平成14年 9月定例会
第4号 9月19日
○議事日程  
平成14年 9月定例会

          鎌倉市議会9月定例会会議録(4)
                                   平成14年9月19日(木曜日)
〇出席議員 28名
 1番  千   一   議員
 2番  中 村 聡一郎 議員
 3番  松 尾   崇 議員
 4番  松 中 健 治 議員
 5番  大 石 和 久 議員
 6番  三 輪 裕美子 議員
 7番  森 川 千 鶴 議員
 8番  吉 岡 和 江 議員
 9番  澁 谷 廣 美 議員
 10番  古 屋 嘉 廣 議員
 11番  野 村 修 平 議員
 12番  高 橋 浩 司 議員
 13番  伊 東 正 博 議員
 14番  藤 田 紀 子 議員
 15番  岡 田 和 則 議員
 16番  仙 田 みどり 議員
 17番  小田嶋 敏 浩 議員
 18番  児 島   晃 議員
 19番  助 川 邦 男 議員
 20番  和 田 猛 美 議員
 21番  大 村 貞 雄 議員
 22番  嶋 村 速 夫 議員
 23番  白 倉 重 治 議員
 24番  福 岡 健 二 議員
 25番  伊 藤 玲 子 議員
 26番  前 田 陽 子 議員
 27番  赤 松 正 博 議員
 28番  清 水 辰 男 議員
    ────────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
    ────────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長      西 山 元 世
 次長        小 山   博
 次長補佐      磯 野 則 雄
 次長補佐      讓 原   準
 次長補佐      山 田 幸 文
 次長補佐      福 島 保 正
 議事担当担当係長  小 島 俊 昭
 書記        鈴 木 晴 久
 書記        西 山   朗
 書記        谷 川   宏
 書記        内 田 彰 三
    ────────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番 石 渡 徳 一  市長
 番外 4 番 川 戸   暹  収入役
 番外 6 番          総務部長
        小 川 研 一
                 行財政改革推進
 番外 7 番
                 担当担当部長
    ────────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会9月定例会議事日程 (4)
                                平成14年9月19日  午後2時開議
 1 諸般の報告
 2 陳 情 第 17 号 鎌倉市の私学助成の一層の充実を求めることについての陳    文教常任委員長
           情                             報     告
 3 陳 情 第 22 号 鎌倉市の正月の交通規制についての陳情            建設常任委員長
                                         報     告
 4 議 案 第 13 号 市道路線の廃止について                   同     上
 5 議 案 第 14 号 市道路線の認定について                   同     上
 6 議 案 第 16 号 物件供給契約の締結について                 総務常任委員長
                                         報     告
 7 議 案 第 15 号 不動産の取得について                  ┐ 同     上
   議 案 第 27 号 不動産の取得について                  ┘
 8 議 案 第 17 号 神奈川県との間における公共下水道使用料の徴収事務の事    建設常任委員長
           務委託に関する協議について                 報     告
 9 議 案 第 21 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について    ┐
   議 案 第 23 号 鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一  │ 総務常任委員長
           部を改正する条例の制定について             │ 報     告
   議 案 第 24 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  ┘
 10 議 案 第 20 号 鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定につ  ┐
           いて                          │ 観 光 厚 生
   議 案 第 28 号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ  │ 常任委員長報告
           いて                          ┘
 11 議 案 第 18 号 鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の  ┐
           制定について                      │ 建設常任委員長
   議 案 第 19 号 都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の  │ 報     告
           基準に関する条例の制定について             │
   議 案 第 22 号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について   ┘
 12 議 案 第 25 号 平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)         総務常任委員長
                                         報     告
 13 議 案 第 26 号 平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)    建設常任委員長
                                         報     告
 14 議会議案第6号 民事法律扶助事業に対する財政措置の充実に関する意見書    福岡健二議員
           の提出について                       外6名提出
 15 議 案 第 38 号 不当労働行為救済申立事件の和解について           市 長 提 出
 16 議 案 第 29 号 平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について   ┐
   議 案 第 30 号 平成13年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定  │
           について                        │
   議 案 第 31 号 平成13年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業  │
           特別会計歳入歳出決算の認定について           │
   議 案 第 32 号 平成13年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  │
           の認定について                     │
   議 案 第 33 号 平成13年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算  │
           の認定について                     │ 市 長 提 出
   議 案 第 34 号 平成13年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算  │
           の認定について                     │
   議 案 第 35 号 平成13年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決  │
           算の認定について                    │
   議 案 第 36 号 平成13年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出  │
           決算の認定について                   │
   議 案 第 37 号 平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認  │
           定について                       ┘
    ────────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 陳 情 第 17 号 鎌倉市の私学助成の一層の充実を求めることについての陳    文教常任委員長
           情                             報     告
 3 陳 情 第 22 号 鎌倉市の正月の交通規制についての陳情            建設常任委員長
                                         報     告
 4 議 案 第 13 号 市道路線の廃止について                   同     上
 5 議 案 第 14 号 市道路線の認定について                   同     上
 6 議 案 第 16 号 物件供給契約の締結について                 総務常任委員長
                                         報     告
 7 議 案 第 15 号 不動産の取得について                  ┐ 同     上
   議 案 第 27 号 不動産の取得について                  ┘
 8 議 案 第 17 号 神奈川県との間における公共下水道使用料の徴収事務の事    建設常任委員長
           務委託に関する協議について                 報     告
 9 議 案 第 21 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について    ┐
   議 案 第 23 号 鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一  │ 総務常任委員長
           部を改正する条例の制定について             │ 報     告
   議 案 第 24 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  ┘
 10 議 案 第 20 号 鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定につ  ┐
           いて                          │ 観 光 厚 生
   議 案 第 28 号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ  │ 常任委員長報告
           いて                          ┘
 11 議 案 第 18 号 鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の  ┐
           制定について                      │ 建設常任委員長
   議 案 第 19 号 都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の  │ 報     告
           基準に関する条例の制定について             │
   議 案 第 22 号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について   ┘
 12 議 案 第 25 号 平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)         総務常任委員長
                                         報     告
 13 議 案 第 26 号 平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)    建設常任委員長
                                         報     告
 14 議会議案第6号 民事法律扶助事業に対する財政措置の充実に関する意見書    福岡健二議員
           の提出について                       外6名提出
 15 議 案 第 38 号 不当労働行為救済申立事件の和解について           市 長 提 出
 16 議 案 第 29 号 平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について   ┐
   議 案 第 30 号 平成13年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定  │
           について                        │
   議 案 第 31 号 平成13年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業  │
           特別会計歳入歳出決算の認定について           │
   議 案 第 32 号 平成13年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  │
           の認定について                     │
   議 案 第 33 号 平成13年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算  │
           の認定について                     │ 市 長 提 出
   議 案 第 34 号 平成13年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算  │
           の認定について                     │
   議 案 第 35 号 平成13年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決  │
           算の認定について                    │
   議 案 第 36 号 平成13年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出  │
           決算の認定について                   │
   議 案 第 37 号 平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認  │
           定について                       ┘
〇平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について
    ────────────────────────────────────────
                鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (3)

