○議事日程
平成13年 9月定例会
鎌倉市議会9月定例会会議録(3)
平成13年9月21日(金曜日)
〇出席議員 27名
1番 千 一 議員
2番 中 村 聡一郎 議員
3番 松 尾 崇 議員
4番 松 中 健 治 議員
5番 大 石 和 久 議員
6番 三 輪 裕美子 議員
7番 森 川 千 鶴 議員
8番 吉 岡 和 江 議員
9番 岡 田 和 則 議員
10番 澁 谷 廣 美 議員
11番 古 屋 嘉 廣 議員
12番 高 橋 浩 司 議員
13番 伊 東 正 博 議員
14番 藤 田 紀 子 議員
15番 野 村 修 平 議員
16番 仙 田 みどり 議員
17番 小田嶋 敏 浩 議員
18番 児 島 晃 議員
20番 和 田 猛 美 議員
21番 大 村 貞 雄 議員
22番 嶋 村 速 夫 議員
23番 白 倉 重 治 議員
24番 福 岡 健 二 議員
25番 伊 藤 玲 子 議員
26番 前 田 陽 子 議員
27番 赤 松 正 博 議員
28番 清 水 辰 男 議員
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〇欠席議員 1名
19番 助 川 邦 男 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 西 山 元 世
次長 塩 崎 弘 禮
次長補佐 磯 野 則 雄
次長補佐 内 田 善 昭
次長補佐 讓 原 準
次長補佐 山 田 幸 文
議事担当担当係長 小 島 俊 昭
書記 斉 藤 誠
書記 鈴 木 晴 久
書記 木 村 雅 行
書記 西 山 朗
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〇理事者側説明者
番外 1 番 竹 内 謙 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程 (3)
平成13年9月21日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第16号 鎌倉市スポーツ施設及び公民館等の文化施設使用料の減免に 文教常任委員長
ついての陳情 報 告
3 陳情第19号 植木小学校区の子どもの家の早期開設と新年度当初から開設
までの間、余裕教室などを利用した留守家庭児童受け入れの 同 上
暫定措置を講じることを求めることについての陳情
4 議案第18号 市道路線の廃止について 建設常任委員長
報 告
5 議案第19号 市道路線の認定について 同 上
6 議案第20号 工事請負契約の変更について 総務常任委員長
報 告
7 議案第22号 物件供給契約の締結について 同 上
8 議案第21号 不動産の取得について 同 上
9 議案第23号 財産の無償譲渡について 観 光 厚 生
常任委員長報告
10 議案第24号 鎌倉市情報公開条例の制定について 総務常任委員長
報 告
11 議案第26号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条 観 光 厚 生
例の制定について 常任委員長報告
12 議案第27号 平成13年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
13 議案第28号 平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 観 光 厚 生
常任委員長報告
14 議会議案第3号 早急なる狂牛病対策を求めることに関する意見書の提出につ 森川千鶴議員
いて 外 6 名 提 出
15 議会議案第4号 テロ行為の根絶を目指し世界恒久平和の確立を誓うことに関 大村貞雄議員
する決議について 外 8 名 提 出
16 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (3)
平成13年9月21日
1 9 月 10日 文教常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告し
たい旨の届け出があった。
陳情第16号 鎌倉市スポーツ施設及び公民館等の文化施設使用料の減免についての陳情
陳情第19号 植木小学校区の子どもの家の早期開設と新年度当初から開設までの間、余裕教室などを
利用した留守家庭児童受け入れの暫定措置を講じることを求めることについての陳情
2 9 月 11日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報
告したい旨の届け出があった。
議案第23号 財産の無償譲渡について
議案第26号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第28号 平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
3 9 月 12日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告し
たい旨の届け出があった。
議案第18号 市道路線の廃止について
議案枝番2
議案枝番3
議案枝番4
議案枝番5
議案枝番6
議案枝番7
議案枝番8
議案枝番9
議案第19号 市道路線の認定について
議案枝番1
議案枝番2
議案枝番3
議案枝番4
議案枝番5
議案枝番6
議案枝番7
4 9 月 13日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告し
たい旨の届け出があった。
議案第20号 工事請負契約の変更について
議案第21号 不動産の取得について
議案第22号 物件供給契約の締結について
議案第24号 鎌倉市情報公開条例の制定について
議案第27号 平成13年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
5 9 月 11日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については、その内容が薬品の認可等に関するもの
であり、地方議会として判断することに疑問があると考えられるため、鎌倉市議会会議
規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があっ
た。
陳情第17号 がん治療薬、認可を国に求める意見書の提出についての陳情
6 9 月 21日 森川千鶴議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第3号 早急なる狂牛病対策を求めることに関する意見書の提出について
7 9 月 21日 大村貞雄議員外8名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第4号 テロ行為の根絶を目指し世界恒久平和の確立を誓うことに関する決議について
8 9 月 10日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳情第19号 植木小学校区の子どもの家の早期開設と新年度当初から開設までの間、余裕教室などを
利用した留守家庭児童受け入れの暫定措置を講じることを求めることについての陳情
845名
9 9 月 12日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳情第18号 (仮称)セレスト宮ノ前新築工事の見直しについての陳情
