅西口乗降口前の歩道拡幅に要する経費並びに海浜公園稲村ガ崎地区災害復旧工事に要する経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、県支出金及び前年度繰越金を追加しようとするものであります。なお、このほかに繰越明許費についても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第52号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第9「議案第54号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
|
|
○観光厚生常任委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第54号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第54号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも6,000万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は130億1,220万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第10款保険給付費で、退職被保険者等の高額療養費の増加に伴う追加をしようとするもので、一方、歳入において、国民健康保険料の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第54号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第10「議案第53号平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
|
|
○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第53号平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第53号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1億5,460万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は114億860万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費では、水洗便所改造等資金助成制度の利用件数が当初見込みより増加したことによる補助金及び貸付金の追加を、第10款事業費では、公共汚水升の設置要望件数が当初見込みより増加したことによる委託料の追加をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金及び諸収入の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第53号平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第11「議案第55号人権擁護委員の候補者の推薦について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
|
|
○石渡徳一 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第55号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由の説明をいたします。
昨年12月定例会で推薦に御同意をいただきました委員のうち、近藤春子委員が健康を害され、本年6月30日付をもって辞任されました。その後任の委員を法務大臣に推薦するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項に基づき市議会の意見を求めるものです。
つきましては、人権擁護委員として川上康子さんを推薦いたしたいと思います。
なお、略歴につきましては、お手元の資料によりまして御了解願いたいと思います。
以上で説明を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第55号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第55号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第55号人権擁護委員の候補者の推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第55号は原案に同意することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第12「鎌倉市選挙管理委員会委員の選挙」を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
申し上げます。鎌倉市選挙管理委員会委員に、磯部昌彦さん、押鴨昌子さん、石井良一さん、鈴木明さんを指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を鎌倉市選挙管理委員会委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました磯部昌彦さん、押鴨昌子さん、石井良一さん、鈴木明さん、以上の方々が鎌倉市選挙管理委員会委員に当選されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第13「鎌倉市選挙管理委員会委員の補充員の選挙」を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
申し上げます。鎌倉市選挙管理委員会委員の補充員に、曽我覚さん、北村智生さん、小川サヨ子さん、藤村耕造さんを指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を鎌倉市選挙管理委員会委員の補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました曽我覚さん、北村智生さん、小川サヨ子さん、藤村耕造さん、以上の方々が鎌倉市選挙管理委員会委員の補充員に当選されました。