                     平成14年9月19日

1 9 月 9 日 文教常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  陳 情 第 17 号 鎌倉市の私学助成の一層の充実を求めることについての陳情
2 9 月 10 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 20 号 鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 28 号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
3 9 月 11 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 13 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 14 号 市道路線の認定について
  議 案 第 17 号 神奈川県との間における公共下水道使用料の徴収事務の事務委託に関する協議につい
          て
  議 案 第 18 号 鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の制定について
  議 案 第 19 号 都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の制定に
          ついて
  議 案 第 22 号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 26 号 平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
  陳 情 第 22 号 鎌倉市の正月の交通規制についての陳情
4 9 月 12 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 15 号 不動産の取得について
  議 案 第 16 号 物件供給契約の締結について
  議 案 第 21 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 23 号 鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例の制定に
          ついて
  議 案 第 24 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 25 号 平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
  議 案 第 27 号 不動産の取得について
5 9 月 12 日 総務常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が満た
          されるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 19 号 民事法律扶助事業に関する意見書提出についての陳情
6 9 月 11 日 建設常任委員長から、次の陳情についてはその内容が飲食店の撤去を求めるものであ
          ることから、議会として判断することは適切でないと考えられるため、鎌倉市議会会
          議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があ
          った。
  陳 情 第 14 号 県立高校の隣で風俗営業を行う飲食店の撤去と、跡地の道路整備についての陳情
7 9 月 11 日 建設常任委員長から、次の陳情についてはその内容が議会に解決策を求めるものであ
          ることから、議会として判断することは適切でないと考えられるため、鎌倉市議会会
          議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があ
          った。
  陳 情 第 23 号 七里ガ浜の実質的なドライブインが暴走族の集会所になっていることについての陳情
8 9 月 12 日 総務常任委員長から、次の陳情についてはその内容が休日・夜間における環境問題の
          発生に対処し得る職員の勤務体制の見直しを求めるものであるが、現状でも警察署等
          との連携により適切に対応されていると認められることから、議会として調査・検討
          するまでもないと判断されるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、
          議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 21 号 環境問題の対応のため、鎌倉市の職員の勤務体制を見直してほしいことについての陳
          情
9 9 月 13 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 29 号 平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 30 号 平成13年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 31 号 平成13年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認
          定について
  議 案 第 32 号 平成13年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 33 号 平成13年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 34 号 平成13年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 35 号 平成13年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 36 号 平成13年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
  議 案 第 37 号 平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
10 9 月 18 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 38 号 不当労働行為救済申立事件の和解について
11 9 月 19 日 福岡健二議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第6号 民事法律扶助事業に対する財政措置の充実に関する意見書の提出について
12 9 月 19 日 市長から、財団法人鎌倉市芸術文化振興財団、鎌倉市土地開発公社、財団法人鎌倉市
          公園協会及び財団法人鎌倉市学校建設公社の平成13年度事業報告書の送付を受けた。
    ────────────────────────────────────────
                   (出席議員  28名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(松中健治議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。20番 和田猛美議員、21番 大村貞雄議員、22番 嶋村速夫議員にお願いいたします。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のほかに、先ほど建設常任委員長から、本日開催された委員会の審査の結果、陳情第15号安心して住み続けられる都市基盤整備公団の住宅に関する意見書の提出についての陳情については、意見書を提出することによって願意が満たされるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出がありましたので、御報告いたします。ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第2「陳情第17号鎌倉市の私学助成の一層の充実を求めることについての陳情」を議題といたします。
 文教常任委員長の報告を願います。
 
