平成15年 9月定例会
第4号10月 2日
○議事日程  
平成15年 9月定例会

          鎌倉市議会9月定例会会議録(4)
                                   平成15年10月2日(木曜日)
〇出席議員 27名
 1番  千   一   議員
 2番  中 村 聡一郎 議員
 3番  岡 田 和 則 議員
 4番  白 倉 重 治 議員
 5番  大 石 和 久 議員
 6番  松 尾   崇 議員
 7番  三 輪 裕美子 議員
 8番  吉 岡 和 江 議員
 10番  澁 谷 廣 美 議員
 11番  古 屋 嘉 廣 議員
 12番  高 橋 浩 司 議員
 13番  伊 東 正 博 議員
 14番  藤 田 紀 子 議員
 15番  伊 藤 玲 子 議員
 16番  森 川 千 鶴 議員
 17番  小田嶋 敏 浩 議員
 18番  児 島   晃 議員
 19番  助 川 邦 男 議員
 20番  和 田 猛 美 議員
 21番  大 村 貞 雄 議員
 22番  嶋 村 速 夫 議員
 23番  野 村 修 平 議員
 24番  福 岡 健 二 議員
 25番  松 中 健 治 議員
 26番  前 田 陽 子 議員
 27番  赤 松 正 博 議員
 28番  清 水 辰 男 議員
    ────────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
    ────────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長      西 山 元 世
 次長        小 山   博
 次長補佐      磯 野 則 雄
 次長補佐      山 田 幸 文
 次長補佐      福 島 保 正
 議事担当担当係長  小 島 俊 昭
 調査担当担当係長  原 田 哲 朗
 書記        鈴 木 晴 久
 書記        西 山   朗
 書記        谷 川   宏
 書記        内 田 彰 三
    ────────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番 石 渡 徳 一  市長
    ────────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会9月定例会議事日程 (4)
                                 平成15年10月2日 午後2時開議
 1 諸般の報告
 2 陳情の取り下げについて
 3 陳 情 第 47 号 植木子ども会館・子どもの家(仮称)の建設反対について    文教常任委員長
           の陳情                           報     告
 4 陳 情 第 51 号 鎌倉市の私学助成制度拡充を求めることについての陳情     同     上
 5 陳 情 第 55 号 山崎地区温水プール設置事業についての陳情          同     上
 6 陳 情 第 52 号 高額医療費制度の改善を求めることについての陳情       観 光 厚 生
                                         常任委員長報告
 7 議 案 第 18 号 市道路線の廃止について                   建設常任委員長
                                         報     告
 8 議 案 第 19 号 市道路線の認定について                   建設常任委員長
                                         報     告
 9 議 案 第 24 号 特定事業契約の締結について                 文教常任委員長
                                         報     告
 10 議 案 第 20 号 不動産の取得について                  ┐
   議 案 第 21 号 不動産の取得について                  │ 総務常任委員長
   議 案 第 22 号 不動産の取得について                  │ 報     告
   議 案 第 23 号 不動産の取得について                  ┘
 11 議 案 第 25 号 財産の無償貸付について                   文教常任委員長
                                         報     告
 12 議 案 第 26 号 損害賠償調停事件の和解について               建設常任委員長
                                         報     告
 13 議 案 第 34 号 鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例  ┐
           の一部を改正する条例の制定について           │
   議 案 第 35 号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制  │ 総務常任委員長
           定について                       │ 報     告
   議 案 第 36 号 鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について  │
   議 案 第 37 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について    ┘
 14 議 案 第 38 号 平成15年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)         同     上
 15 議 案 第 39 号 平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第    観 光 厚 生
           2号)                           常任委員長報告
 16 議 案 第 27 号 平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について   ┐
   議 案 第 28 号 平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定  │
           について                        │
   議 案 第 29 号 平成14年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業  │
           特別会計歳入歳出決算の認定について           │ 平 成 14 年 度
   議 案 第 30 号 平成14年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  │ 鎌倉市一般会計
           の認定について                     │ 歳入歳出決算等
   議 案 第 31 号 平成14年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算  │ 審査特別委員長
           の認定について                     │ 報     告
   議 案 第 32 号 平成14年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出  │
           決算の認定について                   │
   議 案 第 33 号 平成14年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認  │
           定について                       ┘
 17 議 案 第 41 号 鎌倉市公平委員会の委員の選任について            市 長 提 出
 18 議会議案第2号 外国船舶の船主責任保険への加入を義務づける法制度等の    福岡健二議員
           整備に関する意見書の提出について              外 6 名 提 出
 19 閉会中継続審査要求について
    ────────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
    ────────────────────────────────────────
                鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (3)

