○議事日程
平成15年 6月定例会
鎌倉市議会6月定例会会議録(4)
平成15年6月26日(木曜日)
〇出席議員 27名
1番 千 一 議員
2番 中 村 聡一郎 議員
3番 岡 田 和 則 議員
4番 松 中 健 治 議員
5番 大 石 和 久 議員
7番 三 輪 裕美子 議員
8番 吉 岡 和 江 議員
9番 澁 谷 廣 美 議員
10番 古 屋 嘉 廣 議員
11番 野 村 修 平 議員
12番 高 橋 浩 司 議員
13番 伊 東 正 博 議員
14番 藤 田 紀 子 議員
15番 松 尾 崇 議員
16番 森 川 千 鶴 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 児 島 晃 議員
19番 助 川 邦 男 議員
20番 和 田 猛 美 議員
21番 大 村 貞 雄 議員
22番 嶋 村 速 夫 議員
23番 白 倉 重 治 議員
24番 福 岡 健 二 議員
25番 伊 藤 玲 子 議員
26番 前 田 陽 子 議員
27番 赤 松 正 博 議員
28番 清 水 辰 男 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 西 山 元 世
次長 小 山 博
次長補佐 磯 野 則 雄
次長補佐 山 田 幸 文
次長補佐 福 島 保 正
議事担当担当係長 小 島 俊 昭
調査担当担当係長 原 田 哲 朗
書記 鈴 木 晴 久
書記 西 山 朗
書記 谷 川 宏
書記 内 田 彰 三
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程 (4)
平成15年6月26日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 陳 情 第 4 号 宗教法人正満寺(東京都港区)の墓地経営許可申請につい ┐
ての陳情 │ 総務常任委員長
陳 情 第 6 号 鎌倉市の墓地基本方針策定及び無計画な墓地建設規制につ │ 報 告
いての陳情 ┘
4 陳 情 第 1 号 知的障害者グループホーム等への家賃補助についての陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
5 議 案 第 2 号 市道路線の廃止について 建設常任委員長
報 告
6 議 案 第 3 号 市道路線の認定について 同 上
7 議 案 第 4 号 製造請負契約の締結について 総務常任委員長
報 告
8 議 案 第 6 号 鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例 ┐
の一部を改正する条例の制定について │
議 案 第 7 号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制 │ 同 上
定について │
議 案 第 8 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ┘
9 議 案 第 9 号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条 建設常任委員長
例の一部を改正する条例の制定について 報 告
10 議 案 第 10 号 平成15年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号) 総務常任委員長
報 告
11 議 案 第 13 号 平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 ┐
1号) │ 観 光 厚 生
議 案 第 14 号 平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第 │ 常任委員長報告
1号) │
議 案 第 15 号 平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) ┘
12 議 案 第 11 号 平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) ┐ 建設常任委員長
議 案 第 12 号 平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │ 報 告
特別会計補正予算(第1号) ┘
13 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
・ 議席の変更について
2 陳情の取り下げについて
3 陳 情 第 4 号 宗教法人正満寺(東京都港区)の墓地経営許可申請につい ┐
ての陳情 │ 総務常任委員長
陳 情 第 6 号 鎌倉市の墓地基本方針策定及び無計画な墓地建設規制につ │ 報 告
いての陳情 ┘
4 陳 情 第 1 号 知的障害者グループホーム等への家賃補助についての陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
5 議 案 第 2 号 市道路線の廃止について 建設常任委員長
報 告
6 議 案 第 3 号 市道路線の認定について 同 上
7 議 案 第 4 号 製造請負契約の締結について 総務常任委員長
報 告
8 議 案 第 6 号 鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例 ┐
の一部を改正する条例の制定について │
議 案 第 7 号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制 │ 同 上
定について │
議 案 第 8 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ┘
9 議 案 第 9 号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条 建設常任委員長
例の一部を改正する条例の制定について 報 告
10 議 案 第 10 号 平成15年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号) 総務常任委員長
報 告
11 議 案 第 13 号 平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 ┐
1号) │ 観 光 厚 生
議 案 第 14 号 平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第 │ 常任委員長報告
1号) │
議 案 第 15 号 平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) ┘
12 議 案 第 11 号 平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) ┐ 建設常任委員長
議 案 第 12 号 平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │ 報 告
特別会計補正予算(第1号) ┘
・ 議会議案第1号 墓地経営許可に関する意見書の提出について 吉岡和江議員
外7名提出
13 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (3)
平成15年6月26日
1 6 月 17 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 13 号 平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 14 号 平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 15 号 平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