次に、補充の順序についてお諮りいたします。
補充の順序は、ただいま議長が指名いたしました順序とすることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、補充の順序は、ただいま議長が指名いたしました順序のとおりとすることに決定いたしました。
なお、ただいま当選されました委員並びに補充員の方々に対する当選告知等については、会議規則第36条第2項の規定により、議長において所定の手続をいたしますので、御了承願います。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第14「議会議案第3号鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○23番(野村修平議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由の説明をいたします。
本件は、請願の手続において、個人情報の保護を目的として鎌倉市議会会議規則の一部を改正しようとするもので、その内容はお手元の議案のとおりであります。
総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第3号鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第15「議会議案第4号自衛隊のイラク派遣を中止し、国連中心の復興支援への転換を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○16番(森川千鶴議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号自衛隊のイラク派遣を中止し、国連中心の復興支援への転換を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
12月9日、自衛隊のイラク派遣基本計画が閣議決定された。過日、日本人外交官が銃撃され死亡したが、アメリカを支持するイタリア、スペイン、韓国など各国が次々と標的になり、犠牲者を出している。亡くなられた方々の御冥福を心からお祈りするとともに、改めて自衛隊のイラク派遣に反対する。
アメリカが、大量破壊兵器の保有を口実に国連決議もなく始めた戦争は、終結宣言が出されたにもかかわらず、今や泥沼状態に陥り、フセイン政権からの解放と民主化を図るはずであったアメリカの占領統治は、逆に多くのテロを招き、事実上戦闘状態となっている。
こうした現状のイラクに、「人道支援」や「復興支援」の名のもとに自衛隊という軍隊を送ることは、新たな攻撃の対象となるばかりでなく、自衛隊が行くところが戦場になるとの指摘もあり、イラクの市民を戦争に巻き込むことにもなる。
今、進めるべきは、アメリカの占領統治を終わらせ、国連を中心とした枠組みの中で、イラクの人々の手による統治を確立することである。イラクの主権回復が何よりも優先されるべきであり、その上で、イラクの人々が必要とする復興支援に協力することである。これ以上、とうとい命が失われぬよう、アメリカに対して世界じゅうから声を上げていかなければならない。
政府におかれては、自衛隊のイラク派遣を中止し、国連中心の人道復興支援への転換を図るよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
|
|
○5番(大石和久議員) ただいま議題になりました議会議案第4号について反対の立場から討論に参加いたします。
政府は、イラク人道復興支援特別措置法に基づく自衛隊と文民の派遣に関する基本計画を閣議決定いたしました。公明党として賛成いたしましたが、平和は叫んでいるだけでは生まれるものではなく、平和はつくり出すものであり、平和構築には具体的な行動が必要であるというふうに考えます。イラク復興支援は国連安全保障理事会で採択した決議に基づき、国際社会の総意として行われており、イラクに部隊派遣をしているのは、米英両国を初め世界37カ国に上っております。各国は、治安維持のほか医療支援、社会基盤の整備、地雷処理などそれぞれの国ができる範囲の支援活動に従事し、イラク人による安定した政権を樹立するために努力をしております。我が国も国連加盟国の一員として、この決議に基づき、でき得る限りの努力をするのは当然だと思います。そして、どんな支援をだれが行うのかを定めたのがイラク復興支援特別措置法だったはずです。我が党も特措法制定に当たり、6人の国会議員が現地調査を行い、飲料水の供給や医療、社会基盤の整備など人道支援にニーズが高いことを確認しており、同時に満足な宿泊施設もなく、治安もよくない地域での活動を考えれば、自己完結型の組織である自衛隊を派遣するしかないというのが一致した結論であります。
昨日、我が党の神崎代表もクウェート入りをし、現地視察に赴いております。自衛隊は、言うまでもなく、戦争に行くわけではなく、携帯する武器も正当防衛以外では使いませんし、戦闘に巻き込まれないよう派遣地域も厳しく限定されており、なおかつ安全の確保に十分留意することも求められております。特措法は、そうした理念、考え方に立って制定されたことを改めて認識すべきだと考えます。生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義の政治というのは、日本人だけではなく、世界の人々にも変わらない原則であり、世界の中で生きる日本のあるべき姿だというふうに考えます。
イラク復興支援も、単にイラクの人々を助けるのではなく、世界の平和と安定、日本の国益にもつながるのではないでしょうか。平和を叫ぶだけで何もしない姿勢は、国際社会では通用しないと思います。自衛隊の派遣については、イラクの治安情勢を十分見きわめ、慎重には慎重を期すべきでありますが、派遣時期、派遣場所など、早い時期に見きわめ、派遣できることを望みます。