○文教常任委員長(野村修平議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第17号鎌倉市の私学助成の一層の充実を求めることについての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第17号は、去る9月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、陳情の要旨でありますが、本市が行っている教育委員会奨学金及び就園奨励費等補助金の一層の拡充を図ってもらいたいというものであります。長引く不況のため、本市においても高校生を対象とする教育委員会奨学金の申請者は年々増加する傾向にあります。また、価値観の多様化や出生率の低下、女性の社会進出等により、少子化の傾向は一層進行しており、その結果として私立幼稚園の園児数が減少し、健全な経営を圧迫するという状況が生じています。こうした中、本市においては厳しい財政状況ではありますが、経済的理由により、高等学校等への就学が困難な者の保護者に対して給付する奨学金については、本年度から対象者数の拡大を図る一方、私立幼稚園就園奨励費等補助金については、国の所得基準の引き上げや補助単価改定等に合わせて、助成額を毎年増額するなど、第3次総合計画の目標である保育環境の充実と子育て家庭への支援の充実に取り組んでいるところであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに家庭を取り巻く厳しい経済状況や本市の助成制度のこれまでの実績を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、財政事情が非常に厳しいことは認識するものの、保護者の経済的負担を軽減し、子供のよりよい学習環境や保育環境を確保することが行政の責任であるという立場から、本市の助成制度は維持していく必要があるとの判断に立ち、本陳情の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第17号鎌倉市の私学助成の一層の充実を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第17号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第17号は採択し、市長及び教育委員会委員長あて送付することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第3「陳情第22号鎌倉市の正月の交通規制についての陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第22号鎌倉市の正月の交通規制についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る9月5日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、正月三が日に行われている交通規制は、現在では交通量の実態とかけ離れていたり、交通規制を行う範囲が広過ぎ、規制を行わなくてもよい地域まで規制をしているため、本市の経済の活性化を阻害している面が見受けられるので、正月の交通規制のあり方について検討し直してほしいというものであります。
 御承知のとおり、正月三が日の交通規制については、12月31日の夜10時から翌元旦の午後5時まで、1月2日及び3日は午前8時から午後5時まで、鎌倉駅周辺を中心とした地域を車両通行どめにするなど、市内10カ所で規制を行っているところであります。理事者の説明によれば、この交通規制は、鶴岡八幡宮を中心に交通事故等に対する初もうで客の安全を確保するため、昭和48年から実施され、今日まで駐車場事業者、地元商店会、市内・市外の住民の理解と協力を得ながら定着してきたとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、正月三が日の交通規制については、市民や初もうで客の間に定着しており、交通事故防止の効果を十分に上げていると評価できるものであることから、議会として現段階で再検討し、改善を提案する状況にはないとの判断に立ち、本陳情については全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第22号鎌倉市の正月の交通規制についての陳情を採決いたします。陳情第22号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (挙 手 な し)
 挙手なしによりまして、陳情第22号は不採択と決しました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第4「議案第13号市道路線の廃止について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第13号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第13号は、去る9月6日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回廃止しようとする路線は、枝番1から枝番6の6路線で、枝番1及び枝番2の路線は、横浜地方法務局藤沢支局鎌倉出張所保管の現公図が地図訂正されたことにより、公図上存在しない道路となったことから、一般の交通の用に供することができないため、枝番3の路線は、現在一般の交通の用に供されていない道路であり、認定に係る道路用地との再編成を行うため、また、枝番4から枝番6の3路線は、いずれも現在一般の交通の用に供されていないため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第13号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第5「議案第14号市道路線の認定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第14号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第14号は、去る9月6日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回認定しようとする路線は、枝番1から枝番3の3路線で、枝番1及び枝番2の路線は、開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、また、枝番3の路線は、現在一般の交通の用に供されているため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第14号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第6「議案第16号物件供給契約の締結について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第16号物件供給契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第16号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、災害対応特殊救急自動車である高規格救急自動車の購入についての供給契約を、鎌倉市笛田一丁目1番25号、神奈川トヨタ自動車株式会社鎌倉店と指名競争入札の方法により締結しようとするもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は2,840万5,990円であります。
 理事者の説明によると、契約予定者は多数の官公庁に対し、高規格救急自動車の納入実績を持ち、信頼できる業者とのことであります。なお、納入期限は平成15年1月31日の予定であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本供給契約が他都市での災害に派遣するための緊急消防援助隊装備等の基準に適合した四輪駆動の高規格救急自動車を新たに配置しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第16号物件供給契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第7「議案第15号不動産の取得について」「議案第27号不動産の取得について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第15号不動産の取得について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第15号外1件は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第15号不動産の取得について申し上げます。本件は、財団法人鎌倉市学校建設公社が建設した市立御成小学校校舎及び体育館のうち、校舎2B号棟の一部を取得しようとするものであります。その構造は、鉄骨造2階建てで、取得面積は、校舎等の全延べ床面積の約5.6%に当たる412平方メートル、取得価格は1億5,311万円であります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の取得が、市の買収計画に基づき、市立御成小学校校舎及び体育館の一部を引き続き取得しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第27号不動産の取得について申し上げます。本件は、(仮称)常盤山緑地の用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市梶原四丁目1662番1の一部ほか3筆で、地目は山林、面積は1万3,020平方メートル、取得価格は3億9,320万4,000円であります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の取得が、良好な自然環境の保全という本市の重要施策の実現を図るため、平成元年度から取得してきた(仮称)常盤山緑地の一部を引き続き取得しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第15号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第27号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第27号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第8「議案第17号神奈川県との間における公共下水道使用料の徴収事務の事務委託に関する協議について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第17号神奈川県との間における公共下水道使用料の徴収事務の事務委託に関する協議について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第17号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、地方自治法の規定に基づき、公共下水道使用料の徴収事務を事務委託することに関し、規約を定めることについて神奈川県と協議しようとするもので、規約の内容は、委託事務の範囲、管理及び執行の方法、経費の負担及び予算の執行、神奈川県との連絡会議並びに条例等改正の場合の措置等を規定し、平成15年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第17号神奈川県との間における公共下水道使用料の徴収事務の事務委託に関する協議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員)  日程第9「議案第21号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第23号鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第24号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第21号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第21号外2件は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに議案第21号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本改正条例の主な内容は、まず、法人税法の改正により、企業グループ内の各社の損益を通算して法人税を課税する連結納税制度が本年8月1日から施行されたことに伴い、当該制度発足後も法人市民税については現行どおり個別法人ごとに課税するため、規定の整備を行おうとするものであります。また、老朽化マンションの急増に対応し、良好な居住環境を備えたマンションへの建てかえを円滑化するため、マンション建替組合の設立を可能としたマンションの建替えの円滑化等に関する法律が本年6月19日付で公布されたことに伴い、都道府県知事の認可を受けたマンション建替組合に対し、法人市民税の均等割を課税するため、規定の整備を行おうとするものであります。
 なお、付則において、公布の日から施行しようとするものでありますが、マンション建替組合を課税対象とすることについては、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が、法律の一部改正等に伴う所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第23号鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本改正条例は、今定例会に提案されております鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例との整合を図るため、規定の整備を行おうとするものであります。その主な内容は、まず、現行の第3章計画の届出及び事前公開、第4章計画の報告で定めた開発事業を行う場合における手続に関する規定について、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の第2章を引用し、第3章開発事業の手続としてまとめたものであります。また、本条例の適用除外についての規定に、市が行う建築等を追加するとともに、措置命令についての規定を削除するほか、文言の整理・規定の整備を行おうとするものであります。
 なお、付則において鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の施行の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部の委員から、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の制定に反対であり、同条例第2章を引用する本改正条例には反対であるとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第24号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本改正条例の主な内容は、消防法及び同法施行令の一部改正等に伴い、まず、立入検査の時間的制限が廃止されたことにより、条例による公衆の出入する場所及び多数の者が勤務する場所の指定を削除するとともに、複合用途防火対象物等の管理権原者に対する避難施設等の安全管理義務が法律で定められたことにより、避難施設及び防火設備の管理基準を整備するほか、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱い基準に違反した者に対する罰則の強化を図るものであります。
 また、消費熱量の大きな火気設備等の離隔距離に関する規制について、別表に記載のない設備等が新たに開発設置された場合、合理的な数値で設置できるよう、消防庁告示基準が示されたため、別表または告示に定める距離のうち、消防長が認める距離とするほか、燃料の種類及び火気設備の周囲の建築物等の構造の区分に応じ、別表第3から第6までに定めていた離隔距離を別表第1にまとめるとともに、消防庁予防課長通知で定めていた電気を熱源とする設備・器具の離隔距離をあわせて規定しようとするものであります。
 なお、付則において、公衆の出入する場所等の指定の削除等については本年10月25日から、離隔距離等については平成15年1月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が、法令の一部改正に伴う所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第21号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第23号鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第23号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第24号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第24号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第10「議案第20号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第28号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(小田嶋敏浩議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第20号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第20号外1件は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第20号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本改正条例の内容は、鎌倉市勤労福祉会館運営審議会からの答申等により、施設運営の柔軟性が求められていたことから、勤労福祉会館の弾力的かつ効率的な管理及び運営を行うため、社団法人鎌倉市勤労者福祉サービスセンターに施設の管理を委託しようとするもので、現行条例に地方自治法第244条の2第3項に基づく管理の委託についての条項を追加し、本年10月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が、勤労福祉会館の利用者の利便性の向上につながる措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第28号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本改正条例の主な内容は、健康保険法等の一部改正に伴い、被保険者が医療機関等に支払う一部負担金の割合が見直されたため、新たに3歳未満の乳幼児は2割、70歳以上の高齢者は1割、70歳以上で一定の所得以上の高所得者は2割の負担とするとともに、特別の事由により給付制限を受けている者について、保険料の全部、または一部を免除できるよう規定の整備を行おうとするもので、保険料の減免の改正規定については、公布の日から、その他の規定については本年10月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が、法令の一部改正に伴う所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第20号鎌倉市勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第28号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第28号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第11「議案第18号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の制定について」「議案第19号都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の制定について」「議案第22号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第18号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の制定について外2件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第18号外2件は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに議案第18号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の制定について申し上げます。本制定条例は、現行の開発事業指導要綱による規定を条例化するとともに、あわせて斜面地における開発に対する規制等を新たに定めようとするものであります。
 理事者の説明によれば、本制定条例は、都市計画法の委任条例部分と地方自治法に基づく自主条例部分を一体化した複合条例であり、開発事業に対する基準適合性審査機能を有し、斜面地における建築物に対する規制等を行うとともに、300平方メートル以上500平方メートル未満のものを小規模開発事業として手続の対象とするなど、鎌倉らしさを構成する斜面地の緑や、ゆとりある住環境の維持保全を図るほか、手続及び基準に対する実効性を確保するため、処分性を持たせた条例であるとのことであります。
 その主な内容でありますが、第1章総則は11条から成り、本条例の趣旨、用語の定義、適用範囲、一の開発事業等とみなす場合等について規定するもので、新たに事業面積300平方メートル以上、500平方メートル未満の小規模開発事業を追加し、一団の土地等において、同時または引き続いて開発事業を行う場合のみなし規定を定めております。
 第2章開発事業等の手続は18条から成り、開発事業等の計画の策定、事前相談、事前相談報告書の提出、近隣住民等への説明等、開発事業等の申請、開発基準の適合審査、市長との協議、開発事業に関する協定などについて規定するもので、開発事業等を行う場合は、開発事業及び小規模開発事業に区分して適合審査を行う基準を定めております。
 第3章第1節開発事業等の基準等は13条から成り、敷地面積の最低限度、緑化等、まちづくり空地、中高層共同住宅の戸数、大規模開発の特例などについて規定するもので、大規模開発の特例については、事業区域の面積が5万平方メートルを超え、市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成しているときは、敷地の最低限度を230平方メートルとすることとしております。第3章第2節斜面地建築物の建築及び特定斜面地における宅地造成の基準は3条から成り、斜面地建築物の位置、形態及び緑化面積率等についての措置、斜面地建築物の地盤面の設定などについて規定するもので、斜面地建築物の最も高い部分が斜面地の頂上及び尾根線を越えないよう風致及び景観に配慮しなければならないとするとともに、斜面地建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は6メートル以下とするとしております。
 第4章公共公益施設の整備の基準等は16条から成り、道路、公園・緑地等、排水施設等、防火水槽、公益的施設の設置等、都市計画施設の整備、公共公益施設の費用等の負担などについて規定しております。
 第5章工事、検査、管理及び帰属は9条から成り、行為着手等の制限、工事の施工方法等に関する協定の締結、工事の届出、工事の施工、工事の検査等、建築物等の使用開始の制限、公共施設の管理及び帰属、公益的施設の帰属、協力金の納付時期について規定しております。
 第6章補則は10条から成り、適用除外、事業の廃止、地位の継承、報告、工事の停止及び中止の勧告、是正命令、立入検査、公表、協議の申請、委任について規定しております。
 第7章罰則は2条から成り、罰則、両罰規定について規定しております。
 なお、付則において、本制定条例は公布の日から起算して七月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行すること、経過措置として、この条例の施行日前に鎌倉市開発事業指導要綱の規定による届け出がされた場合などの取り扱いについて規定するものであります。
 当委員会では、本制定条例が地方分権一括法の制定や都市計画法の一部改正が行われる中、現行の開発事業指導要綱による行政指導の限界や斜面地における開発に対する規制などの諸課題に対応できるか、また、市民や関係団体の意見を十分反映した内容となっているかなど、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、現行の開発事業指導要綱がまちづくりに一定の貢献をしてきたことは評価するものの、斜面緑地の問題については、国の法令や運用指針が示されている中で、都市マスタープランや緑の基本計画の見直しの検討を十分行わないまま条例化するのは拙速であると思われること。また、市民団体から市民参画による条例づくりを求める陳情も出されており、広く市民に受け入れられるようなよりよい条例に高めていくためには、さらなる深い検討が必要であることから、本議案は継続審査とすべきであるという意見であります。
 またもう一つは、本制定条例は現行の開発事業指導要綱の基準に、ミニ開発や斜面地開発に対する一定の規制を加えたものであり、まずは条例化することに意義があり、完璧とは言えないものの評価できるものである。また、条例の策定に当たって市民参加が不足しているという陳情の指摘を踏まえ、今後、真に市民の理解を得られる条例にするため、市民参画のもとに行政が必要に応じた見直しをすることを議会として確認した上で、本議案に賛成であるという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて諮ったところ、継続審査を主張した委員も含めて結論を出すこととなりました。
 続いて採決を行った結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第19号都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、都市計画法の一部改正に伴い、市街化調整区域内における開発行為等を許可するもののうち、定型的なものについての許可基準を定めようとするものであります。平成13年5月に都市計画法が改正され、市街化調整区域内における開発行為等について許可手続の合理化・迅速化を図るため、従来、開発審査会の議を経て、都道府県知事が許可していたもののうち、定型的なものについては都道府県の条例で区域、目的または予定建築物等の用途について許可基準を定めることにより、開発審査会の議を経ることなく許可ができるとされたところであります。既に神奈川県においては、法改正を受けて条例化がされており、開発許可等の事務処理をしている本市においても、本条例制定により県と同様の取り扱いをしようとするものであります。
 本制定条例の主な内容でありますが、第1条では条例の趣旨についての規定を、第2条では用語の定義についての規定を、第3条では法改正を受けて定める市街化調整区域における開発許可の基準は、いわゆる農家の分家住宅や次世代分家住宅、収用対象事業に関連する建築物、建築物の建てかえ等及び既存宅地における専用住宅の建築を目的とした開発行為とする旨の規定を、第4条では市街化調整区域における建築物の建築許可の基準は、第3条に規定する予定建築物の要件に該当する建築物とする旨の規定を、第5条ではその他の条例との適用関係についての規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 なお、付則において、経過措置として本条例の施行日前に建築の許可等を受けている者についてのみなし規定を定めようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決を行った結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第22号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、公共下水道使用料の徴収事務を神奈川県に事務委託することに伴い、神奈川県県営上水道条例等との整合を図るため、規定の整備を行おうとするものであります。その主な内容は、上水道の使用開始等の届け出があった場合は、下水道の使用開始等の届け出がされたものとみなすこと及び下水道使用料の賦課方法を前年実績賦課方式から現年実績賦課方式に改めることにより、下水道使用料を算定する際の汚水量については、量水器点検ごとの水道水の使用水量に基づき算定すること、水道料金と同時に二月分を算定、徴収することなどを規定するほか、減免についても神奈川県の条例等と整合するよう所要の整備を行おうとするもので、平成15年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○18番(児島晃議員)  ただいま議題となりました議案第18号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例について、反対の立場から討論を行います。
 開発指導要綱は、全国一律の基準の欠陥を補完し、鎌倉の地域特性を踏まえたルールとして一定の積極的役割を果たしてきました。この条例は、その開発指導要綱の規定を条例化し、あわせて斜面地への開発事業に新たな基準を設けようとするものであります。我が党は、このように開発指導要綱の条例化を図ることに賛成であります。しかし、開発事業に対する手続と基準を条例化することは、その基準の上限までは認めることになるところから、条例化は、まかり間違うと、かえって開発を誘導促進することになりかねない危険な一面があるのであります。そして、今回提案されている条例案は、そのような危険な一面を持っていると指摘せざるを得ないのであります。
 近年、低層住宅地域に中高層のマンションが建設されたり、緑の斜面地に宅地造成やマンション建設が計画されるなど、本市が目指す土地利用方針に逆行する開発事業が後を絶たない状況にあります。鎌倉の緑の斜面地は、そこに住む市民の皆さんにとってかけがえのない貴重な自然であると同時に、それは世界遺産登録を目指す歴史都市鎌倉の、これまた貴重な歴史的遺産であります。そこには、しばしば、切岸ややぐらなど、鎌倉の歴史をしのばせる遺跡や遺構が秘められています。ところが今回の条例案は、このように貴重な斜面地を開発から守る上では、極めて重大な欠陥を持っているのであります。
 我が党、本年の6月議会の後に行われた条例大綱の説明を受けて、石渡市長に10項目にわたる問題点の指摘と提案を行いました。その指摘と提案の中で特に重要視したのは、開発計画を都市マスタープランや緑の基本計画に沿ったものに誘導することができる条例の制定を図ることと、住民参画の一層の推進に道を開く条例を検討すべきであるということであります。これらの課題を首尾よく果たすためには、一定規模以上の開発計画については、その構想段階での届け出と住民への周知により、開発計画と市の計画との整合性を図るようにするとともに、住民の意見を反映させることができる道を保障することが重要であります。ところが条例案には、これら保障する規定はありません。
 鎌倉の斜面地を守る上では、緑地保全の基本方針を踏まえ、各地域の斜面緑地が持つ緑、景観、環境、防災という機能をどのように保全し、高めるかについての方針と計画を持つことが大切であります。そして、このような方針と計画を持たないまま、技術基準のみを先行させて条例化することは、かえって開発を誘導促進することになりかねないのであります。そして、今回の条例案は、前提として必要な斜面緑地保全についての方針と計画を持たないまま、技術基準のみを先行させたものであります。しかも、条例案が示す技術基準にも問題があるのであります。そこにはマンションを横に幾ら並べて建てようが、それを規制する条文が全くありません。また、宅地造成の場合も、ひな壇に制限がないため、たとえその計画が良好な風致景観を損ねるものであっても、それを認めることになってしまう欠陥を持っています。
 住民参画の問題で次のような問題点があることも指摘せざるを得ません。それぞれの地域のまちづくりに影響のある開発計画に地域住民の参画を保障することは極めて大切なことです。ところが今回の条例案には、300平方メートル以上500平方メートル未満の開発事業については、住民説明の義務規定がありません。そのため、地域に重大な影響を及ぼす斜面開発であっても、事業者には地域住民に対する説明義務がないのであります。これは住民として到底容認できない重大な欠陥だと言わざるを得ません。我が党は、提案された条例案には、要綱に比して幾つかの点で前進した点があることを評価するものです。しかし、条例案は、ここに述べたような重大な欠陥を持っています。このままでは、石渡市長の斜面緑地を守りますという公約を果たすことはできないと思います。
 我が党は、以上の観点から、建設常任委員会において条例を今決めてしまうのではなく、市民や専門家とともに、さらに深い検討を重ね、関係法律を踏まえつつも、大切な鎌倉の緑や景観、環境を守る上で力となる条例を練り上げることが大切であることを強調し、本案件については、継続審査にすべきであると主張したのであります。しかし、ここに条例について結論を出すこととなった以上、我が党は、以上述べた理由により、本条例案に反対であることを明確に表明するものであります。
 なお、議案第19号についてでありますが、我が党は、これが議案第18号に関連する案件であるところから反対であります。
 以上で討論を終わります。
 
