平成14年 6月定例会
第4号 6月20日
○議事日程  
平成14年 6月定例会

          鎌倉市議会6月定例会会議録(4)
                                   平成14年6月20日(木曜日)
〇出席議員 28名
 1番  千   一   議員
 2番  中 村 聡一郎 議員
 3番  松 尾   崇 議員
 4番  松 中 健 治 議員
 5番  大 石 和 久 議員
 6番  三 輪 裕美子 議員
 7番  森 川 千 鶴 議員
 8番  吉 岡 和 江 議員
 9番  澁 谷 廣 美 議員
 10番  古 屋 嘉 廣 議員
 11番  野 村 修 平 議員
 12番  高 橋 浩 司 議員
 13番  伊 東 正 博 議員
 14番  藤 田 紀 子 議員
 15番  岡 田 和 則 議員
 16番  仙 田 みどり 議員
 17番  小田嶋 敏 浩 議員
 18番  児 島   晃 議員
 19番  助 川 邦 男 議員
 20番  和 田 猛 美 議員
 21番  大 村 貞 雄 議員
 22番  嶋 村 速 夫 議員
 23番  白 倉 重 治 議員
 24番  福 岡 健 二 議員
 25番  伊 藤 玲 子 議員
 26番  前 田 陽 子 議員
 27番  赤 松 正 博 議員
 28番  清 水 辰 男 議員
    ────────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
    ────────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長      西 山 元 世
 次長        小 山   博
 次長補佐      磯 野 則 雄
 次長補佐      讓 原   準
 次長補佐      山 田 幸 文
 次長補佐      福 島 保 正
 議事担当担当係長  小 島 俊 昭
 書記        鈴 木 晴 久
 書記        木 村 雅 行
 書記        西 山   朗
 書記        内 田 彰 三
    ────────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番 石 渡 徳 一  市長
    ────────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程 (4)
                                平成14年6月20日  午後2時開議
 1 諸般の報告
 2 常任委員会委員の所属変更について
 3 陳情の取り下げについて
 4 議 案 第 4 号 市道路線の廃止について                   建設常任委員長
                                         報     告
 5 議 案 第 5 号 市道路線の認定について                   同     上
 6 議 案 第 8 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について      総務常任委員長
                                         報     告
 7 議 案 第 9 号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について     建設常任委員長
                                         報     告
 8 議 案 第 10 号 平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)         総務常任委員長
                                         報     告
 9 議会議案第1号 鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について    白倉重治議員
                                         外9名提出
 10 議会議案第2号 鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について    白倉重治議員
                                         外8名提出
 11 議会議案第3号 食品安全新法制定と新行政組織設置、食品衛生法抜本改正    吉岡和江議員
           を求めることに関する意見書の提出について          外7名提出
 12 議会議案第4号 有事関連3法案に関する意見書の提出について         森川千鶴議員
                                         外5名提出
 13 閉会中継続審査要求について
    ────────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 常任委員会委員の所属変更について
 3 陳情の取り下げについて
 4 議 案 第 4 号 市道路線の廃止について                   建設常任委員長
                                         報     告
 5 議 案 第 5 号 市道路線の認定について                   同     上
 6 議 案 第 8 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について      総務常任委員長
                                         報     告
 7 議 案 第 9 号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について     建設常任委員長
                                         報     告
 8 議 案 第 10 号 平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)         総務常任委員長
                                         報     告
 9 議会議案第1号 鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について    白倉重治議員
                                         外9名提出
 10 議会議案第2号 鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について    白倉重治議員
                                         外8名提出
 11 議会議案第3号 食品安全新法制定と新行政組織設置、食品衛生法抜本改正    吉岡和江議員
           を求めることに関する意見書の提出について          外7名提出
 〇 総務常任委員会に付託中の陳情第9号有事法制関連3法案についての陳情、    伊東正博議員
   陳情第10号有事法制に反対する意見書の採択を求めることについての陳情、    提     出
   陳情第13号有事法制の慎重審議を求める意見書提出についての陳情について
   中間報告を求められたいとの動議
 12 議会議案第4号 有事関連3法案に関する意見書の提出について         森川千鶴議員
                                         外5名提出
 13 閉会中継続審査要求について
    ────────────────────────────────────────
                鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (3)