以上の理由により議会議案第4号について反対の意を表し、討論を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第4号自衛隊のイラク派遣を中止し、国連中心の復興支援への転換を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第16「議会議案第5号国から地方への税源移譲に関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○11番(古屋嘉廣議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号国から地方への税源移譲に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
2000年4月の地方分権一括法の施行により、国と地方公共団体の関係は、役割分担を明確にし、対等・協力を基本とすることになった。このことにより、地方公共団体は自主性、自立性を高め、自己決定・自己責任による地方自治へ大きな一歩を踏み出したものと言える。
地方自治体が、住民の意思と責任による住民自治、すなわち名実ともに真の地方自治を確立するためには、極力国への財源依存を縮減し、自主財源の確保が図られなければならない。現在の租税負担の国税と地方税の割合は、国税6対地方税4であるが、これに対して歳出は国4対地方6であり、歳入歳出の割合は逆転している。これでは自主、自立の地方自治とは到底言えず、早急な自主財源の充実が必要である。
政府は、2003年6月27日の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」において、「国庫補助負担金については、広範な検討をさらに進め、おおむね4兆円程度を目途に廃止、縮減等の改革を行う。」との方針を閣議決定したが、税源移譲については、いまだ移譲される税目も額も不分明である。地方自治体が財源不足になるような事態に陥れば、住民の意思と責任による住民自治の確立をなし得ないどころか、地方公共団体の住民に対する一定水準の行政を保障することさえ、困難となるおそれがある。
よって本市議会は、事務量に見合った国から地方への税源移譲の速やかな実施を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
|
|
○17番(小田嶋敏浩議員) 私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました国から地方への税源移譲に関する意見書に反対する立場から討論を行います。
当議員団は、国から地方への税源移譲そのものには自治体の財政基盤を強化する立場から、地方税財源の充実強化を求めてきました。そして、鎌倉市議会においても昨年の9月定例会では地方税財源の充実強化に関する意見書が採択されています。しかし、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003、いわゆる小泉内閣が進める三位一体の改革は、地方に一定の権限と税源を移すかわりに、国庫補助負担金を大幅に廃止・縮減するとともに、地方交付税の縮減を行い、結果として国から地方への財政支出を削減しようというものです。
今、廃止・縮減の重点的対象に挙げられている国庫補助負担金は、教育、保育、医療、介護、生活保護、地方道路などの国が義務として地方に支出すべきものです。これを廃止・縮減すれば、国民の権利として保障すべき福祉や教育などの水準を保てなくなってしまいます。そして、地方交付税の大幅な縮減は、都市部に比べて課税対象の少ない農山村自治体との税収格差を補う財源保障・調整の機能を後退させ、地方財政に重大な困難を持ち込むこと必至であります。
そこで、このような国から自治体への財政支出を大幅に削減し、その代替的な措置としての地方への税源移譲を掲げたこの意見書には反対するものであります。
以上で討論を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第5号国から地方への税源移譲に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第17「議会議案第6号地域における雇用対策の拡充強化を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○3番(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号地域における雇用対策の拡充強化を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
景気・経済状況の悪化に伴って、失業率が依然高い水準で推移しており、倒産、自殺者の増大など、厳しい経済・雇用情勢が続いている。しかし、中小企業を初め、地域経済の停滞は一層深まり、雇用情勢は改善の兆しを見せていない。特に中高年、若年者の就職難は深刻な社会問題となっている。
今や雇用対策は、抜本的な制度改革、財源確保、労使協力を含めた総合的な推進が必要である。
よって本市議会は、政府において、次の事項を速やかに実行するよう強く要望する。
1 地域の実情に即した介護・医療・教育・環境・防災など公的分野での雇用拡大、新産業の育成やNPOなどの振興による雇用創出などを推進する施策の抜本拡充を図り、長時間労働やサービス残業の実態を解消すること。
2 地方公共団体が職業相談・職業訓練・職業紹介等を一貫した体制で実施し得る支援策を拡充すること。
3 雇用保険財政の安定化を図るとともに、失業給付期間が終わっても就職できない人や、自営業を廃業した人などを対象として、求職者能力開発支援制度を創設すること。
4 ハローワークなどでの募集・採用における年齢制限の禁止に向けて実効性ある措置を確立すること。
5 特に厳しい障害者雇用について、障害者法定雇用率達成に向けて厳正な運用を図り、障害者雇用支援策の展開を図ること。
6 リストラから雇用と人権を守る法制度の確立を目指すとともに、正社員とパート社員などとの間の合理的な理由のない格差を是正し、均等な待遇を実現するパート労働法改正案を制定すること。
7 子供看護休暇制度の義務化、有期雇用労働者への適用拡大など育児・介護休業法の拡充を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第6号地域における雇用対策の拡充強化を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第18「議会議案第7号中小企業・商店街対策の推進及び中小企業向け金融対策に関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○2番(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号中小企業・商店街対策の推進及び中小企業向け金融対策に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