陳 情 第 1 号 知的障害者グループホーム等への家賃補助についての陳情
2 6 月 18 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 2 号 市道路線の廃止について
議 案 第 3 号 市道路線の認定について
議 案 第 9 号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
議 案 第 11 号 平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
議 案 第 12 号 平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
3 6 月 19 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 4 号 製造請負契約の締結について
議 案 第 6 号 鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
議 案 第 7 号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 8 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 10 号 平成15年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)
陳 情 第 4 号 宗教法人正満寺(東京都港区)の墓地経営許可申請についての陳情
陳 情 第 6 号 鎌倉市の墓地基本方針策定及び無計画な墓地建設規制についての陳情
4 6 月 19 日 総務常任委員長から、次の陳情については、委員会における審査を通じて、市当局に
よる真相究明には限界があるものの、一定の事実関係が明らかになるとともに、市民
への情報公開及び地元説明についての姿勢が示されたことにより、陳情の願意は満た
されたと判断されるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の
会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 8 号 今泉クリーンセンター改修工事発注仕様書の入札をめぐる談合疑惑についての真相解
明と市民への説明を求めることについての陳情
5 6 月 26 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 27名)
(14時00分 開議)
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○議長(松中健治議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。9番 澁谷廣美議員、10番 古屋嘉廣議員、11番 野村修平議員にお願いいたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のほかに、先ほど議会運営委員会において、白倉重治委員長の辞任が同意され、澁谷廣美委員が議会運営委員長に選任されましたので、御報告いたします。ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(松中健治議員) お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、この際、議席の変更についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 「議席の変更について」を議題といたします。
本件については、会議規則第4条第3項の規定により議長が会議に諮って議席を変更することになっております。
便宜、局長から申し上げます。
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○西山元世 事務局長 変更する議席についてのみ申し上げます。
9番 高橋浩司議員、10番 伊東正博議員、12番 助川邦男議員、13番 古屋嘉廣議員、19番 嶋村速夫議員、20番 白倉重治議員、22番 和田猛美議員、23番 澁谷廣美議員、以上であります。
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○議長(松中健治議員) お諮りいたします。ただいま申し上げましたとおり、議席を変更することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、議席を変更することに決定いたしました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時01分 休憩)
(14時02分 再開)
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○議長(松中健治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(松中健治議員) 日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
目下、文教常任委員会に付託審査中の平成14年度陳情第2号義務教育費国庫負担制度の堅持についての陳情及び平成14年度陳情第8号義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職員給与費の国庫負担制度からの適用除外に反対することについての陳情、以上2件につきましては、提出から取り下げたい旨の届け出があります。
お諮りいたします。平成14年度陳情第2号及び平成14年度陳情第8号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、平成14年度陳情第2号及び平成14年度陳情第8号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 日程第3「陳情第4号宗教法人正満寺(東京都港区)の墓地経営許可申請についての陳情」「陳情第6号鎌倉市の墓地基本方針策定及び無計画な墓地建設規制についての陳情」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第4号宗教法人正満寺(東京都港区)の墓地経営許可申請についての陳情及び陳情第6号鎌倉市の墓地基本方針策定及び無計画な墓地建設規制についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第4号外1件は、去る6月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、陳情第4号宗教法人正満寺(東京都港区)の墓地経営許可申請についての陳情について申し上げます。
本陳情の要旨は、宗教法人正満寺が鎌倉市浄明寺二丁目に計画している墓地の新設によって、本市の歴史的遺産と風土の保全が損なわれ、安全で閑静な生活環境が破壊されるおそれがあるとして、市民の生活権を重視した墓地計画の策定と墓地経営関係等の市条例等の法整備について議会の尽力を願いたいというものであります。
墓地は、国民生活にとって必要な施設であることから、その設置及び経営に当たっては、利用者の利益保護はもとより、周辺の生活環境との調和等の公共の福祉との調整が強く求められるところであります。このため、墓地、埋葬等に関する法律において、墓地を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないと定められており、都道府県知事は、墓地の経営の許可等に係る行政権の運用に当たっては、広範な裁量が認められているものであります。