○5番(大石和久議員)  私は、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、議案第18号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例に対し、賛成の立場で討論させていただきます。
 鎌倉市は開発事業に対し、市独自で昭和43年より開発事業指導要綱等により手続や基準を定め、運用してまいりました。しかし、行政手続法等の制定や建築基準法改正による建築確認の民間実施などにより、行政指導に基づく要綱行政の限界が明確になってきました。平成12年4月には地方分権一括法が施行され、国と地方公共団体との役割分担が明確になり、開発許可制度については自治事務としての位置づけがされ、地方公共団体は、自己決定、自己責任のもとで自主的、総合的に諸施策を策定し実施する役割が強くなりました。また、平成12年5月には都市計画法が改正され、地方公共団体が条例により地域の特性を生かした開発許可の基準の一部や最低敷地規模に関する基準を定めることができるようになり、鎌倉市としても、このような地方分権の流れ、また、法改正に適切に対応していくという必要性があり、平成12年より条例上程に向け検討してきたという経緯があり、今回の条例の内容を見てみますと、風致地区内や第一種低層住居専用地域内の斜面地において景観を大きく損なうような宅地造成、また、周辺の環境との調和を欠いた大規模な建築物に対し、鎌倉市独自のルールにより、緑地保全に関する規定を盛り込んでおります。また、開発事業指導要綱の適用とならない500平米未満の開発により、1区画100平米前後の狭隘宅地が顕在化している中で、300平米以上500平米未満の事業を小規模開発事業として手続の対象としており、住環境の維持保全を図る内容となっております。さらに、手続、基準に対する実効性を確保するために、手続を経なかった場合や開発基準適合確認通知書の交付を受けないで工事に着手した場合に対し、罰則などを規定しております。
 このような点と、あと建設常任委員会での質疑の中で、原局から、条例自体完璧なものだとは考えていない、制定後、出てくる問題に対しても市民の意見を広く聞き、見直していきたいとの姿勢が示されたことを評価するとともに、さきにも述べましたが、法改正に対応するぎりぎりの選択ではなかったのではないかと思いますし、要綱行政ではできない鎌倉らしさや住環境を維持・保全していくためには遅いぐらいだというふうに感じております。
 以上の理由をもって、この議案第18号に対し賛成するものでございます。以上で賛成討論を終わらせていただきます。
 
