○議事日程
平成13年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(4)
平成13年12月27日(木曜日)
〇出席議員 28名
1番 千 一 議員
2番 中 村 聡一郎 議員
3番 松 尾 崇 議員
4番 松 中 健 治 議員
5番 大 石 和 久 議員
6番 三 輪 裕美子 議員
7番 森 川 千 鶴 議員
8番 吉 岡 和 江 議員
9番 岡 田 和 則 議員
10番 澁 谷 廣 美 議員
11番 古 屋 嘉 廣 議員
12番 高 橋 浩 司 議員
13番 伊 東 正 博 議員
14番 藤 田 紀 子 議員
15番 野 村 修 平 議員
16番 仙 田 みどり 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 児 島 晃 議員
19番 助 川 邦 男 議員
20番 和 田 猛 美 議員
21番 大 村 貞 雄 議員
22番 嶋 村 速 夫 議員
23番 白 倉 重 治 議員
24番 福 岡 健 二 議員
25番 伊 藤 玲 子 議員
26番 前 田 陽 子 議員
27番 赤 松 正 博 議員
28番 清 水 辰 男 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 西 山 元 世
次長 塩 崎 弘 禮
次長補佐 磯 野 則 雄
次長補佐 内 田 善 昭
次長補佐 讓 原 準
次長補佐 山 田 幸 文
議事担当担当係長 小 島 俊 昭
書記 斉 藤 誠
書記 鈴 木 晴 久
書記 木 村 雅 行
書記 西 山 朗
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〇理事者側説明者
番外 1 番 石 渡 徳 一 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程 (4)
平成13年12月27日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第21号 鎌倉市役所の市民職員と非市民職員の割合の適正化について 総務常任委員長
の陳情 報 告
3 陳情第22号 JR鎌倉駅西口前の有線宣伝放送をなくすことについての陳 同 上
情
4 議案第18号 市道路線の廃止について 建設常任委員長
報 告
5 議案第29号 市道路線の廃止について 同 上
6 議案第19号 市道路線の認定について 同 上
7 議案第30号 市道路線の認定について 同 上
8 議案第31号 不動産の取得について 総務常任委員長
報 告
9 議案第32号 神奈川県地方労働委員会によるあっせん案の受諾について ┐ 観 光 厚 生
議案第33号 平塚競輪臨時従業員等への離職せん別金等の支払に関する │ 常任委員長報告
和解について ┘
10 議案第46号 鎌倉市職員の再任用に関する条例の制定について ┐
議案第47号 鎌倉市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整 │ 総務常任委員長
備に関する条例の制定について │ 報 告
議案第51号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 │
について ┘
11 議案第49号 鎌倉市教育センター条例の制定について 文教常任委員長
報 告
12 議案第48号 鎌倉市交通災害共済事業の廃止に伴う関係条例の整理に関す 観 光 厚 生
る条例の制定について 常任委員長報告
13 議案第52号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ┐ 建設常任委員長
議案第53号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 │ 報 告
の一部を改正する条例の制定について ┘
14 議案第54号 平成13年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) 総務常任委員長
報 告
15 議案第36号 平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第37号 平成12年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議案第38号 平成12年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │
特別会計歳入歳出決算の認定について │
議案第39号 平成12年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について │
議案第40号 平成12年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算 │ 平成12年度
の認定について │ 鎌倉市一般会計
議案第41号 平成12年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算 │ 歳入歳出決算等
の認定について │ 審査特別委員長
議案第42号 平成12年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決 │ 報 告
算の認定について │
議案第43号 平成12年度鎌倉市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
ついて │
議案第44号 平成12年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出 │
決算の認定について │
議案第45号 平成12年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 │
定について ┘
16 議案第59号 鎌倉市監査委員の選任について 市 長 提 出
17 議案第58号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 同 上
18 議会議案第5号 遺伝子組み換え稲を食品及び飼料として承認しないよう求め 小田嶋敏浩議員
ることに関する意見書の提出について 外 5 名 提 出
19 議会議案第6号 女性にかかわる年金制度の改善促進を求めることに関する意 藤田紀子議員
見書の提出について 外 6 名 提 出
20 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (3)
平成13年12月27日
1 12月10日 文教常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告し
たい旨の届け出があった。
議案第49号 鎌倉市教育センター条例の制定について
2 12月11日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報
告したい旨の届け出があった。
議案第32号 神奈川県地方労働委員会によるあっせん案の受諾について
議案第33号 平塚競輪臨時従業員等への離職せん別金等の支払に関する和解について
議案第48号 鎌倉市交通災害共済事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
3 12月12日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告し
たい旨の届け出があった。
議案第18号 市道路線の廃止について
議案枝番1
議案第19号 市道路線の認定について
議案枝番8
議案第29号 市道路線の廃止について
議案第30号 市道路線の認定について
議案第52号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第53号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
4 12月13日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会議
に報告したい旨の届け出があった。
議案第31号 不動産の取得について
議案第46号 鎌倉市職員の再任用に関する条例の制定について
議案第47号 鎌倉市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ
いて
議案第51号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第54号 平成13年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
陳情第21号 鎌倉市役所の市民職員と非市民職員の割合の適正化についての陳情
陳情第22号 JR鎌倉駅西口前の有線宣伝放送をなくすことについての陳情
5 12月20日 平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長から、次の議案について委
員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
議案第36号 平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
議案第37号 平成12年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第38号 平成12年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認
定について
議案第39号 平成12年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第40号 平成12年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第41号 平成12年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第42号 平成12年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第43号 平成12年度鎌倉市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第44号 平成12年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第45号 平成12年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
6 12月11日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については意見書を提出することによって願意が満
たされるため、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳情第23号 不安な遺伝子組み換え稲を食品及び飼料として承認しないよう国に意見書を提出するこ
とを求めることについての陳情
7 12月12日 建設常任委員長から、次の陳情についてはその内容が私道についての問題解決を求める
