平成14年12月定例会
第4号12月26日
○議事日程  
平成14年12月定例会

          鎌倉市議会12月定例会会議録(4)
                                   平成14年12月26日(木曜日)
〇出席議員 28名
 1番  千   一   議員
 2番  中 村 聡一郎 議員
 3番  岡 田 和 則 議員
 4番  松 中 健 治 議員
 5番  大 石 和 久 議員
 6番  三 輪 裕美子 議員
 7番  森 川 千 鶴 議員
 8番  吉 岡 和 江 議員
 9番  澁 谷 廣 美 議員
 10番  古 屋 嘉 廣 議員
 11番  野 村 修 平 議員
 12番  高 橋 浩 司 議員
 13番  伊 東 正 博 議員
 14番  藤 田 紀 子 議員
 15番  松 尾   崇 議員
 16番  仙 田 みどり 議員
 17番  小田嶋 敏 浩 議員
 18番  児 島   晃 議員
 19番  助 川 邦 男 議員
 20番  和 田 猛 美 議員
 21番  大 村 貞 雄 議員
 22番  嶋 村 速 夫 議員
 23番  白 倉 重 治 議員
 24番  福 岡 健 二 議員
 25番  伊 藤 玲 子 議員
 26番  前 田 陽 子 議員
 27番  赤 松 正 博 議員
 28番  清 水 辰 男 議員
    ────────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
    ────────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長      西 山 元 世
 次長        小 山   博
 次長補佐      磯 野 則 雄
 次長補佐      讓 原   準
 次長補佐      山 田 幸 文
 次長補佐      福 島 保 正
 議事担当担当係長  小 島 俊 昭
 書記        鈴 木 晴 久
 書記        西 山   朗
 書記        谷 川   宏
 書記        内 田 彰 三
    ────────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番 石 渡 徳 一  市長
    ────────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会12月定例会議事日程 (4)
                                平成14年12月26日  午後2時開議
 1 諸般の報告
 2 陳情の取り下げについて
 3 陳 情 第 29 号 今泉クリーンセンター改修・再開計画について慎重審議を    観 光 厚 生
           求めること等についての陳情                 常任委員長報告
 4 陳 情 第 30 号 鎌倉市のまちづくり関連制度等を検討する市民参画協議会    建設常任委員長
           の設置についての陳情                    報     告
 5 陳 情 第 38 号 広町緑地の買収方針の手法・価格等の精査についての陳情    同     上
 6 議 案 第 39 号 市道路線の廃止について                   同     上
 7 議 案 第 40 号 市道路線の認定について                   同     上
 8 議 案 第 47 号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の    総務常任委員長
           制定について                        報     告
 9 議 案 第 43 号 鎌倉市子どもの家の設置及び管理に関する条例の一部を改    文教常任委員長
           正する条例の制定について                  報     告
 10 議会議案第5号 鎌倉市アライグマ及びタイワンリスの餌付けを禁止し良好    建設常任委員長
           な生活環境及び自然環境を保全する条例の制定について     報     告
 11 議 案 第 42 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     同     上
 12 議 案 第 44 号 平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)         総務常任委員長
                                         報     告
 13 議会議案第11号 障害者の民間社会福祉施設や在宅サービスに対する県単独    小田嶋敏浩議員
           補助金制度の維持向上に関する意見書の提出について      外 6 名 提 出
 14 議会議案第12号 外国籍船舶に対する税関検査の強化に関する意見書の提出    福岡健二議員
           について                          外 6 名 提 出
 15 議会議案第13号 容器包装リサイクル法の見直しを求めることに関する意見    三輪裕美子議員
           書の提出について                      外 6 名 提 出
 16 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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                鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (4)

                     平成14年12月26日

1 12 月 16 日 文教常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 43 号 鎌倉市子どもの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
2 12 月 17 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  陳 情 第 29 号 今泉クリーンセンター改修・再開計画について慎重審議を求めること等についての陳
          情
3 12 月 18 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議会議案第5号 鎌倉市アライグマ及びタイワンリスの餌付けを禁止し良好な生活環境及び自然環境を
          保全する条例の制定について
  議 案 第 39 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 40 号 市道路線の認定について
  議 案 第 42 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
  陳 情 第 30 号 鎌倉市のまちづくり関連制度等を検討する市民参画協議会の設置についての陳情