180名(合計228名)
10 9 月 21日 各常任委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 27名)
(14時00分 開議)
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○議長(松中健治議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。23番 白倉重治議員、24番 福岡健二議員、25番 伊藤玲子議員にお願いいたします。
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○議長(松中健治議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に遅刻及び欠席の届け出がありますので、局長から報告させます。
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○西山元世 事務局長 助川邦男議員から、病気のため欠席する旨の届け出がございましたので、報告いたします。
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○議長(松中健治議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(松中健治議員) 日程第2「陳情第16号鎌倉市スポーツ施設及び公民館等の文化施設使用料の減免についての陳情」を議題といたします。
文教常任委員長の報告を願います。
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○文教常任委員長(野村修平議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第16号鎌倉市スポーツ施設及び公民館等の文化施設使用料の減免についての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第16号は、去る9月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、陳情の要旨でありますが、本年7月1日から使用料の減免措置の見直しが行なわれたことに伴い、鎌倉市ダンス協会に加盟するサークルも全額負担となり、会員の費用負担が増加し、サークルの維持・運営が困難となっていることから、7月1日以前と同様に減免扱いとするよう議会の尽力を願いたいというものであります。
御承知のとおり、社会教育施設等使用料の減免基準の改定については、昨年9月定例会の当委員会に、理事者から基本方針の中間報告があり、その際、負担の公平性の観点は理解するものの、減免措置の対象となる市民団体のとらえ方など、今後さらに十分な検討を加え、市民団体と協議し理解を得るよう努力を促したところであります。その後、こうした指摘を踏まえ、12月定例会の当委員会には、利用団体などからの意見を反映し、経過措置を設けるなどして、本年7月1日から改定を実施する旨の報告を受けたところであります。
理事者の説明によれば、本年7月の減免制度に改定により、鎌倉市ダンス協会がスポーツ施設及び公民館を使用する場合の使用料は、全額免除から50%の減額に、加盟サークルについてはスポーツ施設の場合は従来どおり全額負担とし、公民館の場合は従来の全額免除から全額負担としたもので、本改定は受益者負担の原則を踏まえた基本的な考え方に基づき、施設相互に不公平が生じないようにしたものであり、本陳情に沿った対応は考えていないとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨並びに市民団体の理解を求める理事者の姿勢や団体により運営事情の異なる中での受益者負担及び公平性のとらえ方など、さまざまな観点から慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、今回の改定については、利用団体の理解を得られるまで話し合うことが大切であり、その推移を見守る意味から、本陳情は継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、施設を利用するに当たっては、費用負担が可能な団体や難しい団体もあるので、率直な話し合いを通じて、多くの団体が利用しやすいよう便宜を図るべきであるとの観点から、話し合いの中で納得を得られない利用団体があることも事実であるが、本陳情は採択すべきであるという意見であります。
またもう一つは、まずは、新たな制度の中で実施してみるべきであるという判断から、本陳情については不採択とすべきであるという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたので、まず、結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すことになりました。その後、一部委員が退席いたしましたが、続いて採決を行なった結果、本陳情については多数をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第16号鎌倉市スポーツ施設及び公民館等の文化施設使用料の減免についての陳情を採決いたします。陳情第16号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第16号は不採択と決しました。
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○議長(松中健治議員) 日程第3「陳情第19号植木小学校区の子どもの家の早期開設と新年度当初から開設までの間、余裕教室などを利用した留守家庭児童受け入れの暫定措置を講じることを求めることについての陳情」を議題といたします。
文教常任委員長の報告を願います。
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○文教常任委員長(野村修平議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第19号植木小学校区の子どもの家の早期開設と新年度当初から開設までの間、余裕教室などを利用した留守家庭児童受け入れの暫定措置を講じることを求めることについての陳情につきまして、文教常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第19号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、植木小学校区の子どもの家は、既に開設のための土地を確保し、平成14年度設計、15年度建設・開設の計画であるが、計画年度の前倒しを図り、早期開設を強く望むとともに、来年度、たまなわ子どもの家に植木小学校区の児童を含めて入所希望が集中することが懸念されることから、植木小学校の余裕教室を利用するなど、暫定的な受け入れ措置を講じるよう議会の尽力を願いたいというものであります。
御承知のとおり、植木小学校区の子どもの家については、総合計画後期実施計画において同小学校区の子ども会館と併設し、平成13年度準備、14年度設計、15年度建設予定と位置づけているところであります。