○議長(松中健治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第18号鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第19号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第12「議案第25号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第25号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第25号は、去る9月6日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも2億7,240万円を追加するもので、これにより補正後の総額は535億5,100万円となります。補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、旧野村総合研究所跡地の維持管理に要する経費、国民健康保険システム及び老人医療保健システムの修正に要する経費並びに市税還付金の追加を、第20款衛生費では、可燃ごみの自区外処理に要する経費及び循環型社会形成推進協力金の追加を、第35款商工費では、平成13年度に撤退した3市1組合共催川崎競輪の臨時従業員離職せん別金等の支払いに要する経費の追加を、第45款土木費では、鎌倉駅、大船駅周辺の放置自転車等防止監視業務委託に要する経費の追加を、第50款消防費では、第13分団器具置場の建てかえに要する経費の追加を、第55款教育費では、小学校の備品購入に要する経費、史跡永福寺跡山稜部崩落に伴う災害復旧工事に要する経費及び朝比奈砦土地買収のための鑑定評価委託に要する経費などの追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、県支出金及び前年度繰越金を追加しようとするものであります。なお、このほかに債務負担行為についても所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部の委員から、可燃ごみの自区外処理委託の相手先が何らかの形で議会に示されない限り、責任ある判断が下せないとの意見、また、税金の節約につながるごみ半減への積極的な施策が示されない中での、今泉クリーンセンター焼却再開を前提とした自区外処理委託には反対せざるを得ないとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○26番(前田陽子議員)  ただいま議題となりました議案第25号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)につきまして、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して反対の立場から討論に参加いたします。
 鎌倉市では、市民、事業者の協力を得て、ごみ半減計画に取り組み、38.8%という高い資源化率を達成するなど、環境自治体として大きな成果を上げてまいりました。さらに、昨年秋には、ごみ市民会議から半減達成のための緊急提言が出され、就任されたばかりの石渡市長も、ごみ半減非常事態宣言を出し、新しい分別手法や処理費用適正負担の手法について、減量化・資源化推進審議会に諮問するなど、ことし11月末までの半減達成に向け、市民も行政もまさに一体となって努力する姿勢が示されていました。ところが、ことしに入り、市長からは、2月に半減計画の見直しと域外処理の可能性、4月に今泉での焼却再開と、これまでの流れを全く否定する方向性が示されました。その結果、審議会の答申はほとんどすべて棚上げをされる結果となり、本年度は、ごみの減量のための新たな予算は計上されず、廃プラスチックの収集等も先送りされてしまいました。
 この1年のこうした経過の当然の帰結として今回の補正予算では、今泉クリーンセンターでの焼却を一たん休止する12月以降、年度末までの4カ月間にあふれるだろうと予想されるごみを域外処理するための経費として、1億1,000万円もの歳出が提案されるに至ったわけです。原局の説明によれば、4カ月間にあふれるごみを4,500トンと見込み、名越での処理量の増加、複数の自治体への処理依存、さらに民間業者での産業廃棄物としての処理委託という三つの手法で処理をしようということであります。以下、この補正予算案に反対する理由を申し上げます。
 まず、4,500トンのごみがあふれるのは、ごみ半減のためのぎりぎりの努力を放棄した結果である点です。このことは、1月に審議会から出された答申に盛り込まれた具体的な減量化策に積極的に取り組む姿勢を見せていないことからも明らかです。それどころか、廃プラスチックの収集、戸別収集への切りかえなどについては、一般質問や常任委員会の質疑の中で、実施時期がどんどん先送りされている状況も明らかになっています。残念ながら、11月の末に半減達成できないことは既に明らかですが、域外処理するごみ量をできる限り減らすためにも、減量・資源化の努力を改めて求めます。
 次に、域外処理の委託先や処理方法が不透明で、市民への説明責任を果たせないことを指摘いたします。現状では、自治体ごとに焼却ごみに対する灰の割合、いわゆる残渣率は大きく異なります。他市に焼却をお願いする場合、鎌倉市は、その灰を引き取ることになるわけですが、量の予測ができないために、溶融固化の費用が幾ら発生するのかが明らかにされておりません。さらに、民間処理業者名が公表されないことから、その業者が産業廃棄物としてどういう最終処分を行うのかも明らかにされませんでした。鎌倉市民と、そして域外処理が行われる地域の市民に説明責任を果たせない予算を認めることはできません。
 さらに、名越クリーンセンターの地元の皆さんへの対応についても指摘しておきたいと思います。4,500トンという予想量と実績が一致しなかった場合、一体、名越への搬入量はどうなるのか、ごみ量が予想を下回ることになれば、それは市民の努力の結果であるわけですから、最優先して名越への搬入量を減らすなどの具体のシミュレーションがあってしかるべきだと考えますが、委員会の審査の中では、このことも示されませんでした。
 以上、三つの理由を付して神奈川ネットワーク運動を代表しての反対討論といたします。
 
○13番(伊東正博議員)  平成14年度鎌倉市一般会計補正予算に対し、賛成の立場で討論をします。
 歳出合計2億7,240万円のうち、20款衛生費の中のじん芥処理費に含まれている可燃ごみの自区外処理に要する経費、約1億1,000万円がこの補正予算の議論の争点になったと理解しております。そこで、その経費がなぜ必要になったかを明らかにすることで、私の賛成討論といたします。
 担当者の説明によれば、平成13年度のごみ焼却量は4万9,000トン、14年度の発生抑制、資源化により見込める減量は1,500トン、したがって、14年度のごみ焼却量の推計は4万7,500トン、しかし、鎌倉市は焼却場の名越一元化を決定してしまったため、自区内で処理できる量が年間3万5,000トンとなり、1年を通じて1万2,500トンのごみがオーバーフローする計算になるとのことであります。
 そこで、本年12月から年度末までの4カ月間では、オーバーフローする1万2,500トンの35%に当たる約4,500トンの処理をいずれかの施設で行わなければならなくなります。その対策として、まず、鎌倉市の自助努力としては、名越クリーンセンターで1,400トンの焼却を追加させていただく。民間処理業者に1,000トンの処理を委託する。次に、他の自治体に2,100トンの処理をしていただくお願いをする。この民間処理業者への委託と他の自治体への依頼に要する焼却費用、搬送費用との合計額が1億988万6,000円の補正予算であります。もし、この予算が議会で承認されなければ、3,100トンの家庭ごみが収集できないままに市内のごみステーションにあふれることになります。清掃業務が地方公共団体にゆだねられた公共事務であることを考えれば、そのような事態を招くことは許されません。
 鎌倉市のごみ半減計画を見直さなければ、自区外処理する必要がなかったとの議論があります。果たしてそうであったでしょうか。平成13年度のごみ焼却量は、さきに述べましたように4万9,000トンでした。昨年11月、石渡市長就任後、直ちに非常事態宣言を出しました。1年間で1万4,000トンもの量を減らさなければならないとすれば、これはまさに非常事態であります。市民に協力を要請する中で、本年1月に出された審議会答申には、可燃ごみを確実に1万4,000トン減らす有効な手法がありませんでした。答申の中では、家庭系ごみ収集の有料化、事業系ごみの値上げと、そのための排出者の責任を明確にする戸別収集のシステムによって、ごみの発生を抑制するという方法が提案されました。この方法は、一定の効果は期待できるとしても、市民の理解と協力を得ながら、本年11月までのわずか8カ月間でシステムを定着させることは不可能です。また、戸別収集には莫大な費用が伴います。廃プラスチックの資源化も提案されましたが、容器包装リサイクル法対象プラスチックのすべてを収集したとしても、その潜在量は2,300トンでしかありません。しかも100%の回収などは非現実的です。他の廃プラスチックを資源化しようとすれば、生ごみの中からプラスチックを一つ一つより分けるという作業を市民にお願いすることになります。そうしたとしても、1万4,000トンの数字に達することはできません。焼却されている4万9,000という数字をもとに計算する限り、11月までに半減計画を達成することは不可能です。
 本年2月、半減計画を見直し、現実的な対応を選んだことは、行政の判断として当然のことと言えます。行政は一か八か、のるか反るかの冒険を冒すわけにはいきません。もし、市長の判断がおくれて、今ごろになって自区外処理の交渉を始めていたら、どうなっていただろうかと考えると恐ろしくなります。補正予算にある自区外処理の費用は11月から翌年3月までの4カ月間で約1億1,000万円です。1年間では約3億1,500万円になります。ごみの減量化が進まなければ、平成16年度まで続けるとしても、合計で7億4,000万円にもなります。もし、名越と同じように今泉クリーンセンターのダイオキシン恒久対策を実施していたとすれば、国・県の補助金が約5億円認められ、鎌倉市の財政負担は大きく軽減されていたはずです。しかし、この時期に及んでの今泉の改修は、鎌倉市の単独事業として全額市民の税金で負担しなければなりません。自区外処理に要する費用の約7億4,000万円と、認められたはずの施設整備の約5億円の補助金との合計額でも12億5,000万円という莫大な損失を発生させたことになります。
 環境基本計画では、当初、ごみ半減計画は平成17年度までの目標でありました。これを3年以上前倒ししたときから、我々が既に指摘してきたように、この政策判断ミスは2カ所ある焼却施設を1カ所に減らそうとした環境主義者の功名心によってもたされたものではないでしょうか。このことによって、鎌倉市民は本来必要としない負担を負わされることになりました。その結果の一つのあらわれが今回の補正予算にある可燃ごみの自区外処理の経費であります。平成14年度までにごみを半減するという非現実的な計画にいまだ固執し、補正予算を承認しようとしない議員がいるとするならば、その方々は政策判断を誤った責任をすべて負うことになるであろうことを指摘して、私の賛成討論を終わります。
 