                     平成15年10月2日

1 9 月 16 日 文教常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 24 号 特定事業契約の締結について
  議 案 第 25 号 財産の無償貸付について
  陳 情 第 47 号 植木子ども会館・子どもの家(仮称)の建設反対についての陳情
  陳 情 第 51 号 鎌倉市の私学助成制度拡充を求めることについての陳情
  陳 情 第 55 号 山崎地区温水プール設置事業についての陳情
2 9 月 17 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 39 号 平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
  陳 情 第 52 号 高額医療費制度の改善を求めることについての陳情
3 9 月 18 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 18 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 19 号 市道路線の認定について
  議 案 第 26 号 損害賠償調停事件の和解について
4 9 月 19 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 20 号 不動産の取得について
  議 案 第 21 号 不動産の取得について
  議 案 第 22 号 不動産の取得について
  議 案 第 23 号 不動産の取得について
  議 案 第 34 号 鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制
          定について
  議 案 第 35 号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 36 号 鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 37 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 38 号 平成15年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
5 9 月 26 日 平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長から、次の議案について委
          員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 27 号 平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 28 号 平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 29 号 平成14年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認
          定について
  議 案 第 30 号 平成14年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 31 号 平成14年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 32 号 平成14年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 33 号 平成14年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
6 9 月 19 日 総務常任委員長から、次の陳情については、議案第22号不動産の取得についてが総務
          常任委員会において原案可決されたため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定
          により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 17 号 広町緑地の買い取りの再考を求めることについての陳情
  陳 情 第 21 号 広町緑地買収価格の再検討についての陳情
  陳 情 第 30 号 腰越広町緑地取得手続を中断し、慎重審議することを求めることについての陳情
  陳 情 第 31 号 腰越広町緑地取得手続を中断し、買収公有地化に至った経緯を精査、審議することを
          求めることについての陳情
  陳 情 第 32 号 腰越広町緑地取得手続を中断し、交渉相手を精査、審議することを求めることについ
          ての陳情
  陳 情 第 33 号 腰越広町緑地取得手続を中断し、土地評価の算定根拠を精査、審議することを求める
          ことについての陳情
7 9 月 20 日 総務常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が満た
          されるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 37 号 日本国内に入港する外国船舶の船主責任保険の加入を義務づけする法案を求める意見
          書についての陳情
8 10 月 2 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 41 号 鎌倉市公平委員会の委員の選任について
9 10 月 2 日 福岡健二議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第2号 外国船舶の船主責任保険への加入を義務づける法制度等の整備に関する意見書の提出
          について
10 9 月 18 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
  陳 情 第 35 号 消費税増税などに反対し、公正な税制度の確立を求める意見書の提出を求めることに
          ついての陳情
          873名(合計2,545名)
11 10 月 1 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
  陳 情 第 25 号 鎌倉湖墓苑第2期工事自粛及び交通量抑制策等についての陳情
          593名(合計595名)
12 9 月 12 日 平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会において、正・副委員長が
          次のとおり選任された。
             委員長   古 屋 嘉 廣
             副委員長  伊 東 正 博
13 10 月 2 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
    ────────────────────────────────────────
                   (出席議員  27名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(白倉重治議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。21番 大村貞雄議員、22番 嶋村速夫議員、23番 野村修平議員にお願いいたします。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
 目下、観光厚生常任委員会に付託、審査中の陳情第12号二階堂緑苑台に計画されているグループホームについて、十分な話し合いがなされないまま介護保険適用の事業認可がおりないよう、市議会として、県への意見書を提出することについての陳情及び陳情第13号二階堂緑苑台に計画中のグループホーム建設反対についての陳情、以上2件につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
 お諮りいたします。陳情第12号及び陳情第13号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、陳情第12号及び陳情第13号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第3「陳情第47号植木子ども会館・子どもの家(仮称)の建設反対についての陳情」を議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(伊東正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第47号植木子ども会館・子どもの家(仮称)の建設反対についての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、(仮称)植木子ども会館・子どもの家の建設について、建設場所が、隣接するマンション「コープ鎌倉」の南側の閑静な袋小路で、周囲を山で囲まれた土地であるために、近隣住民に対する環境面や安全面での悪化が予想されることなど5点の理由により、計画の白紙撤回をしてほしいというものであります。
 御承知のとおり、平成13年9月定例会の当委員会及び本会議において、植木小学校区の子どもの家の早期開設などを求める陳情が全会一致で採択され、また、総合計画改定後期実施計画においても、植木小学校区の子ども会館・子どもの家の整備を目指しているところであります。
 理事者の説明によれば、当該施設の早期開設を望む声が強いことから、なるべく早い時期に工事を発注し、年度内に施設利用ができるよう手続を進めるため、当該施設に隣接するマンション「コープ鎌倉」の管理組合を通じて、話し合いを継続的に行う中で、施設の設計も地理的な要件を考慮し、施設内の音や振動を外に出さない構造や建材を使用することや、駐輪場を臨時的駐車スペースとするなどの対応策を提示しながら協議を重ねてきた結果、本年9月5日に管理組合から建設を容認することについて理解が得られたとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、植木小学校区への子ども会館・子どもの家の建設は、地域住民の長年の願望で、公共の福祉のためには、早期建設を目指すべきであることから、本陳情については全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○7番(三輪裕美子議員)  ただいま議題となりました陳情第47号植木子ども会館・子どもの家(仮称)の建設反対についての陳情について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場から討論に参加いたします。
 平成13年9月議会に提出されました陳情第19号植木小学校区の子どもの家の早期開設と新年度当初から開設までの間、余裕教室などを利用した留守家庭児童受け入れの暫定措置を講じることを求めることについての陳情は全会一致で採択され、平成15年度建設に向けて努力しているところです。各小学校区ごとに一つずつ子ども会館と子どもの家をつくるという方針のもと、未設置学区の植木と七里ガ浜に早期に子どもの家をつくることは大きな行政課題です。特に、この植木地区の子どもの家は、地域の長年の願望でもあり、行政が用地がないという理由でつくらない間も、父母たちが自主的に民間の学童保育所を運営して、地域の子供の放課後を今日まで保障してまいりました。
 建設地の近隣住民の理解を得るまで着工を延期する等、市としても努力しているところですが、開所は着工がおくれたことから、5月半ばの予定との報告がありました。現在、民間の学童保育を利用している児童たちは、4月に玉縄子どもの家に移り、5月に植木子どもの家に移るという2回の場所の移動を余儀なくされます。と同時に、指導員も変わるわけで、低学年の児童の負担を最大限回避し、植木子どもの家にスムーズに移行できるように配慮することを切に望みます。
 また、平成14年のネットワーク鎌倉の代表質問で公設民営の方針が確認され、委託先は公共公益法人、子育てNPO、地域の運営委員会組織を検討するという教育長答弁があり、植木子どもの家・子ども会館は公設民営のモデルケースとして取り組むという方針を持って市も進めてまいりました。
 ぜひ、市の方針を堅持し、5月のオープンと同時に民間に運営委託できるよう最大限に努力することを強く要望いたします。
 以上、神奈川ネットワーク運動を代表しての反対討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第47号植木子ども会館・子どもの家(仮称)の建設反対についての陳情を採決いたします。陳情第47号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (挙 手 な し)
 挙手なしによりまして、陳情第47号は不採択とすることに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第4「陳情第51号鎌倉市の私学助成制度拡充を求めることについての陳情」を議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(伊東正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第51号鎌倉市の私学助成制度拡充を求めることについての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、本市における私立幼稚園及び私立学校への助成制度の拡充と私立学校の生徒・児童・園児に対する学資補助制度・奨学金制度の新設をしてほしいというものであります。
 御承知のとおり、国及び都道府県は、現在、学校法人に対し、私立学校振興助成法第9条に基づき、学校における教育に係る経常的経費について補助を行っているところであります。また、本市においては、経済的理由により高等学校等への就学が困難な者の保護者に対して給付する奨学金については、昨年度から対象者数の拡大を図る一方、私立幼稚園就園奨励費補助金については、国の所得基準の引き上げや補助単価改定等に合わせて、助成額を毎年増額するなど制度の充実に取り組んでいるところであります。
 理事者の説明によれば、本市の私立幼稚園及び私立学校への助成制度については、国からの私立幼稚園就園奨励費補助金のほか、私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金及び私立幼稚園への教材教具購入費補助金等を交付しているところであり、このうち私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金については、本年度から2人目以降の単価の増額などをしたとのことであります。また、学資補助制度及び奨学金制度については、現段階においては私立学校の児童・生徒のみを対象とした制度を新設する意向はないものの、私立及び公立高等学校の生徒の保護者に対する奨学金制度により、今後とも保護者の負担軽減に努力していきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに本市における私学助成制度の状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような意見に分かれたのであります。
 一つは、昨年も同趣旨の陳情を採択しており、毎年制度の拡充を求めていくことが効果的であるかどうかという観点から、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
 もう一つは、神奈川県の私学助成制度については全国最低レベルであり、今後、さらなる制度の拡充を求める必要があることから、本陳情は採択すべきであるという意見であります。
 またもう一つは、保護者の園児・児童に関する経済的負担が大きい場合については、保育園の利用や公立小学校への入学が可能であることから、学資補助制度及び奨学金制度の新設は必要なく、私立学校に限定せずに多角的に援助を行う方向であるべきであるとの判断から、本陳情については不採択とすべきであるという意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すことになりました。その後、採決を行った結果、本陳情については多数をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○18番(児島晃議員)  私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、本陳情について意見を申し上げます。
 我が党は、鎌倉市の私学助成制度拡充を求めることについての陳情を採択すべきであると考えています。陳情者は神奈川県の園児・児童・生徒1人当たりの私学助成金が全国最低であり、神奈川私学の学費は全国一高く、入学時に納める初年度納付金の額が公立の7倍にもなっていることを挙げ、私学助成制度の拡充を訴えています。
 我が党の調査でも、神奈川県の教育予算は全国最低クラスであり、先生の数も生徒数との対比で、これまた全国最低であります。子供たちに行き届いた教育を進め、心の通う学校をつくるために公立小学校、中学校、高校で少人数学級を実現し、教育費と教職員をふやすことが急務であると思います。
 また、経済的理由で私学への進学を断念する状況も生まれている問題を解決する上で、私学への助成制度をさらに拡充することが強く求められています。
 以上の諸事情から見て、我が党は本陳情を採択すべきであると主張するものであります。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第51号鎌倉市の私学助成制度拡充を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第51号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第51号は不採択とすることに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第5「陳情第55号山崎地区温水プール設置事業についての陳情」を議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(伊東正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第55号山崎地区温水プール設置事業についての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第55号は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉市山崎字前田1330番39ほか2筆の土地について、温水プールの建設計画があるが、これを白紙に戻し、その後の土地利用として保育園の設置を検討することを市に働きかけるよう要望するというものであります。
 理事者の説明によれば、まず、本陳情に述べられている、建設予定地周辺は歩道や信号機の設置が不十分で危険であるとの指摘については、現在の道路幅員では歩車道分離は難しいため、可能な範囲で歩行空間の確保に努めるとともに、信号機については、地元住民からの設置要望があれば警察に要請するとのことであり、また、山崎小学校の授業で利用するには遠いとの指摘については、現在利用している民間施設までの距離の半分程度に短縮されるとのことであります。
 また、周辺住民の良好な住環境が阻害されるおそれがあることについては、地域住民から温水プール建設促進の要望はあるものの、用途地域の変更についての要望はないとのことであります。
 次に、温水プール単独での建設工事では、隣接する公団住宅との一体的な建設により可能であった工事費の抑制というメリットが生かせないとの指摘については、建設をPFIの手法で行うため一概に比較はできないものの、平成10年に公設公営で建設を予定したときの費用よりも低く抑えられるとのことであります。
 また、山崎地区には温水プールは必要ないとの指摘については、地元住民から建設促進の要望を受けており、陳情者が求めている保育園の設置については、当該地区には待機児童も少なく、新たな建設計画はないとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに温水プール建設についての住民の要望や、周辺地域の住環境への影響、さらには山崎地区における新たな保育園の必要性など、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような意見に分かれたのであります。
 一つは、施設建設について陳情者の理解を得るよう行政の努力を求める立場から、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
 もう一つは、温水プールは市民待望の施設であり、施設建設に伴い信号機の設置など対応すべき課題はあるものの、建設促進を期待する地元住民の声にこたえるべきであり、また、複合施設ではなく単独施設として山崎地区に保育園を建設することは待機児童の点から見ても必要性がないと考えることから、本陳情は不採択とすべきであるという意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、本陳情については全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第55号山崎地区温水プール設置事業についての陳情を採決いたします。陳情第55号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (挙 手 な し)
 挙手なしによりまして、陳情第55号は不採択とすることに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第6「陳情第52号高額医療費制度の改善を求めることについての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第52号高額医療費制度の改善を求めることについての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第52号は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、昨年10月に改正された老人医療の高額医療費制度は、高齢者にとって理解しづらく、煩雑な申請手続となっているため制度の運営を改善すること、前期高齢者の高額医療費についても老人保健の高額医療費に準じた対応をすること、外来受診で自己負担限度額を超えた高額医療費の部分の現物給付を政府に求めることを要望するというものであります。
 理事者の説明によれば、本市では既に高額医療費の申請は初回のみとし、その後は自動的に指定の口座に振り込むこととしており、初回となる対象者に対しては、個別に申請方法についてのお知らせと申請書を送付しているとのことであります。また、申請時に領収書の添付を不要とすること、本人以外による申請書の提出を認めること、申請書に申請額・住所・氏名・保険情報などをあらかじめ印字し、記載事項を口座要件など最小限にすることなど、高齢者の負担軽減や事務の簡素化により早期に返還するよう事務処理を進めているとのことであります。また、未申請者に対しては、申請を促す催告を行い、昨年10月診療分の高額医療費の対象者1,534人のうち、現時点での未償還者は62人、償還率は96.0%とのことであり、さらに今後も高齢者の負担の軽減や事務のスピードアップなど市民サービスの向上に努めていくとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに本市の取り組み状況や高齢者の患者の負担の現状を踏まえ、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本市の取り組みについて一定の努力は認めるものの、改善すべきことや研究課題もあることから、もう少し推移を見守り、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
 もう一つは、本陳情の要旨に挙げられている項目には、国に求めているもの、県に求めているものもあること。また本市で既に取り組んでいることや、他の法制度との関連で実施できないこともあることから、本陳情は不採択とすべきであるという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたので、まず結論を出すか否かについて諮ったところ結論を出すこととし、本陳情については、多数により不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○8番(吉岡和江議員)  日本共産党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして、ただいま議題となりました陳情第52号高額医療費制度の改善を求めることについての陳情は、賛成の立場から討論に参加いたします。
 昨年10月より老人保健の患者負担は完全定率負担となりました。そのため、月額上限を超えた患者負担は、入院と通院の一部を除き、償還払いとなったため、高額医療費支給申請の手続をしなければ払い戻しされません。高齢者にとって制度の理解や申請手続の大変さから日本共産党は改善を求めてきたところであり、初回の手続を行えば払い戻しされるなど、一定の改善がされてきたところであります。
 委員長報告にもありますように、鎌倉市が高額医療対象者に通知を出し、周知を図るなど丁寧な対応をしていることは理解するところであり、陳情については市の一層の努力を期待し、継続を主張したところであります。しかし、結論を出すこととなったため、陳情に賛成をしたものです。陳情にもあるような、現状では銀行口座への振り込みは認められているものの、銀行が近くになく、バスで行かなければならないような住宅事情も考慮し、身近な郵便局にも振り込みができるようにすること、また新潟県や札幌市等に倣い、外来で自己負担限度額を超えた部分は受領委任払いに改善するなど、より一層の利便を図り、確実に限度額を超えた医療費が高齢者に返還されるように改善をするべきだと考えております。
 以上で賛成討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第52号高額医療費制度の改善を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第52号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第52号は不採択とすることに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第7「議案第18号市道路線の廃止について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第18号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第18号は、去る9月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回廃止しようとする枝番1及び枝番2の路線は、認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第18号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第8「議案第19号市道路線の認定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第19号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第19号は、去る9月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回認定しようとする路線は、11路線で、枝番1、枝番2、枝番4及び枝番7から枝番11の8路線は、いずれも開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、また、枝番3、枝番5及び枝番6の3路線は、いずれも現在一般の交通の用に供されているため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第19号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第19号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第9「議案第24号特定事業契約の締結について」を議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(伊東正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第24号特定事業契約の締結について、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第24号は、去る9月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、(仮称)山崎地区屋内温水プール施設整備事業に係る特定事業契約を、東京都港区芝五丁目6番1号、鎌倉温水プールPFI株式会社と随意契約の方法により締結しようとするものであります。
 本事業の場所は、鎌倉市山崎字前田1330番39ほか2筆、事業内容は(仮称)山崎地区屋内温水プール施設の整備、15年間の施設の維持管理及び運営で、契約期間は契約締結の日の翌日から、施設の供用開始日から15年を経過した日まで、契約金額は初期投資費用8億7,609万1,000円に消費税相当額を加えた額及び初期投資費用の資金調達に要した支払利息の額の合計額並びに15年間の維持管理・運営費用2,537万1,000円に企業物価指数及び賃金指数をもとに定める改定率を乗じて得た額に消費税相当額を加えた額の総合計額であります。
 御承知のとおり、PFIとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法であり、この手法の導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供が期待されるところであります。我が国では民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法が平成11年7月に制定され、平成12年3月にPFIの理念とその実現のための方法を示す基本方針が民間資金等活用事業推進委員会の議を経て、内閣総理大臣によって策定され、PFI事業の枠組みが設けられたのであります。
 理事者の説明によれば、本事業については、平成13年12月定例会の当委員会に、PFI手法で整備する旨の報告をして以来、あらゆる機会をとらえて事業の進捗状況を報告してきたところであり、本年6月定例会では、中断していた優先交渉権者グループとの契約交渉を再開する旨報告し、その後8月14日に優先交渉権者グループが出資する特別目的会社である、鎌倉温水プールPFI株式会社と仮契約を締結するに至ったことから、PFI法第9条の規定に基づいて、議会の議決を得ようとするものであるとのことであります。
 当委員会では、以上申し上げました本議案の内容はもとより、本事業のPFI手法による実施決定からの経過を踏まえ、その手法の性格や効果、継続性等を精査するとともに、事業者選定の妥当性についてただすなど慎重に審査いたしました結果、次のような意見に分かれたのであります。
 一つの意見は、契約予定事業者による事業の継続性が確実に担保されるよう、行政が今後も厳しい態度で臨むことを前提に、施設整備を進めることは理解するものの、周辺の道路問題を解決することなくしては賛成できないとして、本議案については表決に加わらないとするものであります。
 また一つの意見は、PFIという手法はまだ歴史も浅く、特に温水プール施設整備事業は全国にも例がないことから、多少の不安はあるものの、市民待望の施設建設に向けて、行政と議会が一体となって監視しながら、民間事業者のノウハウと資金を使って事業を推進していくことが重要であることから、本議案には賛成であるというものであります。
 またもう一つの意見は、優先交渉権者グループには、当初他の地方自治体での贈収賄事件に関与した企業が含まれており、また、事業の資金確保や継続性にも不安があることからこの契約は認められない。さらに施設整備とともに周辺の道路問題を解決することが行政の責任であることから、本議案には反対であるというものであります。
 以上のように、異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととなりました。その後、一部委員が退席いたしましたが、続いて本議案について採決を行った結果、可否同数となりましたため、委員長が裁決を行った結果、原案を否決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○12番(高橋浩司議員)  ただいま議題となりました議案第24号特定事業契約の締結について、反対の立場から討論に参加いたします。
 本件は、山崎地区に温水プールを建設する案件として、当初平成11年度予算に総工費並びに運営費として30億円ということで盛り込まれておりましたが、財政事情と政策の優先順位との関係について厳しい意見が続出し、二度にわたる予算否決という、全国的にもほとんど例のない事態を引き起こしました。そうした状況を打開する手法として取り入れられたのがこのたび議案として提案されております、いわゆるPFI手法であります。我々同志会もPFI手法をとることについては何ら異論のないことであります。事実、どのグループも行政が計画したものよりも数億円単位で下回って提案をされているということを見ても明らかであります。しかしながら、その業者選考が終了した後に、このたびの優先交渉権者グループの一員であります泰成エンジニアリングの社長初め、役員数名が八千代市長に対する贈収賄事件で逮捕されました。その後、泰成エンジニアリングについては、辞退する旨の報告をいただいたものの、グループ全体で新しい受け皿会社をつくって運営に取り組む事業であることから、グループ全体の連帯責任とすることが行政のとるべき判断であるという判断をしたわけであります。
 業者選考が決定してから、契約に至るまでの間に起きたことに対応できる規約がないこともこのような事態を招いた結果であります。監査委員からも指摘されているところであり、行政にも瑕疵があったことは否めないことだと思っております。
 なお、仮にこの議案が通過した場合、本市と実績のない、全く新しい受け皿会社との契約となるわけであります。そういうことから、グループの全社を連帯保証人とするような保証契約をすることが望ましいということだけは進言をしておきたいと思います。
 なお、この議案と、後に出てまいります議案が、この議案と関連する財産の無償貸与というような議案もありますので、この議案に反対するので、関連してそちらについても反対するということを申し述べておきたいと思います。
 以上で討論を終わります。
 