理事者の説明によれば、植木小学校区の子どもの家については、15年度内の少しでも早い時期に開館できるよう努力するとともに、植木小学校の留守家庭児童については、植木小学校に余裕教室がないことから、これまでもたまなわ子どもの家で受け入れを行なっており、来年度以降もたまなわ子どもの家、または関谷小学校放課後児童クラブで対応していきたいとのことであります。
当委員会では、陳情の要旨並びにこれまでの理事者の対応状況などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、子どもの家の建設については、総合計画後期実施計画の中に既に位置づけられており、15年度のできるだけ早い時期に開設できるよう努力をするとのことであるが、開設までの間、留守家庭児童に対する暫定的な受け入れについても具体的に一人ひとりの状況を把握し、子供たちが困らないように話し合いの中で柔軟に解決していくことを望むことから、結論を出さずに継続審査にすべきであるという意見であります。
もう一つは、本陳情は子どもの家の建設年度の前倒しを図るとともに、子どもの家建設までの間、植木小学校の余裕教室などを利用した暫定措置を求めているものであるが、このことは、ある意味で行政が植木小学校区の留守家庭児童について何ら対策を講じてこなかったということでもある。しかしながら、行政側も前向きな姿勢を示しており、陳情者の願意を後押しする意味からも採択すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、その後、継続審査としていた委員から、結論を出すのであれば採択すべきであるという意見が述べられたため、結論を出すこととし、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質議及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第19号植木小学校区の子どもの家の早期開設と新年度当初から開設までの間、余裕教室などを利用した留守家庭児童受け入れの暫定措置を講じることを求めることについての陳情を採決いたします。陳情第19号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第19号は採択し、市長及び教育委員会委員長あて送付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 日程第4「議案第18号市道路線の廃止について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(仙田みどり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第18号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第18号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、枝番1の路線を除く各路線について次の結論を得たのであります。
今回廃止しようとする路線は、枝番2から枝番9の8路線で、枝番2から枝番5及び枝番9の5路線は、いずれも現在一般の通行の用に供されていないため、枝番6及び枝番8の路線は、認定に係る道路用地との再編成を行なうため、また、枝番7の路線は、現在一般の通行の用に供されていない道路であり、認定に係る道路用地との交換を行うため、それぞれの道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部委員から、路線によって相違する意見が表明されたため、本議案については、枝番ごとに採決することに決し、まず、枝番2から枝番8の7路線については、それぞれ採決を行なった結果、いずれも全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、枝番9の路線については、当該地で予定されている開発事業の状況を見守る意味で継続審査としたいという意見が述べられましたが、結論を出すという意見が多数であったため、採決を行なった結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第18号市道路線の廃止についてを採決いたします。運営委員会の協議もあり、本議案については、特に枝番を付した路線ごとに採決を行ないます。
まず、枝番2の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番2の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番3の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番3の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番4の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番4の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番5の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番5の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番6の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番6の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番7の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番7の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番8の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番8の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番9の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、枝番9の路線は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第5「議案第19号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(仙田みどり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第19号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第19号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き、審査いたしました結果、枝番8の路線を除く各路線について、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は、枝番号1から枝番号7の7路線で、枝番号1の路線は