理事者の説明によれば、本陳情に述べられている墓地については、計画の相談段階で事業者に対して、鎌倉市都市マスタープランにおける方針や歴史的風土保存区域であることから、緑地として保全するように要請をしたものの、事業者の理解が得られず、墓地経営の許可権限を有していない市として行政指導を続けることは困難であり、関係法令に照らして対応していくと判断したとのことであります。しかしながら、市としても、社会状況や土地利用状況の変化により、今後も墓地の新設が予測されることから、本年4月に新たに施行された神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例や法令との整合を図りつつ、本市の地域特性を反映した規制などの対応が可能なのかなど、市内の社寺の意見も聞きながら、多方面から検討する必要があるとの認識のもとに、現在その取り組みに対する準備作業を行っているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに理事者の墓地問題に対する取り組み状況を踏まえるとともに、平成12年12月6日付の墓地経営・管理の指針に関する厚生省生活衛生局長通知の中で、墓地の設置・経営が地方公共団体の重要な住民サービスであること、墓地の設置場所については、周辺の生活環境との調和が配慮されるべきこと等が示されていることから、墓地の経営許可について市が直接権限を有していない事情はあるものの、まちづくりの視点から墓地についても市の行政課題として位置づけることが重要であり、平成7年に策定したまちづくり条例を根拠にして、1ヘクタール未満の墓地についても具体的な指導をすることは可能であることを指摘するなど、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、市が墓地問題について今後積極的に取り組むことを表明しており、その推移を見守るため、本陳情については継続審査とすべきという意見であります。もう一つは、同様の趣旨で本陳情は議決不要とすべきという意見であります。またもう一つは、墓地問題はまちづくりの視点からいって重要な課題であり、市の早急な取り組みを後押しする意味から本陳情を採択すべきという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて確認した結果、結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
次に、陳情第6号鎌倉市の墓地基本方針策定及び無計画な墓地建設規制についての陳情について申し上げます。
本陳情の要旨は、宗教法人圓久寺が鎌倉市長谷三丁目に計画している墓地の新設によって、同地の良好な自然環境や居住環境が損なわれるおそれがあるとして、本市の自然環境や歴史的風土・景観及び市民の良好な生活環境を守るため、本市における墓地に関する方針を立て、無計画な墓地建設を規制する有効な手だてを早急に検討し、制度化を図ることについて議会の尽力を願いたいというものであります。
当委員会では、理事者の説明を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本陳情の要旨がさきに審査した陳情第4号と同様の内容であることから、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、陳情第4号宗教法人正満寺(東京都港区)の墓地経営許可申請についての陳情を採決いたします。陳情第4号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第4号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
次に、陳情第6号鎌倉市の墓地基本方針策定及び無計画な墓地建設規制についての陳情を採決いたします。陳情第6号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第6号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 日程第4「陳情第1号知的障害者グループホーム等への家賃補助についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第1号知的障害者グループホーム等への家賃補助についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第1号は、去る6月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、精神障害者のグループホームにおける家賃補助と同様に、知的障害者のグループホーム及び生活ホームへの家賃補助の実施について、議会の尽力を願いたいというものであります。
御承知のとおり、障害者に対する福祉サービスは、本年4月に措置制度から支援費制度に移行したところでありますが、知的障害者のグループホーム等は、障害者が地域で自立した生活を送る場として、重要な役割を担っているところであります。
理事者の説明によれば、市内の知的障害者のグループホーム等については、世話人の人件費等の運営費は、定員数を基準に支払われる支援費と県・市からの補助金によって賄われているとのことであり、住居に係る家賃を初め、日常生活において必要な経費は、これまでも事業者が入居者から実費を徴収してきており、利用者負担が適当と考えるとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び理事者の説明を踏まえ、精神障害者と知的障害者に対する国や県の制度の違い、補助金のあり方及びグループホーム等を運営する事業者や利用者の現状など、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、グループホーム等の重要性は認識するものの、補助の対象や内容については多くの課題があることから、十分な時間をかけて、制度の精査と入居者の実態を調査することが必要であり、今後の市の積極的な取り組みに期待し、その検討経過について報告を受けた上で判断すべきであり、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、グループホーム等は、ノーマライゼーションの考え方から重要な施設であるとの認識に立ち、施設運営が非常に厳しい状況の中、本陳情が市内7施設の運営団体の総意として提出されたものであること、また、入居者の収入も十分とは言えず、生活保障のためにも家賃補助は必要であり、本陳情は採択すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、本陳情については、多数により採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○14番(藤田紀子議員) 陳情第1号知的障害者グループホーム等への家賃補助についての陳情の採決につきまして、私ども公明党は継続の意見を主張いたしました。その理由として、知的、精神等それぞれの障害の違いにより、それぞれの違う制度の適用を受けており、このことから、福祉サービスにも違いがあるわけです。特に15年度からは、措置から契約へと新制度、支援費制度がスタートいたしました。精神障害者の方は、この支援費制度の対象者になっておりません。今回、陳情された知的障害者のグループホームは、支援費制度の対象となっており、それぞれの事業主は、支援費をもとにグループホームの運営に携わっているところです。