○7番(三輪裕美子議員)  ただいま議題となりました議案第24号特定事業契約の締結について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
 市民待望の屋内温水プールの施設整備事業を民間活力を生かしたPFI手法を導入するかどうかについては慎重な対応が必要と考えます。しかし、公共サービス水準の向上、事業コストの削減、事業リスクの軽減、財政支出の平準化が図れること、特に財政状況が厳しい鎌倉市において従来の公設公営でつくるより事業コストが約20億円も削減でき、市の負担額の大幅な軽減が見込まれることから、PFI事業で計画を行うことは妥当だと考えます。市のリスクや事業者の将来性の点から考慮しても、全面的な市の負担はないと判断できます。鎌倉では初めてのPFI事業ということから、市民の目も厳しいところですが、ぜひ市民に使い勝手のよいプールをつくるよう、強く要望いたします。
 計画地域の山崎小学校にはプール施設がなく、現在学校の水泳指導は1キロ以上離れたスイミングスクールを利用している状況です。また、保護者からは10年以上前からプール設置の要望が出ていると聞いております。市民の、特に高齢者の健康福祉増進、また障害者の機能回復からも要望の高い施設であり、早期の実現を図る必要があります。
 これからの事業遂行に当たり、市は民間事業者の鎌倉温水プールPFI株式会社が契約をきっちり履行するよう、2005年2月の供用開始から15年間の事業終了までしっかり見守っていくことを最後に要望いたしまして、賛成討論といたします。
 
○2番(中村聡一郎議員)  ただいまの文教常任委員長報告に対して、民政クラブを代表して討論に参加いたします。
 ただいま報告のありました議案第24号特定事業契約の締結については、委員長報告に対しては反対、議案に対しては賛成の立場から意見を述べてまいります。
 この議案第24号と同じく委員会において否決された議案第25号財産の無償貸付についての提案は、本市において初めての試みとなるPFI方式により市民待望の屋内温水プールを山崎地区に建設しようとするものであります。語るまでもなく、いまだに好転の兆しを見せない国内経済やさまざまな社会的要因によって本市の財政状況は年々厳しいものとなっています。特に、市政の施策を進めるために必要な政策的分野の財源と言われる投資的経費の構成比率は、平成14年度で9.8%でしかなく、義務的経費の48.9%に比べると、大変小規模の財源によって運営されてきているのが実態であります。かねてより進められている市役所内の努力で経常経費の比率が前年度に比べ0.2ポイント削減されたとはいえ、これもおのずと限界があるものと考えられます。また、一般会計の市税収入の増収を期待できる状況はなく、先ほど述べたとおりでございます。
 こうした時代に、本市が民間の資金やその経営力、技術力を活用し、公共施設整備を進め、より質の高いサービスを市民に提供しようとすることは、まさに時を得た提案と言えます。このPFI事業の成否が今後の鎌倉市のインフラ整備を左右させると言っても過言ではないと思いますし、将来の都市経営の柱となるものと確信しています。
 ここで、若干の経過について申し述べれば、この計画は平成10年に公団山崎団地の建設に伴って提供される公共公益施設用地に計画されたものであり、議会にも関連議案が提案され、文教常任委員会で審査されたのですが、施設の建設そのものの議論から、地区内道路問題などが主な争点となり、議案を継続審査扱いにするという事態に至ったのであります。さらに、平成11年度の予算審査では、厳しい財政状況の中、このプール予算をめぐり、予算案が二度も否決になるなど、空前の混乱を招いたのであります。この事態を収拾すべく、議会は(仮称)山崎地区屋内温水プールの効率的な事業手法の検討と早期建設を求める決議を行ったのであります。こうした経過を経てまとめられたのがPFI手法を導入したこの山崎地区屋内温水プール施設整備計画なのであります。これらの議案に反対の理由として挙げられていたのは、主に次の3点だと認識しております。
 まず1点目は、本事業の構成員の不祥事に関する問題であります。これは、本事業の構成員のうちの1社が本事業とは全く関係がないところで贈収賄事件を起こし、社長が逮捕されたということ。また、その後グループの代表企業の地方支社が違法献金事件で捜査を受けたという事実が相次いで発覚しました。これらをとらえて公共工事におけるジョイントベンチャーを例にとり、構成員が不祥事を起こしたのなら、グループ自体を失格し、次点交渉権者と交渉すべきではないかというものであります。
 PFIでは、幾つかの会社が共同で事業を行うことから、しばしば混同されますが、制度自体異なったものなのであります。この件に関しては、これまでに原局から構成員がこうした事件を起こした場合、直ちに失格させるという規定がないこと。代表企業の違法献金事件については、捜査を受けたが、結果は犯罪を構成する事実がない、あるいは証拠がないとの理由で不起訴処分となったこと。道義的責任ということに関しては、否定するものではありませんが、このことで優秀な事業提案を捨てるのは市の利益を浪費させることになるとの見解が示されました。
 我が会派は、市がそのような判断をした経過や、その手続に瑕疵がなかったかなどについて十分検討した結果、市の判断は妥当であると結論づけたのであります。
 2点目は、地区内道路の関係であります。地区内道路とは、今さら言うまでもなく、山崎地区における公団住宅建設に伴う周辺地区の良好な市街地整備を進めるため、平成7年に市と公団、湘南鎌倉総合病院の3者で結ばれた確認書に基づき、湘南鎌倉総合病院が整備することとされた当該地と大船西鎌倉線を結ぶ道路のことであります。
 過日の文教常任委員会では、もともと当該地に至るまでの道路事情が悪いのに、プールができることでさらに交通混雑を引き起こすとして、この道路ができなければプールを建設すべきではないとの意見がありました。我が会派といたしましては、当該道路の必要性は十分に理解するものの、その実現には病院側の理解と協力が不可欠であり、担当課も引き続き鋭意努力をしていることから、今後事態がよい方向に展開することを期待しつつ、市民要望も高い施設であることを考慮し、屋内温水プールの早期建設を実現すべきであるという立場をとるものであります。
 3点目は、事業契約の内容にかかわる部分で、事業者の提案金額が他グループと比べてかなり安いが、果たしてそれで事業が安定的・継続的に行われるのかということであります。確かに、優先交渉権者が示した提案金額は、他グループと比べ、かなり低廉な額となっております。原局の説明では、これまで同様の事業を行うことで蓄積したノウハウを発揮し、光熱水費や人件費を削減したことなどによるものと、一般利用客を他グループより多く見込んだことによるものであり、まさにPFIを導入した成果と言えるべきものであります。
 我が会派としては、提案金額が低く設定された要因を詳細に検証した結果、この事業に対する事業者の意欲のあらわれであると判断できることや、懸念される事業の安定性・継続性については、それを担保するために他グループの提案にはない、特別目的会社への追加融資が提案されていることを含め、この事業が十分に信頼に耐え得るものであり、15年間の事業期間を通して安定的に遂行されるものであると考えたのであります。
 以上、民政クラブを代表しての意見を述べ、討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第24号特定事業契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第24号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第10「議案第20号不動産の取得について」「議案第21号不動産の取得について」「議案第22号不動産の取得について」「議案第23号不動産の取得について」以上4件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第20号不動産の取得について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第20号外3件は、去る9月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第20号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、(仮称)常盤山緑地の用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市梶原四丁目1639番ほか22筆で、地目は山林及び雑種地、面積は2万2,879平方メートル、取得価格は6億4,976万3,600円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の取得が、平成元年度から取得してきた(仮称)常盤山緑地の一部を引き続き取得しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第21号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、六国見山森林公園用地を取得しようとするもので、取得しようとする土地は、土地区画整理事業の保留地で、所在は鎌倉市大船字高野地内の一部、従前の地目は山林及び畑、面積は7,968.1平方メートル、取得価格は1億9,999万9,310円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の取得が市の買収計画に基づき六国見山森林公園用地の一部を引き続き取得しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第22号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、(仮称)鎌倉広町緑地の用地を神奈川県と共同取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市腰越字広町1693番ほか86筆で、地目は田、宅地、山林、畑及び雑種地、面積は神奈川県との共同取得面積15万9,608.28平方メートルのうちの鎌倉市分9万4,461.65平方メートル、取得価格は28億9,997万2,354円であります。なお、神奈川県分の取得価格は20億円とのことであります。
 当委員会では、市が平成12年に広町緑地を都市林として整備する方針を決定し、昨年10月には広町緑地の開発を計画してきた事業者との間で115億円の範囲内で買収し、都市林として整備することの基本的方向が示されるに至るまでの経過を踏まえるとともに、その後、事業者と協議しながらこの基本的方向のもとに諸手続を進める中で、事業者の一つである山一土地株式会社が解散し、裁判所の関与のもと特別清算の手続に入ったことによって、同緑地の取得事務をこのまま進めることについて法的に問題がないのか、また、抵当権が設定された状態で確実に土地を取得するための契約上の担保が、関係法令や本市の条例規則に照らして十分になされているのかなど、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような相反する意見に分かれたのであります。
 一つは、本議案のもとになる土地売買仮契約書の内容については、法令や本市の条例規則に照らして基本的に適切さを欠くところがあるので、再度、契約相手と協議した上で条例規則に基づいた形で契約をし直すべきである。また、山一土地の解散・特別清算は広町緑地の買収価格を引き下げるに値する状況の変化であるにもかかわらず、基本的方向どおりの高額での買い取りを認めることは市民に対する議会の背信であると考えるので、本件は一たん凍結すべきであるなどとして、本議案には反対であるという意見であります。
 もう一つは、広町緑地を都市林として残すことが20年来保全を望んできた市民そして議会の総意であり、今回の買収価格も適正であると考えるので、特別清算中の株式会社であっても法的に契約相手としての瑕疵がない以上、粛々と契約を進めるべきであるし、神奈川県から共同取得という形で20億円の支援を受けられるこの機会を逃すべきではないとして、本議案に賛成であるという意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、可否同数となりましたため、委員長が裁決を行った結果、原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第23号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、財団法人鎌倉市学校建設公社が建設した市立御成小学校校舎及び体育館のうち、体育館のフロア部分を取得しようとするものであります。その構造は鉄骨造で、取得面積は校舎等の全延べ床面積の約11%に当たる805平方メートル、取得価格は2億9,915万9,000円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の取得が、市の買収計画に基づき、市立御成小学校校舎及び体育館の一部を引き続き取得しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○15番(伊藤玲子議員)  ただいま議題となりました議案第22号不動産の取得について、改革鎌倉として反対の立場から討論に参加させていただきます。
 広町緑地の保全については、最終的には公有地化していく以外にないと思いますし、買収には賛成であります。しかし、問題は山林を買い上げる時期と価格にあります。それは、市民の納得のいく適正な価格でなければならないのであります。今、市長はこの広町の山林36ヘクタールを総額約113億で急遽買収しようとして、そのうちの一部分の売買契約の締結をこの議会に議案として提案されました。特に、山一土地のもともと資力、資質のない事業者が開発するぞ、開発するぞと開発の申請を行ってきたこの3事業者のうち、2社が倒産同然の事態となりました。山一土地は平成15年7月11日、東京地方裁判所に特別清算を申請、事実上倒産しました。開発能力がない業者との買い取り交渉を続けてきたということです。ここで山一土地という業者は法的に消滅したのです。もう一つの間も平成15年7月25日付で会社分割による新設会社の新規上場承認に関する通知をしています。つまり、現間株式会社は、青山管財株式会社に会社名が変わり、旧間の建設事業部門を新設される新間になるというのです。つまり、今までの旧間は、ことしの10月1日、つまり昨日ですが、青山管財株式会社に変わるということです。このことは破産したり、更生会社の財産を管理処分する会社である青山管財株式会社の管理下になるということです。このように、事業3社のうち2社までがつぶれて法的に消滅した、この大きな状況変化にもかかわらず、なぜ買い急ぐのか、非常に疑問に思います。
 まず、買い上げの金額の問題でありますが、今提案されている広町の山林は、市と県が共有の形で買い上げようとしております。市と県の行政側は一致してこの山林全部を1平米当たり3万1,000円で買収をするとしていますが、市が単独で本年度間もなく買収をする常盤山については、1平米当たり2万8,400円で買い上げようとしています。これに比べると、広町は1平米当たり2,600円も高く、広町全体36ヘクタールを全体額に換算しますと、約10億2,000万円高くなります。なぜか県と共有で買う方が高いのです。現在の不動産価格の下落傾向から見ても、地域内に車の通れるような1本の道路もない広さ36ヘクタール、坪にすると約11万坪の山林を坪約10万円以上で買収することなど、世間相場から見ても、余りにも高過ぎます。別の見方をしますと、この山林の買い上げ総額約113億を業者の山林の保有割合から見ると、開発業者3社のうち、山一土地が約半分を占めています。ということは、山一土地の清算人に約56億円を支払うということになるわけです。この山一土地は他の2社の戸田建設と間と比べてみると、登記簿の上から、他の2社は広町山林を昭和四十七、八年ごろから所有していましたが、山一土地は平成元年に取得しています。この平成元年前後はバブル最高期に当たり、この時期の土地の値上がりは異常なものでした。このとき、世間では、いわゆる地上げ屋とか、土地転がしというものが大きな問題になったことは記憶に新しいことです。その後バブルははじけました。要するに、山一土地は市民の反対で開発は難しいということを承知の上で地価高騰の最も高いときに買った物件であります。また、山一土地の会社の見込み違いの商品であります。
 そこで、私たちが一番疑問に思ったのは、バブルの最高期に山一土地が買い上げた金額に近いような額でなぜ買い上げるのかということであります。今、土地の価格はバブル期から見ますと、地価が3割から4割下落している現在の地価相場から見ると、県や市が買い上げようとしている金額はどんなに高くても提案された額の半分以下にすべきと私たちは考えています。私たちは買っていくことは理解しています。しかし、孫子の代にまで残る借金を現在の大人が努力して、少しでも軽くしていこうと考えています。だからこそ行政も、知恵を出すべきと考え、私は平成11年2月議会で取り上げましたことは、都市計画法32条の同意・不同意について、平成7年3月の最高裁の判決によって開発の許可行政における考え方が大きく変わってきたことを当時の全国市長会の顧問弁護士であり鎌倉市の顧問弁護士でもある石津廣司弁護士の解説を私は議会で公表いたしました。それは、都計法32条の同意・不同意は処分ではないので、市長が事業者からの同意申請について何ら応答しなかったり、不同意としても業者から不作為の訴えや処分取り消し訴訟は提起することはできないということを発表しましたし、また議事録にも残っていますから、行政は承知のはずです。つまり、開発申請が出てきたら許可しなければならないなどという考え方は平成7年に完全になくなったのです。
 さらに、私は事業者が開発しようとしている広町緑地内に縦横に約6,000メートルにわたる赤道、市有地です、を市が公権力をもって開発を妨害したり、阻止したりするのではなく、この赤道をハイキングや散策道として市民の健康増進のために活用していきたいという意思を表明すべきだと、この議会本会議の場で提案もいたしました。
 その後、当時の竹内市長は、市民健康ロードなるものをお考えになりました。これは市民の手によって既に整備されています。このもう一つの根拠は、昭和51年西武の逗子ハイランド開発のとき当時の市長が赤道を事業者に事前に内諾を与えていたことで問題になったのが発端で、半年にわたる議会で論議が交わされ、結論を言いますと、赤道を守れば開発は守られるという結論が出ています。この議事録は私は持っております。
 さらに、私は平成11年2月議会一般質問で、地権者のうち同意していない人たちが自分の土地はさわってくれるなと主張したら、許可はおりているが開発計画はどうなるのかの質問に、担当部長は、許可を得たからといって、この土地について司法上の権利を得たものではないことから、同意を得ない限り工事を行うことはできないと答弁をしています。つまり、開発許可がおりても、区域内の地権者が一部でも同意しない限り開発は行われないということがはっきりしました。つまり、市有地を市長、市民がさわってはならないと言ったら、工事はできないのです。
 以上のように、都市計画法32条の同意・不同意について最高裁判決が述べている開発の許可行政の変化、また赤道、市有地の利用等、市側にとっては有利な条件、つまり買う側の値を下げる条件、逆に、業者にとっては、つまり売る側にとっては土地の価値のマイナス条件があるにもかかわらず、これを一切無視しているということはどういうことか、市のただ単純な市街化区域だから開発されるという業者の立場にのみ立った考えには憤りを覚えます。買収するにしても、安く買おうと、なぜ市民の税負担を軽くしようと考えないのか、この姿勢には市民の信頼を失います。
 次に、買う時期の問題でありますが、先ほど述べたように、交渉相手の事業者の2社が倒産という状況の大変化が起きたということであります。山一土地も間も法的に消滅してなくなってしまったというにもかかわらず、異常事態とは考えていない、手続は粛々と進めるという常識をかけ離れた、何が何でも契約をするんだという行政の態度に強く異議を唱えます。それは状況が大きく変わったのであるから、当分凍結して様子を見てはどうかということです。様子を見ながら対応していくということです。あの広町の土地は、もう今だれも手をつけることができないのですから、当分あのままにしておけば、緑は守られていくのです。都市林として保全する方針の決定がありますが、都市計画決定されたものでも何十年かかっているものもあり、何年たっても手つかずのものもあります。
 以上、述べさせていただきましたように、疑問の多過ぎる約113億という巨額な買収をなぜ急ぐのか、市民に対して説明が不十分だと私は思いますので、時間をかけて今回の件を取り扱うべきものだと私は考えます。
 以上で反対の討論を終わりますが、加えてたったけさ知ったことですが、平成15年8月1日に神奈川県知事と鎌倉市長が鎌倉広町緑地(仮称)の取得等に関する基本協定書を結んでいますが、8月11日開かれた全員協議会でなぜか公表せず、この説明が一切ありませんでした。さらに、9月19日の総務常任委員会で広町に関する資料すべてを請求の中にも、この協定書の提出はありませんでした。この協定書に基づいて広町緑地の取得について今日に至っている根本となるものであるだけに、非常に不透明な行政の姿勢を申し述べておきます。
 以上で討論を終わります。
 