、現在一般の通行の用に供されているため、枝番2から枝番5及び枝番7の5路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般の通行の用に供するため、また、枝番6の路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造及び整備された道路であり、一般の通行の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、路線によって相違する意見が表明されたため、本議案については枝番ごとに採決することに決し、まず、枝番1から枝番5及び枝番7の6路線については、それぞれ採決を行なった結果、いずれも全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、枝番6の路線については、当該地の開発事業に関する変更協定について、住民監査請求が提出されていることから、監査結果が出るまでは継続審査としたいという意見が述べられたため、まず、結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すことになりました。続いて採決を行なった結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
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○13番(伊東正博議員) ただいまの委員長報告に対し、議案第19号枝番6については反対の立場から討論をします。
七里ガ浜東五丁目1332番106における開発事業に伴う道路認定は、鎌倉市監査委員事務局に対する地元自治会代表からの監査請求を受けて、現在、監査委員が審査中の事案にかかわることから、鎌倉同志会は、建設常任委員会において監査結果が出るまでの間、継続審査とすることを主張しましたが、結論を出すことが多数で可決されたため、原案に対しては反対の意見を述べます。
建設常任委員会は、建築等にかかわる紛争の予防及び調整に関する条例の施行に際しても、この新たな制度を尊重する立場から、あっせん・調停の手続が進行している間は、陳情の審査を行わないとする措置をとっております。ましてや、法律で定められた監査制度を尊重するならば、60日の監査期間が来月5日には到来し、監査結果が出るのですから、その結果を待って道路認定の議決をすることが議会としてとるべき道ではないかと考えております。
次に、開発事業計画は、平成11年2月定例会において住民側と事業者側の双方から陳情が出され、建設常任委員会において審査が行なわれました。事業者からの陳情は取り下げられましたが、そのとき既に開発事業指導要綱の手続は、事業者の最終案をもって進めざるを得ず、行政として既に指導の限界に来ているとの原局説明を受けて、住民側からの陳情は不採択となりました。しかしその後、事業者は当初開発区域に含まれていなかった私道部分を区域に含め、さらに緑化して一般の通行の用に供するとしていた公道部分との交換を求める事業変更を申請をしたのであります。
最終案であることをもって、住民側の陳情を不採択にした議会としては、鎌倉市にとって、よほどの利益をもたらすものでない限り、この計画の変更を容認することはできません。しかし、今回の計画変更がもたらす効果は、事業者にとって益があっても鎌倉市には何ももたらされておりません。道路としての認定は、基準を満たしていればよしとするだけでなく、公共施設としての管理には市民の負担を伴うことから、議会の議決を必要としていると考えます。しかし、今回は行政財産の処分をも絡んでおります。
以上のことから、監査委員による公正な監査の結果を踏まえた上で結論を出すべきであるとの趣旨から、本議案については反対の意思を表明するものであります。反対討論を終わります。
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○議長(松中健治議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第19号市道路線の認定についてを採決いたします。運営委員会の協議もあり、本議案については、特に枝番を付した路線ごとに採決を行ないます。
まず、枝番1の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番1の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番2の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番2の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番3の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番3の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番4の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番4の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番5の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番5の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番6の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、枝番6の路線は原案のとおり可決されました。
次に、枝番7の路線を採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、枝番7の路線は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第6「議案第20号工事請負契約の変更について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第20号工事請負契約の変更について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第20号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、平成12年6月定例会において議案第8号で、さらに本年6月定例会において議案第10号で議決いたしました公共下水道(汚水)築造工事手広第1汚水幹線第1工区の契約金額を変更しようとするものであります。変更の理由は、手広交差点横断箇所において推進工事を施工中に、転石と想定される障害物により、推進不能に陥ったため、ルート変更に伴う人孔及び立坑1基を工事内容に追加しようとするものであります。