ものであることから、議会として判断することは適切でないと考えられるため、鎌倉市
議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け
出があった。
陳情第26号 極楽寺一丁目霊仙山地区の私道をめぐる問題解決についての陳情
8 12月27日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議案第58号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について
議案第59号 鎌倉市監査委員の選任について
9 12月27日 小田嶋敏浩議員外5名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第5号 遺伝子組み換え稲を食品及び飼料として承認しないよう求めることに関する意見書の提
出について
10 12月27日 藤田紀子議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第6号 女性にかかわる年金制度の改善促進を求めることに関する意見書の提出について
11 12月11日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳情第24号 台峯開発計画についての陳情
1,511名(合計35,286名)
12 12月12日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳情第18号 (仮称)セレスト宮ノ前新築工事の見直しについての陳情
611名(合計839名)
13 12月 7 日 平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会において、正・副委員長が
次のとおり選任された。
委員長 大 村 貞 雄
副委員長 伊 東 正 博
14 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
12月11日 平成13年度9月分例月出納検査報告書
12月25日 平成13年度10月分例月出納検査報告書
15 12月27日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 28名)
(14時00分 開議)
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○議長(松中健治議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。8番 吉岡和江議員、9番 岡田和則議員、10番 澁谷廣美議員にお願いいたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(松中健治議員) 日程第2「陳情第21号鎌倉市役所の市民職員と非市民職員の割合の適正化についての陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第21号鎌倉市役所の市民職員と非市民職員の割合の適正化についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、本市職員の約60%が市民でないために、行政運営のさまざまな分野において支障を来すおそれがあるとして、市民職員と非市民職員の割合を適正にすることについて議会の尽力を願いたいというものであります。
御承知のとおり、地方公共団体の職員の任用については、地方公務員法に規定されており、同法第13条は、すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならないとし、平等取扱の原則をうたっております。また、同法第15条は、採用による方法を含む職員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならないとし、さらに、同法第19条は、競争試験の受験資格は、すべての国民に対して平等の条件で公開されなければならないとしており、受験資格の制限は、職務の遂行上、必要な最少のものに限るとしております。
理事者の説明によれば、地方公務員法の趣旨からすれば、職員の採用に当たって、任命権者の裁量により、市内居住者に限定する等の受験資格の制限は設けるべきではなく、また、憲法第22条により、居住地の自由が保障されていることから、現在、市外に居住する職員について鎌倉市内への居住を求めていくことは困難であるとのことであります。
また、平成13年4月1日現在で、全職員数1,701名のうち、市外居住者が1,013名おり、約60%を占めていることは事実であるが、陳情提出者の懸念するところについては、職員の居住状況も踏まえた上で、より効率的、効果的な方法をもって本市の諸施策を講じることで解決を図るべきと考えるとのことであります。
当委員会では、理事者から説明を聞く中で、本陳情に述べられている趣旨を議会として判断することには問題があるとの認識で一致し、委員長から陳情提出者に対し取り下げについて理解を求めることにしましたが、陳情提出者には取り下げる意思がなく、議会として、陳情の内容について判断してほしい旨の意向が確認されました。このため、引き続き審査をいたしました結果、職員の任用に当たっては、地方公務員法にうたわれている平等取扱の原則を基本とすることはもとより、広く門戸を開いて優秀な人材を求めることがより重要であること、また、市内に居住しない職員には、鎌倉市を愛する心に限界があるかのような主張は陳情者の独断に過ぎず、議会として認めがたいとの判断から、本陳情については全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第21号鎌倉市役所の市民職員と非市民職員の割合の適正化についての陳情を採決いたします。陳情第21号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 な し)
挙手なしによりまして、陳情第21号は不採択と決しました。
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○議長(松中健治議員) 日程第3「陳情第22号JR鎌倉駅西口前の有線宣伝放送をなくすことについての陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第22号JR鎌倉駅西口前の有線宣伝放送をなくすことについての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、JR鎌倉駅西口の街頭有線宣伝放送をなくすことについて議会の尽力を願いたいというものであります。
御承知のとおり、拡声機を使用する宣伝放送については、神奈川県生活環境の保全等に関する条例により、拡声機の使用時間、音量等に関する規制が定められているところであります。
理事者の説明によれば、本陳情に述べられている宣伝放送は、鎌倉駅西口地下道の上に拡声機を設置し、駅のホームに向けての広告宣伝を行っているものであり、騒音レベルについては一時的に80デシベルを示し、県条例で定める75デシベル以内とする規制音量を超えたものの、是正を求めた結果、最大値で675デシベルまで下がっており、使用時間についても規制内であったとのことであります。放送内容は、小売店などの宣伝が主なものでありますが、公益的な内容として、鎌倉市・鎌倉商工会議所・観光協会・商店街連合会合同のクリーンかまくら運動についてのお知らせの中で、ごみの持ち帰り、たばこの投げ捨て防止など、市民や観光客に対する啓発も含まれているとのことであります。また、宣伝放送に関する市への苦情は、陳情提出者が平成10年10月に同趣旨の陳情を提出したときに申し立てて以来、現在まで1件もないとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、駅前における宣伝放送については、県条例の規制も遵守されている中で、にぎわいの創出や商業活性化の一助にもなっており、また、公益的なお知らせなども含まれることから、音に対する感じ方に個人差があることを無視して、すべからく民間事業者に対して、その禁止を求めることは、議会として肯定できるものではないとの判断に立ち、本陳情については全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第22号JR鎌倉駅西口前の有線宣伝放送をなくすことについての陳情を採決いたします。陳情第22号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 な し)
挙手なしによりまして、陳情第22号は不採択と決しました。
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○議長(松中健治議員) 日程第4「議案第18号市道路線の廃止について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(仙田みどり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第18号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
議案第18号は、本年9月定例会において当委員会に付託されたもので、枝番1の路線については継続審査としておりましたが、12月12日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
枝番1の路線は、現在一般の通行の用に供されていないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものでありますが、理事者からの経過報告によれば、9月定例会後に廃止・払い下げ申請者である宗教法人明月院と協議した結果、周辺道路に狭小な部分が多く、道路事情の改善が必要であることについて理解が得られ、12月6日付で、将来、境内地内の整備計画を立てる際には、道路の整備に協力することが約束されたとのことであります。
当委員会では、以上の経過を踏まえ慎重に審査いたしました結果、市道の廃止に伴う交通問題について解決の方向が見出されたとの判断から、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第18号市道路線の廃止についてを採決いたします。運営委員会の協議もあり、本議案については、特に枝番を付した路線について採決を行います。