  陳 情 第 38 号 広町緑地の買収方針の手法・価格等の精査についての陳情
4 12 月 19 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 44 号 平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
  議 案 第 47 号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
5 12 月 17 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が
          満たされるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 27 号 障害福祉サービス水準の維持向上のため、施設や在宅サービスに対する県単独補助金
          制度の維持向上を図るよう県への意見書の提出についての陳情
6 12 月 19 日 総務常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が満た
          されるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 32 号 外国籍船舶に関する税関検査の強化を求める意見書提出についての陳情
7 12 月 19 日 総務常任委員長から、次の陳情については、平成14年9月定例市議会において同一趣
          旨の意見書を提出しており、その後特段の状況の変化がないと認められるため、鎌倉
          市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届
          け出があった。
  陳 情 第 33 号 政府未認定とされている北朝鮮による日本人拉致被害者の真相究明と早期の原状回復
          を求める意見書提出についての陳情
  陳 情 第 34 号 北朝鮮による日本人拉致事件の解決を最優先するように求める意見書提出についての
          陳情
8 12 月 26 日 小田嶋敏浩議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第11号 障害者の民間社会福祉施設や在宅サービスに対する県単独補助金制度の維持向上に関
          する意見書の提出について
9 12 月 26 日 福岡健二議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第12号 外国籍船舶に対する税関検査の強化に関する意見書の提出について
10 12 月 26 日 三輪裕美子議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第13号 容器包装リサイクル法の見直しを求めることに関する意見書の提出について
11 次の陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
  12 月 16 日 陳情第36号図書館等の生涯学習施設を教育委員会の責任で運営することについての陳
          情
  12 月 24 日 陳情第39号図書館等の生涯学習施設を教育委員会の責任で運営することについての陳
          情
12 12 月 18 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
  陳 情 第 37 号 国有地の保全を求めるために関東財務局並びに政府関係機関への意見書提出を求める
          ことについての陳情
          484名(合計635名)
13 12 月 26 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
    ────────────────────────────────────────
                   (出席議員  28名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(松中健治議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。8番 吉岡和江議員、9番 澁谷廣美議員、10番 古屋嘉廣議員にお願いいたします。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
 目下、総務常任委員会に付託、審査中の陳情第36号図書館等の生涯学習施設を教育委員会の責任で運営することについての陳情、陳情第39号図書館等の生涯学習施設を教育委員会の責任で運営することについての陳情、目下、観光厚生常任委員会に付託、審査中の陳情第4号ごみ半減計画の実施を求めることについての陳情及び目下、建設常任委員会に付託、審査中の平成13年度陳情第18号(仮称)セレスト宮ノ前新築工事の見直しについての陳情、以上4件につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
 お諮りいたします。陳情第36号、陳情第39号、陳情第4号及び平成13年度陳情第18号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ございませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、陳情第36号、陳情第39号、陳情第4号及び平成13年度陳情第18号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第3「陳情第29号今泉クリーンセンター改修・再開計画について慎重審議を求めること等についての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第29号今泉クリーンセンター改修・再開計画について慎重審議を求めること等についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第29号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、環境への影響や財政上の問題が多い今泉クリーンセンターの改修計画について、議会での慎重な審議を求めるとともに、行政に対して情報の公開と説明、特に地元住民との十分な協議及びごみ半減計画の達成目標の明示と積極的な施策の推進を強く働きかけてもらいたいというものであります。
 御承知のとおり、平成9年の法令改正により、ごみ焼却施設については、本年11月末までにダイオキシン類削減のための対策を行うことが義務づけられ、本市では名越クリーンセンターの焼却施設を対象施設として整備し、今泉クリーンセンターは休止するという焼却炉の一元化を決定したのであります。このため、平成12年に目標年度を平成17年度から14年度に前倒しした新たなごみ半減計画を策定し、目標の達成に向けて推進の強化を図ってきたところであります。しかしながら、ここ数年、ごみの年間焼却量は横ばい状態で推移しており、本年11月末までの半減計画達成が不可能であることが明確となったため、緊急対策として、ごみの自区外処理とともに、今泉クリーンセンターを改修する方針を打ち出したところであります。