                     平成14年6月20日

1 6 月 12 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 4 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 5 号 市道路線の認定について
  議 案 第 9 号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
2 6 月 13 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 8 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 10 号 平成14年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)
3 6 月 12 日 建設常任委員長から、次の陳情については既に建設工事が着工されており、審査の実
          質的意義が消滅したため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の
          会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  平成13年度陳情第4号 鎌倉山四丁目726番のワンルームマンション建設反対についての陳情
  平成13年度陳情第14号 (仮称)鎌倉市笛田マンション計画に反対することについての陳情
  平成13年度陳情第15号 大船五丁目高層マンション建設についての陳情
4 6 月 12 日 建設常任委員長から、次の陳情についてはその内容がコンビニエンスストアの撤去を
          求めるものであることから、議会として判断することは適切でないと考えられるため、
          鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨
          の届け出があった。
  陳 情 第 7 号 七里ガ浜のコンビニエンスストアの撤去と、交番とバス停の新設についての陳情
5 6 月 20 日 白倉重治議員外9名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第1号 鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について
6 6 月 20 日 白倉重治議員外8名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第2号 鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について
7 6 月 20 日 吉岡和江議員外7名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第3号 食品安全新法制定と新行政組織設置、食品衛生法抜本改正を求めることに関する意見
          書の提出について
8 6 月 20 日 森川千鶴議員外5名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第4号 有事関連3法案に関する意見書の提出について
9 次の陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
  6 月 11 日 陳情第12号市民の生命・財産に責任ある地方議会として、国に、有事法制の慎重審議
          を求める意見書を提出することについての陳情
10 6 月 10 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
  陳 情 第 4 号 ごみ半減計画の実施を求めることについての陳情
          459名(合計3,604名)
11 6 月 20 日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
    ────────────────────────────────────────
                   (出席議員  28名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(松中健治議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。8番 吉岡和江議員、9番澁谷廣美議員、10番 古屋嘉廣議員にお願いいたします。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 
○議長(松中健治議員)  議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (14時01分  休憩)
                   (16時00分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第2「常任委員会委員の所属変更について」を議題といたします。
 総務常任委員の中村聡一郎議員から観光厚生常任委員に、観光厚生常任委員の岡田和則議員から総務常任委員にそれぞれ常任委員会の所属を変更されたい旨の申し出があります。本件については、鎌倉市議会委員会条例第6条第2項の規定により、議長が会議に諮って所属を変更することになっております。
 お諮りいたします。中村聡一郎議員及び岡田和則議員からの申し出のとおり、それぞれ常任委員会の所属を変更することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、それぞれ常任委員会の所属を変更することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第3「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
 6月6日付で総務常任委員会に付託いたしました陳情第12号市民の生命・財産に責任ある地方議会として、国に、有事法制の慎重審議を求める意見書を提出することについての陳情及び目下、文教常任委員会に付託、審査中の平成13年度陳情第3号義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職員給与費の国庫負担制度からの適用除外に反対することについての陳情、以上2件につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
 お諮りいたします。陳情第12号及び平成13年度陳情第3号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、陳情第12号及び平成13年度陳情第3号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第4「議案第4号市道路線の廃止について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第4号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第4号は、去る6月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回廃止しようとする路線は、枝番1から枝番3の3路線で、いずれも認定に係る道路用地との再編成を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第4号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第5「議案第5号市道路線の認定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第5号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第5号は、去る6月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回認定しようとする路線は、枝番1から枝番6の6路線で、枝番1から枝番3及び枝番5の4路線は、いずれも開発行為に伴い築造された道路であり、一般の交通の用に供するため、また、枝番4及び枝番6の路線は、いずれも現在一般の交通の用に供されているため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第5号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第6「議案第8号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第8号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第8号は、去る6月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、本年4月30日に都市緑地保全法の規定による緑地保全地区が本市において初めて都市計画決定されたことに伴い、緑地保全推進の観点から、当該地区に指定された土地に係る固定資産税の課税を免除するため、特例規定の整備を行おうとするもので、平成15年度固定資産税賦課決定の日である平成15年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が、既に課税免除特例の対象とされている歴史的風土特別保存地区等と同様に緑地保全地区についても非常に厳しい行為規制が及ぶことから、固定資産税を免除しようとするものであり、本市の重要施策である緑地保全の推進に寄与するものと判断し、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第8号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第7「議案第9号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(仙田みどり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第9号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第9号は、去る6月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例の内容は、本年9月1日から山崎1390番地に位置する都市基盤整備公団住宅レーベンスガルテン山崎の一部を借上市営住宅として管理を開始するとともに、同借上市営住宅に今泉住宅居住者が移転することに伴い、今泉住宅の建物の用途を廃止する予定であるため、市営住宅の名称等を規定している別表を改めようとするもので、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が市営住宅の管理開始及び用途廃止に伴う所要の措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第9号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第8「議案第10号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(福岡健二議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第10号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第10号は、去る6月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも3,060万円を追加するもので、これにより補正後の総額は532億7,860万円となります。補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、旧野村総合研究所の土地、建物等の維持管理に要する経費の追加を、第25款労働費では、レイ・ウェル鎌倉の施設修繕に要する経費の追加を、第45款土木費では、広町・台峯緑地の保全対策に要する経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第10号平成14年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第9「議会議案第1号鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○23番(白倉重治議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由の説明をいたします。
 本件は、地方自治法の改正により、議会制度の充実を目的として議員の派遣に係る規定が新たに整備されたことに伴い、本市議会においても、議員の派遣の手続に係る規定の整備など、鎌倉市議会会議規則の一部を改正しようとするもので、その内容はお手元の議案のとおりであります。総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第1号鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第10「議会議案第2号鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○23番(白倉重治議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦について、提案理由の説明をいたします。
 御承知のように、農業委員会委員は、選挙による委員と農業委員会等に関する法律第12条に基づく市長の選任による委員により構成されております。任期はいずれも3年でありまして、現在の農業委員の任期は、来る7月19日をもって満了となりますが、法律第12条第2号の規定による委員は、議会が推薦し、市長が選任することになっておりますので、これに基づく委員の推薦を印刷物のとおり提案いたしました次第であります。よろしく総員の御賛同をお願いいたしたいと思います。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第2号鎌倉市農業委員会委員のうち選任による委員推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議会議案第2号は原案に同意することに決定いたしました。
 
○議長(松中健治議員)  議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (16時20分  休憩)
                   (16時21分  再開)
 
○議長(松中健治議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第11「議会議案第3号食品安全新法制定と新行政組織設置、食品衛生法抜本改正を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○8番(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号食品安全新法制定と新行政組織設置、食品衛生法抜本改正を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 日本でも、BSE(牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病)が発生し、消費者は大きな衝撃を受けたが、さらに新たに牛肉を初めとするさまざまな偽装事件の続発により、消費者は食品の安全や表示に大きな不信と不安を抱くとともに、行政や事業者に対して大きな憤りを高めている。
 現在、政府や国会等の場で、食品の安全にかかわる包括的法律(食品安全新法)の制定や、新しい行政組織の設置の検討が行われている。その際には、消費者を最優先に位置づけ、国民の健康や食品の安全性の確保、生産振興から独立した食品安全行政組織、リスク分析システムの確立、消費者の参加、情報公開などの確立が不可欠である。同時に、実際の食品安全を確保するための中心的な法律である食品衛生法を大幅に改正し、法律の目的に国民の健康や食品の安全性確保を位置づけ、行政の責務を明確にすることや食品の表示制度について消費者の権利の観点から、総括的・一元的に見直すことが必要である。
 よって、政府においては、かかる食品の安全をめぐる状況を踏まえ、国民の健康と食品の安全性を確保することを目的とした食品安全新法の制定、新行政組織の設置とともに、食品衛生法の抜本的改正や運用強化を図るよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年6月20日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第3号食品安全新法制定と新行政組織設置、食品衛生法抜本改正を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
    ────────────────────────────────────────
 