議案第18号枝番1の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第18号枝番1の路線は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第5「議案第29号市道路線の廃止について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(仙田みどり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第29号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第29号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回廃止しようとする路線は、枝番1から枝番4の4路線で、いずれも現在一般の通行に用に供されていないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第29号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第29号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第6「議案第19号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(仙田みどり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第19号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
議案第19号は、本年9月定例会において当委員会に付託されたもので、枝番8の路線については継続審査としておりましたが、12月12日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
枝番8の路線は、現在一般の通行の用に供されているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものでありますが、理事者からの経過報告によれば、9月定例会後、当該道路の先端部分の土地は5筆に分筆され、そのうち4筆については、近い将来、建築物が建築される予定であり、本件市道の認定が背後の山林開発に直結するものではないことが明らかになったとのことであります。
当委員会では、以上の経過を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本件市道の認定に伴う懸念が解消されたことから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第19号市道路線の認定についてを採決いたします。運営委員会の協議もあり、本議案については、特に枝番を付した路線について採決を行います。
議案第19号枝番8の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第19号枝番8の路線は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第7「議案第30号市道路線の認定について」を議題といたします。建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(仙田みどり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第30号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第30号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は、枝番1から枝番7の7路線で、枝番1から枝番4、枝番6及び枝番7の6路線は、いずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の通行の用に供するため、また、枝番5の路線は、現在一般の通行の用に供されているため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第30号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第30号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第8「議案第31号不動産の取得について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第31号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第31号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、(仮称)常盤山緑地の用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市梶原四丁目1664番3ほか13筆で、地目は山林、面積は2万5,822平方メートル、取得価格は8億1,339万3,000円であります。
当委員会では、三大緑地の保全に関する基本方針を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、今回の取得が良好な自然環境の保全という本市の重要施策の実現を図るため、平成元年度から取得してきた(仮称)常盤山緑地の一部を引き続き取得しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第31号不動産の取得についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第31号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第9「議案第32号神奈川県地方労働委員会によるあっせん案の受諾について」「議案第33号平塚競輪臨時従業員等への離職せん別金等の支払に関する和解について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第32号神奈川県地方労働委員会によるあっせん案の受諾について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第32号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第32号神奈川県地方労働委員会によるあっせん案の受諾について申し上げます。
まず、あっせん案の受諾に至る経過についてでありますが、理事者の説明によれば、鎌倉市が平成12年度をもって市営平塚競輪事業を撤退するに当たり、湘南競輪従業員労働組合からの退職補償要求に対し交渉を重ねてきましたが、協議が調わなかったため、同労働組合から本年8月2日、神奈川県地方労働委員会にあっせんの申請がされたとのことであります。その後、2回のあっせん調整を経て、本年9月17日付であっせん案が提示されたため、これを受諾しようとするものであります。
あっせん案の内容は、鎌倉市は本年3月末日で退職した組合員に対して離職せん別金を速やかに支払うこと、夏季一時金については、労務提供の実情に応じて14.25日分を支払うこと、離職記念品代についても、組合員が退職するまでの勤続年数に応じて、1年につき3,000円を支払うこと、なお、いずれも本市負担分に限るというものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本あっせん案の内容が、市営平塚競輪事業の撤退に伴う臨時従業員等の退職補償について円満な解決を図るものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第33号平塚競輪臨時従業員等への離職せん別金等の支払に関する和解について申し上げます。
本件は、鎌倉市が市営平塚競輪事業から撤退したことに伴い、湘南競輪従業員労働組合、しょうなん競輪労働組合及びその他平塚競輪臨時従業員等との間で離職せん別金等の支払いについて協議をしてきましたが、合意が得られたので、和解をしようとするものであります。和解の主な内容は、湘南競輪従業員労働組合については、神奈川県地方労働委員会のあっせん案を受諾し、和解金として離職せん別金、夏季一時金及び離職記念品代に相当する額のうち、鎌倉市が負担すべき額を支払うとともに、しょうなん競輪労働組合及び労働組合に所属していない従業員についても同様の内容で支払うものなどで、これにより離職せん別金等の支払い対象者の合計は676人、支払い額は3億3,199万8,639円であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本和解が神奈川県地方労働委員会によるあっせん案を尊重した内容であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第32号神奈川県地方労働委員会によるあっせん案の受諾についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第32号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第33号平塚競輪臨時従業員等への離職せん別金等の支払に関する和解についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第33号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第10「議案第46号鎌倉市職員の再任用に関する条例の制定について」「議案第47号鎌倉市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」「議案第51号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第46号鎌倉市職員の再任用に関する条例の制定について外2件つきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第46号外2件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第46号鎌倉市職員の再任用に関する条例の制定について及び議案第47号鎌倉市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について申し上げます。
これら2議案は、いずれも本市職員の新たな再任用制度を創設するに当たり、必要な事項を規定する条例を制定しようとするものであることから、一括して原局から説明を受け、審査を行ったのであります。
御承知のとおり、公務員の新再任用制度は、本格的な高齢社会の到来や年金制度の改正に伴い、60歳代前半の生活を雇用と年金の連携により支えていくため、定年退職者等が公務において培った知識や経験を活用する制度として国において検討が進められた結果、平成11年に国家公務員法、地方公務員法等の改正が行われて、地方公共団体においても、国に準じて平成13年4月1日から従来の制度にかわり新たに導入することが求められていたものであります。
理事者の説明によれば、新再任用制度は、定年等で退職した職員を60歳以降に従前の勤務実績に基づいた選考により、常時勤務または短時間勤務の職に再び採用するものであり、任期は1年を超えない範囲内で定め、これを更新することもできるとのことであります。本市においては、導入に当たり、若年者の採用と高齢者の再任用を併用することにより、人件費の長期固定化を緩和するとともに、知識・経験・技能を有する高齢者を活用し、人的サービスの質を確保するものとして、本市の目指す行財政改革に沿った運用を図りたいとのことであります。
まず、議案第46号鎌倉市職員の再任用に関する条例の制定について、その主な内容を申し上げます。