○11番(古屋嘉廣議員)  ただいま議題となりました議案第22号不動産の取得について、賛成の立場から討論に参加いたします。
 本議案は、広町緑地の不動産の取得ですが、広町緑地については昭和50年代から20数年間に及ぶ鎌倉市の最重要課題として本市議会でもさまざまと議論をしてきたところであります。また、この間、広町緑地を宅地開発から守るため、開発反対の陳情が多くの市民から議会に幾度となく提出されたのは、広町緑地の保全に対する市民の熱い思いの結果であると認識しているところであります。
 行政においては、平成12年8月に緑政審議会の答申を受け、広町を都市林として保全することを決定し、議会においても同年9月議会において広町の緑地保全に関する決議を行ったところであります。このように、広町緑地の保全については、市民、議会、行政が一体となって取り組んできたものであり、このような取り組みを神奈川県も評価し、20億円もの財政支援を決定したものと考えます。
 昨年10月に広町緑地の保全に関する基本的方向性が発表された際には、多くの市民が喜び、議会も賛意を表明したことは記憶に新しいところです。しかし、用地買収の議案が提出されるに当たって、土地所有者である山一土地株式会社が本年7月に特別清算の手続に入ったことから、さまざまな意見等が出されましたが、行政側から提出された顧問弁護士の見解書、裁判所の許可書、債権者からの誓約書、土地鑑定評価書等の資料や専門家の意見も聞き、その結果、法令等に基づく諸手続を踏まえたもので、手続上の瑕疵がないことの確認をすることができました。
 また、取得を凍結することによるさまざまなリスクや県の財政支援が受けられなくなるというような事態も予測され、この機会を逸することなく、鎌倉市民が望む長年の重要課題である広町緑地の保全を図るべきものであるとの立場から、今回の用地取得については賛成を表明するものであります。
 これを契機として、鎌倉の新しいまちづくりを議論していくことこそ重要なことであると考え、賛成討論を終わります。
 
○3番(岡田和則議員)  私は議案第22号に反対の立場から討論に参加します。
 広町緑地の取得については、事業3社のうち山一土地が倒産し、株式会社間組も新再建計画を策定し、会社分割しました。間組は建設事業部門を不動産関連部門から分離させて、財務構造上のリスクから遮断した新生間組をつくり、旧の間組の不動産部門は保有資産の早期処分を進めるとし、青山管財株式会社になりました。今後は、青山管財株式会社と鎌倉市は交渉するようになります。このような状況の中、平成44年まで約30年間、鎌倉市の財政を引っ張る広町緑地の総額113億円の買収は、今後の鎌倉市の財政運営に大きな影響があると考えます。広町緑地の保全が長年の懸案事項であることは承知していますが、市税収入が大きく落ち込み、土地下落が激しい中、町を活性化する人口増が図られている大船西地域を中心に、大きく生活基盤整備が後退している中で、市民投票条例もつくらず、その買収決定が直ちになされていいものか疑問であります。高野台の緑地は平米当たり2万5,100円、常盤山は平米当たり2万8,400円、広町緑地は平米当たりで3万700円で、規模も常盤山の18倍です。価格的にもう少し圧縮すべきと考えます。今後の維持管理などを考えれば、新たな財政負担を伴うことにもなります。高齢社会対応の対策が遅滞する中、財政的に逼迫している折、鎌倉市民に広町緑地の買収を直ちに行ってよいものかどうか聞く市民投票条例なしに政治決断したこと。
 二つに、価格的に考えると、もう少し価格的に交渉の余地があったのではないか。土地開発公社の健全化計画を大きく覆してまで進めなければならない事業であったのか、大変疑問との考えから、この議案については継続としたいところですが、結論が出ている関係から、私は以上の2点において反対です。
 以上で討論を終わります。
 
○5番(大石和久議員)  私は公明党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして、ただいま議題となりました議案第22号不動産取得につきまして、原案賛成の立場から討論に参加いたします。
 私が改めて申し上げることではございませんが、鎌倉市内に存在する三大緑地の保全については、長年にわたり多くの市民の願いでございました。鎌倉市においても、最重要課題として取り組んできた経緯がございます。今回、議題となっております腰越広町緑地については、開発と保全をめぐり、20数年の論議を経て、平成14年10月、事業者との再三の協議の結果、腰越広町緑地の保全に関する基本的方向性を確認することができ、その方向性に基づき、今回の議案提案となったことと理解し、行政の保全に対する努力を高く評価したいというふうに思っております。今回の用地買収に当たっては、事業者の1社である山一土地株式会社が7月に商法上の特別清算の手続に入ったことが報告され、買収時期などについて論議の的となりましたが、商法上の手続、買収金額、弁護士の見解など、さまざまな状況を総合的に判断し、手続上の問題はないと理解いたしました。
 私の一般質問でも要望させていただきましたが、鎌倉市民に事業者との交渉経過や市財政になるべく負担の少ない方法で計画した広町緑地購入資金計画などをわかりやすく説明していただきたいというふうに考えております。多くの市民が待ち望んでいる都市林として保全することは将来の鎌倉市にとって最良の判断であったと思います。現状の厳しい財政状況に十分配慮しつつも、今後は都市計画決定の手続などの計画にのっとり、都市林として早期に整備が図れることを強く要請し、その第一歩である用地取得については賛成の立場を表明し、討論を終わります。
 