○13番(伊東正博議員)  総務常任委員会に付託中の陳情第9号有事法制関連3法案についての陳情、陳情第10号有事法制に反対する意見書の採択を求めることについての陳情、陳情第13号有事法制の慎重審議を求める意見書提出についての陳情については、この後の日程として確認されております議案と、その内容並びに趣旨が共通するものですので、総務常任委員会の権威を尊重する意味から、次の議案審議に入る前に、委員会での陳情審査の経過について、その中間報告を求めるものです。よろしくお取り計らい願います。
                   (「賛成」の声あり)
 
○議長(松中健治議員)  ただいま伊東正博議員から総務常任委員会に付託中の陳情第9号有事法制関連3法案についての陳情、陳情第10号有事法制に反対する意見書の採択を求めることについての陳情、陳情第13号有事法制の慎重審議を求める意見書提出についての陳情について中間報告を求められたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
 お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題にすることに決定いたしました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  総務常任委員会に付託中の陳情第9号有事法制関連3法案についての陳情、陳情第10号有事法制に反対する意見書の採択を求めることについての陳情、陳情第13号有事法制の慎重審議を求める意見書提出についての陳情について中間報告を求められたいとの動議を採決いたします。本動議のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、総務常任委員会に付託中の陳情第9号有事法制関連3法案についての陳情、陳情第10号有事法制に反対する意見書の採択を求めることについての陳情、陳情第13号有事法制の慎重審議を求める意見書提出についての陳情について中間報告を求められたいとの動議は否決されました。
    ────────────〇─────────────〇─────────────
 
○議長(松中健治議員)  日程第12「議会議案第4号有事関連3法案に関する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○7番(森川千鶴議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号有事関連3法案に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 有事関連3法案に関する意見書。政府は、今国会に「武力攻撃事態法案」「自衛隊法改正案」「安全保障会議設置法改正案」を提出し、現在審議中である。
 国民の生命・財産を守るため、憲法に基づき適切に対応することは、法に基づいて政治を行う上で、最も重要なことであると考える。
 ところが、これら3法案の基本ともいえる「武力攻撃事態」について、「おそれ」「予測」の事態まで想定しているが、その定義はいまだ判然とせず、また、米軍を支援する「周辺事態」と重なり合うともされており、「有事」の概念がさらに拡大されるおそれがある。
 また、さきの周辺事態法では、自治体に対して、国が「協力を求めることができる」とされていたものが、本法案では、国が代執行する「強制力」を持つものとなっており、全国の自治体の首長からも懸念が表明されている。
 さらに、国民にとって最も重要な人権や財産権に関する法整備は、2年以内を目標に後回しされたため、有事に対しての国民の不安感をぬぐい去ることはできない。
 よって本市議会は、政府に対し、本市が「平和都市」を宣言している立場からも、次の事項について慎重に対処することを強く要望する。
 1 政府は本法案の重要性にかんがみ、広く公論をもって、国民が納得できる十分な審議を尽くし、拙速を避けること。2 地方分権推進など、自治権の拡充が進められている中、本法案に対する地方公共団体の意見などを十分尊重し対処すること。3 有事法制により、アジアの軍事的緊張感を高めることなく、日本国憲法の平和主義の理念に立った積極的な平和外交により、世界平和に貢献するよう努力すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年6月20日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○13番(伊東正博議員)  ただいま提案されました有事関連3法案に関する意見書の提出についての議案でありますけれども、これと共通する内容を、かなり共通している陳情が総務常任委員会に現在3本付託中でございます。本来であれば、その陳情審査の中で質疑をし、また意見を表明すべきであると考えますが、本会議において提案をされておりますので、基本的な部分につきまして質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、この意見書文案にあります有事関連3法案、いわゆる有事法制というものについて、この議案を提出されている方は、その必要性を認めておられるのかどうか、いわゆる有事法制というものの必要性は認めておられるのかどうか、まず、その点についてお考えを承りたいと思います。
 
○7番(森川千鶴議員)  先ほど朗読させていただいた文案のとおりでございます。御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  提案者でございますので、その有事法制そのものについての必要性はあるという御判断なのか、それとも有事法制そのものに、そういったものの法整備をすることに御反対なのか、そういう意思での意見書なのか、この点を確認をさせていただきたいと思いますので、御答弁をお願いいたします。
 
○7番(森川千鶴議員)  先ほど申し上げたとおりでございます。
 
○13番(伊東正博議員)  意見書の提出というのは、議会の意思を関係機関に伝えるということでありますので、まさに、その議会の意思がどこにあるのか、この点がこの意見書の審査、この本会議でされておりますその審査をする上に最も重要な点だと思いますので、提案者がどのようにお考えなのか、この点を明確にされていただかなければ議案審査ができないと思いますが、いかがでしょうか。
 
○7番(森川千鶴議員)  すべて意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  委員会における審査の内容を委員長報告としてこの議会で報告される場合には、委員会の総意がどこにあるか、その報告内容、委員会で確認された報告書以上のことを言えないから、そのような答弁で、報告したとおりでありますということは言えると思いますが、今回、この議案を提出されております森川議員は、この意見書の内容について明確に説明する責任があると思います。それなくして、どうやってここで審議ができるんですか。しかも、我々は本来、意見書議案については、総務常任委員会において陳情審査がまだ継続されているという中で、当然総務常任委員会の中に付託して一緒に審査をすべきだという主張をしております会派でありますけれども、この本会議において質疑の機会を得たこのときにですね、提案者に対して、この意見書の言う内容について、それを明確にしていただかない限りは審査ができないと思いますが、その点もう一度お尋ねいたしますが、有事法制の整備を必要とお考えなのか、それとも整備は必要でないとお考えなのか、その点を明確にしていただきたいと思います。
 