第1条では、制定趣旨についての規定を、第2条では、定年退職者に準じて再任用することができる者は、25年以上勤務して退職した者で、退職の日の翌日から起算して5年を経過するまでの間にある者等とする旨の規定を、第3条では、任期の更新は勤務実績が良好である場合に行うことができ、職員の同意を得なければならない旨の規定を、第4条では、任期の末日は65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない旨の規定をそれぞれ定めようとするものであります。
なお、付則において、本条例の施行期日を平成14年4月1日とするとともに、管理職を除く消防吏員については、年金の満額支給開始年齢の引き上げ時期に合わせ、平成19年4月1日から適用すること、また、経過措置として、第4条の任期の末日については、年金の満額支給開始年齢に対応して段階的に引き上げること。管理職を除く消防吏員についても、その経過措置を適用することを規定しようとするものであります。
続いて、議案第47号鎌倉市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、その主な内容を申し上げます。
本制定条例は、鎌倉市職員の再任用に関する条例の施行に当たり、再任用職員の給料月額、職級の格付、勤務時間等の人事・給与上の取り扱いについての規定をするため、関係する条例の整備を図ろうとするものであります。
まず第1条では、鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正し、現行三つある給料表のそれぞれに再任用職員の区分を設け、職級に応じて常時勤務職員の給料月額を定めるとともに、再任用職員には扶養手当及び住居手当を支給しないこと、期末・勤勉手当の支給月数の合計を2.5月とすることを定めようとするものであります。また、特に短時間勤務職員について、給料月額は常時勤務職員を基礎に勤務時間数に応じた額とすること、自転車等で通勤する者で通勤回数の少ない者の通勤手当を一定の割合で減額することの規定を設けようとするものであります。第2条では、鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正し、再任用職員には退職手当を支給しない旨を定めようとするものであります。第3条では、鎌倉市職員退職手当の臨時措置に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正し、再任用職員には退職手当を支給しないこととする規定の整備を図ろうとするものであります。第4条では、鎌倉市職員の任用に関する条例の一部を改正し、再任用職員の職級の格付を2級から4級に規定するとともに、条例の適用対象となる職員の定義に短時間勤務職員を加える旨を定めようとするものであります。第5条では、鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正し、短時間勤務職員の勤務時間を、4週間を超えない期間につき、1週間当たり16時間から32時間の範囲内で任命権者が定める旨を規定するとともに、その勤務時間は月曜日から金曜日までの5日以内で割り振り、この間に勤務を要しない日を設けることができる旨を定めようとするものであります。第6条では、鎌倉市職員の定年等に関する条例の一部を改正し、旧再任用制度についての規定を削除しようとするものであります。第7条では、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正し、派遣することのできない職員の規定から、常時勤務職員を除外することで、常時勤務職員の派遣を可能とし、短時間勤務職員の派遣はできないものとする旨を定めようとするものであります。第8条では、鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正し、部分休業することのできない職員の規定から短時間勤務職員を除外することで、短時間勤務職員の部分休業ができるようにする旨を定めようとするものであります。なお、付則において本制定条例の施行期日を平成14年4月1日としようとするものであります。
当委員会では、これら2議案について慎重に審査いたしました結果、一部の委員から、新再任用制度の導入趣旨については理解するものの、再任用職員に適用される給料表において、これまでどおり、一般職と技能労務職の給料月額に区別が設けられていない状況は容認できないことから反対せざるを得ないとの意見が出されましたが、1件ごとに採決を行った結果、いずれの議案についても、多数により原案を可決すべきもと決したのであります。
次に、議案第51号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、国家公務員の給与改定に準じて本市職員の給与改定を行おうとするものであります。その主な内容は、期末手当について、12月期に支給する支給月数を0.05月引き下げようとするもので、平成13年度に限り、3月期の期末手当において引き下げを行い、年度を通じた調整措置を講じようとするとともに、地方自治法に規定された特例一時金について、本年度に限り、平成14年3月1日に在職する職員に対し、国と同額の3,756円を上限として支給するための規定の整備をしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が国家公務員の給与改定に伴い、本市職員の給与もこれに準じて改定しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
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○25番(伊藤玲子議員) ただいま議題となりました議案第46号、第47号に反対の立場から討論をさせていただきます。
まず、公務員の給与は、法律で、その職務に応じて決定することが定められています。それは一般行政職と技能労務職、いわゆる現業職の給料表は別でなければならない。そして、当然その職務に応じた額でなければならないということです。しかるに、鎌倉市は20数年前、昭和49年、正木市長のときに、それまで別になっていたものを同一にしてしまったという誤った考えのまま今日に至っているということであります。この給料表を同一にした上に、さらに問題なのは、その運用でどのようにでもなってしまうことです。例えば実際にどうなっているかというと、一般行政職と技能労務職の給与を国と比較すると、鎌倉市は2歳若くて月額約7万2,000円高くなっています。これは平成12年4月1日現在の実態です。「広報かまくら」平成13年3月1日号に記載されています。これについて、県から鎌倉市に対して何年も前から給料表を分離して給料を引き下げるようにと指導されていながら、これを放置してきました。そこで、私は2年前からこのことを議会で取り上げましたところ、やっと給料表は分離したものの、内容は全く変わっていません。つまり県からも指導されている額の引き下げを行っていません。要するにまだ職務級の給料表になっていないということです。
このような現状の中、このたび再任用制度が制定されました。定年等で退職した職員の知識、経験の有効活用と定年後の生活保障の面を持つ再任用制度の導入には反対するものではありません。しかし、導入に当たっての基本事項おいて、世間相場を踏まえた妥当な給与を掲げています。にもかかわらず、今回の再任用制度の給料の決定に当たって、現行の給料表を基本としており、特に技能労務職職員の再任用の給料の決定に当たっては、その職責に応じた決定がされていない現行給料表により決定されているため、私は賛成しかねます。
以上の理由により、議案第46号、議案第47号について反対の討論を終わります。
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○3番(松尾崇議員) ただいま議題となりました議案第46号、議案第47号に対して反対の立場で討論をさせていただきます。
この再任用制度では、職員に欧米諸国や国内の一部民間企業のように、能力主義が職員の間で浸透しているならまだしも、現市役所の旧態依然とした体制のもとでは、元上司と部下とで適切な関係が築けないと考えます。また、これにより新規採用が控えられる可能性も含んでいます。確かに市役所の仕事を熟知した能力の活用も必要な部分はあります。しかし、今、もっと必要なことは民間の経営ノウハウを熟知した人材であるとも考えられます。したがって、再任用制度を制定するのであれば、市の職員だけ優遇するのではなく、民間にもその門を広げるべきだと考えます。そして、この不景気が続く中、民間企業ではさらなるリストラ策が断行されています。その流れに逆行するこの制度に対して賛成することはできません。
以上のような理由から議案第46号、47号に反対の討論をいたします。
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○議長(松中健治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第46号鎌倉市職員の再任用に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第47号鎌倉市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第51号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第11「議案第49号鎌倉市教育センター条例の制定について」を議題といたします。
文教常任委員長の報告を願います。
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○文教常任委員長(野村修平議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第49号鎌倉市教育センター条例の制定について、文教委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第49号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、国の教育改革により自主性・自律性を持った教育活動の実践を求められている学校への支援強化と児童生徒や青少年、保護者等を対象とする相談体制の整備を図るため、現在の教育研究所及び青少年相談センター等の業務を統合・充実し、新たな教育機関として鎌倉市教育センターを設置するために必要な事項を定めようとするものであります。