○26番(前田陽子議員)  ただいま議題となりました諸議案のうち、議案第22号不動産の取得について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
 鎌倉市の三大緑地の保全は、鎌倉市民にとって長年の強い要望でした。その中の広町緑地がここにきて開発を免れ、都市林公園として、市民の緑地としての整備を進めることになることについて深い感慨を禁じ得ません。振り返りますと、事業者の開発計画が表面化してから、既に四半世紀、その間、地元の市民を初め、鎌倉市内外の心ある市民が保全に向けた粘り強い運動を広げてきました。私ども神奈川ネットワーク運動も市民トラスト団体を支援するリサイクルショップの設立支援をしてきた経緯があります。三大緑地の保全が市民の強い要望であり、次世代に私たちが引き継ぐべき貴重な財産であることはこうした活動を通じても大いに実感してきたところです。
 多様な生態系を持つ貴重な緑地でありながら、一方で市街化区域という条件を持つ広町緑地の保全は、行政にとっても長年の厳しい課題でした。竹内前市長のもとで、緑の基本計画を策定し、三大緑地を保全すべき緑地と位置づけ、さらに緑の保全及び創造に関する条例を制定するなど、緑地保全の仕組みを整えてきたことが今成果としてあらわれたと言えます。
 今回、買い取りの時期や手法をめぐっては、議会の中でも多くの論議がなされました。貴重な税金を原資として緑地を保全するわけですから、その買い取りの手法と金額について精査が必要なことは言うまでもありません。まして、事業者のうちの1社が特別清算を申請するという事態をかんがみ、慎重な対応を要望する声が市民からも上がったことは当然と言えましょう。この点については、市の顧問弁護士の見解も示されたところですが、さらに会派としても、弁護士に事の経過を御説明し、専門的な立場からのアドバイスをいただいてまいりました。その弁護士の見解は、相手方の会社が特別清算に入ったからといって、地方自治体が現時点での取得を見合わせることについては、さまざまなリスクを負う可能性が否定できないとともに、地方自治体がとるべき手法としては妥当とは言いがたいということでありました。法的な瑕疵がないことを改めて私どもとしても確認をしたところです。
 仮に、広町緑地が入手できればいいが、できなくてもいたし方ないという程度のものであれば、現時点での取得を見合わせるという選択肢もあり得るでしょう。しかし、広町については、ここに来て保全できなかったでは済まされません。現時点での取得を見合わせたとして、今後さらに低い価格で取得できる保障が存在しない以上、買い取りを粛々と進めることが必要です。
 この緑地の保全については、議会としても、都市林公園としての整備を進めるよう行政に促してきました。その経過の中で、この時期にこの金額での決着を見たことについて、神奈川ネットワーク運動・鎌倉として、市政の大きな課題が解決に至ったことを評価するものです。
 議会としてこの議案を成立させた後は、広町取得にかかわる財政面の負担が市に大きな課題として投げかけられることになります。公募型市民債、鎌倉みどり債の発行も議会では報告がありましたが、市民債の利息設定の水準は高く、これも市財政への負担ともなりかねません。緑地保全基金へのさらなる寄附金の協力など、行政がなすべきことはまだまだあるということを指摘したいと思います。
 また、三大緑地のうち、残る台峯の保全が次の大きな課題としてクローズアップされてまいります。この問題への前向きな取り組みを最後に強く要望いたしまして賛成討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第20号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第23号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第23号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第11「議案第25号財産の無償貸付について」を議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(伊東正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第25号財産の無償貸付について、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第25号は、去る9月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、現在PFI手法で手続を進めている(仮称)山崎地区屋内温水プール施設整備事業について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定により、同事業用地を無償貸し付けしようとするものであります。
 土地の所在は鎌倉市山崎字前田1330番39ほか2筆、地目は宅地、面積は2,441.64平方メートル、貸付期間は議会の議決の日の翌日から、施設の供用開始日から15年を経過した日まで、貸し付けの相手方は東京都港区芝五丁目6番1号、鎌倉温水プールPFI株式会社であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、次のような意見に分かれたのであります。
 一つの意見は、議案第24号の採決に当たって退席した立場から、本議案についても表決に加わらないとするものであります。
 また一つの意見は、議案第24号に賛成の立場から、本議案には賛成であるというものであります。
 またもう一つの意見は、議案第24号に反対の立場から、本議案には反対であるというものであります。
 以上のように異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて図ったところ、多数により結論を出すこととなりました。その後、一部委員が退席いたしましたが、続いて本議案について採決を行った結果、可否同数となりましたため、委員長が裁決を行った結果、原案を否決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第25号財産の無償貸付についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第25号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第12「議案第26号損害賠償調停事件の和解について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第26号損害賠償調停事件の和解について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第26号は、去る9月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、和解に至る経過について申し上げます。理事者の説明によれば、鎌倉市手広字八反目1386番4及び同字1390番9、計78平方メートルの上部を道路として活用している水路敷の所有権に係る問題として、申立人から本件土地の取得費及び平成8年の仮登記以降、土地活用をしていれば得られた利益の合計額704万円の支払いを鎌倉市に求める調停が、平成15年2月26日鎌倉簡易裁判所に提起されたとのことであります。
 本件土地は、昭和45年1月20日に寄附により本市が所有権を得ていたものでありますが、未登記であったことから、寄附者が第三者に同土地を譲渡しようとしたため、本市が平成12年4月11日に横浜地方裁判所に所有権移転登記手続請求を提訴し、平成13年4月13日の判決において本市の主張が認められ、同年5月29日に所有権移転登記を行ったものであります。
 しかしながら、申立人が平成8年10月8日付で登記している売買による所有権移転仮登記は、市の所有権移転登記より登記所有権順位が上位にあることから、申立人が本登記を行えば市の所有権は消滅する状況を踏まえ、調停を重ねてきたところ、このたび調停委員から和解調停条件が示されたため、これを双方が受け入れ和解をしようとするものであります。
 和解の内容は、申立人は鎌倉市に対し、本件土地につき鎌倉市が所有権を有することを確認する、申立人は本件土地の所有権移転仮登記の抹消登記手続をする。また、鎌倉市は、抹消登記がなされたことを確認した後、和解金385万円を申立人に支払う、申立人と鎌倉市は本件土地に関し、他に何らの債権債務がないことを確認する、調停費用は各自の負担とする、というものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本和解が調停委員による和解調停条件を尊重したものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第26号損害賠償調停事件の和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第26号は原案のとおり可決されました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (15時30分  休憩)
                   (15時45分  再開)
 
○議長(白倉重治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第13「議案第34号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第35号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第36号鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第37号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第34号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第34号外3件は、去る9月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに議案第34号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の内容は、公職選挙法の改正により期日前投票制度が創設されたことに伴い、期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬額を、投票管理者は日額2万300円、投票立会人は日額1万5,500円にしようとするもので、平成15年12月1日から施行し、条例の施行日以後にその期日を公示され、または告示される選挙から適用しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が法令の改正に伴う所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第35号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の内容は、交通機関等を利用する職員に支給する通勤手当について、その算定方法を1カ月の通勤に要する定期券相当額から、原則として最長通用期間である6カ月の期間の定期券相当額に改め、6カ月分を一括して支給しようとするとともに、交通用具を使用する職員に支給する通勤手当について、使用距離の区分を5段階増設し、使用距離の区分に応じた額を見直そうとするもので、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が職員の通勤手当を見直し、より経済的かつ合理的な算出基準とするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第36号鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の内容は、直接出張する場合の旅費計算の起点を勤務地から居住地に改めることに伴い、勤務地を起点とすることを前提とした急行列車等への乗り継ぎ駅の規定を解除し、最寄りの乗り継ぎ駅から計算できることとするもので、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が職員の出張に係る旅費の見直しに伴う所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第37号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、将来にわたり健全な財政運営を行い、同時に計画的な都市基盤整備を進めるため、現行の都市計画税率100分の0.25を制限税率である100分の0.3に改めようとするもので、平成16年4月1日から施行しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、都市計画税の税率については、鎌倉市財政審議会から早期に制限税率まで引き上げることが妥当であるとの答申を受け、今後の健全な財政運営の維持、都市計画事業への都市計画税の充当率の向上が必要と判断し、税率の見直しを行うもので、今後、答申にもあるように、行財政改革の推進、税の徴収率向上の努力等を徹底していく必要があると考えているとのことであります。
 当委員会では、以上申し上げました改正条例の内容はもとより、増収が見込まれる財源の使途や長期的な行財政運営のビジョン並びに今回の都市計画税の税率の見直しの経過についても説明を聴取するとともに、理事者の出席を求め、地方分権による独自の政策で市民の税負担を軽減するとの市長の選挙公約と今回の見直しにそごはないか、税率引き上げに係る市民への今後の説明はどのように行うのか、増収分で対応する重点施策は何か、さらなる行財政改革にどのように取り組むのかについて考え方をただすなど、慎重に審査いたしました結果、次のような相反する意見に分かれたのであります。
 一つの意見は、高額な広町緑地の買収はすべて市民の負担になり、市はこの問題の対策を考えずに買収を進める中で、増税となる都市計画税の税率引き上げは理解できないこと、また、今回の税率引き上げは市民の税負担を軽減するとの選挙公約に違反するものではなく、今後とも税負担の軽減に努力するとの市長の無責任な発言は議会として認めるわけにはいかないものであり、市民への経済的負担となる税率引き上げは納得がいかないので、市民の生活を守る意味から撤回を求めるというものであります。
 またもう一つの意見は、質疑を通じ行政改革のさらなる推進、地方分権による税源移譲の中での税負担の軽減、増収分で対応する重点施策への取り組みなど理事者の姿勢を確認した上で、税率引き上げは好ましいことではないが、長期的な観点に立つと、今回の見直しはやむを得ないものであること、現在の厳しい財政状況のもとでも、都市計画事業の推進が必要なことも事実であり、負担増に見合う施策の充実とともに、一層の行財政改革の推進を一つの条件として、今回の税率引き上げはやむを得ないものであること、また、税率引き上げは理解するが、社会経済情勢の変化により歳入が減少し、広町などの緑地保全のため市民に負担を求めるなど厳しい状況の中で、行政として精いっぱいその背景を市民に説明するとともに、増収分をもとに分かりやすいメリハリのある施策を速やかに講ずることを要望し、本条例改正には賛成であるとの意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれましたので、本議案について採決を行った結果、可否同数となりましたため、委員長が裁決を行った結果、原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○6番(松尾崇議員)  ただいま議題となりました議案第37号について、改革鎌倉を代表して、反対の立場で討論に参加します。
 まず、市長は本会議における私の一般質問の中で、この都市計画税の増税は市長の選挙公約を破棄したことになるのではないかという質問に対して、そのようにとられてもいたし方がないという発言をされました。このことは、市民、そして議会に対する背信行為だと思います。また、都市計画税は都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税ですが、市の都市計画事業または土地区画整理事業に対してどのように使用するのかという委員会での委員さんの質問に対して、それはこれから考えるという旨の説明がありました。今後、市民に対して負担をお願いするにもかかわらず、余りにも甘い認識であると言わざるを得ません。そして、市民に負担をお願いする前にどれぐらい本気になって全職員が経費削減を実践しているのかが疑問です。今の行政運営に全くむだがありませんと、市民に対してはっきりと言うことができるでしょうか。少なくとも、市民はまだまだむだが多いと感じていると思います。
 以上のような理由から、議案第37号には反対をいたし、討論を終わります。
 