変更内容としては、本年6月定例会で議決後の契約金額1億8,823万3,500円に、今回、消費税及び地方消費税を含む1,465万650円を増額し、2億288万4,150円にしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第20号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第7「議案第22号物件供給契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第22号物件供給契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第22号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、高規格救急自動車の購入についての供給契約を横浜市神奈川区東神奈川二丁目45番地3、日産プリンス神奈川販売株式会社法人営業部と随意契約の方法により締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、本市の仕様に適した車両を取り扱い、販売実績のある日産プリンス神奈川販売株式会社ほか1社から見積書を徴したところ、日産プリンス神奈川販売株式会社が廉価であり、予算額の範囲内である2,606万50円で決定したもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は2,736万50円であります。契約予定者は、官公庁に対し多数の納入実績を持ち、信頼できる業者とのことであります。なお、納入期限は本年11月30日の予定であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本供給契約が平成5年度に購入した高規格救急自動車の耐用年数の経過に伴う更新であり、引き続き救急業務の高度化に対応しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第22号物件供給契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第8「議案第21号不動産の取得について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第21号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第21号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、(仮称)天神山緑地の用地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市山崎字宮廻755番イ、地目は原野、現況山林で、面積は5,950平方メートル、取得価格は2億646万5,000円であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の取得が自然的景観の保全を目的として、平成4年度から取得を開始している(仮称)天神山緑地の一部を引き続き取得しようとするものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第21号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第9「議案第23号財産の無償譲渡について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第23号財産の無償譲渡について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第23号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、平成13年1月1日付で神奈川県から本市に無償譲渡された旧県立鎌倉老人ホームの建物等を社会福祉法人清和会に無償譲渡しようとするもので、建物等の所在地は鎌倉市坂ノ下328番、規模は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階一部4階建て、延べ床面積2,931.46平方メートル、その他工作物及び立木で、建物等の評価額は1億7,803万円であります。
理事者の説明によれば、県立鎌倉老人ホームについては、平成9年度に神奈川県における行政改革の取り組みの中で、平成12年度末をもって施設を閉鎖する方針が示されたことを受け、県と本市の間でその跡地利用について協議を行なった結果、跡地については、県から市へ無償貸し付けし、社会福祉法人の運営する高齢者福祉施設の整備を図ることを柱とする覚書を平成10年4月10日付で締結したもので、この覚書の具体化を図るため鎌倉老人ホーム跡地利用協議会を設置し、神奈川県と法人の選考方法について協議を重ねた中で、公平性・透明性の確保を図る観点から、市内で福祉施設を運営する法人を対象に公募した上で選考委員会を設置し、選考した結果、社会福祉法人清和会が選考されたとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、今回の無償譲渡が新たな特別養護老人ホーム等の整備に寄与するものであることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第23号財産の無償譲渡についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第23号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第10「議案第24号鎌倉市情報公開条例の制定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第24号鎌倉市情報公開条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第24号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、本市における公文書公開制度の拡充を図るため、現行の鎌倉市公文書公開条例を見直し、新たに鎌倉市情報公開条例として制定しようとするものであります。
御承知のとおり、本市においては、平成6年に現行の公文書公開条例が施行され、公文書の公開を求める市民の権利を保障することにより、市民の市政への参加を容易にし、一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的としてこれまで運用されてきたところであります。しかしながら、市政への市民参画の進展や市政運営の透明性を求める市民意識の高まりに伴い、市が保有する情報の一層の公開が求められているところであります。本市議会におきましても、こうした市民の声を反映して、平成12年9月定例会において、鎌倉市公文書公開条例の早期改正を求めることに関する決議を全会一致をもって議決したところであります。
理事者の説明によれば、この議会決議を受けて、平成12年10月に鎌倉市公文書公開運営審議会に公文書公開条例の見直し改正のあり方を諮問し、本年4月に出された同審議会の答申に沿って条例の改正を検討した結果、本制定条例の提案に至ったとのことであります。