 理事者の説明によれば、今泉クリーンセンター改修後のダイオキシン類の排出濃度は、法律の基準よりさらに低い1ナノグラム以下とする方針であり、環境への負荷は継続するものの、総量は軽減されるとのことであります。また、今泉クリーンセンターの改修には大きな財政負担を強いられるものの、自区外処理と一体のものとして、ごみ処理の恒久的対策の確立を求められているという厳しい条件のもとでのやむを得ざる選択であり、可能な限り効率的な改修計画を立てていくことはもとより、国庫補助については、改修計画が具体的になり次第、県を通じて働きかけをしていきたいとのことであります。
 次に、地元住民への説明と話し合いについてでありますが、今泉の地元3町内会につきましては、半減計画の見直しに係る説明会をいち早く実施し、改修計画の中間報告書提出以前から説明会を開催したほか、11月23日には今泉台地区において市民対象の説明会を開催したとのことであります。今後も今月下旬に改修計画基本方針案の説明会を地元を中心に開催するほか、来年1月下旬にも同様の説明会を実施し、市民への周知と理解を求めていく予定であるとのことであります。さらに、今後のごみの減量化・資源化の重要なポイントは、廃プラスチックと生ごみの資源化であり、確実に半減化を達成するためには、特に生ごみの資源化が決め手となるものの、これらの施策はいずれも施設整備が必要な施策であることから、半減化の達成目標年次は、今後の施設整備計画に沿って明らかにしていきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び今泉クリーンセンターの改修が、本市のごみ処理の緊急対策として必要かつやむを得ざる選択であるとの理事者の説明を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、市がこれまでにも住民への説明を行っていることは認めるものの、今泉クリーンセンター改修に対する不安と不満を持つ周辺住民を初めとする市民に対して、これまでにも増して誠実に説明を行い、市民に安心感を与えるとともに、十分な理解を得ることが必要であるとの観点から、本陳情の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第29号今泉クリーンセンター改修・再開計画について慎重審議を求めること等についての陳情を採決いたします。陳情第29号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第29号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第4「陳情第30号鎌倉市のまちづくり関連制度等を検討する市民参画協議会の設置についての陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第30号鎌倉市のまちづくり関連制度等を検討する市民参画協議会の設置についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る12月11日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、市民参画のもとで、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例を初めとする、まちづくりに関連する条例等を含めた制度について体系的に見直すことを目的とする協議会を設置することを求めるというものであります。
 御承知のとおり、本年9月定例会に鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例案が提出され、当委員会において、これまでの開発事業指導要綱による行政指導の限界や斜面地における開発に対する規制などの諸問題に対応できるか、また、市民や関係団体の意見を十分反映した内容となっているかなど、さまざまな観点から審査を行い、今後、真に市民の理解を得られる条例にするため、市民参画のもとで行政が必要に応じた見直しをすることを議会として確認した上で賛成するとの多数意見により、同条例案を可決し、本会議においても多数により可決したところであります。
 理事者の説明によれば、同条例は9月25日に公布し、現在施行規則等の整備を行っているところであり、施行日は遅くとも平成15年4月1日を予定とするとともに、今後、条例を運用していく過程で解決すべき課題があれば、9月定例会において当委員会が指摘した意見を踏まえ、市民の意見を聞きながら必要に応じて見直しを図り、その具体の手法については引き続き検討していくとのことであります。
 当委員会では、以上述べました陳情の要旨並びに市民の理解を求める理事者の姿勢や陳情者が求める協議会と他の審議会等との関連性など、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本陳情は市民参画によるまちづくり関連制度等検討協議会を速やかに設置することを求めるものであるが、現在、理事者において条例の施行に向けて市民への周知や施行規則等の整備を行っているところであり、また、協議会の設置に当たって、まちづくりに関する他の審議会等との関連性を整理し、権限や効力を有したものとするには、庁内的な検討や準備作業に一定の期間を必要とすることから、もう少し慎重に見守るために継続審査とすべきであるという意見であります。
 もう一つは、協議会を設置する時期や内容については十分検討する必要があるが、条例制定の審査経過からいって陳情者の願意は妥当なものであり、行政として市民の提案や提言を積極的に受けとめながら、まちづくりに取り組む基本的な姿勢が大切であり、政策形成過程における市民参画の意義を見直すよい機会になるとの観点から、本陳情は採択すべきであるという意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれましたので、多数により結論を出すこととし、続いて採決を行った結果、本陳情については多数をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第30号鎌倉市のまちづくり関連制度等を検討する市民参画協議会の設置についての陳情を採決いたします。陳情第30号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第30号は採択し、市長あて送付することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第5「陳情第38号広町緑地の買収方針の手法・価格等の精査についての陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第38号広町緑地の買収方針の手法・価格等の精査についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る12月12日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、広町緑地の買収方針につき、その手法・価格の妥当性を議会において精査してほしいというものであります。