その内容は、まず、第1条では趣旨についての規定を、第2条ではセンターの名称を鎌倉市教育センターとし、その位置を鎌倉市由比ガ浜二丁目11番18号とする旨の規定を、第3条では所掌事務についての規定を、第4条では職員の配置についての規定を、第5条では本条例に定めるもののほか、教育センターに関し必要な事項は教育委員会が別に規則で定める旨の規定をそれぞれ定め、平成14年4月1日から施行しようとするとともに、現行の鎌倉市教育研究所の設置に関する条例を廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、教育センターの設置が、これまで教育研究所が果たしてきた調査研究、情報提供などの機能を充実させることにより、学校における教育活動への支援を強化するとともに、家庭での教育や子育てを支援する相談・指導体制を整備するものであることから、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第49号鎌倉市教育センター条例の制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第49号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第12「議案第48号鎌倉市交通災害共済事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第48号鎌倉市交通災害共済事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第48号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、民間の保険制度の充実等により加入率が減少している交通災害共済事業について、平成13年度をもって廃止するため、関係条例の廃止及び一部改正を一括して行おうとするものであります。その主な内容は、鎌倉市交通災害共済条例及び鎌倉市交通災害共済基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止するとともに、鎌倉市職員の給与に関する条例、鎌倉市特別会計条例及び鎌倉市原子爆弾被爆者の援護に関する条例において規定の整備をしようとするもので、平成14年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、交通災害共済事業の廃止に至る経過を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第48号鎌倉市交通災害共済事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第13「議案第52号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第53号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(仙田みどり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第52号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第52号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに議案第52号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の内容は、建築基準法の一部改正に伴い、隣地境界線から後退して壁面線の指定等をする場合の建ぺい率の特例許可の規定が設けられたことにより、その許可申請手数料1件につき3万3,000円とするとともに、用語の整理など規定の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が法令の一部改正に伴う所要の措置であり、申請手数料についても本市における同種の手数料や県下特定行政庁の手数料との均衡が図られていることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第53号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の内容は、JR大船駅東口一帯の市街地形成の中心であった大規模な映画撮影所の閉鎖を契機として、計画的な土地利用を推進することにより、同敷地及び周辺の文化・レクリエーション機能の向上と良好な都市環境の形成を図るため、本年8月13日に鎌倉芸術館周辺地区地区計画を都市計画決定したことに伴い、別表第1において鎌倉芸術館周辺地区地区整備計画区域を第3条に基づく適用区域として規定し、別表第2において当該区域における建築物に関する制限事項として、「建築物の用途の制限」では、マージャン屋、ぱちんこ屋、キャバレー、料理店等は建築してはならないとするとともに、「壁面の位置の制限」として公衆電話所、巡査派出所等の公益上必要な建築物を除いて建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面から地区施設までの距離は1.5メートル以上、市道59−003号線の東側の当該道路境界線までの距離は8メートル以上にしなければならない旨を定めるほか、建築基準法の一部改正による用語の整理を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の改正が鎌倉芸術館周辺地区地区整備計画区域における建築物の制限を規定することにより、地区計画の実効性を高めようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第52号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第53号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第14「議案第54号平成13年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第54号平成13年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第54号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも5億5,260万円を追加するもので、これにより補正後の総額は531億270万円となります。
補正の主な内容は、まず、歳出において第15款民生費では、児童手当の支給に要する経費などの追加を、第20款衛生費では、高齢者に対するインフルエンザ予防接種に要する経費、今泉クリーンセンターの中継施設整備に要する経費及び焼却残渣溶融固化処理委託に要する経費などの追加を、第35款商工費では、さきに議決された競輪事業の撤退に伴う平塚競輪臨時従業員等に対する和解金の追加を、第45款土木費では、落石防止網の設置など緑地の維持管理に要する経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において国庫支出金、県支出金、前年度繰越金及び市債を追加しようとするものであります。なお、このほかに継続費及び地方債についても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第54号平成13年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第15「議案第36号平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」「議案第37号平成12年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第38号平成12年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第39号平成12年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第40号平成12年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第41号平成12年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第42号平成12年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第43号平成12年度鎌倉市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第44号平成12年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第45号平成12年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上10件を一括議題といたします。
平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長の報告を願います。
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○一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長(大村貞雄議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第36号平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外9件の決算認定議案につきまして、一般会計決算等審査特別委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
これら平成12年度の一般会計及び各特別会計の決算は、12月7日開会の本会議において本特別委員会が設置され、その審査を付託されたものであります。なお、委員には中村聡一郎議員、森川千鶴議員、岡田和則議員、伊東正博議員、藤田紀子議員、小田嶋敏浩議員、嶋村速夫議員、前田陽子議員、清水辰男議員、それに私、大村の10名が選任され、同日第1回目の委員会を開き、互選により委員長に私、大村、副委員長に伊東正博議員が選任されました。
審査に当たり、これら各会計の決算については、既に監査委員の方々が長期間にわたり計数的な面を中心に精密なる審査を行い、さらに意見も付されておりますので、当委員会は重複を避け、予算の適正な執行と行政効果について、また、当初の予算編成の方針に沿った執行がされ、期待した効果が上がったか、あるいは議会の予算審議における指摘事項がどのように反映されたか、第3次鎌倉市総合計画実施計画の諸施策がどのように遂行されたかなどの点を中心にしながら、以後、12月17日、18日、19日、20日及び本日の5日間にわたって委員会を開き、慎重に審査を行ってまいりました。
まず結論から申し上げます。議案第36号平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第37号平成12年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第39号平成12年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上3議案については、いずれも一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数をもって原案を認定すべきものと決しました。