○7番(森川千鶴議員)  その点につきましても、すべて意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  まさに、我が会派におきましては、この意見書文案につきまして、団の中で協議いたしました結果、この点を明確にしていただかない限りは、我々の会派の態度を明確にできないという立場でこの議会に臨んでおりますので、この有事法制というものが日本国にとって必要なものなのか、それとも必要でないのか。もし必要であるとするならば、その国会における審議を慎重にすべきであるということについてはやぶさかではございませんけれども、まず、その有事法制そのものが必要なのか必要でないのか、そのお考えを聞かない限り、何のために意見書を出すんですか。国の機関に対して、どういう趣旨で意見書を出そうとされているのか、はっきりさせていただきたい。
 
○7番(森川千鶴議員)  それらの点につきましても、国民的議論が不足していると考えます。いずれにいたしましても、すべて意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  それでは、意見書のどこに書いてあるのか、明確にお答えください。
 
○7番(森川千鶴議員)  先ほど朗読させていただいた文案のとおりでございます。御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  だから、いいですよ。こういった意見書提出議案を出されるのは、これはもう議員の権利として私は当然認めるんですけれども、この意見書の文案をもって提案理由の説明にかえたいと、今そこの壇上でそうお述べになったんですから、この意見書のどこに有事法制を必要としているのか、必要としてないのか、どこに書いてあるのか解説していただきたい。それは説明責任があるはずですよ、提案者には。説明してください、あるんだったら。
 
○7番(森川千鶴議員)  先ほど申し上げたとおりでございます。すべてこの意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。(私語あり)
 
○13番(伊東正博議員)  書いてあるって、横で同じ賛同者になっている委員さんがそう言ってるんだから、相談してでも、どこに書いてあるか明確にしてください。
 
○7番(森川千鶴議員)  先ほど申し上げたとおりでございます。
 
○13番(伊東正博議員)  議長、ここでこの議案の審査をするということだったら、この点、きちんと答弁をしない限り、先へ進まないですよ。ここは審査の場じゃないんですか。それとも、この意見書は、改めて総務常任委員会で付託するというんだったら、私ここでやめますよ。しかし、そうでないなら、ここで審査をするんだったら、明確にしてください、明確な答弁をお願いします。
 
○7番(森川千鶴議員)  すべて意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  これ、進まないですよ、それじゃ。この場は何なんですか、この議会の場は。議案が提出された。提案理由が説明された。質疑はありますか、あると言って手を挙げた。提案者に対して質問した。説明してくれなきゃ、先へ進まないでしょう。どこに書いてあるか、説明して。
 
○7番(森川千鶴議員)  先ほども申し上げておりますが、すべて意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  先ほども申し上げましたとおり、意見書というのは、鎌倉市議会の意思を第三者機関に伝えるんですよ。だから、その意思がどこにあるのか、この意見書の案文のどこにあるのか。(「反対なら反対でいいんだよ」の声あり)
 いや、質問をしているんです。質疑をしてるんだから、答えてください。
 
○7番(森川千鶴議員)  有事法制が必要かどうかを含め、国民的議論が不足していると私は考えておりますので、その点も含めまして、すべて意見書に要約されております。御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  じゃあ、提案者は有事法制が必要なのか必要でないのか、どちらとも判断してないということですか。すべて、それは国民の議論を待った上で決めるということですか。有事法制を必要としているか、してないか、提案者の意見を聞いてるんですよ、考え方を。
 
○7番(森川千鶴議員)  いずれにいたしましても、すべて意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  私も何もこんな入り口のところでですね、明確な答弁がもらえないとは思わなかったんですよ。(私語あり)
 いや、出てきたものを審査する、これ質疑を許可されてやってるんだから。(私語あり)私は説明をしてくださいと言ってるんですよ。書いてあるとおりといったって…。
 
○議長(松中健治議員)  伊東議員、それ以上はね、要するに言えないわけですよ。ですから、質問を続けてもらいたいですよ。それでないと見解の相違になっちゃうんですよ、それは。
 
○13番(伊東正博議員)  いや、ちょっと待ってください。
 
○議長(松中健治議員)  本人が説明、もうそれ以上、要するにこの中でしかできないと言ってるんだから、この中で判断してほしいと言ってる以上は、要するにそんな程度かという判断をとるかどうかは伊東議員の問題ですから、要するに見解の相違になる可能性があるんですよ。ですから、質問を続けてください。
 
○13番(伊東正博議員)  わかりました。
 
○議長(松中健治議員)  そうなるんです。
 
○13番(伊東正博議員)  この中に書いてあると、その中から判断してくれという、そういう提案者の方の、いわゆる答弁ということだと、議長もそういうふうに理解してくれということですから、先に進めますけれども、そうしますと、この中にですね、有事と書いてあります。13行目ですか、本文の13行目、有事と書いてあります。そうしますと、有事に対して国民の不安感をぬぐい去ることができないとあるんですけれども、そうしますと、この有事という事態が発生するという、そのことはお認めなんですね。
 
○7番(森川千鶴議員)  その点につきましても、すべて意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  いや、だから、ここの意見書の中に有事と書いてあるんですけれども、有事と書いてある以上は、有事という事態が発生するという可能性は認めてらっしゃるんですね、提案者は。
 
○7番(森川千鶴議員)  有事の定義につきましても、国民的議論が不足していると考えます。いずれにいたしましても、すべて意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  そうすると、有事という事態はあるということですね、定義はともかくとして、有事という事態があると。そうしますと、その有事という事態に対して、法治国家である我が国がどのように対応すべきであるかということは、やはりしておかなければならないということになりますよね。
 