支援費制度は、当初の心配をよそに順調な運営がなされているようで安心しております。市の説明によると、現在、鎌倉市内知的障害者グループホームの生活者の約40%は市外住民であること。また、反対に鎌倉市民でありながら、市外のグループホームに入居している方もいらっしゃいます。陳情の理由にあるように、グループホーム利用者に少しでも家賃の軽減を図ることになるならば、当然公平性も考えていかなければならないことが考えられます。また、障害の違い、制度の違いの中で、家賃助成に当たってグループホームの運営の実態を見るなどした上で判断していくことを申し上げました。
市において14年9月に出された鎌倉市福祉対策研究会答申には、本市にはない身体障害者の入居施設の設置を重要課題として求めております。これら重要課題も踏まえた上、障害者の皆様の取り巻く環境を見きわめていく必要があると考えます。しかし、委員会にて多数をもって結論が出ておりますので、申し上げました意見を十分検討することを付して賛成の討論といたします。
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○8番(吉岡和江議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして、陳情第1号知的障害者グループホーム等への家賃補助について、賛成の立場から討論を行います。
御承知のように、障害者の自立を支え、ともに地域で生活するノーマライゼーションの精神は全体の共通認識であり、国・県・市町村の公的責任が求められています。障害者福祉は、4月から措置から支援費制度に変わりましたが、障害者がサービスを選べる制度どころか、施設もサービスも不足している現状は市も認めているところです。知的障害者が地域で自立して生活する場として、グループホームや生活ホームはかけがえのない施設であります。市内に7カ所のグループホーム及び生活ホームがあり、関係者の並々ならぬ熱意と努力の中で運営されています。障害者の多くは、年間100万未満の障害年金や家族からの援助で生活しており、その中から家賃や日常生活費の利用者負担をしているのが実情です。
質疑の中で、市がグループホームの入居者の実態や運営の問題点の把握をしておらず、今後、市がどう方針を持ってノーマライゼーションの実現に向けて取り組むのかが見えてこなかったことは大変残念です。国・県の障害者の自立支援制度が貧弱であることが一番の問題です。しかし、グループホーム等の運営や障害者の実態を踏まえ、県内自治体では、横須賀市、藤沢市、伊勢原市、座間市、海老名市などで市独自の家賃補助などを行っています。鎌倉市が障害者や家族、関係者の実情をつかみ、問題点をどう解決していくのか、障害者や関係者の立場に立ち、ともに考え、ともに行動する、市が方針を持って実行することが求められています。
鎌倉市は、家賃も高く、障害者負担運営が厳しい実態は明らかです。市は、障害者が安心して自立した生活が送られるよう、障害者や家族、関係者の実情をつかみ、市が責任を持って国・県に対して安心して暮らせる制度の確立と財政負担をするよう働きかけるとともに、市が独自の補助も考えるよう強く求めて討論を終わります。
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○20番(白倉重治議員) 鎌倉同志会を代表しまして、陳情第1号知的障害者グループホーム等への家賃補助についての陳情について、採決に先立って討論に参加いたします。
委員長報告にもありましたように、この陳情は市内の知的障害者が地域で自立した生活を送る場としてグループホームや生活ホームを利用しておりますが、家賃、食費、それに共益費など実費を負担することになっております。しかし、利用者の多くは障害基礎年金等に頼っており、家賃が高い鎌倉市内では負担が大きいため、既に実施している精神障害のある方たちと同様に家賃助成をしてほしいというものであります。
鎌倉市の説明によりますと、知的障害のある方たちのホームは鎌倉市内に7カ所あり、現在32名の方が入居しておりますが、そのうち19名が鎌倉市民で13名は市外の方だということです。そのほかに知的障害のある方で鎌倉市外のホームなどを利用している方が23名いらっしゃるということであります。
この陳情は、鎌倉市内7カ所のホーム経営事業者への家賃助成を求めているものであり、入居利用者が市民と市外の方が混在している現状では、その区分をどうするか、また、鎌倉市民がどの程度助成の恩恵を受けることになるのかという問題もあります。仮に恩恵を受けたとしても、市外のホーム等を利用している鎌倉市民との不公平感は否めません。県内でも知的障害のある方への家賃助成を実施しているのは藤沢市と横須賀市のみとのことであります。両市とも10万円を限度に家賃実費の2分の1を助成しているとのことでもあります。藤沢市では、藤沢市内のホームなどを利用している藤沢市民のみを対象に利用者数に応じて事業者あてに助成をしておりますが、鎌倉市を含め、藤沢市外のホームを利用している藤沢市民は対象外だとも聞いております。
家賃助成が市内の事業者への助成を対象としたものであり、そのほかのホームなどを利用している鎌倉市民の間に不公平感が出ること。現在、利用者は実費を全額負担しているが、そのほかに事業者には国・県・市から支援費が出ていること。また、障害のある方は、より高額な家賃を負担しており、一概に比較できないこと等の理由から、鎌倉市が実情をよく調査するとともに、利用者間で不公平感のない助成策を慎重に検討することを要望するとともに、その推移を見守るという意味で、鎌倉同志会は、この陳情については継続審査とすべしとしたものであります。
しかし、議会で取り扱いの結論を出すこととなったため、知的障害者の厳しい生活不安の解消、この種のホームは市内に今後もさらに充実させていく必要があること、市外の施設を利用している鎌倉市民にも公平な助成策が講じられるよう市の取り組みを促進させるなどの理由から、改めてこの陳情の採択に賛成することを表明し、討論を終わります。
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○議長(松中健治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第1号知的障害者グループホーム等への家賃補助についての陳情を採決いたします。陳情第1号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第1号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 日程第5「議案第2号市道路線の廃止について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(助川邦男議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第2号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第2号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回廃止しようとする枝番1の路線は、現在一般の交通の用に供されていないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第2号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第2号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第6「議案第3号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(助川邦男議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第3号