○15番(岡田和則議員)  議案第25号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)に反対の立場から討論に参加いたします。
 今泉クリーンセンターの焼却炉は、ダイオキシン対策工事を施していないので、ことしの12月から休炉いたします。ごみ半減計画は、当初は平成17年までに達成としていましたが、その後にダイオキシン対策工事に際して大きな財政負担がかかること等が判明し、その結果、名越クリーンセンター一元化を決め、ごみの半減計画を3年前倒しするという計画にしました。ここで、半減計画の加速化、つまり平成14年までに、ごみ半減達成の至上命題が決まりました。石渡新市長が昨年末誕生し、この計画の変更がことしの2月からありました。当初、費用対効果、危機管理などを論拠に、今泉クリーンセンターの焼却再開への道筋が開かれ、半減化の減速が行われるようになりました。今泉クリーンセンターの炉は老朽化が激しく、日本の中でも古さではトップクラスで、ダイオキシン対策については国庫補助もつかない代物と言われています。また、廃プラスチックの分別も容器包装リサイクル法に基づく分別を新たに広域化との関係で整合性をとり、その他のプラスチックは事実上焼却という方針をとっています。
 今泉クリーンセンターにおける単独ダイオキシン対策工事にかかる費用など全体を含めると、私の試算では今のところ、約25億円ほどかかると思います。試算しております。さらに、容器包装リサイクル法に基づくプラスチックの圧縮こん包施設もつくります。生ごみ処理機の普及もあります。また、生ごみ資源化施設も平成17年につくります。その上、広域化との計画では、プラスチック中間処理施設も建設しなければなりません。さきに資源再生部が公表した鎌倉市の可燃ごみ発生量、資源化量、焼却量の推計でさえ、生ごみの資源化施設をつくれば、平成20年にごみの半減化が達成できるとしています。そうすると、今泉クリーンセンターの1炉建設で1年半かかるとして、平成16年の中ごろから焼却としても、3年半から4年ほど使って、今泉クリーンセンターは使わなくなります。それに約25億円を投資する。これは時代に逆行したむだなことではないでしょうか。ごみ行政の大方向が脱焼却、広域化とするならば、家庭生ごみの資源化と廃プラの分別、資源化処理こそ最優先すべき課題であると考えます。
 緊急課題として、12月からあふれ出る鎌倉市のごみは、12月から3月までの4カ月の総量が約4,500トン、そのうち名越クリーンセンターで1,400トンを上積み焼却、残りの3,100トンが域外処理、そのうち1,000トンを民間処理、あとの2,100トンを他の自治体で処理の方針を打ち出し、締めて約1億1,000万円、民間へはトン当たり6万円、他の自治体へはトン当たり2万1,000円と言われています。この域外処理費用の補正予算案ですが、他の自治体名と民間業者の会社名と処理方法について、今は適当でないので言えない。決まり次第報告すると原局は言います。どのようなところを選定し、考えているのか、9月10日の観光厚生常任委員会の番外で迫りましたが、原局は言えないの一点張り。では、何も言わずに1億1,000万円を容認しなければならないのか、民間の最終処分が溶融固化かどうかもわからないのでは、議会のチェック機能という点から問題です。言えないという原局答弁に私は納得できませんでした。同じような質問を9月12日の総務常任委員会における補正予算の議案の中でも質問しましたが、変わりませんでした。
 私としては、この1点で一般会計補正予算案に賛成できません。焦点化しているごみ問題、地方分権が進められている昨今、議会の役割は大きくなっています。議会で指摘しているわけですから、原局は、説明責任を果たすべきと考えます。
 以上で議案第25号に反対の立場での討論を終わります。
 
○14番(藤田紀子議員)  ただいま議題となりました議案第25号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 補正予算額2億7,240万円のうち、約半分近くに当たる1億2,188万6,000円、じん芥処理費が大きく占めております。私ども公明党は、循環型社会形成推進基本法策定に大きく寄与してまいりました。ごみゼロを目指し、一歩一歩その環境を整えながら、現実をしっかりとらえ、対応してまいりました。今、この鎌倉市におきましては、国のダイオキシン類排出基準が厳しくなる平成14年12月に向け、ごみ半減化達成を目指し、市民、行政、事業者と今日まで努力してまいりました。しかし、委員会による詳細審査でも明らかになったように、14年度中におけるごみ半減化達成は現状の中で限界であると判断せざるを得ません。したがって、ごみがあふれ、市民生活に支障が出ないように、半減化を目指し、さらなる減量化・資源化に向けての努力は当然のこととし、今補正予算はやむを得ない措置と判断し、行政には現状の速やかな責任ある対応を求め、討論を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第25号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第25号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第13「議案第26号平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第26号平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第26号は、去る9月6日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 補正の内容は、債務負担行為の補正として上下水道料金管理システム開発費負担金について、限度額を6,996万1,000円、期間を平成19年度までとする債務負担行為を設定しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第26号平成14年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第26号は原案のとおり可決されました。
 