○7番(森川千鶴議員)  すべてこの意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  その辺が全然この中に書いてないものですからね、それで説明してくれと頼んでるんですけれども、有事という事態、この事態というものがあるということは前提にしてこの文面がつくられている、そうですよね。そうしますとですよ、その有事という事態に対しては、これから国民の中で議論をしてどうしたらいいか考えてくれと、私も現在出されております有事関連法案、慎重審議が必要であるという立場はそのとおりでございます。特に定義の問題、ここに書かれております武力攻撃事態という定義の問題あるいは各自治体に対する国の強制力の問題、それから、国民の人権や財産権に対する法整備のガードがまだ示されていないという点、この点については私はここに書かれている意見書、これについて私も同意見でございます。しかし、その前提になります有事という事態の発生というものは前提にしなければならない。また、それに対して当然、法治国家として法的整備をしておくべきだという私は立場でありますけれども、その2点について、この意見書を読む限り明確でない、そういうふうに思うわけで、質問をさせていただいておりますけれども、そういった意味からの質問ですので、できれば、わかりやすく説明をお願いをしたいと思います。
 
○7番(森川千鶴議員)  先ほども申し上げましたが、有事の定義につきましても国民的議論が不足していると考えております。すべて意見書に要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○13番(伊東正博議員)  先ほど来の答弁の繰り返しでありますので、これ以上聞いても、それ以上答えられないという、大変私は無責任な意見書の提案だなというふうに思っております。答えられない、答えられないことが、どうやって国に対して意見が言えるんだと。私は、国会で行っております有事関連法案は、国会の中で慎重審議すべきだと思っております。ただ、今この時点で鎌倉市議会が意見書を国に上げるということは、それなりの明確な意思表示が必要だと思います。明確だったら答えていただきたい。意見書の中から読み取ってくれというようなことで説明のできないような意見書の提案というのは、私は甚だ無責任だと思います。単に意見の相違というだけで片づけられない、私は市議会としての責任の問題があると思いますので、その点申し上げて質疑は終わります。
 
○24番(福岡健二議員)  ただいま提案がございました有事関連3法案に関する意見書につきまして質疑をしたいと思います。
 法案の内容もまだまだ不鮮明な部分も数多くありまして、難しい議論はとても私もできませんけれども、大綱は、国民の生命、財産、人権あるいは我が国の平和と安全、こういったものにかかわる大変重大な案件でございます。そういう意味では、この意見書、一般的に言われる意見書につきましても、やはり議会としての意思を表明することは、それなりの大きな重みと責任を伴うわけでございます。そういう意味では、私ももちろん専門ではございませんので、提出者にですね、大変簡単なことをお聞きしたいと思いますので、わかる範囲でひとつ、今までの提出、提案説明を踏まえて御意見があれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
 最初に、伊東議員さんもお触れになりましたが、今回の大きなポイントの一つであろうと思いますけれども、この意見書のタイトルにある有事関連3法案、こういうネーミングが、名前がついております。この有事関連3法案を含めたですね、いわゆる有事法制について、提出者はその必要性を基本的にどのように今とらまえていらっしゃるのか、これは一般的に言われている広い意味の有事というのはたくさんあるんですけども、今回、法案の中で言われている、まだ十分定まってない部分もございますけども、法案で言われている有事法制、議論が今不足しているという御発言もございましたが、その辺の有事法制に対する基本的な提出者の御認識を、今までの提案も踏まえてですね、重ねて補足の御説明がいただければよろしいかと思いますので、よろしくお願いします。
 
○7番(森川千鶴議員)  有事法制が必要かどうかを含めまして、国民的議論が不足していると考えております。そのことにつきましては1、2、3に書いてございます。「1 政府は本法案の重要性にかんがみ、広く公論をもって、国民が納得できる十分な審議を尽くし、拙速を避けること。」「2 地方分権推進など、自治権の拡充が進められている中、本法案に対する地方公共団体の意見などを十分尊重し対処すること。」「3 有事法制により、アジアの軍事的緊張感を高めることなく、日本国憲法の平和主義の理念に立った積極的な平和外交により、世界平和に貢献するよう努力すること。」以上です。
 
○24番(福岡健二議員)  今、案文の中をさらにお読みいただいたということでございますが、私どもも、この意見書の下欄の方に書かれている3点の意見書の内容について、基本的にそう異論のある内容はございません。ただ、3点目の、アジアの軍事的緊張感を高めることなく云々という表現については、今回の法制度の趣旨からしてですね、少し私どもの意見と違っていることを申し上げておきたいと思います。
 先ほども議論ございましたけれども、有事法制の必要性、そうでないという議論をもちろん私ども鮮明にして、今の段階でですね、議会としての意思を表明することがベストであろうというふうに考えておりますけども、少し時間が必要かなという柔軟な考えも持っておりますけれども、できれば、ここで、委員会の審査ではございません。本番、本会議へ直接御提案になった議題でございますので、提出者にお伺いする以外に、我々は何の方法もないわけでございまして、ぜひひとつ、有事法制のこの有事と提案された、この有事の概念といいますかね。有事とは、提出者はどのようなことをお考えになっているか、どういう意味をお持ちになっているとかですね、その辺についての御認識があれば、ぜひこの際お伺いをしたいと思います。
 
○7番(森川千鶴議員)  先ほども申し上げましたが、有事の定義につきましても、国民的議論が不足していると考えております。いずれにいたしましても、この意見書にすべて要約されておりますので、御理解をお願いいたします。
 
○24番(福岡健二議員)  有事の定義も、今、提案者説明のとおりですね、国会の中でも、この有事の具体的な定義、実はこれ、今、十分説明されてないというお話もございましたが、国会の議論、テレビ等で拝見する範囲ではですね、たくさん出ておりませんけれども、具体的な有事の具体的な提示をね、何点か政府側から説明があったことは私も理解しております。もう少したくさんの事例が出ればですね、有事の内容が具体的に見えてくるかなという感じはしますけれども、今の説明者の説明だけでも、また私の理解の中でもですね、この辺はまだ鮮明でない部分もありますけれども、次の質問に移りたいと思います。
 この意見書の中にもあるとおりですね、国民の生命・財産を守るために、憲法に基づき適切に対応することは、法に基づいて政治を行う上で、最も重要なことであると、このように書かれて説明がございました。ここで私伺いたいのはですね。今言われている、いわゆる危機管理、国、これは地方全部含めて大変重要なテーマだと思いますけれども、近くは阪神大震災、国際的にはアメリカのテロ事件、もう古くなりましたけども、サリン事件等々ですね、有事という点で、私どもそういう広い幅でとらえております。そういう中で提出者は、今回のこの提案に当たって、有事の概念、確かにまだ鮮明でない部分もありますけれども、日本の我が国のいわゆる危機管理体制、この辺については、難しい言葉かもしれませんけれども、案文の中ではですね、その辺については、御心配をされているのかなと、こういう印象を持つわけでございます。その案文は、先ほどの4行目に、法に基づいて政治を行う上で最も重要なことである。国民の生命・財産を守るための施策はですね、法に基づいて政治を行う上で最も重要なことである、こういう文ににじみ出てるのかなと、前向きに私はとらえたんでございますが、改めて提出者の御認識をお尋ねしたいと思います。
 