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第3号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は、枝番1から枝番3の3路線で、枝番1の路線は、現在一般の交通の用に供されているため、枝番2の路線は、開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、また、枝番3の路線は、(仮称)鎌倉山崎団地建設事業に関する基本協定書に基づき築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第3号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第7「議案第4号製造請負契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第4号製造請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第4号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、はしご付消防ポンプ自動車の製造請負契約を、東京都港区芝浦四丁目16番16号、近鉄モータース株式会社と指名競争入札の方法により締結しようとするもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は1億4,196万5,520円であります。
理事者の説明によると、契約予定者は多数の官公庁に対し、はしご付消防ポンプ自動車の納入実績を持ち、信頼できる業者とのことであります。なお、納入期限は平成16年1月15日の予定であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本製造請負契約が昭和57年3月に購入したはしご付消防ポンプ自動車の老朽化に伴う更新であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第4号製造請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第8「議案第6号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第7号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定ついて」「議案第8号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第6号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第6号外2件は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第6号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本改正条例の内容は、人件費総体の見直しの一環として、法令または条例に定める附属機関の委員及び諮問機関の委員の報酬額について、委員長の報酬額を1万6,500円から1万2,000円に、委員の報酬額を1万4,500円から1万円に改定しようとするもので、平成15年10月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が、非常勤特別職職員の報酬を見直し、他市との均衡を図ろうとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第7号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、財政再建及び後期実施計画事業等に係る大幅な財源不足に対応するため、暫定的な職員給与の削減措置を講じるとともに、県内各市に比べ高い水準にある技能労務職の給料を見直し、その適正化を図ろうとするものであります。
その主な内容でありますが、職員給与の暫定削減については、その対象を給料及び調整手当とし、平成15年7月1日からの3年間、本来の給料月額から4%を削減しようとするものであり、特例として管理職職員は5%、一般職及び消防職で職務の級が3級以下の職員は3.5%、技能労務職のうち4級以上の職員は3%、3級以下の職員は2.5%の削減率とすることを定めようとするとともに、技能労務職の給料の見直しについては、給料月額を平均で4,005円、平均改定率で1%を減額するための給料表の改定を行おうとするもので、平成15年7月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部委員から、職員給与の暫定削減について、職員組合との誠意ある交渉が行われなかったため、今回の条例改正は認められないとの意見がありましたが、採決の結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第8号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、住民基本台帳法の一部改正及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の全部改正による鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に伴い、手数料の種類及び額について所要の整備を図ろうとするものであります。
その主な内容でありますが、住民基本台帳法関係では、本年8月25日からの住民基本台帳ネットワークシステムの本稼働により導入される、全国どの市区町村でも本人及び同一世帯員の住民票の写しの交付が受けられる住民票の広域交付や住民基本台帳カードの交付に係る手数料を新設するとともに、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係では、市内でのメジロやホオジロの飼養が許可制から登録制に改められたことに伴い、手数料の名称を鳥獣飼養登録票の交付に係る手数料として整備しようとするものであります。
なお、本改正条例は、住民基本台帳法関係は平成15年8月25日から、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係は公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が法令の改正に伴う所要の措置であり、手数料についても国からの通知を踏まえ、本市における類似の手数料や県下各市の手数料との均衡が図られていることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○17番(小田嶋敏浩議員) 私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して討論に参加いたします。
我が党議員団は、ただいま議題となっております鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、次に述べる理由から反対であります。
今回の条例改正の内容は、市職員の賃金4%削減についてでありますが、市の説明によれば、市職員労働組合と対等・平等の立場に立ち、誠意を持って交渉を重ねたとのことであります。しかし、この発言がいかに空虚なものであるかは、その交渉の経過、その事実が何よりも雄弁に物語っています。市は、当初から4%削減ありきを決め、一切の妥協を排し、この6月議会定例会に提案し、7月1日から実施のため、時間切れを理由に一方的に交渉を打ち切ったのであります。労働組合にとって特に賃金の引き下げは組合の存在の真価が問われる最重要問題であります。5月19日付で発表された市職員労働組合の声明によれば、市は、市職員労働組合が市の財政事情などを考慮し、柔軟な姿勢を示したにもかかわらず、これを無視して交渉の打ち切りを強行したのであります。どこに市の誠意を見ることができるのでしょうか。