 御承知のとおり、広町緑地については、去る10月3日開催の議会全員協議会において、事業者は開発計画を取りやめ、本市の施策である都市林構想による緑地保全に協力し、市は事業者所有地の公有化を115億円を上限として平成15年度に行うよう、関係法令等に基づき事務手続を進めること等について、本市と事業3社との間で基本的方向性がまとまった旨報告を受けたところであります。
 理事者の説明によれば、まず、本陳情に述べられている、広町は開発不可能な市街化区域の山林であるとの指摘については、当該地は現在市民健康ロード計画による指定はされておらず、同計画は法的な裏づけがないことから、事業者の理解がなければ、その実現は困難であるとのことであります。また、当該地は本市の森林整備計画により、地域森林計画区域に位置づけされているものの、同区域内の開発は一定の許可基準を満たせば可能であり、文化財保護法により埋蔵文化財包蔵地として周知されておりますが、詳細分布調査の段階では史跡指定等に至るものまでは確認されていないことから、本格的な発掘調査を実施しなければ保存の必要性は判断できない状況であるとのことであります。なお、国土利用計画法は土地利用の方針を定めたもので、開発行為についての具体的措置は個別法にゆだねることが規定されていることから、開発を規制するものではなく、また、神奈川県アセス条例による手続については、行政財産の財産権に抵触するために中断しているのではなく、本市と事業者が保全協議を行っていることから、県はその推移を見持っている状況であるとのことであります。
 次に、特別土地保有税については、優良宅地の供給を目的とする土地であることから猶予されているところであり、今回の買い取りに当たっては、地方税法上の特例措置により、公有地化に計画変更された場合は税の猶予が継続し、買収の時点で税が免除されるとのことであります。
 次に、価格の設定については、上限価格は中央公園の買収価格を参考にしたものではなく、今年度買収した常盤山緑地の買収実績を参考に時点修正を加えたものであり、市有財産評価審査会の審査及び市議会における手続を経て設定することを停止条件として付す旨、事業者と確認しているとのことであり、また、買い取りの時期については、本件は20数年に及ぶ本市の重要な懸案事項であり、市民からの保全の要望も強く、長期間にわたる保全協議の結果、このたび基本的方向性がまとまったものであるとのことであります。
 また、土地開発公社の活用については、公社が先行取得をした上で、市が買いかえる際に国庫補助金を活用しようとするもので、予算においては債務負担行為を設定することにより、買いかえ年限を定めて計画的に行っていくとのことであります。なお、国庫補助金については、都市公園については用地費の3分の1、施設費の2分の1を上限として制度化されており、神奈川県からの支援については、本市の最大限の努力を前提として支援をすることに変わりはないとのことであります。
 当委員会では、広町緑地の保全に関するこれまでの経過を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、事業3社が所有する土地の公有化については適正な手続を経て執行されていくものとの認識のもとに、本陳情は、さきに述べました関係法令の規定や本市の土地買収に関する事務手続等を十分認識しない中で提出されたものであり、議会として精査する状況にはないとの判断に立ち、本陳情については全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○3番(岡田和則議員)  陳情第38号、原案に賛成の立場から討論に参加いたします。
 陳情第38号広町緑地の買収方針の手法・価格等の精査についての陳情については、その要旨は、広町緑地の買収方針につき、その手法・価格の妥当性を議会において精査してくださいというものでした。理由に述べられている4点につきましては、誤解や認識の点で不足があり、その点では容認できないものの、少なからぬ戸惑いと疑問があるとしていることを酌んで、私は継続審査の態度でした。しかし、去る12月18日開催の建設常任委員会では、この件に関して結論を出すということで全会一致で不採択となりました。私は、さきの一般質問でも述べましたように、未曽有の財政難の折、給与カットや事務事業の見直しや公有地の売却、さらには検討事項として都市計画税の引き上げも考えられ、また、30年近くも市民に税負担がかかるという状況から、議会におけるさらなる慎重審議と鎌倉市民に対する詳細な説明が必要だと考え、広町緑地の買収方針の手法・価格などの精査についてという提出者の気持ちを酌み、賛成いたします。
 
○議長(松中健治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第38号広町緑地の買収方針の手法・価格等の精査についての陳情を採決いたします。陳情第38号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第38号は不採択と決しました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第6「議案第39号市道路線の廃止について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第39号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第39号は、去る12月13日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回廃止しようとする路線は、枝番1から枝番8の8路線で、枝番1から枝番3の3路線は、いずれも認定に係る道路用地の再編成を行うため、枝番4及び枝番8の路線は、現在一般の交通の用に供されていないため、また、枝番5から枝番7の3路線は、いずれも現在一般の交通の用に供されていない道路であり、認定に係る道路用地との再編成を行うため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第39号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第39号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第7「議案第40号市道路線の認定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第40号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第40号は、去る12月13日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回認定しようとする路線は、枝番1から枝番8の8路線で、枝番1から枝番3及び枝番6から枝番8の6路線は、いずれも開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、また、枝番4及び枝番5の路線は、現在一般の交通の用に供されているため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第40号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第40号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第8「議案第47号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第47号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第47号は、去る12月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、国家公務員の給与改定に準じて、本市職員の給与改定を行うとともに、昇給延伸実施に係る不当労働行為救済申立事件の和解に伴う昇給の三月復元措置等を講じようとするものであります。