○7番(森川千鶴議員)  今の質問に対しましても、先ほど朗読させていただいた文案のとおりでございますので、御理解をお願いいたします。
 
○24番(福岡健二議員)  私もけさほどちょっと防衛庁へ電話してみたんですが、有事法制、日本は今この程度の議論になっているわけですけれども、防衛庁の有事法制担当の職員の方に聞きましたら、私が世界じゅうで、有事法制どうなってるのと聞いたら、日本だけじゃないですかと、有事法制、スタイルはいろいろあるそうでございますけども、日本だけぐらいですねという話を聞きまして、私は、えっと思ったんですが、認識が十分なかったんですが、そういう意味では、私も今、党としては政権の中の一角を担っておりますけれども、こういう議論は決して唐突に出てきたわけじゃなくして、私の記憶では、数年前にいろんな議論がスタートしてるなと、印象でございまして、一日も早く、やはりこういった有事法制関連のですね、法制度をきちっと確立していくことが今日本に大変求められているという思いを強くした次第でございます。
 あと一、二点でございますけれども、日本の安全と平和、国民の人権、財産の保護、こういった重要なテーマを抱えて、この有事法制が検討されているわけでございますけれども、私どもは決して、この有事法制度を整備することによって、今回の法律の精神から見ても、防衛力を増強するとか、自衛隊を増強するとか、他国に何か刺激を与えるとか、そういう趣旨の法制度ではないというふうに理解をしておりまして、一方で、いわゆる国際友好関係、こういった人的な平和外交も一方で十分積み上げてですね。そして万が一、これは来ない方がいいわけでございますが、不測のそういう事態に直面することがある場合にですね、それに事前に備えて準備をしておく、こういう議論を実はしてきているわけでございます。
 今、阪神の大震災の話をちょっと申し上げましたけども、あのときも大変な混乱があったと思います。しかし、あの震災という一つの有事がですね、やはり災害対策基本法であるとか、救助法であるとか、こういった法のルールに基づいて一生懸命消防、自衛隊、また警察等が頑張ってくれたわけですけれども、しかしながら、大変な犠牲者が出ました。助かる人も助からなかったというような悲しい話もたくさん聞いているわけでございます。こういう事件でさえですね、法律が、ルールが決まっていても、なかなかまだ課題が多い中で、今回、この法律案で想定している、いわゆる事態と、有事の事態というものは、それをもう少し超えてですね、今までの現在の中の国際情勢の中で起こってはいけないこの武力もしくはそういった威嚇、こういったものがあった場合に、本当にルールがなくて済むのだろうか、ここがやはり大きな議論の焦点であろうと思います。そういう意味では、日本の安全と平和を守るためにですね、やはりルールをつくっておくことはどうしても必要であろう、このように考えます。ノンルールでは、かえって阪神大震災、あれを超えるですね、大きなやはり混乱が起こるのではないか、こういう心配もしているわけでございます。(私語あり)
 質問中だ、静かにしてください。お願いいたします。もうすぐ終わりますので。(私語あり)
 そのためにもですね、万が一に備えて、この有事という問題を十分議論していく、このことについては改めて私は避けられない重要なテーマであろうというふうに考えておりますが、まして、この法案の骨格はですね、あくまでも日本の安全と平和、そして国際協力、平和活動、そういったもの一体とした中での活動でございますので、その辺を踏まえてですね、この有事の必要性、先ほど提出者から御答弁がございましたけれども、具体的にはなかなか見えてきません。改めて提出者の所見をお述べいただきたいと思います。
 
○7番(森川千鶴議員)  有事法制が必要かどうかを含めて国民的議論が不足しているということでありますので、すべて意見書に要約されております内容で御理解をお願いしたいと思います。(私語あり)
 
○24番(福岡健二議員)  もうそろそろ終わりたいと思います。(私語あり)
 最後の質問になりますけれども、この有事の問題を通して私は感じますことは、現時点で、今こういうテーマを私としては持っておりますけれども、これからのお子さん、お孫さんも含めた将来、こういったものを見据えてですね、今回、この大きな政治課題に携わるということは、私は政治の一角にいる者の一人としてですね、大変大きな責任があろうというふうにも考えているわけでございます。そういう意味では、今、るる若干の御質問をいたしましたけれども、今回の意見書の提案の内容についてはですね、理解できない部分がございます。そのことを一言申し上げて質疑を終わりたいと思います。以上。
 