○12番(高橋浩司議員)  ただいま議題となりました議案第37号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、鎌倉同志会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
 本件の市税は、都市計画税でありますが、平成6年4月1日に従来の0.3%であったものを0.05%引き下げ、0.25%にされたものであり、このたびの提案はもとの比率に戻すというものであります。引き下げは前市長が行った提案でありますが、余りにも見通しが悪過ぎたとしか言いようがありません。昨今の社会情勢を見るにつけ、市民の方々の負担は大変になるであろうことは想像がたやすいのであります。しかしながら、行政運営全般を見るとき、いたし方ないとの判断を下したのであります。
 そもそも都市計画税は都市計画法に基づき、都市計画事業に限り使われるもので、主に下水、道路、公園、再開発等に使われるものであります。この中で、下水については鎌倉処理区99%、大船処理区70%と、目に見える進捗率で進んでいるものの、その他の事業については一向に進んでいないという実情があります。都市計画道路につきましては、谷戸前線の一部整備ができたものの、総延長約60キロに対して進捗率30%程度で、ずっと横ばいであることから、できる計画かどうかの判断を急ぎ、迂回すべきは迂回し、廃止すべきは廃止することを総合計画に基づいて速やかに精査し、目に見える推進をすることをこの際強く求めておきたいと思います。
 また、公園については、これから広町の買収や中央公園の拡大を予定していることから、この税が使われることが見込まれますが、これらの歳出についても財政計画を持ってバランスよく運営していただくことを要望しておきたいと思います。
 そして、再開発についてでありますが、まず大船駅の東口の再開発について、一日も早いスタートができるように、強く要望しておきたいと思います。
 いずれにいたしましても、今後は市民の皆様に負担をおかけするわけでありますから、行政事務の民間委託等を駆使し、人件費を初め、経常的経費の大幅な削減を図り、それにより捻出した予算と都市計画税を合わせて都市計画事業の強力な推進をすることを強く要望して、討論を終わります。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、議案第37号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、原案に反対する立場から討論を行います。
 政府は、構造改革の名で巨額の国民負担増の押しつけ、大企業のリストラ応援、中小企業つぶしが横行する事態を放置し、国民生活のあらゆる分野での荒廃と破壊を加速させてきました。今、国民の暮らしは未曽有の危機にさらされています。政府の国民生活に関する世論調査でも、生活の不安を訴える人は67%と史上空前となっています。特に、毎年のように繰り返される社会保障予算の強引な削減は連続的な負担の増加、給付の減少となって、国民に襲いかかり、社会保障という、本来なら暮らしの安心の支えとなるべき制度が国民の生活不安の大きな根源となっています。
 さらに、消費税の二けたの税率引き上げ、これが今検討されていますが、これは所得の少ない人に重くのしかかる逆累進性を一層深刻にし、ただでさえ著しく拡大しつつある貧富の格差の追い打ちをかけ、庶民生活と日本社会に荒廃をもたらす最大の不公平税制の拡大であります。そして、消費税を価格に転嫁し切れず、身銭を切って納税している多くの中小零細企業にとっては、一層の企業倒産や経営困難に追い込むなど、深刻な事態を招くものであります。よって、鎌倉市民の生活はかつてない厳しい状態に置かれており、一層厳しい事態が推測されるのであります。
 一方、市税収入の落ち込みによる鎌倉市の財政も厳しい状況にあります。このような状況にあって、鎌倉市は都市計画税を来年度から引き上げるというものであります。都市計画税は都市基盤整備費用に充当するための目的税であります。ところが、鎌倉市は市の事業の中で何を優先すべきかについて、徹底的に論議を深め、市民合意を図る努力がなされていません。このように、財政が厳しいというだけで一方的に増税を押しつけるやり方は、大変な誤りであります。
 しかも、石渡市長は選挙公約に地方分権による独自の政策で市民の税負担を軽減しますと掲げていました。市長は、この公約に正反対の増税を提案する以上、市民に対して丁寧な説明と真摯な態度が求められているにもかかわらず、総務常任委員会の理事者質疑において、公約違反ではないと強弁したのであります。今、国民は政治家の公約違反や疑惑などの問題から政治不信を募らせています。ここで、市長の強弁をそのままにして、引き上げを認めることは、市長の明らかな公約違反を免罪するものであり、市民の厳しい批判を免れることはできないと考えるものであります。
 以上、述べました理由により、今回提案された都市計画税の税率引き上げに反対するものであります。
 以上で討論を終わります。
 
○16番(森川千鶴議員)  ただいま議題となりました議案第37号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して討論に参加します。
 都市計画税は、平成6年に土地評価額の0.3%から0.25%に引き下げられました。当時は、バブル景気がはじけた後とはいえ、税収は潤沢にあり、財政運営も順調なときでした。しかし、その後の景気低迷は回復することなく、デフレと相まって税収は年々落ち込み、鎌倉市の財政運営は、ここ数年厳しい状況が続いています。市も職員数適正化計画の実施や、給与の引き下げ、事務事業の見直しなどの行財政改革や収入確保プロジェクトの各種取り組みなどを行っていますが、税収不足を補うまでには至っていません。
 都市計画税は都市基盤整備に使われる目的税ですが、広町の買い取りや台峯の保全、大船駅西口再編整備や東口の再開発、老朽化した七里ガ浜浄化センターの施設改修や下水管の交換など、今後も必要な大規模事業がメジロ押しです。自分たちが望む生活を送るためには、それに見合う税金を払わなくてはなりません。しかしながら、この問題については、今議会の一般質問で税率アップについては、市長の減税をするという選挙公約に反するのではないかという質問に対し、将来的に税の軽減を図ると答弁し、あげくに決算特別委員会で不適切な発言であったと陳謝する一幕もありました。市長の発言は、鎌倉の財政を預かる最高責任者として、余りに軽はずみであり、選挙公約の重みを軽視するもので、到底容認できるものではありません。と同時に、市長には財政運営に対する明確なビジョンがないことも明白になったと言わざるを得ません。
 しかし、将来にわたってこの鎌倉の町で豊かな自然とともに安心して暮らしていくためには、長期的な視野に立った計画的な基盤整備が必要であり、そのためには、必要な税金は投入しなければなりません。景気が低迷する中で、市民生活も一段と厳しい状況にあり、市民には大きな負担となりますが、できる限りの歳出削減の努力と一層の収入確保に努めることを条件に、今回の都市計画税の税率アップにはやむを得ず賛成いたします。
 以上、今後の行財政改革のさらなる取り組みを強く要望して、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表しての賛成討論を終わります。
 
○3番(岡田和則議員)  議案第37号鎌倉市市税条例の一部改正について反対の立場から討論に参加します。
 都市計画税率を0.05%来年の4月から上げ、総額5億8,000万円の市民負担になると聞きます。市民1人当たり約1万円の増税です。都市計画税は第一に目的税です。そうであれば、都市基盤整備に第一に使うことが必要です。今後、どのような都市基盤整備にその財源を充てていくのか、市民に明確に指し示すべきです。
 そして、該当する都市基盤整備事業の事業計画、年次計画、財政計画を市民にきちんと公表すべきだと考えます。都市計画税を上げるには、まちづくりビジョンの展開が必要です。大船駅東口の再開発の見直し案は出てきましたが、あれは絵を描いただけに過ぎません。最短距離で10年と言いますからもっとかかるのではと疑っています。大船駅とその周辺整備、特に大船駅西口駅前整備はもっと深刻です。年次計画も、財政計画も今のところ出てきていません。ということは他のところへ使うのかなと疑念を抱かせます。財政が窮迫している折、都市計画税率のアップの必要性は認めますが、都市計画税率を上げてどのような事業を今後進めていくのか、年次計画、財政計画など明確な説明がない中での都市計画税率の改正については反対です。
 以上で討論を終わります。
 
○5番(大石和久議員)  私は、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました議案第37号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例案に対し、原案賛成の立場から討論に参加いたします。
 日本経済は、長期低迷を続け、極めて深刻な状況に陥っております。この厳しい経済状況は鎌倉市においても同様であり、予算規模を見てもピークであった平成4年度予算644億円に対し、15年度当初予算は542億円と、約100億円も減少しております。ベース的財源となる市税収入は約50億円、率にして約13%も減少しております。それに対して、歳出を見てみると、子育て支援や高齢者・障害者に対する地域福祉政策、緑地の保全、都市基盤整備などの整備といった重要施策課題に対する財政需要は拡大しており、財源不足が諸事業の進展に大きな阻害要因となっております。特に、大船駅再開発事業や深沢地域の整備などの都市基盤整備を含む多くの事業が凍結・先送りされております。少子高齢化の進む社会構造の中で、経済情勢の大きな好転は期待できず、財政調整基金の取り崩しや減税補てん債、臨時財政対策債などの借金を積み重ねる財政運営も限界に来ていると言わざるを得ません。しかし、財源不足を理由に、これ以上都市基盤整備を初めとする多くの事業を先送りしていては、鎌倉市の明るい将来的展望を見出すことは不可能と言えましょう。
 都市計画税については、先ほどもお話がございましたが、平成6年当時、地価の急激な上昇に伴う市民の税負担を軽減するために、税率を100分の0.3から0.25に引き下げた経過があります。当時は、これほど日本経済の停滞が長期にわたって続くことは想定できず、我が党も賛成した経緯がありますが、先ほど述べたように、市税も大幅な減収を続けており、今後活力ある鎌倉市の未来を築くために都市計画税を従来の税率に戻すことについてやむを得ない判断とし、賛成の意を表明いたします。
 ただし、財源不足などへの対処をただ市民の負担にのみ求めることは適切ではないと考えております。公明党鎌倉市議会議員団は、これまでも長・中期的な視点から行財政改革を断行していかなければならないと主張してきました。今回の条例案の提出に至るまで、市も人件費を初めとするさまざまな行財政改革に取り組んでいることに関しては一定の評価をしておりますが、市民の目から見ればまだまだ十分だとは言えません。市民に負担を求める以上は、より一層の行財政改革の推進に努め、鎌倉市の将来の礎を築くために必要となる事業財源の捻出ができるよう、全職員の最大限の努力を要望いたします。
 また、税率をもとに戻すからには、市民が納めた貴重な血税がどのように使われるのか、特に都市計画税は目的税ですから、できるだけ早い時期に都市計画事業の具体案を示し、市民に対してその使途について説明することで、市としての説明責任を十分果たすことを強く要望いたします。
 最後になりますが、なかなか進まない地方分権のあり方も現在の鎌倉市の厳しい財政状況を招いている大きな要因ではないかと考えております。市長みずからが積極的に、国に対して税源移譲を伴う地方分権を要請していくことを重ねて要望したいと思います。
 以上、3点ほど要望を申し上げた上で、公明党鎌倉市議会議員団としての賛成の立場を表明し、討論を終わらせていただきます。
 
○11番(古屋嘉廣議員)  民政クラブを代表して、ただいま報告のありました議案第37号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例案について、原案賛成の立場から討論に参加いたします。
 まず、最初に申し上げますが、この経済状況の厳しい中、なぜ都市計画税の税率を引き上げるのかという疑問を持つのが一般市民の素直な心情ではないかと思います。苦しいのは行政運営だけでなく、企業倒産やリストラ等、市民も同じ状況に置かれているのが現実であります。このような状況の中で、都市計画税の税率引き上げについて賛意を表明するには大変悩んだ結果の選択であります。したがって、以下に述べる意見・要望を今後の行政運営の中できちんと取り組み、またそれらを市民に目に見える形で示していくことを強く意見として付しての賛成であることを冒頭申し上げます。
 まず、なぜ今都市計画税の税率引き上げをしなければならないかということを、そして増税した分をどのように市民生活に還元されるのかを市民に十分に説明をする必要があると考えます。このことをきちんとすることが極めて重要なことと考えます。
 ここで意見を二つ述べます。その意見の一つは、ここ数年市債残高は1,000億円強を推移しており、極めて厳しい財政運営を強いられています。さらに、財政調整基金の取り崩し、さらには緑地保全基金の取り崩しがされているのが現状です。不景気により、個人市民税、法人税の落ち込みにより、今後減収が続くことが予測される状況です。このような中、現実問題として、大船駅周辺の整備や深沢地域の整備など、山積する都市基盤整備を進めていかなければ、今後の鎌倉のまちづくりの展望が開けてこないのも事実であります。
 そればかりでなく、根幹的な都市基盤インフラである下水道事業においても、既設の管や処理場などの老朽化が進み、今後改修工事を含めたその維持・管理に多額の財源が必要になることが予測されています。
 また、これらの都市計画事業だけでなく、少子高齢化の進展により、今後ますます市民ニーズが増すことが予測される福祉や教育など、市民生活に直結する事業も着実に進めていくためには、冒頭述べたとおり、非常に苦しい選択ではありますが、市民に応分の負担をお願いせざるを得ないと判断したところであります。
 二つ目の意見は、鎌倉市の基本政策の中で世界に誇れるものは、環境政策であると考えます。緑地の保全、公園整備等にかなりの税金を投入してきています。これまでにその取得、維持・管理に対して100億円以上に上る財源を費やしてきております。その上で、このたび長年の本市の大きな課題であった鎌倉広町緑地の取得に取りかかろうとしており、さらには、台峯を初めとする残された緑地の保全が依然大きな課題として残っております。今後とも、このような環境保全策を選択していくならば、今後数十年にわたり二、三百億円の財政負担をしていく必要があります。このための財源確保の現実的対応が求められています。
 さて、次に都市計画税の税率引き上げに対する市民への周知、理解を求めるための要望を2点申し上げます。
 まず第1に、財政審議会答申の附帯意見にもあるとおり、行政として都市計画税税率の引き上げをせざるを得ない事情、背景などを十分に市民に説明し、理解を求めるとともに、税率引き上げにより今後取り組んでいく事業を具体的に示すことで希望のある鎌倉市の将来像を市民に提示し、市民の理解を得るよう努めることを強く要望しておきます。
 第2に、さらなる行財政改革に積極的に取り組んでいくことであります。行財政改革もまだ緒についたばかりで、市民の負託に十分にこたえていくためには、まだまだやらなければならない課題が山積しております。小さな市役所の実現、職員給与の適正化、退職金の適正化、さらにPFIを初めとする民間活力の導入や、ITなどを活用した効率的な行政運営での取り組みを強め、市民の期待に沿うよう最大限の努力を重ねられるよう、強く要望いたします。
 今回の決断が近い将来、大きな利益となって市民に具体的に目に見える形で実現する施策運営を行っていただくことを要望して、賛成討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第34号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第34号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第35号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第35号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第36号鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第36号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第37号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第37号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第14「議案第38号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第38号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第38号は、去る9月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1億5,260万円を追加するもので、これにより補正後の総額は543億7,090万円となります。補正の内容は、まず歳出において第10款総務費では、「明日のかまくらを創る市民100人会議」開催など次期基本計画策定に要する経費及び非常警報施設の移設に要する経費の追加を、第15款民生費では、次世代育成支援対策推進法施行に伴う行動計画策定のための市民ニーズ調査委託に要する経費の追加を、第20款衛生費では、紙類等資源物収集処理委託契約の変更に要する経費の追加を、第45款土木費では、用地所有権の調停に係る和解金、道路拡幅に伴う用地取得及び建物の移転補償に要する経費、有害鳥獣の捕獲件数増加に伴う管理対策に要する経費並びに中央公園地すべり緊急補修に要する経費の追加を、第55款教育費では、幼稚園就園奨励費補助金、市内遺跡発掘調査に要する経費及び国指定史跡鶴岡八幡宮境内崩落防止ネット設置に要する経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において国庫支出金、県支出金、前年度繰越金及び諸収入を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第38号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第38号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第15「議案第39号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第39号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第39号は、去る9月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1億3,400万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は129億5,220万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第20款共同事業拠出金で高額医療費共同事業の制度改正に伴う医療費拠出金の追加をしようとするもので、一方、歳入において、国庫支出金及び県支出金の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第39号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第39号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第16「議案第27号平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」「議案第28号平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第29号平成14年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第30号平成14年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第31号平成14年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第32号平成14年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第33号平成14年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上7件を一括議題といたします。
 平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長の報告を願います。
 