○議長(松中健治議員)  議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (15時23分  休憩)
                   (15時35分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第14「議会議案第6号民事法律扶助事業に対する財政措置の充実に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○24番(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号民事法律扶助事業に対する財政措置の充実に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る9月5日開会の本会議において総務常任委員会に付託されました陳情第19号民事法律扶助事業に関する意見書提出についての陳情を12日及び18日の両日にわたり委員会を開き審査いたしました。
 次に、陳情の要旨でありますが、民事法律扶助事業の円滑な運営と強化のために、国が平成14年度補正予算において民事法律扶助事業に対する国庫補助金につき十分な財政措置を講ずるとともに、来年度以降は当初予算から同事業に対する十分な国庫補助金を確保するよう政府に対し意見書を提出してほしいというものであります。
 御承知のとおり、国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するため、平成12年4月に民事法律扶助法が成立し、同年10月1日に施行されております。同法に基づく民事法律扶助事業を行う者として、法務大臣により財団法人法律扶助協会が指定されており、国庫補助金を主たる財源として裁判等に必要な費用を支払う資力がない者のために、代理援助や書類作成援助、法律相談援助などの業務を行っているところであります。しかしながら、民事法律扶助事業の運営に必要な国庫補助金は、法施行当時から極めて不十分なものにとどまっており、また、社会経済情勢を反映して、自己破産などのため、法的援助を求める国民がますます増加していることから、財源不足のために法律扶助協会では、援助の要件を厳格にして件数を制限したりするなど、本来、扶助を受けるべき者が受けられないという事態が生じているとのことであります。
 こうした状況をこのまま放置すれば、経済的弱者の司法へのアクセスを閉ざし、憲法第32条の理念、民事法律扶助法の目的に反することにもなりかねないため、法律扶助事業に対して国が十分な財政措置を講じることが強く求められているのであります。
 当委員会では、以上申し上げました陳情の要旨及び民事法律扶助事業の現状を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、民事法律扶助制度は、国民がより利用しやすい司法制度の実現を目指すものであり、その適正な運営を確保し、健全な発展を図るためには、財政措置を含めた必要な措置を講ずることが国の責務であるとの判断から、本陳情の願意を妥当と認め、この際、政府に対し意見書を提出することが最も適当であるとの結論に達したのであります。
 意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第6号民事法律扶助事業に対する財政措置の充実に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員)  日程第15「議案第38号不当労働行為救済申立事件の和解について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○小川研一 総務部長  議案第38号不当労働行為救済申立事件の和解について、提案理由の説明をいたします。
 鎌倉市及び鎌倉市教育委員会は、昇給延伸について、平成12年2月14日以来、鎌倉市職員労働組合及び鎌倉市職員労働組合現業職員評議会との間で交渉を重ねてまいりましたが、協議が調わず、同年12月28日、職員労働組合及び同現業職員評議会に対し、十二月の昇給延伸を、平成13年1月1日から実施する旨の通知をした上で昇給延伸を行ったものであります。同現業職員評議会は、この行為に対して、同年5月11日、鎌倉市及び鎌倉市教育委員会を被申立人とする不当労働行為救済申立書を神奈川県地方労働委員会へ提出したものであります。以後、地方労働委員会において調査及び審問が行われてきましたが、本年9月11日に地方労働委員会から和解の勧告がなされ、市としましても妥当であると判断したので和解をしようとするものであります。
 和解の内容は、1、鎌倉市及び鎌倉市教育委員会は、労使の協議が調わないまま、十二月の昇給延伸を実施したことについて遺憾の意を表明し、また、当事者双方は、本件をめぐって紛争が生じたことについて遺憾の意を表明する。2、鎌倉市及び鎌倉市教育委員会は、本件昇給延伸につき、三月の復元措置を行うこととし、原則として平成18年1月1日昇給予定者から実施するため、鎌倉市職員の給与に関する条例を改正するよう努力する。なお、鎌倉市は改正条例案を平成14年12月定例市議会に提案し、改正条例は公布の日から施行する。3、当事者双方は、本件に係る紛争がすべて解決したことを確認する。4、労働条件の変更に当たっては、今後、労使双方が誠実に協議することを確認するというものであります。なお、鎌倉市職員労働組合現業職員評議会は、9月17日付で受諾する旨の機関決定を行ったとの通告を受けております。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(松中健治議員)  日程第16「議案第29号平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」「議案第30号平成13年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第31号平成13年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第32号平成13年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第33号平成13年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第34号平成13年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第35号平成13年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第36号平成13年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第37号平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上9件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○川戸暹 収入役  (登壇)ただいま議題となりました平成13年度鎌倉市一般会計及び8特別会計の歳入歳出決算につきまして、その大要を説明いたします。
 平成13年度は、第3次鎌倉市総合計画後期実施計画の初年度となりますが、恒久的な減税や景気の低迷などにより市税が減収する厳しい財政状況のもとにあって、「少子高齢化対策の推進」「環境の保全」「都市機能の充実」などの重点施策に取り組みながら、効率的な行政運営を推進してまいりました。また、平成13年度の我が国の経済は世界的なITバブル崩壊の影響を受けたこともあり、低調に推移いたしました。9月の米国の同時多発テロによる国際情勢の緊迫化や国内の狂牛病騒動などは先行き不安を助長させ、消費マインドを低下させるなど、景気は一段と停滞感を高めました。
 このような状況の中で、歳入面では、本市の財源の主力をなします市税はもとより、国・県支出金、市債などの確保・活用に努めました。また、歳出面では厳しい財政事情のもとで実施計画事業を初め事務事業の徹底した見直しを行い、経費全般の節減・合理化を図るとともに、限られた財源の中で健全な市政運営を進めたところであります。その結果、各会計の詳細な決算計数につきましては、別冊「鎌倉市歳入歳出決算書及び付属書」のとおりであります。また、その実施成果につきましては、別冊「施策の成果報告書」のとおりであります。
 初めに、一般会計及び8特別会計を合わせた全会計の決算総額について申し上げます。予算現額1,021億516万7,936円に対し、歳入総額は1,024億1,928万7,788円、歳出総額は995億2,690万7,693円で、歳入歳出差引残額のうち、28億9,238万95円を翌年度に繰り越しました。この繰越額から継続費逓次繰越、繰越明許費繰越、事故繰越しの5,018万7,993円を差し引いた28億4,219万2,102円が実質収支額となりました。全会計決算総額を前年度と比較いたしますと、歳入は5億3,194万3,511円の減で、率にして0.5%の減、歳出では275万8,432円の減で、率では0.1%の減となりました。
 以下、議案第29号から第37号までの各会計ごとに説明いたします。
 議案第29号平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算は、予算現額534億2,372万3,686円に対し、歳入は539億6,115万5,236円、歳出は526億1,706万9,571円で、予算執行率は98.5%となっております。歳入歳出差引額の13億4,408万5,665円を翌年度に繰り越しましたが、この繰越額のうち継続費逓次繰越1件の843円及び繰越明許費繰越1件の1,600万円を差し引いた13億2,808万4,822円が実質収支額であります。
 次に、議案第30号平成13年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額110億264万4,250円に対し、歳入は107億3,066万9,386円、歳出は102億5,003万6,331円で、歳入歳出差引額の4億8,063万3,055円を翌年度に繰り越しましたが、この繰越額のうち繰越明許費繰越1件の1,786万5,850円及び事故繰越し10件の1,632万1,300円を差し引いた4億4,644万5,905円が実質収支額であります。
 次に、議案第31号平成13年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額4億390万円に対し、歳入は4億392万9,561円、歳出は3億9,761万4,814円で、差引631万4,747円が実質収支額であります。
 次に、議案第32号平成13年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額124億2,010万円に対し、歳入は125億1,716万8,287円、歳出は119億5,760万5,011円で、差引5億5,956万3,276円が実質収支額であります。
 次に、議案第33号平成13年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額172億4,700万円に対し、歳入は171億6,441万6,608円、歳出は168億9,571万6,365円で、差引2億6,870万243円が実質収支額であります。
 次に、議案第34号平成13年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額1億980万円に対し、歳入・歳出ともに1億98万7,138円で同額であります。
 次に、議案第35号平成13年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額3,890万円に対し、歳入・歳出ともに3,860万8,336円で同額であります。
 次に、議案第36号平成13年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額10億1,180万円に対し、歳入は10億1,183万6,135円、歳出は10億1,172万3,787円で、差引11万2,348円が実質収支額であります。
 最後に、議案第37号平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額64億4,730万円に対し、歳入は64億9,051万7,101円、歳出は62億5,754万6,340円で、歳入歳出差引額の2億3,297万761円が実質収支額であります。
 以上で各会計の決算の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  この際、監査委員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○12番(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま市長から平成13年度鎌倉市各会計歳入歳出決算等が提案されました。これらの議案について議会における審査を始めるに当たり、監査委員として一言意見を申し述べさせていただきます。
 まず、経過について申し上げます。去る6月28日、市長から監査委員に対し、平成13年度各会計歳入歳出決算等について審査に付されました。そのことを受けまして、明くる7月1日から8月16日までの47日間にわたり審査を行ってまいりました。
 次に、その実施方法について申し上げます。市長より提出を受けた歳入歳出決算書及び付属書をそれぞれの関係諸帳簿類との照合を行うとともに、あわせて関係部課等より提出を受けた監査等資料及び定期監査・例月現金出納検査の結果を参考にして、決算審査及び基金の運用状況の審査を行ったものであります。
 なお、例年、決算認定議案は市議会12月定例会の上程であったところ、本年は市議会9月定例会への上程となったことから、年間計画の大幅な見直しを行いました。
 そこで、決算等審査につきましては、7月からの実施といたしました。このことに伴い、定期監査を前期と後期に分け実施することとし、前期定期監査は、年度開始後、直ちに行うなど、効率的で時宜を得た監査となるよう努めてまいりました。
 それでは、決算等審査の結果につきまして申し上げます。
 まず、決算等審査に当たりましては、大きく三つの観点からの審査を行いました。一つ目の観点として、決算書等が法令に規定された様式に基づいて作成されているか、計数に誤りはないか、財産管理は適正になされているか、定額資金運用基金の運用状況については、管理・運用が確実、効率的に行われているかという点について審査しましたので、その結果について申し上げます。
 各会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書及び定額資金運用基金の運用状況を示す書類などは、いずれも法令に規定された様式に従って作成されており、記載金額等は関係諸帳簿類と符合し、計数的に正確であり、財産及び定額資金運用基金の管理・運用は適正と認められました。
 次に、二つ目の観点でありますが、財政運営は健全になされているかという点について総理府令に基づく地方財政状況調査による視点を中心に審査いたしましたので、その結果について申し上げます。
 本市の平成13年度の財政状況について見ますと、財政力指数では、単年度数値において前年度を上回ったものの、3カ年平均で求められる数値では、引き続き低下傾向にあります。経常一般財源比率では、前年度に比べ、やや財政の安定性を欠くことがうかがえます。そして、実質収支比率は、ほぼ適正とされる範囲で安定的に推移しています。経常収支比率からは前年度に比べ、やや財政の弾力性を欠くこととなったことがうかがえます。なお、経常的収入及び経常的支出のいずれも前年度を上回り、一般会計では実質単年度収支額が黒字となったものの、一般会計と特別会計の合計で見ると、実質単年度収支額は赤字となっております。そしてまた、さきに述べましたとおり、財政力指数が年々低下する一方、公債費比率は前年度と同率であり、引き続き注意を要する水準にあることなどから、依然として財政の悪化・硬直化が危惧されます。
 さらに、歳入歳出面からの評価を申し上げますと、歳入面にあっては、市税等の自主財源と国庫支出金や市債などの依存財源に区分した構成比において、市税等の自主財源の比率が前年度を下回っております。このように引き続く景気の低迷を背景とした減税等の施策のほか、本市にあっては、人口の高齢化の加速により、生産年齢人口が徐々に減少していくことが予想されることなどから、本市の歳入の大宗である市税の大きな伸びは期待できない状況にあります。
 一方、歳出面では、人件費、扶助費、公債費の義務的経費の割合が漸次増加する傾向にあり、引き続き投資的経費を圧迫していることから、このまま推移すれば、第3次総合計画に示された本市の将来都市像の実現に向けた事業の推進におくれを来すのみならず、市民サービスも低下を余儀なくされることが懸念されます。こうした状況を打開し、本市の将来都市像の実現に向けた事業を推進するとともに、必要な市民サービスを確保していく道としては、引き続き行財政改革の着実な推進を図ることが不可欠であります。行財政改革の推進に関しましては、総理府令に基づく地方財政状況調査に係る各種指標のみで判断するのではなく、着実な改革を進めていく上においては、「財政構造指標の作成」「行政評価手法の導入」及び「職員の働きに対する評価基準の作成」という新たな指標による客観的な評価に基づいて推進することが必要でありますことを改めて申し述べておきたいと思います。
 次に、三つ目の観点として、第3次総合計画後期実施計画の初年度において、本市の行政活動が当該実施計画等及び予算編成方針に沿い、効率的に行われているかなどに主眼を置き、審査を行いました。これらの審査に当たりましては、関係部課等より提出を受けた監査等資料を精査するとともに、事業内容をより詳細・的確に把握するため、あわせて聞き取り調査を実施しました。
 それでは、これらの審査を行った結果について申し上げます。予算の執行について見ると、一部後年度に繰り越された事業はあるものの、おおむね総合計画、実施計画に基づく予算編成方針に沿って行政活動が行われたことが認められました。しかしながら、これらの各事業における個別の実績について見ますと、いまだ不十分、または未解決な事案として引き続き取り組むべき課題等が山積しており、本年度は、それら課題の中から意見書の「結び」の項で7項目、30件にわたり指摘させていただきました。ここでは、それらの課題の中から2点ほど触れておきたいと思います。
 まず1点目として、「委託事業等の適正執行」についてであります。医療関係の委託事業等については、一部見直しが進められておりますことを評価するものでありますが、これらの委託事業等に対しまして、なお年間10億円を超える資金が投入されている現状があります。市立病院を持たない本市にあっては、これらの委託事業等をベースとする地域医療機関のネットワーク化や、それらの運用面における充実とあわせて、これらの各種事業がサービスの受け手である市民にとって利用しやすく提供されることが重要です。市民の利用動向を踏まえ、利用者の側に立った事業の抜本的な再点検と見直しを要望するものであります。
 また、ビルメンテナンス等に係る委託事業についても年間約8億円の経費を要しているところでありますが、これらの委託事業に関して競争入札を基本とし、公正かつ適正価格を旨とした委託事業者の選定による事業執行を確保する必要があります。逐次、競争入札が導入されてきているところでありますが、38施設中18施設についての導入にとどまり、いまだ不十分でありますので、基幹的部局の指導により統一的な実施を図っていただくよう、引き続き要望するものであります。
 次に、2点目として「都市施設整備計画の推進等」についてであります。ごみ処理施設の建設、生涯学習施設の建設及び道路の整備等々多岐にわたる都市施設の整備計画に関しましては、それらの計画の策定時における時代背景や現時点における必要性及び費用対効果などを多方面から勘案の上、所要の見直しを行う必要があります。その上で財政的計画を持ってその実現に向けて優先順位を定め、早期に実施できるものから順次対応していくことを要望するものであります。
 さて、ここ数年、課題として指摘してきた公共下水道事業と大船駅東口市街地再開発事業についてでありますが、公共下水道事業については、普及率の向上に伴い、主要財源とされる下水道使用料の賦課・徴収状況に順調な伸びが見られるなど、事業の進展がうかがえます。そして、大船駅東口市街地再開発事業については、都市計画決定の見直しを含め、より実現可能な事業とするための再検討を急ピッチで行っているところであります。これらの現状を踏まえ、以上の二つの事業については、今回の意見書においては課題等として言及せず、今後の推移を見守ることとしたものであります。
 以上の審査結果及び意見の詳細につきましては、お手元の平成13年度鎌倉市各会計決算等審査意見書を御参照いただければ幸いです。
 なお、理事者におかれましては、本決算等審査において付した意見及び既に行われた各種監査等において指摘要望した事項について今後さらに検討され、改善を図られるよう要望しておきたいと思います。
 以上、議会における御審議の参考までに所見を述べさせていただきました。御清聴ありがとうございました。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
    ────────────────────────────────────────
 