○議長(松中健治議員)  質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって議会議案第4号については委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○13番(伊東正博議員)  質疑をさせていただきまして、改めて反対の討論をさせていただきます。
 何点か反対の理由があります。まず第1点目、この意見書議案の提案がされてまいりました経緯というものが、これまでの議会の通例から非常に外れている、異例なやり方であるというふうに考えております。委員会の中では、総務常任委員会の中では同趣旨の陳情が3本、現在継続審査中でございます。継続審査になっている陳情にかわって意見書を出す場合は幾つかのルールがございました。委員会として、どうしてもこの辺の文言については納得できない部分があるとか、あるいはここのところをこういうふうに変えてくれれば、意見書として出してもいいんだけれどもと、そういうようなところをですね、委員会の中で継続審査にした上で、議会の多くの議員が意見の一致を見て意見書を提出してきたという事例はあります。
 また、非常に少数の方が、どうしても納得できないという場合で、これは、例えば継続にしておきたいという意見も含めてなんですけれども、そのときが、つい先ほど一つ意見書がこの議場で可決されておりますけれども、それと同じようなケースもこれまでにはありました。
 しかし今回は、陳情はそのまま総務常任委員会に継続審査のままにしておいて、しかも多くの議員の意見の一致を見ないまま、多数の賛成で意見書の提案を出してきているという、このやり方は、私は今までのルール違反じゃないかと思っております。
 これと同じような事例が今後ともこの議会の中で行われるというようなことにでもなれば、私は先人が残してきた一つのいい方法をここで覆すことになるのではないかという危惧を持っております。同じようなことが次にまた別の側に振り向くということもあるということを御承知いただきたいと思います。
 私は、議員が意見書議案を提案するということは私は何も妨げるものではございません。しかし、総務常任委員会の中に同趣旨の陳情があるのですから、総務常任委員会にこの議案を付託して委員会の中での審査を待つべきだという主張をしております。私はそういう意味で、議会のこれまでのルールを守っていくということの重要性というものを改めて認識をしているわけであります。この意見書の中にも、十分に審議を尽くすとか、拙速を避けるというふうに、この有事関連法案の中では書いてありますけれども、この意見書については、なぜそんなに拙速に事を運ぼうとするのか、十分な審議を議会の中でしていいはずであります。しかも、今の質疑をさせていただいたところによりますと、全くこの意見書の文案以上の何らの説明もないままの答弁で、即決でここで決めるという、このことに関しては私は到底納得できるものではありません。
 そもそも有事関連法案というのは、非常事態が発生したときに、いわゆる法の支配が及ばない状態になったときであっても、法支配が及ぶように有事の場合の法制度を整備しておこうという考え方であります。したがいまして、憲法はあっても憲法が機能しないという状況に置かれたとき、どうするのか。そういったことのために平時から、そういった事態の中での法治国家としての最低限のルールだけは確保しておこうと、そのことが逆に緊急避難的に、例えば権力を持った人の横暴が許されないように、そういったことも含めまして、有事の際の法のあり方、そして規制のあり方をあらかじめ用意しておこうというのが、私は有事法制だと考えております。そういう意味では、有事法の整備は必要だという立場であります。
 ただ、今回、国会の審議を見ておりますと、ここに書いてありますように、定義であるとか、地方自治体の関係であるとか、あるいは国民の基本的人権にかかわる問題についての法整備がおくれている点であるとか、こういったことに対する私は疑問を持っておりますので、慎重審議が必要だという立場ではあります。しかし、有事法制そのものの必要性は認めるという立場でありますので、この意見書に対するただいまの質疑で、その辺が明確にならないような、先ほど来の答弁である限り、賛成するわけにはいかないという意見を表明いたしまして、私の反対討論とさせていただきます。
 
○5番(大石和久議員)  議会議案第4号有事関連3法案に関する意見書に対し反対の立場から討論をさせていただきます。
 まず、なぜ今、武力攻撃事態法制が必要なのかという観点から討論させていただきます。なぜ、今というよりは、今までどうして法整備がされてなかったのかというところが問われるべきで、国民の生命、財産を守るため、平時からの危機管理体制を整えておくことは政治の最も重要な責務だというふうに考えます。例えば現行法の自衛隊法には、我が国に対する武力攻撃に対処するため、自衛隊の出動や、その命令手続などに関する規定はあります。しかし、実際に出動するにしても、現行法の枠組みだけでは攻撃の対処や国民保護のために自衛隊、警察、消防、医療といった国の諸機関や地方公共団体がどのように役割分担し、協力し合うかということが全く明確になっておりません。武力攻撃を受けた際には、平時を前提とした法律だけではとても対処できません。そこで、防衛出動という緊急事態に対応した特例措置をしっかり定めておく必要があると考えます。
 こうした特例措置は、大規模な災害時にも必要で、その場合の対応は災害対策基本法や災害救助法などで決められております。それなのに、国家・国民にとって最大の危機的状況である武力攻撃を受けた場合については、何らルールが決められてないのです。法律でルールが定められていないと、万一、武力攻撃が起こった場合に超法規的な行動がとられてしまう危険性だってございます。これらのことが法律の中にきちんとうたわれていることが法治国家では何より肝心だと思います。このような規定がないまま、超法規的な措置がとられてしまうことの方が、かえって基本的人権の重大な侵害につながると考えます。
 そこで、まずはっきりさせておかなければならないことは、今回の法整備が自衛隊や防衛力の強化を目指したものではないということ、それとともに、基本的人権を抑圧することをねらっているわけではないという点です。武力攻撃事態が起きたときに、国民の生命、財産を守るための仕組みを整備しておくことが目的でございます。現在、国会で審議しているのは三つの法案で、一つは武力攻撃事態対処法案、二つ目が安全保障会議の機能を強化する安全保障会議設置法改正案、三つ目が自衛隊法改正案です。ただ、この3法案で法整備が完了するわけではなく、武力攻撃事態に対処するための法整備全体のスタートとなるものであり、残る法整備は今後2年以内を目標に進めているものでございます。
 3法案の柱になる武力攻撃事態対処法案は、武力攻撃に対する全体像、枠組みを示しており、その中での基本理念には、1として、基本的人権の尊重、2として集団的自衛権の不行使といった憲法の理念や趣旨を厳格に規定する項目も入っており、あわせて国民を保護するための法制など、今後整備すべきメニューも提示しております。安全保障会議設置法改正案は、同会議の構成員を改め、政府の意思決定機能を強化しようとするものでございます。また、自衛隊法の改正は、自衛隊に防衛出動が命じられる前の段階、すなわち武力攻撃事態が予測される段階で、予備自衛官の招集や防御施設の構築など、準備活動を行えるようにすることが主の目的で、総じていえば、憲法の枠内で対処するルールを示すことを目的としております。
 武力攻撃事態法制の議論で最も重要なのは、国民の理解を十分に得ることで、国民に無用の心配や誤解を与えることがあってはならず、この意味からも、今国会の審議で明確にするようにしております。その1点は、武力攻撃事態というのは何かという点で、その定義は実際に武力攻撃が起きた場合と予測される場合と二つに分かれます。このうち特に予測事態はどういうものなのかという説明をできるだけ具体的に行うべきだとしております。というのは、この予測事態の認定をスタートにして対処基本法がつくられ、閣議決定などの一連の手続を経て対処措置がとられていくからです。
 2点目は、武力攻撃事態と日本周辺地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態、これを周辺事態というふうに言っておりますけれども、この周辺事態との関係をどう整理するのかという点でございます。政府の説明では、その際、周辺事態安全確保法に基づく米軍への後方地域支援と集団的自衛権の行使を禁ずる憲法第9条との関係について、改めて明確にするよう論議されております。
 三つ目は今後の個別法整備の問題で大きく分けると、国民保護、自衛隊支援、米軍支援の法制があると思います。これらは先ほど言いましたが、武力攻撃事態対処法の施行後2年以内を目標に整備するとしていますが、特に避難、誘導、保健衛生といった国民保護法制は、その具体的内容や方向性について国民の前に明らかにするとしており、国民保護法制の整備が先送りされたとの批判が一部にありますが、その表現は適切でないというふうに私は考えております。対処法制全般の整備は多岐にわたり、中央省庁だけにとどまらず、地方公共団体や電気、ガス、鉄道会社などの指定公共団体との協議も必要なので、最長で2年以内との目標を定め、法整備に漏れがないようにしたものでございます。
 なお、加えて大切なのが地方公共団体の理解と近隣諸国への配慮でございます。国と地方公共団体との関係は、避難、誘導など住民生活に直接かかわる活動には、地方公共団体との連携・協力は欠くことはできません。その意味で、知事や市長などの意見を十分聞くとともに、法案内容もよく説明し、理解を得ようとしております。一方、中国、韓国など近隣諸国に無用の不安、警戒を持たれることを避けるため、法整備の目的が自衛隊の強化や防衛力の増強を目指すものではないということを丁寧に説明すべきで、その努力を政府は重ねてやっております。
 最後に、防衛庁の方にお伺いしましたが、先ほど、うちの代表の方からもお話があったと思いますが、有事法制を持っていないのは世界でも日本ぐらいですとのことで、この平時のときにこの法整備をきめ細かく整備すべきであるという立場から、意見書に対し反対の討論をさせていただきました。
 以上でございます。
 