次に、本条例の制定における主な改正内容でありますが、条例の名称を鎌倉市情報公開条例とし、第1条では、市民の知る権利を保障し、市政運営における説明責任を果たすことの重要性を明記し、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市政の透明性を向上させ、市民参加のもとに、公正で民主的な市政を推進させることを目的とする旨の規定を、第2条では、行政文書の中に電磁的記録も含まれる旨の規定を、第4条では、公開請求権者についての制限を撤廃し、何人も請求することができる旨の規定を、第6条では、非公開とすべき情報を規定し、これらが記録されている場合を除き、公開請求のあった行政文書は公開しなければならない旨の規定を、第8条では、非公開情報が記録されている場合であっても、人命や財産保護のためなど、公益上特に必要があると認めるときは公開することができる旨の規定を、第9条では、公開請求に対し、行政文書の存否に関する情報を与えることで、非公開情報を公開することとなるときは、行政文書の存否を明らかにしないで、公開請求の拒否ができる旨の規定を、第13条では、公開請求のあった行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、公開決定等に当たって第三者に意見書を提出する機会を与えることができる旨等の規定を、第21条では、公開決定等についての不服申し立てを調査審議する鎌倉市情報公開審査会が必要と認めるときは、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる旨等の規定を、第28条では、実施機関は、本制定条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するとともに、保有する行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする旨等の規定を、第30条では、市の出資法人等は、管理する文書等の公開についての規程を整備し、文書等の公開に努めるとともに、実施機関は、出資法人等に対し、必要な協力及び適切な指導を行なわなければならない旨の規定を、それぞれ新たに定めようとするものであります。
また、本条例の制定に伴い、現行の鎌倉市公文書公開条例の廃止並びに鎌倉市個人情報保護条例、鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市手数料条例の一部改正をあわせて行い、平成14年1月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました本条例の制定による改正内容について、冒頭申し述べました平成12年9月定例会における議会決議の趣旨が反映されているか、国における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行などに見られる情報公開制度の進展への対応が十分であるかなどの観点から慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
なお、以下申し上げます点については特に意見を付することになりました。
本条例の制定に当たり、鎌倉市公文書公開運営審議会において、議会決議の内容について十分な論議が行なわれたことは評価するところでありますが、議会決議で求めたにもかかわらず、今回の条例化に盛り込まれなかった不服申し立てに関する審査の期間に一定の限度を設けることについては、不服申立人の利益を損なうことのないよう、運用の中でできる限り速やかに処理できるよう、実施機関として一層の取り組みを図ること、また、行政文書の存否に関する情報の取り扱いを定めた第9条については、非公開情報の範囲を含めて、できるだけ厳格な運用に努めることを要望するものであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第24号鎌倉市情報公開条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第24号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第11「議案第26号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第26号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第26号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例の主な内容は、小児医療費助成制度の充実を図るため、医療証の交付申請を出生時、転入時及び1歳から3歳までの年齢更新時に、その都度行なうよう義務づけていたものを、出生時または転入時の1回の申請で医療証交付終了年齢である3歳まで交付できるように改めるとともに、申請者または医療機関等に対して必要書類の提出を求め、または職権により公簿等の調査をすることができるよう規定するもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、今回の改正が医療証の更新時の申請漏れによる未交付をなくすとともに、市民の申請手続の負担を軽減するための措置であることから、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第26号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第26号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第12「議案第27号平成13年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(福岡健二議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第27号平成13年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第27号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも9,940万円を追加するもので、これにより補正後の総額は525億5,010万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、市税還付金の追加を、第15款民生費では、公立及び民間保育所等の安全対策に要する経費などの追加を、第20款衛生費では、植木剪定材堆肥化事業に要する経費の追加を、第45款土木費では、準用河川神戸川の護岸修繕工事に要する経費の追加を、第55款教育費では、小・中学校の安全対策に係る正門・フェンス等の修繕及びインターホン等の設置に要する経費などの追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、寄附金、繰入金及び前年度繰越金を追加しようとするものであります。