次に、議案第38号平成12年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第40号平成12年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第41号平成12年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第42号平成12年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第43号平成12年度鎌倉市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第44号平成12年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第45号平成12年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上7議案については、いずれも全会一致をもって原案を認定すべきものと決しました。
次に、審査の過程におきまして、各委員から多岐にわたる意見が述べられましたが、以下申し上げます点については特に意見を付することになったのであります。
初めに、鎌倉海浜ベルト総合整備構想について申し上げます。鎌倉海浜ベルト総合整備構想は、第3次鎌倉市総合計画における主要な都市整備構想の一つとして位置づけられ、鎌倉の海浜の歴史的遺産や自然資源を活用しながら、海と緑と歴史が一体となった鎌倉らしい海浜の環境づくりを進めるための整備構想として平成11年3月に策定されたものであります。その後、平成11年度、12年度には同構想の実現化を目指すための推進プログラムも策定されておりますが、これらの策定に当たっては、課題を整理・分析するための専門的知識や豊富なノウハウを持つ業者への委託により、多額の経費を費やしたのであります。しかしながら、同構想の策定後3年近くを経過する今日においても、いまだ具体的に事業化への道が開かれていないのが現状であります。
このように専門業者に委託して策定された構想やマスタープランを初めとする計画の中には、完成した後、社会経済情勢の変化や財政的な問題等により、事業の具体的な実施が困難となる事例が往々にして見受けられるところであります。もとよりこうした計画は、それが目標とする基本理念や都市像等を具現化するために策定するものであり、委託に当たっては、実現の可能性までを視野に入れた中で行われるべきものなのであります。
こうした観点から、鎌倉海浜ベルト総合整備構想を初めとしてその他の計画の具体化の状況を見るならば、その策定過程において余りにも安易に業者への委託が行われてきたことを指摘せざるを得ないのであります。
理事者においては、これまでの業者委託による計画策定の問題点について十分認識するとともに、既に策定された計画については、計画そのものに拘束されることによって事業の硬直化を招き、市民の期待を裏切ることとならないよう、実現可能なところから順次実施していくような柔軟な発想で臨むなど、さらなる努力を要望するものであります。
次に、子供の読書環境の拡充について申し上げます。近年、子供たちの間では、いじめや不登校、学級崩壊などさまざまな問題が起きておりますが、その背景には子供たちの言葉の不足やコミュニケーション能力の低下が指摘されているところであります。読書は、言葉を獲得する有効な手段であり、考える習慣を身につけ、豊かな感性や情操、思いやりの心をはぐくむなど、人間形成上重要な基礎を培うものであります。子供の読書量の減少が言われる中、国においては、こうした読書の持つ価値を認め、平成12年を「子ども読書年」と定め、子供の読書活動の振興に重点的に取り組んでいるところであります。
一方、本市においては、各学校での読書活動あるいは啓発活動として、朝の10分間読書、読み聞かせ等の、いわゆるブックトーク、さらには児童会・生徒会活動として図書委員会による図書新聞作成等さまざまな活動を行ってきたところであります。また、公共図書館としては鎌倉市図書館サービス計画に基づき、子供が本に親しむ契機となるよう、幼児から児童を対象としたおはなし会や小学校等へ出向いて絵本や紙芝居によるブックトークを行うとともに、図書館の利用案内のPR、さらには児童・生徒による図書館の見学や体験学習を実施しているところであります。
しかしながら、子供たちが学習活動や読書活動を主体的、意欲的に行う上で、学校における読書環境が整っているとは言いがたく、読書の楽しさや必要性を指導する司書教諭の配置や読書ニーズにこたえた蔵書の確保、十分な広さの図書施設の整備が求められているところであります。
理事者においては、次代を担う子供たちが健やかに成長する糧として必要な読書環境の拡充のために、学校図書室の充実を含めた学校における読書活動の実践はもとより、公共図書館の活用、家庭での働きかけなどを相互に連携させながら、学校・家庭・地域社会が一体となった総合的な取り組みを推進していくことを要望するものであります。
以上で報告を終わりますが、理事者においては、ただいま申し上げました事柄を初め、審査の過程において数多くの貴重な意見が出されておりますので、これらを十分研究・検討され、今後の市政執行に際し、適正に反映されることを期待いたしまして報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。原案に対する御意見はありませんか。
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○17番(小田嶋敏浩議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となっております10議案について討論に参加します。
まず、議案第37号平成12年度鎌倉市下水道事業特別会計につきましては、使用料に消費税が付加されているので認定に反対するものであります。
次に、議案第39号平成12年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計については、次の理由から認定に反対です。
国民健康保険料に上乗せされる介護保険料については、サラリーマンは事業所が保険料の5割負担となっているのに対して、国民健康保険対象者の保険料は国が4割しか負担しません。我が党は、このような国のやり方を改めることを強く求めると同時に、その残り分をすべて市民にかぶせるのではなくて、国民健康保険料滞納者が増加する傾向にあることを勘案して、一層の保険料減免制度の基準緩和を求めるものであり、この立場から認定に反対するものであります。
次に、議案第36号平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定については反対であり、その他の認定議案については賛成であります。以下、反対の理由を述べます。
まず、二階堂の市民農園用地取得の問題です。この問題は鎌倉市が二階堂の宅地を鎌倉市土地開発公社に代行取得させた際、取得目的、市民農園では公有地拡大推進法の適用外で、土地所有者に税の優遇を受けさせることができないとわかってから、不正な手段を用いて取得目的を県道整備事業代替地に切りかえ、県、税務署、市議会を欺いて、土地所有者の税控除に協力したという問題です。この調査の結果、異常な事務処理が担当職員によって行われたとして、課長を含む一般職員6名が処分されています。そして、昨年の決算特別委員会期間中には、この問題で有印公文書偽造・同行使の疑いで職員が書類送検されました。また、市民農園用地の旧土地所有者から税控除されるとの説明で売ったのに、追徴課税されたのは納得がいかないとして市土地開発公社を相手に民事調停の申し立てが行われていましたが、このほど、市土地開発公社が追徴課税額の半分と延滞税などを支払うことで和解が成立しました。しかし、これほど大がかりな不正が事務担当職員だけでできるものではなく、担当職員が市の調査で、上司の指示に従ったと言っているとおり、上層部の関与は明白で、監督責任の上からも、前市長ら幹部の責任は重大です。このまま担当職員の処分で終わるのであれば、トカゲのしっぽ切りとの批判は免れません。
我が党は、市民の行政への信頼を取り戻す上でも、再発防止を図る上からも、真相を明らかにし、そこから教訓を引き出すことを強く求めるものであります。そして、和解に伴う公社への補てんは公費負担とせず、前市長を含め関係上層部も共同の責任とし、全職員にその職責の重大さの自覚を高める上での教訓にすべきであります。
次に、議会の追及で明らかになったことですが、市は地方自治法第222条第2項の規定に反し、議会の承認もなく、勧奨退職制度の退職時の本俸を保障するなどの再就職あっせん要領に基づいて再就職をあっせんした問題です。我が党の一般質問で、竹内前市長も、この制度が属人的であるなどの誤りを認めましたが、3人の当事者はもちろん、関係3団体にも多大な迷惑をかけたことは、まさしく竹内前市政の失政そのものとして、その責任を厳しく指摘するものであります。そして、11年度からあっせんに応じて鎌倉市公園協会へ再就職した元部長の人件費が公園協会の樹木枝払い費等として、議会に何の説明もなく補てんされていたことも明らかになりました。この行政行為は明らかに違法であり、言語道断であります。この問題は、現在、市民オンブズマンが竹内前市長個人を損害賠償請求で訴えて係争中です。被告の竹内前市長は、任期終了間際に被告側を補佐することを目的に、鎌倉市の参加を裁判所に認めさせました。我が党は、市が被害者の立場を堅持し、この過ちを深く反省して議会との信頼関係を回復する上からも、市が裁判に参加することを拒否するよう求めるものであります。
次に、介護保険の基盤整備のおくれについてであります。12年度は介護保険制度のスタートの年度でした。しかし、鎌倉市は基盤整備率が神奈川県下最低で、年度末には特別養護老人ホームの待機者が約150名という深刻な事態になりました。この問題は、まず、施設の土地確保に当たって市が積極的にその責任を果たしてこなかったことが最大の原因と言えます。我が党は、稲村ガ崎の市土地開発公社の所有地や今泉市営住宅地の活用などで基盤整備の深刻なおくれを早く取り戻すよう提案してまいりましたが、竹内前市長は、積極的に対応する姿勢を示しませんでした。石渡新市長の今後の取り組みに大きな期待をするものであります。また、我が党が創設を要求していた低所得者の介護保険料・利用料の減免制度が実施されたことは評価されるものであります。しかし、高い保険料・利用料、希望するサービスが得られないなどで介護保険サービスの利用率が限度額に対して平均37%と低い結果になっています。よって、12年度の在宅支援の予算がおよそ8億円も余って減額補正されました。我が党は、このような見通しの不十分さを厳しく指摘するとともに、この介護サービスの低利用率の実態を早急に把握し、改善を図ることとあわせて保険料、利用料の適用基準の緩和を強く求めます。
次に、公立保育園の民営化についてであります。市は、私立保育園など民間の協力を得ながら多様な保育ニーズにこたえていこうとするものであり、市全体として保育の向上を図るものと言っています。しかし、その本質は、民営化によって保育所経費の削減にあります。公立保育園の経費が大きい理由は、人件費の違いと言えます。それは公立保育園の保育士の平均年齢が私立園の平均年齢よりも高いことに示されているように、公立では働き続けやすい職場環境と、保育園の新設がなく新規採用が抑制されてきたからです。また、賃金水準が公立の保育士は職員給与表により決まり、私立の保育士は国基準の保育単価で決められております。この保育単価が低く抑えられているため、運営上から見て、私立園では勤続年数の長い経験豊かな保育士を継続して雇用しにくいという経営上の困難性があります。よって、人件費総額に大きな格差が生まれるのです。経験豊かな保育士を配置することは、子供の人格形成にとっても子育ての困難を抱えた親が今ふえている中で、さまざまな悩みを聞きながら、この子育てを援助する経験を若い保育士へ伝承する上からも必要であります。