○25番(伊藤玲子議員)  ただいま議題となりました議会議案第4号有事関連3法案に関する意見書について反対の討論に参加させていただきます。
 今、国会で有事関連3法案、武力攻撃事態法案、自衛隊法改正案、安全保障会議設置法改正案が審議中であります。幾つか不十分な点があると思いますが、それらについては、2年以内に整備を進めるとしていますので、何とか円滑に成立させてほしいものと思います。この意見書の根底には、有事法制に反対しているのであります。5月17日、街頭でアピール活動をしていたはずです。有事法制に反対する人たちに聞きたいのでありますが、反対を唱える人たちは、今後30年も50年も日本に対する武力攻撃など絶対にないと信じているのでしょうか。その根拠はどこにあるのか、裏づけを聞かせてほしいものです。最近でも、拉致、不審船、テポドンといった事態は起こっています。反対の人たちに、これらに対して好意的な説明ができるのであれば聞かせてほしいものです。不審船が近々引き揚げられることとなれば、我が国を取り巻く真相が一層明らかになることと思います。
 まず、独立国として主権を守る国家の骨格整備は必要であります。先進国の中で有事法制を持っていない国など見当たらないことをかんがみても、ようやく日本もここまで来たかと隔世の感を覚えます。有事法制あって当然のことであります。我が国に対する武力攻撃に対して国民の生命、財産を守るため、平時より万全な危機管理体制を整備し、適切な対応をとり得る法整備を行うことは、政治の最も重要な責務であり、法治国家として当然のことであると考えます。国民に協力義務があることを批判する人がありますが、日本が武力で攻撃されたとき、国土防衛に協力するのは当然ではないでしょうか。不協力の結果、占領されたら、どんなに悲惨か、人権も自由もない、外国の例を見ても明らかであります。法案の技術的欠点に対する批判はともかく、有事立法そのものに対する根源的批判の入り口論で反対なのは全くナンセンスだと思います。
 ただ、今、国会に提出された有事法案がどのようなものなのかという具体的な把握、そして議論が活発に行われていないという点であります。有事法制の法的性格をかんがみると、これほど国民に直接・間接に大きな影響を与える法律もないと思いますので、もっと本格的な議論がなされるべきではないでしょうか。本来は、法案が提出された今こそ、迅速にその是非や内容が徹底的に議論され、分析されるべきと考えます。まず、国家あってのことで、日本は長い間、国防とか国家論を避けてきたことが問題で、今を機会に、真の独立国家として世界の常識に通じる議論を、感情論でなく、国民は今こそ真剣に考えるべきと思います。
 最後に申し上げたいことは、今回、この議案について、鎌倉市議会においては、この有事法制に反対の陳情3件が1週間前の総務常任委員会に付託され、継続審議中であるにもかかわらず、付託先の総務常任委員会を飛び越えて、同じような意見書を何が何でも議員提案として提出されたことは、付託先の議論を無視したことで、大変残念に思うところです。今後、このようなことが前例にならないことを願うものです。
 以上で反対の討論を終わります。
 
○議長(松中健治議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第4号有事関連3法案に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員)  日程第13「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成14年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (17時20分  閉会)

 平成14年6月20日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    松 中 健 治

                          会議録署名議員    吉 岡 和 江

                          同          澁 谷 廣 美

                          同          古 屋 嘉 廣