厳しい不況は、中小企業の経営者、従業員や家族の生活に打撃を与えている。大企業に比べると足腰が弱い中小企業は、金融機関からの貸し渋り、貸しはがし、担保価値の下落などによって深刻な経営危機に追い込まれている。
日本経済における中小企業の重要な役割を再認識し、再生可能な中小企業を倒産に追い込んだり、健全な中小企業を連鎖倒産に巻き込んだりすることを回避し、中小企業が現下の厳しい経済環境から脱却し、活力ある発展を遂げられるよう、抜本的な対策を講じることが不可欠である。
よって本市議会は、中小企業予算の抜本的拡充、商店街・中小小売店の活性化に資する対策の充実・強化及び貸し渋り、貸しはがし対策の強化、政府系金融機関における個人保証の段階的な撤廃を図る措置の実施を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第7号中小企業・商店街対策の推進及び中小企業向け金融対策に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第19「議会議案第8号地方警察官の抜本的な増員を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○21番(大村貞雄議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第8号地方警察官の抜本的な増員を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
かつて世界一安全な国と言われていた我が国において、昨今の治安状況の悪化ぶりには目を覆うばかりである。平成14年の一般刑法犯の発生件数は、全国で約285万件に達し、ここ7年間で約100万件も増加した。その一方で検挙率はかつての半分以下の水準である20.8%にまで落ち込んでいる。
悪化する治安情勢は、住民の安全を脅かすばかりか、モラルの低下などを通じ、公正・公平な市民社会に暗い影を落としている。悪化する治安対策としてパトロールの充実や空き交番の解消、市民窓口の拡充などが求められているが、これらの対策を行おうにも、警察官の人員不足が最大のネックとなっているのである。
このような中で、警察が規律を正し、基本的人権と市民生活を守るため、積極的役割を果たすことが強く求められている。と同時に、現在警察官が不足し、この警察として持つ責務を十分果たすことができない状況にあることは早急に解決されなければならない重要な課題である。
政府は平成14年度から、3年間で1万人の「地方警察官の増員計画」を進行中であるが、上記の対策のためにはさらに増員が不可欠である。
よって政府は、現行計画をさらに延長・拡充し、警察官の大幅な増員を図られるよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第8号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第8号地方警察官の抜本的な増員を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第8号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第20「議会議案第9号青少年健全育成法の制定を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○6番(松尾崇議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第9号青少年健全育成法の制定を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
21世紀の社会を担う青少年の健全育成は、国民すべての願いである。
しかしながら、今日青少年を取り巻く社会環境の実情は、露骨な性描写や残酷な暴力シーンを売り物にした雑誌、ビデオ等がはんらんし、さらには、情報通信技術の進展とともに、インターネットや携帯電話を使った出会い系サイト等が出現するなど、悪化の一途をたどっている。
これらの問題に対して、国は風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律や児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律等、また各都道府県においては、青少年保護育成条例等で各種規制や保護策を講じている。
しかしながら、全国民的問題である青少年問題を、これらの個々の法律や地方自治体の条例で対処するのは困難な状況であり、十分な成果も上がっていないのが現状である。
今後は、青少年の健全育成に対する基本理念や方針等を明確にし、一貫性のある、包括的かつ体系的な法整備を図ることが必要である。
よって国におかれては、青少年健全育成法を早期に制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第9号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第9号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
|
|
○18番(児島晃議員) 私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となっている青少年健全育成法の制定を求めることに関する意見書案について反対する立場から討論を行います。
今、日本社会は政治的危機、経済的危機だけでなく、社会の道義的な危機と言うべき深刻な問題を抱えています。今日、青少年を取り巻く社会環境は、この意見書案でも述べていますが、子供たちに深刻な影響を及ぼしています。重大で衝撃的な少年犯罪が相次ぎ、いじめ、児童虐待、少女買春などが相次いで起こっており、多くの国民が不安を持ち、心を痛めています。