そして、さらに重要なことは、市は対等・平等を貫いたと言うが、本当にそう考えているのか疑わざるを得ません。戦後、民主国家のあかしでもあります労働組合の団結権、団体交渉権、ストライキ権が法によって確立されました。言うまでもないことですが、この三権が完全に保障されてこそ対等・平等であり、労働組合本来の目的である労働者、組合員の生活と権利を守ることができるのであります。
御承知のように、公務員の労働組合は不当にもこの三権の一つ、最大の武器と言われているストライキ権が剥奪されています。したがって、公務員の労働組合は不利益な状態に置かれており、そもそも対等・平等ではないのであります。だからこそ、粘り強い交渉が要求され、互いに譲り合い、一致点を見出す最善の努力が求められているのであります。そのため、法律でも一方的な賃金など労働者の不利益になる労働条件の変更を禁止しているのであります。
以上の理由から、我が党議員団は今回の4%削減の補正予算案に強く反対するものであります。
そして最後に、次のことを指摘しておきたいと思います。それは、市が平成13年1月から12月までの12カ月間、昇給延伸を一方的に強行したことに、神奈川地方労働委員会は、鎌倉市職員労働組合の主張を全面的に認める内容の勧告を昨年9月に行いました。市は勧告どおり、その非を認め、和解が成立しました。裁判でいうならば、市は敗訴判決を受けたにも等しいものであります。あれから1年もたたない今、勧告から重大な教訓を何ら学ばないで、同じ過ちを繰り返しています。我が党議員団は、このことに強く抗議するものであります。
なお、本議会に議案上程されている議案第10号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算案及び議案第11号、12号、13号、14号、15号の各特別会計補正予算案は、いずれもその内容が本条例の改正案と関係するものであるため、同じ理由で反対であることを明らかにするものであります。
以上で討論を終わります。
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○25番(伊藤玲子議員) ただいま議題となりました議案第7号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、改革鎌倉として賛成の立場から討論に参加させていただきます。
技能労務職職員の給料表の切りかえについてでありますが、私は、平成11年から財源を圧迫している人件費について根本の給与体系・制度の是正を、特にこの技能労務職、つまり現業職の異常に高額な給与について給料表の見直しを毎議会と言っていいほど訴え続けてまいりました。平成13年、職員課が調査し作成した県下における技能労務職の給料の調査は、県下の平均より鎌倉市は月額4万円高いという結果に基づいて、平成13年12月18日、組合に対して初回1万円引き下げの提案をしました。行政側としては、最終的には引き下げ2万5,000円を目標値としているが、数回に分けて行うというものでした。そこで初回1万円引き下げを提案したということです。
今回、組合に1万円引き下げを提案しながら、4,000円で労使合意してしまったことについて納得がいかないため、本会議一般質問及び委員会において質疑をさせていただきましたが、4,000円が初めにありきについての疑問と、さらに最終の目標値2万5,000円に近づいたという考え方についても納得のいかないものです。それは既に行ってきた全職員12カ月の昇給延伸の分として7,000円と、3年間の暫定で1万2,000円と、今回引き下げの4,000円で2万3,000円になるというものですが、これは一般職員も巻き込んでいることと、3年でこの計算はなくなるので、現業職の給料表については4,000円引き下げのみということが一般的な考え方であります。つまり、現業職の給料表の見直しと暫定3年の問題とは全く別問題で性質が違うものを一緒にしないでもらいたいということです。
もう1点は、このたび平成15年6月6日、組合と労働協約を結んでいますが、その中に給料表の見直しとして1項目立ち上げています。それは、本市独自の調査に基づく給料表の見直しは、甲・乙双方が合意の趣旨を尊重し、本件が解決したことを確認するとあります。この解決については今回の1万円に対しての意味であること及びこの協約の有効期間は締結の日から3年間とする。したがって、3年後、その時点の調査の上、再び見直しをする。以上の2点について質疑により確認いたしました。この現業職の給料表の見直し、引き下げについて、私が丸4年、本会議一般質問で訴え続けて、やっと今回4,000円の額については十分に納得するものではありませんが、しかし、今回、石渡市長が初めて給料表にメスを入れたことを評価いたし、さらに給料表の見直しを続けていくことも確認させていただきました。行政として今回技能労務職の給料表見直しについて第一歩を踏み出したわけですから、今後、テンポを速めて見直していくよう期待いたします。
私といたしましても、この問題については、今後も重要視していきますし、また、市長におかれましても、引き続き給料表の見直し、是正を強く要望いたしまして賛成の討論を終わります。
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○議長(松中健治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第6号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第9「議案第9号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(助川邦男議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第9号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第9号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例の主な内容は、北鎌倉駅の北に位置する丘陵地で、宅地開発による計画的な市街地環境の整備が行われている台亀井地区の約3.3ヘクタールの区域について、周辺のすぐれた住環境と調和するとともに、地区内に残された緑地を保全し、緑豊かなで閑静な低層住宅地の形成と保全を図るため、本年4月25日に台亀井地区地区計画を都市計画決定したことに伴い、別表第1において、台亀井地区地区整備計画区域を第3条に基づく適用区域として規定し、別表第2において、当該区域における建築物に関する制限事項として「建築物の用途の制限」では、共同住宅及び3戸建て以上の長屋を除く住宅、住宅で患者の収容施設を有するものを除く診療所、華道教室、学習塾等の用途を兼ねるもの及び近隣住民を対象とした集会所並びにそれらに附属する建築物以外は建築してはならないとするほか、「建築物の敷地面積の最低限度」は180平方メートルとすること、「壁面の位置の制限」として、建築物の外壁等の面から、道路境界線までの距離は1.5メートル以上、隣地境界線までの距離は1メートル以上とすること及び「建築物の高さの最高限度」は8.5メートルとすることを規定するもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が台亀井地区地区整備計画区域における建築物の制限を規定することにより、地区計画の実効性を高めようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第9号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第10「議案第10号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第10号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第10号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,330万円を追加するもので、これにより補正後の総額は542億1,830万円となります。