 その主な内容でありますが、まず給与改定については、給料で平均7,625円の引き下げを行い、諸手当で扶養手当のうち配偶者に係る支給月額を2,000円引き下げ、1万4,700円とし、配偶者以外の扶養親族のうち3人目以降に係る支給月額を1人につき2,000円引き上げ5,000円とするもので、給与全体では平均2.03%、9,529円の引き下げを行おうとするものであります。なお、今年度については平成14年4月からの年間給与を調整するため、平成15年3月期の期末手当において所要の特例措置を講じようとするものであります。また、期末手当及び勤勉手当については、3月期の期末手当の支給月数を0.05月引き下げるとともに、平成15年度以降は3月期の期末手当を廃止して、6月期と12月期に再配分することとし、あわせて期末手当と勤勉手当の支給割合を改定しようとするものであります。
 次に、昇給の三月復元措置については、平成13年中の在職者のうち、平成11年4月1日から13年12月31日までの間に採用された者等を除く職員を対象として、平成17年10月1日後の最初の昇給における昇給期間を三月短縮し、同日以後の昇給の時期に順次昇給させようとするもので、実施日前の定年退職者など当該措置の適用を受けない者についても所要の措置を講じようとするものであります。
 なお、本改正条例は、昇給の復元措置等に係る部分は公布の日から、給与改定のうち給料、扶養手当及び期末手当並びに平成15年3月期の期末手当における特例措置に係る部分は公布の日の属する月の翌月初日から、他の給与改定に係る部分は平成15年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では,慎重に審査いたしました結果、今回の改正が国家公務員の給与改定に伴い、本市職員の給与もこれに準じて改定しようとするものであること、また、本年9月定例会において議決した不当労働行為救済申立事件の和解に伴う所要の措置であることなどから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第47号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第9「議案第43号鎌倉市子どもの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(野村修平議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第43号鎌倉市子どもの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第43号は、去る12月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例の主な内容は、条例の題名を鎌倉市子どもの家条例に改め、子どもの家の利用者が保護者の就労などの理由により適切な監護を受けられない等特定の児童であるため、負担の公平性の見地から、施設の有料化を実施するとともに、子どもの家未設置小学校区における緊急的、暫定的措置として開設した放課後児童クラブを新たに子どもの家として位置づけるほか、入所資格者の拡大や施設定員の改正など必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 なお、付則において、本改正条例の施行期日を平成15年4月1日とするとともに、経過措置として、施設の利用料については、平成17年度までに段階的に引き上げようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部の委員から、有料化に当たっては、鎌倉市子どもの家父母連絡協議会との合意を前提に結論を出すことが望ましいとして継続審査とすべきであるとの意見が、また、連絡協議会委員の多くが提示された利用料に反対しており、さらに議論を尽くす必要があることから、本改正条例には反対であるとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となっている議案第43号鎌倉市子どもの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての原案について反対する立場から討論を行います。
 学童保育は、単に子供を安全に預かるだけの施設ではなく、子供たちの健やかな成長にとって、極めて大切な役割を果たしています。学童保育所は、子供たちの安心の場であると同時に、年齢が異なる留守家庭児童が集団で遊び、生活する中で成長し、個性を磨き、発達する独特の学びの場でもあります。それは共働きの世帯がふえる中で、子供たちの保護者や家族の方々が安心して働くことができる条件を保障しているものであり、社会的に大変重要な役割を担ってもいるのであります。ところが、このように重要な役割を担っている学童保育の現状は、施設の面や運営の面でも必ずしも十分と言えるものではありません。また、指導員には、独特の学びの場にふさわしい指導員としての、学校の先生とは違う独自の専門性が求められます。ところが、この独特の専門性が問われている青少年育成指導員の配置を専任から補助員にかえるなど、むしろ後退させています。子どもの家の父母連絡協議会は、本条例案に対する要望書の中で、このような課題について協議を重ねてきたことや、子どもの家の将来像を市民とともに築き、それをもとに料金制導入も考えていくべきだと思いますと述べています。我が党は、この意見はもっともなことであると理解するものであります。そして、市は鎌倉全体の課題を分析し、市と保護者が深く話し合い、協議を重ねて、子どもの家などの将来像が見える基本計画を早期に立てるべきです。
 よって、市が将来の方向性を明確にしないまま、保護者との協議途中で性急に有料化を提案する本議案には反対であります。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第43号鎌倉市子どもの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第43号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第10「議会議案第5号鎌倉市アライグマ及びタイワンリスの餌付けを禁止し良好な生活環境及び自然環境を保全する条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号鎌倉市アライグマ及びタイワンリスの餌付けを禁止し良好な生活環境及び自然環境を保全する条例の制定について、建設常任委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