○一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長(古屋嘉廣議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第27号平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6件の決算認定議案につきまして、一般会計決算等審査特別委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
 これら平成14年度の一般会計及び各特別会計の決算は、9月12日開会の本会議において本特別委員会が設置され、その審査を付託されたものであります。なお、委員には大石和久議員、松尾崇議員、伊東正博議員、森川千鶴議員、助川邦男議員、和田猛美議員、嶋村速夫議員、赤松正博議員、清水辰男議員、それに私、古屋の10名が選任され、同日第1回目の委員会を開き、互選により委員長に私、古屋、副委員長に伊東正博議員が選任されました。
 審査に当たり、これら各会計の決算については既に監査委員の方が長期間にわたり計数的な面を中心に精密なる審査を行い、さらに意見も付されておりますので、当委員会は重複を避け、予算の適正な執行と行政効果について、また、当初の予算編成の方針に沿った執行がされ、期待した効果が上がったか、あるいは議会の予算審議における指摘事項がどのように反映されたか、第3次鎌倉市総合計画後期実施計画の諸施策がどのように遂行されたかなどの点を中心にしながら、以後9月22日、24日、25日、26日及び本日の5日間にわたって委員会を開き、慎重に審査を行ってまいりました。
 まず、結論から申し上げます。議案第27号平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第28号平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第30号平成14年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数をもって原案を認定すべきものと決しました。
 次に、議案第29号平成14年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第31号平成14年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第32号平成14年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第33号平成14年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上4議案については、いずれも全会一致をもって原案を認定すべきものと決しました。
 次に、審査の過程におきまして、各委員から多岐にわたる意見が述べられましたが、以下申し上げます点については、特に意見を付することになったのであります。
 初めに、介護保険サービスの充実について申し上げます。
 介護保険制度も4年目を迎え、市民にも理解され定着してきたところですが、民間事業者の参入もあり、全体的なサービスの供給量はふえたものの、地域やサービスによっては、まだまだ不足している状況であります。本市では、平成14年度に介護老人保健施設2カ所及び特別養護老人ホーム1カ所の施設整備に対して助成を行いましたが、特別養護老人ホームについては、昨年12月に改定された総合計画後期実施計画及び本年4月に改定された鎌倉市高齢者保健福祉計画における平成19年度末までの施設整備目標である610床に対し、現在は5施設360床にとどまっているところであります。特別養護老人ホームの入所待機者が、介護保険制度の導入当初から年々増加の一途をたどり、本年4月には616人にも上っている現状において、早期に施設整備をすることが何よりも必要とされているのであります。
 こうした中、本年2月定例会の観光厚生常任委員会において、これまで整備がおくれている岩瀬中学校区にある市営今泉住宅跡地への特別養護老人ホームの建設計画が報告され、デイサービスやショートステイなど在宅介護を支えるサービス供給量の増大にもつながるため、議会もその進展を期待していたところであります。しかしながら、今定例会では、新たに稲村ガ崎の公有地において、隣接土地の開発事業者から共同住宅の建設を開始したいとの意向が示されたことに伴い、地元住民から公共施設と共同住宅建設は極力同時期にとの要望がかねてからあることや財政的な優遇措置に適用期限が設けられたことなどの理由から、今泉より先行して特別養護老人ホーム建設を行いたいとする方針転換の報告を受けたところであります。今泉については平成18年度以降のできるだけ早い時期に着工するとのことでありますが、施設整備のおくれの原因が本市特有の土地事情にあることを考えれば、既に土地が確保されている両計画については、いずれもその実現が強く望まれているのであります。
 理事者においては、本市における介護保険制度の適切かつ円滑な運営を図る上で、特に特別養護老人ホームの整備については、待機者の現状を踏まえ、計画されている稲村ガ崎、今泉の2カ所の同時進行による建設も視野に入れ、地域バランスを十分考慮する中で、施設整備目標の実現に向けて積極的に取り組むとともに、施設整備のおくれから需要の増大が予測される居宅サービスについても、供給体制の一層の充実を図るよう要望するものであります。
 次に、産業振興について申し上げます。
 景気低迷の長期化や、価値観の多様化・個性化、少子高齢化の進展、経済活動のグローバル化など社会状況が大きく変化する中で、卸売業・小売業の販売額や製造業の出荷額は減少しており、市内事業者を取り巻く環境は一層厳しさを増しているところであります。
 産業の衰退は、健全でバランスのとれた都市の発展を阻害するおそれがあり、市民が将来にわたって豊かな生活を送るためにも、市の財政基盤を充実させるためにも、産業の活性化は必要不可欠と考えられるのであります。
 本市では、平成12年3月に鎌倉市産業振興計画策定委員会から報告された、鎌倉らしさと調和する新しい産業を振興し、産業の活性化を図るための提案をもとに、同年5月に32の施策から成る鎌倉市産業振興計画を策定したところであります。
 本計画は、本市が持つ魅力と知名度を生かし、既存産業の活性化や新しい産業分野の開拓と雇用の創出に努めることを目的とするもので、個々の事業者や企業、組合、商店街など産業に関連する団体がみずから方向性を定め自助努力することを前提とした上で、その実現のための具体的な施策や事業内容を総合計画実施計画に反映させ、関係者の取り組みを可能な限り支援していこうとするものであります。
 この計画の推進のため、平成14年6月に市内の産業関連団体の代表者と市長で構成する鎌倉市産業振興推進協議会を設置し、同協議会の中に作業部会的な組織として商店街振興研究会や地場産業に関する研究会を立ち上げ、具体的な方策の検討を進めており、さらに、今後、新規産業創出に関する研究会、製造業に関する研究会を立ち上げ、活性化の実現に向けて組織を充実させていくとのことであります。
 理事者においては、事業者や関連団体に対し、相互に連携した自助努力を促すとともに、協議会において調査、研究された施策を総合計画実施計画に反映し、着実に具体化していくことはもとより、全国の自治体における地域の特色を生かした先進的な取り組みについて情報を収集する中で、本市でも実施可能なものは関係者を交えて前向きに検討するなど、産業の活性化に向けてさまざまな面から積極的な支援を行うよう要望するものであります。
 以上で報告を終わりますが、理事者においては、ただいま申し上げました事柄を初め、審査の過程において数多くの貴重な意見が出されておりますので、これらを十分研究・検討され、今後の市政執行に際し、適正に反映されることを期待いたしまして報告を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより委員長報告に対する質疑に入ります。
 御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 これより討論に入ります。原案に対する御意見はありませんか。
 
○16番(森川千鶴議員)  ただいま議題となりました議案第27号鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定については反対、その他諸議案に対しては賛成の立場から神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して討論に参加します。
 この14年度予算は、石渡市長がみずから提案した最初の予算として、「元気な鎌倉を創る礎予算」として提案されました。子育て支援の面では、市役所の子育て相談の窓口一本化やファミリーサポートセンターの開設、大船に2番目の子育て支援センター開設などが行われたことは評価します。しかしながら、ごみ半減計画の見直し方針が前年度2月に出され、その後ごみ審議会答申で出されていた容器包装リサイクル法対象プラスチックの収集や事業系ごみの手数料見直し、家庭ごみの有料化、一部商店街での個別収集、分別収集の新ルール導入などの減量化・資源化策はすべて先送りされて一切予算計上されませんでした。
 5月には築30年と大変老朽化した今泉クリーンセンターの焼却炉改修方針が提案され、ごみの減量化・資源化に取り組むことなく、結果としてごみをあふれさせ、自区外処理に出さざるを得ませんでした。しかし、減量化策を講じなかったにもかかわらず、年度末には市民の不断の努力により、結果として4,000トンの減量ができたことを考えますと、きちんとした資源化・減量化策をとっていれば半減できたのではないかと、まことに残念と言うほかありません。今泉クリーンセンターの焼却炉改修への方針転換を説明することにエネルギーを使うより、半減化を達成するためのあらゆる施策を実行するために努力すべきだったのではないでしょうか。
 鎌倉市のごみ問題に対する中・長期計画も平成14年秋までに出すと言いながら、結局は15年度秋になっても出ていません。また、半減化も捨てていないと言いながら、その目標年さえ一切示されておりません。自区外処理の期間についても、鎌倉市から2年間と県に対し依頼しておきながら、自区外処理は2年間しか受け入れてもらえないと答弁するなど、今泉の改修ありきで進めているのではないかと言わざるを得ない1年でした。
 財政状況が厳しい鎌倉市の現状を踏まえれば、税金の使い方については慎重を期すべきです。今泉クリーンセンターの焼却炉改修については、改修費用だけではなく、長年にわたり多額のランニングコストやメンテナンス費用を必要とし、将来にわたって財政的負担を強いることになります。結果として、未来の子供たちにつけを回すことになり、これが元気な鎌倉をつくる礎になるでしょうか。やはりできる限りのごみ減量化・資源化のための施策を実行して、ごみ半減化を図り、今泉クリーンセンター焼却炉の改修方針については撤回すべきだったと考えます。
 また、最後に、行財政改革に取り組み、収入確保のためのさまざまな方策に努めている中で大変なむだ遣いであったと言わざるを得ない炭化施設の契約について指摘いたします。
 ようやく平成15年1月に契約が解除されたとはいえ、この炭化施設については、契約書の内容と実際の性能に大きな隔たりがあり、日量で4.7トン、年間で1,500トンの植木剪定残渣の処理ができるとされていたにもかかわらず、実際には平成13年の1年間にわずか48トンしか処理できませんでした。何と、たった10日分ほどの量であり、トン当たり処理単価はおよそ29万円と驚くほどの高額でした。1年ごとの契約更新であったわけですから、当然14年度当初には解約すべきだったにもかかわらず、そのまま契約を続行するなど、大変不明朗な継続がされてきました。しかも、いまだに機械そのものも撤去されていません。この契約内容自体が契約不履行と言えるものであり、大変大きな問題です。法的措置も含め、毅然とした対応をとることが必要です。
 以上、ごみ問題への取り組みを厳しく批判し、今回の一般会計決算認定については反対いたします。
 以上、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表しての反対討論を終わります。
 