補正の主な内容は、まず歳出において、さきに議決されました鎌倉市職員の給与に関する条例の改正、職員の異動及び共済負担金の総報酬制導入等による職員給与費の増減に伴う所要の措置を各款に共通して講じるほか、第10款総務費では、自主防災組織及びコミュニティ助成に要する経費並びに財政調整基金積立金の追加を、第15款民生費では、老人保健医療事業特別会計への繰出金の追加と、介護保険事業特別会計及び国民健康保険事業特別会計への繰出金の減額を、第45款土木費では、下水道事業特別会計への繰出金の追加と大船駅東口再開発事業特別会計への繰出金の減額をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、諸収入を追加しようとするものであります。なお、このほかに債務負担行為についても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から、補正の内容が職員給与の暫定削減措置によるものが主であること、また、債務負担行為についても問題があることから、本件については反対であるとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○17番(小田嶋敏浩議員) 私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して討論に参加いたします。
我が党議員団は、ただいま議題となっています平成15年度鎌倉市一般会計補正予算については、次に述べる2点の理由から反対であります。
1点目は、先ほど議決されました鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対討論で述べたように、市職員の賃金4%削減の補正予算が組まれておりますので反対であります。
次に2点目は、山崎地区温水プール建設のための債務負担行為について反対の理由を述べます。
我が党議員団は、以前から述べているように、温水プールの建設には賛成であります。しかし、我が党は、この温水プール建設を引き受ける奥村組を中心とするグループが異常に思えるほど安い費用で建設する案を提案し、これを前提に今回の債務負担行為が提案されているのでありますが、果たして、この提案どおりに安い費用で建設し運営することができるのかどうか、大きな疑問が残るところから反対するものであります。
奥村組の案では、市の負担額は12億3,341万7,000円であります。これに対して次点者の案は21億8,458万4,000円であり、その差は9億5,000万円もあります。総額35億円前後の事業で、どうして9億5,000万円も安くできるのか、だれしも疑問に思うところであり、我が党もこの点については特に深い検討が必要であると考えたのであります。また、我が党は、この事業が鎌倉市として初めてのPFI方式による事業であるだけに、なお一層慎重な検討が必要であるとするものであります。
なお、事業者選定等審査委員会も、民間企業の努力に期待し、かつ評価する一方、事業の継続性が確実に担保されるよう、厳しい態度で交渉に臨むべきであると述べているのであります。
さて、市当局が提出した資料、主な科目別収入支出内訳によると、その差の主な原因は、事業収入の差、1億6,300万円と運営費の差、8億1,000万円にあります。事業収入と運営費で本当にこれだけの差をつけて安くできるのか、我が党は市当局提出の資料に基づき深い検討を行いましたが、この中で特に現実に関西で実績があるとして市当局が提出した資料、室内温水プールの施設規模、利用者数、収支を見て、この根本問題について重大な疑問を持つに至ったのであります。
この資料は、山崎温水プールの運営に当たることとなる関西アクアティックの経営実績を示す資料でありますが、この資料には、滋賀県野洲町と兵庫県相生市、大阪府交野市の温水プール経営の資料が出ています。これによると野洲町と相生市の二つの自治体は赤字であり、黒字は交野市のみであります。この実績は奥村組グループの提案をそのまま信頼してよいかどうかについて大きな疑問を持たせる内容であります。そして、市当局は、我が党のこの疑問に明快に答えることができませんでした。我が党は、奥村組の提案を全く信頼できないとして全面的に否定するものではありません。しかし、我が党が持った疑問には根拠があり、その疑問が晴らされていない状況のまま奥村組グループの提案を前提とする今回の市の提案を支持するわけにはいかないのであります。
さらに、奥村組と組んでいた泰成エンジニアリングが黒い霧で脱落し、奥村組自身も献金事件でシロの結論が出たとはいえ、警察の捜査を受けるなどの経過があり、今回の案件については、審査委員会が指摘しているとおり、厳しい態度で臨む必要があります。
以上が我が党が山崎地区温水プールの債務負担行為に反対する理由であります。以上で討論を終わります。
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○議長(松中健治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第10号平成15年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第11「議案第13号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第14号平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算」「議案第15号平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」以上3件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第13号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算外2件つきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第13号外2件は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第13号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも640万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は128億1,820万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で給与条例の改正、職員の異動及び共済負担金の総報酬制導入等に伴う職員給与費の減額をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第14号平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも150万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は169億7,620万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