 まず、審査の経過について申し上げます。議会議案第5号は、本年9月定例会において、森川千鶴議員外3名から提出され、9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、9月11日に委員会を開き審査いたしましたが、市民に一定の規制を加えるものであり、専門家や市民の意見を聞くなど、議会として慎重な審査をすべきであるとの観点から、継続審査としていたものであります。その後、閉会中の10月15日及び22日に地方自治法第109条第5項に基づく参考人の人選等について協議し、11月22日に参考人として市民及び専門家の出席を求め意見を聴取し、質疑を行ったものであります。これを踏まえ、12月18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本制定条例は、近年、鎌倉市及びその周辺自治体において野生のアライグマ及びタイワンリスによる生活被害などが増加するとともに、自然生態系に悪影響を及ぼしていることから、これらの動物に食物を与えることなどを禁止し、鎌倉の良好な生活環境及び自然環境を保全するために必要な事項を定めようとするものであります。その主な内容は、第1条では、移入獣であるアライグマ及びタイワンリスにより生活被害等が生じ、自然生態系への悪影響が及んでいることから、食物を与えること等を禁止し、良好な生活環境及び自然環境を保全することを目的とする旨の規定を、第2条では餌付け等の禁止についての規定を、第3条では餌付け等の禁止の啓発等についての規定を、第4条では餌付け等の禁止行為の違反者に対する指導についての規定を、第5条では第4条に規定する指導に従わない者の公表についての規定を、第6条では委任についての規定をそれぞれ定めております。このほか、付則において、平成15年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、本制定条例が市民に餌付け禁止を求めようとするものであり、餌付け禁止が果たして有効に機能するのか、市民の活動や生活に与える影響はどうか、条例の制定が根本的な解決策となるのか、議員提出議案として出された本条例が、市民や専門家の意見を十分反映した内容となっているのかなど、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような相反する意見に分かれたのであります。
 一つは、この条例で餌付けを禁止することが根本的な解決策にはならないとしても、現状のさらなる悪化を避けるという意味で有効と考えており、市民に餌付けの禁止等の意識づけをすることが将来に向けての第一歩であるという観点から、本条例には賛成であるというものであります。
 またもう一つは、移入種の発生をとめることが最初にとるべき対策であり、そのためには、広域的な対応や飼い主への責任を明確にしていく必要があること。餌付けを禁止することによって繁殖力は減少するが、根本的な解決にはならないこと。また、科学的なデータに基づき、既に野生化したアライグマ等の対策をしっかりと構築し、どのように解決していくかという将来の目標を立てることが重要であることなどから、本条例には反対であるというものであります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、多数により原案を否決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○26番(前田陽子議員)  ただいま議題となりました議会議案第5号鎌倉市アライグマ及びタイワンリスの餌付けを禁止し良好な生活環境及び自然環境を保全する条例の制定について、賛成の立場から討論に参加いたします。
 鎌倉市は、多くの観光客が訪れる歴史遺産に恵まれた緑豊かな古都ですが、近年、移入獣である野生のアライグマ、タイワンリスによる被害の増加が大きな問題となっております。緑豊かな谷戸が多い地形がその繁殖に適した条件であることに加え、観光客、市民の餌付けが個体数をふやす要因となっています。アライグマでは、天井裏にすみつく、野良猫を襲う、池のコイを食べる、生ごみをあさるなど深刻な事例がふえており、また、タイワンリス、アライグマによる農業被害も拡大している上に、アライグマはホンドタヌキを、タイワンリスはニホンリスを駆逐するおそれがあり、本来の生態系への影響も危惧されるところです。
 この条例提案は9月議会で行われ、9月議会の所管の委員会では、専門家、市民の意見を聞いた上で判断すべく、継続審査となりました。閉会中に開かれた委員会の中で参考人として招致した専門家は、タイワンリスとアライグマについては、どちらも急増期に入っており、放置すれば事態はさらに深刻化すると指摘をされました。また、餌付けは繁殖力が高まるだけでなく、人になれることで生態の変化や人がかまれるなどの被害も心配されることから、一刻も早くやめるべきだと述べられており、条例は一定の効果が期待できると評価をしておられました。長くタイワンリスを観察されてきた市民の方からも同様の御指摘があったと記憶をしております。
 餌付け禁止を条例化することで、市民や観光客へ、餌付けの害を広くアピールすることができるとともに、野生動物への餌付け防止を意識していただくことで、アライグマ、タイワンリスの生息数増加に歯どめをかけることができます。また、餌付け禁止の立て札などを立てるときの有効性の担保ともなります。住宅街での餌付け例では、根拠となる条例を制定することで、近隣住民からの説得が出ている場合など、住民間の話し合いがしやすくなるなどの利点もあると考えます。
 移入獣については、広域的な対応が必要ですが、急増期に入っている現在、生息数も多く被害が大きい鎌倉市が他地域への供給源となっているとも言われております。他市に先駆け、率先して餌付け禁止を条例化することで移入獣対策の新たな一歩を踏み出すことが必要です。
 県は、各自治体での対応をという形で、現状では積極的な対策を講じようとしているとは思えません。手おくれにならないためには、今すぐにできる対策として条例を制定することが市民の良好な生活環境と自然環境を守る上で有効だと考えます。専門家、市民の貴重な提言を踏まえて条例を制定することこそ、議会の仕事であることを申し上げまして、議会議案第5号への賛成討論を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第5号鎌倉市アライグマ及びタイワンリスの餌付けを禁止し良好な生活環境及び自然環境を保全する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議会議案第5号は原案否決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第11「議案第42号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第42号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第42号は、去る12月13日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、建築基準法等の一部が改正され、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する合理的な建築制限を行うため、地区計画の見直しや建築物形態規制の合理化等の措置が講じられたことに伴い、許可申請等に係る申請手数料の改定等を行おうとするものであります。