○議長(松中健治議員)  ここで御報告申し上げます。たたいま白倉重治議員から議長の手元まで議案第29号外8件については、特別委員会を設置し、これに審査を付託したい旨の動議が文書をもって提出されました。
 提出者から説明を願います。
 
○23番(白倉重治議員)  (登壇)ただいま動議として提出いたしました特別委員会の設置につきまして、提出理由の説明をいたします。
 ただいま一括議題となっております議案第29号平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外8議案については、長期にわたる監査委員の御努力によって、私どもの手元にその意見書が配付されています。私どもは、まず、監査委員の御努力に対し深く敬意を表するものでありますが、さらに議会の立場から、平成13年度予算がいかに執行され、かつ、いかなる効果が上がったかなどについて審査を加え、将来の市政に向けての反省と問題点を究明する必要性を強く感じますので、お手元に配付しましたとおり、特別委員会を設置し、これにその審査を付託すべく、動議を提出した次第であります。総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
 以上で提出理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  ただいま白倉重治議員から提出されました動議については、既に所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
 お諮りいたします。本動議のとおり決することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、特別委員会を設置し、これに審査を付託する動議は可決されました。
 なお、この際、ただいま設置されました特別委員会の委員の選任をする必要がありますので、日程を追加したいと思います。
 お諮りいたします。平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  「平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について」を議題といたします。
 本件については、鎌倉市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。便宜、局長から申し上げます。
 
○西山元世 事務局長  平成13年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の氏名を申し上げます。2番 中村聡一郎議員、6番 三輪裕美子議員、8番 吉岡和江議員、10番 古屋嘉廣議員、11番 野村修平議員、14番 藤田紀子議員、18番 児島晃議員、19番 助川邦男議員、22番 嶋村速夫議員、26番 前田陽子議員、以上10名でございます。
 
○議長(松中健治議員)  お諮りいたします。ただいま申し上げました10名の方々を特別委員会委員に選任することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 再開の日時は、来る10月3日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって散会いたします。
                   (16時11分  散会)

 平成14年9月19日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    松 中 健 治

                          会議録署名議員    和 田 猛 美

                          同          大 村 貞 雄

                          同          嶋 村 速 夫