で給与条例の改正、職員の異動及び共済負担金の総報酬制導入等に伴う職員給与費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第15号平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも620万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は85億7,700万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で給与条例の改正、職員の異動及び共済負担金の総報酬制導入等に伴う職員給与費の減額をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第13号平成15年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号平成15年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号平成15年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第12「議案第11号平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」「議案第12号平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(助川邦男議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第11号平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第11号外1件は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第11号平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,260万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は112億5,400万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で給与条例の改正、職員の異動及び共済負担金の総報酬制導入等に伴う職員給与費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から補正の内容に給与条例の改正に関する部分が含まれていることから、本件については反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第12号平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも90万円を減額しようとするもので、これにより補正後の総額は3億8,670万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款事業費で給与条例の改正、職員の異動及び共済負担金の総報酬制導入等に伴う職員給与費の減額をしようとするもので、一方、歳入において、一般会計からの繰入金の減額をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から補正の内容に給与条例の改正に関する部分が含まれていることから、本件については反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第11号平成15年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号平成15年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) ここで御報告申し上げます。ただいま吉岡和江議員外7名から、議会議案第1号墓地経営許可に関する意見書の提出についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第1号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 「議会議案第1号墓地経営許可に関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○8番(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号墓地経営許可に関する意見書の提出について提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
鎌倉市は、豊かな歴史的遺産と自然環境の保全に努めることを基調に「古都としての風格を保ちながら、生きる喜びと新しい魅力を創造するまち」を都市像とし、その実現に努めているところである。
しかるに一昨年来、市内各所で墓地造成計画が起こっている。中には、本市のまちづくりの基本方針や土地利用計画と相入れない墓地造成計画もあり、周辺住民もこれらの計画に強く反対している。特に浄明寺地区の計画は、その土地が市街化調整区域、歴史的風土保存区域、第2種風致地区に指定されており、「自然環境の保全に努める地域」としている本市の土地利用方針にそぐわない計画であると言わざるを得ない。また、長谷地区の墓地計画も、その予定地には浄明寺地区と同様の都市計画が定められており、やはり本市の土地利用計画にそぐわない計画である。しかも両地区とも、狭隘な道路事情から墓参時の交通混雑による周辺住民の生活環境や安全性が大きく脅かされることは必至である。
平成12年12月、厚生省(現厚生労働省)は、全国で生じているいわゆる「名義貸し」など墓地経営をめぐる不適切な事態を改善し、墓地行政の適正化を図ることを目的に、都道府県知事等に「墓地経営・管理の指針等について」とする通知を出し、そこで、墓地は国民生活にとって必要な施設である一方、公共の利益との調整が必要な施設であるとし、周辺の生活環境への配慮、調和を求めるとともに、市町村との連携の重要性を強く指摘している。
鎌倉市議会は、この6月定例会において、本市における墓地に関する基本方針の策定とこれに関する条例等の整備をするよう求めた市民からの陳情を採択したところであるが、本市も、現在、鎌倉市まちづくり条例に基づき墓地造成を開発事業とし、土地利用と手続・基準の両面からその具体化に鋭意取り組んでいるところである。
よって、神奈川県におかれては、現在審査中の本件墓地経営許可申請については、厚生省通知の趣旨を十分踏まえるとともに、本市における上記の点を御賢察の上、住民と事業者との協議が調うまで墓地造成計画に経営許可を与えないよう、特段の配慮を強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成15年6月26日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第1号墓地経営許可に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員) 日程第13「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成15年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(15時18分 閉会)
平成15年6月26日(木曜日)
鎌倉市議会議長 松 中 健 治
会議録署名議員 澁 谷 廣 美
同 古 屋 嘉 廣
同 野 村 修 平
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