 その内容は、都市計画法の地区計画制度が整理・統合されたことに伴い、建築基準法の地区計画区域内における建築許可等の規定が改正されたことにより、申請手数料を改定するとともに、複数棟からなる開発プロジェクトを円滑・迅速に実現するため、総合設計制度と一団地認定制度の手続を一本の許可として取り扱うことが可能となったことに伴い、新たに申請手数料を追加するほか、所要の規定の整備を行おうとするもので、平成15年1月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が法令の一部改正に伴う所要の措置であり、申請手数料についても、近隣各市との均衡が図られていることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第42号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員)  日程第12「議案第44号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第44号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第44号は、去る12月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1億600万円を追加するもので、これにより補正後の総額は536億5,700万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では県知事・県議会議員選挙の執行に要する経費の追加を、第15款民生費では台在宅福祉サービスセンターの建設に伴う損失補償に要する経費、児童手当の支給に要する経費及び深沢保育園の緊急修繕に要する経費の追加を、第20款衛生費では生ごみ処理機購入費助成に要する経費の追加を、第45款土木費では既成宅地等防災工事に係る補助金、緑地の維持管理に要する経費及び市営諏訪ケ谷ハイツの建設に伴う損失補償に要する経費の追加を、第55款教育費では市内遺跡発掘調査に要する経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、県支出金、前年度繰越金及び諸収入を追加しようとするものであります。なお、このほかに繰越明許費及び債務負担行為についても所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第44号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第44号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員)  日程第13「議会議案第11号障害者の民間社会福祉施設や在宅サービスに対する県単独補助金制度の維持向上に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○17番(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第11号障害者の民間社会福祉施設や在宅サービスに対する県単独補助金制度の維持向上に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る12月11日開会の本会議において、観光厚生常任委員会に付託されました陳情第27号障害福祉サービス水準の維持向上のため、施設や在宅サービスに対する県単独補助金制度の維持向上を図るよう県への意見書の提出についての陳情を、17日及び25日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
 次に陳情の要旨でありますが、支援費制度への移行に伴い、障害者への現行のサービス水準を後退させずに維持向上を図るために、民間社会福祉施設や在宅サービスに対する県単独補助金制度の維持向上を図るよう県に対して意見書を提出してほしいというものであります。
 御承知のとおり、障害者の福祉サービスは、現行の措置制度にかわる障害者の自己決定・自己選択を尊重し、利用者本位の考えに立つ新しい仕組みとして、平成15年4月から支援費制度に移行するところであります。
 しかしながら、サービスの質の向上を担保する支援費の基準額については、厚生労働省から暫定的な額が示されているものの、現行の措置費の水準より向上するかどうかは現在のところ不明な状況にあります。
 神奈川県は、これまでサービス水準の維持向上のため障害者福祉施設等に対して独自に県単独の補助を行い、支援をしてきたところであります。本市においても、民間の障害者福祉施設に対する運営費の補助や、本市が行う心身障害者ケアサービス事業等の在宅サービスへの補助を受けており、県単独の補助制度が障害者福祉サービス水準の維持向上の一助となっているところであります。
 こうした中、現在神奈川県では支援費制度への移行に伴い、補助事業の見直しを行っているところでありますが、国の支援費水準の向上が不明な状況の中、障害者やその保護者からは、県の財政状況の悪化により補助金が減額され、今より手をかけてもらえなくなるのではないかという不安の声が広がっており、また、障害者福祉施設の経営者からは、サービスの低下につながる補助金削減は認められないという声も上がっているところであります。
 また、本市としても、こうした状況を踏まえ、湘南都市障害福祉主管課長連絡協議会名で、見直しに当たっては施設運営や利用者の利便を考慮し検討するよう、神奈川県障害福祉課長あて要望しているとのことであります。
 当委員会では、以上申し上げました陳情の要旨、市内の福祉施設の運営の現状、本市においても県に対し要望書を提出していることを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、障害者福祉サービスの水準の維持向上のためには、支援費制度への移行後も民間社会福祉施設運営費及び在宅サービスに対する県単独補助金制度の維持向上が図られることが必要であるとの観点から、本陳情の願意を妥当と認め、この際、県に対し意見書を提出することが最も適当であるとの結論に達したのであります。