ところが、今、少女売春など性の商品化が子供社会をひどくむしばんでいますが、この件について、国連子どもの権利委員会から、児童のポルノグラフィー、売春及び売買を防止し、これと闘うための包括的な行動計画が欠けていると勧告されるなど、社会が持つべき当然の自己規律の面で、日本は国際的に極めて不名誉な地位にあるのであります。
当議員団は、以上から法整備を図ることを否定するものではありませんが、しかし、社会的道義の問題はモラルの問題という性格からいって、上からの管理、規制、統制、押しつけを強めるという立場だけでは解決できるものではありません。逆に、有害な作用を及ぼす心配すらあると考えます。例えば少年犯罪の加害者の親に制裁と報復を加えるのは当然とする閣僚発言がありましたが、これはその最悪なあらわれの一つと言えると思います。
当議員団は、未来を担う子供たちの健やかな成長を保障する社会の自己規律を確立することが必要であるとの立場から、この問題の背景をなす社会のゆがみや矛盾、困難をともに解決する方向を探求する国民的な討論と現状打開のための合意形成を前提にして、法整備を図ることを意見書案の文章に盛り込むよう提案しました。しかし、当議員団の提案は受け入れられず、意見書案は、法整備のみを求める内容となっています。当議員団は、このように拙速に青少年健全育成法の早期制定を要望することには反対するものであります。
以上で討論を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第9号青少年健全育成法の制定を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第9号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第21「議会議案第10号北朝鮮による日本人拉致事件の早期解決のための国際社会との連帯と関連法整備に関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○15番(伊藤玲子議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第10号北朝鮮による日本人拉致事件の早期解決のための国際社会との連帯と関連法整備に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
北朝鮮による日本人拉致事件は、発生から四半世紀になろうとしているが、昨年の歴史的な日朝首脳会談の後、5人の拉致被害者が帰国できたものの、その家族はいまだ1人も帰国できておらず、また多くの拉致被害者の消息すら確認できないでいる。また、死亡とされた8人のうち本県の川崎市には横田めぐみさんの御両親が在住されている。さらに現在、拉致の疑いのある事件の調査を行っている特定失踪者問題調査会の荒木和博代表によると、神奈川県内も5件前後問い合わせがあるとのことである。
そのような状況下で、北朝鮮政府は我が国による、帰国された5人の家族の帰国や死亡されたと報告された方や特定失踪者の方々の真相解明を求める質問に何ら返答しないばかりか、国際会議や国連においても「拉致問題は解決済み」と表明するなど、依然として誠意ある交渉に応じようとしないでいる。
よって国におかれては、経済制裁も含む関連法案を早期に整備し、国際社会との連帯で早期に拉致事件を全面的に解決されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第10号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第10号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
|
|
○17番(小田嶋敏浩議員) 私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました北朝鮮による日本人拉致事件の早期解決のための国際社会との連帯と関連法整備に関する意見書に反対する立場から討論を行います。
結論としては、この意見書で述べられている「経済制裁も含む関連法案を早期に整備し」という文言を入れることには反対であります。日本共産党は、昨年の日朝首脳会談で明らかにされた拉致問題などの真相を全面的に明らかにすること、責任者の厳正な処罰と被害者への謝罪と補償を行うことを求めるとともに、北朝鮮に残された家族の帰国を求めることは人道上当然のことと考えています。そして、この日本人拉致事件の解決は、被害者、家族にとってはもちろんのこと、北朝鮮がこれまで犯してきた国際的な無法行為を清算していく上でも重要な意味を持つと考えます。
今、北朝鮮問題は東アジアで戦争が起こる、現実の発火点になる危険をはらんでいると言えるのではないでしょうか。当議員団は、この拉致事件を理性的に道理を尽くして解決することが北朝鮮が核兵器開発路線を放棄し、国際社会との安定した外交を築き、みずからの安全保障にとって何よりも重要であると考えます。
よって、東アジアの平和、繁栄、友好に大きな展望を開くためにも、経済制裁も含む関連法案を早期に整備することでなしに、政府及び国際社会が理性的解決に全力を挙げることを求める立場から反対するものであります。
以上で討論を終わります。
|
|
○議長(白倉重治議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第10号北朝鮮による日本人拉致事件の早期解決のための国際社会との連帯と関連法整備に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第10号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 日程第22「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇─────────────
|
|
○議長(白倉重治議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成15年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(15時31分 閉会)
平成15年12月18日(木曜日)
鎌倉市議会議長 白 倉 重 治
会議録署名議員 澁 谷 廣 美
会議録署名議員 古 屋 嘉 廣
同 高 橋 浩 司
|
|