なお、このほかに債務負担行為についても所要の補正を行なおうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容はもとより、文教常任委員会から送付された小・中学校におけるインターホン等の設置について、入札など契約方法の検討を願いたいとの意見を踏まえた上で、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第27号平成13年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第27号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第13「議案第28号平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(小田嶋敏浩議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第28号平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第28号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも9,750万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は68億3,510万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費では、高齢者実態調査委託に要する経費の追加を、第30款諸支出金では、国庫負担金及び一般会計繰入金の精算に伴う追加をしようとするもので、一方、歳入において前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(松中健治議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第28号平成13年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第28号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第14「議会議案第3号早急なる狂牛病対策を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○7番(森川千鶴議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号早急なる狂牛病対策を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
早急なる狂牛病対策を求めることに関する意見書。農林水産省は本年9月10日、千葉県内の酪農場で狂牛病に感染した疑いのある乳牛を確認したとの発表を行なった。
狂牛病は、英国で1986年ごろから発病が報告され、大発生した後、欧州各国でも発病が確認され、人体への感染のおそれから、畜産業者・酪農業者にも大打撃を与え大問題となっている。
これまで農林水産省が日本での狂牛病発生の可能性は低いと判断し、十分な対策を講じなかったことの責任は重大である。
今回確認されたのは北海道産の牛であり、狂牛病に汚染された肉骨粉を含む外国産の飼料を通じての感染が疑われている。
狂牛病は潜伏期間が2年から8年と長いため、感染経路の特定が難しく、ほかにも同様な感染牛がいるのではないか等その拡大が憂慮されるところである。
飼料・飼育方法の徹底した調査を行い、原因を究明するとともに、飼料の流通経路を追跡調査し、ほかの牛の感染の有無を潜伏期間も含めて検査確認すること、また、その結果を速やかに公表することが求められている。特に牛乳は学校給食で、また、牛肉はファストフードなどで多用されており、その影響ははかり知れないものがある。食肉や乳製品の安全性を確認することで、国産の食肉・乳製品に対する消費者の信頼を回復することが何より重要である。
農林水産省並びに厚生労働省は上記対策を早急に講じ、狂牛病の拡大を最小限に抑えること、また、正確な情報を提供することにより、消費者の不安を取り除くなど、速やかに対処することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成13年9月21日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第3号早急なる狂牛病対策を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(松中健治議員) 日程第15「議会議案第4号テロ行為の根絶を目指し世界恒久平和の確立を誓うことに関する決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○21番(大村貞雄議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号テロ行為の根絶を目指し世界恒久平和の確立を誓うことに関する決議について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
テロ行為の根絶を目指し世界恒久平和の確立を誓うことに関する決議。我々は、昭和33年8月10日、鎌倉市・平和都市宣言で、日本国憲法を貫く平和精神に基づいて、核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のため、全世界の人々と相協力してその実現を期することを決意した。以来、約半世紀を迎えようとしている。しかし、いまだ世界恒久平和への道のりは遠く極めて険しい現実と言わざるを得ない。
去る9月11日、米国を襲った同時多発テロ事件は世界の平和を根底から揺るがすものであり、空前の大量殺りくを行なったテロ犯罪者に心の底から怒りを覚えるものである。この非情なテロによって5,000人以上のとうとい人命が奪われてしまったことは、人類の平和と文明に対する野蛮かつ卑劣な破壊行為と断ぜざるを得ない。犠牲者並びにその御家族の方々に対し心から哀悼の意を表するとともに、野蛮なテロの根絶と世界恒久平和確立への決意を新たにするものである。
また、この立場から、法と理性に基づいて問題の解決を図ることこそテロを根絶し、世界恒久平和への道を開くものであると考える。
ここで改めて平和のとうとさを深く受けとめ世界恒久平和確立へのとうとい願いを世界へ発信するとともに、未来へ確実に継承していくことをここに誓うものである。
以上決議する。平成13年9月21日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(松中健治議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第2項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第4号テロ行為の根絶を目指し世界恒久平和の確立を誓うことに関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
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○議長(松中健治議員) 日程第16「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(松中健治議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成13年9月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(15時03分 閉会)
平成13年9月21日(金曜日)
鎌倉市議会議長 松 中 健 治
会議録署名議員 白 倉 重 治
同 福 岡 健 二
同 伊 藤 玲 子
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