市全体の保育を向上させるというのであれば、私立保育園との公私間格差をなくす努力が強く求められるところです。しかし、市が進めようとする民営化の問題は、第1に市が直接責任を持って保育を提供することをやめること、第2は、保育における公的責任が基準の監督や運営費助成などに後退または変質することです。そして、第3は、国の保育事業の規制緩和により、民間企業の参入が可能になった中で、民営化は民間企業を呼び込む土壌づくりにつながり、保育の市場化の条件づくりとなることです。我が党は、保育における公的責任を後退させることにつながる公立保育園の民営化に反対するものであります。そして、ふえ続けている待機児の対策として腰越保育園の定員増や保育園の増設の検討、小規模保育園の認可化に早期に取り組むよう要求するものであります。
次に、ごみ焼却量の半減化についてです。12年度は17年度までの半減化計画を14年度に前倒しした翌年の年度として見るべき減量化が期待されていたにもかかわらず、焼却量が前年度より微増という深刻な事態です。今、鎌倉市はごみ非常事態宣言を出しています。これは竹内前市政の失政のツケというほかありません。ごみは、燃やせばよいという考えを改めるべきであること、また、ごみも分ければ資源であることについて、市民の深い理解と協力を得ることが大切であり、このため市としての努力が求められています。安易に有料化を図るのは、市民の理解と協力を得る上での障害になり、誤りであります。ごみ問題の解決の根本は、減量化・資源化です。生ごみはバイオガス化が可能であり、横須賀市は、この手法に今力を入れて取り組んでいます。我が党は、鎌倉市としても生ごみのバイオガス化を初め、ごみの資源化計画を立て、当面の対策を抜かりなく進めることを強く要求するものです。また、今泉台町内会は、ごみ焼却量が来年11月末までに半減できなかった場合を想定して、今泉クリーンセンターのダイオキシン対策等の改修を検討せざるを得ないかもしれませんと町内会報で述べています。我が党は、この声を踏まえて深い検討を求めるものであります。
次に、緑保全についてです。市は、広町は都市林、台峯は中央公園拡大地域という方針です。しかし、広町も台峯も事業者から開発を前提に一部買収案を提示してきています。台峯は事業区域の63%を保留地として提供・買収するという案ですが、その内容は47%を約60億円で買収、残る16%を無償提供するというものです。これは保全を求める市民の税金が開発資金となるということであり、許されません。広町も同様です。我が党は、緑地保全基金を原資に国・県の補助金、市債の活用、さらに県が示している特別な支援を生かして、保全の道筋を確立するよう求めるものであります。
以上、幾つかの諸問題について述べてまいりました。いずれも竹内前市政の失政が招いた問題です。この負の遺産と言えるこれらの問題を第一義的に解決することが、石渡新市長に問われている政治責任です。我が党は、市長の就任演説で表明した、地域住民を主人公にしたまちづくりを進め、すべての市民と行政が心を一つにして、輝かしい鎌倉の未来を現実のものになどについて、言葉だけでなく、石渡新市長がこの立場にしっかり立って、正しく解決することに期待を表明し、討論を終わります。
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○26番(前田陽子議員) 私は、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、ただいま議題となりました議案第36号平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外9議案につきまして、すべて認定、賛成の立場から討論を行います。
平成12年度は、20世紀から21世紀への橋渡しの1年でした。財政状況の好転が望めない中、この年の予算案は、三助支え合い型予算として提案をされました。公助・共助・自助の三つの精神が必要だとしたもので、すべてを税金のセクターで賄うのではなく、民間やNPOなどの参加を促し、産業資本セクターとともに、市民セクターを広げていくという基本的な市政運営の考えを打ち出したこと、そして、この基本的な考え方のもとに平成12年度の事業はおおむね執行されたことをまずは評価いたします。
平成12年度の特筆すべきことの一つは公的介護保険制度が導入されたことです。制度には使い勝手の悪い点も多く、見直しは必要ですが、長く施しとされてきた福祉のサービスが権利と改めて位置づけられたことは評価できます。その立場からまずまず円滑な導入が図られたこと、そして制度導入をきっかけにようやく福祉の基盤整備が進み始めたこと、さらに役所や民間事業者に伍して市民事業団体、市民活動団体が福祉サービスの提供者として継続的な活動を進める状況が整いつつあることを特に評価したいと考えます。今後は、介護の社会化に伴い、福祉の基盤整備に専ら公費を使っていくことが求められます。
次に、子育て支援策について申し上げます。平成12年度は子育て支援センターが開設され、子育て真っ最中の若い世代に大変好評を博しました。このことを見ても、親が働いているいないにかかわらず、子育て世帯への相談機能や子供同士、親同士の出会いの場が求められていることがわかります。2カ所目の子育て支援センターの開設を初め、きめ細かい子育て支援策こそ、少子化対策として重要であることを改めて指摘したいと思います。もちろん待機児童対策を含めた保育体制の充実も優先度の高い課題ですが、一方、決算特別委員会の審査を通じて、一部の民間保育所に対する助成については、家賃を100%助成するなど、事業者の経営努力を必要としない形で公費が支出されていることが明らかになりました。一般市民の理解を得られるよう慎重な対応を求めるものです。
最後に、ごみ問題について申し上げます。この年、ダイオキシン類削減対策として名越クリーンセンター改修工事が始まりました。平成14年12月には今泉クリーンセンターは休止という方針の中、いよいよごみ半減実現に向けて歩み出したわけですが、ごみ焼却量削減への市民と市当局の努力は高く評価するものの、残念ながら、この年、ごみ焼却量削減は予定どおり進まず、今後に課題を残しました。生ごみの家庭での堆肥化処理への助成基準の引き上げや、ごみ処理手数料の有料化、事業者による事業系ごみの責任ある処理を求めることなど、市民の理解と協力を求めつつ、さらに努力されることを強く要望いたします。
以上をもちまして神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表しての討論といたします。
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○2番(中村聡一郎議員) ただいま議題となりました議案第36号平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外9議案について、原案賛成の立場から民政クラブを代表いたしまして討論に参加いたします。
平成12年度は、第3次鎌倉市総合計画前期実施計画の最終年度として環境の保全、災害に強いまちづくりの推進、安心して子供を産み育てられる環境づくり、高齢者や障害者が安心して生活できる地域社会の形成など七つの重点施策を軸に予算編成及び執行がなされたわけでございますが、史跡や緑地等の公有化、公共設備の耐震改修工事、子育て支援センターの開設、コンピューター機器を活用した情報教育、建築紛争調整制度の創設、大船駅西口のエスカレーターの設置、介護保険の導入に伴う特別会計を設置し、事業の円滑化を図るなど、厳しい財政状況下の中で、市民から見ると決して十分満足のいく内容とは言えないまでも、一定の前進は見られたと評価したいと思います。しかしながら、実質単年度収支額は一般会計、特別会計とも赤字であることは将来の本市の都市基盤の構築や市民サービスの低下を招くことなど、市民に不安感を募らせ、行政に対する不信感を増長させることにもつながるおそれもあり、さらなる行政改革の推進及び市民と行政との信頼と責任のもとに行う協働のまちづくりの充実に向けて取り組む必要があると考えます。
また、委員長報告に盛り込まれました鎌倉海浜ベルト総合整備構想の委託事業に見られるように、委託に要する経費などについては、費用対効果が得られるよう取り組んでいただかないと、行政改革に逆行することになり、十分に注意して委託先の選定やその役割を考えていただくよう要望いたします。
さらに、ごみ行政に関する課題の蓄積、大船地区周辺まちづくりの立ちおくれなど、鎌倉市の抱える問題は山積しており、審議過程における各委員の御指摘がありました内容について、今後精力的に取り組んでいかれることを要望いたしまして賛成討論を終わります。
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○議長(松中健治議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第36号平成12年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第36号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第37号平成12年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第37号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第38号平成12年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第38号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第39号平成12年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第39号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第40号平成12年度鎌倉市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第40号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第41号平成12年度鎌倉市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第41号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第42号平成12年度鎌倉市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第43号平成12年度鎌倉市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第43号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第44号平成12年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第44号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第45号平成12年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり認定されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第16「議案第59号鎌倉市監査委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○石渡徳一 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第59号鎌倉市監査委員の選任について提案理由の説明をいたします。