○19番(助川邦男議員)  私は民政クラブを代表し、ただいま議題となりました議案第27号平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案につきまして、すべて賛成の立場から討論を行います。
 平成14年度は市民税が低迷する経済情勢を反映して、給与所得の伸び悩みや企業収益の悪化による影響により、個人・法人市民税ともに減額となる中、子育て支援策の充実を図るため、こども局推進担当を設置したり、山崎地区屋内温水プール施設整備事業については、PFI法に基づき、事業者の募集・選定の手続を行い、契約締結に向けた準備を進めました。また、ダイオキシン類削減対策として、名越クリーンセンターの改修工事に取り組みましたが、センターで焼却し切れない可燃ごみの自区外処理を余儀なくされた年でもありました。
 厳しい財政状況の中で、行財政改革をさらに進めざるを得ないときに、これらの事業の取り組みは評価されるところであります。
 平成14年度は石渡市長就任後の初めての予算で、「元気な鎌倉を創る礎予算」と呼びたいと所信表明で言明されておりました。そして、当面の行政課題に対応するため財政調整基金を初めとする基金の活用や将来の財政負担に配慮しつつ、市債の活用、特に13年度から3カ年の時限措置である臨時財政対策債の活用を図ってまいりたいと述べられていましたが、14年度決算で見る限り、臨時財政対策債の借入額約13億6,000万円は、大きな比重を占めておりました。つまり、14年度の実質収支額は約18億円の赤字となる状況であったにもかかわらず、臨時財政対策債のおかげで14年度をどうやら乗り切ったと言っても過言ではありません。
 さらには、14年度の重要な課題に土地開発公社の経営健全化があります。鎌倉市監査委員の意見書にも記載されているように、広町緑地の公有地化を進めるために、土地開発公社による先行取得が不可欠となった結果、計画目標値の達成が著しく困難となり、計画が取り下げになったものですが、行財政改革を進めるためにも、早期に健全化案を策定するよう、強く要望いたします。
 また、特別委員会で指摘させていただいた教育文化施設建設基金の積立額は、平成14年度で約16億5,000万円であります。その目的は郷土記念館及び美術館の建設とのことですが、基本構想、計画並びに土地、財政計画等、現時点では具体的に報告できる状況ではなく、平成14年度もわずか17万円の積み立てでありました。厳しい財政状況の中、この基金のあり方を再検討するか、あるいは実施計画との関連で、具体的に目標年次を明確にする必要があると考えます。
 最後に、平成14年度決算審査資料の中の基準財政需要額と決算との対比について申し上げます。鎌倉市は地方交付税の交付を受けない全国でも数少ない財政力の高い自治体と評価されています。確かに、平成14年度の基準財政収入額は約281億円で、需要額約235億円を46億円も上回っているため、交付税の交付を受けられないのですが、財源不足のため、さまざまな事業が凍結・先送りされ、しかも平成17年度までの3年間で38億円もの財源不足が見込まれるという極めて厳しい財政状況にあります。決算資料の対比は、鎌倉市の行政運営に必要とする額に対して、国が地方交付税の算定上積算した額は約半分以下であります。この格差は極めて不合理であり、この実態をとらえていない基準財政需要額の算定に、財政力は豊かと言われながら厳しい財政の原因があります。鎌倉市民は年間375億円とも言われる所得税を納税していながら、今の制度が続く限り、反対給付を受けることができないのであります。三位一体の地方財政改革の中で、交付税制度に改革のメスが入れられようとしているとき、行政、議会は一体となってこの改革を実現させなければなりません。
 以上をもちまして民政クラブを代表しての賛成討論を終わります。
 
○27番(赤松正博議員)  ただいま議題となっております議案第27号外6決算認定議案について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を述べたいと思います。
 議案第27号一般会計決算、議案第28号下水道特別会計決算、議案第30号国民健康保険事業決算認定議案、3議案については反対、他の4議案については賛成であります。
 長引く不況やリストラ、そして史上最高の失業者数、勤労者や自営業者に収入の落ち込みなどで市民生活はかつてない厳しい状況に置かれています。全国の地方自治体がそうであるように、本市の14年度の財政運営も非常に厳しいものでありました。そして、これに拍車をかけるかのように平成11年度から続いている法人市民税や大金持ち減税によって個人・法人市民税の落ち込みだけでも、対前年度比で8億4,000万円も減少、5年前の平成9年度の決算額と比較しますと、これまた実に52億円も減少しており、この数字は市民生活の厳しい実態をリアルに示しています。自営業者や高齢世帯が大多数の国民健康保険加入世帯は、この14年度中に全世帯の55%を超えました。担当者も述べておりましたが、ここ数年加入率は二、三%ずつ伸びており、その特徴は高齢化とリストラ・失業によるもので、払いたくても払えない国民健康保険料負担、つまり収入未済額は前年度に比べて15.7%増の8,600万円にも上りました。これも市民生活の実態をよく示している一例であると思います。
 12年度よりスタートした介護保険制度による介護保険料の負担、医療費のサラリーマン2割から3割負担、高齢者の医療費の1割負担など、収入は落ち込む一方なのに負担ばかり増大する。まさに、市民生活を守る上で政治の責任が大きく問われていると思います。
 以上のような市財政、また市民生活の現実を踏まえ、市政の運営の基本をどこに置くのか、何を重点に事業を推進するのか、このことは長の政治姿勢に深くかかわっている問題であると思います。我が党は、平成14年度の予算審議に当たり、以上の立場から県下一おくれている特養ホームなど、介護基盤整備の推進、保育所の待機児童を解消する対策、そして保育環境の整備の充実、また学童保育の有料化はしないことなど、こういった点を厳しく指摘をしながら、福祉や市民生活を守ることを予算の主役にすることを強く要求して予算に反対したところであります。
 ただいまの委員長報告にありましたが、特別養護老人ホーム不足は実に深刻であり、これを克服するため、一たん先送りを決めた今泉市営住宅跡地への特養建設計画を稲村ガ崎と同時並行で進めるべきことや、在宅介護サービスへの一層の助成の充実、また消費不況の影響をまともに受けている市内商工業者等への支援策の充実のこの委員長報告の2点は、我が党が強く主張してきた点でもございます。理事者におかれては、この特別委員会の一致した意見を来年度の予算編成にもしっかりと生かされるように強く要求しておきたいと思います。
 以下、何点か意見を申し上げたいと思います。大船駅東口市街地再開発事業ですが、第2地区の新基本構想がようやくまとまりました。担当部局の努力の結果と一定の評価をするものでありますが、残念ながら権利者の大多数の賛同を得ている状況にはありません。今後、さまざまな手続が必要であり、何といっても権利者の全員の賛同を得なければなりません。まさにこれからが正念場であります。権利者の中に深く入り、関係者の意見をしっかりとつかみながら、そして合意形成をしっかりと図るように最大限の努力を傾注していただきたい。またこの先、いつ事業着手になるのか、御商売をされている方々の経営計画を考える上でも、全く先の見えない計画の推進では、こうした業者の皆さんにも大変な精神的な負担をつくることにもなり、この事業計画については一定の目標年次を示すことは行政の責任であることを指摘するものであります。
 大船駅西口整備について短期的方策A、Bの20項目について、長年住民参加のもとで絞り込まれてきた最小限の5カ年を目標とする計画であります。質疑の中で財政当局も含めての計画であるということでないことがわかりましたが、行政が事業を選択し、まとめられた住民要求でありますから、市民に期待感だけを持たせるような結果とならないように、責任ある対応を強く要求するものであります。
 14年度に決まった子どもの家の有料化については、利用料が徴収されることとなった今年度、登録児童数は14年度550名に対し136名も少ない428名だそうであります。すべてこの登録児童数の減少が有料化にあるものだとは申しませんが、しかし有料化による減も大きくこれを占めていることは明らかだと思います。有料化によって留守家庭児童が放置されることがあってはいけないと思います。せめて減免制度を就学援助制度並みに拡大して、安心して子育てできるよう、行政の支援を強く要求しておきたいと思います。
 国民健康保険事業については、冒頭触れた現状にあり、一般会計からの繰り入れの増などにより、極力保険料負担の軽減に努めるよう意見として申し上げます。
 また、下水道特別会計は、使用料への消費税の転嫁に反対であることから、本特別会計決算の認定には反対するものであります。
 以上、何点か申し上げましたが、政府の行財政改革、構造改革あるいは税制改革のこの基本的な方向は、ますます国民の暮らしや中小零細業者の経営を押しつぶすものであります。今後、地方財政も大打撃を受けることは必至であります。市長におかれては、地方自治体を守る立場から、国に対し言うべきことは堂々と主張するとともに、市民福祉を予算の主役に据えることを、そしてその方向で努力されることを強く要求して討論を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第27号平成14年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第27号は原案のとおり認定されました。
 次に、議案第28号平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第28号は原案のとおり認定されました。
 次に、議案第29号平成14年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第29号は原案のとおり認定されました。
 次に、議案第30号平成14年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第30号は原案のとおり認定されました。
 次に、議案第31号平成14年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第31号は原案のとおり認定されました。
 次に、議案第32号平成14年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第32号は原案のとおり認定されました。
 次に、議案第33号平成14年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第33号は原案のとおり認定されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第17「議案第41号鎌倉市公平委員会の委員の選任について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○石渡徳一 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第41号鎌倉市公平委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。
 鎌倉市公平委員会の委員のうち、鈴木光春委員の任期が来る10月28日をもって満了となります。つきましては、その後任者についていろいろ検討いたしました結果、鈴木光春さんを引き続き委員として選任することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、鈴木光春さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第41号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第41号については委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第41号鎌倉市公平委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第41号は原案に同意することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第18「議会議案第2号外国船舶の船主責任保険への加入を義務づける法制度等の整備に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○24番(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号外国船舶の船主責任保険への加入を義務づける法制度等の整備に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る9月11日開会の本会議において総務常任委員会に付託されました陳情第37号日本国内に入港する外国船舶の船主責任保険の加入を義務づけする法案を求める意見書についての陳情を、9月20日及び10月1日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
 次に陳情の要旨でありますが、日本国内に入港する外国船舶の船主責任保険への加入を義務づけする法案を整備するよう政府関係機関に対して意見書を提出してほしいというものであります。
 御承知のとおり、近年、我が国沿岸において外国船舶が座礁したまま放置される問題が相次いでおり、本年7月1日現在で、放置されたままになっている座礁外国船舶は10隻に上ると言われております。船舶の座礁等による損害の賠償や船舶の撤去等は、本来、船舶所有者等が責任を持って対応すべきものでありますが、それらの費用を補償する船主責任保険への加入については、一定の大きさ以上のタンカーを除く船舶については法的に義務づけが行われていないのが現状であり、国土交通省の調査によれば、日本国内の港に入る外国船舶の船主責任保険への加入率は、北朝鮮の2.8%、ロシアの14.9%など低率にとどまっているところであります。
 我が国沿岸で座礁し、これまでに撤去された放置船舶の多くも船主責任保険に未加入であり、船舶所有者等にかわって撤去費用を国と地方公共団体が負担したケースが多くなっております。こうした状況を放置すれば、撤去等の対応を迫られる関係地方公共団体に今後も大きな財政負担を強いることになるのは明らかであり、このため、国内の港に入る船舶に対しては原則的に船主責任保険の加入を義務づける措置を講じることが強く求められていることから、本年7月に国土交通省においても放置座礁船対策の基本的方向が示されたところであります。
 当委員会では、以上申し上げました陳情の要旨及び我が国沿岸における放置座礁船の状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、無責任な船舶所有者等にかわって国や関係地方公共団体が撤去費用を負担するような不合理な事態を打開するためには、外国船舶の船主責任保険への加入を義務づけるとともに、無保険の船舶の入港を禁止するなどの措置を法制度等によって整備することが必要であるとの判断から、本陳情の願意を妥当と認め、この際、政府関係機関に対し意見書を提出することが最も適当であるとの結論に達したのであります。
 意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(白倉重治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第2号外国船舶の船主責任保険への加入を義務づける法制度等の整備に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  日程第19「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたます。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(白倉重治議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成15年9月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (17時10分  閉会)

平成15年10月2日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    白 倉 重 治

                          会議録署名議員    大 村 貞 雄

                          同          嶋 村 速 夫

                          同          野 村 修 平