 意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第11号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第11号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第11号障害者の民間社会福祉施設や在宅サービスに対する県単独補助金制度の維持向上に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第11号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第14「議会議案第12号外国籍船舶に対する税関検査の強化に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○24番(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第12号外国籍船舶に対する税関検査の強化に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る12月12日開会の本会議において総務常任委員会に付託されました陳情第32号外国籍船舶に関する税関検査の強化を求める意見書提出についての陳情を、19日及び25日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
 次に陳情の要旨でありますが、関税徴収や犯罪行為防止の面から、北朝鮮を初めとする外国籍船舶に対する税関検査の強化を求める意見書を政府に対し提出してほしいというものであります。
 御承知のとおり、我が国は貿易によって産業を発展させ、あらゆる面にわたって目覚ましい進歩を遂げてきました。近年、我が国の国際化が一層進む中で、人や物の交流が著しく増大しており、秩序ある貿易の発展のために税関検査が果たす役割はますます重要になっているところであります。現在、覚せい剤・麻薬等の不正薬物が青少年層へ浸透し、また、一般市民を巻き込んだけん銃犯罪が発生するなどの社会状況が見られる中で、税関検査は関税等の適正な徴収を確保するという面だけではなく、不正薬物やけん銃等の、いわゆる社会悪物品の密輸取り締まりを通じて、犯罪行為の未然防止という側面からも大きな成果を上げているのであります。
 しかしながら、新潟港等に来航している北朝鮮国籍の船舶に関しては、税関当局による税関業務がほとんど行われていないとの報道があるなど、検査体制の不備が指摘されているところであり、こうした事態を放置することは関税徴収の面における我が国の不利益はもとより、犯罪行為防止の観点から、国民生活に大きな不安をもたらしかねない問題であると言わざるを得ないのであります。
 当委員会では、以上申し上げました陳情の要旨及び北朝鮮国籍船舶に対する税関検査の実態に関する指摘も踏まえ、慎重に審査いたしました結果、公正な貿易秩序の維持と社会悪物品の密輸防止による国民生活の安全保持のために、外国籍船舶に対してひとしく厳正な税関検査を実施することは国の責務であるとの判断から、本陳情の願意を妥当と認め、この際、政府に対し意見書を提出することが最も適当であるとの結論に達したのであります。
 意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第12号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第12号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第12号外国籍船舶に対する税関検査の強化に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第12号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員)  日程第15「議会議案第13号容器包装リサイクル法の見直しを求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○6番(三輪裕美子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第13号容器包装リサイクル法の見直しを求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 1997年に施行された容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)では、容器包装廃棄物を地方自治体が収集・運搬・保管し、製造者がそれを引き取り、再商品化することを義務づけており、それぞれが役割に応じた費用を負担する仕組みとなっている。
 しかし、地方自治体が負担している収集・運搬・保管等の費用は、事業者が負担している再商品化費用のおよそ2倍にもなっており、分別収集に取り組む地方自治体の財政を圧迫しているのが実情である。このままでは、大量廃棄にかわる大量リサイクルに、際限なく地方自治体の税金を使い続けることになる。
 容器包装の中でもペットボトルは生産量が急激に増加しており、リサイクル率が向上しているにもかかわらず、廃棄量が増加するなど、容器包装リサイクル法が目的としている廃棄物の発生抑制及び減量の効果は十分に上がらず、逆に環境負荷の低いリターナブル容器の使用量減少に拍車をかけている状況にある。
 これらのことは、収集から再商品化までの総費用が製品価格に適正に内部化されていない現行制度に起因するものである。
 よって、国会及び政府においては、循環型社会形成推進基本法で規定している発生抑制・再使用・再生利用の優先順位及び拡大生産者責任の原則を徹底するため、次のとおり容器包装リサイクル法の早急な見直しを行うよう強く要望する。
 1 容器包装リサイクル法の見直しに当たっては、拡大生産者責任をより徹底・強化し、地方自治体が負担する収集・運搬・保管を含むリサイクル費用を法が定める特定事業者の負担とすること。2 リサイクルよりも発生抑制、再使用を推進するさまざまな経済的手法の制度を法制化すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年12月26日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第13号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第13号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第13号容器包装リサイクル法の見直しを求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第13号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員)  日程第16「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成14年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (15時11分  閉会)

 平成14年12月26日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    松 中 健 治

                          会議録署名議員    吉 岡 和 江

                          同          澁 谷 廣 美

                          同          古 屋 嘉 廣