鎌倉市監査委員のうち、室賀實さんが、去る12月25日をもって任期満了となりました。つきましては、その後任者についていろいろ検討いたしました結果、竹久正照さんを選任することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、竹久正照さんの略歴につきましては、お手元の資料により、御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるようお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第59号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第59号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第59号鎌倉市監査委員の選任についてを採決いたします。本件は原案のとおり同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第59号は原案に同意することに決定いたしました。
なお、ただいま鎌倉市監査委員の選任について同意を得られました竹久正照さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○竹久正照 監査委員 ただいま御紹介いただきました竹久正照でございます。このたびの私の監査委員選任に当たりましては、議会の皆様方の御同意をいただきまして、大変光栄に、かつありがたく思っている次第であります。御承知のとおり、昨今の厳しい社会経済情勢のもとで、市民の皆さんの行政に対する関心が大変高まっております。このような中で、監査委員という重職を拝命いたすことになり、責務の重大さをひしひしと感じております。大変微力ではございますが、この上は、厳正な監査業務の執行のため、専心努力いたしてまいりたいと思います。今後の皆様方の御指導と御鞭撻のほどをお願い申し上げまして、就任のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
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○議長(松中健治議員) 日程第17「議案第58号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○石渡徳一 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第58号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について提案理由の説明をいたします。
鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員のうち、長谷川正之さんが来る平成14年2月6日をもって任期満了となります。つきましては、その後任者について、いろいろ検討いたしました結果、牧浦義孝さんを選任することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第でございます。なお、牧浦義孝さんの略歴につきましては、お手元の資料により、御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださるようお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第58号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第58号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第58号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は原案のとおり同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第58号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 日程第18「議会議案第5号遺伝子組み換え稲を食品及び飼料として承認しないよう求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○17番(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号遺伝子組み換え稲を食品及び飼料として承認しないよう求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
まず、意見書を提出するに至りました経過についてでありますが、去る12月5日開会の本会議において、観光厚生常任委員会に付託されました陳情第23号不安な遺伝子組み換え稲を食品及び飼料として承認しないよう国に意見書を提出することを求めることについての陳情を、11日及び26日の両日にわたり委員会を開き、審査いたしました。
次に、陳情の要旨でありますが、遺伝子組み換え稲を食品及び飼料として承認しないよう、国に対し意見書を提出してほしいというものであります。
御承知のとおり、遺伝子組み換え食品は21世紀の食糧問題に貢献する画期的な技術として既に一部の国で実用化されている反面、人体や環境への影響についての安全性の問題が懸念されているところであります。農林水産省は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の改正に伴い、平成13年4月1日から遺伝子組み換え作物を使用した食品30品目の表示を義務づけしたところでありますが、国内では、未承認の遺伝子組み換えトウモロコシやジャガイモが食品から相次いで検出され、問題になるなど、国民の遺伝子組み換え食品に対する不安は高まる一方であります。
このような状況の中、遺伝子組み換え稲の開発が世界的に進んでおり、アメリカやフランスの企業が今年中にも遺伝子組み換え稲を加工食品や飼料として流通させるための申請を行うと表明しているほか、日本でも実験栽培が各地で行われているところであります。
当委員会では、以上申し上げました陳情の要旨及び遺伝子組み換え食品についての現状を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、米は国民の主食であり、我が国にとって重要な自給作物であることにかんがみれば、健康や生態系への安全性が十分に確認できるまで、遺伝子組み換え稲は承認すべきでないとの観点から、本陳情の願意を妥当と認め、この際、国に対し意見書を提出することが最も適当であるとの結論に達したのであります。
意見書の内容につきましては、お手元に配付いたしました議案のとおりでありますので、よろしく御理解の上、総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第5号遺伝子組み換え稲を食品及び飼料として承認しないよう求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員) 日程第19「議会議案第6号女性にかかわる年金制度の改善促進を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○14番(藤田紀子議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号女性にかかわる年金制度の改善促進を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
女性にかかわる年金制度の改善促進を求めることに関する意見書。近年、雇用・就業及び教育等における女性の社会進出は目覚ましいものがある。一方で、晩婚化、単身者の増加、共働き世帯の増加、さらには離婚等の増加など、特に女性のライフスタイルが多様化するなど大きく変わりつつある。しかしながら、現行の年金制度は、「片働き世帯(専業主婦世帯)」をモデルとしたものであり、ライフスタイルの多様化が著しい今後の少子高齢社会に対応することが困難となっている。
例えば、本人自身が保険料を納付することなく厚生年金全体で負担し、共働き夫婦との間に不公平が指摘されている第3号被保険者(専業主婦等)問題、また専業主婦が離婚し、単身世帯になると夫の報酬比例年金は受けることができず、基礎年金のみとなってしまうという問題、あるいは遺族年金においては、妻の納めた保険料を掛け捨てにせざるを得ない場合もあり、専業主婦に比べ働く女性に不利な仕組みになっているなどさまざまな問題点が指摘されている。
また、基本的な問題点として、女性の年金給付水準が低く、長い老後を送るには十分でなく、その総体的な底上げが要求されている。さらには女性が避けて通れない育児・介護期間中の就業と収入の中断に対して、我が国の年金制度が対応していないことなども女性の年金水準の低下をもたらしている。
現在、政府においては「女性と年金検討会」を設置し、こうした女性と年金問題について、全般的な検討を行っているところであるが、広範な国民の意見を聞きつつ、こうした諸問題の解消を目指すとともに、ライフスタイルが多様化した時代にふさわしい年金制度を確立し、女性の自立した生活と人権が確立されるよう図るべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成13年12月27日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第6号女性にかかわる年金制度の改善促進を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員) 日程第20「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成13年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(15時52分 閉会)
平成13年12月27日(木曜日)
鎌倉市議会議長 松 中 健 治
会議録署名議員 吉 岡 和 江
同 岡 田 和 則
同 澁 谷 廣 美
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